第 1 条 本会の名称は、建築研究開発コンソーシアム(英文名 Consortium for Building Research and Development)とする。
制定 | 2002 年 | 7 月 | 25 日 |
改正 | 2006 年 | 6 月 | 8 日 |
改正 | 2009 年 | 6 月 | 4 日 |
改正 | 2011 年 | 6 月 | 8 日 |
改正 | 2012 年 | 6 月 | 6 日 |
改正 | 2013 年 | 6 月 | 14 日 |
改正 | 2019 年 | 6 月 | 14 日 |
改正 | 2021 年 | 6 月 | 28 日 |
建築研究開発コンソーシアム規約
第 1 章 総則
(名称)
第 1 条 本会の名称は、建築研究開発コンソーシアム(英文名 Consortium for Building Research and Development)とする。
(事務所)
第 2 条 本会は、主たる事務所をxxx中央区に置く。
2 本会は、総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)
第 3 条 本会は、建築及び住宅に係る技術(以下「建築・住宅技術」という。)に関する研究開発の実施主体となる企業、研究機関等が、各々の自主性と競争的な研究開発環境を尊重しつつ協調・連携体制を整備するとともに、人材、施設、資金等の研究開発資源を重点的かつ効率的な投入を図ることにより、建築・住宅分野における新たな価値の創造に貢献し、もって経済社会の持続的発展と国民生活の安定・向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 建築・住宅技術に係る共同研究開発の支援
(2) 建築・住宅技術に係る受託研究開発の実施
(3) 各種競争的研究開発資金の導入支援
(4) 幅広い分野からの研究開発投資の促進
(5) 試験研究施設の運用支援
(6) 研究成果の移転支援及び知的財産権管理等の支援
(7) 建築・住宅技術に係る各種研究会、研修会、講習会、講演会の企画・立案・開催
(8) 建築・住宅技術に係る各種情報の体系的収集と提供
(9) その他本会の目的を達成するために必要な事業
(知的財産xx)
第 5 条 前条各号の事業によって生ずる可能性がある知的財産xxの帰属については、当事者間であらかじめ書面をもって明確にするものとする。
第 2 章 会員
(種別)
第 6 条 本会の会員は、次の5種とする。
(1) 正会員 建築・住宅技術に関する研究開発の実施主体となる企業、研究開発機関等の法人であって、第 4 条に掲げる事業の適用を希望するもの
(2) 準会員 建築・住宅技術に関する研究開発の実施主体となる企業、研究開発機関等の法人であって、第 4 条に掲げる特定の事業の適用を希望するもの
(3) 学術会員 学識経験者であって、第 4 条に掲げる事業の適用を希望するもの
(4) 情報会員 次のいずれかに該当する団体又は個人であって、本会が提供する情報の入手を希望するもの
①Ⅰ種情報会員 建築・住宅技術に関する研究開発に関連する大学若しくはその学科、又は公益法人、特定非営利活動法人その他の団体
②Ⅱ種情報会員 本会の趣旨に賛同する個人
(入会)
第 7 条 会員として入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
2 入会は、総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、会長が申込者に通知するものとする。
3 正会員は、法人の代表者として本会に対してその権利を行使する者(1人に限る。以下「指定代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
4 指定代表者を変更した場合、すみやかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。
(入会金及び会費)
第 8 条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 準会員、学術会員及び情報会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(退会)
第 9 条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
2 退会しようとする者は、所定の義務を完了しなければならない。
(除名・復権)
第 10 条 正会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において正会員数の 3 分
の 2 以上の議決にもとづいて除名することができる。
この場合においては、その正会員に対しあらかじめ通知するとともに、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本会の規約、規則又は総会の議決に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
2 除名された者が再び入会しようとするときは、総会の承認を必要とする。
(会員の資格喪失)
第 11 条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である法人が消滅したとき。
(4) 除名されたとき。
(5) 会費の不納が 1 年分以上に及び、理事会の議決によって退会したものとされたとき。
(拠出金品の不返還)
第 12 条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第 3 章 役員、特別顧問及び参与
(種類及び定数)
第 13 条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 30 名以上 60 名以内
(2) 監事 3 名以内
2 理事のうち、1 名を会長、5 名以内を副会長とし、専務理事 1 名を置くことができる。
(選任等)
第 14 条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事及び監事は、正会員(指定代表者)の中から選任するものとする。ただし、理事のうち 5 名以内、監事 1 名を正会員以外の者から選任することができる。
3 会長、副会長、専務理事は理事の互選により選任する。
4 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
(職務)
第 15 条 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会があらかじめ指定した順序に従い、その職務を代行する。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の常務を統括する。
4 理事は、理事会を構成し、規約及び総会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行うほか、総会又は理事会に出席し意見を述べることができる。
(1) 財産及び会計を監査すること
(2) 理事の業務執行状況を監査すること
(3) 財産、会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、若しくは総会を招集すること
(任 期)
第 16 条 役員の任期は 2 年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
4 役員の所属する法人が指定代表者を変更した場合、変更後の指定代表者が前任者の任務を引き継ぐものとし、この際の任期は前任者の残任期間とする。
(解 任)
第 17 条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会において正会員総数の 3 分
の 2 以上の議決に基づいて解任することができる。この場合においては、その役員に対しあらかじめ通知するとともに、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第 18 条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支払うことができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前 2 項に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(特別顧問)
第 19 条 本会に特別顧問を置くことができる。
2 特別顧問は、本会の発展向上のために有益な助言及び活動をなし得る者であって本会に対する功績の大なる者のうちから理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 特別顧問は、会長の諮問に応ずるほか、本会の活動に対し意見を述べまたは協力を行う。
4 特別顧問の任期は、役員の任期に準ずる。
5 特別顧問には、前条の規定を準用する。この場合において「役員」とあるのは「特別顧問」と読み替えるものとする。
(参与)
第 19 条の 2 本会に参与を置くことができる。
2 参与は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 参与は、本会の運営に関する必要な事項について、理事会の諮問に応ずる。
4 参与の任期は、役員に準ずる。
5 参与には、第 18 条の規定を準用する。この場合において「役員」とあるのは「参与」と読み替えるものとする。
第 4 章 総会
(種別)
第 20 条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の 2 種とする。
(構成)
第 21 条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第 22 条 総会は、この規約で別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
(開催)
第 23 条 通常総会は、毎年 1 回 6 月末日までに開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員の 5 分の 1 以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 第 15 条第 5 項第 4 号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招集)
第 24 条 総会は第 15 条第 5 項第 4 号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、前条第 2 項の規定による請求があったときは、その日から 30 日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電磁的方法をもって、少なくとも 10 日前までに通知しなければならない。
(議長)
第 25 条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第 26 条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第 27 条 総会の議事は、この規約で別に定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第 28 条 やむをえない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
(議事録)
第 29 条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2 名以上が、署名及び押印をしなければならない。
(議決の省略)
第 29 条の 2 前 7 条の規定にかかわらず、理事又は正会員が総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の議決があったものとみなす。
第 5 章 理事会
(構成)
第 30 条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第 31 条 理事会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
2 理事会は、その権能の一部を運営委員会に委譲することができる。
(種類別及び開催)
第 32 条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の 2 種とする。
2 通常理事会は、毎年 1 回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事現在数の 3 分の 1 以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第 15 条第 5 項第 4 号の規定により監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第 33 条 理事会は会長が招集する。
2 会長は、前条第 3 項第 2 号又は第 3 号の規定による請求があったときは、その日から 14 日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電磁的方法をもって、少なくとも 10 日前までに通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、あらかじめ理事会で定めた方法により通知することができる。
(定足数等)
第 34 条 理事会には、第 25 条から第 29 条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「理事会」と、「正会員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。
(議決の省略)
第 34 条の 2 前 3 条の規定にかかわらず、理事が、理事会の議決の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。
第 6 章 委員会
(委員会)
第 35 条 本会は、理事会の下に運営委員会を置くほか、本会の目的達成に必要な事業を行うために、理事会の議決を経て、委員会を設けることができる。
(運営委員会)
第 36 条 運営委員会は、理事会から委譲を受けた事項について議決する他、本会の運営上必要な事項を審議する。
2 運営委員会は、理事が指定する者をもって構成する。
3 運営委員会の委員長は、会長が指定する者がこれに当たる。
4 運営委員会の運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
(委員会の組織)
第 37 条 委員会は、正会員をもって組織する。ただし、特に必要があるときは学識経験者等を委員に委嘱することができる。
(委員会の運営)
第 38 条 委員会の運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
第 7 章 財産及び会計
(財産の構成)
第 39 条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金及び会費
(2) 寄付金品
(3) 事業に伴う収入
(4) 財産から生ずる収入
(5) その他の収入
(財産の管理)
第 40 条 本会の財産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(費用の支弁)
第 41 条 本会の経費は、財産をもって支弁する。
(事業年度)
第 42 条 本会の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。
(事業計画及び予算)
第 43 条 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(暫定予算)
第 44 条 新事業年度の予算が総会の議決を経るまでの間、会長は、理事会の議決を経て、前事業年度の予算に準じて収入及び支出をすることができる。
2 前項の収入及び支出は、新たに総会の議決を経た予算の収入及び支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第 45 条 本会の事業報告及び収支決算は、毎事業年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
(長期借入金)
第 46 条 本会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において正会員総数の 3 分の 2 以上の議決を経なければならない。
第 8 章 事務局
(設置等)
第 47 条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 事務局職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第 48 条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 規約
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事、監事及び職員の名簿
(4) 規約に定める機関の議事に関する書類
(5) 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
(6) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(7) その他必要な帳簿及び書類
第 9 章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第 49 条 この規約は、総会において正会員総数の 4 分の 3 以上の議決を経なければ変更することができない。
(解散)
第 50 条 本会は、総会において正会員総数の 4 分の 3 以上の議決を経て解散する。
(残余財産の処分)
第 51 条 本会が解散のときに有する残余財産は、総会において正会員総数の 4 分の
3 以上の議決を経て、本会と類似の目的を有する他の公的団体に寄付するものとする。
第 10 章 補則
(委任)
第 52 条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
附則
1 この規約は、本会設立総会のあった日から施行する。
2 本会の設立時の会員は、本会設立総会の承認を得た者とする。
3 本会の事務所の所在地は、当分の間、第 2 条第 1 項の規定にかかわらず、会長及び副会長の同意により変更することができる。
4 本会の設立当初の役員の任期は、第 16 条の規定にかかわらず、2004 年 3 月 31日までとし、規約第 33 条の規定にかかわらず、設立総会のあった日から 2004 年 3月 31 日までとする。
5 本会の設立当初の事業年度は、第 42 条の規定にかかわらず、設立総会のあった日から 2003 年 3 月 31 日までとする。
6 本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第 43 条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
改正
2006年 6 月 8 日付けで第 6 条を改正した。
改正
2009年 6 月4日付けで第 8 条 2 項を改正した。
改正
2011年 6 月 8 日付けで第 9 条を第 11 条に改正し、第 5 号を追加した。また、
第 11 条を第 10 条に改正し、第 3 号を改正するとともに第 2 項を追加した。以上
の条の番号の改正に伴い、第 10 条は第 9 条に改正した。
改正
2012年 6 月6日付けで第13条1項1号を改正した。
改正
2013年 6 月14日付けで第29条の2及び第34条の2を追加した。
改正
2019年6月20日付で第19条を改正し、従来の第19条を第19条の2に改正した。
改正
2021年6月28日付で第24条3項、第28条、第33条3項を改正した。