Contract
(仮称)新・琵琶湖文化館整備事業事業契約書(案)
令和4年(2022 年)11 月
(仮称)新・琵琶湖文化館整備事業事業契約書(案)
1 | 事 業 名 | (仮称)新・琵琶湖文化館整備事業 |
2 | 事 業 目 的 | 上記事業の遂行(事業の概要は別紙5に定めるとおり) |
3 | 事 業 場 所 | 滋賀県大津市浜大津五丁目1-1 |
4 | 事 業 期 間 | 自 契約成立日 至 令和24年(2042年)3月31日 |
5 | 契 約 金 額 | 金●円 |
(うち消費税および地方消費税 金●円) | ||
ただし、契約の定めるところに従って金額の変更がなされた場合に | ||
は、変更後の金額とする。 | ||
6 | 契約保証金 | 以下の条項のとおり |
上記の事業契約について、発注者と事業者は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項により事業契約を契約し、信義に従って誠実にこれを履行することを誓約する。なお、この契約は仮契約であって、この契約が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第12条に基づく滋賀県議会の議決を取得し、事業者を(仮称)新・琵琶湖文化館の指定管理者として指定することの同県議会の議決がなされたときに成立することを確認する。
また、発注者は、本事業が民間事業者たる事業者の創意工夫に基づき実施されることについて、事業者は、本事業が滋賀県立の博物館施設としての公共性を有することについて、それぞれ十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自その
1通を保有するものとする。令和●年(20●年)●月●日
発注者: 滋賀県大津市京町四丁目1番1号
滋賀県知事 印
事業者: [住 所]
[名 称]
[代表者] 印
目次
第1章 総則 1
第1条 (目的) 1
第2条 (用語の定義) 1
第3条 (総則) 3
第4条 (事業日程) 4
第5条 (事業の概要および施設名称) 4
第6条 (提案書類と要求水準の関係) 5
第7条 (統括責任者、業務責任者および業務担当者) 5
第8条 (協議会) 5
第9条 (解釈) 6
第10条 (責任の負担) 6
第11条 (契約の保証) 6
第12条 (権利義務の処分等) 7
第13条 (モニタリング) 7
第14条 (資金調達) 8
第15条 (許認可等の手続) 8
第16条 (履行場所) 9
第2章 業務に関する変更 9
第17条 (条件変更等) 9
第18条 (発注者の請求による要求水準書の変更) 9
第19条 (事業者の請求による要求水準書の変更) 10
第3章 本施設の設計 11
第20条 (本施設の設計) 11
第21条 (設計に関する第三者の使用) 12
第22条 (設計に係る業務計画書等および報告書) 13
第23条 (設計状況の確認) 13
第4章 本施設の建設 13
第1節 総則 13
第24条 (本施設の建設) 13
第25条 (本件工事に係る提出書類等) 14
第26条 (本件工事に係る第三者の使用) 15
第27条 (工事監理) 15
第28条 (工事現場における安全管理等) 15
第29条 (本件工事に伴う近隣対策) 16
第30条 (発注者の発注する関連工事および枯らし) 17
第31条 (備品等の調達) 17
第32条 (発注者による説明要求および建設現場立会い) 17
第2節 工事の中止・工期の変更等 18
第33条 (工事の中止) 18
第34条 (工事日程の変更等) 19
第35条 (引渡予定日の変更) 19
第36条 (引渡予定日の変更等に係る協議) 19
第3節 損害等の発生 20
第37条 (臨機の措置) 20
第38条 (本施設の建設に伴い第三者に及ぼした損害) 20
第4節 本施設の完工 20
第39条 (事業者による本施設の完了検査) 20
第40条 (発注者による工事完成確認) 21
第41条 (発注者による本施設の所有) 21
第42条 (本施設等の契約不適合) 21
第5章 開館準備 23
第43条 (開館準備業務の実施) 23
第44条 (開館準備期間中の維持管理) 23
第45条 (報告書) 23
第46条 (事業者による供用開始日後の業務の体制確認) 23
第47条 (発注者による維持管理等業務の体制等の確認等) 24
第48条 (維持管理等業務開始の遅延による違約金) 24
第6章 維持管理等業務 24
第1節 総則 24
第49条 (管理の代行) 24
第50条 (指定の期間および事業年度) 24
第51条 (指定管理者による管理等) 25
第52条 (公共性の趣旨の尊重) 25
第53条 (管理の基本方針) 25
第54条 (管理業務の内容) 25
第55条 (損害賠償) 25
第56条 (保険の付保) 26
第57条 (指定管理者たる事業者の責務) 26
第58条 (本施設に係る権利設定の禁止) 26
第59条 (地位の譲渡等の禁止) 26
第60条 (業務計画書の作成・提出) 26
第61条 (維持管理等業務に関する第三者の使用) 27
第62条 (業務報告等) 28
第63条 (維持管理等業務に伴う近隣対策) 28
第64条 (情報セキュリティ対策の実施) 29
第65条 (監査委員等による監査) 29
第66条 (報告聴取等) 29
第67条 (適正な行政手続) 29
第68条 (環境への配慮) 29
第69条 (発注者からの要請の協力) 30
第70条 (緊急時の対応) 30
第71条 (事故等の報告) 30
第72条 (雇用における配慮) 30
第73条 (人権への配慮) 31
第74条 (利用の許可) 31
第75条 (利用料金(講堂等)) 31
第76条 (利用料金の額の変更) 32
第77条 (利用料金(観覧料等)の徴収) 32
第78条 (区分経理) 32
第79条 (事業者の責めに帰すべき事由により管理業務継続が困難となった場合) 32
第80条 (指定管理者の指定の取消し等) 32
第81条 (発注者の都合による指定の取消し等) 33
第82条 (事業者による指定管理者の取消しの申し出) 34
第83条 (ネーミングライツ) 34
第2節 本施設の維持管理 34
第84条 (本施設の維持管理) 34
第85条 (備品の管理) 34
第86条 (本施設の修繕・更新) 35
第3節 文化観光等業務 35
第87条 (文化観光等業務の実施) 35
第88条 (文化財周遊プログラムの企画) 35
第89条 (集客業務) 35
第90条 (施設貸出業務) 35
第4節 その他業務 36
第91条 (その他業務の実施) 36
第92条 (ミュージアムショップの運営) 36
第93条 (飲食の提供) 36
第94条 (自由提案事業) 36
第7章 サービス購入料の支払 37
第95条 (サービス購入料の支払) 37
第96条 (虚偽報告によるサービス購入料の減額) 37
第97条 (サービス購入料の改定) 37
第98条 (サービス購入料の変更等に代える要求水準書の変更) 37
第8章 契約期間および契約の終了 38
第1節 契約期間 38
第99条 (契約期間) 38
第2節 維持管理期間中の業務の承継 38
第100条 (維持管理等業務の承継) 38
第101条 (本施設の更新・修繕に関する業務の終了) 38
第3節 事業者の債務不履行による契約解除 39
第102条 (事業者の債務不履行による契約解除) 39
第103条 (発注者による本施設の引渡し前の契約解除) 40
第104条 (発注者による本施設引渡し後の契約解除) 40
第4節 その他の事由による契約解除 41
第105条 (発注者の債務不履行による契約解除) 41
第106条 (法令の変更による契約の解除) 41
第107条 (不可抗力による契約の解除) 41
第108条 (発注者の任意による解除) 41
第5節 契約解除の効力発生 42
第109条 (契約解除の効力発生) 42
第6節 事業終了に際しての処置 42
第110条 (事業終了に際しての処置) 42
第9章 契約解除の場合における取扱い 43
第111条 (本施設の引渡し前の解除) 43
第112条 (本施設の引渡し後の解除) 43
第113条 (損害賠償、違約金等) 44
第 10 章 法令の変更 45
第114条 (法令の変更) 45
第115条 (法令の変更による費用・損害の扱い) 45
第 11 章 不可抗力等 46
第116条 (不可抗力) 46
第117条 (不可抗力による増加費用・損害の扱い) 46
第118条 (予期できない事由) 47
第 12 章 知的財産権等 47
第119条 (著作物の利用および著作権) 47
第120条 (著作権の侵害の防止) 48
第121条 (特許権等の使用) 48
第 13 章 その他 48
第122条 (公租公課の負担) 48
第123条 (発注者による情報の開示等) 48
第124条 (文書の保存等) 49
第125条 (情報公開) 49
第126条 (事業者が第三者と締結する損害賠償額の予定等) 49
第127条 (遅延損害金) 49
第128条 (秘密保持) 49
第129条 (個人情報保護) 50
第130条 (この契約の変更) 50
第131条 (株主に関する誓約) 50
第132条 (融資団との協議) 51
附則 (構成企業の資格喪失) 51
別紙1 サービス購入料の構成および支払方法 52
別表 サービス購入料の支払 64
別紙2 モニタリングおよびサービス購入料の減額等の基準と方法 65
別紙3 事業者等が付保する保険等 78
別紙4 利用料金 80
別紙5 事業概要 81
別紙6 個人情報取扱特記事項 82
様式1 目的物引渡書 84
様式2 保証書の様式 85
第1章 総則
(目的)
第1条 この契約(頭書を含む。以下同じ。)は、滋賀県(以下「発注者」という。)および事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「維持管理期間」とは、供用開始日から令和 24 年(2042 年)3月 31 日またはこの契約が終了する日のいずれか早い日までをいう。
(2) 「維持管理業務」とは、要求水準書に規定される維持管理業務をいう。
(3) 「維持管理等業務」とは、維持管理業務、文化観光等業務およびその他業務を総称していう。
(4) 「維持管理等業務に当たる者」とは、維持管理に当たる者、文化観光等業務に当たる者およびその他業務に当たる者を総称していう。
(5) 「維持管理に当たる者」とは、基本協定書において維持管理業務を担当すると規定される者をいう。
(6) 「開館準備期間」とは、令和7年(2025 年)4月1日から供用開始日の前日までの期間をいう。
(7) 「開館準備業務」とは、要求水準書において規定される開館準備業務をいう。 (8) 「開館準備業務に当たる者」とは、基本協定書において開館準備業務を担当す
ると規定される法人をいう。
(9) 「基本協定書」とは、本事業に関して、発注者と本件落札者を構成する法人との間で令和●年(20●年)●月●日付にて締結された基本協定書をいう。
(10) 「基本設計図」とは、要求水準書に規定される基本設計終了時に事業者が発注者に提出する図書および書類をいう。
(11) 「協力企業」とは、本件落札者を構成する法人で、事業者に出資せず、事業者または構成員から直接業務を受託し、または請け負う法人をいう。
(12) 「要求水準書」とは、入札説明書に添付された(仮称)新・琵琶湖文化館整備事業要求水準書(公表後入札までに公表されたそれらの修正および質問回答を含む。)をいう。
(13) 「建設業務」とは、本件工事およびその他施設整備業務から設計業務および工事監理業務を除いた業務をいう。
(14) 「建設業務に当たる者」とは、基本協定書において建設業務を担当すると規定される法人をいう。
(15) 「工事完成図書」とは、要求水準書に規定される工事完成図書をいう。
(16) 「工事監理者」とは、本件工事に係る工事監理者をいう。
(17) 「工事監理に当たる者」とは、基本協定書において工事監理業務を担当すると規定される法人をいう。
(18) 「工事監理業務」とは、要求水準書に規定される施設整備業務のうち、工事監理に関する業務をいう。
(19) 「構成企業」とは、本件落札者を構成する法人で、事業者に出資している法人をいう。
(20) 「この契約等」とは、この契約、基本協定書、入札説明書、要求水準書ならびにそれらに関する質問回答および提案書類を総称していう。
(21) 「サービス購入料」とは、事業者によるこの契約の履行の対価として、発注者が支払うものをいい、別紙1に規定されるとおりサービス購入料AからEにより構成される。なお、サービス購入料の金額は、消費税および地方消費税相当額を含んだ金額を意味するものとする。
(22) 「施設整備業務」とは、要求水準書に規定される施設整備業務をいう。
(23) 「実施設計図」とは、要求水準書に規定される実施設計終了時に事業者が発注者に提出する図書および書類をいう。
(24) 「自主事業」とは、要求水準書に規定される自主事業をいう。
(25) 「成果物」とは、本業務の実施に当たって、要求水準書または発注者の要求に基づき事業者が作成し発注者に提出した一切の書類、図面、写真、映像等をいう。
(26) 「設計業務」とは、要求水準書に規定される施設整備業務のうち、本施設の設計に関する業務をいう。
(27) 「設計業務に当たる者」とは、基本協定書において設計業務を担当すると規定される法人をいう。
(28) 「設計図書」とは、基本設計図および実施設計図をいう。
(29) 「その他業務」とは、要求水準書に規定されるその他業務をいう。
(30) 「その他業務に当たる者」とは、基本協定書においてその他業務を担当すると規定される法人をいう。
(31) 「遅延の率」とは、国の債権に関する遅延利息の率(昭和 32 年大蔵省告示第8号)をいう。
(32) 「提案書類」とは、本件落札者が入札手続において発注者に提出した事業提案書、発注者からの質問に対する回答書その他本件落札者がこの契約締結までに提出した本事業に関しての一切の書類をいう。
(33) 「入札説明書」とは、発注者が本事業に関し令和4年(2022 年)●月●日に公表した入札説明書(公表後入札までに公表されたそれらの修正および質問回答を含む。)をいう。
(34) 「引渡予定日」とは、令和9年(2027 年)3月 31 日をいう。
(35) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地滑り、落盤、地震その他の自然災害、または戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(この契約等で水準が定められている場合および設計図書または完成図書で水準が示されている場合には、その水準を超えるものに限る。)であって、発注者または事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。なお、法令の変更は、「不可抗力」に含まれない。
(36) 「文化観光等業務」とは、要求水準書に規定される文化観光等業務をいう。
(37) 「文化観光等業務に当たる者」とは、基本協定書において文化観光等業務を担当すると規定される法人をいう。
(38) 「法令」とは、法律、政令、省令、条例、規則、通達、行政指導、ガイドラインをいう。
(39) 「本業務」とは、施設整備業務、開館準備業務、維持管理業務、文化観光等業務およびその他業務をいう。
(40) 「本事業」とは、(仮称)新・琵琶湖文化館整備事業をいう。
(41) 「本施設」とは、この契約に従い整備される(仮称)新・琵琶湖文化館をいい、建築物、建築設備、備品および外構施設等を含むが、その他業務のために事業者が設置した内装、設備および備品ならびに文化館施設から独立して整備された施設を除く。
(42) 「本件工事」とは、本事業に関し設計図書に従った本施設の建設工事に係る業務をいう。
(43) 「本件土地」とは、頭書記載の事業場所をいう。
(44) 「本件落札者」とは、総合評価一般競争入札方式により本事業を実施する者として決定された代表企業である[●]、その他の構成企業である[●]および [●]、ならびに協力企業である[●]および[●]からなる企業グループをいう。
(45) 「利用料金」とは、本施設の来館者から徴収する利用料をいう。
(46) 「利用料金(講堂等)」とは、利用料金のうち講堂および研修室の利用料金をいう。
(47) 「利用料金(観覧料等)」とは、利用料金のうち展示室の観覧を行う利用者の観覧料および音声ガイド等貸出品の利用料金をいう。
2 「来館者」、「利用者」、「施設を利用する者」、「計画修繕」の定義は、要求水準書に定める用語の定義による。
(総則)
第3条 発注者および事業者は、この契約等の各規定に従い、日本国の法令を遵守し、こ
の契約を履行しなければならない。
2 事業者は、本業務を第4条の事業日程に従って行うものとし、発注者は、本業務の履行の対価として、第 95 条の定めるところによりサービス購入料を支払うものとする。
3 発注者は、この契約に基づいて生じた事業者に対する債権および債務を法令の規定により対当額で相殺することができる。
4 本業務を履行するために必要な一切の手段については、この契約等に特別の定めがある場合を除き、事業者がその責任において定める。
5 この契約に定める請求、通知、報告、催告、承認、承諾および解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者および事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者および事業者の間で用いる計量単位は、この契約等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
9 この契約等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)および
商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、大津地方裁判所をもって合意による第一審の専属的管轄裁判所とする。
12 事業者は、この契約について発注者と協議を行っていることのみをもってこの契約の履行を拒絶することはできない。
(事業日程)
第4条 本事業の事業日程は、次のとおりとする。
設計・建設期間 事業契約締結日~令和9年(2027 年)3月末日 開館準備期間 令和7年(2025 年)4月1日~供用開始日の前日本施設の引渡し 令和9年(2027 年)3月末日
供用開始日 令和9年(2027 年)12 月中の発注者が定める日維持管理期間 供用開始日~令和 24 年(2042 年)3月 31 日
(事業の概要および施設名称)
第5条 本事業の概要は別紙5に定めるとおりとし、事業者は、本事業において、本業務、本業務の実施に係る資金調達およびこれらに付随または関連する一切の業務を行う。
2 本施設の正式名称は設置条例に定めるとおりとする。
(提案書類と要求水準の関係)
第6条 提案書類において、入札説明書または要求水準書(「要求水準書等」という。以下本条において同じ。)を満たしていない部分(以下本条において「未充足部分」という。)のあることが判明した場合、事業者は、自己の費用で、本事業の遂行に悪影響が生じない措置を講じて、未充足部分につき要求水準書等を充足するために必要な設計変更その他の措置を講じ、提案書類を訂正しなければならない。なお、事業者は、本件落札者が本事業の落札者として選定されたことは、発注者により未充足部分の不存在が確認されたものではないことを了解する。
2 事業者は、本事業を遂行するに際し、本事業の滋賀県文化スポーツ部 PFI 事業者等選定委員会が提案書類に関して述べた意見、その他発注者からの要望事項を、尊重しなければならない。ただし、かかる意見、要望事項が、要求水準書等から逸脱している場合は、この限りではない。
(統括責任者、業務責任者および業務担当者)
第7条 事業者は、要求水準書に従い、本業務の全般を掌握する統括責任者を選任し、この契約の締結後速やかに、発注者に届け出なければならない。
2 事業者は、要求水準書に従い、設計業務、建設業務、工事監理業務、開館準備業務、維持管理業務および文化観光等業務のそれぞれについて、業務を管理する業務責任者を選任し、各業務の開始 30 日前までに、それぞれ発注者に届け出なければならない。ただし、設計業務の業務責任者については、この契約の締結後速やかに発注者に届け出るものとする。
3 事業者は、要求水準書に従い、業務担当者を選任・配置し、配置人員に関する名簿を発注者に届け出て、発注者の承諾を受けなければならない。業務担当者を変更したときは、速やかに変更後の名簿を発注者に届け出て、発注者の承諾を受けなければならない。
4 統括責任者は維持管理期間において本施設に常駐しなければならない。
5 統括責任者と各業務の業務責任者および各業務の業務責任者間の兼任の可否は要求水準書の定めるところによる。
6 発注者は、第1項から第4項に基づき選任・配置または変更された統括責任者、業務責任者または業務担当者が不適当またはこの契約等に定める基準に合致していない等、変更を求める合理的な理由がある場合には、30 日以上の猶予期間を設けて、統括責任者、業務責任者または業務担当者を変更するよう事業者に求めることができる。
(協議会)
第8条 発注者と事業者は、本事業全般に関する事項を協議するための協議会を設置する
ものとする。
2 協議会の出席者および運営の規則は、要求水準書に定める内容によるほか、発注者と事業者が協議して定める。ただし、協議会の運営に係る事柄は事業者が実施する。
3 協議会は、要求水準書に規定する部会を設置するほか、協議会において必要と認めるときは、他の部会を置くことができる。部会の出席者および運営に関する規則は、要求水準書に定める内容によるほか、協議会において定める。
4 発注者および事業者は、本条の協議会および部会において合意された事項を遵守する。
(解釈)
第9条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、またはこの契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、発注者および事業者が誠実に協議の上、これを定める。
2 この契約等の記載に齟齬がある場合には、この契約、入札説明書等(入札説明書、要求水準書およびそれらに関する質問回答をいう。以下同じ。)、提案書類 (ただし、提案書類の内容が、入札説明書等で示された水準以上のものである場合には、当該内容に関して提案書類はこれらに優先する。)の順にその解釈が優先する。
(責任の負担)
第 10 条 事業者は、この契約において別段の定めのある場合を除き、事業者の本業務の実施に関する発注者による確認、承認、承諾もしくは立会、または事業者からの発注者に対する報告、通知もしくは説明を理由として、いかなるこの契約上の責任も免れず、当該確認、承認、承諾もしくは立会または報告、通知もしくは説明を理由として、発注者は何ら新たな責任を負担しない。
(契約の保証)
第 11 条 事業者は、施設整備業務の履行を保証するため、この契約の締結と同時に、本施設の引渡しまでの間、次の各号に掲げるいずれかの方法による保証を付さなければならない。ただし、本項第5号の場合においては、事業者が別途定める履行保証保険契約を締結した後、もしくは建設業務に当たる者、設計業務に当たる者または工事監理に当たる者をして別途定める履行保証保険契約を締結せしめた後、発注者を被保険者とした場合は、直ちにその保証証券を発注者に提出しなければならず、また、事業者、建設業務に当たる者、設計業務に当たる者または工事監理に当たる者を被保険者とした場合は、事業者の負担により、その保険金請求権に、この契約に定める違約金支払債権を被担保債権とする質権を発注者のために
設定しなければならない。 (1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 施設整備業務に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行または発注者が確実と認める金融機関もしくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(4) 施設整備業務に係る債務の履行を保証する工事履行保証証券による保証 (5) 施設整備業務に係る債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保
険契約の締結
2 前項に定める保証の金額は、別紙1に定めるサービス購入料Aから SPC の設立にかかる費用を控除した額(消費税相当額を含む。)の 100 分の 10 に相当する金額とする。
3 この契約に定める契約金額の変更があった場合、保証の金額が変更後のサービス購入料Aから SPC の設立にかかる費用を控除した額(消費税相当額を含む。)の 100 分の 10 に相当する金額に達するまで、発注者は、事業者に対し保証の金額の増額を請求することができ、他方、事業者は、発注者に対し保証の金額の減額を請求することができる。
(権利義務の処分等)
第 12 条 事業者は、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
(1) この契約上の権利もしくは義務を第三者に対して譲渡し、担保に供し、またはその他の処分を行うこと。
(2) 株式、新株予約権または新株予約権付社債を発行すること。
(3) 持分会社への組織変更または合併、会社分割、株式交換もしくは株式移転を行うこと。
2 事業者は、この契約等により事業者が行うべきものとされている事業のほかは、自ら行う場合と第三者への委託等により行う場合とにかかわらず、本業務以外の業務を一切行ってはならない。
3 事業者は、この契約に基づく債務をすべて履行した後でなければ、維持管理期間終了後も解散することはできない。
(モニタリング)
第 13 条 発注者は、本業務の実施状況およびその業績を監視するため、別紙2に規定されるモニタリングを行い、別紙2に規定される措置をとることができるものとする。
2 事業者は、発注者によるモニタリングの実施について、自らの費用で協力しなければならない。
3 発注者がモニタリングの実施およびその他この契約に基づき事業者の業務を確認し、もしくは承認または承諾を与えたことのみをもって、事業者の本業務の実施の結果について責任を負担するものと解してはならない。
4 事業者は、別紙2に規定されるセルフモニタリングを行うほか、本業務の履行状況を常に確認し、この契約等に従った履行ができず、またはそのおそれがあると認めたときは、適切な措置をとり、本業務の実施に支障が生じないよう努めなければならない。
(資金調達)
第 14 条 事業者は、その責任および費用負担において、本事業の実施に必要な資金調達を行うものとする。
2 発注者は、事業者が本事業の実施に必要な資金調達を行うことを目的として、金融機関から融資を受け、または事業者の株式もしくはサービス購入料請求権その他のこの契約に基づき事業者が発注者に対して有する債権に担保権を設定する場合においては、事業者に対して、当該融資契約書および担保権設定契約書の写しの提出ならびに融資または担保に係る事項についての報告を求めることができる。
(許認可等の手続)
第 15 条 この契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可は、事業者がその責任および費用負担において取得し、有効に維持する。また、事業者がこの契約に基づく義務を履行するため必要となる届出は、事業者の責任および費用負担において作成し、提出する。発注者が許認可を取得し、または届出をする必要がある場合には、発注者がこれを行うものとし、そのために事業者に対し協力を求めた場合には、事業者はこれに応ずる。
2 事業者は、前項の許認可の申請または届出を行ったときは、発注者に対し速やかに報告を行い、発注者からの要求に応じ、当該許認可を取得または完了し、有効に維持していることを証する書面の写しを発注者に提出する。
3 発注者は、第1項の許認可の申請または届出について、事業者から書面による協力の要請を受けた場合には、必要に応じ合理的な範囲で協力を行う。
4 事業者は、自らの許認可の申請または届出の遅延により本事業の実施について増加費用または損害が発生した場合には、当該増加費用および損害を負担する。ただし、法令の変更または不可抗力により遅延した場合には、第 10 章または第 11章に従う。
5 発注者は、自らの許認可の申請または届出の遅延により事業者の本事業の実施に
ついて増加費用または損害が発生した場合には、当該増加費用および損害を負担する。ただし、法令の変更または不可抗力により遅延した場合には、第 10 章ま
たは第 11 章に従う。
6 本業務を遂行する構成員、協力企業およびこれらの者から委託を受けた者ならびにこれらの使用人が、本業務の遂行に当たって申請または届出をするべき許認可がある場合、事業者は、かかる申請または届出が行われたときに、発注者に対し速やかに報告を行い、発注者からの要求に応じ、当該許認可を取得または完了し、有効に維持していることを証する書面の写しを発注者に提出する。
(履行場所)
第 16 条 事業者は、本件土地において本業務を実施しなければならない。ただし、業務の性質上本件土地で実施することが出来ないものについては、この限りでない。
2 本施設の建設に要する仮設資材置場等を本件土地以外に確保する場合は、事業者の責任および費用負担において行う。
3 事業者は、本件土地が大津港港湾区域内にあること、施設整備業務の実施に当たっては港湾区域における目的外使用許可を受ける必要があることを了解している。
第2章 業務に関する変更
(条件変更等)
第 17 条 事業者は、本業務を実施するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
(1) 要求水準書の誤謬があること。
(2) 本件土地の条件(形状、地質、湧水等の条件をいうものとし、埋蔵文化財、土壌汚染および地中障害物に係る条件を含む。次号において同じ。)について、この契約等に示された自然的または人為的な条件と実際の現場が一致しないこと。
(3) この契約等で明示されていない本件土地の条件について、予期することができない特別の状態が生じたこと。
2 発注者は、前項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、要求水準書の変更案の内容を事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求しなければならない。
(発注者の請求による要求水準書の変更)
第 18 条 発注者は、要求水準書「第1 13(1)要求水準書の変更事由」に規定する事由が生じたと認めるときは、要求水準書の変更案の内容および変更の理由を事業者に通
知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
2 事業者は、前項または前条第2項の通知を受けたときは、14 日以内に、発注者に対して次に掲げる事項を通知し、発注者と協議を行わなければならない。
(1) 要求水準書の変更に対する意見
(2) 要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(3) 要求水準書の変更に伴うサービス購入料の変更の有無
3 第1項もしくは前条第2項の通知の日から 14 日以内に事業者から発注者に対して前項に基づく通知がなされない場合または前項に基づく事業者から発注者への通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が調わない場合において、発注者は、必要があると認めるときは、要求水準書、第4条に示す事業日程またはサービス購入料を変更し、事業者に通知することができる。この場合において、事業者に増加費用または損害が発生したときは、発注者は必要な費用を負担しなければならない。ただし、事業者が増加費用または損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りでない。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、理由を示して設計図書、第 22 条または第 43 条第2項の業務計画書、第 25 条
第1項の提出書類または第 60 条第1項の基本計画の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
(事業者の請求による要求水準書の変更)
第 19 条 事業者は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を発注者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
(1) 要求水準書の変更の内容 (2) 要求水準書の変更の理由
(3) 事業者が求める要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(4) 事業者が求める要求水準書の変更に伴うサービス購入料の変更の有無
(5) 事業者が求める要求水準書の変更に伴い設計図書、第 22 条または第 43 条第
2項の業務計画書、第 25 条第1項の提出書類または第 60 条第1項の基本計画の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要
2 発注者は、前項の通知を受けたときは、14 日以内に、事業者に対して要求水準書の変更に対する意見を通知し、事業者と協議を行わなければならない。
3 前項の通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が調わない場合には、発注者は、要求水準書、第4条に示す事業日程またはサービス購入料の変更について定め、事業者に通知する。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、理由を示して設計図書または第 22 条または第 43 条第2項の業務計画書、第
25 条第1項の提出書類または第 60 条第1項の基本計画の変更を求める旨を事業
者に通知することができる。
5 事業者は、新たな技術の導入等により本事業に係る費用の減少が可能である場合、かかる提案を発注者に対し積極的に行うものとする。
第3章 本施設の設計
(本施設の設計)
第 20 条 本施設の設計は、この契約等に従い、事業者の責任および費用負担において行う。
2 事業者は、基本設計がこの契約等に適合するものであることについて、基本設計図を提出して発注者の承諾を受けなければならない。
3 発注者は、前項の書類の提出を受けた場合においては、その提出を受けた日から 14 日以内に、提出された基本設計図の内容がこの契約等に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいてこの契約等に適合することを確認したときは、提出を受けた基本設計図を承諾する。
4 発注者は、第2項の書類の提出を受けた場合において、基本設計図の内容がこの契約等に適合しないことを認めたとき、または当該図書の記載によってはこの契約等に適合するかどうかを確認することができない正当な理由があるときは、その旨および理由ならびに是正期間を示して事業者に通知しなければならない。
5 事業者は、前項、第 18 条第4項または第 19 条第4項の通知を受けた場合においては、その責任において、作製した図書の変更その他の必要な措置を行い、第2項の発注者の承諾を受けるものとする。ただし、前項、第 18 条第4項または第
19 条第4項の通知に対して事業者がその作製に係る図書を修正する必要がない旨の意見を述べた場合において、当該図書を修正しないことが適切であると発注者が認めたときは、この限りでない。この場合において、発注者は、要求水準書の修正その他の必要な措置を講ずるものとする。
6 前項の規定に基づく図書の変更その他の必要な措置に要する費用は、第4項の通知を受けた場合においては事業者の負担とし、第 18 条第4項または第 19 条第4項の通知を受けた場合においては発注者の負担とする。
7 事業者は、第2項の承諾を受けた設計図書を変更しようとする場合においては、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
8 第2項から前項までの規定は、実施設計図の発注者による承諾について準用する。この場合において、「この契約等」とあるのは「この契約等および基本設計図」と読み替えるものとする。
9 第2項から前項までに規定する手続は、事業者の本施設の設計に関する責任を軽減または免除するものではない。
10 設計業務に起因して本施設の引渡しまたは供用開始が遅延した場合、もしくは設
計業務に起因して事業者に本業務の実施について増加費用および損害が発生した場合の措置は、次の各号のとおりとする。
(1) 発注者の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡しまたは供用開始が遅延した場合、もしくは増加費用および損害が発生した場合には、発注者は、事業者と協議の上、引渡予定日および供用開始日を必要かつ合理的な期間だけ延期し、または当該増加費用および損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、引渡しまたは供用開始が遅延した場合、もしくは増加費用および損害が発生した場合には、事業者は、当該増加費用および損害を負担し、かつ引渡予定日および供用開始日は延期されない。
(3) 法令の変更または不可抗力により、本施設の引渡しまたは供用開始が遅延した場合、もしくは増加費用および損害が発生した場合には、第 10 章または
第 11 章に従う。
(4) 発注者または事業者の責めに帰すべき事由によらず、かつ法令の変更または不可抗力によらずして引渡しまたは供用開始が遅延したときは、発注者は、事業者と協議の上、引渡予定日および供用開始日を必要かつ合理的な期間だけ延期し、発注者と事業者は各自に生じた増加費用および損害を各自で負担する。
11 設計業務に起因して(原因のいかんを問わず基本設計図、実施設計図およびその他設計業務に関して事業者が発注者に提出した成果物(以下「設計図書等」という。)の変更があった場合を含む。)、本業務に係る費用が減少した場合、発注者は、かかる減少分をサービス購入料から減額する。
12 前項の規定は、事業者が、サービス購入料の減額につながる設計図書の変更の提案を、事業者の適正な利益を確保した上で発注者に対して行うことを妨げるものと解してはならない。また、事業者は、新たな技術の導入等により本事業に係る費用の減少が可能である場合、かかる提案を発注者に対し積極的に行うものとする。
(設計に関する第三者の使用)
第 21 条 事業者は、設計業務を設計業務に当たる者に委託して実施する。ただし、発注者の承諾を受けた場合に限り、設計業務の一部を設計業務に当たる者以外の第三者に委託することができる。
2 設計業務に当たる者等(設計業務に当たる者および前項ただし書きの第三者をいう。以下同じ。)に対する発注は、事業者の責任および費用負担において行うものとし、設計に関して事業者が使用する設計業務に当たる者等の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
3 事業者は、設計業務に当たる者等の責めに帰すべき事由により、事業者に本業務
の実施について発生した増加費用および損害を負担する。
(設計に係る業務計画書等および報告書)
第 22 条 事業者は、設計業務に関し要求水準書の定めに従い、業務の着手前に、業務計画書を作成し、発注者に提出の上、確認を受けなければならない。
2 事業者は、設計業務に関し要求水準書の定めに従い、要求水準確認計画書およびコスト管理計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
3 事業者は、要求水準書の定めに従い要求水準確認報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。
(設計状況の確認)
第 23 条 発注者は、本施設がこの契約等に基づき設計されていることを確認するために、別紙2に規定するモニタリングを実施し、この契約等に定める確認を行うほか、設計業務の状況その他について、事業者に通知した上でその説明を求め、または必要な書類の提出を求めることができる。
2 事業者は、前項の確認の実施について発注者に可能な限りの協力を行い、必要かつ合理的な説明および報告を行うとともに、発注者が要求した場合、設計業務に当たる者をして、必要かつ合理的な説明および報告を行わせなければならない。
3 発注者は、第1項の確認の結果、本施設の設計がこの契約等に適合しないと認めるときは、事業者に対し、その適合しない点を指摘して是正を求めることができる。当該是正に係る費用は、事業者が負担する。
第4章 本施設の建設
第1節 総則 (本施設の建設)
第 24 条 事業者は、自らの責任および費用負担において、事業日程に従い、適用ある法令を遵守の上、この契約等に基づいて本件工事を完成させ、建設業務を実施する。
2 本件工事の施工方法その他の本件工事のために必要な一切の手段は、この契約等に従い事業者がその責任において定める。
3 事業者は、本章の規定に基づき発注者へ資料等を提出し、あるいは連絡を行ったこと、また、それに対し発注者が確認等を行ったことをもって、この契約上の責任を何ら軽減または免除されるものではない。
4 事業者は、本件工事の工期中、自らまたは建設業務に当たる者をして別紙3第1項に規定する保険に加入することとし、保険料は、事業者または建設業務に当たる者が負担する。事業者は、本件工事の現場着工までに当該保険の証券またはこれに代わるものとして発注者が認めたものを発注者に提示の上、写しを提出しな
ければならない。
5 施設整備業務に起因して本施設の引渡しもしくは供用開始が遅延した場合、または施設整備業務に起因して事業者に本業務の実施について増加費用および損害が発生した場合における措置は、次の各号のとおりとする。
(1) 発注者の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡しもしくは供用開始が遅延した場合、または増加費用および損害が発生した場合には、発注者は、事業者と協議の上、引渡予定日もしくは供用開始日を合理的な期間だけ延期し、または当該増加費用および損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡しもしくは供用開始が遅延した場合、または増加費用および損害が発生した場合には、事業者は、当該増加費用および損害を負担し、かつ引渡予定日または供用開始日は延期されない。
(3) 法令の変更または不可抗力により、本施設の引渡しもしくは供用開始が遅延した場合、または増加費用および損害が発生した場合には、第 10 章または
第 11 章に従う。
(4) 発注者または事業者の責めに帰すべき事由によらず、かつ法令の変更または不可抗力によらずして引渡しまたは供用開始が遅延したときは、発注者は、事業者と協議の上、引渡予定日および供用開始日を必要かつ合理的な期間だけ延期し、発注者と事業者は各自に生じた増加費用および損害を各自で負担する。
6 施設整備業務に起因して(原因のいかんを問わず建設方法の変更や引渡予定日の変更があった場合を含む。)本業務に係る費用が減少した場合、発注者は、かかる減少分をサービス購入料から減額する。
7 前項の規定は、事業者が、サービス購入料の減額につながる変更の提案を、事業者の適正な利益を確保した上で発注者に対して行うことを妨げるものと解してはならない。また、事業者は、新たな技術の導入等により本事業に係る費用の減少が可能である場合、かかる提案を発注者に対し積極的に行うものとする。
(本件工事に係る提出書類等)
第 25 条 事業者は、要求水準書「第2 3(4)イ(ア)着工時の書類作成等および(イ)工事中の書類作成等」に定める書類を、要求水準書の定めに従い作成し、発注者に提出するものとする。
2 事業者は、前項に従い、発注者に提出した書類に変更が生じた場合には、速やかに発注者に通知し、変更後のものを発注者に提出しなければならない。
3 事業者は、第1項に従い発注者に提出した書類(前項により変更されたときは変更後のもの)に従い、本件工事を実施しなければならない。
4 事業者は、工事現場に常に工事記録を整備し、発注者の要求があった場合には速
やかに提示する。
5 発注者は、事業者から施工体制台帳の写しの提出および施工体制に係る事項についての報告を求めることができる。
(本件工事に係る第三者の使用)
第 26 条 事業者は、建設業務を建設業務に当たる者に請け負わせて実施する。ただし、発注者の承諾を受けた場合に限り、建設業務の一部を建設業務に当たる者以外の第三者に請け負わせることができる。
2 建設業務の一部を受注した者が更に当該業務の一部を他の第三者に請け負わせるときには、事業者は、発注者に対し、速やかにその旨を通知する。
3 第1項および前項の規定による建設業務の発注は、すべて事業者の責任において行うものとし、建設業務に当たる者等(建設業務に当たる者、第1項の第三者および前項により再委託を受けた第三者をいう。以下同じ。)の責めに帰すべき事由は、その原因および結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、建設業務に当たる者等の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本事業の実施に係る増加費用および損害を負担する。
(工事監理)
第 27 条 事業者は、工事監理業務を工事監理に当たる者に委託して実施する。ただし、発注者の承諾を受けた場合に限り、工事監理業務の一部を工事監理に当たる者以外の第三者に委託することができる。
2 事業者は、工事監理に当たる者をして、発注者に対し、本件工事につき定期的に報告を行わせる。また、発注者は、必要と認めた場合には、随時、工事監理に当たる者に対し、本件工事に関する事前説明および事後報告を求め、または事業者に対し、工事監理に当たる者をして本件工事に関する事前説明および事後報告を行わせるよう求めることができる。
3 事業者は、法令に従い、工事監理に当たる者への委託により本件工事に係る工事監理者を設置する。工事監理者の設置は、すべて事業者の責任および費用負担において行うものとし、工事監理者の責めに帰すべき事由は、その原因および結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、工事監理に当たる者等(工事監理に当たる者、第1項により委託を受けた第三者をいう。以下同じ。)または工事監理者の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本業務の実施に係る増加費用および損害を負担する。
(工事現場における安全管理等)
第 28 条 事業者は、自らの責任および費用負担において、工事現場である本件土地におけ
る現場管理、労務管理、安全管理および警備等を行うものとし、本件工事の実施に関して、建設機械器具等の設備の盗難または損傷等により発生した増加費用は事業者が負担する。ただし、法令の変更または不可抗力により増加費用が発生した場合には、第 10 章または第 11 章に従う。
2 事業者は、本件工事と発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、発注者およびその他関連機関と協議を行い、円滑な工事の実施に配慮しなければならない。
(本件工事に伴う近隣対策)
第 29 条 事業者は、本件工事に先立ち、本件工事に必要な範囲内で、また自らの責任および費用負担において、近隣住民に対し、工事実施計画(施設の配置、施工時期、施工方法等の計画をいう。以下本条において同じ。)等の説明を行わなければならない。事業者はその内容につき、あらかじめ発注者に対して説明を行う。発注者は、必要と認める場合には、事業者が行う説明に協力する。
2 事業者は、自らの責任および費用負担において、騒音、悪臭、光害、粉塵発生、交通渋滞、水質汚濁、振動、地盤沈下、大気汚染、水質汚染、電波障害その他の本件工事が周辺環境に与える影響を勘案し、合理的な範囲内で近隣対策を実施する。事業者は、発注者に対し、事前および事後に近隣対策の内容および結果を報告する。
3 事業者は、あらかじめ発注者の承諾を受けない限り、近隣対策の不調を理由として工事実施計画を変更することはできない。なお、この場合において、発注者は、事業者が更なる調整を行っても近隣住民(前項の近隣対策の相手方を含む。)の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、工事実施計画の変更を承諾する。
4 近隣対策の結果、本件工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には、発注者および事業者は協議の上、速やかに、引渡予定日または供用開始日を合理的な期間だけ延期することができる。
5 事業者は、近隣対策の結果、事業者に発生した増加費用および損害を負担する。
6 前項の規定にかかわらず、本施設を設置すること自体に関する近隣対策に起因して発注者および事業者に本事業の実施について発生した増加費用および損害については、発注者が負担する。また、本施設を設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は発注者がその費用を負担して自ら行うものとし、これらに起因して本件工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には、発注者および事業者は協議の上、速やかに、引渡予定日および供用開始日を合理的な期間だけ延期する。
7 事業者は、隣接する大津港駐車場部分の工事を実施するに当たり、同駐車場の施設管理者からこの契約等を著しく超える仕様、条件等が示されたときは、発注者
と事業者が協議してその取扱いを定める。
(発注者の発注する関連工事および枯らし)
第 30 条 事業者は、発注者が実施する「舎利供養」壁画の施設に係る工事について、適切な工事期間を設定して発注者に報告するとともに、その費用において、壁画設置場所等の関連する工事等の協力を行う。
2 発注者は前項の工事を実施するに当たり、故意または過失により事業者が建設中の本施設または備品を損壊したときは、必要な補修費用を負担する。
3 事業者は、本施設のうち枯らし(要求水準書で規定する「枯らし」をいう。以下同じ。)の対象部分の工事完了後、工事完了時から枯らし期間(要求水準書に規定する「枯らし期間」をいう。以下同じ。)終了時までの間、枯らしに係る空気環境の測定および報告ならびに発注者が実施する枯らしへの助言および必要な支援を行うものとする。
(備品等の調達)
第 31 条 事業者は、この契約等に従い、備品を調達し、本施設に設置する。備品の調達は、要求水準書、設計図書および提案書類に従い、発注者に所有権を移転する方法またはリースのいずれかとする。ただし、その他業務の実施のための備品の調達は、所有権は事業者が保有する調達またはリースによる調達のほか、その他業務を実施する構成員による所有またはリースによる調達もできるものとする。
2 第 41 条第1項に基づく引渡しの完了により、前項により調達した備品(自主事業のために調達したものおよびリースにより調達したものを除く。)の所有権は発注者に移転するものとする。
(発注者による説明要求および建設現場立会い)
第 32 条 発注者は、本件工事の進捗状況について、随時、事業者に対して報告を求めることができ、事業者は、発注者から求められた場合にはその報告を行わなければならない。また、発注者は、本施設がこの契約等、設計図書等および事業者が第25条第1項により発注者に提出した書類の内容に従い建設されていることを確認するため、事業者にあらかじめ通知した上で、事業者または建設業務に当たる者等に対して中間確認を行うことができる。
2 発注者は、本件工事の開始前および工期中、随時、事業者に対し質問をし、または説明を求めることができる。事業者は、発注者から質問を受けた場合には、速やかに、回答を行わなければならない。
3 発注者は、前項の回答が合理的でないと判断した場合には、事業者と協議を行うことができる。
4 発注者は、工期中、あらかじめ事業者に通知を行うことなく、随時、本件工事に
立ち会うことができる。
5 第1項、第2項および前項に規定する報告、中間確認、説明、または立会いの結果、本施設の施工状況がこの契約等、設計図書等または事業者が第 25 条第1項により発注者に提出した書類の内容に逸脱していることが判明した場合には、発注者は、事業者に対し、その是正を求めることができる。当該是正に係る費用は、事業者が負担する。
6 事業者は、工期中に、工事監理に当たる者が定める本件工事に係る検査または試験のうち、発注者と事業者が協議して定めたものを自らまたは建設業務に当たる者等が行う場合には、あらかじめ発注者に対して通知する。この場合において、発注者は、当該検査または試験に立ち会うことができる。
7 事業者は、発注者が第1項、第2項、第4項および第6項に規定する説明要求、確認および本件工事への立会い等を行ったことをもって、施設整備業務に係る責任を軽減または免除されるものではない。
第2節 工事の中止・工期の変更等 (工事の中止)
第 33 条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的または人為的な事象により建築中の本施設等に損害を生じもしくは工事現場の状態が変動したため、事業者が本件工事を施工できないと認められるときは、事業者は、直ちに本件工事の中止内容およびその理由を発注者に通知しなければならない。
2 事業者は、本件工事の履行不能の理由が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、前項の通知を行った日以降、履行不能の状況が継続する期間中、履行不能となった業務に係る履行義務を免れる。
3 発注者は、必要があると認めるときは、本件工事の中止内容およびその理由を事業者に通知して、本件工事の全部または一部の施工の一時中止を求めることができる。
4 発注者または事業者は、第1項または前項の通知を受けたときは、速やかに事業の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において本件工事を施工できない事由が発生した日から 14 日を経過しても協議が調わないときは、発注者は事業の継続についての対応を定め、事業者に通知する。
5 発注者は、第1項または第3項の規定により本件工事の施工が一時中止された場合(工事の施工の中止が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除く。)において、必要があると認められるときは、事業者と協議し、引渡予定日、供用開始日もしくはサービス購入料を変更し、または事業者が本件工事の続行に備え工事現場を維持しもしくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本件工事の施工の一時中止または引渡予定日もしくは供用開始日の変更に伴う増加費
用もしくは事業者の損害を負担するものとする。
(工事日程の変更等)
第 34 条 事業者は、前条第1項に規定する場合を除き、事業者が提出した全体工程表に定める着工日に着工することができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、発注者に施工計画書等の変更を請求することができる。
2 事業者は、事業者が提出した全体工程表で定めた工事日程のとおりに本件工事に着手することができない場合においては、遅延を回避または軽減するため必要な措置をとり、本件工事への着手の遅延による影響をできる限り少なくするよう努めなければならない。
(引渡予定日の変更)
第 35 条 事業者は、第 33 条第1項に規定する場合を除き、事業者の責に帰すことができない事由により引渡予定日に本施設を引渡すことができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、発注者に引渡予定日の変更を請求することができる。
2 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により引渡予定日に本施設を引渡すことができないと認めるときは、引渡予定日の 30 日前までに、その理由および事業者の対応の計画を書面により発注者に通知しなければならない。
3 事業者は、引渡予定日に本施設を引渡すことができない場合においては、遅延を回避または軽減するため必要な措置をとり、引渡しの遅延による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
4 発注者は、特別の理由により引渡予定日を変更する必要があるときは、引渡予定日の変更を事業者に請求することができる。
5 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときはサービス購入料を変更しまたは事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(引渡予定日の変更等に係る協議)
第 36 条 第 33 条第5項または前条第1項、第2項もしくは第4項に規定する引渡予定日の変更については、発注者と事業者が協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が引渡予定日の変更について定め、事業者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、発注者が引渡予定日の変更事由が生じた日 (前条第1項または第2項の場合にあっては、発注者が引渡予定日の変更の請求または通知を受けた日)から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事
業者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第3節 損害等の発生 (臨機の措置)
第 37 条 事業者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとり、災害等による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
2 前項の場合において、事業者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 事業者が第1項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、通常の管理行為を超えるものとして事業者がサービス購入料Aの範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。ただし、不可抗力の発生により臨機の措置がとられたときは、当該措置に要した費用は不可抗力による増加費用として第 117 条第1号の規定によりその負担を定める。
(本施設の建設に伴い第三者に及ぼした損害)
第 38 条 本件工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と事業者が協力してその解決に当たるものとする。
3 第1項に基づき事業者が負担すべき第三者に対する損害を、発注者が賠償した場合、発注者は事業者に対して、賠償した金額を求償することができる。事業者は、発注者から本項に基づく請求を受けた場合、速やかに支払わなければならない。
第4節 本施設の完工
(事業者による本施設の完了検査)
第 39 条 事業者は、自らの責任および費用負担において、建築基準法(昭和 25 年法律第
201 号)第7条に規定する完了検査とあわせて、本施設がこの契約等の内容を満たしていることを確認するため、この契約等に従って本施設の完了検査、機器等の試運転等を行う。
2 事業者は、発注者に対し、前項の検査等を行う7日前までに、当該検査等を行う旨を通知するものとする。
3 発注者は、第1項の完了検査に立会うことができる。ただし、事業者は、発注者が立会いを行ったことをもって施設整備業務に係る責任(第 42 条に規定する修補および損害賠償等の義務を含む。次条第5項において同じ。)を軽減または免除
されるものではない。
4 事業者は、本施設が第1項に規定する検査等に合格したことを確認した場合、この契約等を満足していることの確認結果、建築基準法第7条第5項の検査済証その他の検査結果に関する書面の写しならびに別紙3第1項の保険に規定する種類および内容の保険の証書の写しを添えて速やかに発注者に報告する。
(発注者による工事完成確認)
第 40 条 発注者は、前条第4項の報告を受けた後、本施設が設計図書およびこの契約等の内容を満たしていることを確認する。
2 発注者が前項の確認を行った結果、本施設が設計図書またはこの契約等の内容を満たしていないことが明らかになった場合には、事業者に対し、是正または改善を求めることができる。当該是正または改善に係る費用は、事業者が負担する。
3 第1項の確認は、要求水準書に従い実施する。
4 事業者は、発注者の工事完成確認に必要な工事完成図書および電子データを、要求水準書に従い発注者に提出しなければならない。
5 発注者は、本施設が設計図書およびこの契約等の内容を満たしていることを確認したときは、遅滞なく事業者に施設完成確認書を交付する。なお、事業者は、発注者が施設完成確認書を交付したことをもって、本施設の施設整備業務に係る責任を軽減または免除されるものではない。
(発注者による本施設の所有)
第 41 条 発注者が前条第5項の規定により施設完成確認書を交付した後、事業者は様式1に示される様式による目的物引渡書を交付することにより発注者に本施設の引渡しを行い、発注者は、引渡予定日に本施設の所有権を取得する。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、前条第5項に規定する施設完成確認書の交付が引渡予定日より遅延した場合には、事業者は、引渡予定日から施設完成確認書が交付された日までの期間に応じ、サービス購入料Aから SPC の設立にかかる費用を控除した金額を元本として、引渡予定日に適用ある遅延の率により計算した額の違約金を発注者に支払う。
(本施設等の契約不適合)
第 42 条 発注者は、引き渡された本施設が種類または品質に関してこの契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、事業者に対し、本施設の修補または代替物の引渡しによる履行の追完もしくは損害の賠償を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することはできない。
2 前項の場合において、事業者は、発注者に不相当な負担を課するものでないとき
は、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じてサービス購入料Aの減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、催告をすることなく、直ちにサービス購入料Aの減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき
(2) 事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき (3) 事業者が履行の追完をしないで3カ月を経過したとき
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき
4 発注者は、本施設について第 41 条第1項の引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から[2]年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、サービス購入料 A の減額の請求または契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
5 前項の規定にかかわらず、本施設の設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、事業者はその責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から[1]年が経過する日まで請求等をすることができる。
6 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等の当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
7 発注者が第4項または第5項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間 (以下この項および第 10 項において「契約不適合責任期間)という。)のうちに契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。
8 発注者は、第4項または第5項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
9 前各項の規定は、契約不適合が事業者の故意または重過失により生じたものであるときは適用せず、契約不適合に関する事業者の責任については民法の定めるところによる。
10 民法第 566 条の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
11 発注者は、本施設の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第4項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、契約不適合に関
する請求等をすることができない。ただし、事業者がその契約不適合があることを知っていたときはこの限りでない。
12 事業者は、建設業務に当たる者をして、発注者に対し、本条による修補および損害の賠償をなすことについて、連帯保証させるべく、様式2の様式による保証書を差入れさせる。
第5章 開館準備
(開館準備業務の実施)
第 43 条 事業者は、開館準備期間において開館準備業務を行う。ただし、業務の性質上必要なものについては、開館準備期間の前から行うことができるものとし、開館準備業務のうち維持管理業務および移転支援業務の開始は本施設の第 41 条に基づく引渡しのときからとする。また、事業者は、供用開始日後の文化財の移転について、発注者と調整を行い、必要な支援を行うものとする。
2 事業者は、要求水準書に従い開館準備業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。事業者は、発注者に提出した開館準備業務計画書に従って開館準備業務を実施する。
3 事業者は、自らの責任および費用負担において、開館準備期間中、別紙3第2項に規定する保険に加入し、または構成企業をして加入させなければならない。
4 開館準備業務の実施の費用は、要求水準書で特記するものを除き、光熱水費を含めてすべて事業者が負担する。
(開館準備期間中の維持管理)
第 44 条 事業者は、開館準備業務の一部として、開館準備期間中の本施設の維持管理を行う。
2 前項の維持管理の要求水準および業務仕様は、維持管理期間中の維持管理業務に準ずるものとする。
(報告書)
第 45 条 事業者は、開館準備業務の実施内容について、要求水準書に従い、月報および年度総括書を作成し、発注者に提出しなければならない。
(事業者による供用開始日後の業務の体制確認)
第 46 条 事業者は、維持管理等業務のための体制が整備され、この契約等を満たすことができることを確認した場合は、発注者に報告するものとする。
(発注者による維持管理等業務の体制等の確認等)
第 47 条 発注者は、前条の報告を受けた後 10 日以内に、報告を受けた内容について確認を行う。
2 発注者が前項の確認を行った結果、事業者の体制等に、この契約等を満たしていない点があった場合には、事業者に対し、是正または改善を求めることができる。当該是正または改善に係る費用は、事業者が負担する。
3 第1項の確認は、前条に基づく事業者の報告の確認、その他発注者が合理的に適切と認める方法により行う。
4 発注者は、第1項の確認を行った結果、維持管理等業務の開始に関する事業者の判断に対し特段異議がない場合には、事業者に対し、遅滞なく維持管理等業務開始確認書を交付する。
5 事業者は、発注者が維持管理等業務開始確認書を交付したことをもって、維持管理等業務その他本業務に係る責任(本条第2項に規定する是正、改善の義務を含む。)を軽減または免除されるものではない。
(維持管理等業務開始の遅延による違約金)
第 48 条 事業者の責めに帰すべき事由により、前条第4項に規定する維持管理等業務開始確認書の交付が供用開始日より遅延した場合には、事業者は、供用開始日から維持管理等業務開始確認書が交付された日までの期間に応じ、供用開始日が属する事業年度の業務に対するサービス購入料CおよびDの相当額を元本として供用開始日に適用ある遅延の率の割合により計算した額の違約金を発注者に支払う。
第6章 維持管理等業務
第1節 総則 (管理の代行)
第 49 条 本施設の設置および管理に関する条例および同条例施行規則(以下「本施設の設置条例等」という。)、その他の法令ならびにこの契約に基づき、発注者は、事業者を指定管理者に指定し、本施設の管理を代行させる。
2 事業者は、本施設の設置条例等およびその他の関係法令ならびにこの契約の定めに従い、指定管理者としての業務を善良なる管理者の注意義務をもって実施しなければならない。
(指定の期間および事業年度)
第 50 条 前条第1項により事業者が本施設を管理する期間(以下「指定期間」という。)は、供用開始日から令和 24 年(2042 年)3月 31 日までとする。ただし、地方自治法
(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の2第 11 項の規定に基づき発注者が事業者の
指定を取り消したときは、当該指定を取り消した日までとする。
2 指定期間における事業年度は、暦年の4月1日から翌暦年の3月 31 日までの一年とする。
(指定管理者による管理等)
第 51 条 管理の対象となる物件は本施設とする。
2 事業者は、善良なる管理者の注意をもって本施設を管理するとともに、常に良好な状態に保つものとする。
3 事業者は、本施設を第 54 条に定める管理業務以外の目的に使用してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得たときは、この限りでない。
4 地方自治法第 244 条の2第 11 項により、事業者を本施設の指定管理者とする指定が取り消されたときは、事業者は、その業務を行ってはならない。
(公共性の趣旨の尊重)
第 52 条 事業者は、本施設の管理が、地方自治法第 244 条に定める公の施設としての公共性を有することを十分理解し、管理の実施に当たっては、その趣旨を尊重しなければならない。
(管理の基本方針)
第 53 条 事業者は、本施設の管理を実施するに当たっては、安全確保に努めつつ、自らの創意工夫を活かし、利用者に対するサービスの向上および管理経費の縮減を図り、もって県民福祉の一層の増進を図るようにしなければならない。
(管理業務の内容)
第 54 条 発注者は、本施設の設置条例に基づき次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を事業者に実施させる。
(1) 施設および設備(備品を含む。)の維持管理に関する業務
(2) 本施設の講堂および研修室(設備器具を含む。)の提供に関する業務 (3) 本施設の利用料金の徴収に関する業務
(4) その他、知事が必要と認める業務
2 事業者は、管理業務を法令およびこの契約に従って実施しなければならない。
(損害賠償)
第 55 条 事業者は、本業務の執行について、事業者の責めに帰すべき事由により発注者または第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 発注者が、事業者の責めに帰すべき事由により第三者に対して損害の賠償を行ったときは、発注者は、事業者に対して求償することができる。
(保険の付保)
第 56 条 事業者は、維持管理期間中、維持管理等業務を行う上で想定される損害を填補するため別紙3第2項に規定する保険に加入し、その保険料を負担しなければならない。
2 事業者は、維持管理等業務の一部を第三者に委託し、または請け負わせたときは、当該第三者を前項の保険に加入させることができる。
3 事業者は、前2項の規定により保険に加入し、または加入させたときは、速やかにこれを証する書面を発注者に提示しなければならない。
(指定管理者たる事業者の責務)
第 57 条 事業者は、本施設の設置条例等、この契約等、地方自治法、労働基準法、労働安全衛生法等の労働関係法令等の関係法令に定めるところに従い、善良なる管理者の注意をもって、本施設を適正に管理しなければならない。
2 事業者は本施設を利用して本業務以外の業務を行ってはならない。
3 事業者は、本施設または施設を利用する者が災害にあった場合は、迅速かつ適切な対応を行い、直ちに発注者に報告し、要求水準書に従った措置をとらなければならない。
(本施設に係る権利設定の禁止)
第 58 条 事業者は、本施設を第三者に譲渡し、転貸し、または施設貸出業務によるものを除き賃借権その他の使用もしくは収益を目的とする権利を設定してはならない。
(地位の譲渡等の禁止)
第 59 条 事業者は、指定管理者の地位または業務に関して生じる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。
(業務計画書の作成・提出)
第 60 条 事業者は、維持管理等業務の開始3カ月前までに、要求水準書および提案書類に基づき、発注者と協議の上、維持管理等業務に係る業務計画書および実施計画書 (以下「基本計画」という。)を作成し、発注者に提出して確認を受けなければならない。
2 事業者は、各事業年度の維持管理等業務の開始1カ月前(ただし、維持管理等業務開始の初年度に係るものについては開始の3カ月前)までに、要求水準書、第
1項の基本計画および提案書類に基づき、発注者と協議の上、各事業年度の維持
管理等業務に係る年度計画書を作成し、発注者に提出して、確認を受けなければならない。
3 事業者は、業務計画書を1年ごとを目安に見直し、必要に応じて発注者と協議の上変更する。
4 事業者は、発注者が確認した基本計画および年度実施計画を変更するときは、事前に発注者と協議し、発注者の確認を受けた上で変更を行うものとする。
5 発注者は、前項の協議および確認を行ったことを理由として、維持管理等業務の全部または一部について何らの責任を負担するものではない。
6 事業者は、発注者の確認を受けた基本計画および年度実施計画(以下本項で「業務計画書」という。)に従い、維持管理等業務を実施するものとする。ただし、事業者は、業務計画書に従って業務を実施したことのみをもって、維持管理等業務の不実施その他の要求水準書の未達の責任を免れることはできない。
(維持管理等業務に関する第三者の使用)
第 61 条 事業者は、維持管理業務を維持管理に当たる者、文化観光等業務を文化観光等業務に当たる者、その他業務をその他業務に当たる者に、それぞれ委託して実施する。ただし、発注者の承諾を受けた場合に限り、維持管理等業務の一部を維持管理等業務に当たる者以外の第三者に委託することができる。
2 前項の規定により維持管理等業務の一部を受託した者が更に当該業務の一部を他の第三者に委託する場合には、事業者は、発注者に対し、速やかにその旨を通知し、発注者の事前の承諾を受けなければならない。
3 前2項に規定する維持管理等業務の第三者への委託は、すべて事業者の責任において行うものとし、維持管理等業務に当たる者等(維持管理等業務に当たる者および前2項により維持管理等業務の委託を受けた第三者をいう。以下同じ。)の責めに帰すべき事由は、その原因および結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、第1項または第2項に規定する維持管理等業務の第三者への委託を行った場合に、発注者から当該委託に関する契約書の写しの提出を求められたときは、速やかに発注者に提出しなければならない。
5 事業者は、維持管理等業務に当たる者等の責めに帰すべき事由により、事業者に本事業の実施について発生した増加費用および損害を負担する。
6 事業者は、管理業務を行うに当たって、第三者との取引を行う場合は、県内事業者を優先するよう努めるものとする。
7 事業者は、管理業務を行うに当たり、相手方が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)と知りながら、委託契約や物品購入契約等を締結してはなら
ない。
(業務報告等)
第 62 条 事業者は、維持管理等業務に関する日報、月報、四半期報および年度総括報(以下「業務報告書」という。)を作成し、月報、四半期報および年度総括報については要求水準書に従い発注者に提出する。
2 事業者は、前項の業務報告書のうち、月報、四半期報および年度総括報は、維持管理期間の終了時まで保管する。
3 事業者は、維持管理期間中、発注者から維持管理等業務の実施について報告を求められたときは、遅滞なく、発注者に報告しなければならない。
4 発注者は、必要があると認めるときは、業務報告書の内容またはそれに関連する事項について、事業者に対して報告または口頭による説明を求めることができるものとする。
5 発注者は、年度総括報の提出があったときは、その内容を公表できるものとする。
6 発注者は、毎事業年度終了後、事業者が行う管理業務の実施状況について評価を行うことができ、その結果を公表できるものとする。
7 事業者は、管理業務に関し、次に掲げる帳簿類を作成して常備し、常に経理状況を明らかにしておくとともに、発注者が必要と認めるときは、その状況を報告しなければならない。
(1) 文書管理簿 (2) 業務日誌 (3) 出納簿
(4) 支出証拠書類簿
(5) その他発注者が必要と認めるもの
8 事業者は、本施設に係る施設管理台帳を整備・保管し、発注者の要請に応じて提示しなければならない。
(維持管理等業務に伴う近隣対策)
第 63 条 事業者は、自らの責任および費用負担において、維持管理等業務を実施するに当たり合理的な範囲内の近隣対策を実施する。事業者は、発注者に対し、事前および事後に近隣対策の内容および結果を報告する。また、発注者は、近隣対策の実施について、事業者に協力する。
2 事業者は、前項の近隣対策の結果、事業者に発生する本事業の実施に係る増加費用および損害を負担する。
3 前2項の規定にかかわらず、本施設を設置すること自体に関する近隣対策は発注者が実施するほか、当該近隣対策に起因して事業者に本事業の実施に係る増加費
用または損害が生じたときは、発注者がこれを負担する。また、本施設を設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は、発注者がその費用および責任負担において行う。
(情報セキュリティ対策の実施)
第 64 条 事業者は、維持管理等業務を行うに当たり、情報セキュリティに関する遵守事項を別に定め、これにより、情報セキュリティ対策を講じなければならない。
2 前項の遵守事項を定めるに当たっては、事業者は、発注者と協議するものとする。当該遵守事項を変更する場合も同様とする。
(監査委員等による監査)
第 65 条 事業者は、法令の規定に基づき、監査委員、包括外部監査人または個別外部監査人が管理業務に係る出納その他の事務の執行について監査を行うときは、これに応じなければならない。
(報告聴取等)
第 66 条 発注者は、事業者による管理業務が、条例、規則、この契約等で定められた管理の基準、仕様または水準を満たさないと認めるとき、その他指定管理者たる事業者による管理の適正を期するため必要があると認めるときは、地方自治法第 244
条の2第 10 項の規定により、事業者に対して、管理業務または経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、または必要な指示をすることができる。
(適正な行政手続)
第 67 条 事業者は、管理業務の執行に当たっては、滋賀県行政手続条例(平成7年滋賀県条例第 40 号)の規定に基づいた手続により行うものとし、同条例の規定に基づき審査基準、標準処理期間および処分基準を定めておかなければならない。
2 事業者は、前項の規定により審査基準、標準処理期間および処分基準を定めたときは、これらを事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
3 事業者は、管理業務の執行に当たり、利用許可等に係る権限を行使する場合は、条例および規則はもとより、滋賀県行政手続条例の定めるところに従い、公正かつ透明な手続を行わなければならない。
(環境への配慮)
第 68 条 事業者は、管理業務を行うに当たっては、次のとおり環境への配慮に留意するものとする。
(1) 環境に配慮した商品・サービスの購入(グリーン購入)を推進し、また、廃棄
に当たっては、資源の有効活用や適正処理を図ること。
(2) 電気・ガス・ガソリン等のエネルギー使用量の削減に向けた目標を設定し、取組を推進すること。
(3) 有害化学物質・廃棄物等のリスク管理を行い、環境や人に影響を及ぼす事故を防止すること。
(4) 業務に関わる者に対して、環境の保全および創造に関する教育および学習の推進に努めること。
(発注者からの要請の協力)
第 69 条 事業者は、本施設の管理、利活用の促進および災害対応等に関し発注者が実施または要請する事項に協力するよう努めるものとする。
(緊急時の対応)
第 70 条 事業者は、管理業務の実施に関連して事故、災害等の緊急事態が発生した場合、速やかに、必要な措置を講ずるとともに、発注者および関係者に対して緊急事態が発生した旨を通報しなければならない。
2 前項に定める必要な措置に係る費用負担は、事業者が負担する。ただし、不可抗力による増加費用に該当するときは第 117 条の規定に基づいて発注者と事業者が費用を負担する。
3 管理業務に関連して事故等が発生した場合、事業者は、発注者と協力して当該事故等の原因の調査に当たるものとする。
(事故等の報告)
第 71 条 事業者は、次の各号に掲げるときは、速やかに発注者に報告するものとする。 (1) 本施設の利用の禁止または制限を行ったとき
(2) 本施設内において、施設を利用する者その他第三者に損害が生じたとき (3) 維持管理等業務の実施により、維持管理等業務に係る従事者に損害が生じた
とき
(4) その他発注者が特に指示する事項が発生したとき
(雇用における配慮)
第 72 条 事業者は、職員の採用に当たっては、本人の適性、能力以外の事項を条件にすることなく、幅広く応募できるよう配慮するものとする。
2 事業者は、障害者の雇用について、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和 35
年法律第 123 号)に基づき国および地方公共団体に義務づけられている雇用率と同等の雇用率を達成できるよう努めるものとする。
(人権への配慮)
第 73 条 事業者は、公正な採用選考、人権研修の実施その他人権に配慮した業務遂行に努めるものとする。
(利用の許可)
第 74 条 事業者は、本施設の設置条例等の規定に従い本施設の利用の許可に関する業務を行う。
2 事業者は、本施設の利用許可の申請等の手続による様式を、あらかじめ発注者の承諾を得て定める。
3 事業者は、本施設の利用の許可を行うに当たり疑義がある場合には、発注者と協議する。
4 事業者は、要求水準書に従い、本施設の優先利用をすることができる。
(利用料金(講堂等))
第 75 条 事業者は、利用者が支払う利用料金(講堂等)を収受し、これを事業者の収入とするものとする。
2 利用料金(講堂等)は、別紙4のとおりする。
3 事業者は、利用料金(講堂等)による収入については、管理業務を遂行するために必要と認められる経費に充当するものとする。
4 事業者は、利用料金(講堂等)を本施設の使用の開始までに徴収するものとする。ただし、事業者が必要と認める場合は、別に納期を定めて徴収することができる。
5 事業者は、災害その他利用者の責めによらない理由により本施設を使用できない場合を除き、一旦納付された利用料金(講堂等)は、来館者に還付しないものとする。ただし、事業者が必要と認める場合は、発注者の承認を得て、利用料金(講堂等)を還付することができるものとする。
6 事業者は、特別の事情があると認めるときは、あらかじめ発注者の承認を受けて利用料金(講堂等)の減免をすることができるものとする。
7 事業者は、利用料金(講堂等)の額、支払方法等につき、利用者への十分な周知に努めるものとする。
8 事業者は、指定期間終了後、指定管理者として管理業務を行わない場合において、指定期間満了日の翌日以後の利用料金を前受金(回数券、団体券の販売による利用料金を除く。)として収入しているときは、指定期間の最終の事業年度の
3月 31 日までに前受金総額を発注者に通知するとともに、通知した日から 25 日以内に、当該前受金に相当する額を発注者に対し、支払うものとする。
(利用料金の額の変更)
第 76 条 事業者は、利用料金(講堂等)の額を変更しようとするときは、利用料金の額を変更しようとする日の3月前までに、発注者の承認を得なければならない。ただし、利用料金の変更は、本施設の設置条例等が定める範囲内で行わなければならない。
(利用料金(観覧料等)の徴収)
第 77 条 発注者は、本施設の利用者から支払われる利用料金(観覧料等)の納付を事業者に取り扱わせるものとする。
2 前項の事業者による利用料金(観覧料等)の取扱いは、地方自治法施行令(昭和 22
年政令第 16 号)第 158 条による歳入の徴収又は収納の委託および同法第 231 条の
2の2に規定される指定納付受託者の各制度によるものとし、業務実施の条件および業務仕様の詳細は要求水準書の定めおよび発注者と事業者が協議して定めるところに基づくものとする。
(区分経理)
第 78 条 事業者は、維持管理等業務に係る収入および支出について、指定管理者としての業務に係る経理とその他の業務に係る経理を区分して整理しなければならない。
(事業者の責めに帰すべき事由により管理業務継続が困難となった場合)
第 79 条 事業者は、自らの責めに帰すべき事由により管理業務の継続が困難となった場合、または管理業務の継続が困難となるおそれが生じた場合には、速やかに発注者に申し出なければならない。
2 事業者は前項の規定による申出を行う場合、指定の取消し、または期間を定めた管理業務の全部もしくは一部の停止を書面により申し出ることができるものとする。
(指定管理者の指定の取消し等)
第 80 条 事業者を本施設の指定管理者とする指定が地方自治法第 244 条の2第 11 項により取り消されたときは、この契約が解除されたものとみなし、その取消しの原因に応じ、第8章以下の規定を適用する。
2 発注者は、次の事由が生じたときは、地方自治法第 244 条の2第 11 項の規定により、指定管理者の指定を取消し、または期間を定めて管理業務の全部または一部の停止を命ずることができる。
(1) 事業者から指定取消しの申出(前条第2項の規定によるものを含む。)があったとき。
(2) 発注者が別紙2によるモニタリングに基づき事業者に改善指示を行ったにも
かかわらず、事業者が指示に従わないとき、または事業者の管理業務の実施状況に改善等が見られないとき。
(3) 乙が、管理業務に関しこの契約に基づく報告を行わず、もしくは実地調査等を拒否または妨害したとき。
(4) 事業者が管理業務を放棄したと認められるとき。 (5) 事業者が解散したとき。
(6) 事業者が破産申立て、民事再生手続開始その他倒産法制上の手続開始の申立てを行ったときまたは第三者によりそれらの申立てがなされたとき。
(7) 事業者が、業務報告書、業務計画書、第 62 条第1項に規定される業務報告書、その他契約期間中に本事業に関して事業者が発注者に提出する書面に著しい虚偽記載を行ったとき。
(8) 事業者について、財務状況が著しく悪化したことによって管理業務の遂行が困難と認められ、または著しく社会的信用を損なう等により指定管理者としてふさわしくないと認められるとき(事業者が第 102 条第1項または第2項の各号に該当した場合を含む。)。
3 前項の規定により指定を取り消し、または期間を定めて管理業務の全部もしくは一部の停止を命じた場合において、事業者に損害・損失または追加費用が生じても、発注者はその賠償の責めを負わない。
4 事業者が、第2項に従い、管理業務の全部または一部の停止を命じられたときは、停止を命じられた業務に対応する範囲で、この契約の履行を行ってはならない。事業者は、管理業務を停止するに当たり、管理業務の引継ぎ等について発注者の指示に従うものとする。
5 前項により事業者が履行できない管理業務については、事業者が停止を命じられている期間中、発注者が自らまたは第三者に委託して行うことができる。
6 事業者は、管理業務の全部または一部の停止が事業者の責めに帰すべき事由による場合で、前項に従い発注者がこの契約上の事業者の管理業務を実施した場合、発注者が当該業務の実施に要した費用と事業者への当該業務の委託を続けた場合の発注者の支払額との差額を損害金として発注者に支払わなければならない。
7 事業者が、第2項によりこの契約に基づく管理業務の全部または一部を実施しない場合、発注者は、サービス購入料CおよびDのうち、実施しない部分に相当する金額を減額して支払うものとする。
8 第4項から第7項の規定は、別紙2のモニタリングによりサービス購入料を減額し、または発注者に第6項の損害金に相当する金額以上の損害が生じたときにこれを事業者に請求することを妨げるものではない。
(発注者の都合による指定の取消し等)
第 81 条 発注者は、本施設の全部または一部を休止する場合等において、指定管理者の指
定を取り消し、または期間を定めて管理業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。この場合において、発注者は、指定の取消し等の効力を生ずる日の6カ月前までに事業者にその旨と理由を付して通知しなければならない。
(事業者による指定管理者の取消しの申し出)
第 82 条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合、発注者に対して、指定の取消しを書面により申し出ることができるものとする。
(1) 発注者がこの契約の内容を履行せず、またはこれらに違反したとき。
(2) 発注者の責めに帰すべき事由により事業者が損害または損失を被ったとき。
2 発注者は、前項の申出を受けた場合、事業者との協議を経て、管理業務の実施に関する措置(指定の取消を含む。)を決定するものとする。
(ネーミングライツ)
第 83 条 発注者は、指定期間内に本施設においてネーミングライツを導入する場合は、その旨を事業者に通知するものとする。
2 前項の通知があった場合、事業者は、ネーミングライツパートナーが定める愛称の定着に努めるものとし、事業者が行う本施設の広報等において当該愛称を用いるとともに、イベント等の広報等において愛称が使用されるよう、主催者や施設利用者等に徹底するものとする。
第2節 本施設の維持管理 (本施設の維持管理)
第 84 条 事業者は、維持管理期間中、この契約等に従って、本施設の維持管理業務を遂行するものとする。
2 維持管理業務の内容および対象は要求水準書に定めるとおりとする。
3 事業者は、供用開始日から 10 年を経過した時点で、要求水準書に従い本施設の長期修繕計画(事業期間終了後 30 年間のもの)を作成し、発注者に提出するものとする。また、事業者は、本事業の終了日の1年前までに、時点修正を行った長期修繕計画書を建物劣化調査報告書とあわせて発注者に提出するものとする。
4 維持管理業務の実施に要する費用は、要求水準書で特記するものを除き、光熱水費を含めすべて事業者が負担する。
(備品の管理)
第 85 条 事業者は、要求水準書に従い備品を管理し、修繕・更新等を行う。
2 事業者が発注者所有の備品を更新したときは、更新した備品の所有権は発注者に属するものとする。
(本施設の修繕・更新)
第 86 条 事業者は、業務計画書に基づき、本施設の修繕・更新を自己の責任および費用において実施する。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により本施設の修繕・更新を行った場合、発注者はこれに要した費用を負担する。
2 事業者が維持管理に関する業務計画書にない修繕・更新または本施設に重大な影響を及ぼす修繕・更新を行う場合、事前に発注者に対してその内容その他必要な事項を通知し、かつ、発注者の事前の承諾を得るものとする。
3 事業者は、本施設の修繕・更新を行った場合、必要に応じて当該修繕・更新を完成図書に反映し、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を発注者に対して提出しなければならない。
4 本施設の設計または施工の瑕疵が、第 42 条第4項の請求期間の経過後に明らかになったときは、当該瑕疵の補修等の対応は発注者の費用負担により実施する。
第3節 文化観光等業務
(文化観光等業務の実施)
第 87 条 事業者は、維持管理期間中、この契約等に従って文化観光等業務を実施する。
2 文化観光等業務の業務内容は要求水準書に定めるとおりとする。
3 文化観光等業務の実施に要する費用は、要求水準書に特記するものを除き、すべて事業者が負担する。ただし、光熱水費については要求水準書の定めに従う。
(文化財周遊プログラムの企画)
第 88 条 事業者は、この契約等に従い、近江の文化財周遊プログラムを企画し、周知を行う。
2 事業者は、前項の周遊プログラムの企画および周知に当たっては、旅行業法に抵触しないように留意するものとする。
(集客業務)
第 89 条 事業者は、集客イベントを主催者として実施するときは、本施設の共用部分を無償で使用できるものとし、展示室、講堂等を活用する場合、発注者は適用ある条例に基づき利用料を徴収または免除する。
2 集客イベントの実施に当たり、事業者は、参加者から料金を徴収することができるものとする。これにより事業者が徴収した料金は事業者の収入とする。
(施設貸出業務)
第 90 条 事業者は、本施設の講堂および研修室を対象として、施設貸出業務を実施する。
2 事業者は、利用者が利用に際して本施設を毀損(備品については滅失を含む。)したときは、必要な補修を実施するものとし、補修費相当額(備品が滅失したとき
は代替品の調達費用相当額)を弁償させるものとする。第4節 その他業務
(その他業務の実施)
第 91 条 事業者は、この契約等に従い、維持管理期間中、その他業務を実施する。
2 その他業務の内容および実施の条件は、要求水準書に定めるとおりとする。
3 その他業務は、事業者の独立採算によるものとし、業務実施の費用はすべて事業者が負担する。事業者は、発注者から支払を受けたサービス購入料および利用者から徴収した利用料金をその他業務の実施の費用に充ててはならない。
4 その他業務の実施により事業者が徴収した料金等は事業者の収入とする。
5 その他業務の実施のために本施設に設備を設置しまたはその他本施設を占用するときは、関連する法令に従い、事業者は本施設の管理者から許可を受け、使用料を納付しなければならない。
(ミュージアムショップの運営)
第 92 条 事業者は、この契約等に従い、ミュージアムショップの運営を行う。
2 事業者は、営業時間の設定およびミュージアムショップで取扱う商品については、あらかじめ発注者の確認を受けなければならない。オリジナルグッズの開発に係る企画についても同様とする。
(飲食の提供)
第 93 条 事業者は、この契約等に従い、飲食の提供業務を実施する。
2 事業者は、飲食の提供業務で営業時間の設定および施設を利用する者に対して提供する商品については、あらかじめ発注者の確認を受けなければならない。
3 事業者は維持管理期間中、提案書類の提案に基づき飲食の提供に係る業務を継続して実施しなければならない。ただし、事業者が発注者と協議し、協議が調ったときはこの限りでない。
(自主事業)
第 94 条 事業者は、事業の内容について発注者の承諾を得たときは、自らが企画する自主事業を実施することができる。
2 事業者は、発注者から承諾を受けて実施している自主事業の内容を変更するときは、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。ただし、変更が軽微であるときは、事前の通知をもって足りるものとする。
3 事業者は、維持管理期間中、発注者の承諾を得て実施した自主事業を継続して実施しなければならない。ただし、事業者が発注者と協議し、協議が調ったとき
は、この限りでない。第7章 サービス購入料の支払
(サービス購入料の支払)
第 95 条 発注者は、別紙1および別表の支払方法により、サービス購入料を支払う。
2 発注者は、第 13 条に規定するモニタリングの結果、事業者の業務実施の内容がこの契約等の定めるところを満たしていないと判断した場合には、別紙2に従って、サービス購入料を減額し、またはその支払を停止する。
3 大規模災害時等に、発注者または大津市が、本施設を住民等の緊急の避難等の場所として利用する場合は、当該利用により本施設の通常利用ができないことによる利用料金収入の減少および不要となる管理業務費用の減額、ならびに、当該利用により事業者にあらかじめ定められた維持管理等業務以外の業務が発生した場合の当該業務に係る経費の増加を踏まえてサービス購入料CおよびDを再算定し、発注者と事業者が協議の上、サービス購入料を決定する。
(虚偽報告によるサービス購入料の減額)
第 96 条 第 45 条の月報および年度総括書または第 62 条第1項の業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合には、事業者は、当該虚偽記載がなければ発注者が前条第2項の規定によりサービス購入料を減額することができた額について、発注者に返還しなければならない。
(サービス購入料の改定)
第 97 条 物価変動等に伴うサービス購入料の改定は、別紙1により行う。
(サービス購入料の変更等に代える要求水準書の変更)
第 98 条 発注者は、この契約の規定によりサービス購入料を増額すべき場合または費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、サービス購入料の増額または負担額の全部もしくは一部に代えて要求水準書を変更することができる。
2 事業者は、この契約の規定によりサービス購入料を減額すべき場合または費用を負担すべき場合において、サービス購入料の減額または負担額の全部もしくは一部に代えて要求水準書の変更その他の事業者によるサービス内容の向上を提案することができる。
3 前2項の場合において、要求水準書の変更内容は、発注者と事業者が協議して定める。ただし、協議開始から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、事業者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、発注者が事業者の意見を聴いて定め、事業者に
通知しなければならない。ただし、発注者がサービス購入料を増額すべき事由または費用を負担すべき事由が生じた日から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第8章 契約期間および契約の終了
第1節 契約期間 (契約期間)
第 99 条 この契約は、滋賀県議会においてこの契約締結に係る議案および事業者を本施設の指定管理者に指定する議案について承認がなされた日から効力を生じ、令和24年(2042 年)3月 31 日をもって終了する。ただし、この契約終了後においても、この契約に基づき発生し、存続している権利義務および守秘義務の履行のために必要な範囲で、この契約の規定の効力は存続する。
第2節 維持管理期間中の業務の承継 (維持管理等業務の承継)
第 100 条 発注者および事業者は、維持管理期間の終了に際して、発注者または発注者の指定する第三者に対する維持管理等業務の引継ぎに必要な事項の詳細について、維持管理期間満了の2年前から協議を開始する。
2 事業者は、発注者または発注者の指定する第三者が維持管理期間終了後において、維持管理等業務を引き続き行うことができるよう、前項の規定による協議において合意された事項に従い、維持管理期間満了の6カ月前から当該業務に関する必要な事項を説明するとともに、事業者が用いた操作要領その他の資料を提供するほか、維持管理等業務の承継に必要な引継マニュアルを維持管理期間満了の
6カ月前までに整備し、発注者に引き渡す。
3 前項に規定する手続において、発注者または発注者の指定する第三者の責めに帰すべき事由により、事業者に本事業の実施について増加費用および損害が発生した場合には、発注者は、当該増加費用および損害を負担する。
(本施設の更新・修繕に関する業務の終了)
第 101 条 事業者は、要求水準書に従い、本施設について維持管理期間終了の1年前までに建物劣化調査等を実施の上、建物劣化調査報告書を発注者に提出し、発注者の確認を受けるものとする。
2 事業者は、本施設が維持管理期間の終了までに要求水準書が定める事業期間終了時の要求水準を満たすよう、必要な修繕を実施し、発注者の確認を受けるものとする。
第3節 事業者の債務不履行による契約解除 (事業者の債務不履行による契約解除)
第 102 条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者が本業務の全部または一部の実施を放棄し、3日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2) 事業者の取締役会において、事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたときまたは他の第三者(事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされたとき。
(3) 事業者、構成企業または協力企業が、本事業または本事業に係る入札手続に関して、重大な法令の違反(基本協定書第6条第3項各号に規定するものを含む。)をしたとき。
(4) 事業者がこの契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、または及ぼす可能性のある法令の違反をしたとき。
(5) 構成企業が基本協定書の規定に反したとき。
(6) 事業者が、業務報告書に重大な虚偽の記載を行ったとき。
(7) 第 128 条の秘密保持義務または第 129 条の個人情報保護義務に重大な違反があったとき。
(8) 別紙2の7.(2)コ 事業の中断(契約解除)で定める場合
(9) 前各号に掲げる場合のほか、事業者がこの契約に違反し、この契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 発注者は、事業者が次のいずれかに該当するとき、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(その役員、その支店または常時この契約に係る請負契約、委託契約等を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この項において同じ。)が、暴力団または暴力団員であると認められるとき。
(2) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしていると暴力団員認められるとき。
(3) 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的または積極的に暴力団の維持もしくは運営に協力し、または関与していると認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(5) 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認めら
れるとき。
(6) この契約の履行に係る下請契約、資材または原材料の購入契約その他の契約の締結に当たり、その相手方が第 1 号から第 5 号までのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、第 1 号から第 5 号までのいずれかに該当する者をこの契約の履行に係る下請契約、資材または原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第 6 号に該当する場合を除く。)において、発注者が事業者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、事業者がこれに従わなかったとき。
(8) 暴力団または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者にサービス購入料請求権を譲渡したとき。
(発注者による本施設の引渡し前の契約解除)
第 103 条 本施設の引渡し前に、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号の事実が発生した場合には、発注者は、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者が、着工時の届出書類として発注者に提出した工事工程表が規定する着工予定日を過ぎても本件工事を開始せず、発注者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、事業者から合理的説明がなされないとき。
(2) 事業者が開館準備業務を実施しないとき。
2 本施設の引渡し前に前項または前条の規定によりこの契約が解除された場合の本施設またはその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 111 条の規定に従う。
(発注者による本施設引渡し後の契約解除)
第 104 条 本施設の引渡し後、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号に掲げる事実が発生した場合には、発注者は、事業者に対し、相当の期間を定めてこれを改善すべき旨を通知する。この場合において、相当の期間内に改善がなされないときは、事業者に通知し、この契約を解除することができる。
(1) 事業者が、連続して 30 日以上または1年間に 60 日以上にわたり、この契約等の内容に従った維持管理等業務その他維持管理期間中の業務を行わないとき。
(2) この契約の履行が困難となったとき。
2 本施設の引渡し後、第 102 条または前項の規定によりこの契約が解除された場合の本施設の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 112 条の規定に従う。
第4節 その他の事由による契約解除 (発注者の債務不履行による契約解除)
第 105 条 発注者が、この契約等に従って支払うべきサービス購入料の支払を遅延し、事業者から催告を受けてから 60 日を経過しても当該支払義務を履行しない場合、ま
たは重要な義務違反により本事業の実施が困難となり、事業者が催告しても 60日以内に是正しない場合には、事業者は発注者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合の本施設またはその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 111 条または第 112 条の規定に従う。
(法令の変更による契約の解除)
第 106 条 第 114 条第4項の協議を行ったにもかかわらず、法令の変更により、発注者による本事業の継続が困難となった場合、またはこの契約の履行のために多大な費用を要する場合には、発注者は、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
2 前項の場合の本施設またはその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 111 条または第 112 条の規定に従う。
(不可抗力による契約の解除)
第 107 条 第 116 条第4項の協議を行ったにもかかわらず、不可抗力による事由が発生した
日から 90 日以内にこの契約の変更等について合意が得られない場合でかつ次の各号の一に該当する事態に陥った場合には、発注者は、同条第2項にかかわらず、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者による本業務の継続が不能または著しく困難なとき。
(2) 事業者が本業務を継続するために、発注者が過分の費用を負担するとき。
2 前項の場合の本施設またはその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 111 条または第 112 条の規定に従う。
(発注者の任意による解除)
第 108 条 発注者は、本事業を継続する必要がなくなった場合またはその他発注者が必要と認める場合には、180 日以上前に事業者にその理由を書面にて通知することにより、この契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合の本施設またはその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 111 条または第 112 条の規定に従う。
第5節 契約解除の効力発生 (契約解除の効力発生)
第 109 条 第 102 条から前条までの規定によりこの契約が解除されたときにおいて指定管理者の指定が取り消されていないときは、指定管理者の指定が取り消されたときに解除の効力が生じるものとする。
第6節 事業終了に際しての処置 (事業終了に際しての処置)
第 110 条 事業者は、本施設の引渡し前にこの契約が解除により終了した場合において、本件土地または本施設内に事業者または事業者から本業務の全部もしくは一部の委託を受けた者が所有または管理する工事材料、機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件の処置につき発注者の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき発注者の指示に従わないときは、発注者は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、発注者の処置に異議を申し出ることができず、また、発注者が処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、維持管理期間が終了した場合または開館準備期間もしくは維持管理期間中にこの契約の全部もしくは一部が解除により終了した場合において、当該解除の対象となった業務について、本施設内に事業者、構成企業、協力企業またはその他事業者が本業務の実施を委託した者が所有または管理する機器類、什器備品その他の物件があるときは、当該物件の処置につき、発注者の指示に従わなければならない。なお、事業者がリースにより調達した機器類、什器備品その他の物件(自主事業に係るものを除く。)については、維持管理期間が終了した場合は、無償で発注者に譲渡するものとし、開館準備期間または維持管理期間中にこの契約の全部または一部が解除により終了した場合は、発注者が事業者と協議の上、その取扱いを定めるものとする。
4 前項に定める場合において、自主事業に係る機器類、什器備品その他の物件で、事業者が所有しまたはリースにより調達したものについては、発注者は、事業者との協議が調ったときは、当該物件等の全部または一部を無償で譲り受けることができるものとする。発注者が当該物件等を譲り受けるときは、事業者は、当該物件等について担保権その他何らの負担も付着していない所有権を発注者に移転しなければならない。
5 第3項の場合において、前項に基づき発注者が譲り受ける物件を除き、自主事業のために本施設の一部を使用しているときは、使用する場所の内装、付帯設備、備品等の撤去を行った上で、当該場所を発注者に返還しなければならない。発注者は、事業者が撤去を行わないときは当該物件の処置を指示できるものとし、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき発注者の指示に従
わないときは、発注者は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、発注者の処置に異議を申し出ることができず、また、発注者が処置に要した費用を負担する。
6 事業者は、この契約の全部または一部が終了した場合において、直ちに、発注者に対し、当該解除の対象となった業務を発注者が自らまたは第三者に委託して実施するために必要なすべての書類を引き渡さなければならない。
第9章 契約解除の場合における取扱い
(本施設の引渡し前の解除)
第 111 条 発注者は、本施設の引渡し前にこの契約が解除された場合で、本施設の出来形部分が存在するときは、検査の上、検査に合格した出来高に相当する金額の買受代金を支払い、その所有権を取得する。
2 開館準備業務の履行済みの部分があるときは、事業者が履行済みの部分について発注者の検査を受けるものとし、発注者が検査に合格した部分の出来高を定める。
3 発注者は、第1項の買受代金につき、既払い分を控除した上で、残額を予算に従い一括払いにより支払うものとする。開館準備業務の出来高に相当するサービス購入料Bについては、発注者は、既払い分を控除し、残額を事業者の請求に基づき支払う。
4 発注者は、第1項の買受代金の残額を一括払いにより支払う場合には、発注者が検査の結果を事業者に通知した後、事業者の請求により、予算に従い速やかに支払う。この契約の解除から発注者の支払までの期間の金利は付さない。
5 事業者は、第1項に従い検査により算定した買受代金が、発注者が事業者に支払い済みのサービス購入料Aに足らないときは、その差額を発注者が請求した日から[30]日以内に発注者に返還しなければならない。
(本施設の引渡し後の解除)
第 112 条 発注者は、本施設の引渡し後にこの契約が解除されたときは、本施設の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、未払のサービス購入料Aを一括払いにより支払うものとする。
2 発注者は、未払のサービス購入料Aを一括で支払う場合、事業者の請求により速やかに支払うものとし、解除の日から支払日までの金利は付さない。
3 前項に加え、発注者は、当該解除時点までに履行された維持管理等業務のうち、対応するサービス購入料が支払われていない期間のサービス購入料C、Dおよび Eを事業者に対して支払う。
4 発注者は、第1項に規定される解除の場合において、事業者の本業務実施の結果
がこの契約等の内容を満たしているかを判断するため、終了前検査を行う。発注者は、検査の結果、本施設がこの契約等の内容を満たしていない場合には、事業者に対し、本施設の修繕または設備等の更新を求めることができ、事業者は速やかに本施設を修繕し、設備等を更新しなければならない。当該修繕または設備の更新等に係る費用は、事業者が負担する。ただし、この契約等に定める維持管理の方法によってもその発生がやむを得ないと認められるものについては発注者が負担し、法令の変更に起因して必要となる修繕または更新に係る費用については第 115 条に従い、不可効力に起因して必要となる修繕または更新に係る費用は第
117 条に従い、それぞれ事業者および発注者が負担する。
5 事業者は、発注者または発注者の指定する第三者に対する維持管理等業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
(損害賠償、違約金等)
第 113 条 この契約が第 102 条、第 103 条または第 104 条により解除されたときは、事業者は、発注者の請求により、次の金額の違約金を速やかに発注者に支払わなければならない。
(1)この契約が第 41 条第1項に基づく本施設の引渡しの前に解除されたときは、サービス購入料Aから SPC の設立にかかる費用を減じた金額の 100 分の 10 に相当する金額
(2)この契約が第 41 条第1項に基づく本施設の引渡し後に解除されたときは、
当該解除が生じた事業年度のサービス購入料B、CおよびDの合計額の 100
分の 10 に相当する額
2 前項に定めるこの契約の解除の場合、事業者は、解除により発注者に生じた損害を賠償しなければならない。ただし、事業者が前項の違約金を発注者に支払ったときは、解除により発注者に生じた損害のうち支払済みの違約金の全額を超える部分を支払えば足りるものとする。
3 発注者は、第 11 条による契約保証金を第1項の違約金に充当する。
4 発注者は、第1項の違約金または第2項の損害賠償が支払われないときは、前
2条により発注者が事業者に支払うべき金額と対当額で相殺できるものとする。
5 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第 102 条第1項第2号に該当するものとみなし、前4項を適用する。
(1)事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法 (平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3)事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法 (平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
6 第 105 条または第 108 条によりこの契約が解除されたときは、発注者は、解除により事業者に生じた損害を賠償しなければならない。
7 第 106 条または第 107 条によりこの契約が解除されたときは、発注者は、事業者が本業務を終了するために要する費用があるときは、これを負担する。
第 10 章 法令の変更
(法令の変更)
第 114 条 事業者は、法令の変更により、この契約等に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細および理由を直ちに発注者に対して通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、この契約等に基づく履行期日における義務が法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行期日における履行義務を免れる。ただし、事業者は、法令の変更により発注者に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 発注者は、維持管理期間開始後、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス購入料の支払において、事業者が履行義務を免れたことにより支出または負担を免れた費用を控除することができる。
4 発注者は、事業者から第1項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から 90 日以内にこの契約の変更(供用開始日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、発注者は、法令の変更への対応方法(供用開始日の変更を含む。)を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(法令の変更による費用・損害の扱い)
第 115 条 法令の変更により、事業者に本事業の実施について合理的な増加費用および損害が発生した場合には、次の各号のいずれかに該当する場合には発注者が負担し、それ以外の法令の変更については事業者が負担する。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用および損害ならびにその他業務の実施に係る損害および増加費用については、次の各号にかかわらず、事業者がすべて負担する。
(1) 本事業に直接関係する法令(税制度を除く。)の新設および変更。
(2) 税制度の改正のうち本事業に直接関係する法令に基づく税制度の変更。 (3) 消費税および地方消費税の税率の変更、資産保有等に係る税制度変更、新税
の設立に関するもの。
2 法令の変更により、本事業の実施について事業者の負担する費用が減少した場
合、前項の各号のいずれかに該当する場合には当該減少額に応じてサービス購入料の減額を行い、それ以外の法令の変更についてはサービス購入料の減額を行わない。
第 11 章 不可抗力等
(不可抗力)
第 116 条 事業者は、不可抗力の発生により、この契約等に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細および理由を直ちに発注者に通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、この契約等に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、事業者は、早急に適切な対応措置を執り、不可抗力により発注者に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 発注者は、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス購入料の支払において、事業者が履行義務を免れたことにより支出または負担を免れた費用を控除することができる。
4 発注者は、事業者から第1項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 90 日以内にこの契約の変更(供用開始日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、発注者は、発注者が合理的と認める不可抗力の対応方法(供用開始日の変更を含む。)を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(不可抗力による増加費用・損害の扱い)
第 117 条 不可抗力により、事業者に本事業の実施について合理的な増加費用および損害が発生する場合には、以下のとおりとする。
(1) この契約締結から第 41 条第1項の本施設の引渡しまでの期間中に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本事業の実施に係る合理的な増加費用額および損害額が同期間中の累計で、サービス購入料Aから SPC 設立費用を減じた金額の 100 分の1に相当する額に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については発注者が負担する。ただし、事業者またはその他の被保険者が不可抗力により別紙3に規定する保険の保険金を受領した場合には、当該保険金額相当額は増加費用額および損害額から控除する。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用および損害については、事業者がすべて負担する。
(2) 第 41 条第1項の本施設の引渡し後に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本事業の実施に係る合理的な増加費用額および損害額が、当該不可抗力が発生した事業年度中の累計で、当該不可抗力が発生した事業年度の前年度のサービス購入料B、CおよびDの合計の 100 分の1に相当する額に至る
までは事業者が負担し、これを超える額については発注者が負担する。ただし、事業者またはその他の被保険者が不可抗力により別紙3に規定する保険の保険金を受領した場合には、当該保険金額相当額は増加費用額および損害額から控除する。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用および損害については、事業者がすべて負担する。
(3)前2号にかかわらず、その他事業の実施に係る損害および増加費用は、すべて事業者が負担する。
(予期できない事由)
第 118 条 発注者は、事業者に対し感染症の蔓延防止などの公衆衛生上の必要性や天災等の発生のおそれ等による公共安全の必要性等の見地から相当と認めるときは、本施設の全部または一部の閉館、開館時間の短縮等の措置を指示することができるものとする。
2 事業者は、前項の指示を受けたときは、指示の内容に従い本業務を実施しなければならない。
3 事業者は、第 1 項の指示の内容が本業務の実施に影響(軽微なものを除く。)を及ぼすと認められるときは、サービス購入料の変更やその他業務にかかる本施設の使用料の減免について、発注者に対し協議を申し入れることができる。なお、事業者はその他業務に係る利益の補填を求めることはできない。
第 12 章 知的財産権等
(著作物の利用および著作権)
第 119 条 発注者は、成果物および本施設について、発注者の裁量により無償で利用する権利(公表、改変、複製、展示、頒布、翻案する権利を含む。以下本条において同じ。)を有するものとし、その権利は、この契約の終了後も存続する。ただし、事業者、設計業務に当たる者等、建設業務に当たる者等、工事監理に当たる者等、維持管理等業務に当たる者等固有の技術等に関する事項を発注者が使用するに際しては、事業者と協議を行うものとする。
2 成果物および本施設が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利の帰属については、同法に定めるところによる。
3 成果物および本施設が著作権法第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利に関して、事業者は、本業務として行う場合あらかじめ発注者の承諾を受けた場合を除き、次の各号の行為を自ら行い、または著作権者をして行わせてはならない。
(1) 著作権法第 19 条第1項、第 20 条第1項、第 21 条、第 22 条、第 22 条の2、
第 23 条、第 25 条、第 26 条第1項、第 26 条の2第1項、第 26 条の3に規定する権利の行使
(2) 著作権の譲渡および承継
(著作権の侵害の防止)
第 120 条 事業者は、成果物および本施設を利用する行為が、第三者の著作権を侵害するものではないことを発注者に保証する。
2 事業者は、前条第1項または第3項に規定する発注者による成果物および本施設の利用のために第三者からの許諾等を受ける必要がある場合には、自らの責任および費用負担において、発注者のために必要な許諾等を取得する。
3 成果物および本施設を利用する行為が第三者の著作権を侵害することにより第三者が受けた損害の賠償をしなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、または必要な措置を講ずる。発注者が賠償額を負担し、または必要な措置を講じるための費用を負担したときには、事業者は、発注者に対し、発注者が負担した賠償額または費用の全額を補償する。ただし、損害の発生がこの契約等のいずれにも基づかない発注者の提案または指示に起因する場合はこの限りではない。
(特許権等の使用)
第 121 条 事業者は、特許権等の工業所有権の対象となる技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、当該使用が発注者の提案または指示による場合はこの限りではない。
第 13 章 その他
(公租公課の負担)
第 122 条 この契約に基づく本業務の遂行に関する租税は、すべて事業者の負担とする。
2 発注者は、事業者による本業務の実施に関し、サービス購入料に係る消費税および地方消費税を除き、一切の租税を負担しない。
(発注者による情報の開示等)
第 123 条 発注者は、事業者が要求水準書に基づき提出し、またはその他本事業に関して発注者に提出した書類に記録された情報について、滋賀県情報公開条例(平成 12 年
滋賀県条例第 113 号)その他の法令の規定の定めるところにより開示することができる。
2 発注者は、本事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その費用負担において、その指名する公認会計士または監査法人に事業者の
財務状況を調査させることができる。
(文書の保存等)
第 124 条 事業者は、管理業務の実施に伴い作成し、または取得した文書、図画、写真および電磁的記録(以下「対象文書」という。)について、文書の管理に関する規程等を別に定め、これにより、適正に管理・保存するものとする。なお、対象文書の範囲および保存期間については、発注者と事業者が協議して定める。
(情報公開)
第 125 条 事業者は、事業者が管理している管理文書の公開については、情報公開に関する規程等を別に定め、これにより行うものとする。
2 事業者は、前項の規程等を定めるに当たって発注者と協議するものとする。当該規程等を変更する場合も同様とする。
3 発注者は、対象文書において滋賀県情報公開条例(平成12 年滋賀県条例第113 号)に基づく情報公開請求があったときは、事業者に対して対象文書の提出を求めることができる。
(事業者が第三者と締結する損害賠償額の予定等)
第 126 条 この契約の規定により発注者が増加費用もしくは損害を負担し、または賠償する場合において、当該増加費用または損害が本事業を行うため事業者が第三者(事業者に融資する金融機関等を除く。)と締結した契約により支払うべき損害賠償額の予定その他の契約終了または変更時に支払うべき金銭債務に基づくものであるときは、発注者が負担しまたは賠償する増加費用または損害の額は通常生ずべきものの額に限る。
(遅延損害金)
第 127 条 発注者または事業者が、この契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき遅延日数に応じ、遅延時に適用される遅延の率により計算した額の遅延利息をそれぞれ相手方に支払わなければならない。
(秘密保持)
第 128 条 事業者は、本事業に関して発注者から開示されたすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 発注者から開示を受ける以前に既に事業者が自ら保有していた情報
(3) 発注者がこの契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報
(4) 発注者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得した情報
(5) 発注者から開示を受けた後事業者の責めによらないで公知となった情報 (6) 裁判所等により開示が命ぜられた情報
(7) 発注者が法令または情報公開条例等に基づき開示する情報 (8) 発注者が滋賀県議会の請求に基づき開示する情報
2 事業者は、本業務の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
3 事業者から委託を受けた者およびその者から更に委託を受けた者による第1項および前項の違反は、事業者による違反とみなす。
4 事業者は、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、事業者に融資を行う融資団、弁護士や公認会計士等への相談依頼等を行う場合等、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせた上で、当該業務に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
5 前項の場合において、事業者は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
6 事業者は、本事業に関して作成した各種計画書、報告書、資料その他一切の書類について、その保管場所を発注者に通知しなければならない。事業者は、保管場所について、発注者から変更その他の要求があった場合には、これに従わなければならない。
7 発注者は、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者が定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講ずることができる。
(個人情報保護)
第 129 条 事業者は、管理業務を行うに当たり、個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)を取り扱う場合には、別紙6に規定する「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(この契約の変更)
第 130 条 この契約は、発注者および事業者の書面による合意によってのみ変更することができる。
(株主に関する誓約)
第 131 条 事業者は、事業者の株主をして、原則としてこの契約終了日まで事業者の株式を保有させるものとし、あらかじめ書面により発注者の同意を得た場合に限り、そ
の全部または一部を第三者に対して譲渡することができるものとする。
2 事業者は、事業者の株主をして、あらかじめ書面により発注者の同意を得た場合に限り、事業者の株式の全部または一部に対して担保を設定させることができる。
3 第1項の取扱いは、事業者の株主間において事業者の株式の全部または一部を譲渡しようとする場合についても同様とする。
4 事業者は、事業者の株主をして、この契約の締結に当たり、基本協定書の別紙1所定の書式による出資者保証書および別紙2所定の様式による誓約書を発注者に対して提出させるものとする。この契約締結後新たに事業者の株主となった者についても同様とする。
(融資団との協議)
第 132 条 発注者は、必要と認めた場合には、本事業に関して、事業者に融資を行う融資団との間で協議を行う。発注者がこの協議を行う場合には、次の各号に掲げる事項を定める。
(1) 発注者がこの契約に関して事業者に損害賠償を請求し、またはこの契約を終了させる際の融資団への事前通知および融資団との協議に関する事項
(2) 事業者の株式または出資の全部もしくは一部を、出資者から第三者に対して譲渡させるに際しての融資団との間で行う事前協議に関する事項
(3) 融資団が事業者への融資について期限の利益を喪失させ、または担保権を実行するに際しての発注者との間で行う事前協議および発注者による承諾または発注者に対する通知に関する事項
(4) 発注者によるこの契約の解除に伴う措置に関する事項
(5) 事業者が保有する権利および資産に融資団が担保を設定し、または行使する際の発注者との間で行う事前協議に関する事項
2 前項第5号に関し、事業者が保有する権利に融資団が担保権を設定するときは、第3条第3項または第 113 条第4項に基づいて発注者が相殺する権利を害してはならない。
附則
(構成企業の資格喪失)
第1条 発注者は、構成企業が、この契約の仮契約の締結のときから本契約の締結までの間に、入札説明書に定める参加資格要件を満たさなくなったときは、この契約の本契約を締結しないことができる。
別紙1 サービス購入料の構成および支払方法
(第2条、第 11 条第2項、第 95 条第1項、第 96 条、第 97 条、第 111 条第3項および第5
項、第 112 条第1項および第3項、第 113 条第1項、第 117 条関係)
1 サービス購入料の構成
本事業において発注者が事業者に支払うサービス購入料は、次のとおりである。
項目 | 構成内容 | |
施設整備の対価 (サービス購入料A) | サービス購入料 A-1 | ・事前調査業務に係る費用 ・設計業務に係る費用 |
サービス購入料 A-2 | ・建設業務に係る費用 ・工事監理業務に係る費用 | |
サービス購入料 A-3 | ・備品調達業務に係る費用 ・SPCの設立に係る費用 ・施設整備段階におけるその他の費用 | |
開館準備の対価 (サービス購入料 B) | サービス購入料 B-1 | ・開館準備期間中の維持管理業務 ・移転支援業務 ・開館準備期間中の文化観光等業務 ・開館準備段階におけるその他の費用 |
維持管理の対価 (サービス購入料 C) | サービス購入料 C-1 | ・施設等保守管理業務に係る費用 ・修繕・更新業務に係る費用(計画外修繕) ・清掃業務に係る費用 ・環境衛生管理業務に係る費用 ・植栽管理業務に係る費用 ・警備業務に係る費用 ・維持管理段階におけるその他の費用 |
サービス購入料 C-2 | ・修繕・更新業務に係る費用(計画修繕) | |
文化観光等の対価 (サービス購入料 D) | サービス購入料 D-1 | ・文化観光業務に係る費用 ・集客業務に係る費用 ・インフォメーション・ラーニングゾーン運営業務に係る費用(展示更新に係る費用を除く) ・WEB 業務に係る費用 ・施設貸出業務に係る費用 ・事務支援業務に係る費用 |
サービス購入料 D-2 | ・インフォメーション・ラーニングゾーンの更新に係る費用 | |
開館準備・維持管理・文化観光等に係る光熱水費 (サービス購入料 E) | サービス購入料 E-1 | ・電気料金 ・ガス料金 ・水道料金 ・下水道料金 ・その他料金 |
なお、その他業務に係る費用については、事業者は行政財産の使用許可を受け、使用料を発注者に支払った上で実施するものとし、当該業務の実施により得る収入は事業者の収入とする。発注者は、その他業務に係る費用について、サービス購入料は支払わない。
2 サービス購入料の算定方法および発注者による支払額
(1)サービス購入料A(施設整備の対価)
サービス購入料Aは、事前調査業務、設計業務、建設業務、工事監理業務、備品調 達業務に係る費用、SPC の設立に係る費用、その他必要な経費等(保険料・諸経費等)の合計額とする。
事前調査業務、設計業務に係る費用の支払いはサービス購入料 A-1、建設業務、工事監理業務に係る費用の支払いはサービス購入料A-2、備品調達業務、SPC の設立に係る費用、その他必要な経費等の支払いはサービス購入料 A-3 に区分され、サービス購入料 A-1 および A-3 は当該業務の完了後に一括払いとし、サービス購入料 A-2 は毎年度出来形に応じて支払うものとする。
(2)サービス購入料B(開館準備の対価)
サービス購入料Bは、開館準備業務に係る費用とする。発注者によるこれらの支払額は各回均等とする。
(3)サービス購入料C(維持管理の対価)
サービス購入料Cは、施設等保守管理業務、修繕・更新業務、清掃業務、環境衛生管理業務、植栽管理業務、警備業務に係る費用、SPC の運営に係る費用、その他必要な経費等(保険料・諸経費等)の合計額とする。
発注者によるこれらの支払額は各回均等とするが、修繕・更新業務に係る費用のち、計画修繕に係る費用はサービス購入料 C-2 に区分し、サービス購入料 C-2 の各回支払 額については、業務実施内容に応じた支払額とし、各回均等以外の提案を認めるもの とする。
(4)サービス購入料D(文化観光等の対価)
サービス購入料Dは、文化観光業務、集客業務、インフォメーション・ラーニングゾーン運営業務、WEB業務、施設貸出業務、事務支援業務に係る費用の合計額とする。
発注者によるこれらの支払額は各回均等とする。
(5)サービス購入料E(開館準備・維持管理・文化観光等に係る光熱水費)
サービス購入料Eは、開館準備・維持管理・文化観光等に係る光熱水費とし、次の各項目に対する実費精算を行う。
ア 電気料金 イ ガス料金 ウ 水道料金 エ 下水道料金オ その他
3 サービス購入料の支払方法
(1)サービス購入料A
ア サービス購入料 A-1
事業者は、発注者による事前調査業務、設計業務の完了確認を受けた後、建設工事着工日(杭工事の着手時点または根切り工事の着手時点を意味する。)以降、3か月以内に当該業務に係る請求書を発注者に提出する。
発注者は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対してサービス購入料A-1 を支払う。
なお、サービス購入料 A-1 に係る消費税については、サービス購入料 A-1 の支払時に支払う。
イ サービス購入料 A-2
発注者は、建設業務、工事監理業務に係る費用について、建設期間中に毎年度1回、下表のとおり支払う。具体的には、事業者は、発注者による出来形の確認の受けた後、当該出来形部分に係る請求書を発注者に提出する。
発注者は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対して当該対価を支払う。
なお、サービス購入料 A-2 に係る消費税については、サービス購入料 A-2 の支払時に支払う。
サービス購入料 A-2 | 支払額の割合 |
令和8年3月末日までの出来形 | 当該年度の施設整備の出来形に応じて決定するが、サービス 対価 A-2 の 40%を限度とする。 |
令和9年3月末日までの出来形 | 令和7年度までの出来形に対応した支払額を差し引いた残額。ただし、本契約第 40 条に規定する発注者の工事完成確認を完了し、工事完成確認通知書が交付されない限り支払 われない。 |
ウ サービス購入料 A-3
事業者は、要求水準書に定める什器・備品を発注者に引渡した後、当該業務が発生する年度の3月末を目途に、当該業務に係る請求書を発注者に提出する。
発注者は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対してサービス購入料A-3 を支払う。
なお、サービス購入料 A-3 に係る消費税については、サービス購入料 A-3 の支払時に支払う。
(2)サービス購入料B
発注者は、サービス購入料 B-1 について、四半期(3か月)分を1回とし(初回支払いは令和7年4月、5月、6月の3か月分、最終回支払いは令和9年 10 月、11 月の2か月分とする。詳細は提案の内容を踏まえ、協議の上で決定する。)、11 回にわたって支払う。
事業者は、各四半期最終月の翌月 15 日までに「四半期報」を発注者に提出する。発
注者は、「四半期報」受領日から 14 日以内に、事業者に対して「業務確認結果」を通知する。事業者は、当該通知受領後、速やかに直前の四半期に相当するサービス購入料 C の対価の支払請求書を発注者に提出する。
発注者は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対してサービス購入料B-1 を支払う。
なお、サービス購入料Bに係る消費税については、サービス購入料 B-1 の支払時に支払う。
(3)サービス購入料C
ア サービス購入料 C-1
発注者は、サービス購入料 C-1 について、初回は令和9年 12 月、令和 10 年1月、
2月3月 (4か月)分、2 回目以降は四半期(3か月)分を1回とし(2回目支払いは令和 10 年4月、5月、6月の3か月分、最終回支払いは令和 24 年1月、2月、3月の3か月分とする。詳細は提案の内容を踏まえ、協議の上で決定する。)、57 回にわたって支払う。
事業者は、各四半期最終月の翌月 15 日までに「四半期報」を発注者に提出する。発
注者は、「四半期報」受領日から 14 日以内に、事業者に対して「業務確認結果」を通知する。事業者は、当該通知受領後、速やかに直前の四半期に相当するサービス購入料 C-1 の支払請求書を発注者に提出する。
発注者は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対してサービス購入料C-1 を支払う(初回の金額は、2回目以降の金額の概ね 1/3 とする。詳細は提案の内容を踏まえ、協議の上で決定する。)。
なお、サービス購入料 C-1 に係る消費税については、サービス購入料 C-1 の支払時に支払う。
イ サービス購入料 C-2
発注者は、サービス購入料 C-2 について、提案された「長期修繕計画」および「計画修繕業務計画書」に基づき、提案された項目ごとに、実施した修繕・更新業務の費用を支払う。
事業者は、入札時に提案した「長期修繕計画書」に基づき、翌年度に実施する計画修繕に関する「計画修繕業務計画書」を前年度の6月末日までに発注者へ提出し、発注者の承諾を得ること。
事業者は、上記業務計画書において、業務項目ごとに、その実施内容、実施時期、金額等を記載するものとする。また、当該業務計画書に記載の内容が、入札時の提案内容から変更する場合、事業者は発注者に変更する理由について説明を行い、発注者の承諾を得るものとする。ただし、各修繕項目の金額の上限は提案時の金額の条件とする。
事業者は、当該修繕・更新業務の完了日が属する四半期の最終月の翌月(7月・10月・1月・4月)5営業日までに「四半期報」を発注者に提出する。発注者は、「四半期報」受領日から 14 日以内に、事業者に対して「業務確認結果」を通知する。事業者は、当該通知受領後、速やかに直前の四半期に実施した業務に相当する対価の請求書を提出する。
発注者は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対してサービス購入料C-2 を支払う。
ただし、発注者は、事業者が各年度の「計画修繕業務計画書」に基づく業務について当該業務計画書に記載のとおりに実施しなかった場合、発注者は、当該年度の対価について、上記業務計画書に記載される各業務項目の金額等に基づき、未実施の業務項目に対応する減額措置を講じることができる。
なお、サービス購入料 C-2 に係る消費税については、サービス購入料 C-2 の支払時に支払う。
(4)サービス購入料D
ア サービス購入料 D-1
発注者は、サービス購入料 D-1 について、初回は令和9年 12 月、令和 10 年1月、
2月3月 (4か月)分、2 回目以降は四半期(3か月)分を1回とし(2回目支払いは令和 10 年4月、5月、6月の3か月分、最終回支払いは令和 24 年1月、2月、3
月の3か月分とする。詳細は提案の内容を踏まえ、協議の上で決定する。)、57 回にわたって支払う。
事業者は、各四半期最終月の翌月 15 日までに「四半期報」を発注者に提出する。発
注者は、「四半期報」受領日から 14 日以内に、事業者に対して「業務確認結果」を通知する。事業者は、当該通知受領後、速やかに直前の四半期に相当するサービス購入料 D-1 の支払請求書を発注者に提出する。
発注者は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対してサービス購入料D-1 を支払う(初回の金額は、2回目以降の金額の概ね 1/3 とする。詳細は提案の内容を踏まえ、協議の上で決定する。)。
なお、サービス購入料 D-1 に係る消費税については、サービス購入料 D-1 の支払時に支払う。
イ サービス購入料 D-2
発注者は、サービス購入料 D-2 について、開館後5年毎(令和 13 年度、令和 18 年度、令和 23 年度)3回にわたって支払う。
事業者は、入札時に提案した「インフォメーション・ラーニングゾーン更新計画書」に基づき、翌年度に実施する更新計画に関する具体的内容および支払見込額を前年度 の6月末日までに発注者へ提出し、発注者の承諾を得ること。
事業者は、当該業務の完了日が属する四半期の最終月の翌月(7月・10 月・1月・
4月)5営業日までに「四半期報」を発注者に提出する。発注者は、「四半期報」受領日から 14 日以内に、事業者に対して「業務確認結果」を通知する。事業者は、当該通知受領後、当該年度の最終日までに請求書を提出する。
発注者は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対してサービス購入料D-2 を支払う。
なお、サービス購入料 D-2 に係る消費税については、サービス購入料 D-2 の支払時に支払う。
(4)サービス購入料E
発注者は、サービス購入料Eについて、四半期(3か月)分を1回とし(初回支払いは令和9年4月、5月、6月の3か月分、最終回支払いは令和 24 年1月、2月、3月の3か月分とする。詳細は提案の内容を踏まえ、協議の上で決定する。)、60 回にわたって支払う。
ア 第1回~第 12 回
初回~12 回までの支払い(令和9年度第1四半期~令和 11 年度第4四半期)については、入札説明書に示す参考価格の 1/4 を基準額(入札時基準額)とし、各年度の第1四半期~第3四半期のサービス購入料Eは基準額を支払う。第3四半期の支払時に、前年度第4四半期~当該年度第3四半期(1年間)分の実績に応じた調整および施設貸出業務における発注者使用分の調整を一括して行い、発注者に報告する(調整額の算出)。第4四半期には基準額に当該調整額を加算して支払う。
令和 9年度 | 第 1 回 | 第1四半期 | 〔入札時基準額〕 |
第2回 | 第2四半期 | 〔入札時基準額〕 | |
第3回 | 第3四半期 | 〔入札時基準額〕 ※〔入札時基準額額〕をもとに、〔令和9年度第1四半期~第 3四半期の実績〕および〔施設貸出業務における発注者使用分〕に応じた調整額の算出を行う(〔令和9年度調整額〕の算出) |
第4回 | 第4四半期 | 〔入札時基準額〕+〔令和9年度調整額〕 | |
令和 10 年度 | 第5回 | 第1四半期 | 〔入札時基準額〕 |
第6回 | 第2四半期 | 〔入札時基準額〕 | |
第7回 | 第3四半期 | 〔入札時基準額〕 ※〔入札時基準額額〕をもとに、〔令和9年度第4四半期~令和 10 年度第3四半期の実績〕および〔施設貸出業務における 発注者使用分〕に応じた調整額の算出を行う(〔令和 10 年度 調整額〕の算出) | |
第8回 | 第4四半期 | 〔入札時基準額〕+〔令和 10 度調整額〕 | |
令和 11 年度 | 第9回 | 第1四半期 | 〔入札時基準額〕 |
第 10 回 | 第2四半期 | 〔入札時基準額〕 | |
第 11 回 | 第3四半期 | 〔入札時基準額〕 ※〔入札時基準額額〕をもとに、〔令和 10 年度第4四半期~ 令和 11 年度第3四半期の実績〕および〔施設貸出業務にお ける発注者使用分〕に応じた調整額の算出を行う(〔令和 11年度調整額〕の算出) | |
第 12 回 | 第4四半期 | 〔開館後基準額〕+〔令和 11 度調整額〕 |
イ 第 12 回~第 59 回
12 回目(令和 11 年度第4四半期)以降について、各年度の第1四半期~第3四半
期のサービス購入料Eは、令和9年第4四半期~令和 11 年第3四半期の実績額の平均を基準額(開館後基準額)とし、第3四半期の支払時に、前年度第4四半期~第3四半期(1年間)分の実績に応じた調整および施設貸出業務における発注者使用分の調整を一括して行い、発注者に報告する(調整額の算出)。第4四半期には開館後基準額に当該調整額を加算して支払う。
n年度 | 第4四半期 | 〔開館後基準額〕+〔n 年度分調整額〕 |
n+1年度 | 第1四半期 | 〔開館後基準額〕 |
第2四半期 | 〔開館後基準額〕 | |
第3四半期 | 〔開館後基準額〕 ※〔開館後基準額〕をもとに、〔n年度第4四半期~n+1 年度第3四半期の実績〕および〔施設貸出業務における発注者使用分〕に応じた調整額の算出を行う(〔n+1年度調整額〕の算出) | |
第4四半期 | 〔開館後基準額〕+〔n+1年度調整額〕 |
ウ 第 60 回
第 60 回(令和 23 年度第4四半期)は、開館後基準額に令和 23 年度調整額および第
60 回分の実績調整額の合計を支払う。事業者は、第 59 回支払の調整額の算出時に、
第 60 回分の実績調整額を見込額として算出し、報告すること。
第 60 回=〔開館後基準額〕+〔令和 23 年度調整額〕+〔第 60 回分の実績調整額〕
事業者は、各四半期最終月の翌月 15 日までに「四半期報」を発注者に提出する。発
注者は、「四半期報」受領日から 14 日以内に、事業者に対して「業務確認結果」を通知する。事業者は、当該通知受領後(支払額について議会の議決が必要な場合は当該議決後)、速やかに直前の四半期に相当するサービス購入料Eの対価の支払請求書を発注者に提出する。
発注者は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対してサービス購入料Eを支払う。
なお、サービス購入料Eに係る消費税については、サービス購入料Eの支払時に支払う。
4 サービス購入料の改定方法
(1)サービス購入料Aの改定
サービス購入料Aのうち、サービス購入料 A-1 および A-2 は、設計・建設期間中の物価変動に基づく改定を次のとおり行う。サービス購入料 A-3 は、物価変動に基づく改定を行わない。
ア 着工前の改定
(ア)物価変動の指標
改定に当たって使用する指標は次のとおりとする。
項目 | 使用する指標 |
「建築費指数」(一般財団法人建設物価調査会) | |
サービス購入料 A-1 | ・都市別指数(大阪) |
サービス購入料 A-2 | ・構造別平均 RC |
・建築 |
(イ)改定の計算方法
入札提出書類の提出締切日の属する月の前 12 か月分の指標値(12 か月分の平均値)と本施設の着工日の属する月の前12 か月分の指標値(12 か月分の平均値)を比較し、1.5%を超える物価変動がある場合は、発注者および事業者は物価変動に基づく改定の申し入れを行うことができる。
改定率は少数点以下第四位を切り捨て、改定後のサービス購入料の1円未満の部分は切り捨てとする。
改定は、費用項目ごとではなくサービス購入料 A-1 もしくは A-2 の総額に対して行うこととし、この請求および協議は、建設工事着工日以降3か月以内に行うこととする。
Pn= P0×(Index 0/Index r)
ただし、|(Index 0/Index r)-1| ≧ 1.5% Pn :改定後のサービス購入料
P0 :事業者提案に示されたサービス購入料
Index 0 :建設工事着工日の属する月の指数(前12か月の平均値)
Index r :入札提出書類の提出締切日が属する月の指数(令和4年5月から令和5年5月までの12か月の平均値)
※ Index:建築費指数
(ウ)改定の手続き
事業者は、建設工事着工日以降3か月以内に、指標値の評価の根拠となる資料を添付した上で、各サービス購入料の合計金額を算出し、発注者へ通知し、発注者の確認を得ること。改定を行わない場合も同様とする。
消費税率が改定された場合は、上記改定の計算方法の変更について、発注者と事業者で協議するものとする。
また、採用している指標の消滅、内容の見直しにより本事業の実態に適合しなくなった場合は、その後の対応方法について発注者と事業者との間で協議して定めるものとする。
イ 建設期間中の改定
建設期間中の物価変動に伴う改定は、「滋賀発注者建設工事請負契約書」第 25 条に基づき以下のとおり行うものとし、詳細は運用マニュアルに準じるものとする。
なお、改定の際に用いる指標は以下を基本とする。
・建設物価(一般財団法人 建設物価調査会 月刊)
・建築コスト情報(一般財団法人 建設物価調査会 季刊)
・建築施工単価(一般財団法人 経済調査会 季刊)
全体スライド | ・発注者または事業者は、建設期間内で着工日から 12 か月を経過した日後に日本国内における賃金水準または物価水準の変動によりサービス購入料 A-2が不適当となったと認めたときは、相手方に対してサービス購入料 A-2 の変更を請求することができる。 ・発注者または事業者は、上記の請求があったときは、変動前サービス購入料 A-2 と変動後サービス購入料 A-2(変動後の賃金または物価を基礎として算出した変動前サービス購入料 A-2 に相当する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前サービス購入料 A-2 の 1.5%を超える額につき、変動前サービス購入料 A-2 の変更に応じなければならない。 ・変動前サービス購入料 A-2 と変動後サービス購入料 A-2 は、請求のあった日を基準とし、発注者の定める資料に基づき発注者と事業者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合は、発注者が定め、事業者に通知するものとする。 ・全体スライドの請求は、この規定により改定を行った後再度行うことができる。 |
単品スライド | ・特別な要因により建設期間中に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、サービス購入料 A-2 が不適当となったときは、発注者または事業者は、前各項の規定によるほか、サービス購入料 A-2 の変更を請求することができる。 ・サービス購入料 A-2 の変更額については発注者と事業者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合は、発注者が定め、事業者に通知するものと する。 |
インフレスライド | ・予期することができない特別の事情により、建設期間中に日本国内において急激なインフレーションまたはデフレーションを生じ、サービス購入料 A-2 が著しく不適当となったときは、発注者または事業者は、前各項の規定にかかわらず、サービス購入料 A-2 の変更を請求することができる。 ・サービス購入料 A-2 の変更額については発注者と事業者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合は、発注者が定め、事業者に通知するものと する。 |
(2)サービス購入料Bの改定
サービス購入料Bは、物価変動に基づく改定を次のとおり行う。
ア 物価変動の指標値
サービス購入料の改定に当たって使用する指標は次のとおりとする。
項目 | 使用する指標 |
サービス購入料 B-1 | 「毎月勤労統計調査」(厚生労働省) ・賃金指数 ・きまって支給する給与 ・調査産業計 ・一般労働者 30 人以上 |
イ 改定の計算方法
令和N年度のサービス購入料Bは、次表に示す、前回改定の基礎となった指標
(Index r)と N-1年の指標(Index N-1: N-2 年4月から N-1 年4月までの 12 か月分の平均値)とを比較し、3%以上の変動が認められる場合に改定する。
なお、令和7年度のサービス購入料Bについては、令和5年の指標(令和4年4月から令和5年4月までの 12 か月の平均値)と令和6年の指標(令和5年4月から令和
6年4月までの 12 か月の平均値)とを比較し、3%以上の変動が認められる場合に改定する。
改定率は少数点以下第四位を切り捨て、改定後のサービス購入料の1円未満の部分は切り捨てとする。
Pn= Pn-1×(Index N-1/Index r)
ただし、|(Index N-1/Index r)-1| ≧ 3.0% Pn:N年度のサービス購入料B
Pn-1:N-1年度のサービス購入料B
(初回改定が行われるまでは事業者提案に示されたサービス購入料B) Index N-1:N-2年4月からN-1年4月までの指数(12か月分の平均)
Index r :前回のサービス購入料改定の基礎となった年の指数(初回改定が行われるまでは令和5年の指標(令和4年4月から令和5年4月までの12か月平均値))
※ Index:使用する指標
ウ 改定の手続き
事業者は、毎年度6月末日までに、指標値の評価の根拠となる資料を添付して翌年度のサービス購入料Bの合計金額を発注者に報告し、発注者の確認を受ける。改定を行わない場合も同様とする。
消費税率が改定された場合は、上記改定の計算方法の変更について、発注者と事業者で協議するものとする。
また、採用している指標が消滅したり、内容の見直しにより本事業の実態に適合しなくなった場合は、その後の対応方法について発注者と事業者との間で協議して定めるものとする。
(3)サービス購入料C、Dの改定
サービス購入料CおよびDは、物価変動に基づく改定を次のとおり行う。
ただし、サービス購入料 C-1 のうち、SPC の運営に係る費用等およびその他必要な経費等(保険料・諸経費等)は、物価変動に基づく改定を行わない。
ア 物価変動の指標値
サービス購入料の改定に当たって使用する指標は次のとおりとする。
項目 | 使用する指標 |
サービス購入料 C-1 | 「毎月勤労統計調査」(厚生労働省) ・賃金指数 ・きまって支給する給与 ・調査産業計 ・一般労働者 30 人以上 |
サービス購入料 C-2 | 「建築費指数」(一般財団法人建設物価調査会) ・都市別指数(大阪) ・構造別平均 RC ・建築 |
サービス購入料 D-1 | 「毎月勤労統計調査」(厚生労働省) ・賃金指数 ・きまって支給する給与 ・調査産業計 ・一般労働者 30 人以上 |
サービス購入料 D-2 | 「毎月勤労統計調査」(厚生労働省) ・賃金指数 ・きまって支給する給与 |
・調査産業計 ・一般労働者 30 人以上 |
イ 改定の計算方法
令和N年度のサービス購入料は、次表に示す、前回改定の基礎となった指標
(Index r)と N-1年の指標(Index N-1: N-2 年4月から N-1 年4月までの 12 か月分の平均値)とを比較し、3%以上の変動が認められる場合に改定する。
なお、令和9年度のサービス購入料については、令和5年の指標(令和4年4月から令和5年4月までの 12 か月の平均値)と令和8年の指標(令和7年4月から令和8
年4月までの 12 か月の平均値)とを比較し、3%以上の変動が認められる場合に改定する。
改定率は少数点以下第四位を切り捨て、改定後のサービス購入料の1円未満の部分は切り捨てとする。
Pn= Pn-1×(Index N-1/Index r)
ただし、|(Index N-1/Index r)-1| ≧ 3.0% Pn:N年度のサービス購入料
Pn-1:N-1年度のサービス購入料
(初回改定が行われるまでは事業者提案に示されたサービス購入料) Index N-1:N-2年4月からN-1年4月までの指数(12か月分の平均)
Index r :前回のサービス購入料改定の基礎となった年の指数(初回改定が行われるまでは令和5年の指標(令和4年4月から令和5年4月までの12か月平均値))
※ Index:使用する指標
ウ 改定の手続き
事業者は、毎年度6月末日までに、指標値の評価の根拠となる資料を添付して翌年度のサービス購入料の合計金額を発注者に報告し、発注者の確認を受ける。改定を行わない場合も同様とする。
消費税率が改定された場合は、上記改定の計算方法の変更について、発注者と事業者で協議するものとする。
また、採用している指標が消滅したり、内容の見直しにより本事業の実態に適合しなくなった場合は、その後の対応方法について発注者と事業者との間で協議して定めるものとする。
(4)サービス購入料Eの改定
サービス購入料Eは、実費精算のため改定を行わない。
(5)税制の変更に基づくサービス購入料の改定
ア 事業者は、税制の変更(ただし、法人税、所得税、事業税その他収益に関する税制に関する変更を除く。以下、イ、ウにおいて同様とする。)により事業者が支払うべき租税が新設または増額された場合、発注者に対してその旨および変更見込み額を記載した通知を行う。
イ 発注者は、税制の変更により事業者が支払うべき租税が減免されたときは、事業者に対してその旨を通知することにより、サービス購入料の見直しを請求することができる。
ウ 前2項に基づく請求がなされた場合、発注者および事業者は、請求の当否および変更額について協議の上決定する。当該協議において合意が成立しない場合、発注者は、サービス購入料額の変更の可否および変更する場合には合理的と判断する変更額をそれぞれ決定し、当該決定の理由を併記した書面により事業者に対し
て通知する。
(6)モニタリングに基づくサービス購入料の減額等
発注者は、本事業の実施に関する各業務等のモニタリングを行う。各業務等の実施状況が本契約等に適合しない場合には、本契約等の規定に従い、事業者に対し、是正勧告、サービス購入料の減額、契約解除等の措置をとるものとする。
詳細については、「別紙2 モニタリングおよびサービス購入料の減額等の基準と方法」を参照すること。
別表 サービス購入料の支払 [支払表を提案に従って作成]
別紙2 モニタリングおよびサービス購入料の減額等の基準と方法
(第 13 条第1項、第 23 条第1項、第 80 条第2項および第8項、第 95 条第1項、第 96 条第1項関係)
1 総則
(1) 基本的な考え方
ア モニタリングの基本的考え方
事業期間を通じて事業が適正かつ確実に遂行されるよう、事業者が実施する業務内容が事業契約、要求水準書、業務計画書および事業者の提案内容(以下、「要求水準書等」という。)を達成していることおよび達成しないおそれがないことを確認するため、事業者自らがモニタリングを行うとともに、発注者もモニタリングを行う。
イ 要求水準書等未達成の場合の基本的考え方
発注者は、モニタリングの結果、事業者の業務実施内容が、事業者の責めに帰すべ き事由により、要求水準書等の未達成、または未達成のおそれがあると判断した場合、事業者に対して、是正勧告、サービス購入料の減額・罰則点の付与、各業務を実施す る企業の変更、契約解除等の措置を対象業務に応じて講ずる。
(2)モニタリングの種類
モニタリングは、発注者が実施するモニタリングおよび事業者自らが実施するセルフモニタリングから構成する。
発注者は、事業者から提出された報告書の確認等の定期モニタリングや、必要に応じた随時モニタリング等を実施する。
事業者は、セルフモニタリングが可能な体制を構築してセルフモニタリングを行い、各業務の水準の確保に努めなければならない。
(3)モニタリング対象
発注者は、事業者の施設整備業務、開館準備業務、維持管理、文化観光等業務等の業務実施内容および事業期間にわたる事業者の経営管理状況について、モニタリングを行う。
設計・建設期間 | 開館準備期間 | 維持管理・運営期間 | 事業期間終了時 | |
モ ニ タ リングの対象業務 | 施設整備業務 | 開館準備業務 | 維持管理・文化観光 等業務・その他業務 | 修繕・更新業務 |
経営管理 |
(4)減額対象とするサービス購入料
モニタリング結果により減額とするサービス購入料は、開館準備の対価、維持管理の対価、文化観光等の対価(以下、「サービス購入料B」「サービス購入料C」
「サービス購入料D」という。)とする。なお、ここでいう減額とは、モニタリングの結果、要求水準書等を満たしていないことにより行われるサービス購入料の減額を指し、本施設の設計変更、要求水準書の変更等によるサービス購入料の減額は含まない。
(5)モニタリングの費用負担
モニタリングの実施に係る発注者の職員人件費等は、発注者の負担とする。なお、モニタリングにおいて、発注者が状況の確認をする場合等に、事業者に発生する費用は、事業者の負担とする。
事業者が自ら実施するセルフモニタリング、提出書類の作成等に係る費用は、事業者の負担とする。
(6)モニタリング項目等
モニタリング項目は、原則として要求水準書に定める内容を網羅したものとする。要求水準書に定めのない内容についても、各業務および事業に支障をきたすおそれがある場合は、発注者と事業者が協議し、モニタリング項目として定める。
(7) モニタリング結果の公表
発注者は、必要と判断した場合は、モニタリング結果を公表できる。
2 施設整備業務に係るモニタリング
(1)基本的な考え方
事業者の施設整備業務の実施内容が要求水準書等を満たすことを目的として実施する。
事業者は、業務実施内容が要求水準書等を満たしていることを確認し、要求水準確認報告書を発注者に提出し報告を行う。
発注者は、提出書類および実際の状況を基に、事業者の業務実施内容が要求水準書等を満たしていることを確認し承諾する。
(2)モニタリングの方法ア 提出書類の確認
事業者は、次の提出書類を、それぞれの提出時期に発注者に提出し、要求水準書等を満たしていることについて発注者に報告し、発注者の確認および承諾を受ける。
(ア)要求水準確認計画書・要求水準確認報告書
提出書類 | 提出時期 |
要求水準確認計画書 | 基本設計着手時 |
要求水準確認報告書 | 基本設計完了時実施設計完了時 施工段階の主要な部位の施工後 建設工事完了時 |
なお、要求水準確認計画書および要求水準確認報告書の作成は、各業務につき関係法令に基づく責任を負う者が行うこととするが、事業者はその内容を確認した上でこれを提出し、包括的な責任を負う。
(イ)(ア)以外の提出書類
提出書類 | 提出時期 |
全体スケジュール表 | 事業契約締結後速やかに |
事前調査要領書 | 事前調査着手前 |
事前調査報告書 | 事前調査完了後 |
設計計画書 | 設計の着手前 |
提出書類 | 提出時期 |
基本設計終了時の提出書類 | 基本設計終了時 |
実施設計終了時の提出書類 | 実施設計終了時 |
建設関係書類 | 建設工事着工前 |
工事監理報告書 | 毎月 |
工事完成図書等 | 工事完成確認前 |
イ 随時モニタリング
発注者は、事業者の業務実施内容について、随時必要な報告を求めることができる。事業者は必要な協力を行うこと。
ウ 実地におけるモニタリング
発注者は、事業者の業務実施内容について、実地にて確認することができる。事業者は確認に必要な協力を行うこと。
(3)要求水準書等未達成の場合の措置ア 基本的な考え方
発注者は、モニタリングの結果、事業者の業務実施内容が、事業者の責めに帰すべ き事由により、要求水準書等の未達成、または未達成のおそれがあると判断した場合、事業者に対して、是正勧告の措置を講ずる。
イ 要求水準書等未達成の場合の措置
発注者は、モニタリングの結果、事業者の業務実施内容が、事業者の責めに帰すべ き事由により、要求水準書等の未達成、または未達成のおそれがあると判断した場合、事業者に対して、是正措置を記載した改善計画書の提出を求める。
事業者は、発注者による提出の要求を受けた場合、速やかに是正措置と是正期限について発注者と協議を行い、対象となる業務の是正措置を記載した改善計画書を発注者に提出する。
当該是正措置が適正であると発注者が認めた場合、事業者は提出した是正措置を実施し、その後速やかに実施状況を改善報告書として発注者に提出する。
当該是正措置が適正ではないと発注者が認めた場合、発注者は事業者に改善計画書の再提出を求める。事業者は是正措置を再度検討し、発注者に改善計画書を再提出する。
3 開館準備業務に係るモニタリング
(1)基本的な考え方
事業者の開館準備業務の実施内容が要求水準書等を満たすことを目的に実施する。事業者は、業務実施内容が要求水準書等を満たしていることを確認し、発注者に報
告を行う。発注者は、提出書類および実際の状況を基に、事業者の業務実施内容が要求水準書等を満たしていることを確認する。
(2)モニタリングの方法ア 日常のモニタリング
(ア)事業者によるセルフモニタリング
・毎日自らの責任により業務実施内容および要求水準書等の達成状況について確認する。
・確認結果に基づき、日報、月報を作成し、月報を発注者に提出する。
・法定の点検記録・測定記録を行い、発注者に提出する。
・業務不履行があった場合、または職員等から苦情があった場合には発注者に直ちに報告する。
(イ)発注者によるモニタリング
・業務実施内容について、事業者の提出した月報その他事業者からの報告および職員等からの直接の苦情に基づき確認する。
・職員等から直接に苦情があった場合には、これを事業者に通知する。
イ 定期モニタリング
事業者は、開館準備業務計画書を作成し、それに基づく業務実施内容および要求水準書等の達成状況を自ら確認の上、次表の提出書類を、それぞれの提出時期までに発注者に提出して確認を受ける。
提出書類 | 提出時期 |
開館準備業務計画書 | 開館準備業務の開始1か月前まで |
開館準備業務報告書 | ・月報 :当該月の翌月 10 日まで ・年度総括報 :翌年度の4月 30 日まで |
ウ 随時モニタリング
発注者は、事業者の業務実施内容について、随時必要な報告を求めることができる。事業者は必要な協力を行うこと。
エ 実地におけるモニタリング
発注者は、事業者の業務実施内容について、実地にて確認することができる。事業者は確認に必要な協力を行うこと。
(3)要求水準書等未達成の場合の措置ア 基本的な考え方
発注者は、モニタリングの結果、事業者の業務実施内容が、事業者の責めに帰すべ き事由により、要求水準書等の未達成、または未達成のおそれがあると判断した場合、事業者に対して、是正勧告の措置を講ずる。
イ 要求水準書等未達成の場合の措置
具体的な手順は、「7 開館準備・維持管理・文化観光等業務に係る罰則点の付与および減額方法」による。
サービス購入料の減額は、「別紙1 サービス購入料の構成および支払方法」に基づき提出される当該時点のサービス購入料の内訳表に基づき、サービス購入料Bを減額する。
なお、発注者は、上記の減額とは別に、業務不履行に伴う損害賠償を事業者に請求することができる。
4 維持管理・文化観光等業務に係るモニタリング
(1) 基本的な考え方
事業者の維持管理・文化観光等業務の実施内容が要求水準書等を満たすことを目的に実施する。
事業者は、業務実施内容が要求水準書等を満たしていることを確認し、発注者に報告を行う。発注者は、提出書類および実際の状況を基に、業務実施内容が要求水準書等を満たしていることを確認する。
(2)モニタリングの方法
ア モニタリング実施計画書の作成
事業者は、維持管理・文化観光等業務の開始の3か月前までに、発注者と協議し、モニタリングに関する内容(時期、内容、組織、手続きおよび様式等)を記載した基本計画を作成し、発注者の承諾を得る。
イ 日常のモニタリング
(ア)事業者によるセルフモニタリング
・毎日自らの責任により業務実施内容および要求水準書等の達成状況について確認する。
・確認結果に基づき、日報、月報、四半期報および年度総括報を作成し、月報、四半期報、年度総括報を発注者に提出する。
・法定の点検記録・測定記録を行い、発注者に提出する。
・業務不履行があった場合、「重大な事象」が発生した場合または職員もしくは利用者等から苦情があった場合には発注者に直ちに報告する。
(イ)発注者によるモニタリング
・業務実施内容について、事業者の提出した月報、四半期報、年度総括報その他事業者からの報告および職員等もしくは利用者等からの直接の苦情に基づき確認 する。
・職員等および利用者等から直接に苦情があった場合には、これを事業者に通知する。
ウ 定期モニタリング
事業者は、業務計画書を作成し、それに基づく業務実施内容および要求水準書等の達成状況を自ら確認の上、次表の提出書類を、それぞれの提出時期までに発注者に提出する。
提出書類 | 提出時期 |
業務計画書 | ・基本計画:維持管理・文観光等業務の開始の3か月前まで ・年度実施計画:各年度の開始1か月前まで ・長期修繕計画:供用開始から 10 年を経過した時点(事業終 了1年前までに修正計画を提出) |
業務報告書 | ・月報 :当該月の翌月 10 日まで ・四半期報 :当該四半期の翌月 15 日まで |
提出書類 | 提出時期 |
・年度総括報 :翌年度の4月 30 日まで |
エ 随時モニタリング
発注者は、事業者の業務実施内容について、随時必要な報告を求めることができる。事業者は必要な協力を行うこと。
オ 実地におけるモニタリング
発注者は、事業者の業務実施内容について、実地にて確認することができる。事業者は確認に必要な協力を行うこと。
(3)要求水準書等未達成の場合の措置ア 基本的な考え方
発注者は、モニタリングの結果、事業者の業務実施内容が、事業者の責めに帰すべ き事由により、要求水準書等の未達成、または未達成のおそれがあると判断した場合、事業者に対して、是正勧告、サービス購入料の減額・罰則点の付与、各業務を実施す る企業の変更、契約解除等の措置を講ずる。
イ 要求水準書等未達成の場合の措置
具体的な手順は、「7 開館準備・維持管理・文化観光等業務に係る罰則点の付与および減額方法」による。
サービス購入料の減額は、「別紙1 サービス購入料の構成および支払方法」に基づき提出される当該時点のサービス購入料の内訳表に基づき、サービス購入料CおよびDを減額する。
なお、発注者は、上記の減額とは別に、業務不履行に伴う損害賠償を事業者に請求することができる。
5 経営管理に係るモニタリング
(1)基本的な考え方
経営管理に係るモニタリングは、事業者が自らの経営について適切に管理することを目的とする。
事業者は、自らの経営管理状況を確認し、発注者に報告を行う。発注者は、提出書類等を基に、事業者の経営管理状況が要求水準書等を達成していることを確認する。
(2)モニタリングの方法
ア 書類によるモニタリング
事業者は、次表の提出書類を、それぞれの提出時期までに発注者に提出して確認を受ける。
なお、発注者は、事業の実施に重大な悪影響を与えるおそれがある場合には、必要に応じて追加の財務状況等に係る書類の提出、報告を求めることができる。事業者は必要な協力を行うこと。
提出書類 | 提出時期 |
定款の写し | 事業契約の締結後7日以内定款の変更後7日以内 |
株主名簿の写し | 事業契約の締結後7日以内 |
株主名簿の変更後7日以内 | |
実施体制図 | 事業契約の締結後7日以内実施体制の変更後7日以内 |
契約または覚書等の一覧 (保険契約の一覧を含む) | 事業契約の締結後7日以内 変更が生じてから7日以内 |
契約または覚書等の写し (保険契約を含む) | 契約締結日の 14 日前までおよび契約締結後 14 日以内 変更が生じる 14 日前までおよび契約変更後 14 日以内 |
株主総会の資料および議事録または議事要旨 | 株主総会の会日から 14 日以内 |
取締役会の資料および議事録または議事要旨 | 取締役会の会日から 14 日以内 |
事業年度の計算書類等 | 定時株主総会の会日から 14 日以内 |
上半期の計算書類等※ | 各事業年度の 11 月 30 日まで |
※次に掲げる計算書類等
・当該定時株主総会に係る事業年度における公認会計士または監査法人による監査済みの会社法第 435 条第2項に定める計算書類および附属明細書
・上記計算書類および附属明細書に係る監査報告書の写し
・当該事業年度におけるキャッシュフロー計算書
・提案時点での計算書類との比較および差異が発生した理由を説明する書類
・その他、発注者が合理的に要求する書類
イ 聞き取り等によるモニタリング
発注者は、書類による確認を行った結果、必要と判断した場合は、専門家等による聞き取り調査を実施することができる。
(3)要求水準書等未達成の場合の措置ア 基本的な考え方
発注者は、モニタリングの結果、事業者の経営管理状況が、事業者の責めに帰すべ き事由により、要求水準書等の未達成、または未達成のおそれがあると判断した場合、事業者に対して、是正勧告の措置を講ずる。
6 事業期間終了時に係るモニタリング
(1)基本的な考え方
事業期間終了時に係るモニタリングは、事業期間終了時において、施設のすべてが業務要求水準書で提示した性能および機能を発揮でき、損傷がない状態で発注者へ引き継げるようにすることを目的とし、施設のすべてが要求水準書等を達成していることを確認する。
(2)モニタリングの方法
ア 書類によるモニタリング
事業者は、次表の提出書類を、それぞれの提出期限までに発注者に提出して確認を受ける。
発注者は、提出書類の内容について確認を行う。
事業者は、要求水準書等を満たすよう、事業終了時までに必要な修繕を行う。
提出時期
提出書類
長期修繕計画(更新版)※1 | 供用開始から 10 年を経過した時点 |
建物劣化調査報告書※2 | 事業終了時の1年前まで |
各種台帳等 | 事業終了時 |
その他発注者が求める書類 | 事業終了時、随時 |
※1 事業期間終了後 30 年間の長期修繕計画を維持管理業務の結果等を踏まえて時点修正すること。
※2 劣化診断、長期修繕費、調査対象部の差新、修繕履歴、総合調整測定表、許認可書類写し、建築平面図・立面図・断面図を含む。
イ 実地におけるモニタリング
発注者は、事業者の業務実施内容について、実地にて確認することができる。事業者は確認に必要な協力を行うこと。
(3)要求水準書等未達成の場合の措置ア 基本的な考え方
発注者は、モニタリングの結果、事業者の責めに帰すべき事由により、要求水準書等を満たしていないと判断し、事業終了時までの間に是正が確認されない場合、事業者の債務不履行と判断して契約を解除することができる。
7 開館準備・維持管理・文化観光等業務に係る罰則点の付与および減額方法
(1)基本的な考え方
発注者は、モニタリングの結果、事業者の開館準備・維持管理・文化観光等業務の 実施内容が、事業者の責めに帰すべき事由により、要求水準書等の未達成、または未 達成のおそれがあると判断した場合、次のフローに示す手続により、事業者に対して、是正勧告、サービス購入料の減額・罰則点の付与、各業務を実施する企業の変更、契 約解除等の措置を講ずる。
(要求水準等を満たしている場合)
(レベル1の反復の場合 10 Pt)
是正指導(反復)
発生の確認
是正確認
是正確認
是正確認
是正確認
事業の中断(契約解除)
減額ポイントの追加(10、15 Pt)
減額ポイントの追加(5、10 Pt)
減額ポイントの計上(1 Pt)もしくは追加(5 Pt)
減額ポイントの計上(1、2 Pt)
認
是正確
要求水準書等を満たしていないと判断される事象が発生
【レベルの認定】
モニタリング
・定期モニタリング
・随時モニタリング
業務の是正についての措置
サービス対価の減額措置
四半期の累積減額ポイントによるサービス対価の減額
是正計画書に沿った是正が認められないと判断した場合
業務に当たる者の変更
支払を停止していた場合のサービス対価の支払
(四半期の累積減額ポイントによる減額)
サービス対価の支払い停止
是正計画書に沿った是正が認められないと判断した場合
減額ポイント(追加)なし
是正勧告(2回目)に対する是正の確認
是正勧告(2回目)
是正計画書に沿った是正が認められないと判断した場合
減額ポイント(追加)なし
是正勧告(1回目)に対する是正の確認
是正勧告(1回目)
是正が認められない
減額ポイントなし
是正指導に対する是正の確認
是正指導又は是正指導(反復)
レベル3
減額ポイントの計上(1~5 Pt)
レベル2
レベル1
減額措置なし
(2)業務の是正についての措置ア 是正レベルの認定
発注者は、事業者の開館準備・維持管理・文化観光等業務の実施内容が要求水準書等の未達成、または未達成のおそれがあると判断される事象が発生した場合、是正レベルの認定を行い、事業者に通知する。是正レベルの基準は次のとおりである。
レベル1(重大な事象) | ・施設を運営・利用する上で重大な支障となる事象 ・公共責任が問われる事象 ・法令違反に該当する事象 |
レベル2(軽微な事象) | ・施設を運営・利用する上で軽微な支障となる事象 |
レベル3(その他の事象) | ・上記以外の事象 |
レベル | 事象の例 |
レベル1 (重大な事象) | ・施設の全部が1日中使用できない ・業務の放棄、怠慢 ・要求水準書等を満たしていない状態(故意・不衛生状態等)の放置 ・災害時等における防災設備等の未稼働 ・善管注意義務を怠ったことによる重大な人身事故の発生 ・収蔵庫環境を維持できなかったことに起因して本施設内の文化財等に重大な影響を与えた場合 ・発注者への連絡を故意に行わない(長期にわたる連絡不通等) ・業務計画書への虚偽記載、または事前の承認を得ない変更 ・業務報告書への虚偽記載 ・発注者からの指導・指示に合理的理由なく従わない |
レベル2 ( 施設に影響を及ぼす事象) | ・施設、設備の一部が使用できない ・業務の一部の放棄、怠慢 ・HP、収蔵品データベースシステムが1日中稼働しない ・収蔵庫環境を維持できなかったことに起因して本施設内の文化財等に影響を与えた場合 ・発注者の職員等への対応不備 ・業務報告書の不備 ・関係者への連絡不備 ・同一事象への複数の苦情 |
レベル3 (その他の事象) | ・上記以外の要求水準書等の未達または事業契約の違反 |
イ 是正指導
事象がレベル2または3に該当する場合、発注者は、事業者に対して、係る業務の是正を行うよう是正指導を行う。事業者は、発注者から是正指導を受けた場合、速やかに是正対策と是正期限について発注者と協議を行い、是正対策と是正期限等を発注者に提示し、発注者の承諾を得る。
事象がレベル1に該当する場合、発注者は、直ちに是正勧告の措置を行う。
ウ 是正指導に対する是正の確認
発注者は、事業者からの是正完了の通知または是正期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、是正が行われたかどうかを確認する。
レベル2または3の事象において是正が認められない場合、是正勧告(1回目)の措置を行う。
エ 是正勧告(1回目)
事象がレベル1に該当する場合、またはレベル2もしくは3に該当する場合で是正 指導の手続きを経てなお是正が認められないと発注者が判断した場合、発注者は、速 やかに係る業務の是正を行うよう1回目の是正勧告を事業者に対して書面により行う。
事業者は、発注者から是正勧告を受けた場合、速やかに是正対策と是正期限について発注者と協議を行うとともに、是正対策と是正期限等を記載した「是正計画書」を発注者に提出し、発注者の承諾を得るものとする。
オ 是正勧告(1回目)に対する是正の確認
発注者は、事業者からの是正完了の通知または是正期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、是正計画書に沿った是正が行われたかどうかを確認する。
カ 是正勧告(2回目)
上記オにおけるモニタリングの結果、是正計画書に沿った期間・内容による是正が認められないと発注者が判断した場合、発注者は、2回目の是正勧告を事業者に対して書面により行うとともに、再度、是正計画書の提出請求、協議、承諾および随時のモニタリングによる是正確認の措置を行う。なお、2回目の是正勧告について、発注者が必要と判断したときは、その内容を公表することができる。
キ 是正勧告(2回目)に対する是正の確認
発注者は、事業者からの是正完了の通知または是正期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、是正計画書に沿った是正が行われたかどうかを確認する。
ク サービス購入料の支払停止措置
上記キまたは下記ケの手続きを経ても、是正計画書に沿った期間・内容による是正が認められないと発注者が判断した場合、発注者はサービス購入料B、CおよびDの支払を、是正が確認されるまで停止することができる。
ケ 維持管理業務に当たる者および文化観光等業務に当たる者の変更
上記キの手続きを経ても、是正計画書に沿った期間・内容による是正が認められないと発注者が判断した場合、開館準備業務に当たる者、維持管理業務に当たる者および文化観光等業務に当たる者の変更を事業者に要求または指示することができる。
コ 事業の中断(契約解除)
発注者は、開館準備・維持管理・文化観光等業務の結果が次のいずれかに該当する場合、事業全体の中断を決定し、特定事業契約を解除することができる。
・上記クまたはケの措置を取った後、なお是正効果が認められないと発注者が判断した場合
・事業者が、新たに開館準備業務に当たる者、維持管理業務に当たる者または文化観光等業務に当たる者の選定を求められているにもかかわらず、30 日以内に開
館準備に当たる者、維持管理業務に当たる者または運営業務に当たる者を選定し、その詳細を発注者に提出しない場合
(3)サービス購入料の減額措置ア 減額ポイントの計上
発注者は、モニタリングの結果、事業者の開館準備・維持管理・文化観光等業務の内容が要求水準書等を満たしていないと判断される事象が発生した場合、認定レベルに応じて、次の基準に従い減額ポイントを計上する。
段階 | 内容 | レベル1 | レベル2 | レベル3 |
レベル認定 | 各レベルの事象の発生を発注者が 確認し、レベルを認定した時点 | 5 Pt (各事象につき) | 1~4 Pt (各事象につき) | 減額ポイント なし |
是正指導 | 是正指導に基づく是正が認められ ないと発注者が判断した時点 | 5 Pt (各事象につき) | 1 Pt (各事象につき) | |
是正勧告 (1回目) | 是正勧告(1回目)に基づく是正計 画書に沿った期間・内容による是正が認められないと発注者が判断した 時点 | 10 Pt 追加 (各事象につき) | 5 Pt (各事象につき) | 5 Pt (各事象につき) |
是正勧告 (2回目) | 是正勧告(2回目)に基づく是正計画書に沿った期間・内容による是正が認められないと発注者が判断した 時点 | 10 Pt 追加 (各事象につき) | 10 Pt 追加 (各事象につき) | 10 Pt 追加 (各事象につき) |
是正指導 (反復) | 前回の事象の発生を発注者が確認した時点の属する四半期の末日から1か年を経過しない間に同一の事 象の発生を確認した時点 | 2 Pt (各事象につき) | 1 Pt (各事象につき) | |
レベル認定 (反復) | 前回の事象の発生を発注者が確認した時点の属する四半期の末日から1か年を経過しない間に同一の事 象の発生を確認した時点 | 10 Pt (各事象につき) |
イ 減額ポイントが発生しない場合
次に該当する場合には、減額ポイントは発生しない。
・やむを得ない事由により当該状況が発生した場合で、事前に事業者から発注者に連絡があり、発注者がこれを認めた場合
・明らかに事業者の責めに帰さない事由によって発生した場合で、発注者が事業者の責めに帰さない事由と認めた場合
ウ サービス購入料の減額措置
(ア) 減額の額の算出
四半期末の累積減額ポイントに従い、次の算式に基づいてサービス購入料B、CおよびDを減額する。
減額ポイント四半期合計 | サービス購入料B、C、Dの減額の額 |
100 Pt 以上 | 100%減額 |
減額ポイント 四半期合計 | サービス購入料B、C、Dの減額の額 |
5~99 Pt | 対象四半期支払額 =(減額前四半期支払額)-(減額の額)※ ※ 減額の額 =四半期減額ポイント合計×0.01×四半期支払額 (計算例) 減額ポイント : 55 Pt 減額前四半期支払額 : 1,000 千円減額の額=55×0.01×1,000 千円 =550 千円(減額率 55%) 対象四半期支払額=1,000 千円 - 550 千円 =450 千円 |
0~4 Pt | 0%(減額なし) |
(イ) 減額ポイントの繰り越し
レベル2の事象による四半期末の累積減額ポイント数が4以下で減額が行われなかった場合、当該減額ポイント数は翌四半期以降に繰り越す。ただし、減額ポイントが計上されなかった四半期が翌四半期から2期連続した場合は、繰越減額ポイントは
0となる。なお、減額を行った累積減額ポイントは消滅する。
エ 減額ポイントの軽減措置によるインセンティブの付与
事業者の開館準備・維持管理・文化観光等業務において、次のような功績等があった場合には、当該功績等の内容に応じて、減額ポイントの軽減措置を講ずることとする。なお、減額ポイントの軽減については、各事象の発生1件につき、最大 10 ポイントの範囲内で行うこととする。
・要求水準書等に定める範囲の業務について、特に優れた業務遂行により、本施設の良好な運営に寄与した場合
・要求水準書等に定める範囲を超える貢献により、本施設の良好な運営に寄与した場合
・その他特段の事情がある場合
別紙3 事業者等が付保する保険等
事業契約第 24 条第4項、第 43 条第3項および第 56 条第1項に関して、事業者の責任と費用負担により付す保険およびその条件は以下のとおりとする。ただし、以下の条件は、充足すべき最小限度の条件であり、事業者の判断に基づき、更に担保範囲の広い保証内容とすることを妨げるものではない。
1 建設期間中の保険
(1)建設工事保険
事業者は建設業務に当たる者をして以下の要件を満たす建設工事保険(第三者賠償責任特約付)への加入を手配しその保険料を負担しなければならない。
ア 建設工事保険
保険契約者 :[●](建設業務に当たる者)
被保険者 :発注者、事業者および建設業務に当たる者(下請負人を含む)保険の対象 :本施設の建設工事
保険期間 :工事着手予定日を始期とし、発注者への本施設の引渡予定日を終期とする
保険金額 :建設工事費(備品設置費を含む)
補償する損害:工事現場での不測かつ突発的な事故により、工事目的物や工事用仮設物等に生じた物的損害
免責金額 :1事故 10 万円
イ 第三者損害責任保険(請負業者賠償責任保険)
保険契約者 :[●](建設業務に当たる者)
被保険者 :発注者、事業者および設計業務に当たる者、建設業務に当たる者
(下請負人を含む)
保険期間 :工事着手予定日を始期とし、本施設の引渡予定日を終期とする
てん補限度額:身体賠償-1名当たり1億円、1事故当たり 10 億円、財物賠償-1
事故当たり 10 億円
補償する損害:本件工事に起因する第三者の身体障害および財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
免責金額 :なし
ウ 労災総合保険
保険契約者 :[●](建設業務に当たる者)
被保険者 :建設業務にあたるもの(下請負人を含む)
保険期間 :工事着手予定日を始期とし、本施設の引渡予定日を終期とする
てん補限度額:死亡・後遺障害 1~3 級-2000 万、後遺障害 4 級-800 万、後遺障害 5 級-700 万、後遺障害 6 級-600 万、後遺障害 7 級-500 万
補償する損害:本件工事に起因し、労働者に死亡や身体損害が発生した際の政府労災が発動された場合の上乗補償
免責金額 :なし
2 開館準備期間中および維持管理期間中の保険
(1)第三者賠償責任保険
事業者は以下の要件を満たす第三者賠償責任保険への加入を手配しその保険料を負担しなければならない。
ア 請負業者賠償責任保険
保険契約者 :事業者
被保険者 :発注者、事業者および事業者から開館準備業務ならびに本施設の維持管理・文化観光等業務の委託を受けた者(下請負人を含む)
保険の対象 :業務中に第三者の身体・生命を害しまたは財物に損傷を与えた結果、法律上の賠償責任による損害を担保
保険期間 :開館準備期間の開始日を始期とし、維持管理期間の終了日を終期とする
てん補額 :身体賠償:1名当たり1億円
身体賠償・財物賠償:それぞれ1事故当たり5億円(合計 10 億円)免責金額 :なし
イ 施設賠償責任保険
保険契約者 :事業者
被保険者 :発注者、事業者および事業者から開館準備業務ならびに本施設の維持管理・文化観光等業務の委託を受けた者(下請負人を含む)
保険の対象 :施設そのものの構造上の欠陥や管理の不備による、第三者賠償責任による損害を担保
保険期間 :開館準備期間の開始日を始期とし、維持管理期間の終了日を終期とする
てん補額 :身体賠償:1名当たり1億円
身体賠償・財物賠償:それぞれ1事故当たり5億円(合計 10 億円)免責金額 :なし
別紙4 利用料金
(第 75 条、第 76 条関係)
[提案に従って作成]
別紙5 事業概要 (第 5 条関係)
1.事業内容
2.事業のスケジュール
事業契約に係る議会議決(本契約の締結) 20●年●月
設計・建設期間 事業契約締結日~令和9年(2027 年)9月末日
着工予定日 令和●年●月
開館準備期間 令和7年(2025 年)4月1日~供用開始日の前日引渡しおよび所有権移転 令和9年(2027 年)9月末日
供用開始(施設開館) 令和9年(2027 年)12 月
維持管理期間 供用開始日~令和 24 年(2042 年)3月 31 日
事業終了 令和 24 年(2042 年)3月 31 日
3.施設概要(予定)事業用地 :
敷地面積 :
建築面積 :
階 数 :
最高高さ :
4.施設構成(予定)
[以上、空欄を提案に従って記入]
別紙6 個人情報取扱特記事項 (第 129 条関係)
(個人情報の取扱)
第1 事業者は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 事業者は、本業務の処理により知り得た個人情報の内容を第三者に漏らしてはならない。
2 前項に規定する義務は、契約終了後も有効に存続するものとする。
(再委託の禁止)
第3 事業者は、個人情報を取り扱う業務は自ら行うものとし、第三者に委託し、または請け負わせてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 事業者は、発注者の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を再委託し、または請け負わせる場合は、発注者が事業者に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を第三者に求めなければならない。
(安全確保の措置)
第4 事業者は、本業務の処理を行うために発注者から引き渡された個人情報を滅失、き損および改ざんしてはならない。事業者自らが当該業務を処理するために取得した個人情報についても、同様とする。
(取得の制限)
第5 事業者は、本業務の処理を行うために個人情報を取得するときは、当該業務の目的の範囲内で適法かつ適正な方法により行わなければならない。
(目的外使用の禁止)
第6 事業者は、本業務の処理を行うために個人情報を取り扱う場合には、個人情報を他の用途に使用し、または第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第7 事業者は、本業務の処理を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の承諾なしに複写し、または複製してはならない。
(資料等の返還等)
第8 事業者は、本業務の処理を行うために発注者から引き渡され、または事業者自らが取得し、もしくは作成した個人情報が記録された資料等は、発注者の指示に従い、本業務完了後、速やかに返還または廃棄しなければならない。
(本業務に従事する者への周知および監督)
第9 事業者は、本業務に従事している者に対し、本業務に関して知り得た個人情報の内容を第三者に漏らし、または不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければならない。
2 事業者は、本業務の処理を行うために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(調査および報告)
第 10 発注者は、事業者が本業務の処理に当たり行う個人情報の取扱いの状況について、定期におよび必要に応じて随時に調査をすることができる。
2 事業者は、発注者の求めに応じて、前項の状況について、報告をしなければならない。
(指示)
第 11 発注者は、事業者が本業務の処理に当たり行う個人情報の取扱いについて、不適正と認めるときは、事業者に対して必要な指示を行うことができる。
(事故発生の報告)
第 12 事業者は、本業務の処理を行うために取り扱う個人情報の漏えい、滅失またはき損等があった場合には、遅滞なくその状況を発注者に報告し、その指示に従わなければならない。
(契約解除および損害賠償)
第 13 発注者は、事業者がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除または損害賠償の請求をすることができるものとする。
様式1 目的物引渡書
目的物引渡書
滋賀県知事
[ ] 様
事業者 住所 名称 代表者
年 月 日
(仮称)新・琵琶湖文化館整備事業 事業契約書第 31 条第2項および第 41 条第1項の規定に基づき、下記のとおり施設および施設内の設備・備品を引き渡します。
記
事業名 | ||
事業場所 | ||
施設名称 | ||
引渡年月日 | ||
立会人 | 発注者 | |
事業者 |
[事業者名称]様
上記のとおり、 年 月 日付で施設および施設内の設備・備品の引渡しを受けました。
様式2 保証書の様式
年 月 日
滋賀県知事
[ ] 殿
保 証 書 (案)
[ ](以下「保証人」という。)は、(仮称)新・琵琶湖文化館整備事業(以下「本事業」という。)に関連して、事業者が滋賀県(以下「県」という。)との間で 年 月 日付で締結した(仮称)新・琵琶湖文化館整備事業 事業契約書(以下「事業契約」という。)に基づいて、事業者が県に対して負担する本保証書第1条の債務を事業者と連帯して保証する (以下「本保証」という。)。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義されたものを除き、事業契約において定められるものと同様の意味を有する。
(保証)
第1条 保証人は、事業契約第 42 条に基づく事業者の県に対する債務(以下「主債務」という。)を連帯して保証する。なお、保証人による本保証の効力は、事業者が解散した場合であってもなお存続する。
(通知義務)
第2条 県は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約または主債務の内容に変更が生じた場合には、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、県による通知の内容に従って、当然に変更される。
(履行の請求)
第3条 県は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、県が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。県および保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定する。
3 保証人は、金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、事業契約に基づく事業者の県に対する債務がすべて履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使してはならない。
(終了および解約)
第5条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、事業契約に基づく事業者の主債務が終了または消滅した場合には、当然に終了する。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関する紛争については、大津地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証は、日本国の法令に準拠し、これによって解釈される。
以上の証として本保証書を2部作成し、保証人はこれに署名し、1部を滋賀県に差し入れ、1部を自ら保有する。
年 月 日
(保証人) 所在地
商号または名称代表者名
印