Contract
野田市立こだま学園及び野田市立xxx育成園の管理に関する基本協定書
野田市(以下「発注者」という。)と社会福祉法人はーとふる(以下「受注者」という。)とは、次のとおり、野田市立こだま学園及び野田市立xxx育成園(以下「本施設」という。)の管理に係る基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
なお、この協定は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定による議会の議決を得るまで、仮協定とし、議会の議決を得たとき効力を生ずるものとする。ただし、議会の議決が得られないときは、この協定は無効となる。この場合において、発注者受注者の双方とも相手方に対して損害賠償等の要求を行わないものとする。
第1章 総則
(本協定の目的)
第1条 本協定は、発注者と受注者が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の指定の意義)
第2条 発注者及び受注者は、本施設の管理に関して発注者が指定管理者の指定を行うことの意義は、受注者の能力を活用しつつ、地域住民等に対するサービスの効果及び効率を向上させ、もって地域の福祉の一層の増進を図ることにあることを確認する。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 受注者は、本施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び施設管理者が行う管理業務(以下「本業務」という。)の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本業務が利益の創出を基本とする民間事業者等によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(xxxxの原則)
第4条 発注者及び受注者は、互いに協力しxxを重んじ、対等な関係に立って本協定を誠実に履行しなければならない。
(法令等の遵守)
第5条 受注者は、本業務の遂行に当たり、日本国憲法及び法令等を遵守しなければならない。
(用語の定義)
第6条 本協定で用いる用語の定義は、別紙1のとおりとする。
(管理物件)
第7条 本業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は、管理施設と管理物品からなる。管理施設及び管理物品の内容は、別紙2のとおりとする。
2 受注者は、善良なる管理者の注意をもって管理物件を管理しなければならない。
(指定期間)
第8条 本業務に係る指定期間は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までとする。
2 本業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第2章 本業務の範囲と実施条件
(管理の基準及び本業務の範囲)
第9条 野田市立こだま学園の設置及び管理に関する条例(昭和47年xx市条例第7号)及び野田市立xxx育成園の設置及び管理に関する条例(昭和47年xx市条例第8号)(以下「条例」という。)に規定する管理の基準及び業務の範囲は、野田市立こだま学園管理仕様書及び野田市立xxx育成園管理仕様書(以下「仕様書」という。)に定めるとおりとする。
(業務実施条件)
第10条 受注者が本業務を実施するに当たって満たさなければならない条件は、仕様書に示すとおりとする。
(管理の基準、業務範囲及び業務実施条件の変更)
第11条 発注者又は受注者は、必要と認める場合は、相手方に対する通知をもって第
9条で定めた管理の基準、業務の範囲及び前条で定めた業務実施条件の変更を求めることができる。
2 発注者又は受注者は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 管理の基準、業務範囲又は業務実施条件の変更及びそれに伴う指定管理料の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
第3章 本業務の実施
(本業務の実施)
第12条 受注者は、本協定、年度協定、条例、関係法令等のほか、仕様書及び事業計画書等に従って本業務を実施するものとする。
そ ご
2 本協定、仕様書及び事業計画書等の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本協定、
仕様書、事業計画書等の順にその解釈が優先するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、事業計画書等にて仕様書を上回る水準が受注者から提案されている場合は、事業計画書等に示された水準によるものとする。ただし、仕様書を上回る水準が提案されている場合に別途経費が発生する場合は、この限りでない。
(開業準備)
第13条 受注者は、指定開始日に先立ち、本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。
2 受注者は、必要と認める場合には、指定開始日に先立ち、発注者に対して管理施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 発注者は、受注者から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(第三者による実施)
第14条 受注者は、事前に発注者の承諾を受けた場合を除いて、本業務の一部を第三者に請け負わせてはならない。
2 発注者は、本協定の締結をもって、指定管理者指定申請書に添付された委託業務計画書の内容を承諾したものとする。
3 受注者が本業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて受注者の責任及び費用において行うものとし、当該業務に関して第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、すべて受注者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、受注者が負担するものとする。
4 発注者は、前項の規定により本業務の一部を実施させた第三者の責めに帰すべき事由により発生した損害を賠償した場合、受注者に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(管理施設の修繕等)
第15条 管理施設の改造、増築、移設等については、発注者が自己の費用と責任において実施するものとする。
2 管理施設の修繕については、1件につき20万円(消費税及び地方消費税を含む。)未満のものについては受注者が自己の費用と責任において実施するものとし、それ以外のものについては発注者が自己の費用と責任において実施するものとする。
(緊急時の対応)
第16条 指定期間中、本業務の実施に関連して事故、災害等の緊急事態が発生した場合、受注者は速やかに必要な措置を講じるとともに、発注者を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 事故、災害等が発生した場合、受注者は発注者と協力してその原因調査に当たるものとする。
(環境への配慮)
第17条 受注者は、管理業務の執行に当たっては、環境関連法令を遵守し、次のとおり環境への配慮に努めることとする。
(1)省エネルギーの徹底及び温室効果ガスの排出抑制に努めること。
(2)廃棄物の発生を抑制し、リサイクルの推進及び廃棄物の適正処理に努めること。
(3)環境に対する負荷の低減に配慮した物品の購入に努めること。
(守秘義務)
第18条 受注者又は本業務の全部若しくは一部に従事する者(以下この項において
「従事者」という。)は、本業務の実施によって知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
2 受注者は、第14条第1項の規定により事前に発注者の承諾を受け本業務の一部を第三者に請け負わせるときは、当該業務を請け負う者に対し、前項に規定する守秘義務に関する措置を講じさせなければならない。
(個人情報の保護等)
第19条 受注者は、xx市個人情報保護条例(平成12年xx市条例第25号)及び別紙3「個人情報の保護に関する事項」を遵守し、本業務の実施によって知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受注者は、第14条第1項の規定により事前に発注者の承諾を受け本業務の一部を請け負わせるときは、当該業務を請け負う者に対し、前項に規定する個人情報の保護に関する措置を講じさせなければならない。
(情報セキュリティの確保)
第20条 受注者は、本業務の実施に当たっては、xx市情報セキュリティポリシーの本旨に従い、情報資産(個人情報を含む。)を適正に取り扱わなければならない。
2 受注者は、別紙4「情報セキュリティ特記事項」を遵守しなければならない。
(管理文書)
第21条 受注者は、本業務に係る管理文書(本業務に関し、発注者が貸与し、又は受注者が作成し、若しくは取得した文書をいう。以下同じ。)の保管、保存、廃棄その他管理文書の管理に関し、発注者の求めに応じて適切に処理しなければならない。
(情報の公開等)
第22条 発注者は、管理文書について、xx市情報公開条例(平成8年xx市条例第
25号)に基づく行政文書の開示請求又はxx市個人情報保護条例に基づく個人情報の本人開示請求を受けた場合において、これらの請求に係る管理文書を保有していないときは、受注者に対し、当該管理文書の提出を書面により求めるものとする。
2 受注者は、前項の規定により求めがあった場合は、発注者に当該管理文書又は当該管理文書を保有していない旨を記載した文書を速やかに提出しなければならない。
3 発注者は、前項の規定により提出のあった管理文書に係る開示請求に対応する事務が終了したときは、受注者に当該管理文書を返却するものとする。
4 受注者は、xx市情報公開条例の趣旨を踏まえ、団体の経営状況等について、積極的に情報の公開に努めなければならない。
(管理文書の返還等)
第23条 受注者は、本業務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が作成し、若しくは取得した管理文書は、指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消されたときは、直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
(公契約条例による賃金の支払)
第24条 受注者は、xx市公契約条例(平成21年xx市条例第25条)及び別紙
5「xx市公契約条例に係る特記事項」を遵守し、本業務に従事する労働者で次の表に掲げる職種のもの(以下「協定適用労働者」という。)の賃金については、同表に掲げる職種に応じて、それぞれ同表に掲げる最低額(以下「表掲最低額」という。)以上の額を支払うものとする。ただし、受注者が自ら雇用しない協定適用労働者については、当該協定適用労働者を雇用する者がその雇用する協定適用労働者に対して支払った賃金の額が表掲最低額を下回ったときに、受注者は、その差額相当額分について、当該協定適用労働者を雇用する者と連帯して支払う義務を負う。
市長が定める賃金等の最低額一覧 単位:円/時間
職 種 | 最低額 |
施設の維持管理事務員 | 998円 |
保育士 | 1,065円 |
児童指導員 | 1,065円 |
栄養士 | 1,065円 |
訪問支援員 | 1,065円 |
相談支援専門員 | 1,065円 |
看護師 | 1,120円 |
※2つ以上の職種を兼務している場合は、最低額の高い職種で比較すること。
2 前項の規定の適用については、最低賃金法施行規則(昭和34年労働者令第16号)第2条の規定を準用する。
3 仕様書17(2)のただし書きの規定により、表掲最低額を改定した場合は、年度協定にこれを定めるものとする。
4 指定開始日までにxx市公契約条例、xx市公契約条例施行規則等の改正により、表掲最低額が変更となった場合、受注者は、変更後の額以上の額を第1項の規定により支払うものとし、発注者と受注者の協議の上、指定管理料を定めるものとする。
(労働者への周知)
第25条 受注者は、表掲最低額及び協定適用労働者の範囲を労働者が自由に出入りできる事務所等に掲示し、若しくは備え付け、又は書面を交付することによって協定適用労働者に周知するものとする。
(支払状況等の報告)
第26条 受注者は、協定適用労働者に対する賃金の支払状況等について、発注者が指定する期日までに労働者支払賃金報告書(指定管理者用)により報告しなければならない。
第4章 管理物品の取扱い
(発注者による備品等の貸与)
第27条 発注者は、別紙2に示す備品等(以下「備品等(Ⅰ種)」という。)を、無償で受注者に貸与する。
2 受注者は、指定期間中、備品等(Ⅰ種)を常に良好な状態に保つものとする。
3 備品等(Ⅰ種)が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合、発注者は、受注者との協議により、必要に応じて自己の費用で当該備品等を購入するものとする。
4 受注者は、故意又は過失により備品等(Ⅰ種)を滅失及びき損したときは、発注者との協議により、必要に応じて発注者に対しこれを弁償しなければならない。
(受注者による備品等の購入等)
第28条 受注者は、受注者の任意により備品等を購入し、本業務実施のために供することができるものとする。(以下「備品等(Ⅱ種)」という。)
2 受注者は、備品等(Ⅱ種)を購入又は廃棄した場合は、速やかにその種類及び数量等を、発注者に報告しなければならない。
第5章 業務実施に係る発注者の確認事項
(業務計画書)
第29条 受注者は、毎年度発注者が指定する期日までに次に掲げる事項を記載した業務計画書を提出し、発注者の確認を得なければならない。
(1)本施設の管理の実施計画
(2)本施設の管理に係る経費の収支計画
(3)前2号に掲げるもののほか、発注者が特に必要と認めた事項
2 発注者及び受注者は、業務計画書を変更しようとするときは、発注者と受注者の協議により決定するものとする。
(業務報告書)
第30条 受注者は、xx市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成2
1年xx市条例第7号)第10条に基づき、本業務に関し、次に掲げる事項を記載した業務報告書を提出しなければならない。
(1)本施設の管理の実施状況及び利用状況
(2)本施設の管理に係る経費の収支状況
(3)前2号に掲げるもののほか、発注者が特に必要と認めた事項
2 受注者は、収支に関する帳票その他事業に係る記録を整備し、常に経理状況を明らかにしておくとともに、発注者が必要と認めるときは、その状況を報告しなければならない。
3 発注者は、必要があると認めるときは、業務報告書の内容又はそれに関連する事項 について、受注者に対して報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。
(発注者による業務実施状況の確認)
第31条 発注者は、前条により受注者が提出した業務報告書に基づき、受注者が行う業務の実施状況及び施設の管理状況の確認を行うものとする。
2 発注者は、前項における確認のほか、受注者による業務実施状況等を確認することを目的として、随時、管理物件へ立ち入ることができる。また、発注者は、受注者に対して本業務の実施状況や本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
3 受注者は、発注者から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(発注者による業務の改善勧告)
第32条 前条による確認の結果、受注者による業務実施が仕様書等、発注者が示した条件を満たしていない場合は、発注者は、受注者に対して業務の改善を勧告するものとする。
2 受注者は、前項に定める改善勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。
第6章 指定管理料等
(指定管理料の支払い)
第33条 発注者は、本業務実施の対価として、受注者に対して指定管理料を支払うものとする。
2 発注者が受注者に対して支払う指定管理料の詳細については、別途「年度協定」に定めるものとする。
(利用料金収入の取扱い)
第34条 受注者は、本施設に係る利用料金を受注者の収入として、収受することがで
きる。
(利用料金の決定)
第35条 利用料金は、受注者が、条例に規定する利用料金の範囲内において定めるものとする。ただし、その決定及び改定については事前の発注者の承諾を受けるものとし、必要に応じて発注者と受注者の協議を行うものとする。
(私人の公金の取扱い)
第36条 本施設における売払い代金等は発注者の収入とする。
2 発注者は、当該徴収事務について、地方自治法施行令第158条第1項及びxx市会計事務規則第31条の規定に基づき、受注者に委託する。
第7章 損害賠償及び不可抗力
(損害賠償等)
第37条 受注者は管理業務の執行に当たり、受注者の責めに帰すべき事由により発注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 発注者の責めに帰すべき事由により受注者に損害、損失及び増加費用が発生した場合、当該費用については合理性の認められる範囲で発注者が負担するものとする。なお、受注者がxxした保険により補てんされた金額相当分については、発注者の負担に含まないものとする。
(第三者への賠償)
第38条 本業務の実施において、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が発注者受注者の双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない。
2 発注者は、受注者の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合、受注者に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第39条 本業務の実施に当たり、発注者がxxしなければならない保険は、火災保険とする。
2 本業務の実施に当たり、受注者がxxしなければならない保険は、施設賠償責任保険及び補償保険とする。
(不可抗力発生時の対応)
第40条 不可抗力が発生した場合、受注者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害、損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
2 受注者は、別紙6「大規模災害発生時等における施設使用等の協力に関する特記事項」を遵守しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第41条 不可抗力の発生により受注者に損害、損失及び増加費用が発生した場合、受 注者は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって発注者に通知するものとする。
2 発注者は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で受注者と協議を行い、不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。
3 不可抗力の発生により受注者に損害、損失及び増加費用が発生した場合、当該費用については合理性の認められる範囲で発注者が負担するものとする。なお、受注者がxxした保険により補てんされた金額相当分については、発注者の負担に含まないものとする。
4 不可抗力の発生により発注者に損害、損失及び増加費用が発生した場合、当該費用については発注者が負担するものとする。
(不可抗力による一部の業務実施の免除)
第42条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の実施ができなくなったと認められた場合、受注者は不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免れるものとする。
2 受注者が不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合、発注者は、受注者との協議の上、受注者が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額することができるものとする。
第8章 指定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第43条 受注者は、本協定の終了に際し、発注者又は発注者が指定するものに対し、本業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 発注者は、必要と認める場合には、本協定の終了に先立ち、受注者に対して発注者又は発注者が指定するものによる管理施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 受注者は、発注者から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(原状復帰義務)
第44条 受注者は、本協定の終了までに、指定開始日を基準として管理物件を原状に回復し、発注者に対して管理物件を明け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者が必要と認める場合には、受注者は管理物件の原状回復は行わずに、別途発注者が定める状態で発注者に対して管理物件を明け渡すことができるものとする。
(備品等の取扱い)
第45条 本協定の終了に際し、備品等の取扱いについては、次のとおりとする。
(1)備品(Ⅰ種)については、受注者は、発注者又は発注者が指定するものに対して引き継がなければならない。
(2)備品(Ⅱ種)については、原則として受注者が自己の責任と費用で撤去・撤収す るものとする。ただし、発注者と受注者の協議において両者が合意した場合、受注 者は、発注者又は発注者が指定するものに対して引き継ぐことができるものとする。
第9章 指定期間満了以前の指定の取消し
(発注者による指定の取消し)
第46条 発注者は、地方自治法第244条の2第11項の規定により、受注者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。
(1)業務に際し不正行為があったとき。
(2)発注者に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。
(3)受注者が本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。
(4)本協定第32条第1項の改善勧告に正当な理由がなく応じないとき又は改善勧告をしたにもかかわらず合理的期間経過後も改善が見られないとき。
(5)自らの責めに帰すべき事由により受注者から本協定締結の解除の申出があったとき。
(6)その他発注者が必要と認めるとき。
2 発注者は、前項に基づいて指定の取消しを行おうとする際には、事前にその旨を受注者に通知した上で、次の事項について受注者と協議を行わなければならない。
(1)指定取消しの理由
(2)指定取消しの要否
(3)受注者による改善策の提示と指定取消しまでの猶予期間の設定
(4)その他必要な事項
3 第1項の規定により、発注者が指定を取り消したときには、受注者に対して、対価の全部又は一部の返還を命じることができる。
4 第1項の規定により、指定の取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合において、発注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
5 第1項の規定により、指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、受注者に損害、損失及び増加費用が生じても、発注者はその賠償の責めを負わない。
(受注者による指定の取消しの申出)
第47条 受注者は次のいずれかに該当する場合、発注者に対して指定の取消しを申し出ることができるものとする。
(1)発注者が本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。
(2)発注者の責めに帰すべき事由により受注者が損害又は損失を被ったとき。
(3)その他受注者が必要と認めるとき。
2 発注者は、前項の申出を受けた場合、受注者との協議を経てその処置を決定するものとする。
(不可抗力による指定の取消し)
第48条 発注者又は受注者は、不可抗力の発生により、本業務の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対して指定取消しの協議を求めることができるものとする。
2 協議の結果、やむを得ないと判断された場合、発注者は指定の取消しを行うものとする。
3 前項における取消しによって受注者に発生する損害、損失及び増加費用は、合理性が認められる範囲で発注者が負担することを原則として発注者と受注者の協議により決定するものとする。
(指定期間終了時の取扱い)
第49条 第8章の規定は、前3条の規定により本協定が終了した場合に、これを準用する。ただし、発注者受注者が合意した場合はこの限りではない。
第10章 その他
(権利、義務の譲渡の禁止)
第50条 受注者は、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
(本業務の範囲外の業務)
第51条 受注者は、本施設の設置目的に合致し、かつ本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により、自主事業を実施することができるものとする。
2 受注者は、自主事業を実施する場合、業務計画書に自主事業に関する事項を記載の上、発注者に提出し、発注者の承諾を受けなくてはならない。その際、発注者と受注者は必要に応じて協議を行うものとする。
3 受注者は、発注者の承諾を得た自主事業の内容に変更が生じた場合や年度の途中で新たに自主事業を開始する場合には、発注者に対して書面による協議を行い、発注者の承諾を受けなくてはならない。
(相殺)
第52条 発注者は、本協定によって生じる受注者の発注者に対する金銭債権と発注者
の受注者に対する金銭債権を相殺することができる。
(請求、通知等の様式その他)
第53条 本協定に関する発注者受注者間の請求、通知、申出、報告、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
(協定の変更)
第54条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容を変更したとき又は特別な事情が生じたときは、発注者と受注者の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。
(解釈)
第55条 受注者は、発注者が本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若しくは報告を求めたことをもって、発注者が受注者の責任において行うべき業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(疑義についての協議)
第56条 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本協定に特別の定めのない事項については、発注者と受注者の協議の上、これを定めるものとする。
本協定を証するため、本書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各1通を保有する。
平成31年2月21日
発注者 xxxxx0xxの1xx市
xx市長 x x x
受注者 xxxxxxxx000xx社会福祉法人はーとふる
理事長 xx x
別紙1 用語の定義
(1)「指定開始日」とは、本業務に係る指定期間の開始日をいう。
(2)「指定管理料」とは、発注者が受注者に対して支払う本業務の実施に関する対価をいう。
(3)「自主事業」とは、仕様書に規定した本業務以外の業務で、受注者が自己の責任と費用において実施する業務をいう。
(4)「事業計画書等」とは、本施設の指定管理者の申請に当たり、受注者が提出した事業計画書、職員配置計画書等の申請書類をいう。
(5)「年度協定」とは、本協定に基づき、発注者と受注者が指定期間中に毎年締結する協定をいう。
(6)「不可抗力」とは、天災(地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩壊等)、人災(戦争、テロ、暴動等)、法令変更及びその他発注者及び受注者の責めに帰すことのできない事由をいう。なお、施設利用者数の増減は、不可抗力に含まないものとする。
(7)「法令等」とは、法律、法律に基づく命令(告示含む。)、条例及び規則(告示含む。)をいう。
別紙2 管理物件
1 管理施設
xx市立こだま学園及び野田市立xxx育成園
2 管理物品
(1)備品等(Ⅰ種)備品一覧のとおり
(2)備品等(Ⅱ種)
種類 | 数量 | 備考 |
別紙3 個人情報の保護に関する事項
野田市(以下「発注者」という。)から指定管理者の指定を受けた者(以下「受注者」という。)は、野田市立こだま学園及び野田市立xxx育成園の管理に関する基本協定
(以下「当該協定」という。)による業務の処理に当たっては、次の事項を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならないものとする。
なお、xx市個人情報保護条例(平成12年xx市条例第25号)の規定に違反する行為には、罰則が科せられる。
1 秘密の保持
(1)受注者は、当該協定による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。当該協定による指定の期間が満了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。
(2)事務従事者への周知
受注者は、その事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても当該協定による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項の周知を図らなければならない。
(3)漏えい、滅失及びき損の防止
受注者は、当該協定による業務に係る個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 再委託の禁止
受注者は、当該協定による業務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、発注者の指示又は承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。
3 個人情報の目的外利用・提供の禁止
受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、当該協定による業務に関して知り得た個人情報を当該協定による業務を処理するため以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
4 個人情報の管理
受注者は、当該協定において利用する個人情報を保持している間は、次に定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。
(1)施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室の管理の可能な保管室で厳重に個人情報を保管すること。
(2)発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さないこと。
(3)個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。
(4)事前に発注者の承認を受けて、業務を行う場所で、かつ業務に必要最小限の範囲で行う場合を除き、個人情報を複製又は複写しないこと。
(5)個人情報を移送する場合、移送時の体制を明確にすること。
(6)個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について定期的に点検すること。
(7)個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の利用者、保管場所その他の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。
(8)個人情報の紛失、漏えい、改ざん、破損その他の事故を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。
(9)作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人情報を扱う作業を行わせないこと。
(10)個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。
5 事故発生時等の対応
受注者は、当該協定に関し個人情報の漏えい等の事故(xx市個人情報保護条例違反又はそのおそれのある事案を含む。)が発生し、又は発生するおそれがある場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。当該協定による指定の期間が満了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。
発注者は、当該協定による業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
6 定期報告及び緊急時報告
受注者は、発注者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。
受注者は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。
7 立入検査等に関する事項
発注者は、当該協定に係る個人情報の取扱いについて、当該協定の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受注者及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。
発注者は、上記の目的を達するため、受注者に対して必要な情報を求め、又は当該協定による業務の処理に関して必要な指示をすることができる。
8 資料等の返還等
受注者は、当該協定による業務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、当該協定による指定の期間が満了し、又は指定を取り消された後、直ちに発注者に返還し、又は引き渡すとともに、すべての個人情報が記録された資料等を返還したことの確約書を提出するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
9 電子情報の授受及び搬送
受注者は、個人情報が記録された記録媒体を発注者との間で授受する場合は、手渡しで行わなければならない。
受注者は、発注者から貸与され、又は作成した個人情報が記録された記録媒体を搬
送する場合は、盗難を防止する対策を講じなければならない。
受注者は、当該記録媒体を硬質のケースに入れる等、記録媒体を物理的に保護するための対策を講じなければならない。
10 受注者における電子情報の保管及び廃棄
受注者は、発注者から貸与され、又は作成した個人情報が記録された記録媒体を、適切に管理しなければならない。
受注者は、個人情報が記録された記録媒体を廃棄する場合は、当該媒体に記録された情報資産をいかなる方法によっても復元できないよう破壊又は消去する等、情報漏えいのないよう処理するとともに、処理日時、担当者及び処理内容を発注者に報告しなければならない。
受注者は、端末機等の情報機器を貸借期間終了及び保守等により交換又は廃棄する場合は、当該機器のハードディスク等に記録された個人情報をいかなる方法によっても復元できないよう破壊又は消去する等、情報漏えいのないよう処理するとともに、処理日時、担当者及び処理内容を発注者に報告しなければならない。
11 個人情報保護xxxxxの遵守
受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、取り扱う個人情報の取得、利用又は提供の方法などを定めた、個人情報保護に関するマニュアル(以下「個人情報保護マニュアル」という。)を遵守しなければならない。
12 従業者に対する教育の実施
受注者は、個人情報保護マニュアルに基づき従業者(派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者を含む。)に対して個人情報に関する教育を実施し、個人情報の保護に努めなければならない。
13 派遣労働者等の利用時の措置
受注者は、当該協定による業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に当該協定に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
14 個人情報の責任者及び取扱者
受注者は、その取り扱う個人情報の漏えい、滅失、不正利用又はき損の防止その他の個人情報を安全に管理するため、個人情報を取り扱うことができる者(以下「取扱者」という。)を制限し、さらに取扱者を監督する責任者を選任しなければならない。
15 指定の取消し
発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本特記事項に関連する指定の全部又は一部を取り消すことができる。
受注者は、上記の規定による指定の取消しにより損害を受けた場合においても、発注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
16 損害賠償
受注者が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、発注者に対する損害を発生させた場合は、受注者は、発注者に対して、その損害を賠償しなければならない。
別紙4 情報セキュリティ特記事項
1 基本事項
この協定により、xx市(以下「発注者」という。)から指定管理者の指定等を受けた者(以下「受注者」という。)は、この協定による業務を行うに当たり、xx市個人情報保護条例(平成12年xx市条例第25号)及び別記個人情報の保護に関する事項により個人情報を適正に取り扱うとともに、情報資産の取扱いに際し、情報セキュリティの重要性を認識し、情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざん等から保護するため、必要な措置を講じなければならない。
2 定義
この情報セキュリティ特記事項において使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとする。
(1)情報セキュリティ 情報資産の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持することをいう。
(2)行政情報 この協定による業務を行うに当たり、発注者から提供された情報及び新たに作成又は取得した情報(xx市個人情報保護条例第2条第2号に規定する個人情報を含む。)をいう。
(3)情報システム この協定による業務を行うに当たり、ハードウエア、ソフトウエア、ネットワーク及び記録媒体等で構成され、これらの一部又は全体で業務処理を行う仕組みをいう。
(4)記録媒体 行政情報の記録及び管理に使用される磁気ディスク、磁気テープ、光ディスク等をいう。
(5)情報資産 行政情報及び情報システムをいう。
3 xx市情報セキュリティポリシー等の遵守
受注者は、この協定による業務に係る情報資産の取扱いについては、xx市情報セキュリティポリシーに加え、この情報セキュリティ特記事項及び仕様書等において定められている情報セキュリティに関する事項を遵守するものとする。
4 組織体制
受注者は、この協定による業務に係る情報セキュリティに関する組織的な体制として、次に掲げる事項について書面により明らかにしなければならない。また、内容に変更がある場合、受注者は速やかに書面により発注者へ連絡しなければならない。
(1)情報セキュリティに係る責任体制
(2)情報資産の取扱部署及び担当者
(3)通常時及び緊急時の連絡体制
5 秘密の保持
(1)受注者は、この協定による業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は当該業務以外の目的で使用してはならない。
(2)受注者は、この協定による業務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この協定による業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は当該業務以外の目的で使用してはならないこと及びその他情報資産の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(3)前2項の規定は、この指定の期間が満了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。
6 業務目的以外の利用等の禁止
受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この協定による業務に係る情報資産を当該業務以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
7 複写及び複製の禁止
受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この協定による業務に係る情報資産を複写し、又は複製してはならない。
8 情報資産の受渡し
この協定による業務に係る情報資産の提供、返却又は廃棄については、受渡票等で確認し行うものとする。
9 厳重な保管及び搬送
受注者は、この協定による業務に係る情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその 他の事故等を防止するため、情報資産の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。
10 再委託の禁止
(1)受注者は、発注者の書面による承諾があるときを除き、この協定による情報資産の取扱いを自ら行うものとし、その取扱いを第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(2)受注者は、発注者の承諾を得て情報資産の取扱いを第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、当該委託先又は請負先に、この情報セキュリティ特記事項で要求する事項を遵守させなければならない。
11 事故発生時の報告義務
受注者は、この協定による業務に係る情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他の事故等が生じ、又は生じた可能性があることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。この協定が終了し、又は指定が取り消された後においても同様とする。
12 調査等の実施
(1)発注者は、この協定による業務に係る指定管理者の情報セキュリティの運用状況に関し定期的に報告を求め、必要に応じて業務履行場所への立入調査及び監査
(以下「調査等」という。)を行うことができるものとする。
(2)受注者は、発注者から業務履行場所への調査等の申入れがあったときは、特段の理由が認められる場合を除き、協力しなければならない。
(3)発注者は、第1項による業務履行場所への調査等による確認の結果、受注者による情報セキュリティの運用状況に瑕疵を認めたときは、期限を定めて改善を勧告するものとする。
(4)受注者は、前項による改善勧告を受けたときは、この改善勧告に速やかに応じなければならない。
13 情報資産の返還又は処分
受注者は、この協定が終了し、又は指定が取り消されたときは、この協定による業務に係る情報資産を、速やかに発注者に返還し、又は漏えいを来さない方法で確実に処分しなければならない。
14 特記事項に違反した場合の指定の取消し及び損害賠償
発注者は、受注者がこの情報セキュリティ特記事項に違反していると認めたときは、指定の取消し及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
15 違反事実の公表等
受注者が、この情報セキュリティ特記事項に違反し、指定を取り消された場合や情報セキュリティインシデントが発生した場合、発注者は、受注者の名称及び事業内容等を公表することができる。
16 実施責任
受注者は、受注者内における情報資産の情報セキュリティ対策を明確にし、発注者が求めた際には速やかに報告しなければならない。
17 従事者に対する教育の実施
受注者は、情報資産を取り扱う業務の従事者に対し、情報セキュリティに関する教育を実施し、情報セキュリティの確保に努めなければならない。
18 その他
受注者は、1から17までに定めるもののほか、情報資産の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
別紙5 xx市公契約条例に係る特記事項(指定管理協定用)
当該指定管理業務は、xx市公契約条例(以下「条例」という。)第4条に規定する公契約に該当するため、市との間で指定管理協定を締結した者(以下「受注者」という。)は、指定期間終了までの間において条例に基づく必要な事務手続を行うこと。必要な事務手続の内容は、この特記事項及びxx市公契約条例の手引(以下「手引」という。)に定める。必要な事務手続が行われない場合は、指定を取り消すとともに指名停止等を行う(共同事業体の構成員を含む)。
また、受注者、下請負者及び労働者派遣法の規定に基づき受注者又は下請負者に労働者を派遣する者(以下「受注者等」という。)に対して、条例の効果と条例で設定している賃金水準の適正性について検証するため、条例の適用を受ける労働者(以下「適用労働者」という。)の賃金について、指定期間開始前の賃金等の状況をはじめ、指定期間終了後に賃金が変動した場合にはその理由について調査を行う。受注者は調査に協力するとともに、当該指定管理業務の一部を下請負者及び労働者派遣法の規定に基づき受注者又は下請負者に労働者を派遣する者(以下「受注関係者」という。)に委託する場合においては、その者に対しても協力するよう周知しておくこと。
(賃金支払義務、受注者の連帯責任等)
1 受注者等は、適用労働者に対し、仕様書に定める「市長が定める賃金の最低額一覧」
(以下「賃金等の最低額」)または、「指定管理業務開始後に変更する場合の賃金等の最低額」に記載された額以上の賃金を支払わなければならない。受注関係者が適用労働者に支払った賃金が、賃金等の最低額を下回ったときは、その差額分の賃金等について、受注者は、受注関係者と連携して支払う義務を負う。
受注者は、当該指定管理業務に従事する労働者の適正な労働条件及びこの公契約の質の確保が受注関係者の安定した経営に基づいて成り立つことを十分に考慮し、受注関係者との契約を締結するに当たっては、各々の対等な立場における合意に基づいたxxな契約としなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
2 支払われた賃金等の額が賃金等の最低額を下回るときその他受注者等が条例に定める事項に違反する事実を適用労働者が申出をしたことを理由として、当該適用労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(適用労働者への周知義務)
3 受注者は、全ての適用労働者に対して、条例第7条第1号から第3号までの事項を書面をもって周知しなければならない。
書面については、市が作成し受注者に配付する。受注者は、当該書面を次のいずれかの方法により周知を行うこと。
・作業場の見やすい場所に掲示又は備付けで行うときは、指定期間とする。
・適用労働者へ配付するときは、最初に当該指定管理業務に従事するときまでに行う。
(配置労働者報告書(指定管理者用)の提出)
4 受注者は、当該指定管理業務に従事する労働者の支払予定賃金を記入した「配置労働者報告書」、「履行体系図」、「適用労働者への周知書類(写)」、「就業規則又は労働条件を通知した書面(写)」を募集(申請)要項で指定された提出場所へ持参し提出すること。
配置労働者報告書の提出には、原則として「賃金台帳(写)」、「給与等の支払明細書 (写)」等の実際に支払われた1時間当たりの賃金等が明確となる資料(以下「確認資料」という。)の提出は不要とする。ただし、市が賃金を構成する手当等の区分を確認するために、当該協定等の締結前から雇用している適用労働者の確認資料の提出を求めることがある。
受注者は、受注関係者があるときは、受注関係者に関する配置労働者報告書、就業規則又は労働条件を通知した書面(写)及び確認資料についても取りまとめの上、提出すること。
提出時期は、市と受注者の間で締結する年度協定書の締結日から14日以内とする。受注関係者があるときは、受注者と受注関係者との間及び受注関係者間で締結する契 約書等の締結日から14日以内とする。やむを得ない理由がある場合を除いて、期限 までに提出されない場合は、指定を取り消すとともに指名停止等を行う。
(労働者支払賃金報告書の提出)
5 受注者は、適用労働者の従事日数、従事時間、実際に支払った1時間当たりの賃金などが確認できる資料として、労働者支払賃金報告書(以下「賃金報告書」という。)及び確認資料を募集(申請)要項で指定された提出場所へ持参し提出すること。
受注者は、受注関係者があるときは、受注関係者に関する賃金報告書及び確認資料についても取りまとめの上、提出すること。
提出時期は、指定期間中、各年度の10月末、業務報告書提出時(翌年4月末)の
2回とする。ただし、当該指定管理業務の履行状況により、市が別に提出時期を定めた場合は、その期限までに提出すること。やむを得ない理由がある場合を除いて、期限までに提出されない場合は、指定を取り消すとともに指名停止等を行う。
(報告書の請求及び立入検査)
6 市長は、支払われた賃金等の額が賃金等の最低額を下回るときその他受注者等が条例に定める事項に違反する事実の申出があったとき及び条例に定める事項の遵守状況を確認するため必要があると認めるときは、報告書の提出を求める。
提出された報告書でも履行状況が確認できないときは、立入検査を行う。報告書あるいは立入検査の結果、明らかに受注者等が負担すべき義務を果たしていないと確認ができた場合は、是正措置を命じる。
(指定の取消し等)
7 受注者等が次の一に該当すると認められるときは、指定を取り消すとともに指名停止等を行う。
(1)提出しなければならない配置労働者報告書、賃金報告書、その他の報告書、確
認資料が期限までに提出されないとき。
(2)提出された配置労働者報告書、賃金 報告書、その他の報告書、確認資料の内容が虚偽であったとき。
(3)立入検査を拒んだり、妨げたり、若しくは忌避したとき。
(4)立入検査で質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(5)是正措置の命令に従わないとき。
(6)是正措置の報告をしないとき、又は虚偽の報告をしたとき。
受注者は、上記の規定による指定の取消しによって、市に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りではない。
(1)から(6)の事由により指定を取り消した場合において、受注者等に損害が生じても、市長はその損害を賠償する責任を負わない。
(1)から(6)の事由により指定を取り消したとき、又は指定期間終了後に条例の規定に違反したことが明らかになったときは、指名停止等を行う。
(違約金)
8 市長は、指定期間中に受注者等が条例の規定に違反したことが明らかになったときは、指定管理料の10分の1に相当する額を違約金として請求する。
また、指定期間終了後に条例に違反していたことが明らかとなったときは、指定管理料が1億円以上の場合は契約額の10分の0.5に相当する額を、5千万円以上の場合は契約額の10分の0.7に相当する額を、1千万円以上の場合は契約額の10分の1に相当する額を違約金として請求する。
(公表)
9 指定を取り消したとき又は指定期間終了後に条例の規定に違反したことが判明したときは、次の事項を公表する。
(1)指定管理協定の名称
(2)指定管理協定を締結した年月日
(3)受注者等の氏名及び所在地(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)
(4)指定を取り消した年月日及び理由
(5)指定期間終了後に条例の規定に違反したことが判明した場合は、その違反内容及びそれに対する措置
(その他)
10 この特記事項及び手引に定めのない事項、又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて協議して定めるものとする。
別紙6 大規模災害発生時等における施設使用等の協力に関する特記事項
野田市(以下「発注者」という。)から指定管理者の指定を受けた者(以下「受注者」という。)は、野田市立こだま学園及び野田市立xxx育成園の管理に関する基本協定による業務を行うに当たり、大規模災害発生時及びそのおそれがある場合(以下「災害時等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
1 災害時等の対応
(1)野田市立こだま学園及び野田市立xxx育成園は、xx市地域防災計画に基づく指定避難所として定められていないが、周辺住民から見て避難に適していると判断された施設は、事実上避難者が集まる場所となり得る。また、事後的に指定避難所として指定されることもあり得ることに留意する。したがって、その場合の避難所の開設及び運用について、あらかじめ発注者と協議を行うこと。
(2)災害時等において、避難者の受入れの可否を発注者に確認し、避難者を受け入れる場合においては、発注者の指示に従い行動すること。
(3)受注者は、上記(1)に基づき協議した結果を3部作成すること。発注者の施設担当課及び災害主管課並びに受注者が各1部を保管する。
2 避難所として開設する場合
(1)受注者は、災害時等における避難所の開設等の対応について、施設の利用者に配慮して行うこと。
(2)受注者は、災害時等に周辺住民が当該施設に集まった場合、今後の対応について発注者と協議すること。協議の上、避難所として開設することとなった場合、受注者は、避難所としての機能を果たせるよう施設の解錠や安全点検など必要な措置を速やかに講じ、避難所の開設に当たるよう協力体制をとること。避難所については、発注者が策定した「xx市避難所運営マニュアル」に基づき運営すること。
(3)受注者は、避難所の開設期間においては、災害対応に必要な施設運営を行うよう努めること。
(4)費用負担は、次のとおりとする。
・避難者等の受入れのために必要となる物資の購入に係る経費は、発注者の負担とする。
・避難所の開設により、人件費や施設管理経費等が、施設の平常利用に係る経費を超える場合又は施設の平常利用の中止による経費が減少する場合の経費の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。
・避難所の開設期間における利用料金の減収分の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。
・上記以外に発生する経費の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。
3 疑義
この特記事項等に定めのない事項及びこの特記事項等に関し疑義が生じた事項については、発注者と受注者の協議の上決定する。
野田市立こだま学園管理仕様書
xx市立こだま学園の指定管理者が行う業務の内容及び範囲等はこの仕様書による。
1 趣旨
本仕様書は、野田市立こだま学園の指定管理者が行う業務の内容及び履行方法について定めることを目的とする。
2 施設の概要
(1)名称 野田市立こだま学園
(2)所在地 野田市鶴奉 73 番地の 1
(3)設置年月日 昭和 47 年 5 月 1 日
(4)敷地面積 2,521 ㎡
(5)主要施設 延床面積 501.13 ㎡
詳細は以下の表のとおり。
設備の種類 | 室 x | x x |
指導室 | 4 | 113.88㎡ |
遊戯室 | 1 | 68.33㎡ |
観察室 | 1 | 4.26㎡ |
相談室 | 1 | 7.76㎡ |
医務室 | 1 | 7.76㎡ |
和 室 | 1 | 21.60㎡ |
事務室 | 1 | 32.54㎡ |
その他 | 245.00㎡ |
(6)建築構造 鉄筋コンクリート造平屋建
(7)定員 30 人
(8) 契約者数 27 人(平成 31 年 1 月 1 日現在児童発達支援契約者数)
3 管理に関する基本的な考え方
(1)児童福祉法その他関係法規を遵守し、その趣旨を十分に理解した上で管理を行うこと。
(2)利用者の利便性の向上及びきめ細かいサービスの提供に努めること。
(3)利用者の平等利用が確保されること。
(4)個人情報の適切な保護が図られていること。
(5)利用者の人権の擁護、虐待の防止のため、必要な措置を講じること。
(6)施設の効用を最大限に発揮し、利用者のサービス向上を図ること。
(7)効率的な管理を行い、経費の節減を図ること。
(8)管理に関する業務の全部を第三者に委託しないこと。
(9)地方自治体の設置する公の施設を運営するという自覚を常にもって、xx市の信用を棄損、失墜させる行為をしないよう十分な注意を払って義務を遂行し、行動すること。
4 施設の管理基準
(1)開園時間
午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで
ただし、あらかじめ指定管理者が市長の承認を得たときは、これを変更することができる。
(2)休園日
①日曜日及び土曜日
②国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日
③12 月 29 日から翌年の 1 月 3 日までの日(前号に掲げる日を除く)
ただし、あらかじめ指定管理者が市長の承認を得たときは、これを変更することができる
(3)関係法令の遵守
業務の遂行に当たっては、障がい児福祉に係る法令等を遵守すること。特に次の法令等に留意すること。
地方自治法、児童福祉法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、労働基準法等労働関連諸法、下請代金支払遅延等防止法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、消防法、建築基準法、野田市立こだま学園の設置及び管理に関する条例、野田市立こだま学園の設置及び管理に関する条例施行規則、xx市情報公開条例、xx市個人情報保護条例、xx市公契約条例等
※本指定期間中に関係法令に改正があった場合は、改正された内容を仕様とする。
(4)利用許可の基準
xx市立こだま学園の設置及び管理に関する条例、野田市立こだま学園の設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づき、市が利用の許可を行う。
(5)個人情報の取扱い
指定管理者は、xx市個人情報保護条例及び基本協定並びに別記「個人情報の保護に関する事項」に基づき、個人情報保護マニュアルを作成し、個人情報の適正な管理を行うこと。
(6)情報セキュリティの確保
指定管理者は、業務の処理に当たって、xx市情報セキュリティポリシーの本旨に従い、情報資産(個人情報を含む。)を適正に取り扱うこと。また、別記「情報セキュリティ特記事項」を遵守すること。
(7)情報公開
指定管理者は、公の施設の管理に関する情報の公開を行うために基本協定に基づき、必要な措置を講じること。
(8)行政手続条例の適用について
指定管理者は、xx市行政手続条例の適用を受けるので、施設の利用(使用)申請を受けた場合には審査及び応答義務が生じ、申請を拒否する場合には理由の提示が必要となる。また、一度行った許可を取り消す場合には不利益処分として聴聞を行い、その理由を提示しなければならない。
5 指定管理者が行う業務
指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。保守点検業務等の詳細については、別紙個別仕様書のとおりとする。
なお、業務の執行は指定管理者が自ら行うことを原則とするが、部分的業務については、xx市の承諾を得て専門の事業者に委託できるものとする。
(1)主な業務
①児童福祉法第 6 条の 2 の 2 第 2 項に規定する児童発達支援及び児童福祉法第
6 条の 2 の 2 第 6 項に規定する保育所等訪問支援に関すること。なお、児童発達支援については、2 歳児から対象とすること
②児童福祉法第 6 条の 2 の 2 第 7 項に規定する障害児相談支援に関すること
※事業所の指定は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事業所とするが、事業については、障害児相談支援事業のみ実施すること。
③上記業務における障害福祉サービスの各支援に係る給付費の請求に関する業務
④保護者や関連機関との連絡調整に関すること。
⑤事業計画、支援計画及び指導台帳の整備及びその実施に関すること。
⑥外来療育相談に関すること。
⑦職員及び利用者等の一般腸内細菌検査及び腸管出血性大腸菌 O-157 検査に関すること。
⑧利用者、職員の健康診断に関すること。
⑨職員のB型肝炎予防接種及び抗体検査に関すること。
⑩利用者の送迎に関すること。
➃利用者の給食の提供に関すること。
⑫施設の維持管理に関すること。
⑬地域との交流に関すること。
⑭車両の維持管理に関すること。
⑮その他、運営管理上必要な事項。
(2)維持管理に関する業務
①施設の維持管理に関すること。
利用者が、快適に利用できるよう日常的に清掃等を行い、施設内の物品の破損等においても、早急に対応すること。
(ア)園庭の維持管理に関して、特に、雑草の除草、庭木の剪定、落ち葉の回収等に関すること。
(イ)園庭の土壌について、日中の療育の際に使用することから、くぼみ等が
あった場合には、整地すること。
②施設等の保守等に関すること(詳細は別紙個別仕様書のとおり)
・消防設備保守点検業務(別紙 1)
・機械警備業務(別紙 2)
・給食調理業務(別紙 3)
・送迎業務(別紙 4)
・施設管理業務(別紙 5)
・雑排水管及びグリストラップ清掃業務(別紙 6)
・受水槽清掃業務(別紙 7)
・合併浄化槽維持管理業務(別紙 8)
・電気保安管理業務(別紙 9)
・樹木剪定業務(別紙 10)
・職員及び利用者等の一般腸内細菌検査及び腸管出血性大腸菌 O-157 検査業務(別紙 12)
・圧縮機出力 7.5kw 未満の空調機器の設備保守点検・フィルター清掃
③施設における病害虫の防除
※病害虫の防除については、「xx市の施設等における農薬・殺虫剤等の適正使用に係る基本指針」に基づき、防除管理者を定めるとともに、施設ごとに「農薬・殺虫剤等の薬剤の適正使用マニュアル」を作成して適正に病害虫の防除を行うこと。
④車両の管理に関すること。
貸与した車両の維持管理を適正に行うこと。使用前の車両の点検及び法定点検、車検等。
(3)年間の業務報告、月例報告の作成及び提出に関する業務 (ア)年間業務報告書(1 回/年)
(イ)月例報告書(1 回/月)
※災害、事故及び犯罪等が発生したときは、月例報告書とは別に速やかにxx市及び関係機関に報告すること。
(ウ)使用料等計算書(1 回/月)
(エ)障害福祉サービス給付費に関する国保連合会への請求データ(1 回/月)
(オ)フロン排出抑制法に基づく第一種特定製品の簡易点検記録簿(1 回/3 か月)
6 管理体制
職員配置については、児童福祉法及びxx県児童福祉法に基づく通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例に基づき次の職員等を配置すること。また、職員の資質向上を図るため研修等を実施すること。
(1)福祉型児童発達支援センター
①管理者 1 人
②児童発達支援管理責任者 1 人
③保育士、児童指導員 xx県児童福祉法に基づく通所支援の事業等の人
員、設備及び運営に関する基準等を定める条例に定める人数
④栄養士
※栄養士は障がい児の数が 40 人以下の場合は置かないことができる。
⑤調理員
※調理員は調理業務の全部を委託する場合は置かないことができる。
⑥医師 1 人(嘱託)
⑦事務職員 必要により配置すること。
(注 1)①の職員は(2)保育所等訪問支援事業及び(3)指定障害児相談支援事業の管理者と兼務可能
②の職員は(2)保育所等訪問支援事業と合わせた多機能型事業所の場合には兼務可能
(2)保育所等訪問支援事業
①訪問支援員 xx県児童福祉法に基づく通所支援の事業等の人
員、設備及び運営に関する基準等を定める条例に定める人数で必要とされる人数
②児童発達支援管理責任者 1 人
③管理者 1 人
(注 1)②の職員は(1)福祉型児童発達支援センターと合わせた多機能型事業所の場合には兼務可能
③の職員は(1)福祉型児童発達支援センター及び(3)指定障害児相談支援事業の管理者と兼務可能
(3)指定障害児相談支援事業
事業所指定については、障害児相談支援事業所及び特定相談支援事業所の指定を受けるが、実施事業は、障害児相談支援事業のみとする。
①相談支援専門員 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の
人員及び運営に関する基準に定める人数で相談支援に必要な人数
②管理者 1 人
(注 1)①の職員は専任を基本とするが、利用者の支援に支障がない場合は(1)福祉型児童発達支援センター又は(2)保育所等訪問支援事業の職務に従事することも可能
②の職員は(1)福祉型児童発達支援センター及び(2)保育所等訪問支援事業の管理者と兼務可能
7 雇用等への配慮
雇用に際しては、地元住民を可能な限り雇用するように努めるとともに、物品 及び役務の調達に当たっても、可能な限り地元業者に発注するように努めること。
8 自主事業について
指定管理者は施設の設置目的を効果的に達成するため、本施設を活用し自主事業を実施することができる。なお、自主事業の実施については次の点に留意すること(自主事業とは、指定管理者が自己の責任と経費において、イベントや物販などを実施することをいう。)。
(1)指定管理者が自主事業を実施する場合には、あらかじめxx市と協議し文書による許可を得なければならない。自主事業が、xx市の施設としてふさわしくない場合は許可しないことがある。
(2)実施に際しては、市民の利用を妨げないよう配慮するとともに市民が参加しやすい料金設定をするようにすること。
(3)自主事業に要する経費にxx市が支払う指定管理料を充てることはできない。ただし、指定管理者の経営努力により生じる指定管理料の余剰金額(利潤)を充てることや指定管理者が雇用する職員が指定管理業務に支障のない範囲で自主事業に従事することはできるものとする。
(4)事業計画書において提案された自主事業の採否については、協定を締結する際に改めて協議するものとする。なお、提案された自主事業が認められないことにより、申請自体を辞退する可能性がある場合、その旨を事業計画書に明示すること。
(5)自主事業が、本来業務(指定管理業務)に支障を与えていると判断される場合、自主事業の改善又は中止を命じる場合がある。
9 指定管理者とxx市の責任分担
責任の内容 | 責任の分担 | |
施設等の損傷 | 施設等の管理上の瑕疵によるも の。 | 指定管理者 |
上記以外のもの。 | 事案の原因ごとに判断し、xx市と 指定管理者が協議して定める。 | |
利用者等への損害賠償 | 施設等の管理上の瑕疵によるも の。 | 指定管理者 |
上記以外のもの。 | 事案の原因ごとに判断し、xx市と 指定管理者が協議して定める。 | |
施設等の修繕 | 施設等の大規模な修繕 | xx市 |
施設等の小破修繕(1 件当たり 20万円(消費税及び地方消費税を含 む。)未満のもの。) | 指定管理者 | |
保険の加入 | 火災保険 | xx市 |
利用者等に係る損害賠償保険(施 設賠償責任保険) | 指定管理者 |
※1 施設等の小破修繕のうち、xx市がxxした保険が適用できる場合については、その保険を適用するものとし、保険により補てんされた金額を除いた額を指定管理者の負担とする。
※2 本表に定めのない場合又は疑義がある場合は双方の協議の上決定する。
10 指定期間
平成 31 年 4 月 1 日から平成 36 年 3 月 31 日までの 5 年間とする。
11 管理に関する経費
(1)管理に係る経費(指定管理料)
管理に係る経費(指定管理料)は、申請書に添付した収支予算書(指定管理料見積書)(様式 3)がそのまま採用されるのではなく、会計年度ごとにxx市と指定管理者の協議に基づき決定する。また、管理に係る経費(指定管理料)は、年度協定の中で締結する。なお、原則として指定管理料は精算しない。ただし、給食費については、精算するものとする。
(2)管理に関する経費の支払
指定管理料の支払方法は口座振込みとし、支払時期はxx市と指定管理者の協議に基づき決定し、年度協定の中で締結する。
(3)xx市が支払う指定管理料に含まれるもの
人件費、旅費、消耗品費(給食材料費含む)、印刷製本費、光熱水費、修繕費、燃料費、通信運搬費、保険料、業務委託料、保守点検費、賃借料、教育指導費、その他
(4)利用料金等の収入
①使用料収入
xx市立こだま学園の設置及び管理に関する条例に基づく使用料(障害福祉サービス(障害児給付費)及び利用者負担金)はxx市の収入とする。使用料の請求については、xx市が行うが、上記の使用料の根拠となる書類及び国保連合会請求用の電子データは、指定管理者が作成しxx市へ提出すること。
②給食費収入
野田市は、指定管理者と協議して、給食費(障害児通所支援の食事の負担軽減を含む)に関する事項を定め、請求を行う。なお、徴収した給食費はxx市の収入とする。
指定管理者は、利用者と給食に関する契約を締結し、xx市に給食費の請求の根拠となる書類等を提出するものとする。
③自主事業による収入
自主事業による収入は指定管理者の収入とする。
※①及び②について、利用者から直接、指定管理者に使用料及び給食費の納付があった場合は、地方自治法施行令第 158 条第 1 項及びxx市会計事務
規則第 31 条の規定に基づき、指定管理者が納付を行う。なお、使用料については、公金のため厳正に取扱い、徴収した翌日(金融機関の休業日を除く。)までにxx市の指定口座に納入すること。
12 備品の管理
(1)指定管理者は、xx市の所有に属する備品(別紙備品一覧)については、そのまま使用できるが、xx市物品管理規則に基づき適正に管理すること。
(2)施設における活動に支障をきたさないよう、備品の管理を行うとともに、不具合等の生じた備品は、責任分担に従い 20 万円未満(消費税及び地方消費税を含む。)の修繕については指定管理料で修繕すること。
なお、修理できない備品についてはxx市に破損の報告を行うこと。xx市は必要性を判断して備品の更新を行うこととする。
(3)指定管理者が新たに必要であると判断し備品を購入するときは、あらかじめ xx市と協議すること。購入した備品類の所有権は指定管理者に帰属し、当 該備品に不具合等が生じた場合の修繕については指定管理者が負担すること。
(4)備品の管理に当たっては、管理台帳を整備し、変更があった場合は更新すること。
(5)xx市所有の自動車を業務遂行のため、指定管理者へ無償貸与する。なお、
維持管理費については、指定管理者の負担とし、貸与する期間は指定管理期間とする。
13 災害・事故対策
(1)指定管理者のサービス提供方法、従業員の責任等に起因する災害及び事故については、指定管理者が責任を負うものであること。
(2)災害、事故及び犯罪等が発生したときは、速やかにxx市及び関係機関に報告すること。AEDについての使用方法を修得すること。
(3)xx市内において、震度 4 の地震が発生し障がい者支援課から指示があった
とき又は震度 5 弱以上の地震が発生した場合には、速やかに被害状況を確認し、xx市へ報告すること。
(4)危機発生時の状況によっては、随時各施設に協力を求める可能性があるため、指定管理者はそれに協力するよう努めること。
(5)緊急時の対応マニュアルや緊急連絡網を作成すること。
(6)防火管理者を置き、防災計画を策定し、避難訓練を行い、利用者の安全確保に努めること。
(7)施設賠償保険及び補償保険について、次表と同等以上の保険に加入すること。
種 類 | 賠償責任保険 | 補償保険 |
保険金額 | 身体賠償 1 人につき 1 億円 1 事故につき 10 億円財物賠償 1 事故につき 2 千万円 ※免責なし | 死亡 100 万円 後遺障がい 3~10 万円入院補償保険金 入院日数に応じ 1~15 万円通院補償保険 通院日数に応じ 5 千円~6 万円 (通院日数 1~5 日は 5 千円) |
※免責なし |
14 防犯対策
施設内の危機、安全管理及び防犯のため巡回を行うとともに、無人となる時間帯については機械警備(別紙 2 個別仕様書)による対策を講じ、トラブルが発生した場合、xx市及び関係機関に連絡するとともに迅速に対応すること。
15 苦情処理
利用者等から管理業務に関する苦情が出た場合は、適切な対応を行い、円満な解決に努めること。苦情を処理した場合、xx市に報告すること。処理が困難なものについてはxx市と協議すること。
16 事業計画
指定管理者は、当該年度の事業計画を策定し、xx市に報告すること。
17 公契約条例について
(1) 条例の適用
野田市では、公契約に係る業務の質の確保及び公契約の社会的な価値の向上を図るため、平成 21 年 9 月に「xx市公契約条例(平成 21 年xx市条例第 25
号)」を制定し、平成 24 年 10 月の条例改正により、当該指定管理業務に従事
する適用労働者に、平成 31 年 4 月 1 日時点の市長が定めた賃金等の最低額(以下「最低額」という。)以上の賃金を支払わなければならないほか、労働者の適正な労働条件の確保等を求めることとしている。
受注者及び受注関係者は、適用労働者に対し最低額以上の賃金を支払わなければならないほか、条例に基づく必要な事務手続を行わなければならない。
なお、下表「市長が定める賃金の最低額一覧(平成 30 年度適用分)」に記載
されている賃金等の最低額については、平成 31 年 4 月 1 日までに見直される可能性があるため、見直された場合はその額を遵守することを前提に応募すること。
また、詳細については、別添の「xx市公契約条例に係る特記事項(指定管理募集用)」を参照のこと。基本協定締結時は、「xx市公契約条例に係る特記事項(指定管理基本協定用)」を参照のこと。
(2) 最低額
本指定管理業務に適用される最低額は、平成 31 年 4 月 1 日時点の市長が定めた賃金の最低額とする。
ただし、xx県について決定された最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第 9
条第 1 項に規定する地域別最低賃金(以下「最低賃金」という。)が改定された場合において、次の最低額改定基準に該当したときの翌年度の最低額は、最低賃金が改定された日が属する年度(以下「最低賃金改定年度」という。)の最低額に最低賃金改定年度中に決定された最低賃金を前年度中に決定された最低賃金で除して得た数(小数点以下第 5 位を四捨五入)を乗じて得た額(小数点以下第
1 位切上げ)とする。(計算式 1)
なお、最低賃金改定年度の翌年度の適用労働者に支払われる賃金を調査し、その賃金が計算式 1 で求めた最低額と比較して不足する場合は、その不足分についてxx市が負担することとする。負担の方法については、xx市と受注者で協議の上決定する。
B
(計算式 1) 翌年度の最低額=A× ―
C
A:最低賃金改定年度の最低額
B:最低賃金改定年度中に決定された最低賃金 C:前年度中に決定された最低賃金
<最低額改定基準>
最低賃金改定年度の最低額から最低賃金改定年度中に決定された最低賃金に当該最低賃金を前年度中に決定された最低賃金で除して得た数(小数点以下第 5 位を四捨五入)を乗じて得た額(小数点以下第 1 位切上げ)を差し引いた額が 10 円に満たない場合(計算式 2)
B
(計算式 2) A-B× ― <10 の場合
C
表 「市長が定める賃金の最低額一覧(平成 30 年度適用分)」(単位:円/時間)
職 種 | 最低額 |
施設の維持管理事務員 | 998 円 |
保育士 | 1,065 円 |
児童指導員 | 1,065 円 |
栄養士 | 1,065 円 |
訪問支援員 | 1,065 円 |
相談支援専門員 | 1,065 円 |
※2 つ以上の業務を兼務している場合は、最低額の高い職種で比較すること。
※市長が定める賃金の最低額が見直された場合はその額とする。
(3) 比較する賃金の構成
最低額と比較する賃金は、最低賃金法に基づく最低賃金制度に定める「所定内給与」のうち、基本給及び諸手当(精皆勤手当、通勤手当、家族手当は除く。)とし、これらの賃金等を 1 時間当たりに換算した額となる。
また、次の手当は評価する賃金に含めない。
・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
・1 か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
・所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増金など)
・所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
・午後 10 時から午前 5 時まで間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
18 状況報告及び現地検査
野田市は、管理及び業務の状況等について、指定管理者に報告を求めることができ、必要に応じて、現地検査を行うことができる。
19 管理運営業務を実施するに当たっての遵守事項
管理運営業務を実施するに当たっては、次に掲げる事項を遵守して、円滑かつ効率的に実施すること。
(1)野田市立こだま学園が公の施設であることを常に念頭におき、xxな運営を行い、特定の利用者に有利あるいは不利になる運営を行わないこと。
(2)指定管理者は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関するxx市職員対応要領により、不当な差別の禁止、合理的配慮の提供その他障がい者に対する適切な対応を行うとともに、管理運営業務に係る対応指針(法第 11 条の規定により主務大臣が定める指針をいう。)を遵守すること。
(3)xx市との連携を図った運営をすること。
(4)指定管理者が施設の管理運営に係る規程等を定めるときは、xx市と事前に協議すること。
(5)施設の管理運営に係る規程等が定められていないときは、xx市の条例等に準じて、又はxx市と協議の上運営すること。
20 指定の取消し
指定管理者が行う管理運営の適正を期すため、次に掲げる事由に該当する場合には、地方自治法第 244 条の 2 第 11 項の規定により、指定管理者の指定を取消し、又は期間を定めて管理運営の全部又は一部の停止を命ずることがある。
(1)指定管理者が、xx市が行う報告の要求、実地調査又は必要な指示に従わないとき。
(2)指定管理者による管理を継続することが、適当でないと野田市が認めるとき。
21 業務開始について
平成 31 年 4 月 1 日からの指定管理者による管理業務が円滑に行われるよう、指定期間の開始日前から準備を行うこと。
22 指定期間満了時等の引継ぎについて
指定期間内に指定が取り消された場合又は次期指定管理者(候補者も含む。)が決定した場合、業務の円滑な引継ぎについてxx市及び次期指定管理者に対して協力するとともに、業務に関する調整や必要な書類及びデータの提供を行うこと。なお、これらの引継ぎにかかる費用は現在及び次の指定管理者の負担とする。
23 特記事項
(1)xx市が行う事業等については、優先的使用を認めること。
(2)行政財産目的外使用許可はxx市が行う。
(3)指定管理開始前における準備、研修等に係る経費は指定管理者の負担とする。また、指定管理終了時における次の指定管理者への引継ぎを十分行い、その経費も指定管理者の負担とする。
24 協議
この仕様書に定めがない事項又は疑義が生じた場合は、xx市と指定管理者が協議の上決定する。
野田市立xxx育成園管理仕様書
xx市立xxx育成園の指定管理者が行う業務の内容及び範囲等はこの仕様書による。
1 趣旨
本仕様書は、野田市立xxx育成園の指定管理者が行う業務の内容及び履行方法について定めることを目的とする。
2 施設の概要
(1)名称 野田市立xxx育成園
(2)所在地 xxxxx 00 xxの 1
(3)設置年月日 昭和 47 年 5 月 1 日
(4)敷地面積 2,944 ㎡
(5)主要施設 延床面積 439.31 ㎡
詳細は以下の表のとおり。
設備の種類 | 室 x | x x |
指導訓練室 | 1 | 139.92㎡ |
観察室 | 1 | 4.08㎡ |
相談室 | 1 | 9.00㎡ |
医務室 | 1 | 9.00㎡ |
遊戯室 | 2 | 78.75㎡ |
事務室 | 1 | 22.50㎡ |
その他 | 176.06㎡ |
(6)建築構造 鉄筋コンクリート造平屋建
(7)定員 20 人
(8)契約者数 12 人(平成 31 年 1 月 1 日現在児童発達支援契約者数)
3 管理に関する基本的な考え方
(1)児童福祉法その他関係法規を遵守し、その趣旨を十分に理解した上で管理を行うこと。
(2)利用者の利便性の向上及びきめ細かいサービスの提供に努めること。
(3)利用者の平等利用が確保されること。
(4)個人情報の適切な保護が図られていること。
(5)利用者の人権の擁護、虐待の防止のため、必要な措置を講じること。
(6)施設の効用を最大限に発揮し、利用者のサービス向上を図ること。
(7)効率的な管理を行い、経費の節減を図ること。
(8)管理に関する業務の全部を第三者に委託しないこと。
(9)地方自治体の設置する公の施設を運営するという自覚を常にもって、xx市の信用を棄損、失墜させる行為をしないよう十分な注意を払って義務を遂行し、行動すること。
4 施設の管理基準
(1)開園時間
午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで
ただし、あらかじめ指定管理者が市長の承認を得たときは、これを変更することができる
(2)休園日
①日曜日及び土曜日
②国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日
③12 月 29 日から翌年の 1 月 3 日までの日(前号に掲げる日を除く)
ただし、あらかじめ指定管理者が市長の承認を得たときは、これを変更することができる
(3)関係法令の遵守
業務の遂行に当たっては、障がい児福祉に係る法令等を遵守すること。特に次の法令等に留意すること。
地方自治法、児童福祉法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、労働基準法等労働関連諸法、下請代金支払遅延等防止法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、消防法、建築基準法、野田市立xxx育成園の設置及び管理に関する条例、野田市立xxx育成園の設置及び管理に関する条例施行規則、xx市情報公開条例、xx市個人情報保護条例、xx市公契約条例等
※本指定期間中に関係法令に改正があった場合は、改正された内容を仕様とする。
(4)利用許可の基準
xx市立xxx育成園の設置及び管理に関する条例、野田市立xxx育成園の設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づき、市が利用の許可を行う。
(5)個人情報の取扱い
指定管理者は、xx市個人情報保護条例及び基本協定並びに別記「個人情報の保護に関する事項」に基づき、個人情報保護マニュアルを作成し、個人情報の適正な管理を行うこと。
(6)情報セキュリティの確保
指定管理者は、業務の処理に当たって、xx市情報セキュリティポリシーの本旨に従い、情報資産(個人情報を含む。)を適正に取り扱うこと。また、別記「情報セキュリティ特記事項」を遵守すること。
(7)情報公開
指定管理者は、公の施設の管理に関する情報の公開を行うために基本協定に基づき、必要な措置を講じること。
(8)行政手続条例の適用について
指定管理者は、xx市行政手続条例の適用を受けるので、施設の利用(使用)申請を受けた場合には審査及び応答義務が生じ、申請を拒否する場合には理
由の提示が必要となる。また、一度行った許可を取り消す場合には不利益処分として聴聞を行い、その理由を提示しなければならない。
5 指定管理者が行う業務
指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。保守点検業務等の詳細については、別紙個別仕様書のとおりとする。
なお、業務の執行は指定管理者が自ら行うことを原則とするが、部分的業務については、xx市の承諾を得て専門の事業者に委託できるものとする。
(1)主な業務
①児童福祉法第 6 条の 2 の 2 第 2 項に規定する児童発達支援のうち、主に肢体不自由児に対する児童発達支援に関すること。
②上記業務における障害福祉サービスの各支援に係る給付費の請求に関する業務
③保護者や関連機関との連絡調整に関すること。
④事業計画、支援計画及び指導台帳の整備及びその実施に関すること。
⑤外来療育相談に関すること。
⑥職員及び利用者等の一般腸内細菌検査及び腸管出血性大腸菌O-157 検査に関すること。
⑦利用者、職員の健康診断に関すること。
⑧職員のB型肝炎予防接種及び抗体検査に関すること。
⑨利用者の送迎に関すること。
⑩利用者の給食の提供に関すること。
➃施設の維持管理に関すること。
⑫地域との交流に関すること。
⑬その他、運営管理上必要な事項。
(2)維持管理に関する業務
①施設の維持管理に関すること。
利用者が、快適に利用できるよう日常的に清掃等を行い、施設内の物品の破損等においても、早急に対応すること。
(ア)園庭の維持管理に関して、特に、雑草の除草、庭木の剪定、落ち葉の回収等に関すること。
(イ)園庭の土壌について、日中の療育の際に使用することから、くぼみ等があった場合には、整地すること。
②施設等の保守等に関すること(詳細は別紙個別仕様書のとおり)
・消防設備保守点検業務(別紙 1)
・機械警備業務(別紙 2)
・給食調理業務(別紙 3)
・送迎業務(別紙 4)
・施設管理業務(別紙 5)
・雑排水管及びグリストラップ清掃業務(別紙 6)
・受水槽清掃業務(別紙 7)
・合併浄化槽維持管理業務(別紙 8)
・電気保安管理業務(別紙 9)
・樹木剪定業務(別紙 10)
・自動ドア保守業務(別紙 11)
・職員及び利用者等の一般腸内細菌検査及び腸管出血性大腸菌 O-157 検査業務(別紙 12)
・圧縮機出力 7.5kw 未満の空調機器の設備保守点検・フィルター清掃
③施設における病害虫の防除
※病害虫の防除については、「xx市の施設等における農薬・殺虫剤等の適正使用に係る基本指針」に基づき、防除管理者を定めるとともに、施設ごとに「農薬・殺虫剤等の薬剤の適正使用マニュアル」を作成して適正に病害虫の防除を行うこと。
(3)年間の業務報告、月例報告の作成及び提出に関する業務 (ア)年間業務報告書(1 回/年)
(イ)月例報告書(1 回/月)
※災害、事故及び犯罪等が発生したときは、月例報告書とは別に速やかにxx市及び関係機関に報告すること。
(ウ)使用料等計算書(1 回/月)
(エ)障害福祉サービス給付費に関する国保連合会への請求データ(1 回/月)
(オ)フロン排出抑制法に基づく第一種特定製品の簡易点検記録簿(1 回/3 か月)
6 管理体制
職員配置については、児童福祉法及びxx県児童福祉法に基づく通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例に基づき次の職員等を配置すること。また、職員の資質向上を図るため研修等を実施すること。
福祉型児童発達支援センター
①管理者 1 人
②児童発達支援管理責任者 1 人
③保育士、児童指導員 xx県児童福祉法に基づく通所支援の事業等の人
員、設備及び運営に関する基準等を定める条例に定める人数
④看護師 1 人
※基準上は必要ないが、肢体不自由児の場合、医療的ケアの相談及び指導を行う必要があることから配置を行う。
⑤理学療法士及び作業療法士
※市の理学療法士及び作業療法士を必要に応じて配置する。配置スケジュールの管理はxx市と指定管理者が協議の上、xx市が決定する。
⑥栄養士
※栄養士は障がい児の数が 40 人以下の場合は置かないことができる。
⑦調理員
※調理員は調理業務の全部を委託する場合は置かないことができる。
⑧医師 1 人(嘱託)
⑨事務職員 必要により配置すること。
(注 1)親子分離通園の実施に伴う職員配置については保育士 1 人、看護師 1人を加配すること。
7 雇用等への配慮
雇用に際しては、地元住民を可能な限り雇用するように努めるとともに、物品 及び役務の調達に当たっても、可能な限り地元業者に発注するように努めること。
8 自主事業について
指定管理者は施設の設置目的を効果的に達成するため、本施設を活用し自主事業を実施することができる。なお、自主事業の実施については次の点に留意すること(自主事業とは、指定管理者が自己の責任と経費において、イベントや物販などを実施することをいう。)。
(1)指定管理者が自主事業を実施する場合には、あらかじめxx市と協議し文書による許可を得なければならない。自主事業が、xx市の施設としてふさわしくない場合は許可しないことがある。
(2)実施に際しては、市民の利用を妨げないよう配慮するとともに市民が参加しやすい料金設定をするようにすること。
(3)自主事業に要する経費にxx市が支払う指定管理料を充てることはできない。ただし、指定管理者の経営努力により生じる指定管理料の余剰金額(利潤)を充てることや指定管理者が雇用する職員が指定管理業務に支障のない範囲で自主事業に従事することはできるものとする。
(4)事業計画書において提案された自主事業の採否については、協定を締結する際に改めて協議するものとする。なお、提案された自主事業が認められないことにより、申請自体を辞退する可能性がある場合、その旨を事業計画書に明示すること。
(5)自主事業が、本来業務(指定管理業務)に支障を与えていると判断される場合、自主事業の改善又は中止を命じる場合がある。
9 指定管理者とxx市の責任分担
責任の内容 | 責任の分担 | |
施設等の損傷 | 施設等の管理上の瑕疵によるも の。 | 指定管理者 |
上記以外のもの。 | 事案の原因ごとに判断し、xx市と 指定管理者が協議して定める。 | |
利用者等への損害賠償 | 施設等の管理上の瑕疵によるも の。 | 指定管理者 |
上記以外のもの。 | 事案の原因ごとに判断し、xx市と 指定管理者が協議して定める。 | |
施設等の修繕 | 施設等の大規模な修繕 | xx市 |
施設等の小破修繕(1 件当たり 20 万円(消費税及び地方消費税を含む。)未満のもの。) | 指定管理者 | |
保険の加入 | 火災保険 | xx市 |
利用者等に係る損害賠償保険(施 設賠償責任保険) | 指定管理者 |
※1 施設等の小破修繕のうち、xx市がxxした保険が適用できる場合については、その保険を適用するものとし、保険により補てんされた金額を除いた額を指定管理者の負担とする。
※2 本表に定めのない場合又は疑義がある場合は双方の協議の上決定する。
10 指定期間
平成 31 年 4 月 1 日から平成 36 年 3 月 31 日までの 5 年間とする。
11 管理に関する経費
(1)管理に係る経費(指定管理料)
管理に係る経費(指定管理料)は、申請書に添付した収支予算書(指定管理料見積書)(様式 3)がそのまま採用されるのではなく、会計年度ごとにxx市と指定管理者の協議に基づき決定する。また、管理に係る経費(指定管理料)は、年度協定の中で締結する。なお、原則として指定管理料は精算しない。ただし、給食費については、精算するものとする。
(2)管理に関する経費の支払
指定管理料の支払方法は口座振込みとし、支払時期はxx市と指定管理者の協議に基づき決定し、年度協定の中で締結する。
(3)xx市が支払う指定管理料に含まれるもの
人件費、旅費、消耗品費(給食材料費含む)、印刷製本費、光熱水費、修繕費、燃料費、通信運搬費、保険料、業務委託料、保守点検費、賃借料、教育指導費、その他
(4)利用料金等の収入
①使用料収入
xx市立xxx育成園の設置及び管理に関する条例に基づく使用料(障害福祉サービス(障害児給付費)及び利用者負担金)はxx市の収入とする。使
用料の請求については、xx市が行うが、上記の使用料の根拠となる書類及び国保連合会請求用の電子データは、指定管理者が作成しxx市へ提出すること。
②給食費収入
野田市は、指定管理者と協議して、給食費(障害児通所支援の食事の負担軽減を含む)に関する事項を定め、請求を行う。なお、徴収した給食費はxx市の収入とする。
指定管理者は、利用者と給食に関する契約を締結し、xx市に給食費の請求の根拠となる書類等を提出するものとする。
③自主事業による収入
自主事業による収入は指定管理者の収入とする。
※①及び②について、利用者から直接、指定管理者に使用料及び給食費の納付があった場合は、地方自治法施行令第 158 条第 1 項及びxx市会計事務
規則第 31 条の規定に基づき、指定管理者が納付を行う。なお、使用料については、公金のため厳正に取扱い、徴収した翌日(金融機関の休業日を除く。)までにxx市の指定口座に納入すること。
12 備品の管理
(1)指定管理者は、xx市の所有に属する備品(別紙備品一覧)については、そのまま使用できるが、xx市物品管理規則に基づき適正に管理すること。
(2)施設における活動に支障をきたさないよう、備品の管理を行うとともに、不具合等の生じた備品は、責任分担に従い 20 万円未満(消費税及び地方消費税を含む。)の修繕については指定管理料で修繕すること。
なお、修理できない備品についてはxx市に破損の報告を行うこと。xx市は必要性を判断して備品の更新を行うこととする。
(3)指定管理者が新たに必要であると判断し備品を購入するときは、あらかじめ xx市と協議すること。購入した備品類の所有権は指定管理者に帰属し、当 該備品に不具合等が生じた場合の修繕については指定管理者が負担すること。
(4)備品の管理に当たっては、管理台帳を整備し、変更があった場合は更新すること。
13 災害・事故対策
(1)指定管理者のサービス提供方法、従業員の責任等に起因する災害及び事故については、指定管理者が責任を負うものであること。
(2)災害、事故及び犯罪等が発生したときは、速やかにxx市及び関係機関に報告すること。AEDについての使用方法を修得すること。
(3)xx市内において、震度 4 の地震が発生し障がい者支援課から指示があった
とき又は震度 5 弱以上の地震が発生した場合には、速やかに被害状況を確認し、xx市へ報告すること。
(4)危機発生時の状況によっては、随時各施設に協力を求める可能性があるため、指定管理者はそれに協力するよう努めること。
(5)緊急時の対応マニュアルや緊急連絡網を作成すること。
(6)防火管理者を置き、防災計画を策定し、避難訓練を行い、利用者の安全確保に努めること。
(7)施設賠償保険について、次表と同等以上の保険に加入すること。
種 類 | 賠償責任保険 | 補償保険 |
保険金額 | 身体賠償 1 人につき 1 億円 1 事故につき 10 億円財物賠償 1 事故につき 2 千万円 ※免責なし | 死亡 100 万円 後遺障がい 3~10 万円入院補償保険金 入院日数に応じ 1~15 万円通院補償保険 通院日数に応じ 5 千円~6 万円 (通院日数 1~5 日は 5 千円) |
※免責なし |
14 防犯対策
施設内の危機、安全管理及び防犯のため巡回を行うとともに、無人となる時間帯については機械警備(別紙 2 個別仕様書)による対策を講じ、トラブルが発生した場合、xx市及び関係機関に連絡するとともに迅速に対応すること。
15 苦情処理
利用者等から管理業務に関する苦情が出た場合は、適切な対応を行い、円満な解決に努めること。苦情を処理した場合、xx市に報告すること。処理が困難なものについてはxx市と協議すること。
16 事業計画
指定管理者は、当該年度の事業計画を策定し、xx市に報告すること。
17 公契約条例について
(1) 条例の適用
野田市では、公契約に係る業務の質の確保及び公契約の社会的な価値の向上を図るため、平成 21 年 9 月に「xx市公契約条例(平成 21 年xx市条例第 25
号)」を制定し、平成 24 年 10 月の条例改正により、当該指定管理業務に従事
する適用労働者に、平成 31 年 4 月 1 日時点の市長が定めた賃金等の最低額(以下「最低額」という。)以上の賃金を支払わなければならないほか、労働者の適正な労働条件の確保等を求めることとしている。
受注者及び受注関係者は、適用労働者に対し最低額以上の賃金を支払わなければならないほか、条例に基づく必要な事務手続を行わなければならない。 なお、下表「市長が定める賃金の最低額一覧(平成 30 年度適用分)」に記載さ
れている賃金等の最低額については、平成 31 年 4 月 1 日までに見直される可能性があるため、見直された場合はその額を遵守することを前提に応募すること。
また、詳細については、別添の「xx市公契約条例に係る特記事項(指定管理募集用)」を参照のこと。基本協定締結時は、「xx市公契約条例に係る特記事項(指定管理基本協定用)」を参照のこと。
(2) 最低額
本指定管理業務に適用される最低額は、平成 31 年 4 月 1 日時点の市長が定めた賃金の最低額とする。
ただし、xx県について決定された最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第 9
条第 1 項に規定する地域別最低賃金(以下「最低賃金」という。)が改定された場合において、次の最低額改定基準に該当したときの翌年度の最低額は、最低賃金が改定された日が属する年度(以下「最低賃金改定年度」という。)の最低額に最低賃金改定年度中に決定された最低賃金を前年度中に決定された最低賃金で除して得た数(小数点以下第 5 位を四捨五入)を乗じて得た額(小数点以下第
1 位切上げ)とする。(計算式 1)
なお、最低賃金改定年度の翌年度の適用労働者に支払われる賃金を調査し、その賃金が計算式 1 で求めた最低額と比較して不足する場合は、その不足分についてxx市が負担することとする。負担の方法については、xx市と受注者で協議の上決定する。
B
(計算式 1) 翌年度の最低額=A× ―
C
A:最低賃金改定年度の最低額
B:最低賃金改定年度中に決定された最低賃金 C:前年度中に決定された最低賃金
<最低額改定基準>
最低賃金改定年度の最低額から最低賃金改定年度中に決定された最低賃金に当該最低賃金を前年度中に決定された最低賃金で除して得た数(小数点以下第 5 位を四捨五入)を乗じて得た額(小数点以下第 1 位切上げ)を差し引いた額が 10 円に満たない場合(計算式 2)
B
(計算式 2)
A-B× ―
C
<10 の場合
表 「市長が定める賃金の最低額一覧(平成 30 年度適用分)」(単位:円/時間)
職 種 | 最低額 |
施設の維持管理事務員 | 998 円 |
保育士 | 1,065 円 |
児童指導員 | 1,065 円 |
看護師 | 1,120 円 |
※2 つ以上の業務を兼務している場合は、最低額の高い職種で比較すること。
※市長が定める賃金の最低額が見直された場合はその額とする。
(3) 比較する賃金の構成
最低額と比較する賃金は、最低賃金法に基づく最低賃金制度に定める「所定内給与」のうち、基本給及び諸手当(精皆勤手当、通勤手当、家族手当は除く。)とし、これらの賃金等を 1 時間当たりに換算した額となる。
また、次の手当は評価する賃金に含めない。
・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
・1 か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
・所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増金など)
・所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
・午後 10 時から午前 5 時まで間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
18 状況報告及び現地検査
野田市は、管理及び業務の状況等について、指定管理者に報告を求めることができ、必要に応じて、現地検査を行うことができる。
19 管理運営業務を実施するに当たっての遵守事項
管理運営業務を実施するに当たっては、次に掲げる事項を遵守して、円滑かつ効率的に実施すること。
(1)野田市立xxx育成園が公の施設であることを常に念頭におき、xxな運営を行い、特定の利用者に有利あるいは不利になる運営を行わないこと。
(2)指定管理者は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関するxx市職員対応要領により、不当な差別の禁止、合理的配慮の提供その他障がい者に対する適切な対応を行うとともに、管理運営業務に係る対応指針(法第 11 条の規定により主務大臣が定める指針をいう。)を遵守すること。
(3)xx市との連携を図った運営をすること。
(4)指定管理者が施設の管理運営に係る規程等を定めるときは、xx市と事前に協議すること。
(5)施設の管理運営に係る規程等が定められていないときは、xx市の条例等に準じて、又はxx市と協議の上運営すること。
20 指定の取消し
指定管理者が行う管理運営の適正を期すため、次に掲げる事由に該当する場合には、地方自治法第 244 条の 2 第 11 項の規定により、指定管理者の指定を取消し、又は期間を定めて管理運営の全部又は一部の停止を命ずることがある。
(1)指定管理者が、xx市が行う報告の要求、実地調査又は必要な指示に従わないとき。
(2)指定管理者による管理を継続することが、適当でないと野田市が認めるとき。
21 業務開始について
平成 31 年 4 月 1 日からの指定管理者による管理業務が円滑に行われるよう、指定期間の開始日前から準備を行うこと。
22 指定期間満了時等の引継ぎについて
指定期間内に指定が取り消された場合又は次期指定管理者(候補者も含む。)が決定した場合、業務の円滑な引継ぎについてxx市及び次期指定管理者に対して協力するとともに、業務に関する調整や必要な書類及びデータの提供を行うこと。なお、これらの引継ぎにかかる費用は現在及び次の指定管理者の負担とする。
23 特記事項
(1)xx市が行う事業等については、優先的使用を認めること。
(2)行政財産目的外使用許可はxx市が行う。
(3)指定管理開始前における準備、研修等に係る経費は指定管理者の負担とする。また、指定管理終了時における次の指定管理者への引継ぎを十分行い、その経費も指定管理者の負担とする。
24 協議
この仕様書に定めがない事項又は疑義が生じた場合は、xx市と指定管理者が協議の上決定する。
野田市立こだま学園及び野田市立xxx育成園個別仕様書目次
別紙 1 消防設備保守点検業務仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1
別紙 2 機械警備業務仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2
別紙 3 給食調理業務仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P3
別紙 4 送迎業務仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P7
別紙 5 施設管理業務仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P9別紙 6 雑排水管及びグリストラップ清掃業務仕様書・・・・・・・・・・ P11別紙 7 受水槽清掃業務仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P12別紙 8 合併浄化槽維持管理業務仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・ P13別紙 9 電気保安管理業務仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P14別紙 10 樹木剪定業務仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P15別紙 11 自動ドア保守点検業務仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・ P16別紙 12 一般腸内細菌検査及び腸管出血性大腸菌 O-157 検査業務仕様書・・ P17
別紙 1
消防設備保守点検業務仕様書
1 対象施設 野田市立こだま学園及び野田市立xxx育成園
(野田市鶴奉 73 番地の 1)
2 業務内容
消防設備等の機能保全のため、外観機能及び総合点検を消防法第 17 条の 3 の 3
及び消防法施行規則第 31 条の 6 に基づく点検を実施し、防火管理者が行う保守義務を補佐する。
(1)点検回数
年 2 回(外観及び機能点検年 1 回、総合点検年 1 回)行う。点検後は、結果報告書を作成し、市へ提出すること。
(2)点検内容
①火災報知機、発信機、避難設備(誘導灯・誘導標識)、消火器の点検
②障がい排除の処置
③必要に応じ調整、注油、修理、部品交換等を行う
(3)点検設備
①こだま学園
自動火災報知設備、非常警報設備、消火器小型(ABC)7 本、誘導灯・誘導標識 9 ヶ所
②xxx育成園
自動火災報知設備、非常警報設備、消火器小型(ABC)1 本誘導灯・誘導標識 3 ヶ所
別紙 2
機械警備業務仕様書
1 対象施設 野田市立こだま学園及び野田市立xxx育成園
(野田市鶴奉 73 番地の 1)
2 業務内容
施設が無人となる夜間・休日等の火災、盗難及び破壊行為の防止を図るため、機械警備を行う。
(1)警備基準時間は次のとおりとする。
開園日:午後5時15分から翌朝午前8時30分まで休園日:午前8時30分から翌朝午前8時30分まで
(2)警備基準時間内に毎日1回は施設の巡回を行うこと。
3 その他留意事項
(1)事故発生の際は、指定管理者は速やかに電話もしくは口頭で市に報告すること。また、別途書面でも市に報告すること。
(2)警備に必要な鍵類は、厳重に取扱い保管すること。
(3)施設に設置された警報装置については、適宜保守点検を行い、その機能を良好に維持すること。
別紙 3
給食調理業務仕様書
1 対象施設 野田市立こだま学園及び野田市立xxx育成園
(野田市鶴奉 73 番地の 1)
2 業務内容
利用者等の給食の提供を行う。給食の提供にあたっては、食品衛生法・健康増進法等関係法令を遵守し、適時・適温給食と家庭的で暖かみのある給食提供を行うよう努めること。
(1)喫食者の状況及び食数
①利用者数及び職員 2 施設合わせて 40 名程度
②検食 2 食、保存食 1 食、合計 3 食分
③食事箋、その他、行事食については、その都度必要な食数
(2)給食内容
指定管理者は利用者等の状況に応じて以下の給食を提供すること。
①普通食 常食・常菜
②軟食 粥食(全粥・五分粥・流動食)・軟菜
③特別食 潰瘍、検査食等、医師の指示にしたがって、療養食を提供する。利用者の進行状況にあわせて離乳食を提供する。
④嗜好食 身体的な理由により著しく食欲のない状態が続いた場合、体力の回復を図るための嗜好食を実施すること。
⑤代替食 アレルギー・嗜好及び処遇の必要に応じて代替食を実施すること。
⑥食事形態 利用者の状態に応じ、きざみ、極きざみ、ミキサー食等を実施すること。
⑦行事食 年間行事計画に従い行事食を実施すること。
(3)調理等
①指定管理者は、栄養士に献立表を事前に明示させるとともに献立表に示された食事内容の調理等について必要な事項を調理業務従事者に指示させること。また、調理業務従事者には栄養士の指示に従い献立表に基づいた適正な調理を行わせること。
②原則として、当日調理すること。
③食中毒予防のため、関係法規を遵守すること。
④利用者等の食欲と嗜好に十分配慮し、適正温度の確保に留意し、盛り付け作業を行うこと。
3 衛生管理
(1)調理業務従事者の衛生管理
指定管理者は調理業務従事者の衛生管理を以下のとおり行うこと。
①年 1 回健康診断を行い、その結果を記録すること。
②腸内細菌検査(O-157 を含む)を月 2 回行い、その結果を記録すること。
(新規に調理業務従事者を採用する時も行うこと。)
③上記①・②の結果、食品衛生上支障のある者あるいは症状、発熱、せき、外傷、皮膚病その他感染症等、食品衛生上支障のおそれがある者を調理業務に従事させないこと。また、感染症等により食品衛生上支障が発生した場合には、速やかに関係機関に報告し、指示に従うこと。
④身体、衣服は常に清潔に保つよう指導し、調理室では清潔な作業衣、三角巾、マスク等を着用させること。また、専用の履物を用い、他の部屋と兼用させないこと。
⑤業務に従事する際は、爪は常に短く切り、指輪、ネックレス等のアクセサリーはつけさせないこと。また、マニキュア、香の強い化粧品は使用させないこと。
⑥手洗いを完全に励行させること。特に調理前、下処理後、配膳前、用便後の手洗いを徹底させること。
⑦調理室では、喫煙、その他食品衛生上支障となる行為をしないよう指導すること。
⑧衛生日常点検表を作成すること。
(2)食品の衛生管理
指定管理者は食品の衛生管理を以下のとおり行うこと。
①納品された食品は、温度、量目、品質、鮮度,衛生状態等を確認、記録し直ちに所定の場所に保管すること。
②下処理後、調理後の食品は、適切な保存をすること。
③野菜・果物・卵等を使用する場合には十分洗浄し、異物の混入防止策を講ずること。
④魚・肉・卵それぞれの容器を使用すること。
⑤シンクは必ず洗浄・消毒すること。
⑥生食する素材は消毒すること。
⑦できあがり温度を確認、記録すること。
(3)施設の衛生管理
指定管理者は施設の衛生管理を以下のとおり行うこと。
①調理室、食品庫は常に清潔に保ち整理整頓し、防鼠、防虫に努めること。
②壁、扉、床は常に清潔にし、乾燥状態を保つこと。
③調理業務を行った日は、排水溝の厨芥・残菜等は除去し、清潔にすること。(毎回除去した厨芥・残菜等は毎回処分すること。)
④手洗い設備は常に清潔に保ち、石けん、ブラシ、消毒液等を常備すること。
⑤出入り口は、解放したままで調理業務は行わないこと。
⑥害虫の防除については、「農薬、殺虫剤等の適正使用マニュアル(室内編)」に基づき適正な対応を行い、年 3 回行い報告すること。
⑦水質検査を行うこと。
(4)備品の衛生管理
指定管理者は備品の衛生管理を以下のとおり行うこと。
①包丁・まな板は下処理用、肉用・魚用・野菜用・きざみ用の調理用途別に区分すること。また、使用後は殺菌庫に入れること。
②蒸気または熱風で消毒するときは、80℃以上で 30 分以上行うこと。
③薬液で消毒するときは、所定の場所で行い、十分洗浄すること。
④使用後、分解できる器具類等は、随時分解し、清潔に努めること。
⑤台ふきん・ふきんは、常に清潔にすること。
⑥調理器具・食器は洗浄・消毒・乾燥させたものを使用すること。
⑦冷凍庫・冷蔵庫の温度は、常に適正に管理すること。
⑧洗剤は適性濃度で使用すること。
⑨清掃用具は、用途別に区分して使うこと。スポンジは洗浄・消毒・乾燥すること。
(5)残菜及び厨芥の処理
指定管理者は以下のとおり残菜及び厨芥を処理すること。
①残菜及び厨芥の廃棄物(資源ゴミは分別すること。)は所定の容器に入れ、汚液・汚臭が漏れないようにし、清潔にしておくこと。また、指定の収集所に出すこと。
②容器は所定の場所に置き、その周辺及び容器は常に清潔に保つこと。
4 検食
(1)検食を用意し、指定管理者が検食を実施するものとする。
(2)検食の結果について検食簿に記載し、利用者等の食事内容の向上に反映させるものとする。
5 検食の保存
(1)食材を洗浄する前に、50 グラム以上取り、冷凍庫で 2 週間保存すること。
(2)料理別に毎回それぞれ 50 グラム以上指定の容器に入れ冷凍庫で 2 週間保存すること。
6 遵守事項
指定管理者は、関係法令のほか次の事項を遵守しなければならない。
(1)常時、衛生管理に努めること。
(2)災害防止に努めること。
(3)省資源・省エネルギーに努めること。
(4)調理については、献立の指示に従い、喫食者の嗜好を満たすよう調理及び盛り付けについて研究・努力すること。
(5)調理業務従事者は、常に喫食者等とのコミュニケーションに心がけるよう働きかけ、理解をもつとともに、その特性に配慮するよう努めること。
(6)定期的に衛生面及び技術面の教育・訓練を実施し、指定管理者に報告すること。このことについて計画書を作成すること。
(7)給食の趣旨を十分に認識し、給食材料を適正に調理し、所要の栄養量の確保に努めること。
(8)業務終了後「給食日誌」を含めた業務完了報告書を記録し、市の求めに応じて提出すること。
(9)調理業務に伴う帳簿等を適正に管理し、市より提出を求められた場合は、これを提出しなければならない。市は、立入検査を行うことがある。
(10)調理業務に係る一切の帳票類及び調理済み献立、食材等廃棄するものであっても持ち出さないこと。
(11)不当廉売行為等健全な商習慣に違反する行為を行わないこと。
7 代行業務
(1)指定管理者は、労働争議その他の事情により業務の遂行が困難となった場合の代行を保障すること。また、代行をする場合は、事前に市に届出をし、代行業者の連絡責任者を明示すること。
(2)代行業者との代行契約書の写しを契約締結後、速やかに市に提出すること。
8 その他
(1)指定管理者の責任で、感染症又は食中毒の事故が発生した場合及び契約に定める義務を履行しないため、市に損害を与えた場合は、市に対し損害賠償を行うこと。
(2)本仕様書に記載されていない事項について、疑義を生じたときは、その都度市と指定管理者で協議して定めるものとする。
(3)毎月、献立表を作成し保護者へ配布すること。
別紙 4
送迎業務仕様書
1 対象施設 野田市立こだま学園及び野田市立xxx育成園
(野田市鶴奉 73 番地の 1)
2 業務内容
指定管理者が用意する送迎用の自動車(以下「送迎車」という。)を用いて、利用者及び保護者の送迎を行う。なお、具体的な業務内容については以下のとおりとする。
(1)送迎車の確保を行うこと。
(2)送迎車の運行計画の企画及び立案を行うこと。
(3)送迎車の日常点検整備、清掃等を行うこと。
(4)燃料等の給油及び購入を行うこと。
(5)送迎車の運転及びこれに付帯する業務を行うこと。なお、運転者以外に指定管理者の職員が搭乗介助者として必ず乗車すること。
(6)業務内容を記録する日報を作成し、市からの求めに応じて提出できるように整備すること。
(7)タイヤの管理を行うこと。
(8)消耗品の保管及び購入をすること。
(9)付属備品の管理を行うこと。
(10)事故の際の処理及び補償に関すること。
(11)車両保健、対人賠償保険、対物賠償保険、搭乗者傷害保険、任意保険等に加入すること。
(12)車検等の手続きを行うこと。
(13)その他前各号に付帯する事項
3 特記事項
(1)利用者は児童であるため、チャイルドシートを取り付けること。運行の際は細心の注意を図ること。運転者は、交通法規を守り、常に安全運転に努めなければならない。
(2)送迎に用いる車両を選定する際は、市と協議を行い決定すること。
(3)運行中に交通事故が発生した場合は、交通法規に定められた所定の手続きを行うほか、速やかに市へ事故内容を報告すること。
(4)交通事故に係わる事故処理及びそれに要した費用は、指定管理者の負担並びに責任とする。
(5)運行中に利用者が急病等発生した時は、搭乗介助者の指示により適切に対応すること。
(6)車両の事故や運転者の急病等により、運行に支障をきたす場合は、直ちに代車や代わりの運転者を用意し、運行業務に支障のないよう措置するものとする。やむを得ず遅延する場合は保護者へ連絡をすること。
(7)指定管理者は、運転者に職務経歴書、健康状態がわかる書類、運転免許証の写しを提出させること。また、市からの求めに応じて開示すること。
(8)冬季(おおむね 12 月から翌年 3 月中旬まで)は、スリップ防止策を講ずること。また凍結等により運行が不可能な場合は、保護者へ連絡をすること。
別紙 5
施設管理業務仕様書
1 対象施設 野田市立こだま学園及び野田市立xxx育成園
(野田市鶴奉 73 番地の 1)
2 業務内容
利用者等が快適に施設を利用できるよう、良好な環境衛生の維持と施設の保全に努めるため施設の管理を行う。具体的な内容は以下のとおりとする。
(1)施設の清掃、園庭の清掃及びxx、草花の手入れ
①日常業務
・清掃は、施設内の各所を利用者の利用に支障がないよう行うこと。
・ゴミの収集、分別及び処理を行うこと。
②随時業務(事象が生じた時等に行う業務)
・敷地内緑地、境界周辺の除草を行い、指定した場所に処分すること。
・xx、草花等の手入れ及び剪定をし、指定した場所に処分すること。
・春と秋の花の植栽を行うこと。
・花壇等を必要に応じ散水すること。
・落ち葉の回収及び堆肥センターへの運搬を行うこと。
・門の維持管理を行うこと。(オイル差し等)
(2)日常的な施設、物品の点検・補充及び軽微な補修
①施設の環境を安全、衛生的に保つために日常的に点検・管理を行うこと。
②施設内外の危険個所及び異常の有無の点検巡視をすること。
③施設及び備品等の点検を行い、簡易な修繕・補修で対応できるものは、補修をすること。
④清掃用具、工具等の整理をすること。
⑤開園日の午前 8 時 30 分に水道メーター確認(記録)すること。
⑥点検日報を作成すること。
(3)施設における病害虫の防除
病害虫の防除については、「xx市の施設等における農薬・殺虫剤等の適正使用に係る基本指針」に基づき、防除管理者を定めるとともに、施設ごとに「農薬・殺虫剤等の薬剤の適正使用マニュアル」を作成して適正に病害虫の防除を行うこ
と。
3 その他
(1) 管理業務について、指定管理者は委託することができるが、受託者からの再委託はできないものとする。
(2) 指定管理者が別途発注する契約により行われる保守点検、補修及び高所及び危険箇所での作業は行わないものとする。
(3) 本仕様書に記載されていない事項について、疑義を生じたときは、その都度市と指定管理者で協議して定めるものとする。
別紙 6
雑排水管及びグリストラップ清掃業務仕様書
1 対象施設 野田市立こだま学園及び野田市立xxx育成園
(野田市鶴奉 73 番地の 1)
2 業務内容
雑排水管の詰まりを防止するため、年 1 回雑排水管及びグリストラップの清掃を行う。作業終了後は、実施報告書(写真、マニフェスト含む)を作成し、市へ提出すること。
別紙 7
受水槽清掃業務仕様書
1 対象施設 野田市立こだま学園及び野田市立xxx育成園
(野田市鶴奉 73 番地の 1)
2 業務内容
水道法第 34 条の 2 第 1 項等に基づき、受水槽の衛生管理のために清掃及び点検を行う。
(1)受水槽内の清掃を年 1 回行う。水あかや沈殿物が多い場合、及び汚染があった場合は随時清掃し、消毒すること。また使用した薬剤名を実施報告書に記載すること。
(2)年 1 回受水槽(外部、内部、付属機器)に異常がないか点検を実施すること。
(3)作業終了後は、実施報告書(写真含む)を作成し、市へ提出すること。
(4)作業従事者の感染症(赤痢、腸チフス、パラチフス)の検査を実施すること。
別紙 8
合併浄化槽維持管理業務仕様書
1 対象施設 野田市立こだま学園及び野田市立xxx育成園
(野田市鶴奉 73 番地の 1)
2 業務内容
浄化槽法第 10 条第 1 項に基づく清掃及び点検を行う。点検後は、結果報告書を作成し、市へ提出すること。
(1)合併処理浄化槽維持管理(処理方式:接触バッキ方式 65 人槽)
①保守点検 月 1 回
②清掃(汚泥引抜き作業) 年 1 回
別紙 9
電気保安管理業務仕様書
1 対象施設 野田市立こだま学園及び野田市立xxx育成園
(野田市鶴奉 73 番地の 1)
2 業務内容
電気事業法 42 条に基づき定めた保安規定に従い、適正な電気保安管理点検を行う。点検後は、結果報告書を作成し、市へ提出すること。
①通常点検 月 1 回
②定期点検 年 1 回
3 電気設備
①設備容量 155 キロボルトアンペア
②最大電力 108 キロワット
③受電電圧 6,600 ボルト
別紙 10
樹木剪定業務仕様書
1 対象施設 野田市立こだま学園及び野田市立xxx育成園
(野田市鶴奉 73 番地の 1)
2 業務内容
施設園庭に定植された樹木の剪定を行う。また剪定した樹枝の処分を行う。
3 その他
毎年実施する必要はないが、施設の運営や近隣住民等に影響が出る前に実施すること。
別紙 11
自動ドア保守業務仕様書
1 対象施設 野田市立xxx育成園
(野田市鶴奉 73 番地の 1)
2 業務内容
自動ドアの正常な動作機能を維持するため、保守点検を行う。
(1) 設置台数 1 台
(2)定期点検実施月は、7 月、11 月、3 月に行う。
(3)定期点検作業内容については、次のとおりとする。
①外観点検:装置の据付状況、構成部材の状況、各締結部の状況などを目視点検にて変形損傷の有無の確認を行う。
②機能点検:装置の構成部材及び機器類の機能が仕様規格通りの正常性能の状況にあるか点検確認を行う。
③総合点検:装置及び受託者が施工納入した附帯設備が連動しているか、また規格通りに正常作動し安全性能を確保しているか総合的に確認を行う。
(3)不時の故障の際は、速やかに対応すること。
(4)定期点検作業及び不時の故障修理において作業が終了した時は、結果報告書を作成し、市へ提出すること。
別紙 12
一般腸内細菌検査及び腸管出血性大腸菌O-157 検査業務仕様書
1 対象施設 野田市立こだま学園及び野田市立xxx育成園
(野田市鶴奉 73 番地の 1)
2 業務内容
食中毒感染防止のため、一般腸内細菌検査及び腸管出血性大腸菌 O-157 検査を行う。
(1)対象者
こだま学園及びxxx育成園で支援に従事する職員及び利用者とする。
(2)検査回数
職員は月 1 回とし、園児は年 1 回とする。
xx市の所有に属する備品一覧
【野田市立こだま学園】
品 名 | 数量 | 備考 |
更衣ロッカー | 1 | |
ホワイトボード | 1 | |
保管庫 | 1 | |
医療器戸棚 | 1 | |
診察台 | 1 | |
更衣ロッカー | 1 | |
両袖机 | 1 | |
片袖机 | 1 | |
片袖机 | 1 | |
片袖机 | 1 | |
片袖机 | 1 | |
片袖机 | 1 | |
片袖机 | 1 | |
片袖机 | 1 | |
芝刈機(バロネスGM‐50B 共栄社) | 1 | |
ハイパーアンプ | 1 | |
書庫 | 1 | |
更衣ロッカー | 1 | |
ゲームボックス半セット | 1セット | |
芝刈機 | 1 | |
ポーター(3個) | 1 | |
ダブル平均台 | 1 | |
保管庫 | 1 | |
マップケース | 1 | |
脚立 | 1 | |
金属身長計 | 1 | |
流し台 | 1 | |
室内すべり台 | 1 | |
パネルステージ | 1 | |
軽自動車 | 1 | |
カラーマット | 1 | |
カラーマット | 1 | |
カラーマット | 1 | |
事務用椅子 (人事課) | 1 | |
洗濯機 | 1 | |
ボールプール及びボール | 1 | |
事務用椅子 | 1 | |
事務用椅子 | 1 | |
事務用椅子 | 1 | |
エアージャンプ | 1 |
【野田市立こだま学園】
品 名 | 数量 | 備考 |
事務用椅子 | 1 | |
事務用椅子 | 1 | |
ベストテーブル | 3 | |
事務用椅子 | 1 | |
巧技台 蓋 | 1 | |
巧技台 蓋 | 1 | |
巧技台 小枠 | 1 | |
巧技台 小枠 | 1 | |
巧技台 小枠 | 1 | |
巧技台 小枠 | 1 | |
ベストテーブル | 1 | |
ベストテーブル | 1 | |
ベストテーブル | 1 | |
ベストテーブル | 1 | |
ベストテーブル | 1 | |
ベストテーブル | 1 | |
小型バランス台C型 | 1 | |
回転式両面黒板 | 1 | |
事務用机(片袖) | 1 | |
新おさんぽ車(避難車) | 1 | |
技巧台(丸型はしご) | 1 | |
石油ファンヒーター | 1 | |
バランスシーソー | 1 | |
9人分シューズボックス | 1 | |
MDラジカセ (H20.3.11) | 1 | |
ボールプール用ボール(1000個)(H20.7.23) | 1 | |
ジョイントレ-ル平均台 (H20.8.15) | 1 | |
エアコン (H20.8.29) | 1 | |
事務用椅子 (人事課) | 1 | |
回転式両面黒板 (H21.4.10) | 1 | |
テーブル(折畳式)(H21.4.10) | 1 | |
テーブル(折畳式)(H21.4.10) | 1 | |
テーブル(折畳式)(H21.4.10) | 1 | |
エアコン(MSZ-AXV560S) | 1 | |
石油ファンヒーター | 1 | |
xxx ゼノア刈払機(BCZ261W-EZ) | 1 | |
なかよしレール平均台 | 1 |
xx市の所有に属する備品一覧
【野田市立xxx育成園】
品 名 | 数量 | 備考 |
キャビネット | 1 | |
バランスボード | 1 | |
医学英和大辞典 | 1 | |
鉄筋ブランコ | 1 | |
歩行訓練用補助車 | 1 | |
片袖机 | 1 | |
片袖机 | 1 | |
片袖机 | 1 | |
片袖机 | 1 | |
キューポモビリア | 1 | |
キューポモビリア | 1 | |
キューポモビリア | 1 | |
画紙整理棚 | 1 | |
移動式歩行補助棒 | 1 | |
バランス訓練用器具(エアートランポリン) | 1 | |
更衣ロッカー | 1 | |
ブランコ吊具椅子 | 1 | |
ロッキングスヌーピー | 1 | |
くるくるカップ2色入(回転たらい) | 1 | |
ロールペーパーワゴン | 1 | |
ブラックライト装置 | 1 | |
パネルステージ | 1 | |
引違い書庫 | 1 | |
引違い書庫 | 1 | |
水切付流し台 | 1 | |
アルミ脚立 | 1 | |
トーキングカードプレーヤー | 1 | |
ボールプール用ボール | 1 | |
おさんぽワゴン | 1 | |
姿勢制御歩行器 | 1 | |
障害者用訓練用テーブル(カットアウトテーブル座位用) | 1 | |
トーキングカード | 1 | |
xxビネー式知能検査 | 1 | |
事務用椅子 | 1 | |
事務用椅子 | 1 | |
事務用椅子 | 1 | |
事務用椅子 | 1 | |
防災カーテン | 1セット | |
リフトテーブル | 1 | |
リフトテーブル | 1 |
【野田市立xxx育成園】
品 名 | 数量 | 備考 |
xx歩行訓練用ブロック | 1 | |
巧技台はしご | 1 | |
大型立体絵本 | 1 | |
ツリーチャィム | 1 | |
鯉のぼり | 1 | |
鬼衣装セット | 1 | |
セラピーベンチ | 1 | |
トトロ時計 | 1 | |
パオパオバルーン | 1 | |
Iトライチェア S | 1 | |
Iトライチェア M | 1 | |
Iトライチェア L | 1 | |
スタンディングフレーム | 1 | |
訓練用腰掛け | 1 | |
トイレットチェア(訓練用) | 2 | |
配膳車 | 1 | |
湯沸器 | 1 | |
巧技台 ビーム | 1 | |
巧技台 すべり面 | 1 | |
巧技台 大枠 | 1 | |
巧技台 大枠 | 1 | |
巧技台 小枠 | 1 | |
巧技台 小枠 | 1 | |
巧技台 ふた | 1 | |
巧技台 ふた | 1 | |
アクショントイ(もーもー牛さん) | 1 | |
スカイチェア- | 1 | |
セーフティーマット | 1 | |
空気清浄機(KC-Y80W)シャープ (H22.11.9) | 1 | |
ミュージカル・チェーンスイッチ(H22.12.9) | 1 | |
高さ調節テーブル(パステル大) | 1 | |
加湿空気清浄機 | 1 | |
コロナ石油ファンヒーター | 1 | |
三菱エアコン | 1 | |
プレボー・ボードセット | 1セット | |
サンライトスイング(ブランコ) | 1 | |
レインボートンネル | 1 | |
エアコン (パナソニック) | 1 | |
デジタル体重計(AD-6207) | 1 | |
乳児用ベッド型身長計 | 1 | |
ライトムーブ | 1 | |
CDラジカセ(CFD-W78-S) | 1 |
【野田市立xxx育成園】
品 名 | 数量 | 備考 |
三輪車(ハイターボ) | 1 | |
業務用掃除機パナソニッククリーナー | 1 | |
xxxxxxxxxxx(Seg-Ex-S.セグメント・エクシード④ボトム)付属品4段ス ムースカバー | 1 | |
アロマ・ストリーム・セット | 1 | |
ミラーボール(直径20cm)スポットライトセット | 1 |