6 本土地の東側前面道路幅員は、道路台帳図上の幅員と有効幅員(L 字側溝外側からL 字側溝外側までの距離)が異なり、有効幅員(現地にて概測)は約2.6m~約5.4mになります。
土 地 x x 物 譲 x x 約 書(案)
神奈川県住宅供給公社(以下「甲」という。)と{ 落札者 }(以下「乙」という。)とは、甲の所有する末尾記載の不動産(以下「本物件」という。なお本物件の土地を「本土地」、建物を
「本建物」という。)の譲渡に関して、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(目的)
第1条 甲は、本物件を本契約に定める条件で、現状有姿にて乙に譲り渡し、乙は、これを譲り受けるものとする。
(譲渡代金)
第2条 本契約に基づく譲渡代金は、金{ 落札金額 }円とする。なお譲渡代金のうち、本土地の代金は金{ 落札金額 }円、本建物の代金は無償とする。
2 甲及び乙は、乙が支払った入札保証金(乙が入札に際し甲に支払った保証金)及び、契約保証金残金(乙が落札後、契約を締結するに際して甲に支払った保証金)の合計額(以下「契約保証金」という。)、金{譲渡代金の10% 以上}円を、前項の譲渡代金の一部に充当するものとする。
3 乙は、譲渡代金と契約保証金の差額を平成25年11月29日に、甲の指定する方法により支払うものとする。
4 乙は、前項に定める譲渡代金の支払いを遅延したときは、支払期日の翌日から支払った日までの日数に応じ、当該支払金額に年14.6パーセントの遅延損害金を甲に支払うものとする。
(本物件の所有権移転及び引渡し)
第3条 本物件の所有権は、前条に定める譲渡代金が支払われた日に甲から乙に移転するものとし、併せて引渡すものとする。
2 本物件の引渡しに際しては、事前に甲乙立会いのうえ、境界及び現状を確認するものとする。
3 乙は本物件引渡し後、善良なる管理者の注意をもって管理するものとする。
(所有権の移転登記)
第4条 乙は、前条により本物件の所有権が移転したときは、速やかに本土地の所有権移転登記を行うものとし、甲はこれに協力するものとする。
2 所有権移転登記に要する登録免許税等の費用は、乙の負担とする。
3 甲は、所有権移転登記に必要な関係書類を乙に提出するものとする。
(本建物の解体及び滅失登記)
第5条 乙は、本建物を平成26年10月31日までに解体すると共に、本建物の建物滅失登記を行うものとし、閉鎖事項証明書を甲に提出するものとする。
2 建物滅失登記に要する登記申請等の費用は、乙の負担とする。
3 甲は、建物滅失登記に必要な関係書類を乙に提出するものとする。
(固定資産税及び都市計画税)
第6条 本物件に賦課される固定資産税及び都市計画税については、本物件の引渡日の属する年の1月1日を起算日とし、起算日の属する月から引渡日の属する月までは甲の負担とし、引渡日の属する月の翌月分以降は賦課名義の如何にかかわらず乙が負担することとし、それぞれ月割計算により負担するものとする。また、本物件の引渡し後、固定資産税及び都市計画税が甲あてに請求された場合、甲は同額を乙に請求し、乙は甲から請求を受けてから30日以内に甲に支払うものとする。
(危険負担)
第7条 本物件が、本契約締結後引渡しまでの間に天変地異その他甲の責めに帰さない事由より滅失もしくは毀損した場合、乙は、甲に対し譲渡代金の減免もしくは損害賠償等の請求または本契約の解除をすることができないものとする。
(瑕疵担保責任)
第8条 甲は、本物件の隠れたる瑕疵について、引渡し日から2年間にかぎり、瑕疵補修のみ責任を負うものとする。なお引渡し後、乙の責に帰すべき事由により、または天変地異その他不可抗力等により甲の責めに帰すことのできない事由により生じた瑕疵については、甲は瑕疵担保責任を負わないものとする。
(契約の解除)
第9条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、何らの催告を要せず本契約を解除することができる。
(違約金)
第10条 乙が、次の各号の一に該当すると甲が認めるとき、乙は甲の指定する期日までに、金{ 契約保証金と合わせて譲渡代金の3割相当額 }円を違約金として、甲の指定する方法により支払うものとする。
(1)入札参加に際して、入札参加資格がないにもかかわらず入札に参加し、又は入札書に虚偽の記載をする等の不正な行為により本契約を締結したとき。
(2)前条の規定により甲が本契約を解除したとき。
(損害賠償)
第11条 乙が、本契約に定める義務を履行しないため、甲に損害を与えたときは、乙は甲の指定する期日までに、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払うものとする。
(契約解除に基づく原状回復義務)
第12条 第9条により契約を解除したときは、乙は甲の指定する期日までに本物件を引渡し時の状態に復して甲に返還しなければならない。
2 乙が本物件を原状に回復せず、かわりに甲が本物件の原状回復を行った場合には、乙は当該費用に相当する額を甲の指定する期日までに甲に支払わなくてはならない。
(返還金等)
第13条 甲は、第9条により契約を解除した場合は、乙が甲に既に支払った金額から第10条、第11条及び第12条に基づき、乙が甲に支払うべき金額を差し引いた残金を乙に返還するものとし、この場合利息を付さないものとする。
(契約の費用)
第14条 本契約の締結及び履行に関して必要な費用は、すべて乙の負担とする。
(反社会的勢力の排除)
第15条 乙は、甲に対し、次の各号の事項を確約する。
(1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
(4)本物件の引き渡し及び譲渡代金の全額支払いのいずれもが終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
ア 甲に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 甲は、乙が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。
ア 前項第1号又第2号の確約に反する申告をしたことが判明した場合イ 前項第3号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
ウ 前項第4号の確約に反した行為をした場合
3 乙は、甲に対し自ら又は第三者をして本土地を反社会的勢力の事務所その他の活動拠点に供しないことを確約する。
4 甲は、乙が前項に反した行為をした場合には、何らの催告を要せずして、この契約を解除できる。
5 第2項又は前項の規定によりこの契約が解除された場合には、乙は、甲に対し、違約金として金{譲渡代金の30%相当}円を支払うものとする。
6 第2項又は第4項の規定によりこの契約が解除された場合には、乙は、解除により生じる損害について、甲に対し一切の請求を行なわない。
7 乙が第3項の規定に違反し、本土地を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供したと認められる場合において、甲が第4項の規定によりこの契約を解除するときは、乙は、甲に対し、第5項の違約金に加え、金{譲渡代金の70%相当額}円の違約罰を制裁金として支払うものとする。
(特約条項)
第16条 本物件は所有権移転時の現状有姿にて、乙に引き渡すものとします。また、本物件は全戸空家です。
2 乙は、解体工事、造成工事、建築工事を実施するにあたり、関係法令、条例を遵守するものとし、必要な諸手続き等を行うこととします。
3 本土地の境界は、全て確定済みであり、東側前面道路は道路境界査定済みです。その他の境界は、土地筆界確認書を交取しています。
4 本土地の境界には、コンクリート杭、金属標及び鋲が設置されています。
5 本土地は、平成25年9月5日付けで地積更正登記完了しています。
6 本土地の東側前面道路幅員は、道路台帳図上の幅員と有効幅員(L 字側溝外側からL 字側溝外側までの距離)が異なり、有効幅員(現地にて概測)は約2.6m~約5.4mになります。
7 本土地の東側前面道路は、有効幅員4m以上の42条1項道路(接道距離:35.90m、現地にて測量)と有効幅員4m未満の42条2項道路で構成されております。なお、この件については、横浜市建築局建築道路課にて確認済みです。
8 本土地の敷地xxは264.04mであり、本土地の前面の42条1項道路の接道距離は
35.90mであるため、横浜市建築基準条例4条の2第2項ただし書き(1)「幅員4m以上の道路に1箇所で敷地の外周の7分の1以上が接し・・・」を満たしません。
9 本土地は平成25年に土壌汚染対策法に準拠した表層土調査の自主検査を実施しております。8箇所の30m格子で土壌ガス試料を採取したところ、5箇所でベンゼンが検出されましたが、同地点でボーリング調査(深度5m)を実施しベンゼンの溶出試験を行ったところ検出されませんでした。
10 本建物1号棟115号室内の配管保温材、トイレ床材、内壁漆喰仕上部、押入れ石膏ボード材から試料を採取しアスベスト含有確認調査を行ったところ、アスベスト含有せずと判定されております。
11 本土地xxに接する戸建て(1棟)のコンクリートブロック及びフェンス(以下「越境物」)が本土地に越境して建てられております。越境物の所有者とは越境物の撤去に関する協定 書を平成18年11月25日付で締結しております。
12 本物件の樹木が本土地の隣接地及び東側前面道路上空に越境しています。また本土地の隣接地の樹木が本土地上空に越境しております。
13 本物件には、上水管の引き込みが1箇所(南側東京ガス株式会社の敷地を経由)、下水管(汚水)の引き込みが3箇所(東側前面道路経由)、ガス管の引き込みが3箇所(東側前面道路経由)あります。
14 本物件内に浄化槽があります(現在は使用しておりません)。
15 本物件の水道メーターは、全て撤去してあります。
16 本物件の48戸分の水道加入金を支払い済みです。水道の所有者変更に応じることができます。
17 本物件には、簡易専用水道が1箇所あります。(現在は廃止済み)使用を再開する際は乙が区役所まで申請を届け出る必要があります。
18 本物件は下水道受益者負担金の賦課済みです。
19 本物件には電気メーターがありますので、必要に応じ東京電力株式会社と打合せをしてください。
20 本物件に東京電力柱が4本(xx110、xx123、xx124、xx125、全て支
線有り。)及び支線柱(xx支線柱)がありますので、必要に応じ東京電力株式会社と打合せをしてください。
21 本物件にNTT電柱が2本(亀xxx/左2/左6/3D、亀xxx/左6/3D)ありますので、必要に応じ東日本電信電話株式会社と打合せをしてください。
22 本土地の東側前面道路には、本物件から電力の供給を行っている防犯灯が2箇所ありますので、必要に応じ周辺自治会及び行政と協議をしてください。
23 本土地のxxに設置されている擁壁は、隣接戸建の宅地造成に伴い建設(平成13年8月
27日付けで建築基準法第7条第5項の規程による検査済)後、当公社に無償譲渡されております。
24 乙は、本土地に接する道路の車及び歩行者の通行の安全を考慮してください。
25 乙は、本物件の引渡し後、善良なる管理者の注意をもって管理することとします。
26 乙は、解体工事、造成工事、建築工事に伴う騒音、振動、ほこり等の工事公害及び建築物等に起因する電波障害、風害及び日影等近隣住民への影響については、自らの責任において対策を講じることとします。
27 乙は、自らの負担のもとに地耐力、水位、土質等について十分調査し、その調査結果に基づく設計及び造成、建築工事を行うものとし、これらに関し問題が生じた場合は自らの責任において解決することとします。
28 本物件の図面と現状に違いがあった際には、現状を優先といたします。
29 本物件内の仮囲い及び残置物については、落札者にて撤去することとします。
(契約約款の継承)
第17条 乙は、本物件を譲渡する場合、譲受者に本契約約款を継承するものとする。
(疑義の決定)
第18条 本契約に定めのない事項または本契約に疑義が生じたときは、甲乙は誠意をもって協議し、解決する。
(管轄裁判所)
第19条 甲及び乙は、本契約から生ずる権利義務に関し争いが生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄区域とする横浜地方裁判所を第xxの専属的合意裁判所とする。
(守秘義務)
第20条 甲及び乙は、本契約に関する協議、交渉において知り得た相手方の秘密については、正当な理由なくして第三者に開示しない。ただし、当該第三者が守秘義務を負担する場合はこの限りでない。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成25年11月26日
横浜市中区日本大通33番地甲 神奈川県住宅供給公社
理事長 xx xx乙 落札者 住 所
氏 名 印
本物件の表示
(1)本土地の表示
1.所 在 xxxxxxxxxxx
0.x x 0 x0
3.地 積 3946.94 ㎡
4.地 目 宅地
(2)本建物の表示
建物Ⅰ | 建物Ⅱ | 建物Ⅲ | |
1.所 在 | 横浜市神奈川区xx東町1 番地 | ||
2.家屋番号 | 1266 | 1267 | 1268 |
3.種 類 | 居宅 | ||
4.構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3 階建 | ||
5.床 x x 1階 | 267.57 ㎡ | 267.57 ㎡ | 178.38 ㎡ |
2階 | 267.57 ㎡ | 267.57 ㎡ | 178.38 ㎡ |
3階 | 267.57 ㎡ | 267.57 ㎡ | 178.38 ㎡ |
塔屋 | 29.15 ㎡ | 29.14 ㎡ | 19.43 ㎡ |
注意事項
1.落札者が複数者連名である場合には、以下のように読み替えます。
落札者を、落札者1、落札者2、落札者3・・・落札者○(以下「乙」という。)と読み替えます
2.落札者が宅地建物取引業者である場合には、第8条が下記に変更になります。
(瑕疵担保責任)
第8条 乙は、本契約締結後、本物件に隠れた瑕疵があることを発見しても、譲渡代金の減免もしくは損害賠償の請求または本契約の解除をすることができないものとする。