Contract
浜松市公告第531号
浜松市の物品購入等について、下記のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び浜松市契約規則(昭和39年浜松市規則第31号)第4条の規定に基づき公告する。
令和4年5月2日
浜松市長 xx xx
記
1 一般競争入札に付する事項
(1)件 名 令和4年度貴金属売払い (課名 市民生活課)
(2)数 量 別紙仕様書のとおり
2 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
次に掲げる要件を満たす者
(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)入札参加資格並びに資格審査の時期及び方法に関する告示(平成20年10月1日浜松市告示第390号)の規定により、令和3・4年度の競争入札参加資格(建設工事、建設工事関連業務委託、物品購入、業務委託・賃貸借)の認定を受けているものであること。
(3)浜松市物品の購入等に係る入札参加停止等措置要綱に基づく入札参加停止期間中でないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始に申立てがなされている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第22
5号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(5)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員等(同条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)及び暴力団員等と密接な関係を有する者並びにこれらの者のいずれかが役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。)となっている法人その他の団体に該当しない者であること。
(6)前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める資格を有していること。
3 一般競争入札参加資格の確認
(1)この入札の参加希望者は、物品購入等入札参加資格確認申請書(一般競争)(以下「確認申請書」という。)を別記の1により提出し、参加資格の確認を受けなければならない。この場合において、参加資格の確認基準日は確認申請書の提出期限日とし、確認の結果は別記の2により文書で通知する。
(2)参加資格がないと認められた者は、市に対し別記の3によりその理由について説明を求めることができる。この場合において、その回答は、説明を求められた日から2日以内に文書で行う。
(3)参加資格がないと認められた者及び別記の1の提出期限までに確認申請書を提出しない者は、この入札に参加することができない。
4 契約書案、入札心得及び仕様書等について
(1)契約書案、入札心得、仕様書(以下「仕様書等」という。)は、別記の4により閲覧及び提供をする。
(2)仕様書等に対する質問書は、別記の5により提出すること。
(3)(2)の質問に対する回答は、別記の6により入札執行日の前3日間浜松市役所市民生活課 において閲覧に供するとともに入札に参加するすべての者に質問に対する回答書を提供する。
5 説明会の日時及び場所等
説明会は、行わない。
6 一般競争入札執行の日時及び場所等
一般競争入札は、別記の7により執行する。
7 入札方法等
(1)契約担当課が求めた場合には、第1回の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した物品購入等内訳書を提出すること。
なお、本書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務生じるものではない。
(2)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
(3)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって契約金額とする。参加者は消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。
8 入札保証金
この一般競争入札は、入札保証金を免除する。
9 入札の無効
次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1)この入札に参加資格がないと認められた者及び確認申請にあたって虚偽の申請をした者の行った入札
(2)仕様書等に示した条件等一般競争入札に関する条件に違反した入札
(3)一般競争入札参加資格があることを確認され、その後入札執行時点において2に掲げる参加資格を失った者の行った入札
(4)入札の適正さが阻害されると認められる次に掲げる場合の人的関係のある複数の者がした入札
ア 人的関係
(ア)一方の会社の役員(持分会社の業務を執行する社員、株式会社(特例有限会社を含む。)の取締役、委員会設置会社の執行役、法人格のある各種組合の理事をいい、監査役、監事及び事務局長は含まない。以下同じ。)又は代表権を有する者が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合を除く。)
(イ)一方の会社の役員又は代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
イ その他の関係
上記アと同視しうる人的関係があると認められる場合
10 期間の計算
この公告において期間の計算をする場合で、当該期間内に浜松市の休日を定める条例(xxx年浜松市条例第76号)第1条第1項に規定する市の休日があるときは、当該休日を除いて計算するものとする。
11 入札及び契約担当課
〒430-8652 浜松市中区元城町103番地の2
浜松市役所市民部 市民生活課管理調整グループ電話 053-457-2026
FAX 053-452-0291
E-mail xxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx
【 別 記 】
1 一般競争入札参加資格確認申請書
(1)提出方法 持参すること。
ただし、書留郵便による提出も受け付ける。
(2)受付期間 令和4年5月6日(金)から 令和4年5月13日(金)まで午前9時から午後5時まで
(3)提 出 先 浜松市役所市民部 市民生活課 053-457-2026
(4)様 式 市長が定める様式とする。
2 一般競争入札参加資格確認結果通知書の交付
(1)交付場所 上記1(3)に掲げる場所
(2)日 時 令和4年5月17日(火)
午前9時から午後5時まで
なお、郵送を希望する場合は、参加資格確認申請書を提出する際に、84 円切手を貼った返信用封筒を添付すること。
(3)そ の 他 電話連絡等はしない。
3 入札参加資格がないと認められた者の理由説明要求
(1)方 法 文書により持参すること。(郵送によるものは、受け付けない。)
(2)提出期間 令和4年5月18日(水)から令和4年5月19日(木)まで午前9時から午後5時まで
(3)提 出 先 浜松市役所市民部 市民生活課
4 仕様書等の閲覧及び提供
(1)閲覧及び提供期間
令和4年5月2日(月)から令和4年5月23日(月)まで午前9時から午後5時まで
(2)提供方法 提供部数は、1業者につき1部 (無料)
(3)場 所 浜松市役所市民部 市民生活課
5 仕様書等に対する質問
(1)提出方法 文書により持参、郵送、FAX又は電子メールとすること。
(2)受付期間 令和4年5月6日(金)から令和4年5月13日(金)まで午前9時から午後5時まで
(3)提 出 先 浜松市役所市民部 市民生活課
6 仕様書等に対する質問の回答(閲覧)
(1)閲覧期間 令和4年5月19日(木)から令和4年5月23日(月)まで午前9時から午後5時まで
(2)場 所 浜松市役所市民部 市民生活課
7 入札執行日時等
(1)日 時 令和4年5月24日(火)午後1時
(2)場 所 浜松市役所本庁3階 32会議室
(3)そ の 他 郵送による入札はできない。
物品購入等入札参加資格確認申請書(一般競争)
公告番号 | 第531号 | 公告年月日 | 令和4年5月2日 |
件 名 | 令和4年度貴金属売払い (課名 市民生活課) | ||
添 付 書 類 | なし | ||
提 出 期 限 | 令和 4 年 5 月 13 日 |
上記のとおり一般競争入札に参加したく、資格の確認申請をいたします。
なお、浜松市公告第531号の物品購入等一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項に相違していないことを誓います。
令和 年 月 日
(あて先)浜松市長
住所又は所在地
申請者 商号又は名称代表者氏名
質 問 書 | |
公告番号 第531号 件 名 令和4年度貴金属売払い | |
業 者 名 | |
提 出 日 令和 年 月 日 | |
項 目 | 質 問 事 項 |
- 65 -
(案)
頭書 | 物品売払契約書(総価契約) | ||||||
1 | 契約件名 | 令和4年度貴金属売払い | |||||
2 3 | 売払金額 売払物品 | 円 | |||||
品名 | 純度 | 数量 | 単位 | ||||
金 | 99.99% | 1979.27 | g | ||||
銀 | 99.99% | 6054.74 | g | ||||
プラチナ | 99.95% | 16.66 | g | ||||
パラジウム | 99.95% | 2033.31 | g | ||||
4 | 引渡し日 | 売払金額の納入を確認後 | |||||
5 | 引渡場所 | 浜松市役所 市民生活課 | |||||
6 | 内容 | 仕様書のとおり | |||||
7 | 契約保証金 | 浜松市契約規則第27条第1項第3号により免除 | |||||
8 | 売払代金の支払期限 | 仕様書に定める日 |
売払人と買受人は、上記の売払物品について、上記の頭書及び裏面の条項により売買契約を締結する。
この契約の証として本書2通を作成し、当時者記名押印のうえ各自1通を保有する。令和4年5月 日
売払人 所 在 地 浜松市中区元城町103番地の2名 称 浜 松 市
印
代 表 者 浜松市長 x x x x
買受人 住所又は所在地
商号又は名称
代 表 者
条 項
(総則)
第1条 売払人及び買受人は、この契約書に基づき、別紙の仕様書等に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 この契約書と仕様書等で記載内容に相違があるときは、仕様書等の記載内容が優先するものとする。
3 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答、催告及び解除(以下「指示等」という。)は、書面によって行うものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、売払人及び買受人は、指示等を口頭で行うことができるものとする。
4 売払人及び買受人は、この契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
5 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、買受人の負担とする。
(売払)
第2条 売払人は、頭書3に記載する売払物品を頭書2に記載する売払金額で買受人に売り払い、買受人は、これを買い受けるものとする。
(引渡し等)
第3条 売払人は、売払金額の納入を確認後、売払物品を、頭書5に記載する場所で、買受人に引渡すものとする。
2 買受人は、売払物品の引渡し後遅滞なく、売払物品を引渡し場所から搬出するものとし、その費用は、買受人が負担するものとする。
(所有権の移転)
第4条 売払物品の所有権は、引渡しをもって、売払人から買受人に移転するものとする。
(売払代金の支払い)
第5条 買受人は、売払代金を、売払人の発行する納入通知書により、仕様書に定める日までに、売払人に支払うものとする。
(遅延損害金の徴収)
第6条 買受人は、指定する期日までに売払代金が支払われなかった場合においては、買受人は、未払金額につき、遅延日数に応じこの契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した金額を遅延損害金として売払人に支払うものとする。
(契約不適合責任)
第7条 この契約の締結後、買受人は、売払人に対し、引渡しを受けた売払物品について、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを理由とする履行の追完請求、売払代金の減額請求、損害賠償請求、契約の解除をすることができない。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第8条 次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、売払人がこの契約を解除するか否かにかかわらず、買受人は、売払金額(この契約締結後、売払金額に変更があった場合には、変更後の売払金額)の100分の20に相当する額を違約金として売払人の指定する期間内に売払人に支払わなければならない。この契約が履行された後においても、同様とする。
(1) この契約に関し、買受人(第5号を適用する場合にあっては、「買受人」を「買受人に対しての売払物品の引渡者」に読み替える。以下第4号まで同じ。)が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は買受人が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が買受人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第
2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が買受人又は買受人が構成事業者である事業者団体(以下「買受人等」という。)に対して行われたときは、買受人等に対する命令で確定したものをいい、買受人等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。各号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、買受人等に独占禁止法第3条又は第8条第
1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、買受人(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成23年法律第74号)による改正前の刑法第96条の3(情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)又は独占禁止法第89条第1号若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 読み替え後の前各号のいずれかに該当し、かつ、当該該当事項により買受人がこの契約において不当な利益を得たと売払人が認めるとき。
2 買受人が前項の違約金を売払人の指定する期間内に支払わないときは、買受人は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延損害金を売払人に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、売払人に生じた実際の損害額が同項の規定による違約金の額を超える場合においては、売払人が当該超過する金額の賠償を買受人に請求することを妨げる
ものではない。
4 第1項の規定に該当したことによりこの契約を解除された場合において、第11条の規定により違約金を支払うときにおいても、売払人が第1項の違約金の支払を買受人に請求することを妨げるものではない。
(契約の解除)
第9条 売払人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を催告なく解除することができる。
(1)買受人が正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2)この契約の締結又は履行について、買受人又はその従業員に不正の行為があったとき。
(3)売払人において買受人が、この契約を履行することができないと認めたとき。
(4)破産手続開始の決定を受けたとき。
(5)買受人(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(買受人が個人である場合にはその者を、買受人が法人である場合にはその役員及び物品供給等の契約を締結する事業所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している
と認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)前各号に掲げるもののほか、この契約の条項に違反したとき。
(契約解除時の対応)
第10条 売払人は、前条の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより買受人に損害が生じたときであっても、何ら賠償又は補償することを要しない。
(契約解除による違約金)
第11条 買受人は、第9条の規定により契約を解除されたときは、売払金額(この契約締結後、売払金額の変更があった場合には、変更後の売払金額)の100分の10に相当する額の違約金を売払人の定める期日までに納めなければならない。
(返還金等)
第12条 売払人は、第9条に規定する解除権を行使したときは、買受人が支払った売払代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 前項本文に規定する場合であっても、売払人は、買受人が負担した契約に要した一切の費用を負担しない。
3 第1項本文に規定する場合であっても、売払人は、買受人が支払った違約金又は売払物品に支出した必要費、有益費その他一切の費用を償還しない。
(損害賠償)
第13条 買受人は、この契約に定める義務を履行しないために売払人に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償金として売払人に支払わなければならない。
(返還金の相殺)
第14条 売払人は、第14条第1項の規定により売払代金を返還する場合において、前条の規定により買受人に対して損害賠償債権を有するときは、当該債権の全部又は一部と買受人の売払人に対する売払代金返還債権の全部又は一部とを対当額にて相殺することができる。
(暴力団の排除のための協力)
第15条 買受人は、この契約の遂行に当たり、暴力団員等による不当な行為を受けたときは、売払人に報告するとともに、管轄警察署への通報その他の暴力団の排除のために必要な協力を行わなければならない。
(規則等の遵守)
第16条 この契約書に定めるもののほか契約履行にあたっては、浜松市契約規則(昭和
39年浜松市規則第31号)及び関係法令を遵守しなければならない。
(協議)
第17条 この契約の定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項については、売払人と買受人とが協議の上、定めるものとする。
(雑則)
第18条 この契約の履行に関して売払人と買受人との間で用いる言語は、日本語とする。
2 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
3 この契約の履行に関して売払人と買受人との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
4 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第8
9号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
5 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
6 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、売払人の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
仕様書
1 有価物の重量及び純度
品名 | 重量 | 純度 |
金 | 1,979.27g | 99.99% |
銀 | 6,054.74g | 99.99% |
プラチナ | 16.66g | 99.95% |
パラジウム | 2,033.31g | 99.95% |
2 | 納入方法 | 浜松市指定の納入通知書により市指定金融機関にて納入 |
3 | 納入期限 | 令和 4年 6月13日 |