ZuttoRide 少額短期保険株式会社交通事故傷害保険 約款
ZuttoRide 少額短期保険株式会社交通事故傷害保険 約款
交通事故傷害保険 普通保険約款
交通事故入院特約
交通事故手術特約
交通事故通院特約
日常生活賠償責任特約
自転車搭乗中限定特約
保険料クレジットカード扱特約
保険料コンビニ振込扱特約
保険料口座振替扱特約
集団扱特約
交通事故傷害保険 普通保険約款
目次
この保険の趣旨
(用語の定義)
第1条 被保険者の範囲
第2条 交通事故による傷害第3条 死亡保険金の支払
第4条 重度障害保険金の支払 第5条 保険金を支払わない場合
第6条 他の傷害または疾病の影響
第7条 保険金支払事由発生時の義務および義務違反の場合の取扱い第8条 保険金の請求手続き等
第9条 保険金の支払時期
第10条 当社の指定する医師が作成した診断書等の要求第11条 死亡保険金受取人
第12条 補償の開始・終了時期および契約日第13条 保険料の払込経路
第14条 保険料の払込回数
第15条 保険料の払込猶予期間および保険契約の失効第16条 保険契約の更新
第17条 契約者の変更・死亡第18条 契約内容の変更
第19条 保険契約の取消および無効第20条 告知義務違反による解除 第21条 重大事由による解除
第22条 解除する場合の保険契約の取扱第23条 契約者による保険契約の解約 第24条 保険契約の消滅
第25条 被保険者による保険契約の解約請求第26条 配当金
第27条 時効
第28条 保険料の増額、保険金額の減額または保険金の削減第29条 準拠法および管轄裁判所
この保険の趣旨
この保険は、被保険者が交通事故による傷害の結果として死亡した場合または重度障害状態となった場合に保険⾦を⽀払うことを目的とします。
(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
保険契約 | 保険サービスを提供するために、契約者と当社との間で締結する契約の ことをいいます。 |
主契約 | この保険の基本となる普通保険約款で定めた保険契約のことをいいま す。 |
特約 | 主契約に付加される内容や条件を定めた保険契約のことをいいます。 |
契約者 | 当社と保険契約を締結し保険料の払込を行う方のことをいいます。 |
被保険者 | この保険の補償の対象者のことをいい、死亡保険金以外の保険金の受取 人となります。 |
被保険者本人 | 被保険者のうち、保険証券の被保険者本人欄に記載された方のことをい います。 |
保険金 | 保険事故が生じたときに、保険契約に基づいて当社から支払われる金銭 のことをいいます。 |
保険金額 | 保険契約で定められた保険金の基準となる金額のことをいい、保険金の 種類ごとに定めます。 |
保険料 | 契約者が保険契約に基づいて当社に支払う金銭のことをいいます。 |
未経過保険料 | まだ経過していない保険期間に対応する保険料のことをいい、当社の定 める方法で計算します。 |
保険金支払事由 | この保険により保険金を支払うことになる事由のことをいいます。 |
免責事由 | 保険金を支払う責任を免れる事由のことをいいます。 |
契約締結 | この保険の最初の保険契約申込に基づき、当社が承諾して保険契約が成 立することをいいます。 |
更新 | この保険の保険期間が終了し、次の 1 年の保険期間の保険契約を締結す ることをいいます。 |
第1条 被保険者の範囲
この保険における被保険者は、保険証券に記載の型に応じて次のとおりとします。
(1)本人型:保険証券に記載された被保険者本人のみ
(2)家族型:保険証券に記載された被保険者本人、ならびに被保険者本人の配偶者、被保険者本人またはその配偶者の同居の親族、および被保険者本人またはその配偶者の別居の未婚の子のうち保険証券に記載された者
(注)配偶者とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
(注)親族とは、6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
(注)未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(注)本人とその配偶者との続柄または本人もしくはその配偶者とこれらの者以外の者との同居・別居の別および続柄は、傷害の原因となった事故発生の時におけるものをいい、事故発生時に上記に該当しない場合は、支払対象外となります。
2 契約者は、当社に申し出て、 家族型の被保険者本人以外の被保険者を追加または削除することができます。ただし、追加後の被保険者は、当社の定める範囲の者であることを要します。
3 契約者は、当社の承諾を得た場合は、家族型の被保険者本人を変更することができます。 ただし、変更後の被保険者本人は、当社の定める範囲の者であることを要しま す。
第2条 交通事故による傷害
交通事故による傷害とは、被保険者の身体に被った次のいずれかに該当する傷害とします。
(注)傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状を含み、細菌性食中毒およびウイルス性中毒に該当するものを含みません。
(注)中毒症状は、継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
(1)運行中の交通乗用具に搭乗していない被保険者が、日本国内において、運行中の交通乗用具との衝突、接触等の交通事故または運行中の交通乗用具の衝突、接触、火 災、爆発等の交通事故によって被った傷害。
(注)交通乗用具とは、別表1のとおりとします。また、交通乗用具には、これに積載されているものを含みます。
(注)運行中とは、交通乗用具が通常の目的に従って使用されている間をいいます。
(2)日本国内において運行中の交通乗用具のxxの搭乗装置もしくはその装置のある室内に搭乗している被保険者または乗客として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内にいる被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害。
(注)日本国内において運行中の交通乗用具は、国際便の航空機およびxx船舶を除きます。
(注)xxの搭乗装置もしくはその装置のある室内は、隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注)搭乗している被保険者は、極めて異常かつ危険な方法で搭乗している者を除き
ます。
(注)乗客は、入場客を含みます。
(注)乗降場構内とは、改札口の内側をいいます。
(3)日本国内において道路通行中の被保険者が、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突、接触等または作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等の事故によって被った傷害。
(注)工作用自動車とは、建築工事、土木工事、農耕等の作業の用途をもつ自走式の車両をいい、各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリートミキサートラック、耕運機、トラクター等をいいます。
(4)被保険者が日本国内において交通乗用具の火災によって被った傷害。
2 当社は、傷害の原因となった事故の発生が保険期間中であった場合に限り、保険金を支払います。
第3条 死亡保険金の支払
被保険者が交通事故による傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険証券に記載の死亡保険金額を死亡保険金として、死亡保険金受取人に支払います。ただし、死亡保険金を支払う前に重度障害保険金を支払った場合を除きます。
2 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が交通事故による傷害の直接の結果として死亡したものと推定します。
第4条 重度障害保険金の支払
被保険者が交通事故による傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に次のいずれかに該当する状態(重度障害状態)となった場合は、保険証券に記載の死亡保険金額と同額の重度障害保険金をその被保険者に支払います。ただし、重度障害保険金を支払う前にその被保険者の死亡保険金を支払った場合を除きます。
(1)労働者災害補償保険法施行規則(昭和 30 年労働省令第 22 号)別表第 1 に定める第一級または第二級に該当する障害の状態またはこれに相当すると認められる状態(別表2)
(2)要介護認定等に係る介護認定審査会による審査および判定の基準等に関する省令
(平成 11 年厚生省令第 58 号)第 1 条第 1 項第 4 号または第 5 号の状態に該当する状
態(別表3)
2 前項の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目におけるその被保険者以外の医師の診断に基づき障害の程度を認定して重度障害保険金を支払います。
第5条 保険金を支払わない場合
当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
(1)契約者の故意または重大な過失
(注)本号における契約者は、契約者が法人である場合、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(2)被保険者の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
(3)保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
(注)本号における保険金を受け取るべき者は、保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(4)被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
(5)被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間
(注)法令に定められた運転資格は、運転する地における法令によるものをいいます。
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第
1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
(6)被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
(7)被保険者の妊娠、出産、早産または流産
(8)被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである
場合には、保険金を支払います。
(9)被保険者に対する刑の執行
(10)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注)暴動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(11)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(12)核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(13)第10号から第12号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(14)第12号以外の放射線照射または放射能汚染
2 当社は、次のいずれかに該当する事由に対しては、保険金を支払いません。
(1)被保険者の入浴中の溺水。ただし、入浴中の溺水が、当社が保険金を支払うべき傷害によって生じた場合には、保険金を支払います。
(注)溺水とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
(2)被保険者の誤えんによって生じた肺炎。この場合、誤えんの原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(注)誤えんとは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
3 当社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
(1)被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア.交通乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、軌道を有しない陸上の乗用具を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
(注)競技等は、競技、競争、興行、訓練または試運転をいいます。この場合、競 技、競争、興行はいずれもそのための練習を含み、訓練は、自動車等の運転資格を取得するための訓練を除きます。なお、試運転とは、性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。
イ.交通乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により交通乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により軌道を有しない陸上の乗
用具を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、軌道を有しない陸上の乗用具を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間
(2)船舶乗組員、漁業従事者その他の船舶に搭乗することを職務とする者またはこれらの者の養成所の職員もしくは生徒である被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間
(3)航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を被保険者が操縦している間またはその航空機に搭乗することを職務とする被保険者が職務上搭乗している間
(注)航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機は、定期便であると不定期便であるとを問いません。
(4)被保険者が次に掲げる航空機のいずれかに搭乗している間ア.グライダー
イ.飛行船
ウ.超軽量動力機
エ.ジャイロプレーン
4 当社は、被保険者が職務として次に掲げる作業のいずれかに従事中にその作業に直接起因する事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
(1)交通乗用具への荷物等の積込み作業、交通乗用具からの荷物等の積卸し作業または交通乗用具上での荷物等の整理作業
(注)荷物等は、荷物、貨物等をいいます。
(2)交通乗用具の修理、点検、整備または清掃の作業
第6条 他の傷害または疾病の影響
この保険契約において保険金支払の対象とならない傷害または疾病の影響により保険金支払事由に該当する傷害が重大となった場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
2 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより保険金支払事由に該当する傷害が重大となった場合も、前項と同様の方法で支払います。
第7条 保険金支払事由発生時の義務および義務違反の場合の取扱い
契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険金支払事由が発生したことを知った場合は、次の義務を履行しなければなりません。
(1)被保険者が保険金支払事由に該当する傷害を被った場合は、事故発生の状況および傷害の程度を遅滞なく当社に通知すること。この場合において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、行方不明または遭難発生の状況を遅滞なく当社に書面により通知すること。
2 契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前項の規定に違反した場合またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条 保険金の請求手続き等
被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を受けようとする場合、当社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
2 当社に対する保険金の請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
(1)死亡保険x xx被保険者が死亡した時
(2)重度障害保険x xx被保険者が重度障害状態となった時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
3 保険金の請求権者は、当社の指定する必要書類を提出することにより、保険金を請求しなければなりません。
4 保険金の支払は、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
5 被保険者または保険金を受け取るべき者は、所定の書面を当社に提出し、別の者への保険金の支払を指図することができます。ただし、当社の承認を要します。
6 被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者または保険金を受け取るべき者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、被保険者または保険金を受け取るべき者の代理人として保険金を請求することができます。
(1)被保険者または保険金を受け取るべき者と同居または生計を共にする配偶者
(2)前号に規定する者がいない場合または前号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者または保険金を受け取るべき者と同居または生計を共にする3親等内の親族
(3)第 1 号および第2号に規定する者がいない場合または第 1 号および第2号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、第1号以外の配偶者または第2号以外の3親等内の親族
(注)配偶者は、法律上の配偶者に限ります。
7 前項の規定による被保険者または保険金を受け取るべき者の代理人からの保険金の請求に対して、当社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は、保険金を支払いません。
8 当社は、事故の内容、損害の額等に応じ、契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、追加の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
9 契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前項の規定に違反した場合または提出を求めた書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条 保険金の支払時期
当社は、請求完了日からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
(1)保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
(2)保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
(3)保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
2 前項の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、前項の規定にかかわらず、当社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数の事由に該当する場合は最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知します。
(1)前項第 1 号から第3号までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会 180日
(2)前項第 1 号から第3号までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
(3)災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における前項第 1 号から第3号までの事項の確認のための調査 60日
(4)第 1 号から第3号までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
第10条 当社の指定する医師が作成した診断書等の要求
当社は、保険金支払事由発生時の義務および義務違反の場合の取扱いの規定による通知または保険金の請求手続き等の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
2 前項の規定による診断または死体の検案のために要した費用は、当社が負担します。
(注)死体の検案とは、死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注)費用には、収入の喪失を含みません。
第11条 死亡保険金受取人
死亡保険金受取人は、原則、被保険者の法定相続人とします。この場合、死亡保険金受取人が2名以上となるときは、法定相続分の割合により死亡保険金を支払います。
2 契約者は、その被保険者が死亡するまでは、死亡保険金受取人を指定または変更することができます。ただし、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
3 第1項、第2項および第6項の規定にかかわらず、契約者は、被保険者本人以外の被保険者について、死亡保険金受取人を指定または変更することはできません。
4 第2項の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、契約者は、その旨を当社に通知しなければなりません。
5 第4項の規定による通知が当社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当社は、保険金を支払いません。
6 契約者は、第2項の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
7 前項の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、契約者の法定相続人がその旨を当社に通知しなければ、その変更を当社に対抗することができません。なお、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当社は、保険金を支払いません。
8 契約者が第 2 項の死亡保険金受取人の指定または変更を行った場合、死亡保険金受取人が被保険者の死亡前に死亡したときは、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人を死亡保険金受取人とします。この場合、死亡保険金受取人が2名以上となるときは、均等の割合により死亡保険金を支払います。
(注)法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、xxの法
定相続人とします。
9 契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人をその被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
第12条 補償の開始・終了時期および契約日
契約申込書に記載された契約始期を契約日とし、日本国の標準時による契約日の午前
0時より補償を開始します。ただし、契約日の前日までに契約申込書類等の保険契約締結に必要な書類が全て到着し、所定の期日までに第 1 回の保険料が払い込まれていることを要します。
2 契約日または更新日からその日を含めて保険証券記載の保険期間を経過した日を満了日とし、満了日の補償開始と同一時刻に補償を終了します。
3 保険契約が成立したときは、当社は、保険証券を発行し、普通保険約款とともに契約者宛に送付します。ただし、契約者と保険証券不発行の合意が得られた場合には、保険証券および普通保険約款は送付しません。この場合、電磁的方法により保険契約内容および普通保険約款を確認できるようにします。
第13条 保険料の払込経路
保険料の払込経路は、口座振替、クレジットカード支払またはコンビニ振込のいずれか とし、契約者が指定します。ただし、指定した経路による払込みができない場合には、当 社の指定する他の方法(当社指定口座への送金等)にて保険料を払い込むことができます。
2 保険料払込の方法については、払込経路に応じて、別途特約で定めるところによります。
第14条 保険料の払込回数
保険料の払込回数は原則一時払とし、契約日または更新日の前日(保険料の払込期日)までに払い込むものとします。
2 前項にかかわらず、保険料の払込回数を月払とすることができます。
3 保険料払込回数が月払の場合、第 1 項の規定にかかわらず、第 1 回の保険料の払込期日は契約日の前日、第 2 回の保険料の払込期日は契約日の属する月の翌月末とし、以後、毎月末を毎月の保険料の払込期日とします。また、更新後の第 1 回の保険料の払込期日は更新日の属する月の月末、第 2 回の保険料の払込期日は更新日の属する月の翌月末とし、以後、毎月末を毎月の保険料の払込期日とします。なお、この場合、保険料を払い込む前に保険金の支払事由に該当したときは、保険料が払い込まれるまで保険金を支払いません。ただし、契約者および被保険者からの申出により、支払うべき保険金から既経過期間に対応した未払込みの保険料を差し引いて支払う取り扱いとすることができます。この場合には、当社は、契約者が既経過期間に対応した未払込みの保険料を払い込んだものとみなします。
第15条 保険料の払込猶予期間および保険契約の失効
保険料の払込回数が月払の保険契約においては、払込期日の属する月の翌月の末日までを、保険料の払込猶予期間とします。
2 保険料の払込猶予期間中に保険金の支払事由に該当した場合には、当社は、未払込みの保険料が払い込まれるまで保険金を支払いません。ただし、契約者および被保険者からの申出により、支払うべき保険金から既経過期間に対応した未払込みの保険料を差し引いて支払う取り扱いとすることができます。この場合には、当社は、契約者が既経過期間に対応した未払込みの保険料を払い込んだものとみなします。
3 契約者が保険料の払込猶予期間中に払込期日を過ぎた保険料を払い込まなかった場合は、当社は、その保険料の払込猶予期間の満了日をもって保険契約は失効とし、以降に生じた保険金の支払事由に対しては、保険金を支払いません。
第16条 保険契約の更新
保険期間満了日までの保険料が払い込まれている場合、次の条件で、保険契約は更新されます。ただし、契約者が保険期間満了日までに更新しない旨の申出を行った場合を除きます。
(1)更新後の保険金額は、更新前と同額とします。
(2)保険料は更新日における保険料率に基づき、あらためて計算します。
(3)保険料は、払込経路に応じて別途特約で定めるところに従い、払い込むものとします。
(4)保険契約を更新した場合、新保険証券を発行します。ただし契約者と保険証券不発行の合意が得られている場合には、保険証券は送付しません。この場合、電磁的方法により保険契約内容および普通保険約款を確認できるようにします。
2 前項にかかわらず、次の各号の事由により保険契約の更新を取り扱わないことがあります。この場合、更新日の2か月前までに契約者宛に通知します。
(1)この保険の新規引受を終了したとき
(2)この保険の収支の改善が見込めないとき
3 当社は更新日の1か月前までに、契約者宛に「更新案内」を送付します。
第17条 契約者の変更・死亡
変更前および変更後の契約者連名により、当社の承諾を得た場合は、契約者を変更することができます。ただし、変更後の契約者は、当社の定める範囲の者であることを要します。
2 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義
務が移転するものとします。これにより契約者が2人以上となる場合には、次のとおり取り扱います。
(1)契約者が2人以上となる場合には代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は他の契約者を代理するものとします。
(2)前号の代表者が定まらないときまたはその所在が不明のときは、当社が契約者の1人に対してした行為は、他の契約者に対しても効力を生じます。
(3)契約者が2人以上の場合には、その責任は連帯とします。
第18条 契約内容の変更
契約者の申出による保険期間中の契約内容変更は、取り扱いません。
第19条 保険契約の取消および無効
保険契約の締結に際して、契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に詐欺の行為があったときは、当社は、保険契約を取消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は返金しません。
2 契約者が、保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって、保険契約を締結したときは、保険契約は無効とします。この場合、すでに払い込まれた保険料は返金しません。
第20条 告知義務違反による解除
契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、危険に関する重要な事項のうち、保険申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求めたもの(以下「告知事項」といいます。)について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(注)危険に関する重要な事項には、他の保険契約等に関する事項を含みます。
2 当社は、保険契約締結の際、契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合 は、契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができま す。
3 前項の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
(1)前項に規定する事実がなくなった場合
(2)当社が保険契約締結の際、前項に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
(注)当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(3)契約者または被保険者が、交通事故によって傷害を被る前に、告知事項につき、書
面をもって訂正を当社に申し出て、当社がこれを承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
(4)次のいずれかに該当する場合
ア.当社が、第2号の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
イ.保険契約締結時から5年を経過した場合
4 第2項の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
5 前項の規定は、第2項に規定する事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。
第21条 重大事由による解除
当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(1)契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
(3)契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(注)反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(4)他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
(5)第1号から第4号までに掲げるもののほか、契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が第1号から第4号までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこ と。
2 当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)第2号または第4号の事由がある場合には、保険契約のうちその被保険者に係る部分に限ります。
(1)被保険者本人が、前項第3号ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
(2)被保険者本人以外の被保険者が、前項第3号ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
(3)被保険者本人に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、契約者に死亡保険金受取人として定められていたかにかかわらず、前項第3号ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
(4)被保険者本人以外の被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、前項第3号ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
3 第 1 項または第2項の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であって も、第22条第2項の規定にかかわらず、第1項第 1 号から第5号までの事由または第
2項第 1 号から第4号までの事由が生じた時以後に発生した傷害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社 は、その返還を請求することができます。
(注)この場合、傷害は、第2項第2号から第4号までの規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(注)この場合、保険金は、第2項第3号から第4号の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、第1項第3号ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第22条 解除する場合の保険契約の取扱
前2条により保険契約を解除する場合、当社より契約者宛にすみやかに解除の通知を行います。
2 解除の効力は、解除通知が契約者に到達した時点から生じ、保険契約は将来に向かって効力を失います。ただし、契約者の所在が不明であるか、その他正当な理由により契約者に通知できない場合には、被保険者本人に通知することをもって契約者宛に通知したものとみなします。
3 保険契約が解除された場合、払い込まれた保険料は返金しません。ただし、告知義務
違反による解除の場合、または重大事由による解除で前条第1項第2号ないし第5号もしくは第2項の事由による場合、払い込んだ保険料に未経過期間のあるときは、別表4により計算した未経過保険料を返還します。
第23条 契約者による保険契約の解約
契約者はいつでも将来に向かって保険契約を解約することができます。
2 契約者が保険契約を解約する場合には、当社所定の書面を提出する必要があります。
3 解約手続きを行った場合、解約に必要な請求書類が当社に到着した日の属する月の月末を解約日とし、解約日をもって補償は終了します。
4 この保険契約を解約した場合、払い込んだ保険料に未経過期間のあるときは、別表4により計算した未経過保険料を返還します。
第24条 保険契約の消滅
保険契約締結の後、被保険者本人が死亡した場合には、保険契約は消滅します。
2 前項により保険契約が消滅した場合、払い込んだ保険料に未経過期間のあるときは、期間按分により計算される未経過期間部分の保険料を返還します。ただし、死亡保険金が支払われる場合を除きます。
3 保険契約締結の後、被保険者本人の重度障害保険金を支払う場合、重度障害状態となった時に保険契約は消滅します。この場合、保険料等の返還はありません
第25条 被保険者による保険契約の解約請求
契約者以外の被保険者は、次のいずれかに該当するとき、契約者に対しこの保険契約
(家族型における被保険者本人以外の被保険者の場合は、その被保険者に係る部分に限ります。)を解約することを求めることができます。
(1)この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
(2)契約者または保険金を受け取るべき者に、第21条第 1 項第 1 号または第2号のいずれかに該当する行為があった場合
(3)契約者または保険金を受け取るべき者が、第21条第 1 項第3号ア.からオ.までのいずれかに該当する場合
(4)第21条第 1 項第 4 号に規定する事由が生じた場合
(5)第2号から第4号までのほか、契約者または保険金を受け取るべき者が、第2号から第4号までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
(6)契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
2 契約者は、前項第1号から第6号までの事由がある場合において被保険者から前項に
規定する解約請求があったときは、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約しなければなりません。
3 第 1 項第 1 号の事由のある場合は、その被保険者は、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
4 前項の規定によりこの保険契約が解約された場合は、当社は、遅滞なく、契約者に対し、その旨を書面により通知します。
5 本条により保険契約の全部が解約された場合、払い込んだ保険料に未経過期間のあるときは、別表4により計算した未経過保険料を返還します。
第26条 配当金
この保険には契約者配当金はありません。
第27条 時効
保険金の請求権は、支払事由発生日の翌日から起算して3年間請求がない場合、時効により消滅します。
2 未経過保険料の請求権は保険契約の消滅日より3年間請求が無い場合、時効により消滅します。
第28条 保険料の増額、保険金額の減額または保険金の削減
当社は本商品が不採算となり、収支の改善が見込めないときは、当社の定めるところに より、保険期間中に保険料を増額もしくは保険金額を減額することがあります。この場合、契約者に文書で通知の上、変更日から保険料率もしくは保険金額の変更を行います。
2 当社は本商品の収支状況などの事情から、更新後の保険契約の保険金額もしくは保険料率を変更し、または更新を取り扱わないことがあります。これらの場合、更新日の 2 か月前までに契約者に文書で通知します。
3 保険金の支払事由に該当する場合でも、当社の収支に著しく影響を及ぼすと特に認め たときは、保険金を当社の定めるところにより削減して支払うことがあります。この場合、保険金支払通知にて削減の旨を通知します。
第29条 準拠法および管轄裁判所
この保険に関する争い、訴訟については日本国の法令に従って解釈されるものとします。
2 この保険に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
別表1 交通乗用具
次のいずれかに該当するものをいいます。
分類 | 交通乗用具 |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト (注)ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専 ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は除きます。 (注)いす付リフトは、立体駐車場のリフト等専ら物品輸送用に 設置された装置等は除きます。 |
軌道を有しない陸上の乗用具 | 自動車、原動機付自転車、自転車、トロリーバス、人もしくは動物の力または他の車両により牽引される車、そり、身体障害者用車いす、乳母車、ベビーカー、歩行補助車 (注)作業機械としてのみ使用されている間の工作用自動車、遊 園地等で専ら遊戯用に使用されるゴーカート等、一輪車、xx以上の幼児用車両、遊戯用のそり、スケートボード、キックボード等は除きます。 (注)自動車は、スノーモービルを含みます。 (注)歩行補助車は、原動機を用い、かつ、搭乗装置のあるものに限ります。 (注)キックボードは、原動機を用いるものを含みます。 |
空の乗用具 | 航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機、ジャイロプレーン) (注)ハンググライダー、気球、パラシュート等は除きます。 (注)超軽量動力機は、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいいます。 |
xxの乗用具 | 船舶 (注)ヨット、モーターボート(xxオートバイを含みます。)およびボートを含みます。 (注)幼児用のゴムボート、セーリングボード、サーフボード、 は除きます。 |
その他の乗用具 | エレベーター、エスカレーター、動く歩道 |
別表2 労働者災害補償保険法施行規則(昭和 30 年労働省令第 22 号)別表第 1 のうち、第一級および第二級の障害
第一級
一.両眼が失明したもの
二.そしゃく及び言語の機能を廃したもの
三.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの四.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
五.両上肢をひじ関節以上で失ったもの六.両上肢の用を全廃したもの
七.両下肢をひざ関節以上で失ったもの八.両下肢の用を全廃したもの
第二級
一.一眼が失明し、他眼の視力が 0.02 以下になったもの二.両眼の視力が 0.02 以下になったもの
三.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの四.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
五.両上肢を手関節以上で失ったもの六.両下肢を足関節以上で失ったもの
備考
1. 眼の障害(視力障害)
(1)視力の測定は、万国式試視力表により、1 眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2)「失明」とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないものおよびようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、xx弁または手動弁が含まれ、指数弁は含みません。
(3)視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は含みません。
2. そしゃくおよび言語の障害
(1)「言語の機能を廃した場合」とは、次の 3 つの場合をいいます。
ⅰ.語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の 4 種のうち、3 種以上の発音が不能となり、その回復の見込みのない場合
ⅱ.脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込みのない場合
ⅲ.声帯全部の摘出により発音が不能な場合
(2)「そしゃくの機能を廃した場合」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込みのない場合をいいます。
3. 上・下肢の障害
「両上肢の用を全廃したもの」、「両下肢の用を全廃したもの」とは、完全にその運動機能を失った場合をいい、上・下肢の完全運動麻ひまたは上・下肢においてそれぞれ 3 大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまたx x、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込みのない場合をいいます。
4. 「常に介護を要するもの」「随時介護を要するもの」
「常に介護を要するもの」「随時介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず常にもしくは随時他人の介護を要する状態をいいます。
別表3 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査および判定の基準等に関する省令
(平成 11 年厚生省令第 58 号)第 1 条第 1 項第 4 号または第 5 号の状態
要介護4 要介護認定等基準時間が 90 分以上 110 分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除きます。)又はこれに相当すると認められる状態。
要介護5 要介護認定等基準時間が 110 分以上である状態(当該状態に相当すると認められないものを除きます。)又はこれに相当すると認められる状態。
別表4 未経過保険料
未経過保険料は、以下のとおりとします。
(一時払保険料)×(未経過期間に応じて下表に定める率)
… 計算結果の円未満の端数は切り捨て。ただし、未経過期間は、解約日(解除の場合は解除日と読み替えるものとし、以下同
じとする。)から、払い込まれた保険料に対応する期間の満了日(以下、「保険料期間満了日」といいます。)までをいい、解約日から解約日の直後の契約日の月単位の応当日までの日数を端数日とし、解約日の直後の契約日の月単位の応当日から保険料期間満了日までの月数と合算して、○か月○日とします。
未経過期間 | 率 |
11 か月以上 | 0.64167 |
10 か月以上 11 か月未満 | 0.58333 |
9 か月以上 10 か月未満 | 0.52500 |
8 か月以上 9 か月未満 | 0.46667 |
7 か月以上 8 か月未満 | 0.40833 |
6 か月以上 7 か月未満 | 0.35000 |
5 か月以上 6 か月未満 | 0.29167 |
4 か月以上 5 か月未満 | 0.23333 |
3 か月以上 4 か月未満 | 0.17500 |
2 か月以上 3 か月未満 | 0.11667 |
1 か月以上 2 か月未満 | 0.05833 |
1 か月未満 | 0.00000 |
交通事故入院特約
目 次
この特約の趣旨
第1条 入院保険金の支払
第2条 保険金を支払わない場合
第3条 1保険期間の支払限度を超えた場合の取り扱い第4条 準用規定
この特約の趣旨
この特約は、保険契約締結の際に交通事故傷害保険(以下、「主契約」といいます。)に付加して締結し、主契約の普通保険約款の規定に加え、被保険者が主契約の普通保険約款に定める交通事故により傷害を被り入院した場合に保険金を支払うことを目的とします。
第1条 入院保険金の支払
被保険者が主契約の普通保険約款に定める交通事故による傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金としてその被保険者に支払います。ただし、1 保険期間中、1 被保険者につき、この特約の入院保険金、交通事故手術特約の手術保険金および交通事故通院特約の通院保険金の支払額を合算して、80 万円が限度となります。
入院保険金日額 × 入院した日数 = 入院保険金の額
(注)入院とは、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。この場合、治療とは医師が必要であると認め医師が行う治療とし、医師とは当該被保険者以外の国内の医師法に定める医師とします。
(注)入院保険金日額は、保険証券に記載の入院保険金日額とします。
2 前項の入院した日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条
(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置には、医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
3 第 1 項の入院した日数には次の日数を含みません。
(1)事故の日から 180 日を経過した日の翌日以降に入院した日数
(2)1事故に基づく入院について、入院保険金を支払うべき日数の合計が、保険証券に記載の入院保険金支払限度日数に到達した日の翌日以降に入院した日数
4 被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当社は、重複しては入院保険金を支払いません。
第2条 保険金を支払わない場合
この特約の保険金を支払わない場合については、主契約の普通保険約款の規定を準用します。
2 主契約の普通保険約款の規定に加え、次に該当する場合には保険金を支払いません。被保険者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付
けるに足りる医学的他覚所見のないもの。この場合、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(注)頸部症候群とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注)医学的他覚所見とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいう。
第3条 1保険期間の支払限度を超えた場合の取り扱い
この特約の入院保険金、交通事故手術特約の手術保険金および交通事故通院特約の通院保険金を合算して、1保険期間中の 1 被保険者への保険金支払いが 80 万円を超える保険金請求があった場合、支払うべき金額から当該超える金額をいずれかの保険金から差し引いた額を支払い、以後、当該保険期間中、この特約、交通事故手術特約および交通事故通院特約の保障はありません。
2 前項の場合でも、保険契約の更新により、保障は再開されます。
第4条 準用規定
この特約条項に別段の定めがない場合には、その性質が許されないものを除き普通保険約款の規定を適用します。
交通事故手術特約
目次
この特約の趣旨
第1条 手術保険金の支払
第2条 保険金を支払わない場合
第3条 1保険期間の支払限度を超えた場合の取り扱い第4条 準用規定
この特約の趣旨
この特約は、保険契約締結の際に交通事故傷害保険(以下、「主契約」といいます。)に付加して締結し、主契約の普通保険約款の規定に加え、被保険者が主契約の普通保険約款に定める交通事故により傷害を被り手術を受けた場合に保険金を支払うことを目的とします。
第1条 手術保険金の支払
被保険者が主契約の普通保険約款に定める交通事故による傷害を被り、病院または診療所において、その傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、1回の手術について、次の算式によって算出した額を、手術保険金としてその被保険者に支払います。ただし、1 保険期間中、1 被保険者につき、この特約の手術保険金、交通事故入院特約の入院保険金および交通事故通院特約の通院保険金の支払額を合算して、80 万円が限度となります。
(1)入院中に受けた手術の場合 保険証券に記載の手術保険金額
(2)第1号以外の手術の場合 保険証券に記載の手術保険金額 × 50%
(注)治療とは医師が必要であると認め医師が行う治療とし、医師とは当該被保険者以外の国内の医師法に定める医師とします。
(注)手術とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。
① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為。ただし、次に掲げるいずれかに該当するものを除きます。
ア.創傷処理 イ.皮膚切開術
ウ.デブリードマン
エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術オ.抜歯手術
② 先進医療に該当する診療行為
(注)公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。
(注)先進医療に該当する診療行為とは、当該診療行為を受けた時点において厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。
(注)先進医療に該当する診療行為は、治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投 与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。
(注)1回の手術は、1回の手術を2日以上にわたって受けた場合は、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。また、医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当する場合は、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
(注)医科診療報酬点数表は、手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表とします。
(注)入院とは、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。この場合、治療とは医師が必要であると認め医師が行う治療とし、医師とは当該被保険者以外の国内の医師法に定める医師とします。
2 被保険者が手術保険金を支払うべき手術を同一の日に複数回受けた場合は、それらの手術のうち手術保険金の額の高いいずれか1つの手術についてのみ手術保険金を支払います。
3 同一の交通事故により、被保険者が手術保険金を支払うべき手術を2回以上受けた場合でも、手術保険金の支払は 1 回のみとします。
第2条 保険金を支払わない場合
当社は、この特約の保険金を支払わない場合について、主契約の普通保険約款の規定を準用します。
第3条 1保険期間の支払限度を超えた場合の取り扱い
この特約の手術保険金、交通事故入院特約の入院保険金および交通事故通院特約の通院保険金を合算して、1保険期間中の 1 被保険者への保険金支払いが 80 万円を超える保険金請求があった場合、支払うべき金額から当該超える金額をいずれかの保険金から差
し引いた額を支払い、以後、当該保険期間中、この特約、交通事故入院特約および交通事故通院特約の保障はありません。
2 前項の場合でも、保険契約の更新により、保障は再開されます。
第4条 準用規定
この特約条項に別段の定めがない場合には、その性質が許されないものを除き普通保険約款の規定を適用します。
交通事故通院特約
目次
この特約の趣旨
第1条 通院保険金の支払
第2条 保険金を支払わない場合
第3条 1保険期間の支払限度を超えた場合の取り扱い第4条 準用規定
この特約の趣旨
この特約は、保険契約締結の際に交通事故傷害保険(以下、「主契約」といいます。)に付加して締結し、主契約の普通保険約款の規定に加え、被保険者が主契約の普通保険約款に定める交通事故により傷害を被り通院した場合に保険金を支払うことを目的とします。
第1条 通院保険金の支払
被保険者が主契約の普通保険約款に定める交通事故による傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金としてその被保険者に支払います。ただし、1 保険期間中、1 被保険者につき、この特約の通院保険金、交通事故入院特約の入院保険金および交通事故手術特約の手術保険金の支払額を合算して、80 万円が限度となります。
通院保険金日額 × 通院した日数 = 通院保険金の額
(注)通院とは、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。この場合、治療とは医師が必要であると認め医師が行う治療とし、医師とは当該被保険者以外の国内の医師法に定める医師とします。
(注)通院保険金日額は、保険証券に記載の通院保険金日額とします。
2 被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表に掲げる部位を固定するためにその被保険者以外の医師の指示によりギプス等を常時装着したときは、その日数について、前項の通院をしたものとみなします。
(注)ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、交通事故入院特約により入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
4 第1項の通院した日数には次の日数を含みません。
(1)事故の日から 180 日を経過した日の翌日以降に通院した日数
(2)1事故に基づく通院について、通院保険金を支払うべき日数の合計が保険証券に記載の通院保険金支払限度日数に到達した日の翌日以降に通院した日数
5 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当社は、重複しては通院保険金を支払いません。
第2条 保険金を支払わない場合
当社は、この特約の保険金を支払わない場合について、主契約の普通保険約款の規定を準用します。
2 当社は、主契約の普通保険約款の規定に加え、次に該当する場合には保険金を支払いません。
被保険者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの。この場合、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(注)頸部症候群とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注)医学的他覚所見とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
第3条 1保険期間の支払限度を超えた場合の取り扱い
この特約の通院保険金、交通事故入院特約の入院保険金および交通事故手術特約の手術保険金を合算して、1保険期間中の 1 被保険者への保険金支払いが 80 万円を超える保険金請求があった場合、支払うべき金額から当該超える金額をいずれかの保険金から差し引いた額を支払い、以後、当該保険期間中、この特約、交通事故入院特約および交通事故手術特約の保障はありません。
2 前項の場合でも、保険契約の更新により、保障は再開されます。
第4条 準用規定
この特約条項に別段の定めがない場合には、その性質が許されないものを除き普通保険約款の規定を適用します。
別表 ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
1.長管骨または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等を装着した場合に限ります。
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等を装着した場合に限ります。
(注)ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
(注)1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」および「肋骨・胸骨」については、次の図に示すところによります。
日常生活賠償責任特約
目次
この特約の趣旨
第1条 賠償責任保険金の支払第2条 被保険者の範囲
第3条 賠償責任保険金の支払額第4条 保険金を支払わない場合
第5条 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱第6条 保険金等の請求手続き等
第7条 保険金等の支払時期第8条 当社による援助
第9条 当社による解決
第10条 損害賠償請求権者の直接請求権第11条 損害賠償額の請求
第12条 損害賠償額の支払
第13条 他の保険契約等がある場合の支払保険金第14条 代位
第15条 先取特権第16条 準用規定
この特約の趣旨
この特約は、保険契約締結の際に交通事故傷害保険(以下、「主契約」といいま
す。)に付加して締結し、主契約の普通保険約款の規定に加え、被保険者が事故により他人に損害を与え賠償責任を負担する場合に保険金を支払うことを目的とします。
第1条 賠償責任保険金の支払
日本国内において生じた次のいずれかに該当する事故(以下「事故」といいます。)による他人の身体の障害または他人の財物の破損について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、賠償責任保険金を支払います。
(1)住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
(2)被保険者の日常生活に起因する偶然な事故
(注)身体の障害とは、生命または身体を害することをいいます。
(注)財物の破損とは、財産的価値を有する有体物の滅失、破損または汚損をいいます。ただし、滅失には盗難、紛失または詐取を含みません。
(注)日常生活は、住宅以外の不動産の所有、使用または管理を含みません。
2 当社は、前項に規定する事故が発生した時が保険期間中であった場合に限り、賠償責任保険金を支払います。
第2条 被保険者の範囲
この特約における被保険者は、主契約の普通保険約款に定めるとおりとします。
2 主契約に定める被保険者に該当する者が責任無能力者である場合は、この特約の被保険者にその者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者を含みます。ただし、保険証券に記載された者に限り、その責任無能力者に関する第1条第 1 項第1号または第2号の事故に限ります。
(注)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者は、責任無能力者の親族に限ります。この場合、親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族とします。
3 この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、当社の支払うべき賠償責任保険金の限度額が増額されるものではありません。
第3条 賠償責任保険金の支払額
1回の事故につき当社の支払う賠償責任保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、第2項の費用を加算した額について保険証券に記載の賠償責任保険金額を限度とします。
賠償責任保険金=被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
+判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決までの遅延損害金の額
-被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合はその価額
-保険証券記載の免責金額
2 当社は、前項に定める賠償責任保険金に加えて、次の費用の合計額を賠償責任保険金として支払います。
(注)この場合、費用には収入の喪失を含みません。
(1)損害防止費用
第5条第1項第1号に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。
(2)権利保全行使費用
第5条第1項第3号に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用をいいます。
(3)緊急措置費用
第1条第1項に規定する事故により他人の身体の障害または他人の財物の破損が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当社の書面による同意を得て支出した費用をいいます。
(4)示談交渉費用
被保険者の行う折衝または示談について第9条第2項の規定により被保険者が当社の同意を得て支出した費用、および被保険者が当社に協力するために要した費用をいいます。
(5)争訟費用
損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用をいいます。
(注)訴訟費用は、前項に規定する判決により支払を命ぜられた訴訟費用を含みません。
第4条 保険金を支払わない場合
当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
(1)契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
(注)本号における契約者は、契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(2)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注)暴動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(3)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(4)核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
(注)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(5)第4号以外の放射線照射または放射能汚染
(6)第2号から第5号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱
に基づいて生じた事故
2 当社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
(1)被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任
(2)専ら被保険者の業務の用に供される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注)専ら被保険者の業務の用に供される動産または不動産は、住宅の一部が専ら被保険者の業務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(3)被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
(注)親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
(4)被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者に対する損害賠償責任を除きます。
(5)被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
(6)被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
(7)被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
(8)被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
(9)航空機、船舶・車両または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注)船舶・車両は、原動機付自転車を含み、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカー ト、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注)銃器は、空気銃を除きます。
3 被保険者が責任無能力者を監督する者である場合は、前項の「被保険者」を「被保険者が監督する責任無能力者」と読み替えて適用します。
第5条 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱
契約者または被保険者は、第1条第1項に規定する事故により他人の身体の障害または財物の破損が発生したことを知った場合は、次の「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。
(1)損害の発生および拡大の防止に努めること。
(2)次の事項を遅滞なく、当社に通知すること。
ア.事故発生の日時、場所および事故の状況ならびに被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、そ
の者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
(3)他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、その債権の保全および行使に必要な手続をすること。
(4)損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
(5)損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当社に通知すること。
(6)他の保険契約等の有無および内容について遅滞なく当社に通知すること。
(注)他の保険契約等の有無および内容は、既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(7)第 1 号から第6号までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力すること。
2 前項の規定に違反した場合は、次の「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
(1)契約者または被保険者が、正当な理由がなく前項第1号の規定に違反した場合は、当社は発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額を差し引いて賠償責任保険金を支払います。
(2)契約者または被保険者が、正当な理由がなく前項第2号の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて賠償責任保険金を支払います。
(3)契約者または被保険者が、正当な理由がなく前項第3号の規定に違反した場合は、当社は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額を差し引いて賠償責任保険金を支払います。
(4)契約者または被保険者が、正当な理由がなく前項第4号の規定に違反した場合は、当社は、損害賠償責任がないと認められる額を差し引いて賠償責任保険金を支払います。
(5)契約者または被保険者が、正当な理由がなく前項第5号ないし第 7 号の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて賠償責任保険金を支払います。
3 契約者または被保険者が、正当な理由がなく第1項第2号の事項について事実と異なることを告げた場合または第1項第7号の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて賠償責任保険金を支払います。
(注)本条における損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者
相互間の求償を含みます。
第6条 保険金の請求手続き等
被保険者が賠償責任保険金の支払を受けようとする場合、当社に対して賠償責任保険金の支払を請求しなければなりません。
2 当社に対する賠償責任保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
3 賠償責任保険金の請求権は、第2項に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第7条 保険金の支払時期
当社は、請求完了日からその日を含めて30日以内に、当社が賠償責任保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、賠償責任保険金を支払います。
(1)賠償責任保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
(2)賠償責任保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、賠償責任保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
(3)賠償責任保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
(4)保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
(5)第1号から第4号までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき賠償責任保険金の額を確定するために確認が必要な事項
2 前項の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、前項の規定にかかわらず、当社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数の事由に該当する場合は最長の日数)を経過する日までに、賠償責任保険金を支払いま す。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
(1)前項第 1 号から第4号までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会 180日
(注)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会には、弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みま
す。
(2)前項第 1 号から第4号までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
(3)前項第3号の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
(4)災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における前項第 1 号から第5号までの事項の確認のための調査 60日
(5)前項第 1 号から第5号までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
3 第 1 項および第2項に掲げる必要な事項の確認に際し、契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合には、それによって確認が遅延した期間については、第 1 項または第2項の期間に算入しないものとします。
(注)これに応じなかった場合には、必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第8条 当社による援助
被保険者が第1条第1項に規定する事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合に は、当社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。ただし、被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。
第9条 当社による解決
次のいずれかに該当する場合には、当社は、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続を行います。ただし、被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。
(注)訴訟の手続には、弁護士の選任を含みます。
(1)被保険者が第1条第1項に規定する事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被保険者が当社と解決条件について合意している場合
(2)当社が損害賠償請求権者から第10条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
2 前項の場合には、被保険者は当社の求めに応じ、その遂行について当社に協力しなければなりません。
3 当社は、次のいずれかに該当する場合は、第1項の規定は適用しません。
(1)1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が賠償責任保
険金額を明らかに超える場合
(2)損害賠償請求権者が、当社と直接、折衝することに同意しない場合
(3)正当な理由がなく被保険者が第2項に規定する協力を拒んだ場合
第10条 損害賠償請求権者の直接請求権
第1条第1項に規定する事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当社に対して損害賠償額の支払を請求することができます。ただし、被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。
2 前項の場合、当社は、次のいずれかに該当するときは、損害賠償請求権者に対して損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当社がこの保険により被保険者に対して支払うべき賠償責任保険金の額を限度とします。
(注)損害賠償額は、被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金のある場合は、これを控除した額とします。
(注)賠償責任保険金の額は、同一事故につき既に当社が支払った賠償責任保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(1)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額につい て、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
(2)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
(3)損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
(4)法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
3 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の賠償責任保険金の請求と競合した場合は、当社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
4 当社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、賠償責任保険金を支払ったものとみなします。
5 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が賠償責任保険金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は第1項の規定による請求権を行使することはできず、また当社は第2項の規定にかかわらず損害賠償額を支払いませ ん。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
(注)被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額は、同一事故につき既に当社が支払った賠償責任保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みま す。
(1)第2項第4号に規定する事実があった場合
(2)損害賠償請求権者が被保険者に対して、第1条第 1 項に規定する事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められるとき。
(3)当社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
6 前項第2号または第3号に該当する場合は、第2項の規定にかかわらず、当社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき賠償責任保険金の額を限度とします。
第11条 損害賠償額の請求
損害賠償請求権者が第10条の規定により損害賠償額の支払を受けようとする場合、当社に対して損害賠償額の支払を請求しなければなりません。
2 損害賠償請求権者が損害賠償額の支払を請求する場合は、当社の指定する書類または証拠を当社に提出しなければなりません。
3 損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
(1)損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者
(注)配偶者は、法律上の配偶者に限ります。
(2)前号に規定する者がいない場合または前号に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
(3)前二号に規定する者がいない場合または前二号に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、第1号以外の配偶者または第2号以外の3親等内の親族
4 前項の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、賠償責任保険金を支払ったものとみなします。
5 当社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、第2項に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
6 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく第5項の規定に違反した場合または第2項、第3項もしくは第5項の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
7 損害賠償額の請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
(1)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額につい て、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
(2)損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第12条 損害賠償額の支払
当社は、第10条第2項のいずれかに該当する場合には、請求完了日からその日を含めて30日以内に、当社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
(注)請求完了日とは、損害賠償請求権者が第11条第2項および第3項の規定による手続を完了した日をいいます。
(1)損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
(2)損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
(3)損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
(4)保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
(5)第1号から第4号までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
2 前項の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、前項の規定にかかわらず、当社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数の事由に該当する場合は最長の日数)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
(1)前項第 1 号から第4号までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会 180日
(注)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会には、弁護士
法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(2)前項第 1 号から第4号までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
(3)前項第3号の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会
120日
(4)災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における前項第1号から第5号までの事項の確認のための調査 60日
(5)前項第1号から第5号までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
3 第 1 項および第2項に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合には、それによって確認が遅延した期間については、第 1 項または第2項の期間に算入しないものとします。
(注)これに応じなかった場合には、必要な協力を行わなかった場合を含みます。
4 第1項から第3項までの規定による損害賠償額の支払は、損害賠償請求権者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第13条 他の保険契約等がある場合の支払保険金
この特約の賠償責任保険金の対象となる損害にかかる他の保険契約または共済契約
(以下、「他の保険契約等」といいます。)がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額以下のときは、当社は、この特約の支払責任額を賠償責任保険金の額とします。
2 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当社は、次に定める額を賠償責任保険金の額とします。
(1)他の保険契約等から保険金または共済金(以下、「保険金等」といいます。)が支払われていない場合 この特約の支払責任額
(2)他の保険契約等から保険金等が支払われた場合 損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金等の合計額を差し引いた残額。ただし、この特約の支払責任額を限度とします。
(注)支払責任額は、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金等の額をいいます。
(注)損害の額は、それぞれの他の保険契約等に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第14条 代位
損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当社がその損害に対して賠償責任保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
(1)当社が損害の額の全額を賠償責任保険金として支払った場合 被保険者が取得した債権の全額
(2)前号以外の場合 被保険者が取得した債権の額から、賠償責任保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)損害賠償請求権その他の債権には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
2 前項第2号の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
第15条 先取特権
賠償責任保険金の支払の対象となる事故による他人の身体の障害または他人の財物の破損にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当社に対する保険金請求権について先取特権を有します。
2 当社は、次のいずれかに該当する場合に、賠償責任保険金の支払を行うものとします。
(1)被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
(2)被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
(3)被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が前項の先取特権を行使したことにより、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
(4)被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当社が被保険者に賠償責任保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
3 保険金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。ま た、保険金請求権を質権の目的とし、または前項第3号の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、前項第1号または第4号の規定により被保険者が当社に対して賠償責任保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権は、第3条第2項の費用に対する保険金請求権を除きます。
第16条 準用規定
この特約条項に別段の定めがない場合には、その性質が許されないものを除き普通保険約款の規定を適用します。
自転車搭乗中限定特約
目次
この特約の趣旨
第1条 保険金の支払
第2条 保険金を支払わない場合第3条 準用規定
この特約の趣旨
この特約は、保険契約締結の際に交通事故傷害保険(以下、「主契約」といいま
す。)に付加して締結し、主契約および付加された他の特約の保険金の支払対象となる事故を、自転車搭乗中に生じた事故に限定することを目的とします。
(注)自転車とは、ペダルまたはハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車およびその付属品をいい、人の力を補うため原動機を用いるものであって、道路交通法施行規則(昭和 35 年総理府令第 60 号)第 1 条の 3
(人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準)で定める基準に該当する車を含みます。ただし、レールにより運転する車、身体障害者用車いすおよび幼児用の3輪以上の車を含みません。(ペダルの無い幼児用車両およびペダル付オートバイは含まれません。)
(注)自転車搭乗中とは、自転車のxxの乗車位置に搭乗し運行している状態をい い、運行の前後または運行中断中において一時的に当該自転車を手押ししている状態を含むものとします。
第1条 保険金の支払
この特約が付加された場合、主契約および付加された他の特約により保険金の支払対象となる被保険者の傷害は、自転車に搭乗している被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害に限るものとします。
2 この特約および日常生活賠償責任特約が付加された場合、日常生活賠償責任特約により保険金の支払対象となる事故は、被保険者が自転車に搭乗している時に生じた、急激かつ偶然な外来の事故に限るものとします。
第2条 保険金を支払わない場合
この特約が付加された場合、主契約および付加された他の特約の規定に加え、次に該当する事故に対して保険金を支払いません。
(1)道路交通法施行規則(昭和 35 年総理府令第 60 号)第 9 条の 3(制動装置)で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがあ
る自転車に搭乗している間に生じた事故
(注)ブレーキの無い自転車に搭乗中の事故を含みます。
(2)夜間、道路交通法施行規則第 9 条の 4(反射器材)で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車に搭乗している間に生じた事故。ただし、政令で定めるところにより尾灯をつけている場合を除きます。
(注)夜間とは、日没時からxx時までの時間をいう。なお、政令で定められている場合は、夜間以外の時間にあっても、同様とします。
(3)前2項のほか、道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 62 条(整備不良車両の運転の禁止)で定める整備不良車両に該当する自転車に搭乗している間に生じた事故。
(注)整備不良車両とは、政令に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、または他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等をいいます。
(4)道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自転車を運転している間に生じた事故
第3条 準用規定
この特約条項に別段の定めがない場合には、その性質が許されないものを除き普通保険約款の規定を適用します。
保険料クレジットカード扱特約
目次
第1条 この特約の適用第2条 保険料の払込 第3条 諸変更
第4条 準用規定
第1条 この特約の適用
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)締結の際に、契約者から、契約者の指定するクレジットカード(以下、「指定カード」といいます。)により保険料を払い込む旨の申出があり、かつ、当社がこれを承諾した場合に適用します。
2 前項の指定カードは、当社が取り扱うことのできるクレジットカード発行会社(以下、「カード会社」といいます。)と契約者との間で締結された会員規約等(以下、
「会員規約等」といいます。)にもとづき、カード会社より貸与され又は使用を認められたものであることを要します。
3 当社は、この特約の適用に際して、カード会社にクレジットカードの有効性及び利用限度額内であること等(以下、「クレジットカードの有効性等」といいます。)の確認を行うものとします。
第2条 保険料の払込
この特約を付加した保険契約の保険料は、当社がカード会社へ指定カードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、指定カードによる払込に対する承認をし、当社がクレジットカード支払の手続きを行います。この場合、当該承認をした日にその払込があったものとします。
2 インターネットによりこの特約を付加した保険契約を申し込む場合、申込人が申し込みと同時にクレジットカード支払の手続きを行うものとし、主契約の規定にかかわら ず、申込手続完了日時より保険契約の補償を開始することができます。この場合、当該手続きが完了した日を契約日とします。
3 同一の指定カードで2件以上の保険契約のクレジットカード支払を行う場合には、契約者は、当社に対して決済順序を指定できないものとします。
4 契約者によるカード会社への支払は、カード会社の定める会員規約等に従って行われるものとします。
第3条 諸変更
契約者は、当社の定めるところにより、指定カードを他の指定カードに変更すること
ができます。
2 次の事由に該当したときは、当社はその旨を契約者に通知するものとし、契約者は別のクレジットカードに指定カードを変更しなければなりません。
(1)当社が指定カードの有効性等の確認ができなかったとき
(2)当社がカード会社より保険料相当額を領収できなかったとき
(3)カード会社が保険料のクレジットカード支払の取扱いを停止したとき
3 前項の場合、契約者が別のクレジットカードを指定できないときは、保険料払込経路を契約者の指定する他の方法に変更するものとし、保険料払込経路が確定するまでの間の保険料は当社の指定する口座に振り込む方法により払い込むものとします。
4 前項の場合の他、主契約更新の際、当社の定めるところにより、契約者は保険料払込経路を他の方法に変更することができます。
第4条 準用規定
この特約条項に別段の定めがない場合には、その性質が許されないものを除き普通保険約款の規定を適用します。
保険料コンビニ振込扱特約
目次
第1条 この特約の適用第2条 保険料の払込 第3条 諸変更
第4条 準用規定
第1条 この特約の適用
この特約は、主たる契約(以下、「主契約」といいます。)締結の際に、契約者か ら、コンビニエンスストアー(以下、「コンビニ」といいます。)での振込により保険料を払い込む旨の申出があり、かつ、当社がこれを承諾した場合に適用します。
2 前項の振込は、当社が取り扱うことのできるコンビニに応じて定められた方法により行うことを要します。
3 この特約は、保険料払込回数が一時払の契約にのみ付加することができます。
第2条 保険料の払込
この特約を付加した契約の保険料は、各コンビニに応じて定められた方法に従い、契約者が振り込むことにより払い込むものとし、契約者がコンビニへ振り込んだ時に保険料の払込があったものとします。
第3条 諸変更
主契約更新の際、当社の定めるところにより、契約者は保険料払込経路を他の方法に変更することができます。
第4条 準用規定
この特約条項に別段の定めがない場合には、その性質が許されないものを除き普通保険約款の規定を適用します。
保険料口座振替扱特約
目次
第1条 この特約の適用第2条 保険料の払込 第3条 諸変更
第4条 準用規定
第1条 この特約の適用
この特約は、主たる契約(以下、「主契約」という。)締結の際に、契約者より、契約者の指定する口座から振替える方法で保険料を払い込む旨の申出があり、かつ、当社がこれを承諾した場合に適用します。
第2条 保険料の払込
この特約を付加した契約の保険料は、払込期日の属する月の当社の定める振替日(以下、「振替日」といいます。)に、口座振替によって払い込むものとし、契約者の口座から保険料が振り替えられた時に、その払込があったものとします。
2 この特約が付加された保険契約は、普通保険約款の規定にかかわらず、契約申込書類等の保険契約締結に必要な書類が全て当社へ到着した日の翌日午前0時(インターネットによる申込の場合は申込手続完了日時)より補償を開始するものとし、その日を契約日とします。
3 この特約が付加された保険契約の契約締結時の保険料の払込猶予期間は、普通保険約款の規定にかかわらず、契約日より3か月とします。
4 契約締結時の保険料を振り替える前に保険金の支払事由に該当した場合には、当社は、未払込みの保険料が払い込まれるまで保険金を支払いません。
第3条 諸変更
契約者は、当社の定めるところにより、指定した口座を他の口座に変更することができます。
2 当社が指定された口座を確認できなかったときは、当社はその旨を契約者に通知するものとし、契約者は指定した口座を変更しなければなりません。
3 前項の場合、契約者が他の口座を指定できないときは、保険料払込経路を契約者の指定する他の方法に変更するものとし、保険料払込経路が確定するまでの間の保険料は当社の指定する口座に振り込む方法により払い込むものとします。
4 前項の場合の他、主契約更新の際、当社の定めるところにより、契約者は保険料払込経路を他の方法に変更することができます。
第4条 準用規定
この特約条項に別段の定めがない場合には、その性質が許されないものを除き普通保険約款の規定を適用します。
集団扱特約
目次
第1条 この特約の適用第2条 集団
第3条 保険料率
第4条 保険料の払込等第5条 特約の消滅
第6条 準用規定
第1条 この特約の適用
この特約は、所属する集団が当社と集団扱事務委託契約を締結している場合において、保険料を集団が取りまとめて払い込む取扱とする保険契約に適用します。
第2条 集団
この特約において集団とは、当社の定めるところにより、当社と集団扱事務委託契約を締結している団体等をいいます。
第3条 保険料率
集団に所属する被保険者数が10名以上の場合には、当該集団に所属するこの特約が付加された保険契約に集団扱保険料率を適用します。
2 集団扱保険料率が適用されている保険契約において、所属する集団が、前項の要件を満たさなくなった場合には、直後に到来する更新日より、一般の保険料率を適用しま す。
第4条 保険料の払込等
この特約が付加された保険契約の保険料は、集団扱事務委託契約に基づき、集団が取りまとめて払い込むものとします。この場合、保険料は、集団に払い込まれたときに、当社へ払い込まれたものとみなします。
2 この特約が付加された保険契約は、普通保険約款の規定にかかわらず、契約申込書類等の保険契約締結に必要な書類が全て当社へ到着した日の翌日午前0時(インターネットによる申込の場合は申込手続完了日時)より補償を開始するものとし、その日を契約日とします。
3 この特約が付加された保険契約の契約締結時の保険料の払込猶予期間は、普通保険約款の規定にかかわらず、契約日より3か月とします。
4 契約締結時の保険料が払い込まれる前に保険金の支払事由に該当した場合には、当社
は、未払込みの保険料が払い込まれるまで保険金を支払いません。
第5条 特約の消滅
次の各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
(1)契約者が集団を脱退したとき
(2)集団扱事務委託契約が解約されたとき
2 前項に該当した場合には、保険料払込経路を契約者の指定する他の方法に変更するものとし、保険料払込経路が確定するまでの間の保険料は当社の指定する口座に振り込む方法により払い込むものとします。
第6条 準用規定
この特約条項に別段の定めがない場合には、その性質が許されないものを除き普通保険約款の規定を適用します。