(A)本契約の証として本書2通を作成し、当事者が記名押印の上、各自1通を保有する。 (B)本契約の証として、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、当事者が合意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。 〔注〕(A)は紙の契約書を採用する場合、(B)は電子契約を採用する場合に使用する。