NetDIVE サービス契約約款
NetDIVE サービス契約約款
2021年3月25日
中部テレコミュニケーション株式会社
目 次
第1章 総則
第1条(約款の適用)第2条(約款の変更)第3条(用語の定義)
第2章 NetDIVE サービスの種類等 第4条(NetDIVE サービスの種類等)
第3章 NetDIVE サービスの提供区域 第5条(NetDIVE サービスの提供区域)
第4章 契約
第6条(契約の単位)第7条(共同契約)
第8条(契約者回線の終端)
第9条(NetDIVE サービス区域) 第 10 条(NetDIVE 申込みの方法)第 11 条(NetDIVE 申込みの承諾)第 12 条(最低利用期間)
第 13 条(品目等の変更)
第 14 条(契約者回線の移転) 第 15 条(契約者回線の異経路)
第 16 条(その他の契約内容の変更)
第 17 条(契約者回線等の利用の一時中断)
第 18 条(NetDIVE サービス利用権の譲渡禁止)
第 19 条(契約者が行う NetDIVE サービス契約の解除)第 20 条(当社が行う NetDIVE サービス契約の解除)
第 21 条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)第 22 条(その他の提供条件)
第5章 付加機能の提供等 第 23 条(付加機能の提供)第 24 条(付加機能の廃止)
第6章 端末設備の提供等 第 25 条(端末設備の提供)第 26 条(端末設備の移転)
第 27 条(端末設備の利用の一時中断)第7章 回線相互接続
第 28 条(当社又は他社の電気通信回線との接続)第 29 条(相互接続点の所在場所の変更)
第8章 利用中止等
第 30 条(利用中止)第 31 条(利用停止)
第9章 通信
第 32 条(通信利用の制限等)第 10 章 料金等
第 33 条(料金及び工事等に関する費用)第 34 条(利用料金の支払義務)
第 34 条の2 (手続きに関する料金の支払義務)第 35 条(工事費の支払義務)
第 36 条(線路設置費の支払義務)第 37 条(設備費の支払義務)
第 38 条(債権の譲渡)
第 39 条(料金の計算方法等)
第 40 条(料金等支払いの連帯責任)第 41 条(割増金)
第 42 条(延滞利息)第 11 章 保守
第 43 条(契約者の維持責任)第 44 条(契約者の切分責任) 第 45 条(修理又は復旧の順位)
第 12 章 損害賠償
第 46 条(責任の制限)第 47 条(免責)
第 13 章 雑則
第 48 条(承諾の限界)
第 49 条(利用に係る契約者の義務)
第 50 条(契約者以外の者の利用に係る義務)第 51 条(サービスの提供範囲等)
第 52 条(契約者回線等の設置場所の提供等)第 53 条(法令に規定する事項)
第 54 条(閲覧)
第 55 条(附帯サービス)別記
1 NetDIVE サービスの提供区域
2 契約者の地位の継承
3 契約者の氏名等の変更
4 新聞社等の基準
5 電気通信設備の設置場所の提供等
6 自営端末設備の接続
7 自営端末設備に異常がある場合等の検査
8 自営電気通信設備の接続
9 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
10 当社の維持責任
11 NetDIVE サービスにおける禁止事項
12 技術資料の項目
13 管轄裁判所
14 IPアドレス又はドメイン名に係る申請手続きの代行等
15 調査報告書の作成別表
料金xxx
第1表 料金
第2表 工事に関する費用
第3表 附帯サービスに関する料金
第4表 保守作業(有料サポート)に関する費用附則
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 中部テレコミュニケーション株式会社(以下「当社」といいます。)はこの NetDIVE サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これにより NetDIVE サービス(当社がこの約款以外の契約約款及び料金xxを定め、それにより提供するものを除きます。) を提供します。
(注)本条のほか、当社は、NetDIVE サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、民法の定めに従い、契約者の承諾を得ることなく、この約款を変更することがあります。この場合、当社は、変更後のこの約款及びその効力発生時期を、本サービスに係るWeb サイト又は当社の運営するホームページに掲載して周知するものとします。また改定されたこの約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとし、以後本サービスの内容及び料金その他提供条件は変更後の約款によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第 22 条の2の3第2項第1号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示する方法又は当社が適切であると判断する方法により説明します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気 通信設備を他人の通信の用に供すること |
NetDIVE 網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備 (送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこ れと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
NetDIVE サービス | NetDIVE 網を使用して行う電気通信サービス |
NetDIVE サービス取扱局 | 電気通信設備を設置し、それにより NetDIVE サービスに関する業 務を行う当社の事業所 |
サービス取扱所 | (1)NetDIVE サービスに関する契約事務を行う当社の事業所 (2)当社の委託により NetDIVE サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
取扱局交換設備 | NetDIVE サービス取扱局に設置される交換設備(その交換設備に 接続される設備等を含みます。) |
NetDIVE サービス契約 | 当社から NetDIVE サービスの提供を受けるための契約 |
NetDIVE 申込み | NetDIVE サービス契約の申込み |
申込者 | NetDIVE サービス契約の申込みをした者 |
契約者 | 当社と NetDIVE サービス契約を締結している者 |
契約者回線 | NetDIVE サービス契約に基づいて NetDIVE サービス取扱局内に 設置された取扱局交換設備と NetDIVE サービス申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいま す。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
インターネット接続事業 者 | 主としてインターネットプロトコルにより、他の事業者との接続サー ビスを提供する電気通信事業者 |
契約者回線等 | (1)契約者回線 (2)契約者回線に付随して当社が必要により設置する電気通信設備 |
回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備を除 きます。) |
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ず る区域内を含みます。)又は同一の建物内にあるもの |
自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端 末設備以外のもの |
収容 NetDIVE サービス 取扱x | xx契約者回線の収容される取扱局交換設備が設置されている NetDIVE サービス取扱局 |
技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備等 の接続の技術的条件 |
引込柱 | 契約者回線の終端に最も近い距離にある電柱等 |
利用の一時中断 | NetDIVE サービス又は付加機能に係る電気通信設備等を他に転 用することなく、一時的に利用できないようにすること |
NetDIVE サービス利用権 | 契約者が NetDIVE サービス契約に基づいて、NetDIVE スサービス の提供を受ける権利 |
NetDIVE サービスの料金 等 | この約款の規定により契約者に支払いを要する料金及び費用等 |
NetDIVE サービスを全く利用できない状態 | NetDIVE サービス契約に係る電気通信設備によるすべての通信が全く利用できない、又は著しい障害が生じ、全く利用できない状 態と同程度の状態 |
ドメイン名 | 株式会社日本レジストリサービス等によって割り当てられる組織 等を示す名称 |
IP アドレス | インターネットプロトコルバージョン 4 で定められているアドレス |
IPv6 アドレス | インターネットプロトコルバージョン 6 で定められているアドレス |
IPv4/IPv6 デュアルスタック | 取扱所交換設備において、IPv4 パケットと IPv6 パケットの識別を 行い、それぞれのパケットに係る通信を行うことができるようにする機能をいいます。 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される 地方消費税の額 |
第2章 NetDIVE サービスの種類等
(NetDIVE サービスの種類等)
第4条 NetDIVE サービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
NetDIVE サービス | NetDIVE 網を使用して行う電気通信サービス |
2 NetDIVE サービスには、料金表に規定する品目及び細目があります。
第3章 NetDIVE サービスの提供区域
(NetDIVE サービスの提供区域)
第5条 当社の NetDIVE サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第4章 契約
(契約の単位)
第6条 当社は、契約者回線1回線ごとに1の NetDIVE サービス契約を締結します。
(共同契約)
第7条 当社は、1の契約者回線について、NetDIVE サービス契約者が2人以上となる
NetDIVE サービス契約(以下「共同契約」といいます。)を締結します。
2 前項の場合、NetDIVE サービス契約者のうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(契約者回線の終端)
第8条 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
3 当社は、第1項により当社が設置する回線終端装置を料金表に定めるところにより提供します。
(NetDIVE サービス区域)
第9条 当社は、料金表第1表(料金)に定めるところにより収容区域及び加入区域を設定します。
2 当社は、当社が指定するサービス取扱所においてその収容区域及び加入区域を閲覧に供します。
(NetDIVE 申込みの方法)
第10条 NetDIVE 申込みをするときは、次に掲げる事項について、当社所定の契約申込書に記載しサービス取扱所に提出していただきます。
(1)NetDIVE サービスの品目等
(2)契約者回線の終端の設置場所
(3)その他 NetDIVE 申込みの内容を特定するための事項
(NetDIVE 申込みの承諾)
第11条 当社は、NetDIVE サービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。この場合において、承諾しなかったときは、当社は申込者に対し、その旨を通知します。
(1)契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(2)NetDIVE サービスを提供することが技術上又は経済上著しく困難なとき。
(3)申込者が NetDIVE サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(4)その他 NetDIVE サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき、又はそのおそれがあると当社が判断したとき。
(最低利用期間)
第12条 NetDIVE サービスには、料金表第1表(料金)の定めるところにより最低利用期間があります。
2 契約者は、前項の期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに料金表第1表(料金)に規定する額を一括して支払っていただきます。
ただし、第21条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)第1項の規定により
NetDIVE サービス契約が解除になるときは、この限りではありません。
(品目等の変更)
第13条 契約者は、当社に対し、当社が別に定めるところにより NetDIVE サービスの細目等の変更を請求することができます。ただし、品目に係わる変更についてはその限りではありません。
2 当社は、前項の請求があったときは、第11条(NetDIVE 申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転)
第14条 契約者は、契約者回線の移転を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第11条(NetDIVE 申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の異経路)
第15条 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、契約者の請求に基づき、その契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。
(その他の契約内容の変更)
第16条 当社は、契約者から請求があったとき(別記2及び別記3に定める変更を含みます。)は、第10条(NetDIVE 申込みの方法)第1項第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第11条(NetDIVE 申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線等の利用の一時中断)
第17条 当社は、契約者から請求があったときは、契約者回線等の利用の一時中断を行い
ます。
(NetDIVE サービス利用権の譲渡禁止)
第18条 NetDIVE サービス利用権は、譲渡することはできません。
(契約者が行う NetDIVE サービス契約の解除)
第19条 契約者は、NetDIVE サービス契約を解除しようとするときは、あらかじめサービス取扱所に書面により通知していただきます。
2 前項により、NetDIVE サービス契約を解除する場合、契約者が所有又は占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要するときには、契約者にその復旧に要する費用を負担していただきます。
(当社が行う NetDIVE サービス契約の解除)
第20条 当社は、第31条(利用停止)の規定により NetDIVE サービスの利用を停止された契約者が、その事実を解消しないときは、NetDIVE サービス契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第31条(利用停止)第1項各号のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、第31条(利用停止)の規定にかかわらず、契約者回線等の利用停止をしないで NetDIVE サービス契約を解除することがあります。
3 当社は、契約者において、破産、民事再生又は会社更生の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったときは、NetDIVE サービス契約を解除することがあります。
4 当社は、前三項の規定によりNetDIVE サービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
5 第1項、第2条又は第3項の解除にあたり、契約者が所有又は占有する敷地、家屋又は構築物等の復旧を要する場合には、契約者にその復旧に要する費用を負担していただきます。
(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
第21条 当社は、当社及び契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、契約者からその契約者回線等の利用の一時中断の請求があったときを除き、NetDIVE サービス契約を解除することがあります。
2 当社は、前項の規定により、NetDIVE サービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。
(その他の提供条件)
第22条 NetDIVE サービス契約に関するその他の提供条件については、別記2、3、5、6、7、
8、9、11 及び 13 に定めるところによります。
第5章 付加機能の提供等
(付加機能の提供)
第23条 当社は、契約者から付加機能の利用の請求があったときは、次の場合を除き、料金表第1表(料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
(1)付加機能の提供を請求した契約者が、NetDIVE サービスの料金又は付加機能利用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)付加機能の提供が技術的に困難なとき、又は付加機能を維持することが困難である等、
NetDIVE サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。
(付加機能の廃止)
第24条 当社は、次の場合には付加機能を廃止します。
(1)その付加機能の提供を受けている契約者から、NetDIVE サービス契約の解除又は付加機能の廃止の申出があったとき。
(2)料金表に別段の定めがあるとき。
第6章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第25条 当社は、NetDIVE サービスの提供に必要となる端末設備を、契約者からの請求により料金表に定めるところにより提供します。
(端末設備の移転)
第26条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
2 前項の請求があったときは、第11条(NetDIVE 申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 第1項の移転にかかる工事費用は、契約者に支払いを要します。
(端末設備の利用の一時中断)
第27条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断を行います。
第7章 回線相互接続
(当社又は他社の電気通信回線との接続)
第28条 契約者は、その契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について当社所定の書面に記載し、サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、その接続に係る電気通信回線の利用が当社又は前項により契約者が接続を請求した当社以外の電気通信事業者の契約約款及び料金表により制限される場合を除いて、その請求を承諾します。この場合、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証いたしません。
3 契約者は、前二項に規定する接続について、第1項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 契約者は、第1項及び第2項に規定する接続を廃止しようとするときは、あらかじめ書面によりサービス取扱所に通知していただきます。
(相互接続点の所在場所の変更)
第29条 当社は、当社以外の電気通信事業者と締結する相互接続協定に基づき、NetDIVEサービスに係る相互接続点の所在場所を変更することがあります。
第8章 利用中止等
(利用中止)
第30条 当社は、次の場合には、契約者回線等の利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守又は工事上やむを得ないとき。
(2)前条(相互接続点の所在場所の変更)の規定により、相互接続点の所在場所を変更するとき。
(3)第32条(通信利用の制限等)の規定により、契約者回線等の利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により契約者回線等の利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第31条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間((1)の場合は、その NetDIVE サービスの料金等が支払われるまでの間)、その契約者回線等の利用を停止することがあります。
(1)NetDIVE サービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)当社と契約を締結している又は締結していた他の NetDIVE サービス契約の NetDIVE サービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3)第49条(利用に係る契約者の義務)又は第50条(契約者以外の者の利用に係る義務)の規定に違反したとき。
(4)当社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取り外さなかったとき。
(6)前各号のほか、この約款の規定に違反する行為であって NetDIVE サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により契約者回線等の利用停止をしようとするときは、あらかじめ、その理由及び利用停止期間を契約者に通知します。
第9章 通信
(通信利用の制限等)
第32条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外の契約者回線等の利用を制限することがあります。
機関名 |
気象機関 水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記4に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関 |
2 通信が著しく輻輳したとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 契約者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、通信の利用を制限することがあります。
第10章 料金等
(料金及び工事等に関する費用)
第33条 当社が提供する NetDIVE サービスの料金は、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供する NetDIVE サービスの工事に関する費用は、工事費、線路設置費及び設備費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(利用料金の支払義務)
第34条 契約者は、NetDIVE サービス契約に基づいて、当社が NetDIVE サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末設備等についてはその提供を開始した日)から起算して、 NetDIVE サービス契約の解除があった日(付加機能又は端末設備等についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に定める利用料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により NetDIVE サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金(その NetDIVE サービスの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額。)の支払いは、次によります。
(1)第17条(契約者回線等の利用の一時中断)の規定、第27条(端末設備の利用の一時中断)の規定、又は第31条(利用停止)の規定により、利用の一時中断又は利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(2)前号のほか、契約者は、次の場合を除き、NetDIVE サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、 NetDIVE サービスを全く利用できない状態が生じた場合、又は一部が全く利用できない状態が生じた場合( 2欄に該当する場合を除きます。) に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が継続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の 利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその NetDIVE サービスについての利用料金(一部が全く利用できない状態の場合は、その日数に対応するその部分に係る料金額。)。 |
2 移転に伴って、NetDIVE サービスを利用 できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合により NetDIVE スサービスを利用しなかった場合であって、その設備を保留したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算して、 再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその NetDIVE サービスについての利用料金。 |
3 当社は、支払いを要しない利用料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
4 第2項の規定に係わらず、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 34 条の2 契約者は、NetDIVE 契約の申込みを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表(料金)第1(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金を支払っ ていただきます。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消しがあった場合は、この限りではありません。この場合、既に手続きに関する料金が支払われているときは、当社は、その手続きに関する料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第35条 契約者は、NetDIVE 申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその NetDIVE サービス契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事費用に消費税相当額を加算した額の支払いを要します。
(線路設置費の支払義務)
第36条 契約者は、次の場合には、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する線路設置費の支払いを要します。
ただし、契約者回線の設置等の工事の着手前にその NetDIVE サービス契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還します。
(1) 契約者回線の終端が NetDIVE サービス区域外(収容区域のうち加入区域以外のものをいいます。以下同じとします。)となる NetDIVE 申込みをし、その承諾を受けたとき。
(2) 契約者回線の終端が NetDIVE サービス区域外となる契約者回線について、NetDIVEサービスの品目等の変更の請求をし、その承諾を受けたとき。
(3) 移転後の契約者回線の終端が NetDIVE サービス区域外となる契約者回線の移転
(移転後の契約者回線の終端が移転前の契約者回線の終端と同一構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(NetDIVE サービス区域外における契約者回線の新設の工事に限ります。)の部分について、その工事費用に消費税相当額を加算した額の支払いを要します。
(設備費の支払義務)
第37条 契約者は、特別な電気通信設備の新設等を要する NetDIVE サービス申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する設備費の支払いを要します。ただし、契約者回線の設備等の工事の着手前に解除等があった場合はこの限りではありません。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費を返還します。
2 工事の着工後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(解除等を行う前に設備費の支払いを要することになっている部分に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(債権の譲渡)
第38条 当社は、この約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあります。
(料金の計算方法等)
第39条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
(料金等支払いの連帯責任)
第40条 共同契約を締結している各契約者は、契約者が支払うべき料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務の支払いについて、連帯して責任を負っていただきます。
(割増金)
第41条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不当に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第42条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年10%の割合(閏年についても365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第11章 保守
(契約者の維持責任)
第43条 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持していただきます。
第44条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、契約者回線等を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていだきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、NetDIVE サービス取扱局において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、料金表第1表(料金)の細目に定める保守の態様が保守クラス1の契約者の請求により、料金表に定める当社営業時間外の時間帯に作業を行った場合は、契約者に料金表第4表(保守作業(有料サポート)に関する費用)に定める費用の支払いを要します。
4 当社は、契約者の事由による場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣し作業を行った場合は、契約者に料金表第4表(保守作業(有料サポート)に関する費用)に定める費用の支払いを要します。
(修理又は復旧の順位)
順位 | 機関名 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に設置されるもの防衛に直接関係がある機関に設置されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に設置されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に設置されるものガスの供給に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記 10 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの |
第45条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、第32条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し又は復旧します。この場合、第1順位又は第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に設置されるもの (第1順位となるものを除きます。) | |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
( 注) 当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的にその
NetDIVE サービスに係る電気通信設備を変更することがあります。
第12章 損害賠償
(責任の制限)
第46条 当社は、NetDIVE サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その NetDIVE サービスが全く利用できない状態(一部が全く利用できない状態を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、NetDIVE サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するNetDIVE サービスの利用料金(そのNetDIVE サービスの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額に限ります。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxに準じて取り扱います。
4 当社の故意又は重大な過失によりNetDIVE サービスの提供をしなかったときは、第1項及び第2項の規定は適用しません。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、損害賠償の取扱いについて料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(免責)
第47条 当社は、NetDIVE サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更
(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用は、負担しません。
ただし、別表に定める NetDIVE サービスにおける基本的な技術的事項(以下この条において「技術的事項」といいます。)の規定の変更(取扱局交換設備の変更に伴う技術的事項の規定の適用の変更を含みます。)により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
3 当社は、契約者が NetDIVE サービスを利用することにより得た情報等(コンピュータプログラムを含みます。)について何らの責任も負いません。また、これらの情報等に起因して生じた一切の損害に対しても何らの責任を負いません。
4 当社は、契約者が電子メール又はホームページ開設等のために契約者が設置する情報蓄積装置に蓄積する情報の保存について、理由のいかんにかかわらず、一切責任を負い
ません。
5 契約者が NetDIVE サービスの利用に関連し、他の契約者又は第三者に対して損害を与えたものとして、当該他の契約者又は第三者からの何らかの請求がなされ、又は訴訟が提起された場合、その契約者は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
第13章 雑則
(承諾の限界)
第48条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合、その理由をその請求をした契約者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第49条 契約者は次のことを守っていただきます。
(1)当社が NetDIVE サービス契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは破壊し、又はその契約者回線に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際してその電気通信設備を保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。なお、この場合はすみやかにサービス取扱所に通知していただきます。
(2)通信の伝送交換に妨害を与える行為をしないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が NetDIVE サービス契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)当社に NetDIVE サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用させること。この土地、建物等について、xx、家主その他の利害関係人があるときは、契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくこと。
(5)契約者は、当社が当社の指定する設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、契約者が所有する若しくは占有する土地、建物その他の工作物等への立入を求めた場合は、これに協力すること。
(6)当社が NetDIVE サービス契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
( 8) 他人の著作権その他の権利を侵害し、公序良俗に反し、又は法令に反する態様で
NetDIVE サービスを利用しないこと。
(9)別記11に定める禁止事項に抵触しないこと。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し又はき損したとき、若しくは電気通信設備の返還に遅滞があったときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕、その他の工事等に必要な費用の支払いを要します。
(契約者以外の者の利用に係る義務)
第50条 契約者は、その契約者回線等を契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
(1)契約者は、前条の規定の適用について、その契約者回線等を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負うこと。
(2)契約者は、当社が次に定めるこの約款の規定について、その契約者回線等に接続する端末設備、自営端末設備又は自営電気通信設備のうち、その契約者回線等を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負うこと。
ア 第43条(契約者の維持責任)イ 第44条(契約者の切分責任)
ウ 別記の6(自営端末の設備の接続)
エ 別記の7(自営端末設備に異常がある場合等の検査)オ 別記の8(自営電気通信設備の接続)
カ 別記の9(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
(サービスの提供範囲等)
第51条 当社は、この約款の規定による NetDIVE サービスを本邦内に限り提供します。
2 当社が提供するNetDIVE サービスの範囲は、契約者回線の終端から相互接続点までとします。この場合において、当社は、その相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
3 契約者は、当社が別に定めるインターネット接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなるインターネット接続事業者の債権を譲り受けたものとして、この約款に基づきその料金を請求することを承認していただきます。
(契約者回線等の設置場所の提供等)
第52条 契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、別記
5に定めるところによります。
(法令に規定する事項)
第53条 NetDIVE サービスの提供又は利用にあたり、別記6から 10 までの法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(閲覧)
第54条 NetDIVE サービスにおける基本的な技術的事項は、別表に定めるところによります。
2 当社は、当社が指定するサービス取扱所において、NetDIVE サービスを利用する上で参考となる、別記 12 に定める事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
3 当社は、この約款において、当社が別に定めることとしている事項について、閲覧に供します。
(附帯サービス)
第55条 NetDIVE サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記 14 及び 15 に定めるところによります。
別 記
1 NetDIVE サービスの提供区域
NetDIVE サービスの提供区域は、次に掲げる県の区域とします。
県の区域 |
愛知県、静岡県(富士川以西)、三重県、岐阜県、xx県の一部 |
2 契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併若しくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相続人又は契約者の地位を承継した法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 契約者の氏名等の変更
(1)契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、そのことを速やかにサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を添付していただくことがあります。
4 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が一の題号について8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受 けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース若しくは情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主 な目的とする通信社 |
5 電気通信設備の設置場所の提供等
(1)契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2)当社が NetDIVE サービス契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3)契約者は、契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物
内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
6 自営端末設備の接続
(1)契約者は、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営端末設備を接続することができます。この場合において、技術基準等に適合することについて登録認定機関(事業法施行規則第32条第1項第5号に基づき総務大臣の登録を受けた者をいいます。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により接続を請求していただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合していないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号。以下「工事担任者規則」といいます。)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6)契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)契約者はその契約者回線等に接続されている自営端末設備を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます。
7 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、契約者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第3
2条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明証を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線等から取り外していただきます。
8 自営電気通信設備の接続
(1)契約者は、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特
定するための事項について、当社所定の書面に記載し、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となるとき。
(3)当社は、(2)の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合には、この限りではありません。
(6)契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5) までの規定に準じて取り扱います。
(7)契約者は、その契約者回線等に接続されている自営電気通信設備を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます。
9 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他の電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記7(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
10 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
11 NetDIVE サービスにおける禁止事項
契約者は、NetDIVE サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)他人の知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標xx)、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(2)他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。
(3)他人を不当に差別若しくは誹謗中傷し、他人への不当な差別を助長し、又はその名誉若しくは信用をき損する行為。
(4)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつおそれの高い業務妨害等の犯罪行為、又はこれを誘発若しくは扇動する行為。
(5)わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画像、映像、音声若しくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為。
(6)薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)若しくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、若しくは結びつくおそれの高い行為、未承認若しくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、又はインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。
(7)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付行為の広告を行う行為。
(8)法を逸脱した又は逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講(ネズミ講)若しくは連鎖販売取引(マルチ商法)を開設し、又はこれを勧誘する行為)。
(9)NetDIVE サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為。
(10)他人になりすましてNetDIVE サービスを利用する行為(偽装するためにメールヘッダー等の部分に細工を行う行為を含みます。)。
(11)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し又はこれを他人が受信可能な状態のまま放置する行為。
(12)画面上での対話の流れを妨害し、又は他の契約者がリアルタイムに操作・入力しようとすることに悪い影響を及ぼすおそれがある行為。
(13)本人の同意を得ることなく、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある電子メールを送信する行為。
(14)本人の同意を得ることなく、不特定多数の者に対して商業的宣伝又は勧誘の電子メールを送信する行為。
(15)当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為。
(16)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
(17)違法行為(けん銃などの譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫など)を直接的かつ明示的に請負し、仲介し、又は誘引する行為。
(18)人の殺害現場などの残虐な情報を不特定多数の者に対して送信する行為。
(19)人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介する等の行為。
(20)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつその行為を助長する態様でリンクを張る行為。
(21)その他、公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為。
(22)偽りその他不正な手段により個人情報を取得する行為。
(23)インターネット異性紹介事業(出会い系サイト)の開設、運営、若しくは利用により法令に違反する行為、又はそのおそれのある行為。
(24)販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為。
(25)当社の承諾を得ることなく、第三者からの要求に対し、情報を自発的に応答させる行為又は応答させることを目的とした自営電気通信設備を設置する行為。
(26)その他法令に違反する行為。
(27)その他、当社が不適切と判断する行為。
12 技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
(1) 物理的条件
(2) 電気的条件
(3) 論理的条件
13 管轄裁判所
この約款に関する訴訟については、その債権額に応じて名古屋地方裁判所又は名古屋簡易裁判所を第xxの管轄裁判所とします。
14 IPアドレス又はドメイン名に係る申請手続きの代行等
(1)当社は、契約者から請求があったときは、その契約者に代わって、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「JPNIC」といいます。)にそのNetDIVE サービス契約に係るIPアドレス(インターネットプロトコルで定められているアドレスをいいます。)の割り当て若しくは返却、又は株式会社日本レジストリーサービス等(以下「JPRS等」といいます。)にその NetDIVE サービス契約に係るドメイン名の割り当て、変更若しくは返却等の申請手続きを行います。この場合、契約者は、JPNIC又はJPRS等に対して支払いを要する費用について、当社が弁済することを承諾していただきます。
(2)(1)の場合において、契約者は、料金表第3表(附帯サービスに関する料金)に規定する申請手数料の支払いを要します。
(3)契約者は、ドメイン名(その NetDIVE サービス契約に係るものに限ります。以下 14 において同じとします。)を利用している場合は、料金表第3表(附帯サービスに関する料金)に規定するドメイン名維持料の支払いを要します。
(4)契約者は、ドメイン名を利用している場合において、NetDIVE サービス契約の解除があったときは、そのドメイン名について、速やかに指定事業者(JPRS等に対しドメイン名に係る申請手続き等の代行を行う事業者であって、JPRS等が定める者をいいます。以下 14 において同じとします。)の変更又はドメイン名の廃止の申請手続きに係る請求をしていただきます。
(5)(4)の場合において、NetDIVE サービス契約の解除後5日を経過してもなお指定事業者の変更又はドメイン名の廃止の申請手続きに係る請求が行われなかったときは、当社は、契約者からドメイン名の廃止の申請手続きに係る請求があったものとして、そのドメイン名の廃止の申請手続きを行うことがあります。
15 調査報告書の作成
(1) 当社は、料金表第4表(保守作業(有料サポート)に関する費用)に定める作業を行った場合に、契約者から請求があったときには、調査作業等の報告書を作成します。
(2)(1)の場合、契約者は、料金表第3表(附帯サービスに関する料金)に規定する費用の支払いを要します。
別表 NetDIVE サービスにおける基本的な技術的事項
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
100Mb/s | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 |
1Gb/s | LC 形単心光ファイバーコネクタ (IEC 規格 61754-20 準拠) GI 形光ファイバーケーブル (JIS 規格 C6832 の SGI-50/125 及び SGI-62.5/125 準拠) | IEEE802.3z 1000BASE-SX 準拠 |
LC 形単心光ファイバーコネクタ (IEC 規格 61754-20 準拠) SM 形光ファイバーケーブル (JIS 規格 C6835 の SSMA-10/125 準拠) | IEEE802.3z 1000BASE-LX 準拠 | |
8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 |
料 金 表
料 金 x
x x
(料金の計算方法等)
1 当社は、契約者がその NetDIVE サービス契約に基づき支払う料金を歴月に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、歴月によらず随時に計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定める利用料金をその利用日数に応じて日割します。
(1)歴月の初日以外の日に NetDIVE サービスの提供の開始(付加機能又は端末設備等についてはその提供の開始)があったとき。
(2)歴月の初日以外の日に NetDIVE サービス契約の解除(付加機能又は端末設備等についてはその廃止)があったとき。
(3)歴月の初日に NetDIVE サービスの提供を開始(付加機能又は端末設備等についてはその提供の開始)し、その日に NetDIVE サービス契約の解除又は付加機能若しくは端末設備等の廃止があったとき。
(4)歴月の初日以外の日に NetDIVE サービスの種類の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5)第34条(利用料金の支払義務)第2項第2号の表の規定に該当するとき。
3 2の規定による利用料金の日割は、歴日数により行います。この場合、第34条(利用料金の支払義務)第2項第2号の表に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
(端数処理)
4 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
5 契約者は、料金、工事及び附帯サービスに関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。
6 契約者は、料金、工事及び附帯サービスに関する費用について、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
7 当社は、当社に特別の事情がある場合は、5及び6の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払いを要することがあります。
(前受金)
8 当社は、当社が請求することとなる料金、工事及び附帯サービスに関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。
(消費税相当額の加算)
9 第34条(利用料金の支払義務)、第35条(工事費の支払義務)、第36条(線路設置費の支払義務)、第37条(設備費の支払義務)及び第55条(附帯サービス)の規定により料金表に定める料金、工事及び附帯サービスに関する費用について支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜価格(消費税相当額を加算しない額とします。以下同じとします。)に基づき計算した額とします。)に消費税相当額を加算した額とします。上記算定方法により、支払いを要することとなった額は、料金表に表示された額(税込価格 (消費税相当額を加算した額とします。以下同じとします。))の合計と異なる場合があります。なお、料金表に規定する料金額は税抜価格とし、かっこ内の料金額は税込価格を表示します。また、関連法令の改正により消費税等の税率に変更が生じた場合には、消費税相当額は変更後の税率により計算するものとします。
(料金等の臨時減免)
10 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金、工事及び附帯サービスに関する費用を減免することがあります。この場合、当社は、その災害の被災地及び近隣のサービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
(実費の算定方法)
11 当社は、この約款に規定する加算額及び設備費のうち別に算定する実費は、次のとおりとします。
(1) 加算額
ア 回収すべき金額(年額)は、次の各項目の合計値とします。
イ 収納すべき料金額(月額)は、アの方法により算定した回収すべき金額(年額)の12分の1の額とします。
(2) 設備費
設備費の額=物品費+取付費+間接費
項目 | 区分 | 算定方法 | |
物品費 | - | 購入価格 | |
取付費 | ア 労務費 | 1時間当たり人件費単金×延労働時間 | 左記のア、イの合計額 |
イ 消耗品費 | 消耗品価格に消耗品の調達に要する費用 を加えたもの | ||
間接費 | - | 当該工事に係る物品費及び取付費以外に要する全ての 経費(ガソリン代、車両の維持費、測定器の損料、管理費 |
等) |
第1表 料金 第1 利用料金
区 別 | x x |
プラン1 | 特定のIPアドレス1個を使用して通信が可 能なもの |
プラン2 | 特定のIPアドレス8個を使用して通信が可 能なもの |
プラン3 | 特定のIPアドレス16個を使用して通信が 可能なもの |
備考 NetDIVE サービスにIPv4/IPv6 デュアルスタック機能を提供いたします。(IPv6 アドレスは 280 個提供します。) |
1 適用
区分 | 内容 | |||
(1)収容区域及び加入区域の設定 | ア 当社は、NetDIVEサービス取扱局に契約者回線を収容する区域 (以下「収容区域」といいます。)及びその収容区域のうち、特別な料金(線路設置費及び線路に関する加算額)の支払いを必要としないでNetDIVEサービスを提供する区域(以下「加入区域」といいます。)を定めます。 イ 当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、NetDIVE サービスの需要と供給の見込み等を考慮して収容区域及び加入区域を設定します。 | |||
(2) 品目に係る料金の適用 | ア 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます。 品 目 x x 100Mb/s 最大 100Mb/s の符号伝送が可能なもの 1Gb/s 最大 1Gb/s の符号伝送が可能なもの イ 契約者が指定することができる契約者回線の終端の場所は、当社が別に定める NetDIVE サービス取扱局の収容区域内に限りま す。 | |||
(3) 細目に係る料金の適用 | ア 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおりエリア区別による細目を定めます。 区 別 x x エリアAのもの 当社が別に定める区域内に契約者回線が 終端するもの エリアBのもの エリアAのもの以外のもの イ 契約者が指定することができる契約者回線の終端の場所は、当社が別に定めるNetDIVEサービス取扱局の収容区域内に限ります。 ウ 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり保守の態様による細目を定めます。 | |||
区 別 | x x | |||
保守タイプ 1 | サービス取扱所の営業時間( 土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律 (昭和 23 年法律第 178 号)の規定により休日とされた日並びに 1 月 2 日及び 1 月 3日をいいます。)を除く毎日午前 9 時から午後 5 時までの時間をいいます。以下「当社 営業時間」といいます。)外に、その契約者 |
回線について修理又は復旧の請求を受け付けたときに、その受け付けた時刻以後の間近の営業時間においてその修理又は復 旧を行うもの | ||||
保守タイプ 2 | 保守タイプ1以外のもの | |||
(4)最低利用期間内にNetDIVEサービス契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア NetDIVEサービスについては、異経路によるものを除いて最低利用期間があります。 イ 最低利用期間は1年間とします。 ウ 契約者は、前項の最低利用期間内にNetDIVEサービス契約を解除した場合は、第34条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する利用料金(定額利用料の基本料の部分とします。以下この欄において同じとしま す。)に相当する額を、一括して支払っていただきます。 | |||
(5)契約者回線の終端がNetDIVEサービス区域外となる場合の定額利用料の加算額の適用 | ア その契約者回線が収容されているNetDIVEサービス取扱局の加入区域を越える地点から引込柱までの線路(以下「区域外線路」といいます。)について、区域外線路の加算額を適用します。 イ 加入区域の設定・変更、契約者回線等の移転等により区域外線路の変更があったときには、加算額を再算定します。 ウ その契約者回線が異経路((5)の「異経路の線路」の部分に限り ます)によるものであるときは、前ア、イの規定は適用しません。 | |||
(6)契約者回線が異経路となる場合の定額利用料の加算額の適用 | ア 契約者回線の終端が直接収容されているNetDIVEサービス取扱局の収容区域を超える地点から引込柱までの線路(以下「異経路の線路」といいます。)について、異経路の線路の加算額を適用します。 イ 異経路の線路に係る加算額については、耐用年数を経過した ときは、再算定します。 | |||
(7)特別電気通信設 備の加算額の適用 | 契約者回線において、当社が特別な電気通信設備を提供した場合に、特別電気通信設備の加算額を適用します。 | |||
(8)回線終端装置の 加算額の適用 | 回線終端装置の使用料は、定額利用料の基本料に含みます。 | |||
(9)配線設備の加算 額の適用 | 配線設備の使用料は、定額利用料の基本料に含みます。 | |||
(10)復旧等に伴い収容NetDIVEサービス取扱局又は契約者回線の経路を変更した場合の利 用料金の適用 | 当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧をするときに、一時的に NetDIVE サービス取扱局又は契約者回線の経路を変更した場合の定額利用料(異経路の線路に係る加算額を含みます。) は、その契約者回線を変更前の NetDIVE サービス取扱局又は経路において修理又は復旧したものとみなして適用します。 | |||
(11)長期継続利用割引の適用 | ア 当社は、契約者からそのNetDIVE契約に係る契約者回線について、2年間又は3年間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、回線使用料の基本料の額に、長期継続利用に係る減算額(以下この欄において「長期継続利用割引」といいます。)を適用した額とします。この場 合、長期継続利用はあらかじめ2年間又は3年間のいずれか1つを選択していただきます。 イ 長期継続利用割引については、長期継続利用の申出を当社が 承諾した日(NetDIVE契約の申込みと同時に長期継続利用の申 |
出があった場合は、その契約者回線の提供を開始した日)から適用します。 ウ 長期継続利用の期間(以下この欄において「長期継続利用期間」といいます。)には、契約者回線の利用の一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。 エ 当社は、長期継続利用に係る契約者回線について、当該 NetDIVE契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。 オ 長期継続利用の種類の変更については、変更後の種類の長期継続利用期間が変更前の種類の長期継続利用期間よりも長くなる場合に限り行うことができます。 カ 前項の規定により長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種類の長期継続利用の料金については、その種類の変更を当社が承諾した日から適用します。この場合、変更後の種類の長期継続利用期間満了日については、変更後の種類の長期継続利用の適用を開始した日から改めて起算して算出します。 キ 長期継続利用期間の満了後、NetDIVEサービス契約を継続する場合は、引き続き長期継続利用期間満了時における減算額を適用します。長期継続利用期間の満了後に長期継続利用の種類を変更する場合、長期継続期間はその種類の変更を当社が承諾した日から変更後の種類の期間を改めて設定します。 ク 長期継続利用の契約者は、長期継続利用期間の満了前に長期継続利用の廃止があった場合には、次に掲げる額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 区 分 支払いを要する額 ( ア) 長期継続利用の廃止が 残余の期間に対応する廃止あった場合 前の料金 ケ ク項の(ア)に該当する場合が生じたとき、(3)(最低利用期間内に NetDIVEサービス契約の解除等があった場合の料金の適用)は適用しません。 | |
(12) サービス品質(遅延時間)に係る料金の適用 | 当社は、当社が別に定める提供区間において当社が別に定める方法により測定した遅延時間(その区間の一端から送信されたIPパケットがその区間の往復に要する時間をいいます。)の暦月単位での平均時間が 25 ミリ秒を超えた場合は、1の暦月における2(料金額)に規定する基本額及び加算額の合計額(この表の(1)欄から(9)欄までの適用又は料金xxxの2の規定による場合(約款第 34 条(料金の支払義務)第2項第2号の規定に係るものを除きます。)は、適用した後の額とします。)に 3%を乗じて得た額(以下この表において 「遅延時間返還料金額」といいます。)をその第Ⅰ種契約者に返還します。 ただし、その NetDIVE サービスについて、その1の暦月を連続して利用中止又は利用停止があったときは、この限りではありません。 |
備考 この欄の規定は、1Gb/s 品目のものにのみ適用します。 |
2 料金額
2-1 定額利用料
2-1-1 基本料
2-1-1-1 エリアAのもの
1の NetDIVE サービス契約ごとに月額
品目 | 提供の形態による区別 | 料金額 |
100Mb/s | プラン1に係るもの | 24,000 円(26,400 円) |
プラン2に係るもの | 34,000 円(37,400 円) | |
プラン3に係るもの | 44,000 円(48,400 円) | |
1Gb/s | プラン1に係るもの | 40,000 円(44,000 円) |
プラン2に係るもの | 50,000 円(55,000 円) | |
プラン3に係るもの | 60,000 円(66,000 円) |
2-1-1-2 エリアBのもの
1の NetDIVE サービス契約ごとに月額
品目 | 提供の形態による区別 | 料金額 |
100Mb/s | プラン1に係るもの | 39,000 円(42,900 円) |
プラン2に係るもの | 49,000 円(53,900 円) | |
プラン3に係るもの | 59,000 円(64,900 円) | |
1Gb/s | プラン1に係るもの | 55,000 円(60,500 円) |
プラン2に係るもの | 65,000 円(71,500 円) | |
プラン3に係るもの | 75,000 円(82,500 円) |
2-1-2 加算料
1の NetDIVE サービス契約ごとに月額
区 分 | 料金額 |
保守タイプ2のもの | 3,000 円(3,300 円) |
2-2 加算額
1の NetDIVE サービス契約ごとに月額
料金種別 | 区分 | 単位 | 料金額 |
ア 区域外線路使用料 | - | 区域外線路 100mまでごとに | 1,000円(1,100円) |
イ 異経路の線 路 | - | - | 別に算定する実費 |
ウ 特別電気通信 設 備 使 用 料 | - | - | 別に算定する実費 |
2-3 減算額
種類 | 長期継続利用の期間 | 割引率 |
2年利用 | 2年間 | 10% |
3年利用 | 3年間 | 12% |
1の NetDIVE サービス契約ごとに月額
料金種別 | 料金額 | ||
長期継続利用割引 | 定額利用料の基本料の額に、次表に定める割引率を乗じた額 | ||
第2表 工事に関する費用
第1 工事費
1 適用
工事費の適用については、第35条(工事費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区分 | 内容 | |||
(1)工事費の適用 | 契約者は、NetDIVE 契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、(2)に定める工事の区分に応じて、1の工事ごとに工事費の支払いを要します。 この場合において、当社は特段の定めがある場合を除き、回線番号(契約者回線等ごとに当社が割り当てる数字、文字、記号等により構成された文字列をいいます。以下同じとします。)及び開通日(その工事に係る NetDIVE サービス、付加機能、端末設備等の提供開始日をいいます。以下同じとします。)が同一である工事を1の工事として取り扱います。 | |||
(2)工事費の適用区分 | 工事の区分は次のとおりとします。 | |||
工事の区分 | 適 用 | |||
ア 宅内入所工事 | 契約者が指定する契約社回線等の終端の場所と同一の構内(これに準ずる区 域内を含みます。)又は同一の建物内において、当社の係員を派遣して行う工事 | |||
イ 網内工事 | サービス取扱局内において実施する工事(契約社回線等の設定等を、当社の係員を派遣することなく、電気通信回線を利用して変更するものを含みます。) | |||
(3)移転の場合の工事費の適用 | 移転の場合の工事費は、移転先の取付に関する工事について適用します。 |
2 工事費の額
工事の種類 | 単 位 | 工事費の額 |
宅内入所工事 | 1の工事ごとに | 25,500 円(28,050 円) |
網内工事 | 1の工事ごとに | 5,500 円(6,050 円) |
備考 上記の工事に伴い、引込柱以降において建柱等特別な工事を要する場合には、実費の支払いを要します。 |
第2 線路設置費
線路設置費の適用については、第 36 条(線路設置費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
1 適用
区 分 | x x | ||||
(1)線路設置費の適用 | ア 線路設置費は、区域外線路(異経路による設備費の支払いを要することとなる部分を除きます。)について適用します。 イ 移転後の契約者回線の終端がNetDIVEサービス区域外となる場合であって、移転前の区域外線路の一部を使用するときは、その部分を除いた区域外線路の部分に限り線路設置費を適用します。 | ||||
(2)線路設置費の差額負担 | ア 現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解除すると同時に、新たにNetDIVEサービス契約を締結して、同一場所でNetDIVEサービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規定は適用しません。 | ||||
線路設置 費の額 ( 残額がある時に限ります。) | = | 新 たに提 供 を受けるNetDIVEサービスの線路設置費の額 | - | 解除する電気通信サービスに係る契約を新たに締結したものとみなした場合の線路設置費の額 | |
イ アの規定は、契約者回線が異経路となる場合には適用しません。 |
2 線路設置費の額
1の契約者回線につき区域外線路 100mまでごとに
区 分 | 線路設置費の額 |
線路設置費 | 88,000円(96,800円) |
第3 設備費
1 適用
区 分 | x x |
設備費の適用 | 設備費は、次の設備について適用します。ア 異経路の線路の部分 イ 特別な電気通信設備の部分 |
2 設備費の額
1の契約者回線につき区域外線路 100mまでごとに
区 分 | 設備費の額 |
設備費 | 別に算定する実費 |
備考 別に定める実費の算定方法については、当社が指定するサービス取扱所において閲覧に供します。 |
区 分 | 単 位 | 料金額 |
IPアドレス取得申請手数料 | 1の申請ごとに | 1,000 円(1,100 円) |
IPアドレスにかかるデータベース更新手数料 | 1の申請ごとに | 1,000 円(1,100 円) |
第3表 附帯サービスに関する料金第1 IPアドレス取得申請手数料
第2 IPv6アドレス取得申請手数料
区 分 | 単 位 | 料金額 |
IPv6アドレス取得申請手数料 | 1の申請ごとに | 1,000 円(1,100 円) |
IPv6アドレスにかかるデータベース更新手数料 | 1の申請ごとに | 1,000 円(1,100 円) |
第3 ドメイン名取得申請手数料
区 分 | 単 位 | 料金額 |
ドメイン名取得申請手数料 | 1の申請ごとに | 8,000 円(8,800 円) |
ドメイン名にかかるデータベース更新手数料 | 1の申請ごとに | 1,000 円(1,100 円) |
第4 ドメイン名維持料
月額
区 分 | 単 位 | 料金額 |
ドメイン名維持料 | 1ドメイン名ごとに | 400 円(440 円) |
第4表 保守作業(有料サポート)に関する費用
作業の区分 | 適 用 |
(ア) 基本出向 | 当社の係員が契約者回線を終端する場所等に出向し、当社の提供する装置の交換作業や、簡易な調査作 業等を行う場合に適用します。 |
(イ) 上記以外 の作業 | (ア) 以外の作業を行う場合に適用します |
1 適 用
区 分 | x x | |
(1)保守作業(有料サポート)に関する費用の適用 | ア 保守作業(有料サポート)に関する費用は、契約者から第 44 条(契約者の切分責任)第 3 項及び第 4 項に係る請求等があったときに、当社が行う1の作業ごとに適用します。 イ 当社は、契約者から保守作業(有料サポート)の請求があった場合、当社 の都合により作業の実施までに時間を要する場合があります。 | |
(2) 保守作業 (有料サポート)の適用区分 | 作業の区分は次のとおりとします。 | |
備考 1 作業時間帯の適用は、当社の係員が移動を含む作業を開始した時刻によります。 |
2 費用の額
区 分 | 単 位 | 料金額 | |
基本出向 | 1の作業ごとに | 作業時間帯 | |
当社営業時間内 | 16,000円(17,600円) | ||
当社営業時間外 | 24,000円(26,400円) | ||
上記以外の作業 | 1の作業ごとに | 当社が作業に要した実費 |
附則
(実施期日)
1 この約款は、平成17年6月1日から施行します。
附則
1 この改正規定は、平成24年1月1日から施行します。
附則
1 この改正規定は、平成24年7月1日から施行します。
附則
1 この改正規定は、平成25年10月1日から施行します。
附則
1 この改正規定は、平成26年1月31日から施行します。
附則
1 この改正規定は、平成29年4月1日から施行します。
附則
1 この改正規定は、平成30年4月1日から施行します。
附則
1 この改正規定は、令和2年3月1日から施行します。
附則
1 この改正規定は、2021年3月25日から施行します。