Contract
記
物品売買契約条項
(x x)
第1条 乙は、仕様書及び乙が入札に際し提出した技術提案書その他の書類で明記されたものに基づき頭書の契約物品を所定の期限内に甲に納入するものとする。
(法令の遵守)
第2条 乙は、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(注意義務)
第3条 乙は、仕様書の内容を履行するに当たり、甲の施設内において業務を行う場合には、他の業務に支障を与えないよう常に善良なる注意を払って業務に従事するものとする。
(関連業務への協力)
第4条 乙は、甲の発注に係る第三者の実施する他の業務がこの契約の業務と密接に関連する場合において、第三者の行う業務の円滑な実施に協力しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を、甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関に対して譲渡する場合にあっては、この限りではない。
(仕様の変更等)
第6条 甲は、必要がある場合は仕様の内容を変更することができるものとする。この場合、契約金額を増減する必要が生じたときは、甲、乙協議して増減額を定め、契約金額を増減することができるものとする。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたと甲が認めたときは、甲はその損害を負担しなければならない。ただし、その損害額は、甲、乙協議して定めるものとする。
(納品完了の報告)
第7条 乙は契約物品の納入を完了したときは、その旨直ちに書面をもって甲に報告しなければならない。
(検査及び引渡し)
第8条 甲は前条の報告を受けたときは、その日から 10 日以内に検査を行い、検査に合格したときは、その引渡しを受けるものとする。
2 契約物品の性質又は性能上、前項の規定による日数以内に検査を行うことが著しく困
難な特殊な内容を有するものについては、甲、乙の合意により特別の期間の定めをすることができる。
3 検査には乙も立会わなければならない。ただし、乙が立会わないときは、甲は単独で検査を行い、その結果を乙に通告するものとする。
4 乙は第1項に規定する検査に合格しないときは速やかに契約物品の交換、その他必要な措置を講じなければならない。この場合においては、前条及び前3項の規定を準用する。
5 乙は、検査の結果不合格となった場合で、甲から引取りを指示されたときは、遅滞なくこれを引き取らなければならない。
6 前項の場合において、乙が甲の指定する期間内に引き取らないときは、甲は乙の負担において当該契約物品を移動し、又は他に保管させることができる。
(履行期限の延期)
第9条 乙は天災地変、その他乙の責めに帰し難い事由により、所定の履行期限内に業務を履行することができないときは、その事由及び履行予定日を詳記した書面をもって延期を請求することができる。この場合、xはその請求を妥当と認めたときは、これを承認するものとする。
2 業務の履行が履行期限を経過した場合は、甲は遅滞料として、契約金額につき、遅滞日数に応じ、この契約締結時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24
年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した額を徴収するものとする。ただし、前項による承認があった場合は、この限りではない。
(代金の支払)
第 10 条 代金の支払は一括払とし、甲は、第8条第1項に規定する検査に合格した契約物品の引渡しを受け、乙から各月 10 日までに受理した適正な支払請求書に関し、翌月末日までに代金を支払うものとする。
(契約不適合責任)
第 11 条 甲は、乙から引渡しを受けた契約物品について、直ちに発見することができない品 質、種類又は数量に関してこの契約の内容に適合しない状態があること(以下「契約不適合」という。)を発見した場合、乙へ速やかに通知するものとする。
2 甲が契約物品の引渡しを受けた後1年以内に契約不適合があることを発見したときは、乙は甲に対し、甲の選択に従い契約不適合を補修し、不足分若しくは代替物を引き渡し、代金を返金し若しくは減額し、又はその契約不適合によって生じた滅失若しくは毀損に対して損害を賠償するものとする。なお、代金を減額する場合の減額割合は、引渡し時点を基準として算定する。
3 前項の場合において、甲は、契約物品の減額又はその契約物品を使用したことにより生じた損害(特別の事情によって生じた損害であっても、乙がその事情を予見すべきであった時の損害を含む。)の賠償を乙に対して請求することができる。
4 引渡し前に生じた契約物品の滅失、毀損その他の損害は乙の負担とする。ただし、
甲の責めに帰すべき事由による場合はこの限りでない。
5 前4項の規定は、第 17 条及び第 20 条に基づくこの契約の解除及び損害賠償請求を妨げない。
6 契約物品の引渡しから1年を経過した後であっても、乙が契約物品につき契約不
適合であることを知っていたとき、重過失により知らなかったとき等、乙の責めに帰すべき重大な契約不適合が発見された場合は、第3項と同様とする。
(寄託物品、貸与品及び支給品)
第 12 条 乙は、寄託物品、貸与品及び支給品(以下「寄託物品等」という。)を甲から受領した場合は、善良なる管理者の注意をもってこれを管理し、この契約の目的以外に使用又は利用してはならない。
2 乙は、前項による寄託物品等を故意又は過失によって滅失若しくは毀損したときは、甲の決定する金額を弁償するものとする。ただし、甲の承諾を得て毀損を修理し、又は代品をもって弁償に代えることができる。
3 乙は、この契約の完了、解約等によって不用となった寄託物品等があるときは、甲の指示に従い、これを甲に返還するものとする。
(安全確保)
第 13 条 乙は、この契約の履行の安全を確保するために関係法令及び安全に関する甲の諸規則に従うとともに、災害の予防その他必要な措置を講じなければならない。
(秘密の保持)
第 14 条 乙は、この契約の実施により知り得た甲の秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。ただし、乙が再委託を行う場合は、再委託した者に乙と同等以上の秘密保持義務を課した上で必要な範囲内で開示することができる。この契約終了後においても、同様とする。
2 乙は、この契約において取り扱う甲の秘密文書の安全性確保のための措置を講じなければならない。
(個人情報の取扱い)
第 15 条 乙は、この契約による業務の実施に当たっては、個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいい、文書によるものの他、映像、音声による情報も含まれ、符号化、暗号化されているか否かを問わない。以下同じ。)について、保護の重要性を認識し、個人の権利を侵害することがないよう取扱いを適正に行う義務を負うものとする。
2 乙は次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1)この契約による業務で知り得た個人情報を第三者に提供し、又はその内容を知らせること。
(2)この契約による業務を処理するため甲から提供された個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
3 乙は、甲の指示する施設以外には個人情報を持ち出してはならない。ただし、事前に甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
4 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、業務を達成するために必要な範囲内で、適性かつxxな手段により行わなければならない。
5 乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供された、又は乙自ら収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下同じ。)の盗難、紛失、漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止等の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。また、乙は乙の従業員その他乙の管理下にて業務に従事する者に対し て、乙と同様の秘密保持義務を負担させるものとする。
6 乙は、個人情報の盗難、紛失、漏えい、滅失、毀損、改ざんその他本条に違反等が発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
7 乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供された個人情報が記録された資料等については、業務完了後速やかに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法による。
8 乙は、この契約による業務を処理するために、自ら収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等については、業務完了後速やかに廃棄するものとする。
9 乙は、乙の責めに帰すべき事由により、個人情報の盗難、紛失、漏えい、滅失、改ざん、毀損その他の事故が発生し、甲が第三者から請求を受け、又は、第三者との間で紛争が発生した場合、甲の指示に基づき乙の責任と費用負担でこれらに対処するものとする。この場合において、甲が直接又は間接の損害を被ったときは、乙は甲に対して当該損害を賠償しなければならない。
10 甲は、乙がこの規定に違反していると認めたときは、第 17 条及び第 20 条に基づき、この契約の解除及び損害賠償請求をすることができる。
11 乙は、乙における個人情報管理に係る責任者及び業務従事者の管理並びに実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について明記した書面を甲に提出しなければならない。
12 甲は、個人情報を提供等する場合には、漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、提供先の利用目的、委託する業務の内容、保有個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を講ずる。
13 甲は、乙に提供する個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、乙における管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、少なくとも年 1 回以上、原則として実地検査により確認することができる。
14 乙は、個人情報の取扱いに係る業務を再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法
(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合
も含む。以下同じ。)する場合には、再委託先に第1項から第 11 項までの規定と同様の措置を講じさせなければならない。
15 甲は、再委託される業務に係る個人情報の秘匿性等その内容に応じて、乙を通じて又は甲自らが第 13 項と同様の措置を講じることができる。
16 前2項に掲げる事項については、個人情報の取扱いに係る業務について再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
17 第1項から第 10 項までの規定については、この契約の業務を完了し、又は解約した後であっても、なおその効力を有するものとする。
(個人情報以外の情報の取扱い)
第 16 x xは、xが預託した情報又は本業務において乙が収集若しくは作成した情報について、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。
2 乙は、本業務により知り得た一切の情報について、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りではない。
(1)情報取扱者以外の者に開示又は漏えいすること。
(2)この契約の委託業務を遂行する目的の範囲を超えて利用し、複写し、複製し、又は改変すること。
3 乙は、情報の滅失毀損の防止その他の情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 乙は、適正な情報管理体制等の確保を確認するための資料として甲に提出した情報管理体制図、情報処理取扱者名簿、情報管理等を定めた社内規則に変更がある場合は、予め甲の同意を得るものとする。
5 甲は、必要があると認めるときは、情報の管理が適切に行われているか等につい て調査をさせ、乙に対し必要な指示をすることができる。乙は、甲からその調査及 び指示を受けた場合には、甲に協力するとともにその指示に従わなければならない。
6 乙は、甲が預託し、又はこの業務に関して乙が収集若しくは作成した情報を、本業務完了後又は解除後速やかに甲に返還又は削除するとともに乙が管理する経理書類については適切に保管すること。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。
7 乙は、甲の情報について漏えい、滅失、毀損、その他本条に係る違反等が発生し又はその発生のおそれを認識したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
8 第2項、第5項及び前項の規定については、この業務を完了し又は解除した後であっても、なおその効力を有するものとする。
9 乙は、本業務の遂行上、情報の取扱いの全部又は一部を第三者に再委託する場合には、甲に対し、再委託する旨、再委託先の名称及び住所を事前に書面により通知し、甲の書面による許諾を得るものとする。
10 乙は、再委託する場合、再委託先に対して、本条に定める安全管理措置その他のこの契約に定める情報の取扱いに関する乙の義務と同等の義務を課すとともに、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(甲の契約解除権)
第 17 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。 (1)乙が故なく解除を申し出たとき。
(2) 乙の責めに帰すべき事由により、乙がこの契約条項を履行しない、又は履行する
見込みがないと甲が認めたとき。
(3)乙が甲の検査に際し、甲の正当な指示に従わないとき、又は不正若しくは不当な行為があると認められるとき。
(4)天災地変、その他乙の責めに帰し難い事由によりこの契約を履行する見込みがないとき。
(5)甲の都合により解除を必要とするとき。
2 乙は、前項第1号から第3号までの規定によりこの契約を解除されたときは、契約金額の 10 分の 1 に相当する違約金を支払わなければならない。
3 甲は、第1項第5号の規定により契約を解除した場合、これによって乙に損害を与えたときは、その損害を負担するものとする。この場合の損害額は甲、乙協議して定めるものとする。
4 第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 甲は、第1項第1号から第3号までの規定により契約を解除した場合、指名停止措置を講じるものとする。
(乙の契約解除権)
第 18 条 乙は、次に掲げる各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 第6条に規定する仕様の内容の変更が乙に著しく不利となり、協議が成立しなかったとき。
(2)甲の契約違反によってこの契約を履行することが不可能となったとき。
2 前項第2号の規定により契約を解除したときは、前条第3項の規定を準用する。
(談合等の不正行為にかかる違約金等)
第 19 条 甲は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。また、乙は契約金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。
以下「独占禁止法」という。)第3条又は第 19 条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第 49 条に規定する排
除措置命令又は同法第 62 条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定し
たとき。ただし、乙が同法第 19 条の規定に違反した場合であって当該違反行為が
同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告
示第 15 号)第6項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りではない。
(2)xx取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7条の2第 18 項又は第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3)x(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治 40 年法律第
45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の
規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 乙は、この契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
4 前3項の規定は、この契約の業務を完了し、廃止し、又は解約した後であっても、なおその効力を有するものとする。
(損害賠償責任)
第 20 x xは、業務の遂行に当たりその責めに帰すべき事由により、xxx第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負うものとする。
(相 殺)
第 21 x xが乙に対しこの契約に基づく賠償金、違約金の取立てその他についての債権を有するときは、その期日の到来しないものでもこの契約又は他の契約に係る甲の支払代金その他の債務と対当額につき相殺するものとする。
(不正調査)
第 22 x xがこの契約条項に違反又は不正若しくは不当な行為を行ったことが疑われる場合には、甲は、乙のこの契約に関連する書類(帳簿等を含む。)を調査することができるものとし、乙はこれに協力しなければならない。
(情報セキュリティの確保)
第 23 条 乙は、この契約の履行に関し、情報システム(情報処理及び通信に関わるシステムであって、ハードウェア、ソフトウェア及びネットワーク並びに記録媒体で構成されるものをいう。)を利用する場合には、甲の情報及び情報システムを保護するために、情報システムからの情報漏えい、コンピュータウィルスの侵入等の防止その他必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、甲の情報セキュリティ確保のために、甲が必要な指示を行ったときは、その指示に従わなければならない。
(1)乙は、乙におけるこの契約の業務に携わる者(以下「業務担当者」という。)及びこの契約の業務を行う場所(以下「作業場所」という。)を特定し甲の承諾を得るものとする。業務担当者又は作業場所を変更又は追加する場合も同様とする。乙は甲の承諾を得た業務担当者以外による作業又は作業場所以外における作業をさせてはならない。
(2)乙は、甲の承諾のない限り、この契約に関して知り得た情報を甲の施設から持ち出してはならない。
(3)乙は、甲の承諾のない限り、この契約に関して知り得た情報を甲又は乙の情報システム以外の情報システム(業務担当者が所有するパソコン等)において取り扱ってはならない。
(4)乙は、再委託をさせた場合は、当該再委託を受けた者のこの契約に関する
行為について、甲に対し全ての責任を負うとともに、当該再委託を受けた者に対して、情報セキュリティの確保について必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(5)乙は、甲が求めた場合には、情報セキュリティ対策の実施状況についての監査を受け入れ、これに協力すること。
(6)乙は、甲の提供した情報並びに乙及び再委託を受けた者が本業務のために収集した情報について、災害、紛失、破壊、改ざん、毀損、漏えい、コンピ
ュータウィルスによる被害、不正な利用、不正アクセスその他の事故が発生又は生ずるおそれのあることを知った場合は、直ちに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。この契約終了後においても、同様とする。
3 甲は、前2項の規定が遵守されていないと認めた場合、この契約を解除することができる。
(紛争の解決)
第 24 条 この契約に関して、甲、乙間に紛争が生じた場合には、両者の協議により決定した者に裁定を依頼し、その裁定により解決するものとする。
(管轄裁判所)
第 25 条 この契約に関する訴訟の専属的合意管轄裁判所は、千葉地方裁判所とする。
(協議事項)
第 26 条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、甲、乙協議して定めるものとする。
以上
暴力団排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項
(総則)
第1条 この特約条項は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。)と一体をなす。
(属性要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をい
う。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は
暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)
第3条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第4条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、受任者(再委任以 降のすべての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別 に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、この契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第2条、第3条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第2条、第3条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合においては、契約金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として甲が指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、甲は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
以上