※普通保険約款・特別約款および特約は、当社ホームページ(Web約款)でご覧いただくこともできます。保険契約者のお申出により、ご契約後の普通保険約款・特別約款お よび特約の冊子のお届けを省略させていただく場合は、当社ホームペー ジ(Web約款)でご覧ください(注)。なお、お申込み後に冊子をご希望の場合は、取扱代理店または当社にご連絡ください。
2013年10月1日以降始期契約用
重要事項の
ゴルファー保険をご契約いただくお客さまへ
ご説明
この書面ではゴルファー保険契約に関する重要事項についてご説明しておりますので、内容を十分ご確認ください。
ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特別約款および特約によって定まります。普通保険約款・特別約款および特約は、ご契約後、保険証券とともにお届けします。事前に必要な場合は、取扱代理店または当社までお申出ください。
保険契約者と被保険者が異なる場合(被保険者が複数にわたる団体契約等を含みます。)には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
※保険申込書への署名または記名・押印は、この書面の受領印を兼ねています。
※この書面を、ご契約後にお届けする保険証券とあわせて保管くださいますようお願いいたします。
※普通保険約款・特別約款および特約は、当社ホームページ(Web約款)でご覧いただくこともできます。保険契約者のお申出により、ご契約後の普通保険約款・特別約款および特約の冊子のお届けを省略させていただく場合は、当社ホームペー ジ(Web約款)でご覧ください(注)。なお、お申込み後に冊子をご希望の場合は、取扱代理店または当社にご連絡ください。
(注)団体契約または包括契約では、普通保険約款・特別約款および特約の冊子のお届けは省略いたしませんが、当社ホームページ(Web約款)はご覧いただけます。
契約概要のご説明
ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いいたします。
この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特別約款および特約でご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
1.商品の仕組みおよび引受条件等
( 1)商品の仕組み
<特別約款>
<特約>
<保険の種類>
個 人 賠 償責 x x 険 普通保険約款 | ゴルファー特別約款 | 各種特約 必要な場合にセットします「。(3)セットできる主な特約(」2ページ)をご参照ください。 | |||
ゴルファー保険
(2)補償内容
■被保険者
保険の種類 | 被保険者 |
ゴルファー保険 | 記名被保険者のみが被保険者となります。 |
■保険金をお支払いする主な場合
保険金をお支払いする主な場合は次のとおりです。
保険の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 |
ゴルファー保険 | ① 損害賠償責任を負ったとき(賠償責任補償) 日本国内外におけるゴルフの練習、競技または指導中の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の財物(ゴルフカート等他人から借りたり預かったりした物を除きます。)を損壊して被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。 次の②から④の特約をセットすることにより、被保険者自身の傷害、ゴルフ用品の盗難、ゴルフクラブの破損・曲損、ホールインワンまたはアルバトロス(以下、 「ホールインワン等」といいます。)達成の際の費用に対して保険金をお支払いします。 日本国外で発生した事故も補償しますが、④ホールインワン・アルバトロス費用補償特約は日本国内で達成したホールインワン等に限り補償します。 ② ご自身がケガをしたとき(傷害補償~ゴルファー傷害補償特約) ゴルフ場やゴルフ練習場敷地内でゴルフの練習、競技または指導中に急激かつ偶然な外来の事故により被保険者がケガをされた場合に保険金をお支払いします。 ③ ゴルフ用品の事故 (用品補償~ゴルフ用品補償特約) ゴルフ場やゴルフ練習場敷地内でゴルフ用品の盗難(注1)およびゴルフクラブの破損・曲損事故(注2)が起きた場合に、保険金額を限度に修理費等の損害の額をお支払いします。 (注1)自宅駐車場等、ゴルフ場やゴルフ練習場以外の場所での盗難に対しては保険金をお支払いしません。また、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品の盗難と同時に生じた場合に限り保険金をお支払いします。 (注2)ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損・曲損に対しては保険金をお支払いしません。 特にご注意ください ➃ ホールインワン等を達成したとき(ホールインワン・アルバトロス費用補償~ホールインワン・アルバトロス費用補償特約) 日本国内のゴルフ場において被保険者が達成した次のホールインワン等について、達成のお祝いとして実際にかかった費用をお支払いします。 Ⅰ.次のア.およびイ.の両方が目撃(注)したホールインワン等 ア.同伴競技者 イ.同伴競技者以外の第三者(同伴xxxx等。具体的には次の方をいいます。) 同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ゴルフ場内の売店運営業者、ワン・オン・イベント業者、先行・後続のパーティーのプレーヤー等 ※原則としてセルフプレー中に達成したホールインワン等は保険金支払の対象にはなりません。セルフプレーでキャディを同伴していない場合は、同伴xxxxの目撃証明に替えて前記イ.の目撃証明がある場合に限り保険金をお支払いします。 Ⅱ.達成証明資料によりその達成を客観的に証明できるホールインワン等 なお、対象となるホールインワン等は、 ○アマチュアゴルファーが、ゴルフ場で、パー35以上の9ホールをxxにラウンドし、 ○1名以上の同伴競技者と共に(公式競技の場合は、同伴競技者は不要です。)プレー中のホールインワン等で、 ○その達成および目撃証明を当社所定のホールインワン・アルバトロス証明書により証明できるものに限ります。 (注)「目撃」とは、以下の場合をいいます。ア.ホールインワンの場合 被保険者が第1打で打ったボールがホールに入ったことをその場で確認することをいいます。イ.アルバトロスの場合 被保険者が基準打数より3つ少ない打数で打った最終打のボールがホールに入ったことをその場で確認することをいいます。 |
■お支払いする保険金
①損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等(損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。) |
②損害防止費用 | 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
③権利保全行使費用 | 発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用 |
④緊急措置費用 | 事故が発生した場合の緊急措置(被害者の応急手当等)に要した費用 |
⑤協力費用 | 当社が発生した事故の解決にあたる場合、当社へ協力するために要した費用 |
⑥争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用 |
お支払いする保険金は次のとおりです。
補償の種類 | お支払いする保険金について |
賠償責任補償 | ※1 前記①から④の保険金については、それぞれの規定により計算した損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。なお、②損害防止費用および④緊急措置費用を除き、事前に当社の同意が必要となりますので、必ず当社までお問い合わせください。 ※2 前記⑤協力費用、⑥争訟費用の保険金については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、⑥争訟費用については①損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には次の金額を限度とします。 |
お支払いする争訟費用の額 = ⑥争訟費用の額 × 支払限度額 ①損害賠償金の額 ※3 被保険者が損害賠償請求権者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払った見舞金等は、保険金のお支払対象とはなりません。 | |
ゴルファー傷害補償 | ※1 被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。 ※2 柔道整復師(接骨院、整骨院等)による治療の場合、保険金をお支払いする日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)•灸(きゅう)•マッサージ等の医療類似行為については、被保険者以外の医師の指示に基づいて行われた治療のみ、お支払いの対象となります。 |
ゴルフ用品補償 | お支払いする保険金の額は、以下に基づき計算します。 (注)全損に至らない場合をいいます。 ※1 お支払いする保険金は、保険期間を通じて(長期保険料一括払特約をセットした契約の場合は1年ごとに)保険金額が限度となります。 ※2 盗難事故が発生した場合、必ず警察に届けてください。 |
ホールインワン・アルバトロス 費用補償 | 次の費用のうち実際に支出した額をお支払いします。ア.贈呈用記念品購入費用 贈呈用記念品には、貨幣、紙幣、有価証券、商品券等の物品切手、プリペイドカードは含まれません。ただし、被保険者が達成を記念して特に作成したプリペイドカードは贈呈用記念品に含みます。 イ.祝賀会に要する費用 ウ.ゴルフ場に対する記念植樹費用エ.同伴キャディに対する祝儀 オ.前記ア.~エ.以外のその他慣習として負担することが適当な社会貢献、自然保護またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用。 ただし、保険金額の10%を限度とします。 特にご注意ください ※ホールインワン•アルバトロス費用を補償する保険を複数(注)ご契約の場合、ホールインワン•アルバトロス費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額を限度としてお支払いします。 (注)当社、他の保険会社を問いません。 ※当社がお支払いする保険金は、「最も高い保険金額」から、1回のホールインワン等につき既にお受け取りになられた保険金を差し引いた残額となり、保険金額を限度とします。 |
死亡保険金 | 事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、傷害保険金額の全額(注)をお支払いします。 (注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、傷害保険金額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた残額となります。 |
後遺障害保険金 | 事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、後遺障害の程度に応じて傷害保険金額の100%~4%(注)をお支払いします。 (注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、傷害保険金額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた残額が限度となります。また、保険期間を通じて(長期保険料一括払特約をセットした契約の場合は1年ごとに)お支払いする保険金は、傷害保険金額が限度となります。 |
入院保険金 | 事故によるケガの治療のため、入院された場合、傷害保険金額の1.5/1,000×入院日数(注)をお支払いします。 (注)事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院に限ります。 |
通院保険金 | 事故によるケガの治療のため、通院された場合、傷害保険金額の1/1, 0×通院日数(注1)をお支払いします(注2)。 (注1)事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院に限ります。また、90日がお支払いの限度となります。 (注2)通院されない場合で、骨折、脱臼、靱(じん)帯損傷等のケガを被った部位を固定するために、その被保険者以外の医師の指示によりギプス等※を常時装着したときは、その日数について通院したものとみなします。 ※ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するもの(硬性コルセット、創外固定器等をいいます。)をいいます。屈曲・伸展等の関節運動が可能な装具等(バストバンド、軟性コルセット、サポーター、頸(けい)椎カラー等)は含まれません。 |
全損の場合 | 再調達価額から使用による消耗分を差し引いた金額 |
分損(注)の場合 | 修理費(ただし、再調達価額から使用による消耗分を差し引いた金額を限度とします。) |
■保険金をお支払いしない主な場合等
補償の種類ごとに保険金をお支払いしない場合があります。主な場合については、注意喚起情報のご説明 の「4.保険金をお支払いしない主な場合等(」4ページ)をご参照ください。
(3)セットできる主な特約
保険の種類 | 特約名称 | 特約の概要 |
ゴルファー保険 | ゴルファー傷害補償特約 | 「(2)■保険金をお支払いする主な場合」(1ページ)をご参照ください。 |
ゴルフ用品補償特約 | ||
ホールインワン•アルバトロス費用補償特約 | ||
自動継続特約 | 特約をセットすることにより保険契約者または当社から継続しない旨の意思表示がない場合、毎年自動継続されます。 | |
ゴルファー保険家族特約 | 保険証券記載の家族(注)を被保険者とすることができます。 (注)家族として、次の方が被保険者となることができます。 ① 記名被保険者の配偶者 ② 記名被保険者またはその配偶者のいずれかと同居の親族 ③ 記名被保険者またはその配偶者のいずれかと別居の未婚の子 | |
ゴルフ入場者包括賠償責任保険特約 | 日本国内のゴルフ場またはゴルフ練習場を保険契約者とし、そのゴルフ場またはゴルフ練習場敷地内でプレーするプレーヤーを被保険者として、包括してご契約いただく場合にセットされます。 | |
保険料確定特約(ゴルフ入場者包括用) | 保険契約締結時において把握可能な最近の会計年度(1年間)における保険証券記載のゴルフ場に入場した者の総人数に基づき算出した保険料を確定保険料としてご契約いただく場合にセットされます。 |
(4)保険期間
この保険の保険期間は原則として1年間です。ただし、1年未満の短期契約も条件によりご契約いただけます(注)。1年超の長期契約については、被保険者数が10名以上となる団体契約の場合のみご契約いただけます。
お客さまが実際にご契約いただく保険期間につきましては、保険申込書の保険期間欄にてご確認ください。
(注)包括契約については、短期契約はできません。
(5)引受条件(支払限度額・保険金額、免責金額の設定)
お客さまが実際にご契約いただく支払限度額•保険金額、免責金額につきましては、保険申込書の「賠責支払限度額•保険金額」欄(セットの場合はセット名一覧表)および「免責金額」欄にてご確認ください。
2.保険料
保険料は、支払限度額•保険金額、免責金額、保険期間等によって決まります。詳細は、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
お客さまが実際にご契約いただく保険料につきましては、保険申込書の保険料欄にてご確認ください。
3.保険料の払込方法について
保険料の払込方法は、保険料の全額を一括して払い込む一時払と、複数の回数に分割して払い込む分割払とがあります(次表では保険期間が1年間の場合を記載しています。)。分割払の場合、一時払に比べて保険料が割増となります。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
契約方式 | 払込方法 | 払込回数 | |
ゴルファー保険 | 個別契約 | 口座振替、直接集金 | 12回払(注)、一時払 (注)2回目以降の払込方法は口座振替となります。 |
クレジットカード払(売上票方式) | 一時払 | ||
払込票払 | 一時払 |
団体契約 | 直接集金 | 2回払、12回払、一時払 | |
包括契約 | 取扱いについては取扱代理店または当社までお問い合わせください。 |
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご契約の解約に際しては、ご契約の保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたしますが、始期日から解約日までの期間に応じてお払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加のご請求をさせていただく場合があります。詳細は 注意喚起情報のご説明 の「6.解約と解約返れい金(」4ページ)をご参照ください。
保険に関する相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
(無料)
0120- 632-277
【受付時間】
平日 9:00~20:00土日・祝日 9:00~17:00
(年末・年始は休業させていただきます)
万一、事故が起こった場合は
指定紛争解決機関
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
【受付時間】 平日 9:15~17:00
0000-000-000〔 ナビダイヤル(有料)〕
(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
事故は いち早く
0000-000-000
(無料)
注意喚起情報のご説明
ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いいたします。
この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特別約款および特約でご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
1.ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
(1)クーリングオフ
保険期間が1年を超えるご契約については、ご契約のお申込み後であっても、お申込みの撤回またはご契約の解除(以下、「クーリングオフ」といいます。)を行うことができます。ただし、下記のご契約はクーリングオフはできませんので、ご注意ください。
○保険期間が1年以下のご契約 ○法人または社団・財団等が締結されたご契約 ○営業または事業のためのご契約 ○通信販売特約に基づき申し込まれたご契約
(2)お申出いただける期間
ご契約のお申込日またはこの書面の受領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内です。
※既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、それを知らずにクーリングオフのお申出をされた場合は、そのクーリングオフの効力は生じないものとし、保険金をお支払いします。
(3)お申出の方法
上記期限内(8日以内の消印有効)に当社(お客さまデスク クーリングオフ係)あてに必ず郵送にて行ってください。
※取扱代理店・仲立人では、クーリングオフのお申出を受け付けることはできません。
(4)クーリングオフの場合の保険料の返還
クーリングオフの場合には、既にお払込みいただいた保険料はお返しいたします。また当社および取扱代理店・仲立人はクーリングオフによる損害賠償または違約金を一切請求いたしません。ただし、前記(2)のとおり、クーリングオフ対象期間における保険金の支払責任を保険会社が負っていることから、始期日(始期日以降に保険料が払い込まれたときは、当社が保険料を受領した日)から解除日までの期間に相当する保険料を日割にて払い込んでいただくことがあります。
〈ハガキの記載内容〉
xxxxxx区xx駿河台3- 1-1三井住友海上 駿河台新館
三井住友海上火災保険株式会社お客さまデスク
クーリングオフ 係
①保険契約の申込みを撤回または契約を解除する旨のお申出
②保険契約者住所
③保険契約者の署名
④電話番号
⑤契約申込日
⑥申し込まれた保険の種類
⑦証券番号(保険申込書控の右上に記載)または領収証番号
⑧取扱代理店名・仲立人名
表面[宛先] 裏面[記載事項]
1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 |
2.告知義務・通知義務等
(1)契約締結時の注意事項(告知義務-保険申込書の記載上の注意事項)
特にご注意ください
保険契約者および被保険者には、ご契約時に危険に関する重要な事項として当社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、当社に告知いただいたものとなります。)。保険申込書に記載された内容のうち、※印がついている項目が告知事項です。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。
(2)契約締結後にご連絡いただくべき事項(通知事項)
ご契約後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店または当社にご通知ください。ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
・入場者包括契約における保険料算出の基礎である打席数または入場者数が変更となった場合
(3)その他の注意事項
特にご注意ください
■ご契約後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、ご契約内容の変更等が必要となりますので、遅滞なく取扱代理店または当社にご通知ください。
① 保険証券・保険契約継続証記載の住所または電話番号を変更した場合
② 上記のほか、特約の追加・削除等契約条件を変更する場合
■傷害補償特約の被保険者が保険契約者以外の方である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は保険契約者に対し傷害補償特約(注)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者は傷害補償特約(注)を解約しなければなりません。
① 傷害補償特約(注)の被保険者となることについて、同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき方に、以下のいずれかに該当する行為があった場合
◇当社に傷害補償特約(注)に基づく保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
◇保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する場合
④ 他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること
⑤ 保険契約者または保険金を受け取るべき方が、②~④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、傷害補償特約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、傷害補償特約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
また、①の場合は、被保険者が当社に傷害補償特約(注)の解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等が必要となります。
(注)その被保険者にかかわる部分に限ります。
3.補償の開始時期
始期日の午後4時(保険申込書にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。保険料は、保険料の払込みが猶予される場合(注)
を除いて、ご契約と同時に払い込んでください。保険期間が始まった後でも、払込みを怠った場合、始期日から取扱代理店または当社が保険料を領収するまでの間に生じた事故に対しては保険金をお支払いしません。
(注)保険料の払込みが猶予される場合の詳細については、下記「5.保険料の払込猶予期間等の取扱い(」4ページ)をご参照ください。
4.保険金をお支払いしない主な場合等
保険金をお支払いしない主な場合 | |
ゴルファー保険 | 【賠償責任補償】 ○保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任 ○戦争、暴動、天災(地震、噴火、洪水、津波など)等に起因する損害賠償責任 ○被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任 ○被保険者が他人から借りたり預かったりしている財物が損害を受けたことにより、被保険者が貸主に対して負担する損害賠償責任 |
【傷害補償】 ○保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ ○被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ ○戦争、暴動、地震、噴火、津波、核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ ○被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ ○頸(けい)部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付ける医学的他覚所見のないもの ○被保険者の入浴中の溺水(注1)。ただし、入浴中の溺水(注1)が、当社が保険金を支払うべきケガによって生じた場合には保険金をお支払いします。 ○誤嚥(えん)(注2)によって生じた肺炎 (注1)水を吸引したことによる窒息をいいます。 (注2)食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。 | |
【用品補償】 ○保険契約者、被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害 ○戦争、暴動、地震、噴火、津波、核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害 ○自然の消耗または性質による変質等によって生じた損害 ○用品の置き忘れまたは紛失 | |
【ホールインワン・アルバトロス費用補償】(ホールインワン・アルバトロス費用補償特約) ○日本国外で達成したホールインワン等の場合 ○ゴルフ場の経営者が、その経営するゴルフ場で達成したホールインワン等の場合 ○ゴルフ場の使用人(注)が実際に勤務しているゴルフ場で達成したホールインワン等の場合 (注)臨時雇いを含みます。 |
(1)保険金をお支払いしない主な場合
次のいずれかに該当する事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。
特にご注意ください
※上記以外にもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款・特別約款および特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますので必ずご確認ください。
(2)重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
① 当社に保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④ 上記のほか、①~③と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(3)失効について
被保険者が死亡された場合、この保険契約は失効します。この場合、未経過期間分の保険料を返還します。詳細は、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
特にご注意ください
○保険料払込方法が口座振替の場合、保険料払込期日(注1)に口座振替により保険料が払い込まれるよう保険料相当額を指定口座に預け入れてください。保険料払込期日に保険料が払い込まれなかった場合は、保険料払込期日の翌月末日までに保険料を払い込んでください。保険料払込期日の翌月末日まで(注2)に保険料の払込みがない場合、事故が発生しても保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除する場合があります。
(注1)提携金融機関ごとに当社が定める期日をいい、月払の場合は以降毎月同様とします。
(注2)保険料が払い込まれなかったことについて、故意および重大な過失がなかったときは、保険料払込期日の翌々月末日まで払込みを猶予します。ただし、保険料が分割して払い込まれる契約の場合には、保険料払込期日前の分割保険料をあわせて払い込んでいただくことがあります。
○保険料払込方法が払込票払の場合は、保険料払込期日(始期日の翌月末日)までに保険料を払い込んでください。保険料の払込手続をもって保険料の払込みがあったものとみなします。保険料払込期日の翌月末日までに保険料の払込みがない場合、事故が発生しても保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除する場合があります。
<初回保険料の払込前(注)に事故が発生した場合の取扱い>
原則として、取扱代理店または当社へ初回保険料を払い込んでください。当社にて初回保険料の払込みを確認させていただいた後、保険金をお支払いします。
(注)保険料払込方法が口座振替の場合は初回保険料引落とし前、払込票払の場合は保険料の払込手続前をいいます。
6.解約と解約返れい金
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。
■ 解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間(図をご参照ください。)分よりも少なくなります。
たとえば、保険期間1年・一時払のご契約を始期日から6か月後に解約した場合、解約返れい金は払い込んでいただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通保険約款・特別約款および特約でご確認ください。
■ 始期日から解約日までの期間に応じてお払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。特に、初回保険料口座振替特約と保険料一般分割払特約をあわせてセットしたご契約については、原則として追加請求が生じます。追加のご請求をさせていただいたときには、その保険料をお払込みいただく必要があります。
未経過期間
始期日 解約日 満期日
保険期間
■ 保険契約を解約される場合、お払込みいただいた保険料が最低保険料(保険証券に記載がない場合は1, 0円)未満のときは、その差額をお払込みいただく必要があります。
7.保険会社破綻時等の取扱い
引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして「、損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。
この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り「、損害保険契約者保護機構」の補償対象となります(保険契約者が個人、小規模法人、マンション管理組合(以下「、個人等」といいます。)以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかわる部分については、上記補償の対象となります。)。補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は1 0%補償されます。
保険に関する相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
(無料)
0120- 632-277
【受付時間】
平日 9:00~20:00土日・祝日 9:00~17:00
(年末・年始は休業させていただきます)
万一、事故が起こった場合は
指定紛争解決機関
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
【受付時間】 平日 9:15~17:00
0000-000-000〔 ナビダイヤル(有料)〕
(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
事故は いち早く
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(無料)
その他のご説明
ご契約に際してご確認いただきたいその他の事項を記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いいたします。
この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特別約款および特約でご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
1.ご契約時にご注意いただきたいこと ~注意喚起情報のほかにご注意いただきたいこと~
(1)保険料領収証の発行
保険料を払い込んでいただきますと、当社所定の保険料領収証を発行いたしますので、お確かめください(注)。
(注)保険料の払込方法が口座振替、クレジットカード払、払込票払等の場合には発行されません。
(2)環境保護への取組みに対する寄付等について
普通保険約款・特別約款および特約は、当社ホームページ(Web約款)でご覧いただくことができます。ゴルファー保険のご契約時に、新たにWeb約款を選択いただき、普通保険約款・特別約款および特約の冊子のお届けを省略させていただく場合、当社は地球環境保護の取組み等に寄付を行います(注)。
(注)団体契約、包括契約は、普通保険約款・特別約款および特約の冊子のお届けを省略できませんが、Web約款はご覧いただけます。
(3)共同保険
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受保険会社は引受割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、当社は幹事保険会社として他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
(4)取扱代理店の権限
取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがいまして取扱代理店にお申込みいただいて有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
(5)ご契約条件
過去の事故の発生状況等によっては、当社規定により、ご契約条件についてお客さまのご希望に沿えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(6)自動継続特約がセットされている場合について
この保険契約に自動継続特約がセットされている場合は、ご契約時に保険契約者が指定された年令(70才を上限とします。)まで、毎年前年契約と同内容で自動的に継続されます。なお、特に年令の指定がない場合には70才までとさせていただきます。保険契約者よりご契約内容の変更または継続の中止をご希望される場合には、ご契約の満期日の前月10日までに取扱代理店または当社までご連絡ください。
(7)保険料の精算
包括契約(ゴルフ場入場者契約を含みます。)をご契約の場合、ご契約時に見込み人数等に基づき暫定保険料を払い込んでいただき、保険期間終了後に
(または毎月)確定した人数等(確定数値)をご通知いただきます。当社では、ご通知いただいた確定数値に基づいて確定保険料を計算し、確定保険料(注)と暫定保険料に過不足がある場合は、その差額を追加領収または返還させていただきます。
(注)確定保険料が最低保険料に達しないときは、最低保険料とします。
※1 包括契約特約(毎月報告・毎月精算)をセットされる場合は、最終回を除き、確定した人数等に基づき計算された保険料を各月の保険料払込期日までに払い込んでいただきます。
※2 ご契約を解約される場合にも、保険料の精算を行う必要があります。
(8)補償の重複
補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえで、ご契約ください。
(9)保険申込書の提出について
<補償が重複する可能性のある主なご契約>
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 | |
① | ゴルファー保険 賠償責任補償 | 自動車保険 日常生活賠償特約 |
② | ゴルファー保険 ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 | GK ケガの保険 ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 |
保険申込書は、始期日までに取扱代理店または当社にご提出ください。始期日までに取扱代理店または当社に到着しなかった場合、後日ご契約手続の経緯を確認させていただくことがあります。なお、ご契約手続の経緯によっては、保険金をお支払いできない場合があります。
2.ご契約後にご注意いただきたいこと ~注意喚起情報のほかにご注意いただきたいこと~
(1)保険証券の確認・保管
ご契約いただいた後にお届けする保険証券は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。また、ご契約手続から1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問い合わせください。
(2)示談交渉は必ず当社とご相談いただきながらおすすめください。
特にご注意ください
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉サービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ当社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
3.事故等が起こった場合の手続
(1)事故にあわれたときの当社へのご連絡等
事故が発生したときは、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、取扱代理店または当社にご連絡ください。保険金請求手続について詳しくご案内いたします。
また、ホールインワンまたはアルバトロスを達成された際にも、ご連絡をお願いいたします。
① ケガ人の救護(救急車は 19番) ② 損害の発生および拡大の防止
③ 盗難事故の場合、警察へ連絡(警察は 10番) ④ 相手の確認 ⑤ 目撃者の確認
三井住友海上へのご連絡は
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(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金のご請求を行うときは、次表の「●」を付している書類のうち、事故受付後に当社が求めるものをご提出いただきます。詳細は取扱代理店または当社にご相談ください。
※1 ご提出いただく書類には「●」を付しています。「-」が付されている場合は、ご提出いただく必要はありません。
※2 特約に基づいて保険金の請求を行うときは、次表の書類のほか、それぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。
※3 事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
保険金のご請求に必要な書類 補償項目 | 賠償責任補償 | 傷害補償 | 用品補償 | ホールインワン等 | |
書類の例 | |||||
(1)当社所定の保険金請求書 | 当社所定の保険金請求書 | ● | ● | ● | ● |
(2)当社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これに類する書類(注) (注)事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害または費用発生の有無を確認するための書類をいいます。 | 警察署・消防署の証明書、交通事故証明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・修理業者からの報告書、損害明細書、免責事由該当性を確認する書類、損害防止費用・権利保全行使費用・緊急措置費用・協力費用・争訟費用に関する領収書・明細書 | ● | ● | ● | ● |
(3)損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類 ①他人の身体障害の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、診療報酬明細書、治療費および治療にかかわる交通費・諸雑費の領収書・明細書、休業損害証明書、源泉徴収票、住民票、戸籍謄本 | ● | ー | ー | ー |
②他人の財物損壊(損壊財物の使用不能による間接損害を含みます。)の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 修理見積書・領収書、取得時の領収書、決算書類、事故前後の売上計画・実績、自動車検査証(写)、建物登記簿謄本、戸籍謄(抄)本、全部(個人)事項証明書 | ||||
③損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠償金の支払いまたは保険金の支払いに関する損害賠償請求権者の承諾を確認する書類 | 示談書、判決書、当社所定の念書および損害賠償請求権者からの領収書 | ||||
(4)身体障害、xxの発生およびその額を確認する書類 ①死亡事故であることを確認する書類 | 死亡診断書、死体検案書、出生から死亡までの連続性が確認できる戸籍謄本 | ー | ● | ー | ー |
②後遺障害による損害の内容・程度を確認する書類 | 当社所定の後遺障害診断書、レントゲンフィルム等検査資料その他の後遺障害による損害の額を示す書類 | ||||
③その他傷害事故の損害の内容・程度を確認する書類 | 当社所定の診断書、診療状況申告書、入院・通院状況申告書、治療費の領収書、診療報酬明細書、調査に関する同意書 | ||||
(5)損害が生じた物の価額、損害の額または費用の額を確認する書類 ①損害が生じた物の価額を確認する書類 | 売買契約書、購入時の領収書、保証書、被害物の写真・画像データ | ● | ー | ● | ー |
②損害の額、費用の額およびその支出を確認する書類 | 修理見積書・請求書・領収書、調査に関する同意書 | ||||
(6)ホールインワンまたはアルバトロスの発生および慣習費用の額を確認する書類 ①ホールインワンまたはアルバトロスの発生を確認する書類 | 当社所定のホールインワン・アルバトロス証明書、ビデオ映像テープ・スコアカード(写)・公式競技会の当日の成績xxホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に証明するための資料および書類 | ー | ー | ー | ● |
②慣習費用の額を確認する書類 | ホールインワン・アルバトロス費用内訳明細書、費用の支出を示す領収書、プリペイドカード(写) | ||||
(7)その他必要に応じて当社が求める書類 ①保険金請求権者を確認する書類 | 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書・法人代表者資格証明書、代表者事項証明書 | ● | ● | ● | ● |
②当社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 | 当社所定の同意書 | ||||
③他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類 | 示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書、労災支給決定通知 | ||||
④第三者の加害行為、共同不法行為の場合等に第三者等に対する権利の移転を確認する書類 | 権利移転証(兼)念書 | ||||
⑤保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 | 委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書または法人代表者資格証明書もしくは代表者事項証明書 |
■重度の後遺障害が生じ意思能力を喪失した等、被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者の親族のうち一定の条件を満たす方が代理人として、保険金を請求できる場合があります(「代理請求人制度」)。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
■当社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(注2)の確認を終えて保険金をお支払いします(注3)。
(注1)保険金請求に必要な書類は、前記の表をご覧ください。「代理請求人制度」をご利用の場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(注2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他当社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人・医療機関など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款・特別約款および特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、当社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款・特別約款および特約でご確認ください。
■損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
4.個人情報の取扱いについて
本保険契約に関する個人情報は、当社が本保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社が、本保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
① 当社およびグループ会社の商品・サービス等の例 | 損害保険・生命保険商品、投資信託・国債・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス |
② 提携先等の商品・サービスのご案内の例 | 自動車購入・車検の斡旋 |
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、本保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
当社は、本保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
当社は、本保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社に提供することがあります。
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、当社ホームページ(xxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
用語のご説明
用語 説明
ア行 アルバトロス ホールインワン以外で、それぞれのホールの基準打数よりも3つ少ない打数でカップインすることをいいます。
医学的他覚所見 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。カ行 解約日 保険期間の中途で保険契約が解約された日をいいます。
危険 損害または傷害の発生の可能性をいいます。
記名被保険者 保険証券・保険契約継続証に記載された被保険者をいいます。
頸(けい)部症候群 いわゆる「むちうち症」をいいます。
ケガ 急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
「傷害」とは、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。
① 細菌性食中毒 ② ウイルス性食中毒
(注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
後遺障害 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一
部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。
ゴルフ場 ゴルフの練習または競技を行うための有料の施設をいいます。ただし、ホールインワン・アルバトロス費用補償特約においては、日本国内に所在するゴルフ競技
を行うための施設で、9ホール以上を有するものをいいます。
ゴルフ用品 被保険者が所有する保険証券記載のゴルフクラブ、ゴルフボール、その他のゴルフ用に設計された物、被服類およびそれらを収容するバッグ類をいいます。た
だしゴルフ用に設計された物であっても時計、宝石、貴金属、財布等の携行品は、ゴルフ用品に含みません。
サ行 再調達価額 損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。
始期日 保険期間の初日をいいます。
失効 保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。
支払限度額・保険金額 保険契約により補償される損害が発生した場合に当社が支払うべき保険金の限度額をいいます。
修理費 損害が生じた地および時において、その用品を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。
初回保険料 保険料を一括して払い込む場合は、保険契約に定められた総保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき保険料をいいます。
親族 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
全損 損害の額または修理費が、保険価額以上となる場合をいいます。
タx xx証明資料 ホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できる記録媒体に記録された映像等資料をいいます。
治療 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。
(注)被保険者が医師である場合は、その被保険者以外の医師をいいます。
通院 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。
当社所定の
ホールインワン・ アルバトロス証明書
「当社所定のホールインワン・アルバトロス証明書」には次のすべての方の署名または記名・押印が必要です。
(a)同伴競技者 (b)同伴競技者以外のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した第三者
(c)ゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有する者
※公式競技で達成されたホールインワンまたはアルバトロスについては、前記(a)または(b)のいずれかの方の署名または記名・押印は不要です。
※達成証明資料によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に証明できる場合には、前記(b)の方の署名または記名・押印は不要です。この場合、達成証明資料の提出が必要となります。
特別約款・特約 オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。
ナ行 入院 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
ハ行 配偶者 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。
被保険者 保険契約により補償を受けられる方または補償の対象となる方をいいます。
普通保険約款 基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。
保険価額 用品に損害が生じた地および時における用品の価額をいいます。
保険期間 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券・保険契約継続証記載の保険期間をいいます。
保険金 普通保険約款・特別約款およびセットされた特約により補償される損害または傷害が生じた場合に当社がお支払いすべき金銭をいいます。
保険契約者 当社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。
保険申込書 当社に保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。
保険料 保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。
保険料払込期日 保険証券記載の払込期日をいいます。
ホールインワン それぞれのホールの第1打が直接カップインすることをいいます。
マ行 満期日 保険期間の末日をいいます。
未婚 これまでに婚姻歴がないことをいいます。
免責金額 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
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