「ArtTechView」利用規約
制定(第 1 版) 令和 3 年 10 月 6 日
改定(第 2 版) 令和 4 年 12 月 1 日
改定(第 3 版) 令和 5 年 4 月 1 日
改定(第 4 版) 令和 6 年 9 月 19 日
「ArtTechView」利用規約
「ArtTechView」利用規約
目次
実施:令和3 年10 月6 日(最終改定 令和6 年9 月19 日)
第1章 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第1 条(本規約の目的)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第2 条(本規約の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第3 条(用語の定義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第2章 本サービスの提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第4 条(本サービスの提供範囲)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第5 条(提供区域)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第3章 契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第6 条(契約の単位)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第7 条(最低利用期間)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第8 条(契約申込の方法)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第9 条(契約申込の承諾)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第10 条(契約申込内容の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第11 条(権利の譲渡の禁止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第12 条(契約者の地位の承継)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第13 条(契約者の氏名等の変更の届出)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第14 条(ArtTechView設置場所の提供等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第15 条(ArtTechView設置場所の移転)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第16 条(提供するプランの変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第4章 禁止行為・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第17 条(営業活動の禁止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第18 条(著作xx)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第5章 利用中止等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・6第19 条(利用中止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第20 条(利用停止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第21 条(利用の制限)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第22 条(本サービス提供の終了)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第23 条(契約者が行う本契約の解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第24 条(当社が行う本契約の解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第6章 料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第25 条(料金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第26 条(利用料金の支払義務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第27 条(工事料金の支払義務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第28 条(割増金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第29 条(延滞利息)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第30 条(料金計算方法等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第31 条(端数処理)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第32 条(料金等の支払)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第32 条(料金の一括後払い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第34 条(消費税相当額の加算)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第35 条(料金の臨時減免)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第7章 損害賠償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第36 条(責任の制限)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第37 条(免責事項)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第8章 個人情報の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第38 条(個人情報の取扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第39 条(データ等の取扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第9章 保守・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第40 条(ArtTechView機器の使用に係る責任)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第41 条(契約者の維持責任)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第42 条(契約者の切分責任)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第10章 雑則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第43 条(承諾の限界)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第44 条(利用に係る契約者の義務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第45 条(契約者の当社に対する協力事項)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第46 条(設備等の準備)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第47 条(除外事項)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・12第48 条(法令に規定する事項)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第49 条(準拠法)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第50 条(紛争の解決)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第51 条(反社会的勢力の排除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
附則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
【別紙1(提供時間)】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
【別紙2(本サービスで提供する機能・提供条件)】・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
【別紙3(オプション)】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
【別紙4(料金表)】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
【別紙5(保守内容)】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
【別紙6(各種申込手続き)】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
【別紙7(当社が別に定めることにする事項)】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
第 1 章 総則
(本規約の目的)
第 1 条 株式会社 NTT ArtTechnology(以下「当社」といいます。)は、「ArtTechView」利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより「ArtTechView」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
(本規約の変更)
第 2 条 当社は、法令の規定に従い、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。但し、令和 6 年 10 月 1 日付の変更については、令和 6 年 9 月 30 日以前より本サービスを契約する契約者(以下、「既存契約者」といいます。)には適用されず、既存契約者に対しては、以下に定める令和 5 年 4 月 1 日付の本規約に定める条件が適用されるものとします。なお、既存契約者においても、個別に 6
年 10 月 1 日付の本規約に定める条件が適用されることに書面(電磁的方法を含みます。)で承諾した場合には、6
年 10 月 1 日付の本規約に定める条件が適用されるものとします。但し、本規約第 7 条第 1 項に定める最低利用期
間については、既存契約者の同意にかかわらず、令和 5 年 4 月 1 日付の本規約第 7 条第 1 項に定める最低利用期間が引き続き適用されるものとします。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、本規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びに効力発生時期を、契約者に対し、あらかじめ当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
(用語の定義)
第 3 条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
申込者 | 当社へ本契約の申込みの意思表示をしている者 |
本サービス | ArtTechView 機器にネットワークを通じて文化芸術作品を配信するサービス |
ArtTechView 機器 | 配信環境提供機器と宅内用設置機器を組み合わせた本サービス提供に関わる 機器一式 |
配信環境提供機器 | 当社が契約者に対して提供する本サービスを受けるために必要なネットワークとソフトウェア及び接続するための機器一式 ※これらの装置は東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社の提供するフレッツ光、フレッツ VPN プライオ(SIM カード含む)、ルータ、LAN ケーブル、並びに当社が提供する専用配信サーバ、コンテンツ再生用セットト ップボックス、サイネージ用アプリケーションで構成されています。 |
宅内用設置機器 | 契約者の宅内に設置する機器一式 ※HDMI ケーブル、額装付き 4K モニター、設置用スタンド等を含みます。 |
オプション | 契約者の請求に基づき、壁掛け設置などを行うオプションメニュー |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規程に基づき課税 される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
営業日 | 平日(土日祝日・8/13-8/16・12/29-1/3 を除く) |
第 2 章 本サービスの提供
(本サービスの提供範囲)
第 4 条 当社は、契約者に対し、別紙 4(料金表)第 1 項で定めるプランを提供し、契約者から請求があったときは、別紙 4(料金表)第 2 項で定めるオプションを提供します。
(提供区域)
第 5 条 本サービスは、日本国内の配信環境提供機器が利用可能な区域において提供します。
第 3 章 契約
(契約の単位)
第 6 条 当社は、設置場所住所ごとに、1 の本契約を締結します。
(最低利用期間)
第 7 条 別紙 4(料金表)に定めるレンタルタイプ、工事費一括レンタルタイプ、買取タイプにおいて最低利用期間は、本サービスの機器の設置工事月から 12 カ月間とします。
2 契約者は、最低利用期間内に本サービスの利用契約を解約した場合、当社に対して残余期間の月額料金相当額(以下、「解約金」といいます。)を当社が定める期日までに一括で支払うものとします。なお、別紙 4(料金表)に定める料金月の途中で解約した場合、解約金に、当社に解約料金月にかかる月額料金相当額を含むものとする。
(契約申込の方法)
第 8 条 本契約を申し込もうとする者は、本サービスの申込に際して、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定の手続に従って当社に申し出ていただきます。
(1)契約者名義 (2)契約者住所 (3)設置場所住所
(4)連絡先電話番号
(5)その他申込の内容を特定するための事項
(契約申込の承諾)
第 9 条 当社は、本サービスの申込みがあった場合、承諾する場合には書面または電子メールにて契約者に通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)本契約の申込をした者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)虚偽の事項を申告したとき。
(4)その他当社の業務遂行上著しい支障があるとき。
3 当社が、第1項の規定により申込を承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
(契約申込内容の変更)
第 10 条 契約者は、第 8 条(契約申込の方法)に定める事項の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 9 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(権利の譲渡の禁止)
第 11 条 本契約に基づく本サービスの提供を受ける権利は契約者のみに帰属するものであり、契約者は、第 12 条
(契約者の地位の承継)で定める場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、承継、売買、又は質権の設定その他担保に供すること等をしてはならないものとします。
(契約者の地位の承継)
第 12 条 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
4 本条第 1 項の届出(本条第 4 項の規定により、届出があったとみなされる場合を含みます。)がなされない期間
においては、当社は、本サービスの提供を行わないことがあります。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第 13 条 契約者は、第 8 条(契約申込の方法)で規定する事項に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。
2 前項に定める変更があったにもかかわらず当社に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第1項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(ArtTechView 設置場所の提供等)
第 14 条 当社が提供する ArtTechView 機器を設置するために必要な場所は、契約者に提供していただきます。
2 当社が提供する ArtTechView 機器に必要な電力は、契約者が負担するものとします。
(ArtTechView 機器設置場所の移転)
第 15 条 当社は、契約者から要請があったときは、ArtTechView 機器の設置場所の変更等の手続きを受け付けます。なお、移転作業は当社が行うものとし、作業により生じた工事費については契約者が負担するものとします。
(提供するプランの変更)
第 16 条 契約者は、契約したプラン、オプションを変更することができます。この場合、契約者は、第 10 条(契約申込内容の変更)の定めにより変更の手続きを行うものとします。プラン変更に伴う費用等については、別途見積もりを実施した上で料金を確定します。
第 4 章 禁止行為
(営業活動の禁止)
第 17 条 契約者は、有償、無償を問わず、本サービスを第三者に対して再提供することはできません。
(著作xx)
第 18 条 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品等(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権、特許権、商標権、ノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当該物品等の使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。
2 契約者は、前項の物品等を以下のとおり取り扱っていただきます。
(1)本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2)複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3)営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡(第 11 条(権利の譲渡の禁止)で定める場合を除く)・担保設定等しないこと。
(4)当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。
第 5 章 利用中止等
(利用中止)
第 19 条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の ArtTechView 機器の保守上、工事上、その他やむ得ない事由が生じたとき。
(2)第 21 条(利用の制限)の規定により、本サービスの提供を制限するとき。
(3)本サービスの提供に必要な東日本電信電話株式会社もしくは西日本電信電話株式会社のサービスの利用が中止されたとき。
(3)その他、当社が本サービスの利用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめ当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第 20 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、当該契約者に適用される 6 カ月以内で当社が定める期間(本サービスに係る料金その他の債務(本規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等その他の債務をいいます。以下本条において同様とします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3)当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4)第 11 条(権利の譲渡の禁止)、第 17 条(営業活動の禁止)、第 18 条(著作xx)又は第 44 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5)契約者が過度に頻繁に問合せ、訪問の要請等を実施し又は本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと当社が判断したとき。
(6)当社に損害を与えたとき。
(7)当社の業務の遂行又は当社の ArtTechView 機器に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用の制限)
第 21 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
(本サービス提供の終了)
第 22 条 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解除する場合は、当社ホームページにおける掲載その他の当社が適切と判断する方法により周知します。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約の解除日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(契約者が行う本契約の解除)
第 23 条 契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社に当社所定の方法により申し出ていただきます。
2 当社は、前項の規定により契約者が申し出た解除希望日をもって本サービスの解除日とします。ただし、本サービスを解除する場合、契約者は解除希望日の 30 営業日以上前の日の営業時間 9:30~17:00 までに当社に申し出ていただきます。
(当社が行う本契約の解除)
第 24 条 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。ただし、本条第 3 号に定める場合においては、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解除できるものとします。
(1)第 20 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。 (2)第 22 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。
(3)契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
①支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
②手形交換所の取引停止処分を受けた場合
③差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
④破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
第 6 章 料金
(料金)
第 25 条 当社が提供する本サービスの料金は、別紙 4(料金表)に定めるところによります。
(利用料金の支払義務)
第 26 条 契約者は、本契約に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した月の初日から起算して、本契約の解除日があった月までの期間(提供を開始した日と解除日が同一の日である場合は、1 カ月分とします。)について、別紙 4(料金表)第 1 項に規定する月額料金の支払いを要します。また、契約者は、オプション料金を利用したときは、別紙 4(料金表)第 2 項に規定する料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの月額料金の支払いは次によります。
(1)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(2)前号の規定によるほか、契約者は(3)の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
(3) 契約者の責めによらない理由により、絵画が正しく表示できない状態(以下、「故障期間」といいます。)が 4営業日以上続いた場合、下表のとおり翌暦月の請求金額から減算するかたちで料金を返還します。ただし、翌暦月に請求が発生しない場合は、料金の返還は行わないものとします。
(4)故障期間は当社指定のフォームまたはメール・電話にて絵画が正しく表示されない旨を当社に申告した日を 1
日目として営業日の日数で数えます。申告時刻が 17:00 を過ぎていた場合、翌営業日を 1 日目として起算しま
す。故障期間中に月を跨いだ場合には、月初めの営業日から故障 1 日目として数え直し、故障発生月と翌月で故障期間を分けて計算します。
故障期間 | 翌月請求額からの減算額 |
4 営業日以上 5 営業日未満 | 当月請求額の 10% |
5 営業日以上 7 営業日未満 | 当月請求額の 20% |
7 営業日以上 10 営業日未満 | 当月請求額の 30% |
10 営業日以上 12 営業日未満 | 当月請求額の 40% |
12 営業日以上 15 営業日未満 | 当月請求額の 50% |
15 営業日以上 | 当月請求額の 100% |
(注)正しく表示できない状態とは、契約者の申込内容と違った作品が再生されている状態または全く作品が表示されていない状態をさします。
3 契約者は、本契約に基づいてオプションの要請をし、当社が承諾したときは、オプションの内容について、該当する料金の支払いを要します。ただし、オプションの着手前にその要請の取消しがあった場合は、この限りでありません。この場合、既にそのオプション料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第 27 条 申込者及び契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙 4(料金表)に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前に本契約の解除又はその工事の請求の取消しがあった場合は、この限りではありません。その場合、既にこの工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後は、前項の規定にかかわらず、契約者は着手した工事部分について、その工事費を負担していただきます。この場合において、負担を要する工事費の額は、その額に消費税相当額を加算した額となります。
(割増金)
第 28 条 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(消費税相当額を加算しないこととされ
ている料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第 29 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(注)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しないものとします。
(料金計算方法等)
第 30 条 当社は、契約者が本契約に基づき支払う料金のうち、別紙 4(料金表)に定める料金は料金月(1 の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
3 当社は、次の場合が生じたときは、月額料金を減算します。
(1) 第 26 条(利用料金の支払義務)第 2 項第 3 号の規定に該当するとき。
4 別紙 4(料金表)に規定する解約金は、第 7 条(最低利用期間)で規定する期間に満たない月数に、別紙 4(料金表)においてプランごとに定めた金額を乗じて計算します。
5 当社は、本規約で別段の規定がある場合を除き、受領した料金について返金しないものとします。
6 契約者は、当社が請求した料金の額が本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、別紙 7(当社が別に定めることとする事項)において当社が別に定める場合を除き、支払いを要する料金(当社が請求した料金と本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
(端数処理)
第 31 条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
第 32 条 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する方法で支払っていただきます。
2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括前後払い)
第 33 条 当社は、当社の都合により、契約者に 2 カ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(消費税相当額の加算)
第 34 条 第 26 条(利用料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により別紙 4(料金表)に定める料金の支払いを要するものとされている額は、当該料金に消費税相当額を加算した額とします。なお、本規約の規定により支払いを要することとなった料金については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金の臨時減免)
第 35 条 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に料金を減免することがあります。なお、当社は、料金の減免を行ったときは、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します
第 7 章 損害賠償
(責任の制限)第 36 条
当社は、本サービスの提供に伴い当社の不法行為があったことによって契約者に損害が生じた場合、本サービスの 1 カ月の月額料金を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。なお、以下の各号に該当する損害については、当社は一切の責任を負いません。
(1)契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害 (2)当社の責に帰することのできない事由から生じた損害
(3)当社の予見の有無を問わず特別な事情から生じた損害
(4)逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害
2 当社の故意又は重大な過失による場合には、前項の規定は適用しません。
(免責事項)
第 37 条 当社は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2 当社は、本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
3 当社は、第 40 条(ArtTechView 機器の使用に係る責任)の規定に基づき取得した情報を削除したことに伴い生じる契約者又は第三者の損害について、責任を負いません。
4 契約者は、本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合は、自己の責任でこれを解決するものとします。
5 当社は、本サービスの利用により生じる結果について、本サービスの提供に必要な設備の不具合、故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争、法令等に基づく強制的な処分その他の原因を問わず、責任を負いません。
6 当社は、第 19 条(利用中止)、第 20 条(利用停止)、第 21 条(利用の制限)、第 22 条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限及び本サービス提供の終了をしたことに伴い生じる契約者の損害について、責任を負いません。
7 当社は、サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
第 8 章 個人情報の取扱い
(個人情報の取扱い)
第 38 条 当社は、本サービス提供のため、本サービスの提供の過程において契約者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、ArtTechView 機器の設置場所の住所(以下「個人情報」といいます。)を取得します。
2 当社は、前項の規定により取得した情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。なお、本規約と当該プライバシーポリシーに齟齬がある場合、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
3 当社は、当社が提供する役務又は販売する商品等の紹介、提案及びコンサルティングに必要となる範囲内で、第
1項の規定により取得した情報を統計化した情報を利用する場合があります。
4 当社は、個人情報保護法の規定に基づき、第 1 項の規定により取得した情報を当社が業務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。
5 契約者は、当社が第1項の規定により取得した ArtTechView 機器の設置場所の住所及び機器の不具合に関する情報を、ArtTechView 機器の設置工事及び故障対応を利用目的として、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、ソニーマーケティング株式会社、ヤマハ株式会社、NTT テクノクロス株式会社、MEDIAEDGE 株式会社、トヨクモ株式会社、サイボウズ株式会社、明成通信株式会社及び株式会社アルステクネ(以下、「本サービス提供関係各社」といいます。)に対して提供することについて同意していただきます。
6 契約者が法人等の団体である場合における当該契約者の法人情報についても、前各項の規定と同様に扱うこととします。
(データ等の取扱い)
第 39 条 当社は、ArtTechView 機器の維持のため、ArtTechView に設定された情報(宅内用設置機器の MAC アドレス、IP アドレスを含みます。)を取得します。
2 第 40 条(ArtTechView 機器の使用に係る責任)第 1 項に規定する場合、又は第 22 条(本サービス提供の終了)、
第 23 条(契約者が行う本契約の解除)若しくは第 24 条(当社が行う本契約の解除)による本契約の解除があった場合、当社は、前項により取得した情報を削除します。
第 9 章 保守
(ArtTechView 機器の使用に係る責任)
第 40 条 当社は、当社が必要と判断したときは、当社が指定する ArtTechView 機器、配信環境提供機器を変更することがあります。
2 当社は、前項の規定により ArtTechView 機器、配信環境提供機器を変更するときは、そのことを契約者に通知します。
(契約者の維持責任)
第 41 条 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な契約者契約者準備の機器及び設備を当社のホームページ等で定める利用環境に適合するよう維持、管理していただきます。
(契約者の切分責任)
第 42 条 契約者は、契約者準備の機器及び設備が ArtTechView 機器に接続されている場合であって、本サービスを利用することができなくなったときは、契約者準備の機器及び設備に故障のないことを確認の上、当社に故障の連絡をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、試験等を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験等により ArtTechView 機器に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が契約者準備の機器及び設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 10 章 雑則
(承諾の限界)
第 43 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由を契約者に通知します。ただし、本規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第 44 条 契約者は、本サービスの利用を要請するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスを提供できない場合があります。
(1)契約者自身による本サービスの利用の要請であること。
(2)本サービスの提供を受ける時点で、当社の定める契約者準備の機器及び設備などが用意されていること。
(3)本サービスの実施に必要な当社又は他の事業者が提供するソフトウェアライセンスに同意し、契約者準備の機器及び設備へのインストールを承諾すること。
(4)当社が契約者を訪問した際に、ArtTechView 機器の設置場所又は設置希望場所に案内し、設定作業等に立ち会うこと。
(5)当社が ArtTechView 機器の設定作業等を実施する際に必要となる電力、照明、消耗品その他の設備等(電話又は通信回線の使用を含みます。)を当社に対して無償で提供すること。
2 契約者は次のことを守っていただきます。
(1)当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。 (2)本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3)本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
(4)第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。 (5)意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(6)当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(7)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。 (8)本サービスその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(9)法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10) ArtTechView 機器を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供し又は使用させないこと。
(11) ArtTechView 機器を善良な管理者の注意をもって使用及び保管すること。
(12) ArtTechView 機器に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を当社に通知し、当社の指示に従うこと。
(13)その他前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
3 契約者は、前項の規定に違反して ArtTechView 機器を毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
4 契約者は、本サービスの提供(故障時の対応を含みます)のため、設置場所において本サービス提供関係各社による工事、故障修理を行うことに同意していただきます。なお、工事、故障修理対応に立会っていただく場合があることに同意していただきます。
(契約者の当社に対する協力事項)
第 45 条 契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める協力を行っていただきます。
(1)当社の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報(操作説明書等を含みます。)の提供。
(2)契約者準備の機器及び設備等に重要な情報がある場合における、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の複製の実施。
(3) 契約者準備の機器及び設備等に機密情報がある場合について、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の防護措置又は消去の実施。
(4)その他、本サービスの提供又は設定作業等のために当社が必要と認める事項の実施。
(設備等の準備)
第 46 条 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な契約者準備の機器及び設備を保持、管理し、必要なその他のサービスを利用するものとします。
2 契約者が本サービスを利用するために必要な契約者準備の機器及び設備の利用料金は、本サービスの利用料金には含まれません。
(除外事項)
第 47 条 当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。
(1)第 44 条(利用に係る契約者の義務)のいずれかの項目をみたさない場合。
(2)契約者が、第 45 条(契約者の当社に対する協力事項)のいずれかの項目の協力を行わず、本サービスの提供の実施が困難となる場合。
(3)不正アクセス行為又はソフトウェアの違法コピー等、違法行為又は違法行為の幇助となる作業を当社に要求する場合。
(4)その他、契約者の責によりサービスの提供が困難となる場合。
(法令に規定する事項)
第 48 条 本サービスの提供又は利用にあたり、法令に強行規定として定めされる事項がある場合は、その定めるところによります。
(準拠法)
第 49 条 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(紛争の解決)
第 50 条 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(反社会的勢力の排除)
第 51 条 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1)自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2
条第 6 号)、暴力団員でなくなった時から 5 年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること 。
(2)自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること 。
(3)自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること 。
(4)自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしている と認められること。
(5)本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること。
2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
(1)第 1 項に違反したとき。
(2)自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき。
①当社もしくは当社の委託先に対する暴力的な要求行為
②当社もしくは当社の委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③当社もしくは当社の委託先に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
④風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社もしくは当社の委託先の信用を毀損し、又は当社もしくは当社の委託先の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3 当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
【別紙 1(提供時間)】
当社は、サポートに関して年間を通じて営業日の 9:30~17:00 までの間、受付専用メールアドレスで、当社の営業担当者による受付け及びサポートを提供します。
問い合わせ先(受付専用メールアドレス):info@ntt-arttechnology.com
【別紙 2(本サービスで提供する機能・提供条件)】
別紙 4(料金表)第 1 項に定める基本サービスにて提供する機能
提供機能 | 内容 |
ArtTechView 機器 | 配信環境提供機器と宅内用設置機器を組み合わせた本サービス提供に関わる機器一式。 (配信環境提供機器) フレッツ光、フレッツ VPN プライオ(一部モバイル接続を含む)、LAN ケーブル、専用配信サーバ※、コンテンツ再生用セットトップボックス、ルータ (宅内用設置機器) HDMIケーブル、32 インチ額装付き 4K モニター(日本画 32 インチの場合)、 55 インチ額装付き 4K モニター(日本画 55 インチ、西洋絵画 55 インチの場合)、設置用スタンド ※専用配信サーバは契約者宅への設置はございません。 |
絵画コンテンツ配信機能 | 日本画・西洋絵画の各プランで提供する全作品の中から月々最大 5 作品を選択し、宅内用設置機器に配信する機能。作品については当社のホームページ等で確 認できます。 |
絵画作品変更機能 | 配信される絵画作品を月初めに 1 度変更できる機能。変更する場合は、当社指 定の申込書を変更希望月の前月 15 日(営業日でない場合、直前の営業日)までに受付専用メールアドレスに提出していただきます。 申込書が必要な場合は、当社の営業担当または受付専用メールアドレスへご連 絡ください。 |
トラブルサポート | ・ArtTechView 機器の故障時などに専用配信サーバから配信先環境を確認し、不具合箇所の特定及び対処を行います。(別紙 1(提供時間)で規定する日時に限ります) ・ArtTechView 機器の交換が必要な場合、センドバック対応にて機器の取り換えを行います。 ※センドバック対応とは、故障した機器を契約者自身で当社指定宛先にご発送いただき、当社にて機器の確認後、修理機器または交換機器を契約者宛に返送する対応です。契約者からの配送料金については契約者にてご負担いただき、当社からの配送料金については当社が負担いたします。 ※HDMI ケーブル、LAN ケーブル、額装は対象外です。 ※故意に破損する等の、契約者の責任による故障の場合、交換できない場合もございます。 ※故障の特定や、取り換えのために派遣費や工事費が発生した場合は、オプションで定める駆け付けサポートまたは機器再設置工事での対応となり、費用や対応時期については別途協議にて取り決めるものとします。 故障連絡をする場合は、故障申告専用メールアドレスまたは、当社指定の故障申告フォームへご連絡ください。 |
2.最新の提供機能・提供条件の詳細は、当社へ直接お問い合わせください。問い合わせ先(受付専用メールアドレス):info@ntt-arttechnology.com
【別紙 3(オプション)】
1.追加料金をいただくことで、機器設置等のオプションのサービスを提供します。オプションのサービス内容は以下のとおりです。
メニュー | サービス内容 | |
メニュー1 | 工事オプション | ・機器再設置工事:故障や移設、プラン変更に伴う機器の再設置工事。 ・壁掛け工事:32 インチ額装付き 4K モニター(日本画 32 インチ)、55インチ額装付き 4K モニター(日本画 55 インチ・西洋絵画 55 インチ)を設置用スタンドではなく、壁掛けにて設置する工事。(壁の強度補修や壁掛け金具の設置など) ・時間外工事:時間外(夜間・深夜・営業日外)で行う工事。 ・撤去工事:ArtTechView の解約に伴う撤去工事。 |
メニュー2 | サポートオプション | ・駆け付けサポート:故障時などに現地に調査員が訪問し、故障の切り 分けや設定を含む復旧を行います。 |
メニュー3 | 機器貸出オプション | ・代替機貸出:故障時などで利用中の ArtTechView が使用できない場合、 代替の ArtTechView 機器を貸し出します。 |
メニュー4 | その他のオプション | ・作品追加:絵画作品の作品数を月々5 作品から追加します。 |
2.最新のオプションの詳細は、当社へ直接お問い合わせください。
問い合わせ先(受付専用メールアドレス):info@ntt-arttechnology.com
【別紙 4(料金表)】 1.基本サービス
モバイル方式
プラ ン | サイ ズ | タイプ | 初期工事費用 | 月額費用 | 解約金 |
西洋絵画 | 55 インチ | レンタルタイプ | 税込 52,140 円~ (税抜 47,400 円~) | 税込 69,080 円~ (税抜 62,800 円~) | 第 30 条第 5 項に準ずる |
工事費一括 レンタルタイプ | 税込 268,510 円~ (税抜 244,100 円~) | 税込 67,650 円~ (税抜 61,500 円~) | 第 30 条第 5 項に準ずる | ||
5 年買取タイプ | 税込 3,960,000 円~ (税抜 3,600.000 円~) | 不要 | 不要 | ||
日本画 | 32 インチ | レンタルタイプ | 税込 52,140 円~ (税抜 47,400 円~) | 税込 66,000 円~ (税抜 60,000 円~) | 第 30 条第 5 項に準ずる |
工事費一括 レンタルタイプ | 税込 268,510 円~ (税抜 244,100 円~) | 税込 65,450 円~ (税抜 59,500 円~) | 第 30 条第 5 項に準ずる | ||
5 年買取タイプ | 税込 3,828,000 円~ (税抜 3,480.000 円~) | 不要 | 不要 | ||
55 インチ | レンタルタイプ | 税込 52,140 円~ (税抜 47,400 円~) | 税込 69,080 円~ (税抜 62,800 円~) | 第 30 条第 5 項に準ずる | |
工事費一括 レンタルタイプ | 税込 268,510 円~ (税抜 244,100 円~) | 税込 67,650 円/月~ (税抜 61,500 円/月~) | 第 30 条第 5 項に準ずる | ||
5 年買取タイプ | 税込 3,960,000 円~ (税抜 3,600.000 円~) | 不要 | 不要 |
有線方式
プラ ン | サイ ズ | タイプ | 初期工事費用 | 月額費用 | 解約金 |
西洋絵画 | 55 インチ | レンタルタイプ | 税込 63,030 円~ (税抜 57,300 円~) | 税込 94,600 円~ (税抜 86,000 円~) | 第 30 条第 5 項に準ずる |
買取タイプ | 税込 1,169,740 円~ (税抜 1,063,400 円~) | 税込 56,760 円~ (税抜 51,600 円/月~) | 第 30 条第 5 項に準ずる | ||
5 年買取タイプ | - | - | - | ||
日本画 | 32 インチ | レンタルタイプ | 税込 63,030 円~ (税抜 57,300 円~) | 税込 88,000 円~ (税抜 80,000 円~) | 第 30 条第 5 項に準ずる |
買取タイプ | 税込 869,990 円~ (税抜 790,900 円~) | 税込 56,760 円~ (税抜 51,600 円~) | 第 30 条第 5 項に準ずる | ||
5 年買取タイプ | - | - | - | ||
55 インチ | レンタルタイプ | 税込 63,030 円~ (税抜 57,300 円~) | 税込 94,600 円~ (税抜 86,000 円~) | 第 30 条第 5 項に準ずる | |
買取タイプ | 税込 1,169,740 円~ (税抜 1,063,400 円~) | 税込 56,760 円~ (税抜 51,600 円~) | 第 30 条第 5 項に準ずる | ||
5 年買取タイプ | - | - | - |
(注)有線方式を NTT 西日本エリアにご提供する場合の回線につきましては
「フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼」となります。
(注)「工事費一括レンタルタイプ」、「5 年買取タイプ」の提供はモバイル方式のみでの提供となります。
(注)「買取タイプ」の提供は有線方式のみでの提供となります。
(注)上記記載の初期工事費用は基本料金です。設置場所や条件などにより金額が変更となるため、初期工事費用は、別途見積もりを実施した上で確定となります。
(注)工事実施の時間は営業日の営業時間 8:30~17:00 が基本です。時間外(夜間・深夜・営業日外)での工事を希望する場合、オプションの時間外工事での対応となりますので、別途追加料金が発生します。
(注)途中でプラン変更をする場合、新たなサービスの機器設置はオプションの機器再設置工事での対応となりますので、別途追加料金が発生します。
(注)「レンタルタイプ」、「工事費一括レンタルタイプ」、「買取タイプ」におけるサービス変更の際の最低利用期間、解約金の取扱いについては下記の通りです。
最低利用期間は、機器設置工事月から 12 カ月間といたします。最低利用期間内に解約があった場合、第 30 条
第 5 項に準じた解約金が発生します。ご利用の途中でサービス変更をする場合、最低利用期間を引き継ぐことはできません。ただし、サービス変更後の料金がサービス変更前の月額料金を下回らない場合に限り、サービス変更前の利用期間が最低利用期間に満たなくとも、解約金は発生しないものとします。
(注)「5 年買取タイプ」に関しましては、最低利用期間の定めはございません。
(注)「5 年買取タイプ」に関しましては、途中解約された場合でも、返金は致しません。
(注)メニュー1 を除くオプション料金は解約金の対象になりません。
(注)解約金は 1 プランごとにお支払いいただくものです。
(注)1 日でも有料で利用した月は、1 カ月間利用したものとみなします。
(注)撤去の際は別途費用が必要となります。
(注)解約金は消費税の課税対象です。
2.オプション
サービス | 初期工事費用 | 月額料金 | ||
メニュー | 内容 | |||
メニュー1 | 工事オプション | 機器再設置工事 | 別途見積り | 不要 |
壁掛け工事 | ||||
時間外工事 | ||||
撤去工事 | ||||
メニュー2 | サポートオプション | 駆け付けサポート | ||
メニュー3 | 機器貸出オプション | 代替機貸出 | ||
メニュー4 | その他のオプション | 作品追加 | 不要 | 税込 5,500 円/作品 (税抜 5,000 円) |
(注)オプションは単品での利用はできません。
(注)オプションに解約金は発生しません。
(注)「5 年買取タイプ」におけるメニュー4 の作品追加のオプションは利用できません。
3.最新の基本サービス、オプションの詳細は、当社へ直接お問い合わせください。問い合わせ先(受付専用メールアドレス):info@ntt-arttechnology.com
【別紙 5(保守内容)】 1.保守窓口
当社は、サポートに関して年間を通じて営業日の 9:30~17:00 までの間、故障申告専用メールアドレスまたは故障申告フォームで、当社の営業担当者による受付け及びサポートを提供します。
問い合わせ先(故障申告専用メールアドレス):arttechview-support@ntt-arttechnology.com故障申告フォーム:
https://f38cc690.form.kintoneapp.com/public/eed6822e2cd89670cf22c1a3b6915fe4f4124896541f28e4a9bdea55be 384e89?_formAccessToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWJkb21haW4iOiJmMzhjYzY5MCIsImlhdCI6M TcyNTMyMTIzNywiZXhwIjoxNzI1MzIxMjk3fQ.3gjg5MxOJTv4S8rHzBG72s7nHcc89JUcvmy6tbFtckY
(注)上記の時間は受付時間であり、保守対応完了の時間を保証するものではありません。
2.保守範囲
・配信環境提供機器及び宅内用設置機器に故障が生じた場合、遠隔による故障個所の特定、センドバック対応での機器の取り換え・修理(宅配料は契約者負担)を無償で実施します。ただし、LAN ケーブル、HDMI ケーブル、額装は対象外とします。
・契約者の責任による故障については、有償での対応になることもございます。
3.最新の保守内容については、当社へ直接お問い合わせください。
問い合わせ先(受付専用メールアドレス):info@ntt-arttechnology.com
【別紙 6(各種申込手続き)】 1.新規申込
申込者が ArtTechView の新規申込を行う場合には、工事希望日の 30 営業日前までに当社の指定する ArtTechView 新規申込フォームにて連絡をしていただきます。
ArtTechView 新規申込フォーム: https://f38cc690.form.kintoneapp.com/waiting/?_formCode=a53499e6c46d115ed060e51a0a0bb91484832983919185 5341d29ec1ba8e8dfe
2.変更申込
契約者がご利用中の ArtTechView について下記の変更申込をする場合には、工事希望日の 30 営業日前までに当社の指定する申込書を受付け専用メールアドレスに提出していただきます。
(1)サービス変更申込
(2)設置場所変更申込
契約者がご利用中の ArtTechView について下記の変更申込をする場合には、変更希望月の前月 15 日(営業日でない場合、直前の営業日)までに当社の指定する申込書を受付専用メールアドレスに提出していただきます。
(1)作品変更申込
(2)(メニュー4 その他のオプション)作品追加の申込
申込書提出先:(受付専用メールアドレス):info@ntt-arttechnology.com
※申込書の様式等については、当社の営業担当または受付専用メールアドレスへお問合せください。
3.解約申込
契約者がご利用中の ArtTechView の解約申込を行う場合、解約希望日の 30 営業日前までに当社の指定する申込書を受付専用メールアドレスに提出していただきます。
申込書提出先:(受付専用メールアドレス):info@ntt-arttechnology.com
※申込書の様式等については、当社の営業担当または受付専用メールアドレスへお問合せください。
規定内容 | 当社が別に定める事項 |
当社が別に定める場合 | 契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費用が過大と なると見込まれる場合。 |
【別紙 7(当社が別に定めることとする事項)】第 30 条(料金計算方法等)