イ Google Workspace for Education の各種アプリケーションの操作に関すること
鳥取県教育委員会GIGAスクール運営支援センター業務仕様書
鳥取県教育委員会GIGAスクール運営支援センター業務については、本仕様書に基づいて実施する。
なお、本仕様書に記載のない事項であっても、契約の相手方(以下「受注者」という。)は、状況に応じ、必要と認められる業務については、鳥取県(以下「発注者」という。)と協議の上、実施する。
1 業務の名称 鳥取県教育委員会GIGAスクール運営支援センター業務(以下「本業務」という。)
2 業務期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(以下「業務期間」という。)
3 業務の内容
受注者の社内にヘルプデスク(鳥取県教育委員会GIGAスクール運営支援センター)を設置し、遠隔により次の業務を行うものとする。
(1)問合せ対応
別紙1「県立学校及び市町村教育委員会事務局一覧」に記載する鳥取県立学校(高等学校 24
校、特別支援学校9校。以下「県立学校」という。)の教職員(約 2,000 人。以下「教職員」という。)、及び県内各市町村(学校組合)教育委員会事務局職員(19 自治体。以下「市町村職員」という。)からの次のア~ウに係る問合せに対応すること。(参考:令和4年度県立学校の実績
22.2件/月)
ア 生徒及び教職員のタブレット等の基本操作、設定に関すること
イ Google Workspace for Education の各種アプリケーションの操作に関すること
ウ 関連機器等の基本操作、設定並びにネットワークトラブルなど学校におけるGIGAスクールの運営に当たりその他必要と認められる事項に関すること
(2)Google 管理コンソールの操作
県立学校の児童生徒(約 11,000 人)及び教職員(約 2,000 人)に係る Google 管理コンソールについて、発注者からの指示に基づき、次の操作を行うこと。
ア 年次更新処理
県立学校入学予定者及び転入学予定者(約 3,500 人)の Google Workspace アカウント引継業務
イ アプリケーションの設定ウ ポリシーの設定
エ その他必要と認められる作業
(3)GIGAスクール運営支援センターウェブサイトの管理・更新
既存ウェブサイト(Google サイトで作成済)の管理及びコンテンツの追加・更新等を行うこと。なお、更新については月2回以上行い、最新の情報を提供すること。
※ウェブサイトの詳細については、別紙2「GIGA スクール運営支援センターウェブサイトマップ」を参照すること。
(4)教職員向けQ&A集の作成・更新
ヘルプデスクが対応した事例の中から、数多く寄せられる問合せや発生頻度が高いトラブル等の今後の参考となるものを受注者が選定し、発注者と協議の上、教職員向けのQ&A集として作成し、(3)のウェブサイトに掲載・更新すること。
(5)その他
ア 定例情報交換会の実施
月1回程度業務の運営状況について、発注者と情報交換会を行い、業務の改善に生かすこと。
イ ヘルプデスク、ウェブサイトの教職員への周知
本業務について、チラシ等を作成するなどし、有効に活用されるよう啓発に努めること。
4 本業務の実施に当たっての特記事項等
(1)ヘルプデスクの受付方法
電話及び電子メールによることを基本とし、必要に応じて、チャット、Web 会議システムなど効果的な手段も活用すること。
(2)ヘルプデスクの開設時間
ア 電話での受付は、年末年始(令和5年 12 月 29 日~令和6年1月3日)、日曜日、土曜日
及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除く平日月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までとする。
イ 電子メールでの受付は24時間とする。
ウ その他の手段については、発注者と協議の上、決定する。
(3)その他の事項
ア ヘルプデスクは、受注者の事務所内に設置すること。
イ 発注者は、受注者に鳥取県教育委員会のドメインに属するGoogleアカウントを付与するので、本業務に必要な環境を整えること。
ウ ヘルプデスクの電話番号は専用の番号を取得することとし、電話通信料及び回線維持等業務に必要なすべての経費は受注者の負担とすること。
エ 県立学校からの問合せ事項、調査依頼事項、要望、障害等のインシデントの状況をxx的に常に最新状況を管理すること。
オ 発注者が県立学校に配置する情報通信技術支援員(ICT支援員)や学校対応システムエンジニア等と連携を取りながら本業務を進めること。
5 情報の管理及び目的外使用等の禁止
受注者は、本業務において作成した各種資料等(紙・電子データ)の漏えい、滅失、棄損等の防止について十分に配意し、情報の管理を行わなければならない。
また、当契約に係る本業務を履行する目的以外に、当該業務に係る各種資料等を複写、使用、又は第三者に提供してはならない。
6 権利義務の譲渡等の禁止
受注者は、本業務に係る契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ発注者の承認を
得た場合は、この限りでない。
7 再委託の禁止
(1)受注者は、発注者の承認を受けないで、再委託をしてはならない。
(2)発注者は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の承認をしないものとする。ただし、特段の理由がある場合はこの限りでない。
ア 再委託の契約金額が本業務に係る委託料の額の50パーセントを超える場合イ 再委託する業務に本業務の中核となる部分が含まれている場合
8 守秘事項等
(1)受注者は、本業務における成果物(中間成果物を含む。)を、当該業務においてのみ使用することとし、これらを蓄積し、又は他の目的に使用してはならない。
(2)受注者は、本業務の履行に当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。
(3)受注者は、本業務に従事する者並びに7の規定により本業務を再委託する場合の再委託先及びそれらの使用人に対して、(1)及び(2)の規定を遵守させなければならない。
(4)発注者は、受注者が(1)から(3)までの規定に違反し、発注者又は第三者に損害を与えた場合は、受注者に対し、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
(5)(1)から(4)までの規定は、業務期間の満了後又は契約解除後も同様とする。
9 著作権
(1)成果物の著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。以下同じ。)は、成果物を引渡したときに全て発注者に帰属する。
(2)発注者は、受注者の承諾を得ずに、成果物の全部又は一部を頒布し、二次的著作物を創作し、若しくは利用させること等ができる。
(3)受注者は、成果物の用途上、成果物に係る著作者人格権を将来にわたって行使しない。
(4)受注者は、発注者に対し、成果物が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証する。
10 本業務の調査等
発注者は、必要があると認めるときは、受注者の本業務の履行状況について調査し、発注者の職員を立ち会わせ、受注者に報告を求めることができる。受注者は、これに従わなければならない。
11 仕様書と本業務内容が一致しない場合の修補義務
受注者は、本業務の履行内容が仕様書又は双方協議の内容に適合しない場合において、発注者がその修正を請求したときは、これらに適合するよう必要な修正を行わなければならない。
12 事故等発生時の対応義務
(1)受注者は、事故等の発生により本業務の履行に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、直ちにその状況を発注者に報告しなければならない。
(2)受注者は、直ちに事故等の原因を調査し、早急に復旧措置を講ずるとともに、対応策、再
発防止策等について発注者と協議する。
13 損害賠償
受注者は、その責めに帰する理由により本業務の実施に関し発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
14 責任の制限
双方の責めに帰することのできない理由により、受注者がこの契約による義務の全部又は一部を履行することができないときは、受注者は当該部分についての義務の履行を免れ、発注者は当該部分について委託料の支払義務を免れる。
15 業務実績報告及び検査
(1)受注者は、各月の本業務を完了したときは、別紙3-1から3-3までに定める業務実績報告書を翌月の10日までに発注者に提出しなければならない。
(2)発注者は、(1)の業務実績報告書を受理した日から10日以内に本業務の完了を確認するための検査を行う。
(3)発注者は、(2)の規定に基づき検査を行った結果、本業務を合格と認めるときは、その旨を受注者に通知しなければならない。
(4)受注者は、(2)の検査に合格しないときは、発注者の指示に従って遅滞なくこれを修正し、発注者の検査を受けなければならない。この場合においても(2)及び(3)の規定を準用する。
16 委託料の支払
(1)受注者は、15(3)の通知を受理した後、当月分の委託料を発注者に請求する。
(2)発注者は、(1)の規定による正当な請求書を受理した日から30日以内に請求に係る委託料を受注者に支払う。
(3)発注者が正当な理由なく(2)に規定する期間内に支払を完了しないときは、受注者は、未払金額に対し、遅延日数1日につき鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号)第
120条の規定により計算した額の遅延利息を発注者に請求することができる。
17 違約金
受注者は、業務期間内に本業務を完了できなかったときは、委託料の額から既完了部分(受注者が既に本業務を完了した部分のうち、発注者が引渡しを受ける必要があるとめたものをいう。)に対する相当額を控除した額に対し、遅延日数1日につき、鳥取県会計規則第120条の規定により計算した額を、違約金として発注者に支払わなければならない。
18 業務の中止
発注者は、必要があると認めたときは、本業務の履行を一時中止させることができる。
19 追完請求権
(1)発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物がこの契約で定める内容に適合しないものであるときは、受注者に対して相当の期間を定めて発注者の指示した方法により成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
(2)(1)の規定により発注者が相当の期間を定めて履行の追完を請求し、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は受注者に対して代金の減額を請求することができる。
(3)(2)の規定は、発注者が受注者に対して行う損害賠償の請求及びこの契約の解除を妨げるものではない。
20 任意解除
(1)発注者は、次の21又は22の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(2)発注者は、(1)の規定によりこの契約を解除する場合、契約解除の1月前までに文書により受注者に通知する。この場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、受注者はその損害の賠償を請求することができる。なお、その賠償額は、発注者と受注者が協議して定める。
21 催告による解除
(1)発注者は、受注者が次のアからエのいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
ア 正当な理由なく、始期を過ぎても本業務に着手しないとき。
イ 本業務を遂行する見込みがないとき又は本業務を業務期間内に履行する見込みがないと認められるとき。
ウ 正当な理由なく、19の(1)の履行の追完がなされないとき。エ アからウに掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(2)受注者は、(1)の規定によりこの契約を解除された場合、違約金として委託料の額の10分の1に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由による場合は、この限りでない。
22 催告によらない解除
(1)発注者は、受注者が次のアからキのいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
ア 本業務の履行不能が明らかであるとき。
イ 本業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
ウ 本業務の一部の履行が不能である場合又は本業務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 エ アからウに掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が21の(1)の
催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
オ 受注者又はその代理人若しくは使用人がこの契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条に違反する行為又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条に規定する行為をしたと認められるとき。
カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
キ 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。
(ア)暴力団員を役員等(受注者が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、受注者が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含む。以下同じ。)とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。
(イ)暴力団員を雇用すること。
(ウ)暴力団又は暴力団員を代理、xxxx、仲介、交渉等のために使用すること。
(エ)いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。
(オ)暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。
(カ)役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。
(キ)暴力団若しくは暴力団員であること又は(ア)から(カ)までに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。
(2)受注者は、(1)の規定によりこの契約を解除された場合、違約金として委託料の額の10分の1に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由による場合は、この限りでない。
23 解除の制限
21の(1)及び22の(1)アからエの規定に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、21又は22の規定によるこの契約の解除をすることができない。
24 賠償の予定
受注者が22の(1)オに該当する行為をしたと発注者が認めたときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として委託料の額の10分の2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。
25 個人情報の保護
(1)受注者は、本業務を遂行するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱業務委託契約特記事項」(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない。
(2)受注者は、7の規定により本業務を発注者の承認を受けて第三者に再委託する場合は、当該受託者に対して、特記事項を遵守させなければならない。
26 専属的合意管轄裁判所
本業務に係る訴訟の提起については、鳥取県鳥取市を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。
27 仕様書遵守に要する経費
本仕様書を遵守するために要する経費は、全て受注者の負担とする。
28 その他
この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項については、発注者と受注者が協議して定める。
別記
個人情報取扱業務委託契約特記事項
(個人情報の取扱い)
第1 受注者は、この調達による業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この調達による業務を処理するために知り得た個人情報の内容を、他に漏らしてはならない。
2 受注者は、この調達による業務を処理するための個人情報の取扱いを伴う業務に従事している者又は従事していた者が、当該調達による業務を処理するために知り得た個人情報の内容を、他に漏らさないようにしなければならない。
3 前2項の規定は、この調達に係る契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(目的外収集・利用の禁止)
第3 受注者は、この調達による業務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、受託業務の目的の範囲内で行うものとする。
(第三者への提供制限)
第4 受注者は、この調達による業務を処理するため発注者から提供された個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複製、複写の禁止)
第5 受注者は、この調達による業務を処理するため発注者から提供された個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(個人情報の適正管理)
第6 受注者は、この調達による業務を処理するため発注者から提供された個人情報が記録された資料等を毀損し、又は滅失することのないよう、当該個人情報の適正な管理に努めなければならない。
(提供資料等の返還等)
第7 受注者は、この調達による業務を処理するため発注者から提供された個人情報が記録された資料等を、業務完了後速やかに発注者に返還するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(事故報告義務)
第8 受注者は、この調達による業務を処理するため発注者から提供された個人情報が記録された資料等の内容を漏えいし、毀損し、又は滅失した場合は、発注者に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)
第9 発注者は、受注者が個人情報取扱業務委託契約特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
(別紙1)
県立学校及び市町村教育委員会事務局一覧
県立高等学校 | 特別支援学校 | 市町村教育委員会事務局 | |||
1 | xxx | 1 | 鳥取盲 | 1 | 鳥取市 |
2 | 鳥取西 | 2 | 鳥取聾 | 2 | 米子市 |
3 | 鳥取商業 | 3 | 鳥取聾ひまわり分校 | 3 | 倉吉市 |
4 | 鳥取工業 | 4 | 鳥取養護 | 4 | 境港市 |
5 | 鳥取湖陵 | 5 | 白兎養護 | 5 | xx町 |
6 | 鳥取緑風 | 6 | 倉吉養護 | 6 | 若桜町 |
7 | 青谷 | 7 | 皆生養護 | 7 | 智頭町 |
8 | 岩美 | 8 | 米子養護 | 8 | 八頭町 |
9 | 八頭 | 9 | 琴の浦高等特別支援 | 9 | 三朝町 |
10 | 智頭農林 | 10 | 湯梨浜町 | ||
11 | xxx | 11 | 琴浦町 | ||
12 | 倉吉西 | 12 | 北栄町 | ||
13 | 倉吉農業 | 13 | xxxx | ||
14 | 倉吉総合産業 | 14 | xx町 | ||
15 | 鳥取中央育英 | 15 | 南部町 | ||
16 | xxx | 16 | 伯耆町 | ||
17 | 米子西 | 17 | 日南町 | ||
18 | 米子 | 18 | xx町 | ||
19 | xxx | 19 | 江府町 | ||
20 | 米子工業 | 20 | 米子市xxxx中学校組合 | ||
21 | 米子白鳳 | ||||
22 | x | ||||
23 | 境港総合技術 | ||||
24 | xx |
トップページ
リンク集
GIGAスクール構想とは
Q&A
(別紙2) GIGA スクール運営支援センターウェブサイトマップ
耳より情報一覧(過去も含む)
GIGAチャン
コピーして使えるテンプレート集
アドバイザーによるミニ講演会
放課後ワンポイントレッスン
ICT活用ハンドブック
活用資料
GIGAスクール運営支援センターとは | |
主なトピック | |
耳より情報 | |
(別紙3-1)
令和 年 月 日
鳥取県教育センター所長 様
受注者 所 在 地
名 称
代表者名
鳥取県教育委員会 GIGA スクール運営支援センター業務実績報告書
標記受注業務に係る令和○年○○月分の実績について、別添のとおり報告します。
記
添付書類
1 業務実績報告書(総括票)
2 業務実績報告書(個票)の写し
(別紙3-2)
業務実績報告書(総括票) | |||||
令和 年 月分 | |||||
業務日 | 問合せ対応件数 | その他の業務 (具体的に記載) | |||
① | ② | ③ | 計 | ||
(備考) | |||||
問合せ対応 | ①生徒及び教職員のxxxxx等の基本操作、設定に関すること | ||||
②Google Workspace for Educationの各種アプリケーションの操作に関すること | |||||
③関連機器等の基本操作、設定並びにネットワークトラブルなど学校におけるGI GAスクールの運営に当たりその他必要と認められる事項に関すること |
(別紙3-3)
業務実績報告書(個票)
(記載事項)
・問合せ及び発生頻度が高いトラブル等について具体的に記載
・業務遂行に当たって感じた課題等や今後に向けた改善について など