4 納入期限 令和6年2月29日 5 納入場所 那覇市上下水道局庁舎A棟1階 料金サ- ビス課 6 契約保証金 免除する。
印刷製本契約書(案)
1 件 名 ご使用水量等のお知らせ( 検針票) の印刷
2 規格・数量 別紙仕様書のとおり
3 契約金額 ¥―
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥―差引額 ¥―
( 注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、契約金額に110分の10を乗じて得た額( 1円未満は切り捨て) である。
4 | 納入期限 | 令和6年2月29日 | |
5 | 納入場所 | 那覇市上下水道局庁舎A棟1階 | 料金サ- ビス課 |
6 | 契約保証金 | 免除する。 |
上記の印刷製本について、発注者と受注者は、次の条項に基づき、おのおの対等の立場における合意により契約を締結し、xxに従い誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、本書2通を作成し、双方記名押印の上、各自がその1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 xxxxxxxx0xx0x0x那覇市
那覇市上下水道事業管理者 xxx xx
受注者 (所在地)
(名 称)
(代表者) 印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、頭書記載の物件の印刷製本契約について、この契約書に定めるもののほか、仕様書、図面その他発注者が指示する文書等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、契約の目的である頭書記載の印刷物を、頭書記載の納入期限内に頭書記載の納入場所において発注者に納入するものとし、発注者は、その契約金額を支払うものとする。
3 受注者は、発注者から特に指示を受けたときは、納入期限内に印刷物を分納することができる。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約に定める催告、請求、通知、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約に関する一切の紛争については、那覇地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(契約の保証)
第2条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、契約金額の100分の10以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の100分の10に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 発注者は、第14条第1項の規定により印刷物の全てが発注者に引き渡された後に、第1項第1号の契約保証金、同項第2号の有価証券等又は同項第3号に規定する金融機関等の保証証書を受注者に返還するものとする。
6 契約保証金には、xxを付さない。
7 那覇市上下水道局契約事務規程第31条に該当する場合は、契約の保証を免除することができる。その場合、本条第1項から第6項は適用しない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第4条 受注者は、印刷製本の全部又は主要な部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。 (工程表の提出)
第5条 受注者は、この契約締結後速やかに、校正、校了、印刷、製本等の工程表を提出し、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が必要でないと認めるときは、この限りでない。
(特許xxの使用)
第6条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその材料、製造方法等を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(見本の承認)
第7条 仕様書等の定めるところにより、見本を発注者に提出し承認を求める必要がある場合において、受注者は、発注者の承認を得た後でなければ印刷等に着手してはならない。
(原稿等の保管等)
第8条 仕様書等に定めるところにより、発注者が原稿、見本その他印刷等の材料(以下
「原稿等」という。)を受注者に交付する場合において、受注者は、受領した原稿等を印刷物を納入するまでの間、紛失又は毀損することなく保管しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行完了又は契約の解除に際して不用となった原稿等は、直ちに発注者に返還しなければならない。
(納入期限の延長)
第9条 受注者は、納入期限内に印刷物を納入できない場合は、その理由が受注者の責めに帰することができないものであるときは、発注者に対して速やかにその理由を付して履行期間の延長を求めることができる。
(契約内容の変更等)
第10条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、契約の内容を変更し、又は印刷物の納入を一時中止させることができる。この場合において、契約金額又は納入期限を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して定める。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第11条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(印刷物の納入及び検査)
第12条 受注者は、印刷物を納入しようとするときは、その旨を発注者に通知しなければならない。第1条第3項の規定により分納する場合も同様とする。
2 発注者は、印刷物を納入した日から起算して10日以内に検査を行わなければならない。
3 受注者は、あらかじめ指定された日時及び場所で、前項の検査に立ち会わなければならない。
4 受注者は、第2項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 第2項の検査に直接必要な費用及び検査のため変質、変形、消耗又は毀損した印刷物に係る損失は、全て受注者の負担とする。
(引換え又は手直し)
第13条 受注者は、納入した印刷物の全部又は一部が前条第2項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した印刷物を納入しなければならない。この場合において、特に発注者が引換え又は手直しのための期間を指定したときは、その期間内に仕様書等に適合した印刷物を納入しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者から印刷物の納入があったときは、その日から起算して10日以内に検査を行わなければならない。
3 前条第3項から第5項までの規定は、前項の検査について準用する。 (所有権の移転、引渡し及び危険負担)
第14条 印刷物の所有権は、第12条第2項又は第13条第2項の検査に合格したときは、受注者から発注者に移転し、同時にその印刷物は、発注者に対し引き渡されたものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた印刷物についての損害は、全て受注者の負担とする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。
(契約金額の支払い)
第15条 受注者は、第12条第2項又は第13条第2項の検査に合格したときは、契約金額の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その請求を受理した日から起算して30日以内に、契約金額を支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第16条 発注者は、納入された印刷物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、印刷物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、当該契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者と協議の上、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当な期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の催告による解除権)
第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当な期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 納入期限内に印刷物を納入しないとき又は納入期限経過後相当の期間内に印刷物を納入する見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由なく、前条第1項の履行の追完がなされないとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、受注者が、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)
第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条の規定に違反し、この契約によって生ずる債権を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) 印刷物の全部を納入することができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者が印刷物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 印刷物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 第21条又は第22条の規定によらないで、受注者から契約解除の申出があったとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第 2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第 2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約金額債権を譲渡したとき。
(9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時印刷製本契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第19条 第17条各号又は前条第1項第1号から第7号までに定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることはできない。
(協議解除)
第20条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定による解除をしたことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の催告による解除)
第21条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除)
第22条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第10条の規定により、発注者が印刷物の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が契約の日から納入期限の2分の1以上に達するとき。
(2) 第10条の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の3分の2以上減少することとなるとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第23条 第21条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることはできない。
(損害賠償の予定)
第24条 受注者は、第18条第2項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の100分の10に相当する額を発注者に支払わなければならない。この契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第18条第2項第1号のうち、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合
(2) 第18条第2項第2号のうち、受注者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(発注者の損害賠償請求xx)
第25条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 納入期限内に印刷物を納入することができないとき。
(2) 印刷物に契約不適合があるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第17条又は第18条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 印刷物の納入前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号において、納入期限後に納入の見込みのあるときは、発注者は、第1項の損害賠償に代えて、受注者から遅延損害金を徴収し、納入期限を延長することができる。
6 前項の遅延損害金の額は、遅延日数に応じ、契約金額(印刷物を分割して納入し、かつ、発注者の検査に合格したときは、当該納入印刷物に係る対価相当額を除く。)に、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。)の割合で計算した額とする。 (受注者の損害賠償請求xx)
第26条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第21条又は第22条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第15条第2項の規定による契約金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は遅延日数に応じ、未受領金額につき、支払遅延防止法の率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第27条 発注者は、納入された印刷物に関し、第14条第1項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完、損害賠償の請求、契約金額の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 引き渡された印刷物の契約不適合が発注者の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(版権)
第28条 発注者の提出した原稿及びその他の資料の版権は発注者に属し、受注者は発注者に許可なくこれを印刷、出版及び販売し、又は領布してはならない。
(相殺)
第29条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契約金額請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(補則)
第30条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定めるものとする。