○信用取引は、お客さまに一定の保証金(委託保証金)を当社に担保として差し入れていただき、売付けに必要な株券、上場投資信託受益証券(ETF)、上場不動産投資信託 受益証券(REIT)、上場投資証券(ETN)、ベンチャーファンド、インフラファンド等当社取扱銘柄(以下
信用取引の契約締結前交付書面
信用取引の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、信用取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
○信用取引は、お客さまに一定の保証金(委託保証金)を当社に担保として差し入れていただき、売付けに必要な株券、上場投資信託受益証券(ETF)、上場不動産投資信託受益証券(REIT)、上場投資証券(ETN)、ベンチャーファンド、インフラファンド等当社取扱銘柄(以下
「株券等」と言います。)や買付けに必要な資金を当社からお客さまにお貸しして売買を行っていただく取引です。
○信用取引には、2つの種類があります。具体的には、
「制度信用取引」と「一般信用取引」 の2種類があります。当社では、「制度信用取引」と「一般信用取引(買建
のみ)」を取り扱っております。
○信用取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性をも合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
手数料など諸費用について
・信用取引を行うにあたっては、別紙 1「信用取引に係る手数料など諸経費一覧」に記載の信用管理費、権利処理手数料等の手数料をいただきます。
・信用取引の買付けの場合、買付け代金に対する金利をお支払いいただきます。また、売付けの場合、売付け株券等に対する貸株料及び品貸料(逆日歩)をお支払いいただきます。
委託保証金について
・信用取引を行うにあたっては、別紙 1「信用取引に係
る手数料など諸経費一覧」に記載の委託保証金(有価証券により代用することが可能です。)を担保として差し入れていただきます。
・委託保証金の維持率は、売買代金の 33%以上で、かつ 30 万円以上が必要です。 また、有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、別紙 2「代用有価証券の種類、代用価格等」に定めるところによります。
信用取引のリスクについて
信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・信用取引を行うにあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※1)といい
ます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
※1「裏付け資産」が、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
・信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
・信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の 20%未満となった場合には、不足額を所定の期日までに当社に差し入れていただく必要があります。
・所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済
(反対売買または現引・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
(詳細は、各取引所で公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドライン」及び「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただけます。)
このように信用取引は、お客さまの投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客さま自身の判断と責任において行うようお願いいたし
ます。
信用取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・信用取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
信用取引の仕組みについて
○ 制度信用取引
・ 制度信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券等を対象とし、品貸料及び返済期限等が金融商品取引所の規則により決定されている信用取引です。また、制度信用取引によって行った売買の決済のために、当社は証券金融会社から売付株券等及び買付代金を金融商品取引所の決済機構を通じて借り入れること(貸借取引)ができます。
・ 制度信用取引ができる銘柄は、当社で取扱いを行う株券等のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(制度信用銘柄)に限られます。ただし、当該銘柄でも当社の判断で
取引を制限することがあります。なお、制度信用銘柄を対象とした買付けであれば、貸借取引により当社が買付代金を借り入れることは原則として可能ですが、売付株券等を借り入れることができるのは、制度信用銘柄のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(貸借銘柄)に限られます。
・ 制度信用取引の返済期限は6か月と決められており、
6か月を超えて制度信用取引を継続することはできません。なお、制度信用取引を継続することが適当でないと認められるときには、制度信用取引の返済期限(6か月)の定めにかかわらず、金融商品取引所により返済期限の変更(返済期限の繰上げ)が行われることがありますので、ご注意ください。
・ 制度信用取引における金利、貸株料は、その時々の金利情勢、個々のお客様の当社取引アプリ利用状況等に基づき、お客さまと当社との合意によって決定されることになります(※2)。また、金利、貸株料は、金利情勢、お客様との取引状況等によって変動する場合がありますので、当社にご確認ください。
※2 その額は、その時々の金利情勢、株券調達状況、個々のお客様との取引状況等に基づき決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
・ 貸借銘柄について、証券金融会社において株不足(貸借取引残高において貸株数が融資株数を上回った状態)が生じ、この株券等を調達するための費用がかかった場合には、売り方は品貸料を支払い、買い方はこれを受け取ることになりますが、品貸料は、その時々の株券調達状況等に基づき決定されることとなります(※2)。
・ 制度信用取引について売り方のお客さまからお支払いいただく貸株料は、品貸料とは異なり、買い方のお客さまがこれを受け取るものではありません。
・ 当社の制度信用取引は、売買単位の非整数倍株式分割、移転・交換、減資・併合、有償増資、新株引受権(予約 権)等の実施の公表を当社が確認した翌営業日から、x x建てを停止又は制限する場合があります。
・ 制度信用取引によって売買している株券等が、株式分割による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約xxが付与されたことにより権利落ちとなったときは、金融商品取引所が定める方法によりこれらの権利の処理を行うことで、売り方・買い方双方の不xxをなくします。ただし、 株式分割の場合の権利の処理は、次のとおり、分割比率によってその方法が異なります。
(例 1)売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割の場合(分割比率 1:2 等) 株式分割の分割比率に応じて、制度信用取引の売付け又は買付けの数量を増加し、売買値(約定値段)を減額します。
(例 2)上記(例 1)以外の株式分割の場合(分割比率 1:1.5 等)
金融商品取引所が定める権利処理価格の分を最初の売買値(約定値段)より引き下げます。 また、配当金相当額については、その株式の配当金が確定したあと(通常、配当落ちの約 3 か月後)、配当落調整額を買い方は受け取り、売り方は支払うことになります。
制度信用取引では、お客さまが買い付けた株券等は、担
保として金融商品取引業者に留保され、さらに、貸借取引を利用した場合には証券金融会社に留保されます。当該株券等に株式分割による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約xxの権利が付与された場合、当該権利の行使をお客さまが直接行うことができないため、上記のように金融商品取引所が制度信用取引の権利の処理についてルールを定めています。
なお、制度信用取引を行っている銘柄にこれらの権利が付与された場合でも、
①事実上譲渡が禁止されるなど権利の引渡しができない場合、
②権利行使を特定の条件に合致する株主のみに限定している場合
など、譲渡性及び換金可能性、権利の行使に付された条件等を勘案して権利の処理を行うことが事実上不可能となりますので、当該権利の処理を行わない場合があります。また、権利の価値が事実上無価値又は無価値に等しい場合には権利処理を行う必要性がないと言えます。
・ 証券金融会社は、貸借銘柄について、株券等の調達が
困難となるおそれが生じた場合には、貸株利用につき注意を喚起することがあります。また、株券等の調達が困難となった場合には、貸株利用の制限又は停止の措置を行うことがあります。この場合には、制度信用取引による新規の売付けや、買付けた銘柄の売却・現引きによる返済ができないことがあったり、制約されたりすることがあります。
○一般信用取引
・ 一般信用取引とは、金融商品取引所に上場している株 券等を対象としますが、返済期限、品貸料(逆日歩)等、お客様と当社との間で自由に決定することができる信 用取引です。ただし、一般信用取引によって行った売買 の決済のために、貸借取引を利用することはできません。
・当社の一般信用取引は買付けのみとし、返済期限については、原則として無期限としています。
・ 一般信用取引ができる銘柄は、株券等であれば、上場廃止基準に該当した銘柄及び当社が独自に取引を制限
している銘柄を除いたものとなります。なお、金融商品取引所が売買状況等により、特定の銘柄について一般信用取引の利用を禁止する場合もあります。
・ 一般信用取引における信用取引貸株料、返済期限及び金利は、その時々の金利情勢等に基づき、お客様と当社との合意によって決定されることになります。また、信用取引貸株料及び金利は、金利情勢等により変動する場合があります。
・ 一般信用取引によって買付けしている株券等について、売買単位の整数倍でない株式分割等による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約xxの付与がある場合、権利落ちとなったときの処理や配当金の処理については、証券金融会社を通じた処理ができないため、権利付最終日を期日とし、繰り上げ措置をとらせて頂きます。
・ 一般信用取引は、貸借取引の利用をしない信用取引ですから、制度信用取引のように証券金融会社における株券等の調達が困難になったという理由で制約を受ける
ことはありません。ただし、当社の与信上の都合により、返済期限を設定することがあります。
・ 当社の一般信用取引は、売買単位の非整数倍株式分割、移転・交換、減資・併合、有償増資、新株引受権(予約 権)等の実施の公表を当社が確認した翌営業日から、x x建てを停止又は制限する場合があります。また、新規 上場銘柄時の売買規制措置(買付代金の即日徴収等)の 適用期間内は、当該銘柄の新規建てを停止又は失効いた します。
・ 一般信用取引として始めた信用建玉を途中で制度信用建玉に変更したり、逆に制度信用取引として始めた信用建玉を途中で一般信用建玉に変更することはできません。
信用取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における信用取引については、以下によります。
・ 顧客に信用を供与して行う株券等に係る次の取引
・ 金融商品取引所の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理
・ 株券等の売買の媒介、取次ぎ又は代理
・ 信用取引に係る委託保証金又は代用有価証券の管理
金融商品取引契約に関する租税の概要
個人のお客さまに対する課税は、以下によります。
・ 信用取引における配当落調整額は、上場株式等の譲渡所得等の金額を算出する際に加味されます。
・ 信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 信用取引に係る上場株式等の譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)のxx、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当
社において信用取引を行われる場合は、以下によります。
・ お取引にあたっては、あらかじめ「信用取引口座設定約諾書」を電磁的な方法によって当社に差し入れ、信用取引口座を開設していただく必要があります。信用取引に関する金銭・有価証券は、すべてこの口座を通して処理されます。なお、「信用取引口座設定約諾書」および「信用取引約款」、その他交付書面については十分お読みいただいていることが必要になります。
・ 信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要です。口座開設時にいくつかの項目をご確認いただき、信用取引に関するご理解を深めていただいたうえで信用取引口座の開設が可能になります。また、信用取引はハイリスクな取引ですので、お客様が口座開設時にリスク許容度をハイリスクに設定いただけない場合には、信用取引口座を開設することはできません。また、お客様が信用取引開始後にリスク許容度をハイリスクから変更した場合でも、信用取引を継続することはできません。その他の場合によっても、口座の開設に応じられないことがあります。
・ 信用取引で注文なさる際は、必ず信用取引を選択してください。 なおその際は、制度信用または一般信用の区分をよく注意して選択してください。
・ 金融商品取引所は信用取引の過度の利用を未然に防止するため、日々公表銘柄制度を設け、日々公表銘柄に関するガイドラインに該当した銘柄を「日々公表銘柄」としてその信用取引残高を日々公表します。
・ お客さまが当社に差し入れた委託保証金については、当社自身の財産とは分別して保管されております。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等であっても、委託保証金については、当社に対する債務を完全に履行している限り返還を受けることが可能です。これに対して、信用取引によって買い付けた株券等及び信用取引によって株券等を売り付けた場合の代金については、このような分別保管の対象とはなっておりません。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等においては、売り返済・買い返済及び現引き・現渡しによる信用取引の返済ができなくなる可能性があります。このため、この
ような場合には、原則として、通常の返済方法に代え、金融商品取引所が定めた株価等をもって金銭により清 算を行っていただくことになります。この場合において、お客さまの当社に対する金銭の支払請求権には一切優 先的地位が与えられませんので、計算上利益が生じてい る場合であっても、これを受け取ることができない可能 性があります。なお、当該債権は、投資者保護基金によ る補償対象にもなりませんので、あらかじめご承知おき ください。適格機関投資家の届け出をなさっている個人 投資家が信用取引の売付けを行う場合には、「有価証券 の取引等の規制に関する内閣府令」により価格規制を受 けることとなりますので、ご注意ください。
なお、適格機関投資家は当社所定の方法でお取引を制限させていただく場合があります。適格機関投資家に該当しましたら、当社カスタマーサポートセンターへ必ずご連絡を頂きますようお願いいたします。
・ 信用取引によって買い付けた株券等に権利処理の発生が予定される場合等には、信用期日の繰上げが行われることがあります。
・ 注文された信用取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書(契約締結時交付書面)」が交付されます。
・ 万一、取引報告書の記載内容が相違しているときは、速やかに当社コンプライアンス部へ直接ご連絡下さい。
当社の概要
<商 号 等>
株式会社スマートプラス
金融商品取引業者 関東財務局⾧(金商)第 3031 号
<本 店 所 在 地>
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 0 x 00 x
xxxxxxxxxx 0 x
<加 入 協 会>
日本証券業協会・一般社団法人日本投資顧問業協会
<x x 紛 争 解 決 機 関>
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
<資 本 金(資本準備金含む)>
6,623,611,000 円 (平成 31 年 2 月時点)
<主 な 事 業>
金融商品取引業(第一種金融商品取引業・投資運用業)
<設 立 年 月>平成 29 年 3 月
<連 絡 先>
お手続き、お問い合わせ等に関しては、当社カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。
所在地:x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 0 x 00 x xxxxxxxxxx 0 x
株式会社スマートプラス・コンプライアンス部電話番号:000-0000-0000
受付時間:月曜日~金曜日 8:30 – 17:30(祝日、年末年始を除く)
電子メール:xxxxxxxxx_xxxxxxxxx@xxxxxxxxx-xxx.xxx
金融 ♙DR 制度のご案内
金融 ♙DR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラ
ブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINM♙C)」を利用することができます。
所在地:〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町二丁目
1番1号 第二証券会館
電話番号:0000-00-0000 (FINM♙C は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:月曜日~金曜日 9:00 – 17:00(祝日等を除く)
2018 年 8 月 15 日 制定
2019 年 7 月 16 日 改定
2020 年 4 月 6 日 改定
2020 年 8 月 3 日 改定
2021 年 3 月 26 日 改定
別紙1
信用取引に係る手数料など諸費用一覧
1. 信用取引売買手数料
信用取引における売買手数料はかかりません。
ただし、当社の現物取引で行われている SM♙RT 取引はご利用いただけません。
2. 諸経費
(1) 信用管理費
①信用取引による売付け約定または買付け約定が成立した日の1ヵ月の応当日を経過するごとに計算され、最高 5 ヵ月目の応当日まで計算されます。
②売付け株数または買付け株数 1 株あたり 11 銭(0.11円)の割合で徴収され、 1 ヵ月につき最低 110 円、上
限 1,100 円となっております。
③お支払時期は返済約定の受渡日となります。
(2) 権利処理手数料
①信用取引による買付けにおいて、返済するまでの間に権利付最終売買日を経過した場合に権利処理手数料が発生いたします。
②権利処理手数料は、建玉ごとに 1 売買単位あたり 55円となっております。
※ETF は 1 売買単位あたり 5.5 円とします。ただし、手数料合計額に小数点以下の金額がある場合は切り捨てます。
・権利処理手数料=買付け株数×55 円÷当該銘柄の売買単位株数
③お支払時期は返済約定の受渡日となります。
(3) 金利
①買付け約定の受渡日から返済約定の受渡日までの期間(日数)について計算されます。
②利率は、当社が別途定めるものとします。
③お支払時期は返済約定の受渡日となります。
(4) 品貸料
①貸借取引(制度信用取引)において、当該銘柄について証券金融会社による貸株残高が融資残高を超過して株不足が発生した場合、証券金融会社は証券会社・生損保等の機関投資家に品貸料を支払い、不足株券を調達します。この場合、当該銘柄について制度信用取引による売付けを行っているお客さまは、相当する金額をお支払いいただきます。
(買付けを行っている場合は、相当する金額をお受取りになれます。)
②品貸料は、売付け約定または買付け約定の受渡日から返済約定の受渡日の前日までの期間で計算されます。
③料率は、日々、証券金融会社から公表されます。
④お支払時期は返済約定の受渡日となります。(買付けを行っている場合は、返済約定の受渡日にお受取りになれます。)
(5) 貸株料
①売付け約定の受渡日から返済約定の受渡日の期間(日数)について計算されます。
②料率は、当社が別途定めるものとします。
③お支払時期は返済約定の受渡日となります。
(買付けを行っているお客さまが受け取るものではありません。)
3. 委託保証金
①当社から融資を受けて株券を買付けた場合はその買付け株券を、もしくは株券を借りて売付けた場合は売付け代金を担保として当社がお預りいたします。
②買付け株券や売付け代金を担保としてお預りいたしますが、買付けした株券が値下がりした場合、もしくは売付けした株券が値上がりした場合は損失が発生し、担保不足となるため、価格変動にともなう損失による担保価値の減少をカバーするため、一定の保証金(委託保証金)を当社に差し入れていただきます。
③委託保証金は、売買代金の 33%以上かつ 30 万円以上となります。
④委託保証金率が 33%を下回った場合、新規の信用取引発注を行うことはできません。
⑤委託保証金の最低維持率は 20%です。この維持率を下回った場合、追加の保証金を当社に差し入れていただきます。
その他の制限等について
1.当社における信用取引の建玉限度額は、1 銘柄につき 2 億円、総額 50 億円まで、また、1 注文あたり 100 万
株(ETF 等は 10 万口)または 2 億円までとさせていただきます。
2.信用取引の建玉と同一の銘柄を代用有価証券に差し入れる場合、保証金総額のうち50%までとさせていただきます。(xxxの制限)
3.信用取引の売り注文(空売り)を行う場合、50 単元までとさせていただきます。なお、50 単元には複数回の注文数および取消注文数も含まれます。
別紙2
代用有価証券の種類、代用価格等
委託保証金は、売買代金の 33%以上が必要です。また、有価証券により代用する場合の代用価格は、以下に掲げ る有価証券の種類に応じて、前日時価にそれぞれの掛目 を乗じた価格となります。
上場株券(新興市場株券を含む)……… 80%以下
上場投資信託・上場投資証券等(ETF,REIT,ETN など)
… 80%以下
上記の代用有価証券は、当社で取扱いできる銘柄に限らせていただきます。
委託保証金率及び代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更されること又は当社の判断により変更することがありますので、ご注意ください。
当社の判断により代用有価証券の掛目の変更又は除外(以下「掛目の変更等」といいます。)を行う場合の主
な事象例は以下のとおりです。
① 特定の銘柄について、金融商品取引所(複数の市場に上場されている場合は優先市場)が「株券上場廃止基準の取扱い」、「監理ポスト及び整理ポストに関する規則」等に則り監理ポスト割当てを発表した場合
② ①のほか、会社発表及び複数の報道内容に関して、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象(※
1)が発生し、顧客保護の観点から特に重要と認められる場合
(※1)の事例としては、以下のようなケースが想定されます。
・重大な粉飾決算疑惑の発覚
・巨額損失の発生
・突発的な事件・事故等による業務の停止
なお、掛目の変更等を行う場合には、あらかじめその内容をご通知し、変更後の掛目(又は除外) の適用日につきましては、ご通知した日から5営業日以降で当社が指定した日といたします。
●——信用取引口座の設定——●
信用取引口座設定約諾書を電磁的な方法によって差し入れていただきます。
●————委託保証金————●
■売買代金の 33%以上かつ 30 万円以上が必要です。
■委託保証金は、当社が取り扱う株券等で代用することも可能ですが、 一部分を現金にしていただくこともあります。
■主な代用有価証券の掛目(前日時価に対して)
上場株券(新興市場株券を含む)
……80%以下
上場投資信託・上場投資証券等
………80%以下
(ETF、REIT、ETN など)
■信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の 20%未満となった場合には、不足額を翌々日の 12 時 00 分までに当社に差し入れていただく必要があります。
●品貸料及び信用取引貸株料の支払売付株券等に対する品貸料及び信用取引貸株料をお
支払いいただきます。
売付けから始める場合
信用取引の基本的な流れ
買付けから始める場合 | |
●金利の支払 買付代金に対する金利をお支払 いいただきます。 |
返済の方法
返済の方法
●売り返済
買い付けた株券等を売却することにより貸付金を返済していただきます。
●現引き
貸付金を直接当社に引き渡していただきます。(買い付けた株券等は、お客様にお渡しします。)
●買い返済
売り付けた株券等を買戻すことにより貸付株券等を返済していただきます。
●現渡し
貸付株券等を直接当社に引き渡していただきます。(売却代金は、お客様にお渡しします。)