Contract
ひかりクラウドPBX利用規約
実施:2023 年 10 月 1 日(最終更新日 2023 年 12 月 1 日)
目次
西日本電信電話株式会社(以下「当社」といいます。)は、ひかりクラウドPBX利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより「ひかりクラウドPBX(以下「本サービス」といいます。)」を提供します。
1 当社は、本規約(別紙を含みます。)の全部又は一部を、契約者の承諾を得ることなく変更又は廃止することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、本規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びに効力発生時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
本規約(別紙を含みます。)において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
フレッツ光 | 当社が別に定める IP 通信網サービス契約約款(平成 12 年西企営第 41号。以下「IP 通信網サービス契約約款」といいます。)に定めるメニュー 5 に係るIP通信網サービスのうち、以下の各号に定めるもので、本サービス契約に係るもの (1) メニュー5-1 100Mb/s プラン 5-1 (フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ) (2) メニュー5-1 100Mb/s プラン 5-2 (フレッツ 光ライト ファミリータイプ) (3) メニュー5-1 200Mb/s (フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ) (4) メニュー5-1 1Gb/s プラン 2 (フレッツ 光ネクスト ビジネスタイプ) (5) メニュー5-1 1Gb/s プラン 3 (フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼) (6) メニュー5-2 100Mb/s カテゴリー3-1 (フレッツ 光ネクスト マンションタイプ) (7) メニュー5-2 100Mb/s カテゴリー3-2 (フレッツ 光ライト マンションタイプ) (8) メニュー5-2 200Mb/s (フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ) (9) メニュー5-2 1Gb/s |
(フレッツ 光ネクスト マンション・スーパーハイスピードタイプ隼) | |
フレッツ光回線 | フレッツ光に係る契約者回線 |
フレッツ光契約 | 当社からフレッツ光の提供を受けるための契約 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
本サービス取扱所 | (1)本サービスに関する業務を行う当社の事務所 (2)当社の委託により本サービスに関する業務を行う者の事務所 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備 を他人の通信の用に供すること |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の 設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通 信設備であって、端末設備以外のもの |
ひかりクラウドPBX (本サービス) | インターネットを介して同一のオンネットグループにおいて内線通話を 行うことができるサービス |
オンネットグループ | ひかりクラウドPBX契約者からあらかじめ申出に基づき当社にて設定 を行い、相互に通信を行うことができるグループ |
拠点番号 | 拠点を特定するオンネット番号であって当社が管理するもの |
拠点内線番号 | 拠点番号の配下のオンネット番号であってひかりクラウドPBX契約者 が管理するもの |
オンネット番号 | 拠点番号と拠点内線番号との組合せであって、同一のオンネットグループ に係る利用回線等への通信に利用される番号 |
ボイスハードウェア | 本サービスを利用するために必要な端末設備 |
VoIPゲートウェイ装置 | 自営電気通信設備に接続して、ひかりクラウドPBXに係る通信ができる ようにするために使用する装置及びそれに準ずるもの |
全体通信チャネル | 1のオンネットグループに割り当てられる同時接続可能数 |
拠点番号通信チャネル | VoIPゲートウェイ装置にかかるひかりクラウドPBX契約者からの 申出及び当社の承諾により利用可能となる1のVoIPゲートウェイ装置あたりの同時接続数 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108 号)及び同法に関する法令の規程に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25 年法律第226 号)及び同 法に関する法令の規程に基づき課税される地方消費税の額 |
本サービスは、インターネット通信が利用可能な区域において提供します。第3章 契約
1 当社は、1 つのフレッツ光契約につき、1 つの本契約を締結することができます。
2 契約者は、本サービスに係るフレッツ光契約者(そのフレッツ光回線が「光コラボレーションモデルに関する契約」(当社が別段の合意により締結するものをいいます。以下同じとします。)に基づき提供されるものである場合は、そのフレッツ光回線の契約を締結している者が指定する者とします。)と同一の者に限ります。
本サービスの利用を希望する者は本サービスを申込むときにおいて、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出て頂きます。
(1) 本サービスに係るフレッツ光の契約者回線等番号
(2) 種類等
(3) オンネット番号
(4) 全体通信チャネル追加数
(5) その他申込みの内容を特定するための事項
1 当社は、本サービスの利用を希望する者から本サービスの申込みがあった場合には、当社所定の審査を行い、承諾する場合には、本サービスの利用を希望する者に対して書面をもって通知します。当該書面の発行をもって本契約が成立するものとし、当該書面に記載される日付から本契約が効力を発し、契約者は本サービスの提供を受けることができるものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 本契約の申込みをした者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) フレッツ光(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものを含みます。以下本条で同じとします。)契約者でない者が申込みを行ったとき、又は 1 のフレッツ光契約につき 2 以上の申込みを行ったとき。
(4) 申込みの際に虚偽の事項を申告したとき。
(5) その他当社の業務遂行上著しく支障があるとき。
3 当社が、前 2 項の規定により申込みを承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
1 契約者は、第 6 条(契約申込の方法)に定める事項((1)本サービスに係るフレッツ光の契約者回線等番号、(2)種類等、(3)オンネット番号、(4)全体通信チャネル追加数、(5)その他申込みの内容を特定するための事項)の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 7 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
本契約に基づき本サービスの提供を受ける権利は契約者のみに帰属するものであり、契約者は第 10 条
(契約者の地位の継承)、および、第 39 条(フレッツ光契約者に係る事項)の定める場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、承継、売買、又は質権の設定その他担保に供すること等はしてはならないものとします。
1 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出て頂きます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出て頂きます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
4 前 3 項の規定にかかわらず、契約者の地位の承継において第 1 項の届出がないときは、当社は、第 39 条(フレッツ光契約者に係る事項)第 2 項に定めるとおりフレッツ光契約者の地位の承継の届出をもって、契約者の地位の承継があったものとみなします。
5 本条第 1 項または第 4 項の手続きがなされない期間においては、本サービスの提供を行わないことがあります。
1 契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 契約者から前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第 1 項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
契約者は、第三者に対して本サービスの提供等をすることはできません。
1 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社またはエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下、「NTT コミュニケーションズ」という。)または、本サービスを提供する上で必要となる物品の使用を当社及び NTT コミュニケーションズに対して許可する者に帰属するものとします。
2 契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱って頂きます。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3) 営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
(4) 当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。
1 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備及び NTT コミュニケーションズ設備(以下、「当社の電気通信設備等」)の障害、保守上、工事上、その他やむ得ない事由が生じたとき。
(2) 第 16 条(利用の制限)の規定により、本サービスの提供を制限するとき。
(3) その他、当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 当社は、第 1 項の規定により本サービスの利用中止をしたことに伴い発生する損害については、責任を負いません。ただし、当社の故意又は重大な過失によりお客様に損害を与えた場合は、この限りではありません。
1 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6 ヶ月以内で当社が定める期間、本サービ
スの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 43 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(2) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のフレッツ光等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(その当社と契約を締結している又は締結していた他のサービスに係る料金その他の債務に係る債権について、第 43 条(債権の譲渡)に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(3) 当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4) 第 12 条(第三者に対する本サービスの提供等の禁止)、第 13 条(著作権等)及び第 36 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5) 当社の業務の遂行、又は当社の電気通信設備等に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(6) 当社に損害を与えたとき。
(7) 当社から提供された ID 及びパスワードを第三者に譲渡、貸与したとき。
(8) 契約者が第 9 条(権利の譲渡の禁止)に違反していたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、当社からあらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 当社は、第 1 項の規定により本サービスの利用停止をしたことに伴い発生する損害については、責任を負いません。ただし、当社の故意または重大な過失によりお客様に損害を与えた場合は、この限りではありません。
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解約する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約の解約日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
1 契約者は、本契約を解約しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に解約希望日の 11 営業日前までに当社所定の方法により申し出て頂きます。
2 当社は、前項の規定により申し出て頂いた解約希望日をもって本サービスの解約日とします。ただし、契約者が申し出る解約希望日が、当社が申出内容の確認完了する日の前日までの日付となる場合には、確認完了日の 11 営業日後を解約日とします。
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解約することがあります。但し、本条第 2 項に該当する場合には、フレッツ光契約(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものを含みます。以下本条で同じとします。)の解約(フレッツ光回線に係るI P通信網サービスの移転、転用および事業者変更に伴うものを除きます。以下本条で同じとします。)、又は第 3 条(用語の定義)に定めるフレッツ光以外の IP 通信網サービスの品目又は細目への変更が完了した時点で、本契約は自動的に解約されます。また、本条第 4 項に該当する場合には、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解約できるものとします。
1 第 15 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
2 本契約に係るフレッツ光契約について、第 39 条(フレッツ光契約者に係る事項)に定めるフレッツ光契約の解約があったとき。
3 第 3 条(用語の定義)に定めるフレッツ光以外の IP 通信網サービスの品目又は細目への変更があったとき。
4 第 17 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。
5 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
(1) 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
(4) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
当社が提供する本サービスの料金は、別紙 2(料金表)に定めるところによります。
1 契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合
は、1日間とします。)について、当社が別紙2(料金表)に定める利用料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、第15条(利用停止)により利用を停止する場合等、本サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは、次によります。
(1) 第15条(利用停止)により利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(2) 契約者は、当社が設置するサーバ装置へ接続するための電気通信サービス等を利用することができなくなった場合であっても、その本契約に係る利用料金の支払いを要します。
前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、 本サービスを全く利用できない状態が生じた場合(2 欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時から起算し、24 時間以上その状態が連続したと き | そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額利用料 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が生じたとき | そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、そ の日数に対応する本サービスの月額利用料 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙 2(料金表))の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払って頂きます。
1 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について法定利率の割合で計算して得た額を延滞利息として支払って頂きます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2 第 41 条(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合に限り、本条に規定する年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。
(注)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない
場合があります。
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う別紙 2(料金表)に定める料金は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額料金をその利用日数に応じて日割します。
(1) 料金月の初日以外の日に本サービスの提供の開始があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日に本契約の解約等があったとき。
(3) 料金月の初日に本サービスの提供を開始し、当該日に本契約の解約等があったとき。
(4) 第 21 条(利用料金の支払義務)第 2 項第 2 号の規定に該当するとき。
(5) 料金月の初日以外の日に本サービスのプラン変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
3 前項の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第 21 条(利用料金の支払義務)第 2 項第 2 号の表内 1 に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる営業日とみなします。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、第 2 項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
5 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
6 契約者は、当社が請求した料金等の額が本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、別紙 3(当社が別に定めることとする事項)に規定する当社が別に定める場合を除き、支払いを要する料金(当社が請求した料金と本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
1 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払って頂きます。
2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払って頂きます。
当社は、当社に特別の事情がある場合は、2 月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第 21 条(利用料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により別紙 2(料金表)に定める料金の支払いを要するものとされている額は、当該料金表に定める額(消費税相当額を加算した額)とします。なお、本規約の規定により支払いを要することとなった料金については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。なお、当社は、料金の減免を行ったときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る当社の電気通信設備等によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。また以下の各号に該当する損害については、当社は一切責任を負いません。
(1) 契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害。
(2) 当社の責に帰することのできない事由から生じた損害。
(3) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害。
(4) 逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社は、当社のサーバ装置その他の電気通信設備(NTT コミュニケーションズ設備を含む)に蓄積されたデータが滅失、毀損、漏洩、その他本来の利用目的以外に使用されたことにより発生する損害については、責任を負いません。
4 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 3 項の規定の限りではありません。
1 当社は、この規約の変更により生ずるいかなるお客様設備又は自営電気通信設備の改造又は変更を要することとなる場合であっても、その改造又は変更に要する費用については負担しません。
2 当社は、第 30 条(責任の制限)第 2 項の場合を除き、契約者に係る一切の損害の賠償をしない
ものとし、契約者は当社にその損害の賠償を請求しないものとします。
3 前条の規定に係らず、契約者は本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合は、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
4 前条の規定に係らず、当社は本サービスの利用により生じる結果について、契約者に対し、本サービスの提供に必要な設備の不具合、故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争、法令等に基づく強制的な処分およびその他の原因を問わずいかなる責任も負担しないものとします。
5 契約者が使用するボイスハードウェア等の種類又は通信先が使用するボイスハードウェア等の種類によって、本サービスを利用することができない場合があります。
6 当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業及び内容について保証するものではありません。
7 当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業に伴い生じる契約者の被害について、一切の責任は負いません。
8 当社は、第 14 条(利用中止)、第 15 条(利用停止)、第 16 条(利用の制限)、第 17 条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限並びに本サービス提供の終了に伴い生じる契約者の被害について、一切の責任は負いません。
9 サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害については、本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
10 本条第 4 項、第 7 項および第 9 項をはじめ、当社の責任をすべて免責する条項は、当社の故意又は重大な過失による場合や、当社の責任が契約不適合責任に該当する場合には適用しません。
1 契約者は、当社、および当社の委託により本サービスに関する業務を行う者(以下、「当社の委託会社」といいます。)および、NTT コミュニケーションズ、NTT コミュニケーションズの委託により本サービスに関する業務を行う者(以下、「NTT コミュニケーションズの委託会社」)が、本サービス提供のため、提供の過程において契約者名、住所、電話番号、メールアドレス、ID やパスワード等の本サービスに利用に必要な設定情報(以下、「個人情報」といいます。)を知り得ることについて、同意していただきます。
2 当社は、前項の規定により当社が契約者から知り得た個人情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。なお,本規約と当該プライバシーポリシーに齟齬がある場合、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
3 NTT コミュニケーションズは、第 1 項の規定により NTT コミュニケーションズが契約者から知り得た個人情報については、NTT コミュニケーションズが別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。なお,本規約と当該プライバシーポリシーに齟齬がある場合、本規
約の定めが優先して適用されるものとします。
4 本サービスの利用に際して、NTT コミュニケーションズが提供する SmartPBX アプリケーションを活用する場合は、NTT コミュニケーションズの定める『050 plus for Biz 及び Smart PBX アプリケーション使用許諾に関する利用規約(Android)』、『050 plus for Biz 及び Smart PBX アプリケーション使用許諾に関する利用規約(iOS)』、『050 plus for Biz 及び Smart PBX アプリケーション使用許諾に関する利用規約(WindowsPC)』に定めるところに従うものとします。
5 契約者が法人等の団体である場合における当該契約者の法人情報についても、前各項の規定と同様に扱うこととします。
6 当社は、個人情報保護法第 23 条第 4 項第 1 号の規定に基づき、個人情報を当社が業務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。
7 契約者は、当社が第 43 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び本サービスに係るフレッツ光の契約者回線番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第 15 条(利用停止)の規定に基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
8 契約者は、当社が第 43 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
1 当社、当社の委託会社及び NTT コミュニケーションズの委託会社は、当社の電気通信設備等の故障若しくは停止等の復旧等の設備保全又は本サービスの維持運営又は、本サービスに係るお客様設備の故障箇所を特定するため、当社の電気通信設備等又は本サービスに係るお客様設備に保存されたデータ等を確認、複写又は複製することがあります。
2 第 34 条(ボイスハードウェア等の使用に係る責任)第 1 項に規定するほか、当社は、第 17 条(本サービス提供の終了)、第 18 条(契約者による解約)、第 19 条(当社による解約)による本契約の解除があったときは、当社の電気通信設備等に保存されているデータを削除します。この場合において、当社は、本サービス契約者又は第三者に発生した損害について一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失によりお客様に損害を与えた場合は、この限りではありません。
1 当社は、当社が必要と判断したときは、当社が指定するボイスハードウェア等を変更することがあります。
2 当社は、前項の規定によりボイスハードウェア等を変更するときは、そのことを本サービス契約者に通知します。
3 本サービス契約者は、前 2 項の規定によりボイスハードウェア等が変更されたときは、その使用するボイスハードウェア等を速やかに変更するものとします。
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
1 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるとき又は当社が認めるときは、この限りでありません。
(2) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(3) 当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(4) 当社が契約に基づき付与したID及びパスワードを善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
3 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な自営端末設備、通信回線その他の設備をホームページ等で定める利用環境に適合するよう維持、管理していただきます。
1 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な、インターネット回線その他の設備を保持し管理するものとします。
2 契約者が本サービスを利用するために必要なインターネット回線、インターネットサービスプロバイダの利用料金、およびその他の設備の維持管理に要する費用は、本サービスの利用料金には含まれません。
1 本サービス契約者が利用するフレッツ光(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提
供されるものを含みます。以下本条で同じとします。)が、フレッツ光を解約する場合は、本サービスも同時に解約となります。
2 本サービス契約者において、フレッツ光の譲渡・承継があった場合は、当社は、本サービスの譲渡・承継を承認します。
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
1 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
契約者は、当社が本規約の規定により支払いを要することとなった料金を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
本サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別紙 1 に定めるところによります。
附則(平成 28 年 4 月 28 日西ア B ネ第 12 号)
この規約は、平成 28 年 5 月 10 日より実施します。
附則(平成 29 年 7 月 20 日西ア B ネ第 56 号)
(実施期日)
この改正規定は平成 29 年 8 月 1 日より実施します。附則(2019 年 4 月 24 日西ア BS 第 20 号)
(実施期日)
1 この改正規定は 2019 年 5 月 1 日から実施します。
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているWeb電話帳機能に関する料金その他の提供条件については、なお従前のとおりとします。
附則(2019 年 6 月 26 日西ア BS 第 104 号)
(実施期日)
この改正規定は 2019 年 7 月 1 日より実施します。附則(2019 年 9 月 20 日西デザ S 第 79 号)
(実施期日)
この改正規定は 2019 年 10 月 1 日より実施します。附則(2020 年 3 月 18 日西デザ S 第 307 号)
(実施期日)
1 この改正規定は 2020 年 3 月 19 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(利用料金の割引)
3 当社は、次のとおり本サービスの利用料金を割引きます。
(1)割引の内容
当社は、本サービスに係る「オンネット番号利用料(10 番号パック)」、「オンネット番号利用料(20 番号)全体通信チャネル追加料(10 チャネル)パック」及び「オンネット番号利用料(30 番号)全体通信チャネル追加料(10 チャネル)パック」について、2020 年 3 月 19 日から 2020 年 6 月 30 日(以下、「割
引対象期間」という)の間、「別紙 2 ひかりクラウドPBXの提供条件等 6 料金表 第 1 表 料金
第1 利用料金 2 料金額 2-1 利用料」に定める利用料金に代えて無償で提供します。
(2)割引対象
2020 年 3 月 19 日から 2020 年 5 月 31 日までの間に新たに申込みがあったもの
(工事費の割引)
4 当社は、次のとおり本サービスの工事費を割引きます。
(1)割引の内容
当社は、「交換機等工事費 利用の開始に関する工事の場合」の工事費を「別紙 2 ひかりクラウドPB Xの提供条件等 6 料金表 第 2 表 工事に関する費用 第 1 工事費 2 工事費の額」に定める額に代えて無償とします。
(2)割引対象
本項3の規定により利用料金の割引が適用されるもの附則(2020 年 3 月 18 日西デザ S 第 307 号)
(実施期日)
1 この改正規定は 2020 年 4 月 1 日から実施します。附則(2020 年 5 月 14 日西デザ S 第 28 号)
(実施期日)
1 この改正規定は 2020 年 5 月 15 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(利用料金の割引)
3 当社は、次のとおり本サービスの利用料金を割引きます。
(1)割引の内容
当社は、本サービスに係る「オンネット番号利用料(10 番号パック)」、「オンネット番号利用料(20 番号)全体通信チャネル追加料(10 チャネル)パック」及び「オンネット番号利用料(30 番号)全体通信チャネル追加料(10 チャネル)パック」について、2020 年 3 月 19 日から 2020 年 7 月 31 日(以下、「割
引対象期間」という)の間、「別紙 2 ひかりクラウドPBXの提供条件等 6 料金表 第 1 表 料金
第1 利用料金 2 料金額 2-1 利用料」に定める利用料金に代えて無償で提供します。
(2)割引対象
2020 年 3 月 19 日から 2020 年 6 月 30 日までの間に新たに申込みがあったもの
(工事費の割引)
4 当社は、次のとおり本サービスの工事費を割引きます。
(1)割引の内容
当社は、「交換機等工事費 利用の開始に関する工事の場合」の工事費を「別紙 2 ひかりクラウドPB Xの提供条件等 6 料金表 第 2 表 工事に関する費用 第 1 工事費 2 工事費の額」に定める額に代えて無償とします。
(2)割引対象
本項3の規定により利用料金の割引が適用されるもの
附則(2021 年 4 月 23 日 西B営スサ第 000007 号)
(実施期日)
この規約は、2021 年 5 月 17 日より実施します。
附則(2022 年 6 月 27 日 西ビ営V第 000255 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、2022 年 7 月 1 日から実施します。
附則(2022 年 7 月 25 日 西ビ営V第 000343 号)
(実施期日)
1 この改正規定は 2022 年 8 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則(2023 年 9 月 28 日 B 委 VD コ 155500000424-01)
(実施期日)
1 この改正規定は、2023 年 10 月 1 日から実施します。
附則(2023 年 11 月 9 日 B 委 VD コ 155500000759-01)
(実施期日)
1 この改正規定は、2023 年 12 月 1 日から実施します。
1 (VoIPゲートウェイ装置の提供)
当社は、契約者から請求があったときは、次のとおり本サービス契約に係るVoIPゲートウェイ装置を提供します。
(1) 当社は、契約者から請求があったときは、VoIPゲートウェイ装置(契約者が本サービスを利用するために必要なインターネット回線の終端と本サービスに係る自営電気通信設備との間に設置して、本サービスに係る通信ができるようにするために使用する装置(それに準ずるものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)を提供します。この場合、本サービス契約者は、料金表第 3 表(附帯サービスに関する料金)に規定する料金の支払いを要します。
(2) 当社は、本サービス契約者から請求があったときは、VoIPゲートウェイ装置の設置若しくは移転、VoIPゲートウェイ装置に係る変更又はその他の変更に係る工事を行います。この場合、本サービス契約者は、料金表第 3 表に規定する工事費の支払いを要します。
(3) VoIPゲートウェイ装置を設置するために必要な場所は、本サービス契約者から提供していただきます。
(4) VoIPゲートウェイ装置に必要な電気は、本サービス契約者から提供していただきます。
(5) 本サービス契約者がVoIPゲートウェイ装置を使用することができなくなったときは、当社に修理の請求をしていただきます。
(6) 当社は、当社が設置したVoIPゲートウェイ装置を善良な管理者の注意をもって本サービス契約者に保管していただきます。
(7) VoIPゲートウェイ装置に係るその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
1 サービスの区別
ひかりクラウドPBXサービスには、次の区別があります。
区 別 | 内 容 |
タイプ1 | 1のオンネット番号につき1の通信チャネルを利用できるもの |
タイプ2 | 1のオンネット番号(1の拠点番号)につき任意の通信チャネル数 を利用できるもの |
備考 (1) 当社は本サービスが本サービス契約者の期待どおりの通話に関する品質を有すること及び接続が中断されないことを保証するものではありません。 (2) 契約者が利用することができる端末設備は、その区別ごとに当社が別に定めるところによります。 |
2 ひかりクラウドPBX契約者のオンネット番号
(1) 本サービス契約者は、オンネット番号に係る拠点番号及び拠点内線番号を設定することができます。
(2) 本サービス契約者は、オンネット番号を変更することができます。
(3) オンネット番号の桁数等は、1のオンネットグループごとに当社がそのオンネットグループの契約者と協議して定めます。この場合において、本サービス契約者が設定可能なオンネット番号の桁数その他の条件は、当社が別に定めるところによります。
(4) 当社は本サービス契約者から請求があったときは、1の本サービス契約に複数のオンネット番号を提供します。この場合において、本サービス契約者が利用できるオンネット番号の数は9
99を上限とします。
3 ひかりクラウドPBX契約者の全体通信チャネル数の変更
(1) 本サービス契約者は、全体通信チャネル数の変更の請求をすることができます。
(2) 全体通信チャネル数は、タイプ1のオンネット番号の数及びタイプ2のVoIPゲートウェイ装置の数を合算した値50あたり10の通信チャネルをあらかじめ割り当てるものとします。
(3) 全体通信チャネル数の上限は200とします。
4 ひかりクラウドPBX契約者の発信番号通知
(1) オンネットグループに係る本サービス利用回線相互間の通信については、発信元のオンネット番号を着信先へ通知します。
5 お客様設定代行
(1) 本サービス契約者から申し出があった場合、オンネット番号変更、着信グループ設定等をお客様に代わって当社が設置するサーバ装置等へ設定します。
(2) 前項の設定等は本サービス契約者が指定する日(年末年始を除く9:00から21:00まで
の時間帯)に行います。ただし、当日のお客様設定代行の予約が混み合っている場合はご希望に添えない場合があります。
6 料金表
第 1 表 料金(附帯サービスの料金を除きます。)第1 利用料金
1 適用
区分 | 内容 |
ひかりクラウドPBX契約に係る料金の適用 | 1-2-1 利用料に規定する利用料は、ひかりクラウドPBX(オンネットグループ)ごとに適用します。 |
タイプ 1 に係る料金の適用 | タイプ 1 にかかる料金は、オンネット番号ごとにオンネット番号利用料を 適用します。 |
タイプ 2 に係る料金の適用 | タイプ 2 にかかる料金は、VoIPゲートウェイ装置ごとに、利用する通信チャネル数が1までの場合はオンネット番号利用料を適用し、追加する 1の通信チャネルごとに拠点番号通信チャネル追加料を計算し、オンネッ ト番号利用料に拠点番号通信チャネル追加料を合算して適用します。 |
全体通信チャネル追加料 | 1-2-2 利用料の加算額に規定する全体通信チャネル追加料は、別紙 2 第 3 項(ひかりクラウドPBX契約者の全体通信チャネル数の変更)第 2 に規 定する全体通信チャネル数に対して追加した 10 の通信チャネルごとに適用します。 |
2 料金額
2-1 利用料
区分 | 単位 | 料金額 |
オンネット番号利用料(10 番号パック) | 1 のひかりクラウドPBX契約(オ ンネットグループ)ごとに月額 | 10,000 円 (税込価格 11,000 円) |
オンネット番号利用料(20 番号) 全体通信チャネル追加料(10 チャネル)パック | 1 のひかりクラウドPBX契約(オンネットグループ)ごとに月額 | 19,000 円 (税込価格 20,900 円) |
オンネット番号利用料(30 番号) 全体通信チャネル追加料(10 チャネル)パック | 1 のひかりクラウドPBX契約(オンネットグループ)ごとに月額 | 25,000 円 (税込価格 27,500 円) |
オンネット番号加算料※ | 1 のオンネット番号(1の通信チャ ネルを含みます。)ごとに月額 | 600 円 (税込価格 660 円) |
備考
(1) タイプ 1 のオンネット番号の数及びタイプ 2 のVoIPゲートウェイ装置の数を合算した値の上限は 999 とします。
(2) 1 のひかりクラウドPBX契約に対し、10 番号パック又は 20 番号パック又は 30 番号パックのいずれか1つのみを利用することができます。
※(31 以上のオンネット番号を利用する場合、31 以上のオンネット番号に対して適用)
2-2 利用料の加算額
区分 | 単位 | 料金額 |
全体通信チャネル追加料 | 10の通信チャネルごとに月額 | 5,000円 (税込価格 5,500円) |
拠点番号通信チャネル追加料 | 1の通信チャネルごとに月額 | 500円 (税込価格 550円) |
第 2 表 工事に関する費用(工事費(附帯サービスの工事費を除きます。))第1 工事費
区分 | 交換機等工事費の適用 |
交換機等工事費 | 本サービス取扱所に設置される交換設備、主配線盤又は蓄積装置等において工事を要する場合に適用します。 |
1 適用
区 分 | 内 容 | |
交換機等工事費の適用 | 工事費は、施工した工事に係る交換機等工事費を適用します。 | |
2 工事費の額
区 分 | 単 位 | 工事費の額 | ||
交換機等工事費 | 利用の開始に関する工事の場合 | (ア) お客様設定代行を行う場合 | 1の工事ごとに | 15,000 円 (税込価格 16,500 円) |
(イ) (ア)以外に関する工事の場合 | 1の工事ごとに | 13,000 円 (税込価格 14,300 円) | ||
上記以外に関する工事の場合 | (ア) お客様設定代行に 関する工事の場合 | 1の工事ごとに | 2,000 円 (税込価格 2,200 円) | |
(イ) (ア)以外に関する 工事の場合 | 1の工事ごとに | 5,000 円 (税込価格 5,500 円) |
ひかりクラウドPBXサービス又は付加機能の提供の開始若しくは変更、オンネット番号の登録若しくは変更、通信チャネル数等の設定内容の変更又はその他の契約内容の変更に関する工事
第 3 表 附帯サービスに関する料金
第1 VoIPゲートウェイ装置の提供等に係る料金
1 適用
区分 | 内要 | |||
V o I P ゲートウェイ装置の提供等に係る料金の適用 | 当社は、ひかりクラウドPBX契約者について、VoIPゲートウェイ装置の提供等に係る料金を適用します。 | |||
V o I P ゲートウェイ装置の保守の区別に係る料金の適用 | 当社は、VoIPゲートウェイ装置の提供等に係る料金を適用するにあたって、次表のとおりVoIPゲートウェイ装置の保守の区別を定めます。 | |||
区別 | 内要 | |||
センドバック | そのVoIPゲートウェイ装置の修理又は復旧について当社の係員を派遣しないものであって、本サービス取扱所の営業時間外にその VoIPゲートウェイ装置の修理の請求を受け付けた場合に、その受け付けた時刻以後の直近の営業時間においてその修理又は復旧の手配を行うもの | |||
オンサイト | そのVoIPゲートウェイ装置の修理の請求を受け付けた場合、本サービス取扱所の営業時間にかかわらずその修理又は復旧を行うもの | |||
割増工事費の適用 | 当社は、契約者から割増工事費を支払うことを条件に次表に規定する時間帯に工事を行ってほしい旨の申出があった場合であって、本サービスに係る業務の遂行上支障がないときは、その時間帯に工事を行うことがあります。この場合の割増工事費の額は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定する額とします。 | |||
工事を施工する時間帯 | 割増工事費の額 | |||
午後5時から午前0時まで及び午前0時から午前8時30分まで (1月1日から1月3日まで及び 12月29日から12月31日までの日にあっては、終日とします。) | その工事に関する工事費の額に 1.6を乗じた額 | |||
2 料金額
VoIPゲートウェイ装置ごとに月額
区分 | 使用料 | |||
センドバック | オンサイト | |||
音声インタフェースがCOT(FXS)インタフェースのもの | 通信チャネルが 4チャネルのもの | 1,800円 (税込価格 1,980円) | (税込価格 | 2,000円 2,200円) |
通信チャネルが 8チャネルのもの | 3,600円 (税込価格 3,960円) | (税込価格 | 4,000円 4,400円) | |
音声インタフェースが基本インタフェース(BRI)のもの | 通信チャネルが 4チャネルのもの | 1,800円 (税込価格 1,980円) | (税込価格 | 2,000円 2,200円) |
通信チャネルが 8チャネルのもの | 3,600円 (税込価格 3,960円) | (税込価格 | 4,000円 4,400円) | |
音声インタフェースが1次群インタフェース(PRI)のもの | - | (税込価格 | 5,300円 5,830円) |
3 VoIPゲートウェイ装置の提供等に関する工事費
区分 | 単位 | 料金額 | |||
V o I P ゲートウェイ装置の提供等に関する工事費 | 音声インタフェースが COT( F XS)インタフェースのもの | 通信チャネルが4チャネルのもの | お客様設置 | 1台あたり | 8,000円 (税込価格 8,800円) |
オンサイト設置1台目 | 1台あたり | 25,000円 (税込価格 27,500円) | |||
オンサイト設置2 台目以降 | 1台あたり | 16,000円 (税込価格 17,600円) | |||
通信チャネルが8チャネルのもの | お客様設置 | 1台あたり | 8,000円 (税込価格 8,800円) | ||
オンサイト設置1台目 | 1台あたり | 25,000円 (税込価格 27,500円) | |||
オンサイト設置2 台目以降 | 1台あたり | 16,000円 (税込価格 17,600円) | |||
音声インタフェースが基本インタフ ェ ー ス (BRI)のもの | 通信チャネルが4チャネルのもの | お客様設置 | 1台あたり | 8,000円 (税込価格 8,800円) | |
オンサイト設置1台目 | 1台あたり | 25,000円 (税込価格 27,500円) | |||
オンサイト設置2 台目以降 | 1台あたり | 16,000円 (税込価格 17,600円) | |||
通信チャネルが8チャネ | お客様設置 | 1台あたり | 8,000円 (税込価格 8,800円) |
ルのもの | オンサイト設置1台目 | 1台あたり | 25,000円 (税込価格 27,500円) | ||
オンサイト設置2 台目以降 | 1台あたり | 16,000円 (税込価格 17,600円) | |||
音声インタフェースが1次群インタフェース(P RI)のもの | オンサイト設置1台目 | 1台あたり | 40,000円 (税込価格 44,000円) | ||
オンサイト設置2 台目以降 | 1台あたり | 32,000円 (税込価格 35,200円) |
区分 | 単位 | 料金額 | |||
V o I P ゲートウェイ装置の変更等に関する工事費 | 音声インタフェースが COT( F XS)インタフェースのもの | 通信チャネルが4チャネルのもの | お客様設置 | 1台あたり | 8,000円 (税込価格 8,800円) |
オンサイト設置1台目 | 1台あたり | 25,000円 (税込価格 27,500円) | |||
オンサイト設置2 台目以降 | 1台あたり | 16,000円 (税込価格 17,600円) | |||
通信チャネルが8チャネルのもの | お客様設置 | 1台あたり | 8,000円 (税込価格 8,800円) | ||
オンサイト設置1台目 | 1台あたり | 25,000円 (税込価格 27,500円) | |||
オンサイト設置2 台目以降 | 1台あたり | 16,000円 (税込価格 17,600円) | |||
音声インタフェースが基本インタフ ェ ー ス (BRI)のもの | 通信チャネルが4チャネルのもの | お客様設置 | 1台あたり | 8,000円 (税込価格 8,800円) | |
オンサイト設置1台目 | 1台あたり | 25,000円 (税込価格 27,500円) | |||
オンサイト設置2 台目以降 | 1台あたり | 16,000円 (税込価格 17,600円) | |||
通信チャネルが8チャネルのもの | お客様設置 | 1台あたり | 8,000円 (税込価格 8,800円) | ||
オンサイト設置1台目 | 1台あたり | 25,000円 (税込価格 27,500円) | |||
オンサイト設置2 台目以降 | 1台あたり | 16,000円 (税込価格 17,600円) | |||
音声インタフェースが1次群インタフェース(P RI)のもの | オンサイト設置1台目 | 1台あたり | 24,000円 (税込価格 26,400円) | ||
オンサイト設置2 台目以降 | 1台あたり | 16,000円 (税込価格 17,600円) |
4 VoIPゲートウェイ装置の提供等に関する付加工事費
区分 | 単位 | 料金額 | |
お客様試験サポート | 基本料金 | 1の工事ごとに | 36,000円 |
(工事担当者派遣) | ( 同一拠点番号内において開始から6時間以内) | (税込価格 39,600円) | |
加算額 | 1台あたり | 9,000円 | |
(税込価格 9,900円) |
7 請求書等の発行に関する料金
(1) 発行手数料及び収納手数料は、本サービス(フレッツ光ネクスト/ライト/クロスサービスが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合に限ります。以下この表において同じとします。)の料金その他の債務の支払い(本サービスの提供を開始した日を含む料金月及びその翌料金月分に係るものを除きます。)において支払いを要するものとし、次の場合に適用します。
区分 | 発行手数料等の適用 |
発行手数料 | 請求書又は口座振替通知書の発行を要する場合に適用します。 |
収納手数料 | 請求書によって本サービスの料金、その他の債務を支払う場合に適用します。 |
(2) 請求書等の発行に関する料金は、以下の発行手数料及び収納手数料を合計して算定します。
区分 | 単位 | 料金 |
発行手数料 | 請求書又は口座振替通知書の発行ごとに | 150 円 (税込 165 円) |
収納手数料 | 請求書による本サービスの料金その他の債務の支払いごとに | 50 円 (税込 55 円) |
(3) 次の場合については、請求書等の発行に関する料金は適用しません。
ⅰ 請求事業者が当社から譲渡した債権及び他社が請求事業者に譲渡した債権を一括して請求している場合
ⅱ 契約者が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)の場合
ⅲ 当社が別に定める場合又は当社がやむを得ないと認める理由により請求書の発行を行う場合
8 適格請求書の発行に関する料金
(1) 当社は、契約者等から請求があったときは、本サービスの料金等の請求額情報について消費税法第 57 条の4の規定に基づく適格請求書を発行します。
(2) 契約者等は、(1)の請求をし、その適格請求書の発行を受けたときは、手数料 400 円(税込 440
円)及び郵送料等の支払いを要します。
(3) 契約者は、当社が(1)の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
(注)適格請求書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、その他経費(実費)が必要な場合があります。
9 支払証明書の発行に関する料金
(1) 当社は、契約者等から請求があったときは、当社が本サービスに係る債権を請求事業者に譲渡した場合を除き、本サービスの料金その他の債務(この利用規約の規定により、支払いを要することとなった料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。)が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)を発行します。
(2) 契約者等は、(1)の請求をし、その支払証明書の発行を受けたときは、手数料 400 円(税込 440
円)及び郵送料等の支払いを要します。
(3) 契約者は、当社が(1)の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
第 9 条(権利の譲渡の禁止)における当社が別に定める方法は以下の通りです。
規定内容 | 当社が別に定める方法 |
当社が別に定める方法 | フレッツ光回線に係るIP通信網契約者の指定するところにより、当社がひかりクラウドPBX契約者にそのひかりクラウドPBXサービス契約者の地位の承継があった事実について確認し、その確認を持って、そのひかりクラウドPBX契約者の地位の承継の届出があった ものとみなします。 |
第 11 条(契約者の氏名等の変更の届出)における当社が別に定める方法は以下の通りです
規定内容 | 当社が別に定める方法 |
当社が別に定める方法 | フレッツ光回線に係るIP通信網契約者の指定するところにより、当社がひかりクラウドPBX契約者にその氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があった事実について確認し、その確認を持って、そのひかりクラウドPBX契約者の氏名、名称又は住所若しくは居所に変更 があったものとみなします。 |
第 24 条(料金計算方法等)における当社が別に定める方法は以下の通りです
規定内容 | 当社が別に定める方法 |
当社が別に定める方法 | 契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費用 が過大となると見込まれる場合 |
第 41 条(債権の譲渡)における当社が別に定める方法は以下の通りです
規定内容 | 当社が別に定める方法 |
当社が別に定める事業者 | NTTファイナンス株式会社 |
当社が別に定める方法 | 以下のいずれかの場合とします。 ①当社が料金月によらず随時に計算し請求する場合 ②契約者のシステムに変更が必要となる等、契約者に支障が生じると当社が認めた場合 |