特約中の「当社」は、別途ご案内しているJCBグループカード会社となります。本契約の契約当事者となるカード会社が株式会社ジェーシービーのみの場合、「当社」「両社 」「当社またはJCB」を「JCB」と読みかえます。
(2022年6月1日改定版)
電 子 マ ネ ー 取 扱 加 盟 店 特 約( 包 括 代 理 )
特約中の「当社」は、別途ご案内しているJCBグループカード会社となります。本契約の契約当事者となるカード会社が株式会社ジェーシービーのみの場合、「当社」「両社」「当社またはJCB」を「JCB」と読みかえます。
電子マネー取扱加盟店特約(包括代理)第1条(総則)
電子マネー取扱加盟店特約(包括代理)(以下「本特約」という)は、JCB 加盟店包括代理規約(以下「原規約」といい、原規約および加
盟店規約を総称して「原規約等」という)に基づき、包括代理人が包括代理権を有する加盟店が、第2 条に定める電子マネーを取扱う場合に適用する特約事項を定めるものです。
第2条(用語の定義)
本特約における用語の意味は、次に定めるものとし、別段の定めがない場合には、原規約等に従うものとします。 1.「電子マネー」とは、提携ブランド非接触決済のうち、本条第4 項に定める発行者が発行した、電子マネーカードに記録される金銭的価値
を証するもので、本特約末尾の表<電子マネー>に記載する決済サービスを個別にまたは総称していいます。
2.「電子マネーカード」とは、ブランドホルダーおよび発行者所定規格のカードその他の形状の媒体および携帯電話その他の携帯型端末で、電子マネーの利用機能を搭載するものをいいます。電子マネーカードにつき、両社が加盟店における取扱いを承諾した場合には、電子マネーカードは原規約等に定める「提携ブランド非接触決済カード」に含まれるものとします。
3.「ブランドホルダー」とは、電子マネーを管理および運営する事業者をいいます。電子マネーカードにつき、両社が加盟店における取扱いを承諾した場合には、ブランドホルダーは原規約等に定める「提携ブランドカード会社」に含まれるものとします。なお、電子マネーごとのブランドホルダーは、本特約末尾の表<電子マネー>に記載することとします。
4.「発行者」とは、ブランドホルダーの承諾を受けて、電子マネーカードまたは電子マネーを発行する会社、組織をいいます。電子マネーカードにつき、両社が加盟店における取扱いを承諾した場合には、発行者は原規約等に定める「提携ブランドカード発行会社」に含まれるものとします。
5.「移転」とは、ネットワーク、非接触決済端末機を媒介することにより、電子マネーカードまたは非接触決済端末機に記録されている一定額の電子マネーを引去り、発行者またはブランドホルダーの電子計算機、電子マネーカードまたは非接触決済端末機に同額の電子マネーが積み増しされることをいいます。
6.「電子マネー取引」とは、会員が加盟店より、商品等を購入し、金銭等による弁済に代えて電子マネーを非接触決済端末機に移転する方法による取引をいいます。
7.「精算金」とは、加盟店が会員に対する電子マネー取引により取得した売上債権にかかる債務につき、当社が会員から免責的に引き受けたうえで支払う金員をいいます。
8.「利用約款」とは、ブランドホルダーまたは発行者と会員との間の電子マネーに関する取引を規定する約款をいいます。
第3条(電子マネー取扱いの申請・承諾等)
1. 包括代理人および加盟店は本特約に基づき電子マネーを取扱うには、原規約等および本特約を承認のうえ、両社所定の方法で届け出ることによって、これを申し込み、両社の承諾を得るものとします。なお、電子マネーのカード取扱店舗の追加、変更、取消しについても同様とします。また、両社は、加盟店が申し込んだ電子マネーのうち、一部のみ承諾することができるものとします。
2. 前項の申請につき、両社が新規加盟希望者または加盟店(以下「新規加盟希望者等」という)における電子マネーの取扱いを適当と認めた場合には、当社は承諾の通知を包括代理人に対して行うこととします。
3. 本条第1 項の申請につき、当社またはJCBが新規加盟希望者等における電子マネーの取扱いを不適当と認めた場合には、両社は当該新規加盟希望者等における電子マネーの取扱いを拒否することができるものとします。この場合、両社は、包括代理人および当該新規加盟希望者等に対し、拒否の理由を開示しないものとし、これについて包括代理人および新規加盟希望者等はあらかじめ承諾します。また、両社が拒否した新規加盟希望者等に対する連絡等は、包括代理人がその責任において実施することとします。
4. 加盟店は本条第1 項の承諾を得た場合は、電子マネーの取扱いに必要な非接触決済端末機を店舗に備えるものとします。
5. 包括代理人および加盟店は、当社またはJCBが、電子マネー取引の安全管理措置について改善が必要と判断し、改善を求めた場合には、これに従うものとします。
第4条(電子マネー取引)
1. 電子マネー取引においては、会員の電子マネーカードから非接触決済端末機を媒介して、両社所定の方法により、JCB が定めるサーバ(以下「中継サーバ」という)に、商品等の代金額に相当する電子マネーの移転および電子マネーのデータの送信が完了した時点で、当社が会員の加盟店に対する代金債務を免責的に引き受け、会員は当該債務を免れるものとします。
2. 加盟店は、電子マネー取引を行うにあたっては、非接触決済端末機に商品等の代金を入力し、移転を行うものとします。このとき加盟店は会員に対し、商品等の代金および電子マネーの残額の確認を求め、その承認を得るものとします。
3. 加盟店は、1 枚の電子マネーカードの電子マネー取引を、2 枚以上の電子マネーカードにより行うことはできないものとします。ただし、両社が別途認めた場合はこの限りではありません。なお、会員の電子マネーカードの残高が取引金額に満たない場合は、当社およびJCBが特に認めた場合および両社が特に制限した場合を除き、現金その他の支払方法により不足分の決済を行うものとします。
第5条(売上金額の確定)
1. 加盟店は、電子マネー取引によって会員の電子マネーカードより移転された電子マネーおよびこれに付随する情報を、当社またはJCBの定める通信手段、手順等により中継サーバに、移転および送信を行うものとし、また、ネガデータ等を受信するものとします。
2. 電子マネー取引による売上金額は、加盟店が非接触決済端末機を使用し、定められた通信手順により中継サーバへ電子マネーおよび電子マネーにかかるデータを移転および送信を完了させた時点で、加盟店と当社の間で確定するものとします。
第6条(電子マネー取引精算金、手数料)
1. 当社は本条に定める方法により、加盟店が本特約に従って会員に電子マネーを利用させることにより取得する代金債権にかかる債務を免責的に引き受けたうえで支払いをするものとします。
2. 加盟店は当社に対し、電子マネーの利用による売上金額を合計した金額に、両社の定める手数料率を乗じ、円未満を四捨五入した金額の手数料を支払うものとします。
3. 当社の加盟店に対する支払いは、本特約末尾の表<電子マネーの締切日・支払日>の定めに従い、当社に到着した当該電子マネーの利用による売上金額の総額より、前項の手数料を差し引いた金額(以下「精算金」という)を、支払日に、包括代理人指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとし、包括代理人は加盟店を代理してこれを受領し、包括代理人の責任と負担により加盟店に分配します。包括代理人はかかる分配にあたって、振込指定金融機関口座の名義が加盟店の名義(商号その他の正式名称を指す)と一致することを確認するなどして、反社会的勢力に資金が流入しないようにするものとします。
4. 前項の規定にかかわらず、包括代理人または加盟店に故意または過失がある場合を除き、加盟店の非接触決済端末機から中継サーバへ電子マネーの移転がなされなかった場合で、両社において加盟店の非接触決済端末機に保存されていた記録等により当該電子マネーの金額を確認できた場合(ただし、非接触決済端末機におけるnanaco の記録は61 日以上経過することにより削除される)には、当社は加盟店の代理人たる包括代理人に対し、当該確認ができた金額に関する精算金の支払いを行うものとします。
5. 当社またはJCBに包括代理人または加盟店に対する債権がある場合には、当社は本条第3 項により支払う精算金から当該債権の金額を差し引けるものとします。また、包括代理人または加盟店から当社またはJCBへ精算金以外の債権がある場合には、当社は本条第3 項により支払う精算金と合わせて支払うことができるものとします。
第7条(偽造および変造された電子的情報の取扱い等)
1. 加盟店は、非接触決済端末機に受取った電子的情報が、偽造もしくは変造されたものであることが判明した場合、明らかに偽造もしくは変造されたと判断できる電子マネーカードその他有効性が明らかに疑わしい電子マネーカードを提示された場合には、当社またはJCBの指定する方法により、当社またはJCB にその旨を直ちに連絡するとともに、当該電子的情報について、当社またはJCB の指示に従った取扱いを行うものとします。
2. 万が一、加盟店が前項に違反して電子マネー取引を行った場合、包括代理人および加盟店は当社に対し当該取引にかかわる精算金の支払いを請求することができないものとします。
第8条(返品等の取扱い)
1. 加盟店は、電子マネー取引にあたり、返品その他により会員との電子マネー取引の取消しを行う場合、次のいずれかの方法を行うものとします。ただし、nanaco および楽天Edfi の場合は(1) のみを行うことができるものとし、交通系電子マネーおよびWAON の場合には両社が指定する条件を満たす場合に限り(2) を行うことができるものとします。また、(1) の方法による場合、加盟店は当社に対して手数料を支払うものとします。
(1) 会員に対し、当該取引金額に相当する現金を払い戻す方法
(2) 当該取引にかかる電子マネーの移転を取り消し、当該取引に使用した電子マネーカードに当該取引金額に相当する電子マネーを積み増しする方法
2. 加盟店は、ブランドホルダー、両社所定の規則に定める、会員の利用制限事由に該当するおそれがあると合理的に判断される場合は、前条第1 項に準じて当社またはJCB に連絡するものとし、当社またはJCB の特段の指示がある場合には、これに従うものとします。
第9条(免責的債務引受の取消し等)
1. 加盟店から当社またはJCBへ移転された電子マネーが以下のいずれかの事由に該当する場合、当社は加盟店に対し、当該電子マネー取引に関する免責的債務引受を行わず、または、取消しもしくは解除できるものとします。
(1) 第14 条に基づき読み替えた後の原規約等に基づき免責債務引受を行わず、または、取消しもしくは解除を行うことができるとき
(2) 第14 条に基づき読み替えた後の原規約等に違反したとき
(3) 本特約に違反したとき
2. 前項に該当した場合の精算金の保留および返還等については、原規約等の定めによるものとします。
第10条(加盟店情報)
第3 条に基づき届け出た事項は、原規約等の情報の収集および利用等に関する規定に定める加盟店情報に含まれるものとします。
第11条(有効期間)
1. 本特約の有効期間は包括代理契約と同様とし、包括代理契約が終了した場合には、本特約の取扱いは当然に終了し、包括代理人および加盟店における電子マネーの取扱いも終了するものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、原規約に基づく両社と加盟店との間の加盟店契約が終了した場合は、当該加盟店に対して本特約を適用せず、当該加盟店における電子マネーの取扱いも終了するものとします。
第12条(本特約の取扱いの終了)
1. 前条の規定にかかわらず、包括代理人、当社またはJCBは、書面により3 ヵ月前までに相手方に対し予告することにより、本特約の取扱いまたは電子マネーの一部の取扱いを終了することができるものとします。
2. 前条の規定にかかわらず、加盟店、当社またはJCBは、書面により3 ヵ月前までに相手方に対し予告することにより、当該加盟店に対する本特約の適用または電子マネーの一部の取扱いを終了することができるものとします。
3. 前条の規定にかかわらず、当社またはJCB は、加盟店が直前1 年間に電子マネーの全部または一部の取扱いを行っていない場合については、予告することなく当該加盟店に対する本特約の適用または電子マネーの一部の取扱いを終了することができるものとします。
4. 前条の規定にかかわらず、両社またはブランドホルダーは社会情勢の変化、法令の改廃、その他両社の都合等により、電子マネーの運営を終了することがあり、この場合、両社は包括代理人に対し事前に通知することにより、本特約の取扱いまたは電子マネーの一部の取扱いを終了することができるものとします。
5. 当社またはJCBは、包括代理人または加盟店が原規約または本特約の全部または一部に違反したときは、包括代理契約の全部もしくは一部を解除し、本特約の取扱いの全部もしくは一部を終了し、その損害賠償を請求することができるものとします。
6. 加盟店が原規約に定める加盟店契約、原規約等の全部または一部に違反した場合、当社またはJCBは、加盟店契約を解除し、または当該加盟店に対する本特約の適用を終了し、その損害賠償を請求することができるものとします。
7. 前二項に基づき当社またはJCBが包括代理契約または加盟店契約を解除し、または本特約の取扱いを終了した場合は、原規約に基づき解除されたものとみなしたうえで、原規約の他の規定を準用する。
8. 本条による本特約の取扱いの終了により、包括代理人または加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含む)が生じた場合でも、両社、発行者およびブランドホルダーは一切の責を負わないものとします。
9. 本条により本特約の取扱いまたは電子マネーの一部の取扱いが終了した場合、終了日までに行われた電子マネーの取扱いは有効に存続するものとし、包括代理人、加盟店および両社は、当該取扱いを本特約、原規約等に従い取扱うものとします。ただし、包括代理人、加盟店および両社が別途合意した場合はこの限りではありません。
10. 当社は、包括代理契約、本特約または原規約等に基づき本特約の取扱いまたは電子マネーの一部の取扱いが終了した場合、加盟店と既に免責的債務引受が成立している代金債務について免責的債務引受を解除するか、包括代理人に対する精算金の支払いを保留することができるものとします。この場合には、当社は、遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第13条(包括代理人の保証および加盟店への周知義務)
1. 包括代理人は、両社に対し、本特約およびこれに付随する合意を締結する包括的な代理権を加盟店より付与されていることを保証するものとします。両社は、加盟店に対し個別に包括代理人の包括代理権の存否を確認する義務を負わないものとします。
2. 包括代理人は、加盟店に対し、本特約の内容を周知し遵守させる義務を負います。
第14条(本特約に規定のない事項)
1. 電子マネーの取扱いにおいては、本特約の規定と原規約等の規定が矛盾または抵触する場合には、本特約の規定が優先するものとし、原規約等は適用されないものとします。
2. 本特約に規定のない事項については、原規約等(ただし、いずれも合理的な限度で読み替える。また、合理的な限度で、以下の各号に従い読み替える)の定めに従うものとします。
(1)「信用販売」を「電子マネー取引」に読み替えます。 (2)「立替払金」を「精算金」に読み替えます。 (3)「立替払契約」を「免責的債務引受」に読み替えます。 (4)「本規約」を「本規約および電子マネー取扱加盟店特約(包括代理)」に読み替えます。
(DMK02・00555・20220531)
<電子マネー>
20180601
No. | 電子マネー名称 | ブランドホルダー名称 | ホームページ | |
1 | 交通系電子マネー | |||
Suica | 東日本旅客鉄道株式会社 | |||
ICOCA | 西日本旅客鉄道株式会社 | |||
Kitaca | 北海道旅客鉄道株式会社 | |||
TOICA | 東海旅客鉄道株式会社 | |||
manaca | ※1 | - | ||
nimoca | 株式会社ニモカ | |||
SUGOCA | 九州旅客鉄道株式会社 | |||
PASMO | ※1 | - | ||
2 | nanaco | 株式会社セブン・カードサービス | ||
3 | 楽天Edy | 楽天Edy株式会社 | xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/ | |
4 | WAON ※2 | イオン株式会社 |
会員が順守すべき電子マネーの利用約款は、各ブランドホルダーのホームページに掲載されています。
※1「: manaca」、「PASMO」の交通事業者は、JCBが「manaca」、「PASMO」の取扱いに関する基本契約を締結した交通事業者等のうち、両社が加盟申込み時に指定した事業者となります。JCBが基本契約を締結した交通事業者等およびそのホームページは、JCBカードサイト(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/)に掲載いたします。
※2:WAONの取扱いにおいては、「当社」「両社」「当社またはJCB」を「JCB」と読み替えます。
<電子マネーの締切日・支払日>
20190313
締 切 日 | 支 払 日 |
15日 | 当月末日 |
末日 | 翌月15日 |
※支払日の15日・末日が、金融機関休業日の場合には、15日は翌営業日・末日は前営業日に払い込みさせていただきます。