HIROGIN Debit 保証委託約款
XXXXXXX Debit 保証委託約款
〈第 1 章 一般条項〉 第 1 条(委託の範囲)
1. 私が XXXXXXX Debit(以下「カード」といいます。)の申込みを行うにあたり、ひろぎんクレジットサービス株式会社(以下「保証会社」といいます。)に委託する保証の範囲は、「XXXXXXX Debit契約内容変更に関する覚書 兼 個人情報の取り扱いに関する同意書・会員規約・規定集」にもとづき、私が株式会社広島銀行(以下「銀行」といいます。)に対し負担するカード利用による債務、損害金その他一切の債務の全額とします。保証の方法は、保証会社と銀行との間に締結されている保証契約によるものとします。
2. 前項の保証は保証会社が保証を適当と認め、これにもとづいて銀行がカードを発行したときに成立するものとします。
3. 前項の被保証債務の内容は、約定書の各条項によるものとします。
4. 約定書が契約期間満了、中止、解約、失効、解除その他の理由により、将来に向かって終了した場合にも、保証会社の保証債務は、約定書にもとづいて私が銀行に対し既に負担する債務については、その弁済が終わるまで継続します。
第 2 条(原債務の弁済)
保証会社の保証を得て、約定書にもとづいて銀行に対し負担する債務(以下「原債務」といいます。)については、私と保証会社、および私と銀行との間に締結している約定書の各条項を遵守し、期日には遅滞なく債務の弁済をするものとします。
第 3 条(代位弁済)
1. 私が銀行との約定書に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。
2. 私は、保証会社が求償権または代位によって取得した権利を行使するときは、この契約の各条項のほか、私が銀行との間に締結した約定書の各条項を適用されても異議ありません。
第 4 条(求償権ならびに保証料債権)
私は保証会社の私に対する下記各号に定める求償権ならびに保証料債権について弁済の責に任じます。
(1)前条による保証会社の出損額。
(2)① Visa ブランドのカードを選択した場合は、(1)に対する保証会社が弁済した翌日から、年 14.4%の割合(年 365 日の日割計算)による遅延損害金。
② JCB ブランドのカードを選択した場合は、(1)に対する保証会社が弁済した翌日から、年 14.6%の割合(年 365 日の日割計算、うるう年は 366 日の日割計算。)による遅延損害金。
(3)保証会社が債権保全あるいは実行のために要した費用(訴訟費用および弁護士費用を含みます。)の総額。
(4)保証会社に未払保証料がある場合その総額。
第 5 条(求償権ならびに保証料債権の事前行使)
1. 私が下記の各号の一つにでも該当したときは、第 3 条の代位弁済
前といえども求償権ならびに保証料債権を行使されても異議ありません。
(1)弁済期が到来したとき、または被保証債務の期限の利益を失ったとき。
(2)担保の目的物について差押(租税公課等の滞納処分としての差押を含みます。)または競売開始決定があったとき。
(3)仮差押・差押もしくは競売の申請または破産・民事再生手続開始等の申立があったとき。
(4)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
(5)支払いを停止したとき。
(6)手形交換所の取引停止処分があったとき。
(7)保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき。
(8)その他債権保全のため必要と認められたとき。
2. 保証会社が、前項により求償権を行使する場合には、私は、保証会社に対する求償債務または原債務に担保があると否とを問わず求償に応じるものとします。また、保証会社に対し担保の提供または原債務の免責を請求しません。ただし、私が求償債務を履行した場合には、保証会社は遅滞なくその保証債務を銀行に対し履行するものとします。
第 6 条(業務委託)
私は、銀行または保証会社が本約款に定める事務等を三菱 UFJ 二コス株式会社または株式会社ジェーシービーに業務委託することを予め承認するものとします。
第 7 条(届出事項)
1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他保証会社に届け出た事項に変更があったときは、私は直ちに保証会社に書面で届け出るものとします。
2. 私が第 1 項の届出を怠っていたため、保証会社が私から最後の届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。
第 8 条(報告および調査)
1. 私は、保証会社が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに私および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2. 私は、担保の状況、または私もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じる恐れがあるときは、保証会社に報告するものとします。
第 9 条(xx後見人等の届出)
1. 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人の氏名その他必要な事項を保証会社へ書面によって届け出ます。また、私の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場合にも、同様に届け出ます。
2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合に
は、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を保証会社へ書面によって届け出ます。
3. すでに私もしくはその補助人・保佐人・後見人が補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または、私について任意後見監督人の選任がされている場合にも、前 2 項と同様に保証会社へ届け出ます。
4. 前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に保証会社へ届け出ます。
5. 前 4 項の届け出の前に生じた損害については、保証会社は責任を負わないものとします。
第 10 条(債権譲渡)
保証会社は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(信託を含みます。)することおよび保証会社が譲渡した債権を再び譲り受けることができるものとします。この場合、私に対する通知は省略することができるものとします。
第 1 条(担保)
私は保証会社から担保もしくは保証人の提供または変更を求められたときは、遅滞なくこれに応じ、一切異議を述べないものとします。第 12 条(債務の返済等に充てる順序)
私が保証会社に対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。
第 13 条(中止・解約・終了)
1. 原債務または保証会社宛債務の不履行等にもとづき、保証会社が債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも保証会社はこの契約による新たな保証供与を中止し、またはこの契約を解約または終了することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えることができるものとします。
2. この契約による新たな保証供与の中止、またはこの契約が解除されまたは終了した場合にも、保証会社の保証債務は、約定書にもとづいて私が既に銀行から借入れた債務については、その弁済が終わるまで継続します。
3. 前項の定めにかかわらず、第 1 項によりこの契約による新たな保証供与の中止またはこの契約の解約または終了の通知を受けたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、保証会社には負担をかけません。
第 14 条(代り証書等の差し入れ)
私が保証会社に差し入れたこの契約書またはその他の書類が、事変、災害、運送中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、保証会社の帳簿、伝票等の記録にもとづいてこの契約の債務の返済をするものとします。
なお、保証会社の請求があればただちに代りの契約書その他書類を差し入れるものとします。
この場合に生じた損害については保証会社の責めに帰すべき事由に
よる場合を除き、私が負担します。
第 15 条(印鑑照合)
保証会社または銀行が、この取引に係る諸届その他の書類に使用された印影を私および保証人の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、保証会社または銀行は責を負わないものとします。
第 16 条(費用の負担)
次の各号に掲げる保証会社における費用の負担は、私が負担するものとします。
①抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
②担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
③私または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用(訴訟費用および弁護士費用を含みます。)
④私が自己の権利を保全するために保証会社に協力を依頼した場合に要した費用。
⑤この契約書ならびにその付帯書類(特約書、変更契約書等)にかかる印紙代。
第 17 条(xx証書の作成)
私および保証人は、保証会社の請求があればただちにこの契約によるいっさいの債務の承認ならびに強制執行の認諾があるxx証書の作成に必要な手続きをします。そのために要した費用は、私および保証人が連帯して負担します。
第 18 条(規定の変更)
1. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他の相当の事由があると認められる場合には、銀行または保証会社のウェブサイトへの掲載による公表その他の相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 19 条(準拠法、合意管轄)
1. この契約にもとづく取引の契約準拠法は日本法とします。
2. この契約にもとづく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または保証会社の本社、支社、営業所所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 20 条(完済後の保証委託契約書の扱い)
原債務の返済が終了した後 6 ヵ月以内に私より特段の申し出がない場合は、保証会社は私に通知することなく、保証委託契約書および付帯書類を破棄処分することができるものとします。
〈第 2 章 個人情報の取り扱い条項〉
第 21 条(個人情報の収集・保有・利用・預託)
私は、保証会社に保証委託を申し込むにあたり、以下の情報(以下、これらを総称して「個人情報」といいます。)を保証会社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、E メールアドレス等、会員等が入会申込時および入会後に届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および債権回収その他の保証委託後の管理の過程において知り得た事項。
④会員等が入会申込時に届け出た収入・負債・家族構成等、当行または保証会社が収集したカード利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出した収入証明書類等の記載事項。
⑥当行または保証会社が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
第 22 条(保証会社と銀行の間での個人情報の提供)
契約者等は、本申込にかかる情報を含む契約者等に関する下記情報が保証会社より銀行に提供され、下記目的の達成に必要な範囲で、銀行が利用することに同意します。
<提供される情報>
①氏名、住所、連絡先等、申込書ならびに契約書ならびに付属書面等本申込にあたり提出する書面に記載の全ての情報
②保証会社での保証審査の結果に関する情報
③保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
④保証会社における保証残高情報、他の取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
⑤銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
⑥代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
<提供される目的>
①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスのお申込の受付のため
②犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
③預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
④融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
⑤適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
⑥与信に関わる業務において個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
⑦他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について
委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑧お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑨市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑩お客さまと面談して行う銀行および提携会社等の商品やサービスに関する各種ご提案のため
⑪ダイレクトメールの発送や電話セールス等、ダイレクトマーケティングによる銀行および提携会社等の商品やサービスに関する各種ご案内のため
⑫各種お取引の解約やお取引解約後の事務管理のため
⑬その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
※上記⑦の受託業務および上記⑨の研究・開発においては、個々のお客さまにかかる情報の集約および当該情報の照合を含むデータ分析の結果を用いる場合がございます。
※上記⑩のご提案および上記⑪のご案内には、お客さまの商品購入履歴やサービス利用履歴等の情報を分析して実施する、お客さまの興味・関心に応じたご提案・ご案内が含まれます。
第 23 条(債権譲渡にともなう個人情報の第三者提供)
保証履行に伴う求償債権は、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。契約者等は、その際、契約者等の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。
第 24 条(個人情報の債権回収会社への第三者提供)
保証会社が、債権管理回収業に関する特別措置法(平成 10 年 10 月 16 日法律第 126 号)第 3 条により法務大臣の許可を受けた債権回収会社に本申込に係る債権の管理・回収を委託する場合には、契約者等に関する第 21 条に規定する個人情報が、同社における保証会社債権の管理・回収のために必要な範囲で、保証会社より同社に提供されます。
第 25 条(個人情報の開示・訂正・削除)
1. 契約者等は、保証会社等に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。保証会社に開示を求める場合には、第 27 条記載の保証会社窓口に連絡してください。
2. 万一登録内容が事実でないことが判明した場合には、保証会社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第 26 条(本同意条項に不同意の場合)
保証会社は、契約者等が本申込の必要な記載事項(申込書、契約書表面で契約者等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、本申込をお断りすることがあります。
第 27 条(個人情報の取り扱いに関する問合せ窓口)
個人情報の開示・訂正・削除に関するお問合せは、下記の保証会社までお願いします。
ひろぎんクレジットサービス株式会社 お客様相談室
x 000-0000 xxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x 電話 000-000-0000(受付時間:平日 9 時~ 17 時)第 28 条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第 21 条に基づき、本契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第 29 条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
以上