Contract
xx市建設工事共通仕様書
x x 市
xx市建設工事共通仕様書
x x 市
改 訂 年 月 日 | 適 用 |
平成 20 年(2008 年)4 月 1 日 | |
平成 27 年(2015 年)4 月 1 日 | 上水道編 |
平成 29 年(2017 年)4 月 1 日 | 全編改正 |
令和 2 年(2020 年)6 月 1 日 | 一部改正 (法令改正日、契約約款改正に伴う内容) |
Ⅰ.土 木 工 事 編目 次
第 1 編 共 通 編
第 1 章 x x
第 1 節 x x・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
1-1-1-1 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
1-1-1-2 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
1-1-1-3 設計図書の照査等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
1-1-1-4 工程表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
1-1-1-5 施工計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
1-1-1-6 コリンズ( CORINS)への登録・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
1-1-1-7 監督員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
1-1-1-8 監督補助員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
1-1-1-9 工事用地等の使用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
1-1-1-10 工事の着手・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
1-1-1-11 工事の下請負・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
1-1-1-12 施工体制台帳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
1-1-1-13 受注者相互の協力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
1-1-1-14 調査・試験に対する協力・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
1-1-1-15 工事の一時中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
1-1-1-16 設計図書の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
1-1-1-17 工期変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
1-1-1-18 支給材料及び貸与品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
1-1-1-19 工事現場発生品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
1-1-1-20 建設副産物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
1-1-1-21 監督員等による検査(確認を含む)及び立会等・・・・・・・・ 11
1-1-1-22 出来形数量の算出及び出来形図・・・・・・・・・・・・・・・ 14
1-1-1-23 工事しゅん工書類の納品・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
1-1-1-24 品質証明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
1-1-1-25 工事しゅん工検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
1-1-1-26 既済部分検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
1-1-1-27 部分使用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
1-1-1-28 施工管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
1-1-1-29 履行報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
1-1-1-30 使用人等の管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
1-1-1-31 工事関係者に対する措置請求・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
1-1-1-32 工事中の安全確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
1-1-1-33 爆発及び火災の防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
1-1-1-34 後片付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
1-1-1-35 事故報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
1-1-1-36 環境対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
1-1-1-37 文化財の保護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
1-1-1-38 交通安全管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
1-1-1-39 施設管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
1-1-1-40 諸法令の遵守・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
1-1-1-41 官公庁等への手続等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
1-1-1-42 施工時期及び施工時間の変更・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
1-1-1-43 工事測量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
1-1-1-44 提出書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
1-1-1-45 不可抗力による損害・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
1-1-1-46 特許xx・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
1-1-1-47 保険のxx及び事故の補償・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
1-1-1-48 臨機の措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
1-1-1-49 創意工夫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
1-1-1-50 暴力団等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
第 2 章 一般施工
第 1 節 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28第 2 節 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28第 3 節 共通的工種
1-2-3-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
1-2-3-2 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
1-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ 31
1-2-3-4 xxx・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
1-2-3-5 縁石工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
1-2-3-6 小型標識工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
1-2-3-7 防止柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
1-2-3-8 路側防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
1-2-3-9 区画線工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
1-2-3-10 道路付属物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
1-2-3-11 コンクリート面塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
1-2-3-12 プレテンション桁製作工(購入工)・・・・・・・・・・・・・ 37
1-2-3-13 ポストテンション桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
1-2-3-14 プレキャストセグメント主桁組立工・・・・・・・・・・・・・ 40
1-2-3-15 PC ホロースラブ製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41
1-2-3-16 PC 箱桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41
1-2-3-17 根固めブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41
1-2-3-18 沈床工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
1-2-3-19 捨石工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43
1-2-3-20 笠コンクリート工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43
1-2-3-21 ハンドホール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43
1-2-3-22 階段工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
1-2-3-23 現場継手工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
1-2-3-24 伸縮装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47
1-2-3-25 銘板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47
1-2-3-26 xxx型護岸工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48
1-2-3-27 xxx・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48
1-2-3-28 プレキャストカルバート工・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49
1-2-3-29 側溝工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49
1-2-3-30 集水桝工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 50 | |
1-2-3-31 現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 51 | |
1-2-3-32 かごマット工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 54 | |
1-2-3-33 袋詰玉石工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 58 | |
第 | 4 節 基礎工 | |
1-2-4-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 60 | |
1-2-4-2 土台基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 60 | |
1-2-4-3 基礎工(護岸、法留基礎) ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 61 | |
1-2-4-4 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 61 | |
1-2-4-5 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 64 | |
1-2-4-6 深礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 66 | |
1-2-4-7 オープンケーソン基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 67 | |
1-2-4-8 ニューマチックケーソン基礎工・・・・・・・・・・・・・・・ | 68 | |
1-2-4-9 鋼管xx基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 69 | |
第 | 5 節 石・ブロック積(張) 工 | |
1-2-5-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 72 | |
1-2-5-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 73 | |
1-2-5-3 コンクリートブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 73 | |
1-2-5-4 緑化ブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 74 | |
1-2-5-5 石積(張)工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 74 | |
第 | 6 節 一般舗装工 | |
1-2-6-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 75 | |
1-2-6-2 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 75 | |
1-2-6-3 アスファルト舗装の材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 75 | |
1-2-6-4 コンクリート舗装の材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 82 | |
1-2-6-5 舗装準備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 83 | |
1-2-6-6 橋面防水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 83 | |
1-2-6-7 アスファルト舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 83 | |
1-2-6-8 半たわみ性舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 88 | |
1-2-6-9 排水性舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 88 | |
1-2-6-10 透水性舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 92 | |
1-2-6-11 グースアスファルト舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 92 | |
1-2-6-12 コンクリート舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 96 | |
1-2-6-13 薄層カラー舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 104 | |
1-2-6-14 ブロック舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 105 | |
1-2-6-15 路面切削工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 105 | |
1-2-6-16 舗装打換え工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 105 | |
1-2-6-17 オーバーレイ工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 105 | |
1-2-6-18 アスファルト舗装補修工・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 106 | |
1-2-6-19 コンクリート舗装補修工・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 107 | |
第 | 7 節 地盤改良工 | |
1-2-7-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 108 | |
1-2-7-2 路床安定処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 108 | |
1-2-7-3 置換工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 108 | |
1-2-7-4 表層安定処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 109 | |
1-2-7-5 パイルネット工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 109 | |
1-2-7-6 サンドマット工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 110 |
1-2-7-7 バーチカルドレーン工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 110 | |
1-2-7-8 締固め改良工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 110 | |
1-2-7-9 固結工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 110 | |
第 | 8 節 工場製品輸送工 | |
1-2-8-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 111 | |
1-2-8-2 輸送工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 111 | |
第 | 9 節 構造物撤去工 | |
1-2-9-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 111 | |
1-2-9-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 112 | |
1-2-9-3 構造物取壊し工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 112 | |
1-2-9-4 防護柵撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 112 | |
1-2-9-5 標識撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 113 | |
1-2-9-6 道路付属物撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 113 | |
1-2-9-7 プレキャスト擁壁撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 113 | |
1-2-9-8 排水構造物撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 113 | |
1-2-9-9 かご撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 113 | |
1-2-9-10 落石雪害防止撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 114 | |
1-2-9-11 ブロック舗装撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 114 | |
1-2-9-12 縁石撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 114 | |
1-2-9-13 冬季安全施設撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 114 | |
1-2-9-14 骨材再生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 114 | |
1-2-9-15 運搬処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 115 | |
第 | 10 節 仮設工 | |
1-2-10-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 115 | |
1-2-10-2 工事用道路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 116 | |
1-2-10-3 仮橋・仮桟橋工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 116 | |
1-2-10-4 路面覆工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 116 | |
1-2-10-5 土留・仮締切工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 117 | |
1-2-10-6 砂防仮締切工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 118 | |
1-2-10-7 水替工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 119 | |
1-2-10-8 地下水位低下工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 119 | |
1-2-10-9 地中連続壁工( 壁式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 119 | |
1-2-10-10 地中連続壁工( 柱列式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 120 | |
1-2-10-11 仮水路工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 121 | |
1-2-10-12 残土受入れ施設工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 121 | |
1-2-10-13 作業ヤード整備工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 121 | |
1-2-10-14 電力設備工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 121 | |
1-2-10-15 コンクリート製造設備工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 122 | |
1-2-10-16 トンネル仮設備工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 122 | |
1-2-10-17 防塵対策工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 123 | |
1-2-10-18 汚濁防止工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 124 | |
1-2-10-19 防護施設工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 124 | |
1-2-10-20 除雪工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 124 | |
1-2-10-21 雪寒施設工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 124 | |
1-2-10-22 法面吹付工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 124 | |
1-2-10-23 足場工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 124 | |
1-2-10-24 用水設備工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 124 |
1-2-10-25 橋梁足場等設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 125 | |
1-2-10-26 シェッド仮設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 125 | |
1-2-10-27 共同溝仮設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 125 | |
1-2-10-28 支給品運搬工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 125 | |
第 | 11 節 軽量盛土工 | |
1-2-11-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 125 | |
1-2-11-2 軽量盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 125 | |
第 | 12 節 工場製作工( 共通) | |
1-2-12-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 126 | |
1-2-12-2 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 126 | |
1-2-12-3 桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 128 | |
1-2-12-4 検査路製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 136 | |
1-2-12-5 鋼製伸縮継手製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 136 | |
1-2-12-6 落橋防止装置製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 137 | |
1-2-12-7 橋梁用防護柵製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 137 | |
1-2-12-8 アンカーフレーム製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 137 | |
1-2-12-9 プレビーム用桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 138 | |
1-2-12-10 鋼製排水管製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 138 | |
1-2-12-11 工場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 138 | |
第 | 13 節 橋梁架設工 | |
1-2-13-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 141 | |
1-2-13-2 地組工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 141 | |
1-2-13-3 架設工(クレーン架設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 141 | |
1-2-13-4 架設工(ケーブルクレーン架設) ・・・・・・・・・・・・・ | 141 | |
1-2-13-5 架設工(ケーブルエレクション架設) ・・・・・・・・・・・ | 141 | |
1-2-13-6 架設工(架設桁架設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 142 | |
1-2-13-7 架設工(送出し架設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 142 | |
1-2-13-8 架設工(トラベラークレーン架設) ・・・・・・・・・・・・ | 142 | |
第 | 14 節 法面工(共通) | |
1-2-14-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 142 | |
1-2-14-2 植生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 142 | |
1-2-14-3 吹付工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 145 | |
1-2-14-4 法枠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 145 | |
1-2-14-5 法面施肥工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 147 | |
1-2-14-6 アンカー工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 147 | |
1-2-14-7 かご工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 148 | |
第 | 15 節 擁壁工(共通) | |
1-2-15-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 148 | |
1-2-15-2 プレキャスト擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 148 | |
1-2-15-3 補強土壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 148 | |
1-2-15-4 xxブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 149 | |
第 | 16 節 浚渫工(共通) | |
1-2-16-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 150 | |
1-2-16-2 排土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 150 | |
1-2-16-3 浚渫船運転工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 150 | |
第 | 17 節 植栽維持工 | |
1-2-17-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 151 |
1-2-17-2 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 151
1-2-17-3 樹木・芝生管理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 152
第 18 節 床版工
1-2-18-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 154
1-2-18-2 床版工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 154
第 3 章 | 土 | 工 | |
第 | 1 節 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 156 | |
第 | 2 節 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 156 | |
第 | 3 節 河川土工・砂防土工 | ||
1-3-3-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 156 | ||
1-3-3-2 掘削工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 158 | ||
1-3-3-3 盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 159 | ||
1-3-3-4 盛土補強工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 161 | ||
1-3-3-5 法面整形工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 162 | ||
1-3-3-6 堤防天xx・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 162 | ||
1-3-3-7 残土処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 163 | ||
第 | 4 節 道路土工 | ||
1-3-4-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 163 | ||
1-3-4-2 掘削工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 165 | ||
1-3-4-3 路体盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 166 | ||
1-3-4-4 路床盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 168 | ||
1-3-4-5 法面整形工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 170 | ||
1-3-4-6 残土処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 170 |
第 4 章 無筋・鉄筋コンクリート
第 | 1 節 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 171 |
第 | 2 節 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 171 |
第 | 3 節 レディーミクストコンクリート | |
1-4-3-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 172 | |
1-4-3-2 工場の選定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 172 | |
1-4-3-3 配 合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 173 | |
第 | 4 節 現場練りコンクリート | |
1-4-4-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 174 | |
1-4-4-2 材料の貯蔵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 174 | |
1-4-4-3 配 合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 174 | |
1-4-4-4 材料の計量及び練混ぜ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 174 | |
第 | 5 節 運搬・打設 | |
1-4-5-1 般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 176 | |
1-4-5-2 準 備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 176 | |
1-4-5-3 運 搬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 176 | |
1-4-5-4 打 設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 176 | |
1-4-5-5 締固め・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 178 | |
1-4-5-6 xxxxxxに対する処置・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 179 | |
1-4-5-7 打継目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 179 | |
1-4-5-8 表面仕上げ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 180 | |
1-4-5-9 養 生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 180 |
第 6 節 鉄筋工
1-4-6-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 181
1-4-6-2 貯 蔵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 182
1-4-6-3 加 工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 182
1-4-6-4 組立て・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 182
1-4-6-5 継 手・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 183
1-4-6-6 ガス圧接・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 184
第 7 節 型枠・支保
1-4-7-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 184
1-4-7-2 構 造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 185
1-4-7-3 組立て・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 185
1-4-7-4 取外し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 185
第 8 節 暑中コンクリート
1-4-8-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 186
1-4-8-2 x x・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 186
1-4-8-3 養 生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 186
第 9 節 寒中コンクリート
1-4-9-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 187
1-4-9-2 x x・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 187
1-4-9-3 養 生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 187
第 10 節 マスコンクリート
1-4-10-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 188
1-4-10-2 x x・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 188
第 11 節 水中コンクリート
1-4-11-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 189
1-4-11-2 x x・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 189
第 12 節 水中不分離性コンクリート
1-4-12-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 191
1-4-12-2 材料の貯蔵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 191
1-4-12-3 コンクリートの製造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 191
1-4-12-4 運搬打設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 192
第 13 節 プレパックドコンクリート
1-4-13-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 192
1-4-13-2 施工機器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 193
1-4-13-3 x x・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 193
第 14 節 袋詰コンクリート
1-4-14-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 194
1-4-14-2 x x・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 194
第 2 編 第 1 章 | 材 料 編 一般事項 | ||
第 1 節 | 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 195 | |
第 2 節 | 工事材料の品質・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 195 | |
第 2 章 | 土木工事材料 | ||
第 | 1 節 土 2-2-1-1 | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 198 |
第 | 2 節 石 2-2-2-1 | 石 材・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 198 |
2-2-2-2 | 割ぐり石・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 198 | |
2-2-2-3 | 雑xx・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 198 | |
2-2-2-4 | 雑石(粗石) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 198 | |
2-2-2-5 | 玉 石・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 198 | |
2-2-2-6 | ぐり石・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 198 | |
第 | 2-2-2-7 3 節 骨 2-2-3-1 | その他の砂利、砕石、砂・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 材 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 198 198 |
2-2-3-2 | セメントコンクリート用骨材・・・・・・・・・・・・・・・・ | 200 | |
2-2-3-3 | アスファルト舗装用骨材・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 202 | |
2-2-3-4 | アスファルト用再生骨材・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 206 | |
2-2-3-5 | フィラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 206 | |
第第 | 2-2-3-6 4 節 木 2-2-4-1 5 節 鋼 2-2-5-1 | 安定材・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 材 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 材 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 207 209 209 |
2-2-5-2 | 構造用圧延鋼材・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 209 | |
2-2-5-3 | 軽量形鋼・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 209 | |
2-2-5-4 | 鋼 管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 209 | |
2-2-5-5 | 鋳鉄品、鋳鋼品及び鍛鋼品・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 209 | |
2-2-5-6 | ボルト用鋼材・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 210 | |
2-2-5-7 | 溶接材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 210 | |
2-2-5-8 | 鉄 線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 210 | |
2-2-5-9 | ワイヤロープ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 210 | |
2-2-5-10 | プレストレストコンクリート用鋼材・・・・・・・・・・・・・ | 210 | |
2-2-5-11 | 鉄 網・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 210 | |
2-2-5-12 | 鋼製ぐい及び鋼xx・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 210 | |
2-2-5-13 | 鋼製支保工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 210 | |
2-2-5-14 | 鉄線じゃかご・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 211 | |
2-2-5-15 | コルゲートパイプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 211 | |
2-2-5-16 | ガードレール(路側用、分離帯用) ・・・・・・・・・・・・ | 211 | |
2-2-5-17 | ガードケーブル(路側用、分離帯用) ・・・・・・・・・・・ | 211 | |
2-2-5-18 | ガードパイプ(歩道用、路側用) ・・・・・・・・・・・・・ | 211 | |
2-2-5-19 | ボックスビーム(分離帯用) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 212 |
第 | 6 節 セメント及び混和材料 | |
2-2-6-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 212 | |
2-2-6-2 セメント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 213 | |
2-2-6-3 混和材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 214 | |
2-2-6-4 コンクリート用水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 215 | |
第 | 7 節 セメントコンクリート製品 | |
2-2-7-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 215 | |
2-2-7-2 セメントコンクリート製品・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 215 | |
第 | 8 節 瀝青材料 | |
2-2-8-1 一般瀝青材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 215 | |
2-2-8-2 その他の瀝青材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 218 | |
2-2-8-3 再生用添加剤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 218 | |
第 | 9 節 芝及びそだ | |
2-2-9-1 芝( 姫高麗芝、高麗芝、野芝、人工植生芝) ・・・・・・・・ | 220 | |
2-2-9-2 そ だ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 220 | |
第 | 10 節 目地材料 | |
2-2-10-1 注入目地材・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 220 | |
2-2-10-2 目地板・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 220 | |
第 | 11 節 塗 料 | |
2-2-11-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 220 | |
第 | 12 節 道路標識及び区画線 | |
2-2-12-1 道路標識・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 221 | |
2-2-12-2 区画線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 222 | |
第 | 13 節 その他 | |
2-2-13-1 エポキシ系樹脂接着剤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 222 | |
2-2-13-2 合成樹脂製品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 222 |
第 3 編 第 1 章 | 河 川 築堤・護岸 | 編 | |
第 | 1 節 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 223 | |
第第 | 2 節 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 節 軽量盛土工 3-1-3-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 223 223 | |
第 | 3-1-3-2 軽量盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 節 地盤改良工 3-1-4-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 223 223 | |
3-1-4-2 表層安定処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 223 | ||
3-1-4-3 パイルネット工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 223 | ||
3-1-4-4 バーチカルドレーン工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 223 | ||
3-1-4-5 締固め改良工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 223 | ||
第 | 3-1-4-6 固結工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 節 護岸基礎工 3-1-5-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 224 224 | |
3-1-5-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 224 | ||
3-1-5-3 基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 224 | ||
3-1-5-4 矢板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 224 | ||
第 | 3-1-5-5 土台基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 節 矢板護岸工 3-1-6-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 224 224 | |
3-1-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 224 | ||
3-1-6-3 笠コンクリート工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 224 | ||
第 | 3-1-6-4 矢板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 節 法覆護岸工 3-1-7-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 224 224 | |
3-1-7-2 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 224 | ||
3-1-7-3 コンクリートブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 227 | ||
3-1-7-4 護岸付属物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 227 | ||
3-1-7-5 緑化ブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 227 | ||
3-1-7-6 環境護岸ブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 228 | ||
3-1-7-7 石積(張) 工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 228 | ||
3-1-7-8 法枠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 228 | ||
3-1-7-9 多自然型護岸工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 228 | ||
3-1-7-10 吹付工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 228 | ||
3-1-7-11 植生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 228 | ||
3-1-7-12 覆土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 228 | ||
第 | 3-1-7-13 羽口工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 節 擁壁護岸工 3-1-8-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 228 228 | |
3-1-8-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 228 | ||
3-1-8-3 場所打擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 228 | ||
3-1-8-4 プレキャスト擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 228 |
第 | 9 節 根固め工 3-1-9-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 228 | |
3-1-9-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 228 | ||
3-1-9-3 根固めブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 228 | ||
3-1-9-4 間詰工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 228 | ||
3-1-9-5 沈床工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 228 | ||
3-1-9-6 捨石工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 228 | ||
第 | 3-1-9-7 かご工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 節 水制工 3-1-10-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 229 229 | |
3-1-10-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 229 | ||
3-1-10-3 沈床工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 229 | ||
3-1-10-4 捨石工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 229 | ||
3-1-10-5 かご工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 229 | ||
3-1-10-6 元付工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 229 | ||
3-1-10-7 牛・枠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 229 | ||
第 | 3-1-10-8 杭出し水制工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 節 付帯道路工 3-1-11-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 229 229 | |
3-1-11-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 229 | ||
3-1-11-3 路側防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 229 | ||
3-1-11-4 舗装準備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 230 | ||
3-1-11-5 アスファルト舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 230 | ||
3-1-11-6 コンクリート舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 230 | ||
3-1-11-7 薄層カラー舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 230 | ||
3-1-11-8 ブロック舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 230 | ||
3-1-11-9 側溝工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 230 | ||
3-1-11-10 集水桝工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 230 | ||
3-1-11-11 縁石工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 230 | ||
第 | 3-1-11-12 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 節 付帯道路施設工 3-1-12-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 230 230 | |
3-1-12-2 境界工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 230 | ||
3-1-12-3 道路付属物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 230 | ||
第 | 3-1-12-4 標識工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 節 光ケーブル配管工 3-1-13-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 230 230 | |
3-1-13-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 230 | ||
3-1-13-3 配管工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 230 | ||
3-1-13-4 ハンドホール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 231 | ||
第 2 章 | 浚渫( 河川) | ||
第 1 節 | 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 232 | |
第 2 節 第 3 節 | 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 浚渫工(ポンプ浚渫船) | 232 | |
3-2-3-1 | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 232 | |
3-2-3-2 | 浚渫船運転工(民船・官船) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 232 |
3-2-3-3 作業船及び機械運転工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 232 | |
第 | 3-2-3-4 排土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 節 浚渫工(グラブ船) 3-2-4-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 232 233 |
3-2-4-2 浚渫船運転工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 233 | |
3-2-4-3 作業船運転工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 233 | |
第 | 3-2-4-4 排土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 節 浚渫工(バックホウ浚渫船) 3-2-5-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 233 233 |
3-2-5-2 浚渫船運転工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 234 | |
3-2-5-3 作業船運転工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 234 | |
第 | 3-2-5-4 揚土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 節 浚渫土処理工 3-2-6-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 234 234 |
3-2-6-2 浚渫土処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 234 | |
第 3 章 | 樋門・樋管 | |
第 | 1 節 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 235 |
第第 | 2 節 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 節 軽量盛土工 3-3-3-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 235 235 |
第 | 3-3-3-2 軽量盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 節 地盤改良工 3-3-4-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 235 235 |
第 | 3-3-4-2 固結工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 節 樋門・樋管本体工 3-3-5-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 235 235 |
3-3-5-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 236 | |
3-3-5-3 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 236 | |
3-3-5-4 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 236 | |
3-3-5-5 矢板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 236 | |
3-3-5-6 函渠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 236 | |
3-3-5-7 翼壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 238 | |
第 | 3-3-5-8 水叩工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 節 護床工 3-3-6-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 238 238 |
3-3-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 239 | |
3-3-6-3 根固めブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 239 | |
3-3-6-4 間詰工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 239 | |
3-3-6-5 沈床工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 239 | |
3-3-6-6 捨石工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 239 | |
第 | 3-3-6-7 かご工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 節 水路工 3-3-7-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 239 239 |
3-3-7-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 239 | |
3-3-7-3 側溝工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 239 | |
3-3-7-4 集水桝工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 239 |
3-3-7-5 | 暗渠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 239 | |
3-3-7-6 | 樋門接続暗渠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 239 | |
第 | 8 節 付属 | 物設置工 | |
3-3-8-1 | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 239 | |
3-3-8-2 | 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 239 | |
3-3-8-3 | 防止柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 239 | |
3-3-8-4 | 境界工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 240 | |
3-3-8-5 | 銘板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 240 | |
3-3-8-6 | 点検施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 240 | |
3-3-8-7 | 階段工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 240 | |
3-3-8-8 | 観測施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 240 | |
3-3-8-9 | グラウトホール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 240 |
第 4 章 | 水 | 門 | |
第 | 1 節 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 241 | |
第 | 2 節 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 241 | |
第 | 3 節 工場製作工 | ||
3-4-3-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 241 | ||
3-4-3-2 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 241 | ||
3-4-3-3 桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 241 | ||
3-4-3-4 鋼製伸縮継手製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 241 | ||
3-4-3-5 落橋防止装置製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 241 | ||
3-4-3-6 鋼製排水管製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 241 | ||
3-4-3-7 橋梁用防護柵製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 241 | ||
3-4-3-8 鋳造費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 242 | ||
3-4-3-9 仮設材製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 242 | ||
3-4-3-10 工場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 242 | ||
第 | 4 節 工場製品輸送工 | ||
3-4-4-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 242 | ||
3-4-4-2 輸送工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 242 | ||
第 | 5 節 軽量盛土工 | ||
3-4-5-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 242 | ||
3-4-5-2 軽量盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 242 | ||
第 | 6 節 水門本体工 | ||
3-4-6-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 242 | ||
3-4-6-2 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 242 | ||
3-4-6-3 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 242 | ||
3-4-6-4 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 242 | ||
3-4-6-5 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 242 | ||
3-4-6-6 矢板工(遮水矢板) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 242 | ||
3-4-6-7 床版工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 243 | ||
3-4-6-8 堰柱工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 243 | ||
3-4-6-9 門柱工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 243 | ||
3-4-6-10 ゲート操作台工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 243 | ||
3-4-6-11 胸壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 243 | ||
3-4-6-12 翼壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 243 | ||
3-4-6-13 水叩工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 244 |
第 | 7 節 護床工 | |
3-4-7-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 244 | |
3-4-7-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 244 | |
3-4-7-3 根固めブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 244 | |
3-4-7-4 間詰工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 244 | |
3-4-7-5 沈床工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 244 | |
3-4-7-6 捨石工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 244 | |
3-4-7-7 かご工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 244 | |
第 | 8 節 付属物設置工 | |
3-4-8-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 244 | |
3-4-8-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 244 | |
3-4-8-3 防止柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 244 | |
3-4-8-4 境界工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 244 | |
3-4-8-5 管理橋受台工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 244 | |
3-4-8-6 銘板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 244 | |
3-4-8-7 点検施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 244 | |
3-4-8-8 階段工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 244 | |
3-4-8-9 観測施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 244 | |
第 | 9 節 鋼管理橋上部工 | |
3-4-9-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 245 | |
3-4-9-2 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 245 | |
3-4-9-3 地組工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 246 | |
3-4-9-4 架設工(クレーン架設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 246 | |
3-4-9-5 架設工(ケーブルクレーン架設) ・・・・・・・・・・・・・ | 246 | |
3-4-9-6 架設工(ケーブルエレクション架設) ・・・・・・・・・・・ | 246 | |
3-4-9-7 架設工(架設桁架設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 246 | |
3-4-9-8 架設工(送出し架設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 246 | |
3-4-9-9 架設工(トラベラークレーン架設) ・・・・・・・・・・・・ | 246 | |
3-4-9-10 支承工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 246 | |
3-4-9-11 現場継手工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 246 | |
第 | 10 節 橋梁現場塗装工 | |
3-4-10-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 246 | |
3-4-10-2 現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 246 | |
第 | 11 節 床版工 | |
3-4-11-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 246 | |
3-4-11-2 床版工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 246 | |
第 | 12 節 橋梁付属物工(鋼管理橋) | |
3-4-12-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 246 | |
3-4-12-2 伸縮装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 246 | |
3-4-12-3 排水装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 246 | |
3-4-12-4 地覆工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 247 | |
3-4-12-5 橋梁用防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 247 | |
3-4-12-6 橋梁用高欄工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 247 | |
3-4-12-7 検査路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 247 | |
3-4-12-8 銘板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 247 | |
第 | 13 節 橋梁足場等設置工(鋼管理橋) | |
3-4-13-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 247 |
3-4-13-2 橋梁足場工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 247 | |
3-4-13-3 橋梁防護工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 247 | |
3-4-13-4 昇降用設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 247 | |
第 | 14 節 コンクリート管理橋上部工( PC 橋) | |
3-4-14-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 247 | |
3-4-14-2 プレテンション桁製作工( 購入工) ・・・・・・・・・・・・ | 248 | |
3-4-14-3 ポストテンション桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 248 | |
3-4-14-4 プレキャストセグメント製作工(購入工) ・・・・・・・・・ | 248 | |
3-4-14-5 プレキャストセグメント主桁組立工・・・・・・・・・・・・・ | 248 | |
3-4-14-6 支承工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 248 | |
3-4-14-7 架設工(クレーン架設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 248 | |
3-4-14-8 架設工(架設桁架設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 248 | |
3-4-14-9 床版・横組工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 248 | |
3-4-14-10 落橋防止装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 248 | |
第 | 15 節 コンクリート管理橋上部工( PC ホロースラブ橋) | |
3-4-15-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 248 | |
3-4-15-2 架設支保工(固定) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 248 | |
3-4-15-3 支承工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 248 | |
3-4-15-4 落橋防止装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 248 | |
3-4-15-5 PC ホロースラブ製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 248 | |
第 | 16 節 橋梁付属物工(コンクリート管理橋) | |
3-4-16-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 248 | |
3-4-16-2 伸縮装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 249 | |
3-4-16-3 排水装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 249 | |
3-4-16-4 地覆工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 249 | |
3-4-16-5 橋梁用防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 249 | |
3-4-16-6 橋梁用高欄工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 249 | |
3-4-16-7 検査路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 249 | |
3-4-16-8 銘板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 249 | |
第 | 17 節 橋梁足場等設置工(コンクリート管理橋) | |
3-4-17-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 249 | |
3-4-17-2 橋梁足場工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 249 | |
3-4-17-3 橋梁防護工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 249 | |
3-4-17-4 昇降用設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 249 | |
第 | 18 節 舗装工 | |
3-4-18-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 249 | |
3-4-18-2 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 249 | |
3-4-18-3 舗装準備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 249 | |
3-4-18-4 橋面防水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 249 | |
3-4-18-5 アスファルト舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 249 | |
3-4-18-6 半たわみ性舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 250 | |
3-4-18-7 排水性舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 250 | |
3-4-18-8 透水性舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 250 | |
3-4-18-9 グースアスファルト舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 250 | |
3-4-18-10 コンクリート舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 250 | |
3-4-18-11 薄層カラー舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 250 | |
3-4-18-12 ブロック舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 250 |
第 5 章 | 堰 | |
第 | 1 節 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 251 |
第 | 2 節 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 251 |
第 | 3 節 工場製作工 | |
3-5-3-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 251 | |
3-5-3-2 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 252 | |
3-5-3-3 刃口金物製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 252 | |
3-5-3-4 桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 252 | |
3-5-3-5 検査路製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 252 | |
3-5-3-6 鋼製伸縮継手製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 252 | |
3-5-3-7 落橋防止装置製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 252 | |
3-5-3-8 鋼製排水管製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 252 | |
3-5-3-9 プレビーム用桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 252 | |
3-5-3-10 橋梁用防護柵製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 252 | |
3-5-3-11 鋳造費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 252 | |
3-5-3-12 アンカーフレーム製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 252 | |
3-5-3-13 仮設材製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 252 | |
3-5-3-14 工場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 252 | |
第 | 4 節 工場製品輸送工 | |
3-5-4-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 252 | |
3-5-4-2 輸送工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 252 | |
第 | 5 節 軽量盛土工 | |
3-5-5-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 252 | |
3-5-5-2 軽量盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 252 | |
第 | 6 節 可動堰本体工 | |
3-5-6-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 253 | |
3-5-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 253 | |
3-5-6-3 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 253 | |
3-5-6-4 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 253 | |
3-5-6-5 オープンケーソン基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 253 | |
3-5-6-6 ニューマチックケーソン基礎工・・・・・・・・・・・・・・・ | 253 | |
3-5-6-7 矢板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 253 | |
3-5-6-8 床版工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 253 | |
3-5-6-9 堰柱工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 253 | |
3-5-6-10 門柱工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 253 | |
3-5-6-11 ゲート操作台工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 253 | |
3-5-6-12 水叩工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 253 | |
3-5-6-13 閘門工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 253 | |
3-5-6-14 土砂吐工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 253 | |
3-5-6-15 取付擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 253 | |
第 | 7 節 固定堰本体工 | |
3-5-7-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 254 | |
3-5-7-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 254 | |
3-5-7-3 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 254 | |
3-5-7-4 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 254 | |
3-5-7-5 オープンケーソン基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 254 |
3-5-7-6 ニューマチックケーソン基礎工・・・・・・・・・・・・・・・ | 254 | |
3-5-7-7 矢板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 254 | |
3-5-7-8 堰本体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 254 | |
3-5-7-9 水叩工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 254 | |
3-5-7-10 土砂吐工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 254 | |
3-5-7-11 取付擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 254 | |
第 | 8 節 魚道工 | |
3-5-8-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 254 | |
3-5-8-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 254 | |
3-5-8-3 魚道本体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 254 | |
第 | 9 節 管理橋下部工 | |
3-5-9-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 255 | |
3-5-9-2 管理橋橋台工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 255 | |
第 | 10 節 鋼管理橋上部 | |
3-5-10-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 255 | |
3-5-10-2 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 255 | |
3-5-10-3 地組工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 255 | |
3-5-10-4 架設工(クレーン架設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 255 | |
3-5-10-5 架設工(ケーブルクレーン架設) ・・・・・・・・・・・・・ | 255 | |
3-5-10-6 架設工(ケーブルエレクション架設) ・・・・・・・・・・・ | 255 | |
3-5-10-7 架設工(架設桁架設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 255 | |
3-5-10-8 架設工(送出し架設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 255 | |
3-5-10-9 架設工(トラベラークレーン架設) ・・・・・・・・・・・・ | 255 | |
3-5-10-10 支承工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 256 | |
3-5-10-11 現場継手工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 256 | |
第 | 11 節 橋梁現場塗装工 | |
3-5-11-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 256 | |
3-5-11-2 現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 256 | |
第 | 12 節 床版工 | |
3-5-12-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 256 | |
3-5-12-2 床版工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 256 | |
第 | 13 節 橋梁付属物工(鋼管理橋) | |
3-5-13-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 256 | |
3-5-13-2 伸縮装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 256 | |
3-5-13-3 排水装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 256 | |
3-5-13-4 地覆工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 256 | |
3-5-13-5 橋梁用防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 256 | |
3-5-13-6 橋梁用高欄工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 256 | |
3-5-13-7 検査路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 256 | |
3-5-13-8 銘板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 256 | |
第 | 14 節 橋梁足場等設置工(鋼管理橋) | |
3-5-14-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 256 | |
3-5-14-2 橋梁足場工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 256 | |
3-5-14-3 橋梁防護工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 256 | |
3-5-14-4 昇降用設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 256 | |
第 | 15 節 コンクリート管理橋上部工( PC 橋) | |
3-5-15-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 257 |
3-5-15-2 | プレテンション桁製作工( 購入工) | ・・・・・・・・・・・・ | 257 |
3-5-15-3 ポストテンション桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 257 | ||
3-5-15-4 プレキャストセグメント製作工(購入工) ・・・・・・・・・ | 257 | ||
3-5-15-5 プレキャストセグメント主桁組立工・・・・・・・・・・・・・ | 257 | ||
3-5-15-6 支承工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 257 | ||
3-5-15-7 架設工(クレーン架設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 257 | ||
3-5-15-8 架設工(架設桁架設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 257 | ||
3-5-15-9 床版・横組工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 257 | ||
3-5-15-10 落橋防止装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 257 | ||
第 | 16 節 コンクリート管理橋上部工( PC ホロースラブ橋) | ||
3-5-16-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 258 | ||
3-5-16-2 架設支保工(固定) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 258 | ||
3-5-16-3 支承工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 258 | ||
3-5-16-4 落橋防止装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 258 | ||
3-5-16-5 PC ホロースラブ製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 258 | ||
第 | 17 節 コンクリ-ト管理橋上部工( PC 箱桁橋) | ||
3-5-17-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 258 | ||
3-5-17-2 架設支保工(固定) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 259 | ||
3-5-17-3 支承工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 259 | ||
3-5-17-4 PC 箱桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 259 | ||
3-5-17-5 落橋防止装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 259 | ||
第 | 18 節 橋梁付属物工(コンクリート管理橋) | ||
3-5-18-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 259 | ||
3-5-18-2 伸縮装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 259 | ||
3-5-18-3 排水装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 259 | ||
3-5-18-4 地覆工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 259 | ||
3-5-18-5 橋梁用防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 259 | ||
3-5-18-6 橋梁用高欄工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 259 | ||
3-5-18-7 検査路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 259 | ||
3-5-18-8 銘板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 259 | ||
第 | 19 節 橋梁足場等設置工(コンクリート管理橋) | ||
3-5-19-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 259 | ||
3-5-19-2 橋梁足場工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 259 | ||
3-5-19-3 橋梁防護工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 259 | ||
3-5-19-4 昇降用設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 259 | ||
第 | 20 節 付属物設置工 | ||
3-5-20-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 259 | ||
3-5-20-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 260 | ||
3-5-20-3 防止柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 260 | ||
3-5-20-4 境界工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 260 | ||
3-5-20-5 銘板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 260 | ||
3-5-20-6 点検施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 260 | ||
3-5-20-7 階段工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 260 | ||
3-5-20-8 観測施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 260 | ||
3-5-20-9 グラウトホール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 260 |
第 6 章 | 排水機場 | ||
第 | 1 節 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 261 | |
第第 | 2 節 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 節 軽量盛土工 3-6-3-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 261 261 | |
第 | 3-6-3-2 軽量盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 節 機場本体工 3-6-4-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 261 261 | |
3-6-4-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 262 | ||
3-6-4-3 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 262 | ||
3-6-4-4 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 262 | ||
3-6-4-5 矢板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 262 | ||
3-6-4-6 本体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 262 | ||
第 | 3-6-4-7 燃料貯油槽工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 節 沈砂池工 3-6-5-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 262 263 | |
3-6-5-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 263 | ||
3-6-5-3 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 263 | ||
3-6-5-4 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 264 | ||
3-6-5-5 矢板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 264 | ||
3-6-5-6 場所打擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 264 | ||
3-6-5-7 コンクリート床版工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 264 | ||
3-6-5-8 ブロック床版工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 264 | ||
第 | 3-6-5-9 場所打水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 節 吐出水槽工 3-6-6-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 264 264 | |
3-6-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 265 | ||
3-6-6-3 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 265 | ||
3-6-6-4 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 265 | ||
3-6-6-5 矢板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 265 | ||
3-6-6-6 本体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 265 | ||
第 7 章 | 床止め・床固め | ||
第 1 節 | 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 266 | |
第 2 節 第 3 節 | 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 軽量盛土工 | 266 | |
3-7-3-1 | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 266 | |
3-7-3-2 | 軽量盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 266 | |
第 4 節 | 床止め工 |
3-7-4-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 266
3-7-4-2 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 267
3-7-4-3 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ 267
3-7-4-4 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 267
3-7-4-5 矢板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 267
3-7-4-6 本体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 267
3-7-4-7 取付擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 267
第 | 3-7-4-8 水叩工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 節 床固め工 3-7-5-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 267 268 |
3-7-5-2 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 268 | |
3-7-5-3 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 268 | |
3-7-5-4 本堤工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 269 | |
3-7-5-5 垂直壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 269 | |
3-7-5-6 側壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 269 | |
第 | 3-7-5-7 水叩工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 節 山留擁壁工 3-7-6-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 269 269 |
3-7-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 270 | |
3-7-6-3 コンクリート擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 270 | |
3-7-6-4 ブロック積擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 270 | |
3-7-6-5 石積擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 270 | |
3-7-6-6 山留擁壁基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 270 | |
第 8 章 | 河川維持 | |
第 | 1 節 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 271 |
第第 | 2 節 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 節 巡視・巡回工 3-8-3-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 271 271 |
第 | 3-8-3-2 河川巡視工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 節 除草工 3-8-4-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 271 271 |
第 | 3-8-4-2 堤防除草工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 節 堤防養生工 3-8-5-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 271 272 |
3-8-5-2 芝養生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 272 | |
第 | 3-8-5-3 伐木除根工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 節 構造物補修工 3-8-6-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 272 272 |
3-8-6-2 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 272 | |
3-8-6-3 クラック補修工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 272 | |
3-8-6-4 ボーリンググラウト工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 273 | |
第 | 3-8-6-5 欠損部補修工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 節 路面補修工 3-8-7-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 273 273 |
3-8-7-2 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 274 | |
3-8-7-3 不陸整正工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 274 | |
3-8-7-4 コンクリート舗装補修工・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 274 | |
第 | 3-8-7-5 アスファルト舗装補修工・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 節 付属物復旧工 3-8-8-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 274 274 |
第 | 3-8-8-2 付属物復旧工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 節 付属物設置工 3-8-9-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 274 274 |
3-8-9-2 | 作業土工(床掘り・埋戻し) | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 275 |
3-8-9-3 防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 275 | ||
3-8-9-4 境界杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 275 | ||
第 | 3-8-9-5 付属物設置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 節 光ケーブル配管工 3-8-10-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 275 275 | |
3-8-10-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 275 | ||
3-8-10-3 配管工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 275 | ||
第 | 3-8-10-4 ハンドホール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 節 清掃工 3-8-11-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 275 275 | |
3-8-11-2 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 275 | ||
3-8-11-3 塵芥処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 275 | ||
第 | 3-8-11-4 水面清掃工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 節 植栽維持工 3-8-12-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 275 275 | |
3-8-12-2 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 275 | ||
第 | 3-8-12-3 樹木・芝生管理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 節 応急処理工 3-8-13-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 275 275 | |
第 | 3-8-13-2 応急処理作業工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 節 撤去物処理工 3-8-14-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 275 275 | |
3-8-14-2 運搬処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 276 | ||
第 9 章 | 河川修繕 | ||
第 | 1 節 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 277 | |
第第 | 2 節 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 節 軽量盛土工 3-9-3-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 277 277 | |
第 | 3-9-3-2 軽量盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 節 腹付工 3-9-4-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 277 277 | |
3-9-4-2 覆土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 277 | ||
第 | 3-9-4-3 植生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 節 側帯工 3-9-5-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 277 277 | |
3-9-5-2 縁切工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 277 | ||
第 | 3-9-5-3 植生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 節 堤脚保護工 3-9-6-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 278 278 | |
3-9-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 278 | ||
3-9-6-3 石積工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 278 | ||
第 | 3-9-6-4 コンクリートブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 節 管理用通路工 3-9-7-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 278 278 | |
3-9-7-2 防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 278 |
3-9-7-3 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ 278
3-9-7-4 路面切削工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 278
3-9-7-5 舗装打換え工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 278
3-9-7-6 オーバーレイ工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 278
3-9-7-7 排水構造物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 278
6-9-7-8 道路付属物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 279
第 8 節 現場塗装工
3-9-8-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 279
3-9-8-2 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 279
3-9-8-3 付属物塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 279
3-9-8-4 コンクリート面塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 280
第 4 編 第 1 章 | 砂 防 砂防堰堤 | 編 | |
第 | 1 節 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 281 | |
第第 | 2 節 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 節 工場製作工 4-1-3-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 281 281 | |
4-1-3-2 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 281 | ||
4-1-3-3 鋼製堰堤製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 281 | ||
4-1-3-4 鋼製堰堤仮設材製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 281 | ||
第 | 4-1-3-5 工場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 節 工場製品輸送工 4-1-4-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 281 282 | |
第 | 4-1-4-2 輸送工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 節 軽量盛土工 4-1-5-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 282 282 | |
第 | 4-1-5-2 軽量盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 節 法面工 4-1-6-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 282 282 | |
4-1-6-2 植生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 282 | ||
4-1-6-3 法面吹付工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 282 | ||
4-1-6-4 法枠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 282 | ||
4-1-6-5 法面施肥工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 282 | ||
4-1-6-6 アンカー工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 282 | ||
第 | 4-1-6-7 かご工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 節 仮締切工 4-1-7-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 282 282 | |
4-1-7-2 土砂・土のう締切工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 282 | ||
第 | 4-1-7-3 コンクリート締切工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 節 コンクリート堰堤工 4-1-8-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 282 282 | |
4-1-8-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 283 | ||
4-1-8-3 埋戻し工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 284 | ||
4-1-8-4 コンクリート堰堤本体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 284 | ||
4-1-8-5 コンクリート副堰堤工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 285 | ||
4-1-8-6 コンクリート側壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 285 | ||
4-1-8-7 間詰工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 285 | ||
第 | 4-1-8-8 水叩工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 節 鋼製堰堤工 4-1-9-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 285 286 | |
4-1-9-2 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 286 | ||
4-1-9-3 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 286 | ||
4-1-9-4 埋戻し工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 286 | ||
4-1-9-5 鋼製堰堤本体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 286 | ||
4-1-9-6 鋼製側壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 286 | ||
4-1-9-7 コンクリート側壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 286 |
4-1-9-8 間詰工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 286 | ||
4-1-9-9 水叩工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 286 | ||
第 | 4-1-9-10 現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 節 護床工・根固め工 4-1-10-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 286 286 | |
4-1-10-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 286 | ||
4-1-10-3 埋戻し工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 287 | ||
4-1-10-4 根固めブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 287 | ||
4-1-10-5 間詰工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 287 | ||
4-1-10-6 沈床工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 287 | ||
4-1-10-7 かご工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 287 | ||
第 | 4-1-10-8 元付工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 節 砂防堰堤付属物設置工 4-1-11-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 287 287 | |
4-1-11-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 287 | ||
4-1-11-3 防止柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 287 | ||
4-1-11-4 境界工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 287 | ||
4-1-11-5 銘板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 287 | ||
第 | 4-1-11-6 点検施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 節 付帯道路工 4-1-12-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 287 287 | |
4-1-12-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 287 | ||
4-1-12-3 路側防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 287 | ||
4-1-12-4 舗装準備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 288 | ||
4-1-12-5 アスファルト舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 288 | ||
4-1-12-6 コンクリート舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 288 | ||
4-1-12-7 薄層カラー舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 288 | ||
4-1-12-8 側溝工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 288 | ||
4-1-12-9 集水桝工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 288 | ||
4-1-12-10 縁石工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 288 | ||
第 | 4-1-12-11 区画線工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 節 付帯道路施設工 4-1-13-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 288 288 | |
4-1-13-2 境界工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 288 | ||
4-1-13-3 道路付属物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 288 | ||
4-1-13-4 小型標識工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 288 | ||
第 2 章 | 流 路 | ||
第 1 節 | 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 289 | |
第 2 節 第 3 節 | 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 軽量盛土工 | 289 | |
4-2-3-1 | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 289 | |
4-2-3-2 | 軽量盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 289 | |
第 4 節 | 流路護岸工 |
4-2-4-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 289
4-2-4-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ 289
4-2-4-3 埋戻し工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 289
4-2-4-4 | 基礎工(護岸) | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 289 |
4-2-4-5 コンクリート擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 289 | ||
4-2-4-6 ブロック積擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 289 | ||
4-2-4-7 石積擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 289 | ||
4-2-4-8 護岸付属物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 290 | ||
第 | 4-2-4-9 植生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 節 床固め工 4-2-5-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 290 290 | |
4-2-5-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 290 | ||
4-2-5-3 埋戻し工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 290 | ||
4-2-5-4 床固め本体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 290 | ||
4-2-5-5 垂直壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 290 | ||
4-2-5-6 側壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 290 | ||
4-2-5-7 水叩工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 290 | ||
第 | 4-2-5-8 魚道工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 節 根固め・水制工 4-2-6-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 290 290 | |
4-2-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 290 | ||
4-2-6-3 埋戻し工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 290 | ||
4-2-6-4 根固めブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 290 | ||
4-2-6-5 間詰工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 290 | ||
4-2-6-6 捨石工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 290 | ||
4-2-6-7 かご工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 290 | ||
第 | 4-2-6-8 元付工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 節 流路付属物設置工 4-2-7-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 290 290 | |
4-2-7-2 階段工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 291 | ||
4-2-7-3 防止柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 291 | ||
4-2-7-4 境界工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 291 | ||
第 3 章 | 斜面対策 | ||
第 | 1 節 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 292 | |
第第 | 2 節 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 節 軽量盛土工 4-3-3-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 292 292 | |
第 | 4-3-3-2 軽量盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 節 法面工 4-3-4-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 292 292 | |
4-3-4-2 植生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 292 | ||
4-3-4-3 吹付工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 292 | ||
4-3-4-4 法枠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 292 | ||
4-3-4-5 かご工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 292 | ||
4-3-4-6 アンカー工(プレキャストコンクリート板) ・・・・・・・・ | 293 | ||
第 | 4-3-4-7 抑止アンカー工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 節 擁壁工 4-3-5-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 293 294 | |
4-3-5-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 294 |
4-3-5-3 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 294 | |
4-3-5-4 場所打擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 294 | |
4-3-5-5 プレキャスト擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 294 | |
4-3-5-6 補強土壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 294 | |
4-3-5-7 井桁ブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 294 | |
4-3-5-8 落石防護工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 294 | |
第 | 6 節 山腹水路工 | |
4-3-6-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 295 | |
4-3-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 295 | |
4-3-6-3 山腹集水路・排水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 295 | |
4-3-6-4 山腹明暗渠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 295 | |
4-3-6-5 山腹暗渠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 295 | |
4-3-6-6 現場打水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 295 | |
4-3-6-7 集水桝工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 295 | |
第 | 7 節 地下水排除工 | |
4-3-7-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 296 | |
4-3-7-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 296 | |
4-3-7-3 井戸中詰工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 296 | |
4-3-7-4 集排水ボーリング工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 296 | |
4-3-7-5 集水井工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 296 | |
第 | 8 節 地下水遮断工 | |
4-3-8-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 297 | |
4-3-8-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 297 | |
4-3-8-3 場所打擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 297 | |
4-3-8-4 固結工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 297 | |
4-3-8-5 矢板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 297 | |
第 | 9 節 抑止杭工 | |
4-3-9-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 297 | |
4-3-9-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 297 | |
4-3-9-3 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 297 | |
4-3-9-4 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 297 | |
4-3-9-5 シャフト工(深礎工) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 297 | |
4-3-9-6 合成杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 298 | |
第 | 10 節 斜面対策付属物設置工 | |
4-3-10-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 298 | |
4-3-10-2 点検施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 298 |
第 5 編 第 1 章 | ダ ム 編 コンクリートダム | |
第 | 1 節 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 299 |
第第 | 2 節 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 節 掘削工 5-1-3-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 299 299 |
5-1-3-2 掘削分類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 299 | |
5-1-3-3 過掘の処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 299 | |
5-1-3-4 発破制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 299 | |
5-1-3-5 岩盤面処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 299 | |
5-1-3-6 不良岩等の処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 300 | |
5-1-3-7 建設発生土の処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 300 | |
5-1-3-8 基礎岩盤の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 300 | |
第 | 5-1-3-9 岩盤確認後の再処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 節 ダムコンクリート工 5-1-4-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 300 300 |
5-1-4-2 原石骨材・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 301 | |
5-1-4-3 天然骨材・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 301 | |
5-1-4-4 配 合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 301 | |
5-1-4-5 材料の計量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 301 | |
5-1-4-6 練りまぜ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 301 | |
5-1-4-7 コンクリートの運搬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 302 | |
5-1-4-8 打込み開始・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 302 | |
5-1-4-9 コンクリートの打込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 303 | |
5-1-4-10 締固め・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 304 | |
5-1-4-11 継 目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 304 | |
第 | 5-1-4-12 養 生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 節 型枠工 5-1-5-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 305 305 |
5-1-5-2 せき板・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 305 | |
5-1-5-3 型枠の組立て取りはずし移動・・・・・・・・・・・・・・・・ | 306 | |
第 | 5-1-5-4 型枠の取りはずし後の処理・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 節 表面仕上げ工 5-1-6-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 306 306 |
第 | 5-1-6-2 表面仕上げ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 節 埋設物設置工 5-1-7-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 306 306 |
5-1-7-2 冷却管設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 306 | |
5-1-7-3 継目グラウチング設備設置・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 307 | |
5-1-7-4 止水板・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 307 | |
第 | 5-1-7-5 観測計器埋設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 節 パイプクーリング工 5-1-8-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 307 307 |
5-1-8-2 クーリングの種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 307 | |
5-1-8-3 冷却用設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 307 |
第 | 5-1-8-4 冷却工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 節 プレクーリング工 5-1-9-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 308 308 | |
第 | 5-1-9-2 プレクーリング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 節 継目グラウチング工 5-1-10-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 308 308 | |
5-1-10-2 施工方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 308 | ||
5-1-10-3 施工設備等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 309 | ||
第 | 5-1-10-4 施工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 節 閉塞コンクリート工 5-1-11-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 309 310 | |
第 | 5-1-11-2 コンクリートの施工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 節 排水及び雨水等の処理 5-1-12-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 310 310 | |
5-1-12-2 工事用水の排水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 310 | ||
5-1-12-3 雨水等の処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 310 | ||
第 2 章 | フィルダム | ||
第第 | 1 節 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 節 掘削工 5-2-2-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 311 311 | |
5-2-2-2 掘削分類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 311 | ||
5-2-2-3 過掘の処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 311 | ||
5-2-2-4 発破制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 311 | ||
5-2-2-5 基礎地盤面及び基礎岩盤面処理・・・・・・・・・・・・・・・ | 311 | ||
5-2-2-6 不良岩等の処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 312 | ||
5-2-2-7 建設発生土の処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 312 | ||
5-2-2-8 基礎地盤及び基礎岩盤確認・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 312 | ||
第 | 5-2-2-9 基礎地盤及び基礎岩盤確認後の再処理・・・・・・・・・・・・ 3 節 盛立工 5-2-3-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 312 312 | |
5-2-3-2 材料採取・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 313 | ||
5-2-3-3 着岩材の盛立・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 313 | ||
5-2-3-4 中間材の盛立・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 313 | ||
5-2-3-5 コアの盛立・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 313 | ||
5-2-3-6 フィルターの盛立・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 314 | ||
5-2-3-7 ロックの盛立・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 314 | ||
5-2-3-8 堤体法面保護工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 314 | ||
第 3 章 | 基礎グラウチング | ||
第 1 節 | 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 316 | |
第 2 節 第 3 節 | 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ボーリング工 | 316 | |
5-3-3-1 | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 316 | |
5-3-3-2 | せん孔機械・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 316 | |
5-3-3-3 | せん孔・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 316 | |
5-3-3-4 | コア採取及び保管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 316 |
5-3-3-5 水押しテスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 317
第 4 節 グラウチング工
5-3-4-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 317
5-3-4-2 注入機械・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 317
5-3-4-3 グラウチング用配管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 317
5-3-4-4 セメントミルクの製造及び輸送・・・・・・・・・・・・・・・ 317
5-3-4-5 注入管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 317
5-3-4-6 配合及びその切替え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 317
5-3-4-7 注 入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 317
5-3-4-8 注入効果の判定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 318
第 6 編 第 1 章 | 道 路 道路改良 | 編 | |
第 | 1 節 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 319 | |
第第 | 2 節 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 節 工場製作工 6-1-3-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 319 319 | |
第 | 6-1-3-2 遮音壁支柱製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 節 地盤改良工 6-1-4-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 319 320 | |
6-1-4-2 路床安定処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 320 | ||
6-1-4-3 置換工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 320 | ||
6-1-4-4 サンドマット工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 320 | ||
6-1-4-5 バーチカルドレーン工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 320 | ||
6-1-4-6 締固め改良工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 320 | ||
第 | 6-1-4-7 固結工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 節 法面工 6-1-5-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 320 320 | |
6-1-5-2 植生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 320 | ||
6-1-5-3 法面吹付工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 320 | ||
6-1-5-4 法枠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 320 | ||
6-1-5-5 法面施肥工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 320 | ||
6-1-5-6 アンカー工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 320 | ||
6-1-5-7 アンカー工(プレキャストコンクリート板) ・・・・・・・・ | 321 | ||
第 | 6-1-5-8 かご工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 節 軽量盛土工 6-1-6-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 321 321 | |
第 | 6-1-6-2 軽量盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 節 擁壁工 6-1-7-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 321 321 | |
6-1-7-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 321 | ||
6-1-7-3 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 321 | ||
6-1-7-4 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 321 | ||
6-1-7-5 場所打擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 321 | ||
6-1-7-6 プレキャスト擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 321 | ||
6-1-7-7 補強土壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 321 | ||
第 | 6-1-7-8 井桁ブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 節 石・ブロック積(張) 工 6-1-8-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 321 322 | |
6-1-8-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 322 | ||
6-1-8-3 コンクリートブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 322 | ||
6-1-8-4 緑化ブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 322 | ||
第 | 6-1-8-5 石積(張) 工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 節 カルバート工 6-1-9-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 322 322 | |
6-1-9-2 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 322 |
6-1-9-3 | 作業土工(床掘り・埋戻し) | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 322 |
6-1-9-4 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 322 | ||
6-1-9-5 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 322 | ||
6-1-9-6 場所打函渠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 323 | ||
6-1-9-7 プレキャストカルバート工・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 323 | ||
第 | 6-1-9-8 防水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 節 排水構造物工(小型水路工) 6-1-10-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 323 323 | |
6-1-10-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 323 | ||
6-1-10-3 側溝工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 323 | ||
6-1-10-4 管渠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 324 | ||
6-1-10-5 集水桝・マンホール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 324 | ||
6-1-10-6 地下排水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 324 | ||
6-1-10-7 場所打水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 324 | ||
第 | 6-1-10-8 排水工(小段排水・縦排水) ・・・・・・・・・・・・・・・ 11 節 落石雪害防止工 6-1-11-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 325 325 | |
6-1-11-2 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 325 | ||
6-1-11-3 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 325 | ||
6-1-11-4 落石防止網工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 325 | ||
6-1-11-5 落石防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 325 | ||
6-1-11-6 防雪柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 326 | ||
第 | 6-1-11-7 雪崩予防柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 節 遮音壁工 6-1-12-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 326 326 | |
6-1-12-2 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 326 | ||
6-1-12-3 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 327 | ||
6-1-12-4 遮音壁基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 327 | ||
6-1-12-5 遮音壁本体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 327 | ||
第 2 章 | 舗装 | ||
第 | 1 節 適 | 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 328 |
第第 | 2 節 適用 3 節 地盤 6-2-3-1 | すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 改良工 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 328 328 |
6-2-3-2 | 路床安定処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 328 | |
第 | 6-2-3-3 4 節 舗装 6-2-4-1 | 置換工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 工 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 328 329 |
6-2-4-2 | 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 329 | |
6-2-4-3 | 舗装準備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 329 | |
6-2-4-4 | 橋面防水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 329 | |
6-2-4-5 | アスファルト舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 329 | |
6-2-4-6 | 半たわみ性舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 329 | |
6-2-4-7 | 排水性舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 329 | |
6-2-4-8 | 透水性舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 329 | |
6-2-4-9 | グースアスファルト舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 329 |
6-2-4-10 コンクリート舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 329 | |
6-2-4-11 薄層カラー舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 330 | |
6-2-4-12 ブロック舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 330 | |
第 | 5 節 排水構造物工(路面排水工) | |
6-2-5-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 330 | |
6-2-5-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 330 | |
6-2-5-3 側溝工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 330 | |
6-2-5-4 管渠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 330 | |
6-2-5-5 集水桝(街渠桝)・マンホール工 ・・・・・・・・・・・・・・ | 330 | |
6-2-5-6 地下排水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 331 | |
6-2-5-7 場所打水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 331 | |
6-2-5-8 排水工(小段排水・縦排水) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 331 | |
6-2-5-9 排水性舗装用路肩排水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 331 | |
第 | 6 節 縁石工 | |
6-2-6-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 331 | |
6-2-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 331 | |
6-2-6-3 縁石工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 331 | |
第 | 7 節 踏掛版工 | |
6-2-7-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 331 | |
6-2-7-2 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 332 | |
6-2-7-3 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 332 | |
6-2-7-4 踏掛版工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 332 | |
第 | 8 節 防護柵工 | |
6-2-8-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 332 | |
6-2-8-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 332 | |
6-2-8-3 路側防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 332 | |
6-2-8-4 防止柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 332 | |
6-2-8-5 ボックスビーム工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 333 | |
6-2-8-6 車止めポスト工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 333 | |
6-2-8-7 防護柵基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 333 | |
第 | 9 節 標識工 | |
6-2-9-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 333 | |
6-2-9-2 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 333 | |
6-2-9-3 小型標識工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 334 | |
6-2-9-4 大型標識工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 334 | |
第 | 10 節 区画線工 | |
6-2-10-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 334 | |
6-2-10-2 区画線工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 334 | |
第 | 11 節 道路植栽工 | |
6-2-11-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 334 | |
6-2-11-2 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 335 | |
6-2-11-3 道路植栽工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 335 | |
第 | 12 節 道路付属施設工 | |
6-2-12-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 337 | |
6-2-12-2 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 337 | |
6-2-12-3 境界工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 337 | |
6-2-12-4 道路付属物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 338 |
6-2-12-5 ケーブル配管工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 338
6-2-12-6 照明工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 338
第 13 節 橋梁付属物工
6-2-13-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 338
6-2-13-2 伸縮装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 338
第 3 章 | 橋梁下部 | |
第 | 1 節 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 339 |
第 | 2 節 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 339 |
第 | 3 節 工場製作工 | |
6-3-3-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 340 | |
6-3-3-2 刃口金物製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 340 | |
6-3-3-3 鋼製橋脚製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 340 | |
6-3-3-4 アンカーフレーム製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 340 | |
6-3-3-5 工場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 340 | |
第 | 4 節 工場製品輸送工 | |
6-3-4-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 340 | |
6-3-4-2 輸送工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 340 | |
第 | 5 節 軽量盛土工 | |
6-3-5-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 340 | |
6-3-5-2 軽量盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 340 | |
第 | 6 節 橋台工 | |
6-3-6-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 341 | |
6-3-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 341 | |
6-3-6-3 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 341 | |
6-3-6-4 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 341 | |
6-3-6-5 深礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 341 | |
6-3-6-6 オープンケーソン基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 341 | |
6-3-6-7 ニューマチックケーソン基礎工・・・・・・・・・・・・・・・ | 341 | |
6-3-6-8 橋台躯体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 341 | |
6-3-6-9 地下水位低下工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 342 | |
第 | 7 節 RC 橋脚工 | |
6-3-7-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 342 | |
6-3-7-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 342 | |
6-3-7-3 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 342 | |
6-3-7-4 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 342 | |
6-3-7-5 深礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 342 | |
6-3-7-6 オープンケーソン基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 342 | |
6-3-7-7 ニューマチックケーソン基礎工・・・・・・・・・・・・・・・ | 342 | |
6-3-7-8 鋼管矢板基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 342 | |
6-3-7-9 橋脚躯体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 342 | |
6-3-7-10 地下水位低下工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 342 | |
第 | 8 節 鋼製橋脚工 | |
6-3-8-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 342 | |
6-3-8-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 342 | |
6-3-8-3 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 342 | |
6-3-8-4 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 342 |
6-3-8-5 深礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 342 | ||
6-3-8-6 オープンケーソン基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 342 | ||
6-3-8-7 ニューマチックケーソン基礎工・・・・・・・・・・・・・・・ | 343 | ||
6-3-8-8 鋼管矢板基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 343 | ||
6-3-8-9 橋脚フーチング工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 343 | ||
6-3-8-10 橋脚架設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 343 | ||
6-3-8-11 現場継手工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 344 | ||
6-3-8-12 現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 344 | ||
第 | 6-3-8-13 地下水位低下工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 節 護岸基礎工 6-3-9-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 344 344 | |
6-3-9-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 344 | ||
6-3-9-3 基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 344 | ||
6-3-9-4 矢板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 344 | ||
第 | 6-3-9-5 土台基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 節 矢板護岸工 6-3-10-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 344 344 | |
6-3-10-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 344 | ||
6-3-10-3 笠コンクリート工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 345 | ||
第 | 6-3-10-4 矢板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 節 法覆護岸工 6-3-11-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 345 345 | |
6-3-11-2 コンクリートブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 345 | ||
6-3-11-3 護岸付属物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 345 | ||
6-3-11-4 緑化ブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 345 | ||
6-3-11-5 環境護岸ブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 345 | ||
6-3-11-6 石積(張) 工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 345 | ||
6-3-11-7 法枠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 345 | ||
6-3-11-8 多自然型護岸工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 345 | ||
6-3-11-9 吹付工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 345 | ||
6-3-11-10 植生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 345 | ||
6-3-11-11 覆土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 345 | ||
第 | 6-3-11-12 羽口工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 節 擁壁護岸工 6-3-12-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 345 345 | |
6-3-12-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 346 | ||
6-3-12-3 場所打擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 346 | ||
6-3-12-4 プレキャスト擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 346 | ||
第 4 章 | 鋼橋上部 | ||
第 1 節 | 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 347 | |
第 2 節 第 3 節 | 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 工場製作工 | 347 | |
6-4-3-1 | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 347 | |
6-4-3-2 | 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 348 | |
6-4-3-3 | 桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 348 | |
6-4-3-4 | 検査路製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 348 |
6-4-3-5 鋼製伸縮継手製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 348 | |
6-4-3-6 落橋防止装置製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 348 | |
6-4-3-7 鋼製排水管製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 348 | |
6-4-3-8 橋梁用防護柵製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 348 | |
6-4-3-9 橋梁用高欄製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 348 | |
6-4-3-10 横断歩道橋製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 348 | |
6-4-3-11 鋳造費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 348 | |
6-4-3-12 アンカーフレーム製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 348 | |
6-4-3-13 工場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 348 | |
6-4-3-14 鋼製耐震連結装置製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 348 | |
6-4-3-15 仮設材製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 348 | |
第 | 4 節 工場製品輸送工 | |
6-4-4-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 348 | |
6-4-4-2 輸送工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 348 | |
第 | 5 節 鋼橋架設工 | |
6-4-5-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 348 | |
6-4-5-2 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 349 | |
6-4-5-3 地組工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 349 | |
6-4-5-4 架設工(クレーン架設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 349 | |
6-4-5-5 架設工(ケーブルクレーン架設) ・・・・・・・・・・・・・ | 349 | |
6-4-5-6 架設工(ケーブルエレクション架設) ・・・・・・・・・・・ | 349 | |
6-4-5-7 架設工(架設桁架設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 349 | |
6-4-5-8 架設工(送出し架設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 349 | |
6-4-5-9 架設工(トラベラークレーン架設) ・・・・・・・・・・・・ | 349 | |
6-4-5-10 支承工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 349 | |
6-4-5-11 現場継手工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 349 | |
第 | 6 節 橋梁現場塗装工 | |
6-4-6-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 350 | |
6-4-6-2 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 350 | |
6-4-6-3 現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 350 | |
第 | 7 節 床版工 | |
6-4-7-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 350 | |
6-4-7-2 床版工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 350 | |
第 | 8 節 橋梁付属物工 | |
6-4-8-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 350 | |
6-4-8-2 伸縮装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 350 | |
6-4-8-3 落橋防止装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 350 | |
6-4-8-4 排水装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 350 | |
6-4-8-5 地覆工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 350 | |
6-4-8-6 橋梁用防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 350 | |
6-4-8-7 橋梁用高欄工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 350 | |
6-4-8-8 検査路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 350 | |
6-4-8-9 銘板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 350 | |
第 | 9 節 歩道橋本体工 | |
6-4-9-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 350 | |
6-4-9-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 351 | |
6-4-9-3 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 351 |
6-4-9-4 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 351
6-4-9-5 橋脚フーチング工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 351
6-4-9-6 歩道橋(側道橋)架設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 351
6-4-9-7 現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 351
第 10 節 鋼橋足場等設置工
6-4-10-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 351
6-4-10-2 橋梁足場工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 351
6-4-10-3 橋梁防護工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 351
6-4-10-4 昇降用設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 351
第 5 章 コンクリート橋上部
第 | 1 節 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 352 |
第 | 2 節 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 352 |
第 | 3 節 工場製作工 | |
6-5-3-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 353 | |
6-5-3-2 プレビーム用桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 353 | |
6-5-3-3 橋梁用防護柵製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 353 | |
6-5-3-4 鋼製伸縮継手製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 353 | |
6-5-3-5 検査路製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 353 | |
6-5-3-6 工場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 353 | |
6-5-3-7 鋳造費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 353 | |
第 | 4 節 工場製品輸送工 | |
6-5-4-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 353 | |
6-5-4-2 輸送工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 353 | |
第 | 5 節 PC 橋工 | |
6-5-5-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 353 | |
6-5-5-2 プレテンション桁製作工( 購入工) ・・・・・・・・・・・・ | 354 | |
6-5-5-3 ポストテンション桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 354 | |
6-5-5-4 プレキャストセグメント製作工(購入工) ・・・・・・・・・ | 354 | |
6-5-5-5 プレキャストセグメント主桁組立工・・・・・・・・・・・・・ | 354 | |
6-5-5-6 支承工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 354 | |
6-5-5-7 架設工(クレーン架設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 354 | |
6-5-5-8 架設工(架設桁架設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 354 | |
6-5-5-9 床版・横組工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 354 | |
6-5-5-10 落橋防止装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 354 | |
第 | 6 節 プレビーム桁橋工 | |
6-5-6-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 354 | |
6-5-6-2 プレビーム桁製作工(現場) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 355 | |
6-5-6-3 支承工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 356 | |
6-5-6-4 架設工(クレーン架設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 356 | |
6-5-6-5 架設工(架設桁架設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 356 | |
6-5-6-6 床版・横組工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 356 | |
6-5-6-7 局部(部分)プレストレス工・・・・・・・・・・・・・・・・ | 356 | |
6-5-6-8 床版・横桁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 356 | |
6-5-6-9 落橋防止装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 356 | |
第 | 7 節 PC ホロースラブ橋工 | |
6-5-7-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 356 |
6-5-7-2 | 架設支保工(固定) | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 357 |
6-5-7-3 支承工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 357 | ||
6-5-7-4 PC ホロースラブ製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 357 | ||
第 | 6-5-7-5 落橋防止装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 節 RC ホロースラブ橋工 6-5-8-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 357 357 | |
6-5-8-2 架設支保工(固定) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 358 | ||
6-5-8-3 支承工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 358 | ||
6-5-8-4 RC 場所打ホロースラブ製作工・・・・・・・・・・・・・・・・ | 358 | ||
第 | 6-5-8-5 落橋防止装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 節 PC 版桁橋工 6-5-9-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 358 358 | |
第 | 6-5-9-2 PC 版桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 節 PC 箱桁橋工 6-5-10-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 358 359 | |
6-5-10-2 架設支保工(固定) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 359 | ||
6-5-10-3 支承工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 359 | ||
6-5-10-4 PC 箱桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 359 | ||
第 | 6-5-10-5 落橋防止装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 節 PC 片持箱桁橋工 6-5-11-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 359 359 | |
6-5-11-2 PC 片持箱桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 360 | ||
6-5-11-3 支承工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 360 | ||
第 | 6-5-11-4 架設工(片持架設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 節 PC 押出し箱桁橋工 6-5-12-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 360 360 | |
6-5-12-2 PC 押出し箱桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 361 | ||
第 | 6-5-12-3 架設工(押出し架設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 節 橋梁付属物工 6-5-13-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 361 362 | |
6-5-13-2 伸縮装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 362 | ||
6-5-13-3 排水装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 362 | ||
6-5-13-4 地覆工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 362 | ||
6-5-13-5 橋梁用防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 362 | ||
6-5-13-6 橋梁用高欄工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 362 | ||
6-5-13-7 検査路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 362 | ||
第 | 6-5-13-8 銘板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 節 コンクリート橋足場等設置工 6-5-14-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 362 362 | |
6-5-14-2 橋梁足場工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 362 | ||
6-5-14-3 橋梁防護工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 362 | ||
6-5-14-4 昇降用設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 362 | ||
第 6 章 | トンネル(NATM) | ||
第 1 節 | 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 363 | |
第 2 節 第 3 節 | 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ トンネル掘削工 | 363 |
6-6-3-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 364 | ||
第 | 6-6-3-2 掘削工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 節 支保工 6-6-4-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 364 364 | |
6-6-4-2 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 365 | ||
6-6-4-3 吹付工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 365 | ||
6-6-4-4 ロックボルト工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 365 | ||
6-6-4-5 鋼製支保工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 366 | ||
第 | 6-6-4-6 金網工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 節 覆 工 6-6-5-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 366 366 | |
6-6-5-2 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 368 | ||
6-6-5-3 覆工コンクリート工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 368 | ||
6-6-5-4 側壁コンクリート工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 368 | ||
6-6-5-5 床版コンクリート工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 368 | ||
第 | 6-6-5-6 トンネル防水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 節 インバート工 6-6-6-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 369 369 | |
6-6-6-2 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 369 | ||
6-6-6-3 インバート掘削工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 369 | ||
第 | 6-6-6-4 インバート本体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 節 坑内付帯工 6-6-7-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 369 369 | |
6-6-7-2 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 369 | ||
6-6-7-3 箱抜工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 369 | ||
6-6-7-4 裏面排水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 370 | ||
第 | 6-6-7-5 地下排水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 節 坑門工 6-6-8-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 370 370 | |
6-6-8-2 坑口付工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 370 | ||
6-6-8-3 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 370 | ||
6-6-8-4 坑門本体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 370 | ||
6-6-8-5 明り巻工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 370 | ||
第 | 6-6-8-6 銘板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 節 掘削補助工 6-6-9-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 370 371 | |
6-6-9-2 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 371 | ||
6-6-9-3 掘削補助工 A ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 371 | ||
6-6-9-4 掘削補助工 B ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 371 | ||
第 7 章 | コンクリートシェッド | ||
第 1 節 | 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 372 | |
第 2 節 第 3 節 | 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ プレキャストシェッド下部工 | 372 | |
6-7-3-1 | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 372 | |
6-7-3-2 | 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 372 | |
6-7-3-3 | 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 372 |
6-7-3-4 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 372 | |
6-7-3-5 深礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 372 | |
6-7-3-6 受台工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 373 | |
第 | 6-7-3-7 アンカー工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 節 プレキャストシェッド上部工 6-7-4-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 373 373 |
6-7-4-2 シェッド購入工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 373 | |
6-7-4-3 架設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 373 | |
6-7-4-4 土砂囲工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 373 | |
6-7-4-5 柱脚コンクリート工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 373 | |
6-7-4-6 横締め工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 373 | |
第 | 6-7-4-7 防水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 節 RC シェッド工 6-7-5-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 374 374 |
6-7-5-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 374 | |
6-7-5-3 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 374 | |
6-7-5-4 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 374 | |
6-7-5-5 深礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 374 | |
6-7-5-6 躯体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 374 | |
第 | 6-7-5-7 アンカー工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 節 シェッド付属物工 6-7-6-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 374 374 |
6-7-6-2 緩衝工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 375 | |
6-7-6-3 落橋防止装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 375 | |
6-7-6-4 排水装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 375 | |
6-7-6-5 銘板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 375 | |
第 8 章 | 鋼製シェッド | |
第 | 1 節 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 376 |
第第 | 2 節 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 節 工場製作工 6-8-3-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 376 376 |
6-8-3-2 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 377 | |
6-8-3-3 梁( 柱)製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 377 | |
6-8-3-4 屋根製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 377 | |
6-8-3-5 鋼製排水管製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 377 | |
6-8-3-6 鋳造費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 377 | |
第 | 6-8-3-7 工場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 節 工場製品輸送工 6-8-4-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 377 377 |
第 | 6-8-4-2 輸送工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 節 鋼製シェッド下部工 6-8-5-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 377 377 |
6-8-5-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 377 | |
6-8-5-3 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 377 | |
6-8-5-4 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 377 | |
6-8-5-5 深礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 377 |
第 | 6-8-5-6 受台工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 節 鋼製シェッド上部工 6-8-6-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 377 378 |
6-8-6-2 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 378 | |
6-8-6-3 架設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 378 | |
6-8-6-4 現場継手工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 378 | |
6-8-6-5 現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 378 | |
6-8-6-6 屋根コンクリート工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 378 | |
第 | 6-8-6-7 防水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 節 シェッド付属物工 6-8-7-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 379 379 |
6-8-7-2 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 379 | |
6-8-7-3 排水装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 379 | |
6-8-7-4 落橋防止装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 379 | |
6-8-7-5 銘板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 379 | |
第 9 章 | 地下横断歩道 | |
第 | 1 節 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 380 |
第第 | 2 節 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 節 開削土工 6-9-3-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 380 380 |
6-9-3-2 掘削工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 380 | |
第 | 6-9-3-3 残土処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 節 地盤改良工 6-9-4-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 380 380 |
6-9-4-2 路床安定処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 381 | |
6-9-4-3 置換工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 381 | |
6-9-4-4 サンドマット工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 381 | |
6-9-4-5 バーチカルドレーン工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 381 | |
6-9-4-6 締固め改良工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 381 | |
第 | 6-9-4-7 固結工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 節 現場打構築工 6-9-5-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 381 381 |
6-9-5-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 381 | |
6-9-5-3 現場打躯体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 381 | |
6-9-5-4 継手工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 381 | |
6-9-5-5 カラー継手工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 381 | |
6-9-5-6 防水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 381 |
第 10 章 地下駐車場
第 1 節 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 382第 2 節 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 382第 3 節 工場製作工
6-10-3-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 382
6-10-3-2 設備・金物製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 382
6-10-3-3 工場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 382
第 4 節 工場製品輸送工
6-10-4-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 382 | |
第 | 6-10-4-2 輸送工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 節 開削土工 6-10-5-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 382 382 |
6-10-5-2 掘削工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 383 | |
6-10-5-3 埋戻し工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 383 | |
第 | 6-10-5-4 残土処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 節 構築工 6-10-6-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 383 383 |
6-10-6-2 躯体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 383 | |
第 | 6-10-6-3 防水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 節 付属設備工 6-10-7-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 383 383 |
6-10-7-2 設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 383 | |
6-10-7-3 付属金物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 383 | |
6-10-7-4 情報案内施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 384 | |
第 11 章 | 共同溝 | |
第 | 1 節 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 385 |
第第 | 2 節 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 節 工場製作工 6-11-3-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 385 385 |
6-11-3-2 設備・金物製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 385 | |
第 | 6-11-3-3 工場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 節 工場製品輸送工 6-11-4-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 385 385 |
第 | 6-11-4-2 輸送工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 節 開削土工 6-11-5-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 385 385 |
6-11-5-2 掘削工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 386 | |
6-11-5-3 埋戻し工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 386 | |
第 | 6-11-5-4 残土処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 節 現場打構築工 6-11-6-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 386 386 |
6-11-6-2 現場打躯体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 386 | |
6-11-6-3 歩床工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 386 | |
6-11-6-4 カラー継手工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 386 | |
第 | 6-11-6-5 防水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 節 プレキャスト構築工 6-11-7-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 386 387 |
6-11-7-2 プレキャスト躯体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 387 | |
6-11-7-3 縦締工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 387 | |
6-11-7-4 横締工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 387 | |
6-11-7-5 可とう継手工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 387 | |
第 | 6-11-7-6 目地工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 節 付属設備工 6-11-8-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 387 387 |
6-11-8-2 | 設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 387 |
6-11-8-3 | 付属金物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 387 |
第 12 章 | 電線共同溝 | |
第 | 1 節 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 388 |
第第 | 2 節 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 節 舗装版撤去工 6-12-3-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 388 388 |
第 | 6-12-3-2 舗装版破砕工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 節 開削土工 6-12-4-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 388 388 |
6-12-4-2 掘削工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 388 | |
6-12-4-3 埋戻し工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 388 | |
第 | 6-12-4-4 残土処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 節 電線共同溝工 6-12-5-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 388 388 |
6-12-5-2 管路工(管路部) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 389 | |
6-12-5-3 プレキャストボックス工( 特殊部) ・・・・・・・・・・・・ | 389 | |
第 | 6-12-5-4 現場打ボックス工(特殊部) ・・・・・・・・・・・・・・・ 6 節 付帯設備工 6-12-6-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 389 389 |
6-12-6-2 ハンドホール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 389 | |
6-12-6-3 土留壁工(継壁) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 389 |
第 13 章 情報ボックス工
第 1 節 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 390第 2 節 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 390第 3 節 情報ボックス工
6-13-3-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 390
6-13-3-2 舗装版破砕工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 390
6-13-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ 390
6-13-3-4 管路工(管路部) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 390
第 4 節 付帯設備工
6-13-4-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 390
6-13-4-2 ハンドホール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 390
第 14 章 道路維持
第 1 節 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 391第 2 節 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 391第 3 節 巡視・巡回工
6-14-3-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 391
6-14-3-2 道路巡回工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 391
第 4 節 舗装工
6-14-4-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 392
6-14-4-2 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 392
6-14-4-3 路面切削工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 392
6-14-4-4 舗装打換え工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 392
6-14-4-5 切削オーバーレイ工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 393 | |
6-14-4-6 オーバーレイ工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 393 | |
6-14-4-7 路上再生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 393 | |
6-14-4-8 薄層カラー舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 395 | |
6-14-4-9 コンクリート舗装補修工・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 395 | |
6-14-4-10 アスファルト舗装補修工・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 395 | |
6-14-4-11 グルービング工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 395 | |
第 | 5 節 排水構造物工 | |
6-14-5-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 395 | |
6-14-5-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 395 | |
6-14-5-3 側溝工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 395 | |
6-14-5-4 管渠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 396 | |
6-14-5-5 集水桝・マンホール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 396 | |
6-14-5-6 地下排水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 396 | |
6-14-5-7 場所打水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 396 | |
6-14-5-8 排水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 396 | |
第 | 6 節 防護柵工 | |
6-14-6-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 396 | |
6-14-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 396 | |
6-14-6-3 路側防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 396 | |
6-14-6-4 防止柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 396 | |
6-14-6-5 ボックスビーム工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 396 | |
6-14-6-6 車止めポスト工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 396 | |
6-14-6-7 防護柵基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 396 | |
第 | 7 節 標識工 | |
6-14-7-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 396 | |
6-14-7-2 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 396 | |
6-14-7-3 小型標識工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 397 | |
6-14-7-4 大型標識工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 397 | |
第 | 8 節 道路付属施設工 | |
6-14-8-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 397 | |
6-14-8-2 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 397 | |
6-14-8-3 境界工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 397 | |
6-14-8-4 道路付属物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 397 | |
6-14-8-5 ケーブル配管工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 397 | |
6-14-8-6 照明工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 397 | |
第 | 9 節 軽量盛土工 | |
6-14-9-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 397 | |
6-14-9-2 軽量盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 397 | |
第 | 10 節 擁壁工 | |
6-14-10-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 397 | |
6-14-10-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 397 | |
6-14-10-3 場所打擁壁工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 397 | |
6-14-10-4 プレキャスト擁壁工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 397 | |
第 | 11 節 石・ブロック積(張) 工 | |
6-14-11-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 398 | |
6-14-11-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 398 |
6-14-11-3 コンクリートブロック工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 398 | |
6-14-11-4 石積(張) 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 398 | |
第 | 12 節 カルバート工 | |
6-14-12-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 398 | |
6-14-12-2 材 料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 398 | |
6-14-12-3 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 398 | |
6-14-12-4 場所打函渠工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 398 | |
6-14-12-5 レキャストカルバート工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 398 | |
6-14-12-6 防水工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 398 | |
第 | 13 節 法面工 | |
6-14-13-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 398 | |
6-14-13-2 植生工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 398 | |
6-14-13-3 法面吹付工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 398 | |
6-14-13-4 法枠工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 398 | |
6-14-13-5 法面施肥工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 399 | |
6-14-13-6 アンカー工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 399 | |
6-14-13-7 かご工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 399 | |
第 | 14 節 橋梁床版工 | |
6-14-14-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 399 | |
6-14-14-2 材 料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 399 | |
6-14-14-3 床版補強工(鋼板接着工法) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 399 | |
6-14-14-4 床版補強工(増桁架設工法) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 399 | |
6-14-14-5 床版増厚補強工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 400 | |
6-14-14-6 床版取替工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 400 | |
6-14-14-7 旧橋撤去工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 401 | |
第 | 15 節 橋梁付属物工 | |
6-14-15-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 401 | |
6-14-15-2 伸縮継手工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 401 | |
6-14-15-3 排水施設工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 401 | |
6-14-15-4 地覆工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 401 | |
6-14-15-5 橋梁用防護柵工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 401 | |
6-14-15-6 橋梁用高欄工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 401 | |
6-14-15-7 検査路工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 401 | |
第 | 16 節 横断歩道橋工 | |
6-14-16-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 402 | |
6-14-16-2 材 料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 402 | |
6-14-16-3 横断歩道橋工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 402 | |
第 | 17 節 現場塗装工 | |
6-14-17-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 402 | |
6-14-17-2 材 料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 402 | |
6-14-17-3 橋梁塗装工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 402 | |
6-14-17-4 道路付属構造物塗装工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 403 | |
6-14-17-5 張紙防止塗装工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 403 | |
6-14-17-6 コンクリート面塗装工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 403 | |
第 | 18 節 トンネル工 | |
6-14-18-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 403 | |
6-14-18-2 内装板工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 403 |
6-14-18-3 裏込注入工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 403 | |
6-14-18-4 漏水対策工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 404 | |
第 | 19 節 道路付属物復旧工 | |
6-14-19-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 404 | |
6-14-19-2 材 料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 404 | |
6-14-19-3 付属物復旧工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 404 | |
第 | 20 節 道路清掃工 | |
6-14-20-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 405 | |
6-14-20-2 材 料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 405 | |
6-14-20-3 路面清掃工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 405 | |
6-14-20-4 路肩整正工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 405 | |
6-14-20-5 排水施設清掃工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 405 | |
6-14-20-6 橋梁清掃工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 405 | |
6-14-20-7 道路付属物清掃工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 406 | |
6-14-20-8 構造物清掃工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 406 | |
第 | 21 節 植栽維持工 | |
6-14-21-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 406 | |
6-14-21-2 材 料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 406 | |
6-14-21-3 樹木・芝生管理工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 406 | |
第 | 22 節 除草工 | |
6-14-22-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 406 | |
6-14-22-2 道路除草工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 407 | |
第 | 23 節 冬期対策施設工 | |
6-14-23-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 407 | |
6-14-23-2 冬期安全施設工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 407 | |
第 | 24 節 応急処理工 | |
6-14-24-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 407 | |
6-14-24-2 応急処理作業工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 407 | |
第 15 章 雪 | 寒 |
第 1 節 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 408第 2 節 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 408第 3 節 除雪工
6-15-3-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 408
6-15-3-2 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 409
6-15-3-3 一般除雪工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 409
6-15-3-4 運搬除雪工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 409
6-15-3-5 凍結防止工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 409
6-15-3-6 歩道除雪工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 410
6-15-3-7 安全処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 410
6-15-3-8 雪道巡回工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 410
6-15-3-9 待機補償費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 411
6-15-3-10 保険費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 411
6-15-3-11 除雪機械修理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 411
第 16 章 道路修繕
第 1 節 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 412
第 2 節 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 412
第 3 節 工場製作工
6-16-3-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 412
6-16-3-2 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 412
6-16-3-3 床版補強材製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 413
6-16-3-4 桁補強材製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 413
6-16-3-5 落橋防止装置製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 413
6-16-3-6 RC 橋脚巻立て鋼板製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 413
第 4 節 工場製品輸送工
6-16-4-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 413
6-16-4-2 輸送工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 413
第 5 節 舗装工
6-16-5-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 413
6-16-5-2 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 413
6-16-5-3 路面切削工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 414
6-16-5-4 舗装打換え工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 414
6-16-5-5 切削オーバーレイ工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 414
6-16-5-6 オーバーレイ工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 414
6-16-5-7 路上再生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 414
6-16-5-8 薄層カラー舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 414
6-16-5-9 グルービング工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 414
6-16-5-10 プレキャスト RC 舗装板工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 414
第 6 節 排水構造物工
6-16-6-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 414
6-16-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ 414
6-16-6-3 側溝工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 414
6-16-6-4 管渠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 414
6-16-6-5 集水桝・マンホール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 414
6-16-6-6 地下排水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 414
6-16-6-7 場所打水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 414
6-16-6-8 排水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 414
第 7 節 縁石工
6-16-7-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 415
6-16-7-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ 415
6-16-7-3 縁石工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 415
第 8 節 防護柵工
6-16-8-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 415
6-16-8-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ 415
6-16-8-3 路側防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 415
6-16-8-4 防止柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 415
6-16-8-5 ボックスビーム工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 415
6-16-8-6 車止めポスト工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 415
6-16-8-7 防護柵基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 415
第 9 節 標識工
6-16-9-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 415
6-16-9-2 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 415
6-16-9-3 小型標識工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 416
6-16-9-4 大型標識工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 416 | |
第 | 10 節 区画線工 | |
6-16-10-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 416 | |
6-16-10-2 区画線工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 416 | |
第 | 11 節 道路植栽工 | |
6-16-11-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 416 | |
6-16-11-2 材 料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 416 | |
6-16-11-3 道路植栽工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 416 | |
第 | 12 節 道路付属施設工 | |
6-16-12-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 416 | |
6-16-12-2 材 料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 416 | |
6-16-12-3 境界工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 416 | |
6-16-12-4 道路付属物工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 416 | |
6-16-12-5 ケーブル配管工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 416 | |
6-16-12-6 照明工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 416 | |
第 | 13 節 軽量盛土工 | |
6-16-13-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 417 | |
6-16-13-2 軽量盛土工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 417 | |
第 | 14 節 擁壁工 | |
6-16-14-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 417 | |
6-16-14-2 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・ | 417 | |
6-16-14-3 場所打擁壁工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 417 | |
6-16-14-4 プレキャスト擁壁工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 417 | |
第 | 15 節 石・ブロック積(張) 工 | |
6-16-15-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 417 | |
6-16-15-2 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 417 | |
6-16-15-3 コンクリートブロック工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 417 | |
6-16-15-4 石積(張) 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 417 | |
第 | 16 節 カルバート工 | |
6-16-16-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 417 | |
6-16-16-2 材 料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 417 | |
6-16-16-3 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 418 | |
6-16-16-4 場所打函渠工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 418 | |
6-16-16-5 プレキャストカルバート工 ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 418 | |
6-16-16-6 防水工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 418 | |
第 | 17 節 法面工 | |
6-16-17-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 418 | |
6-16-17-2 植生工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 418 | |
6-16-17-3 法面吹付工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 418 | |
6-16-17-4 法枠工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 418 | |
6-16-17-5 法面施肥工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 418 | |
6-16-17-6 アンカー工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 418 | |
6-16-17-7 かご工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 418 | |
第 | 18 節 落石雪害防止工 | |
6-16-18-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 418 | |
6-16-18-2 材 料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 418 | |
6-16-18-3 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 419 |
6-16-18-4 落石防止網工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 419 | |
6-16-18-5 落石防護柵工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 419 | |
6-16-18-6 防雪柵工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 419 | |
6-16-18-7 雪崩予防柵工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 419 | |
第 | 19 節 橋梁床版工 | |
6-16-19-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 419 | |
6-16-19-2 材 料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 419 | |
6-16-19-3 床版補強工(鋼板接着工法) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 419 | |
6-16-19-4 床版補強工(増桁架設工法) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 419 | |
6-16-19-5 床版増厚補強工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 419 | |
6-16-19-6 床版取替工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 419 | |
6-16-19-7 旧橋撤去工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 419 | |
第 | 20 節 鋼桁工 | |
6-16-20-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 419 | |
6-16-20-2 材 料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 419 | |
6-16-20-3 鋼桁補強工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 419 | |
第 | 21 節 橋梁支承工 | |
6-16-21-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 419 | |
6-16-21-2 材 料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 420 | |
6-16-21-3 鋼橋支承工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 420 | |
6-16-21-4 PC 橋支承工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 420 | |
第 | 22 節 橋梁付属物工 | |
6-16-22-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 420 | |
6-16-22-2 材 料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 420 | |
6-16-22-3 伸縮継手工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 420 | |
6-16-22-4 落橋防止装置工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 420 | |
6-16-22-5 排水施設工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 420 | |
6-16-22-6 地覆工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 421 | |
6-16-22-7 橋梁用防護柵工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 421 | |
6-16-22-8 橋梁用高欄工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 421 | |
6-16-22-9 検査路工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 421 | |
6-16-22-10 沓座拡幅工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 421 | |
第 | 23 節 横断歩道橋工 | |
6-16-23-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 421 | |
6-16-23-2 材 料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 421 | |
6-16-23-3 横断歩道橋工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 421 | |
第 | 24 節 橋脚巻立て工 | |
6-16-24-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 421 | |
6-16-24-2 材 料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 421 | |
6-16-24-3 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 421 | |
6-16-24-4 RC 橋脚鋼板巻立て工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 421 | |
6-16-24-5 橋脚コンクリート巻立て工 ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 424 | |
第 | 25 節 現場塗装工 | |
6-16-25-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 424 | |
6-16-25-2 材 料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 425 | |
6-16-25-3 橋梁塗装工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 425 | |
6-16-25-4 道路付属構造物塗装工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 425 |
6-16-25-5 張紙防止塗装工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 425 | |
6-16-25-6 コンクリート面塗装工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 425 | |
第 | 26 節 トンネル工 | |
6-16-26-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 425 | |
6-16-26-2 材 料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 425 | |
6-16-26-3 内装板工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 425 | |
6-16-26-4 裏込注入工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 425 | |
6-16-26-5 漏水対策工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 425 | |
第 | 27 節 あと施工アンカー工 | |
6-16-27-1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 425 | |
6-16-27-2 現地調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 425 | |
6-16-27-3 施工計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 425 | |
6-16-27-4 基準試験 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 426 | |
6-16-27-5 施工管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 426 |
第 7 編 上水道編
第 1 章 総 則
第 1 節 総 則
7-1-1-1 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 429
7-1-1-2 提出書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 429
7-1-1-3 施工計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 429
第 2 章 材 料
第 1 節 第 2 節 | 通 規 | 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 格 | 429 |
7-2-2-1 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 429 | ||
7-2-2-2 保管管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 429 | ||
第 3 節 管・弁類、その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 429 | ||
第 3 章 管布設工 | |||
第 | 1 節 通 則 7-3-1-1 配管技能者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 429 | |
7-3-1-2 試 掘・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 430 | ||
7-3-1-3 舗装破砕工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 430 | ||
7-3-1-4 床掘・基礎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 430 | ||
7-3-1-5 埋戻し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 430 | ||
7-3-1-6 土留工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 430 | ||
7-3-1-7 管の取扱いおよび据付工・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 430 | ||
7-3-1-8 管明示工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 431 | ||
7-3-1-9 管内の清掃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 431 | ||
7-3-1-10 水圧試験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 431 | ||
7-3-1-11 バルブの操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 431 | ||
7-3-1-12 断水の広報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 431 | ||
第 | 7-3-1-13 連絡工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 節 管の布設および接合 7-3-2-1 ダクタイル鋳鉄管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 431 431 | |
7-3-2-2 ポリエチレン管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 432 | ||
7-3-2-3 鋼 管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 432 | ||
第 | 7-3-2-4 水道配水用ポリエチレン管・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 節 付属施設工 7-3-3-1 弁筐・弁室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 432 432 | |
7-3-3-2 弁類の据付・接合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 432 | ||
第 | 7-3-3-3 給水装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 節 その他 7-3-4-1 撤去工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 432 433 | |
7-3-4-2 仮設配管工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 433 |
第 8 編 下水道編
第 1 章 総 則
第 1 節 総 則
8-1-1-1 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 435
第 2 章 材 料
第 1 節 規 格
8-2-1-1 下水道用管材・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 435
8-2-1-2 下水道用マンホール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 435
8-2-1-3 マンホール蓋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 435
第 3 章 一般事項
第 1 節 通 則
8-3-1-1 工事手順の協議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 435
8-3-1-2 起工測量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 435
8-3-1-3 地上・地下構造物の調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 436
8-3-1-4 地質調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 436
8-3-1-5 地上・地下構造物の保護・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 436
8-3-1-6 測 量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 436
8-3-1-7 出来形管理及び規格値・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 436
8-3-1-8 掘 削・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 436
8-3-1-9 埋め戻し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 436
8-3-1-10 土留工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 437
8-3-1-11 残土処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 437
8-3-1-12 産業廃棄物処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 437
8-3-1-13 道路舗装復旧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 437
8-3-1-14 仮設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 438
8-3-1-15 仮設電力設備工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 438
8-3-1-16 損害の負担・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 438
8-3-1-17 機能確認検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 438
8-3-1-18 施工管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 438
8-3-1-19 工事の跡片付、復旧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 438
8-3-1-20 酸素欠乏空気及び有毒ガスの調査等・・・・・・・・・・・・・ 438
第 4 章 開削工事
第 1 節 管渠工(開削工法)
8-4-1-1 管布設工一般・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 438
8-4-1-2 硬質塩化ビニル管布設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 439
8-4-1-3 遠心力鉄筋コンクリート管布設工・・・・・・・・・・・・・・ 439
8-4-1-4 陶管布設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 440
8-1-4-5 取付け管工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 440
第 5 章 推進工事
第 1 節 管渠工(小口径管推進)
8-5-1-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 440
8-5-1-2 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 440
8-5-1-3 施工計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 440
8-5-1-4 管の取扱い、保管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 440
8-5-1-5 推進機・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 441
8-5-1-6 測量、計測・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 441
8-5-1-7 運転、掘進管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 441
8-5-1-8 作業の中断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 441
8-5-1-9 変状対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 441
8-5-1-10 管の接合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 441
8-5-1-11 滑材注入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 441
8-5-1-12 仮管併用推進工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 441
8-5-1-13 オーガ掘削推進工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 441
8-5-1-14 泥水推進工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 442
8-5-1-15 挿入用硬質塩化ビニル管・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 442
8-5-1-16 中込め・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 442
8-5-1-17 坑 口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 442
8-5-1-18 鏡切り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 442
8-5-1-19 推進設備等設置撤去・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 442
8-5-1-20 支圧壁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 442
第 2 節 管渠工( 推進)
8-5-2-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 442
8-5-2-2 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 442
8-5-2-3 施工計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 442
8-5-2-4 管の取扱い、保管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 443
8-5-2-5 クレーン設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 443
8-5-2-6 測量、計測・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 443
8-5-2-7 運転、掘進管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 443
8-5-2-8 管の接合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 443
8-5-2-9 滑材注入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 443
8-5-2-10 沈下測定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 443
8-5-2-11 変状対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 443
8-5-2-12 作業の中断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 443
8-5-2-13 刃口推進工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 443
8-5-2-14 機械推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 443
8-5-2-15 泥水推進工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 444
8-5-2-16 泥濃推進工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 444
8-5-2-17 発生土処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 444
8-5-2-18 裏込注入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 444
8-5-2-19 管目地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 444
8-5-2-20 坑 口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 444
8-5-2-21 鏡切り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 444
8-5-2-22 クレーン設備組立撤去・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 444
8-5-2-23 刃口及び推進設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 444
8-5-2-24 推進用機械据付撤去・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 445
8-5-2-25 推進機発進用受台・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 445
8-5-2-26 推進機据付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 445
8-5-2-27 中押し装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 445
8-5-2-28 支圧壁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 445 | |
8-5-2-29 通信・換気設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 445 | |
8-5-2-30 送排泥設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 445 | |
8-5-2-31 泥水処理設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 445 | |
8-5-2-32 注入設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 446 | |
第 | 3 節 立坑工 | |
8-5-3-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 446 | |
8-5-3-2 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 446 | |
8-5-3-3 土 工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 446 | |
8-5-3-4 土留工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 446 | |
8-5-3-5 ライナープレート式土留工及び土工・・・・・・・・・・・・・ | 446 | |
8-5-3-6 鋼製ケーシング式土留工及び土工・・・・・・・・・・・・・・ | 447 | |
第 | 4 節 薬液注入工 | |
8-5-4-1 現場注入試験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 447 | |
8-5-4-2 注入工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 447 | |
8-5-4-3 施工管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 448 | |
8-5-4-4 薬液の保管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 448 | |
8-5-4-5 水質測定と工事の中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 448 | |
8-5-4-6 六価クロム溶出試験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 448 |
第 6 章 人孔工
第 1 節 通 則
8-6-1-1 組立人孔工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 448
8-6-1-2 現場打ち人孔工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 449
8-6-1-3 小口径マンホール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 449
8-6-1-4 マンホール蓋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 449
第 9 編 その他編
第 1 章 仕様書等(土木工事編)
長野市建設技術委員会 仕様書及び施工管理基準第 1 節 小規模な舗装工事に係る施工管理基準
9-1-1-1 適用開始日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 452
9-1-1-2 適用工種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 452
9-1-1-3 適用規模・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 452
9-1-1-4 対象項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 452
第 2 節 下請状況の確認
9-1-2-1 添付様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 452
9-1-2-2 運用開始日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 452
第 3 節 最終処分費を計上した少量産業廃棄物の取扱い
9-1-3-1 少量の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 452
9-1-3-2 少量産業廃棄物処分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 452
9-1-3-3 処分完了確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 452
9-1-3-4 監督員の任務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 453
9-1-2-5 運用開始日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 453
第 4 節 環境に関する配慮
9-1-4-1 長野市公共工事率先実行計画(請負金額 1000 万円以上の工事) ・・・・ 453
9-1-4-2 周辺環境・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 453
第 5 節 検査記録表の様式変更
9-1-5-1 様 式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 453
第 6 節 産業廃棄物管理票(マニフェスト) 集計表の提出
9-1-6-1 提出書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 453
第 2 章 長野市歩車道段差解消要領及び仕様書
第 1 節 長野市歩車道段差解消要領
9-2-1-1 目 的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 454
9-2-1-2 市の責務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 454
9-2-1-3 適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 454
9-2-1-4 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 454
9-2-1-5 施 工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 454
9-2-1-6 補 足・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 454
第 2 節 長野市歩車道段差解消仕様書
9-2-2-1 適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 455
9-2-2-2 用 語・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 455
9-2-2-3 施 工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 455
第 3 章 長野市植栽工事標準仕様書
第 1 節 総 則
9-3-1-1 趣 旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 461
9-3-1-2 工事手順の協議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 461
第 2 節 植栽工事
9-3-2-1 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 461
9-3-2-2 植え付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 462
9-3-2-3 養 生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 463
第 3 節 樹木移植工事
9-3-3-1 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 463
9-3-3-2 準 備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 463
9-3-3-3 運搬・植付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 463
第 4 節 造園芝つけ工事
9-3-4-1 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 464
9-3-4-2 はりつけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 464
第 5 節 その他
9-3-5-1 保証期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 464
9-3-5-2 植樹保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 465
第 4 章 長野市街路樹植栽工事標準仕様書
第 1 節 総 則
9-4-1-1 趣 旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 468
9-4-1-2 工事手順の協議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 468
9-4-1-3 植栽の時期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 468
第 2 節 植栽工事
9-4-2-1 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 468
9-4-2-2 植付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 469
9-4-2-3 養生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 470
第 3 節 樹木移植工事
9-4-3-1 材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 470
9-4-3-2 準 備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 470
9-4-3-3 運搬・植付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 471
第 4 節 不適期の植栽
9-4-4-1 不適期の植栽・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 471
9-4-4-2 コンテナー樹木等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 471
9-4-4-3 根回し等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 471
9-4-4-4 保護養生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 471
第 5 節 その他
9-4-5-1 保証期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 471
9-4-5-2 植樹保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 471
第 5 章 長野市上水道事業
上水道管布設工事竣工図作成仕様書
第 1 節 上水道管布設工事竣工図作成仕様書
9-5-1-1 図面の規格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 483
9-5-1-2 製図方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 483
9-5-1-3 平面図の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 483
9-5-1-4 配管図の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 483
9-5-1-5 詳細図(オフセット図・土工図など) の作成・・・・・・・・ 483
9-5-1-6 位置図の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 483
9-5-1-7 横断図の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 484
9-5-1-8 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 484
第 6 章 長野市公共下水道事業管渠工事標準仕様書
第 1 節 総 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 485
第 2 節 一般事項
9-6-2-1 施工計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 485
9-6-2-2 埋め戻し基準・舗装復旧仕様・・・・・・・・・・・・・・・ 486
9-6-2-3 竣工時の現場墨入れ方法・・・・・・・・・・・・・・・・・ 488
9-6-2-4 下水道竣工図作成要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 489
9-6-2-5 舗装復旧面積展開図作成要領・・・・・・・・・・・・・・・ 494第 3 節 材料規格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 501第 4 節 管渠基礎工標準図
9-6-4-1 鉄筋コンクリート管基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・ 502
9-6-4-2 陶管基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 506
9-6-4-3 硬質塩化ビニル管基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・ 510
9-6-4-4 強化プラスチック複合管基礎工・・・・・・・・・・・・・・ 511
9-6-4-5 リブ付硬質塩化ビニル管基礎工・・・・・・・・・・・・・・ 512
9-6-4-6 空伏せ管コンクリート防護工・・・・・・・・・・・・・・・ 513
第 5 節 マンホール標準図
9-6-5-1 共通事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 515
9-6-5-2 小型マンホール設置基準・・・・・・・・・・・・・・・・・ 516
9-6-5-3 マンホール関連構造図・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 517
第 6 節 取付管関係
9-6-6-1 取付管標準施工図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 533
9-6-6-2 取付管確認書の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 534第 7 節 マンホールふた仕様書φ 600・・・・・・・・・・・・・・・・・ 537第 8 節 マンホールふた仕様書φ 300・・・・・・・・・・・・・・・・・ 547第 9 節 マンホールふた設置基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 562
第 7 章 建設発生土有効利用標準仕様書
第 1 節 総 則
9-7-1-1 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 563
9-7-1-2 施工計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 563 | |
9-7-1-3 関係機関への届出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 563 | |
第 | 2 節 建設発生土の再資源化 | |
9-7-2-1 建設発生土の分別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 564 | |
9-7-2-2 建設発生土の安全性の確認・・・・・・・・・・・・・・・・ | 564 | |
9-7-2-3 建設発生土の運搬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 564 | |
9-7-2-4 建設発生土の受け渡しと管理・・・・・・・・・・・・・・・ | 564 | |
9-7-2-5 作業敷地等の清掃および環境保全・・・・・・・・・・・・・ | 564 | |
第 | 3 節 改良土の使用 | |
9-7-3-1 利用について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 564 | |
第 | 4 節 改良土の品質管理等 | |
9-7-4-1 改良土の品質管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 565 | |
9-7-4-2 改良土の安全性の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 565 | |
9-7-4-3 改良土の受入れ等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 565 | |
第 | 5 節 改良土の施工管理等 | |
9-7-5-1 改良土の施工管理等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 565 | |
第 | 6 節 試 験 | |
9-7-6-1 現場発生土の品質確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 565 | |
9-7-6-2 受注者側で実施を要する建設発生土の安全確認試験・・・・・ | 566 | |
9-7-6-3 再資源化施設での改良土の品質試験・安全確認・・・・・・・ | 566 | |
9-7-6-4 受注者側で実施を要する改良土の安全確認試験・・・・・・・ | 566 | |
第 | 7 節 その他 | |
9-7-7-1 責任範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 567 |
第 8 章 長野市建設材料の品質記録保存実施要領
第 1 節 建設材料の品質記録保存実施要領
9-8-1-1 目 的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 568
9-8-1-2 適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 568
9-8-1-3 提出書類及びその作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 568
9-8-1-4 積算方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 569
9-8-1-5 記録作成指示及び費用の計上と成果品について・・・・・・・ 569
9-8-1-6 保存方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 569
9-8-1-7 適用年月日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 569
第 9 章 様式等
検査記録表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 571工事記録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 572工事施工協議(指示)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 573
現場組織表 施工体系図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 574
Ⅱ.建 目 | 築 次 | 編 | |
第 1 編 | 建築工事編 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 576 | |
第 2 編 | 建築電気設備工事編・・・・・・・・・・・・・・ | 576 | |
第 3 編 | 建築機械設備工事編・・・・・・・・・・・・・・ | 576 | |
第 1 章 | 総 則 | ||
第 1 節 1-1-1-1 | 目 的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 576 | |
1-1-1-2 | 適 用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 576 |
Ⅲ.電 気 工 事 編目 次
第 1 編 総 則
第 1 章 適 用
第 1 節
1-1-1-1 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 578
1-1-1-2 仕様の準用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 578
1-1-1-3 完成原図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 578
1-1-1-4 官庁検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 578
1-1-1-5 付属品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 579
第 2 編 機 器
第 1 章 受変電設備機器
第 1 節
2-1-1-1 金属閉鎖型スイッチギア(7.2kv以下)・・・・・・・・・・・・・ 580
第 2 節
2-1-2-1 低圧閉鎖配電盤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 582
第 2 章 運転操作機器
第 1 節
2-2-1-1 高圧コンビネーションスタータ・・・・・・・・・・・・・・・・ 583
第 2 節
2-2-2-1 コントロールセンタ(多段積閉鎖配電盤)・・・・・・・・・・・・ 583
第 3 節
2-2-3-1 補助継電器盤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 584
第 4 節
2-2-4-1 現場操作盤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 585
第 3 章 計装設備機器
第 1 節
2-3-1-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 587
第 4 節 塗 装
第 1 節
2-4-1-1 屋内外盤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 588
第 3 編 材 料
第 1 章 共通事項
第 1 節
3-1-1-1 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 589
第 2 章 電線類
第 1 節
3-2-1-1 ケーブル・電線及び付属品・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 589
第 2 節
3-2-2-1 バスダクト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 590
第 3 章 | 電線保護材 | |
第 1 節 | ||
3-3-1-1 | 金属管及び付属品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 591 |
第 2 節 | ||
3-3-2-1 | 合成樹脂管及び付属品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 592 |
第 3 節 | ||
3-3-3-1 | 金属製可とう電線管及び付属品・・・・・・・・・・・・・・・・ | 592 |
第 4 節 | ||
3-3-4-1 | プルボックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 592 |
第 5 節 | ||
3-3-5-1 | 金属ダクト(ワイヤリングダクト) ・・・・・・・・・・・・・・ | 592 |
第 6 節 | ||
3-3-6-1 | ケーブルラック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 592 |
第 4 章 地中ケーブル保護材
第 1 節
3-4-1-1 管路の規格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 594
第 2 節
3-4-2-1 マンホール・ハンドホールの規格・・・・・・・・・・・・・・・ 594
第 5 章 架空線支持材
第 1 節
3-5-1-1 電柱の規格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 595
第 2 節
3-5-2-1 装柱材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 595
第 6 章 接地材料
第 1 節
3-6-1-1 接地極・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 596
第 2 節
3-6-2-1 接地極埋設標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 596
第 4 編 | 施 工 | |
第 1 章 | 共通事項 | |
第 1 節 4-1-1-1 | 概 要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 597 |
第 2 節 4-1-2-1 | 防湿・防食・防爆処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 597 |
第 3 節 4-1-3-1 | 耐震処置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 597 |
第 2 章 | 機器据付 | |
第 1 節 4-2-1-1 | 配電盤及び機器の据付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 597 |
第 2 節 4-2-2-1 | 計装機器の据付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 598 |
第 3 章 | 屋内配線 | |
第 1 節 4-3-1-1 | ケーブル工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 598 |
第 2 節 4-3-2-1 | 金属管工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 599 |
第 3 節 4-3-3-1 | 合成樹脂管工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 599 |
第 4 節 4-3-4-1 | 可とう電線管工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 599 |
第 5 節 4-3-5-1 | 金属ダクト工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 600 |
第 6 節 4-3-6-1 | ケーブルラック工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 600 |
第 7 節 4-3-7-1 | ケーブルピット工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 600 |
第 8 節 4-3-8-1 | 金属管等の防火区画貫通工・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 600 |
第 4 章 | 地中電線路 | |
第 1 節 4-4-1-1 | 埋設位置の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 601 |
第 2 節 4-4-2-1 | 掘削埋戻し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 601 |
第 3 節 4-4-3-1 | マンホール・ハンドホール・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 601 |
第 4 節 4-4-4-1 | 地中ケーブルの取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 603 |
第 5 節 4-4-5-1 | 埋設位置の表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 603 |
第6節 4-4-6-1 | 管等の布設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 603 |
第 5 章 | 架空電線路 | |
第 1 節 4-5-1-1 | 建柱位置の選定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 604 |
第 6 章 | 光ファイバケーブル | |
第 1 節 4-6-1-1 | 布設経路の選定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 604 |
第 2 節 4-6-2-1 | 光ファイバケーブルの布設・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 604 |
第 3 節 4-6-3-1 | 光ファイバケーブルの接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 604 |
第 4 節 4-6-4-1 | 光ファイバケーブルの試験・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 604 |
第 7 章 | 接地工事 | |
第 1 節 4-7-1-1 | 接地線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 604 |
第 2 節 4-7-2-1 | 施工方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 605 |
第 8 章 | 関連工事 | |
第 1 節 4-8-1-1 | 塗装工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 606 |
第 2 節 4-8-2-1 | アクセスフロア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 606 |
第 5 編 | その他 | |
第 1 章 | 共通事項 | |
第 1 節 5-1-1-1 | 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 608 |
第 2 章 | 付属品及び予備品 | |
第 1 節 5-2-1-1 | 付属品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 608 |
第 2 節 5-2-2-1 | 予備品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 608 |
Ⅳ.機 械 工 事 編目 次
第 1 編 総 則
第 1 章 総 則
第 1 節
1-1-1-1 適 用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 612
第 2 編 | 機 | 器 | |
第 1 章 | 機器材料 | ||
第 1 節 2-1-1-1 | 機器材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 613 | |
第 2 章 | 製作、加工 | ||
第 1 節 2-2-1-1 | 機器材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 613 | |
第 3 章 | 基 礎 | ||
第 1 節 2-3-1-1 | 機械基礎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 613 | |
第 4 章 | 搬入据付 | ||
第 1 節 2-4-1-1 | 搬 入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 614 | |
第 2 節 | |||
2-4-2-1 | 据 付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 614 | |
第 5 章 | 付属品及び予備品 | ||
第 1 節 2-5-1-1 | 据 付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 614 | |
第 3 編 | 配管工事 | ||
第 1 章 | 材 料 | ||
第 1 節 3-1-1-1 | 配管材料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 615 | |
第2節 3-1-2-1 | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 615 |
第 2 章 | 配管支持 | |
第 1 節 3-2-1-1 | 支持方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 615 |
第 2 節 3-2-2-1 | 支持間隔・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 616 |
第 3 章 | 防錆工事 | |
第 1 節 3-3-1-1 | 防錆工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 616 |
第 4 章 | 被覆工事 | |
第 1 節 3-4-1-1 | 被覆工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 616 |
第 5 章 | その他 | |
第 1 節 3-5-1-1 | その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 616 |
第 4 編 | 塗装工事 | |
第 1 章 | 塗装工事 | |
第 1 節 4-1-1-1 | 塗装工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 617 |
Ⅰ. 土木工事編
第1節 総 則
1-1-1-1 適 用
1.適用工事
第 1 編 共 通 編
第 1 章 総 則
土木工事共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、長野市が発注する河川工事、砂防工事、ダム工事、道路工事、上水道工事、下水道工事その他これらに類する工事(以下「工事」という。)に係る、工事請負契約書(以下「契約書」という。)及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2.共通仕様書の適用
受注者は、共通仕様書の適用にあたって、「長野市工事監督要綱・長野市建設工事検査要綱(以下「要綱」という。)」に従った監督・検査体制のもとで、建設業法第18条に定める建設工事の請負契約の原則に基づく施工管理体制を遵守しなければならない。また、受注者はこれら監督、検査(しゅん工検査、既済部分検査)にあたっては、地方自治法施行令(平成 28年11月28日改正政令第360号)第167条の15に基づくものであることを認識しなければならない。
3.優先事項
契約図書は相互に補完し合うものとし、契約書及び設計図書のいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。
契約書に添付されている図面、特記仕様書及び工事数量総括表に記載された事項は、この共通仕様書に優先する。
4.設計図書間の不整合
特記仕様書、図面、工事数量総括表の間に相違がある場合、または図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合、受注者は監督員に確認して指示を受けなければならない。
5.SI単位
設計図書は、SI単位を使用するものとする。SI単位については、SI単位と非SI単位が併記されている場合は( )内を非SI単位とする。
1-1-1-2 用語の定義
1.監督員
監督員とは、「要綱」に基づき次の事項の監督業務を担当する者をいう。
(1) 受注者に対する指示、承諾又は協議の処理
(2) 契約図書に基づく工事実施のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した図面の承諾
(3) 契約図書に基づく工程の管理、立会、段階確認、工事材料の試験又は検査の実施(他の者に実施させ、当該実施を確認することを含む)
(4) 関連工事の調整
(5) 設計図書の変更
(6) 一時中止又は打切りの必要があると認める場合における所属長への報告
(7) その他、特に市長が必要と認めて命じた事項
2.契約図書
契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。
3.設計図書
設計図書とは、仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。また、工事数量総括表を含むものとする。
4.仕様書
仕様書とは、各工事に共通する共通仕様書と各工事に規定される特記仕様書を総称していう。
5.共通仕様書
共通仕様書とは、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等工事を施工するうえで必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したものをいう。
6.特記仕様書
特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、工事の施工に関する明細又は工事に固有の技術的要求を定める図書をいう。
なお、設計図書に基づき監督員が受注者に指示した書面及び受注者が提出し監督員が承諾した書面は、特記仕様書に含まれる。
7.現場説明書
現場説明書とは、工事の入札に参加するものに対して発注者が当該工事の契約条件等を説明するための書類をいう。
8.質問回答書
質問回答書とは、質問受付時に入札参加者が提出した契約条件等に対して発注者が回答する書面をいう。
9.図面
図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更また又は追加された設計図等をいう。また、設計図書に基づき監督員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、監督員が書面により承諾した図面を含むものとする。ただし、詳細設計を含む工事にあっては契約図書及び監督員の指示に従って作成され、監督員が認めた詳細設計の成果品の設計図を含むものとする。
10.工事数量総括表
工事数量総括表とは、工事施工に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。
11.指示
指示とは、契約図書の定めに基づき、監督員が受注者に対して、工事の施工上必要な事項について書面により示し、実施させることをいう。
12.承諾
承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督員または受注者が書面により同意することをいう。
13.協議
協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者または監督員と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
14.提出
提出とは、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
15.提示
提示とは、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員または検査職員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を示し、説明することをいう。
16.報告
報告とは、受注者が監督員に対し、工事の状況または結果について書面をもって知らせることをいう。
17.通知
通知とは、発注者または監督員と受注者または現場代理人の間で、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員に対し、工事の施工に関する事項について書面により知らせることをいう。
18.受理
受理とは、契約図書に基づき、受注者の責任において提出された書面を監督員が受け取り、内容を把握することをいう。
19.連絡
連絡とは、監督員と受注者または現場代理人の間で、監督員が受注者に対し、または受注
者が監督員に対し、契約書第18条に該当しない事項または緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどの署名または押印が不要な手段により互いに知らせることをいう。
なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。
20.納品
納品とは、受注者が監督員に工事完成時に成果品を納めることをいう。
21.電子成果品
電子成果品とは、電子的手段によって発注者に納品する成果品となる電子データをいう。
22.電子納品
電子納品とは、電子成果品を納品することをいう。
23.書面
書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名または押印したものを有効とする。
ただし、情報共有システムを用いて作成及び提出等を行った工事帳票については、署名または押印がなくても有効とする。
24.工事写真
工事写真とは、工事着手前及び工事完成、また、施工管理の手段として各工事の施工段階及び工事完成後目視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を写真管理基準に基づき撮影したものをいう。
25.工事帳票
工事帳票とは、施工計画書、工事打合せ簿、品質管理資料、出来形管理資料等の定型様式の資料及び工事打合せ簿等に添付して提出される非定型の資料をいう。
26.工事書類
工事書類とは、工事写真及び工事帳票をいう。
27.契約関係書類
契約関係書類とは、契約書第9条第5項の定めにより監督員を経由して受注者から発注者へ、または受注者へ提出される書類をいう。
28.工事完成図書
工事完成図書とは、工事完成時に納品する成果品をいう。
29.工事関係書類
工事関係書類とは、契約図書、契約関係書類、工事書類、及び工事完成図書をいう。
30.確認
確認とは、契約図書に示された事項について、監督員、検査職員または受注者が臨場若しくは関係資料により、その内容について契約図書と適合するかを確かめることをいう。
31.段階確認
段階確認とは、設計図書に示された施工段階において、監督員が臨場等により、出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。
32.立会
立会とは、契約図書に示された事項について、監督員が臨場により内容を確かめることをいう。
33.工事検査
工事検査とは、検査職員が契約書第32条、第38条、第39条に基づいて給付の完了の確認を行うことをいう。
34.検査職員
検査職員とは、契約書第32条第2項の規定に基づき、工事検査を行うために発注者が定めた者をいう。
35.同等以上の品質
同等以上の品質とは、特記仕様書で指定する品質または特記仕様書に指定がない場合、監督員が承諾する試験機関の品質確認を得た品質または、監督員の承諾した品質をいう。
なお、試験機関での品質を確認するために必要となる費用は、受注者の負担とする。
36.工期
工期とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び後片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。
37.工事開始日
工事開始日とは、工期の始期日または設計図書において規定する始期日をいう。
38.工事着手
工事着手とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の設置または測量をいう。)、詳細設計付工事における詳細設計又は工場製作を含む工事における工場製作工のいずれかに着手することをいう。
39.工事
工事とは、本体工事及び仮設工事、またはそれらの一部をいう。
40.本体工事
本体工事とは、設計図書に従って、工事目的物を施工するための工事をいう。
41.仮設工事
仮設工事とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成に必要とされるものをいう。
42.工事区域
工事区域とは、工事用地、その他設計図書で定める土地又は水面の区域をいう。
43.現場
現場とは、工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。
44.SI
SIとは、国際単位系をいう。
45.現場発生品
現場発生品とは、工事の施工により現場において副次的に生じたもので、その所有権は発注者に帰属する。
46.JIS規格
JISとは、日本工業規格をいう。
1-1-1-3 設計図書の照査等
1.図面原図の貸与
受注者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図を貸与することができる。ただし、共通仕様書等、市販・公開されているものについては受注者が備えなければならない。
2.設計図書の照査
受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第18 条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監督員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。
3.契約図書等の使用制限
受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書及びその他の図書を監督員の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない。
1-1-1-4 工程表
受注者は、契約書第3条に規定する工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
1-1-1-5 施工計画書
1.一般事項
受注者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督員に提出しなければならない。
受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。この場合、受注者請負者は、施工計画書に以下の事項について記載しなければならない。
また、監督員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。
ただし、受注者は維持工事等簡易な工事においては監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。
(1) 工事概要
(2) 計画工程表
(3) 現場組織表
(4) 指定機械
(5) 主要船舶・機械
(6) 主要資材
(7) 施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む)
(8) 施工管理計画
(9) 安全管理
(10)緊急時の体制及び対応 (11)交通管理
(12)環境対策
(13)現場作業環境の整備
(14)再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 (15)その他
2.変更施工計画書
受注者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を監督員に提出しなければならない。
3.詳細施工計画書
受注者は、施工計画書を提出した際、監督員が指示した事項について、さらに詳細な施工計画書を提出しなければならない。
1-1-1-6 コリンズ(CORINS)への登録
1.一般事項
受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、 工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録をしなければならない。(ただし、工事請負代金額 500万円以上2,500万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。)
登録対象は、工事請負代金額500万円以上(単価契約の場合は契約総額)の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。
なお、変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金のみ変更の場合は、原則として登録を必要としない。
また、登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には、速やかに監督員に提示しなければならない。
なお、変更時と工事完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提示を省略できる。
2.登録費用
コリンズ(CORINS)への登録に要する費用については受注者の負担とする。
1-1-1-7 監督員
1.監督員の権限
当該工事における監督員の権限は、契約書第9条第2項に規定した事項である。
2.監督員の権限の行使
監督員がその権限を行使する時は、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場 合は監督員が、受注者に対し口頭による指示等を行えるものとする。口頭による指示等が行 われた場合には、後日書面により監督員と受注者の両者が指示内容等を確認するものとする。
1-1-1-8 監督補助員
受注者は、監督補助員が配置された場合には、次の各号によらなければならない。
(1) 監督補助員が監督員に代わり現場で立会等の臨場をする場合には、その業務に協力しな
ければならない。また、書類(計画書、報告書、データ、図面等)の提出に関し、説明を求められた場合はこれに応じなければならない。ただし、監督補助員は、契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議及び確認の適否を行う権限は有しない。
(2) 監督員から受注者に対する指示または通知等を監督補助員を通じて行うことがある。この際は監督員から直接指示または通知等があったものと同等である。
(3) 監督員の指示により、受注者が監督員に対して行う報告または通知は、監督補助員を通じて行うことができる。
1-1-1-9 工事用地等の使用
1.維持・管理
受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。
2.用地の確保
設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上受注者が必要と する用地については、自ら準備し、確保するものとする。この場合において、工事の施工上受注者が必要とする用地とは、営繕用地(受注者の現場事務所、宿舎、駐車場)及び型枠または鉄筋作業場等専ら受注者が使用する用地並びに構造物掘削等に伴う借地等をいう。
3.第三者からの調達用地
受注者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用または買収したときは、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情または紛争が生じないように努めなければならない。
4.用地の返還
受注者は、第1項に規定した工事用地等の使用終了後は、設計図書の定めまたは監督員の指示に従い復旧の上、速やかに発注者に返還しなければならない。工事の完成前に発注者が返還を要求した場合も速やかに発注者に返還しなければならない。
5.復旧費用の負担
発注者は、第1項に規定した工事用地等について受注者が復旧の義務を履行しないときは受注者の費用負担において自ら復旧することができるものとし、その費用は受注者に支払うべき請負代金額から控除するものとする。この場合において、受注者は、復旧に要した費用に関して発注者に異議を申し立てることができない。
6.用地の使用制限
受注者は、提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。
1-1-1-10 工事の着手
受注者は、特記仕様書に定めのある場合を除き、特別の事情がない限り、契約書に定める工事始期日以降10日以内に工事に着手しなければならない。
1-1-1-11 工事の下請負
受注者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1) 受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。
(2) 下請負者が長野市の建設工事入札参加資格者である場合には、指名停止期間中でないこと。
(3) 下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。
1-1-1-12 施工体制台帳
1.一般事項
受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結したときは、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の規定に従って記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出しなければならない。
2.施工体系図
第1項の受注者は、第1項に示す法律の定めに従って、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともにその写しを監督員に提出しなければならない。
3.名札等の着用
第1項の受注者は、監理技術者、主任技術者(下請負者を含む)及び元受注者の専門技術者(専任している場合のみ)に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札等を着用させなければならない。
4. 施工体制台帳等変更時の処置
第1項の受注者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度すみやかに監督員に提出しなければならない。
1-1-1-13 受注者相互の協力
受注者は、契約書第2条の規定に基づき隣接工事または関連工事の受注業者と相互に協力し、施工しなければならない。
また、他事業者が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない。
1-1-1-14 調査・試験に対する協力
1.一般事項
受注者は、発注者が自らまたは発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督員の指示によりこれに協力しなければならない。この場合、発注者は、具体的な内容等を事前に受注者に通知するものとする。
2.公共事業労務費調査
受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、次の各号に掲げる協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
(1) 調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならない。
(2) 調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合には、その実施に協力しなければならない。
(3) 正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行なわなければならない。
(4) 対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)が前号と同様の義務を負う旨を定めなければならない。
3.諸経費動向調査
受注者は、当該工事が発注者の実施する諸経費動向調査の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
4.施工合理化調査等
受注者は、当該工事が発注者の実施する施工合理化調査の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
5.低入札価格調査
受注者は、当該工事が「長野市低入札価格調査制度実施要領」(平成25年4月1日)の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合の措置としての調査対象工事となった場合は、
「長野市低入札価格調査制度実施要領」に基づく調査等に協力しなければならない。
6.独自の調査・試験を行う場合の処置
受注者は、工事現場において独自の調査・試験等を行う場合、具体的な内容を事前に監督員に説明し、承諾を得なければならない。
また、受注者は、調査・試験等の成果を公表する場合、事前に発注者に説明し、承諾を得なければならない。
1-1-1-15 工事の一時中止
1.一般事項
発注者は、契約書第20条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、1-1-1-48臨機の措置に
より、受注者は、適切に対応しなければならない。
(1) 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合
(2) 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
(3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合
2.発注者の中止権
発注者は、受注者が契約図書に違反し、または監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には、工事の中止内容を受注者に通知し、工事の全部または一部の施工について一時中止させることができる。
3.基本計画書の作成
前1項及び2項の場合において、受注者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を監督員を通じて発注者に提出し、承諾を得るものとする。また、受注者は工事の続行に備え工事現場を保全しなければならない。
1-1-1-16 設計図書の変更
設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、発注者が指示した内容及び設計変更の対象となることを認めた協議内容に基づき、発注者が修正することをいう。
1-1-1-17 工期変更
1.一般事項
契約書第15条第7項、第17条第1項、第18条第5項、第19条、第20条第3項、第22条及び第44条第2項の規定に基づく工期の変更について、契約書第24条の工期変更協議の対象である
か否かを監督員と受注者との間で確認する(本条において以下「事前協議」という。)ものとし、監督員はその結果を受注者に通知するものとする。
2.設計図書の変更等
受注者は、契約書第18条第5項及び第19条に基づき設計図書の変更または訂正が行われた 場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第24条第 2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。
3.工事の一時中止
受注者は、契約書第20条に基づく工事の全部もしくは一部の施工が一時中止となった場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要 とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第24条第2項 に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。
4.工期の延長
受注者は、契約書第22条に基づき工期の延長を求める場合、第1項に示す事前協議におい て工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書 第24条 第2項に定める協議開始の日まで に工期変更に関して監督員と協議しなければならない。
5.工期の短縮
受注者は、契約書第23条第1項に基づき工期の短縮を求められた場合、可能な短縮日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付し、契約書第24条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。
1-1-1-18 支給材料及び貸与品
1.一般事項
受注者請負者は、支給材料及び貸与品を契約書第15条第8項の規定に基づき善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2.受払状況の記録
受注者は、支給材料及び貸与品の受払状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。
3.支給品精算書、支給材料精算書
受注者は、工事完成時(完成前に工事工程上、支給材料の精算が可能な場合は、その時点。)に、支給品精算書を監督員を通じて発注者に提出しなければならない。
4.要求書の提出
受注者は、契約書第15条第1項の規定に基づき、支給材料及び貸与物件の支給を受ける場合、品名、数量、品質、規格又は性能を記した要求書をその使用予定日の14日前までに監督員に提出しなければならない。
5.引渡場所
契約書第15条第1項に規定する「引渡場所」は、設計図書または監督員の指示によるものとする。
6.返還
受注者は、契約書第15条第9項「不用となった支給材料又は貸与品の返還」の規定に基づき返還する場合、監督員の指示に従うものとする。なお、受注者は返還が完了するまで材料の損失に対する責任を免れることはできないものとする。
7.修理等
受注者は、支給材料及び貸与品の修理等を行う場合、事前に監督員の承諾を得なければならない。
8.流用の禁止
受注者は、支給材料及び貸与品を他の工事に流用してはならない。
9.所有権
支給材料及び貸与品の所有権は、受注者が管理する場合でも発注者に属するものとする。
1-1-1-19 工事現場発生品
1.一般事項
受注者は、設計図書に定められた現場発生品について、設計図書または監督員の指示する場所で監督員に引き渡すとともに、あわせて現場発生品調書を作成し、監督員を通じて発注者に提出しなければならない。
2.設計図書以外の現場発生品の処置
受注者は、第1項以外のものが発生した場合、監督員に連絡し、監督員が引き渡しを指示したものについては、監督員の指示する場所で監督員に引き渡すとともに、あわせて現場発生品調書を作成し、監督員を通じて発注者に提出しなければならない。
1-1-1-20 建設副産物
1.一般事項
受注者は、掘削により発生した石、砂利、砂その他の材料を工事に用いる場合、設計図書によるものとするが、設計図書に明示がない場合には、本体工事または設計図書に指定された仮設工事にあっては、監督員と協議するものとし、設計図書に明示がない任意の仮設工事にあたっては、監督員の承諾を得なければならない。
2.マニフェスト
受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)または電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに監督員に提示しなければならない。
3.法令遵守
受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成14年5月30日)、再生資源の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年10月25日)(航空局飛行場部建設課長通達、平成4年1月24日)、建設汚泥の再生利用に関するガイドライン(国土交通事務次官通達、平成18年6月12日)を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。
4.再生資源利用計画
受注者は、土砂、砕石または加熱アスファルト混合物を工事現場に搬入する場合には、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督員に提出しなければならない。
5.再生資源利用促進計画
受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には、再生資源利用促進計画を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め監督員に提出しなければならない。
6.実施書の提出
受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を監督員に提出しなければならない。
1-1-1-21 監督員による検査(確認を含む)及び立会等
1.立会の依頼
受注者は設計図書に従って、監督員の立会が必要な場合は、あらかじめ書面または連絡で監督員に依頼しなければならない。
2.監督員の立会
監督員は、必要に応じ、工事現場または製作工場において立会し、または資料の提出を請求できるものとし、受注者はこれに協力しなければならない。
3.検査(確認を含む)、立会の準備等
受注者は、監督員による検査(確認を含む)及び立会に必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備をしなければならない。
なお、監督員が製作工場において検査(確認を含む)を行なう場合、受注者は監督業務に必要な設備等の備わった執務室を提供しなければならない。
4.検査(確認を含む)及び立会の時間
監督員による検査(確認を含む)及び立会の時間は、監督員の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督員が認めた場合はこの限りではない。
5.遵守義務
受注者は、契約書第9条第2項第3号、第13条第2項または第14条第1項もしくは同条第2項の規定に基づき、監督員の立会を受け、材料検査(確認を含む)に合格した場合にあっても、契約書第17条及び第32条に規定する義務を免れないものとする。
6.段階確認
段階確認は、以下に掲げる各号に基づいて行うものとする。
(1) 受注者は、①床掘完了時、②基礎工施工時、③型枠組立完了時、④鉄筋組立完了時、⑤特に指定された部分の施工時、及び表1-1-1段階確認一覧表に示す確認時期において、段階確認を受けなければならない。
(2) 受注者は、事前に段階確認に係わる報告(種別、細別、施工予定時期等)を監督員に提出しなければならない。また、監督員から段階確認の実施について通知があった場合には、受注者は、段階確認を受けなければならない。
(3) 受注者は、段階確認に臨場するものとし、監督員の確認を受けた書面を工事しゅん工時までに監督員へ提出しなければならない。
(4) 受注者は、監督員に完成時不可視になる施工箇所の調査ができるよう十分な機会を提供するものとする。
7.段階確認の臨場
監督員は、設計図書に定められた段階確認において臨場を机上とすることができる。この場合において、受注者は、施工管理記録、写真等の資料を提示し確認を受けなければならない。
表1-1-1 段階確認一覧表
種 | 別 | 細 | 別 | 確 | 認 | 時 | 期 |
指定仮設工 | 設置完了時 | ||||||
河川・海岸・砂防土工(掘削工)道路土工(掘削工) | 土(岩)質の変化した時 | ||||||
道路土工(路床盛土工)舗装工(下層路盤) | プルーフローリング実施時 | ||||||
表層安定処理工 | 表層混合処理・路床安定処理 | 処理完了時 | |||||
置換 | 掘削完了時 | ||||||
サンドマット | 処理完了時 | ||||||
バーチカルドレーン工 | サンドドレーン 袋詰式サンドドレーンペーパドレーン | 施工時 施工完了時 | |||||
締固め改良工 | サンドコンパクションパイル | 施工時 施工完了時 | |||||
固結工 | 粉体噴射攪拌高圧噴射攪拌 セメントミルク攪拌 生石灰パイル | 施工時 施工完了時 | |||||
薬液注入 | 施工時 | ||||||
矢板工 (任意仮設を除く) | 鋼矢板 鋼管矢板 | 打込時 打込完了時 | |||||
既製杭工 | 既製コンクリート杭鋼管杭 H鋼杭 | 打込時 打込完了時(打込杭)掘削完了時(中堀杭)施工完了時(中堀杭)杭頭処理完了時 | |||||
場所打杭工 | リバース杭 オールケーシング杭アースドリル杭 大口径杭 | 掘削完了時 鉄筋組立て完了時施工完了時 杭頭処理完了時 | |||||
深礎工 | 土(岩)質の変化した時掘削完了時 鉄筋組立て完了時施工完了時 グラウト注入時 | ||||||
オープンケーソン基礎工 ニューマチックケーソン基礎工 | 鉄沓据え付け完了時 本体設置前 (オープンケーソン) 掘削完了時(ニューマチックケーソン)土(岩)質の変化した時 鉄筋組立て完了時 | ||||||
鋼管矢板基礎工 | 打込時 打込完了時 杭頭処理完了時 |
種 | 別 | 細 | 別 | 確 | 認 | 時 | 期 |
置換工(重要構造物) | 掘削完了時 | ||||||
築堤・護岸工 | 法線設置完了時 | ||||||
砂防堰堤 | 法線設置完了時 | ||||||
護岸工 | 法覆工(覆土施工がある場合) | 覆土前 | |||||
基礎工・根固工 | 設置完了時 | ||||||
重要構造物 函渠工(樋門・樋管含む)躯体工(橋台) RC躯体工(橋脚)橋脚フーチング工 RC擁壁 砂防堰堤堰本体工 排水機場本体工水門工 共同溝本体工 | 土(岩)質の変化した時床掘掘削完了時 鉄筋組立て完了時埋戻し前 | ||||||
躯体工 RC躯体工 | 杳座の位置決定時 | ||||||
床版工 | 鉄筋組立て完了時 | ||||||
鋼橋 | 仮組立て完了時(仮組立てが省略となる場合を除く) | ||||||
ポストテンションT(I)桁製作工プレビーム桁製作工 プレキャストブロック桁組立工 PCホロースラブ製作工 PC版桁製作工 PC箱桁製作工 PC片持箱桁製作工 PC押出し箱桁製作工 床版・横組工 | プレストレスト導入完了時 横締め作業完了時プレストレスト導入完了時 縦締め作業完了時 PC鋼線・鉄筋組立完了時 (工場製作除く) | ||||||
トンネル掘削工 | 土(岩)質の変化した時 | ||||||
トンネル支保工 | 支保工完了時 (保工変化毎) | ||||||
トンネル覆工 | コンクリート打設前 | ||||||
コンクリート打設後 | |||||||
トンネルインバート工 | 鉄筋組立て完了時 | ||||||
鋼板巻立て工 | フーチング定着アンカー穿孔工 | フーチング定着アンカー穿孔完了時 | |||||
鋼板取付け工、固定アンカー工 | 鋼板建込み固定アンカー完了時 | ||||||
現場溶接工 | 溶接前 溶接完了時 | ||||||
現場塗装工 | 塗装前 塗装完了時 | ||||||
ダム工 | 各工事ごと別途定める |
1-1-1-22 出来形数量の算出及び出来形図
1.一般事項
受注者は、出来形数量を算出するため出来形測量を実施しなければならない。
2.出来形数量の提出
受注者は、出来形測量の結果を基に、土木工事数量算出要領(案)及び設計図書に従い、出来形数量を算出し、その結果を監督員からの請求があった場合は速やかに提示するとともに、工事しゅん工時までに監督員に提出しなければならない。
出来形測量の結果が、設計図書に示された数量に対し、土木工事施工管理基準及び規格値を満たしていれば、出来形数量は設計数量とする。なお、設計数量とは、設計図書に示された数量及びそれを基に算出された数量をいう。
3.80%予想及び100%出来形図
受注者は、設計図書に従って80%予想及び100%出来形図を作成し提出しなければならない。ただし、工事目的物(各種ブロック製作工等)によっては監督員の承諾を得て省略することができる。
1-1-1-23 工事しゅん工書類の納品
1.一般事項
受注者は、工事しゅん工書類として以下の書類を提出しなければならない。また、具体的な書類内容及び簡素化出来るものは別途定めるものとする。
契約関係(コリンズ登録、建退共等証明、施工体制台帳等含む) |
施工計画(建設副産物関係等含む) |
施工管理(施工打合せ簿(施工協議書)、工事写真含む) |
出来形管理((予想出来形,100%出来形)展開図、工事写真等含む) |
品質管理 |
その他 ※自ら実施した創意工夫や地域社会への貢献として評価出来る項目についての実施状況を提出することができる 1-1-1-49 参照 |
1-1-1-24 品質証明
受注者は、設計図書で品質証明の対象工事と明示された場合には、以下の各号によるものとする。
(1) 品質証明に従事する者(以下「品質証明員」という。)が工事施工途中において必要と認める時期及び検査(しゅん工、既済部分、中間検査をいう。以下同じ。)の事前に品質確認を行い、受注者はその結果を所定の様式により検査時までに監督員へ提出しなければならない。
(2) 品質証明員は、当該工事に従事していない社内の者とする。また、原則として品質証明員は検査に立会わなければならない。
(3) 品質証明は、契約図書及び関係図書に基づき、出来形、品質及び写真管理はもとより、工事全般にわたり行うものとする。
(4) 品質証明員の資格は10年以上の現場経験を有し、技術士もしくは1級土木施工管理技士の資格を有するものとする。ただし、監督員の承諾を得た場合はこの限りでない。
(5) 品質証明員を定めた場合、受注者は書面により氏名、資格(資格証書の写しを添付)、経験及び経歴書を監督員に提出しなければならない。なお、品質証明員を変更した場合 も同様とする。
1-1-1-25 工事しゅん工検査
1.工事しゅん工届の提出
受注者は、契約書第32条の規定に基づき、工事しゅん工届を監督員に提出しなければならない。
2.工事しゅん工検査の要件
受注者は、工事しゅん工届を監督員に提出する際には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなくてはならない。
(1) 設計図書(追加、変更指示も含む。)に示されるすべての工事が完成していること。
(2) 契約書第17条第1項の規定に基づき、監督員の請求した改造が完了していること。
(3) 設計図書により義務付けられた工事記録写真、出来形管理資料、工事関係図及び工事報告書等の資料の整備がすべて完了していること。
(4) 契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約を発注者と締結していること。
3.検査日の通知
発注者は、工事しゅん工検査に先立って、受注者に対して検査日を通知するものとする。
4.検査内容
検査職員は、監督員及び受注者の臨場の上、工事目的物を対象として契約図書と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1) 工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえ
(2) 工事管理状況に関する書類、記録及び写真等
5.修補の指示
検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修補の指示を行うことができる。
6.修補期間
修補の完了が確認された場合は、その指示の日から修補完了の確認の日までの期間は、契約書第32条第2項に規定する期間に含めないものとする。
7.適用規定
受注者は、当該工事しゅん工検査については、第1編1-1-1-21監督員による検査(確認を含む)及び立会等第3項の規定を準用する。
1-1-1-26 既済部分検査
1.一般事項
受注者は、契約書第38条第2項の部分払の確認の請求を行った場合、または、契約書第38条第1項の工事の完成の通知を行った場合は、既済部分に係わる検査を受けなければならない。
2.部分払いの請求
受注者は、契約書第38条に基づく部分払いの請求を行うときは、前項の検査を受ける前に工事の出来高に関する資料を作成し、監督員に提出しなければならない。
3.検査内容
検査職員は、監督員及び受注者の臨場の上、工事目的物を対象として工事の出来高に関する資料と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1) 工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえの検査を行う。
(2) 工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。
4.修補
受注者は、検査職員の指示による修補については、前条の第5項の規定に従うものとする。
5.適用規定
受注者は、当該既済部分検査については、第1編1-1-1-21監督員による検査(確認を含む)及び立会等第3項の規定を準用する。
6.検査日の通知
発注者は、既済部分検査に先立って、監督員を通じて受注者に対して検査日を通知するものとする。
7.中間前払金の請求
受注者は、契約書第35条に基づく中間前払金の請求を行うときは、認定を受ける前に履行報告書を作成し、監督員に提出しなければならない。
1-1-1-27 部分使用
1.一般事項
発注者は、受注者の同意を得て部分使用できる。
2.監督員による検査
受注者は、発注者が契約書第34条の規定に基づく当該工事に係わる部分使用を行う場合に
は、監督員による品質及び出来形等の検査(確認を含む)を受けるものとする。なお、中間検査による検査(確認)でも良い。
1-1-1-28 施工管理
1.一般事項
受注者は、工事の施工にあたっては、施工計画書に示される作業手順に従い施工し、品質及び出来形が設計図書に適合するよう、十分な施工管理をしなければならない。
2.施工管理頻度、密度の変更
監督員は、以下に掲げる場合、設計図書に示す品質管理の測定頻度及び出来形管理の測定密度を変更することができる。この場合、受注者は、監督員の指示に従うものとする。これに伴う費用は、受注者の負担とするものとする。
(1) 工事の初期で作業が定常的になっていない場合
(2) 管理試験結果が限界値に異常接近した場合
(3) 試験の結果、品質及び出来形に均一性を欠いた場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、監督員が必要と判断した場合
3.標示板の設置
受注者は、施工に先立ち工事現場又はその周辺の一般通行人等が見易い場所に、工事名、工期、発注者名及び受注者名を記載した標示板を設置し、工事完成後は速やかに標示板を撤去しなければならない。ただし、標示板の設置が困難な場合は、監督員の承諾を得て省略することができる。
4.整理整頓
受注者は、工事期間中現場内及び周辺の整理整頓に努めなければならない。
5.周辺への影響防止
受注者は、施工に際し施工現場周辺並びに他の構造物及び施設などへ影響を及ぼさないよう施工しなければならない。また、影響が生じた場合には直ちに監督員へ連絡し、その対応方法等に関して監督員と速やかに協議するものとする。また、損傷が受注者の過失によるものと認められる場合、受注者自らの負担で原形に復元しなければならない
6.良好な作業環境の確保
受注者は、作業員が健全な身体と精神を保持できるよう作業場所、現場事務所及び作業員宿舎等における良好な作業環境の確保に努めなければならない。
7.発見・拾得物の処置
受注者は、工事中に物件を発見または拾得した場合、直ちに監督員及び関係機関へ連絡し、その対応について指示を受けるものとする。
8.記録及び関係書類
受注者は、長野市が定める「長野市土木工事施工管理基準」により施工管理を行い、その記録及び関係書類を直ちに作成、保管し、工事しゅん工時に監督員へ提出しなければならない。ただし、それ以外で監督員からの請求があった場合は直ちに提示しなければならない。
なお、「長野市土木工事施工管理基準」が定められていない工種については、監督員と協議の上、施工管理を行うものとする。
9.品質記録
受注者は、工事に使用した建設資材の品質記録について長野市建設材料の品質記録保存実施要領(平成21年1月8日)に基づいて作成し、検査時までに監督員へ提出しなければならない。
1-1-1-29 履行報告
受注者は、契約書第11条の規定に基づき、工事履行報告書を監督員に提出しなければならない。
1-1-1-30 使用人等の管理
受注者は、使用人等に適時、安全対策、環境対策、衛生管理、地域住民に対する対応等の指導及び教育を行うとともに、工事が適正に遂行されるよう管理及び監督しなければならない。
1-1-1-31 工事関係者に対する措置請求
1.現場代理人に対する措置
発注者は、現場代理人が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2.技術者に対する措置
発注者または監督員は、主任技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼務する者を除く。)が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
1-1-1-32 工事中の安全確保
1.安全指針等の遵守
受注者は、土木工事安全施工技術指針(国土交通大臣官房技術審議官通達、平成21年3月 31日)、建設機械施工安全技術指針(国土交通省大臣官房技術調査課長平成17年3月31日)、 JIS A 8972(斜面・法面工事用仮設設備)を参考にして、常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。ただし、これらの指針は当該工事の契約条項を超えて受注者を拘束するものではない。
2.支障行為等の防止
受注者は、工事施工中、監督員及び管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の支障となるような行為、または公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。
3.建設工事公衆災害防止対策要綱
受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱(建設事務次官通達平成5年1月12日)を遵守して災害の防止を図らなければならない。
4.使用する建設機械
受注者は、土木工事に使用する建設機械の選定、使用等について、設計図書により建設機械が指定されている場合には、これに適合した建設機械を使用しなければならない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督員の承諾を得てそれを使用することができる。 5.周辺への支障防止
受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼさないよう必要な措置を施さなければならない。
6.防災体制
受注者は、豪雨、出水、土石流、その他天災に対しては、天気予報などに注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるため防災体制を確立しておかなくてはならない。
7.第三者の立入り禁止措置
受注者は、工事現場付近における事故防止のため一般の立入りを禁止する場合、その区域に、柵、門扉、立入禁止の標示板等を設けなければならない。
8.安全巡視
受注者は、工事期間中、安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い安全を確保しなければならない。
9.イメージアップ
受注者は、工事現場のイメージアップを図るため、現場事務所、作業員宿舎、休憩所または作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。
10.定期安全研修・訓練等
受注者は、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の時間を割当て、次の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。
(1) 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
(2) 当該工事内容等の周知徹底
(3) 工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底
(4) 当該工事における災害対策訓練
(5) 当該工事現場で予想される事故対策
(6) その他、安全・訓練等として必要な事項
11.施工計画書
受注者は、工事の内容に応じた安全教育及び安全訓練等の具体的な計画を作成し、施工計画書に記載しなければならない。
12.安全教育・訓練等の記録
受注者は、安全教育及び安全訓練等の実施状況について、ビデオ等または工事報告等に記録した資料を整備・保管し、監督員の請求があった場合は直ちに提示しなければならない。
13.関係機関との連絡
受注者は、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、空港管理者、労働基準監 督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、工事中の安全を確保しなければならない。
14.工事関係者の連絡会議
受注者は、工事現場が隣接しまたは同一場所において別途工事がある場合は、受注者間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うため、関係者による工事関係者連絡会議を組織するものとする。
15.安全衛生協議会の設置
監督員が、労働安全衛生法(平成27年5月改正 法律第17号)第30条第1項に規定する措置を講じるものとして、同条第2項の規定に基づき、受注者を指名した場合には、受注者はこれに従うものとする。
16.安全優先
受注者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。
17.施工方法及び施工時期の決定
受注者は、施工計画の立案に当たっては、既往の気象記録及び洪水記録ならびに地形等現地の状況を勘案し防災対策を考慮の上、施工方法及び施工時期を決定しなければならない。特に梅雨、台風等の出水期の施工にあたっては、工法、工程について十分配慮しなければならない。
18.災害発生時の応急処置
災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させるものとし、応急処置を講じるとともに、直ちに監督員に連絡及び関係機関に通報しなければならない。
19.地下埋設物等の調査
受注者は、工事施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合には、当該物件の位置、深さ等を調査し監督員に報告しなければならない。
20.不明の地下埋設物等の処置
受注者は施工中、管理者不明の地下埋設物等を発見した場合は、監督員に報告し、その処置については占用者全体の現地確認を求め、管理者を明確にしなければならない。
21.地下埋設物件等損害時の措置
受注者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、直ちに監督員に連絡するとともに関係機関に通報し応急措置をとり、補修しなければならない。
1-1-1-33 爆発及び火災の防止
1.火薬類の使用
受注者は、火薬類の使用については、以下の規定によらなければならない。
(1) 受注者は、発破作業に使用する火薬類等の危険物を備蓄し、使用する必要がある場合、火薬類取締法等関係法令を遵守しなければならない。また、関係官公庁の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じるものとする。なお、監督員の請求があった場合には、直ちに従事する火薬類取扱保安責任者の火薬類保安手帳及び従事者手帳を提示しなければならない。
(2) 現地に火薬庫等を設置する場合は、火薬類の盗難防止のための立入防止柵、警報装置等を設置し保管管理に万全の措置を講ずるとともに、夜間においても、周辺の監視等を行い安全を確保しなければならない。
2.火気の使用
受注者は、火気の使用については、以下の規定によらなければならない。
(1) 受注者は、火気の使用を行う場合は、工事中の火災予防のため、その火気の使用場所及び日時、消火設備等を施工計画書に記載しなければならない。
(2) 受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
(3) 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
(4) 受注者は、伐開除根、掘削等により発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。
1-1-1-34 後片付け
受注者は、工事の全部または一部の完成に際して、一切の受注者の機器、余剰資材、残骸及び各種の仮設物を片付けかつ撤去し、現場及び工事にかかる部分を清掃し、かつ整然とした状態にするものとする。
ただし、設計図書において存置するとしたものを除く。また、工事検査に必要な足場、はしご等は、監督員の指示に従って存置し、検査終了後撤去するものとする。
1-1-1-35 事故報告書
受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に連絡するとともに、監督員が指示する様式(工事事故報告書)で、指示する期日までに提出しなければならない。
1-1-1-36 環境対策
1.環境保全
受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術審議官通達、昭和62年3月30日)、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。
2.苦情対応
受注者は、環境への影響が予知されまたは発生した場合は、直ちに応急措置を講じ監督員に連絡しなければならない。また、第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、誠意をもってその対応にあたり、その交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で取り交わす等明確にしておくとともに、状況を随時監督員に報告しなければならない。
3.注意義務
受注者は、工事の施工に伴い地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者への損害が生じた場合には、受注者が善良な管理者の注意義務を果たし、その損害が避け得なかったか否かの判断をするための資料を監督員に提出しなければならない。
4.排出ガス対策型建設機械
受注者は、工事の施工にあたり表1-1-2に示す建設機械を使用する場合は、表1-1-2の下欄に示す「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」(平成27年6月法律第50号)に基づく技術基準に適合する特定特殊自動車、または、「排出ガス対策型建設機械指定要領」(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号)、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」(平成24年3月23日付け国土交通省告示第318号)もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領」(平成23年7月13日付け国総環リ第1号)に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用しなければならない。排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着 することで、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。ただし、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。
受注者はトンネル坑内作業において表1-1-3に示す建設機械を使用する場合は、排出ガス 2011年基準に適合するものとして、表1-1-3の下欄に示す「特定特殊自動車排出ガスの規制 等に関する法律施行規則」(平成28年11月11日経済産業省・国土交通省・環境省令第2号) 第16条第1項第2号もしくは第20条第1項第2号のロに定める表示が付された特定特殊自動車、または「排出ガス対策型建設機械指定要領」(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、
最終改正平成14 年4月1日付け国総施第225号)もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領」(平成23年7月13日付け国総環リ第1号)に基づき指定されたトンネル工事用排出ガス対策型建設機械を使用しなければならない。
トンネル工事用排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着(黒煙浄化装置付)することで、トンネル工事用排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。ただし、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。
表1-1-2
機 種 | 備 考 |
一般工事用建設機械 ・バックホウ ・トラクタショベル(車輪式) ・ブルドーザ ・発動発電機(可搬式) ・空気圧縮機(可搬式) ・油圧ユニット(以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの;油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入・引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機) ・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ ・ホイールクレーン | ディーゼルエンジン(エンジン出力 7.5kW以上260kW以下)を搭載した建設機械に限る。 |
・オフロード法の基準適合表示が付されているもの又は特定特殊自動車確認証の交付を受けているもの ・排出ガス対策型建設機械として指定を受けたもの |
表1-1-3
機 種 | 備 考 |
トンネル工事用建設機械 ・バックホウ ・トラクタショベル ・大型ブレーカ ・コンクリート吹付機 ・ドリルジャンボ ・ダンプトラック ・トラックミキサ | ディーゼルエンジン(エンジン出力 30kW 以上 260kW 以下)を搭載した建設機械に限る。 ただし、道路運送車両の保安基準に排出ガス基準が定められている大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車の種別で、有効な自動車検査証の交付を受けているものは除く。 |
・オフロード法の 2011 年基準適合表示又は 2011 年基準同等適合表示が付されているもの ・トンネル工事用排出ガス対策建設機械として指定を受けたもの |
5.特定特殊自動車の燃料
受注者は、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたって、燃料を購入して使用するときは、当該特定特殊自動車の製作等に関する事業者または団体が推奨する軽油(ガソリンスタンド等で販売されている軽油をいう。)を選択しなければならない。
また、監督員から特定特殊自動車に使用した燃料の購入伝票を求められた場合、提示しなければならない。
なお、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたっては、下請負者等に関係法令等を遵守させるものとする。
6.低騒音型・低振動型建設機械
受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術審議官通達、昭和62年3月30日)によって低騒音型・低振動型建設機械を設計図書で使用を義務付けている場合には、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定(国土交通省告示、平成13年4月9日改正)に基づき指定された建設機械を使用しなければならない。ただし、施工時期・現場条件等により一部機種の調達が不可能な場合は、認定機種と同程度と認められる機種または対策をもって協議することができる。
7.特定調達品目
受注者は、資材、工法、建設機械または目的物の使用にあたっては、事業ごとの特性を踏まえ、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成27年9月改正 法律第66号。「グリーン購入法」という。)」第6条の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」で定める特定調達品目の使用を積極的に推進するものとし、その調達実績の集計結果を監督員に提出するものとする。なお、集計および提出の方法や、特定調達品目を使用するに際して必要となる設計図書の変更については、監督員と協議するものとする。
1-1-1-37 文化財の保護
1.一般事項
受注者は、工事の施工に当たって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、設計図書に関して監督員に協議しなければならない。
2.文化財等発見時の処置
受注者が、工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る工事に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものである。
1-1-1-38 交通安全管理
1.一般事項
受注者は、工事用運搬路として公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に工事公害による損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に工事公害による損害を及ぼした場合は、契約書第29条によって処置するものとする。
2.輸送災害の防止
受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導員の配置、標識安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。
3.交通安全等輸送計画
受注者は、ダンプトラック等の大型輸送機械で大量の土砂、工事用資材等の輸送をともなう工事は、事前に関係機関と打合せのうえ、交通安全等輸送に関する必要な事項の計画を立て、施工計画書に記載しなければならない。
4.交通安全法令の遵守
受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(平成28年7月15日改正 内閣府・国土交通省令第2号)、道路工事現場における 標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和37年8月30日)、道路工事現場における 表示施設等の設置基準の一部改正について(局長通知平成18年3月31日国道利37号・国道国 防第205号)、道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について(国土交 通省道路局路政課長、国道・防災課長通知平成18年3月31日国道利38号・国道国防第206号)及び道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道路局国道第一課通知昭和47年2月)に基づ き、安全対策を講じなければならない。
5.工事用道路の維持管理
受注者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書の定めに
従い、工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする。
6.施工計画書
受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等を施工計画書に記載しなければならない。この場合において、受注者は、関係機関に所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。
7.工事用道路使用の責任
発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用するものとする。
8.工事用道路共用時の処置
受注者は、特記仕様書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。
9.公衆交通の確保
公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料または設備を保管して はならない。受注者は、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中断するときには、交通管理者協議で許可された常設作業帯内を除き一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を撤去しなくてはならない。
10.作業区域の標示等
受注者は、工事の施工にあたっては、作業区域の標示及び関係者への周知など、必要な安全対策を講じなければならない。
11.通行許可
受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正政令第 187号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成 28年7月15日改正 政令第258号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成27年9月改正 法律第76号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。
表1-1-4 一般的制限値
車両の諸元 | 一 般 的 制 限 値 |
幅 長さ高さ 重量 総重量 軸重 隣接軸重の合計 輪荷重最小回転半径 | 2.5m 12.0m 3.8m(ただし、指定道路については 4.1m) 20.0t(ただし、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長さに応じ最大 25.0t) 10.0t 隣り合う車軸に係る軸距 1.8m 未満の場合は 18t (隣り合う車軸に係る軸距が 1.3m以上で、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重が 9.5t 以下の場合は 19t)、1.8m 以上の場合は 20t 5.0t 12.0m |
ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。
1-1-1-39 施設管理
受注者は、工事現場における公物(各種公益企業施設を含む。)または部分使用施設(契約書第34条の適用部分)について、施工管理上、契約図書における規定の履行を以っても不都合が生ずるおそれがある場合には、その処置について監督員と協議できる。なお、当該協議事項は、契約書第9条の規定に基づき処理されるものとする。
1-1-1-40 諸法令の遵守
1.諸法令の遵守
受注者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用運用は受注者の責任において行わなければならない。なお、主な法令は以下に示す通りである。
(1) 地方自治法 (令和2年3月改正 法律第8号)
(2) 建設業法 (令和元年6月改正 法律第26号)
(3) 下請代金支払遅延等防止法 (平成21年6月改正 法律第51号)
(4) 労働基準法 (令和2年3月改正 法律第13号)
(5) 労働安全衛生法 (平成30年7月改正 法律第78号)
(6) 作業環境測定法 (令和元年6月改正 法律第37号)
(7) じん肺法 (平成29年6月改正 法律第45号)
(8) 雇用保険法 (令和2年3月改正 法律第14号)
(9) 労働者災害補償保険法 (令和2年3月改正 法律第14号)
(10)健康保険法 (令和元年5月改正 法律第9号)
(11)中小企業退職金共済法 (平成29年6月改正 法律第45号)
(12)建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (令和2年3月改正 法律第14号)
(13)出入国管理及び難民認定法 (令和元年12月改正 法律第63号)
(14)道路法 (平成30年3月改正 法律第6号)
(15)道路交通法 (令和元年6月改正 法律第20号)
(16)道路運送法 (令和元年6月改正 法律第37号)
(17)道路運送車両法 (令和元年5月改正 法律第14号)
(18)砂防法 (平成25年11月改正 法律第76号)
(19)地すべり等防止法 (平成29年6月改正 法律第45号)
(20)河川法 (平成29年6月改正 法律第45号)
(21)下水道法 (平成27年5月改正 法律第22号)
(22)航空法 (令和元年6月改正 法律第38号)
(23)公有水面埋立法 (平成26年6月改正 法律第51号)
(24)軌道法 (平成29年6月改正 法律第45号)
(25)森林法 (平成30年6月改正 法律第35号)
(26)環境基本法 (平成30年6月改正 法律第50号)
(27)火薬類取締法 (令和元年6月改正 法律第37号)
(28)大気汚染防止法 (平成29年6月改正 法律第45号)
(29)騒音規制法 (平成26年6月改正 法律第72号)
(30)水質汚濁防止法 (平成29年6月改正 法律第45号)
(31)湖沼水質保全特別措置法 (平成26年6月改正 法律第72号)
(32)振動規制法 (平成26年6月改正 法律第72号)
(33)廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (令和元年6月改正 法律第37号)
(34)資源の有効な利用の促進に関する法律 (平成26年6月改正 法律第69号)
(35)文化財保護法 (令和2年4月改正 法律第18号)
(36)砂利採取法 (平成27年6月改正 法律第50号)
(37)電気事業法 (平成30年6月改正 法律第41号)
(38)消防法 (平成30年5月改正 法律第33号)
(39)測量法 (令和元年6月改正 法律第37号)
(40)建築基準法 (令和元年6月改正 法律第37号)
(41)都市公園法 (平成29年5月改正 法律第26号)
(42)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成26年6月改正 法律第55号)
(43)土壌汚染対策法 (平成29年6月改正 法律第45号)
(44)駐車場法 (平成29年5月改正 法律第26号)
(45)自然環境保全法 (平成31年4月改正 法律第20号)
(46)自然公園法 (令和元年6月改正 法律第37号)
(47)公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
(令和元年6月改正 法律第37号)
(48)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
(平成27年9月改正 法律第66号)
(49)河川法施行法 (平成11年12月改正 法律第160号)
(50)技術士法 (令和元年6月改正 法律第37号)
(51)漁業法 (令和元年5月改正 法律第1号)
(52)空港法 (令和元年6月改正 法律第37号)
(53)計量法 (平成26年6月改正 法律第69号)
(54)厚生年金保険法 (平成30年7月改正 法律第71号)
(55)最低賃金法 (平成24年4月改正 法律第27号)
(56)職業安定法 (令和元年6月改正 法律第37号)
(57)所得税法 (令和2年3月改正 法律第8号)
(58)水産資源保護法 (平成30年12月改正 法律第89号)
(59)著作権法 (平成30年7月改正 法律第72号)
(60)電波法 (令和元年6月改正 法律第23号)
(61)土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法
(令和元年6月改正 法律第20号)
(62)労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (令和2年3月改正 法律第14号)
(63)農薬取締法 (平成30年6月改正 法律第53号)
(64)毒物及び劇物取締法 (平成30年6月改正 法律第66号)
(65)特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 (平成29年5月改正 法律第41号)
(66)公共工事の品質確保の促進に関する法律 (令和元年6月改正 法律第35号)
(67)警備業法 (令和元年6月改正 法律第37号)
(68)行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
(令和元年6月改正 法律第37号)
(69)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
(平成30年6月改正 法律第67号)
(70)電気通信事業法 (令和元年5月改正 法律第5号)
(71)建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(令和元年6月改正 法律第37号)
2.法令違反の処置
受注者は、諸法令を遵守し、これに違反した場合発生するであろう責務が、発注者に及ばないようにしなければならない。
3.不適当な契約図書の処置
受注者は、当該工事の計画、図面、仕様書及び契約そのものが第1項の諸法令に照らし不適当であったり矛盾していることが判明した場合には直ちに監督員と協議しなければならない。
1-1-1-41 官公庁等への手続等
1.一般事項
受注者は、工事期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。
2.関係機関への届出
受注者は、工事施工にあたり受注者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を、法令、条例または設計図書の定めにより実施しなければならない。
3.諸手続きの提示、提出
受注者は、諸手続にかかる許可、承諾等を得たときは、その書面を監督員に提示しなければならない。なお、監督員から請求があった場合は、写しを提出しなければならない。
4.許可承諾条件の遵守
受注者は、手続きに許可承諾条件がある場合これを遵守しなければならない。なお、受注者は、許可承諾内容が設計図書に定める事項と異なる場合、監督員と協議しなければならない。
5.コミュニケーション
受注者は、工事の施工に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。
6.苦情対応
受注者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、受注者が対応すべき場合は誠意をもってその解決に当たらなければならない。
7.交渉時の注意
受注者は、地方公共団体、地域住民等と工事の施工上必要な交渉を、自らの責任において行うものとする。受注者は交渉に先立ち、監督員に連絡の上、これらの交渉に当たっては誠意をもって対応しなければならない。
8.交渉内容明確化
受注者は、前項までの交渉等の内容は後日紛争とならないよう文書で取り交わす等明確にしておくとともに、状況を随時監督員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
1-1-1-42 施工時期及び施工時間の変更
1.施工時間の変更
受注者は、設計図書に施工時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ監督員と協議するものとする。
2.休日又は夜間の作業連絡
受注者は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、官公庁の休日または夜間に作業を行うにあたっては、事前にその理由を監督員に連絡しなければならない。ただし、現道上の工事については書面により提出しなければならない。
1-1-1-43 工事測量
1.一般事項
受注者は、工事着手後直ちに測量を実施し、測量標(仮BM)、工事用多角点の設置及び用地境界、中心線、縦断、横断等を確認しなければならない。測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は監督員に測量結果を速やかに提出し指示を受けなければな らない。
なお、測量標(仮BM)及び多角点を設置するための基準となる点の選定は、監督員の指示を受けなければならない。また受注者は、測量結果を監督員に提出しなければならない。
2.引照点等の設置
受注者は、工事施工に必要な仮水準点、多角点、基線、法線、境界線の引照点等を設置し、施工期間中適宜これらを確認し、変動や損傷のないよう努めければならない。
変動や損傷が生じた場合、監督員に連絡し、ただちに水準測量、多角測量等を実施し、仮の水準点、多角点、引照点等を復元しなければならない。
3.工事用測量標の取扱い
受注者は、用地幅杭、測量標(仮BM)、工事用多角点及び重要な工事用測量標を移設してはならない。ただし、これを存置することが困難な場合は、監督員の承諾を得て移設することができる。また、用地幅杭が現存しない場合は、監督員と協議しなければならない。なお、移設する場合は、隣接土地所有者との間に紛争等が生じないようにしなければならない。
4.既存杭の保全
受注者は、工事の施工に当たり、損傷を受けるおそれのある杭または障害となる杭の設置換え、移設及び復元を含めて、発注者の設置した既存杭の保全に対して責任を負わなければならない。
5.水準測量・水深測量
水準測量及び水深測量は、設計図書に定められている基準高あるいは工事用基準面を基準として行うものとする。
6.仮設標識
受注者は、丁張、その他工事施工の基準となる仮設標識を設置しなければならない。
1-1-1-44 提出書類
1.一般事項
受注者は、提出書類を工事請負契約関係の書式集等に基づいて作成し、監督員に提出しな
ければならない。これに定めのないものは、監督員の指示する様式によらなければならい。
2.設計図書に定めるもの
契約書第9条第5項に規定する「設計図書に定めるもの」とは請負代金額に係わる請求書、代金代理受領諾申請書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係わる書類及びその他現場説明の際指定した書類をいう。
1-1-1-45 不可抗力による損害
1.工事災害の報告
受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約書第30条の規定の適用を受けると思われる場合には、直ちに工事災害通知書を監督員を通じて発注者に通知しなければならない。
2.設計図書で定めた基準
契約書第30条第1項に規定する「設計図書で定めた基準」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)降雨に起因する場合次のいずれかに該当する場合とする。
① 24時間雨量(任意の連続24時間における雨量をいう。)が80mm以上
② 1時間雨量(任意の60分における雨量をいう。)が20mm以上
③ 連続雨量(任意の72時間における雨量をいう。)が150mm以上
④ その他設計図書で定めた基準
(2) 強風に起因する場合
最大風速(10分間の平均風速で最大のものをいう。)が15m/秒以上あった場合
(3) 河川沿いの施設にあたっては、河川のはん濫注意水位以上、またはそれに準ずる出水により発生した場合
(4) 地震、津波、豪雪に起因する場合周囲の状況により判断し、相当の範囲にわたって他の一般物件にも被害を及ぼしたと認められる場合
3.その他
契約書第30条第2項に規定する「受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの」とは、設計図書及び契約書第27条に規定する予防措置を行ったと認められないもの及び災害の一因が施工不良等、受注者の責によるとされるものをいう。
1-1-1-46 特許権等
1.一般事項
受注者は、特許権等を使用する場合、設計図書に特許権等の対象である旨明示が無く、その使用に関した費用負担を契約書第8条に基づき発注者に求める場合、権利を有する第三者と使用条件の交渉を行う前に監督員と協議しなければならない。
2.保全措置
受注者は、業務の遂行により発明または考案したときは、これを保全するために必要な措置を講じ、出願及び権利の帰属等については発注者と協議しなければならない。
3.著作権法に規定される著作物
発注者が、引渡しを受けた契約の目的物が著作権法(平成28年12月16日改正 法律第108号第2条第1項第1号)に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属するものとする。
なお、前項の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物については、発注者はこれを自由に加除または編集して利用することができる。
1-1-1-47 保険の付保及び事故の補償
1.保険加入の義務
受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び厚生年金保険法並びに中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
2.補償
受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。
3.掛金収納書の提出
受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同組合に加入し、その掛金収納書(発注者用)を工事請負契約締結後原則1カ月以内に、発注者に提出しなければならない。また、中小企業退職金共済制度に該当する場合は、その加入を証明する証拠書類を工事請負契約締結後原則1カ月以内に、発注者に提示しなければならない
1-1-1-48 臨機の措置
1.一般事項
受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、受注者は、措置をとった場合には、その内容をすみやかに監督員に通知しなければならない。
2.天災等
監督員は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的事象(以下「天災等」という。)に伴ない、工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
1-1-1-49 創意工夫
受注者は、自ら立案実施した創意工夫や地域社会への貢献として評価出来る項目について、工事完成時までに所定の様式により、監督員へ提出する事ができる。
1-1-1-50 暴力団等(暴力団、暴力団関係企業など、不当介入を行うすべての者をいう。)からの不当要求または工事妨害(以下「不当介入」という。)の排除
1.不当介入の届出
暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告し、所轄の警察署に届けること。
2.不当介入被害の報告
暴力団等からの不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告し、被害届を速やかに所轄警察署に提出すること。
3.不当介入排除の協力
不当介入を排除するため、発注者及び所轄警察署と協力すること。
4.その他
不当介入により工期の延長が生じる場合は、約款の規定により発注者に工期延長等の要請を行うこと。
第 2 章 一般施工
第 1 節 適 用
1.摘要工種
本章は、各工事において共通的に使用する工種、基礎工、石・ブロック積(張)工、一般舗装工、地盤改良工、工場製品輸送工、構造物撤去工、仮設工、工場製作工(共通)、橋梁架設工、法面工(共通)、擁壁工(共通)、浚渫工(共通)、植栽維持工、床版工その他これらに類する工種について適用する。
2.適用規定
本章に特に定めのない事項については、第 2 編材料編及び第 1 編第 4 章無筋・鉄筋コンクリートの規定によるものとする。
第 2 節 適用すべき諸基準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。
日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編Ⅱ鋼橋編) (平成 24 年 3 月)日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編Ⅳ下部構造編) (平成 24 年 3 月)日本道路協会 鋼道路橋施工便覧 (昭和 27 年 3 月)
日本道路協会 鋼道路橋便覧 (平成 26 年 3 月)
日本道路協会 舗装設計施工指針 (平成 18 年 2 月)
日本道路協会 舗装調査・試験法便覧 (平成 19 年 6 月)日本道路協会 アスファルト舗装工事共通仕様書解説 (平成 4 年 12 月)日本道路協会 転圧コンクリート舗装技術指針(案) (平成 2 年 11 月)建設省 薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針 (昭和 49 年 7 月)建設省 薬液注入工事に係る施工管理等について (平成 2 年 9 月)日本薬液注入協会 薬液注入工法の設計・施工指針 (平成元年 6 月)建設省 仮締切堤設置基準(案) (平成 22 年 6 月一部改正)環境庁 水質汚濁に係わる環境基準について(告示) (平成 28 年 3 月)日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説 (平成 28 年 12 月)
日本道路協会 杭基礎施工便覧 (平成 27 年 3 月)全国特定法面保護協会 のり枠工の設計施工指針 (平成 25 年 10 月)地盤工学会 グラウンドアンカー設計・施工基準・同解説 (平成 24 年 5 月)日本道路協会 道路土工-軟弱地盤対策工指針 (平成 24 年 8 月)
日本道路協会 道路土工-道路土工要綱 (平成 21 年 6 月)
日本道路協会 道路土工-盛土工指針 (平成 22 年 4 月)日本道路協会 道路土工-切土工・斜面安定工指針 (平成 21 年 6 月)日本道路協会 道路土工-擁壁工指針 (平成 24 年 7 月)
日本道路協会 道路土工-カルバート工指針 (平成 22 年 3 月)
日本道路協会 道路土工-仮設構造物工指針 (平成 11 年 3 月)
日本道路協会 斜面上の深礎基礎設計施工便覧 (平成 24 年 11 月)
日本道路協会 舗装再生便覧 (平成 22 年 11 月)
日本道路協会 舗装施工便覧 (平成 18 年 2 月)
日本道路協会 鋼管矢板基礎設計施工便覧 (平成 9 年 12 月)建設省 トンネル工事における可燃性ガス対策について (昭和 53 年7月)建設業労働災害防止協会 ずい道工事等における換気技術指針
(換気技術の設計及び粉じん等の測定) (平成 24 年 3 月)建設省 道路付属物の基礎について (昭和50年7月)日本道路協会 道路標識設置基準・同解説 (昭和 62 年 1 月)
日本道路協会 舗装再生便覧(案) (平成 22 年 11 月)
日本道路協会 視線誘導標設置基準・同解説 (昭和 59 年 10 月)建設省 土木構造物設計マニュアル(案)[土工構造物・橋梁編] (平成 11 年 11 月)建設省 土木構造物設計マニュアル(案)に係わる設計・施工の手引き(案)
[ボックスカルバート・擁壁編] (平成 11 年 11 月)
国土交通省 建設副産物適正処理推進要綱 (平成 14 年 5 月)厚生労働省 ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン
(平成 23 年 3 月)国土交通省 土木構造物設計マニュアル(案)[樋門編] (平成 13 年 12 月)国土交通省 土木構造物設計マニュアル(案)に係わる設計・施工の手引き(案)
(平成 13 年 12 月)
労働省 騒音障害防止のためのガイドライン (平成 4 年 10 月)厚生労働省 手すり先行工法等に関するガイドライン (平成 21 年 4 月)
第 3 節 共通的工種
1-2-3-1 一般事項
本節は、各工事に共通的に使用する工種として作業土工(床掘り・埋戻し)、矢板工、縁石工、小型標識工、防止柵工、路側防護柵工、区画線工、道路付属物工、コンクリート面塗装工、プレテンション桁製作工(購入工)、ポストテンション桁製作工、プレキャストセグメント主桁組立工、PC ホロースラブ製作工、PC 箱桁製作工、根固めブロック工、沈床工、捨石工、笠コンクリート工、ハンドホール工、階段工、現場継手工、伸縮装置工、銘板工、多自然型護岸工、羽口工、プレキャストカルバート工、側溝工、集水桝工、現場塗装工、かごマット工、袋詰玉石工その他これらに類する工種について定める。
1-2-3-2 材 料
1.アスカーブの材料
縁石工で使用するアスカーブの材料は、第1編1-2-6-3アスファルト舗装の材料の規定による。
2.コンクリート二次製品
縁石工において、縁石材料にコンクリート二次製品を使用する場合は、使用する材料は、第 2 編 2-2-7-2 セメントコンクリート製品の規定によるものとする。また、長尺物の緑石については JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に準ずる。
3.反射シート
小型標識工に使用する反射シートは、JIS Z 9117(再帰性反射材)または、カプセルレンズ型反射シートを用いるものとする。
4.路側防護柵工の材料
塗装仕上げをする場合の路側防護柵工で使用する材料は、以下によるものとする。
(1)溶融亜鉛めっき仕上げの場合は、溶融亜鉛めっき法により、亜鉛めっきを施し、その上に工場にて仕上げ塗装を行わなければならない。この場合受注者は、めっき面に燐酸塩処理などの下地処理を行わなければならない。
(2)溶融亜鉛めっき仕上げの場合は、亜鉛の付着量をJIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) 構造用(Z27)の275g/m2(両面付着量)以上とし、防錆を施さなければならない。ただし、亜鉛めっきが外面のみのパイプを使用する場合、内面を塗装その他の方法で防蝕を施したものでなければならない。その場合受注者は、耐触性が前述以上であることを確認しなければならない。
(3)熱硬化性アクリル樹脂塗装仕上げの場合は、熱硬化性アクリル樹脂塗料を用いて、20μm以上の塗装厚としなければならない。
(4)受注者は、ガードケーブルのロープの素線に対しては、亜鉛付着量がJIS G 3525(ワイヤロープ)で定めた300g/m2以上の亜鉛めっきを施さなければならない。
(5)受注者は、支柱については、埋込み部分に亜鉛めっき後、黒ワニスを用いて内外面とも塗装を行わなければならない。
(6)ボルト・ナット(オートガードに使用するボルト・ナットを除く)については、(1)、(2)
により亜鉛めっきを施したものを用いるものとするが、ステンレス製品を用いる場合は、無処理とするものとする。
5.亜鉛めっき地肌のままの材料
亜鉛めっき地肌のままの場合の路側防護柵工で使用する材料は、以下によるものとする。
(1)受注者は、ケーブル以外の材料については、成形加工後、溶融亜鉛めっきを施さなければならない。
(2)受注者は、亜鉛の付着量をビーム、パイプ、ブラケット、パドル、支柱の場合JIS H 8641
(溶融亜鉛めっき)2種(HDZ55)の550g/m2(片面の付着量)以上とし、その他の部材(ケーブルは除く)の場合は同じく2種(HDZ35)の350g/m2(片面の付着量)以上としなければならない。
(3)ガードレール用ビームの板厚が3.2mm未満となる場合については、上記の規定にかかわらず本条4項の規定によるものとする。また、受注者は、歩行者、自転車用防護柵が、成形加工後溶融亜鉛めっきが可能な形状と判断できる場合は、(2)のその他の部材の場合によらなければならない。
(4)受注者は、ガードケーブルのロープの素線に対して付着量が300g/m2以上の亜鉛めっきを施さなければならない。
6.視線誘導標の形状及び性能
受注者は、視線誘導標を使用する場合、設計図書に明示した場合を除き、以下の形状及び性能を有するものを使用しなければならない。
(1)反射体
① 受注者は、形状が丸型で直径70mm 以上100mm 以下の反射体を用いなければならない。また、請負者は、反射体裏面を蓋などで密閉し、水、ごみなどの入らない構造としなければならない。
② 受注者は、色が白色または橙色で次に示す色度範囲にある反射体を用いなければならない。
白色 0.31+0.25x≧y≧0.28+0.25x 0.50≧x≧0.41
橙色 0.44≧y≧0.39
y≧0.99-x
ただし、x、yは JIS Z 8701(色の表示方法-XYZ 表色系及び X10Y10Z10 表色系)の色度座標である。
③ 受注者は、反射性能が JIS D 5500(自動車用ランプ類)に規定する反射性試験装置による試験で、表 1-2-1 に示す値以上である反射体を用いなければならない。
表 1-2-1 反射体
( 単 位: cd / 10 . 76 lx )
反射体の色 入 射角 観測角 | 白 色 | 橙 色 | ||||
0 ° | 10 ° | 20 ° | 0 ° | 10 ° | 20 ° | |
0.2 ° | 3 5 | 2 8 | 2 1 | 2 2 | 1 8 | 1 3 |
0.5 ° | 1 7 | 4 | 1 0 | 1 1 | 9 | 6 |
1.5 ° | 0.55 | 0.44 | 0.33 | 0.34 | 0.28 | 0.20 |
[注]上表 は 、 反 射 有効 径 70 mm の 場 合の 値で あ る。
(2)支 柱
① 受注者は、反射体を所定の位置に確実に固定できる構造の支柱を用いなければならない。
② 受注者は、白色またはこれに類する色の支柱を用いなければならない。
③ 使用する支柱の諸元の標準は表 1-2-2 に示すものとする。
表 1-2-2:支柱の諸元
設 置場 所 | 設 置 条 件 | 長 さ ( mm ) | 材 質 | |||
鋼 | ア ル ミ ニ ウ ム 合 金 | 合 成 樹 脂 | ||||
反 射 体 の 設置 高 さ ( c m ) | 基 礎 の 種 類 | 外 径 ×厚 さ ( m m ) ×( m m ) | 外 径 ×厚 さ ( m m ) ×( m m ) | 外 径 ×厚 さ ( m m ) ×( m m ) | ||
一般道 | 9 0 | コ ン ク リ ー ト 基 礎 | 1 , 1 5 0 | 34 × 2. 3 以上 | 45 × 3 以上 | 60 × 4. 5 (89 ) 以上 |
土 中 埋 込 基 礎 | 1 , 4 5 0 | |||||
自動車専用道 | 9 0 | コ ン ク リ ー ト 基 礎 | 1 , 1 7 5 | 34 × 1. 6 以上 | 34 × 2 以上 | 60 × 3. 5 以上 |
1 2 0 | コ ン ク リ ー ト 基 礎 | 1 , 5 2 5 |
[注]( ) 書き は 、 材料 に ポリ エ チレ ン 樹脂 を 使用 す る場 合 。
④ 塗装仕上げする鋼管の場合
1)受注者は、溶融亜鉛めっき法により、亜鉛めっきを施し、その上に工場にて仕上げ塗装を行わなければならない。この場合、受注者は、めっき面に燐酸塩処理などの下地処理を行わなければならない。
2)受注者は、亜鉛の付着量を JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)構造用<Z27
>の 275g/m2(両面付着量)以上としなければならない。
ただし、亜鉛めっきが外面のみのパイプの場合、受注者は、内面を塗装その他の方法で防蝕を施さなければならない。その場合、耐蝕性は、前述以上とするものとする。 3)受注者は、熱硬化性アクリル樹脂塗装以上の塗料を用いて、20μm 以上の塗装で仕上
げ塗装しなければならない。
⑤ 亜鉛めっき地肌のままの場合
受注者は、支柱に使用する鋼管及び取付金具に亜鉛の付着量がJIS H 8641(溶融亜鉛めっき)2種(HDZ35)の350g/m2(片面の付着量)以上の溶融亜鉛めっきを施さなければならない。受注者は、ボルト、ナットなども溶融亜鉛めっきで表面処理をしなければならない。
1-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)
1.埋設物
受注者は、埋設物を発見した場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
2.床掘りの施工
受注者は、作業土工における床掘りの施工にあたり、地質の硬軟、地形及び現地の状況を考慮して設計図書に示した工事目的物の深さまで掘り下げなければならない。
3.異常時の処置
受注者は、床掘りにより崩壊または破損のおそれがある構造物等を発見した場合には、応急措置を講ずるとともに直ちに設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
4.床掘りの仕上げ
受注者は、床掘りの仕上がり面においては、地山を乱さないように、かつ不陸が生じないように施工しなければならない。
5.岩盤床掘りの仕上げ
受注者は、岩盤床掘りを発破によって行う場合には設計図書に定める仕上げ面を超えて発破を行わないように施工しなければならない。万一誤って仕上げ面を超えて発破を行った場合は、計画仕上がり面まで修復しなければならない。この場合、修復個所が目的構造物の機能を損なわず、かつ現況地盤に悪影響を及ぼさない方法で施工しなければならない。