Contract
東京商品取引所受託契約準則全文
第1章 総 則
(受託契約準則への準拠及び遵守)
第1条 株式会社東京商品取引所(以下「本所」という。)の開設する商品市場における取引(商品先物取引 法(昭和 25 年法律第 239 号。以下「法」という。)第2条第 10 項の商品市場における取引をいう。以下同じ。)の委託を受けること(以下「受託」という。)及び商品市場における取引の委託の取次ぎを受けることに関する契約は、この受託契約準則(以下「準則」という。)の定めるところによる。
2 委託者及び法第 190 条第1項に基づき主務大臣の許可を受けて商品市場における取引の委託を受ける本所の取引参加者(以下「受託取引参加者」という。)又は法第 190 条第1項に基づき主務大臣の許可を受けて商品市場における取引の委託の取次ぎを受ける者(以下「取次者」という。)は、この準則を遵守し、これに従って商品市場における取引の委託を処理するものとする。また、当該取次者及び当該取次者に商品市場における取引の委託の取次ぎを委託した者(以下「取次委託者」という。)は、受託取引参加者と委託者の関係に準じてこの準則を遵守し、これに従って商品市場における取引の委託の取次ぎを処理するものとする。
3 本所の開設する商品市場における取引に基づく債務の清算については、商品取引債務引受業を営むことについて法第 167 条に基づき主務大臣の許可を受けた商品取引清算機関である株式会社日本証券クリアリング機構(以下「クリアリング機構」という。)と、法第 174 条第1項に基づきクリアリング機構の行う商品取引債務引受業の相手方となる資格を与えられた清算参加者との間で処理するものとする。なお、非清算参加者である受託取引参加者の本所の開設する商品市場における取引に基づく債務の清算については、クリアリング機構と、当該受託取引参加者が代理人として指定した清算参加者との間で当該清算取引を成立させ処理するものとする。
(定義)
第2条 この準則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 「約定値段」とは、法第2条第3項第1号及び第2号に掲げる取引(以下「現物先物取引等」という。)が成立した呼値当たりの約定値段をいう。
⑵ 「取引単位の倍率」とは、取引単位当たりの数量を呼値で除した数値をいう。
⑶ 「総取引金額」とは、「約定値段」に「取引単位の倍率」と取引数量を乗じて得た価額をいう。
⑷ 「値洗損益金通算額」とは、決済の結了していない個別の取引に係る「約定値段」と計算日の最終約定値段(クリアリング機構の業務方法書に定める帳入値段をいう。以下同じ。)との差額に「取引単位の倍率」と取引数量を乗じて得た価額について、その損益を通算した額から第 11 条の2の規定に基づき払い出し、又は振り替えた額を差し引いた額をいう。
⑸ 「売買差損益金」とは、個別の取引について転売又は買戻しにより決済を結了した場合に生ずる損益金額のうち受託取引参加者と委託者との間で受払いの済んでいないものをいう。
⑹ 「預り証拠金」とは、商品市場における取引につき、受託取引参加者が委託者から取引証拠金として差し入れ又は預託を受けた金銭及び第9条第1項に規定する充用有価証券等の合計額をいう。
⑺ 「受入証拠金の総額」とは、「預り証拠金」に「現金授受予定額」を加減して得た額をいう。
⑻ 「現金授受予定額」とは、「値洗損益金通算額」及び「売買差損益金」の合計額から、委託手数料(委託手数料に係る消費税(地方消費税を含む。以下同じ。)を含む。ただし、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。以下「委託手数料」という。)その他委託者が負担すべきものであって受託取引参加
者が必要と認めた額を差し引いた額をいう。
⑼ 「現金支払予定額」とは、「現金授受予定額」が負である場合の当該額をいう。
⑽ 「取引証拠金維持額」とは、クリアリング機構の商品取引債務引受業に係る取引証拠金等に関する規則(以下「証拠金規則」という。)に規定する委託者等の取引証拠金所要額をいう。
⑾ 「委託者証拠金」とは、「取引証拠金維持額」を下回らない範囲において受託取引参加者が定めた額をいう。
⑿ 「総額の不足額」とは、「受入証拠金の総額」が「委託者証拠金」を下回っている場合の当該差額をいう。
⒀ 「現金不足額」とは、「預り証拠金」 のうち金銭の額が「現金支払予定額」を下回っている場合の当該差額をいう。
⒁ 「預り証拠金余剰額」とは、「受入証拠金の総額」から、「委託者証拠金」及び「値洗損益金通算額」(益となる場合に限る。)の合計額を控除した額が正となる場合の当該額をいう。
⒂ 「取引証拠金」とは、次に掲げるものをいう。
イ 商品市場における取引について、委託者がその代理人である受託取引参加者(清算参加者である場合に限る。ロにおいて同じ。)を通じてクリアリング機構に預託した上で管理される金銭並びに第9 条第1項に規定する有価証券及び倉荷証券(以下この号から第 18 号までにおいて「金銭等」という。)ロ 商品市場における取引について、取次委託者がその代理人である取次者及び受託取引参加者を通じてクリアリング機構に預託した上で管理される金銭等
ハ 商品市場における取引について、清算取次委託者がその代理人である非清算参加者である受託取引参加者(以下「非清算参加者受託取引参加者」という。)及び当該非清算参加者受託取引参加者の指定清算参加者(以下「指定清算参加者」という。)を通じてクリアリング機構に預託した上で管理される金銭等
ニ 商品市場における取引について、清算取次者に対する委託者が、その代理人である清算取次者、非清算参加者受託取引参加者及び指定清算参加者を通じてクリアリング機構に預託した上で管理される金銭等
⒃ 「委託証拠金」とは、次に掲げるものをいう。
イ 商品市場における取引について、委託者が、その旨の同意を行った上で、受託取引参加者(清算参加者である場合に限る。ロ及びハにおいて同じ。)に預託し、当該受託取引参加者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金としてクリアリング機構に預託した上で管理される金銭等
ロ 商品市場における取引について、取次委託者が、その旨の同意を行った上で、その代理人である取次者を通じて受託取引参加者に預託し、当該受託取引参加者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金としてクリアリング機構に預託した上で管理される金銭等
ハ 商品市場における取引について、取次者が、取次委託者からその旨の同意を得た上で預託を受けた取次証拠金に相当する以上の金銭等を受託取引参加者に預託し、当該受託取引参加者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金としてクリアリング機構に預託した上で管理される金銭等
ニ 商品市場における取引について、清算取次委託者が、その旨の同意を行った上で、非清算参加者受託取引参加者に預託し、当該非清算参加者受託取引参加者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金としてその代理人である指定清算参加者を通じてクリアリング機構に預託した上で管理される金銭等
ホ 商品市場における取引について、清算取次者に対する委託者が、その旨の同意を行った上で、その代理人である清算取次者を通じて非清算参加者受託取引参加者に預託し、当該非清算参加者受託取引参加者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金としてその代理人である指定清算参加者を通じてクリアリング機構に預託した上で管理される金銭等
へ 商品市場における取引について、清算取次者が、清算取次者に対する委託者からその旨の同意を得た上で預託を受けた取次証拠金に相当する以上の金銭等を非清算参加者受託取引参加者に預託し、当該非清算参加者受託取引参加者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金としてその代理人である
指定清算参加者を通じてクリアリング機構に預託した上で管理される金銭等
⒄ 「取次証拠金」とは、次に掲げるものをいう。
イ 商品市場における取引について、取次委託者がその旨の同意を行った上で取次者に預託し、当該取次者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金としてその代理人である受託取引参加者(清算参加者である場合に限る。以下この号において同じ。)を通じてクリアリング機構に預託した上で管理される金銭等
ロ 商品市場における取引について、取次委託者が、その旨の同意を行った上で、取次者に預託し、当該取次者がその旨の同意を行った上でそれに相当する以上の金銭等を委託証拠金として受託取引参加者に預託し、当該受託取引参加者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金としてクリアリング機構に預託した上で管理される金銭等
⒅ 「清算取次証拠金」とは、次に掲げるものをいう。
イ 商品市場における取引について、清算取次者に対する委託者がその旨の同意を行った上で清算取次者に預託し、当該清算取次者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金としてその代理人である非清算参加者受託取引参加者及び指定清算参加者を通じてクリアリング機構に預託した上で管理される金銭等
ロ 商品市場における取引について、清算取次者に対する委託者が、その旨の同意を行った上で、清算取次者に預託し、当該清算取次者がその旨の同意を行った上でそれに相当する以上の金銭等を委託証拠金として非清算参加者受託取引参加者に預託し、当該非清算参加者受託取引参加者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金としてその代理人である指定清算参加者を通じてクリアリング機構に預託した上で管理される金銭等
⒆ 「仮委託手数料」とは、受託取引参加者が定めるところにより、委託を受けた一の取引が成立した日(クリアリング機構が定める計算区域ごとの日をいう。)において、決済の結了していないすべての取引を決済するものと仮定した場合に、これらの取引につき計算される委託手数料の合計額をいう。
⒇ 「仮差引損益金通算額」とは、「値洗損益金通算額」から「仮委託手数料」を控除した額をいう。
(21) 「清算取次者」とは、商品清算取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎを受託した者をいう。
(22) 「清算取次委託者」とは、商品清算取引の委託の取次ぎを委託した者(清算取次者を除く。)をいう。
(23) 「清算取次者に対する委託者」とは、商品清算取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎを委託した者をいう。
(24) 「清算参加者」とは、法第 174 条第1項の規定に基づき、クリアリング機構の業務方法書の定めるところにより、クリアリング機構の行う商品取引債務引受業の相手方となる資格を与えられた者をいう。
(25) 「非清算参加者」とは、クリアリング機構の業務方法書の定めるところにより、当該クリアリング機構の行う商品取引債務引受業の相手方となる資格を与えられていない者をいう。
(26) 「指定清算参加者」とは、非清算参加者が商品市場における取引を行う商品市場に係る清算資格を有する他社清算参加者の中で、当該非清算参加者がその商品清算取引を常に委託する者として清算受託契約を締結する者をいう。
(商品取引契約の締結前の書面等交付)
第3条 受託取引参加者は、新規の委託者から取引の委託を受けるときは、当該委託者に対し、法第 217 条第1項に規定する書面(以下「事前交付書面」という。)及びこの準則を契約に先立って交付しなければならない。ただし、事前交付書面にあっては、法第 220 条の4の規定により適用を除外される場合を除く。
2 受託取引参加者は、前項の規定に基づき事前交付書面を交付した場合には、法第 218 条第3項又は商品先物取引法施行規則(平成 17 年農林水産省・経済産業省令第3号。以下「省令」という。)第 108 条の規定により説明を要しない場合を除き、その記載事項を説明しなければならない。
3 受託取引参加者は、取引の委託を受ける時間等について制限を設ける場合には、委託者に対し、その内容を記載した書面を交付しなければならない。
4 受託取引参加者は、委託者から電子取引(受託取引参加者の使用に係る電子計算機と委託者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、委託者の指示を受けて取引の委託を受ける取引をいう。以下同じ。)により取引の委託を受ける場合には、あらかじめ、電子取引の使用に関する事項及び免責事項等の取引に関する事項を記載した書面を委託者に交付し、当該委託者は当該書面の内容に従って取引を行うものとする。
5 受託取引参加者は、第1項及び前2項の規定による書面及びこの準則の交付に代えて、委託者に対し、その用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって省令第 90 条の3に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容(省令第 90 条の4各号に規定する種類及び内容をいう。)を提示し、当該委託者の書面又は電磁的方法による承諾を得た場合には、当該電磁的方法により、当該書面及びこの準則に記載すべき事項を提供することができる。この場合において、当該受託取引参加者は、当該委託者に当該書面及びこの準則を交付したものとみなす。
6 前項の規定による承諾を得た受託取引参加者は、当該委託者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該委託者に対し、当該書面及びこの準則に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該委託者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りではない。
(商品取引契約の締結等)
第4条 委託者は、新規に取引の委託をするときは、受託取引参加者に対し、先物取引の危険性を了知した上でこの準則に従って取引を行うことを承諾する旨の書面を差し入れるものとする。
2 受託取引参加者は、委託者から前項の書面の差し入れを受けた後でなければ、取引の委託を受けてはならない。
3 委託者は、第1項の規定による書面の差し入れについては、受託取引参加者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該委託者の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて閲覧し、当該受託取引参加者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該委託者の承諾に関する事項を記録することにより行うことができる。
第2章 取 引 の 受 託
(委託者等からの事前通知)
第5条 委託者は、新規に取引の委託をするときは、あらかじめ次に掲げる事項を受託取引参加者に書面をもって通知するものとする。
⑴ 氏名又は商号(名称を含む。以下同じ。)
⑵ 住所又は事務所の所在地
⑶ 特に連絡場所を定めたときは、その場所
⑷ 委託者が、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第 66 号。以下「商品ファンド法」という。)第2条第4項に規定する商品投資顧問業者又はこれに類する外国の者と同条第2項に規定する商品投資顧問契約又はこれに類する契約を行ったときは、その者の氏名又は商号、住所又は事務所の所在地、代理権の範囲及び当該許可等を証する書面
⑸ 非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号)第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。以下同じ。)である委託者(第3項に掲げる者を除く。)が、外国商品市場において取引の委託を受けることについて当該外国において法第 190 条第1項の規定による許可に相当する当該外国の法令の規定による同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けている者又はこれに準ずる外国の者(以下「外国商品先物取引業者」という。)に取引の委託の媒介を依頼したときは、その者
の氏名又は商号、住所又は事務所の所在地及び当該許可等を証する書面
⑹ 第4号に掲げるもののほか、委託者が特に代理人を定めたときは、その者の氏名又は商号及び住所又は事務所の所在地並びに代理権の範囲
2 金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第2条第9項に規定する金融商品取引業者又はこれに類する者(以下「金融商品取引業者等」という。)は、次に掲げる取引について商品ファンド法第2条第1項に規定する商品投資(以下「商品投資」という。)による運用として受託取引参加者に新規に委託する場合は、当該登録等を証する書面、委託に係る資金の名称及び住所又は事務所の所在地をあらかじめ受託取引参加者に書面をもって通知するものとする。
⑴ 商品ファンド法第2条第5項に掲げる商品投資契約に基づき金融商品取引業者等により運用又は管理される資金に係る取引
⑵ 信託財産の全部又は一部を商品投資により運用することを目的とする信託契約及びこれに類する契約に基づき金融商品取引業者等により運用又は管理される資金に係る取引
3 外国商品先物取引業者は、非居住者から取引の委託の取次ぎの依頼を受け、その依頼に基づき当該外国商品先物取引業者の名において、新規に取引の委託をするときは、その氏名又は商号、住所又は事務所の所在地及び当該許可等を証する書面をあらかじめ受託取引参加者に書面をもって通知するものとする。
4 取次者の名において、新規に取引の委託をするときは、法第 190 条第1項に基づき、商品先物取引業につき許可を受けたことを証する書面をあらかじめ受託取引参加者に通知するものとする。
5 前各項に規定する通知事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を受託取引参加者に書面をもって通知するものとする。
6 受託取引参加者は、前各項の規定による書面の受け入れに代えて、委託者に対し、その用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって省令第 41 条第3項に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容(省令第 41 条第6項各号に規定する種類及び内容をいう。)を提示し、当該委託者の書面又は電磁的方法による承諾を得ることができる。この場合において、当該受託取引参加者は、当該委託者から当該書面による通知を受けたものとみなす。
7 前項の規定による承諾を得た受託取引参加者は、当該委託者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を行わない旨の申出があったときは、当該委託者から、当該書面の受け入れを電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該委託者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(委託の際の指示)
第6条 委託者は、取引の委託をするときは、その都度、次に掲げる事項を受託取引参加者に指示するものとする。
⑴ 取引の種類
⑵ 上場商品構成品(電力にあっては、業務規程第 14 条に規定する現金決済先物取引の対象。第 19 条及び第 22 条において同じ。)の種類
⑶ 限月
⑷ 売付け又は買付けの区別
⑸ 新規又は仕切りの区別
⑹ 枚数
⑺ 注文の種類の別(注文の種類により約定条件又は執行条件を含む。)
⑻ 取引を行う日時(注文の種類及び約定条件により委託注文の有効期限を含む。)及び値段を指定する注文の場合はその値段
⑼ 前各号のほか受託取引参加者が定める事項
2 前項の規定にかかわらず、受託取引参加者が前項第5号に掲げる事項の指示について、あらかじめ委託者が指定した方法に従い取り扱うことに同意している場合には、当該委託者は、取引の委託の都度、当該指
示を行うことを要しない。この場合において、当該受託取引参加者は、当該事項について、当該委託者が指定した方法に従い取り扱うものとする。
(プログラム自動取引の場合の委託の際の指示等の特例)
第6条の2 受託取引参加者は、一定の事実が発生した場合に、電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、これらに従って執行される取引(以下「プログラム自動取引」という。)に関する契約を委託者(次項各号に掲げる事項について理解している委託者に限る。)との間で締結した場合において、当該契約に基づき取引の委託を受けるときは、前条第1項各号に定める事項のうち指示がないものについては、委託の際の指示を受けることなく、その取引の委託を受けることができる。
2 受託取引参加者は、委託者と前項の契約を締結しようとするときは、当該委託者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
⑴ 受託するプログラム自動取引の概要
⑵ 顧客が予想しない損失を被る可能性の教示
⑶ 損失増大等の弊害を防止する措置
⑷ 責任範囲
3 受託取引参加者は、取引の委託を受ける前に、使用可能な取引証拠金の額について委託者から同意を得なければならない。
4 委託者と第1項の契約を締結した場合は、受託取引参加者は当該契約に基づく取引の取引証拠金を、その他の取引の取引証拠金と区分して管理するものとする。
5 第3条第5項及び第6項の規定は、第2項の書面交付について準用する。
6 第4条第3項の規定は、第1項の契約を締結するために必要な書面の差し入れについて準用する。
(特定同意等による一任取引の特例)
第6条の3 受託取引参加者は、法第2条第 25 項に規定する特定委託者(法第 197 条の4第5項又は第8項の規定により一般顧客とみなされる者を除き、法第 197 条の5第4項又は第6項の規定により特定委託者とみなされる者を含む。次項において同じ。)及び法第2条第 26 項に規定する特定当業者(法第 197 条の8第
2項において準用する法第 197 条の4第5項又は第8項の規定により一般顧客とみなされる者を除き、法第 197 条の9第2項において準用する法第 197 条の5第4項又は第6項の規定により特定当業者とみなされる者を含む。次項において同じ。)が、第6条第1項各号に掲げる事項(第8号にあっては、値段を除く。)についてあらかじめ同意した場合において、第8号に掲げる事項(値段に限る。)については当該同意の時点における相場(当該同意の時点における相場がない場合には、当該同意の直近の時点における相場)を考慮して適切な幅を持たせた同意(以下「特定同意」という。)の範囲内で受託取引参加者が定めることができることを内容とする契約を締結した場合において、当該契約に基づき取引の委託を受けることができる。
2 受託取引参加者は、特定委託者及び特定当業者が、個別の取引の総額並びに第6条第1項第1号から第
5号まで及び第7号から第9号までに掲げる事項(第8号にあっては、値段を除く。)並びに第6号又は第
8号に掲げる事項(第8号にあっては、値段に限る。)の一方について同意(第8号については、特定同意を含む。)を得た上で、他方については受託取引参加者が定めることができることを内容とする契約を締結した場合において、当該契約に基づき取引の委託を受けることができる。
(立会再開時等における委託注文の効力)
第6条の4 委託注文は、第6条第1項第8号に規定する委託者が指示した当該委託注文の有効期限までの間においては、本所が臨時に立会の停止を行った場合、EFP取引若しくはEFS取引、EFF取引若しくは立会外取引の停止を行った場合又は当該委託注文に係る売買注文の効力を失わせた場合においても、その効力を有する。ただし、当該場合に委託注文を失効させる旨の受託取引参加者と委託者との間の取決め又は
委託者からの指示があるときは、この限りでない。
(本所が委託注文に係る売買注文の効力を失わせた場合における委託注文の取扱い)
第6条の5 受託取引参加者は、本所が委託注文に係る売買注文の効力を失わせた場合には、当該委託注文について改めて発注するものとする。ただし、これと異なる当該受託取引参加者と委託者との取決め若しくは委託者からの指示があるとき又は委託注文が失効しているときは、この限りでない。
(本所における取引内容の通知)
第6条の6 委託者は、本所において成立した取引の内容が業務規程第24条第1項、第35条第5項、第
37条第5項又は第39条第5項の規定により本所から受託取引参加者に対して通知されること及び当該通知に遅延、欠落その他の不備があった場合には同第24条第4項、第35条第7項、第37条第7項又は第39条第7項の規定により本所から受託取引参加者に対して改めて通知されることを理解したうえで、受託取引参加者に対して取引を委託するものとする。
追加〔令和3年12月13日〕
第3章 証 拠 金
(取引証拠金の差し入れ又は預託)
第7条 受託取引参加者は、商品市場における取引の受託について、委託者がその担保として差し入れた取引証拠金を、当該委託者の代理人としてクリアリング機構に預託しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、受託取引参加者は、取引の受託について、委託者から書面による同意を得た上で委託証拠金の預託を受けることができる。
3 受託取引参加者は、前項の規定による同意の取得に代えて、委託者に対し、その用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって省令第 41 条第3項に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容(省令第 41 条第6項各号に規定する種類及び内容をいう。)を提示し、当該委託者の書面又は電磁的方法による承諾を得ることができる。この場合において、当該受託取引参加者は、当該委託者から書面による同意を得たものとみなす。
4 前項の規定による承諾を得た受託取引参加者は、当該委託者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該委託者から、当該書面の受け入れを電磁的方法によって得てはならない。ただし、当該委託者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りではない。
(代理人)
第8条 委託者は、受託取引参加者(当該受託取引参加者が非清算参加者である場合には、当該受託取引参加者及び指定清算参加者)を代理人として、クリアリング機構に対する当該委託者の取引証拠金の預託及びその返戻を行うものとする。
2 委託者は、クリアリング機構に対する当該委託者の取引証拠金の預託及びその返戻については、前項の受託取引参加者(当該受託取引参加者が非清算参加者である場合には、当該受託取引参加者及び指定清算参加者)以外の者を代理人としないものとする。また、委託者は、当該代理人の解任をしないものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、クリアリング機構の業務方法書に基づき、受託取引参加者(当該受託取引参加者が非清算参加者である場合には、当該受託取引参加者及び指定清算参加者を含む。以下この項において同じ。)が委託を受けた建玉(本所の商品市場における取引に係る決済が未了である売買約定をいう。以下同じ。)の全部又は一部について、決済不履行の場合における措置が行われた場合は、当該受託取引参加者の代理権は消滅するものとする。
(有価証券等の充用)
第9条 取引証拠金は、法第 101 条第3項に規定する有価証券又は法第 103 条第5項に規定する倉荷証券(以下「充用有価証券等」という。)をもって、これに充てることができる。
2 前項の充用有価証券等の種類、銘柄及び充用価格その他充用有価証券等について必要と認められる事項は、クリアリング機構が定めるところによるものとする。
3 第1項の充用有価証券等は、譲渡又は換金のための必要な手続きを完了したものでなければならない。
4 委託者は、第1項で定める法第 101 条第3項に規定する有価証券につき、社債、株式等の振替に関する法律(平成 13 年法律第 75 号)に規定するところにより当該有価証券に表示されるべき権利の振替を行う場合であって、受託取引参加者が認めるときは、クリアリング機構が指定する者において委託者の口座及び当該代理人である受託取引参加者の口座を開設し、当該代理人である受託取引参加者の口座を経てクリアリング機構との間の振替を行う契約を締結するものとする。
(通貨の種類)
第 10 条 取引証拠金は、クリアリング機構の証拠金規則において定める通貨に限り差し入れ又は預託することができる。
2 前項の規定にかかわらず、委託者と受託取引参加者との間における金銭の授受は、受託取引参加者が同意した場合には、委託者が指定する外貨により行うことができるものとする。
(取引証拠金の差し入れの猶予)
第 10 条の2 委託者は、クリアリング機構の承認を受け銀行等(省令第 44 条に定める銀行等をいう。)と直接預託LG契約(クリアリング機構の証拠金規則に規定する直接預託LG契約をいう。以下同じ。)を締結し、クリアリング機構に届け出ることができる。
2 委託者は、前項の承認を受けようとする場合には、あらかじめ当該委託者が商品市場における取引を委託しようとする受託取引参加者(当該受託取引参加者が非清算参加者である場合は、当該非清算参加者の指定清算参加者を含み、取次委託者が商品市場における取引の委託の取次ぎを委託しようとする場合にあっては、取次者の取次先受託取引参加者を含む。)の承諾を得なければならない。
3 第1項の場合において、委託者及び受託取引参加者は、第 11 条第2項の規定にかかわらず、受託取引参加者が定めるところにより直接預託LG契約の契約預託金額を限度として総額の不足額又は現金不足額に相当する取引証拠金の差し入れの猶予を受け、及び差し入れを猶予することができる。
4 前3項のほか、直接預託LG契約に基づく取引証拠金の差し入れの猶予については、クリアリング機構の定めるところによる。
(取引証拠金の額及び差し入れ又は預託の時期)
第 11 条 受託取引参加者は、総額の不足額又は現金不足額が発生したときは、委託者に対し、速やかにその不足額の発生及び差し入れ又は預託すべき額を通知しなければならない。
2 委託者は、総額の不足額又は現金不足額のいずれか大きい額以上の額を取引証拠金として、当該不足額が発生した日(クリアリング機構が定める計算区域ごとの日をいう。)の翌営業日(委託者が非居住者である場合は、当該不足額が発生した日の翌々営業日)のクリアリング機構が定める預託時限までの受託取引参加者が指定する日時までに、受託取引参加者に差し入れ又は預託するものとする。この場合において、現金不足額に相当する額の取引証拠金は、充用有価証券等をもって充てることができないものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、クリアリング機構の証拠金規則第8条に規定するリスク量に応じた取引証拠金所要額の引上げが行われた場合であって、受託取引参加者(当該受託取引参加者が非清算参加者である場合は、その指定清算参加者。以下この条において同じ。)が自己の金銭をもって当該引上げ額に相当する
額をクリアリング機構に預託することについて当該委託者(当該委託者が取次者である場合は、その取次委託者)との間で合意し、クリアリング機構にその旨を申請したときは、当該額を取引証拠金所要額から控除することができるものとする。
(計算上の利益額の払出し等)
第 11 条の2 受託取引参加者は、委託者の請求に応じ、当該委託者の値洗損益金通算額が益となる場合の当該益の額(以下「計算上の利益額」という。)に相当する金銭を払い出し、又は証拠金に振り替えることができる。
2 前項の払出し又は振替は、当該委託者の受入証拠金の総額が委託者証拠金を上回っているときの差額を限度とする。
(預り証拠金余剰額の返還)
第 12 条 受託取引参加者は、預り証拠金余剰額を超えない範囲内において受託取引参加者が定める額について、委託者から返還の請求があったときは、その請求があった日から起算して4営業日以内に当該請求に係る額を返還しなければならない。ただし、預り証拠金余剰額が、委託者が差し入れた取引証拠金のうち金銭の額を超えることとなった場合には、この限りでない。
(取引証拠金の預託の時期に関する特例)
第 12 条の2 第 11 条第2項に規定するもののほか、受託取引参加者は、取引証拠金の差し入れ又は預託の時期について委託者と特約を結ぶことができる。
(取引証拠金預り証の発行)
第 13 条 受託取引参加者は、委託者が取引の担保として取引証拠金を差し入れ又は預託したときは、法第 220 条の4の規定により適用を除外される場合を除き、当該委託者に対して、受託取引参加者の本店、支店その他の営業所又は事務所において取引証拠金預り証(以下この条において「預り証」という。)を発行しなければならない。その発行については、金銭にあっては差し入れ又は預託を受けたその金額(外貨にあっては、差し入れ又は預託を受けた額及びクリアリング機構が定めるところにより円貨に換算した額)を、充用有価証券等にあっては差し入れ又は預託を受けたその銘柄、数量及び充用価格を記載する方式により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、金融機関を介しての取引証拠金の差し入れ又は預託を受けた際の預り証の発行について、委託者から書面による同意が得られた場合にあっては、受託取引参加者は預り証の発行を省略することができる。
3 第7条第3項及び第4項の規定は、前項の書面による同意について準用する。
4 第3条第5項及び第6項の規定は、第1項の書面の発行について準用する。
(取引証拠金の不納による取引の処分)
第 14 条 受託取引参加者は、委託を受けた取引につき、委託者が第 11 条第2項の規定による取引証拠金を所定の日時(第 12 条の2の規定に基づき特約を結んだ場合にあっては、当該特約に定めた日時を含む。)までに差し入れ又は預託せず、かつ、どの取引について処分を行うかにつき委託者の指示がないときは、当該委託を受けた取引の全部又は一部を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより、任意に処分することができる。
2 受託取引参加者は、前項の場合において当該委託者から既に受け付けている注文を任意に取り消すことができる。
第4章 反対売買又は受渡しによる決済等
(反対売買による決済)
第 15 条 受託取引参加者は、委託を受けた取引について、委託者の指示により、これを転売又は買戻しをしたときは、その約定値段により売買差損益金を計算するものとする。
2 前項の場合において、当該転売又は買戻しに対当する既存の取引が2以上あるときは、特に委託者の指示がない限り、既存の取引の成立の古い順序に従って転売又は買戻しをするものとする。
3 受託取引参加者は、委託を受けた取引(現金決済先物取引を除く。次項において同じ。)で当月限に係るものについて、当該委託者から当月限納会日の前営業日の午後4時までにその指示がないときは、当該日時以降の売買立会において、当該取引を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、受託取引参加者は、委託を受けた取引で当月限に係るものについて、指示日(当月限納会日の属する月の 15 日(休業日である場合は順次繰り上げる。)をいう。以下同じ。)に委託者から受託取引参加者が定める決済方法のうちいずれかの指示を受けることができるものとし、当該委託者から指示日の午後4時までにその指示がないとき又はその指示が受託取引参加者が定める決済方法と異なるものであるときは、当該日時以降の売買立会において、当該取引を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。
5 クリアリング機構は、受託取引参加者が委託を受けた現金決済先物取引で当月限に係るものについて当該委託者による転売又は買戻しが当月限取引最終日までに行われないときは、当月限最終決済日において、クリアリング機構の業務方法書に定めるところにより、当該取引を当該委託者の計算において決済するものとする。この場合において、当該決済は受託取引参加者が当該委託者の計算において行ったものとみなす。
6 第1項の規定は、前条第1項、本条第3項若しくは第4項、次条第4項、第 16 条の2第4項、第 24 条、第 24 条の2第2項若しくは第3項、第 24 条の3、第 24 条の4第2項、第 26 条第1項から第3項まで、第 37 条の2、第 47 条第2項又は第 56 条第3号の規定による委託を受けた取引の処分について準用する。
(ガソリン及び灯油の受渡しによる決済)
第 16 条 ガソリン、灯油の取引を受渡しにより決済しようとするときは、本条の規定により行うものとする。
2 売方である委託者は、以下のとおり行うものとする。
⑴ 当月限納会日の前営業日の午後4時まで(前条第4項の規定により、委託者が指示日において受渡しにより決済をすると指示した場合にあっては、受託取引参加者が定める日時まで)に、当該売付けを受渡しにより行うことを保証する書面等及び出荷依頼書等を受託取引参加者に差し入れるものとする。ただし、受託取引参加者は、売方の委託者より出荷依頼書等に代えて当該売付けに係る総取引金額相当額を取引受渡証拠金として預託を受けることができる。
⑵ 出荷依頼書等に代えて当該売付けに係る総取引金額相当額を取引受渡証拠金として差し入れ又は預託している場合は、当月限受渡日の前々営業日の午後4時までに出荷依頼書等を受託取引参加者に差し入れるものとする。
⑶ 受託取引参加者が適当と認める者にあっては、第1号の規定にかかわらず、当月限受渡日の前々営業日の午後4時までに、出荷依頼書等を受託取引参加者に差し入れることができる。
3 買方である委託者は、以下のとおり行うものとする。
⑴ 当月限納会日の前営業日の午後4時まで(前条第4項の規定により、委託者が指示日において受渡しにより決済をすると指示した場合にあっては、受託取引参加者が定める日時まで)に、買付けに係る総取引金額(ガソリンにあっては、受渡数量に見合う揮発油税及び地方揮発油税の税額分として加算した金額
(以下「ガソリン税」という。)を含む。以下本条において同じ。)を受託取引参加者に差し入れるものとする。
⑵ 受託取引参加者が適当と認める者にあっては、前号の規定にかかわらず、当月限受渡日の前々営業日の午後4時までに、買付けに係る総取引金額を受託取引参加者に差し入れることができる。
⑶ 当月限受渡日の前々営業日の午後4時までに買付けの受渡代金(ガソリン税を含む。以下本条において同じ。)に係る消費税に相当する金額を受託取引参加者に差し入れるものとする。
⑷ 受渡日の翌々営業日正午までに受渡完了通知書を受託取引参加者に差し入れるものとする。
4 受託取引参加者は、納会日の前営業日の午後4時まで(前条第4項の規定により、委託者が指示日において受渡しにより決済をすると指示した場合にあっては、受託取引参加者が定める日時まで)に、委託者が売方であるときは第2項第1号に定めるもの、委託者が買方であるときは前項第1号に定めるものを受託取引参加者に差し入れないときは、当該日時以降(前条第4項の規定により、委託者が指示日において受渡しにより決済をすると指示した場合であって、受託取引参加者が定める日時までにこれらのものを差し入れないときは、当該日時以降)の売買立会において、当該取引を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。
5 受託取引参加者は、委託者が受渡しを履行しないときは、本所の商品市場における受渡しにより取得した出荷依頼書等及び受渡代金を当該委託者の計算において処分することができる。
6 受託取引参加者は、委託を受けた取引で受渡しにより決済(受渡しの一部が終了した場合を含む。)するものについて以下のとおり行うものとする。
⑴ 買方である委託者に対しては、受渡日の前営業日までに本所の商品市場における受渡しにおいて受領した出荷依頼書等を交付しなければならない。
⑵ 本所の商品市場における受渡しにおいてそれぞれ相違する複数枚数の受渡品の割当てを受けた場合、買方である委託者が2人以上いるときは抽せんその他の方法により受渡品を公平に配分しなければならない。
⑶ 売方である委託者に対しては、本所の商品市場における受渡しにおいて受領した受渡代金及び受渡代金に係る消費税に相当する金額(以下本条において「受渡代金等」という。)について、遅滞なく交付しなければならない。
7 受渡数量と受渡品の量目との間に本所が定める範囲内で過不足が生じた場合、受託取引参加者は当該増量分若しくは当該減量分に係る受渡代金等の受払いを以下のとおり行うものとする。
⑴ 受渡品の量目が増量した場合
ア 買方である委託者から、当月限最終受渡日の3営業日後の午前 10 時までに当該増量分に係る受渡代金等の差し入れを受けるものとする。
イ 売方である委託者に対して、前項第3号の規定に基づき当該増量分に係る受渡代金等を交付するものとする。
⑵ 受渡品の量目が減量した場合
ア 買方である委託者に対して、本所の商品市場における受渡しにおいて受領した当該減量分に係る受渡代金等を受領した後、遅滞なく交付するものとする。
イ 売方である委託者に対して、当該減量分に係る受渡代金等を減じて前項第3号の規定に基づき受渡代金等を交付するものとする。
8 前各項に規定する場合のほか、受渡しに関する必要な事項については、本所の業務規程及びクリアリング機構の業務方法書を準用する。
(軽油の受渡しによる決済)
第 16 条の2 軽油の取引を受渡しにより決済しようとするときは、本条の規定により行うものとする。
2 軽油の取引を受渡しにより決済を行うことができる委託者は、本所が業務規程第 74 条に基づく軽油の受渡しに関する通知を行うことについて承諾する旨の書面を差し入れている者(取引参加者である委託者を除く。)であって、売方については第1号に掲げる者(業務規程に基づく申告受渡を行う場合に限り、第2号
に掲げるものを含む。)、買方については次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、取次委託者を除く。
⑴ 元売業者(地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 144 条第1項第2号に規定する元売業者であり、かつ、同法第 144 条の 15 第3項に規定する登録特別徴収義務者(以下「登録特別徴収義務者」という。)である者をいう。)
⑵ 軽油現受渡業者(特約業者(地方税法第 144 条第1項第3号に規定する特約業者であり、かつ、登録特別徴収義務者である者)であって、本所が定める「軽油現受渡業者の登録に係る実施要領」に基づき本所に登録した者をいう。以下同じ。)
⑶ 販売業者(軽油を販売することを業として行う者であって、エネルギー受渡細則に定める販売業者をいう。)
⑷ 需要家(軽油を使用して事業を行う者であって、エネルギー受渡細則に定める需要家をいう。)
3 前項各号に規定する者が受渡しできる枚数は、本所がエネルギー受渡細則に定める軽油の受渡しに係る上限数量を超えることができない。
4 受託取引参加者は、委託を受けた取引が次の各号の一に該当する場合にあっては、当月限納会日の前営業日の午後4時以降(第 15 条第4項の規定により、委託者が指示日において受渡しにより決済をすると指示した場合にあっては、当該指示日時以降)の売買立会において、当該各号の取引を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。
⑴ 当該委託者が第2項に規定する者でないときは、当該取引
⑵ 第2項に規定する委託者の取引がエネルギー受渡細則に規定する軽油の受渡しに係る上限数量を超えることとなったときは、当該取引のうちエネルギー受渡細則に規定する軽油の受渡しに係る上限数量を超える取引
5 受託取引参加者は、委託を受けた軽油の取引を受渡しにより決済しようとするときは、その都度当該取引を委託した者が第2項に該当する者であることを確認するものとする。
6 受託取引参加者は、委託者が受渡しによって決済を行う場合は、当該受渡しが完了するまでに、当該委託者の名称、事務所の所在地及び連絡先、受渡数量、受渡場所並びに受渡日について、当該受渡しに係る相手方である取引参加者に通知しなければならない。
7 受託取引参加者は、当該受渡しに係る相手方から前項の通知を受けたときは、遅滞なく、その内容を受渡しの当事者たる委託者に通知しなければならない。
8 委託者は、前項の通知を受けたときは、その内容を確認し、その旨を証する軽油受渡当事者確認書に署名及び捺印の上、取引を委託する受託取引参加者に提出しなければならない。
9 受託取引参加者は、軽油の受渡しに係る取引の委託を受けるに当たり、あらかじめ委託者から前3項に定める内容について同意を得ていなければならない。
10 前各項に規定する場合のほか、受渡しに関する必要な事項については、前条各項の規定を準用する。
(取引証拠金の差し入れ又は預託の特例)
第 16 条の3 委託者は、取引を受渡しにより決済しようとするときは、クリアリング機構の定める取引受渡証拠金を当月限納会日(申告受渡にあっては、当該決定日)に差し入れ又は預託するものとし、その期間はクリアリング機構の定める日までとする。ただし、買方の委託者であって当該受渡しに係る総取引金額を当月限納会日の前営業日の午後4時まで(第 15 条第4項の規定により、委託者が指示日において受渡しにより決済をすると指示した場合にあっては、第 16 条第3項の規定により受託取引参加者が定める日時まで)に受託取引参加者に差し入れた場合は除く。
(委託手数料)
第 17 条 委託者は、取引が成立した場合(第 14 条第1項、第 15 条第3項、第4項若しくは第5項、第 16
条第4項、第 16 条の2第4項、第 24 条、第 24 条の2第2項若しくは第3項、第 24 条の3、第 24 条の4第2項、第 26 条第1項から第3項まで、第 37 条の2、第 47 条第2項又は第 56 条第3号の規定による取引の処分を含む。)及び受託取引参加者が定める場合においては、受託取引参加者が定めるところにより、委託手数料を受託取引参加者に支払うものとする。
(差し入れ又は預託を受けた金銭等による債務の弁済)
第 18 条 受託取引参加者が、委託者から差し入れ又は預託を受けた預り証拠金その他の受託取引参加者が委託者から差し入れ又は預託を受けた金銭、充用有価証券等その他の物は、委託によって生ずる当該委託者の本所及び他の商品取引所における取引に係る債務に対し共通の担保とする。
2 受託取引参加者は、委託者から委託を受けて行う本所及び他の商品取引所における取引に係る委託者の債務につき、委託者からその弁済を受けるまでは、第 12 条の規定にかかわらず、前項の金銭、充用有価証券等その他の物を担保として留保する。
3 受託取引参加者は、取引に係る委託者の債務につき、委託者が受託取引参加者の指定した日から起算して 10 営業日以内に債務を弁済しないときは、第1項の預り証拠金その他の受託取引参加者が委託者から差し入れ又は預託を受けた金銭、充用有価証券等その他の物をもって当該債務の弁済に充当することができる。この場合において、その充当につき過不足が生ずるときは、超過額については第 12 条の規定に準じて当該委託者に返還し、不足額については当該委託者がこれを受託取引参加者の指定する日時までに受託取引参加者に支払うものとする。
4 前項の規定により債務の弁済に充当するものが充用有価証券等その他の物であるときは、受託取引参加者は、当該物を換価処分することができる。この場合において、税負担及び換価費用は委託者の負担とする。
5 受託取引参加者は、第3項の規定により当該物をもって債務の弁済に充当するときは、あらかじめ書面をもってその旨を当該委託者に通知しなければならない。
6 受託取引参加者は、前項の規定による書面の通知に代えて、委託者に対し、その用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって省令第 110 条に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容(省令第 90 条の4各号に規定する種類及び内容をいう。)を提示し、当該委託者の書面又は電磁的方法による承諾を得た場合には、当該電磁的方法により、当該通知すべき事項を提供することができる。この場合において、当該受託取引参加者は、当該委託者に当該書面による通知をしたものとみなす。
7 前項の規定による承諾を得た受託取引参加者は、当該委託者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該委託者に対し、当該書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該委託者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(充用有価証券等の換価処分の特例)
第 18 条の2 受託取引参加者は、法第 303 条第1項第4号に該当した場合において、委託者から差し入れ又は預託を受けた充用有価証券等のうち、第9条第4項に規定する振替により委託者に返還する場合であって、受託取引参加者がその責めに帰することができない事由によって当該振替により返還することができないときは、当該充用有価証券等を換価処分し、金銭によって返還することができる。この場合において、税負担及び換価費用は委託者の負担とし、委託者は当該換価処分に対し異議を申し立てることができない。
第5章 委託者に対する通知等
(取引成立の通知)
第 19 条 受託取引参加者は、委託を受けた取引が成立したときは、法第 220 条第1項ただし書きの規定により通知を要しない場合又は法第 220 条の4の規定により適用を除外される場合を除き、遅滞なく、書面により、次に掲げる事項及び省令第 109 条に規定する事項を委託者に通知しなければならない。
⑴ 取引の種類
⑵ 上場商品構成品
⑶ 委託の指示を受けた日時
⑷ 限月
⑸ 売付け又は買付けの区別
⑹ 新規又は仕切りの区別
⑺ 取引の成立した日時
⑻ 売買枚数
⑼ 成立した取引の約定値段(仕切りの場合にあっては、既に成立していた約定値段を含む。)
⑽ 成立した取引の総取引金額
⑾ 値洗損益金通算額
⑿ 委託手数料及び仮委託手数料
⒀ 仮差引損益金通算額
⒁ 売買差損益金
⒂ 預り証拠金の残高
2 委託者は、前項の通知を受けた場合において、これに異議があるときは、遅滞なく、その旨を受託取引参加者に申し出るものとする。
3 前項の異議の申立てがあった場合には、受託取引参加者は、遅滞なく、書面により当該委託者に対し、回答しなければならない。
4 第 18 条第6項及び第7項の規定は、第1項の書面による通知及び前項の書面による回答について準用する。
(取引不成立の通知)
第 20 条 受託取引参加者は、委託を受けた取引の全部又は一部が成立しなかったときは、遅滞なく、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。ただし、その不成立の原因が上場商品の価格が形成されない場合及び本所の業務規程に定めるところによる取引の制限によるものであるときは、当該委託者は、これに対し異議を申し立てることができない。
3 第 18 条第6項及び第7項の規定は、前項において準用する前条第3項の書面による回答について準用する。
(受渡しによる決済の通知)
第 21 条 受託取引参加者は、第 16 条及び第 16 条の2の規定により委託を受けた取引を受渡しにより決済(受渡しの一部が終了した場合を含む。)したときは、遅滞なく、書面により、次に掲げる事項を委託者に通知しなければならない。
⑴ 取引の種類
⑵ 上場商品構成品の種類及びその銘柄
⑶ 限月
⑷ 売付け又は買付け年月日
⑸ 売買枚数(受渡数量)
⑹ 受渡場所
⑺ 受渡日
⑻ 成立した取引の約定値段
⑼ 格付差金(出荷格差)
⑽ 受渡代金(ガソリンにあってはガソリン税、軽油にあって軽油引取税が課される受渡しを行う場合は、当該税額分を含む。)
⑾ 受渡値段及び受渡代金に係る消費税相当額
⑿ 諸勘定
⒀ 新規の売付け又は買付けに係る委託手数料及び受渡しに係る委託手数料
⒁ 差引受払金
2 第 18 条第6項及び第7項の規定は、前項の書面による通知について準用する。
3 法第 220 条第1項ただし書きの規定及び法第 220 条の4の規定は、第1項の通知について準用する。
(委託者に対する定期的な残高の照合等)
第 22 条 受託取引参加者は、委託者に対し、書面により、委託者から預り証拠金の差し入れ若しくは預託を受けた日の属する報告対象期間(1年を3月以下の期間ごとに区分した期間(直近に通知した日から1年間委託を受けた取引が成立していない場合であって、預り証拠金の残高があるときには、1年又は1年を1年未満の期間ごとに区分した期間)をいう。)の末日ごとに1回以上、次の各号に掲げる事項を通知し、その照合を求めるとともに、預り証拠金余剰額の返還について委託者の指示を受けなければならない。
⑴ 預り証拠金の残高(金銭、充用有価証券等及びこれらの合計額を明らかにし、外貨については、クリアリング機構が定めるところにより円貨に換算した額を、充用有価証券等については、その種類、銘柄、数量及び充用価格を明らかにすること。)
⑵ 委託者証拠金の額
⑶ 決済が結了していない取引の内訳等イ 取引の種類
ロ 上場商品構成品ハ 限月
ニ 売付け又は買付けの区別ホ 取引の成立した年月日 へ 売買枚数
ト 約定値段
チ 値洗損益金通算額
⑷ 受入証拠金の総額
⑸ 預り証拠金余剰額
⑹ 計算上の利益額の払出し等を行う場合にあってはその可能額
2 受託取引参加者は、前項の規定によるほか、委託者から請求があったときは、前項各号に掲げる事項を速やかに(委託を受けた取引が成立した場合にはその都度前項各号に掲げる事項に係る通知を受けることについて委託者から請求があったときは、当該取引の成立の都度)通知しなければならない。
3 委託者は、前2項の規定による通知を受けた場合において、これに異議があるときは、遅滞なく、その旨を受託取引参加者に申し出なければならない。
4 前項の異議の申立てがあった場合には、受託取引参加者は、遅滞なく、書面により当該委託者に対し、回答しなければならない。
5 法第 220 条の4の規定は、第1項の書面による通知について、第 18 条第6項及び第7項の規定は、第1項の書面による通知及び前項の書面による回答について準用する。
(取引の処分通知)
第 23 条 第 19 条第1項の規定は、第 14 条第1項、第 15 条第3項若しくは第4項、第 16 条第4項、第 16条の2第4項、次条、第 24 条の2第2項若しくは第3項、第 24 条の3、第 24 条の4第2項、第 26 条第1項から第3項まで、第 37 条の2、第 47 条第2項又は第 56 条第3号の規定による処分について準用する。
2 第 18 条第6項及び第7項の規定は、前項の場合に準用する。
第6章 取引の制限等
(臨機の場合の措置等)
第 24 条 受託取引参加者は、委託を受けた取引が次の各号に掲げる場合に該当したとき又は臨機の措置が講ぜられ、転売又は買戻しにより処分するときは、当該委託者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。この場合において、当該委託者は、これに対し異議を申し立てることができない。
⑴ 関係法令又は本所の業務規程に基づき、売買立会の臨時停止若しくは臨時開始又は取引参加者の建玉数その他の制限等により取引若しくはその受託の数量が制限され、又はこれらにつき特別の規制が行われた場合
⑵ 本所の業務規程に基づき、委託を受けた建玉の全部又は一部について、解け合い等の臨機の措置が講ぜられた場合
⑶ クリアリング機構の業務方法書に基づき、委託を受けた建玉の全部又は一部について、決済不履行の場合における措置が行われた場合又は破綻参加者の不履行約定による建玉の期限前終了の対象建玉の割当てが行われた場合
⑷ クリアリング機構の業務方法書に基づき、委託を受けた建玉の全部又は一部について、受渡しの当事者たる受託取引参加者が受渡しを履行せず、クリアリング機構の業務方法書に定める措置が講ぜられた場合
⑸ 本所の業務規程に基づき、委託を受けた建玉の全部について、取引の決済の結了が行われた場合
⑹ 本所の業務規程に基づき、委託を受けた売買約定の全部又は一部について取消しが行われた場合
⑺ 本所の業務規程に基づき、委託を受けた売買注文のうち本所が既に受け付けているものについて、効力を失わせる措置が講ぜられた場合
⑻ 本所の業務規程に基づき、委託を受けた取引について、本所が市場管理上必要であると認める措置が講ぜられた場合
(ポジション保有状況の改善指示を受けた受託取引参加者が行う措置等)
第 24 条の2 受託取引参加者(当該受託取引参加者が非清算参加者である場合には、当該受託取引参加者及びその指定清算参加者。以下本条において同じ。)は、改善指示(クリアリング機構の業務方法書第 31 条に規定するポジション保有状況の改善指示をいう。以下同じ。)を受けた場合には、当該改善指示の事由と密接な関係を有している取引を委託した委託者に対して、反対売買による建玉の決済又は他の受託取引参加者への建玉の移管を行うことを要請することができる。ただし、当該要請は、当該委託者の取引証拠金についてクリアリング機構の業務方法書第 30 条第2項に規定する措置が実施されたにもかかわらず、当該委託者が正当な理由なくこれに従わないことによって当該受託取引参加者が改善指示を受けたときに限り行うことができるものとする。
2 前項の場合、受託取引参加者は、合理的に必要と認められる範囲内において、当該委託者の建玉を決済
するために、当該委託者の計算において、反対売買を行うことができる。ただし、これらの反対売買は、当該受託取引参加者が、他の方法により当該改善指示に適合するべく合理的な努力を行ってもなおこれに適合できないときであって、かつ、当該委託者に対して、あらかじめ、合理的な猶予期間を定めて前項の要請を行ったにもかかわらず、当該委託者がこれらを正当な理由なく行わなかったときに限り行うことができるものとする。
3 前2項の規定は、非清算参加者の指定清算参加者が改善指示を受けた場合であって、当該指定清算参加者が当該非清算参加者の建玉の決済又は他の受託取引参加者への建玉の移管の指示を当該非清算参加者に対して行ったときについて準用する。
(市場等の廃止又は休止における措置等)
第 24 条の3 受託取引参加者は、委託を受けた取引について本所が上場商品の廃止若しくは休止を行うこと、取引の種類の廃止若しくは変更を行うこと又は取引の期限の変更を行うこととなり、本所が定めた廃止する日、休止する日又は変更する日の日中立会終了時における全建玉(これらの日が当月限納会日にあたる場合の当月限に係る建玉を除く。)について、最終約定値段によって取引の決済の結了が行われることとなったときは、当該委託者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。この場合において、当該委託者は、これに対し異議を申し立てることができない。
(委託者が虚偽の通知を行った場合等の措置)
第 24 条の4 受託取引参加者は、法若しくは第5条その他の規定に基づき委託者から通知を受けた事項に虚偽があると認める場合又は当該事項について疑義が生じた場合において、当該事項について委託者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。この場合において、当該報告を求められた委託者は、受託取引参加者に対し、速やかに回答しなければならない。
2 前項の規定による照会に回答しないため再度同項の規定による照会を受けた委託者が、正当な理由が無いのにこれに回答しないとき、又は前項の規定による照会に対する回答が虚偽であると認める場合には、委託を受けた取引の全部又は一部を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより、任意に処分することができる。この場合において、当該委託者は、これに対し異議を申し立てることができない。
(一任売買等の禁止)
第 25 条 受託取引参加者は、商品市場における取引につき、次に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 第6条第1項各号に掲げる事項の全部又は一部について顧客の指示を受けないでその委託を受ける行為(省令第 102 条第1項各号に掲げる行為を除く。)
⑵ 顧客の指示を受けないで、顧客の計算によるべきものとして取引する行為(第 14 条第1項、第 15 条第3項若しくは第4項、第 16 条第4項、第 16 条の2第4項、第 24 条、第 24 条の2、第 24 条の3、前条第2項、次条第1項から第3項まで、第 37 条の2、第 49 条第4項、第 47 条第2項又は第 56 条第3号の規定により処分する場合を除く。)
⑶ 第6条第1項各号に掲げる事項の全部又は一部について包括的に委任を受けた代理人(第5条第1項第4号及び第6号による代理人を除く。)から委託を受ける行為
2 前項第1号かっこ書きの行為については、省令第 102 条第2項の規定を適用するものとする。
(取引の制限等)
第 26 条 受託取引参加者が委託を受けた取引について、名義の如何にかかわらず、委託者(取次者(この条において外国商品先物取引業者を含む。)並びに取次者に取引の委託の取次ぎを委託し、若しくは依頼し、又は取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎを依頼した者を含む。以下この条において「委託者等」という。)の建玉(2以上の受託取引参加者又は取次者へ委託し、委託の取次ぎを委託し、若しくは依頼し、又は委託
の取次ぎの委託の取次ぎを依頼した場合はその合計)が本所の定める建玉の限度を超え若しくは超えることとなった場合又は超えていると本所が認めた場合には、本所の業務規程に基づく本所の指示により、受託取引参加者は、当該限度を超える建玉を当該委託者等の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。
2 受託取引参加者が委託を受けた取引について、当該取引が本所の商品市場又は本所以外の商品取引所に係る商品市場において単独で又は他人と共同して行う買占め、売崩し等公正な価格形成又は取引の円滑な決済を妨げ若しくは妨げるおそれがあると本所が認めた場合には、受託取引参加者は、本所の業務規程に基づく本所の指示により、当該委託者等に係る新規取引の受託を制限し、又は当該委託を受けた取引の全部若しくは一部を当該委託者等の計算において転売若しくは買戻しにより処分するものとする。
3 受託取引参加者が委託を受けた取引について、本所が公正な取引を確保するために本所の業務規程に基づき当該取引の委託者等に対して説明を求め又は資料の提出を求めたときにおいて、当該委託者等がこれを拒んだ場合には、受託取引参加者は、本所の業務規程に基づく本所の指示により、当該委託者等に係る新規取引の受託を制限し、又は当該委託を受けた取引の全部若しくは一部を当該委託者等の計算において転売若しくは買戻しにより処分するものとする。
4 前3項の場合において当該委託者等は、これに対し異議を申し立てることができない。
5 受託取引参加者は、第1項から第3項までの規定により取引の処分をするときは、その旨をあらかじめ当該委託者に通知しなければならない。
(建玉の移管)
第 27 条 受託取引参加者は、次の各号に該当する場合であって、クリアリング機構の業務方法書に基づき、当該受託取引参加者の委託に係る建玉を他の受託取引参加者へ移管を行わせることとなったときは、その旨を委託者へ通知しなければならない。
⑴ 移管元の受託取引参加者と移管先の受託取引参加者との間で、すべての委託に係る建玉の移管を行う旨の契約を締結し、かつ、あらかじめ当該契約について移管元の受託取引参加者の委託者から同意を得ている場合
⑵ 移管元の受託取引参加者、当該移管元の受託取引参加者の委託者及び移管先受託取引参加者との間で、当該委託者に係る建玉の移管を行う旨の契約を締結している場合
2 委託者は、建玉の移管を行おうとする場合は、あらかじめ移管元の受託取引参加者及び移管先の受託取引参加者から当該建玉の移管について承諾を受けなければならない。この場合において、委託者は、移管元の受託取引参加者に対し、移管を行おうとする建玉の数量その他の必要な事項及び移管先の受託取引参加者の名称について移管元の受託取引参加者が指定する時限までに申告するとともに、移管先の受託取引参加者に対し、移管を行おうとする建玉の数量その他の必要な事項及び移管元の受託取引参加者の名称を移管先の受託取引参加者が指定する時限までに申告しなければならない。
3 前2項の建玉の移管が行われることとなったときは、委託者は、移管先の受託取引参加者へ第4条に基づく書面を差し入れるものとする。ただし、現に当該移管先の受託取引参加者に当該書面を差し入れている場合は、この限りでない。
4 第1項及び第2項の規定に基づき建玉の移管が行われたときは、クリアリング機構に預託していた当該委託者の取引証拠金(直接預託に限る。)は、移管先の受託取引参加者を代理人としてクリアリング機構に預託したものとしてみなす。
5 受託取引参加者又は取次者は、次の各号に該当した場合は、クリアリング機構の業務方法書に基づき当該受託取引参加者の委託に係る建玉を取次者の取次ぎに係る建玉として他の受託取引参加者へ、当該取次者の取次ぎに係る建玉を委託に係る建玉として当該受託取引参加者となる者へ、又は本所が必要と認める場合には当該建玉をその認めた者へ移管することができる。
⑴ 受託取引参加者が他の受託取引参加者の取次者となるとき
当該受託取引参加者が取次者となることについて、委託者から、あらかじめ当該変更に係る同意を受けている場合
⑵ 他の受託取引参加者の取次者が受託取引参加者となるとき
当該取次者が受託取引参加者となることについて、取次委託者から、あらかじめ当該変更に係る同意を受けている場合
6 前項第1号の規定に基づき建玉の移管が行われたときは、クリアリング機構に預託していた当該委託者の取引証拠金(直接預託に限る。)は、当該取次者及び移管先の受託取引参加者を代理人として、前項第2号の規定に基づき建玉の移管が行われたときは、クリアリング機構に預託していた当該取次委託者の取引証拠金(直接預託に限る。)は、当該受託取引参加者となった者を代理人として、その他本所が必要と認める場合にはその認めた者を代理人としてクリアリング機構に預託したものとしてみなす。
7 本条の規定により建玉の移管が行われたときは、当該委託者又は当該取次委託者は、この準則その他本所又はクリアリング機構の定める規定等に基づき行われる取扱いについて、当該移管先の受託取引参加者、本所又はクリアリング機構に対して異議を申し立てることができない。
8 前各項の規定は、業務規程第 106 条第4号に定める遠隔地仲介取引参加者の海外顧客(業務規程第 33 条第2項第2号に定める「海外顧客」をいう。以下同じ。)に係る建玉を移管先の受託取引参加者へ移管する場合及び移管元の受託取引参加者の非居住者である委託者の委託に係る建玉を他の遠隔地仲介取引参加者へ海外顧客に係る建玉として移管する場合に適用する。
(委託者の建玉の移管に係る特例)
第 27 条の2 前条の規定にかかわらず、受託取引参加者は、委託者との間で特段の定めがある場合であって当該定めに該当した場合においては、当該委託者の建玉を次の各号に掲げる方法により処理することができる。
⑴ 当該受託取引参加者が指定する他の受託取引参加者へ当該顧客の建玉の移管を行うこと
⑵ 当該受託取引参加者が指定する他の受託取引参加者に、当該受託取引参加者と当該他の受託取引参加者との間で合意した値段にて当該委託者の建玉の移管を行い、かつ、当該他の受託取引参加者が転売又は買戻しにより移管された建玉を決済すること
2 受託取引参加者は、前項の処理を行う場合には、あらかじめ他の受託取引参加者(当該受託取引参加者が非清算参加者である場合には、当該受託取引参加者及び指定清算参加者)の承諾を受けたうえで、本所の承認を得るものとする。
(違約者による通知)
第 27 条の3 当社が他の受託取引参加者へ違約時の建玉移管(業務規程第 90 条の3第1項に定める違約時の建玉移管をいう。以下同じ。)を行わせることとした場合又は同第 90 条の2第1項、同第 90 条の3第1項若しくは同第 90 条の6第1項の規定により他の受託取引参加者をして建玉の転売又は買戻しを行わせることとした場合には、違約者(同第 157 条第1項から第3項及び同第 158 条に規定する違約者をいう。以下同じ。)は、取引停止等(同第 90 条の2第1項に定める取引停止等をいう。以下同じ。)若しくは商品清算取引の委託の停止の措置を受けた後、直ちに委託者に対して取引停止等若しくは商品清算取引の委託の停止の措置を受けた旨その他当社が必要と認める事項を通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた委託者が取次者である場合は、当該委託者は、取次委託者に対して当該通知に準じた事項を通知しなければならない。
(違約時の建玉の移管に係る委託者の手続き)
第 27 条の4 委託者(業務規程第 90 条の5第1項各号に掲げる委託者を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、前条第1項に規定する通知を受けた場合において、違約時の建玉移管を希望するときは、当
社が指定した他の受託取引参加者のうち一の者に違約時の建玉の移管について申し込み、本所が定める日時までにその承諾を受けなければならない。
2 第 27 条第3項及び第4項の規定は、前項の違約時の建玉の移管についての承諾を受けた委託者及び当該委託者の証拠金について準用する。
(違約時の反対売買に係る委託者の手続き)
第 27 条の5 委託者は、第 27 条の3第1項に規定する通知を受けた場合において、建玉の転売又は買戻しを希望するときは、本所が定める日時までに、違約者にその旨を指示するものとする。
(違約時の建玉の移管等に係る証拠金の特例)
第 27 条の6 第 27 条の4第1項の違約時の建玉の移管が行われた場合は、委託者は、違約者がクリアリング機構に預託していた当該委託者に係る委託分の取引証拠金(証拠金規則に規定する当該委託者又はその取次委託者が返還請求権を有する部分に限る。次項において同じ。)を、取引証拠金として違約時の移管先の受託取引参加者に差し入れたものとみなす。
2 前項の場合において、当該委託者に係る差換預託分の取引証拠金として預託されているものについては、次の各号に掲げる額のうちいずれか小さい額を、取引証拠金として差し入れたものとみなす。
⑴ 当該委託者が違約者に委託証拠金として預託した金銭の額(外貨にて差し入れ又は預託した場合には、計算する日の前日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。以下同じ。)における東京外国為替市場の対顧客直物電信買相場の当該通貨1単位当たりの円貨額により円貨に換算した額。以下この項において同じ。)及び充用有価証券等の時価評価額(計算する日の前日における時価により評価した額をいう。以下この項において同じ。)の合計額(違約者が当該委託者から差し入れられた取引証拠金をクリアリング機構に預託するまでの間における当該取引証拠金に係る金銭の額及び充用有価証券等の時価評価額の合計額を含む。)に相当する額
⑵ 違約者がクリアリング機構に預託していた差換預託分の取引証拠金から、当該違約者が差換預託分の取引証拠金として預託していた外貨をもってクリアリング機構が円貨を取得し、又は預託していた充用有価証券等をクリアリング機構が換金したときの当該取得又は当該換金に要した費用を差し引いた額を、各委託者が違約者に委託証拠金として預託した金銭の額及び充用有価証券等の時価評価額の合計額(違約者が当該委託者から差し入れられた取引証拠金をクリアリング機構に預託するまでの間における当該取引証拠金に係る金銭の額及び充用有価証券等の時価評価額の合計額を含む。)に相当する額に応じてあん分した額
(違約時の建玉の移管の場合における証拠金の返還の特例)
第 27 条の7 違約時の移管先の受託取引参加者は、第 27 条の4第1項の違約時の建玉の移管が行われた場合において、その日以後に委託者から前条第2項に規定する取引証拠金の返還請求を受けたときは、金銭により返還するものとする。
(取引証拠金の返還の特例)
第 27 条の8 委託者は、第 27 条の4第1項の違約時の建玉の移管が行われなかった場合の返還請求権は、クリアリング機構の証拠金規則の定めるところにより、クリアリング機構に対し直接行使することができる。
第7章 雑 則
(現金授受予定額の計算に関する特例)
第 28 条 受託取引参加者は、値洗損益金通算額が益となる場合には当該額を現金授受予定額に加えないことについて委託者と特約を結ぶことができる。
(特別費用の請求)
第 29 条 受託取引参加者は、委託を受けた取引につき、委託者のために特に要した費用を当該委託者に請求することができる。
(預託金銭の利息)
第 30 条 クリアリング機構は、委託者等からその代理人をして預託を受け管理している取引証拠金その他の金銭及び有価証券に対して、その利息を支払わない。
(充用有価証券等の使用制限)
第 31 条 受託取引参加者は、商品市場における取引につき、委託者から預託を受けた充用有価証券等及び委託者の計算に属する充用有価証券等については、委託の趣旨に反して、担保として提供し、貸付け、その他処分してはならない。ただし、委託者の同意を得て、法第 279 条に基づき主務大臣の認可を受けた委託者保護基金(以下「委託者保護基金」という。)に預託し、又は金融機関に担保として提供し、若しくは信託する場合には、この限りでない。
2 前項において担保として提供し得る金融機関の範囲は、代行会社、銀行、信用協同組合、信用金庫、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会、信託会社又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和 18 年法律第 43 号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)並びに保険会社に限るものとする。
(クリアリング機構への取引証拠金の返還請求権等)
第 32 条 業務規程に基づき、委託をした建玉の全部又は一部について違約処理が行われた場合において、委託者は、クリアリング機構が管理している取引証拠金について返還請求権を有しているときは、クリアリング機構が定めるところにより、クリアリング機構に対し返還請求権を行使することができる。この場合において、取引証拠金として差換預託された充用有価証券等は、換金処分(その費用は当該取引証拠金の額から差し引く)し、金銭でのみ返還が行われるものとする。なお、取引証拠金として差換預託された充用有価証券等の相場の変動等により、返還請求権を有する額全額の返還が受けられないことがある。
2 前項の規定による請求によって返還された取引証拠金の額が、委託者の有する債権額に不足するとき及び受託取引参加者の弁済の額が委託者の債権額に不足するときは、委託者は、委託者保護基金が定めるところにより、委託者保護基金にその不足する額を請求することができる。ただし、委託者が委託者保護基金に請求できる債権の額は、法第 210 条第1号に規定する委託者資産に係るものに限る。
(苦情及び仲介の申出)
第 33 条 委託者は、受託取引参加者が行う商品市場における取引の受託に関して、法第 241 条に規定する商品先物取引協会に苦情及び紛争のあっせん若しくは調停を申し出ることができる。
2 委託者は、受託取引参加者が行う商品市場における取引の受託に関して、前項の商品先物取引協会が取り扱う紛争以外の紛争の処理について、本所の紛争処理規程の定めにより、本所にその仲介を申し出ることができる。
3 前2項の申出期限は、申出に係る取引について決済が終了した日から3年以内とする。
(取引参加者である委託者に対する特例)
第 34 条 受託取引参加者は、取引参加者である委託者に対しては、準則の交付を要しない。
2 前項の規定は、業務規程第 167 条に定める準取引参加者である委託者について準用する。
(取次者に対する市場管理に係る通知等)
第 35 条 受託取引参加者は、本所からの市場管理に係る通知又は指示を受けたときは、速やかにその取次者に通知しなければならない。
(取次者に対する定期的な残高の照合等)
第 36 条 受託取引参加者は、第 22 条第1項の規定にかかわらず、その取次者に対し、営業日ごとに同項に定める処理を行うものとする。
2 取次者は、同条第3項の規定にかかわらず、受託取引参加者から同条に定める通知を受けた場合において、これに異議があるときは、通知を受けた翌営業日までに当該受託取引参加者に申し出なければならない。
(取次者の遵守事項等)
第 37 条 第1条第2項の規定により取次者と取次委託者との間において商品市場における取引の委託の取次ぎを処理する際には、この準則の規定(第1条第2項(本文)、第5条第4項、第 16 条第2項第1号ただし書き、第2号、第3号及び第3項第2号、第 33 条第2項、第 35 条、前条、第 40 条、第 42 条、第 43 条並びに第 44 条第4項を除く。)を準用するものとする。
2 取次者は、商品市場における取引の委託の取次ぎを処理するに際して、次に掲げる事項を遵守するものとする。
⑴ 取次者は、取次委託者に対して本所諸規則等の遵守を義務づけることとし、本所から要請があるときは、商品市場における取引の委託の取次ぎに係る業務に関し必要な資料(業務規程第 146 条に規定する帳簿、書類又はその他の資料)を提出し、かつ、その説明を行い又は本所が当該取次者の事務所又は営業所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件の監査を行うことに応じること
⑵ 取次者は、受託取引参加者に自己の計算をもってする取引と取次委託者に係る取引と区分して指示を行うこと
⑶ 取次者は、受託取引参加者に対し差し入れ又は預託する証拠金について、取次委託者から差し入れを受けた取引証拠金、委託証拠金若しくは第1項において準用する第 10 条の2の規定に基づく当該取次委託者の直接預託LG契約に係る契約預託金額又は取次委託者から取次証拠金の預託を受けて差し入れた取引証拠金又は委託証拠金の区分並びにそれぞれの額及び取次委託者の取引証拠金維持額の総額について営業日ごとに通知すること
⑷ 取次者は、受託取引参加者に対して取引日ごとにクリアリング機構の証拠金規則第 33 条に規定する各取次委託者の売建玉及び買建玉に係る情報を通知すること
⑸ 取次者は、第5条第4項に掲げる取引の委託の取次ぎを行わないこと
3 第7条第2項の規定は、取次証拠金について準用する。
4 取次者は、取次委託者が取引証拠金若しくは委託証拠金を差し入れた場合、取次証拠金を預託した場合はクリアリング機構が定める時限までの受託取引参加者が指定する時限までに、当該受託取引参加者に差し入れ又は預託するものとする。
5 取次者は、取次委託者が受渡しの決済のための金銭又は有価証券その他の物(以下この項において「受渡代金等」という。)を差し入れた場合にあっては、当該受渡代金等を、当該取次委託者の代理人として、クリアリング機構が定める時限までの受託取引参加者が指定する時限までに、当該受託取引参加者に差し入
れるものとする。
6 取次者は、次の各号に該当する場合であって当該取次者(以下「移管元取次者」という。)の取引の委託の取次ぎに係る建玉を取次先受託取引参加者、取次先受託取引参加者の他の取次者、他の受託取引参加者又は他の受託取引参加者の取次者(以下この条において「移管先受託取引参加者等」という。)へ移管することとなったときは、その旨を取次委託者へ通知しなければならない。
⑴ 移管元取次者と移管先受託取引参加者等(取次者にあっては取次先受託取引参加者を含む。以下本号及び次号において同じ。)との間で、すべての取引の委託の取次ぎに係る建玉の移管を行う旨の契約を締結し、かつ、あらかじめ当該契約について移管元取次者の取次委託者から同意を得ている場合
⑵ 移管元取次者、当該移管元取次者の取次委託者及び移管先受託取引参加者等との間で、当該取次委託者の取引の委託の取次ぎに係る建玉の移管を行う旨の契約を締結している場合
7 前項の建玉の移管が行われることとなったときは、取次委託者は、移管先受託取引参加者等へ第4条に基づく書面を差し入れるものとする。ただし、現に当該移管先受託取引参加者等に当該書面を差し入れている場合は、この限りでない。
8 第6項の規定に基づき建玉の移管が行われたときは、クリアリング機構に預託していた当該取次委託者の取引証拠金(直接預託に限る。)は、移管先受託取引参加者等(取次者にあっては取次者及び取次先受託取引参加者)を代理人としてクリアリング機構に預託したものとしてみなす。
9 第6項の規定により建玉の移管が行われたときは、当該取次委託者は、この準則その他本所又はクリアリング機構の定める規定等に基づき行われる取扱いについて、当該移管先受託取引参加者等、本所又はクリアリング機構に対して異議を申し立てることができない。
(取次者の取引の処分の特例)
第 37 条の2 受託取引参加者は、取次者が次の各号に掲げる事項に該当し、かつ、当該取次者とあらかじめ合意がある場合には、直ちに委託を受けた取引の全部又は一部を当該取次者の計算において転売又は買戻しにより、処分するものとする。この場合において、当該取次者及び当該処分された取引に係る取次委託者は、これに対し異議を申し立てることができない。
⑴ 法第 303 条第1項第1号に該当したとき
⑵ 法第 303 条第1項第2号に該当したとき
⑶ 法第 303 条第1項第3号に該当したとき
⑷ 法第 303 条第1項第4号前段に該当したとき
⑸ 法第 303 条第1項第5号に該当したとき
⑹ 商品先物取引法施行令(昭和 25 年政令第 280 号)第 42 条第2号に該当したとき
⑺ 受託取引参加者と取次者との間で前各号に掲げる事項以外の事由による取引の処分に関する取決めがなされ、かつ、当該取決めについて取次者から取次委託者に明示的に周知がなされている場合において、当該取決めに該当したとき
(取次委託者に対する取引証拠金の返戻の特例)
第 37 条の3 前条の規定により、受託取引参加者が取次者の取引を処分した場合には、当該取次者に係るすべての取次委託者の取引証拠金及び取次証拠金については、受託取引参加者が取次委託者に対し直接返戻するものとする。この場合において、受託取引参加者は、委託者保護基金とあらかじめ合意があるときは、その業務を委託者保護基金に委任することができるものとする。
(受託取引参加者が非清算参加者である場合の特例)
第 38 条 受託取引参加者が非清算参加者である場合における商品清算取引の委託の取次ぎ及び商品清算取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎを処理する際には、この準則の規定を準用するものとする。この場合にお
いて、「委託者」とあるのは「清算取次委託者」と、「取次者」とあるのは「清算取次者」と、「取次委託者」とあるのは「清算取次者に対する委託者」と、「取次証拠金」とあるのは「清算取次証拠金」と読み替えるものとする。
(準則の解釈)
第 39 条 この準則の解釈について疑義が生じたときは、本所がその解釈を決定する。
第8章 ギブアップの特例
(ギブアップ)
第 40 条 ギブアップとは、取引注文を執行する受託取引参加者(以下この章において「付替元受託取引参加者」という。)に委託をして売買約定が成立した後又は取引参加者(受託取引参加者、業務規程第 106 条第1号に定める市場取引参加者及び同条第3号に定める遠隔地市場取引参加者をいう。以下この章において 「付替元取引参加者」 という。)の自己の計算による売買約定が成立した後、その売買約定の全部又は一部について、他の受託取引参加者(以下この章において「付替先受託取引参加者」という。)又は他の取引参加者(以下この章において「付替先取引参加者」という。)に付替えることをいう。
(ギブアップの要件等)
第 41 条 委託者は、ギブアップに係る取引の委託をしようとするときは、本所が別に定める要件を満たした場合につき、付替先受託取引参加者の承諾(「テイクアップ申出」という。以下同じ。)があることを条件にこれを行うことができるものとする。
2 委託者は、ギブアップに係る取引の委託をしようとするときは、付替元受託取引参加者及び付替先受託取引参加者とそれぞれ第4条第1項に基づく商品取引契約を締結し、付替先受託取引参加者に取引証拠金を差し入れ又は預託するものとする。
3 委託者が付替元受託取引参加者に委託して成立したギブアップに係る売買約定が、本所が付替先受託取引参加者からテイクアップ申出を受けたことにより消滅した場合には、当該売買約定についての委託者と付替元受託取引参加者との間の委託が終了し、同時にあらたに発生した売買約定についての委託者と付替先受託取引参加者との間の委託があらたに成立するものとする。
4 ギブアップにより発生した売買約定については、委託者が付替先受託取引参加者に委託して成立した売買約定とみなす。
(取引参加者の自己の計算によるギブアップの要件等)
第 42 条 前条の規定にかかわらず、付替元取引参加者が自己の計算により成立した売買約定を当該付替元取引参加者が委託している付替先受託取引参加者にギブアップしようとする場合又は付替先取引参加者が付替元受託取引参加者に委託して成立した売買約定を当該付替先取引参加者の自己の計算による売買約定としてギブアップしようとする場合には、付替先受託取引参加者又は付替先取引参加者のテイクアップ申出があることを条件にこれを行うことができるものとする。
2 付替元取引参加者は、ギブアップに係る取引の委託をしようとするときは、付替先受託取引参加者に取引証拠金を差し入れ又は預託するものとする。
3 付替元取引参加者の自己の計算により成立した売買約定が、本所が付替先受託取引参加者からテイクアップ申出を受けたことにより消滅した場合には、あらたに発生した売買約定についての付替元取引参加者と付替先受託取引参加者との間の委託があらたに成立するものとする。この場合において、当該ギブアップにより発生した売買約定については、付替元取引参加者が付替先受託取引参加者に委託して成立した売買約定と
みなす。
4 付替先取引参加者が付替元受託取引参加者に委託して成立した売買約定が、本所が付替先取引参加者からテイクアップ申出を受けたことにより消滅した場合には、当該売買約定についての付替先取引参加者と付替元受託取引参加者との間の委託が終了するものとする。
5 前各項の規定は、取次者等(取次者及び外国商品先物取引業者をいう。以下同じ。)と当該取次者等に委託の取次ぎの委託又は依頼を行った取引参加者との間において準用する。
(ギブアップに係る契約の締結)
第 43 条 付替元受託取引参加者若しくは付替先受託取引参加者の委託者又は付替元取次者(付替元受託取引参加者の取次者をいう。以下同じ。)若しくは付替先取次者(付替先受託取引参加者の取次者をいう。以下同じ。)の取次委託者がギブアップに係る取引の委託又は取引の委託の取次ぎの委託をしようとする場合には、次の各号に掲げる者は、ギブアップに係る三者間契約を締結するものとする。
⑴ 付替元受託取引参加者の委託者が付替先受託取引参加者に取引の委託をしようとする場合には、付替元受託取引参加者、付替先受託取引参加者及び委託者
⑵ 付替元受託取引参加者の委託者が付替先取次者に取引の委託の取次ぎの委託をしようとする場合には、付替元受託取引参加者、付替先取次者及び委託者
⑶ 付替元受託取引参加者の委託者が付替先外国商品先物取引業者(付替先受託取引参加者の委託者又は付替先取次者の取次委託者である外国商品先物取引業者をいう。以下同じ。)に取引の委託の取次ぎの依頼又は取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎの依頼をしようとする場合には、付替元受託取引参加者、付替先外国商品先物取引業者及び委託者
⑷ 付替元取次者の取次委託者が付替先受託取引参加者に取引の委託をしようとする場合には、付替元取次者、付替先受託取引参加者及び取次委託者
⑸ 付替元取次者の取次委託者が付替先取次者に取引の委託の取次ぎの委託をしようとする場合には、付替元取次者、付替先取次者及び取次委託者
⑹ 付替元取次者の取次委託者が付替先外国商品先物取引業者に取引の委託の取次ぎの依頼又は取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎの依頼をしようとする場合には、付替元取次者、付替先外国商品先物取引業者及び取次委託者
⑺ 付替先受託取引参加者の委託者が付替元外国商品先物取引業者(付替元受託取引参加者の委託者又は付替元取次者の取次委託者である外国商品先物取引業者をいう。以下同じ。)に取引の委託の取次ぎの依頼又は取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎの依頼をしようとする場合には、付替元外国商品先物取引業者、付替先受託取引参加者及び委託者
⑻ 付替先取次者の取次委託者が付替元外国商品先物取引業者に取引の委託の取次ぎの依頼又は取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎの依頼をしようとする場合には、付替元外国商品先物取引業者、付替先取次者及び取次委託者
⑼ 付替元受託取引参加者の委託者が外国商品先物取引業者に取引の依頼をしようとする場合であって、かつ、当該外国商品先物取引業者が他の外国商品先物取引業者を介して取引を行っている場合には、付替元受託取引参加者、当該外国商品先物取引業者及び委託者
⑽ 付替元取次者の取次委託者が外国商品先物取引業者に取引の依頼をしようとする場合であって、かつ、当該外国商品先物取引業者が他の外国商品先物取引業者を介して取引を行っている場合には、付替元取次者、当該外国商品先物取引業者及び取次委託者
⑾ 付替先受託取引参加者の委託者が外国商品先物取引業者に取引の依頼をしようとする場合であって、かつ、当該外国商品先物取引業者が他の外国商品先物取引業者を介して取引を行っている場合には、付替先受託取引参加者、当該外国商品先物取引業者及び委託者
⑿ 付替先取次者の取次委託者が外国商品先物取引業者に取引の依頼をしようとする場合であって、かつ、
当該外国商品先物取引業者が他の外国商品先物取引業者を介して取引を行っている場合には、付替先取次者、当該外国商品先物取引業者及び取次委託者
2 前項の規定にかかわらず、委託者又は取次委託者等(取次委託者及び外国商品先物取引業者に取引の委託の取次ぎの依頼を行う者をいう。)である取引参加者が自己の計算によるギブアップに係る取引の委託、取引の委託の取次ぎの委託、若しくは取引の委託の取次ぎの依頼、又は取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎの依頼をしようとする場合には、次の各号に掲げる者は、ギブアップに係る二者間契約を締結するものとする。
⑴ 付替元受託取引参加者及び付替先取引参加者
⑵ 付替元取次者及び付替先取引参加者
⑶ 付替元外国商品先物取引業者及び付替先取引参加者
⑷ 付替先受託取引参加者及び付替元取引参加者
⑸ 付替先取次者及び付替元取引参加者
⑹ 付替先外国商品先物取引業者及び付替元取引参加者
3 前2項に規定する契約を締結する場合にあっては、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
⑴ 委託手数料の額並びにその徴収者及び徴収方法
⑵ テイクアップ申出を行わなかった場合の措置に関する事項
⑶ ギブアップに係る取引内容の報告に関する事項
(ギブアップに係る取引の委託の際の指示事項)
第 44 条 委託者が、第 41 条の規定に基づくギブアップに係る取引の委託をしようとするときは、その都度、付替元受託取引参加者に対し、第6条第1項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を指示するものとする。
⑴ 当該取引がギブアップに係る取引である旨
⑵ 付替先受託取引参加者の名
2 前項の規定にかかわらず、委託者は、付替元受託取引参加者との間で前項に規定する指示についての時限について同意がある場合には、当該時限までに、前項各号に掲げる事項を当該付替元受託取引参加者に指示するものとする。
3 前項に定める時限は、売買約定が成立した計算区域の3営業日後に当たる日の日中立会終了時を越えてはならないものとする。
4 前3項の規定は、第 42 条に基づく付替先取引参加者の自己の計算によるギブアップに係る取引の委託の取次ぎの委託及び依頼の際の指示事項について準用する。この場合において、「委託者」とあるのは「付替先取引参加者」と、「付替元受託取引参加者」とあるのは「付替元受託取引参加者又は取次者等」と読み替えるものとする。
(ギブアップの取消し)
第 45 条 委託者(付替元受託取引参加者の委託者と付替先受託取引参加者の委託者が異なる場合を含む。この条に限る。)は、付替元受託取引参加者及び付替先受託取引参加者が認めた場合であって、かつ、本所が認めた場合にあっては、業務規程に定めるギブアップの取消しを行うことができるものとする。
2 前項に定めるギブアップの取消しの申告時限は、売買約定が成立した計算区域の3営業日後に当たる日の日中立会終了時を越えてはならないものとする。
3 前2項に規定するギブアップの取消しに係る事項は、第 42 条に規定する取引参加者の自己の計算によるギブアップについて準用する。
(遠隔地仲介取引参加者に係るギブアップの特例)
第 46 条 第 40 条から前条までの規定は、本所の業務規程に基づき、遠隔地仲介取引参加者及び海外顧客に適用する。
2 次の場合において必要な手続は、その都度本所が指示する。
⑴ 海外顧客が遠隔地仲介取引参加者に取引を依頼して成立した売買約定を付替先受託取引参加者に付替える場合
⑵ 非居住者である委託者が、付替元受託取引参加者に委託して成立した売買約定を遠隔地仲介取引参加者に付替える場合
⑶ 遠隔地仲介取引参加者が自己の計算により成立した売買約定を当該遠隔地仲介取引参加者が委託している付替先受託取引参加者に付替える場合
⑷ 遠隔地仲介取引参加者が付替元受託取引参加者に委託して成立した売買約定を当該遠隔地仲介取引参加者の自己の計算による売買約定として付替える場合
第9章 商品市場の特例
第1節 エネルギー市場の特例
(電力の取引の制限等)
第 47 条 電力について、法人でない者は、取引の委託又は取引の委託の取次ぎの委託を行ってはならない。
2 受託取引参加者が委託を受けた電力の取引について、インサイダー取引又はそのおそれがあると本所が認めた場合及び重要事実の公表が適切に行われていないと本所が認めた場合には、受託取引参加者は、本所の業務規程に基づく本所の指示により、委託者(取次者(この条において外国商品先物取引業者を含む。)並びに取次者に取引の委託の取次ぎを委託し、若しくは依頼し、又は取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎを依頼した者を含む。以下この条において「委託者等」という。)に係る新規取引の受託を制限し、又は当該委託を受けた取引の全部若しくは一部を当該委託者等の計算において転売若しくは買戻しにより処分するものとする。
3 前項の場合において当該委託者等は、これに対し異議を申し立てることができない。
4 受託取引参加者は、第2項の規定により取引の処分をするときは、その旨をあらかじめ当該委託者に通知しなければならない。
第2節 中京石油市場の特例
(中京石油市場の特例)
第 48 条 第 16 条、第 16 条の3及び第 21 条の規定は、中京石油市場について準用する。この場合において、第 21 条第1項第 10 号中「ガソリンにあってはガソリン税、軽油にあって軽油引取税」とあるのは 「ガソリンにあってはガソリン税」 と読み替えるものとする。
第 10 章 ADPの特例
(ADPの委託)
第 49 条 委託者は、本所の業務規程に定めるADPの委託をするときは、その旨を受託取引参加者に指示するものとする。この場合において、委託者は、受託取引参加者が定める日時までに受託取引参加者が定める
事項を受託取引参加者へ申し出るものとする。
2 ADPの成立については、本所が承認したものに限るものとする。
3 前各項に規定する場合のほか、ADPに関する必要な事項については、本所の業務規程及びクリアリング機構の業務方法書を準用する。
第 11 章 EFP取引及びEFS取引の特例
(EFP取引及びEFS取引による取引の委託)
第 50 条 委託者は、本所の業務規程に定めるEFP取引又はEFS取引に係る取引の委託をするときは、その旨を受託取引参加者に指示するものとする。この場合において、委託者は、受託取引参加者が定める日時までに受託取引参加者が定める事項を受託取引参加者へ申し出るものとする。
2 EFP取引及びEFS取引の成立については、本所が承認したものに限るものとする。
3 委託者は、本所の指示に基づき受託取引参加者からEFP取引又はEFS取引に係る書類等(現物取引及び現物取引の売買契約に付随するスワップ取引に係る書類を含む。)の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
4 前各項に規定する場合のほか、EFP取引及びEFS取引に関する必要な事項については、本所の業務規程を準用する。
第 12 章 EFF取引の特例
(EFF取引による取引の委託)
第 51 条 委託者は、本所の業務規程に定めるEFF取引に係る取引の委託をするときは、その旨を受託取引参加者に指示するものとする。この場合において、委託者は、受託取引参加者が定める日時までに受託取引参加者が定める事項を受託取引参加者へ申し出るものとする。
2 EFF取引の成立については、本所が承認したものに限るものとする。
3 委託者は、本所の指示に基づき受託取引参加者からEFF取引に係る書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
4 前各項に規定する場合のほか、EFF取引に関する必要な事項については、本所の業務規程を準用する。
第 13 章 立会外取引の特例
(立会外取引による取引の委託)
第 52 条 委託者は、本所の業務規程に定める立会外取引に係る取引の委託をするときは、その旨を受託取引参加者に指示するものとする。この場合において、委託者は、受託取引参加者が定める日時までに受託取引参加者が定める事項を受託取引参加者へ申し出るものとする。
2 立会外取引の成立については、本所が承認したものに限るものとする。
3 委託者は、本所の指示に基づき受託取引参加者から立会外取引に係る書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
4 前各項に規定する場合のほか、立会外取引に関する必要な事項については、本所の業務規程を準用する。
第 14 章 売買約定の取消しの特例
(売買約定の取消しの効果等)
第 53 条 本所が業務規程第 97 条及び第 98 条に基づき売買約定を取消したときは、当該取消された売買約定に係る委託者と受託取引参加者との間の権利及び義務は、初めから発生しなかったものとみなす。
2 委託者は、本所が業務規程第 97 条及び第 98 条に基づき売買約定を取消したことにより損害を受けることがあっても、過誤のある売買注文を発注した取引参加者及び取引を委託した受託取引参加者に対して、その損害の賠償を請求できないものとする。ただし、過誤のある売買注文の発注に際して、取引参加者に故意又は重過失が認められるときは、この限りでない。
3 委託者は、本所が業務規程第 97 条及び第 98 条に基づき売買約定を取消したこと又は取消さないことにより損害を受けることがあっても、本所に対して、その損害の賠償を請求できないものとする。ただし、本所に故意又は重過失が認められるときは、この限りでない。
第 15 章 特定の勧誘を経てなされた商品取引契約の締結の特例
(特定の勧誘に基づく契約)
第 54 条 この章は、委託者が省令第 102 条の2第2号又は第3号に規定する勧誘を受けて成立する商品取引契約について特例を規定する。
2 この章に定めのないものについては、第1章から前章に定めるところによる。
(他社契約者に対する勧誘に基づく契約)
第 55 条 委託者が受託取引参加者又は当該受託取引参加者が業務の委託を行った商品先物取引仲介業者から省令第 102 条の2第2号に規定する勧誘を受けて成立する商品取引契約については、次の内容を含むものとする。
受託取引参加者又は当該受託取引参加者が業務の委託を行った商品先物取引仲介業者が、省令第 102 条の2第2号イ若しくはロの規定に反し、又は同号ロに規定する申告書面の記載が事実と異なることを知りながら、商品取引契約が締結され取引が行われた場合には、当該受託取引参加者が当該取引を自己の計算においてしたものとみなすこと。
(一定の要件を満たす者に対する勧誘に基づく契約)
第 56 条 委託者が受託取引参加者又は当該受託取引参加者が業務の委託を行った商品先物取引仲介業者から省令第 102 条の2第3号に規定する勧誘を受けて成立する商品取引契約については、次の内容を含むものとする。
⑴ 受託取引参加者又は当該受託取引参加者が業務の委託を行った商品先物取引仲介業者は、商品取引契約が締結された日から 14 日以内に、当該商品取引契約に係る取引につき、取引の委託の勧誘を行うこと及び第6条に掲げる事項についての委託者の指示を受けることができないこと
⑵ 受託取引参加者は、商品取引契約が締結された日から取引の開始日までの間に、委託者の年収と保有金融資産額との合計額の3分の1の額を上限とした額(以下「投資上限額」という。)を設定しなければならないこと
⑶ 受託取引参加者は、商品取引契約が締結された日から1年以内にあっては、預り証拠金のうち委託者証拠金(値洗損益金通算額が負である場合には委託者証拠金から値洗損益金通算額を減じた額。以下この号において同じ。)が投資可能額(投資上限額から委託手数料(仮委託手数料を含む。)の合計額を減じて得た額に売買差損益金の合計額を加えた額(当該額が投資上限額を超える場合には投資上限額)をいう。
以下この号において同じ。)を超えることとなる取引の委託を受けてはならず、かつ、値洗損益金通算額を計算する時点において、預り証拠金のうち委託者証拠金が投資可能額以上となった場合には、委託を受けた取引の全部について、転売又は買戻しにより速やかに処分するものとすること
⑷ 受託取引参加者が、次のいずれかに該当する場合には、当該受託取引参加者が当該取引を自己の計算においてしたものとみなすこと
ア 自ら又は自らが業務の委託を行った商品先物取引仲介業者が、省令第 102 条の2第3号イ、ロ若しくは本条前各号の規定に反し、又は省令第 102 条の2第3号ロ⑴から⑶までに掲げる書面の記載が事実と異なることを知りながら、商品取引契約を締結し、取引を行ったとき
イ 第1号の規定に反し、当該委託者の指示を受け取引を行ったとき
ウ 前2号の規定に反し、取引の委託を受け、又は決済を結了せずに取引を行ったとき
第 16 章 損失限定取引の特例
(損失限定取引の特例)
第 57 条 受託取引参加者は、委託者との間で、損失限定取引(商品市場における相場等に係る変動により生ずることとなる損失の額が、委託者証拠金等(委託者証拠金及び当該取引に必要なものとして受託取引参加者が定めた証拠金をいい、当該取引のためにあらかじめ差し入れたものに限る。以下この条において同じ。)の額を上回るおそれのないものをいう。)に関する契約を締結した場合において、当該契約に基づき取引の委託を受けるときは、第6条第1項各号で定める委託の際の指示を受けないで、その取引の委託を受けることができる。
2 受託取引参加者は、委託者と前項の契約を締結しようとするときは、当該委託者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
⑴ 損失限定取引に関する契約の内容
イ 業務規程に定めるロスカット注文を執行した結果、市場の状況によっては業務規程に定めるロスカット水準における損失の額を超える損失又は超えない損失が発生する可能性があること
ロ 業務規程に定めるロスカット注文を執行した結果、市場の状況によっては当該注文が約定しない可能性があり、当該注文が約定しない場合には、業務規程に定めるストップロス取引が行われること
⑵ 当該契約に基づき発生するおそれのある損失の額は委託者証拠金等の額の範囲内となるが、手数料は損失の額に含まれない旨
⑶ その他当該契約の内容
3 受託取引参加者は、前項の規定に基づき書面を交付した場合には、その記載事項について委託者が理解できるように説明をしなければならない。
4 委託者と第1項の契約を締結した場合は、受託取引参加者は当該契約に基づく取引の取引証拠金を、その他の取引の取引証拠金と区分して管理するものとする。
5 第3条第5項及び第6項の規定は、第2項の書面交付について準用する。
第 17 章 商品先物取引及び金融商品デリバティブ取引に係る証拠金等の一体管理の特例
(特定会員による証拠金等の一体管理)
第 58 条 特定会員(金融商品取引法の一部を改正する法律(平成 24 年法律第 86 号。以下「金融商品取引法改正法」という。)附則第4条に定める特定会員をいう。以下同じ。)である受託取引参加者(清算参加者である場合に限る。)は、本所の開設する商品市場における取引に係る口座及び株式会社大阪取引所(以下「大
阪取引所」という。)の開設する取引所金融商品市場における商品関連市場デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第8項第1号に定める取引をいう。以下同じ。)に係る口座(商品関連市場デリバティブ取引以外の取引が行われないよう適切な措置が講じられている口座に限る。)を設定した委託者を対象に、証拠金等の一体管理(本所が別に定める取扱いをいう。)を行うことができる。
2 前項の取扱いについて必要な事項は、本所が別に定める。
附 則
第1条 この準則は、平成 23 年1月1日又は商品取引所法(昭和 25 年法律第 239 号)第 156 条第1項の認可を受けた日(平成 22 年 11 月 10 日)のいずれか遅い日に施行する。
第2条 施行日前の準則第4条第1項に基づき約諾書が差し入れられているときは、施行日においてこの準則第4条第1項に基づき、新たに約諾書が差し入れられているものとみなす。なお、受託取引参加者は、委託者に対してこの準則及びこの準則第3条第1項に規定する事前交付書面を施行日前に交付するとともに当該事前交付書面について理解できるように説明するものとする。
第3条 施行日前の準則第4条第1項に基づき、取次者が取次委託者から本所の商品市場における取引の委託の取次ぎを受ける際に約諾書が差し入れられているときは、施行日においてこの準則第4条第1項に基づき、新たに約諾書が差し入れられているものとみなす。なお、取次者は、取次委託者に対してこの準則及びこの準則第3条第1項に規定する事前交付書面を施行日前に交付するとともに当該事前交付書面について理解できるように説明するものとする。
第4条 第 11 条後段及び第 11 条の2後段の規定にかかわらず、当分の間、受託取引参加者と委託者が特約を締結した場合には、現金不足額に相当する額の取引証拠金について、充用有価証券等又は充用外貨(既に受託取引参加者に差し入れ又は預託し、及び差し入れ又は預託されているものを含む。)をもって充てること及び充てさせることができるものとする。
附 則
第6条の3(損失限定取引の場合の委託の際の指示等の特例)及び第 12 条(預り証拠金余剰額の返還)の変更規定は、平成 23 年1月1日又は商品取引所法(昭和 25 年法律第 239 号)第 156 条第1項の認可を受けた日(平成 22 年 12 月1日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
第 10 条の2(取引証拠金の差し入れの猶予)の新設規定及び第 37 条(取次者の遵守事項等)の変更規定は、平成 23 年1月1日又は商品取引所法(昭和 25 年法律第 239 号)第 156 条第1項の認可を受けた日(平成 22 年 12 月 24 日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
第 14 章章名及び第 76 条(売買約定の取消しの効果等)の新設規定は、平成 23 年3月1日又は商品先物取引法(昭和 25 年法律第 239 号)第 156 条第1項の認可を受けた日(平成 23 年1月 26 日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
第1条 第 24 条の2(市場等の廃止又は休止における措置等)の新設規定並びに第 15 条(反対売買による決済)、第 17 条(委託手数料)、第 23 条(取引の処分通知)、第 24 条の3(委託者が虚偽の通知を行った場合等の措置)、第 25 条(一任売買等の禁止)、第 56 条(取引代金の決済等)及び第 62 条(委託手数料)の変更規定は、商品先物取引法(昭和 25 年法律第 239 号)第 156 条第1項の認可を受けた日(平成 23 年
3月 29 日)に施行する。
第2条 第6条(委託の際の指示)、第 19 条(取引成立の通知 )、第 22 条 ( 委託者に対する定期的な残高の照合等)及び第 49 条の2(限日指数先物取引)から第 49 条の5(限日指数先物取引の一任売買等の禁止)までの変更規定は、平成 23 年5月2日又は商品先物取引法(昭和 25 年法律第 239 号)第 156 条第1項の認可を受けた日(平成 23 年3月 29 日)のいずれか遅い日に施行し、施行日以降に指数先物取引が新甫発
会する日(平成 23 年5月2日)から適用する。
附 則
第 19 条(取引成立の通知)、第 22 条(委託者に対する定期的な残高の照合等)及び第 24 条の2(市場等の廃止又は休止における措置等)の変更規定並びに第9章の2章名及び第 49 条の2(限日指数先物取引)から第 49 条の5(限日指数先物取引の一任売買等の禁止)までの削るは、平成 24 年3月1日又は商品先物取引法(昭和 25 年法律第 239 号)第 156 条第1項の認可を受けた日(平成 23 年3月 31 日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
第 40 条の2の4(市場取引参加者等の自己の計算によるギブアップの要件等)の新設規定並びに第 37条(取次者の遵守事項等)、第 40 条(ギブアップ)及び第 40 条の3(ギブアップに係る取引の委託の際の指示事項)の変更規定は、商品先物取引法(昭和 25 年法律第 239 号)第 156 条第1項の認可を受けた日(平成 23 年5月 23 日)に施行する。
附 則
第 40 条の4(ギブアップに係る契約の締結)及び第 40 条の6(ギブアップの取消し)の新設規定、第 37 条(取次者の遵守事項等)、第 40 条の2(ギブアップの要件等)、第 40 条の2の4(市場取引参加者等の自己の計算によるギブアップの要件等)、第 40 条の3(市場取引参加者等の自己の計算によるギブアップの要件等)及び第 40 条の5(ギブアップに係る取引の委託の際の指示事項)の変更規定並びに第 40 条の2の2(取次ぎ等によるギブアップの要件等)及び第 40 条の2の3(取次者に委託した外国商品先物取引業者に係るギブアップの要件等)の削るは、平成 23 年 12 月 19 日又は商品先物取引法(昭和 25 年法律第 239 号)第 156 条第1項の認可を受けた日(平成 23 年 10 月 18 日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
第 10 条の2(取引証拠金の差し入れの猶予)、第 15 条(反対売買による決済)、第 21 条(受渡しによる決済の通知)、第 22 条(委託者に対する定期的な残高の照合等)、第 31 条(充用有価証券等の使用制限)、第 45 条(ガソリン、灯油の受渡しによる決済の特例)、第 47 条(受渡しによる決済通知)及び第 71 条(理由書その他の調書の提出)から第 73 条(ブロック取引による取引の委託)までの変更規定並びに第 15 章(停止商品市場と開設商品市場の建玉及び注文の処理の移管の特例)章名及び第 77 条(停止商品市場と開設商品市場の建玉及び注文の処理の移管の特例)から第 80 条(委託者の遵守事項)までの新設規定は、商品先物取引法(昭和 25 年法律第 239 号)第 156 条第 1 項の認可を受けた日(平成 24 年6月4日)に施行する。
附 則
第6条の2(プログラム自動取引の場合の委託の際の指示等の特例)の変更規定及び第6条の4(特定同意等による一任取引の特例)の新設規定は、平成 24 年 12 月1日又は商品先物取引法(昭和 25 年法律第 239 号)第 156 条第1項の認可を受けた日(平成 24 年 11 月 30 日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
第 15 条(反対売買による決済)、第 16 条(受渡しによる決済)、第 42 条(取引証拠金の差し入れ又は預託の特例)及び第 49 条(一般大豆の受渡しによる決済の特例)の変更規定並びに第9章第4節(農産物・砂糖市場の特例)節名及び第 49 条の2(とうもろこし及び粗糖の受渡しによる決済の特例)の新設規定は、平成 25 年2月 12 日又は商品先物取引法(昭和 25 年法律第 239 号)第 156 条第1項の認可を受けた日(平成 25 年1月 18 日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
第1条(受託契約準則への準拠及び遵守)の変更規定は、商号変更に係る定款変更の施行日(平成 25年2月 12 日)に施行する。
附 則
第 72 条(EFP取引及びEFS取引による取引の委託)の変更規定は、商品先物取引法(昭和 25 年法
律第 239 号)第 156 条第1項の認可を受けた日(平成 25 年 12 月 26 日)に施行する。
附 則
第5条(委託者等からの事前通知)、第 11 条(取引証拠金の額及び差し入れ又は預託の時期)及び第 11条の2(取引証拠金の追加差入れ又は追加預託)の変更規定は、商品先物取引法(昭和 25 年法律第 239 号)第 156 条第1項の認可を受けた日(平成 26 年3月 19 日)に施行する。
附 則
第 27 条(未決済建玉の移管又は引継ぎ)及び第 40 条(ギブアップ)の変更規定並びに第 40 条の7(遠隔地仲介取引参加者に係るギブアップの特例)の新設規定は、商品先物取引法(昭和 25 年法律第 239 号)第 156 条第1項の認可を受けた日(平成 26 年3月 31 日)に施行する。
附 則
第9章第5節(ADPの特例)の節名及び第 49 条の3(ADPの委託)の新設規定は、商品先物取引法(昭和 25 年法律第 239 号)第 156 条第1項の認可を受けた日(平成 26 年8月 11 日)に施行する。
附 則
第 12 章の2(帳入値段取引の特例)の章名及び第 73 条の2(帳入値段取引による取引の委託)の新設規定は、平成 26 年 10 月6日又は商品先物取引法(昭和 25 年法律第 239 号)第 156 条第1項の認可を受けた日(平成 26 年9月9日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
第1条 第 22 条(委託者に対する定期的な残高の照合等)の変更規定は、商品先物取引法(昭和 25 年法律第 239 号)第 156 条第1項の認可を受けた日(平成 27 年3月 23 日)に施行する。
第2条 第9章の2(限日現金決済先物取引の特例)の章名、第 49 条の4(限日現金決済先物取引の委託の際の指示)、第 49 条の5(限日現金決済先物取引の転売又は買戻しが行われない場合の取扱い)、第 49条の6(限日現金決済先物取引の一任売買等の禁止)及び第 49 条の7(限日現金決済先物取引の特定同意等による一任取引の特例)の新設規定並びに第 19 条(取引成立の通知)及び第 41 条の3(反対売買による決済の特例)の変更規定は、平成 27 年5月7日又は商品先物取引法(昭和 25 年法律第 239 号)第 156 条第1項の認可を受けた日(平成 27 年3月 23 日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
第 72 条(EFP取引及びEFS取引による取引の委託)、第 12 章の章名及び第 73 条(ブロック取引による取引の委託)の変更規定並びに第 12 章の2の章名及び第 73 条の2(帳入値段取引による取引の委託)の削るは、商品先物取引法(昭和 25 年法律第 239 号)第 156 条第1項の認可を受けた日(平成 27 年3月 31 日)の翌営業日に施行する。
附 則
第 16 章の章名、第 81 条(特定の勧誘に基づく契約)、第 82 条(他社契約者に対する勧誘に基づく契約)及び第 83 条(一定の要件を満たす者に対する勧誘に基づく契約)の新設規定並びに第 23 条(取引の処分通知)の変更規定は、平成 27 年6月1日又は商品先物取引法(昭和 25 年法律第 239 号)第 156 条第1項の認可を受けた日(平成 27 年5月 29 日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
第1条 第 49 条の8(限日現金決済先物取引の受渡しによる決済の特例)及び第 18 章「金現物取引の特例」の新設規定は、平成 28 年 7 月 25 日又は商品先物取引法(昭和 25 年法律第 239 号)第 156 条第1項の認可を受けた日(平成 28 年 7 月 21 日)(以下この附則において「認可日」という。)のいずれか遅い日に施行する。
第2条 第 17 章の章名、第 84 条(損失限定取引の特例)及び第 85 条(オプション損失限定取引の特例)の新設規定、第2条(定義)、第6条の4(特定同意等による一任取引の特例)、第 11 条(取引証拠金の額及び差し入れ又は預託の時期)、第 11 条の2(取引証拠金の追加差し入れ又は追加預託)、第 11 条の3
(計算上の利益額の払出し等)、第 19 条(取引成立の通知)、第 22 条(委託者に対する定期的な残高の照
合等)、第 49 条の5(限日現金決済先物取引の転売又は買戻しが行われない場合の取扱い)、第 49 条の7
(限日現金決済先物取引の特定同意等による一任取引の特例)、第 51 条(定義)、第 52 条(委託の際の指示)、第 56 条(取引代金の決済等)、第 58 条(権利行使による決済)、第 59 条(権利行使の割当て)、第 61 条
(オプションの失効)、第 62 条(委託手数料)、第 65 条(権利行使による決済の通知)及び第 66 条(権利行使の割当てによる決済の通知)の変更規定、第 57 条(オプション料概算額預り証の発行)、第 63 条(預託金等による債務の弁済)及び第 71 条(理由書その他の調書の提出)の削除並びに第6条の3(損失限定取引の場合の委託の際の指示等の特例)の削る変更規定は、平成 28 年9月 20 日又は認可日のいずれか遅い日に施行する。
第3条 前条にかかわらず、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成 28 年9月 20 日に施行することが適当でないと当社が認める場合には、当該日以後の当社が定める日から施行する。
附 則
第6条(委託の際の指示)、第 19 条(取引成立の通知)、第 21 条(受渡しによる決済の通知)、第 22 条(委託者に対する定期的な残高の照合等)、第 27 条(未決済建玉の移管又は引継ぎ)、第 34 条(取引参加者である委託者に対する特例)、第 40 条(ギブアップ)、第 40 条の3(取引参加者の自己の計算によるギブアップの要件等)、第 40 条の4(ギブアップに係る契約の締結)、第 40 条の5(ギブアップに係る取引の委託の際の指示事項)、第 40 条の6(ギブアップの取消し)、第 46 条(軽油の受渡しによる決済の特例)、第 47 条(受渡しによる決済通知)、第 49 条の2(とうもろこし及び粗糖の受渡しによる決済の特例)、第 49条の4(限日現金決済先物取引の委託の際の指示)、第 51 条(定義)、第 76 条(売買約定の取消しの効果等)及び第 77 条(停止商品市場と開設商品市場の建玉及び注文の処理の移管の特例)の変更規定は、平成 28年 10 月 31 日又は商品先物取引法(昭和 25 年法律第 239 号)第 156 条第1項の認可を受けた日(平成 28年 10 月 31 日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
第 20 条(取引不成立の通知)、第 33 条(苦情及び仲介の申出)、第 49 条の8(限日現金決済先物取引の受渡しによる決済の特例)、第 87 条(契約締結前の書面交付)の変更規定は、平成 29 年3月 21 日又は商品先物取引法(昭和 25 年法律第 239 号)第 156 条第1項の認可を受けた日(平成 29 年2月1日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
第 46 条の2(限月現金決済先物取引の受渡しによる決済の特例)及び第 72 条の2(EFF取引による取引の委託)の新設規定並びに第 11 条の2(取引証拠金の追加差し入れ又は追加預託)、第 42 条(取引証拠金の差し入れ又は預託の特例)、第 44 条(反対売買による決済の特例)、第 49 条の3(ADPの委託)、第 72 条(EFP取引及びEFS取引による取引の委託)及び第 73 条(立会外取引による取引の委託)の変更規定は、平成 29 年5月8日又は商品先物取引法(昭和 25 年法律第 239 号)第 156 条第1項の認可を受けた日(平成 29 年4月 28 日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
第1条 第9章の3、第9章 第6節及び第 40 条の8(取引証拠金の差し入れ又は預託の特例)の新設規定並びに第9章の2の章名、第9章 第1節の節名、第9章 第2節の節名、第9章 第3節の節名、第9章 第
4節の節名、第9章 第5節の節名及び第 41 条の2(取引証拠金の差し入れ又は預託の特例)の変更規定は、平成 30 年1月1日又は商品先物取引法(昭和 25 年法律第 239 号)第 156 条第1項の認可を受けた日(平成 29 年 12 月 27 日)のいずれか遅い日に施行する。
第2条 第7条(取引証拠金の差し入れ又は預託)、第 10 条の2(取引証拠金の差し入れの猶予)、第 11 条(取引証拠金の額及び差し入れ又は預託の時期)、第 12 条の2(取引証拠金の預託の時期に関する特例)及び第 14 条(取引証拠金の不納による取引の処分)の変更規定並びに第 11 条の2(取引証拠金の追加差し入れ又は追加預託)の削除は、平成 30 年2月1日又は商品先物取引法(昭和 25 年法律第 239 号)第 156 条
第1項の認可を受けた日(平成 29 年 12 月 27 日)のいずれか遅い日に施行する。これに伴い、平成 23 年
1月1日に施行した準則の附則第4条において、「第 11 条後段及び第 11 条の2後段の規定」とあるのは「第 11 条第2項の規定」と読み替えるものとする。
附 則
第 24 条(臨機の場合の措置等)の変更規定は、商品先物取引法(昭和 25 年法律第 239 号)第 156 条第
1項の認可を受けた日(平成 30 年5月 14 日)に施行する。
附 則
第 40 条の9(TSRの受渡しによる決済の特例)の新設規定及び第 40 条の8(取引証拠金の差し入れ又は預託の特例)の変更規定は、平成 30 年 10 月9日又は商品先物取引法(昭和 25 年法律第 239 号)第 156 条第1項の認可を受けた日(平成 30 年 10 月5日)のいずれか遅い日から施行する。
附 則
第 37 条(取次者の遵守事項等)の変更規定は、平成 30 年 10 月9日又は商品先物取引法(昭和 25 年法律第 239 号)第 156 条第1項の認可を受けた日(平成 30 年 10 月9日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
第 47 条の2(電力の取引の制限等)の新設規定並びに第9章 第3節エネルギー市場の特例の節名、第 15 条(反対売買による決済)、第 17 条(委託手数料)、第 23 条(取引の処分通知)、第 25 条(一任売買等の禁止)、第 46 条(軽油の受渡しによる決済の特例)及び第 47 条の3(中京石油市場の特例)の変更規定は、令和元年9月 17 日又は商品先物取引法(昭和 25 年法律第 239 号)第 156 条第 1 項の認可を受けた日(令和元年8月9日)のいずれか遅い日から施行する。
附 則
第1条 第 18 章(金現物取引の特例)、第 86 条(金現物取引)及び第 87 条(契約締結前の書面交付)の削る変更規定並びにこの附則の第6条及び第7条の規定は、令和2年4月 30 日又は商品先物取引法(昭和 25 年法律第 239 号)第 156 条第1項の認可を受けた日(令和2年4月 30 日)のいずれか遅い日に施行する。
第2条 第 24 条の2(建玉保有状況の改善指示を受けた受託取引参加者が行う措置等)、第 27 条の2(委託者の建玉の移管に係る特例)、第 17 章及び第 65 条(特定会員による証拠金等の一体管理)の新設規定、第1条(受託契約準則への準拠及び遵守)、第2条(定義)、第6条(委託の際の指示)、第6条の3(特定同意等による一任取引の特例)から第 11 条(取引証拠金の額及び差し入れ又は預託の時期)まで、第 11 条の3(計算上の利益額の払出し等)、第 13 条(取引証拠金預り証の発行)、第 15 条(反対売買による決済)から第 18 条(差し入れ又は預託を受けた金銭等による債務の弁済)まで、第 19 条(取引成立の通知)、第 22 条(委託者に対する定期的な残高の照合等)から第 24 条(臨機の場合の措置等)まで、第 24 条の2(市場等の廃止又は休止における措置等)から第 25 条(一任売買等の禁止)まで、第 27 条(未決済建玉の移管又は引継ぎ)、第 30 条(預託金銭の利息)から第 32 条(清算機構への取引証拠金の返還請求権等)まで、第 34 条(取引参加者である委託者に対する特例)、第 37 条(取次者の遵守事項等)、第 37 条の3(取次委託者に対する取引証拠金の返戻の特例)、第 40 条から第 40 条の7(遠隔地仲介取引参加者に係るギブアップの特例)まで、第3節節番、第 42 条(取引証拠金の差し入れ又は預託の特例)、第 44 条(反対売買による決済の特例)から第 47 条の2(電力の取引の制限等)まで、第4節節番、第 47条の3(中京石油市場の特例)、第 48 条(取引証拠金の差し入れ又は預託の特例)、第9章の2章番、第 49 条の3(ADP の委託)、第 72 条(EFP 取引及び EFS 取引による取引の委託)、第 11 章の2章番、第 72条の2(EFF 取引による取引の委託)、第 12 章章番、第 73 条(立会外取引による取引の委託)、第 76 条
(売買約定の取消しの効果等)、第 16 章章番及び第 81 条(特定の勧誘に基づく契約)から第 83 条(一定
の要件を満たす者に対する勧誘に基づく契約)まで、第 17 章章番及び第 84 条(損失限定取引の特例)の変更規定並びに第 11 条の2(削除)、第1節、第2節、第 40 条の8(RSS の取引証拠金の差し入れ又は預託の特例)、第 40 条の9(TSR の受渡しによる決済の特例)、第2節、第 41 条(受渡による決済の特例)から第 41 条の3(反対売買による決済の特例)まで、第 43 条(削除)、第6節、第 49 条(一般大豆の受
渡しによる決済の特例)、第 49 条の2(とうもろこし及び粗糖の受渡しによる決済の特例)、第9章の3、第 49 条の4(限日現金決済先物取引の委託の際の指示)から第 49 条の8(限日現金決済先物取引の受渡しによる決済の特例)まで、第 10 章、第1節、第 50 条(オプション取引)から第 52 条(委託の際の指示)まで、第2節、第 53 条(削除)から第 55 条(削除)まで、第3節、第 56 条(取引代金等の決済)から第 63 条(削除)まで、第4節、第 64 条(削除)から第 71 条(削除)まで、第 13 章、第 74 条(直接接続方式による取引の要件)、第 75 条(委託者の遵守事項等)、第 15 章、第 77 条(停止商品市場と開設商品市場の建玉及び注文の処理の移管の特例)から第 80 条(委託者の遵守事項)まで及び第 85 条(オプション損失限定取引の特例)の削る変更規定は、令和2年7月 27 日又は商品先物取引法(昭和 25 年法律第 239 号)第 156 条第1項の認可を受けた日(令和2年4月 30 日)のいずれか遅い日(以下この附則において「施行日」という。)に施行する。
第3条 施行日前の本所の開設するゴム市場、貴金属市場及び農産物・砂糖市場における取引(RSS、T SR、金、銀、白金、パラジウム、一般大豆、小豆及びとうもろこし(以下「移管商品」という。)に係るものに限る。)に係る建玉については、施行日以降、大阪取引所の開設する取引所金融商品市場における商品関連市場デリバティブ取引に係る未決済約定とする。
第4条 前2条の規定にかかわらず、第2条の規定の新設、変更及び削るは、大阪取引所の売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、施行日から施行することが適当でないと本所及び大阪取引所が認める場合には、施行日後の本所及び大阪取引所が定める日から施行する。
第5条 施行日又は前条に規定する本所及び大阪取引所が定める日(以下「移管日」という。)の前営業日までに受け付けた移管商品に係るすべての売買注文のうち失効していないものについては、当該移管日の前営業日の日中立会終了をもって失効する。
第6条 移管商品に係る建玉を有する委託者は、移管日前までの受託取引参加者が定める日時までに、大阪取引所が定める様式による先物・オプション取引口座設定約諾書(以下「約諾書」という。)に所定事項を記載し、これに署名又は記名押印して、当該受託取引参加者に差し入れるものとする。この場合において、英語様式による約諾書を用いるときは、当該受託取引参加者の同意を得るものとする。
第7条 委託者は、前条に規定する約諾書の差入れに代えて、受託取引参加者からその用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって金融商品取引業等に関する内閣府令第 57 条の3に定める方法と同様の方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容を提示され、当該受託取引参加者に書面又は電磁的方法による承諾をした場合には、電磁的方法により、当該約諾書の内容を承諾した旨を当該受託取引参加者に通知することができる。この場合において、当該委託者は、当該約諾書を当該受託取引参加者に差し入れたものとみなす。
第8条 移管日前日までに第6条に定める約諾書の差入れを行わない委託者については、同日までに当該約諾書を差し入れたものとみなして大阪取引所の受託契約準則令和2年7月 27 日改正付則第5項の定めによるものとする。この場合において、当該約諾書を大阪取引所の取引参加者に差し入れたものとみなされた委託者が本所の開設する商品市場における取引に係る口座において証拠金額に余剰がある場合には、当該余剰額を大阪取引所の開設する取引所金融商品市場における商品関連市場デリバティブ取引に係る証拠金とみなすものとする。
附 則
この改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和3年4月 26 日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和3年12月13日から施行する。