本事業 : 鴨川市一般廃棄物中継施設整備・運営事業をいう。 公募説明書等 : 公告の際に市が公表する公募説明書、要求水準書、優先交渉権者評価 基準書、基本協定書(案)、事業契約書(案)、運搬業務委託契約書 (案)、様式集をいい、これら資料に対する質問及びこれらに対する 市の回答を示した書面の全てをいう。 要求水準書 : 公募説明書の別添資料の一部として公表した「鴨川市一般廃棄物中継 施設整備・運営事業 要求水準書」(これに関する質問に対する市の...
鴨川市一般廃棄物中継施設整備・運営事業
基本協定書(案)
年 月 日
鴨 川 市
鴨川市一般廃棄物中継施設整備・運営事業基本協定書(案)
鴨川市一般廃棄物中継施設整備・運営事業(以下、「本事業」という。)に関して、鴨川市(以下「甲」という。)と【 】(以下「代表企業」という。)を代表企業とするグループを構成する各社(以下「構成企業」といい、各企業を総称して「乙」という。)は、以下のとおり合意し基本協定(以下「この協定」という。)を締結する。
目 次
第1条(目的) 5
第2条(当事者の義務) 5
第3条(特別目的会社の設立) 5
第4条(株式の譲渡) 6
第5条(事業の概要) 6
第6条(事業契約等) 7
第7条(準備行為) 8
第8条(事業契約等の不調) 8
第9条(有効期間) 9
第10条(この協定の解除) 9
第11条(秘密保持等) 9
第12条(管轄裁判所) 10
第13条(誠実協議) 10
用語の定義 この協定において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、次のとおりとする。
本事業 | : | 鴨川市一般廃棄物中継施設整備・運営事業をいう。 |
公募説明書等 | : | 公告の際に市が公表する公募説明書、要求水準書、優先交渉権者評価 |
基準書、基本協定書(案)、事業契約書(案)、運搬業務委託契約書 | ||
(案)、様式集をいい、これら資料に対する質問及びこれらに対する | ||
市の回答を示した書面の全てをいう。 | ||
要求水準書 | : | 公募説明書の別添資料の一部として公表した「鴨川市一般廃棄物中継 |
施設整備・運営事業 要求水準書」(これに関する質問に対する市の | ||
回答を含む。)であり、本事業の業務実施について、市が要求する水 | ||
準を示す書類及び図書をいう。 | ||
事業提案書 | : | プロポーザル参加者が公募説明書等に基づき作成し、期限内に提出し |
た書類・図書、市からの質問に対する回答及び事業契約の本契約締結 | ||
までに提出したその他一切の提案をいう。 | ||
優先交渉権者 | : | プロポーザル参加者のうち、事業者選定委員会から最優秀提案者の選 |
定を受けて、事業契約等の締結を予定する者として市が決定した者を | ||
いう。 | ||
民間事業者 | : | 優先交渉権者をPFI法に基づく選定事業者とし、市と事業契約等を |
締結して本事業を実施する特定の者をいい、構成企業(構成員及び協 | ||
力企業)によって構成される集合体をいう。 | ||
特別目的会社 | : | 本事業の実施のみを目的として優先交渉権者により設立される会社を |
いう。SPC(Special Purpose Company)ともいう。 | ||
構成員 | : | SPCに出資を行い、かつSPCから業務を受託し又は請け負うこと |
又は、本事業が円滑に実施できるようにSPCの支援を行うことを予 | ||
定している者をいう。 | ||
協力企業 | : | 民間事業者を構成する構成企業の中の構成員以外の者で、事業開始後、 |
SPCから業務を直接受託し、又は請け負うことを予定している者を | ||
いう。 | ||
本施設 | : | 本事業において設計・建設され、運営される鴨川市中継施設をいい、 |
中継施設工場棟、管理棟、保管施設のほか、計量棟、洗車場、駐車場、 | ||
構内道路、植栽、門扉等の設備、建築物及びその附帯設備を含めてい | ||
う。なお、事業用地上の既存施設であって、要求水準書に定める水準 | ||
を満たすものとして市が本施設としての有効利用等を認めたものを含 | ||
む。 | ||
事業用地 | : | 民間事業者が本事業実施のために確保する用地のことをいう。 |
運搬企業 | : | 民間事業者の構成企業であり、本事業において、本施設で圧縮し積み |
替えを行った燃やせるごみを市が指定する処理先へ運搬する構成員又 | ||
は協力企業を総称していう。 |
事業契約 : 本施設の設計・建設及び運営・維持管理に関する業務並びにそれらに付随する業務に関して、市とSPCとで締結する契約をいう。
運搬業務委託契約
: 燃やせるごみの運搬に関する業務に関して、市及び運搬企業並びにS PCの間で締結する契約をいう。
事業契約等 : 事業契約及び運搬業務委託契約を総称していう。
(目的)
第1条 この協定は、本事業に関してこの協定に基づく契約締結に向けての甲及び乙双方の義務、本事業の全般にわたる事項及び本事業における当事者間の役割分担に係る基本的了解事項を定めることを目的とする。
2 甲は、自らが2019年8月9日に公表した「鴨川市一般廃棄物中継施設整備・運営事業 公募説明書」(以下、「公募説明書」という。)に基づき、乙が優先交渉権者として選定されたことを確認する。その上で、本施設の設計・建設及び運営・維持管理に関する業務及びそれに付随する業務に関して、甲は、構成員が設立する本事業の遂行予定者(以下、「SPC」という。)と事業契約を締結する。また甲は、運搬企業及びSPCとの三者間で運搬業務委託契約を締結する。前項に定める甲及び乙双方の義務は、これら事業契約等の締結に向けての義務を指す。
3 乙は、法令のほか、この協定、事業契約等、公募説明書等及び事業提案書にしたがって本事業を遂行するものとし、それら各書類の間に齟齬がある場合は、この協定、事業契約等、公募説明書、事業提案書、の順にその解釈が優先するものとする。また、それらを構成する書類間において齟齬がある場合には、作成又は締結の日付が後のものを優先するものとするが、甲及び乙は、協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定することができる。ただし、事業提案書が要求水準書に示された水準より厳格な、又は望ましい水準を規定している場合は、事業提案書が要求水準書に優先するものとする。
(当事者の義務)
第2条 甲及び乙は、事業契約及び運搬業務委託契約締結の協議において、それぞれ誠実に対応するものとし、事業契約書(案)及び運搬業務委託契約書(案)を基本とした契約を可及的速やかに締結するよう最大限の努力をしなければならない。また、その締結後は、乙は、本事業が公共性を有することを十分に理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重しなければならない。
2 乙は、事業契約等の締結のための協議において、本事業の公募手続における甲及び鴨川市中継施設整備・運営事業事業者選定委員会(以下「事業者選定委員会」という。)の要望事項又は指摘事項を尊重しなければならない。
3 乙は、公募説明書等及び事業提案書を尊重し、公募説明書等と事業提案書の間に齟齬があると甲が判断した場合は、公募説明書等の内容が優先する。
(特別目的会社の設立)
第3条 乙の内、構成員は、この協定締結後速やかに、会社法(平成17年法律第86号)に定める株式会社としてSPCを鴨川市内に設立し、その登記事項証明書(全部事項証明書の内の現在事項証明書)及び現行定款の原本証明写しを甲に提出しなければならない。当該構成員は、SPCの本店所在地が変更される場合、代表企業をして、甲に対し事前の書面で通知させるものとする。ただし、当該構成員は、SPCの本店所在地を鴨川市外に移転させないものとし、かかる本店所在地の変更にかかる定款変更議決に賛成してはならない。
2 SPCの設立にあたり、構成員はいずれも必ず出資するものとし、かつ、代表企業は本事業の終了に至るまで、そのSPCにおける議決権保有割合の合計がSPCの議決総数の100分の50を超過するように維持するものとする。
3 SPCの定款は、次の各号に従って作成しなければならないものとする。なお、これを甲の事前の書面による承諾なくして削除又は変更しないものとする。
(1) SPCの目的は、要求水準書及び事業契約等においてSPCが担当すべきとされる業務を実施するのみであること。
(2) SPCの所在地は、鴨川市内とすること。
(3) SPCの株式は譲渡制限株式の1種類とし、会社法第107条2項1号所定の定めを
規定すること。
(4) 会社法第108条第2項各号所定の定めの規定がないこと。
(5) 会社法第326条第2項に従い監査役並びに会計監査人の設置に関する定款の定めがあること。
4 本事業の終了に至るまで、当該構成員は、当該構成員以外の第三者に対してその所有するSPCの株式の譲渡またはSPCによる新株若しくは新株予約権の発行その他の方法によりSPCへの資本参加を認めてはならないものとし、これを甲の事前の書面による承諾なくして変更してはならない。
5 乙は、代表企業をして、SPCの代表取締役、取締役及び監査役等の選任後速やかにこれを甲に報告させるものとする。かかる選任の後に、代表取締役、取締役又は監査役等が改選された場合についても、乙は、代表企業をして速やかに甲に登記事項証明書(全部証明書の内の履歴事項証明書)を提出しなければならない。
6 SPCは、甲の事前の書面による承諾なく、要求水準書及び事業契約等においてSP Cが担当すべきとされる業務以外の業務を行ってはならない。
7 乙は、SPCの設立及び運営について、次の各号に掲げる条件で合意するものとし、かつ、本事業の終了に至るまで維持するものとする。
(1) 本条第3項各号(同項第4号を除く)に定める事項をSPCの定款に規定し、これを甲の事前の書面による承諾なくして削除又は変更しないこと。
(2) [運搬業務]の開始前までにSPCの資本金を[ ]円とし、事業期間中これを維持すること。
(3) 構成員以外からの出資は認めないこと。
(4) 【代表企業をして、その議決権保有割合が、設立時から本事業の終了に至るまで、1
00分の50を超過するように維持させること。】
(5)構成員は、SPCが債務超過に陥った場合、又は資金繰りの困難に直面した場合など、事業の実施に重大な支障が生じる懸念がある場合には、連帯してSPCへの追加出資又は融資を検討すること、及びその他甲が適切と認める支援措置を講ずること。
(6) SPCが維持管理業務を実施するための人員の確保に協力すること。
(株式の譲渡)
第4条 乙の内の構成員は、本事業の終了に至るまで、甲の事前の書面による承諾がある場合を除き、その保有するSPCの株式を他の当事者及び第三者に譲渡し、担保権を設定し、又はその他の処分をしてはならない。
2 構成員は、前項の甲の書面による事前の承諾を得て、SPCに担保権を設定した場合には、担保権設定契約書の写しをすみやかに甲に提出するものとする。
(事業の概要)
第5条 乙は、公募説明書等及び事業提案書に基づき、設立が予定されているSPCをして、次条第1項の定めるところに従い、甲との間で事業契約を締結せしめ、その定めるところに従い、甲から本施設の設計業務、建設業務及び運営・維持管理業務を一括して請け負わせた上で、本施設のうち、プラント設備の設計・建設業務を【 】に、建築の設計業務を【 】に、建築の建設業務を【 】に、プラント設備の運転管理業務を【 】に、プラント設備の保全業務を【 】にそれぞれ委託させるものとする。(複数業務を兼務する企業があった場合は書き方を変更)
2 運搬企業は、次条の第1項の定めるところに従い、甲及びSPCとの間で運搬業務委託契約を締結の上、その定めるところに従い、甲から公募説明書等及び民間事業者の提案に基づく運搬業務を受託するものとする。
3 運搬業務に対する対価は、甲からSPCに支払われる運営・維持管理委託料に含めて支払われるが、SPCから運搬企業への支払方法については、別途協議の上決定するこ
ととする。なお、運搬業務を行う処理単価は民間事業者の提案に基づき決定するものとするが、その支払金額は燃やせるごみ等の変動費相当分の算定に準じて算定する。
4 乙は、事業契約の成立後速やかに、本条1項の定めるところに従い請負又は業務委託を受けた各当事者とSPCとの間で、それぞれ請負契約、業務委託契約又はこれらに代わる覚書を締結させるものとし、締結後速やかに、その契約書等の原本証明付写しを甲に提出しなければならない。
5 本条第1項及び第2項の定めるところに従い請負又は業務委託を受けた当事者は、本事業の円滑な遂行を実現するべく、それぞれ委託を受け、又は請け負った各業務を誠実に遂行しなければならない。
(事業契約等)
第6条 甲及び乙は、この協定締結後、鴨川市議会への事業契約にかかる議案提出日までに、別途手続により、SPCにこの協定の当事者としてこの協定を遵守することを誓約させた上で、甲とSPCの間で本事業にかかる事業契約の仮契約を締結するものとする。また、甲とSPC及び運搬企業との三者間において運搬業務委託契約を運搬業務開始までに締結する。
2 前項の定めにかかわらず、鴨川市議会の議決を得るまでの期間に、乙のいずれかが次の各号所定のいずれかの事由に該当するとき、甲は、この協定を解除し、事業契約に関し、仮契約を締結せず、又は本契約を成立させないことができる。この場合において、当該事由が本事業の公募手続に関するものであるときは、乙は、甲の請求に基づき、本事業の見積金額並びにこれにかかる消費税及び地方消費税の総額の100分の10に相当する金額の違約金を甲に支払う義務を連帯して負担するものとする。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、これにより甲が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について甲が乙に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、かかる乙の損害賠償債務も連帯債務とする。
ただし、協力企業が本項各号の事由に該当する場合であっても甲がその変更を認めた場合は、この限りではない。
(1) 構成企業若しくはSPCのいずれかが私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は構成企業若しくはSPCのいずれかが構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が当該企業に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定した場合(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が構成企業若しくはSPC又は構成企業若しくはSPCのいずれかが構成事業者である事業者団体(以下「構成員等」という。)に対して行われたときは、構成員等に対する命令で確定したものをいい、構成員等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この協定に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、構成員等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が構成員等に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納
付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に行われたものであり、かつ、本件事業が当該取引分野に該当するものである場合。
(4) 構成企業若しくはSPCのいずれか又はその代表者、役員若しくは使用人について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑が確定した場合。
(5) 構成企業若しくはSPCのいずれか又はその代表者、役員等(会社法第423条第
1項にいう役員等をいう。以下同じ。)又は使用人について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の刑が確定した場合。
(6) 鴨川市建設工事請負事業社等指名停止措置要綱(平成17年鴨川市告示第10号)に基づく指名除外措置を受けたとき。
(7) 締結しているこの協定以外の事業契約等が甲により解除された場合
(8) 構成企業若しくはSPCのいずれかの役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第
6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められる場合。
(9) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる場合。
(10)構成企業若しくはSPCのいずれかの役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等を行ったと認められる場合。
(11)構成企業若しくはSPCのいずれかの役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる場合。
(12)構成企業若しくはSPCのいずれかの役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合。
(13)構成企業若しくはSPCのいずれかが、下請契約、資材等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第8号ないし第12号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められる場合。
(14)構成企業若しくはSPCのいずれかが、第8号ないし第12号までのいずれかに該当する者を下請契約、資材等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙又はSPCに対して当該契約の解除を求め、乙又はSPCがこれに従わなかった場合。
(15)本事業の落札者決定までの期間において、審査委員会委員等の本事業の入札手続関係者と不正な接触等を行っていたことが発覚した場合。
3 代表企業及びその他の構成員は、SPC設立後遅滞なく、別紙所定の書式による出資者保証書を作成して甲に提出するものとする。SPCが増資した場合等、株主に変動があった場合も同様とする。
(準備行為)
第7条 事業契約等成立前であっても、乙は、自己の責任及び費用で本事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとする。
2 乙は、事業契約等成立後速やかに、前項の定めるところに従ってなされた準備行為の結果をSPCに承継させるものとする。
(事業契約等の不調)
第8条 事由のいかんを問わず事業契約等が締結に至らなかった場合には、この協定に別
段の定めがない限り、既に甲及び乙が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、この協定の締結日を始期とし、事業期間の終了まで当事者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、事業契約等が締結に至らなかった場合には、事業契約等の締結不調が確定した日をもってこの協定は終了するものとする。ただし、この協定の終了後も前条(事業契約等の不調)及び第11条(秘密保持等)の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
3 前二項の規定にかかわらず、この協定の終了時において既に発生していた義務若しくは責任、又はこの協定の終了前の作為・不作為に基づきこの協定の終了後に発生したこの協定に基づく義務若しくは責任は、この協定の終了によっても免除されないものとする。
(この協定の解除)
第10条 前条の定めにかかわらず、この協定のいずれかの規定に違反した場合において、甲が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の是正を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が是正されない場合、甲は、代表企業に書面で通知することにより、この協定を解除することができる。
2 前項に該当する場合、甲が別途請求したときは、乙は、本事業の見積金額並びにこれにかかる消費税及び地方消費税の総額の100分の10に相当する金額の違約金を甲に支払う義務を連帯して負担するものとする。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、これにより甲が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがある場合には、その部分について甲が乙に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、かかる乙の損害賠償債務も連帯債務とする。
3 前項の定めにかかわらず、甲は、事業契約の定めるところに従ってSPCが違約金の支払を行った場合には、前項に基づく違約金の支払を乙に請求できないものとし、また、事業契約の定めるところに従ってSPCが甲の損害の一切を賠償した場合には、前項に基づく損害賠償を乙に対し、請求できないものとする。
(秘密保持等)
第11条 甲及び乙は、この協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密情報として保持し、責任を持って管理し、この協定の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、この協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に甲又は乙のいずれかの責めに帰すことができない事由により公知となった情報
(4) 甲及び乙がこの協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 本条第1項の定めにかかわらず、甲及び乙は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来す場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開
示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 甲と乙につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザーに開示する場合
4 甲は、前三項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他甲の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 乙は、本事業に関して知り得た個人情報の取扱に関し、法令に従うほか、甲の定める諸規定を遵守するものとする。
(この協定上の権利義務の譲渡の禁止)
第12条 甲及び乙は、他の当事者の事前の書面による承諾なく、この協定上の地位又はこの協定に基づく権利若しくは義務につき、自己以外の第三者への譲渡又は担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(準拠法及び解釈)
第13条 この協定は日本国の法令に準拠するものとする。
2 この協定、関連書類及び書面による通知は日本語で作成される。また、この協定の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
3 この協定の変更は書面で行う。
(管轄裁判所)
第14条 甲及び乙は、この協定に関して生じた当事者間の紛争について、xx地方裁判所xx支部を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(誠実協議)
第15条 この協定に定めのない事項について必要が生じた場合又はこの協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙が誠実に協議して定めるものとする。
以上の証として、この協定書を当事者数分作成し、各当事者がそれぞれ記名押印の上、各
1通を保有する。
●年●月●日
(甲)鴨川市横渚1450
鴨川市長 亀田 郁夫 ㊞
(乙)(代表企業)
〔所在地〕
〔商 号〕
(構成員)
〔所在地〕
〔商 号〕
(構成員)
〔所在地〕
〔商 号〕
(協力企業)
〔所在地〕
〔商 号〕
別紙
●年 ●月 ●日
鴨川市長 亀田 郁夫 様
出 資 者 保 証 書
鴨川市一般廃棄物中継施設整備・運営事業(以下「本件事業」という。)について、鴨川市(以下「市」という。)から本事業の優先交渉権者として選定された (以下「代表企業」という。)を代表企業とする (以下「本件SPC」という。)に関し、本件SPCの株主である 、 及び (以下「当社ら」という。)は、本日付けをもって、市に対して下記の事項を連帯して誓約し、かつ、表明及び保証致します。
記
1 本件SPCが、●年●月●日に会社法(平成17年法律第86号)上の株式会社として適法に設立され、本出資者誓約書提出日現在有効に存在すること。
2 本件SPCの本日現在における発行済株式総数は 株であり、うち、 株を が、 株を が、 株を がそれぞれ保有していること。
3 本件SPCが、自己株式、株式、新株予約権又は新株予約権付社債その他会社に対する株式その他の持分権に係る証券その他の権利を発行し、これらの権利に係る募集事項の決定を取締役若しくは取締役会その他株主総会以外の機関に対して委任し、又は定款を変更しようとする場合、当社らは、前項記載の議決権保有割合を維持することが可能か否かを考慮し、市の事前の書面による承諾を得た上で、これらの発行、委任又は定款変更を決定する株主総会において、その保有する議決権を行使すること。
4 当社らは、本件事業の終了までの間、本件SPCの株式又は出資を維持し、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権の設定その他一切の処分(合併、会社分割等による包括承継を含む。)を行わないこと。また、当社らの一部の者に対して当社らが保有する本件SPCの株式又は出資の全部又は一部を譲渡する場合においても、市の事前の書面による承諾を得て行うこと。
5 当社らが、本件事業に関して知りえた全ての情報について、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、第三者に開示しないこと。
(代表企業)
〔所在地〕
〔商 号〕
(構成員)
〔所在地〕
〔商 号〕
(構成員)
〔所在地〕
〔商 号〕