リスクの種類 リスクの内容 負担者 市 事業者 2 設計段階 2.1 事前調査 市が実施した測量・調査に関するもの ● 事業者が実施した測量・調査に関するもの ● 2.2 計画・設計・仕様変更 市の請求による変更・不備 ● 事業者からの請求による変更・不備 ● 2.3 設計 市の責めに帰すべき事由による設計等の完了遅延・建設費の増大(市の責めに帰すべき事由による設計変更、提示条件等の不備・変更、建設用地の変更等) ●...
佐xx浄水場
中央監視設備更新及び運転管理事業
設計・工事請負契約書(案)
令和2年4月
一宮市上下水道部
佐xx浄水場中央監視設備更新及び運転管理事業設計・工事請負契約書(案)
1 | 事 業 名 | 佐xx浄水場中央監視設備更新及び運転管理事業 |
2 | 工 事 場 所 | xx市佐xx字xx地内ほか |
3 工 期 令和 年 月 日から令和5年3月31日まで
4 請負代金額
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)
5 契約保証金 本契約第5条の記載のとおり
本事業に関し、xx市(以下「甲」という。)と受注者(以下「乙」という。)その他の者との間で締結した令和●年●月●日付基本契約書(以下「基本契約」という。)第●条第1項の定めるところに従い、甲と乙は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約は、基本契約並びに基本契約に基づき締結される運転管理業務委託契約と不可分一体として本事業に係る特定事業契約を構成するものとする。また、乙が共同企業体を結成している場合には、乙は、別に定める共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。以上の証として、本契約書を当事者数分作成し、各当事者がそれぞれ記名押印のうえ、各1通
を保有する。
令和 年 月 日
(甲)xx市本町2丁目5番6号xx市
代表者 xx市水道事業等管理者
x x x x 印
(乙)
代表企業 所 在 地
商号又は名称
代 表 者 名 印
構成企業 所 在 地
商号又は名称
代 表 者 名 印
佐xx浄水場中央監視設備更新及び運転管理事業設計・工事請負契約約款
目次
第1条(総則) 1
第2条(関連工事の調整) 2
第3条(設計図書) 2
第4条(近隣対策) 3
第5条(契約の保証) 3
第6条(権利義務の譲渡等) 4
第7条(設計図書及び完成図書等の著作権) 4
第8条(一括委任又は一括下請負の禁止) 5
第9条(下請契約の相手方) 5
第10条(特許xxの使用) 6
第11条(監督員) 6
第12条(現場代理人及び監理技術者等) 6
第13条(履行報告) 7
第14条(工事関係者に関する措置請求) 7
第15条(工事材料の品質及び検査等) 7
第16条(監督員の立会い及び工事記録の整備等) 8
第17条(工事用地の確保等) 8
第18条(要求水準書と基本設計図書又は実施設計図書の内容が一致しない場合の修補義務)
................................................................................ 9
第19条(設計図書の不適合の場合の改造義務、破壊検査等) 9
第20条(条件変更等) 9
第21条(その他設計図書の変更) 10
第22条(工事の中止) 10
第23条(著しく短い工期の禁止) 11
第24条(乙の請求による工期の延長) 11
第25条(甲の請求による工期の短縮等) 11
第26条(工期の変更方法) 11
第27条(請負代金額の変更方法等) 11
第28条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) 12
第29条(臨機の措置) 13
第30条(一般的損害) 13
第31条(第三者に及ぼした損害) 13
第32条(不可抗力による損害) 13
第33条(請負代金額の変更に代える要求水準書等及び提案書並びに設計図書の変更) 14
第34条(検査及び引渡し) 15
第35条(請負代金の支払い) 15
第36条(部分使用) 15
第37条(前金払及び中間前金払) 16
第38条(保証契約の変更) 16
第39条(前払金の使用等) 17
第40条(部分払) 17
第41条(部分引渡し) 17
第42条(債務負担行為に係る契約の特則) 18
第43条(債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前払金の特則) 18
第44条(第三者による代理受領) 19
第45条(前払金等の不払に対する工事中止) 19
第46条(契約不適合責任) 19
第47条(甲の任意解除権) 20
第48条(甲の催告による解除権) 20
第49条(甲の催告によらない解除権) 20
第50条(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 22
第51条(公共工事履行保証証券による保証の請求) 22
第52条(乙の催告による解除権) 23
第53条(乙の催告によらない解除権) 23
第54条(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 23
第55条(解除に伴う措置) 23
第56条(甲の損害賠償請求等) 24
第57条(乙の損害賠償請求等) 25
第58条(契約不適合責任期間等) 25
第59条(火災保険等) 26
第60条(あっせん又は調停) 26
第61条(仲裁) 26
第62条(情報通信の技術を利用する方法) 26
第63条(補則) 27
別紙1 リスク分担 28
(総則)
第1条 xx市(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この約款(契約書に定めるものを含む。以下同じ。)に基づき、要求水準書等(要求水準書、入札説明書及び質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、本契約(この約款並びに要求水準書等、提案書及び設計図書(第3条第4項の定めるところに従って甲が承諾する実施設計書その他の設計に関する図書をいう。以下同じ。)を内容とする請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、基本契約、この約款、質問回答書、要求水準書、入札説明書並びに提案書の間に齟齬がある場合、基本契約、この約款、質問回答書、要求水準書、入札説明書並びに提案書の順にその解釈が優先するものとする。但し、提案書が要求水準書等に示された要求水準より厳格又は望ましい水準を規定している場合は、提案書が要求水準書等に優先するものとする。
2 乙は、要求水準書等及び提案書に示された各工事(以下総称して「工事」という。)の施工の
ための設計を行ったうえで、当該設計に基づいて工事を契約書記載の工期(以下「工期」という。)内に完成し、工事の目的物(備品等も含む。以下「工事目的物」という。)を甲に引き渡すものとし、甲は、契約書記載の契約金額の請負代金(以下「請負代金」という。)を支払うものとする。
3 設計、仮設、施工方法その他工事目的物の完成をするために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、本契約に特別の定めのある場合を除き、乙がその責任において定める。
4 この約款に定める、催告、請求、通知、報告、届出、申出、承諾、解除及び指示は、書面により行わなければならない。
5 本契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とし、本契約において用いられている用語の意味は、本契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合を除き、要求水準書等に定義された意味を有するものとする。
6 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 本契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、要求水準書等及び提案書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定められたところによるものとする。
8 この約款並びに要求水準書等及び提案書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 本契約に係る訴訟については、名古屋地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
11 乙が共同企業体を有効に結成している場合、甲は、本契約に基づく全ての行為を当該共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行った本契約に基づく全ての行為は、当該共同企業体の全ての構成企業に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行う本契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
12 乙は、要求水準書等に記載された情報のほか、本契約締結時に利用し得る全ての情報を十分に検討したうえで、本契約を締結したことをここに確認する。乙はかかる情報の未入手があ
ったときにおいても、当該未入手を理由として、設計若しくは工事の困難さ、又はコストを適切に見積もることができなかった旨を主張することはできない。但し、乙の当該情報の未入力が要求水準書等の誤記等甲の責めに帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
13 甲及び乙が設計業務及び工事を遂行するに伴い、発生が予測されるリスクとその責任分担については、別紙2「リスク分担」によるものとする。
(関連工事の調整)
第2条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(設計図書)
第3条 乙は、本契約の定めるところに従い、要求水準書等及び提案書に基づき、本契約の締結後速やかに設計業務に着手するものとする。
2 設計業務の一部を第三者に委託しようとするときは、乙は、事前にかかる第三者の商号、所在地、その他甲が求める事項を記載した書面を甲に提出し、かつ、甲から承諾の通知を得るものとする。
3 乙は、甲に対し、設計業務の進捗に関し、報告書を提出し、甲の承諾を得るものとする。甲は、設計の内容及び設計業務の進捗に関して、随時に、乙に対して説明を求めることができるほか、報告書その他の関連資料の提出を求めることができるものとする。
4 乙は、設計業務に着手後、実施設計が完成した場合、設計図書を甲に提出して承諾を得るものとする。なお、かかる承諾の手続は、全ての設計図書の完成に先行して完成したものからxxに行うことができる。
5 甲は、前項の定めるところに従って提出された設計図書のいずれかが、法令、本契約の規定、要求水準書等及び提案書の水準を満たさないか、又はこれらの内容に適合していないか若しくは逸脱していることが判明した場合、当該図書の受領後30日以内に当該箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めてこれを是正するように乙に対して通知することができる。
6 乙は前項の通知を受けた場合、速やかに当該箇所を是正するものとする。但し、乙が甲の通知の内容に意見を述べ、xがその意見を合理的と認めた場合は、この限りでない。
7 前項の定めるところに従ってなされる設計図書の是正に要する一切の費用は、乙の負担とする。
8 第6項の定めるところに従って乙が是正を行った場合、乙は直ちに是正された設計図書を甲に提出のうえ、甲の承諾を得るものとする。この場合、当該承諾手続は、第5項から前項までの例によるものとする。但し、第5項に掲げる期間の定めは適用せず、甲は是正された設計図書の受領の後、可及的速やかに検討を実施するものとする。
9 乙は、設計図書が甲により受領された後30日以内に甲から第6項の通知(第8項によって援用された場合を含む。)がない場合は、第4項の承諾がなされたものとみなし、次の工程に進
むことができる。
10 乙は、甲による設計図書の承諾から30日以内に、設計図書及び要求水準書等の定めるところに従い、設計図書及び要求水準書等が定める様式及び内容の工程表その他の書類を作成し、甲に提出しなければならない。
11 前項の規定は、設計図書の変更について第21条の定めるところに従って甲の承諾を得た場合に準用する。
12 甲が乙に対し、請負代金内訳書の提出を求めたときは、乙は請求があってから14日以内に内訳書を甲に対して提出しなければならない。
(近隣対策)
第4条 乙は、工事の実施により生じうる生活環境影響を勘案したうえ、合理的に要求される範囲において近隣対策(工事の内容を近隣住民に対して周知させること、工事の作業時間について近隣住民の了解を得ること、及び車両の交通障害、騒音、振動その他工事に伴う悪影響を最小限度に抑えるための対策を含むが、これに限られない。(以下「近隣対策」という。)を実施するものとする。
2 乙は甲に対し、前項に定める近隣対策の実施について、事前に実施の内容を報告し、事後にその結果を報告するものとする。
3 近隣対策により乙に生じた損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該近隣対策の実施により生ずる追加的な費用を含む。)については、乙がこれを負担するものとする。
(契約の保証)
第5条 乙は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。但し、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)本契約による債務の不履行により生じる損害金の支払いを保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
(4)本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)本契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負金額の10分の1以上としなればならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達する
まで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
5 甲は、第1項に規定する保証の必要がないと認めるときは、免除することができる。
(権利義務の譲渡等)
第6x xは、本契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。但し、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第15条第2項の規定による検査に合格したもの及び第40条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。但し、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(設計図書及び完成図書等の著作権)
第7条 甲は、設計図書及び完成図書その他本契約に関して甲の要求に基づき作成される一切の書類並びにプログラム及びデータベース(以下「設計図書等」という。)について、本事業の実施に必要な範囲で無償で自由に使用(複製、頒布、展示、改変および翻案を含む。本条において同じ。)する権利を有するものとし、その使用の権利は、本施設の運営維持管理業務の遂行に必要な範囲本契約の終了後も存続するものとする。
2 乙は、自ら又は著作権者をして、次に掲げる行為を自ら行い又は第三者をして行わせてはならないものとする。但し、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)設計図書等に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2)設計図書等の内容を公表すること(但し、既に公表された事項についてはこの限りではない。)。
(3)設計図書等の複製、頒布、展示、改変及び翻案をすること。
3 乙は、甲による設計図書等の自由な使用が、第三者の有する著作権及び著作人格権を侵害しないよう必要な措置をとるものとする。
4 乙は、その作成する設計図書等が、第三者の有する著作権又は著作人格権を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその一切の賠償額を負担し、又は必要な措置を講じるものとする。
5 乙は工事目的物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(著作xx第
21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。
6 甲は、工事目的物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該工事目的物の内容を乙の承諾なく自由に公表することができる。
7 甲は、工事目的物が著作物に該当する場合には、乙が承諾したときに限り、既に乙が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
8 工事目的物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、甲は工事目的物の利用目的の実現
のためにその内容を改変することができるものとし、乙は、その改変にあらかじめ同意する。
9 乙は、工事目的物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、甲が承諾した場合に限り、工事目的物の内容を公表その他の設計業務成果物(第3条4項に基づき甲に引き渡されるべき要求水準書等が設計業務の成果物として定める設計図書その他の成果物をいう。以下同じ。)の利用をすることができる。
10 甲は、乙が工事目的物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第
9号に規定するプログラムの著作物をいう。以下同じ。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいうが、第1項に定めるプログラム及びデータベースを除くものとする。以下同じ。)について、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第8条 乙は、本契約の履行について、設計及び工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 前項の定めに抵触しない範囲で設計及び工事の一部を第三者に下請けさせようとするときは、乙は、事前に当該第三者の商号、所在地その他甲が求める事項を記載した書面を甲に提出し、 かつ、甲から承諾の通知を得るものとする。
3 乙は、第1項の定めに抵触しない範囲で工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者の商号、所在地その他必要な事項を書面により甲に通知しなければならない。
(下請契約の相手方)
第9条 乙は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第10
0号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(乙が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。
(1)健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2)厚生年金保険法(昭和29年法律第105号)第27条の規定による届出
(3)雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、乙は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると甲が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、乙は、甲の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を甲に提出しなければならない。
3 乙は、前項に定める特別の事情があると認められなかった場合又は同項に定める期間内に確認書類を提出しなかった場合は、甲の請求に基づき、違約罰として、乙が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金の額の10分の1に相当する額を、甲の指定
する期間内に支払わなければならない。
(特許xxの使用)
第10条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。但し、甲がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第11x xは、監督員を定めたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1)本契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2)要求水準書等及び提案書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾
(3)要求水準書等及び提案書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 甲は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 甲が監督員を定めたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、届出、申出、承諾、解除及び指示については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
6 甲が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、甲に帰属する。
(現場代理人及び監理技術者等)
第12条 乙は、次に掲げる者を定めて工事現場に配置し、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1)現場代理人
(2)xx技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定するxx技術 者をいう。以下同じ。)又は監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。 以下同じ。)で同法第26条第3項本文に該当する場合は専任の者とする。但し、同法第26条 第5項の工事に該当する場合は監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者とするが、
同法第26条3項但書が規定する監理技術者補佐を専任で置くときは、この限りでない。
(3)専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、本契約の履行に際し、工事現場(工事を施工する場所をいう。以下同じ。)に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第1
4条第1項の規定による請求の受理、同条第3項の規定による決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びに契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく乙の一切の権限のうち工事にかかるものを行使することができる。
3 甲は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 乙は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち、現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(xx技術者、監理技術者又は監理技術者補佐をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第13条 乙は、工事現場に常に工事記録簿等を整備し、甲の要求があった場合には速やかに開示するほか、工期における各暦月における工事の進捗状況に関し、工事進捗状況報告書等を作成のうえ、所定の期限までに甲に提出することで履行報告を行うものとする。
(工事関係者に関する措置請求)
第14x xは、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 甲は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 乙は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
4 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
6 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第15条 工事材料の品質については、要求水準書等、提案書及び設計図書に定めるところによ
る。但し、要求水準書等、提案書及び設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、工事目的物が要求水準書等に示す性能を満たすために十分な品質を有するものとする。
2 乙は、設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 監督員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 乙は、工事現場内に搬入した工事材料(次項の工事材料を除く。)を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 乙は、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第16条 乙は、要求水準書等及び提案書並びに設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、立会いを受けて施工しなければならない。
2 乙は、前項に規定するもののほか、甲が特に必要があると認めて要求水準書等及び提案書並びに設計図書において工事写真等の記録(以下この条において「記録」という。)を整備すべきものと指定した工事の施工をするときは、要求水準書等及び提案書並びに設計図書に定めるところにより記録を設備し、監督員の請求があったときは、請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
3 監督員は、乙から第1項の立会いを請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 前項の場合において、監督員が正当な理由なく乙の請求に応じないため、工事の工程に支障を来すおそれがあるときは、乙は、当該職員に通知した上、立会いを受けることなく、工事を施工することができる。この場合において、乙は、工事の施工を適切に行ったことを証する記録を整備し、監督員の請求があったときは、請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
5 第2項又は前項の場合において、記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。
(工事用地の確保等)
第17条 甲は、工事用地その他要求水準書等において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を乙が工事の施工上必要とする日(要求水準書等に特別の定めがあるときは、その定められた日。)までに確保しなければならない。
2 乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、要求水準書等の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に乙が所有し、管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。
(要求水準書と基本設計図書又は実施設計図書の内容が一致しない場合の修補義務)
第18条 乙は、工事の施工部分、基本設計図書又は実施設計図書の内容が、要求水準書等、提案書の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補(乙がすでに工事に着手している場合には工事に関する必要な修補を含む。)を行わなければならない。この場合において、当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
第19条 乙は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、請求に従わなければならない。この場合において、甲は、当該不適合が監督員の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるとき、又は必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し、乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、乙が第15条第2項又は第16条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認めるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が要求水準書等、提案書又は設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認めるときは、当該相当の理由を乙に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
(条件変更等)
第20条 乙は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、当該事実の確認を請求しなければならない。
(1)要求水準書、要求水準書に対する質問回答が一致しないこと
(2)要求水準書に誤謬又は脱漏があること
(3)要求水準書の表示が明確でないこと
(4)設計の施工上の制約等、要求水準書又は基本設計図書に示された自然的若しくは人為的な施工条件と実際の施工条件が相違すること、又は、工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等、要求水準書に示された自然的若しくは人為的な施工条件と実際の工事現場が一
致しないこと
(5)要求水準書に明示されていない施工条件又は施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 甲は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。但し、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、これを乙に通知しなければならない。但し、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において、第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、要求水準書及び設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1)第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し要求水準書又は設計図書を訂正する必要があるもの 要求水準書については甲が行い、設計図書については、甲が指示して乙が行う。
(2)第1項第4号又は第5号に該当し要求水準書又は設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 要求水準書については甲が行い、設計図書については、甲が指示して乙が行う。
(3)第1項第4号又は第5号に該当し要求水準書又は設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 甲乙協議して、要求水準書については甲が行い、設計図書については、甲が指示して乙が行う。
5 前項の規定(第1項第1号に該当し、設計図書を訂正する場合を除く。)により要求水準書等及び設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(その他設計図書の変更)
第21条 甲は、前条第4項の規定によるほか必要があると認めるときは、要求水準書等又は工事等に関する指示の変更内容を乙に通知して、要求水準書等若しくは工事等に関する指示を変更し、又は乙に設計図書を変更させることができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第22条 工事用地等の確保ができないこと等のため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責めに帰すことができないものにより、工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の中
止を直ちに乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を中止させなければならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事を中止する旨及びその内容を乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 甲は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の再開に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第23条 甲は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(乙の請求による工期の延長)
第24条 乙は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、甲に工期の延長変更を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。甲は、その工期の延長が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(甲の請求による工期の短縮等)
第25条 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第26条 工期の変更については、甲及び乙が協議して定める。但し、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。但し、甲が工期の変更事由が生じた日(第24条の場合にあっては甲が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては乙が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第27条 請負代金額の変更については、甲及び乙が協議して定める。但し、協議開始の日から
14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。但し、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この約款の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲及び乙が協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第28条 甲又は乙は、工期内で契約の締結の日から12か月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めるときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 甲又は乙は、特別の要因により前項に規定する日後に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったと認めるときは、前項又は次項の規定によるほか、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
3 甲又は乙は、予期することのできない特別の事情により、第1項に規定する日後に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったと認めるときは、前2項の規定にかかわらず、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
4 甲又は乙は、第1項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に対応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に対応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
5 前項の変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲乙協議して定める。但し、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
6 第2項及び第3項の場合において、変更後の請負代金額については、甲乙協議して定める。但し、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
7 第5項及び前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。但し、甲が、第1項から第3項までの規定による請求を行った日又は当該請求を受けた日から7日以内に、協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
8 第1項から第3項までの規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「契約の締結の日」とあるのは、「直前の請負代金額の変更の基準とした日」とする。
(臨機の措置)
第29条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ甲の意見を聴かなければならない。但し、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を甲に直ちに通知しなければならない。
3 甲は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。
(一般的損害)
第30条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第32条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。但し、その損害(第59条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第31条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。但し、その損害(第59条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。但し、その損害のうち工事の施工につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲及び乙は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第32条 工事目的物の引渡し前に、天災等(要求水準書等及び提案書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)甲乙双方の責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、設計図書及び工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第59条第1項の規定により付された保険等
によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額
(設計図書、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第15条第2項、第16条第1項若しくは第2項又は第40条第3項の規定による検査、立会いその他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1)設計図書の出来高部分に対する損害
損害を受けた設計図書の出来高部分に相応する請負代金の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(4)仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。但し、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、
「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える要求水準書等及び提案書並びに設計図書の変更)
第33条 甲は、第10条、第18条から第22条まで、第24条、第25条、第28条から第
30条まで、前条又は第36条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて要求水準書等及び提案書並びに設計図書を変更することができる。この場合において、要求水準書等及び提案書並びに設計図書の変更内容は、甲及び乙が協議して定める。但し、協議
開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。但し、xが請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第34条 乙は、工事等を完成し、要求水準書等及び提案書の定めるところに従い、工事目的物の検査、試験、試運転及びその他要求水準書等及び提案書が定めるところ手続を実施し、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に乙の立会いのうえ、要求水準書等及び提案書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
4 甲は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、乙が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 乙は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第35条 乙は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
(部分使用)
第36条 甲は、第34条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を乙の書面による同意を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。賠償額は、甲乙協議して定める。
(前金払及び中間前金払)
第37条 乙は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを甲に請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 乙は、第1項の規定による前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を甲に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを甲に請求することができる。乙は、前項の中間前払金を請求しようとするときは、あらかじめ、甲又は甲の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、甲又は甲の指定する者は、乙からの認定の請求があったときは、概ね7日以内に認定を行い、当該結果を乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定は、前項の場合について準用する。
5 乙は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の
4(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第39条までにおいて同じ。)の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 乙は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)を超えるときは、乙は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であると認められるときは、甲及び乙が協議して返還すべき超過額を定める。但し、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
8 甲は、乙が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第38条 乙は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証
事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第39条 乙は、前払金を本設計の外注費、工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第40条 乙は、工事の完成前に、設計の外注費、工事の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第15条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあって要求水準書等及び提案書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の
10分の9以内の額について、次項から第6項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
2 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を甲に請求しなければならない。
3 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、乙の立会いの上、要求水準書等、提案書及び設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
5 乙は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、甲は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金×出来高割合×9/10-前払金及び中間前払金×出来高割合-支払済部分払の金額
(部分引渡し)
第41条 工事目的物について、xが要求水準書等及び提案書並びに設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第34条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第35条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第35条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、甲が定め乙に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額及び中間前払金/請負代金額)-指定部分に相当する支払済部分払金の額
(債務負担行為に係る契約の特則)
第42条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額は次のとおりとする。
令和 | 2 | 年 | 度 | 0円 |
令和 | 3 | 年 | 度 | 円 |
令和 | 4 | 年 | 度 | 円 |
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高は、次のとおりである。
令和 | 2 | 年 | 度 | 0円 |
令和 | 3 | 年 | 度 | 円 |
令和 | 4 | 年 | 度 | 円 |
【第1項及び第2項について:各会計年度における請負代金の支払限度額の割合として令和2年度50%、令和3年度50%を予定している。各会計年度の請負代金額の支払限度額及び出来高予定額は、契約書を作成するときまでに落札者へ通知する。令和3年度及び令和4年度は50%とする】
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
令和 | 2 | 年 | 度 | 0回 |
令和 | 3 | 年 | 度 | 2回 |
令和 | 4 | 年 | 度 | 2回 |
4 甲は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び第2項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前払金の特則)
第43条 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前払金については、第37条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第38条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第40条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。但し、本契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が要求水準書等及び提案書並びに設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第3
7条第1項及び第3項の規定にかかわらず、乙は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が要求水準書等及び提案書並びに設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第37条第1項の規定にかかわらず、乙は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分を含めて前払金及び中間前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第37条第1項の規定にかかわらず、乙は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第38条第3項の規定を準用する。
(第三者による代理受領)
第44条 乙は、甲の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第35条(第41条において準用する場合を含む。)又は第40条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第45条 乙は、甲が第37条、第40条又は第41条において準用される第35条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第46条 甲は、引き渡された設計図書又は工事目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、目的物の修補又
は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。但し、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。但し、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(甲の任意解除権)
第47条 甲は、工事が完成するまでの間は、次条又は第49条の規定によるほか、必要があるときは、本契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除したことにより、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(甲の催告による解除権)
第48条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは本契約を解除することができる。但し、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2)工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(3)第12条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4)正当な理由なく、第46条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、本契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第49条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1)第6条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2)本契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3)引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(4)乙が本契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5)乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(9)第52条又は第53条の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(10)乙(乙が共同企業体であるときは、その構成企業のいずれかの者。以下この条において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 乙の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
ロ 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)が乙の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 乙の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。
二 乙の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
ホ 乙の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 乙の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(11)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条1項若しくは第2項(同法第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合も含む。)、第8条の2第
1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による排除措置命令を受け、当該命令が確定したとき。
(12)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第
2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(13)乙自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業者について、刑法(明治40年法第4
5号)第96条の3又は第198条の刑が確定したとき。
(14)その他、乙が甲の指名停止措置を受けたとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第50条 第48条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第51条 第5条第1項の規定により本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、乙が第48条各号又は第49条各号のいずれかに該当するときは、甲は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 乙は、前項の規定により保証人が選定し甲が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から甲に対して、本契約に基づく次の各号に定める乙の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1)請負代金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として乙に既に支払われたものを除く。)
(2)工事完成債務
(3)契約不適合を保証する債務(乙が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4)解除権
(5)その他本契約に係る一切の権利及び義務(第31条の規定により乙が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 甲は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する乙の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による甲の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、本契約に基づいて甲に対して乙が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(乙の催告による解除権)
第52条 乙は、甲が本契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。但し、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の催告によらない解除権)
第53条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1)第21条の規定により要求水準書及び設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき
(2)第22条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5を超えたとき。但し、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3か月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第54条 第52条又は前条各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第55条 甲は、本契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を乙に支払わなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 第1項の場合において、第37条(第43条において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第40条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、乙は、解除が第48条、第49条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.7パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第47条、第52条又は第53条の規定によるときにあっては、その余剰額を甲に返還しなければならない。
4 乙は、本契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 乙は、本契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第4項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、本契約の解除が第48条、第49条又は次条第3項の規定によるときは甲が定め、第47条、第52条又は第53条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段及び第5項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
8 工事の完成後に本契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。
(甲の損害賠償請求等)
第56条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)工期内に工事を完成することができないとき。
(2)この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3)第48条又は第49条の規定により、工事目的物の完成後に本契約が解除されたとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、請負代金額の10分の2に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第48条又は第49条の規定により工事目的物の完成前に本契約が解除されたとき。
(2)工事目的物の完成前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第1
54号)の規定により選任された管財人
(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第2
25号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が本契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することがで
きない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、甲は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第49条第8号及び第10号の規定により、本契約が解除された場合を除く。)において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(乙の損害賠償請求等)
第57条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。但し、当該各号に定める場合が本契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第52条又は第53条の規定により本契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(3)第35条第2項(第41条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第58条 甲は、引き渡された設計図書及び工事目的物に関し、第34条第4項又は第5項(4
1条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、甲が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、乙は、その責任を負わない。但し、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、甲の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 甲が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第
7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 甲は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せ
ず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 甲は、設計図書及び工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。但し、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された設計図書及び工事目的物の契約不適合が甲の指図により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。但し、乙がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第59条 乙は、工事目的物及び工事材料等を要求水準書等及び提案書並びに設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
3 乙は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第60条 この約款の各条項において甲乙協議して定めることとされるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他本契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、建設業法第25条第3項の規定に基づく愛知県建設工事紛争審査会
(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第14条第3項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により甲が決定を行った後、又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、第1項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第61条 甲及び乙は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第62条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通
知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。但し、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第63条 この約款に定めのない事項については、xx市契約規則(昭和50年xx市規則第1
6条)によるものとする。
2 法令、xx市契約規則(昭和50年xx市規則16号)及びこの約款に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。この約款の条項の適用を除外する場合についても、同様とする。
別紙1 リスク分担
リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | ||||
市 | 事業者 | |||||
1 | 共通 | 1.1 募集要項 | 記載内容の変更に関するもの、入札説明書等の誤りに関するもの | ● | ||
1.2 契約締結 | 市の責めに帰すべき事由による契約締結の遅延・中止 | ● | ||||
事業者の責めに帰すべき事由による契約締結の遅延・中止 | ● | |||||
1.3 財務 | 市による債務不履行(支払い遅延・不払い等) | ● | ||||
事業者による債務不履行(倒産等) | ● | |||||
1.4 制度関連 | 政治 | 債務負担行為等の議決に関わるもの | ● | |||
対象施設が統合・廃止され、契約の中断・変更に関わるもの | ● | |||||
事業の縮小・拡充に伴う、対象範囲の変更に関わるもの | ● | |||||
法制度 | 本事業に関わる法制度・許認可の新設・変更 | ● | ||||
許認可遅延 | 事業者が取得すべき許認可の遅延に関するもの | ● | ||||
上記以外のもの | ● | |||||
税制度 | 法人事業税、法人住民税等の事業者の利益に関する税の新設・変更 | ● | ||||
消費税の変更に関わるもの | ● | |||||
1.5 社会 | 第三者賠償 | 事業者の責めに帰すべき事由による第三者賠償(建設、維持管理・運転段階等における騒音、振動、 光、臭気に関するもの、維持管理・運転段階における水質、水量、水圧、給水等の悪化に関するもの) | ● | |||
市の責めに帰すべき事由による第三者賠償 | ● | |||||
住民対応 | 本事業に対する住民反対運動・要望に関わるもの | ● | ||||
事業者が行う業務(調査、工事、維持管理等)に対する住民反対運動・要望に関わるもの | ● | |||||
環境問題 | 事業者が行う業務(調査、工事、維持管理等)に起因する環境の悪化 | ● | ||||
上記以外の原因による環境の悪化 | ● | |||||
1.6 想定外業務 | 第三者の加害行為(破壊、盗難、強盗、汚損、毒物混入、放火等)により、事業変更・施設運転停止・事業継続の不履行 | ●注1 | ▲注2 | |||
1.7 労務 | 教育・研修 | 関連経費及び予備要因の配置又は応援要員の確保 | ● | |||
セクハラ・パワハラ | 事業者の対応不備による賠償請求、企業イメージの低下 | ● | ||||
不正・犯罪 | 事業者の従業員の不誠実行為(贈収賄、情報漏えい等)による業務停止、契約解除 | ● | ||||
1.8 見学者対応 | 事業者が行う施設の工事又は維持管理・運転の不備によって見学者が怪我をした場合 | ● | ||||
1.9 安全確保 | 事業者が行う調査、工事、維持管理等における安全性の確保 | ● | ||||
上記以外の作業に係る安全性の確保 | ● | |||||
1.10 事業者の発注する業務 | 事業者が発注する業務の契約内容の変更等 | ● | ||||
1.11 補助金受給・起債 | 補助金受給の遅延、補助金の削減、受給不能、起債に関するもの | ● | ||||
1.12 関係機関等の調整 | 市の責めに帰すべき事由による事業の延期などに関するもの | ● | ||||
事業者の責めに帰すべき事由による事業の延期などに関するもの | ● | |||||
1.13 事業の中断 | 市の責めに帰すべき事由による事業の中断等 | ● | ||||
事業者の責めに帰すべき事由による事業の中断(事業者の経営破綻又は事業者の提供するサービス水準が一定のレベルを下回った場合) | ● | |||||
1.14 計画変更 | 市の責めに帰すべき事由による事業内容、用途の変更に関するもの | ● | ||||
1.15 契約不 履行 | 事業者の責めに帰すべき事由による契約不履行(事業者の更新した施設・設備の性能不足、事業者の維持管理・運転不備) | ● | ||||
上記以外によるもの | ● | |||||
1.16 不可抗力 | 戦争、暴動、天災、台風、風水害等、市及び事業者の双方の責めに帰すことのできない事由等による事業計画・内容の変更、事業の延期・中止に関するもの | ● | ▲注2 | |||
1.17 保険 | 設計・工事段階及び維持管理・運転段階のリスクをカバーする保険 | ● | ||||
1.18 資金調達 | 事業者の資金調達に関するもの | ● | ||||
1.19 物価 | 事業期間中の物価変動 | ● | ▲注2 |
閲覧可能資料において、存在が確認されるものについては、事業者の負担。確認されないものについては、市の負担とする。
※ ●:主負担, ▲:従負担
注1 事業者の管理義務の懈怠により発生した想定外業務リスクは事業者のリスク分担とし、それ以外の想定外業務リスクは市のリスク分担とする。注2 一定の金額・割合までは事業者が負担する。
リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | |||
市 | 事業者 | ||||
2 | 設計段階 | 2.1 事前調査 | 市が実施した測量・調査に関するもの | ● | |
事業者が実施した測量・調査に関するもの | ● | ||||
2.2 計画・設計・仕様変更 | 市の請求による変更・不備 | ● | |||
事業者からの請求による変更・不備 | ● | ||||
2.3 設計 | 市の責めに帰すべき事由による設計等の完了遅延・建設費の増大(市の責めに帰すべき事由による設計変更、提示条件等の不備・変更、建設用地の変更等) | ● | |||
事業者の責めに帰すべき事由による設計の完了遅延・設計費の増大(提案した設計内容の不備、基本設計・実施設計の不備、事業者の責めに帰すべき事由による履行遅れ等) | ● | ||||
3 | 工事段階 | 3.1 用地取得 | 事業用地以外の建設に要する用地(資材置き場等)の追加確保に関するもの | ● | |
3.2 地中埋設物 | 入札説明書等に記載のない大規模な埋設物に関するもの | ● | |||
上記以外に関するもの | ● | ||||
3.3 工事遅延 | 市の責めに帰すべき事由による完工(維持管理・運転開始)遅延 | ● | |||
事業者の責めに帰すべき事由による完工(維持管理・運転開始)遅延 | ● | ||||
3.4 工事監理 | 工事監理に関するもの | ● | |||
工事現場管理に関するもの | ● | ||||
3.5 工事費増大 | 市の責めに帰すべき事由による工事費増大 | ● | |||
事業者の責めに帰すべき事由による工事費増大 | ● | ||||
3.6 性能 | 要求性能不適合(施工不良を含む) | ● | |||
3.7 施設の契約不適合 | 更新対象施設において事業者が建設、改修した施設に関するもの(施設の契約不適合担保期間) | ● | |||
更新対象施設において事業者が建設、改修した施設に関するもの(施設の契約不適合担保期間以降) | ● | ||||
上記以外に関するもの | ● | ||||
3.8 引渡前障害 | 工事目的物の引渡し前に工事目的物、工事材料又は建設器具について生じた損害、その他施工に関して生じた損害 | ● | |||
3.9 環境汚染物質 | 解体に伴うアスベストやPCB等環境汚染物質の発見・対応に関するもの | ● | ▲ | ||
3.10 安全確保 | 工事現場における事故等の発生 | ● |
〔別添〕
仲 裁 合 意 書
工事名 工事場所
令和 年 月 日に締結した上記設計・工事請負契約に関する紛争については、甲及び乙は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 愛知県 建設工事紛争審査会
[管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。]
令和 | 年 | 月 | 日 |
甲 乙 | 印 印 |
〔裏面〕
仲裁合意書について
(一) 仲裁合意について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
(二) 建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、乙が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。