Contract
岐阜市協交(契用)第 号
岐阜市自治会連絡協議会タブレット端末等導入及び通信サービス契約
1 | 物品の名称、規格及び数量 (1)物品の名称 (2)規 格 (3)数 量 | 岐阜市自治会連絡協議会タブレット端末等 別紙仕様書のとおり 52台 | ||||
2 | 納 | 入 | 場 | 所 | 岐阜市市民協働推進部市民活動交流センター | |
3 | 納 | 入 | 期 | 限 | 令和5年11月20日 |
4 通信サービス契約期間 令和5年11月1日から令和8年10月31日まで
(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)
5 契 約 金 額 金 円
(うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額) 金 円
【内訳】
導入関連費用 (うち取引に係る消費税 | 金 | 金 | 円 円 |
及び地方消費税の額) 運用関連費用 | 金 | 円 (月額 金 円) | |
(うち取引に係る消費税 | 金 | 円 | |
及び地方消費税の額) |
6 契 約 保 証 金 金 円
上記の業務について、発注者及び受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 岐 阜 市
代表者 岐阜市長 柴橋 正直
受注者 住 所
商 号
代表者職氏名
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の設計書、仕様書、図面、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の物品を納入期限までに納入場所に納入し、発注者は、その対価である導入関連費用を受注者に支払う。
3 受注者は、契約書記載の通信サービス契約期間において業務を処理し、発注者は、その対価である運用関連費用を受注者に支払う。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約の終了後も同様とする。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(通信サービス契約期間等)
第2条 通信サービス契約期間は、契約書記載の通信サービス契約期間とする。ただし、発注者は、契約期間中であっても、この契約を締結した翌年度以降において、この契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は、この契約を変更又は解除することができる。
(物品納入日)
第3条 受注者は納入期限までに契約書記載の物品を納入しなければならない。
(物品の検査及び引渡)
第4条 発注者は、受注者から物品の納入を受けた場合は、速やかにこれを検査し、検査に合格したものについては、その引渡しを受けるものとする。
2 前項の検査を行う場合において必要があるときは、発注者は物品の一部を使用又はその他試験により検査を行うことができる。
3 受注者は、第1項の検査に合格しないものについては、遅滞なく引き取り、発注者の指定する期日までに物品を納入するものとする。
4 物品の納入、検査及び引渡しに要する一切の費用は、受注者の負担とする。
(危険負担)
第5条 前条の引渡しの前に生じた物品の亡失、毀損等は、すべて受注者の負担とする。
(権利義務の譲渡等の制限)
第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託の禁止)
第7条 受注者は、本業務を一括して他の者に委託してはならない。
2 受注者は、本業務の一部を第三者に委託するときは、あらかじめ、発注者の承諾を受けなければならない。
3 発注者は、前項により承諾するときは、受注者に対して委託業務の内容及び第三者の業者名を明記した書面とともに、第三者の身元を明らかにする資料等の提出を求めるものとする。
(秘密の保持)
第8条 受注者は、本契約上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。本契約の終了後も同様とする。
2 発注者は、第7条2項により承諾するときは、第三者に対して、受注者を通じ本契約の秘密の保持に関する誓約書の提出を求めるものとする。
(契約不適合責任)
第9条 発注者は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、当該物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課すものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、同項の規定による履行の追完を請求することができない。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて導入関連費用及び運用関連費用の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当
する場合は、催告することなく、直ちに導入関連費用及び運用関連費用の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第10条 発注者は、引き渡された物品に関し、契約不適合を知った日から 1 年以内にその旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受注者が納入の時に契約不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない。
(導入関連費用の支払い)
第11条 発注者は、物品の引渡しを受け、受注者から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に導入関連費用を支払わなければならない。
2 受注者の責めに帰すべき理由により、物品を使用できない期間があったときは、導入関連費用から使用できない台数分を控除して支払う。
3 この契約の締結後、法令の改正等により、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく初期費用に相当額を加減して支払うものとする。
(運用関連費用の支払い)
第12条 受注者は、契約書に定めるところにより、使用した月の翌月に、発注者に運用関連費用の支払いを請求することができる。
2 支払うべき運用関連費用は、月ごとの計算とし、通信サービス利用期間が月の途中から開始し又は終了する場合にあっては、開始する月及び終了する月の運用関連費用は、当該月の日数に応じた日割り計算によるものとする。ただし、その合計金額が月額運用関連費用に不足する場合は、その金額を開始する月の運用関連費用に加算して支払うものとする。
3 発注者は、受注者から適法な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に運用関連費用を支払わなければならない。
4 この契約の締結後、法令の改正等により、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく運用関連費用に相当額を加減して支払うものとする。
(発注者の任意解除等)
第13条 発注者は、第2条、第14条、第14条の2、第14条の3、第14条の4又は第14条の5に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、第2条又は前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、納入期限までに物品を納入しないとき。
(2) 正当な理由なく第9条第1項の履行の追完がなされないとき。
(3) 受注者又はその使用人が検査若しくは監督に際し、発注者の指示に従わず、又は職務の執行を妨げ、若しくは詐欺その他の不正行為をしたとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第14条の2 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約の物品を納入することができないことが明らかであるとき。
(2) 受注者がこの契約の物品の納入の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 第16条又は第16条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 受注者について破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立てがなされたとき。
(7) 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、事業執行が困難と見込まれるとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(談合その他不正行為による契約の解除)
第14条の3 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、受注者に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)に違反する行為(以下「独占禁止法違反行為」という。)があったとして、独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき(当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟(以下この条において「抗告訴訟」という。)が提起されたときを除く。)。
(2) 公正取引委員会が、受注者に独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令(以下「課徴金の納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含み、当該納付命令に係る抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(3) 公正取引委員会が受注者に独占禁止法違反行為があったとして行った決定に対し、受注者が抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4) 公正取引委員会が行った排除措置命令又は課徴金の納付命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体
(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「排除措置命令等」という。)において、この契約に関し、独占禁止法違反行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(5) 排除措置命令等により、受注者等に独占禁止法違反行為があったとされた期間及び当該違反行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(排除措置命令等に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し課徴金の納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該独占禁止法違反行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(6) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対する刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(暴力団排除措置による解除)
第14条の4 発注者は、受注者(受注者が共同企業体の場合は、その代表者又は構成員。以下この条において同じ。)が、次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1) 受注者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第
2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 受注者の役員等(法人にあっては役員及び使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者(営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。以下同じ。)を、法人以外の団体にあっては代表者、理事その他法人における役員及び使用人と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者及びその使用人をいう。以下同じ。)が、暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
(3) 受注者の役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用しているとき。
(4) 受注者の役員等が、その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)を利用しているとき。
(5) 受注者の役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与しているとき。
(6) 受注者の役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(7) 受注者の役員等が、暴力団若しくは暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している業者であることを知りながら下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用しているとき。
(8) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に契約金債権を譲渡したとき。
(不当要求による解除)
第14条の5 発注者は、受注者(受注者が共同企業体の場合は、その代表者又は構成員。以下この条において同じ。)が、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) この契約に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて発注者の信用を棄損し、又は発注者の業務を妨害する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、市が賃借する物品の受注者として不適切であると認められる行為
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第15条 第14条各号又は第14条の2各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第16条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催促をし、その期間に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第16条の2 受注者は、発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による解除の制限)
第17条 第16条又は第16条の2に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときには、受注者は、同条の規定による解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第18条 発注者は、第2条、第13条から第14条の5、第16条又は第16条の2の規定によりこの契約が解除された場合においては、この契約の履行の完了部分に相応する運用関連費用を受注者に支払わなければならない。この場合において、この契約の履行の完了部分が1か月に満たないときは、運用関連費用の当該月の日数に応じた日割り計算により得た金額を当該完了部分の運用関連費用とする。
(談合等に係る違約金)
第19条 受注者は、この契約に関して、第14条の3各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、通信サービス契約期間中の運用関連費用の総額の10分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第14条の3第1号から第5号までに掲げるもののうち、決定の対象となる独占禁止法違反行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売である場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、この契約による通信サービス契約期間が満了した後においても適用するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者に生じた損害の額が同項に規定する違約金の額を超える場合は、発注者は、その超過分につき賠償を請求することができる。
(発注者の損害賠償請求等)
第20条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 納入期限までに物品を納入できないとき。
(2) この納入物品に契約不適合があるとき。
(3) 第14条、第14条の2、第14条の3、第14条の4又は第14条の5の規定により、通信サービス利用開始後に、この契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、導入関連費用の総額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第14条、第14条の2、第14条の3、第14条の4又は第14条の5の規定により、通信サービス利用開始前に、この契約が解除されたとき。
(2) 通信サービス利用開始前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約の解除をした場合は、前項第2号に該当するとみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について会社更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について民事再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当するとみなされる場合を除く。)がこの契約及び取
引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、導入関連費用の総額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定により定められた率の割合で計算した額(計算して求めた額の全額が1,000円未満であるときは全額を、
100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。
(受注者の損害賠償請求等)
第21条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
(1) 第16条又は第16条の2の規定により、この契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 発注者の責めに帰すべき理由により、第11条、第12条の規定による導入関連費用及び運用関連費用の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、契約締結の日において適用される支払遅延防止法第8条第1項の規定により定められた率の割合で計算した額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(不当介入への対応)
第22条 受注者は、この契約の履行に当たって、暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者から、事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、当該不当介入を管轄する警察署長に通報するとともに、発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、前項の規定による発注者への報告を行った場合において、不当介入を受けたことにより、当該契約につき履行遅滞等が生じるおそれがあるときは、発注者に履行期間の延長等を請求することができる。
3 発注者は、前項の規定による請求を受けた場合において、必要があると認められるときは、履行期間の延長等の措置を講じるものとする。
(労働環境の確認等)
第23条 発注者は、岐阜市公契約条例(令和2年岐阜市条例第16号。以下「条例」という。)第13条に規定するこの契約の適正かつ適切な履行を確保するために、条例第2条第6号に規定する労働者(以下「労働者」という。)の労働環境について確認する必要があると認める場合は、受注者に対してこの契約に係る労働環境についての確認を行うことができる。
2 受注者は、発注者が行う前項の確認に協力するものとする。
3 第1項の確認を受けた受注者は、契約の名称、発注者が確認した労働環境の状況等を記載した書面を、労働者が業務に従事する場所等の見やすい場所に掲示し、若しくは労働者の閲覧に供し、又は労働者に交付するものとする。
(不利益取扱いの禁止等)
第24条 受注者は、この契約に従事する労働者が、条例第14条第1項の規定による申出を発注者にしたことを理由として、当該労働者に対して、不利益な取り扱いをしてはならない。
2 発注者は、条例第14条第1項の申出を受理した場合は、受注者に対して、当該申出に係る事実について確認することができる。
(労働環境の改善等)
第25条 発注者は、第23条第1項又は前条第2項の確認の結果、労働者の適正な労働環境が確保されていないと認めた場合は、受注者に対し、これを改善するよう指導できる。
2 受注者は、前項の規定による改善の指導を受けた場合は、速やかに労働者の適正な労働環境を確保するための改善に努めるものとする。
(受注者への措置)
第26条 発注者は、受注者が関係法令、条例等を遵守していないと認められる場合その他この契約に係る労働者の適正な労働環境が確保されていないと認める場合は、受注者に対し必要な措置をとることができる。
(補則)
第27条 受注者は、この約款に定めるもののほか、債務の履行にあたっては、関係法令及び条例並びに岐阜市契約規則(昭和39年岐阜市規則第7号)を遵守するものとする。
2 この約款に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。