Contract
一部内容を変更致しましたので、朱字のとおり公募要領を変更させていただきます。
(令和4年11月22日)
[共同研究契約書]
令和○○年度
「金属資源の生産技術に関する基礎研究」に関する共同研究契約書
研究課題
「・・・・・・・の研究」
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
○○○○(大学等公的研究機関) 共同提案者:○○○○株式会社
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下、「甲」という。)、○○○
○(以下、「乙」という。)及び共同提案者である●●●●(以下、「丙」という)は、以下のとおり共同研究契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
(目的)
第1条 甲、乙及び丙は、「金属資源の生産技術に関する基礎研究」に関する研究の研究課題「・・・・・・・・の研究」(以下、「本研究」又は「共同研究」という。)を本契約の定めるところに従い遂行するものとする。
(定義)
第2条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1) 「発明等」とは、発明、考案、意匠及びその創作、半導体集積回路の回路配置及びその創作、著作物及びその創作並びに秘密に扱われ、かつ技術的、財産的価値のある情報(以下「ノウハウ」という。)及びその案出をいう。
(2) 「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、意匠権、半導体集積回路の回路配置利用権、著作権(著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)、ノウハウを使用する権利、特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利、回路配置利用権の設置の登録を受ける権利等の知的財産に関する権利並びに外国における上記各権利に相当する権利をいう。
(3) 「研究成果」とは、共同研究の実施期間中又は共同研究の結果得られた発明等の成果をいう。
(4) 「本件成果等」とは、研究成果及び研究成果についての知的財産権の総称をいう。
(5) 「再委託」とは、乙又は丙がスタディ内容の全部又は一部を第三者に実施させるもの(委託、請負、共同研究その他の契約形式は問わない。当該第三者が別の第三者に実施させる場合等を含む。)をいう。
(研究内容)
第3条 共同研究の実施内容、スケジュール、実施体制及び支出計画は、末尾添付の共同研究実施計画書(以下、「実施計画書」という。)のとおりとする。
2 甲、乙及び丙の研究内容の分担は原則として次のとおりとする。
(1) 甲の分担:本研究の計画の検討、修正、評価、並びに実施および実施の管理、調整、検査
(2) 乙の分担:本研究の計画の立案、検討、修正、評価、並びに実施、報告
(3) 丙の分担:本研究の計画の立案、検討、修正、評価、並びに実施、報告
(実施期間)
第4条 本研究の実施期間は、契約締結日から令和5年2月28日までとする。
(研究費及び負担限度額)
第5条 甲は本研究に要する別表の総額(以下「契約金額」という。)を研究費の上限として負担する。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、研究費に110分の10を乗じて得た額とする。
4 甲は、本契約において、乙及び丙に対し契約保証金を全額免除する。
(研究費の使用)
第6条 乙及び丙は、実施計画書に記載されたところに従って研究費を使用しなければならない。当該実施計画書が変更された場合も同様とする。
(必要事項の承認等)
第7条 乙及び丙は、共同研究を実施する上で、甲が特に必要と定める事項については、甲の指示するところにより、あらかじめ甲に必要な書類等を提出し、その承認を得なければならない。当該事項を変更する場合も同様とする。
2 乙及び丙は、共同研究の実施期間中において、事故その他重要な事態が発生したときは、その旨を遅滞なく甲に通知し、その指示を受けなければならない。
(再委託)
第8条 乙及び丙は、本契約を第三者に委託してはならない。ただし、実施計画書において共同研究の実施主体として定められている第三者(以下、「再委託先」という。)への再委託の場合又は甲が書面により承認した場合には、この限りでない。
2 乙及び丙は、前項ただし書により再委託する場合、再委託先との間で個別に乙の本契約における義務と同様の義務を当該再委託先に負わせる契約を別途締結しなければならない。
3 乙及び丙は、第1項ただし書により再委託した場合、再委託先の行為の一切について、甲に対して責任を負うものとする。
(債権譲渡の禁止)
第9条 乙及び丙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙及び丙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙及び丙が前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、乙及び丙が甲に対し、民法
(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保し又は次の各号に掲げる異議をとどめるものとする。また、乙及び丙から債権を譲り受けた者(以下「丁」という。)が甲に対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合
についても同様とする。
(1)甲は、承諾の時において本契約上乙及び丙に対して有する一切の抗弁について留保すること。
(2)丁は、譲渡対象債権について、前項ただし書に掲げる者以外の者への譲渡又は質権の設定その他債権の帰属又は行使を害することを行わないこと。
(3)甲は、乙及び丙による債権譲渡後も、乙及び丙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら乙及び丙と丁の間の協議により決定されなければならないこと。
(帳簿の記載等)
第10条 乙及び丙は、研究費について、帳簿を備え支出額を記載し、その出納を明らかにしておかなければならない。
2 乙及び丙は、研究費の支出額を、実施計画書に記載する支出計画明細書に定める経費及び項目に従って帳簿に記載し、その支出内容を証する書類を整理して共同研究の終了の年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(進捗状況の報告)
第11条 乙及び丙は、甲が要求したときに、本研究の進捗の状況を甲に説明しなければならない。
(研究報告書の提出)
第12条 乙は、事業年度の研究終了日までに、様式第1による共同研究の成果を詳細に記載した共同研究報告書(以下、「研究報告書」という。)を作成し、甲に提出しなければならない。
2 乙及び丙は、研究報告書の提出に伴い、甲に対する報告会を行うものとする。当該報告会の開催時期及び場所については甲乙で協議する。
3 乙は、納入物を文書で作成する場合は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき、定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和4年2月25日変更閣議決定)による紙類の印刷用紙及び役務の印刷の基準を満たすこととし、様式第2により作成した印刷物基準実績報告書を納入物とともに甲に提出しなければならない。
(実績報告書の提出)
第13条 乙は、第12条に定める研究報告書の提出期限の翌日から30日後、又は事業年度の3月10日のうちいずれか早い日までに、様式第3による乙及び丙の研究費の実績を記載した共同研究実績報告書(以下、「実績報告書」という。)を作成し、甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の実績報告書に関し、必要に応じ、さらに詳細な支出内容を証する書
類等の提出を求めることができる。
(著作権等の保証)
第14条 乙及び丙は、共同研究の結果又は遂行過程において甲に提出する研究関連資料が第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保証するものとする。
2 前項について第三者から権利侵害等の主張があったときは、乙及び丙はその責任においてこれに対処するものとし、損害賠償等の義務が生じたときは、乙及び丙がその全責任を負う。
(検査及び報告)
第15条 甲は、研究報告書及び実績報告書を受理したときは、当該報告書の内容について10日以内に検査を行うものとする。
2 甲は前項のほか、次の各号に掲げる検査を行うことができるものとする。
(1) 研究実施に要した経費の支出状況についての研究実施期間中の検査
(2) その他甲が必要と認めた検査
3 甲は、第1項又は第2項の検査を行うときは、乙及び丙の実施場所(再委託 先の実施場所を含む。以下同じ。)において、物品、帳簿及び支出内容を証す る書類等を検査し、参考となるべき報告及び資料の提出を求めることができる。
4 甲は、前項に規定する検査を行う場合は、事前に乙及び丙に通知しなければならない。なお、乙及び丙が共同研究の一部を再委託した場合で、甲が再委託先の検査を行うときには、乙及び丙が当該再委託先に検査の実施を通知するものとする。
(研究費及び負担額の確定)
第16条 甲は、前条第1項の検査を行った結果、本契約及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、甲の負担する乙及び丙の研究費の額を確定し、様式第4による研究費通知書により乙に対して通知するものとする。
2 前項の確定額は、研究費に係る適正な支出額と契約金額とのいずれか低い額とする。
(研究費の請求及び支払)
第17条 乙は、乙及び丙の研究費を請求するときは、甲が前条の規定により研究費の額を確定し、乙に通知した後、様式第5による研究費精算払請求書を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項に規定する精算払請求書を受理した日から起算して30日(以下、
「約定期間」という。)以内に、乙及び丙に確定した甲の負担額を支払うものとする。
3 前項の場合において、損害金、違約金、履行遅滞金その他乙及び丙から徴収すべき金額が甲にあるときは、甲の負担額からこれらの金額を控除し、なお不足が生ずるときは、当該不足額を乙及び丙から徴収できるものとする。
(概算払)
第18条 甲は、実績報告書の提出以前において、乙及び丙に甲の負担額の一部を
支払う必要があると認めた場合は、概算払を実施することができるものとする。
2 乙及び丙は甲の負担額に係る概算払を受ける必要が生じ、かつ甲がその必要性を認めた場合は、乙が代表して甲の指示するところにより研究費に係る概算実績報告書を、様式第6をもって作成し、甲に提出するものとする。
3 甲は、乙より概算実績報告書が提出された場合は、速やかに、第 15 条に準じて検査した上、概算実績額を確定するとともに、甲の負担額を決定し、様式第7により乙に通知するものとする。
4 乙は前項の通知受領後、速やかに甲の負担額に係る概算払請求書を、様式第
8をもって甲に提出するものとする。
5 甲は、乙の提出する前項の概算払請求書に基づき、甲の負担額に係る概算払を約定期間のうちに行うものとする。
(差額の返還又は支払)
第 19 条 乙及び丙が第 18 条の規定により概算払を受領している場合であって、当該
概算払の合計額が第 15 条の規定により確定された研究費の額を超えている場合には、乙及び丙は、甲の指示により、その差額を甲に返還しなければならない。
2 乙及び丙が第 18 条の規定により概算払を受領している場合であって、当該概算払の合計額が第 15 条の規定により確定された研究費の額に満たない場合には、乙
及び丙は、第 17 条第1項の規定に準じてその差額の支払いを甲に請求する。
3 乙及び丙は、本条第1項の規定により確定額を超える額を甲に返還する場合、甲の指示する期限までに返還しないときには、その期限の翌日から返還する日までの日数に応じて、当該未返還金額に対し、特記事項第3条第3項の規定に準じた遅延利息を甲に支払わなければならない。
(甲の支払遅延利息)
第20条 甲は、約定期間内に第17条から第19条に定める支払いを行わなかったときは、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払額に対して、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第
8条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率
(以下、「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した金額(円単位未満は切り捨て。)を、支払遅延利息として乙及び丙に支払うものとする。
(取得財産の帰属及び管理)
第21条 乙は、別表に掲げる共同研究の経費により税抜きで取得価格10万円以上の備品等を購入しようとするときは、事前に甲の同意を得なければならない。
2 前項の規定により取得した備品等の資産(以下、「取得財産」という。)は、甲が第15条に示される検査をした時をもって甲に帰属するものとし、同時に甲は甲に帰属した取得財産を乙が使用することを認めるものとする。
3 乙は、乙が財産の検収又は竣工の検査をした日から、甲の指示に基づき甲が指定する相手先に引き渡す日までの間善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 乙は、取得資産について、様式第9による取得財産管理台帳を備え、様式第9による取得財産明細書を実績報告書に添付しなければならない。
5 取得財産に係る固定資産税の申告手続業務は甲が行うものとする。
6 乙が取得財産を亡失又は毀損したときは、その損害はすべて乙の負担とする。ただし、乙の責に帰すべき事由によらない場合はこの限りでない。
7 乙は、取得財産について他の財産と区分するために、甲の所有財産である旨の標示票を貼付して管理しなければならない。
8 乙は、取得財産を共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、甲の承認を得た場合は、この限りではない。
9 乙は取得財産について甲が使用する場合を除き、当該実施期間終了時点における減価償却後の残存価額にて引き取るものとする。なお減価償却限度額は、取得価額の5%とする。ただし、甲が当該財産に経済的価値がないと判断した場合には、廃棄処分することができる。このとき、処分費用は乙が負担するものとす る。
10 甲は取得財産が独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第8条第3項に規定する不要財産に該当する場合には、同法の定めに従い、経済産業大臣の認可を受けた後、処分するものとする。
(封印)
第22条 共同研究開始前から存在した発明等で、共同研究に用いられるものについて、甲、乙及び丙のいずれかが必要と認めた場合は、本契約締結後1か月以内に、甲、乙及び丙により封印を施すものとする。
(研究成果の権利化)
第23条 甲、乙及び丙は、本研究により知的財産権の対象となり得る研究成果が得ら れた場合は、速やかに様式第10による発明等通知書を相互に提出するものとする。
2 甲、乙及び丙は、前項の通知があった場合、誠実に協議の上、当該研究成果の範囲・内容等を特定する。
3 研究成果の権利化に必要な手続き及び維持管理等は、第25条及び第26条に定めるとおりとする。
(本件成果等の帰属)
第24条 本件成果等は、甲、乙及び丙の共有とする。
2 本件成果等の甲、乙及び丙の持分比率は、甲、乙及び丙の共同研究への貢献度(第5条第1項に規定する甲の研究費の負担も含む)を勘案して定める。
3 甲、乙及び丙は、本件成果等について、共同研究の完了後及び契約の解除後においても善良な管理者の注意をもって管理し、当該本件成果等を相互に承認を受けないで、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
4 第1項の規定にかかわらず、第11条及び第12条に基づき、甲に提出された進捗状況報告、研究報告書の著作権は甲に帰属する。
5 乙及び丙は、研究成果について有する著作者人格権を行使しない。
6 乙及び丙は、自己の研究・業務の範囲において無償で当該著作権を利用することができる。
(共有知的財産権に係る出願等及び報告)
第25条 第23条第2項により特定された発明等に関して、甲、乙及び丙で共有することとなる知的財産権(以下「共有知的財産権」という。)の出願又は申請
(以下「出願等」という。)を行う場合は、甲、乙及び丙で別途共同出願契約を締結するとともに、出願等その他権利の登録までに必要な費用は、第24条第
2項に規定する持分に応じて負担するものとする。
2 甲、乙及び丙は、前項の共同出願契約において、手続きを行う担当者(以下、
「手続担当」という。)を定めるものとする。手続担当は、共有知的財産権の出願、その他権利の成立に係る登録、及び登録後の維持に必要な手続きを行うものとする。
3 手続担当は、第1項に係る出願等に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から40日以内に、様式第11の知的財産権通知書を甲、乙及び丙に提出しなければならない。
4 本条第1項に係わらず、甲、乙及び丙のいずれかが知的財産権の出願等を希望しない場合、当該知的財産権の出願等を希望する者は、出願等を希望しない者の当該知的財産権に係る権利の持分を無償で譲り受けるものとし(複数の法人で譲り受ける場合は、それぞれの既往の持分比率に応じて配分する)、出願を希望しない者は、出願等(外国におけるものを含む。)の手続きに協力するものとする。
(共有知的財産権の管理)
第26条 甲、乙及び丙は、共有知的財産権について、本スタディの完了、中止、中断後又は契約の解除後においても善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 甲、乙及び丙は、第27条の場合を除き、共有知的財産権又はその共有持分を相手方の文書による承認を受けないで第三者に譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
3 甲、乙及び丙は、共有知的財産権の維持に要する費用について、本スタディの実施期間はもとより、本スタディの完了、中止又は廃止後においても当該共有知的財産権に係る持分に応じて負担するものとし、必要な手続きは手続担当が行うものとする。
(共有知的財産権の共有持分の移転及び放棄)
第27条 甲、乙及び丙は、共有知的財産権の持分を第三者に移転する場合には、第23条、第24条、第25条、第26条及び本条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。
2 甲、乙及び丙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、様式第
12による移転承認申請書を他の共有知的財産権保有者に提出し、文書による承認を受けなければならない。
3 甲、乙及び丙は、本条第1項及び第2項に従って共有知的財産権の持分の移転を行ったときは、様式第13による移転通知書を遅滞なく他の共有知的財産権保有者に提出しなければならない。
4 甲、乙及び丙は、共有知的財産権の持分を放棄する場合は、当該放棄を行う
90日前までに、その旨を他の共有知的財産権保有者に通知しなければならない。
(職務発明規程等の整備)
第28条 乙及び丙は、自己の研究従事者の発明等に係る知的財産権が自己に帰属する旨の契約又はその旨を規定する職務発明規程等を定めなければならない。
(本件成果等の指定、改良発明)
第29条 甲、乙及び丙は、第12条の研究報告書の作成時あるいはそれ以降に、当該報告書に記載された以外に本件成果等がある場合には、当該本件成果等を指定する。
2 甲、乙及び丙は、研究成果に基づく改良発明等が生じた場合には相互に通知し、当該改良発明の取扱いについて協議するものとする。
(本件成果等の実施)
第30条 甲、乙及び丙は、本件成果等を自由に実施することができる。
2 甲、乙及び丙は、第三者に本件成果等の実施を許諾するときには、予め相互に通知して書面により同意を得るものとし、同意を求められたものは合理的理由がない限り当該同意を拒否できないものとする。
3 甲、乙及び丙は、前項の実施許諾の対価として収入を得た場合には、当該実施料を第24条第2項により定める持分に応じて配分する。
4 第2項の実施許諾をするときには、甲、乙、丙及び当該第三者の間で、実施料等を定めた実施許諾契約を締結しなければならない。
(技術上の協力義務等)
第31条 乙及び丙は、甲が第三者に本件成果等の実施を許諾するときは、当該第三者が本件成果等を円滑に実施できるよう、当該第三者に技術上の協力を行うものとする。協力の内容、対価等の条件は、甲、乙、丙及び当該第三者で協議する。
(秘密の保持)
第32条 甲、乙及び丙は、本契約若しくはこれに付随して知り得た相手方の業務、技術、営業上の情報であって、書面により秘密である旨明示された情報及び本件成果(以下「秘密情報」という。)は秘密として取り扱い、事前に相手方から書面により承認された場合を除き、本契約の実施期間内及び実施期間終了後
3年間、第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、本条第4項に定めるものについては、この限りではない。
2 甲、乙及び丙は、本件成果等を含め共同研究若しくはこれに付随して知り得た関連技術、技術情報のうち、甲、乙及び丙のいずれかが様式第14による秘密指定書を提出して秘密として取り扱うものと指定したものは、共同研究の実施期間終了後5年間(甲、乙及び丙の合意により延長することができる。)は、これを第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、本条第4項に定めるものについては、この限りではない。
3 第1項及び第2項により秘密として取り扱わなければならないものについ
て、甲、乙及び丙は、必要がある場合、甲、乙及び丙の内部で当該秘密を保持できる者の範囲を書面で特定する。
4 第1項から第3項において次の各号のいずれかに該当するものはこの限りではない。
(1) 相手方から提供される以前に公知となっていたもの
(2) 相手方から提供される以前にすでに自己が所有していたもの
(3) 相手方から文書による同意を得たもの
(4) 相手方から提供された後に自己の責によらず公知となったもの
(5) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく合法的に取得したもの
(6) 法令又は政府若しくは裁判所等の指示等により開示を求められたもの
(研究成果の発表等)
第33条 甲、乙及び丙は、相互に事前の承諾を得ることにより、研究成果の全部又は一部(前条により秘密として取り扱わなければならないものを除く)を独自に発表することができる。
2 甲、乙及び丙は、本研究が完了した日の属する事業年度以降5年間に第1項により発表をする場合、様式第15による対外発表届を発表の30日前までに相互に届け出て、承諾を得なければならない。ただし、相互に合理的な理由を示したときは、この限りではない。
3 甲、乙及び丙は、第1項の規定に基づき本研究の内容及び研究成果を発表する場合、本研究の成果であることを明示しなければならない。
(契約変更)
第34条 甲は、日本国政府の予算又は方針の変更等により、必要が生じたときは、本契約の内容を変更できるものとする。
(実施計画書の変更等)
第35条 乙及び丙は、共同研究の実施期間中に実施計画書の内容を変更しようとする場合は、甲と協議の上、乙が代表して速やかに様式第16による実施計画変更申請書を甲に提出し、甲の承認を受けなければならない。ただし、実施計画書の変更内容が軽微な場合は、様式第17による実施計画変更届出書を甲に提出するものとする。
2 甲は、前項の承認をする場合は、条件を付することができる。
(研究継続が不可能となった場合)
第36条 乙及び丙は、本研究の全部又は一部の継続が不可能となった場合は、乙が代表してその旨を速やかに様式第18による書面にて甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受けた場合は、速やかに乙及び丙と協議し、甲が負担する研究費用の精算等について決定するものとする。
3 甲は、前2項において研究継続が不可能となった理由が乙及び丙の責に帰すべき事由によるとともに、これにより甲が損害を被った場合は、その損害賠償
を乙及び丙に対して請求することができるものとする。
(損害の負担)
第37条 前条の場合において、甲の責に帰すべき理由により生じた損害については甲の負担とする。
2 前条の場合において、甲の責に帰すべき理由によらずに生じた損害については乙の負担とする。ただし、損害の発生が乙及び丙の責に帰することができない場合は、当該損害の負担については、甲、乙及び丙協議の上で決定するものとする。
3 前2項の場合の損害額は、甲、乙及び丙協議の上で決定するものとする。
(契約の解除等)
第38条 甲、乙及び丙は、いずれかが本契約に違反したときは契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の場合において、甲、乙又は丙に損害が生じた場合には、その損害額を甲、乙及び丙で協議して決定するものとする。
3 甲は、第1項の規定により本契約を解除した場合において、研究費の全部又は一部を乙及び丙に支払っているときは、その全部又は一部を、期限を定めて乙及び丙に返還させることができる。
(履行遅滞金)
第39条 乙及び丙は、乙及び丙の責に帰すべき理由により、乙が研究報告書及び実績報告書をそれぞれの提出期日内に提出できなかった場合は、それぞれの期日の翌日から履行の日までの日数に応じ、別表の費用総額に対して年3%の割合で計算した金額(円単位未満は切り捨て。)を、履行遅滞金として甲に支払わなければならない。
(研究活動の不正行為への対応)
第40条 乙及び丙は、甲の研究活動の不正行為への対応について(2008年(総務)通達第113号)(以下、「本通達」という。)を承認し、かつ本通達に準じた内部規程を整備し、これを遵守するものとする。
(研究資金の取扱いについて)
第41条 乙及び丙は、甲の研究資金の運営・管理に関する通達(2010(総務)通達第 143号)(以下、「本運営・管理通達」という。)第2条に規定する研究資金について、適正な取扱いを確保するとともに、研究資金の不正使用を防止するために本運営・管理通達に準じた内部規程を整備し、これを遵守するものとする。
(情報セキュリティの確保)
第 42 条 乙及び丙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制を定めたものを含み、本条第2項から第8項に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等(以下「情報セキュリティを確保するための体制等」という。)について、甲に提示し了承を得た上で確認書類として提出しなければならな
い。また、これらに変更が生じる場合は、事前に甲へ案を提出し、同意を得なければならない。なお、報告の内容について、甲が乙及び丙と協議し不十分であると認めた場合、乙及び丙は、速やかに甲と協議し対策を講じ、結果を定期的に報告しなければならない。
2 乙及び丙は、本スタディに使用するソフトウェア、電子計算機等に係る脆弱性対策、不正プログラム対策、サービス不能攻撃対策、標的型攻撃対策、アクセス制御対策、情報漏えい対策を講じるとともに、契約期間中にこれらの対策に関する情報セキュリティ教育を委託業務にかかわる従事者に対し実施しなければならない。
3 乙及び丙は、本スタディ遂行中に得た情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。)の取扱いには十分注意を払い、甲の施設内に甲のネットワーク・機器と接続する電子計算機等の機器を持ち込んで作業を行う必要がある場合には、事前に甲の許可を得なければならない。なお、この場合であっても、甲の許可なく複製を行ってはならない。また、作業終了後には、持ち込んだ機器に保存された情報について甲の確認を受けなければならない。
4 乙及び丙は、本スタディの遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合の対処方法について甲に提示しなければならない。また、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに甲に報告を行い、原因究明及びその対処等について甲と協議の上、その指示に従わなければならない。
5 乙及び丙は、委託業務全体における情報セキュリティの確保のため、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」(令和3年度版)、に準拠した、情報セキュリティ対策を講じなければならない。
6 甲は、甲又は内閣官房内閣サイバーセキュリティセンターが必要に応じて実施する情報セキュリティ監査、マネジメント監査又はペネトレーションテストを実施するときは、これを事前に乙及び丙に通知し、乙はこれを受け入れるとともに、指摘事項への対応を行わなければならない。
7 乙及び丙は、本スタディに従事する者を限定しなければならない。また、乙及び丙の資本関係・役員の情報、委託業務の実施場所、本スタディの全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を甲に提示しなければならない。
8 乙及び丙は、委託業務の一部を再委託する場合には、再委託することにより生ずる脅威に対して本条及び第 43 条の規定に基づく情報セキュリティ対策が十分に確保される措置を講じなければならない。
(外部公開ウェブサイトにおける情報セキュリティ対策)
第 43 条 乙及び丙は、外部公開ウェブサイト(以下「ウェブサイト」という。)を運用しているプラットフォームとして、乙及び丙が管理責任を有するサーバ等がある場合には、当該ウェブサイト又は当該サーバ等で利用するOS、ミドルウェア等のソフトウェアの脆弱性情報を収集し、セキュリティ修正プログラムが提供されている場合には業務影響に配慮しつつ、速やかに適用を実施しなければならない。
(個人情報の取り扱い)
第44条 甲、乙及び丙は、相互に預託された個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号。以下「行政機関個人情報保護法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する個人情報をいう。)及び行政機関非識別加工情報等(行政機関個人情報保護法第44条の15に規定する行政機関非識別加工情報等をいう。)(以下「個人情報等」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙及び丙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委託する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求める個人情報の適切な 管理のために必要な措置と同様の措置を再委託先に求め、かつそれを遵守すること につき約定しなければならない。
3 甲、乙及び丙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に相互の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 相互に預託された個人情報を第三者(前項に該当する場合を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
(2) 相互に預託された個人情報について、本契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
4 甲、乙及び丙は、相互に預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者等の管理体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の安全管理に必要な事項について定めるとともに、個人情報の漏洩、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
5 甲、乙及び丙は、必要があると認めるときは、所属の職員に、相互(乙及び丙に再委託先があるときは再委託先を含む。)の事務所、事業所等において、自己が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、相互に必要な指示をさせることができる。甲、乙及び丙は、相互に、その調査及び指示を受けた場合には、それに協力するとともにその指示に従わなければならない。
6 甲、乙及び丙は、業務を完了、中止、又は本契約を解除したときは、相互に預託された個人情報を速やかに返還するとともに、各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により当該情報を消去又は廃棄しなければならない。ただし、個人情報の預託者が別に指示したときはその指示に従わなければならない。
7 甲、乙及び丙は、相互に、預託された個人情報について漏洩、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、当該個人情報の預託者に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、当該個人情報の預託者から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には当該指示に従うものとする。
8 甲、乙及び丙は、相互に預託された個人情報等以外に、本研究に関して自ら収集
又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第 57号)に基づいて取り扱うこととし、相手方が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
9 乙及び丙は、乙及び丙又は再委託先の責めに帰すべき事由により、本研究に関連する個人情報等(相手方から預託された個人情報等を含む。)の漏洩、滅失、毀損、
不正使用、その他本条に係る違反等(以下「漏洩等」という。)があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。また、甲は、甲の責めに帰すべき事由により漏洩等があった場合は、これにより乙及び丙又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。なお、本項その他損害賠償義務を定める本契約の規定は、本契約のその他の違反行為(再委託先による違反行為を含む。)に関する自らの損害賠償義務を排除又は制限するものではない
10 第1項、第3項及び第7項から第9項の規定は、本契約又は本研究に関連して甲、乙、丙又は再委託先が相互に預託され、又は自ら取得した個人情報等について、本研究を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
(保証)
第45条 甲は、研究報告書及び実績報告書を受領した後、その内容が甲の承認した実施計画書と著しく異なることを発見したときは、乙及び丙に対して乙及び丙の費用で再研究させ、又はこれを修正させることができるものとする。
(相手方に対する通知発効の時期)
第46条 相互の文書の通知は、発信の日から効力を発生するものとする。
(代表者の変更等の届出)
第47条 乙及び丙は、乙及び丙の代表者又は住所を変更したときは、速やかに甲に通知しなければならない。
(甲による契約の公表)
第 48 条 乙及び丙は、甲が本契約に基づく以下の情報を公表することについて、同意するものとする。
(1)本契約の名称、概要、業務金額、乙及び丙の氏名又は名称及び住所等
(2)本契約の実施計画書に示す再委託先の氏名又は名称及び住所等
2 乙及び丙は、第8条に基づき再委託する場合には、再委託先の氏名又は名称及び再委託先との契約金額等を甲が公表することについて、再委託先が同意するように必要な措置を講じるものとする。
(存続条項)
第49条 次の各条項については、共同研究の実施期間が終了し、又は本契約が解除された場合であっても引き続き効力を有するものとする。
(1) 第10条第2項、第32条第1項及び第2項及び第33条第2項はそれらの条項で定める期間は効力を有する。
(2) 第15条第2項第2号、第3項及び第4項は本研究の終了の年度の翌年度から起算して5年間効力を有する。
(3) 下記の各条項は対象事由が消滅するまで効力を有する。
第21条第2項から第10項、第23条、第24条から第27条、第29条、第30条、第
31条、第32、第33条並びに第44条第10項
(協議)
第50条 本契約に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、その都度、甲、乙及び丙協議の上で決定するものとする。
(紛争の処理)
第51条 前条の協議によっても、なお紛争が円満に解決できない場合には、東京地方裁判所を管轄裁判所として紛争を処理するものとする。
(準拠法)
第 52 条 本契約は、日本国の法律に準拠するものとする。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙及び丙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第
8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、乙及び丙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、乙及び丙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙及び丙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙及び丙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、
甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙及び丙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙及び丙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙及び丙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙及び丙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙及び丙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙及び丙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙及び丙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者
(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明した
ときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙及び丙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙及び丙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙及び丙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙及び丙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙及び丙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙及び丙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙及び丙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙及び丙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団
員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(不可抗力)
第8条 天変地異その他の不可抗力など、甲、乙及び丙いずれの責に帰しえない事由により、本契約の全部又は一部の履行が遅滞又は不能となったときは、甲、乙及び丙いずれも、当該不可抗力が存続する限度において、その責を免れるものとする。
2 甲、乙及び丙は、不可抗力により本契約の全部又は一部の履行が困難となったときは、甲乙協議の上、本契約の全部又は一部を解約又は変更することができるものとする。
3 前項の規定により、本契約を解約又は変更するときは、甲乙は、本委託業務の進捗状況等を総合的に勘案し、協議の上、委託金の全部又は一部を減額することができるものとする。
(損害賠償)
第9条 甲、乙及び丙は、本契約の履行に際し、自らの責に帰すべき事由によって相手方に損害を与えた場合は、委託金額を上限に、その損害を賠償するものとする。
(乙の責任)
第10条 乙及び丙は、甲が、本委託業務の成果を使用若しくは利用して、又は本委託業務の成果に関連して乙及び丙が甲に行った開示、提供、教示若しくは指導などに基づいて、実施した業務の結果(当該業務の成否、製造物責任並びに第三者の保有する知的財産権及びその他一切の権利に対する侵害などを含む。)に対して責任を負わないものとする。
(名称等の使用)
第11条 甲、乙及び丙は、相手方の名称及び相手方を明示的又は暗示的に示すロ
ゴ、マーク、標章等(以下「名称等」という。)を、本委託業務の成果を利用又は使用した商品(以下「本商品」という。)の販売、本商品の宣伝、その他本商品の販売促進資料等に使用又は利用してはならないものとする。ただし、相手方の名称等の使用・利用の態様、使用・利用方法、使用・利用範囲、及び使用・利用期間等について相手方の事前の文書による承諾を得た場合は、その承諾範囲内に限り、名称等を本商品に使用又は利用することができる。
以上、本契約の締結を証するため、契約書3通を作成し、甲、乙及び丙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和・・年・・月・・日
甲 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
金属資源開発本部長 霜鳥 洋
乙
丙
別表
(単位:円)
項目 | 積算内訳 |
1.直接経費 | |
(1) | |
(2) | |
(3) | |
(4) | |
(5) | |
2.間接経費(間接経費率上限10%) | |
3.再委託費 | |
消費税及び地方消費税(*×10%) | |
総額 |
(様式第1)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
金属資源開発本部長 殿
社 名
代表者名
令和○○年度「金属資源の生産技術に関する基礎研究」に関する共同研究契約書に係る共同研究報告書
上記の件について、令和**年度共同研究契約書第12条第1項の規定に基づき、共同研究の成果を下記のとおり報告します。
記
1.研 究 課 題:
2.契約年月日:
3.研究報告書: 部
(用紙サイズA4)
(様式第2)
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
金属資源開発本部長 殿
住 所
名 称
代表取締役
印 刷 物 基 準 実 績 報 告 書
契 約 件 名:
品 名:
Ⅰ 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の「印刷」の判断基準
基 準 | ○× | 基準不適合の理由 |
① 印刷・情報用紙に係る判断の基準(基本方針の「2.紙類」を参照)を満たす用紙が使用されていること。(ただし、冊子形状のものについては、表紙を除くものとし、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。(ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源に より製造されたバージンパルプには適用しない。) | ||
② 「古紙リサイクル適性ランクリスト」(基本方針の「22-2 印 刷」における表1を参照)に示されたB、C及びDランクの紙へのリサイクルにおいて阻害要因となる材料が使用されていないこと。(ただ し、印刷物の用途・目的からやむなく使用する場合は、使用部位、廃棄又はリサイクル方法を印刷物に記載すること。) | ||
③ 日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」を参照し、印刷物へリサイクル適性(Ⅱ 資材確認票の判別結果) を表示すること。 | ||
④ 印刷の各工程において、(Ⅲ オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト)に示された環境配慮のための措置 が講じられていること。 | ||
⑤ 【オフセット印刷】 ・バイオマスを含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。 |
・インキの化学安全性が確認されていること。 | ||
⑥【デジタル印刷】 ・電子写真方式(乾式トナーに限る。)にあっては、トナーカートリッジの化学安全性に係る判断の基準(基本方針の「5-6 カートリッジ等」における「トナーカートリッジ」を参照)を満たすトナーが使用されていること。 ・電子写真方式(湿式トナーに限る。)又はインクジェット方式にあって は、トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。 |
※1 基本方針(令和 4 年 2 月 25 日変更閣議決定)は、以下の URL からダウンロードできる。
(www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)
※2 作成に当たっては基本方針の「2.紙類」の「情報用紙」及び「印刷用紙」、「22-2印刷」及び「5-6トナーカートリッジ」の各項目を参照すること。
※3 日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」は、
(www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)を参照すること。
Ⅱ 資材確認票
印刷資材 | 使用 有無 | リサイクル 適性ランク | 資材の種類 | 製造元・銘柄名 | 備考 | |
用紙 | ||||||
インキ類 | ||||||
加工 | 製本加工 | |||||
表面加工 | ||||||
その他加工 | ||||||
その他 | ||||||
【判別結果】↓
使用資材 | リサイクル適性 | 判別 |
Aランクの資材のみ使用 | 印刷用の紙にリサイクルできます | |
A又はBランクの資材のみ使用 | 板紙にリサイクルできます | |
C又はDランクの資材を使用 | リサイクルに適さない資材を使用しています |
※1 資材確認票に記入する印刷資材は、日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」(www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)に掲載された古紙リサイクル適性ランクリストを参照すること。
※2 判別結果では、「リサイクル適性ランク」がすべて「A」の場合は「Aランクの資材のみ使用」に「○」を付し、Bランクの資材が一部でも使用されている場合は、「A又はBランクの資材のみ使用」に「○」を付し、C又はDランクの材料が一部でも使用されている場合は「C又はDランクの資材を使用」に「○」を付すこと。
※3 古紙リサイクル適性ランクが定められていない用紙、インキ類等の資材を使用する場合は、
「リサイクル適性ランク」の欄に「ランク外」と記載すること。
Ⅲ オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト
工程 | 実 現 | 基 準(要求内容) | |
製版 | はい/いいえ | ①次の A 又は B のいずれかを満たしている。 A 工程のデジタル化(DTP 化)率が 50%以上である。 B 製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版フィルムから銀の回収を行っている。 | |
刷版 | はい/いいえ | ②印刷版(アルミ基材のもの)の再使用又はリサイクルを行って いる。 | |
印刷 | オフセット | はい/いいえ | ③水なし印刷システムを導入している、湿し水循環システムを導入している、環境に配慮した湿し水を導入している、自動布洗浄を導入している、自動液洗浄の場合は循環システムを導入している、環境に配慮した洗浄剤を導入している、廃ウェス容器や洗浄 剤容器に蓋をしている等の VOC の発生抑制策を講じている。 |
はい/いいえ | ④輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC 処理装置 を設置し、適切に運転管理している。 | ||
はい/いいえ | ⑤損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料へのリ サイクル率が 80%以上である。 | ||
デジタ ル | はい/いいえ | ⑥省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー活 動を行っている。 | |
はい/いいえ | ⑦損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料等への リサイクル率が 80%以上である。 |
表面加工 | はい/いいえ | ⑧アルコール類を濃度 30%未満で使用している。 |
はい/いいえ | ⑨損紙等(光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム) の製紙原料等へのリサイクル率が 80%以上である。 | |
製本加工 | はい/いいえ | ⑩窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じてい る。 |
はい/いいえ | ⑪損紙等(製本工程から発生する損紙)の製紙原料へのリサイク ル率が 70%以上である。 |
※1 納入物の作成に該当する工程の「はい」又は「いいえ」に○を付すこと。
※2 本基準は、印刷役務の元請か下請かを問わず、印刷役務の主たる工程を行う者に適用するものとし、オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷役務の一部の工程を行う者には適用しない。
※3 製版工程においては、「デジタル化」又は「廃液及び製版フィルムからの銀回収」のいずれかを満たせばよいこととする。
※4 製版工程の「銀の回収」とは、銀回収システムを導入している又は銀回収システムを有するリサイクル事業者、廃棄物回収業者に引き渡すことをいう。なお、廃液及び製版フィルムからの銀の回収は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。
※5 刷版工程の印刷版の再使用又はリサイクル(印刷版に再生するものであって、その品質が低下しないリサイクルを含む。)は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。
※6 オフセット印刷工程における「VOC の発生抑制」の環境に配慮した湿し水及び環境に配慮した洗浄剤については、日本印刷産業連合会が運営する「グリーンプリンティング資機材認定制度」において認定されたエッチ液(湿し水)及び洗浄剤を参考とすること。
※7 オフセット印刷工程における「VOC の発生抑制」の廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等及び輪転印刷工程の VOC 処理装置の設置・適切な運転管理、デジタル印刷工程における「印刷機の環境負荷低減」及び製本加工工程における「騒音・振動抑制」については、当該対策を実施するための手順書等を作成・運用している場合に適合しているものとみなす。
※8 デジタル印刷工程、表面加工工程の「製紙原料等へのリサイクル」には、製紙原料へのリサイクル以外のリサイクル(RPF への加工やエネルギー回収等)を含む。
※印刷物を「調査報告書」、「パンフレット」、「チラシ」、「ポスター」など、印刷形態の違いに応じて分類し、それぞれの種類ごとにⅠ~Ⅲを適宜修正して作成し、納入物とともに提出すること。品名には、それぞれの種類ごとの名前を記載すること。
※ 印刷物へのリサイクル適性の識別表示の例(表紙、裏表紙又は背に表示)
詳しくは、日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」
(www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)を参照すること。
(様式第3)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
金属資源開発本部長 殿
社 名
代表者名
令和○○年度「金属資源の生産技術に関する基礎研究」に関する共同研究契約書に係る実績報告書
上記の件について、令和**年度共同研究契約書第13条第1項の規定に基づき、研究費の実績を下記のとおり報告します。
記
1.研 究 課 題:
2.契約年月日:
3.実施した共同研究の概要:
4.共同研究に要した費用:
(1)実績額
(2)支出内訳(別紙のとおり)
(用紙サイズA4)
(様式第4)
文書番号
令和 年 月 日
社 名
代表者名 殿
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
金属資源開発本部長
令和○○年度「金属生産技術に関する基礎研究」に関する共同研究契約書に係る研究費通知書
上記の研究業務に係る研究費について、下記のとおり実績額が確定したので、令和**年度共同研究契約書第 16 条第1項の規定に基づき、通知します。
記
1.研 究 課 題:
2.契約年月日:
3.確 定 額:
(用紙サイズA4)
(様式第5)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
金属資源開発本部長 殿
社 名
代表者名
令和○○年度「金属生産技術に関する基礎研究」に関する共同研究契約書に係る研究費精算払請求書
上記の件について、令和**年度共同研究契約書第17条第1項の規定に基づき、研究費を下記のとおり請求します。
記
1.研 究 課 題:
2.契約年月日:
3.契 約 金 額:
4.概算払を受けた金額:
5.精算払を受けようとする金額:
6.振 込 先:
(用紙サイズA4)
(様式第6)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
金属資源開発本部長 殿
社 名
代表者名
令和○○年度「金属生産技術に関する基礎研究」に関する共同研究契約書に係る研究費概算実績報告書
上記の件について、令和**年度共同研究契約書第 18 条第2項の規定に基づき、研究費の実績を下記のとおり報告します。
記
1.研 究 課 題:
2.契約年月日:
3.実施した共同研究の概要:
4.共同研究に要した費用:
(1)実績額
(2)支出内訳(別紙のとおり)
(用紙サイズA4)
(様式第7)
文書番号
令和 年 月 日
社 名
代表者名 殿
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
金属資源開発本部長
令和○○年度「金属生産技術に関する基礎研究技術」に関する共同研究契約書に係る研究費概算実績通知書
上記の研究業務に係る研究費について、下記のとおり概算実績額が確定したので、令和**年度共同研究契約書第 18 条第3項の規定に基づき、通知します。
記
1.研 究 課 題:
2.契約年月日:
3.研究費概算実績額内訳(※別表可)
(概算実績確定額) (既概算払額) (今回概算払額)
(用紙サイズA4)
(様式第8)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
金属資源開発本部長 殿
社 名
代表者名
令和○○年度「金属生産技術に関する基礎研究」に関する共同研究契約書に係る令和○○年度研究費概算払請求書
上記の件について、令和**年度共同研究契約書第18条第4項の規定に基づき、研究費を下記のとおり請求します。
記
1.研 究 課 題:
2.契約年月日:
3.契 約 金 額:
4.概算払を受けた金額:
5.概算払を受けようとする金額:
6.支出内訳(別紙のとおり)
7.概算払を必要とする理由:
8.振 込 先:
(用紙サイズA4)
【事業名】
取 得 財 産 管 理 台 帳
取 得 財 産 明 細 表 (令和 年度)
(様式第9)
管理番号 | 名称又は構造 | 耐用年数 | 数量 | 取得年月日 | 取得金額 (税抜) | 保管場所 | 備考 | 事業終了後の 分類 |
1 | ○○○器 GP-1XXX | 4年 | 1 | H29.8. 1 | 540,000 円 | 東 京 都 ○ ○ 区 ○ ○ x-x-x ○ ○ 検 査 所内倉庫 | 継続使用:可 傷:有(外装に使用に伴う傷があるが、機能に支障を来すものではな い。) 【共同持分】 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構:_ _% ______: __% | 買取り |
(注)
1.この様式は、管理台帳、明細表両表とし、いずれかを表示すること。なお、対象となる取得財産は、取得価格の単価消費税及び地方消費税抜きで 10 万円以上の財産(附帯費用(運搬費、基礎工事費、試運転費等)は除く。)とする。
ただし、複数の機器等から構成される取得財産は、取得価格の総額が消費税及び地方消費税抜きで 10 万円以上とする。
2.事業名は、契約件名を記載すること。
4.規格は、型式などその財産のスペック等の参考になるものを記載すること。
5.数量は、同一規格等であれば、一括して記載して差し支えない。単価が異なる場合は、分割して記載すること。
6.取得年月日は、受託者が取得財産の検収を行った年月日を記載すること。
7.保管場所は、住所及び保管場所を記載すること。
8.備考は、財産の状態(継続使用の可否・傷の有無・特記すべき事項)を記載すること。
(この明細表の提出時期:実績報告書の提出時。また、甲から別に指示があったとき。)
(様式第10)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
金属資源開発本部長 殿
社 名
代表者名
令和○○年度「金属生産技術に関する基礎研究」の共同研究に関する発明等通知書
上記の件について、令和**年度共同研究契約書第23条第1項の規定に基づき、知的財産権の対象となり得る発明等を行ったので、下記のとおり報告します。
記
1.発明等の名称:
2.発明者の氏名及び住所:
3.添付書類
・発明等についての説明書(説明、図面等)
(注)「発明等についての説明書」は、特許出願時の明細書及び図面の体裁をとる必要はなく、論文発表や学会講演等の原稿、職務発明届出書、発明等の概念図とその説明など、発明内容について理解できるものであればよい。
(用紙サイズA4)
(様式第11)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
金属資源開発本部長 殿
社 名
代表者名
令和○○年度「金属生産技術に関する基礎研究」の共同研究に関する知的財産権通知書
上記の件について、令和**年度共同研究契約書第 25 条第3項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | |
契約件名 |
2.開発項目
3.出願等に係る知的財産権の種類
4.発明等の名称
5.出願日
6.出願番号
7.出願人
8.代理人
9.登録日
10.登録番号
(用紙サイズA4)
(様式第12)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
金属資源開発本部長 殿
社 名
代表者名
令和○○年度「金属生産技術に関する基礎研究」の共同研究に関する移転承認申請書
上記の件について、令和**年度共同研究契約書第 27 条第2項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | |
契約件名 |
2.開発項目
3.移転しようとする知的財産権
(知的財産権の種類(注1)、番号(注2)及び名称(注3)を記載する。移転先及び承認を受ける理由が同じ場合は、複数列挙可)
4.移転先
(名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。)
5.承認を受ける理由(注4)
(以下のいずれかを選択するとともに、別紙にて、その具体的な理由を記載する。)
(1)移転先(移転先から実施許諾を受ける者を含む。以下同じ。)が、国内事業活動(製品の製造、製品化に向けた応用・開発研究、サービスの提供等)において当該知的財産権を利用するため
(2)移転先が、海外事業活動において当該知的財産権を利用することにより、我が国に利益がもたらされるため
(3)その他
記載要領
(注1): 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウのうち、該当するものを記載する。(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
(注2): 当該種類に係る設定登録番号を記載する。ただし、権利の設定登録がなされる前の権利については、出願番号又は申請番号を記載する。著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号
(管理番号を付している場合)を記載する。ノウハウについては、管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
(注3): 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権につ いては意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回 路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。また、著 作権については、著作物の題号を記載し、ノウハウについては、ノウハウの名 称を記載する。
(注4): 具体的な理由を、以下の要領に従って記載すること。
①理由が(1)の場合
国内事業活動の内容を、以下の観点等を適宜用いて具体的に説明する。(用いる観点は、以下に限定されるものではない。)
・当該知的財産権を利用した製品の製造、製品化に向けた応用・開発研究、サービスの提供等の実績又は具体的な計画
・当該知的財産権に類する技術を用いた製品の製造又はサービスの提供の実績等
②理由が(2)の場合
海外事業活動の内容を、以下の観点等を適宜用いて具体的に説明する。(用いる観点は、以下に限定されるものではない。)
・当該知的財産権を利用した製品の製造、製品化に向けた応用・開発研究、サービスの提供等の実績又は具体的な計画
・当該知的財産権に類する技術を用いた製品の製造又はサービスの提供の実績等
さらに、当該知的財産権の利用により、我が国に利益がもたらされることが明確であることを、以下の観点等を適宜用いて具体的に説明する。(用いる観点は、以下に限定されるものではない。)
・移転元の経営戦略における当該移転の位置づけ(国際分業戦略等)
・当該移転により移転元及び我が国にもたらされる利益の見込み等
③理由が(3)の場合
当該知的財産権の移転が必要である理由を、具体的に説明する。
(用紙サイズA4)
(様式第13)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
金属資源開発本部長 殿
社 名
代表者名
令和○○年度「金属生産技術に関する基礎研究」の共同研究に関する移転通知書
上記の件について、令和**年度共同研究契約書第 27 条第3項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | |
契約件名 |
2.開発項目
3.移転した知的財産権
(知的財産権の種類(注1)、番号(注2)及び名称(注3)を記載する。移転先が同じ場合は、複数列挙可)
4.移転先
(名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。)
5.当該移転が認められる理由(以下のいずれかを選択する。)
(1)契約書第 23 条第2項の規定に基づく承認を受けたため(承認書の写しを添付する。)
(2)合併又は分割による移転であるため
6.誓約事項
当該知的財産権の移転を行うにあたり、契約書第 23 条、第 24 条、第 25 条、第
26 条及び第 27 条の規定の適用に支障を与えないよう移転先に約させました。
記載要領
(注1): 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウのうち、該当するものを記載する。(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
(注2): 当該種類に係る設定登録番号を記載する。ただし、権利の設定登録がなされる前の権利については、出願番号又は申請番号を記載する。著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号
(管理番号を付している場合)を記載する。ノウハウについては、管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
(注3): 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。また、著作権については、著作物の題号を記載し、ノウハウについては、ノウハウの名称を記載する。
(用紙サイズA4)
(様式第14)
文書番号
令和 年 月 日
社 名
代表者名 殿
(指定者)社 名
代表者名
令和○○年度「金属生産技術に関する基礎研究」の共同研究に関する秘密指定書
上記の件について、令和**年度共同研究契約第32条第2項に基づき、下記を秘密として取り扱うものと指定します。
記
(用紙サイズA4)
(様式第15)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
金属資源開発本部長 殿
社 名
代表者名
令和○○年度「金属生産技術に関する基礎研究」の共同研究に関する対外発表届
上記の件について、令和**年度共同研究契約書第 33 条第2項の規定に基づき、下記のとおり○○○の成果の一部を用いて発表します。
記
氏名: 題目: 発表先:要旨:
使用データ等:
(用紙サイズA4)
(様式第16)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
金属資源開発本部長 殿
社 名
代表者名
令和○○年度「金属生産技術に関する基礎研究」に関する共同研究契約書に係る実施計画変更申請書
上記の件について、令和**年度共同研究契約書第35条第1項の規定に基づき、実施計画書の内容を変更したいので、下記のとおり申請します。
記
1.研 究 課 題:
2.契約年月日:
3.共同研究の進捗状況:
4.計画変更の内容:
5.計画変更の理由:
6.変更が実施計画に及ぼす影響:
(注)①変更契約を締結しようとする場合には、この様式に準じて申請すること。
②この契約を解除(一部解除を含む)する場合には、その後の措置を含めて、この様式に準じて申請すること。
(用紙サイズA4)
(様式第17)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
金属資源開発本部長 殿
社 名
代表者名
令和○○年度「金属生産技術に関する基礎研究」に関する共同研究契約書に係る実施計画変更届出書
上記の件について、令和**年度共同研究契約書第35条第1項の規定に基づき、実施計画書の内容を変更したので、下記のとおり届け出ます。
記
1.計画変更の内容:
2.計画変更の理由:
3.計画変更の期日:
(用紙サイズA4)
(様式第18)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
金属資源開発本部長 殿
社 名
代表者名
令和○○年度「金属生産技術に関する基礎研究」に関する研究業務の中止(一部又は全部)について
上記の件について、令和**年度共同研究契約書第 36 条第1項の規定に基づき、研究業務の(一部又は全部)について継続実施が不可能となったので、下記のとおり通知します。
記
1.研 究 課 題:
2.契約年月日:
3.中止の内容(一部又は全部):
4.中止の理由:
(用紙サイズA4)
共同研究実施計画書