株式会社QTnet
BBIQ電力基本約款
2019 年 11 月12日 実施
株式会社QTnet
BBIQ電力基本約款
目次
第 1 章 総則
第 1 条 (適用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
第 2 条 (用語の定義) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
第 2 章 契約
第 3 条 (契約の成立) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 4 条 (提供開始日)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 5 条 (契約期間)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 6 条 (料金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 7 条 (契約者の氏名等の変更) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 8 条 (契約上の地位の承継) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第 9 条 (中途解約) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第 10 条 (契約終了時の処理) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第 3 章 設備
第 11 条 (本サービス用設備等の設置に伴う本件建物およびその敷地の使用)・・・・・・・・・・・6
第 12 条 (本サービス用設備の設置) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第 4 章 本サービスの提供
第 13 条 (善管注意義務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第 14 条 (本件建物およびその敷地への立入りによる業務の実施) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第 15 条 (本サービスの提供の停止) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第 16 条 (損害賠償の免責) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第 17 条 (本サービス用設備等の賠償) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第 5 章 保安
第 18 条 (保安区分) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第 19 条 (保安点検の実施) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第 20 条 (保安に対する契約者の義務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第 6 章 雑則
第 21 条 (承諾の限界) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第 22 条 (機密保持) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第 23 条 (個人情報等の取扱い) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第 24 条 (反社会的勢力排除) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第 25 条 (合意管轄) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第 26 条 (協議事項) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第 27 条 (約款の変更) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
附則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第1章 総則
(適用)
第1条 BBIQ電力基本約款(以下「本約款」といいます。) は、BBIQ電力基本契約について適用されます。
(用語の定義)
第2条 本約款において使用される用語の定義は以下のとおりとします。
(1) 当社
株式会社QTnet をいいます。
(2) 当該地域電力会社
本件建物が位置する地域を供給区域としていた、旧一般電気事業者である小売電気事業者をいいます。
(3) 本サービス
当社が電気を当該地域電力会等から一括受電し、適当な電圧で建物の各利用場所に供給するサービスをいいます。
(4) 本契約
当社が、本サービスを提供するために、各建物につき、所有者または管理組合との間で締結する契約をいいます。
(5) 契約者
当社と本契約を締結する各建物の所有者および管理組合、ならびに当社と本契約を締結した各建物の所有者から契約上の地位を引き継いだ各建物の所有者または管理組合をいいます。
(6) 利用者
本サービスを建物の各利用場所で利用する建物の入居者、所有者または管理組合等をいいます。
(7) 利用契約
利用者が本サービスを建物の各利用場所で利用するため、当社が定めた電気料金その他の利用条件であるBBIQ電力サービス利用規約にもとづき、利用者と当社の間で締結する契約をいいます。
(8) 本件建物
本サービスの対象となる建物をいいます。
(9) 本サービス用設備
本サービスを提供するために必要となる当社の支持物、電線、区分開閉器、変圧器、計量器、電流制限器等の電気工作物およびその付随設備をいいます。
第2章 契約
(契約の成立)
第3条 BBIQ電力基本契約書への契約者および当社の双方の署名押印をもって、本契約は成立します。
2 本サービスの提供開始予定日は、本サービス用設備の設計、設置工事等本サービスの提供に必要な手続きの完了が見込まれる日以降の日を基準として、契約者と当社が協議のうえ、定めます
(提供開始日)
第4条 当社は、提供開始予定日から本サービスの提供ができるように必要な手続きを行うものとし、提供開始予定日までに必要な手続きが完了した場合、提供開始予定日を提供開始日といたします。
ただし、天候、資材調達等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた提供開始予定日に本サービスを提供できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためて契約者と協議のうえ、提供開始予定日を定めるものといたします。
2 本サービス提供にあたり、本件建物に当該地域電力会社等から電気の供給を受けている入居者(入居者以外に本件建物にて当該地域電力会社等から電気の供給を受けている者がある場合にはその者も含み、以下、本項において同じとします。)が存する場合には、当該地域電力会社等との電気需給契約から当社との利用契約へ変更する旨の申込みを書面によりすべての入居者から得る必要があること、それまでの期間については前項にかかわらず、当社は本サービスの提供およびサービスの提供に必要な手続きの開始を保留させていただくことを契約者に承諾していただきます。
3 前項のすべての同意が得られず、かつ今後も得られる合理的な見通しがないと当社が判断した場合、当社は、本契約を解除することを契約者へ書面で通知することにより、本契約を解除することができるものとします。
(契約期間)
第5条 契約期間は、本サービスの提供開始日から 10 年間以上とし、BBIQ電力基本契約に定めるものとします。
2 契約期間満了日の 6 ヵ月前までに当社または契約者から書面による異議の申し出がない場合は、本契約の契約期間はさらに1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
(料金)
第6条 本契約に定める割引率は、各利用契約の料金算定に適用される当該地域電力会社の電気料金からの割引率であり、各利用契約における料金の具体的算定方法については各利用契約に定めるものとします。
2 当該地域電力会社の料金体系が大幅に変更される等により、本契約に定める割引率を適用した本サービスの提供が極めて困難となった場合、当社は本契約に定める割引率を変更できるものとします。
3 当社は、当該地域電力会社の電気供給約款または選択約款等に定める契約種別以外の契約種別を、当社のホームページ等で公表することがあります。なお、その適用にあたっては、利用者が当社へその契約を申込み、当社が承諾することによって成立するものとします。
(契約者の氏名等の変更)
第7条 契約者は、その氏名、住所または連絡先に変更があったときは、そのことを速やかに書面により、当社に届け出るものとします。
2 当社が、前項の届出につき、変更のあった事実を証明する書類の提出を求めた場合には、契約者は速やかに、これを提出するものとします。
(契約上の地位の承継)
第8条 契約者である所有者は、本件建物に管理組合が成立する場合には、本契約上の一切の権利および義務を含む契約上の地位を、管理組合の成立と同時に、管理組合に承継させるものとします。
2 契約者である所有者は、本件建物の所有権ないし区分所有権を譲渡し、管理組合が成立しない場合には、本契約上の一切の権利および義務を含む契約上の地位を、所有権の移転と同時に、本件建物の所有権ないし区分所有権の譲受人に承継させるものとします。
3 契約者が管理組合であり管理組合が消滅する場合には、管理組合は、本件建物の所有者に、管理組合の消滅と同時に本契約上の一切の権利および義務を含む契約上の地位を承継させるものとします。
4 第2項または第3項の場合には、契約者は事前にその旨を、当社に対し、書面により通知しなければならないものとします。
5 相続または法人の合併もしくは分割等により契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併もしくは分割後存続する法人、または新たに設立された法人は、これを証明する書類を添えて、書面により、当社に届け出るものとします。
6 前項の場合に、地位を承継したものが2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。
7 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継したもののうちの1人を代表者として取り扱うことができるものとします。
(中途解約)
第9条 契約者は、契約期間内であっても、6 ヵ月前までに書面で当社へ通知することにより、本契約を解約することができるものとします。ただし、契約者は当社に対して、以下の違約金を支払うものとします。
なお、当社に違約金をこえる損害があった場合、当社は、違約金の額をこえて損害賠償を請求できるものとします。
(1) 本契約締結後、本サービスの提供開始予定日までに中途解約する場合は、解約時点で既に当社が支出した本サービス用設備の取得費用および設置費用、既に設置した本サービス用設備の撤去費用ならびに中途解約に起因する当社の第三者への損害賠償債務の合計額
(2) 本サービスの提供開始日以降契約期間満了までに中途解約する場合は、解約時点における本サービス用設備の残存帳簿価格(設備の更新、追加等がある場合にはそれらの残存帳簿価格相当額を含むものとし、減価償却は定額法にて計算いたします。また、償却可能限度額は取得価額の 95 パーセントといたします。)相当額として当社が算出した額および撤去に要する費用
また、本サービスの解約後に契約者が本サービス用設備の利用を引き続き希望される場合、契約者と協議のうえ、その設備の全部または一部について撤去を行わず、撤去に要する費用を除く違約金の支払いをもって、契約者に本サービス用設備の全部または一部を譲渡することがあります。
2 当社は、契約期間中であっても、当社の故意または過失によらず、本件建物の滅失または損壊等により本サービスの提供ができない場合、契約者に対して書面で通知することにより、本契約を解約することができるものとします。この場合、前項に準じて違約金および損害賠償を請求することがあります。
(契約終了時の処理)
第 10 条 本契約の終了にともない、本サービス用設備については当社が撤去するものとし、その撤去に必要な費用は当社が負担するものとします。
2 前項にかかわらず、本契約の終了後に契約者が本サービス用設備の利用を希望される場合、契約者と協議のうえ、その設備の全部または一部について撤去を行わず、本サービス用設備の残存帳簿価格(設備の更新、追加等ある場合にはそれらの残存帳簿価格相当額を含むものとし、減価償却は定額法にて計算いたします。また、償却可能限度額は取得価額の 95 パーセントといたします。)相当額として当社が算出した額の支払をもって、契約者に本サービス用設備の全部または一部を譲渡することがあります。
第3章 設備
(本サービス用設備等の設置に伴う本件建物およびその敷地の使用)
第 11 条 当社は、本件建物およびその敷地に本サービス用設備を設置することができるものとします。なお、設置場所については、契約者と当社との協議によって定めます。
2 本サービス用設備のうち計量器およびその付属装置の設置場所は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに設置、取替および撤去工事が容易な場所とし、契約者または利用者と当社との協議によって定めます。
3 本サービス用設備のうち電流制限器の設置場所は、原則として利用場所の屋内とし、屋内の適当な位置に電流制限器の設置ができる低圧分岐回路用配電盤を契約者または利用者に準備していただきます。
4 当社は、前各項に定める設置場所を無償で使用できるものとします。なお、当社は、設置場所を本サービスの提供のために必要な範囲で使用し、その他の目的に使用しないものとします。
5 当該地域電力会社等から電気を当社が一括受電するため、一般送配電事業者は、本サービス用設備と接続する電線路を本件建物の敷地に無償で設置することができるものとします。なお、その設置場所は、契約者、一般送配電事業者および当社間で協議して定めます。
6 契約者または利用者の希望により、前各項に定める設置位置の変更工事(一時的に取り外し、同一箇所へ再度取り付ける工事を含みます。)を当社または一般送配電事業者が行う場合、当社はその取り外し、位置変更および取り付けに要する費用を申し受けます。
(本サービス用設備の設置)
第 12 条 当社は、本サービス用設備の設置工事を行うにあたり、電気の供給方式、工事区分および工事内容等の技術事項について、契約者および一般送配電事業者と協議し、決定するものとします。
2 本サービスにもとづく電気の供給地点は、本サービス用設備の変圧器の2次側の当社の引込線と契約者または利用者の電気工作物との接続点といたします。
3 本サービス用設備は当社の所有とし、当社の負担で設置いたします。また、契約者または利用者の電気工作物は契約者または利用者の各々の所有とし、契約者または利用者の各々の負担で設置していただきます。なお、本サービスの提供にあたり、当社は一般送配電事業者から本サービス用設備の譲渡を受けることがあります。
4 本サービス用設備と契約者または利用者の電気工作物との接続は、当社が行います。
5 本サービスの提供開始前に、本件建物の入居者や管理組合等が当該地域電力会社等から電気の供給を受けている場合、本サービス用設備の設置および前項に定める接続のため、当該地域電力会社等の電気の供給が中止される期間が生じます。
この場合、本件建物が停電することを契約者に承諾していただきます。
6 契約者または利用者の電気工作物ならびに本サービス用設備に関する電気事業法他関係法令に定める自家用電気工作物に関する諸手続は、当社が行ないます。
なお、契約者または利用者は、諸手続に必要な資料の提出等に協力していただきます。
第4章 本サービスの提供
(善管注意義務)
第 13 条 当社は、善良なる管理者の注意をもって、本サービスの提供を行うものとします。
2 契約者は、本約款の定めの他、善良なる管理者の注意をもって、本サービスの提供に協力し、支障を及ぼさないようにするものとします。
(本件建物およびその敷地への立入りによる業務の実施)
第 14 条 当社または一般送配電事業者(それぞれの検針、保安点検等必要な業務のための委託先を含みます。)は、次の業務を実施するため、本件建物およびその敷地へ立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、あらかじめ本件建物への立入に必要な鍵の提出等、解錠に必要な協力を行っていただくことがあります。
(1) 本サービス用設備または一般送配電事業者の電気工作物の設計、設置、改修、取替、検査または撤去
(2) 第 19 条(保安点検の実施)に定める保安点検
(3) 不正な電気の使用を防止するために必要な契約者または利用者の電気機器の試験、電気工作物の確認もしくは検査
(4) 計量器の検針、指示数の確認
(5) 本契約または利用契約の開始、変更、停止、再開または終了に必要な処置
(6) その他、本サービスの提供に関して必要な一切の行為
(本サービスの提供の停止)
第 15 条 契約者または利用者が第 20 条(保安に対する契約者の義務)に違反し、保安上の危険のため緊急を要する場合、当社は本サービスの提供を停止することがあります。
2 契約者または利用者が次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 第 14 条(本件建物およびその敷地への立入りによる業務の実施)に反して、当社または一般送配電事業者の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
(2) 第 20 条(保安に対する契約者の義務)に違反し、保安上の危険がある場合
3 契約者がその他本契約に定める義務に違反した場合には、当社は、本サービスの提供を停止することがあります。
4 当社は、次の場合には、本サービスの提供を停止することがあります。この場合、本件建物の全部または一部が停電することを契約者に承諾していただきます。
(1) 非常変災の場合
(2) 第 19 条(保安点検の実施)に定める保安点検上やむをえない場合
(3) 本サービス用設備の設置、改修、取替、検査または撤去その他工事上やむをえない場合
(4) 本サービス用設備に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
(5) その他保安上必要がある場合
(6) 電気の需給ひっ迫または一般送配電事業者の電気工作物の故障、点検等により、本件建物について当社への電気の一括受電が中止された場合
5 前各項の場合、本件建物の全部または一部が停電することを契約者に承諾していただきます。
6 第4項2号のうち年次点検について、当社は、停止日の1か月前までに、契約者に対して停止日時の通知を行います。また、第4項3号から6号までの場合、当社は、緊急やむを得ない場合を除き、事前に契約者に対して停止日時の通知を行います。
これらの場合、当社からの要請にもとづき、利用者へのすみやかな通知に契約者に協力していただくことがあります。
7 本サービスの提供の停止または再開による電気機器の故障や電磁的記録の消滅等契約者の損害を未然に防止するため、本サービスの提供の停止前に電気機器を配線から切り離す、また電磁的記録を事前に記録の上保管する等適当な措置を契約者に講じていただきます。
(損害賠償の免責)
第 16 条 次の各号に定める場合において、当社は契約者または利用者が受けた損害について賠償する責任を負いません。ただし、その原因が当社の故意または過失による場合はこの限りではありません。
(1) 第 4 条(提供開始日)第1項但書によって、あらかじめ定めた提供開始予定日に本サービスの提供ができなかった場合
(2) 第4条(提供開始日)第3項によって、当社が本契約を解除した場合
(3) 第9条(中途解約)第2項によって、当社が本契約を解約した場合
(4) 第 12 条(本サービス用設備の設置)第5項によって、当該地域電力会社等の電気の供給が中止された場合
(5) 第 15 条(本サービスの提供の停止)によって、本サービスの提供を停止した場合
(6) 第 20 条(保安に対する契約者の義務)を契約者または利用者が遵守しなかった場合
(7) 契約者または利用者の電気工作物、電気機器で感電、漏電その他の事故が発生した場合
(本サービス用設備等の賠償)
第 17 条 契約者が故意または過失によって、本サービス用設備または一般送配電事業者の電気工作物を損傷または滅失した場合は、その設備について、当社が指定する期日までに、修理が可能な場合は修理費、修理不可能な場合は取替を行う設備の取得価額および取替に要する費用を賠償していただきます。
第5章 保安
(保安区分)
第 18 条 契約者および利用者の電気工作物ならびに本サービス用設備(以下、「本件建物の電気工作物」といいます。)の保安等の取扱いは、次の各号に従うものとします。
(1) 本件建物の電気工作物は、当社の費用と責任において保安を行うものとします。
(2) 電気事業法他関係法令に基づく保安規程の作成および経済産業大臣への届出は、当社が行うものとします。
(3) 本件建物の電気工作物の工事、維持および運用に関する保安の監督をさせるための電気xx技術者の選任または電気保安法人もしくは電気管理技術者への保安業務の委託は、当社が行うものとします。
(4) 第 19 条(保安点検の実施)による各種保安点検の結果、必要と判断される電気工作物の改修または取替等について、契約者および利用者の電気工作物については契約者および利用者が各々の費用と責任において、本サービス用設備については当社の費用と責任において行うものとします。
(保安点検の実施)
第 19 条 当社は、次の場合には、本件建物の電気工作物について保安点検を行います。
(1) 保安規程に定める各種保安点検
(2) その他停電、漏電等の異常発生時における緊急点検
(保安に対する契約者の義務)
第 20 条 感電、漏電による火災防止のため、契約者は、次の事項を遵守するものとします。
(1) 当社に無断で、支持物へのxx、キュービクル式高圧受電設備または受電室内への立入りを行わないこと
(2) 本サービス用設備を当社に無断で移設、取り外し、変更、分解もしくは損傷等しないこと
(3) 第 19 条(保安点検の実施)により、契約者および利用者の電気工作物にすみやかな改修または取替等が必要と認められた場合、当社へ事前に工事計画を書面にて届出のうえ、すみやかに改修または取替等の工事を行うこと
(4) 本サービス用設備、契約者および利用者の電気工作物または電気機器、もしくは一般送配電事業者の電線路の異常または故障を発見した場合には、当社に連絡すること
2 契約者は、前項各号を利用者に対して遵守させるものとします。
第6章 雑則
(承諾の限界)
第 21 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難であるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合、当社は契約者にその理由を通知します。
(機密保持)
第 22 条 当社および契約者は、本契約の締結により知り得た当社または契約者の営業上、技術上および経営上の機密情報を第三者に漏洩しないものとします。
(個人情報等の取扱い)
第 23 条 当社は、個人情報保護法を遵守するとともに、当社のプライバシーポリシーに従い、契約者及び利用者の個人情報を取扱います。
なお、マンション向けエネルギーマネジメントシステム等のエネルギー管理支援サービスを本件建物に提供する事業者に対しては、契約者及び利用者の氏名、部屋番号、電力使用量等の情報を当該エネルギー管理支援サービスの利用に必要な範囲で提供できるものとします。
(反社会的勢力排除)
第 24 条 契約者および当社は、自己が次の各号のいずれにも該当しないことを表明・保証し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約し、相手方が各号のいずれかに該当することが判明したときには、別段の催告その他の手続を要せず、即時に本契約を解除することができるものとします。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団またはこれらに準ずる反社会的な団体またはその関係者(以下「反社会的勢力」といいます。)であること。
(2) 役員または実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること。
(3) 親会社、子会社(いずれも会社法の定義による。)が前 2 号のいずれかに該当すること。
2 前項の規定による本契約の解除により、解除者に損害が生じた場合には、被解除者は解除者に生じた損害を賠償するものとします。
(合意管轄)
第 25 条 本契約に関する紛争については、福岡簡易裁判所または福岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(協議事項)
第 26 条 本約款に定めのない事項および本契約に関し疑義が生じた事項については、民法その他の法令に従い、当社および契約者は誠意をもって協議し、解決するものとします。
(約款の変更)
第 27 条 当社は、契約期間中であっても、合理的かつ法令の範囲内で本約款を変更することができるものとします。この場合、本サービスの提供条件は、変更後の約款が適用されるものとします。
なお、この変更を実施する場合には、当社は契約者へ事前に通知または当社ホームページでの公表により変更内容を通知するものとします。
附 則
(実施時期)
本約款は、2019 年 11 月 12 日から実施します。