Contract
2022 年 1 月以降 9 月以前保険始期用
対象プラン |
あんしんドライブ |
時間単位型自動車保険約款
損害保険ジャパン株式会社
目次
ドライバー保険普通保険約款
第1章 対人賠償責任条項第2章 対物賠償責任条項第3章 人身傷害条項
第4章 基本条項
<別表1> 後遺障害等級表
<別表2> ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
<別表3> 損害額算定基準
<別表4> 月割短期料率表
特約
対物全損時修理差額費用特約
人身傷害死亡・後遺障害定額給付金特約搭乗者傷害特約(一時金払)
自損事故傷害特約
借用自動車の車両復旧費用特約
借用自動車のロードアシスタンス特約借用自動車の事故時代車費用特約
インターネット特約
時間単位型ドライバー保険特約(包括方式)
時間単位型ドライバー保険の臨時被保険者に関する特約(包括方式)
ロードアシスタンス利用規約(時間単位型ドライバー保険用)
ドライバー保険普通保険約款
普通保険約款および特約に共通する用語の定義
<用語の定義(五十xx)>
普通保険約款および特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。ただし、別途定義がある場合は、その定義によります。
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異 常所見をいいます。 |
医師 | 被保険者以外の医師をいいます。 |
運行不能 | 正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、情報の流布(注)のみに起因する ものを除きます。 (注)情報の流布 特定の者への伝達を含みます。 |
回収金 | 第三者が負担すべき金額で被保険者のために既に回収されたものをいい ます。 |
危険物 | 次のいずれかに該当する物をいいます。 ① 道路運送車両の保安基準(昭和 26 年運輸省令第 67 号)第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類または危険物 ② 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成 14 年国土交通省告示 619 号)第2条(定義)に定める可燃物 ③ 毒物及び劇物取締法(昭和 25 年法律第 303 号)第2条(定義)に 定める毒物または劇物 |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバス(注)をいいます。ただし、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は含みません。 (注)ガイドウェイバス 専用軌道のガイドに沿って走行するバスをいいます。なお、専用軌道のガイドに沿って走行している間に限り、軌道上を走行する陸上の乗用具として取り扱います。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
原動機付自転車 | 道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第2条(定義)第3項に定め る原動機付自転車をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害(注)に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、次のいずれかに該当するものに限ります。 ① 別表1に掲げる後遺障害 ② 別表1に掲げる後遺障害に該当しない状態であっても、身体の障害の程度に応じて、同表の後遺障害に相当すると認められるもの (注)将来においても回復できない機能の重大な障害 被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに 足りる医学的他覚所見のないものを含みません。 |
自家用8車種 | 用途車種が、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、自家用普通貨物車(最大積載量 0.5 トン以下)、自家用普通貨物車(最大積載量 0.5 トン超2トン以下)または特種用途自動車(キャンピング車)のいずれかである自動 車をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
自動車 | 道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第2条(定義)第2項に定め る自動車をいい、原動機付自転車を含みます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運 転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその役員を含みます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和 30 年法律第 97 号)に基づく責任保険また は責任共済をいいます。 |
借用自動車 | 記名被保険者がその使用について正当な権利を有する者の承諾を得て使用または管理中の自動車であって、かつ、その用途車種が自家用8車種、二輪自動車または原動機付自転車であるものをいいます。ただし、次のいずれかに該当する者が所有する自動車(注)を除きます。 ① 記名被保険者 ② 記名被保険者の配偶者 ③ 記名被保険者の同居の親族 ④ 記名被保険者が役員となっている法人 (注)所有する自動車 所有権留保条項付売買契約により購入した自動車および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際の売買契約のうち、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の 売買契約をいいます。 |
所有者 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 ② 自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主 ③ ①および②以外の場合は、自動車を所有する者 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
xxの乗車装置 | 乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造を備えた道路運送車両の保安基準(昭和 26 年運輸省令 第 67 号)に定める乗車装置をいいます。 |
創傷感染症 | 、、、等をいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。 |
治療日数 | 入院した日数または通院した日数(注 1)をいいます。ただし、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注 2)であるときは、その処置日数を含みます。 (注 1) 通院した日数 通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った別表2に掲げる部位を固定するために医師の指示によりギプス等(注 3)を常時 |
装着したときは、その装着日数について、通院したものとみなします。ただし、診断書に骨折等の傷害を被った部位をギプス等(注 3)の装着により固定している旨の医師の証明が記載されており、かつ、診療報酬明細書にギプス等(注 3)装着に関する記載がなされている場合に限ります。 (注 2)同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置 医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。 (注 3) ギプス等 ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネ固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレースおよび三内式シーネをいいます。ただし、PTBブレースは、下腿骨骨折後に装着したものについて、骨癒合にxxxまでの医師が装着を指示した期間が診断書上 明確な場合に限ります。 | |
通院 | 治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診に より、治療を受けることをいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいま す。 |
入院 | 治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または 診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならな い程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
反社会的勢力 | 暴力団、暴力団員(注)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 (注)暴力団員 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。 |
被保険者 | 保険の補償を受けることができる者をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区にお いて著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険証券 | 保険契約の成立の証として当会社が交付する書面をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日からその日を含めて1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日からその日を含めて 1年間をいいます。ただし、1年未満の端日数がある場合は、その保険 期間の初日応当日から保険期間の末日までの期間とします。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
役員 | 理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 |
用途車種 | 登録番号標、車両番号標または標識番号標上の分類番号、色等に基づき当会社が定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機 付自転車等の区分をいいます。 |
第1章 対人賠償責任条項
<用語の定義(五十xx)>
この対人賠償責任条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
臨時費用 | 記名被保険者が臨時に必要とする費用をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、記名被保険者が借用自動車の運転に起因して他人の生命または身体を害することにより、記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この対人賠償責任条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
(2) 当会社は、1回の事故による(1)の損害に対しては、自賠責保険等によって支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人(注 1)の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 台風、洪水または高潮
⑤ 核燃料物質(注 2)もしくは核燃料物質(注 2)によって汚染された物(注 3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑥ ⑤に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑦ ②から⑥までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑧ 借用自動車を競技もしくは曲技(注 4)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注 5)すること。
(2) 当会社は、記名被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に生じた事故により、記名被保険者が被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者の使用者の業務(注 6)のために、その使用者の所有する自動車(注 7)を運転している場合
② 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転している場合
(注 1)保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人保険契約者が法人である場合は、その役員を含みます。
(注 2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注 3)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注 4)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注 5)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
(注 6)業務
家事を除きます。
(注 7)所有する自動車
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、事故により次のいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合は、それによって記名被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者の父母、配偶者または子
② 記名被保険者の業務(注)に従事中の使用人
(注)業務
家事を除きます。
第4条(当会社による援助)
記名被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合は、当会社は、記名被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が記名被保険者に対して支払責任を負う限度において、記名被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行います。
第5条(当会社による解決)
(1) 次のいずれかに該当する場合は、当会社は、当会社が記名被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、記名被保険者の同意を得て、記名被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き(注)を行います。
① 記名被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合
② 当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(2) (1)の場合は、記名被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、保険金額および自賠責保険等によって支払われる金額の合計額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく記名被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
(注)折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き弁護士の選任を含みます。
第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1) 事故によって記名被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が記名被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、当会社がこの対人賠償責任条項および基本条項に従い記名被保険者に対して支払うべき保険金の額(注 1)を限度とします。
① 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、記名被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、記名被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が記名被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを記名被保険者に対して書面で承諾した場合
④ (3)に定める損害賠償額が保険金額(注 2)を超えることが明らかになった場合
⑤ 記名被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合ア.記名被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.記名被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(3) 前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式により算出された額をいいます。
記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の 損害賠償責任の額 | - | 自賠責保険等によって支払われる金額 | - | 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害 賠償金の額 | = | 損 害 賠 償額 |
(4) 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が記名被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5) (2)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が記名被保険者に、その記名被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(注 1)支払うべき保険金の額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注 2)保険金額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
第7条(費用)
(1) 保険契約者または記名被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
費用の名称 | 費用の内容 |
① 損害防止費用 | 基本条項第 16 条(事故発生時の義務)(1)①に規定する損害の発生 または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② 権利保全行使費 用 | 基本条項第 16 条(1)④に規定する権利の保全または行使に必要な手 続きをするために要した費用 |
③ 緊急措置費用 | 保険事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したとき の、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およ びあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用 |
④ 示談交渉費用 | 次の費用 ア.事故に関して記名被保険者の行う折衝または示談について記名被保険者が当会社の同意を得て支出した費用 イ.第5条(当会社による解決)(2)の規定により記名被保険者が 当会社に協力するために要した費用 |
⑤ 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、記名被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した次の費用 ア.訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用 イ.その他権利の保全または行使に必要な手続きをするために要し た費用 |
(2) 記名被保険者が事故により法律上の損害賠償責任を負担する場合であって、生命または身体を害された者が事故の直接の結果として死亡したときは、(1)の費用のほか、臨時費用を損害の一部とみなします。
(注)費用
収入の喪失を含みません。
第8条(支払保険金の計算)
(1) 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式により算出された額とします。ただし、生
命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険金額を限度とします。
記名被保険者が損害賠償請求権 者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 | + | 前 条 (1)① か ら③までの費用 | - | 自賠責保険等によ って支払われる金額 | = | 保険金 |
(2) 当会社は、(1)に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
① 前条(1)④および⑤の費用
② 前条(2)の臨時費用。ただし、1回の事故により生命または身体を害された者1名につき、15 万円とします。
③ 第5条(当会社による解決)(1)の規定に基づく訴訟または記名被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第9条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1) 第4条(当会社による援助)または第5条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が記名被保険者のために援助または解決にあたる場合は、当会社は、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険金額の範囲内(注 1)で、次のいずれかの貸付けまたは供託を行います。
① 仮処分命令に基づく仮払金の、無利息による記名被保険者への貸付け
② 仮差押えを免れるための供託金または上訴の場合の仮執行を免れるための供託金の、当会社の名による供託
③ ②の供託金の、その供託金に付されると同率の利息による記名被保険者への貸付け
(2) (1)③により当会社が供託金を貸し付ける場合は、記名被保険者は、当会社のために供託金(注 2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3) (1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の規定は、その貸付金または供託金(注 2)を既に支払った保険金とみなして適用します。
① 第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書
② 前条(1)ただし書
(4) (1)の供託金(注 2)が第三者に還付された場合は、その還付された供託金(注 2)の限度で、(1)の当会社の名による供託金(注 2)または貸付金(注 3)が保険金として支払われたものとみなします。
(5) 基本条項第 19 条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(注 1)保険金額の範囲内
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額の範囲内とします。
(注 2)供託金
利息を含みます。
(注 3)貸付金
利息を含みます。
第 10 条(先取特権)
(1) 損害賠償請求権者は、記名被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から記名被保険者に支払う場合。ただし、この場合は、記名被保険者が賠償した金額を限度として保険金の支払を行うものとします。
② 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、記名被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が記名被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から記名被保険者に支払う場
合。ただし、この場合は、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度として保険金の支払を行うものとします。
(3) 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただ
し、(2)①または④の規定により記名被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権
第7条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第 11 条(損害賠償請求権者の権利と記名被保険者の権利の調整)
保険金額が、次の額の合計額に不足する場合は、当会社は、記名被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
① 前条(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金の額
② 記名被保険者が第7条(費用)(1)①から③までの規定により当会社に対して請求することができる費用の額
第2章 対物賠償責任条項
<用語の定義>
この対物賠償責任条項において、次の用語は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、記名被保険者が借用自動車の運転に起因して他人の財物を滅失、破損もしくは汚損すること、または軌道上を走行する陸上の乗用具を運行不能にすることにより、記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この対物賠償責任条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人(注 1)の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 台風、洪水または高潮
⑤ 核燃料物質(注 2)もしくは核燃料物質(注 2)によって汚染された物(注 3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑥ ⑤に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑦ ②から⑥までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑧ 借用自動車を競技もしくは曲技(注 4)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注 5)すること。
(2) 当会社は、記名被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に生じた事故により、記名被保険者が被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者の使用者の業務(注 6)のために、その使用者の所有する自動車(注 7)を運転している場合
② 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転している場合
(注 1)保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人保険契約者が法人である場合は、その役員を含みます。
(注 2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注 3)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注 4)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注 5)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
(注 6)業務
家事を除きます。
(注 7)所有する自動車
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、事故により次のいずれかに該当する者の所有、使用もしくは管理する財物が滅失、破損も
しくは汚損された場合、または次のいずれかに該当する者の所有、使用もしくは管理する軌道上を走行する陸上の乗用具が運行不能にされた場合は、それによって記名被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の父母、配偶者または子
第4条(当会社による援助)
記名被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合は、当会社は、記名被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が記名被保険者に対して支払責任を負う限度において、記名被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行います。
第5条(当会社による解決)
(1) 次のいずれかに該当する場合は、当会社は、当会社が記名被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、記名被保険者の同意を得て、記名被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き(注 1)を行います。
① 記名被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合
② 当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(2) (1)の場合は、記名被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、記名被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険金額(注 2)を明らかに超える場合
② 保険証券に自己負担額の記載がある場合は、1回の事故につき、記名被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券記載の自己負担額を下回る場合
③ 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
④ 正当な理由がなく記名被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
(注 1)折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き弁護士の選任を含みます。
(注 2)保険金額
第8条(支払保険金の計算)(3)のいずれかに該当する事故で、かつ、保険金額が 30 億円を超える場合は、30 億円とします。
第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1) 事故によって記名被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が記名被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの対物賠償責任条項および基本条項に従い記名被保険者に対して支払うベき保険金の額(注 1)を限度とします。
① 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、記名被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、記名被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が記名被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを記名被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 記名被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合ア.記名被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.記名被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(3) 前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式により算出された額をいいます。
記名被保険者が損害賠償請求権者に対 して負担する法律上の損害賠償責任の額 | - | 次の①または②のいずれか高い額 | = | 損害賠償額 |
① 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
② 保険証券に自己負担額の記載がある場合は、その自己負担額
(4) 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が記名被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5) (2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が記名被保険者に、その記名被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6) 1回の事故につき、記名被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注 2)が保険金額(注 3)を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。
(7) 次のいずれかに該当する場合は、(2)および(6)の規定にかかわらず、1回の事故につき、記名被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注 2)が保険金額(注 3)を超えると認められる時以後
も、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することができるものとし、また当会社は、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの対物賠償責任条項および基本条項に従い記名被保険者に対して支払うべき保険金の額(注 1)を限度とします。
① (2)④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が記名被保険者に対して、事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、記名被保険者またはその法定相続人のいずれとも折衝することができないと認められるとき。
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と記名被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注 1)支払うべき保険金の額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注 2)記名被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
(注 3)保険金額
第8条(支払保険金の計算)(3)のいずれかに該当する事故で、かつ、保険金額が 30 億円を超える場合は、30 億円とします。
第7条(費用)
保険契約者または記名被保険者が支出した次の費用(注 1)は、これを損害の一部とみなします。
費用の名称 | 費用の内容 |
① 損害防止費用 | 基本条項第 16 条(事故発生時の義務)(1)①に規定する損害の発生 または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② 権利保全行使費 用 | 基本条項第 16 条(1)④に規定する権利の保全または行使に必要な手 続きをするために要した費用 |
③ 緊急措置費用 | 保険事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したとき の、その手段を講じたことによって要した費用のうち、緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得 て支出した費用 |
④ 落下物取片付け費用 | 偶然な事故によって借用自動車に積載していた動産(注 2)が落下したことに起因して、落下物を取り片付けるために記名被保険者が 負担した費用のうち、あらかじめ当会社の同意を得て支出した取片 |
付け費用 | |
⑤ 原因者負担費用 | 保険事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合で、失火ノ責任ニ関スル法律(明治 32 年法律第 40 号)の適用により記名被保険者に法律上の損害賠償責任が生じないときにおいて、記名被保険者が道路法(昭和 27 年法律第 180 号)第 58 条(原因者負担金)の原 因者負担金として支出した費用 |
⑥ 示談交渉費用 | 次の費用 ア.事故に関して記名被保険者の行う折衝または示談について記名被保険者が当会社の同意を得て支出した費用 イ.第5条(当会社による解決)(2)の規定により記名被保険者が当 会社に協力するために要した費用 |
⑦ 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、記名被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した次の費用 ア.訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用 イ.その他権利の保全または行使に必要な手続きをするために要し た費用 |
(注 1)費用
収入の喪失を含みません。
(注 2)借用自動車に積載していた動産
法令等で積載が禁止されている動産または法令等で禁止されている方法で積載されていた動産を除きます。
第8条(支払保険金の計算)
(1) 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式により算出された額とします。ただし、保険金額を限度とします。
記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 | + | 前条①から⑤までの費用 | - | 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより取得するものがある場合は、その価 額 | - | 保険証券に自己負担額の記載がある場合は、その自己負担額 | = | 保険金 |
(2) 当会社は、(1)に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
① 前条⑥および⑦の費用
② 第5条(当会社による解決)(1)の規定に基づく訴訟または記名被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
(3) (1)ただし書の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事故で、かつ、保険金額が 30 億円を超える場合は、当会社の支払う保険金の額は 30 億円を限度とします。
① 借用自動車に業務(注)として積載されている危険物の火災、爆発または漏えいに起因する事故
② 借用自動車が被けん引自動車をけん引中に発生した、被けん引自動車に業務(注)として積載されている危険物の火災、爆発または漏えいに起因する事故
③ 航空機の滅失、破損または汚損
(注)業務
家事を除きます。
第9条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1) 第4条(当会社による援助)または第5条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が記名被保険者のために援助または解決にあたる場合は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注 1)の範囲内(注 2)で、次のいずれかの貸付けまたは供託を行います。
① 仮処分命令に基づく仮払金の、無利息による記名被保険者への貸付け
② 仮差押えを免れるための供託金または上訴の場合の仮執行を免れるための供託金の、当会社の名による供託
③ ②の供託金の、その供託金に付されると同率の利息による記名被保険者への貸付け
(2) (1)③により当会社が供託金を貸し付ける場合は、記名被保険者は、当会社のために供託金(注 3)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3) (1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の規定は、その貸付金または供託金(注 3)を既に支払った保険金とみなして適用します。
① 第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書
② 第6条(7)ただし書
③ 前条(1)ただし書
④ 前条(3)
(4) (1)の供託金(注 3)が第三者に還付された場合は、その還付された供託金(注 3)の限度で、(1)の当会社の名による供託金(注 3)または貸付金(注 4)が保険金として支払われたものとみなします。
(5) 基本条項第 19 条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(注 1)保険金額
第8条(支払保険金の計算)(3)のいずれかに該当する事故で、かつ、保険金額が 30 億円を超える場合は、30 億円とします。
(注 2)保険金額の範囲内
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額の範囲内とします。
(注 3)供託金
利息を含みます。
(注 4)貸付金
利息を含みます。
第 10 条(先取特権)
(1) 損害賠償請求権者は、記名被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から記名被保険者に支払う場合。ただし、この場合は、記名被保険者が賠償した金額を限度として保険金の支払を行うものとします。
② 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、記名被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が記名被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から記名被保険者に支払う場 合。ただし、この場合は、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度として保険金の支払を行うものとします。
(3) 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただ
し、(2)①または④の規定により記名被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権
第7条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第 11 条(損害賠償請求権者の権利と記名被保険者の権利の調整)
保険金額(注)が、次の額の合計額に不足する場合は、当会社は、記名被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
① 前条(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金の額
② 記名被保険者が第7条(費用)①から⑤までの規定により当会社に対して請求することができる費用の額
(注)保険金額
第8条(支払保険金の計算)(3)のいずれかに該当する事故で、かつ、保険金額が 30 億円を超える場合は、30 億円とします。
第3章 人身傷害条項
<用語の定義(五十音順)>
この人身傷害条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
損害額 | 当会社が第1条(保険金を支払う場合)(1)①の保険金を支払うべき損 害の額をいいます。 |
対人賠償保険等 | 他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を 負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。 |
賠償義務者 | 被保険者の生命または身体を害することにより、被保険者またはその 父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
保険金請求権者 | 第1条(保険金を支払う場合)(1)①の損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険者。ただし、被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。 ② 被保険者の父母、配偶者または子 |
労働者災害補償制度 | 次のいずれかの法律に基づく災害補償制度または法令によって定められた業務上の災害を補償する他の災害補償制度をいいます。 ① 労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号) ② 国家公務員災害補償法(昭和 26 年法律第 191 号) ③ 裁判官の災害補償に関する法律(昭和 35 年法律第 100 号) ④ 地方公務員災害補償法(昭和 42 年法律第 121 号) ⑤ 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和 32 年法律第 143 号) |
第1条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、次の規定に従い、保険金または入通院定額給付金を支払います。
① 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に傷害を被った場合は、その直接の結果として被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して、この人身傷害条項および基本条項に従い、保険金請求権者に保険金を支払います。
ア.借用自動車の運行に起因する事故
イ.借用自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または借用自動車の落下
② 当会社は、①の保険金の支払対象となる場合で、傷害の直接の結果として被保険者が治療を要し、その治療日数が5日以上となったときは、①の保険金のほか、この人身傷害条項および基本条項に従い、被保険者に入通院定額給付金を支払います。ただし、5日目の入院または通院の日が事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内の場合に限ります。
(2) この人身傷害条項における傷害には、ガス中毒を含み、また、日射、熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害
② 次のいずれかに該当する間に記名被保険者に生じた傷害
ア.記名被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで借用自動車を運転している間
イ.記名被保険者が道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で借用自動車を運転している間
ウ.記名被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)第2条(定義)第 15 項に定める指定
薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で借用自動車を運転している間
③ 被保険者が、借用自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで借用自動車に搭乗中に生じた傷害
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害
⑥ 記名被保険者の使用者の業務(注 1)のために、その使用者の所有する自動車(注 2)を運転している場合に、被保険者について生じた傷害
⑦ 記名被保険者が自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転している場合に、被保険者について生じた傷害
(2) 傷害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、治療が必要と認められない程度の微傷に起因する創傷感染症に対しては、保険金を支払いません。
(注 1)業務
家事を除きます。
(注 2)所有する自動車
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注 1)もしくは核燃料物質(注 1)によって汚染された物(注 2)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 借用自動車を競技もしくは曲技(注 3)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注 4)すること。
(注 1)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注 2)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注 3)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注 4)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
第4条(被保険者)
この人身傷害条項における被保険者は、記名被保険者が借用自動車を運転している間において、借用自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の者とします。ただし、極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者を除きます。
(注)その装置のある室内
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
第5条(個別適用)
この人身傷害条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。第6条(損害額の決定)
(1) 損害額は、被保険者が次のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ別表3に定める損害額算定基準に従い算出した金額の合計額とします。ただし、賠償義務者が自動車(注 1)の運行に起因して被保険者の生命または身体を害した場合は、次の区分ごとの、それぞれ同表に定める損害額算定基準に従い算出した金額と自賠責保険等によって支払われる金額(注 2)のいずれか高い金額の合計額とします。
区分 | 被保険者の状態等 |
① 傷害 | 治療が必要と認められる状態であること。 |
② 後遺障害 | 後遺障害が生じたこと。ただし、同一事故により被保険者が死亡した場合を 除きます。 |
③ 死亡 | 死亡したこと。 |
(2) 既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被ったことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式によって損害額を決定します。
別表1に従い決定した加重後の後遺 障害の等級に応じた損害額 | - | 同表に従い決定した既にあった後遺 障害の等級に応じた損害額 | = | 損害額 |
(3) (1)および(2)の規定にかかわらず、賠償義務者があり、かつ、賠償義務者が負担すべき法律上の損害賠償責任の額を決定するにあたって、判決または裁判上の和解において(1)および(2)の規定により決定される損害額を超える損害額(注 3)が認められた場合に限り、賠償義務者が負担すべき法律上の損害賠償責任の額を決定するにあたって認められた損害額(注 3)をこの人身傷害条項における損害額とみなします。ただし、その損害額(注 3)が社会通念上妥当であると認められる場合に限ります。
(注 1)自動車
「普通保険約款および特約に共通する用語の定義」の規定にかかわらず、自動車損害賠償保障法
(昭和 30 年法律第 97 号)第2条(定義)第1項に定める自動車とします。
(注 2)自賠責保険等によって支払われる金額
自賠責保険等がない場合、または自動車損害賠償保障法(昭和 30 年法律第 97 号)に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
(注 3)損害額
訴訟費用、弁護士報酬、その他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用または遅延損害金が含まれている場合は、その金額を差し引いた額とします。
第7条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
費用の名称 | 費用の内容 |
① 損害防止費用 | 基本条項第 16 条(事故発生時の義務)(1)①に規定する損害の発生また は拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② 権利保全行使費用 | 基本条項第 16 条(1)④に規定する権利の保全または行使に必要な手続 きをするために要した費用 |
(注)費用
収入の喪失を含みません。
第8条(支払保険金の計算)
(1) 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、被保険者1名につき、次の算式により算出された額とします。
第6条(損害額の決定)の規定 により決定される損害額 | + | 前条の費用の合計額 | - | 次の額の合計額 | = | 保険金 |
① 自賠責保険等または自動車損害賠償保障法(昭和 30 年法律第 97 号)に基づく自動車損害賠償保障事業によって既に給付が決定しまたは支払われた金額
② 対人賠償保険等によって賠償義務者が第1条(保険金を支払う場合)(1)①の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して既に給付が決定しまたは支払われた保険金もしくは共済金の額
③ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額
④ 労働者災害補償制度によって既に給付が決定しまたは支払われた金額(注 1)
⑤ 第6条の規定により決定される損害額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
⑥ ①から⑤までのほか、第1条(1)①の損害を補償するために支払われるその他の給付で、保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額(注 2)
(2) (1)の場合において、1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、被保険者1名につき、保険金額を限度とします。ただし、第6条(損害額の決定)(1)②に該当する場合で、別表1に従い決定した後遺障害の等級が第1級もしくは第2級である後遺障害または同表第3級③もしくは④に掲げる後遺障害が発生し、かつ、介護が必要と認められる場合で、保険金額が無制限以外のときは、保険金額の2倍の金額を限度とします。
(3) (1)および(2)の規定にかかわらず、第6条(損害額の決定)(3)の規定を適用する場合は、1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、被保険者1名につき、次のいずれか低い金額を限度とします。
① (2)に定める限度額
② 第6条(1)および(2)の規定により決定される損害額および前条の費用の合計額
(注 1)労働者災害補償制度によって既に給付が決定しまたは支払われた金額社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。
(注 2)その取得した給付の額またはその評価額
保険金給付が定額であるその他の傷害保険の保険金を除きます。
第9条(入通院定額給付金)
1回の事故につき当会社の支払う第1条(保険金を支払う場合)(1)②の入通院定額給付金の額は、被保険者1名につき、保険証券記載の金額とします。
第 10 条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1) 当会社は、次のいずれかの影響により、第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被保険者が第1条の傷害を被った時既に存在していた身体の障害または疾病の影響
② 被保険者が第1条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病の影響
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金もしくは入通院定額給付金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第4章 基本条項
<用語の定義(五十音順)>
この基本条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
危険 | 損害または傷害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態に なることをいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する 事項を含みます。 |
書面等 | 書面または当会社の定める通信方法をいいます。 |
請求完了日 | 次のいずれかに該当する日をいいます。 ① 被保険者または保険金を受け取るべき者が第19 条(保険金の請求) (2)および(3)の規定による手続きを完了した日 ② 損害賠償請求権者が第 22 条(損害賠償額の請求および支払)(1)の規定による手続きを完了した日 |
損害額および費用 | 当会社が保険金を支払うべき損害の額および損害の一部とみなす費用を いいます。 |
対人賠償保険等 | 人身傷害条項<用語の定義>に定める対人賠償保険等をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷害条 項と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
賠償義務者 | 人身傷害条項<用語の定義>に定める賠償義務者をいいます。 |
被保険者 | 対人賠償責任条項もしくは対物賠償責任条項における記名被保険者また は人身傷害条項における被保険者をいいます。 |
被保険者等債権 | 損害賠償請求権その他の債権をいい、次の求償権および請求権を含みます。 ① 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権 ② 自賠責保険等に対する請求権 ③ 自動車損害賠償保障法(昭和 30 年法律第 97 号)に基づく自動車損害賠償保障事業に対する請求権 ④ ②または③のほか、人身傷害条項に係る損害について、その補償にあてるべき保険金、共済金その他の金銭の請求権 |
保険金 | 対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷害条項の保険金をい います。 |
保険金請求権者 | 人身傷害条項<用語の定義>に定める保険金請求権者をいいます。 |
保険契約申込書等 | 保険契約申込書その他の保険契約締結のために必要な当会社の定める書類(注)をいいます。 (注) 当会社の定める書類 電子媒体によるものを含みます。 |
無効 | 保険契約のすべての効力が、保険契約締結の時から生じなかったものと して取り扱うことをいいます。 |
第1条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時に始まり、末日の午後4時に終わります。ただし、保険期間の始まる時刻については、保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険契約者は、この保険契約に付帯される特約の規定に従い、この保険契約に定められた保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第2条(保険責任のおよぶ地域)
当会社は、記名被保険者が日本国内(注)において借用自動車を運転している場合に生じた事故による損害または傷害に対してのみ保険金を支払います。
(注)日本国内
日本国外における日本船舶内を含みます。
第3条(告知義務)
(1) 保険契約者または記名被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 保険契約締結の際、保険契約者または記名被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合は適用しません。
① (2)の事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合。なお、当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
③ 保険契約者または記名被保険者が、当会社が保険金を支払うべき事故が発生する前に、告知事項につき、書面等をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとしま す。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または保険契約締結の時の翌日から起算して5年を経過した場合
(4) (2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第 11 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、(2)の事実に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
第4条(通知義務)
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または記名被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社への通知は必要ありません。
① この保険契約の保険料を決定するための保険事故歴等の条件に変更を生じさせる事実が発生すること。
② ①のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注 1)が発生すること。
(2) (1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または記名被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または危険増加が生じた時の翌日から起算して5年を経過した場合は適用しません。
(4) (2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第 11 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
(6) (2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注 2)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7) (6)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第 11 条(保険契約
解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(8) 保険契約締結の後、保険契約申込書等または保険証券に記載された等級に変更を生じさせる事実が発生した場合は、保険契約者または記名被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(注 1)告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(注 2)引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第5条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の保険契約者の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第6条(契約内容の変更)
(1) 保険契約者は、第3条(告知義務)から前条まで以外の契約内容の変更をしようとする場合は、書面等をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
(2) 当会社が(1)の請求を承認した場合は、その契約内容の変更を行います。
(3) (2)の場合において、当会社が書面等を受領するまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、当会社は、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、保険金を支払います。
第7条(保険契約の無効)
(1) 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(2) (1)の規定により無効となる場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第8条(保険契約の取消し)
(1) 保険契約者または記名被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
(2) 損害または傷害が発生した後に(1)の規定による取消しが行われた場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第9条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第 10 条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または記名被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に
実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
① 被保険者(注 1)が、(1)③のいずれかに該当すること。
② 人身傷害条項における被保険者に生じた損害(注 2)または傷害に対して支払うべき保険金を受け取るべき者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
(3) (1)または(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)または(2)のいずれかの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) (1)③の規定による解除がなされた場合は、(3)の規定は、対人賠償責任条項または対物賠償責任条項に基づき保険金を支払うべき損害(注 3)については適用しません。
(5) (2)の規定による解除がなされた場合は、(3)の規定は、次の損害または傷害については適用しません。
① (4)の損害(注 4)
② 人身傷害条項に基づき保険金を支払うべき損害または傷害のうち、(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害(注 5)または傷害。ただし、その損害(注 6)または傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する場合は、その者の受け取るべき金額に限り、(3)の規定を適用するものとします。
(注 1)被保険者
対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷害条項における被保険者であって、記名被保険者以外の者に限ります。
(注 2)被保険者に生じた損害
被保険者の父母、配偶者または子に生じた損害を含みます。
(注 3)対人賠償責任条項または対物賠償責任条項に基づき保険金を支払うべき損害
対人賠償責任条項第7条(費用)または対物賠償責任条項第7条(費用)に規定する費用のうち、 (1)③のいずれかに該当する者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。
(注 4)(4)の損害
対人賠償責任条項第7条(費用)または対物賠償責任条項第7条(費用)に規定する費用のうち、 (1)③のいずれかに該当する者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。
(注 5)(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者について、その父母、配偶者または子に生じた損害を含みます。
(注 6)その損害
(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者について、その父母、配偶者または子に生じた損害を含みます。
第 11 条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 12 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)
(1) 次のいずれかに該当する場合において、変更前の保険料と変更後の保険料に差額が生じるときは、当会社は、保険料の返還または追加保険料の請求について、それぞれ下表およびこの保険契約に付帯される特約に定めるところにより取り扱います。
区 分 | 保険料の返還または追加保険料の請求方法 |
① 第3条(告知義務)(1)により 告げられた内容が事実と異なる | 変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請 求します。 |
場合(注 1)。ただし、同条(2)の規定により、当会社がこの保険契約を解除する場合を除きま す。 | |
② 次のいずれかに該当する場合ア.危険増加が生じた場合または 危険が減少した場合(注 2)。ただし、第4条( 通知義務) (2)または(6)の規定により、当会社がこの保険契約を解除する場合を除きます。 イ.第4条(8)の事実が発生した 場合(注 3) | (ア) 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出された額を返還します。 変更前の保険料 既経過期間(注 5) と変更後の保険 × 1- に対応する別表4料 の 差 額 ( 注 に定める月割短期 4) 料率 (イ) 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出された額を請求します。 変更後の保険料と 未経過期間(注 6)に変更前の保険料の × 対応する別表4に定め差額(注 4) る月割短期料率 |
③ 第6条(契約内容の変更)(2)の承認をする場合 |
(2) (1)の規定にかかわらず、(1)②または③の場合で、当会社が別に定める条件を満たすときの保険料の返還または追加保険料の請求の計算は、別表4に定める月割短期料率によらず、日割または当会社の定める方法によります。
(注 1)第3条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合
その事実を当会社が知った場合であって、保険契約者または記名被保険者からその訂正の申出がないときを含みます。
(注 2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合
その事実を当会社が知った場合であって、保険契約者または記名被保険者からその通知がないときを含みます。
(注 3)第4条(8)の事実が発生した場合
その事実を当会社が知った場合であって、保険契約者または記名被保険者からその通知がないときを含みます。
(注 4)保険料の差額
保険期間が1年を超える場合は、保険年度ごとの保険料の差額とします。
(注 5)既経過期間
危険が減少した場合は、危険が減少した時までの期間とします。
(注 6)未経過期間
危険増加が生じた場合は、危険増加が生じた時以降の期間とします。
第 13 条(保険料の取扱い-無効の場合)
第7条(保険契約の無効)(1)の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第 14 条(保険料の取扱い-取消しの場合)
第8条(保険契約の取消し)(1)の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第 15 条(保険料の取扱い-解除の場合)
(1) 当会社がこの保険契約を解除した場合または保険契約者がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、別に定めるところに従い保険料を返還し、または追加保険料を請求できます。
(2) 保険契約者がこの保険契約を解除したことに伴い、当会社が、この保険契約に付帯される特約の規定により保険料を請求した場合において、保険契約者が請求された保険料の支払を怠ったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を当会社が解除したものとすることが
できます。この場合の解除は、第9条(保険契約者による保険契約の解除)の規定による解除の効力が生じた日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第 16 条(事故発生時の義務)
(1) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事故発生時の義務を履行しなければなりません。また、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなくその義務を怠った場合は、当会社は、それぞれ下表に定める控除額を差し引いて保険金を支払います。
事故発生時の義務 | 控除額 |
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 発生または拡大を防止すること ができたと認められる損害の額 |
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社 に通知すること。 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損害の額 |
③ 次の事項を遅滞なく、書面等で当会社に通知すること。ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 | |
④ 他人に損害賠償の請求(注 1)をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続きをするこ と。 | 他人に損害賠償の請求(注 1)をすることによって取得するこ とができたと認められる額 |
⑤ 損害賠償の請求(注 1)を受け、その全部または一部を承認する場合は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措 置を行う場合を除きます。 | 損害賠償責任がないと認められる額 |
⑥ 損害賠償の請求(注 1)についての訴訟を提起し、また は提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損害の額 |
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注 2)について遅滞 なく当会社に通知すること。 | |
①から⑦までのほか、次のことを履行すること。 ア.当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出すること。 イ.当会社が、損害または傷害の調査のために、帳簿その他の書類もしくは証拠の閲覧、または必要な説明を求めた場合は、これに応じ、必要な証明を求めた場合は、こ れに協力すること。 |
(2) 次のいずれかに該当する場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)③またはの書類に事実と異なる記載をした場合
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)③またはの書類または証拠を偽造しまたは変造した場合
(注 1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注 2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第 17 条(事故発生時の義務-人身傷害条項の特則)
(1) 人身傷害条項において、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が同条項第1条(保険金を支払
う場合)(1)①の損害を被った場合であって、次のいずれかに該当するときは、保険契約者、被保険者または保険金請求権者は、前条(1)に定める事故発生時の義務のほか、それぞれ下表に定める事故発生時の義務を履行しなければなりません。また、保険契約者または保険金請求権者が正当な理由がなくその義務を怠った場合は、当会社は、それぞれ下表に定める控除額を差し引いて保険金を支払います。
区分 | 事故発生時の義務 | 控除額 |
① 賠償義務者がある場合 | 保険金請求権者は、遅滞なく次の事項を書面等によって当会社に通知すること。 ア.賠償義務者の住所および氏名または名称ならびに被保険者との関係 イ.対人賠償保険等の有無およびその内容ウ.賠償義務者に対して損害賠償の請求を 行った場合は、その内容 エ.保険金請求権者が人身傷害条項第1条 (1)①の損害に対して、次のいずれかに該当する者から支払われる損害賠償金または損害賠償額がある場合は、その額 (ア) 賠償義務者 (イ) 自賠責保険等または対人賠償保険等の保険者または共済者 (ウ) 賠償義務者以外の第三者 オ.事故の原因となった、借用自動車以外の自動車がある場合は、その自動車の所有者の住所および氏名または名称ならびに被保険者との関係 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損害の額 |
② 被保険者が人身傷害条項第1条の傷害 の治療を受ける場合 | 被保険者は、公的制度の利用等により費用の軽減に努めること。 | |
③ 保険契約者または保険金請求権者が損害賠償に係る責任割合等について、賠償義務者に対して意思表示を行う場合、または賠償義務者と合 意する場合 | 保険契約者または保険金請求権者は、あらかじめ当会社の承認を得ること。 | その意思表示または合意がなければ賠償義務者に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額 |
(2) 保険金請求権者が、正当な理由がなく(1)①の書面等に事実と異なる記載をした場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(3) 当会社は、賠償義務者または人身傷害条項第1条(保険金を支払う場合)(1)①の損害を補償するために保険金、共済金その他の給付を行う者がある場合は、これらの者に対し、保険金、共済金その他の給付の有無、内容および額について照会を行い、または当会社の支払保険金について通知をすることがあります。
第 18 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2) (1)の規定にかかわらず、次の保険金については、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合は、当会社は、それぞれ下表に定める額に対してのみ保険金を支払います。
保険金の種類 | 保険金の支払対象となる額 |
① 対人賠償責任条項に係る保険金。 | 次の算式により算出された額 |
ただし、④を除きます。 | 損害額および費 他の保険契約等の保険金用(注) - または共済金の額の合計 額 |
② 対物賠償責任条項に係る保険金 | |
③ 人身傷害条項に係る保険金。ただ | |
し、⑤を除きます。 | |
④ 対人賠償責任条項第7条(費用) | 次の算式により算出された額 それぞれの保険契約または共 済契約において、他の保険契 他の保険契約 約または共済契約がないもの - 等の保険金まとして算出した支払うべき保 たは共済金の 険金または共済金のうち最も 額の合計額高い額 |
(2)の臨時費用 | |
⑤ 人身傷害条項第1条(保険金を支 | |
払う場合)(1)②の入通院定額給付 | |
金 |
(3) (2)③の損害額は、人身傷害条項第6条(損害額の決定)の規定により決定される損害額とします。
(注)損害額および費用
それぞれの保険契約または共済契約において損害額および費用が異なる場合は、そのうち最も高い額とし、また、それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場合は、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
第 19 条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
保険金の種類 | 保険金請求権発生の時 | |
① 対人賠償責任条項または対物賠償責任条項に係る保険金 | 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、記名被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意 が成立した時 | |
② 人身傷害条項に係る保険金 | ア.同条項第6条(損害額の決定)(1)① に係る保 険金 | 被保険者が治療が必要と認められない程度に治った時 |
イ.同条(1)②に係る保険 金 | 被保険者に後遺障害が生じた時 | |
ウ.同条(1)③に係る保険 金 | 被保険者が死亡した時 | |
エ.同条項第1条(保険金を支払う場合)(1)②の 入通院定額給付金 | 事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内の治療日数の合計が5日となった時 |
(2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、③の交通事故証明書(注 1)については、提出できない相当な理由がある場合は、その提出を省略することができます。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 公の機関が発行する交通事故証明書(注 1)
④ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
⑤ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基
礎となる収入の額を示す書類
⑥ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑦ 対人賠償責任条項または対物賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、次の書類
ア.記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書イ.損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
対物賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、次の書類または証拠ア.被害が生じた物の価額を確認できる書類
イ.修理等に要する費用の見積書。ただし、既に支払がなされた場合はその領収書とします。ウ.被害が生じた物の写真または画像データ
⑨ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠としてこの保険契約に付帯される特約の規定または保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めるもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注 2)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注 3)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注 2)または②以外の親族(注 3)のうち3親等内の者
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 対人賠償責任条項第7条(費用)(2)の臨時費用の請求は、記名被保険者を経由して行うものとします。
(7) 次のいずれかに該当する場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(2)、(3)または(5)の書類に事実と異なる記載をした場合
③ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(2)、(3)または(5)の書類または証拠を偽造しまたは変造した場合
(注 1)交通事故証明書
人の死傷を伴う事故または借用自動車と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。
(注 2)配偶者
「普通保険約款および特約に共通する用語の定義」の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(注 3)親族
「普通保険約款および特約に共通する用語の定義」の規定にかかわらず、法律上の親族に限ります。
第 20 条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者または保険金を受け取るべき者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわら ず、当会社は、請求完了日からその日を含めてそれぞれ下表に定める延長後の日数(注 1)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 延長後の日数 |
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の 公の機関による捜査または調査の結果の照会(注 2) | 180 日 |
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他 の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するため の、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120 日 |
④ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域に おける(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60 日 |
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な 手段がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注 3)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注 1)下表に定める延長後の日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注 2)照会
弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注 3)その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 21 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1) 当会社は、人身傷害に関して、第 16 条(事故発生時の義務)(1)②もしくは③の規定による通知または第 19 条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2) (1)の規定による診断または死体の検案(注 1)のために要した費用(注 2)は、当会社が負担します。
(注 1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注 2)費用
収入の喪失を含みません。
第 22 条(損害賠償額の請求および支払)
(1) 損害賠償請求権者が対人賠償責任条項第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)または対物賠償責任
条項第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注 1)については、提出できない相当な理由がある場合は、その提出を省略することができます。
① 損害賠償額の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書(注 1)
③ 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑦ 対物賠償責任条項に係る損害賠償額の請求に関しては、次の書類または証拠ア.被害が生じた物の価額を確認できる書類
イ.修理等に要する費用の見積書。ただし、既に支払がなされた場合はその領収書とします。ウ.被害が生じた物の写真または画像データ
その他当会社が(4)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当会社が交付する書面等において定めるもの
(2) 当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、(1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(3) 次のいずれかに該当する場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
① 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(2)の規定に違反した場合
② 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(1)または(2)の書類に事実と異なる記載をした場合
③ 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(1)または(2)の書類または証拠を偽造しまたは変造した場合
(4) 当会社は、対人賠償責任条項第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)、対物賠償責任条項第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)または同条(7)のいずれかに該当する場合は、請求完了日からその日を含めて 30 日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(5) (4)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(4)の規定にかかわら ず、当会社は、請求完了日からその日を含めてそれぞれ下表に定める延長後の日数(注 2)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 延長後の日 数 |
① (4)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公 の機関による捜査または調査の結果の照会(注 3) | 180 日 |
② (4)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の | 90 日 |
専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | |
③ (4)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の 照会 | 120 日 |
④ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域にお ける(4)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60 日 |
⑤ (4)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手 段がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
(6) (4)および(5)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注 4)は、これにより確認が遅延した期間については、(4)または(5)の期間に算入しないものとします。
(注 1)交通事故証明書
人の死傷を伴う事故または借用自動車と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。
(注 2)下表に定める延長後の日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注 3)照会
弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注 4)その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 23 条(時効)
保険金請求権は、保険金請求権発生の時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 24 条(損害賠償額請求権の行使期限)
対人賠償責任条項第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)および対物賠償責任条項第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合は、これを行使することはできません。
① 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、記名被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の記名被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第 25 条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者または保険金を受け取るべき者が被保険者等債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その被保険者等債権は次の額を限度として当会社に移転します。
区分 | 移転する債権の限度額 |
① 当会社が損害額および費用の全額を保険金として支払った場合 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.被保険者または保険金を受け取るべき者が取得した被保険者等債権の全額 |
② 当会社が損害額および費用の一部を保険金として支払った場合 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.次の算式により算出された額 被保険者または保険金を受 - 損害額および費用のけ取るべき者が取得した被 うち保険金が支払わ |
保険者等債権の額 | れていない額 |
(2) (1)の場合において、当会社に移転せずに被保険者または保険金を受け取るべき者が引き続き有する被保険者等債権は、当会社に移転した被保険者等債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) (1)の場合において、保険金を受け取るべき者が取得した被保険者等債権が人身傷害条項に係る損害に関するものであるときは、次に定めるところにより取り扱います。
① (1)の規定にかかわらず、人身傷害条項第1条(保険金を支払う場合)(1)②の入通院定額給付金については、その被保険者等債権は移転しません。
② (1)の損害額は、人身傷害条項第6条(損害額の決定)の規定により決定される損害額とします。
(4) 被保険者および保険金を受け取るべき者は、(1)の規定により移転した被保険者等債権を当会社が行使するにあたって、当会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場合は、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第 26 条(保険契約者の変更)
(1) 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2) (1)の規定による移転を行う場合は、保険契約者は書面等をもってその旨を当会社に申し出て、承認の請求を行わなければなりません。
(3) 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第 27 条(保険契約者または保険金を受け取るべき者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者または保険金を受け取るべき者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または保険金を受け取るべき者を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または保険金を受け取るべき者に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者が2名以上である場合は、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第 28 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 29 条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
<別表1> 後遺障害等級表表1 介護を要する後遺障害
等級 | 介護を要する後遺障害 |
第1級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
第2級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
注 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
表2 表1以外の後遺障害
等級 | 後遺障害 |
第1級 | ① 両眼が失明したもの ② しゃくおよび言語の機能を廃したもの ③ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ④ 両上肢の用を全廃したもの ⑤ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの ② 両眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの ③ 両上肢を手関節以上で失ったもの ④ 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの ② しゃくまたは言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑤ 両手の手指の全部を失ったもの |
第4級 | ① 両眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの ② しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力を全く失ったもの ④ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両手の手指の全部の用を廃したもの ⑦ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第5級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの ② 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ③ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ④ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑥ 1上肢の用を全廃したもの ⑦ 1下肢の用を全廃したもの 両足の足指の全部を失ったもの |
第6級 | ① 両眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの ② しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの |
③ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ④ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑤ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの | |
第7級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの ② 両耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ③ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ④ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑤ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑥ 1手のおや指を含み3の手指を失ったものまたはおや指以外の4の手指を失ったもの ⑦ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑨ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑩ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑪ 両足の足指の全部の用を廃したもの ⑫ 外貌に著しい醜状を残すもの ⑬ 両側の丸を失ったもの |
第8級 | ① 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの ② 脊柱に運動障害を残すもの ③ 1手のおや指を含み2の手指を失ったものまたはおや指以外の3の手指を失ったもの ④ 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したものまたはおや指以外の4の手指の用を廃したもの ⑤ 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 1上肢に偽関節を残すもの ⑨ 1下肢に偽関節を残すもの ⑩ 1足の足指の全部を失ったもの |
第9級 | ① 両眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの ② 1眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの ③ 両眼に半盲症、視野狭または視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑤ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの ⑥ しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑦ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑨ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑩ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑪ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限 されるもの |
⑫ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指を失ったもの ⑬ 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したものまたはおや指以外の3の手指の用を廃したもの ⑭ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⑮ 1足の足指の全部の用を廃したもの ⑯ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ➃ 生殖器に著しい障害を残すもの | |
第 10 級 | ① 1眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの ② 正面を見た場合に複視の症状を残すもの ③ しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの ④ 14 歯以上に対し歯科補を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑦ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指の用を廃したもの 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑩ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ⑪ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第 11 級 | ① 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ③ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ④ 10 歯以上に対し歯科補を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑦ 脊柱に変形を残すもの 1手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの ⑨ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑩ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第 12 級 | ① 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ③ 7歯以上に対し歯科補を加えたもの ④ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ⑤ 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 長管骨に変形を残すもの ⑨ 1手のこ指を失ったもの ⑩ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの ⑪ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑫ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⑬ 局部に頑固な神経症状を残すもの ⑭ 外貌に醜状を残すもの |
第 13 級 | ① 1眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの ② 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの ③ 1眼に半盲症、視野狭または視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの ⑤ 5歯以上に対し歯科補を加えたもの ⑥ 1手のこ指の用を廃したもの ⑦ 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの |
1下肢を1センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑩ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの ⑪ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | |
第 14 級 | ① 1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの ② 3歯以上に対し歯科補を加えたもの ③ 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ④ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑤ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑥ 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑦ 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑨ 局部に神経症状を残すもの |
注1 視力の測定は、万国式試視力表によるものとします。
注2 手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
注3 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
注4 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
注5 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
注6 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
注7 同一事故により、表2に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合は、それぞれ下表に定める等級の後遺障害に該当したものとみなします。
区分 | 該当したとみなす後遺障害の等級 |
① 第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2 種以上ある場合 | 重い後遺障害に該当する等級の3 級上位の等級 |
② ①以外の場合で、第1級から第8級までに掲 げる後遺障害が2種以上あるとき。 | 重い後遺障害に該当する等級の2 級上位の等級 |
③ ①および②以外の場合で、第1級から第 13 級までに掲げる後遺障害が2種以上あるとき。 | 重い後遺障害に該当する等級の1 級上位の等級 |
④ ①から③まで以外の場合 | 重い後遺障害に該当する等級 |
関節などの説明図
<別表2> ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
1.長管骨および脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分
3.ろく骨および胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を固定した場合に限ります。
4.顎骨、顎関節。ただし、三内式シーネ等で上下顎を固定した場合に限ります。
(注)ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネ固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレースおよび三内式シーネをいいます。ただし、PTBブレースは、下腿骨骨折後に装着したものについて、骨癒合にいたるまでの医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合に限ります。
関節などの説明図
胸 骨
上肢の3大関節
肩関節
ひじ関節
ろく骨
手関節 脊 柱
長管骨
下肢の3大関節
股関節
ひざ関節足関節
<別表3> 損害額算定基準
第1 傷害による損害
傷害による損害は、被保険者が被った積極損害、休業損害および精神的損害とします。
なお、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときは、その処置に伴い生じた損害を含みます。
(注)同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
1.積極損害
看護した者 | 支払対象となる看護料の金額 |
ア.厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介 による者 | 厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の料金。なお、食 費を含みます。 |
イ.近親者等 | (ア) 入院看護をした場合は、1 日につき 4,200 円 |
(イ) 医師の指示により入院看護 に代えて自宅看護をした場合は、1日につき 2,100 円 | |
(ウ) 12 歳以下の子供または歩行困難な者の通院に付添った場 合は、1日につき 2,100 円 |
(1) 治療関係費
① 応急手当費 | 応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費とします。 |
② 診察料 | 必要かつ妥当な実費とします。 |
③ 入院料 | 原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な 実費とします。ただし、傷害の態様等から医師が必要と認めた場合は、上記以外の病室への入院に必要かつ妥当な実費とします。 |
④ 投薬料、手術料、処置 料等 | 必要かつ妥当な実費とします。 |
⑤ 通院費、転院費、入退院費 | 必要かつ妥当な実費とします。なお、通院費は、傷害の態様等によりタクシー利用が相当とされる場合以外は、電車、バスの料金 とし、自家用車を利用した場合は実費相当額とします。 |
⑥ 看護料 | 原則として、医師がその療養上必要と認めた場合に限り、下表に定めるとおりとします。 |
⑦ 入院中の諸雑費 | 療養に直接必要のある諸物品の購入費または使用料、医師の指示により摂取した栄養物の購入費、通信費等とし、入院1日につき 1,100 円とします。 |
柔道整復等の費用 | 免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり 師、きゅう師等が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とします。 |
⑨ 義肢等の費用 | ア.傷害を被った結果、医師が身体の機能を補完するために必要と認めた義肢、歯科補、義眼、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、松葉杖等の用具の制作等に必要かつ妥当な実費とします。 イ.アに掲げる用具を使用していた者が、傷害に伴いその用具の |
修繕または再調達を必要とするに至った場合は、その必要かつ 妥当な実費とします。 | |
⑩ 診断書等の費用 | 必要かつ妥当な実費とします。 |
⑪ ロボットスーツ歩行運 動処置等費用 | 医師の指示により行うロボットスーツ歩行運動処置等にかかる必 要かつ妥当な実費とします。 |
(2) その他の費用
(1)以外の損害については、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
2.休業損害
受傷により、被保険者本人の労働の対価として得ている収入が減少した場合、減収額に応じて支払うものとし、原則として、次の算定方法によります。なお、被保険者が所属または勤務する企業等の損害は対象となりません。
(1) 有職者
次の算定方法によります。ただし、1日あたりの減収額が 6,100 円を超える場合であっても、その額
の立証が困難な場合は、1日につき 6,100 円とします。
なお、休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被保険者の傷害の態様、治療日数等を勘案し、治療期間の範囲内で決定します。
被保険者区分 | 算定方法 |
① 給与所得者 | 事故直前3か月間の月例 給与等 休業損害の対象と ――――――――――― × なる日数 90 日 ア.事故直前3か月間の月例給与等は、事故前年の源泉徴収票に記載された年収額を基礎として、雇用主が作成した休業損害証明書における3か月間の月例給与の本給および付加給の合計額により決定します。ただし、入社当月等就労期間が短い者が受傷した場合は、雇用契約書等の立証資料に基づき決定します。 イ.月例給与等の一部が支給されている場合は、上記金額から休業損害の対象となる日数に対応する期間に対して現に支給された金額を差し引きます。 ウ.賞与等について、実際に収入の減少が生じた場合は、その減少額を休業損害に含めます。 エ.役員報酬は、原則として、支払の対象となりません。ただし、被保険者本人の労働の対価とみなされる部分がある場合は、その 部分を支払の対象とします。 |
② 商工鉱業者、農林漁業者等事業所得者または家族従業者 | 事故前1 か 必 寄 年間の収入 - 要 × 与 休 業 損 害 の 額 経 率 対 象 と な る 費 日数 ――――――――――――――――― × 365 日 |
ア.事業所得者とは、原則として白色申告事業者または青色申告事業者をいいます。 イ.事故前1か年間の収入額および必要経費は、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により、被保険者本人について確認された額とします。ただし、事業開始年度等のため、事故前1か年間の収入額および必要経費を確認できる公的な税務資料による確認が困難な場合は、収入額および必要経費を証明するその他の資料に基づき、付表1に定める年齢別平均給与額等を基礎として決定します。 ウ.寄与率は、被保険者の収入が、事業収入または同一事業に従事する家族総収入等として計上されている場合に適用し、その総収入に対する本人の寄与している割合とします。 エ.代替労力を利用した場合は、被保険者本人に収入の減少があったものとみなし、被保険者本人の休業損害に代えてその代替労力 の利用に要した必要かつ妥当な実費を支払います。 | |||||
③ 自由業者 | 事故前1か年間の固 - 必要経費 定給を除く収入額 休業損害の対象と ――――――――――――――――― × なる日数 365 日 ア.自由業者とは、報酬、料金または謝金により生計を営む者であって、開業医、弁護士、プロスポーツ選手、芸能人、芸術家、保険代理店主、歩合制の外交員、著述業その他これに準ずる者をいいます。 イ.事故前1か年間の収入額、必要経費および代替労力については 「② 商工鉱業者、農林漁業者等事業所得者または家族従業者」に準じます。 | ||||
④ アルバイトまたはパートタイマー | 「① 給与所得者」の算定方法に準じます。ただし、休業日数が特定できない場合は、次の方法で休業損害の対象となる日数を算出します。 | ||||
事故前3か月間の就労日数 | 休業した期間の延べ日数 | ||||
―――――――――――― | × | ||||
90 日 |
(2) 家事従事者
実際に家事に従事できなかった日数に対し、1日につき 6,100 円とします。
なお、休業損害の対象となる日数は、原則として、治療日数とし、被保険者の傷害の態様等を勘案して治療期間の範囲内で決定します。
(3) 金利生活者、地主、家主、恩給・年金生活者、幼児、学生、生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)の被保護者等、実際に労働の対価としての収入のない者は、支払の対象となりません。
3.精神的損害
対象日数1日につき、入院は 8,600 円、通院は 4,300 円とします。
対象日数は、入院は実日数とし、通院は以下の各期間区分ごとの総日数(注 1)から実入院日数を差し引いた日数の範囲内で、実際に通院した日数(注 2)の2倍を上限として決定します。
ただし、以下の各期間区分ごとの対象日数に以下の割合を乗じて計算します。
期間区分 | 割合 |
事故の発生の日からその日を含めて 90 日以内の期間 | 100% |
事故の発生の日からその日を含めて 90 日超 180 日以内の期間 | 75% |
事故の発生の日からその日を含めて 180 日超 270 日以内の期 間 | 45% |
事故の発生の日からその日を含めて 270 日超 390 日以内の期 間 | 25% |
事故の発生の日からその日を含めて 390 日超の期間 | 15% |
また、妊婦が胎児を死産、流産または人工流産した場合は、次の金額を加えます。
妊娠期間 | 金 額 |
第3月(満 11 週)以内 | 30 万円 |
第4月(満 12 週)以上第6月(満 23 週) 以内 | 50 万円 |
第7月(満 24 週)以上 | 80 万円 |
(注 1)総日数
治療最終日が属する期間区分においては、その期間区分の初日からその日を含めて治療最終日までの日数をいいます。
(注 2)通院した日数
通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った別表2に掲げる部位を固定するために医師の指示によりギプス等(注 3)を常時装着したときは、その装着日数について、通院したものとみなします。ただし、診断書に骨折等の傷害を被った部位をギプス等(注 3)の装着により固定している旨の医師の証明が記載されており、かつ、診療報酬明細書にギプス等(注 3)装着に関する記載がなされている場合に限ります。
(注 3)ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネ固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレースおよび三内式シーネをいいます。ただし、PTBブレースは、下腿骨骨折後に装着したものについて、骨癒合にいたるまでの医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合に限ります。
第2 後遺障害による損害
後遺障害による損害は、逸失利益、精神的損害、将来の介護料およびその他の損害とします。なお、後遺障害の等級は別表1によります。
1.逸失利益
後遺障害のため、労働能力の全部または一部を喪失したことにより生じた得べかりし経済的利益の損失のうち症状固定後に生じたものをいい、原則として、次の算式により計算します。
収入額 | × | 労働能力喪失率 | × | 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 |
なお、「収入額」、「労働能力喪失率」、「労働能力喪失期間」および「ライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
(1) 収入額
被保険者区分別に次のとおりとします。なお、付表1に定める年齢別平均給与額は、特段の断りがないかぎり、被保険者の症状固定時の年齢に対応する平均給与額とします。
被保険者区分 | 収入額 |
① 家事従事者以外の有職者 | 現実収入額 ただし、次のとおりとします。 ア.現実収入額とは、事故前1か年間または後遺障害確定前1か年間に労働の対価として得た収入額のいずれか高い額をいい、事故前年または後遺障害確定前年の確定申告書、市町村による課税証明書等の公的 な税務資料により確認された額とします。 |
なお、給与所得者の定年退職等の事由により現実収入額が減少する蓋然性が高い場合は、離職後の現実収入額は付表1に定める年齢別平均給与額等を基礎として決定します。 イ.退職後1年を経過していない失業者については、「現実収入額」を 「退職前1年間の収入額」と読み替えて適用します。ただし、定年退職者等を除きます。 ウ.就労して間もない若年の有職者で、現実収入額の立証が可能な者については、将来の収入額増加の蓋然性を考慮し、付表1に定める全年齢平均給与額とすることができます。 ただし、労働能力喪失期間の始期から終期に至るまでの被保険者の年齢に対応する付表1に定める年齢別平均給与額がいずれも全年齢平均給与額を下回る場合を除きます。 エ.現実収入額が付表1に定める年齢別平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の将来の収入額(注)のうち同時点の被保険者の年齢に対応する年齢別平均給与額を上回る蓋然性が高いものがあるときは、現実収入額に替えて年齢別平均給与額とします。 ただし、ウの規定により、収入額を全年齢平均給与額とする場合を除きます。 オ.次のいずれかに該当する場合は「付表1に定める 18 歳平均給与額」または「付表1に定める年齢別平均給与額の 50%」のいずれか高い額とします。 (ア) 現実収入額について、アに定める公的な税務資料による立証が困難な場合 (イ) 現実収入額が「付表1に定める 18 歳平均給与額」または「付表 1に定める年齢別平均給与額の 50%」のいずれか高い額を下回る場合 | |
② 家事従事者 | 付表1に定める全年齢平均給与額 |
③ 幼児、児童、生 徒または学生 | 付表1に定める全年齢平均給与額 |
④ ①から③まで以外の十分働く意思と能力を有してい る無職者 | 次のいずれか高い額 ア.付表1に定める 18 歳平均給与額 イ.付表1に定める年齢別平均給与額の 50% |
(2) 労働能力喪失率、労働能力喪失期間およびライプニッツ係数
用語 | 取扱い |
① 労働能力喪失率 | 付表2に定める各等級に対応する労働能力喪失率を上限として、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額、将来の収入の蓋然性等を勘案し、損害賠償における判例動 向等を鑑み決定します。 |
② 労働能力喪失期間 | 付表3に定める年齢別就労可能年数を上限として、労働能力に影響を 与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し、損害賠償における判例動向等を鑑み決定します。 |
③ ライプニッツ係数 | 付表4によります。 |
(注)将来の収入額
労働の対価として将来得べかりし収入額をいいます。
2.精神的損害
後遺障害等級別に次の金額を基準とします。
後遺障害等級 | 父母、配偶者または子のいずれか がいる場合 | 左記以外 |
第1級 | 1,850 万円 | 1,650 万円 |
第2級 | 1,500 万円 | 1,250 万円 |
第3級 | 1,300 万円 | 1,000 万円 |
第4級 | 900 万円 | |
第5級 | 700 万円 | |
第6級 | 600 万円 | |
第7級 | 500 万円 | |
第8級 | 400 万円 | |
第9級 | 300 万円 | |
第 10 級 | 200 万円 | |
第 11 級 | 150 万円 | |
第 12 級 | 100 万円 | |
第 13 級 | 70 万円 | |
第 14 級 | 40 万円 |
3.将来の介護料
将来の介護料は、後遺障害の症状固定後に生じる介護料および諸雑費とし、原則として、次の算式により計算します。
介護料および諸雑 費 | × | 12 | × | 介護期間に対応するライプニッツ係 数 |
なお、「介護料および諸雑費」、「介護期間」および「ライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
(1) 介護料および諸雑費
後遺障害の区分 | 介護料および諸雑費 |
① 別表1の表1の第1級に該当する後遺障害の場合 | 1か月につき 15 万円 |
② 別表1の表1の第2級、別表1の表2の第1級、第2級または第3級③もしくは④に該当する後遺障害で、かつ、真に介護を要 すると認められる場合 | 1か月につき 7.5 万円 |
(2) 介護期間およびライプニッツ係数
用語 | 取扱い |
① 介護期間 | 障害の態様、機能回復の可能性、医師の診断等を勘案し、付表5に定 める平均余命の範囲内で決定します。 |
② ライプニッツ係数 | 付表4によります。 |
4.その他の損害
1から3まで以外の後遺障害による損害は、次のいずれかに該当する費用とします。
(1) あらかじめ当会社の同意を得て支出した次の費用。ただし、事故と相当因果関係のある範囲内で、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。なお、被保険者にそれぞれ下表に定める後遺障害が発生した場合に限ります。
費用の名称 | 費用の内容 | 対象となる後遺障害 |
① 自動車改造費用 | 被保険者が使用する自動車1台に次の装置を取り付けるための費用ア.自動車の運転装置に関して、 被保険者の後遺障害による支障 | 次のいずれかに該当する後遺障害 (ア) 別表1に従い決定した後遺障害の等級が第1級から第3級ま でのいずれかである後遺障害 |
を軽減するための手動運転装置、足動運転装置等 イ.被保険者が自動車に搭乗する際の被保険者または介助者が行う動作を軽減するための回転式座席、車椅子固定装置、電動リフト等 | (イ) 後遺障害の部位が上肢(注 1)、下肢(注 2)または体幹 (注 3)であり、かつ、同表に従い決定した後遺障害の等級が第4級から第 14 級までのいずれかである後遺障害。ただし、同表第 14 級④または⑤に掲げる後 遺障害を除きます。 | |
② 住居改造費用 | 被保険者の介護を行うために必要かつ有益な、被保険者の居住の用に供する住宅(注 4)1軒を改造するための費用 | 次のいずれかに該当する後遺障害ア.別表1に従い決定した後遺障害の等級が第1級または第2級 のいずれかである後遺障害 イ.同表第3級③または④に掲げる後遺障害 |
(2) (1)以外の費用については、将来支出される費用を含み、事故と相当因果関係のある範囲内で、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。なお、将来支出される費用の算出にあたっては、付表4に定めるライプニッツ係数により中間利息を控除します。
(注 1)上肢
手を含みます。
(注 2)下肢
足を含みます。
(注 3)体幹
脊柱、鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨、骨盤骨および胸腹部臓器をいいます。
(注 4)住宅
敷地を含みます。
第3 死亡による損害
死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、精神的損害およびその他の損害とします。ただし、同一事故で後遺障害による損害に対して保険金の支払を受けている場合は、既に保険金の支払を受けた後遺障害による損害の額を控除します。
1.葬儀費
100 万円とします。
2.逸失利益
(1) 死亡により生じた得べかりし経済的利益の損失をいい、原則として、次の算式により計算します。
収入額 | - | 生活費 | × | 就労可能年数に対応するライプニッツ係 数 |
なお、「収入額」、「生活費」、「就労可能年数」および「ライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
① 収入額
被保険者区分別に次のとおりとします。なお、付表1に定める年齢別平均給与額は、特段の断りがないかぎり、被保険者の死亡した時の年齢に対応する平均給与額とします。
被保険者区分 | 収入額 |
ア.家事従事者以外の有職者 | 現実収入額 ただし、次のとおりとします。 (ア) 現実収入額とは、事故前1か年間に労働の対価として得た収入額をいい、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等 |
の公的な税務資料により確認された額とします。 なお、給与所得者の定年退職等の事由により現実収入額が減少する蓋然性が高い場合は、離職後の現実収入額は付表1に定める年齢別平均給与額等を基礎として決定します。 (イ) 退職後1年を経過していない失業者については、「現実収入額」を「退職前1年間の収入額」と読み替えて適用します。ただし、定年退職者等を除きます。 (ウ) 就労して間もない若年の有職者で、現実収入額の立証が可能な者については、将来の収入額増加の蓋然性を考慮し、全年齢平均給与額とすることができます。 ただし、労働能力喪失期間の始期から終期に至るまでの被保険者の年齢に対応する年齢別平均給与額がいずれも全年齢平均給与額を下回る場合を除きます。 (エ) 現実収入額が付表1に定める年齢別平均給与額を下回る場合 で、死亡した時から就労可能年数を経過するまでの各年の将来の収入額(注 1)のうち同時点の被保険者の年齢に対応する年齢別平均給与額を上回る蓋然性が高いものがあるときは、現実収入額に替えて年齢別平均給与額とします。 ただし、(ウ)の規定により、収入額を全年齢平均給与額とする場合を除きます。 (オ) 次のいずれかに該当する場合は「付表1に定める 18 歳平均給与額」または「付表1に定める年齢別平均給与額の 50%」のいずれか高い額とします。 a 現実収入額について、(ア)に定める公的な税務資料による立証が困難な場合 b 現実収入額が「付表1に定める 18 歳平均給与額」または「付表1に定める年齢別平均給与額の 50%」のいずれか高い額を下 回る場合 | |
イ.家事従事者 | 付表1に定める全年齢平均給与額 |
ウ.幼児、児童、生徒 または学生 | 付表1に定める全年齢平均給与額 |
エ.アからウまで以外の十分働く意思と能力を有している無職 者 | 次のいずれか高い額 (ア) 付表1に定める 18 歳平均給与額 (イ) 付表1に定める年齢別平均給与額の 50% |
② 生活費、就労可能年数およびライプニッツ係数
用 語 | 取扱い | |||
ア.生活費 | 被扶養者の人数に応じ、収入額に対する次の割合とします。 なお、被扶養者とは、被保険者に実際に扶養されていた者をいいます。 | |||
被扶養者の人数 | 割合 | |||
被扶養者がない場合 | 50% | |||
1人 | 40% | |||
2人 | 35% | |||
3人以上 | 30% | |||
イ.就労可能年数 | 付表3によります。 | |||
ウ.ライプニッツ係数 |
(2) 被保険者が年金等の受給者(注 2)である場合は、(1)の額に加えて、次の算式により算出された額
を加えるものとします。
年金等の額 | - | 生活費 | × | 死亡時の年齢における平 均余命年数に対応するライプニッツ係数 | - | 死亡時の年齢における就 労可能年数に対応するライプニッツ係数 |
なお、「生活費」、「平均余命年数に対応するライプニッツ係数」および「就労可能年数に対応するライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
用 語 | 取扱い |
① 生活費 | (1)②に定めるところによります。 |
② 平均余命年数に対応 するライプニッツ係数 | 付表4および付表5によります。 |
③ 就労可能年数に対応 するライプニッツ係数 | 付表3によります。 |
(注 1)将来の収入額
労働の対価として将来得べかりし収入額をいいます。
(注 2)年金等の受給者
各種年金および恩給制度のうち原則として受給者本人による拠出性のある年金等を実際に受給していた者をいい、無拠出性の福祉年金や遺族年金は含みません。
3.精神的損害
被保険者区分別に次の金額を基準とします。
被保険者区分 | 金額 |
(1) 被保険者が一家の支柱である場合 | 2,000 万円 |
(2) 被保険者が一家の支柱でない場合で 65 歳以上のとき。 | 1,500 万円 |
(3) 被保険者が一家の支柱でない場合で 65 歳未満のとき。 | 1,600 万円 |
4.その他の損害
1から3まで以外の死亡による損害は、事故と相当因果関係のある範囲内で、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
付表1 年齢別平均給与額表(平均月額)
年齢 | 男 子 | 女 子 | 年齢 | 男 子 | 女 子 | |
歳 | 円 | 円 | 歳 | 円 | 円 | |
全年齢平 均 | 409,100 | 298,400 | 46 | 471,700 | 325,300 | |
18 | 193,200 | 171,100 | 47 | 477,600 | 326,500 | |
19 | 211,400 | 188,800 | 48 | 480,400 | 326,600 | |
20 | 229,600 | 206,500 | 49 | 483,300 | 326,800 | |
21 | 247,900 | 224,200 | 50 | 486,100 | 326,900 | |
22 | 266,100 | 241,900 | 51 | 489,000 | 327,100 | |
23 | 277,100 | 249,600 | 52 | 491,900 | 327,200 | |
24 | 288,000 | 257,200 | 53 | 490,100 | 325,900 | |
25 | 298,900 | 264,900 | 54 | 488,400 | 324,600 | |
26 | 309,800 | 272,600 | 55 | 486,600 | 323,300 | |
27 | 320,700 | 280,300 | 56 | 484,800 | 322,000 | |
28 | 330,500 | 283,000 | 57 | 483,100 | 320,700 | |
29 | 340,200 | 285,700 | 58 | 458,000 | 309,200 | |
30 | 350,000 | 288,400 | 59 | 432,900 | 297,700 | |
31 | 359,700 | 291,200 | 60 | 407,800 | 286,300 | |
32 | 369,500 | 293,900 | 61 | 382,700 | 274,800 | |
33 | 377,900 | 296,600 | 62 | 357,600 | 263,300 | |
34 | 386,300 | 299,300 | 63 | 345,000 | 257,400 | |
35 | 394,600 | 302,100 | 64 | 332,300 | 251,600 | |
36 | 403,000 | 304,800 | 65 | 319,700 | 245,700 | |
37 | 411,400 | 307,500 | 66 | 307,000 | 239,800 | |
38 | 418,800 | 310,100 | 67 | 294,300 | 233,900 | |
39 | 426,200 | 312,600 | 68 | 292,300 | 234,400 | |
40 | 433,500 | 315,100 | 69 | 290,200 | 234,800 | |
41 | 440,900 | 317,700 | 70 | 288,200 | 235,200 | |
42 | 448,300 | 320,200 | 71 | 286,100 | 235,600 | |
43 | 454,100 | 321,500 | 72 | 284,100 | 236,100 | |
44 | 460,000 | 322,700 | 73~ | 282,000 | 236,500 | |
45 | 465,900 | 324,000 |
付表2 労働能力喪失率表
後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
第1級 | 100/100 |
第2級 | 100/100 |
第3級 | 100/100 |
第4級 | 92/100 |
第5級 | 79/100 |
第6級 | 67/100 |
第7級 | 56/100 |
第8級 | 45/100 |
第9級 | 35/100 |
第 10 級 | 27/100 |
第 11 級 | 20/100 |
第 12 級 | 14/100 |
第 13 級 | 9/100 |
第 14 級 | 5/100 |
付表3 年齢別就労可能年数およびライプニッツ係数表
(1) 18 歳未満の者に適用する表
年齢 | 幼児、学生または十分働く意思と 能力を有している無職者 | 有職者 | ||
就労可能年数 | ライプニッツ係数 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 | |
歳 | 年 | 年 | ||
0 | 49 | 14.980 | 67 | 28.733 |
1 | 49 | 15.429 | 66 | 28.595 |
2 | 49 | 15.892 | 65 | 28.453 |
3 | 49 | 16.369 | 64 | 28.306 |
4 | 49 | 16.860 | 63 | 28.156 |
5 | 49 | 17.365 | 62 | 28.000 |
6 | 49 | 17.886 | 61 | 27.840 |
7 | 49 | 18.423 | 60 | 27.676 |
8 | 49 | 18.976 | 59 | 27.506 |
9 | 49 | 19.545 | 58 | 27.331 |
10 | 49 | 20.131 | 57 | 27.151 |
11 | 49 | 20.735 | 56 | 26.965 |
12 | 49 | 21.357 | 55 | 26.774 |
13 | 49 | 21.998 | 54 | 26.578 |
14 | 49 | 22.658 | 53 | 26.375 |
15 | 49 | 23.338 | 52 | 26.166 |
16 | 49 | 24.038 | 51 | 25.951 |
17 | 49 | 24.759 | 50 | 25.730 |
(2) 18 歳以上の者に適用する表
年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 | 年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 |
歳 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 | 年 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 | 25.502 25.267 25.025 24.775 24.519 24.254 23.982 23.701 23.412 23.115 22.808 22.492 22.167 21.832 21.487 21.132 20.766 20.389 20.000 19.600 19.188 18.764 18.327 17.877 17.413 16.936 16.444 | 歳 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 | 年 12 12 11 11 11 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 6 6 6 5 5 5 4 4 4 | 9.954 9.954 9.253 9.253 9.253 8.530 8.530 7.786 7.786 7.786 7.020 7.020 7.020 6.230 6.230 6.230 5.417 5.417 5.417 4.580 4.580 4.580 3.717 3.717 3.717 |
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | 22 21 20 19 18 17 16 16 15 15 14 14 14 13 13 | 15.937 15.415 14.877 14.324 13.754 13.166 12.561 12.561 11.938 11.938 11.296 11.296 11.296 10.635 10.635 | 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102~ | 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 | 3.717 2.829 2.829 2.829 2.829 2.829 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913 0.971 |
付表4 ライプニッツ係数表
期間 | ライプニッツ係数(注) | 期間 | ライプニッツ係数(注) |
年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | 0.971 1.913 2.829 3.717 4.580 5.417 6.230 7.020 7.786 8.530 9.253 9.954 10.635 11.296 11.938 12.561 13.166 13.754 14.324 14.877 15.415 15.937 16.444 16.936 17.413 17.877 18.327 18.764 19.188 19.600 20.000 20.389 20.766 21.132 21.487 21.832 22.167 22.492 22.808 23.115 23.412 23.701 23.982 24.254 24.519 | 年 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 | 24.775 25.025 25.267 25.502 25.730 25.951 26.166 26.375 26.578 26.774 26.965 27.151 27.331 27.506 27.676 27.840 28.000 28.156 28.306 28.453 28.595 28.733 28.867 28.997 29.123 29.246 29.365 29.481 29.593 29.702 29.808 29.910 30.010 30.107 30.201 30.292 30.381 30.467 30.550 30.631 30.710 30.786 30.860 30.932 31.002 |
(注)ライプニッツ係数
幼児、18 歳未満の学生または十分働く意思と能力を有している無職者の後遺障害による逸失利益を算定する場合に、労働能力喪失期間の終期が 18 歳を超えるときの係数は、終期までの年数に対応する
係数から就労の始期とみなす 18 歳までの年数に対応する係数を差し引いて算出します。
付表5 第 22 回生命表による平均余命
(単位:年)
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | |
男 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 74 | 73 | 72 |
女 | 86 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 |
10 歳 | 11 歳 | 12 歳 | 13 歳 | 14 歳 | 15 歳 | 16 歳 | 17 歳 | 18 歳 | 19 歳 | |
男 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 |
女 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 |
20 歳 | 21 歳 | 22 歳 | 23 歳 | 24 歳 | 25 歳 | 26 歳 | 27 歳 | 28 歳 | 29 歳 | |
男 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 |
女 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 |
30 歳 | 31 歳 | 32 歳 | 33 歳 | 34 歳 | 35 歳 | 36 歳 | 37 歳 | 38 歳 | 39 歳 | |
男 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 |
女 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 |
40 歳 | 41 歳 | 42 歳 | 43 歳 | 44 歳 | 45 歳 | 46 歳 | 47 歳 | 48 歳 | 49 歳 | |
男 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 |
女 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 39 |
50 歳 | 51 歳 | 52 歳 | 53 歳 | 54 歳 | 55 歳 | 56 歳 | 57 歳 | 58 歳 | 59 歳 | |
男 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 |
女 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 |
60 歳 | 61 歳 | 62 歳 | 63 歳 | 64 歳 | 65 歳 | 66 歳 | 67 歳 | 68 歳 | 69 歳 | |
男 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 |
女 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
70 歳 | 71 歳 | 72 歳 | 73 歳 | 74 歳 | 75 歳 | 76 歳 | 77 歳 | 78 歳 | 79 歳 | |
男 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 |
女 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 |
80 歳 | 81 歳 | 82 歳 | 83 歳 | 84 歳 | 85 歳 | 86 歳 | 87 歳 | 88 歳 | 89 歳 | |
男 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
女 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
90 歳 | 91 歳 | 92 歳 | 93 歳 | 94 歳 | 95 歳 | 96 歳 | 97 歳 | 98 歳 | 99 歳 | |
男 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
女 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
100 歳 | 101 歳 | 102 歳 | 103 歳 | 104 歳 | 105 歳 | 106 歳 | 107 歳 | 108 歳 | 109 歳 | |
男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
女 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
110 歳 | 111 歳 | 112 歳 | 113 歳 | 114 歳 | 115 歳 | |||||
男 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||
女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
<別表4> 月割短期料率表
既経過期間または 未経過期間 | 1 か月 | 2 か月 | 3 か月 | 4 か月 | 5 か月 | 6 か月 | 7 か月 | 8 か月 | 9 か月 | 10 か月 | 11 か月 | 12 か月 |
月割短期料率 | 1 - 12 | 2 - 12 | 3 - 12 | 4 - 12 | 5 - 12 | 6 - 12 | 7 - 12 | 8 - 12 | 9 - 12 | 10 - 12 | 11 - 12 | 12 - 12 |
注1 保険期間が1年を超える場合の月割短期料率は、保険年度ごとの既経過期間または未経過期間に対応する月割短期料率とし、最終保険年度が1年に満たない場合は、注2によります。
注2 保険期間が1年に満たない場合は、次の値を月割短期料率とします。
既経過期間または未経過期間に対応する月数保険期間に対応する月数
注3 既経過期間、未経過期間または保険期間について、1か月に満たない日数がある場合は、これを1か月とします。
対物全損時修理差額費用特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
修理費 | 損害が生じた地および時において、自動車を事故発生直前の状 態に復旧するために必要な修理費をいいます。 |
対物事故 | 普通保険約款対物賠償責任条項および付帯された他の特約の規 定により普通保険約款対物賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)の保険金の支払対象となる事故をいいます。 |
対物全損時修理差額費用 | 次の算式により算出された額をいいます。ただし、被害自動車の修理が実際に行われた場合に発生する費用に限ります。 対物事故による被 - 被害自動 = 対物全損時修害自動車の修理費 車の価額 理差額費用 |
他の保険契約等 | 第1条(保険金を支払う場合)と支払責任の発生要件を同じく する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
被害自動車 | 対物事故により滅失、破損または汚損した他人の自動車をいい ます。 |
被害自動車の価額 | 損害が生じた地および時における被害自動車と同一車種、同年 式で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 |
被害自動車の車両保険等 | 偶然な事故によって被害自動車に生じた損害に対して保険金ま たは共済金を支払う保険契約または共済契約をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、対物事故が発生した場合に、その対物事故に伴い記名被保険者が対物全損時修理差額費用を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、対物全損時修理差額費用保険金を記名被保険者に支払います。ただし、被害自動車に損害が生じた日の翌日から起算して1年以内(注)にその損傷が修理された場合に限ります。
(注)1年以内
正当な理由により1年を超えた場合を含みます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款対物賠償責任条項、基本条項および付帯された他の特約の規定による場合のほか、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者が被害自動車の修理費の認定に関し第三者との間に特約を締結している場合で、その特約によって加重された修理費を負担することによって被る損害
② 被害自動車の修理費のうち、次のいずれかに該当する部分品および付属品の修理費を負担することによって被る損害
ア.法令等により禁止されている改造を行った部分品および付属品
イ.法令等により自動車に定着、固定または装備することを禁止されている部分品および付属品
第3条(対物全損時修理差額費用保険金)
(1) 1回の対物事故につき当会社の支払う対物全損時修理差額費用保険金の額は、被害自動車1台につき、記名被保険者が負担する対物全損修理差額費用とします。ただし、次の算式により算出された額または 50 万円のいずれか低い額を限度とします。
対物全損時修理差額費用 | 被害自動車の価額について記名被保険者 が負担する法律上の損害賠償責任の額 | |||
× | ――――――――――――――――― | = | 限度額 | |
被害自動車の価額 |
(2) 被害自動車に生じた損害に対して被害自動車の車両保険等によって保険金または共済金が支払われる場合であって、次の①の額が②の額を超えるときは、当会社は、被害自動車の対物事故による修理費から次の①の額を差し引いた額を対物全損時修理差額費用とみなして、(1)の規定を適用します。この場合において、既に次の①と②の差額に対して対物全損時修理差額費用保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
① 被害自動車の車両保険等によって被害自動車の修理費に対して支払われる保険金または共済金の額。ただし、被害自動車の修理費のうち、被害自動車を所有する者以外の第三者が負担すべき金額で被害自動車を所有する者のために既に回収されたものがある場合において、それにより保険金または共済金の額が差し引かれるときは、その額を差し引かないものとして算出された保険金または共済金の額とします。
② 被害自動車の価額
第4条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき対物全損時修理差額費用保険金の額を支払います。
(2) (1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に他の保険契約等の保険金もしくは共済金が支払われている場合は、当会社は、次の算式により算出された額に対してのみ対物全損時修理差額費用保険金を支払います。
それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険 契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額 | - | 他の保険契約等の保険金 または共済金の額の合計額 |
第5条(保険金の請求)
当会社に対する対物全損時修理差額費用保険金の請求権は、記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、記名被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。この場合において、普通保険約款基本条項の規定を次のとおり読み替えるものとします。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
① <用語の定義>「他の保 険契約等」 | 対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷害条項 | 対物全損時修理差額費用特約 |
② <用語の定義>「保険 金」 | ||
③ <用語の定義>「被保険 | 対人賠償責任条項もしくは対 | 記名被保険者 |
者」 | 物賠償責任条項における記名 | |
被保険者または人身傷害条項 | ||
における被保険者 |
人身傷害死亡・後遺障害定額給付金特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
保険金額 | 被保険者1名ごとの保険証券記載の保険金額をいいます。 |
保険金支払割合 | 別表の保険金支払割合をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、普通保険約款人身傷害条項および付帯された他の特約の規定により普通保険約款人身傷害条項の保険金の支払対象となる場合で、傷害の直接の結果として被保険者が次のいずれかに該当したときは、この特約に従い、死亡定額給付金または後遺障害定額給付金を支払います。
① 死亡した場合
② 後遺障害が生じた場合
(2) この特約における傷害には、ガス中毒を含み、また、日射、熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。
第2条(被保険者)
この特約における被保険者は、普通保険約款人身傷害条項第4条(被保険者)に定める被保険者とします。
第3条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第4条(死亡定額給付金)
(1) 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)①に該当した場合は、保険金額の全額
(注)を死亡定額給付金として被保険者の法定相続人に支払います。
(2) (1)の被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により(1)の死亡定額給付金を被保険者の法定相続人に支払います。
(注)保険金額の全額
1回の事故につき、被保険者に対し既に支払った後遺障害定額給付金がある場合は、保険金額から既に支払った後遺障害定額給付金の額を差し引いた残額とします。
第5条(後遺障害定額給付金)
(1) 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)②に該当した場合は、次の算式により算出された額を後遺障害定額給付金として被保険者に支払います。
保険金額 | × | 普通保険約款別表1に従い決定した後遺障 害の各等級に対応する保険金支払割合 | = | 後遺障害定額給付金 |
(2) 既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被ったことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式により算出された額を後遺障害定額給付金として支払います。
保険金額
普通保険約款別表1に従い決定した加重後の後遺障害の等級に対応する保険金支払割合
同表に従い決定した既にあった後遺障害の等級に対応する保険金支払割合
後遺障害定額給付金
=
× -
第6条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1) 当会社は、次のいずれかの影響により、第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合
は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被保険者が第1条の傷害を被った時既に存在していた身体の障害または疾病の影響
② 被保険者が第1条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病の影響
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは死亡定額給付金もしくは後遺障害定額給付金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第7条(当会社の責任限度額等)
1回の事故につき、被保険者1名ごとに当会社が支払うべき死亡定額給付金または後遺障害定額給付金の額は、第4条(死亡定額給付金)、第5条(後遺障害定額給付金)および前条の規定による額とし、かつ、保険金額を限度とします。
第8条(保険金の請求)
当会社に対する死亡定額給付金または後遺障害定額給付金の請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
保険金の種類 | 保険金請求権発生の時 |
① 死亡定額給付金 | 被保険者が死亡した時 |
② 後遺障害定額給付金 | 被保険者に後遺障害が生じた時 |
第9条(代位)
当会社がこの特約により死亡定額給付金または後遺障害定額給付金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第 10 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。この場合において、普通保険約款基本条項の規定を次のとおり読み替えるものとします。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
① <用語の定義>「他の保 険契約等」 | 対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷害条項 | 人身傷害死亡・後遺障害定額給付金特約 |
② <用語の定義>「保険 金」 | ||
③ <用語の定義>「被保険者」 | 対人賠償責任条項もしくは対物賠償責任条項における記名 被保険者または人身傷害条項 | |
④ 第 10 条(重大事由による 解除)(5)② | 人身傷害条項 | |
⑤ 第 18 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(2)⑤ | 人身傷害条項第1条(保険金を支払う場合)(1)②の入通院定額給付金 | 人身傷害死亡・後遺障害定額給付金特約第1条(保険金を支払う場合)(1)の死亡定額給付金または後遺障害定額給付 金 |
<別表>後遺障害定額給付金支払割合表
等級 | 保険金支払割合 | 等級 | 保険金支払割合 |
第1級 | 100% | 第8級 | 34% |
第2級 | 89% | 第9級 | 26% |
第3級 | 78% | 第 10 級 | 20% |
第4級 | 69% | 第 11 級 | 15% |
第5級 | 59% | 第 12 級 | 10% |
第6級 | 50% | 第 13 級 | 7% |
第7級 | 42% | 第 14 級 | 4% |
搭乗者傷害特約(一時金払)
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金または医療保険金をいいます。 |
保険金額 | 被保険者1名ごとの保険証券記載の保険金額をいいます。 |
保険金支払割合 | 別表1の保険金支払割合をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被った場合は、この特約に従い、保険金を支払います。
① 借用自動車の運行に起因する事故
② 借用自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または借用自動車の落下
(2) この特約における傷害には、ガス中毒を含み、また、日射、熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害
② 次のいずれかに該当する間に記名被保険者に生じた傷害
ア.記名被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで借用自動車を運転している間
イ.記名被保険者が道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で借用自動車を運転している間
ウ.記名被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)第2条(定義)第 15 項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で借用自動車を運転している間
③ 被保険者が、借用自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで借用自動車に搭乗中に生じた傷害
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害
⑥ 記名被保険者の使用者の業務(注 1)のために、その使用者の所有する自動車(注 2)を運転している場合に、被保険者について生じた傷害
⑦ 記名被保険者が自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転している場合に、被保険者について生じた傷害
(2) 傷害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、治療が必要と認められない程度の微傷に起因する創傷感染症に対しては、保険金を支払いません。
(注 1)業務
家事を除きます。
(注 2)所有する自動車
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注 1)もしくは核燃料物質(注 1)によって汚染された物(注 2)の放射性、爆発性
その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 借用自動車を競技もしくは曲技(注 3)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注 4)すること。
(注 1)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注 2)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注 3)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注 4)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
第4条(被保険者)
この特約における被保険者は、記名被保険者が借用自動車を運転している間において、借用自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の者とします。ただし、極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者を除きます。
(注)その装置のある室内
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
第5条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第6条(死亡保険金)
(1) 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
(2) (1)の被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により(1)の死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
(注)保険金額の全額
1回の事故につき、被保険者に対し既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った後遺障害保険金の額を差し引いた残額とします。
第7条(後遺障害保険金)
(1) 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式により算出された額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
保険金額 | × | 普通保険約款別表1に従い決定した後遺障害の 各等級に対応する保険金支払割合 | = | 後遺障害保険金 |
(2) (1)の規定にかかわらず、同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合で、普通保険約款別表1の表2注7③に該当するときは、当会社は、次の算式により算出された額を後遺障害保険金として支払います。
保険金額 | × | 次のいずれか低い割合 | = | 後遺障害保険金 |
① 重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対応する保険金支払割合
② それぞれの後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払割合の合計の割合
(3) 既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被ったことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式により算出された額を後遺障害保険金として支払います。
保険金額 | × | 普通保険約款別表1に従い決定した加重後の後遺障害の等級に対応 する保険金支払割合 | - | 同表に従い決定した既にあった後遺障害の等級に対応する保 険金支払割合 | = | 後遺障害保険金 |
(4) 被保険者が事故の発生の日からその日を含めて 180 日を超えてなお治療を要する状態にある場合 は、事故の発生の日からその日を含めて 181 日目における医師の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金を支払います。
第8条(医療保険金)
(1) 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に治療を要した場合は、次に定める金額を医療保険金として被保険者に支払います。
治療日数の合計 | 医療保険金の額 |
① 1日以上、かつ、5日未満 | 被保険者が被った傷害の程度にかかわらず1万 円 |
② 5日以上(注) | 被保険者が被った傷害の症状に応じて、別表2 に定める金額 |
(2) 別表2の各症状に該当しない傷害であっても、各症状に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれの相当する症状に該当したものとみなして、医療保険金を支払います。
(3) 同一事故により被った傷害が、別表2の各症状の複数の項目に該当する場合は、当会社はそれぞれの項目により支払われるべき保険金のうち、最も高い金額を医療保険金として支払います。
(注)5日以上
5日目の入院または通院の日が事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内の場合に限ります。
第9条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1) 当会社は、次のいずれかの影響により、第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被保険者が第1条の傷害を被った時既に存在していた身体の障害または疾病の影響
② 被保険者が第1条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病の影響
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第 10 条(当会社の責任限度額等)
(1) 1回の事故につき、被保険者1名ごとに当会社が支払うべき死亡保険金または後遺障害保険金の額は、第6条(死亡保険金)、第7条(後遺障害保険金)および前条の規定による額とし、かつ、保険金額を限度とします。
(2) 当会社は、(1)に定める保険金のほか、1回の事故につき、被保険者1名ごとに第8条(医療保険金)および前条の規定による医療保険金を支払います。
第 11 条(保険金の請求)
当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
保険金の種類 | 保険金請求権発生の時 |
① 死亡保険金 | 被保険者が死亡した時 |
② 後遺障害保険金 | 次のいずれか早い時 ア.被保険者に後遺障害が生じた時 イ.事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した時 |
③ 医療保険金 | ア.第8条(医療保険金)(1)①の場合は、治療のために入院または通院を開始した時 イ.同条(1)②の場合は、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以 内の治療日数の合計が5日となった時 |
第 12 条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第 13 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。この場合において、普通保険約款基本条項の規定を次のとおり読み替えるものとします。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
① <用語の定義>「他の保 険契約等」 | 対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷害条項 | 搭乗者傷害特約(一時金払) |
② <用語の定義>「保険 金」 | ||
③ <用語の定義>「被保険者」 | 対人賠償責任条項もしくは対 物賠償責任条項における記名被保険者または人身傷害条項 | |
④ 第 10 条(重大事由によ る解除) | 人身傷害条項 | |
⑤ 第 21 条(当会社の指定する医師が作成した診断書 等の要求)(1) | 人身傷害 |
<別表1>後遺障害保険金支払割合表
等級 | 保険金支払割合 | 等級 | 保険金支払割合 |
第1級 | 100% | 第8級 | 34% |
第2級 | 89% | 第9級 | 26% |
第3級 | 78% | 第 10 級 | 20% |
第4級 | 69% | 第 11 級 | 15% |
第5級 | 59% | 第 12 級 | 10% |
第6級 | 50% | 第 13 級 | 7% |
第7級 | 42% | 第 14 級 | 4% |
<別表2>医療保険金支払額基準
被保険者が被った傷害 | 医療保険金の額 |
① ②からまで以外の傷害 | 10 万円 |
② 骨折または歯牙を除く部位の脱臼 | 30 万円 |
③ 眼を除く部位の神経損傷または神経断裂 | |
④ 腱、筋または靱帯の断裂 | |
⑤ 上肢または下肢の欠損または切断 | 50 万円 |
⑥ 眼の神経損傷もしくは神経断裂または眼球の破 裂もしくは損傷 | |
⑦ 胸部または腹部の臓器の破裂または損傷 | |
脳挫傷、脳挫創等の脳損傷、頭蓋内血腫 (注)、頸髄損傷または脊髄損傷 | 100 万円 |
(注)頭蓋内血腫
頭蓋内出血を含みます。
自損事故傷害特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)(1)と支払責任の発生要件を同じくする 他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、介護費用保険金または医療保険金をいい ます。 |
第1条(この特約が必ず付帯される条件)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合は必ず付帯されます。
① この保険契約に普通保険約款対人賠償責任条項の適用があること。
② この保険契約に普通保険約款人身傷害条項の適用がないこと。
第2条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被り、かつ、それによってその被保険者に生じた損害に対して自動車損害賠償保障法(昭和 30 年法律第 97 号)第3条(自動車損害賠償責任)に基づく損害賠償請求権が発生しない場合は、その傷害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 借用自動車の運行に起因する事故
② 借用自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または借用自動車の落下。ただし、被保険者が借用自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中である場合に限ります。
(2) この特約における傷害には、ガス中毒を含み、また、日射、熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。
(注)その装置のある室内
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害
② 次のいずれかに該当する間に記名被保険者に生じた傷害
ア.記名被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで借用自動車を運転している間
イ.記名被保険者が道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で借用自動車を運転している間
ウ.記名被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)第2条(定義)第 15 項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で借用自動車を運転している間
③ 被保険者が、借用自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで借用自動車に搭乗中に生じた傷害
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害
⑥ 記名被保険者の使用者の業務(注 1)のために、その使用者の所有する自動車(注 2)を運転している場合に、被保険者について生じた傷害
⑦ 記名被保険者が自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転している場合に、被保険者について生じた傷害
(2) 傷害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、治療が必要と認められない程度の微傷に起因する創傷感染症に対しては、保険金を支払いません。
(注 1)業務
家事を除きます。
(注 2)所有する自動車
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注 1)もしくは核燃料物質(注 1)によって汚染された物(注 2)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 借用自動車を競技もしくは曲技(注 3)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注 4)すること。
(注 1)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注 2)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注 3)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注 4)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
第5条(被保険者)
(1) この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 借用自動車を運転中の記名被保険者
② 記名被保険者が借用自動車を運転している間において、借用自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の次のいずれかに該当する者
ア.記名被保険者の配偶者
イ.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
ウ.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
(2) (1)の規定にかかわらず、借用自動車に極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者は被保険者に含みません。
(注)その装置のある室内
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
第6条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第7条(死亡保険金)
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合は、1,500 万円(注)を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
(2) (1)の被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により(1)の死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
(注)1,500 万円
1回の事故につき、被保険者に対し既に支払った後遺障害保険金がある場合は、1,500 万円から
既に支払った後遺障害保険金および介護費用保険金の額を差し引いた残額とします。
第8条(後遺障害保険金)
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、後遺障害が生じた場合は、普通保険約款別表1に従い決定した後遺障害の各等級に対応する別表の金額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
(2) (1)の規定にかかわらず、同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合で、普通保険約款別表1の表2注7③に該当するときは、当会社は、次のいずれか低い金額を後遺障害保険金として支払います。
① 重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対応する別表の金額
② それぞれの後遺障害に該当する等級に対応する別表の金額の合計額
(3) 既に後遺障害のある被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被ったことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式により算出された金額を後遺障害保険金として支払います。
普通保険約款別表1に従い決 定した加重後の後遺障害の等級に対応する別表の金額 | - | 普通保険約款別表1に従い決定した 既にあった後遺障害の等級に対応する別表の金額 | = | 後遺障害保険金 |
第9条(介護費用保険金)
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、次のいずれかに該当する後遺障害が生じ、かつ、介護が必要と認められる場合は、200 万円を介護費用保険金として被保険者に支払います。
① 普通保険約款別表1に従い決定した後遺障害の等級が第1級または第2級のいずれかである後遺障害(注)
② 普通保険約款別表1第3級③または④に掲げる後遺障害
(2) 同一事故により生じた後遺障害が(1)のいずれにも該当する場合であっても、当会社は、重複しては介護費用保険金を支払いません。
(注)普通保険約款別表1に従い決定した後遺障害の等級が第1級または第2級のいずれかである後遺障害
普通保険約款別表1表1の第1級または第2級に掲げる後遺障害を除きます。
第 10 条(医療保険金)
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、治療を要した場合は、被保険者が治療が必要と認められない程度に治った日までの治療日数に対し、次の算式により算出された額を医療保険金として被保険者に支払います。
ただし、1回の事故につき、被保険者1名ごとに 100 万円を限度とします。
① 入院に対する医療保険金
入院した治療日数 | × | 6,000 円 |
② 通院に対する医療保険金
通院した治療日数(注) | × | 4,000 円 |
(2) 被保険者が医療保険金の支払を受けられる期間中にさらに医療保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては医療保険金を支払いません。
(注)通院した治療日数
(1)①に該当する日数を除きます。
第 11 条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1) 当会社は、次のいずれかの影響により、第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被保険者が第2条の傷害を被った時既に存在していた身体の障害または疾病の影響
② 被保険者が第2条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病の影響
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、 (1)と同様の方法で支払います。
第 12 条(当会社の責任限度額等)
(1) 1回の事故につき、被保険者1名に対し当会社が支払うべき死亡保険金の額は、第7条(死亡保険金)および前条の規定による額とし、かつ、1,500 万円を限度とします。
(2) 1回の事故につき、被保険者1名に対し当会社が支払うべき後遺障害保険金および介護費用保険金の額は、第8条(後遺障害保険金)、第9条(介護費用保険金)および前条の規定による額とし、かつ、2,000 万円を限度とします。ただし、当会社は、死亡保険金を支払う場合においては、後遺障害保険金および介護費用保険金を支払いません。
(3) 当会社は、(1)および(2)に定める死亡保険金または後遺障害保険金もしくは介護費用保険金のほか、1回の事故につき、被保険者1名に対し第 10 条(医療保険金)および前条の規定による医療保険金を支払います。
第 13 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2) (1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合は、当会社は、次の算式により算出された額に対してのみ保険金を支払います。
それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険 契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額 | - | 他の保険契約等の保険金または共済金の額の合計額 |
(3) (1)および(2)の規定は、次の保険金の区分ごとに、それぞれ各別に適用するものとします。
① 死亡保険金または後遺障害保険金もしくは介護費用保険金
② 医療保険金
第 14 条(保険金の請求)
当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
保険金の種類 | 保険金請求権発生の時 | |
① | 死亡保険金 | 被保険者が死亡した時 |
② | 後遺障害保険金 | 被保険者に後遺障害が生じた時 |
③ | 介護費用保険金 | |
④ | 医療保険金 | 次のいずれか早い時 ア.被保険者が治療が必要と認められない程度に治った時 イ.事故の発生の日からその日を含めて 160 日を経過した時 |
第 15 条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第 16 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。この場合において、普通保険約款基本条項の規定を次のとおり読み替えるものとします。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
① <用語の定義>「他の保 険契約等」 | 対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷害条項 | 自損事故傷害特約 |
② <用語の定義>「保険 金」 | ||
③ <用語の定義>「被保険者」 | 対人賠償責任条項もしくは対 物賠償責任条項における記名被保険者または人身傷害条項 | |
④ 第 10 条(重大事由による 解除) | 人身傷害条項 | |
⑤ 第 21 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等 の要求)(1) | 人身傷害 |
<別表>後遺障害等級別保険金支払額表
等級 | 保険金支払額 | 等級 | 保険金支払額 |
普通保険約款別表1の表1に掲げる第1級 | 2,000 万円 | 第3級 | 1,110 万円 |
第4級 | 960 万円 | ||
第5級 | 825 万円 | ||
第6級 | 700 万円 | ||
上記以外の第1級 | 1,500 万円 | 第7級 | 585 万円 |
第8級 | 470 万円 | ||
普通保険約款別表1の表1に掲げる第2級 | 1,500 万円 | 第9級 | 365 万円 |
第 10 級 | 280 万円 | ||
第 11 級 | 210 万円 | ||
第 12 級 | 145 万円 | ||
上記以外の第2級 | 1,295 万円 | 第 13 級 | 95 万円 |
第 14 級 | 50 万円 |
借用自動車の車両復旧費用特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
ETC車載器 | 有料道路自動料金収受システムにおいて使用する車載器をいいま す。 |
カーナビゲーションシ ステム | 自動車用電子式航法装置をいいます。 |
故障損害 | 偶然な外来の事故に直接起因しない電気的損害または機械的損害を いいます。 |
再取得 | 借用自動車の代替とする自動車を新たに取得することをいい、所有 権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。 |
再取得費用 | 再取得を行うために実際に要した費用をいいます。ただし社会通念 上妥当なものに限ります。 |
借用自動車の車両保険 等 | 偶然な事故によって借用自動車に生じた損害に対して保険金または 共済金を支払う保険契約または共済契約をいいます。 |
借用自動車の価額 | 損害が生じた地および時における借用自動車と同一車種、同年式で 同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 |
装備 | 自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられて いる状態または法令に従い自動車に備えつけられている状態をいいます。 |
他の保険契約等 | 第1条(保険金を支払う場合)(1)と支払責任の発生要件を同じくす る他の保険契約または共済契約をいいます。 |
定着 | ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなけれ ば容易に取りはずせない状態をいいます。 |
付属品 | 次のいずれかに該当する物をいいます。 ① 借用自動車に定着または装備されている物 ② 車室内でのみ使用することを目的として借用自動車に固定されているカーナビゲーションシステム、ETC車載器その他これらに準ずる物 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、記名被保険者が借用自動車を運転中(注)に、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、洪水、高潮その他偶然な事故により借用自動車に損害が生じた場合で、次のいずれかを行うために必要な費用を記名被保険者が負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、記名被保険者に保険金を支払います。ただし、借用自動車に生じた損害の程度および修理費について、当会社が確認できる場合に限ります。
① 借用自動車の修理を行うこと。
② 借用自動車の修理を行わず、再取得すること。
(2) (1)の借用自動車には、付属品を含みます。
(3) (2)の付属品には、次のいずれかに該当する物を含みません。
① 燃料、ボデーカバーおよび洗車用品
② 法令により、自動車に定着、固定または装備することを禁止されている物
③ 通常装飾品とみなされる物
④ 借用自動車がタンク車、ふん尿車等である場合の借用自動車に付属するホース
(注)運転中
駐車または停車中を除きます。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失。ただし、オに定める者については、記名被保険者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
ア.保険契約者(注 1)または記名被保険者イ.借用自動車の所有者(注 2)
ウ.アおよびイに定める者の法定代理人
エ.アおよびイに定める者の業務に従事中の使用人オ.アおよびイに定める者の父母、配偶者または子
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注 3)もしくは核燃料物質(注 3)によって汚染された物(注 4)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
詐欺または横領
⑨ 借用自動車を競技もしくは曲技(注 5)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注 6)すること。
⑩ 借用自動車の盗難(注 7)
(注 1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その役員を含みます。
(注 2)借用自動車の所有者
(注 3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注 4)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注 5)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注 6)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
(注 7)借用自動車の盗難
借用自動車の部分品または付属品のみの盗難および発見されるまでの間に損害が生じた場合を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 借用自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
② 借用自動車の故障損害
③ 借用自動車から取りはずされて車上にない部分品または付属品に生じた損害
④ 付属品のうち借用自動車に定着されていない物に生じた損害。ただし、借用自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災によって損害が生じた場合を除きます。
⑤ タイヤ(注)に生じた損害。ただし、借用自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災によって損害が生じた場合を除きます。
⑥ 法令等により禁止されている改造を行った部分品および付属品に生じた損害
(注)タイヤ
チューブを含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その3)
当会社は、次のいずれかに該当する間に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで借用自動車を運転している間
② 記名被保険者が道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で借用自動車を運転している間
③ 記名被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)第2条(定義)第 15 項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で借用自動車を運転している間
④ 記名被保険者が、その使用者の業務(注 1)のために、その使用者の所有する自動車(注 2)を運転している間
⑤ 記名被保険者が、自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転している間
(注 1)業務
家事を除きます。
(注 2)所有する自動車
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第5条(修理費)
(1) この特約における修理費とは、損害が生じた地および時において、借用自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、借用自動車の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
(2) 借用自動車のドア、トランク等のいずれかの錠に損害が生じたことにより、借用自動車の鍵およびその錠一式を交換するために要した費用は、(1)に定める修理費に含めます。
第6条(費用)
保険契約者または記名被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
費用の名称 | 費用の内容 |
① 損害防止費用 | 普通保険約款基本条項第 16 条(事故発生時の義務)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費 用 |
② 権利保全行使費 用 | 普通保険約款基本条項第 16 条(1)④に規定する権利の保全または行 使に必要な手続きをするために要した費用 |
(注)費用
収入の喪失を含みません。
第7条(支払保険金の計算)
(1) 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次のとおりとします。ただし、保険金額を限度とします。
区分 | 保険金の額 |
① 借用自動車の修理を行った場合 | 次の算式により算出された額 第5条(修理費)に定める修理費 - 保険証券記載の自のうち実際に発生した額 己負担額 |
② 借用自動車の修理を行わず、再取得した場合 | 次の算式により算出された額 |
次のいずれか低い額 ア.第5条に定める修理費イ.再取得費用 ウ.借用自動車の価額 | - | 保険証券記載の自己負担額 |
(2) 当会社は、(1)に定める保険金のほか、前条の費用の合計額を保険金として支払います。
(3) 当会社は、(2)の規定によって支払うべき保険金と(1)の保険金の合計額が保険金額を超える場合であっても、(2)の保険金を支払います。
(4) 借用自動車に生じた損害に対して、借用自動車の車両保険等によって保険金もしくは共済金が既に支払われている場合または賠償義務者から既に取得した損害賠償金もしくは借用自動車の復旧のために既に支払われたその他の給付がある場合は、当会社は、次の算式により算出された額を保険金として支払います。ただし、(1)から(3)までに定める保険金の額の合計額を限度とします。
次のいずれかの額 | - | 借用自動車の車両保険等によって既に支払われた保険金また は共済金の額 | - | 賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額または借用自動車の復旧のために既に支払 われたその他の給付の額 | = | 保険金 |
① 借用自動車の修理を行った場合は、第5条に定める修理費のうち実際に発生した額および前条の費用の合計額
② 借用自動車の修理を行わず、再取得した場合は、再取得費用および前条の費用の合計額
(5) (4)の場合において、当会社が既に支払った保険金の額が(4)の算式により算出される額を超過するときは、当会社は、その超過額の返還を記名被保険者に請求することができます。
第8条(事故発生時の義務)
(1) 保険契約者または記名被保険者は、事故によって損害が生じた借用自動車を修理する場合は、必要な応急の仮手当をするときを除き、修理工場の選定も含め、あらかじめ当会社の承認を得なければなりません。
(2) 保険契約者または記名被保険者が、正当な理由がなく(1)の義務を怠った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2) (1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に他の保険契約等の保険金もしくは共済金が支払われている場合は、当会社は、次の算式により算出された額に対してのみ保険金を支払います。
損害の額(注) | - | 他の保険契約等の保険金または共済金の額の合計額 |
(3) (2)における損害の額(注)は、次のいずれかの額とします。
① 借用自動車の修理を行った場合は、第5条(修理費)に定める修理費のうち実際に発生した額および第6条(費用)の費用の合計額
② 借用自動車の修理を行わず、再取得した場合は、再取得費用および第6条の費用の合計額
(注)損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場合は、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
第 10 条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場合)(1)①または②を行うために必要な費用を記名被保険者が負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 記名被保険者がこの特約に基づき保険金の支払を請求する場合は、次の書類を、普通保険約款基本条項第 19 条(保険金の請求)(2)⑨の書類または証拠として当会社に提出しなければなりません。
① 借用自動車の価額を確認できる書類
② 次のいずれかの事項を証明する客観的書類
ア.借用自動車の損傷の修理を行った場合は、記名被保険者がその費用を負担した事実およびその修理費の額
イ.再取得した場合は、記名被保険者がその費用を負担した事実およびその再取得費用の額
③ 借用自動車の損傷部位の写真または画像データ
第 11 条(重大事由による解除の特則)
当会社は、普通保険約款基本条項第 10 条(重大事由による解除)(1)③または(2)の解除がなされた場合であっても、同条(3)の規定にかかわらず、同条(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない記名被保険者に対しては、保険金を支払います。
第 12 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。この場合において、普通保険約款基本条項の規定を次のとおり読み替えるものとします。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
① <用語の定義>「他の保 険契約等」 | 対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷害条項 | 借用自動車の車両復旧費用特約 |
② <用語の定義>「保険 金」 | ||
③ <用語の定義>「被保険者」 | 対人賠償責任条項もしくは対 物賠償責任条項における記名被保険者または人身傷害条項 |
借用自動車のロードアシスタンス特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
走行不能 | 自力で走行できない状態または法令により走行が禁じられた状態をいい ます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)(1)と支払責任の発生要件を同じくする 他の保険契約または共済契約をいいます。 |
第1条(この特約が必ず付帯される条件)
この特約は、この保険契約に時間単位型ドライバー保険特約(一般方式)が付帯されている場合は必ず付帯されます。
第2条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、記名被保険者が借用自動車を運転中(注 1)に借用自動車が走行不能となったことに伴い、被保険者が応急処置費用または運搬費用を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、ロードアシスタンス費用保険金を被保険者に支払います。ただし、借用自動車について直接生じた偶然な事由に起因して、借用自動車が走行不能となった場合に限ります。
(2) この特約において、応急処置費用または運搬費用とは、次のいずれかに該当する費用(注 2)をいいます。
費用の名称 | 費用の内容 |
① 応急処置費用 | 借用自動車が走行不能となった地において借用自動車を自力で走行できる状態に復旧するために要した応急の処置の費用。ただし、当会社 が必要と認める処置のために生じる費用に限ります。 |
② 運搬費用 | 借用自動車が走行不能となった地から被保険者の指定する修理工場または当会社が指定する場所まで、陸送車等により借用自動車を運搬するために要した費用(注 3)。ただし、借用自動車の修理等を行う場所として社会通念上妥当と認められる場所まで借用自動車を運搬するた めに生じる費用に限ります。 |
(3) (2)の規定にかかわらず、借用自動車の自動車検査証に記載された有効期間の満了する日の翌日以後の期間に(2)①の応急の処置または(2)②の運搬が行われた場合は、そのために要した費用は、応急処置費用または運搬費用に含みません。
(注 1)運転中
駐車または停車中を除きます。
(注 2)費用
付随して発生した現場清掃の費用を被保険者が負担した場合は、その費用を含みます。
(注 3)陸送車等により借用自動車を運搬するために要した費用
当会社が必要と認めた場合は、運搬過程で借用自動車を一時的に保管するために要した費用を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって被保険者が被った損害に対しては、ロードアシスタンス費用保険金を支払いません。
① 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失。ただし、オに定める者については、被保険者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
ア.保険契約者(注 1)、記名被保険者または被保険者イ.借用自動車の所有者(注 2)
ウ.アおよびイに定める者の法定代理人
エ.アおよびイに定める者の業務に従事中の使用人
オ.アおよびイに定める者の父母、配偶者または子
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注 3)もしくは核燃料物質(注 3)によって汚染された物(注 4)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
詐欺または横領
⑨ 借用自動車を競技もしくは曲技(注 5)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注 6)すること。
⑩ 借用自動車を次のいずれかに該当する路面等において使用すること。ただし、借用自動車に走行不能の直接の原因となるべき損害が生じていない場合に限ります。
ア.積雪のある路面または凍結した路面
イ.降雨、降雪、融雪等による一時的な水たまり、ぬかるみウ.
エ.砂地、湿地、沼地その他これらに類する軟弱な地盤
⑪ 借用自動車の盗難(注 7)
⑫ 借用自動車の鍵の紛失
⑬ 借用自動車の燃料切れ
⑭ エンジンの改造、車高の変更等、法令等により禁止されている改造または自動車製造業者が認めていない改造
⑮ 自動車製造業者の取扱説明書等に示されている取扱いと異なる使用または仕様の限度を超える酷使に起因する故障
(注 1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その役員を含みます。
(注 2)借用自動車の所有者
(注 3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注 4)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注 5)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注 6)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
(注 7)借用自動車の盗難
借用自動車の部分品または付属品のみの盗難および発見されるまでの間に損害が生じた場合を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する間に借用自動車が走行不能となったことによって生じた損害に対しては、ロードアシスタンス費用保険金を支払いません。
① 記名被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで借用自動車を運転している間
② 記名被保険者が道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で借用自動車を運転している間
③ 記名被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)第2条(定義)第 15 項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で借用自動車を運転している間
④ 記名被保険者が、その使用者の業務(注 1)のために、その使用者の所有する自動車(注 2)を
運転している間
⑤ 記名被保険者が、自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転している間
(注 1)業務
家事を除きます。
(注 2)所有する自動車
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第5条(被保険者)
(1) この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 借用自動車の所有者
③ ①および②以外の者で、借用自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注 1)に搭乗中の者(注 2)
(2) (1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
① 借用自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで借用自動車に搭乗中の者(注 2)
② 極めて異常かつ危険な方法で借用自動車に搭乗中の者
③ 業務として借用自動車を受託している自動車取扱業者
(注 1)その装置のある室内
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注 2)搭乗中の者
一時的に借用自動車から離れている者を含みます。
第6条(個別適用)
(1) この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
(2) (1)の規定によって、次条(1)に定める当会社の支払うべきロードアシスタンス費用保険金の限度額が増額されるものではありません。
第7条(ロードアシスタンス費用保険金)
(1) 当会社は、被保険者が負担した応急処置費用または運搬費用の額を、ロードアシスタンス費用保険金として支払います。ただし、1回の事故につき 15 万円を限度とします。
(2) 応急処置費用または運搬費用のうち、回収金がある場合は、当会社は実際に発生した応急処置費用または運搬費用の額から回収金の額を差し引いてロードアシスタンス費用保険金を支払います。
(3) 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべきロードアシスタンス費用保険金の額を支払います。
(4) (3)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に他の保険契約等の保険金もしくは共済金が支払われている場合は、当会社は、次の算式により算出された額に対してのみロードアシスタンス費用保険金を支払います。
実際に発生した応急処置費用または運 搬費用の額 | - | 他の保険契約等の保険金または共済金の 額の合計額 |
第8条(現物による支払)
当会社は、被保険者の損害の全部または一部に対して、被保険者の同意を得て、借用自動車に対する応急の処置、陸送車等による借用自動車の運搬等、ロードアシスタンス費用保険金の支払と同等のサービスの提供をもって、保険金の支払に代えることができます。
第9条(保険金の請求)
(1) 当会社に対するロードアシスタンス費用保険金の請求権は、被保険者が応急処置費用または運搬費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。ただし、前条の規定を適用する場合は、借用自動車が走行不能となった時とします。
(2) 被保険者がこの特約に基づきロードアシスタンス費用保険金の支払を請求する場合は、借用自動車に対する応急の処置または陸送車等による借用自動車の運搬の事実、日付および費用を証明する客観的書類を、普通保険約款基本条項第 19 条(保険金の請求)(2)⑨の書類または証拠として当会社に提出しなければなりません。ただし、前条の規定を適用する場合を除きます。
第 10 条(重大事由による解除の特則)
当会社は、普通保険約款基本条項第 10 条(重大事由による解除)(1)③または(2)の解除がなされた場合であっても、同条(3)の規定にかかわらず、同条(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に対しては、ロードアシスタンス費用保険金を支払います。
第 11 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。この場合において、普通保険約款基本条項の規定を次のとおり読み替えるものとします。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
① <用語の定義>「他の保険 契約等」 | 対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷害条項 | 借用自動車のロードアシスタンス特約 |
② <用語の定義>「保険金」 | ||
③ <用語の定義>「被保険者」 | 対人賠償責任条項もしくは対物賠償責任条項における記名被保 険者または人身傷害条項 | |
④ 第 10 条(重大事由による解 除)(注 1) | 対人賠償責任条項、対物賠償責 任条項または人身傷害条項 |
借用自動車の事故時代車費用特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
他の保険契約等 | 第1条(保険金を支払う場合)(1)と支払責任の発生要件を同じくする他 の保険契約または共済契約をいいます。 |
レンタカー | 道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)第 80 条(有償貸渡し)第1項に基 づき業として有償で貸し渡すことの許可を受けた自家用自動車をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、借用自動車の車両復旧費用特約の規定により同特約の保険金の支払対象となる事故が発生した場合は、記名被保険者が(2)および(3)に定める代車費用を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、代車費用保険金を記名被保険者に支払います。ただし、借用自動車を使用することができる場合(注 1)で、その損傷を修理しないときを除きます。
(2) この特約において、代車費用とは、借用自動車が使用できなくなったことにより、当会社の指定するレンタカー事業者(注 2)において、借用自動車の所有者が借り入れたレンタカーを代車として利用するために記名被保険者が負担した費用をいいます。
(3) (2)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する費用を代車費用とします。ただし、記名被保険者が費用を負担することについて事前に当社に通知し、当会社が承認した場合に限ります。
① 借用自動車の所有者が正当な理由によりレンタカー以外の自動車を代車として利用するために要した費用のうち、その自動車の取得代金、点検料、整備料等を勘案した実費相当額として当会社が認めたもの
② 借用自動車の所有者が台風、竜巻、洪水、高潮その他異常な自然現象(注 3)の影響により、レンタカーを借り入れることができない場合および①のレンタカー以外の自動車を代車として利用することができない場合に、代替の交通手段としてタクシー、バスまたは電車を利用するために要した費用のうち、当会社が認めたものレ
(注 1)借用自動車を使用することができる場合 法令により走行が禁じられた場合を除きます。
(注 2)当会社の指定するレンタカー事業者
記名被保険者があらかじめ当会社の同意を得たレンタカー事業者を含みます。
(注 3)その他異常な自然現象
災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害または激甚災害に対処するための特別
の財政援助等に関する法律(昭和 37 年 9 月 6 日法律第 150 号)により激甚災害として指定された災害に限ります。
第2条(代車費用保険金)
(1) 1回の事故につき、当会社の支払う代車費用保険金の額は、次の算式により算出された額とします。
1日あたりの代車費用の額。ただし、保険証券記載の保険金額を限度とします。 | × | 次条に定める支払対象期間における代車の利用日数。 ただし、30 日を限度としま す。 | = | 代車費用保険金 |
(2) 代車費用のうち、回収金がある場合は、当会社は、実際に発生した代車費用の額から該当する回収金の額を差し引いて保険金を支払います。
第3条(代車費用保険金の支払対象期間)
(1) 前条(1)の支払対象期間は、次に定める期間とします。
支払対象期間 | |
支払対象期間の初日 | 支払対象期間の末日 |
事故の発生の日 | 次のいずれか早い日 ア.借用自動車が修理完了後、保険契約者、記名被保険者、借用自動車の所有者または借用自動車の自動車検査証の使用者欄に記載された者のいずれかの手元に戻った日 イ.借用自動車の所有者が、借用自動車の代替として使 用する自動車を新たに取得(注)した日 |
(2) (1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する期間は支払対象期間には含みません。
① 支払対象期間の初日の翌日から起算して1年を経過した後の期間。ただし、借用自動車の修理または代替として使用する自動車の取得(注)に際してやむを得ない事情がある場合は、支払対象期間の初日の翌日から起算して1年を経過した後の期間を支払対象期間に含めることができるものとします。
② 保険契約者、記名被保険者、借用自動車の所有者または借用自動車の自動車検査証の使用者欄に記載された者のいずれかの責に帰すべき事由により(1)の支払対象期間の末日が延期された場合は、それによって延長された期間は支払対象期間には含みません。
(注)取得
所有権留保条項付売買契約に基づく購入または1年以上を期間とする貸借契約に基づく借入れを含みます。
第4条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき代車費用保険金の額を支払います。
(2) (1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に他の保険契約等の保険金もしくは共済金が支払われている場合は、当会社は、次の算式により算出された額に対してのみ代車費用保険金を支払います。
実際に発生した代車費用の額 | - | 他の保険契約等の保険金または共済金の額の合計 額 |
第5条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する代車費用保険金の請求権は、記名被保険者が代車費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 記名被保険者がこの特約に基づき代車費用保険金の支払を請求する場合は、代車費用を負担した事実ならびに代車の借入れまたは代車を借り入れることができない場合の代替の交通手段を利用した日数および費用を証明する客観的書類を、普通保険約款基本条項第 19 条(保険金の請求)(2)⑨の書類または証拠として当会社に提出しなければなりません。
第6条(重大事由による解除の特則)
当会社は、普通保険約款基本条項第 10 条(重大事由による解除)(1)③または(2)の解除がなされた場合であっても、同条(3)の規定にかかわらず、同条(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない記名被保険者に対しては、代車費用保険金を支払います。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。この場合において、普通保険約款基本条項の規定を次のとおり読み替えるものとします。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
① <用語の定義>「他の | 対人賠償責任条項、対物賠 | 借用自動車の事故時代車費 |
保険契約等」 | 償責任条項または人身傷害 | 用特約 |
② <用語の定義>「保険 | 条項 | |
金」 | ||
③ <用語の定義>「被保 | 対人賠償責任条項もしくは | |
険者」 | 対物賠償責任条項における | |
記名被保険者または人身傷 | ||
害条項 |
インターネット特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
契約情報画面 | 契約情報入力画面および契約情報確認画面をいいます。 |
通信手段 | インターネットその他の情報処理機器等の通信手段をいいます。 |
申込意思の表示 | 当会社に対する保険契約申込みの意思の表示をいいます。 |
第1条(保険契約の申込み)
(1) 当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、通信手段を媒介として、申込意思の表示を行うことにより保険契約の申込みをすることができるものとします。
(2) (1)の規定を適用する場合は、当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、インターネットの専用画面において、次の手続きを行うものとします。
① 契約情報入力画面に定められた必要な事項を入力すること。
② 契約情報確認画面に明示された内容を確認し、また、その内容に同意したうえで、契約情報画面を当会社へ送信すること。
(3) (2)の規定により当会社が申込意思の表示を受けた場合は、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、契約承認画面を保険契約者に明示します。
第2条(契約情報画面が送信されない場合の取扱い)
保険契約者により契約情報画面が送信されない場合は、この保険契約は成立しないものとします。
第3条(当会社への通知)
保険契約者または記名被保険者は、契約内容の変更等について、その手続きを通信手段により行うことができます。ただし、当会社が通信手段により手続きが可能な事項として通信手段を介して明示した契約内容の変更等に限ります。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
時間単位型ドライバー保険特約(包括方式)
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
始期日時 | 第5条(通知)の規定により通知された保険責任期間の始まる日時 をいいます。 |
書面等 | 書面または当会社の定める通信方法をいいます。 |
登録番号等 | 登録番号、車両番号、標識番号または車台番号をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
満期日時 | 第5条(通知)の規定により通知された保険責任期間が終了する日 時をいいます。 |
第1条(記名被保険者)
当会社は、この特約により、「普通保険約款および特約に共通する用語の定義」の規定にかかわらず、第5条(通知)の規定により通知された被保険者を、その通知された保険責任期間における記名被保険者として、普通保険約款および付帯された他の特約を適用します。
第2条(借用自動車)
当会社は、この特約により、「普通保険約款および特約に共通する用語の定義」の規定にかかわらず、第5条(通知)の規定により通知された借用する自動車の登録番号等によって特定される自動車を、その通知された保険責任期間における借用自動車として、普通保険約款および付帯された他の特約を適用します。ただし、次の条件をいずれも満たす自動車に限ります。
① 記名被保険者が、その使用について、正当な権利を有する者の承諾を得て使用または管理中の自動車であること。
② 用途車種が自家用8車種であること。
③ 次のいずれかに該当する者が所有する自動車(注)ではないこと。ア.記名被保険者
イ.記名被保険者の配偶者
ウ.記名被保険者が役員となっている法人
(注) 所有する自動車
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第3条(借用自動車の変更)
保険契約者は、この保険契約においては、第5条(通知)の通知を行った後に、借用自動車の変更を行うことはできません。
第4条(各被保険者の保険責任期間)
各被保険者に対する当会社の保険責任は、この特約により、始期日時に始まり、満期日時に終わります。なお、普通保険約款基本条項第1条(保険責任の始期および終期)(1)の規定にかかわらず、保険期間が満了した場合であっても、各被保険者への保険責任期間は満期日時まで継続するものとします。
第5条(通知)
保険契約者は、各被保険者の始期日時まで、またはその始期日時以降当会社が定める時までに、第
8条(帳簿の備付および閲覧)(1)の帳簿に基づき、その被保険者の氏名、保険責任期間、借用する自動車の登録番号等、補償内容その他当会社の定める事項を、当会社所定の書面等により当会社に通知しなければなりません。
第6条(通知の遅れ、漏れまたは誤り)
(1) 前条の通知に関し、遅れ、漏れまたは誤りのあった被保険者に係る事故による損害または傷害に対
しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合においても、保険契約者は、その被保険者に対する保険料を異議なく支払うものとします。
(2) (1)の遅れ、漏れまたは誤りが保険契約者および被保険者の故意および重大な過失によらなかったことを保険契約者が証明した場合で、保険契約者が書面等によって訂正を申し出て、当会社がこれを承認したときは、(1)の規定を適用しません。
第7条(保険料の払込み)
(1) 当会社は、第5条(通知)の規定による通知を受領した場合は、その定めるところに従い、保険料を請求します。
(2) 保険契約者は、(1)の保険料の全額を、毎月、払込期日までに払い込まなければなりません。
(3) 保険契約者が(2)の規定に違反した場合は、当会社は、その払い込むべき保険料が払い込まれていな い被保険者に係る事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第8条(帳簿の備付および閲覧)
(1) 保険契約者は、被保険者の氏名、保険責任期間、借用する自動車の登録番号等、補償内容その他当会社の定める事項を記載した帳簿を備え付けなければなりません。
(2) 当会社は、この保険契約に関し調査を必要とする場合は、(1)の帳簿を閲覧することができます。
第9条(解除)
(1) 当会社は、普通保険約款基本条項に規定する場合のほか、次のいずれかに該当する場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 第6条(通知の遅れ、漏れまたは誤り)に該当する場合
② 第7条(保険料の払込み)(2)の規定に違反した場合
③ 正当な理由がなく前条に規定する当会社による閲覧を拒んだ場合
(2) (1)の場合の解除の効力は、普通保険約款基本条項第 11 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除の効力が生じた日時から将来に向かってのみその効力を生じます。
(3) 当会社は、この保険契約が解除された場合は、普通保険約款基本条項第 15 条(保険料の取扱い-解除の場合)(1)の規定にかかわらず、既に払い込まれた保険料は返還しません。
第 10 条(普通保険約款の一部不適用)
当会社は、この特約により、普通保険約款の次の規定を適用しません。
① 第4条(通知義務)(1)①および(8)
② 第 12 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)(1)②イ
第 11 条(普通保険約款の個別適用)
当会社は、この特約により、普通保険約款基本条項の次の規定の適用においては、各被保険者ごとに適用することができるものとします。
① 第3条(告知義務)
② 第4条(通知義務)
③ 第7条(保険契約の無効)
④ 第8条(保険契約の取消し)
⑤ 第9条(保険契約者による保険契約の解除)
⑥ 第 10 条(重大事由による解除)
⑦ 第 11 条(保険契約解除の効力)
第 12 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。この場合において、普通保険約款または付帯された他の特約の規定を次のとおり読み替えるものとします。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
① 普通保険約款基本条項<用 | 保険契約締結 | 保険契約締結または被保険者 |
語の定義>「保険契約申込書 等」 | の追加 | |
② 普通保険約款基本条項<用 語の定義>「無効」 | ||
③ 普通保険約款基本条項第3 条(告知義務) | ||
④ 普通保険約款基本条項第3 条(告知義務)(3)② | 保険契約の締結 | |
⑤ 普通保険約款基本条項第3 条(告知義務)(3)③ | 保険契約を締結 | 保険契約を締結、または被保 険者を追加 |
⑥ 普通保険約款基本条項第4 条(通知義務) | 保険契約締結 | 保険契約締結または被保険者 の追加 |
⑦ 普通保険約款基本条項第7条(保険契約の無効) | 保険契約者 | 保険契約者または被保険者 |
締結した保険契約 | 締結した保険契約および追加 された被保険者について | |
普通保険約款基本条項第8条(保険契約の取消し) | 保険契約を締結 | 保険契約を締結または被保険 者を追加 |
⑨ 普通保険約款基本条項第 19 条(保険金の請求)(2)⑨ | 保険契約締結 | 保険契約締結および被保険者の追加 |
⑩ 普通保険約款基本条項第 26 条(保険契約者の変更) | ||
⑪ 無保険車傷害不適用特約第 1条(この特約が必ず付帯さ れる条件) | 時間単位型ドライバー保険特約(一般方式) | 時間単位型ドライバー保険特約(包括方式) |
⑫ 借用自動車のロードアシスタンス特約第1条(この特約 が必ず付帯される条件) |
時間単位型ドライバー保険の臨時被保険者に関する特約(包括方式)
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
臨時被保険者 | 時間単位型ドライバー保険特約(包括方式)第5条(通知)の規定により通知された被保険者の承諾を得て借用自動車を使用または管 理する者をいいます。 |
第1条(臨時被保険者)
当会社は、この特約により、臨時被保険者が借用自動車を運転している間は、その臨時被保険者 を、時間単位型ドライバー保険特約(包括方式)第5条(通知)の規定により通知された被保険者とみなして、普通保険約款および付帯された他の特約を適用します。ただし、次の規定を適用する場合を除きます。
① 普通保険約款基本条項の次の規定ア.第3条(告知義務)
イ.第 10 条(重大事由による解除)(1)③ウ.第 10 条(注 1)
エ.第 12 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)(注 1)オ.第 19 条(保険金の請求)(6)
② 時間単位型ドライバー保険特約(包括方式)の次の規定ア.第4条(各被保険者の保険責任期間)
イ.第5条(通知)
ウ.第6条(通知の遅れ、漏れまたは誤り)エ.第7条(保険料の払込み)(3)
オ.第8条(帳簿の備付および閲覧) カ.第 11 条(普通保険約款の個別適用)
第2条(普通保険約款および他の特約の読替え)
当会社は、前条の規定にかかわらず、次の規定は、それぞれ次のとおり読み替えるものとします。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 | |
① | 普通保険約款対人賠償責 | 記名被保険者 | 時間単位型ドライバー保険特 |
任条項第2条(保険金を支 | 約(包括方式)第5条(通 | ||
払わない場合-その1) | 知)の規定により通知された | ||
(1)① | 被保険者もしくは臨時被保険 | ||
② | 普通保険約款対物賠償責 | 者 | |
任条項第2条(保険金を支 | |||
払わない場合-その1) | |||
(1)① | |||
③ | 普通保険約款対物賠償責 | 時間単位型ドライバー保険特 | |
任条項第3条(保険金を支 | 約(包括方式)第5条(通 | ||
払わない場合-その2)① | 知)の規定により通知された | ||
被保険者または臨時被保険者 | |||
④ | 借用自動車の車両復旧費 | 保険契約者(注 1)または記 | 保険契約者(注 1)、時間単位 |
用特約第2条(保険金を支 | 名被保険者 | 型ドライバー保険特約(包括 | |
払わない場合-その1)① | 方式)第5条(通知)の規定 | ||
ア | により通知された被保険者ま | ||
たは臨時被保険者 | |||
⑤ | 借用自動車のロードアシ | 記名被保険者 | 時間単位型ドライバー保険特 |
スタンス特約第3条(保険 | 約(包括方式)第5条(通 | ||
金を支払わない場合-その | 知)の規定により通知された | ||
1)①ア | 被保険者、臨時被保険者 |
⑥ 時間単位型ドライバー保険特約(包括方式)第2条 (借用自動車) | 時間単位型ドライバー保険特約(包括方式)第5条(通 知)の規定により通知された 被保険者または臨時被保険者 |
ロードアシスタンス利用規約(時間単位型ドライバー保険用)
ロードアシスタンス利用規約において、使用される用語に関する説明は次のとおりです。
(五十音順)
用語 | 説明 |
記名被保険者 | 乗るピタ!専用手続きサイトで借用自動車を運転する者として設定された者をいいます。 |
契約期間 | 乗るピタ!専用手続きサイトで設定された保険期間をいいます。 |
サービス実施者 | 損保ジャパンからの委託により実際にロードアシスタンスを実施する株式会社プライムアシスタンスおよびその委託先をいいます。 |
借用自動車 | 記名被保険者がその使用について正当な権利を有する者の承諾を得て 使用または管理中の自動車であって、乗るピタ!専用手続きサイトで運転する自動車として登録された自動車をいいます。 |
車検切れ | 道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第 58 条(自動車の検査及び自 動車検査証)第 1 項の検査および有効な自動車検査証の交付を受けてい ない状態をいいます。 |
JAF | 一般社団法人日本自動車連盟をいいます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際の売買契約のうち、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自 動車の売買契約をいいます。 |
所有者 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 借用自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 ② 借用自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主 ③ ①および②以外の場合は、借用自動車を所有する者 |
専用デスク | 損保ジャパンからの委託によりロードアシスタンスの利用申込みを受け付ける株式会社プライムアシスタンスをいいます。 |
走行不能 | 自力で走行できない状態または法令により走行が禁じられた状態をいいます。ただし、借用自動車について直接生じた偶然な事由(事故、故障またはトラブル)に起因する場合に限ります。(ぬかるみや積雪等により、スリップ・スタックする等して単に動けない状態はこれに含 まれません。) |
反社会的勢力 | 暴力団、暴力団員※、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 ※暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。 |
ロードアシスタンス | 第5条(ロードアシスタンス提供条件と内容)に定める次のものをい |
います。 ① レッカーけん引 ② 応急処置 ③ 燃料切れ時の給油サービス |
第1条(規約の目的等)
(1) 本規約は、損保ジャパンの自動車保険契約に対して提供するロードアシスタンスの事項を定めたものです。
(2) 次条に定める利用対象者は、本規約を承認のうえ、本ロードアシスタンスの提供を受けることができます。
(注) ロードアシスタンスの内容は、予告なく中止、変更となる場合があります。
第2条(利用対象者の定義)
(1) 本規約において、利用対象者とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
① 記名被保険者
② 借用自動車の所有者
③ 借用自動車に搭乗中の者※
※一時的に借用自動車から離れている者を含みます。
(2) (1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、利用対象者に含みません。
① 反社会的勢力に該当すると認められる者
② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる者
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められる者
④ 法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められる者
⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
⑥ 借用自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで借用自動車に搭乗中の者※
※一時的に借用自動車から離れている者を含みます。
⑦ 極めて異常かつ危険な方法で借用自動車に搭乗中の者 業務として借用自動車を受託している自動車取扱業者
(3) ロードアシスタンス提供後、利用者がロードアシスタンスの利用対象者ではないことが判明した場合は、ロードアシスタンスの提供に要した費用は、すべて利用者の負担とします。
第3条(ロードアシスタンスの提供対象契約)
ロードアシスタンスの提供対象契約は「借用自動車のロードアシスタンス特約」の規定を適用するすべての保険契約とします。
第4条(ロードアシスタンスの提供要件)
利用対象者が第7条(利用対象者の義務)①の規定に従い、提供対象となるロードアシスタンスの
利用申込みを行った場合であって、次条のロードアシスタンス提供条件に該当するときは、サービス実施者により、このロードアシスタンスを提供するものとします。
第5条(ロードアシスタンス提供条件と内容)
本規約により提供するロードアシスタンスの提供条件、内容および利用対象者の負担となる費用は次のとおりです。
① レッカーけん引
提供条件 | 借用自動車が走行不能となること。 |
内容 | 走行不能となった地から利用対象者の指定する修理工場等までレッカーけん引を行います。ただし、レッカーけん引の対象となる費用は、②の応急処置にかかる費用と合計で 15 万円を限度とします。 (注 1)利用対象者が事前に専用デスクに連絡し、専用デスクの指定する修理工場等にレッカーけん引する場合は、15 万円の限度額にかかわらず、無制限とします。なお、走行不能となった地、車種等により専用デスクが修理工場等を指定できない場合は、専用デスクが認める場所を専用デスクが指定する修理工場等とみなします。 (注 2)レッカーけん引には、積載車(キャリアカー)による搬送、けん引専用ロープでのけん引等を含みます。 (注 3)レッカーけん引を行うために必要なクレーン作業、修理工場等へのレッカーけん引に必要な仮修理を実施した費用等を含みます。 (注 4)JAF会員については、原則としてJAFに取次ぎを行います。 (注 5)「借用自動車のロードアシスタンス特約」の補償対象となる場合の レッカーけん引の費用については、「借用自動車のロードアシスタンス特約」の運搬費用として支払います。 |
利用対象者の負担となる費用 | ・利用対象者都合により車両保管費用が発生した場合の費用 ・利用対象者の指定する修理工場へのレッカーけん引の場合で、「応急処置」の費用と合計で 15 万円を超えた距離分に相当するレッカーけん引費用 ・謝礼金または謝礼のための贈答品の購入費用等 ・JAF入会金、年会費 |
② 応急処置
提供条件 | 借用自動車が走行不能となること。 | ||
内容 | 走行不能となった地で、30 分程度で対応可能な応急の処置を行います。ただし、応急処置の対象となる費用は、①のレッカーけん引にかかる費 用と合計で 15 万円を限度とします。 | ||
〈主な応急処置〉 バッテリーの点検/バッテリーのジャンピング(バッテリー上がりの |
際にケーブルをつないでエンジンをスタートさせること)/鍵開け (国産・外車一般シリンダーインロック開錠)/脱輪時の路面への引上げ/パンク時のスペアタイヤ交換、タイヤ廻り点検(チェーン脱着を除きます。)/冷却水補充/ボルトの締付け/バルブ・ヒューズ取 替え 等 | |||
(注 1)30 分程度で対応可能な応急処置に該当するか否かの判断は、損保ジャパン、JAFまたはサービス実施者のいずれかの判断によるものとします。 (注 2)セキュリティ装置付車両の鍵開けについては対応できない場合があります(レッカーけん引等にて対応します。)。 (注 3)パンク時にスペアタイヤを保持していない場合は、借用自動車に積載しているお客さま所有の簡易修理キットでの応急処置等を行います。 (注 4)次の作業は対象外です。 ・バッテリーの充電 ・パンクの修理 ・チェーン脱着 ・借用自動車が積雪や凍結等によってスリップする状態、または砂浜もしくはぬかるみ等のために走行が困難(スタック)な状態からの脱出作業等 (注 5)利用対象者都合による季節用タイヤとの交換は対象外です。 (注 6)JAF会員については、原則としてJAFに取次ぎを行います。 (注 7)「借用自動車のロードアシスタンス特約」の補償対象となる場合の応急処置の費用については、「借用自動車のロードアシスタンス特約」の応急処置費用として支払います。 | |||
利用対象者の負担となる費用 | ・鍵の作製費用 ・部品代、消耗品(オイル・冷却水等)代等 ・30 分程度で対応できない場合の超過作業費用 ・15 万円を超えた作業分に相当する作業費用 ・謝礼金または謝礼のための贈答品の購入費用等 ・JAF入会金、年会費 ・事故、故障またはトラブル以外での点検費用 (注) JAF会員の場合は、第 10 条(利用対象者がJAF会員である場合の特則)に定める優遇措置があります。 |
③ 燃料切れ時の給油サービス
提供条件 | 借用自動車が、燃料切れにより自力で走行できない状態となること。 |
内容 | ガソリン(レギュラー、ハイオクに限ります。)または軽油を最大10 リットルまで無料で提供します。ただし、サービスの提供を受ける日か |
らその日を含めて過去1年以内に、記名被保険者を同一とする「時間単位型ドライバー保険特約(包括方式)」が付帯された自動車保険契約において、このサービスの提供を受けている場合を除きます。 (注 1)高速道路のサービスエリア内等、利用対象者自身で調達可能な場合はサービスの対象外となります。 (注 2)サービス実施者によっては運搬容器等の都合上、10 リットルまで提供できない場合があります。 (注 3)ガソリン、軽油を燃料としない電気自動車、燃料電池自動車、圧縮天然ガス自動車(CNG 車)、液化石油ガス自動車(LPG 車)等の場合は、充電または燃料補給が可能な場所までのレッカーけん引のみを行います。 (注 4)借用自動車の主たる保管場所での燃料切れは対象外となります。 (注 5)専用デスクへ事前に連絡がなく、利用対象者自身で調達した場合の費用については、支払対象外となります。 (注 6)JAF会員については、原則としてJAFに取次ぎを行いま す。 | |
利用対象者の負担となる費用 | ・ガソリン、軽油を燃料としない電気自動車等の充電代、燃料代等 ・JAF入会金、年会費 |
第6条(ロードアシスタンスの提供を行わない場合)
(1) サービス実施者は、ロードアシスタンスの提供を希望する対象自動車が次のいずれかに該当する場合は、ロードアシスタンスの提供を行いません。
① 借用自動車でない場合
② 日本国外にある場合
③ 車検切れの場合
(2) サービス実施者は、次のいずれかに該当する事由によって生じた借用自動車の事故、故障またはトラブルに対しては、ロードアシスタンスの提供を行いません。
① 利用対象者の故意または重大な過失
② 借用自動車にメーカーの示す仕様と異なる改造、整備を加えていた場合(違法なエンジンの改造・違法なローダウン車・違法なエアロパーツ装着車等を含みます。)
③ メーカーが発行するマニュアルおよび車両貼付の注意・警告ラベル等に示す取扱いと異なる使用または仕様の限度を超えて使用された場合
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質もしくはこれによって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性
⑦ ⑥に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
④から⑦までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ 差押え、収用、没収、破壊等、国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必
要な処置として行われた場合を除きます。
⑩ 詐欺または横領
⑪ 借用自動車を競技もしくは曲技のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用すること。
⑫ 借用自動車を次のいずれかに該当する路面等において使用すること。ただし、借用自動車に走行不能の直接の原因となるべき損害が生じていない場合に限ります。
ア.積雪のある路面または凍結した路面
イ.降雨、降雪、融雪等による一時的な水たまり、ぬかるみウ.
エ.砂地、湿地、沼地その他これらに類する軟弱な地盤
⑬ 借用自動車の盗難※
※借用自動車の部分品または付属品のみの盗難および発見されるまでの間に損害が生じた場合を含みます。
⑭ 借用自動車の鍵の紛失
(3) サービス実施者は、次のいずれかに該当する間に生じた借用自動車の事故、故障またはトラブルに対しては、ロードアシスタンスの提供を行いません。
① 借用自動車を運転中の者が法令に定められた運転資格を持たないで借用自動車を運転している間
② 借用自動車を運転中の者が道路交通法第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で借用自動車を運転している間
③ 借用自動車を運転中の者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)第2条(定義)第 15 項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で借用自動車を運転している間
④ 借用自動車を運転中の者が、その使用者の業務のために、その使用者の所有する自動車※を運転している間
※所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
⑤ 借用自動車を運転中の者が、自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転している間
(4) サービス実施者は、次のいずれかに該当する場合は、ロードアシスタンスの提供を行いません。ただし、利用対象者が前条の費用を自ら負担した場合は、第 11 条(特約による保険金の支払い)に従い取り扱います。
① 損保ジャパンが定めるやむを得ない事情がある場合を除き、利用対象者が専用デスクへ事前の連絡なしに、レッカー業者・修理業者等の各種業者を手配した場合
② 利用対象者が、正当な理由がなく、次条に違反した場合
③ 一部の離島、地域等サービス実施者が出動できない場所または造成地、私有地、レース会場等でサービス実施者が立ち入ることができない場所である場合
④ サービス実施者が、次のいずれかに該当すると判断した場合
ア.地域、時季、気象、交通状況、道路状況※等により、ロードアシスタンスの提供・実施が困難であること。
イ.一般的なレッカー車、けん引車において技術的にロードアシスタンスの実施が困難であること。
ウ.ロードアシスタンスの内容、趣旨等に対し、ロードアシスタンスの提供が不適切であること。
※凍結道路・未除雪道路・未整地地域・海浜・河川敷等の自動車の運行が極めて困難な状況をいいます。
⑤ 航空機、船舶による輸送期間中の場合
⑥ ロードアシスタンス提供時に第三者の所有物に損害を与えることが想定される場合で、第三者の承諾が得られないとき
⑦ ロードアシスタンスの提供を希望する対象自動車の状況により、作業時およびレッカーけん引時に、車体へ損傷を与えるおそれがある場合において、作業に関する同意を利用対象者から得ることができない場合
第5条(ロードアシスタンス提供条件と内容)に規定するサービスにおける利用頻度が著しく高い場合
第7条(利用対象者の義務)
利用対象者は、ロードアシスタンスを利用する場合は、次の義務を負うものとします。
① 事前に専用デスクに利用申込みの連絡を行うこと。
② サービス実施者の指示に従い、必要な協力を行うこと。
③ 道路交通法その他の法令、交通規則を守り、他人に迷惑を及ぼすような行為を行わないこと。
④ 人身事故等警察に届け出が必要な事故に関しては、警察へ届け出を行い、ロードアシスタンスの実施について警察の許可を得ること。
⑤ サービス実施者の判断により、保険証券、運転免許証、自動車検査証、その他本人確認資料等の提示を求められた時は、それらを提示すること。
⑥ ロードアシスタンス提供時において借用自動車に高価な品物、代替不可能な品物または危険物等が積載されている場合は、その旨を事前にサービス実施者に通知すること。なお、事前通知を行わなかった場合で、ロードアシスタンス提供後にその積載物に損害が生じた場合、またはその積載物に起因する事故が生じた場合であっても、損保ジャパンおよびサービス実施者は、一切その責めを負わないものとします。
第8条(利用対象者の費用立替・費用負担)
(1) 第5条(ロードアシスタンス提供条件と内容)の「利用対象者の負担となる費用」に定める費用は、利用対象者が自ら負担するものとします。
(2) 利用対象者都合により次の費用が発生した場合は、その費用は利用対象者が自ら負担するものとします。
① サービス実施者が現場で待機した場合の現場待機費用
② ロードアシスタンスの利用をキャンセルする場合のキャンセル費用
(3) (1)および(2)の費用をサービス実施者が立て替えている場合は、利用対象者がその費用をサービス実施者に支払うものとします。
第9条(ロードアシスタンス提供時の責任)
(1) ロードアシスタンスは、株式会社プライムアシスタンスの委託先の責任において行われるものとし、提供したロードアシスタンスに起因する車両損傷、人身事故、その他損害等については、損保ジャパ ンおよび株式会社プライムアシスタンスは一切その責めを負わないものとします。
(2) ロードアシスタンス提供後の、借用自動車の修理、整備および保管等については、利用対象者と受入れ工場等との間の契約であるため、その契約に起因する車両損傷、人身事故、その他損害等については、損保ジャパンおよびサービス実施者は一切その責めを負わないものとします。
(3) ロードアシスタンス提供時において、借用自動車に高価な品物、代替不可能な品物または危険物等が積載されている場合は、サービス実施者は、その判断によりロードアシスタンスの提供を行わないことができるものとします。また、これを原因として、損保ジャパンまたはサービス実施者に損害が生じた場合は、利用対象者はこれを賠償するものとします。
(4) ロードアシスタンスの提供を行わない場合、またはロードアシスタンスの提供が遅延した場合であっても、損保ジャパンまたはサービス実施者は、これを金銭的補償で代替することは行いません。ただし、第 11 条(特約による保険金の支払い)の規定による場合を除きます。
第 10 条(利用対象者がJAF会員である場合の特則)
(1) 利用対象者がJAF会員である場合で、「レッカーけん引」または「応急処置」の提供を受けるときは、株式会社プライムアシスタンスは原則としてJAFに対応依頼を行います。
(2) (1)の場合は、次の特則を適用します。ただし、利用対象者が、直接JAFを手配した場合、作業開始前までに専用デスクへ連絡を行った場合を除き、本特則の対象となりません。
① 「応急処置」の提供を受ける場合において、修理・作業を受けるときに消耗品や部品代にかかった費用については、自動車保険の契約期間中1回に限り、4,000 円を限度に費用負担を行います。ただし、損保ジャパンまたはサービス実施者が、著しく利用頻度が高いまたは意図的な利用と判断する場合を除きます。
② 「燃料切れ時の給油サービス」は、サービスの提供を受ける日からその日を含めて過去1年以内に、記名被保険者を同一とする「時間単位型ドライバー保険特約(包括方式)」が付帯された自動車保険契約においてこのサービスの提供を受けている場合であっても、1回に限り、提供するものとします。
第 11 条(特約による保険金の支払い)
ロードアシスタンスが提供対象外となる場合であっても、「借用自動車のロードアシスタンス特約」の補償対象となるときに限り、特約の保険金を支払うことができます。
第 12 条(ロードアシスタンスの対象期間または中止)
(1) ロードアシスタンスは、契約期間内に第5条(ロードアシスタンス提供条件と内容)①から③までに定める「提供条件」に該当する事象が発生した場合に提供します。
(2) 保険期間の中途で失効または解除となった場合で、その効力の発生の時以降に第5条(ロードアシスタンス提供条件と内容)①から③までに定める「提供条件」に該当する事象が発生したときは、ロードアシスタンスの対象となりません。この場合において、サービス実施者が既にロードアシスタンスを提供していたときは、その費用を利用対象者に請求することができます。
第 13 条(個人情報の取扱い)
(1) 利用対象者は、保険証券の記載事項およびロードアシスタンスの提供に必要とされる情報が、サービス実施者に登録されることに同意するものとします。
(2) サービス実施者が取得した個人情報は、損保ジャパンの業務遂行上必要な範囲内で利用することが
あります。
(3) サービス実施者は、保険証券の記載事項およびロードアシスタンスの提供に必要とされる情報を、サービス実施者間で共同利用できるものとします。
第 14 条(代位)
(1) 損保ジャパンは、ロードアシスタンスの費用を第三者に損害賠償請求として請求することができる場合は、提供したロードアシスタンスに対する費用を上限とし、かつ、利用対象者の権利を害さない範囲内で、利用対象者が有する権利を取得します。
(2) 損保ジャパンは、借用自動車の故障によりロードアシスタンスを提供した場合であって、その原因が、自動車メーカーの無償修理等の対象であったときは、ロードアシスタンスの提供にかかった費用を自動車メーカー等に請求する場合があります。
第 15 条(訴訟の提起および準拠法)
(1) 本規約に関して紛議が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
(2) 本規約に規定のない事項については、日本国の法令によります。