提出方法 電子メール(hoken-gyomu@env.go.jp)により提出し、環境省に提出した旨を連絡すること。
入 札 説 明 書
令和5年度公害認定患者社会医療調査委託業務
[全省庁共通電子調達システム対応]
環 x x
は じ め に
本委託業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.契約担当官等
支出負担行為担当官
環境省大臣官房環境保健部長 神ノx xx
2.競争入札に付する事項
(1)件名 令和5年度公害認定患者社会医療調査委託業務
(2)特質等 別添2の仕様書による
(3)納入期限等 令和6年3月29日
(4)納入場所 xxxxxxxxxx0-0-0 xx省
(5)入札方法
落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、
ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。
イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
(6)入札保証金及び契約保証金 免除
3.競争参加資格
(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)環境省大臣官房会計課長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。
(4)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」において、開札時までに「B」、「C」又は「D」
級に格付されている者であること。
(5)業務受託条件を満たした者であること。
(6)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
4.契約条項を示す場所等
xxxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxx0xx00x環境省大臣官房環境保健部企画管理課保健業務室 TEL:03-5521-8255
5.入札に関する質問の受付
(1)この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い、環境省入札心得に定める様式5による質問書を提出すること。
提出期限 令和5年9月22日(金) 16時まで
提出方法 電子メール(xxxxx-xxxxx@xxx.xx.xx)により提出し、環境省に提出した旨を連絡すること。
(2)(1)の質問に対する回答は、令和5年9月25日(月)16時までに環境省ホームページの「調達情報」>「入札等情報」>委託業務「入札公告一覧
(委託業務)」等>「本件」の「入札公告」の下段に掲載する。
6.業務受託条件に関する書類の提出
別紙の業務受託条件に関する書類、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを、次に従い提出すること。
(1)提出期限
令和5年9月26日(火)17時まで
(2)提出方法
電子ファイル(PDF形式)により、電子メール※1で送信
(xxxxx-xxxxx@xxx.xx.xx)、又は電子調達システム上※2で提出すること。電子メールで提出した場合には、環境省からの受信連絡メールを必ず確認すること。
※1 電子メール1通のデータ上限は7MB(必要に応じ分割すること)
※2 電子調達システムのデータ上限は10MB
(3)審査結果通知は、令和5年9月27日(水)17時までに通知する。
7.競争執行の日時、場所等
(1)入札・開札の日時及び場所
日時 令和5年9月29日(金) 10時30分場所 環境省第8会議室
xxxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxx0xx0x
(2)入札書の提出方法
ア.電子調達システムによる入札の場合
電子調達システムにより環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書を令和5年9月28日(木)の12時までに提出した上で、(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。
イ.書面による入札の場合
環境省入札心得に定める様式2による書面、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書を令和5年9月28日(木)12時までに電子メール(xxxxx-xxxxx@xxx.xx.xx)により提出すること。
また、環境省入札心得に定める様式1による入札書及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを(1)の日時及び場所に持参すること。入札書を電話、郵送等により提出することは認めない。なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。
ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(3)入札の無効
本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
8.落札者の決定方法
(1)有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。
(2)落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。
9.暴力団排除に関する誓約
当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札
した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
10.人権尊重の取組について
本調達に係る入札希望者及び契約者は、『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(令和4年9月13日 ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。
11.その他
(1)入札結果の公表
落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表するとともに、政府電子調達システム(GEPS)ホームページで公表するものとする。
(2)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先
政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス
ヘルプデスク 0000-000-000(ナビダイヤル) 受付時間 平日 8 時 30 分
~18 時 30 分
◎ 添付資料
・別紙1 環境省入札心得
・別紙2 業務受託条件
・別添1 契約書(案)
・別添2 仕様書
別 紙 1
環 x x 入 札 心 得
(物品役務 最低価格落札方式)
1.趣旨
環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等
入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。
なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
5.入札金額の記載
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6.入札書の提出
(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその
名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官環境省大臣官房環境保健部長殿と記載)及び「令和5年9月29日開札[令和5年度公害認定患者社会医療調査委託業務]の入札書在中」と朱書きして、入札の日時及び場所に持参すること。
(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札の日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い
代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式4による委任状及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。
8.代理人等の制限
入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。
9.入札の無効
次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札
② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札
④ 書面による入札において記名を欠く入札
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札
⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札
⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札
⑫ その他入札に関する条件に違反した入札
10.入札の延期等
入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
11.開札の方法
(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うこ
とができる。
(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。
(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
13.落札決定の取消し
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
14.契約書の提出等
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律
(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
15.契約手続において使用する言語及び通貨
契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
別紙
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書
(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員
(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
様式1
入 札 書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
環境省大臣官房環境保健部長 殿
住 所
会 社 名代表者氏名
(復)代理人
注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名が必要。
下記のとおり入札します。
記
1 入札件名 :令和5年度公害認定患者社会医療調査委託業務
2 入札金額 :金 円
3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。
4 誓約事項 :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。
担当者等連絡先部 署 名: 責任者名: 担当者名: T E L:
E - m a i l:
様式2令和 年 月 日
支出負担行為担当官
環境省大臣官環境保健部長 殿
住 所
会 社 名代表者氏名
電子入札案件の紙入札方式での参加について
下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記
1 入札件名:令和5年度公害認定患者社会医療調査委託業務
2 電子調達システムでの参加ができない理由
(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため
担当者等連絡先部 署 名: 責任者名: 担当者名: T E L:
E - m a i l:
様式3-①
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
環境省大臣官房環境保健部長 殿
住 所
(委任者)会 社 名
代 表 者 氏 名
代 x x 住 所
(受任者)所属(役職名)
氏 名
当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
1 令和5年度公害認定患者社会医療調査委託業務の入札に関する一切の件
2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。
担当者等連絡先部 署 名: 責任者名:
担当者名: T E L:
E - m a i l:
様式3-②
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
環境省大臣官房環境保健部長 殿
代 x x 住 所
(委任者)所属(役職名)
氏 名
復代理人住所
(受任者)所属(役職名)
氏 名
当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
令和5年度公害認定患者社会医療調査委託業務の入札に関する一切の件
担当者等連絡先部 署 名: 責任者名: 担当者名: T E L:
E - m a i l:
様式4
入札辞退届
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
環境省大臣官房環境保健部長 殿
住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名
令和5年度公害認定患者社会医療調査委託業務に係る入札を辞退します。
担当者等連絡先部 署 名: 責任者名: 担当者名: T E L:
E - m a i l:
様式5
質問書
業 務 名 | 令和5年度公害認定患者社会医療調査委託業務 |
会 社 名 | |
住 所 | |
担 当 者 | 部署名: 氏 名: |
担当者連絡先 | TEL: |
E-mail: | |
質 問 事 項 |
別添1
令和5年度公害認定患者社会医療調査委託業務受託条件
本委託業務は、被認定者の個人情報が記載された公害診療報酬明細書、公害調剤報酬明細書及び公害訪問看護明細書について点検しつつ、データベースの作成及び集計作業を実施する業務であり、公害医療に係る診療報酬について適切な点検ができること、及び個人情報の管理が適切に実施できることが必要である。
以上の観点から、下記に従い(1)①及び②のそれぞれについて業務受託条件に係る確認書類を提出すること。
記
(1)提出書類(別添様式)
① 診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護明細書に係る点検事務の実績があることを証明できるもの。
例:発注者からの証明、契約書又は調査報告書の写しなど
② 「JIS Q 15001」に適合した個人情報管理又は同等以上の個人情報管理が可能であることを証明できるもの。
例:財団法人日本情報処理開発協会が発行したプライバシーマーク使用許諾証の写しなど
(2)提出期限等
① 提出期限
令和5年9月26日(火)17時00分
② 業務受託条件に係る書類の提出場所及び作成に関する問合せ先入札説明書4.に同じ
③ 提出方法
電子ファイル(PDF形式)又は電子調達システム
④ 提出に当たっての注意事項
ア 提出された業務受託条件に係る書類は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできない。また、返還も行わない。
イ 虚偽の記載をした業務受託条件に係る資料は、無効とするとともに、提出者に対して指名停止を行うことがある。
ウ 業務受託条件に係る書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。エ 提出された業務受託条件に係る書類は、環境省において、業務受託条件の審査以
外の目的に提出者に無断で使用しない。一般競争の結果、契約相手になった者が
提出した業務受託条件に係る資料は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき開示請求があった場合においては、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。
(3)審査結果の回答
令和5年9月27日(水)17時00分まで
なお、審査結果通知書の発出にあたっては、原本の郵送のみで行う。
(別添様式)令和 年 月 日
支出負担行為担当官
環境省大臣官房環境保健部長 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名
令和5年度公害認定患者社会医療調査委託業務受託条件書類の提出について
標記の件について、次のとおり提出します。
① 診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護明細書に係る点検事務の実績があることを証明できるもの。
② 「JIS Q 15001」に適合した個人情報管理又は同等以上の個人情報管理が可能であることを証明できるもの。
担当者等連絡先部 署 名:責任者名: 担当者名: T E L:
E - m a i l:
別添1
(*民間団体等用)
委 託 契 約 書
支出負担行為担当官環境省大臣官房環境保健部長 xxx xx(以下「甲」という。)は、〔相手方商号・名称、代表者役職・氏名〕(以下「乙」という。)と令和5年度公害認定患者社会医療調査委託業務(以下「委託業務」という。)について、次の条項により契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、別添の仕様書に基づき委託業務を行うものとする。
(委託費の金額)
第2条 甲は、乙に金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)を超えない範囲内で委託業務に要する費用(以下「委託費」という。)を支払う。
(履行期限及び納入場所)
第3条 履行期限及び納入場所は次のとおりとする。履行期限 令和6年3月29日
納入場所 環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課保健業務室
(契約保証金)
第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(再委託等の制限)
第5条 乙は、業務の全部若しくはその主たる部分の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、書面により甲の承認を得たときはこの限りではない。
(監督)
第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。
2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。
(報告書の提出)
第7条 乙は、この委託業務が完了したときは、環境省委託契約事務取扱要領(平成13年環境省訓令第27号。以下「要領」という。)による委託業務完了報告書(以下「報告書」という。)を作成し、第3条に定める履行期限までに甲に提出しなければならない。
2 乙は、第3条に定める履行期限の経過後30日以内又は委託業務実施年度の翌年度の
4月10日のいずれか早い日までに、委託業務の成果を記載し、委託費の支出内容を明らかにした委託業務精算報告書を要領により作成して、甲に提出しなければならない。
(検査)
第8条 甲は、前条第1項の報告書を受理したときは、受理した日から起算して10日以内又は委託業務実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、完了した委託業務が契約の内容に適合したものであるかどうかを検査し、委託業務の完了を確認しなければならない。
(委託費の額の確定)
第9条 甲は、前条の規定に基づく検査の結果、乙の実施した委託業務の内容が契約に適合すると認めたときは、第7条第2項の委託業務精算報告書に基づき委託費の額を確定し、乙に通知する。
2 前項の委託費の確定額は、委託業務に要した経費の支出済額と第2条に規定する委託費の金額のいずれか低い額とする。
(委託費の支払い)
第10条 乙は、前条第1項の規定による通知を受けた後に、委託費の支払いを請求するものとする。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、概算払に係る環境大臣と財務大臣との協議が整った場合においては、必要があると認められる金額について、乙の請求により概算払をすることができるものとする。この場合乙は、委託業務の進捗状況及び必要経費を明らかにし、要領による概算払請求書とともに甲に提出するものとする。
3 官署支出官は、第1項又は第2項の規定による適法な請求書を受理した日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に委託費を支払わなければならない。
(支払遅延利息)
第11条 甲は、前条第3項の約定期間内に委託費を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。
(過払金の返還)
第12条 乙は、既に支払を受けた委託費が、第9条第1項の委託費の確定額を超えるときは、その超える金額について、甲の指示に従って返還しなければならない。
(仕様書の変更)
第13条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書の変更内容を乙に通知して、仕様書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止等)
第14条 天災地変その他やむを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除又は変更を行うものとする。
- 2 -
2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から第12条までの規定に準じ精算する。
(契約の解除)
第15条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。
二 乙が第5条、第24条又は第24条の2若しくは第30条の規定に違反したとき。三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正な行為を行い、又は監督官等
の職務の執行を妨げたとき。
四 履行期限内に報告書の提出がなかったとき。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
4 甲は、前三項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、既に支払った委託費の全部又は一部の返還を、期限を定めて乙に請求することができる。
(再受任者等に関する契約解除)
第16x xは、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第15条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任
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者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
(違約金等)
第17条 次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 甲が第15条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除したとき。 二 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人が契約を解除したとき。
三 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人が契約を解除したとき。
四 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等が契約を解除したとき。
五 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
六 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
七 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札
(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
八 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。
(損害賠償)
第18条 甲は、第15条又は第16条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
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(延滞金)
第19条 乙は、第15条第4項若しくは第22条の規定による委託費の返還又は第17条の規定による違約金等の支払いを甲の指定する期間内に行わないときは、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を甲に支払わなければならない。
(表明確約)
第20条 乙は、第15条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。
(不当介入に関する通報・報告)
第21条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(担保責任)
第22条 甲は、仕様書による成果物を受理した後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った委託費の一部を返還させることができるものとする。
(著作xxの継承)
第23条 乙が委託業務の実施により取得した著作xxの無体財産権は、委託業務の終了とともに甲が継承するものとする。
(秘密の保全)
第24条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に漏らし又は他の目的に利用してはならない。
2 乙は、あらかじめ書面による甲の承認を得た場合のほかは、委託業務の結果について発表又は出版等結果の公表を行ってはならない。
(個人情報の取扱い)
第24条の2 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。)及び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。)(以下、「個人情報」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委任等する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該再受任者等も講ずるように求め、かつ当該再受任者等が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない、承認を得た再受任者等の変更
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及び再受任者等が再々委任等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者等を単に「再受任者等」という。)。
3 乙は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ書面により甲の承諾を得なければならない。
4 乙は個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
5 乙は、個人情報を取り扱う従事者の明確化、従事者に対する監督・教育を行うものとする。
6 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りでない。
一 甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再受任者等を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
二 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
三 特定個人情報を取り扱う業務において、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。
7 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再受任者等による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。
8 甲は、個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について実地検査等の調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
9 乙は、業務の完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、その旨を書面により甲に報告しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。
10 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。
11 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
12 乙は、乙又は再受任者等の責めに帰すべき事由により、業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。
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13 本条の規定は、本契約又は業務に関連して乙又は再受任者等が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
(再委託等契約内容の制限)
第25条 乙は、第5条の規定により再委託を承認された場合に乙が行う委託契約中に前二条と同様の規定を定めなければならない。
(帳簿等)
第26条 乙は、委託費について帳簿を備え、これに収入支出の額を記載し、その出納を明らかにしておかなければならない。
2 乙は、前項の帳簿及びその支出内容を証する証拠書類を、委託業務の精算が完了した日又は中止(廃止)の承認を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存しなければならない。
(委託業務の調査)
第27条 甲は、必要があると認めたときは、職員に命じて、委託業務の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について、乙から報告を求め、又は実地に調査できるものとする。
(財産の管理)
第28条 乙は、委託費により財産を取得した場合は、第7条第1項の規定による報告書を提出するまで又は甲が提出を求めたときに甲に届け出なければならない。
2 乙は、委託費により取得した財産を、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 この委託業務を実施するに当たって委託費により取得した財産(以下「取得財産」という。)の所有権(取得財産に係るその他の権利を設定した場合は、これらの権利を含む。以下同じ。)については、委託業務が完了(乙が、複数年度にわたり実施することを前提としている場合には、最終年度に当たる委託業務が完了するときとする。以下同じ。)又はこの契約を解除するまでの間、乙にこれを帰属させるものとする。
4 乙は、第1項の財産のうち甲が指定するものについて、委託業務を完了し若しくはこの契約を解除し又は甲が返還を求めたときは、甲の指示に従い、これを甲に返還しなければならない。この場合において、所有権は乙から甲に移転するものとする。
(財産管理に係る費用の負担等)
第29条 乙は、委託業務の完了の時期までの間、取得財産の維持、保管等に係る費用を負担するとともに、当該財産に起因する事故によって当該財産を所有する乙以外の第三者が損害を受けた場合には、その責任を負わなければならない。
(債権譲渡の禁止)
第30条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承認を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の
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効力は、甲が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
(紛争又は疑義の解決方法)
第31条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 住 所 東京都千代田区霞が関1-2-2氏 名 支出負担行為担当官
環境省大臣官房環境保健部長 神ノ田 昌博 印
乙 住 所
氏 名 印
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別添1
令和5年度公害認定患者社会医療調査委託業務 仕様書
1.業務の目的及び内容
公害による健康被害を受けた被認定者については、「公害健康被害の補償等に関する法律」(以下「公健法」という。)の規定に基づき、「療養の給付」等の補償給付がなされているところである。本業務では、公害健康被害補償制度の円滑な実施運営を図るため、次の2つを目的とする。
Ⅰ.(1)公健法旧第一種指定地域を管轄する全ての県市区(別紙1参照、以下
「県市区」という。)より借用した、令和5年6月診療分の公害診療報酬明細書、公害調剤報酬明細書、公害訪問看護報酬明細書及び公害診療報酬請求書(以下「公害診療報酬明細書等」という。)及び(2)第二種地域を管轄する宮崎県より借用した、令和5年4~6月(3ヶ月)診療分の公害診療報酬明細書等について、全ての診療項目を点検しつつ、電子媒体に入力・集計し、各県市区ごとの点数、金額等の診療状況を把握することにより、公害健康被害補償制度の円滑な実施運営を図るための基礎資料を得ること。
Ⅱ.過去の公害認定患者社会医療調査の結果も含め療養の給付に係る金額等について検討するための資料を得ること。
2.業務の実施体制
JIS Q 15001に適合した個人情報管理、又はそれと同等以上の管理の下、アクセス状況や入力、修正等の履歴が確認できる、外部に接続しないパソコン環境を確保して、書類の紛失のないよう配慮しつつ、3.の業務を遂行すること。
3.業務の実施方法の詳細
Ⅰ-1).旧第一種指定地域の公害診療報酬明細書等の点検・集計等
(1)作業手順書の作成
受託者は、本業務の実施前に作業手順書を作成し、あらかじめ環境省担当官の承認を得て実施することとする。
(2)公害診療報酬明細書等の枚数確認
県市区より借用(縦・横・高さ合計140cm以下相当の箱合計68箱程度を使用) (郵送料は受託者が負担)した公害診療報酬明細書等を、各県市区ごとに医療機関別(令和4年度にあっては6,400医療機関程度)、被認定者(令和4年度にあっては28,000人程度)単位で公害診療報酬明細書等(令和4年度にあっては36,000枚程度)を計数して付番するとともに、公害診療報酬明細書等のそれぞれについて数量を確認して、「枚数確認表」を作成・記入し、環境省に報告の上、環境省担当官の確認を受ける。なお、公害診療報酬明細書等は、各県市区から借用したものであるので、枚数確認の上、一枚たりとも紛失、破損のないよう厳重に管理・保管すること。また、他県市区の公害診療報酬明細書等が混入せぬよう、取扱いには留意することとする。
(3)公害医療機関データベースの作成
各県市区から提出のあった公害診療報酬明細書等、及び別途環境省が提示する令和4年度公害医療機関データベースをもとに、公害医療機関コードと医療機関名、住所、電話番号、登録年次を入力あるいは抽出するとともに令和5年度において新たに加えた新設医療機関を追加して、令和5年度公害医療機関データベース(総表及び旧第一種指定地域別)を構築する。なお、新設医療機関にあっては問合せを行うなどして必要事項を収集する。また、医療機関については、診療所、病院ごとに分類し、診療所にあっては、無床(0床)又は有床(1~19床)に、病院については病床規模(20~99、100~199、 200~床)ごとに細分類する。区分等の詳細が不明な場合には、環境省担当官と協議し対応することとする。
(4)被認定者データベースの作成
各県市区から提出のあった公害診療報酬明細書等及び別途環境省が提示する患者情報をもとに、被認定者コードと生年月日、年齢、性別、認定疾病名及び認定等級を入力あるいは抽出して被認定者データベース(総表及び旧第一種指定地域別)を作成する。なお、年齢にあっては令和5年6月1日現在の年齢とすることとする。
(5)レセプト点検の実施、及びレセプトデータベースの作成
公害診療報酬明細書等ごとにレセプト点検(診療項目の妥当性確認、理論矛盾の有無、単価確認、電子計算機を用いての診療点数トータル確認等)を行いつつ、被認定者コード、公害医療機関コードとすべての診療項目(別紙
2参照)を入力して、レセプトデータベース(総表及び旧第一種指定地域別)を作成する。
(6)レセプトデータベースの作成上の留意点
当該調査の客体は令和5年6月診療分の公害診療報酬明細書等としているので、令和5年6月診療分以外の公害診療報酬明細書等は入力しないこととする(当該調査の客体となる公害診療報酬明細書等か否かについて不明であるものや、レセプト点検時に公害診療報酬明細書等の内容に誤りが発見された場合、適正なデータとなるよう問合せ確認票にて確認を行い、誤りが確認された回答については、環境省担当官に報告の上、修正作業を行うこと)。
(7)作成した各データベースの確認及び統合
①Ⅰ-1)(3)、(4)及び(5)で作成した各データベースについて、入力内容を出力し、原資料と入力内容を読合せ等により照合することで誤りのないことを確認すること。その際、入力内容に誤りが発見された場合には、適正なデータとなるよう修正を行い、誤りのあったレコードの一覧表とその修正記録を作成し、環境省担当官に報告の上、修正作業を終えた各データベースを統合することにより、統合データベースを構築する。
② ①で作成されたデータベースから、被認定者コード、指定地域、認定等級、公害診療報酬明細書の診療日数を抽出し、被認定者1人あたりの診療日数を集計する。1人あたりの診療日数を1日から30日までの各々の日、
31日以上、合計の32に区分し、指定地域、認定等級ごとの被認定者数を入力してデータを加工する。
(8)公害診療報酬明細書等の計数及び返却
Ⅰ-1)(7)により統合したデータベースの構築が完了した際には、県市区別に、公害診療報酬明細書等ごとに計数して、Ⅰ-1)(2)で作成した
「枚数確認表」と突合の上、合致していることを確認し、別途環境省が指示する事務連絡を同封して追跡可能な方途を利用して各県市区(別紙1参照)に公害診療報酬明細書等を返送する。((2)で使用した縦・横・高さ合計140cm以下相当の箱を再度使用)
(9)報告書の作成及び送付
Ⅰ-1)(7)により構築した統合データベースを用いて、集計項目(別紙
3参照)ごとに集計表を作成して出力し、報告書として取りまとめるとともに、Ⅰ-1)(3)~(5)及びⅠ-1)(7)で作成した各データベースや作成した集計表をDVD-Rに記録し、環境省担当官に提出する。また、別途環境省が指示する事務連絡(A4片面1枚、白黒印刷)を同封の上、各県市区
(別紙1参照)に対して報告書1部を送付する。
Ⅰ-2).第二種地域(宮崎県)の公害診療報酬明細書等の点検・集計等
(1)作業手順書の作成
受託者は、本業務の実施前に作業手順書を作成し、あらかじめ環境省担当官の承認を得て実施することとする。
(2)公害診療報酬明細書等の枚数確認
宮崎県より借用(縦・横・高さ合計140cm以下相当の箱2箱程度を使用)(郵送料は受託者が負担)した公害診療報酬明細書等を、医療機関別(令和4年度にあっては10医療機関程度)、被認定者(令和4年度にあっては40人程度)単位で公害診療報酬明細書等(令和4年度にあっては60枚程度)を計数して付番するとともに、公害診療報酬明細書等の数量を確認して、「枚数確認表」を作成・記入し、環境省に報告の上、環境省担当官の確認を受ける。なお、公害診療報酬明細書等は、宮崎県から借用したものであるので、枚数確認の上、一枚たりとも紛失、破損のないよう厳重に管理・保管すること。また、他県市区の公害診療報酬明細書等が混入せぬよう、取扱いには留意することとする。
(3)公害医療機関データベースの作成
宮崎県から提出のあった公害診療報酬明細書等をもとに、公害医療機関コードと医療機関名、住所、電話番号、登録年次を入力あるいは抽出して、医療機関データベースを作成する。なお、医療機関にあっては問合せを行うなどして必要事項を収集する。また、医療機関については、診療所、病院ごとに分類し、診療所にあっては、無床(0床)又は有床(1~19床)に、病院については病床規模(20~99、100~199、200~床)ごとに細分類する。区分等の詳細が不明な場合には、環境省担当官と協議し対応することとする。
(4)被認定者データベースの作成
宮崎県から提出のあった公害診療報酬明細書等及び別途環境省が提示する患者情報をもとに、被認定者コードと生年月日、年齢、性別、認定疾病名及び認定等級を入力あるいは抽出して被認定者データベースを作成する。なお、年齢にあっては令和5年6月1日現在の年齢とすることとする。
(5)レセプト点検の実施、及びレセプトデータベースの作成
公害診療報酬明細書等ごとにレセプト点検(診療項目の妥当性確認、理論矛盾の有無、単価確認、電子計算機を用いての診療点数トータル確認等)を行いつつ、被認定者コード、公害医療機関コードとすべての診療項目(別紙
2参照)を入力して、レセプトデータベースを作成する。
(6)レセプトデータベースの作成上の留意点
当該調査の客体は令和5年4~6月診療分の公害診療報酬明細書等としているので、令和5年4~6月診療分以外の公害診療報酬明細書等は入力しないこととする。
(7)作成した各データベースの確認及び統合
①Ⅰ-2)(3)~(5)で作成した各データベースについて、入力内容を出力し、原資料と入力内容を読合せ等により照合することで誤りのないことを確認すること。その際、入力内容に誤りが発見された場合には、適正なデータとなるよう修正を行い、誤りのあったレコードの一覧表とその修正記録を作成し、環境省担当官に報告の上、修正作業を終えた各データベースを統合することにより、統合データベースを構築する。
② ①で作成されたデータベースから、被認定者コード、指定地域、認定等級、公害診療報酬明細書の診療日数を抽出し、被認定者1人あたりの診療日数を集計する。1人あたりの診療日数を1日から30日までの各々の日、 31日以上、合計32に区分し、指定地域、認定等級ごとの被認定者数を入力してデータを加工する。
(8)公害診療報酬明細書等の計数及び返却
Ⅰ-2)(7)により統合したデータベースの構築が完了した際には、宮崎県に、公害診療報酬明細書等ごとに計数して、Ⅰ-2)(2)で作成した「枚数確認表」と突合の上、合致していることを確認し、別途環境省が指示する事務連絡を同封して追跡可能な方途を利用して宮崎県に返送する。((2)で使用した縦・横・高さ合計140cm以下相当の箱を再度使用)
(9)報告書の作成及び送付
Ⅰ-2)(7)により構築した統合データベースを用いて、集計項目(別紙
3参照、ただし、指定地域別は月別とし、年齢階級別の集計は行わない)ごとに集計表を作成して出力し、報告書として取りまとめるとともに、Ⅰ-2)
(3)~(5)及びⅠ-2)(7)で作成した各データベースや作成した集計表をDVD-Rに記録し、環境省担当官に提出する。また、別途環境省が指示する事務連絡(A4片面1枚、白黒印刷)を同封の上、宮崎県に対して報告書
1部を送付する。さらに、データの収集に関しての問題点等をとりまとめる
こと。
Ⅱ.公害認定患者社会医療調査の結果の解析・分析等
公害診療報酬明細書等の点検・集計等で作成した集計項目に係る前年度結果との比較
① Ⅰ―1).公害診療報酬明細書等の点検・集計等で作成した集計項目のうち医1について令和4年度公害認定患者社会医療調査結果と比較し、1件当たりの金額、1日当たりの金額の変化を確認する。なお、令和4年度公害認定患者社会医療調査結果については別途環境省から提供する。
② ①の結果、前年度からの変化が著しく大きい自治体についてその原因の分析を行う。
③ その他、詳細については、環境省担当官と相談の上実施することとする。
4.業務履行期間
契約締結日から令和6年3月29日までの間に行うものとする。
5.成果物
受託者は、3.の業務結果を取りまとめ、以下に従い、仕様書別添のとおり報告書を作成し、提出するものとする。
業務報告書提出期限、提出先及び部数提出期限 令和6年3月29日
提出場所 環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課保健業務室提出部数 ①3.Ⅰ-1)の業務結果
調査報告書40部(A4版300ページ程度を想定)(別紙1に掲げる39の地方公共団体と、宮崎県の担当部局に各1部ずつ)
調査報告書3部(A4版300ページ程度を想定)(環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課保健業務室)
②3.Ⅰ-2)の業務結果
調査報告書1部(A4版50ページ程度を想定)(宮崎県)
調査報告書3部(A4版50ページ程度を想定)(環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課保健業務室)
③3.Ⅱの業務結果
調査報告書3部(A4版10ページ程度を想定)(環境省環境保健企画管理課保健業務室)
④ ①、②、③のデータ
DVD-R2枚(環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課保健業務室)
6.著作権等の扱い
(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権
(以下「著作権等」という。)は、環境省が保有するものとする。
(2)成果物の中に受託者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合、その著作権は受託者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。
(3)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、受託者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。
(4)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。
(5)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、受託者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。
7.情報セキュリティの確保
受託者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。
(1)受託者は、委託業務の開始時に、委託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について環境省担当官に書面で提出すること。
(2)受託者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。
また、委託業務において受託者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(3)受託者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において委託業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(4)受託者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、委託業務において受託者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(5)受託者は、委託業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)環境省情報セキュリティポリシー
https://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf
8.秘密の保持
(1)本業務の履行に際し、知り得た情報は、理由の如何を問わず、他に漏らしたり、無断で複製、転貸してはならない。
(2)本業務履行後、貸与された個人情報は、速やかに返却しなければならない。また、業務完了時には、いかなる個人情報も業務受託者側に残存されてはならない。
(3)上記(1)及び(2)について、違反が発生した場合、又は、発生のおそれがある時には、直ちに被害の拡大を防止するための適切な措置を施すとともに、速やかに、環境省担当官に経緯、被害状況等の報告をしなければならない。なお、契約解除及び被害の賠償を請求する場合がある。
9.その他
(1)受託者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部事項については、環境省担当官と速やかに協議し、その指示に従うこと。
(2)本仕様書の記載内容(人数・回数の増減を含む。)に変更が生じたとき、必要に応じて変更契約を行うものとする。
(3)委託業務経費の算出等に当たっては、「環境省における委託業務経費の算出等に関する基本方針」に従うこと。 https://www.env.go.jp/content/900486861.pdf
以上
( 仕様書別添 )
1.報告書の仕様及び記載事項
報告書の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。
基本方針URL:
https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html
リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできます
この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。
なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適正を表示する必要がある場合は以下の表示例を参考に、裏表紙に表示すること。
なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。
英語サマリーについては、以下により作成すること。
(1)以下の対訳集等を参考に、ネイティブチェックを経ること。
① 環境用語和英対訳集(EICネットhttps://www.eic.or.jp/library/dic/)
① 法令用語については、日本法令英訳プロジェクトの標準対訳辞書
(https://www.japaneselawtranslation.go.jp/)
(2)海外で参照されることを念頭に入力は半角で行い、全角文字や全角スペースは使用しないこと。特に以下に注意すること。
・丸数字は使用不可。「℃」→「degrees C」又は「degrees centigrade」
・記号はすべて半角。例:「“ ”」→「" "」、「`」「’」→「'」、「-」→「-」
・化学物質は英文名+化学記号(半角の英数字)。1/4文字にしない。二度目以降は化学記号のみでも可。例:carbon dioxide (CO2)
・環境省の略称は「MOE」(大文字)
2.電子データの仕様
(1)Microsoft 社Windows10 上で表示可能なものとする。
(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。
・文章;Microsoft 社Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン 14)」以降で作成したもの)
・計算表;表計算ソフトMicrosoft 社Excel(ファイル形式は「Office2010(バ
ージョン 14)」以降で作成したもの)
・画像;BMP 形式又はJPEG 形式
(3 )(2)による成果物に加え、「PDF ファイル形式」による成果物を作成すること。
(4)以上の成果物の格納媒体は DVD-R とする。業務実施年度及び契約件名等を収納ケース及びDVD-R に必ずラベルにより付記すること。
(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。
3.成果物の二次利用
(1)納品する成果物(研究・調査等の報告書)は、オープンデータ(二次利用可能な状態)として公開されることを前提とし、環境省以外の第三者の知的財産権が関与する内容を成果物に盛り込む場合は、①事前に当該権利保有者の了承を得、②報告書内に出典を明記し、③当該権利保有者に二次利用の了承を得ること。
第三者の知的財産権が関与する内容の一部または全部について、二次利用の了承を得ることが困難な場合等は、当該箇所や当該権利保有者等の情報を、以下のURL からダウンロード出来る様式に必要事項を記入し提出すること。
(2)環境省が保有するオープンデータの情報を政府が運用するオープンデータのポータルサイト「データカタログサイトDATA.GO.JP
(http://www.data.go.jp/)」に掲載及び更新情報を反映させるためのデータに関する説明(メタデータ)について、成果物と併せて以下の URL からダウンロード出来る様式に必要事項を記入し提出すること。 https://www.env.go.jp/kanbo/koho/opendata.html
4.その他
成果物納入後に受託者側の責めによる不備が発見された場合には、受託者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
別紙1
公健法旧第一種指定地域を管轄する県市区一覧
旧第一種指定地域 | 県市区 | |
1 | 千葉市 | 千葉市 |
2 | 千代田区 | 千代田区 |
3 | 中央区 | 中央区 |
4 | 港区 | 港区 |
5 | 新宿区 | 新宿区 |
6 | 文京区 | 文京区 |
7 | 台東区 | 台東区 |
8 | 品川区 | 品川区 |
9 | 大田区 | 大田区 |
10 | 目黒区 | 目黒区 |
11 | 渋谷区 | 渋谷区 |
12 | 豊島区 | 豊島区 |
13 | 北区 | 北区 |
14 | 板橋区 | 板橋区 |
15 | 墨田区 | 墨田区 |
16 | 江東区 | 江東区 |
17 | 荒川区 | 荒川区 |
18 | 足立区 | 足立区 |
19 | 葛飾区 | 葛飾区 |
20 | 江戸川区 | 江戸川区 |
21 | 横浜市 | 横浜市 |
旧第一種指定地域 | 県市区名 | |
22 | 川崎市 | 川崎市 |
23 | 富士市 | 富士市 |
24 | 名古屋市 | 名古屋市 |
25 | 愛知県(東海市) | 愛知県 |
26 | 四日市市 | 四日市市 |
27 | 四日市市 (三重県楠町) | 四日市市 |
28 | 大阪市 | 大阪市 |
29 | 豊中市 | 豊中市 |
30 | 吹田市 | 吹田市 |
31 | 守口市 | 守口市 |
32 | 東大阪市 | 東大阪市 |
33 | 八尾市 | 八尾市 |
34 | 堺市 | 堺市 |
35 | 神戸市 | 神戸市 |
36 | 尼崎市 | 尼崎市 |
37 | 倉敷市 | 倉敷市 |
38 | 玉野市 | 岡山県 |
39 | 備前市 | 岡山県 |
40 | 北九州市 | 北九州市 |
41 | 大牟田市 | 大牟田市 |
別紙2
公害医療費統計入力項目一覧
括弧の次項目は診療行為分類、・の次項目は診療行為を示す。
1.入院分
(1)初診
・ 初診(初診料)
・ 初診 時間外・休日・深夜
(2)医学管理(医学管理等)
・ 特定疾患療養管理料
・ 特定薬剤治療管理料
・ 診療情報提供料(Ⅰ)
・ 診療情報提供料(Ⅱ)
・ 薬剤情報提供料
・ 救急救命管理料
・ 薬剤管理指導料
(3)在宅(在宅医療)
・ 在宅酸素療法指導管理料
・ 在宅人工呼吸指導管理料
・ 在宅持続陽圧呼吸指導管理料
・ 在宅寝たきり患者処置指導管理料
・ 救急搬送診療料
・ 訪問看護指導料
(4)投薬
・ 内服(薬剤料)
・ 屯服(薬剤料)
・ 外用(薬剤料)
・ 調剤(調剤料)
・ 麻毒(麻薬加算等)
・ 調基(調剤技術基本料)
(5)注射
・ 注射 その他(その他の注射料:皮下、筋肉注射及び静脈注射以外)
・ 薬剤(薬剤料)
(6)処置
・ 超音波ネブライザー
・ 喀痰吸引
・ 酸素吸入
・ 酸素テント
・ 間歇的陽圧吸入法
・ 鼻マスク式補助換気法
・ 人工呼吸
・ 薬剤料
(7)手術・麻酔
・ 手術・麻酔
・ 手術・麻酔 薬剤
(8)検査
・ 尿・糞便等検査判断料
・ 血液学的検査判断料
・ 生化学的検査(Ⅰ)判断料
・ 生化学的検査(Ⅱ)判断料
・ 免疫学的検査判断料
・ 微生物学的検査判断料
・ 基本的検体検査判断料
・ 呼吸機能検査等判断料
・ スパイログラフィ等検査料
・薬剤料
(9)画像診断
・ エックス線診断料(各種加算を含む。)
・ 核医学診断料(各種加算を含む。)
・ コンピュータ断層撮影診断料(各種加算を含む。)
・ フィルム等料
(10)その他
・ その他
・ その他 薬剤
(11)入院
・ 入院基本料・加算
・ 公害入院療養指導料
・ 清浄空気室管理料
・ 入院(その他)
2.入院外分
(1)初診
・ 初診(初診料)
・ 初診(時間外・休日・深夜)
(2)再診
・ 再診(再診料)
・ 外来管理加算
・ 再診料(時間外)
・ 再診料(休日)
・ 再診料(深夜)
(3)医学管理(医学管理等)
・ 公害相談(公害疾患相談料)
・ 公害外来療養指導料
・ ネブライザー加算
・ その他
・ 特定疾患療養管理料
・ 特定薬剤治療管理料
・ 小児特定疾患カウンセリング料
・ 小児科療養指導料
・ 喘息治療管理料
・ 診療情報提供料(Ⅰ)
・ 診療情報提供料(Ⅱ)
・ 薬剤情報提供料
・ 救急救命管理料
・ 薬剤管理指導料
(4)在宅(在宅医療)
・ 往診(往診料)
・ 夜間(夜間料)
・ 深夜・緊急(深夜・緊急料)
・ 在宅患者訪問診療料
・ 在宅時医学総合管理料
・ 在宅患者訪問看護・指導料
・ 在宅訪問リハビリテーション指導管理料
・ 在宅患者訪問薬剤管理指導料(麻薬管理指導加算を含む。)
・ 在宅患者訪問栄養食事指導料
・ 在宅酸素療法指導管理料(各種加算を含む。)
・ 在宅人工呼吸指導管理料(各種加算を含む。)
・ 在宅持続陽圧呼吸指導管理料(各種加算を含む。)
・ 在宅寝たきり患者処置指導管理料
・ 救急搬送診療料
・ 訪問看護指示料
・ 薬剤料
(5)投薬
・ | 内服 | 薬剤(内服 | 薬剤料) |
・ | 内服 | 調剤(内服 | 調剤料) |
・ | 頓服 | 薬剤(頓服 | 薬剤料) |
・ | 外用 | 薬剤(外用 | 薬剤料) |
・ | 外用 | 調剤(外用 | 調剤料) |
・ 処方(処方料)
・ 麻毒(麻薬加算等)
・ 調基(調剤技術基本料)1
(6)注射
・ 皮下筋肉内(皮下筋肉内注射料)
・ 静脈内(静脈内注射料)
・ その他(その他の注射料)
・ 薬剤(薬剤料)
(7)処置
・ ネブライザー
・ 超音波ネブライザー
・ 喀痰吸引
・ 酸素吸入
・ 酸素テント
・ 間歇的陽圧吸入法
・ 鼻マスク式補助換気法
・ 人工呼吸
・ 薬剤(薬剤料)
(8)手術・麻酔
・ 手術・麻酔
・ 薬剤(薬剤料)
(9)検査
・ 尿・糞便等検査判断料
・ 血液学的検査判断料
・ 生化学的検査(Ⅰ)判断料
・ 生化学的検査(Ⅱ)判断料
・ 免疫学的検査判断料
・ 微生物学的検査判断料
・ 呼吸機能検査等判断料
・ スパイログラフィー等検査料
・ 薬剤料
(10)画像診断
・ エックス線診断料
・ 核医学診断料
・ コンピュータ断層撮影診断料
・ フィルム等料
(11)その他
・ 処方せん
・ その他
・ 薬剤
3.調剤レセプト
(1)調剤技術料
・ 調剤基本料
・ 時間外等加算
・ 調剤料※(内服薬、屯服薬、注射薬、外用薬の別に集計。)
・ 加算料(内服薬、屯服薬、注射薬、外用薬の別に集計。)
(2)薬学管理料
(3)薬剤料(内服薬、屯服薬、注射薬、外用薬の別に集計。)
※「薬剤調整料・調剤管理料」となっている場合がある。
4.訪問看護レセプト
(1)訪問看護基本療養費
(2)訪問看護管理療養費
(3)訪問看護情報提供療養費
(4)訪問看護ターミナルケア療養費
以上
別紙3
集計結果一覧表
Ⅰ.公害医療費
1.診療集計
医1 件数・金額・診療実日数・1件当たり金額・1日当たり金額・1件当たり診療実日数,指定地域別・(入院外-入院-他法入院)別
医1-1 件数・金額・診療実日数・1件当たり金額・1日当たり金額・1件当たり診療実日数,指定地域別・(入院外-入院-他法入院)別・年齢階級別
医1-2 件数・金額・診療実日数・1件当たり金額・1日当たり金額・1件当たり診療実日数,指定地域別・(入院外-入院-他法入院)別・障害等級別
医1-3 件数・金額・診療実日数・1件当たり金額・1日当たり金額・1件当たり診療実日数,指定地域別・(入院外-入院-他法入院)別・認定疾病別
医1-4 件数・金額・診療実日数・1件当たり金額・1日当たり金額・1件当たり診療実日数,指定地域別・(入院外-入院-他法入院)別・病床規模別
医2 件数・金額・1件当たり金額,指定地域別・(入院外-入院-他法入院)別・診療行為大分類別
医3(1)件数,指定地域別・(入院外-入院-他法入院)別・診療行為小分類別
医3(2)金額,指定地域別・(入院外-入院-他法入院)別・診療行為小分類別
医3(3)回数,指定地域別・(入院外-入院-他法入院)別・診療行為小分類別
医3(4)1件当たり金額,指定地域別・(入院外-入院-他法入院)別・診療行為小分類別
医4 件数・金額・回数・1件当たり金額,(入院外-入院-他法入院)別・病床規模別・診療行為小分類別
医5 件数・金額・回数・1件当たり金額,(入院外-入院-他法入院)別・障害等級別・診療行為小分類別
医6 件数・金額・診療実日数・1件当たり金額・1日当たり金額・1件当たり診療実日数,(入院外-入院-他法入院)別・障害等級別・病床規模別
医7 件数,指定地域別・入院日数別
2.調剤集計
薬 1 件数・処方箋受付回数・平均回数・金額・項目別金額・薬剤種類別金額・1件当たり金額・1回当たり金額,指定地域別
薬 2-1 件数・処方箋受付回数・平均回数・金額・項目別金額・1件当たり金額・1回当たり金額,指定地域別・年齢階級別
薬 2-2 件数・処方箋受付回数・平均回数・金額・項目別金額・1件当たり金
額・1回当たり金額,指定地域別・障害等級別
薬 2-3 件数・処方箋受付回数・平均回数・金額・項目別金額・1件当たり金額・1回当たり金額,指定地域別・認定疾病別
3.訪問看護集計
看1 件数・金額・実日数・1件当たり金額・1日当たり金額・1件当たり日数,指定地域別
看2 件数・金額・項目別金額・指定地域別
4.総計
総1 件数・金額・日数・1件当たり金額・1日当たり金額・1件当たり日数,指定地域別
総1-1 件数・金額・日数・1件当たり金額・1日当たり金額・1件当たり日数,指定地域別・年齢階級別
総1-2 件数・金額・日数・1件当たり金額・1日当たり金額・1件当たり日数,指定地域別・障害等級別
総1-3 件数・金額・日数・1件当たり金額・1日当たり金額・1件当たり日数,指定地域別・認定疾病別
5.分類内容
・ 指定地域/40県市区※、東京都小計、合計の42区分
(※楠町は四日市に含まれているため40県市区となる。)
・ 入院外-入院-他法入院/入院外、入院、他法入院の3区分。ただし、診療集計の医1は入院外、入院、他法入院、合計の4区分
・ 年齢階級/15~39歳、40~69歳、70歳以上、65歳以上(再掲)の5区分
・ 障害等級/特級、1級、2級、3級、級外、級あり(=特級+1級+2級+
3級、再掲)の6区分
・ 認定疾病/慢性気管支炎、気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎、肺気腫の4区分
・ 病床規模/0~19床、20~99床、100~199床、200床以上の
4区分
・ 診療行為大分類/基本診療料、医学管理等、在宅医療、投薬、注射、処置、手術・麻酔、検査、画像診断、その他、入院時食事療養費(入院のみ)、公害特掲診療料(=別紙2「公害医療費統計入力項目一覧」中 公害入院療養指導料+清浄空気室管理料+公害相談(公害疾患相談料)+公害外来療養指導料、再掲)の入院12区分、入院外11区分
・ 診療行為小分類/別紙2の「公害医療費統計入力項目一覧」参照
・ 項目(調剤集計、訪問看護集計)/別紙2の「公害医療費統計入力項目一覧」参照
・ 薬剤種類/別紙2の「公害医療費統計入力項目一覧」参照
・ 入院日数/~3ヶ月、~6ヶ月、~6ヶ月超、~1週間(再掲)の4区分
Ⅱ.公害診療の受療者数
1.診療日数ごとの受療者数集計
者 1-1 受療者数,被認定者1人当たり診療実日数別・指定地域別・障害等級別
者 1-2 受療者数,(入院外-入院-他法入院)別・被認定者1人当たり診療実日数別・指定地域別・障害等級別
者 2-1 受療者数,障害等級別・指定地域別・被認定者1人当たり診療実日数別
者 2-2 受療者数,障害等級別・(入院外-入院-他法入院)別・指定地域別・被認定者1人当たり診療実日数別
者 3 受療者数,被認定者1人当たり診療実日数別・障害等級別・年齢層別
2.分類内容
・ 指定地域/40県市区※、東京都小計、合計の42区分
(※楠町は四日市に含まれているため40県市区となる。)
・ 障害等級/特級、1級、2級、3級、級外、合計の6区分
・ 入院外-入院-他法入院/入院外、入院、他法入院の3区分
・ 診療実日数(被認定者1人当たり)/1日から30日までの各々の日、31日以上、合計32区分
・ 年齢層別/30~39 歳、40~49 歳、50~59 歳、60~69 歳、70 歳以上、合計(再掲)の6区分