3.a.旅行開始日に75歳以上の方 b.身体に障害をお持ちの方 c.健康を害している方 d.妊娠中の方 e.補助犬使用者の方 その他の特別な配慮を必要とする方 は、その旨お申出下さい。当社は可能な範囲内これに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担と します。
その他の旅行条件書 「お申込の前に必ずお読み下さい。」 株式会社アドベンチャ-ガイズ
お申し込み
1.ご来店にてお申込みの場合、所定のxx書の提出と申込金のお支払いが必要です。(2つが揃った時点で正式なお申込みとなります。)
*申込金は「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部又は全部として取扱います。
2.電話等の通信手段にてご予約の場合、当社が予約を承諾した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。
3.a.旅行開始日に75歳以上の方 b.身体に障害をお持ちの方 c.健康を害している方 d.妊娠中の方 e.補助犬使用者の方 その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申出下さい。当社は可能な範囲内これに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
4.お申し込み時に18歳未満の方は、親権者の同意書が必要となります。
5.お客様が出発までに実施する事項
①旅券・査証について
*日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。
(1)旅券(パスポート):この旅行には、海外企画旅行取引条件説明書に記載の残存有効期間がある旅券が必要です。
(2)査証(ビザ):この旅行には、海外企画旅行取引条件説明書に記載しご案内した国の査証が必要です。(必要がない場合もございます。)現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得はお客様の責任で行ってください。これら手続き等の代行については、販売店が渡航手続料金をいただいてお受けいたします。
②保健衛生について
渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報ホームページ」 xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/ でご確認ください。
③海外危険情報について
渡航先(国又は地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申し込みの際に販売店より「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。また、下記の外務省「外務省海外安全ホームページ」 xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxx.xxxx でもご確認ください。
④渡航先に「海外危険情報」発出された場合の催行中止について
旅行のお申し込み後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当社は旅行契約の内容を変更し又は解除することがあります。外務省「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は旅行の催行を中止する場合があります。(※各社において対応方法を決定して下さい)その場合は旅行代金を全額返金します。ただし、当社が安全に対し適切な措置が取られると判断して、旅行を施行する場合があります。この場合にお客様が旅行を取りやめられると当社は所定の取消料をいただきます。
旅行代金
6.・子供代金は旅行開始時に満2歳以上12歳未満のお子様に適用します。
・1人部屋追加代金は大人、子供一律、1名様の代金です。
追加代金
7.追加代金とは①航空会社の選択、②航空便の選択、③航空機の等級の選択、④宿泊ホテル指定の選択、⑤1人部屋追加代金、⑥廷泊による宿泊代金、⑦平日・休前日の選択、⑧出発・帰着曜日の選択により追加する代金をいいます。
基準旅行代金
8.申込金、取消料、変更補償金の計算の基準となる旅行代金は、追加旅行代金を含めた代金をいいます。
旅行契約内容・代金の変更
9.①当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更する事があります。またその変更に伴い旅行代金を変更する事があります。著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に越えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぽって15日目にあたる日より前にお知らせします。
②奇数人数でお申込みの場合に一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けるとした旅行にあって、複数で申し込んだお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が一人部屋となったときは、契約を解除したお客様から取消料・を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けます。
取消料のかかる場合(お客様による旅行契約の解除)
10.お客様は、表記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
①当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取消しの場合も表記取消料をいただきます。
②取消料の対象となる旅行代金とは表記の旅行代金に咽の追加代金を加えた合計額です。
取消料のかからない場合(お客様による旅行契約の解除)
11.下記の場合は取消料はいただきません。(一部例示)
①旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。 a.旅行開始日又は終了目の変更
b.入場する観光地、観光施設、その他の旅行の目的地の変更 c.運送機関の種類又は会社名の変更
d.運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更
e.本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 f.本邦内と本邦外との間における直行使の乗継便又は経由便への変更
g.宿泊機関の種類又は名称の変更
h.宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
②旅行代金が増額された場合。
③当社が確定日程表を表記の日までに交付しない場合。
④当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。
当社による旅行契約の解除
12.次の場合当社は旅行契約を解除することがあります。(一部例示)
・旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき
・申込条件の不適合。
・病気、団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能なとき。
当社の責任
13.当社は当社または手配代行者がお客さまに損害を与えたときは損害を賠償いたします。お荷物に関係する賠償限度額は1人15万円(ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。)。また次のような場合は原則として責任を負いません。お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他の当社または手配代行者の関与し得ない事由により損害を披ったとき。
特別補償
14.当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に披った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として海外旅行 2,500万円、国内旅行1,500万円、入院見舞金として入院日数により海外旅行4万円~40万
円、国内旅行2万円~20万円、通院、見舞金として通院日数により海外旅行2万円~10万円、国内旅行1万円~5万円、携行品にかかる損害補償宣(15万円を限度)(ただし、一個又は一対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が 被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「当旅行参加中」とはいたしません。
旅程保証
15.旅行日程に下表に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払いま す、ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。変更補償金の算定基礎となる旅行代金とは、表記の旅行代金に(8)の追加代金を加えた合計額です。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) |
旅行開始前 旅行開始後 | |
1.契約書面に記載した旅行開始目又は旅行終丁目の変更 2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含む)その他の旅行の目的地の変更 3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) 4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 6.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行使の乗継便又は経由使への変更 7.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 8.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室条件の変更 9.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 1.0 3.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.5 5.0 |
お客様の責任
17.お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
お客様の交替
18.お客様は当社が承諾し、航空便等手配名が変更できた場合、1人あたり10,000円の手数料をお支払いいただくことにより交替することができます。
海外旅行保険について
19.病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送 費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入することをお勤めします。海外旅行保険については販売店の係員にお問い合わせください。
お買い物案内について
20.お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には、万全をきしておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その 手続きは、お土産店・空港において手続き方法をご確認のうえ、お客様ご自身の責任で行ってください。ワシントン条約又は国内諸法今により日本へ持ち込みが禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。
事故等のお申出について
21.旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
個人情報の取扱いについて
22.当社及び下記「販売店」欄記載の受託旅行業者は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。
※このほか、当社及び販売店では、(1)会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内。(2)旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。(3)アンケートのお願い。(4)特典サービスの提供。(5)統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
23.当社は旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人データを、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、下記のお問い合わせ窓口宛出発前までにお申出ください。
◎当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。
募集型企画旅行契約約款について
この条件に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。
当社旅行業約款は、当社ホームページ xxxxx://xxxxxxxxx-xxxxxx.xx.xx からもご覧になれます。