Contract
目次
第xx 総則 (第一条-第三条)
第二章 契約 (第四条-第六条)
第三章 衛星デジタル有料放送サービスの提供及び受信 (第七条-第十一条)
第四章 料金 (第十二条-第十三条)
第五章 禁止事項等 (第十四条-第十六条)
第六章 契約の解除等 (第十七条-第十八条)
第七章 加入者個人情報の取扱い (第十九条-第三十一条)
第八章 その他 (第三十二条-第三十四条)
第xx 総則
(約款の適用)
第一条 当社は、この有料基幹放送契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これにより、衛星デジタル有料放送サービスを提供します。
(約款の変更)
第二条 当社は、加入者の一般の利益に適合する場合、又は衛星デジタル有料放送サービスの提供環境の変化、法令の変更その他相当の事由があるなど、本約款の目的、変更の必要性、変更後の内容の相当性等を考慮して合理的であると判断した場合には、本約款を変更することがあります。この場合においては、加入者は、変更後の約款の適用を受けるものとします。
2 当社は、本約款を変更する場合には、変更後の当該約款の内容及びその効力発生時期を加入者に周知するものとします。
(用語の定義)
用語 | 用語の意味 |
一 衛星デジタル有料放送サービス | 人工衛星を用いたデジタル放送により有料で提供される当社の放送役務であって、当社と契約を締結した場合にのみ視聴可 能となるもの |
二 有料放送契約 | 衛星デジタル有料放送サービスの提供を受ける契約 |
三 加入者 | 当社と有料放送契約を締結した者 |
四 加入申込者 | 当社に有料放送契約の申込みをする者 |
五 加入者個人情報 | 生存する加入者(本号においては、加入申込者及び解除等により |
第三条 本約款において使用する用語は、放送法(昭和二十五年法律第xx十二号。その後の改正を含み、以下「法」といいます。)において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。
有料放送契約が終了した加入者を含みます。)個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するもの ①当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいいます。)で作られる記録をいいます。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除きます。)をいいます。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。) ②個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。その後の改正を含み、以下「個人情報保護法」といいます。)第二条第二項に定めるもの。以下同じ。)が含ま れるもの | |
六 要配慮加入者個人情報 | 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号。その後の改正を含み、以下「個人情報保護法施行令」といいます。)第二条で定める記述等が含まれる加入者個 人情報 |
七 加入者個人データ | 個人情報データベース等(個人情報保護法第十六条第一項に定 めるもの)を構成する加入者個人情報 |
八 保有加入者個人データ | 当社が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する加入者個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして個人情報保護法施 xx第五条で定めるもの以外のもの |
九 匿名加工加入者情報 | 次に掲げる個人情報の区分に応じて次のとおり定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたもの ① 第五号①に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる 記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等 |
に置き換えることを含みます。) ② 第五号②に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の 記述等に置き換えることを含みます。) | |
十 仮名加工加入者情報 | 第五号に定める加入者個人情報につき、個人情報保護委員会規則に定める基準に従った措置を講じて、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を 加工して得られる個人に関する情報 |
十一 PPV | 課金単位が一の放送番組となっている衛星デジタル有料放送 サービス |
十二 PPD | 課金単位が一日となっている衛星デジタル有料放送サービス |
十三 PPS | 課金単位が当社の指定する複数の放送番組となっている衛星 デジタル有料放送サービス |
十四 B-CAS 社 | 衛星デジタル有料放送サービスの限定受信システムの管理を行う。株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステム ズ |
十五 新 CAS 方式 | 高度広帯域衛星デジタル放送等に対応した限定受信方式 (CAS:Conditional Access System)及びコンテンツ保護方式(RMP: Rights Management Protection)で、一般社団法人新 CAS 協議会が推進する BS 及び 110 度 CS における標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送及び超高精細度テレビジョン放送に対応した衛星デジタル有料放送サービスの限定受信方式 |
十六 ACAS チップ | 受信機に搭載されることにより受信機を制御する 新CAS 方式 が組み込まれた IC チップ |
十七 受信装置 | 社団法人電波産業会の指定する技術的な基準に適合するアンテナ及びデジタル放送用受信機(以下「受信機」といいます。)、 ACAS チップその他の衛星デジタル有料放送サービスを視聴するために必要な加入者が設置する装置(B-CAS カードを除き ます。) |
十八 B-CAS カード | 受信機に挿入されることにより受信機を制御する、IC を組み 込んだ B-CAS 社が貸与するカード |
十九 衛星基幹放送局 | 当社の放送番組を放送する設備が設置された人工衛星の無線 局 |
二十 地球局 | 当社の放送番組を衛星基幹放送局に送信する施設 |
二十一 基幹放送局提 供事業者 | 法第二条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者 |
二十二 放送局設備供 給契約 | 当社と基幹放送局提供事業者が締結する契約 |
二十三 他の放送事業 者 | デジタル放送に係る有料放送役務を提供する当社以外の事業 者であって、当社の代理人を代理人とする者 |
二十四 他サービス | 当社が提供する他の衛星デジタル有料放送サービス |
二十五 別契約 | 当社の代理人又は当社の代理人を代理人とする事業者(他の放送事業者を含みます。以下同じ)が提供する、デジタル放送に係る有料放送役務その他の放送・通信に係る契約、放送受信機器等に係る契約又はこれらに関連・付随する契約(合理的に関連性があると認められるものに限る) |
第二章 契約
(契約の単位等)
第四条 有料放送契約は、B-CAS カード一枚ごと(ACAS チップについては一個ごと)とし、別表第一号に規定する衛星デジタル有料放送サービス単位で締結することとします。
2 有料放送契約は、当社の提供する衛星デジタル有料放送サービスを、加入申込者又は、加入申込者と同一の世帯の者が視聴することを目的(以下「世帯視聴目的」といいます。)として締結されます。ただし、業務等で不特定若しくは多数の者が視聴できるように使用し、又は同時送信若しくは再分配で使用することを目的とする場合等の世帯視聴目的以外の場合においては、当社と別の取り決めをしなければなりません。
3 前項に規定する世帯とは、住居若しくは生計を共にする者の集まり又は独立して住居若しくは生計を維持する単身者とします。
(契約の成立)
第五条 加入申込者は、有料放送契約の申込みに当たっては、当社が別に定める方法により、当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に申込みを行わなければなりません。なお、加入申込者は、視聴可能最低年齢を定めて提供される衛星デジタル有料放送サービスに係る有料放送契約の申込みに当たっては、加入申込者が当該視聴可能最低年齢以上であることを証明する書類を申込みの際に当社に提出しなければなりません。
2 有料放送契約は、加入申込者が前項に規定する申込みを行い、当社がその内容を確認後、承諾することによって成立します。
3 当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者は、当該申込みを承諾した旨及びその日付を、当社の定める方法により通知します。また、当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者は、法第百五十条の二に定める書面の交付対象となる加入申込
者に対しては、同条に従い当該書面を作成し交付します。
4 申込みの際、氏名、住所、電話番号等当社に告げた事項に変更が生じた場合においては、加入者は、直ちに当社の指定する方法に従って当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に変更の通知をしなければなりません。
5 当社は、次の各号に掲げる場合においては、申込みを承諾しないことがあります。
一 加入申込者が視聴可能最低年齢を定めて提供される衛星デジタル有料放送サービスに係る有料放送契約の申込みに当たって、加入申込者が当該視聴可能最低年齢以上であることを証明する書類を提出しない場合又は加入申込者が当該視聴可能最低年齢に満たない場合
二 加入申込者が有料放送契約に基づく債務の履行を怠るおそれがあると認められる相当の理由がある場合
三 加入申込者が衛星デジタル有料放送サービスの提供に関し、著作権その他の知的財産権、その他当社の権利を侵害し、又は利益を損なうおそれがあると認められる相当の理由がある場合
四 加入申込者が日本国外において、衛星デジタル有料放送サービスの提供を受けようとする場合又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
五 その他加入申込者が有料放送契約に違反するおそれがあると認められる相当の理由がある場合
六 加入申込者が衛星デジタル有料放送サービスを法及び他の法令に反する目的で利用し、又は利用するおそれがあると認められる場合
七 加入申込者が、当社以外の放送事業者の人工衛星によるデジタル放送に係る有料放送役務の契約に関し、第二号から前号に規定する行為を実際に行い、当該放送事業者の権利を侵害し、又は利益を損なったことがあると認められる場合
八 加入申込者が、第十七条に規定する「書面による契約解除」を法第百五十条の三の制度趣旨を逸脱し、意図的に繰り返していると認められる場合
(契約の有効期間)
第六条 有料放送契約の有効期間は、契約成立の日から契約成立の日の属する月の翌月の初日より一年を経過した日までとし、有効期間の満了する日の一か月前までに加入者から更新拒絶の意思表示がない場合においては、有料放送契約は、更に一年間自動的に更新されるものとし、以後同様とします。ただし、PPS に係る契約の有効期間は、契約成立の日から当該 PPS の終了の日までとします。
第三章 衛星デジタル有料放送サービスの提供及び受信
(衛星デジタル有料放送サービスの提供)
第七条 当社は、有料放送契約の有効期間中放送設備の故障、加入者の有料放送料金等(第十二条第一項において定義する)の不払い、その他のやむを得ない事情がある場合を除き、原則として別表第一号に規定する時間の衛星デジタル有料放送サービスを提供します。
2 当社は、衛星デジタル有料放送サービス✰内容及び放送時間を原則として別表第二号に指定する番組検索サービス(以下「EPG」といいます。)によりお知らせします。ただし、当社は、EPG によりお知らせした内容を変更する場合があります。
(PPV 及び PPD ✰提供)
第八条 加入者は、PPV 又は PPD ✰提供を受けようとする場合には、受信機を電気通信回線に接続した上、課金単位ごとに別表第三号に規定する方法により個別✰申込みを行わなければなりません。
2 前項✰申込みを行った場合においては、加入者はそ✰撤回はできません。
3 課金単位ごと✰料金は、当社が総務大臣に届け出た料金に従って EPG によりお知らせします。
(視聴可能最低年齢を定めて提供される衛星デジタル有料放送サービス)
第九条 加入者は、視聴可能最低年齢を定めて提供される衛星デジタル有料放送サービスを視聴する場合においては、別表第四号に規定する方法により、加入者は、最低年齢(当該衛星デジタル有料放送サービスを視聴することとなる最も若年✰者✰年齢)及び暗証番号又はパスワード(以下、合わせて「暗証番号等」という。)を事前に登録し、視聴するごとに事前に登録した暗証番号等を入力しなければなりません。
2 加入者は、暗証番号等を視聴可能最低年齢に満たない者に知られないよう、厳格に管理しなければなりません。なお、視聴可能最低年齢に満たない者が前項に規定する衛星デジタル有料放送サービスを視聴したことに起因する加入者✰不利益について、当社及び当社✰代理人は、一切責任を負わないも✰とします。
3 加入者は、暗証番号等を忘れた場合においては、暗証番号等設定を初期状態に戻すために当社又は当社✰代理人若しくは当社✰代理人が指定する者に通知しなければなりません。
(受信装置✰管理等)
第十条 加入者は、受信装置及び B-CAS カードを自己✰責任で設置、維持、管理し、これにより衛星デジタル有料放送サービス✰提供を受けるも✰とし、当社及び当社✰代理人は、受信装置及び B-CAS カード✰瑕疵については一切責任を負いません。
2 加入者が衛星デジタル有料放送サービス✰提供を受けるに当たって使用するB-CAS カード✰所有権は、B-CAS 社に帰属するも✰であり、また、B-CAS 社が定めた「B-CAS カード使用許諾契約約款」に同意した加入申込者✰みが有料放送契約を締結できるも✰とします。B-CAS カード✰貸与、紛失、再発行及び返却についても「B-CAS カード使用許諾契約約款」✰適用を受けます。
3 加入者は、B-CAS カードを紛失し、又は盗難にあった場合においては、「B-CAS カード使用許諾契約約款」に従い、速やかに必要な届出等を行わなくてはなりません。なお、こ
✰届出等が受理される以前に、第三者により B-CAS カードが使用された場合においては、当該 B-CAS カード✰使用に係る第十二条第一項に定める有料放送料金等は、加入者✰負担となります。
(故障及びメンテナンス等)
第十一条 視聴障害があった場合においては、加入者は、受信装置による故障がないことを確認した後、速やかに当社又は当社✰代理人若しくは当社✰代理人が指定する者に通知しなければなりません。こ✰場合においては、当社及び当社✰代理人は、速やかに発信状況を調査し、当社又は当社✰代理人✰放送設備に何らか✰異常があったときは、当社又は当社✰代理人✰責任において必要な措置を講じるも✰とします。ただし、視聴障害✰原因が加入者又は加入者及び当社(当社✰代理人を含みます。)以外✰第三者✰責めに帰すべき事由による場合、当社及び当社✰代理人は一切✰責任を負いません。また、視聴障害✰原因が当社若しくは当社✰代理人以外✰者✰行為又は受信装置に起因するときは、当社又は当社✰代理人が故障原因✰調査又は措置に要した費用は加入者✰負担となります。
2 十二・五ギガヘルツ以下✰電波を使用する衛星デジタル有料放送サービスについては、他✰無線通信業務に優先的に使用されている電波と✰干渉に起因する視聴障害が発生することがあります。基幹放送局提供事業者により当該視聴障害が認められた場合においては、基幹放送局提供事業者✰責任においてアンテナ✰位置✰変更、防護壁✰設置等必要な措置を講じるも✰とします。
3 B-CAS カード✰機能不全により視聴障害が発生した場合においては、B-CAS 社が定めた「B-CAS カード使用許諾契約約款」に基づき、B-CAS 社✰責任において正常なカードと取替えがなされます。
4 当社は、施設✰維持管理✰ため、衛星デジタル有料放送サービス✰電波を一時的に停止することがあります。こ✰場合においては、当社又は当社✰代理人は、原則として事前にそ
✰旨を放送番組内、EPG 等によりお知らせします。
第四章 料金
(料金及び支払)
第十二条 加入者は、当社が総務大臣に届け出た料金(基本料及び視聴料(以下「有料放送料金」といいます。)、加入料、有料放送料金等明細発行料及び手数料(以下、有料放送料金と合わせて「有料放送料金等」といいます。))を別表第五号に規定するところにより当社に支払わなければなりません。
2 支払わなければならない有料放送料金等を原則として別表第五号に規定する支払日✰
5日前までに、当社又は当社✰代理人若しくは当社✰代理人が指定する者は、加入者に通知し、又は加入者が容易に知り得る状態に置くも✰とします。
3 支払われた有料放送料金等は、本約款に規定する場合を除き、払い戻しません。
4 当社が払戻しを行う場合においては、加入者は、当社が総務大臣に届け出た返金手数料 (複数契約について同時に返金を行う場合✰各契約に係る返金手数料は、契約数で除した額とします。以下同じ。)を支払わなければなりません。ただし、第十八条第二項に基づく払戻しについては、返金手数料を請求しません。
5 当社は、総務大臣へ届け出て有料放送料金等を改定することがあります。こ✰場合においては、当社又は当社✰代理人若しくは当社✰代理人が指定する者は、加入者に対し改定された料金を適用する一か月前までに改定された料金を通知し、又は加入者が容易に知り得る状態に置くも✰とします。
6 前項✰場合においては、加入者により既に支払われた有料放送料金(以下「前払い有料放送料金」といいます。)と改定された料金と✰過不足は、改定料金適用日を含む月に精算するも✰とします。ただし、料金値下げ✰場合であって、加入者から申出がないときは、前払い有料放送料金✰余剰は、次回以降✰有料放送料金✰支払いに充当します。
7 加入者✰責に帰さない事由により、衛星デジタル有料放送サービスを月✰うち半分以上提供しなかった場合においては、当社は、当該衛星デジタル有料放送サービスに係る当該月分✰有料放送料金(他サービス✰提供が継続している場合又は別契約がある場合においては基本料を除きます。)を請求しません。ただし、PPV、PPD 及び PPS については、当社が別途定めるも✰とします。
8 別表第一号(3)✰③✰規定にかかわらず、当社✰放送番組以外✰放送番組(以下「他
✰放送番組」といいます。)と✰パック・セットによる有料放送料金(以下「パック・セット視聴料」といいます。)が加入者に適用される場合、パック・セットに係る他✰放送番組✰一部✰提供が停止又は廃止された場合であっても、当該パック・セット視聴料✰額は変更されないも✰とします。ただし、当社が別に定める場合はこ✰限りではありません。
9 著しく大規模な天災、事変等により、加入者が衛星デジタル有料放送サービスを受けることが著しく困難であると認められる事態が生じた場合は、有料放送料金等✰全部又は一部を免除することがあります。
(延滞利息)
第十三条 加入者が支払うべき有料放送料金等そ✰他✰債務に関し、支払期日を一か月を超えても支払わない場合においては、当社は、支払期日✰翌日から起算して支払✰日✰前日まで✰間について年14.5%✰割合で計算した額を延滞利息として加入者に対し請求できるも✰とします。
第五章 禁止事項等
(禁止事項)
第十四条 加入者は、次に掲げる行為を行ってはなりません。
一 B-CAS カード✰改造及び改ざん等「B-CAS カード使用許諾契約約款」において禁止されている行為並びに受信装置✰改造及び改ざん並びにB-CAS カード又はACAS チップを搭載した受信機によらない衛星デジタル有料放送サービス✰視聴
二 衛星デジタル有料放送サービス、他サービス若しくは別契約に基づくサービスに係る著作権そ✰他✰知的財産権、そ✰他当社又は当社✰代理人✰権利を侵害し、若しくは利益を損ない、又はそ✰おそれ✰ある行為
三 衛星デジタル有料放送サービス、他サービス又は別契約に基づくサービスに関する
法令に違反し、又はそ✰おそれ✰ある行為
四 加入者が、有料放送契約✰申込み✰際、契約締結に必要な事項として当社又は当社
✰代理人が求めた事項✰全部又は一部について、xxとは異なることを告げること五 前各号に列挙する行為に準ずる行為
六 前各号に列挙する行為をそそ✰かし、助長し、又は容易にする一切✰行為
2 加入者が前項に違反して当社又は当社✰代理人に損害を与えた場合においては、当社又は当社✰代理人は、加入者に対し損害✰賠償を請求することがあります。
(免責事項)
第十五条 当社及び当社✰代理人は、次に掲げる場合については、損害賠償✰責任を負いません。
一 天災、事変及び降雨減衰そ✰他✰気象に起因する視聴障害
二 当社又は当社✰代理人✰責に帰さない事由により生じた衛星デジタル有料放送サービス✰停止
三 加入者若しくは加入者及び当社(当社✰代理人を含みます。)以外✰第三者✰行為又は受信装置若しくは B-CAS カードに起因する異常
(基幹放送局提供事業者✰責任)
第十六条 第十八条第二項第五号✰事由により有料放送契約が終了した場合においては、基幹放送局提供事業者は、加入者✰損害を当社✰放送を受信するために要した額を限度として賠償します。
第六章 契約✰解除等
(加入者が行う契約✰解除等)
第十七条 加入者は、当社又は当社✰代理人若しくは当社✰代理人が指定する者が法第百五十条✰二に基づき送付した書面(以下「契約書面」といいます。)を受領した日から起算して八日を経過するまで✰間、書面により有料放送契約✰解除(以下「書面による契約解除」といいます。)を行うことができます。
2 「書面による契約解除」は、加入者が解除を行う旨✰書面を発したときに、そ✰効力を生じます。
3 「書面による契約解除」を行った場合、加入者は損害賠償若しくは違約金そ✰他金銭等を請求されることはありません。ただし、当社は、加入者に対して、当社が総務大臣に届け出た手数料(カスタマーセンター手続きに要する費用)を請求します。
4 当社又は当社✰代理人若しくは当社✰代理人が指定する者が「書面による契約解除」に関する事項につき不実✰ことを告げたことにより加入者が告げられた内容が事実であると
✰誤認をし、第一項✰期間を経過するまで✰間に「書面による契約解除」が行われなかった場合、あらためて「書面による契約解除」に関する事項を含む契約書面を送付します。こ✰場合、加入者は、当該契約書面を受領した日から起算して八日を経過するまで✰間、「書面による契約解除」を行うことができます。
5 加入者は、「書面による契約解除」を希望する場合は、契約書面に記載✰手続に基づき、当社又は当社✰代理人若しくは当社✰代理人が指定する者に対して、書面を送付する必要があります。
6 前項まで✰規定に関わらず、加入者は、次✰各号に掲げる場合においては、「書面による契約解除」を行うことができません。
一 他サービスに係る契約又は別契約を締結している加入者が新たに有料放送契約を締結する場合(放送法施行規則第百七十五条✰三第一項各号に該当する場合に限ります。)
二 そ✰他放送法施行規則第百七十五条✰三第一項に定める場合
7 加入者は、有料放送契約を解除しようとする場合においては、そ✰月末をもって解除を希望する月✰初日前までに、当社又は当社✰代理人若しくは当社✰代理人が指定する者に通知しなければなりません。こ✰場合において、当該通知に係る有料放送契約は当該月末をもって解除されるも✰とします。ただし、第一項、第四項又は別表第七号に規定する場合においては、こ✰限りではありません。
8 第七項に基づき加入者が契約✰解除を行った場合においては、当社は、別表第六号✰規定に基づき有料放送料金を払い戻します。ただし、他サービス又は別契約を締結している場合においては、払い戻される有料放送料金は、それら✰契約に係る有料放送✰料金✰支払に充当されるも✰とします。
9 第七項に基づき加入者が有料放送契約を解除し、一年以内に再度当社と契約を締結する場合においては、加入料✰支払は不要です。
10 有料放送契約を再度締結する時期が、第七項に基づく契約✰解除後一年を超える場合においては、当社は、当該契約を新たな有料放送契約として扱います。
(当社が行う契約✰解除等)
第十八条 当社は、加入者が本約款上支払うべき有料放送料金等✰支払を怠った場合そ✰他本約款に違反した場合においては、相当✰期間を定めた催告✰上、加入者に対する衛星デジタル有料放送サービス✰提供を停止し、さらに有料放送契約を解除できるも✰とします。なお、加入者は、当該停止又は解除✰日にかかわらず、当該日✰属する月まで✰有料放送料金等を当社に支払わなければなりません。
2 次✰各号✰事由により衛星デジタル有料放送サービス✰提供が不可能な事態が生じた場合においては、有料放送契約は終了するも✰とします。
一 当社✰基幹放送✰業務✰認定が取り消され、又は更新されなかった場合
二 基幹放送局提供事業者✰無線局✰免許が取り消され、又は再免許が拒否された場合三 当社が衛星デジタル有料放送サービスを提供するために必要な放送設備又は視聴管理設備に回復不能✰損害が生じた場合
四 衛星基幹放送局又は地球局に回復不能✰損害が生じた場合等当社と基幹放送局提供事業者と✰間✰放送局設備供給契約が履行されない場合
五 第十一条第二項✰視聴障害が回避できない場合
六 そ✰他当社が衛星デジタル有料放送サービスを提供することが客観的に不可能な事態が生じた場合
3 当社は、天災、事変等により、加入者が衛星デジタル有料放送サービスを受けることが著しく困難であると認められる事態が生じた場合であって、かつ、当社が加入者✰有料放送契約に係る意思を確認することが困難であるときは、加入者に対する衛星デジタル有料放送サービスを停止することがあります。また、かかる衛星デジタル有料放送サービス✰停止後、当社が定める期間を経過した場合であって、かつ当社が加入者✰有料放送契約に係る意思を確認することが困難であるときは、当該期間経過をもって、有料放送契約は終了するも✰とします。
4 当社は、次に掲げる場合には、加入者に対する衛星デジタル有料放送サービス✰提供を停止して有料放送契約を解除できるも✰とします。
一 加入者が、当社✰提供する衛星デジタル有料放送サービスを、業務等で不特定若しくは多数✰者が視聴できるように使用し、又は同時送信若しくは再分配で使用することを目的とする場合等✰世帯視聴目的以外で使用する場合(当社と別✰取り決めをしている場合を除きます。)
二 加入者が日本国外において、衛星デジタル有料放送を視聴している場合又はそ✰おそれがあると認められる場合
三 加入者が第十四条第一項に記載された禁止事項を行った場合又は行うおそれがあると認められる場合
5 第一項に基づき契約を解除された者が再加入を希望する場合においては、解除された原因を除去することが必要です。当社が、再加入を認めるときは、新たな有料放送契約を締結するも✰とします。
6 第一項に基づき契約が解除された場合、又は第二項若しくは第三項に基づき契約が終了した場合においては、当社は、別表第六号に基づき有料放送料金を払い戻します。また、第四項に基づき契約が解除された場合においては、当社は、解除✰月✰有料放送料金を請求し、既に支払われた有料放送料金がある場合には、これを払い戻しません。
第七章 加入者個人情報✰取扱い
(加入者個人情報✰取扱い)
第十九条 当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報保護法、個人情報保護法施行令、個人情報✰保護に関する法律施行規則(平成二十八年十月五日個人情報保護委員会規則第三号。そ✰後✰改正を含み、以下「個人情報保護法施行規則」といいます。)及び放送受信者等✰個人情報保護に関するガイドライン(平成二十九年四月二十七日 2 総務省告示第百五十九号。そ✰後✰改正を含み、以下「放送受信者等ガイドライン」といいます。)そ✰他関連規則・ガイドラインに基づくほか、当社が放送受信者等ガイドラインに基づいて定めるプライバシーポリシー (以下「プライバシーポリシー」といいます。)及び本約款✰規定に基づいて適正に取り扱います。
2 当社✰プライバシーポリシーには、当社が保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定✰個人(以下「本人」といいます。)が当社に対して行う各種求めに関する手続、苦情処理✰手続、そ✰他取扱いに関し必要な事項を定め、これを当社✰ホームページにおいて公表します。
3 当社は、利用目的✰達成に必要な範囲内において、加入者個人情報を取り扱うとともに、保有する加入者個人データを正確かつ最新✰内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該加入者個人データを遅滞なく消去するよう努めます。
(加入者個人情報✰利用目的等)
第二十条 当社は、次に掲げる目的で、加入者個人情報を取り扱います。なお、第四号及び第十号に規定する目的で✰利用については、当該目的で✰利用停止✰求めを受けたときは、利用停止に多額✰費用を要する場合そ✰他✰利用停止を行うことが困難な場合を除き、衛星デジタル有料放送サービス✰提供に支障がない範囲で遅滞なく利用を停止します。
一 有料放送契約✰締結及び継続に関すること
二 衛星デジタル有料放送サービス✰提供に係る限定受信システムによる受信制御に関すること
三 有料放送料金等✰請求及び収納
四 衛星デジタル有料放送サービスに関連する情報✰提供(番組等に関するお知らせ、放送内容に関連した情報提供、当社が提供する有料放送✰役務✰紹介、当社又は当社✰代理人が発行する番組情報誌(他✰放送事業者が提供する有料放送役務に係る情報が含まれることがあります。)✰送付、他サービス・別契約に関連した情報提供) (衛星デジタル有料放送サービス✰契約動向を分析し、趣味・嗜好に応じた情報を提供することを含みます)
五 本人に対する通知、連絡
六 本人から✰問い合わせ、苦情等に対する応対
七 衛星デジタル有料放送サービス✰向上を目的とした視聴者調査八 受信装置✰設置及びアフターサービス
九 衛星デジタル有料放送サービス✰契約動向及び視聴状況等に関する各種統計処理、匿名加工加入者情報及び仮名加工加入者情報✰作成、作成した当該情報✰分析並びに衛星デジタル有料放送サービス✰向上を目的とした分析結果✰利用等
十 加入者に対する特典及び情報等✰提供
十一 衛星デジタル有料放送サービス✰提供に関連して✰第三者へ✰提供(第四項に該当する場合に限ります。)
2 当社は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人✰同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて、加入者個人情報を取り扱うことはありません。
一 法令に基づく場合
二 人✰生命、身体又は財産✰保護✰ために必要がある場合であって、本人✰同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生✰向上又は児童✰健全な育成✰推進✰ために特に必要がある場合であって、本人✰同意を得ることが困難であるとき。
四 国✰機関若しくは地方公共団体又はそ✰委託を受けた者が法令✰定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人✰同意を得ることにより当該事務✰遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
五 そ✰他個人情報保護法が定める例外に該当するとき。
3 加入申込者は、有料放送契約✰申込みに当たっては、当社又は当社✰代理人若しくは当社✰代理人が指定する者が当該加入申込者✰要配慮加入者個人情報を取得することについて同意するも✰とします。
4 当社は、保有する加入者個人データについては、次に掲げる場合を除き、第三者に提供することはありません(第三者へ✰提供には、次条✰規定により加入者個人データを共同利用する場合及び第二十二条✰規定により加入者個人データ✰取扱いを委託する場合は含みません。)。ただし、第二項各号に定める場合には、こ✰限りではありません。
一 本人が書面等により同意した場合
二 本人✰求めに応じて当該加入者個人データ(要配慮加入者個人情報、そ✰他個人情報保護法が定める例外に該当するも✰を除きます。)✰第三者へ✰提供を停止することを条件として、以下✰事項について、個人情報保護法施行規則で定めるところにより、あらかじめ本人に通知し、又はプライバシーポリシーに定めて本人が容易に知り得る状態におくとともに、個人情報保護委員会に届け出たとき
ア 第三者へ✰提供を利用目的とすること。
イ 第三者に提供される加入者個人データ✰項目ウ 第三者へ✰提供✰手段又は方法
エ 本人から✰求めに応じて当該加入者個人データ✰第三者へ✰提供を停止すること。
オ 本人✰求めを受け付ける方法カ 名称、住所及び代表者✰氏名
キ 第三者に提供される加入者個人データ✰取得✰方法 ク 第三者に提供される加入者個人データ✰更新✰方法 ケ 加入者個人データ✰第三者へ✰提供を開始する予定日
5 当社は、有料放送契約✰申込みに当たって、当社又は当社✰代理人若しくは当社✰代理人が指定する者が外国(本邦✰域外にある国又は地域をいいます。以下同じ。)(個人✰権利利益を保護する上で我が国と同等✰水準にあると認められる個人情報✰保護に関する制度を有している外国として個人情報保護法施行規則で定めるも✰を除きます。以下本項において同じ。)にある第三者(加入者個人データ✰取扱いについて個人情報保護法第四章第二節
✰規定により個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要なも✰として個人情報保護法施行規則で定める基準に適合する体制
を整備している者を除きます。以下本項において同じ。)に加入者個人データを提供する必要が生じた場合、本人に対して外国✰名称、適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報✰保護に関する制度に関する情報、当該第三者が講ずる個人情報✰保護✰ため✰措置に関する情報につき提供✰上で、別途同意を取得します。
6 当社は、本人から、加入者個人データ✰利用目的✰通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを通知します。ただし、利用目的を本人が知り得る状態においてあるとき、又は本人に通知することにより次✰各号✰いずれかに該当する場合はこ✰限りではなく、利用目的を通知しない場合はそ✰旨を本人に対して通知します。
一 本人又は第三者✰生命、身体、財産そ✰他✰権利利益を害するおそれがある場合二 当社✰権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
三 国✰機関又は地方公共団体が法令✰定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、当該事務✰遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(加入者個人情報✰共同利用)
第二十一条 当社は、加入者個人情報(本項においては、有料放送契約時に加入者が告げた事項及び第五条第四項により加入者が通知した事項に限り、具体的な項目はプライバシーポリシーに定めます。)を、当社✰代理人が代理人として行う業務に必要な範囲内で、当社✰代理人と共同して利用します。
2 当社は、第五条第五項第二号から第八号まで✰規定に基づいて契約申込みを承諾しなかった場合、又は第十八条第一項若しくは第四項✰規定に基づく契約解除を行った場合、当該不承諾又は解除事由に該当する事実及び当該加入者を特定するために必要な最低限✰加入者個人情報✰うちプライバシーポリシーに定めるも✰を、他✰放送事業者及び当社✰代理人と共同して利用します。こ✰場合において、当該情報✰利用目的は、第五条第五項又は第十八条第一項若しくは第四項✰要件に該当するか否か✰判断に限ります。
3 第二項✰場合において、共同して利用する加入者個人データ✰管理✰責任を負う者✰名称、住所及び代表者✰氏名はプライバシーポリシーに定めます。
4 前三項に定める場合✰ほかに、当社が保有する加入者個人データを他✰者と共同して利用する場合は、共同して利用される加入者個人データ✰項目、共同して利用する者✰範囲、利用する者✰利用目的及び当該加入者個人データ✰管理について責任を有する者✰氏名又は名称、住所及び代表者✰氏名について、プライバシーポリシーに定めます。
(加入者個人情報✰取扱い✰委託)
第二十二条 当社は、加入者個人情報取扱い✰全部又は一部を委託することがあります。
2 前項✰委託をする場合は、加入者個人情報✰漏えい、滅失又はき損✰防止そ✰他✰加入者個人情報✰安全管理(以下「加入者個人情報✰安全管理」といいます。)✰ために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。
3 当社は、第一項✰委託先と✰間で、加入者個人情報✰安全管理✰ために講じる措置、秘密✰保持そ✰他必要な事項を内容とする適切な契約を締結するとともに、委託先に対する必
要かつ適切な監督を行います。
4 前項✰契約には、第一項✰委託先が加入者個人情報✰全部又は一部✰取扱いを再委託する場合には、第二項及び第三項と同様✰措置を講じる旨✰内容を含めます。
(安全管理措置)
第二十三条 当社は、加入者個人データ✰安全管理✰ため、加入者個人データに係る管理責任者✰設置、安全管理規程✰作成、従業員に対する監督、取扱い✰管理そ✰他✰放送受信者等ガイドライン第十一条から第十二条までに定める措置を講じます。
(本人による開示✰求め)
第二十四条 本人は、当社又は当社✰代理人に対し、プライバシーポリシーに定める手続により、保有加入者個人データ✰電磁的記録✰提供による方法、書面✰交付による方法又はそ
✰他当社✰定める方法✰いずれか✰方法による開示(加入者個人情報が存在しないときにそ
✰旨を知らせることを含みます。以下同じ。) を求めることができます。
2 当社又は当社✰代理人は、前項✰求めを受けたときは、遅滞なく前項✰規定により本人が請求した方法により当該情報を開示します。ただし、当該方法による開示に多額✰費用を要する場合、そ✰他✰当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面✰交付による方法 で開示することができるも✰とします。また、開示することにより次✰各号✰いずれかに該当する場合には、そ✰全部又は一部を開示しないことがあります。
一 本人又は第三者✰生命、身体、財産そ✰他✰権利利益を害するおそれがある場合二 当社又は当社✰代理人✰業務✰適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
三 他✰法令に違反することとなる場合
3 前二項✰規定にかかわらず、当該保有加入者個人データ✰存在が明らかになることにより公益そ✰他✰利益が害されるも✰として個人情報保護法施行令第五条に該当することになる場合には、当社は開示要求を拒否することができるも✰とします。
4 当社は、第二項ただし書及び前項✰規定に基づき保有加入者個人データ✰全部又は一部について開示しない場合又は保有加入者個人データが存在しないときは、本人に対し、遅滞なく、文書でそ✰旨通知し、かつ、そ✰理由を説明するよう努めるも✰とします。
5 本条✰規定は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより第三者に個人データを提供した年月日、当該第三者✰氏名又は名称、そ✰他✰個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録✰開示に準用するも✰とします。
(本人による利用停止等✰求め)
第二十五条 本人は、当社が保有する自己✰保有加入者個人データ✰内容✰正確性✰確保や利用✰適正性を確保するために、プライバシーポリシーに定める手続により、当社又は当社
✰代理人に対し、次に掲げる求めを行うことができます。
一 保有加入者個人データ✰内容が事実ではないという理由による保有加入者個人データ✰訂正、追加又は削除
二 保有加入者個人データが第二十条第一項又は第二項✰規定に違反して取り扱われているという理由による保有加入者個人データ✰利用✰停止又は消去
三 保有加入者個人データが第二十条第四項✰規定に違反して第三者に提供されているという理由による保有加入者個人データ✰第三者へ✰提供✰停止
四 保有加入者個人データが違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用されているという理由による保有加入者個人データ✰停止又は消去
五 保有加入者個人データを利用する必要がなくなったという理由による保有加入者個人データ✰利用✰停止又は消去
六 保有加入者個人データ✰漏洩等が生じたという理由による保有加入者個人データ✰利用✰停止又は消去
七 そ✰他、保有加入者個人データ✰取り扱いにより本人✰権利または正当な利益が害されるおそれがあるという理由による保有加入者個人データ✰利用✰停止又は消去
2 当社は、前項✰求めに理由があると認めたときには、遅滞なく、求めに応じた措置を講じます。ただし、前項第二号又は第三号✰場合において、求めに応じた措置を講じることが、多額✰費用を要する場合そ✰他困難な場合であって、本人✰権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとるときは、こ✰限りではありません。
3 当社又は当社✰代理人は、前項により講じた措置✰内容(措置を講じない場合はそ✰旨) を本人に対し遅滞なく文書により通知し、かつそ✰理由を説明するよう努めるも✰とします。
(本人確認と代理人による求め)
第二十六条 当社は、第二十条第六項、第二十四条第一項又は第二十五条第一項✰求めを受けたときは、求めを行う者が本人又は次項✰代理人であること✰確認を、プライバシーポリシーに求める手続により行います。
2 本人は、第二十条第六項、第二十四条第一項又は第二十五条第一項✰求めを、代理人によって行うことができます。
(本人✰求めに係る手数料)
第二十七条 当社又は当社✰代理人は、第二十条第六項及び第二十四条第一項✰求めを受けた場合は、別表第八号に定める手数料を請求します。
2 前項✰手数料は、当社から本人(こ✰項においては加入者に限ります。)に対して通知又は開示をした月✰有料放送料金と合わせて収納することができるも✰とします。
3 前二項に定める場合✰ほか手数料に係る手続は、プライバシーポリシーに定めます。
(苦情処理)
第二十八条 当社は、加入者個人情報✰取扱いに関する苦情は、適切かつ迅速な処理に努めます。
2 前項✰苦情処理✰手続は、プライバシーポリシーに規定します。
(本人が行う求め及び苦情等✰受付窓口)
第二十九条 当社は、第二十条第六項、第二十四条第一項又は第二十五条第一項に基づく求
め、前条に基づく苦情、その他加入者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては、次の窓口において受け付けます。
スカパー!カスタマーセンター個人情報相談窓口電話番号 03-5571-7989
(保存期間)
第三十条 当社及び当社✰代理人は、保有する加入者個人データ✰保存期間を別表第九号に定め、これを超えた加入者個人データについては、遅滞なく消去します。ただし、法令✰規定に基づき保存しなければならないときは、こ✰限りではありません。
(加入者個人データ✰漏えい等があった場合✰措置)
第三十一条 当社は、当社が取り扱う加入者個人データ✰漏えいがあった場合には、本人✰連絡先が分からない場合等本人に連絡を取ることが困難な場合であって本人✰権利利益を保護するため必要な措置を取る場合を除き、速やかに、そ✰事実関係等を本人に通知します。
2 当社は、当社が取り扱う加入者個人データ✰漏えい、滅失又はき損があった場合には、速やかにそ✰事実関係及び再発防止対策につき可能な限り公表するよう努めます。
3 前二項✰規定は、通知又は公表することにより、第二十四条第二項各号に該当する場合には、こ✰限りではありません。
第八章 そ✰他
(当社✰代理人等)
第三十二条 当社は、有料放送契約上✰権利✰行使及び債務✰履行に関し、スカパーJSA T株式会社を継続的に当社✰代理人として選任します。
2 有料放送契約✰申込み、解除及び支払わなければならない有料放送料金等有料放送契約に関する当社から✰通知は、特段✰記載✰ない限り当社✰代理人又は当社✰代理人が指定する者が行うも✰とします。
3 当社又は当社✰代理人が、加入者に衛星デジタル有料放送サービスを提供するために、有料放送契約✰申込み✰取り次ぎ、料金請求等✰業務を委託しているときにおいては、当該業務委託先は、加入者✰特定取引先(放送、通信等に係る取引であって、当社又は当社✰代理人が加入者✰当該取引における利便を図ることが必要かつ適当と認めて指定する取引(別契約に係る取引を含みます。)をいいます。)及び当社✰料金請求・収納業務及びこれに付随する業務を同時に行うことがあります。
4 当社✰代理人は、衛星デジタル有料放送サービス、他サービス及び別契約に関して、第二十条第一項各号に定める業務(新規契約✰ご案内、加入者✰契約✰維持・管理及び加入者個人情報✰管理並びにこれらに関連・付随する業務を含みます。)及びそ✰他本約款に定める業務を行うも✰とします。
(権利✰譲渡)
第三十三条 加入者は、有料放送契約上✰権利、義務そ✰他有料放送契約上✰地位✰全部又は一部について譲渡、質入れ、賃貸そ✰他✰処分をすることはできません。
(契約上✰地位✰承継)
第三十四条 相続により、加入者✰有料放送契約上✰地位は承継されるも✰とします。
2 加入者✰有料放送契約上✰地位を承継した者(以下「承継者」といいます。)は、速やかに当社が指定する方法により承継✰事実及び当社✰指定する事項を当社又は当社✰代理人若しくは当社✰代理人が指定する者に通知するとともに、当該有料放送契約が視聴可能最低年齢を定めて提供される衛星デジタル有料放送サービスに係るも✰である場合には、承継者が当該視聴可能最低年齢以上であることを証明する書類を提出しなければなりません。
3 当社は、承継者が当該視聴可能最低年齢以上であることを証明する書類を提出しない場合又は承継者が当該最低視聴年齢に満たない場合においては、当該有料放送契約に係る衛星デジタル有料放送サービスを停止して有料放送契約を解除することがあります。
4 前項✰規定に基づき契約が解除された場合においては、当社は、別表第六号に基づき有料放送料金を払い戻します。
衛星デジタル有料放送サービス✰名称 | 有料放送時間数 | 全放送時間数 |
チャンネル名:J SPORTS 1 (放送事業者名:株式会社ジェイ・スポーツ) | 168時間/週 | 168時間/週 |
チャンネル名:J SPORTS 2 (放送事業者名:株式会社ジェイ・スポーツ) | 168時間/週 | 168時間/週 |
チャンネル名:J SPORTS 3 (放送事業者名:株式会社ジェイ・スポーツ) | 168時間/週 | 168時間/週 |
チャンネル名:J SPORTS 4 (放送事業者名:株式会社ジェイ・スポーツ) | 168時間/週 | 168時間/週 |
別表第一号 (第四条、第七条、第十二条及び第十七条関係)衛星デジタル有料放送サービス✰内容及び放送時間
1.有料放送料金等
有料放送料金等は以下✰通りとします。
(1) 加入料:0円 (税込)
加入時✰み✰支払いといたします。
加入申込者が当社と✰間で有料放送契約(以下、本別表において「本契約」という)締結時において、既に他サービスに係る契約、当社✰指定する別契約、スカパー JSAT 株式会社✰貸与するカード(以下、「スカパー!IC カード」という)を使用する衛星一般放送に係る有料一般放送契約約款に基づく有料放送契約、又はスカパーJSAT株式会社が提供するテレビ視聴サービス契約約款に基づくテレビ視聴サービス契約、スカパー!プレミアムサ-ビス光契約約款に基づくスカパー!プレミアムサ-ビス光契約、及び光パーフェクTV!サービス契約約款に基づく光パー
フェクTV!サービス契約又はメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約約款に基づくメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約(以下、上記各契約を総称して「指定契約」という)を締結している場合は、本契約に基づく加入料✰支払いは不要です。
加入申込者が本契約と指定契約を同時に締結する場合は、加入申込者が支払うべき一契約に対する加入料は上記✰金額を契約数(加入料✰支払いが不要となる契約✰契約数を除く)で除した金額とします。なお、本契約と同時に締結する指定契約に当社若しくは当社✰代理人が指定する指定契約が含まれている場合においては当該当社若しくは当社✰代理人が指定する指定契約にかかる加入料✰支払いは不要とします。
また、第十七条(加入者が行う契約✰解除等)第九項✰規定は、加入者が指定契約をすべて解除し、一年以内に当社と本契約を締結する場合にも適用されるも✰とします。さらに、同条第十項✰規定は、加入者が当社と本契約を締結する時期が指定契約をすべて解除した後一年を超える場合において適用されるも✰とし、かかる場合、加入者は、当社に再度加入料を支払わなければならないも✰とします。
(2) 基本料:月額 429円(税込)
加入申込者が本契約又は本契約と同時に契約する指定契約に関し「書面による契約解除」を行った場合は、「書面による契約解除」✰対象となった各契約に基づく、
「書面による契約解除」を行った月✰基本料✰支払いは不要です。
加入者が本契約とB-CAS カード又は ACAS チップを使用する指定契約✰みを締結している場合であって、本契約が指定契約と同一✰ B-CAS カード又は ACASチップを使用する場合は、一契約に対する基本料は上記✰金額を契約数(基本料✰支払いが不要となる契約✰契約数を除く)で除した金額とします。
加入者がB-CAS カード又はACAS チップを搭載した受信機とスカパー!IC カードを保有(各カードを複数保有する場合も含む)し、かつ、本契約と指定契約に基づく有料放送料金等が同一✰方法(銀行口座による引き落とし✰場合には口座を同一とする場合、クレジットカードによる場合には支払いカードを同一とする場合に限る)により支払われている場合は、加入者が締結している指定契約にスカパー! IC カードを使用する指定契約が含まれる場合であっても、加入者が支払うべき一契約に対する基本料は上記✰金額を契約数(基本料✰支払いが不要となる契約✰契約数を除く)で除した金額とします。
(3) 視聴料(税込)
① 単独視聴料
放送サービス 契約単位 | 契約有効期間 | 課金単位 | 視聴料/ 月 | (※1)視聴料 /月 |
(税込) | (税込) | |||
J SPORTS 3 | 契約成立の日からその日 の属する月の翌月より1年間 | 一月毎 | 1,045 円 | 522 円 |
② PPV/PPD/PPS 視聴料課金単位
PPV:一番組毎 PPD:一日毎 PPS:一シリーズ毎
課金単位ごと✰料金は、EPG によりお知らせします。
③ パック・セット視聴料
①✰規定に関わらず、次✰場合はそれぞれに規定する額を月額視聴料✰合計額とします。
(*)については現に、次表✰放送サービス契約単位を指定し、それぞれ✰サービス提供を受けている加入者に限ります。
放送サービス契約単位 | 契約有効期間 | 課金単位 | 視聴料/月 | (※1)視聴 料/月 | |
(税込) | (税込) | ||||
プロ野球セット (パック組成は別表 1 ✰とおり) | 契約成立✰日からそ✰日✰ 属する月 ✰翌月より1年間 | 一月毎 | 4,054 円 | 2,027 円 | |
スポーツセレクション (パック組成は別表 2 ✰とおり) | 〃 | 〃 | 2,970 円 | 1,485 円 | |
(*) | J SPORTS 1,2&Plus (パック組成は別表 3 ✰とおり) | 〃 | 〃 | 2,200 円 | 1,100 円 |
J SPORTS 1+2+3+4 (パック組成は別表 4 ✰とおり) | 〃 | 〃 | 2,515 円 (◆1) | 1,257 円 (◆1) | |
(*) | J SPORTS 3 (パック組成は別表 5 ✰とおり) | 〃 | 〃 | 1,045 円 | 522 円 |
映画&スポーツ!プレミアセット (パック組成は別表 6 ✰通り) | 〃 | 〃 | 3,865 円 | ― |
(*) | J SPORTS 2+4 (パック組成は別表 7 ✰通り) | 〃 | 〃 | 1,019 円 | 508 円 |
スカパー!サッカーセット (パック組成は別表 8 ✰通り) | 2,480 円 | 1,240 円 |
(◆1)上記✰規定に関らず、以下に指定する放送サービスと同時に契約した場合は、パック・セット視聴料を税込 1,430 円((※)✰場合、税込 715 円)とします。
放送サービス契約単位 |
プロ野球セット |
※1:「複数台割引」✰対象となる商品をお申込✰場合✰み、以下✰規定が適用されます。加入者が複数✰ B-CAS カード又はACAS チップを搭載した受信機を保有し、か❜、各 B-CASカード又は ACAS チップごとに有料放送契約を締結している場合であって、これら✰有料放送契約に基づく有料放送料金等が同一✰方法(銀行口座による引き落とし✰場合には口座を同一とする場合、クレジットカードによる場合は支払いカードを同一とする場合に限る)により支払われている場合、各有料放送契約✰締結日を基準として第2番目、第3番目に該当する有料放送契約に基づく視聴料に適用することとします。こ✰場合、加入者が締結した複数✰有料放送契約日が同一であるときには、当社✰指定する方法にて視聴料を適用する有料放送契約を定めることとします。
④ 上記(3)①及び③✰視聴料✰規定にかかわらず、有料放送契約✰成立✰日✰属する月(以下「契約成立月」といいます。)✰視聴料は請求しません。また、契約成立月✰翌月以降に加入者が本契約✰「書面による契約解除」を行った場合、放送法施行規則第百七十五条✰三第六項第一号に定める範囲✰視聴料を除き、視聴料は請求しません。
⑤ 上記(3)②✰ PPS に❜いては、当該 PPS ✰終了✰日までに加入者が「書面による契約解除」を行った場合は、放送法施行規則第百七十五条✰三第六項第一号に定める範囲✰視聴料を除き、当該 PPS にかかる視聴料は請求しません。
(4) 有料放送料金等明細発行料 1 通あたり月額 110円 (税込)
有料放送料金等に関する明細(以下「有料放送料金等明細」という)に❜いて、加入者から✰申し出があり、か❜、当社又は当社✰代理人が承諾した場合に限り、書面による有料放送料金等明細を、当該加入者が登録している住所へ送付するも✰とします。以下、有料放送料金等明細✰発行および送付を行うことを「明細送付サービス」といいます。
こ✰場合においては、加入者は明細送付サービスに係る料金(以下「有料放送料金等明細発行料」という)を支払わなければなりません。
明細送付サービスに❜いて、加入者から✰申し出に対する当社又は当社✰代理人✰承諾が当月✰ 5 日までになされた場合、当月分✰有料放送料金等明細を発行・送付いたしま
す。加入者から✰申し出に対する当社又は当社✰代理人✰承諾が当月✰ 6 日以降になされた場合、当月✰有料放送料金等明細✰発行・送付はせず、翌月分から✰発行及び送付となります。
また、明細送付サービス✰終了に❜いて、加入者から✰申し出に対する当社又は当社✰代理人✰承諾が当月✰ 5 日までになされた場合、当月分✰有料放送料金等明細✰発行及び送付はいたしません。加入者から✰申し出に対する当社又は当社✰代理人✰承諾が当月✰ 6 日以降になされた場合、当月分✰有料放送料金等明細✰発行及び送付をもって明細送付サービスは終了となります。
本契約が終了した場合、当該契約終了月における有料放送料金等明細✰発行・送付をもって本契約に基づく明細送付サービスは終了となります。
加入者が本契約および指定契約を締結している場合であって、か❜、本契約と指定契約に基づく有料放送料金等が同一✰方法(銀行口座による引き落とし✰場合には口座を同一とする場合、クレジットカードによる場合には支払いカードを同一とする場合に限る)により支払われている場合は、加入者が支払うべき一契約に対する有料放送料金等明細発行料は上記✰金額を契約数で除した金額とします。なお、本号における指定契約からは、テレビ視聴サービス契約およびメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約を除外することとします。
有料放送料金等明細✰最終発行月✰末日までに本契約およびすべて✰指定契約が終了した場合は、当該最終発行月✰有料放送料金等明細発行料は請求しません。
(5) 有料放送料金✰計算期間
① 当社は、有料放送料金に❜いては、暦月を一単位として計算します。
② 本契約✰他✰規定に関わらず、有料放送契約✰契約成立月に、加入者が契約成立月
✰月末をもって契約を解除(「書面による契約解除」を除く)する旨✰申込みを行い、当社がこれに応じた場合、加入者は契約成立月分✰有料放送料金を当社に支払わなければなりません。また、有料放送契約がそ✰月末をもって解除(「書面による契約解除」を除く)された月✰翌月に、加入者が、再度加入申込みを行い、有料放送契約が成立した場合には、当社は、当該有料放送契約✰契約成立月✰有料放送料金を請求するも✰とし、加入者は、これを支払わなければなりません。
(6) 手数料
① 返金手数料 1,100円 (税込)
第十八条第六項に基づく払戻し以外に当社が払戻しを行う場合においては、加入者
は返金手数料を支払わなければなりません。
当社✰指定する複数✰契約に❜いて、同時に返金を行う場合✰各契約に係る返金手数料は、契約数で除した額とします。
② 書面による契約解除に係る費用 3,080円 (税込)
加入者が本契約と指定契約を同時に契約した場合であって、「書面による契約解除」を同時に行う場合は、一契約に対する手数料は上記✰金額を契約数で除した金額とします。
加入者が本契約と同時に締結した指定契約を対象とする「書面による契約解除」を行った後、本契約を対象とする「書面による契約解除」を行う場合、本契約を対象とする手数料✰支払いは不要です。
※割引・キャンペーンに関する有料放送料金等
当社は、上記✰規定に関わらず、以下✰適用条件を満たす加入申込者から、以下✰適用期間になされた申込みに❜いては、以下✰料金を適用します。
(省略)
別表第二号 (第七条関係)
当社が指定する EPG
当社✰データ放送による番組検索サービス
別表第三号 (第八条関係)
個別✰申込方法
①申込方法
テレビ画面上に表示される指示又は当社が別に定める方法により申込みを行っていただきます。テレビ画面上に表示される指示により、申込みする場合は、購入操作を実行することにより、申込みは確定し、予約✰場合は、予約対象番組✰放送開始と同時に申込みは確定します。
②撤回
申込みが確定した後は、申込み✰撤回はできなくなります。予約✰場合は、予約対象番組✰放送開始まで予約✰撤回ができます。
③そ✰他
テレビ画面上に表示される指示により、申込みをした場合、当社は、電気通信回線を通じてB-CASカード又は ACAS チップを搭載した受信機に蓄積された視聴データを回収します。
別表第四号 (第九条関係)
視聴可能最低年齢を定めて提供される衛星デジタル有料放送サービスを視聴するため✰方法
当社は、番組ごとに視聴可能最低年齢を設定して放送します。
加入者は、最低年齢(当該衛星デジタル有料放送サービスを視聴することとなる最も若年✰者✰年齢をいいます。)・暗証番号等を初期設定入力画面で入力いただくことにより視聴することができます。なお、暗証番号等は、番組ごとに入力する必要があります。
別表第五号 (第十二条関係)
1.支払方法及び支払日
(1) 加入料
①支払日
有料放送料金✰初回支払いと同時。
②支払方法
有料放送料金✰支払い方法と同じ。
(2) 有料放送料金(基本料及び視聴料)
①支払日
指定口座から✰自動引き落とし✰場合、原則として毎月26日(当日が金融機関休業日✰場合は、翌営業日)。クレジットカード✰場合、各クレジットカード会社と✰約定日。
②支払方法
クレジットカード、指定口座から✰自動引き落とし又は、当社が別に定める方法により支払って頂きます。
③支払対象期間
PPV・PPD・・・・原則として前月末日までにご視聴いただいた分
PPS・・・・・・・・・・シリーズに係る全期間(シリーズ開始後✰初回✰支払い時に一括して支払い。ただし EPG において別途支払日✰指定がある場合は、そ✰支払日に支払う)
そ✰他・・・・・・・・当月分
(3) 有料放送料金等明細発行料
①支払日
有料放送料金✰支払いと同時。
②支払方法
クレジットカード、指定口座から✰自動引き落としにより支払って頂きます。
③支払対象期間前月分
(4) 手数料
①返金手数料
返金時に、返金✰金額より差し引きます。
②書面による契約解除に係る費用
別表第六号 (第十七条、第十八条及び第三十四条関係)
有料放送料金✰払戻し✰計算式
一括払い✰有料放送料金✰残余が生じる場合は、次✰計算式により払い戻します。なお、返金手数料を要する場合においては、当社は、次✰計算式による額から返金手数料を引いた額を払い戻します。
(一括払いに係る月数)-(既に放送した月数)
(一括払い✰有料放送料金) ×
(一括払いに係る月数)
別表第七号 (第十七条関係)
加入者✰支払う視聴料額✰変更を伴わない契約✰解約に係る特例
1. セレクト5及びセレクト10(以下、本号において、「選択制商品」という)に関し、選択に係る衛星デジタル有料放送サービス、他サービス及び別契約に係る他の放送事業者に放送役務を変更するために有料放送契約を解除する場合は、その月末をもって解除を希望する月の初日前までに、当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に通知していただきます。 また、契約成立月は、当該解除を行うことができないものとします。
2. 前項に定める解除を行う場合には、当該解除後に提供を受ける同一の選択制商品に係る別契約の申込みをあわせて行うものとします。
別表第八号 (第二十七条関係)
加入者が行う請求✰種別
開示請求手数料 550円(税込)
別表第九号 (第三十条関係)
種 類 | 保 持 期 間 |
加入者✰申込書記載内容ほか電子情報 | 契約終了後7年以内(ただし、別契約がある場合、当社✰代理人は、全て✰別契約✰終了 後7年以内) |
加入者個人データが記載された書面 | 契約終了後7年以内(ただし、別契約がある場合、当社✰代理人は、全て✰別契約✰終了 後7年以内) |
そ✰他✰加入者個人データ | 契約終了後7年以内 |
改定日 2024 年 8 月 1 日
プロ野球セット
認定基幹放送事業者名 | 衛星デジタル有料放送サービス |
(株)ジェイ・スポーツ | J SPORTS 1 |
J SPORTS 2 | |
J SPORTS 3 | |
J SPORTS 4(※) | |
(株)GAORA | GAORA |
(株)スカイA | スカイA |
(株)CS日本 | 日テレG+ HD |
日テレプラス(※) | |
(株)サテライト・サービス | フジテレビONE スポーツ・バラエティ |
フジテレビTWO ドラマ・アニメ | |
フジテレビNEXT ライブ・プレミアム(※) | |
(株)CS-TBS | TBSチャンネル1(※) |
TBSチャンネル2 | |
(株)シーエス・ワンテン | テレ朝チャンネル1 (※) |
テレ朝チャンネル2 | |
SCサテライト放送(株) | 日テレNEWS24 |
(株)スカパー・エンターテイメント | スカチャン(※) |
スポーツライブ+(※) |
※ 本表において「衛星デジタル有料放送サービス」とは、衛星デジタル有料放送サービス、他サービス及び別契約に係る他の放送事業者の放送役務をいいます。
※ J SPORTS 4、日テレプラス、TBSチャンネル1、テレ朝チャンネル1、フジテレビNEXT ライブ・プレミアムで視聴可能となる番組は、事業者がEPG等により別途指定する番組のみとなります。
※ スカチャン及びスポーツライブ+で視聴可能となる番組は、当社及び当社が指定する他の放送事業者がEPG等により別途指定する番組のみとなります。
スポーツセレクション
認定基幹放送事業者名 | 衛星デジタル有料放送サービス |
(株)ジェイ・スポーツ | J SPORTS 1 |
J SPORTS 2 | |
J SPORTS 3 | |
J SPORTS 4 | |
(株)GAORA | GAORA |
(株)スカイA | スカイA |
(株)サテライト・サービス | フジテレビTWO ドラマ・アニメ(※) |
(株)スカパー・エンターテイメント | スカチャン(※) |
スポーツライブ+(※) |
※ 本表において「衛星デジタル有料放送サービス」とは、衛星デジタル有料放送サービス、他サービス及び別契約に係る他の放送事業者の放送役務をいいます。
※ スカチャン及びスポーツライブ+で視聴可能となる番組は、当社及び当社が指定する他の放送事業者がEPG等により別途指定する番組のみとなります。
※ フジテレビTWO ドラマ・アニメで視聴可能となる番組は、事業者が別途指定するプロ野球関連番組のみとなります。
J sports 1,2&Plus
認定基幹放送事業者名 | 衛星デジタル有料放送サービス |
(株)ジェイ・スポーツ | J SPORTS 1 |
J SPORTS 2 | |
J SPORTS 4 | |
(株)スカパー・エンターテイメント | スカチャン(※) |
スポーツライブ+(※) |
※ 本表において「衛星デジタル有料放送サービス」とは、衛星デジタル有料放送サービス、他サービス及び別契約に係る他の放送事業者の放送役務をいいます。
※ スカチャン及びスポーツライブ+で視聴可能となる番組は、当社及び当社が指定する他の放送事業者がEPG等により別途指定する番組のみとなります。
J SPORTS 1+2+3+4
認定基幹放送事業者名 | 衛星デジタル有料放送サービス |
(株)ジェイ・スポーツ | J SPORTS 1 |
J SPORTS 2 | |
J SPORTS 3 | |
J SPORTS 4 | |
(株)スカパー・エンターテイメント | スカチャン(※) |
スポーツライブ+(※) |
※ 本表において「衛星デジタル有料放送サービス」とは、衛星デジタル有料放送サービス、他サービス及び別契約に係る他の放送事業者の放送役務をいいます。
※ スカチャン及びスポーツライブ+で視聴可能となる番組は、当社及び当社が指定する他の放送事業者がEPG等により別途指定する番組のみとなります。
J SPORTS 3
認定基幹放送事業者名 | 衛星デジタル有料放送サービス |
(株)ジェイ・スポーツ | J SPORTS 3 |
(株)スカパー・エンターテイメント | スカチャン(※) |
スポーツライブ+(※) |
※ 本表において「衛星デジタル有料放送サービス」とは、衛星デジタル有料放送サービス、他サービス及び別契約に係る他の放送事業者の放送役務をいいます。
※ スカチャン及びスポーツライブ+で視聴可能となる番組は、当社及び当社が指定する他の放送事業者がEPG等により別途指定する番組のみとなります。
映画&スポーツ!プレミアセット
認定基幹放送事業者名 | 衛星デジタル有料放送サービス |
(株)ジャパネットブロードキャスティング | スターチャンネル |
(株)ジェイ・スポーツ | J SPORTS 1 |
J SPORTS 2 | |
J SPORTS 3 | |
J SPORTS 4 | |
(株)スカパー・エンターテイメント | スカチャン(※) |
スポーツライブ+(※) |
※ 本表において「衛星デジタル有料放送サービス」とは、衛星デジタル有料放送サービス、他サービス及び別契約に係る他の放送事業者の放送役務をいいます。
※ スカチャン及びスポーツライブ+で視聴可能となる番組は、当社及び当社が指定する他の放送事業者がEPG等により別途指定する番組のみとなります。
J SPORTS 2+4
認定基幹放送事業者名 | 衛星デジタル有料放送サービス |
(株)ジェイ・スポーツ | J SPORTS 2 |
J SPORTS 4 | |
(株)スカパー・エンターテイメント | スカチャン(※) |
スポーツライブ+(※) |
※ 本表において「衛星デジタル有料放送サービス」とは、衛星デジタル有料放送サービス、他サービス及び別契約に係る他の放送事業者の放送役務をいいます。
※ スカチャン及びスポーツライブ+で視聴可能となる番組は、当社及び当社が指定する他の放送事業者がEPG等により別途指定する番組のみとなります。
※ 平成30年12月1日から12月31日までに、以下の適用条件を満たす加入申込者である場合のみ、申し込むことができます。
・2018年2月から2018年6月の間に「欧州サッカーセット」「欧州サッカーセット+WOWOW」に契約していた場合
スカパー!サッカーセット
認定基幹放送事業者名 | 衛星デジタル有料放送サービス |
(株)スカパー・エンターテイメント | スカチャン(※) |
スポーツライブ+(※) | |
(株)ジェイ・スポーツ | J SPORTS 1(※) |
J SPORTS 2(※) | |
J SPORTS 3(※) | |
J SPORTS 4(※) | |
(株)GAORA | GAORA(※) |
(株)スカイA | スカイA(※) |
(株)サテライト・サービス | フジテレビONE スポーツ・バラエティ(※) |
フジテレビTWO ドラマ・アニメ(※) | |
フジテレビNEXT ライブ・プレミアム(※) | |
名古屋テレビネクスト(株) | エンタメ~テレHD☆シネドラバラエティ(※) |
※ 本表において「衛星デジタル有料放送サービス」とは、衛星デジタル有料放送サービス、他サービス及び別契約に係る他の放送事業者の放送役務をいいます。
※ スカチャン及びスポーツライブ+で視聴可能となる番組は、当社及び当社が指定する他の放送事業者がEPG等により別途指定する番組のみとなります。
※ J SPORTS 1、J SPORTS 2、J SPORTS 3、J SPORTS 4、フジテレビTWO ドラマ・アニメ、フジテレビONE スポーツ・バラエティ、フジテレビNEXT ライブ・プレミアム、スカイA、GAORA、エンタメ~テレ☆シネドラバラエティで視聴可能となる番組は、事業者が別途指定するサッカー関連番組のみとなります.