DB 対象施設の一覧 特定公園施設譲渡等契約 指定管理業務基本協定
別紙7
xxxの手公園等交流拠点機能拡充事業実 x x 定 書(案)
※本実施協定書( 案) は、現時点において想定される市及び認定計画提出者の基本的な役割分担等を記載したものであり、認定計画提出者が提出した公募設置等計画の内容及び認定計画提出者との協議により、締結当事者及び各条項の記載内容等を
修正する予定です。
目次
第1章 総則 6
(目的) 6
(定義等) 6
(事業遂行の指針) 6
(規定の適用関係) 6
(本事業の概要) 6
(役割分担等) 6
(事業日程) 7
(事業者の責任等) 7
(費用負担等) 8
(第三者の使用) 8
(市の予算措置) 8
(許認可及び届出等) 8
(保険のxx等) 9
(周辺の安全及び環境対策) 9
(第三者に生じた損害) 9
(公募対象公園施設( 設置)の譲渡禁止) 9
(連絡協議会の設置) 10
第2章 プロジェクトマネジメント業務に関する事項 10
(プロジェクトマネジメント業務の実施) 10
(関連契約の調整) 10
第3章 施設整備業務に関する事項 10
第1節 共通事項 10
(各種調査) 10
(樹木の間伐等) 10
(設計業務の実施) 10
(市による設計変更) 11
(施工計画書等) 11
(工事責任者の設置) 12
(建設業務の実施) 12
(市による説明要求及び立会い) 12
(中間確認) 12
(認定計画提出者による完成検査) 13
(工期の変更) 13
(工事の一時中止) 13
(工事の一時中止による費用等の負担) 13
第2節 特定公園施設設計建設・建設業務に関する事項 14
(工事に係る占用許可) 14
(許可の取消し等) 14
(届出事項) 14
2
(市による完了検査) 15
(市による完了検査確認通知書の交付) 15
(所有権移転及び引渡し) 15
(契約不適合責任) 16
第3節 公募対象公園施設(設置)設計・建設業務に関する事項 17
(工事に係る設置許可) 17
(設置許可使用料の納付) 17
(許可の取消し等) 17
(届出事項) 18
(変更許可申請) 18
第4章 維持管理・運営に関する事項 18
第1節 共通事項 18
(用途の制限) 18
(第三者への賃貸等) 18
(モニタリング) 19
(運営計画書) 19
(中間評価) 19
(事業報告及び調査協力) 19
(災害時の対応) 19
第2節 指定管理業務に関する事項 20
(指定管理者の指定に係る諸条件) 20
(指定管理業務の実施) 20
(指定管理業務基本協定の不締結の場合の処理) 20
第3節 公募対象公園施設(管理)維持管理・運営業務に関する事項 20
(公募対象公園施設( 管理)維持管理・運営業務の実施) 20
(管理許可使用料の納付) 20
(許可の取消し等) 21
(届出事項) 21
(変更許可申請) 21
(改善命令) 21
第4節 公募対象公園施設(設置)維持管理・運営業務に関する事項 21
(公募対象公園施設( 設置)維持管理・運営業務の実施) 21
(許可の取消し等) 22
(届出事項) 22
(変更許可申請) 22
(改善命令) 22
第5章 不可抗力及び法令等の変更 22
(不可抗力による措置) 23
(不可抗力による損害等) 23
(法令等の変更による措置) 23
(法令等の変更による損害等) 23
第6章 契約保証金 24
(保証金の納付) 24
(保証金の返還) 24
第7章 本実施協定の解除に関する事項 25
(認定計画提出者等の解除権) 25
(認定計画提出者等による催告解除) 26
(特定公園施設引渡し前の解除に伴う措置) 27
(特定公園施設引渡し後の解除に伴う措置) 27
(解除に伴う賠償等) 28
(不可抗力による解除) 29
(法令等の変更による解除) 29
第8章 本実施協定の終了 29
(事業期間) 29
(公募対象公園施設( 設置)の撤去等) 29
(公募対象公園施設( 管理)の引渡し等) 30
第9章 雑則 31
(協議) 31
(著作権の使用) 31
(特許xxの使用) 32
(公租公課の負担) 32
(協定上の地位の譲渡) 32
(秘密保持) 32
(計算単位等) 33
(相殺) 33
(通知先等) 33
(準拠法) 33
(管轄裁判所) 33
(定めのない事項) 33
定義集 事業対象区域 事業日程
認定計画提出者等が締結する保険契約 本件工事に関する完成図書
認定計画提出者等使用料の改定方法
公募対象公園施設(設置)の開業スケジュール 情報取扱注意項目
特定公園施設の一覧
公募対象公園施設(設置)の一覧 公募対象公園施設(管理)の一覧
指定管理業務対象施設の一覧
DB 対象施設の一覧 特定公園施設譲渡等契約 指定管理業務基本協定
設計建設請負契約(DB 対象施設) モニタリング実施計画書
前文
xxx市( 以下「市」という。) は、認定計画提出者である●●●●及び●●●●
(以下「認定計画提出者」という。)、●●●●(以下「指定管理業務担当企業」といい、認定計画提出者及び指定管理業務担当企業を個別に又は総称して「認定計画提出者等」という。)、●●(以下「設計業務担当企業」という。) 並びに●●(以下
「建設業務担当企業」という。) と令和●●年●●月●●日にxxxの手公園等交流拠点機能拡充事業基本協定を締結した。
これを受け、市と認定計画提出者等は、別紙1で定義する本事業の実施に関して、以下の各条項に記載のとおり合意した。1
市と認定計画提出者等は、xxxの手公園等交流拠点機能拡充事業実施協定( 以下
「本実施協定」という。)とともに、別紙1で定義する公募設置等指針等及び同別紙で定義する公募設置等計画等に定める事項が本事業に適用されることを確認する。
1 本実施協定は、プロジェクトマネジメント業務、公募対象公園施設( 設置) 設計・建設業務、公募対象公園施設( 設置) 維持管理運営業務、公募対象公園施設( 管理) 維持管理・運営業務を行う者が単独又は複数で認定計画提出者となることを想定していますが、提案内容
や都市公園法第5条第8項に基づく地位の承継時期によっては、本実施協定上「認定計画提
出者」と記載されている部分につき適宜修正される可能性があります。
第1章 総則
(目的)
本実施協定は、本事業の実施に際して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
本実施協定において用いられている用語は、本実施協定において別途定義されているものを除き、別紙1に定義された意味を有する。
本実施協定における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、本実施協定の各条項の解釈に影響を与えない。
(事業遂行の指針)
認定計画提出者等は、法令等を遵守しつつ、本実施協定、関連契約、公募設置等指針等及び公募設置等計画等に従い、善良なる管理者の注意義務をもって本事業を遂行するものとする。
(規定の適用関係)
本実施協定、公募設置等指針等及び公募設置等計画等において、齟齬又は矛盾がある場合には、本実施協定、公募設置等指針等、公募設置等計画等の順で優先的に効力を有する。ただし、公募設置等計画等の内容が要求水準書に定める水準を超える場合には、その限りにおいて公募設置等計画等が優先する。
公募設置等指針等の各書類で疑義が生じた場合は、市及び認定計画提出者等の間において協議の上、市がかかる記載内容に関する事項を決定するものとする。
(本事業の概要)
本事業は、認定計画提出者等が公募設置等指針等に従い実施する、次の各号の業務により構成される。
プロジェクトマネジメント業務 設計業務
建設業務
維持管理・運営業務
前各号に付随し、関連する一切の行為
(役割分担等)
認定計画提出者等は、次のとおり分担して本事業を実施するものとする。
業務名 | 担当企業 |
プロジェクトマネジメント 業務 | |
特定公園施設設計業務 |
特定公園施設建設業務 | |
公募対象公園施設( 設置)設 計業務 | |
公募対象公園施設( 設置)建 設業務 | |
公募対象公園施設( 設置)維 持管理・運営業務 | |
公募対象公園施設( 管理)維 持管理・運営業務 | |
指定管理業務 |
※提案内容に応じ適宜修正を致します。
第1項に規定のない業務又は役割に疑義のある業務については、認定計画提出者がその都度業務を行う者を定めることとし、認定計画提出者はその結果について市に報告を行うものとする。
(事業日程)
認定計画提出者等は、市との間で別段の合意のある場合を除き、別紙3記載の事業日程に従って本事業を実施するものとする。
(事業者の責任等)
認定計画提出者等は、本実施協定において別途規定されている場合を除き、本事業を履行するために必要な一切の手段を自己の責任において定め、本事業を適正かつ確実に実施し、本事業の実施に係る一切の責任を負う。
前項において、認定計画提出者等は、市の責めに帰すべき事由、法令等の変更又は不可抗力による場合を除き、本実施協定上のいかなる責任をも免れず、認定計画提出者等の責めに帰すべき事由があったものとして、本実施協定上の責任を負う。 本実施協定に基づき認定計画提出者等が負う債務の履行については、本実施協定に別段の定めのある場合を除き、認定計画提出者等が市に対して連帯して責任を負
う。
本実施協定に別途規定されている場合を除き、市の本事業に関する確認若しくは立会い又は認定計画提出者等から市に対する報告、通知若しくは説明を理由とし て、認定計画提出者等はいかなる認定計画提出者等の責任をも免れず、当該確認若しくは立会い又は報告、通知、若しくは説明を理由として、市は何ら責任を負担しない。ただし、市が認定計画提出者等に指示をした場合で、認定計画提出者等が過失なく指示内容を履行したにもかかわらず、その内容を直接的な原因として第三者に損害が生じた場合はこの限りではない。
本実施協定の規定に基づき、認定計画提出者等に生じた追加費用又は損害を市が負担する場合、その負担の原因の如何にかかわらず、当該追加費用及び損害には、認定計画提出者等の逸失利益は含まれない。
(費用負担等)
認定計画提出者等による本事業の実施その他本実施協定上の義務の履行に必要な一切の費用は、本実施協定において市が負担する義務を負うと規定されている費用を除き、すべて認定計画提出者等が負担する。
認定計画提出者等による本事業の実施その他本実施協定上の義務の履行に必要な認定計画提出者等の資金の調達は、全て認定計画提出者等の責任において行うものとする。
市は、本実施協定において別途規定されている場合を除き、認定計画提出者等に対する保証、出資その他資金調達に対する財政上又は金融上の支援を行わない。
(第三者の使用)
認定計画提出者等は、本件業務の全部又は一部を第三者に実施させてはならない。ただし、事前に市の書面による承諾を得た場合に限り、第三者に本件業務の全部又は一部を実施させることができる。
認定計画提出者等は、前項に定める市の承諾を得た上で、本件業務の全部又は一部を第三者に実施させる場合には、当該第三者の商号、住所その他必要な事項を、市に事前に通知するものとする。
本件業務の全部又は一部を第三者に実施させる場合には、全て認定計画提出者等の責任において行うものとし、本件業務に関して認定計画提出者等が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て認定計画提出者等の責めに帰すべき事由とみなして、認定計画提出者等が責任を負うものとする。
(市の予算措置)
本実施協定により市が負担すべき損害、損失、経費及び費用その他の一切の金銭の支払時期及び支払方法は、当該費用等の金額の確定後に予算措置等必要な手続を経ることを前提として、市及び認定計画提出者等の協議により決定するものとする。
(許認可及び届出等)
本実施協定上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得、申請及び届出等は、認定計画提出者等が自己の責任と費用負担において行い、これを維持するものとする。ただし、市が自ら行うことを必要と認める許認可の取得並びに市がすべき申請及び届出についてはこの限りではない。
認定計画提出者等は、前項の許認可の取得、申請及び届出等に際しては、市に書面による事前説明及び事後報告を行うものとする。
市は、認定計画提出者等から要請がある場合、市による許認可の取得、申請及び届出等に必要な資料の提出その他市が認定計画提出者等にとって必要と判断する事項について協力するものとする。
認定計画提出者等は、市から要請がある場合、市による許認可の取得、申請及び届出等に必要な資料の提出その他市が必要とする事項について協力するものとす る。
認定計画提出者等は、本事業の実施に係る許認可の原本を保管し、市の要請があ
った場合には、原本を提示し、又は原本証明付き写しを市に提出する。
(保険のxx等)
認定計画提出者等は、本事業の実施に関し、自己の責任と費用負担において、又は設計業務担当企業若しくは建設業務担当企業の負担において、損害保険会社との間 で、別紙4に記載する内容の保険契約を締結し、又は締結させなければならない。保険契約の内容及び保険証書の内容については、保険契約の締結前に、市の確認を得るものとする。
認定計画提出者等は、自らが保険契約者であるか否かを問わず、前項の保険証書及び保険約款(特約がある場合には、当該特約に関する書類を含む。)を、それらの保険契約締結後直ちに市に提示し、原本証明付き写しを市に提出しなければならない。
(周辺の安全及び環境対策)
認定計画提出者等は、本事業の実施にあたり、自己の責任と費用負担において、騒音、振動、土壌汚染、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気、電波障害その他の本事業の実施が周辺の安全及び環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の周辺の安全及び環境対策(以下「周辺の安全及び環境対策」という。)を実施するものとする。この場合において、市と認定計画提出者等は、周辺の安全及び環境対策の実施の方法等について事前に協議するものとし、認定計画提出者等は、市に対し て、事後にその内容及び結果を報告するものとする。
認定計画提出者等は、市の事前の書面による承諾なく、前項の周辺の安全及び環境対策の不調を理由として公募設置等計画等の変更をすることはできない。
前項の規定にかかわらず、周辺の安全及び環境対策の結果、整備対象施設の完成の遅延が見込まれる場合において、認定計画提出者等が請求した場合には、市と認定計画提出者等は協議を行うものとし、別紙3記載の事業日程を変更する必要があると市が認めるときは、建設期間を変更するものとする。
周辺の安全及び環境対策の結果、認定計画提出者等に生じた費用及び損害(周辺の安全及び環境対策の結果、建設完了予定日が変更されたことによって費用が増加した場合における当該増加した費用を含む。)については、認定計画提出者等が負担するものとする。
(第三者に生じた損害)
認定計画提出者等が本事業の実施に関し、第三者に損害を及ぼした場合、認定計画提出者等は、自己の責任及び費用負担で対処したうえ、当該第三者に対してかかる損害を賠償しなければならない。この場合において、認定計画提出者等は、損害内容等を記した書面を作成し、市に報告しなければならない。
前項で規定された第三者の損害に関して市が当該第三者に対して金銭を支払った場合には、認定計画提出者等は、当該金銭に相当する金額を市に対して補償する。
(公募対象公園施設( 設置)の譲渡禁止)
認定計画提出者は、市の事前の書面による承諾なく、公募対象公園施設(設置)の全部又は一部を第三者へ譲渡することはできないものとする。認定計画提出者が市の事前の書面による承諾を得て公募対象公園施設(設置) を第三者へ譲渡する場合、当該施設に関する本実施協定における認定計画提出者の権利義務の一切を承継するものとする。
(連絡協議会の設置)
市及び認定計画提出者等は、本事業を円滑に実施するために必要な事項に関する調整を行うことを目的とし、市、認定計画提出者、指定管理業務担当企業及び市が必要と認める者により構成される連絡協議会を設置し、毎年度1回以上開催する。
第2章 プロジェクトマネジメント業務に関する事項
(プロジェクトマネジメント業務の実施)
認定計画提出者は、公募設置等指針等、公募設置等計画等及びモニタリング実施計画書に基づき、プロジェクトマネジメント業務を自己の責任と費用負担において行わなければならない。
(関連契約の調整)
認定計画提出者は、設計業務担当企業及び建設業務担当企業をして、令和●年●月
●日までに、設計建設請負契約(DB 対象施設)の仮契約を締結させ、市は、xxx市議会における議決を経て、設計建設請負契約(DB 対象施設)の本契約を成立させる。
第3章 施設整備業務に関する事項
第1節 共通事項
(各種調査)
認定計画提出者は、施設整備業務に必要な測量、地質調査その他の調査を自己の責任と費用負担において行うものとする。また、認定計画提出者はかかる調査等を行う場合、市に事前に連絡するものとし、かつ、当該調査を終了したときは市に当該調査に係る報告をし、その確認を受けなければならない。
(樹木の間伐等)
認定計画提出者は、設計業務の実施にあたり、樹木の間伐、更新等について、市と事前に協議することとし、必要に応じて樹木の間伐等について、自己の責任と費用負担において、地域住民など関係者への説明を行うものとする。
(設計業務の実施)
認定計画提出者は、公募設置等指針等及び公募設置等計画等に従い、設計業務担当企業をして設計業務を実施し、設計図書等を市に提出するものとする。この場合にお
いて、市は、提出された設計図書等について確認し、是正すべき点がある場合には、是正を指示することができる。
認定計画提出者は、設計業務を実施するにあたり、公募設置等計画等の内容に変更が必要となった場合、市と協議し、市の承諾を得た上で、公募設置等計画等を変更し、変更後の内容に基づき設計業務を実施することができる。
前項の規定に基づき、認定計画提出者が整備対象施設の設計の変更(以下「設計変更」という。) を行う場合で、当該変更により認定計画提出者等に追加的な費用が発生したときは、当該費用は認定計画提出者等の負担とする。
市は、設計業務の実施状況について、随時認定計画提出者からの報告を求めることができる。
認定計画提出者は、第1項の是正の指示があった場合は、当該是正指示に基づいて変更した設計図書等を作成し、市に提出するものとする。この場合において、市は、再度の是正が必要と認められるときは、是正を指示することができるものとする。
市は、認定計画提出者から提出された設計図書等が適当であると認められるときは、確認書を発行するものとする。
(市による設計変更)
市は、市が必要と認める場合は、前条第6項の確認書を発行した後であっても設計変更を認定計画提出者に対して求めることができる。ただし、市は、公募設置等計画等の範囲を逸脱する設計図書等の変更を認定計画提出者に対して求めることはできない。
認定計画提出者が、前項の規定により設計変更する場合において、当該設計変更により、公募対象公園施設(設置)設計・建設業務及び公募対象公園施設(設置)維持管理・運営業務に関し、認定計画提出者等に生じた追加費用又は損害については、全て認定計画提出者等の負担とする。
認定計画提出者が、第1項の規定により設計変更する場合において、当該設計変更により、本事業のうち前項以外の業務に関し、市又は認定計画提出者等に追加費用又は損害が生じた場合、その追加費用又は損害(認定計画提出者等がxxした保険によりてん補された金額相当分を除く。) の負担は、市及び認定計画提出者等が協議の上、市が決定する。ただし、市の指示による設計変更が認定計画提出者の作成した設計図書等の不備若しくは誤りによる場合又は認定計画提出者の調査の誤り若しくは不足による場合その他の認定計画提出者の責めに帰すべき事由による場合は、認定計画提出者等が当該費用を負担するものとし、当該設計変更が法令等の変更又は不可抗力による場合の当該費用の負担方法は第5章の規定に従う。
(施工計画書等)
認定計画提出者は、本件工事の着工前に、施工計画書( 工期、工事全体工程表及び各工程における施工方法についての計画を含む。)及び週間工程表(以下「施工計画書等」という。) を市に提出し、その確認を受けなければならない。
市は、提出された施工計画書等について、市が必要と認める場合は、内容の変更を認定計画提出者に対して求めることができる。
認定計画提出者は、提出した施工計画書等について、認定計画提出者が必要と認める場合は、市と協議し、市の事前の書面による承諾を得た上で、これを変更することができる。
(工事責任者の設置)
認定計画提出者は、本件工事の着工前に、工事責任者を設置し、市に報告しなければならない。工事責任者は、全ての工事現場の運営・監理を行い、市に、工事現場にかかる必要な報告を行うほか、工事現場にかかる市の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する義務を負う。
(建設業務の実施)
認定計画提出者は、設計図書等及び施工計画書等に従って、建設業務担当企業をして、建設業務を実施する。
2 本件工事(特定公園施設)にあたっては、土木工事共通仕様書(神奈川県)等に従って実施し、施工管理の方法、品質及び出来形の規定値は、土木工事施工管理基準書( 神奈川県)等によるものとし、施工計画書、検査等に必要な書類、様式等については市が定める。
認定計画提出者は、本件工事の着工後、設計図書等について、市と協議し、市の承諾を得た上で、変更することができる。
4 前項の規定に基づき、認定計画提出者が設計変更を行う場合で、当該変更により認定計画提出者等に追加的な費用が発生したときは、当該費用は認定計画提出者等の負担とする。
5 認定計画提出者は、市以外の者が所有している既存占用物等の移設、撤去、改修等
(以下「既存占用物等の移設等」という。) にあたっては、当該既存占用物等の所有者や関係機関と協議の上、移設等を実施するものとし、必要に応じて各既存占用物等の所有者に負担金等を支払うものとする。
(市による説明要求及び立会い)
市は、本件工事の状況その他市が必要とする事項について、随時、認定計画提出者に対して説明を求めることができる。
前項に規定する説明の結果、本件工事の状況が設計図書等の内容を逸脱していることが判明した場合、市は、認定計画提出者に対してその是正を求めることがで き、認定計画提出者は、これに従わなければならない。
市は、建設期間中、事前の通知なしに本件工事の現場に立ち会うことができる。
(中間確認)
市は、本件工事が設計図書等に従い実施されていることを確認するために、建設期間中、必要な事項に関する中間確認を実施することができる。
中間確認の結果、本件工事の状況が設計図書等の内容を逸脱していることが判明した場合、市は認定計画提出者に対してその是正を求めることができ、認定計画提出者は、これに従わなければならない。
(認定計画提出者による完成検査)
認定計画提出者は、自己の責任と費用負担において、本件工事の完成検査を行うものとする。認定計画提出者は、本件工事の完成検査の日程を、事前に市に対して通知しなければならない。
市は、認定計画提出者が前項の規定に従い行う完成検査へ立会うことができる。なお、市は、市が必要と認める場合、認定計画提出者をして、必要最低限の破壊検査を行わせることができる。この場合において、検査又は復旧に要する費用は認定計画提出者の負担とする。
市が破壊検査を行わせたことを理由として、認定計画提出者はいかなる認定計画提出者の責任をも免れず、当該破壊検査を理由として、市は何ら責任を負担しな い。
認定計画提出者は、完成検査に対する市の立会いの有無を問わず、市に対して完成検査の結果を報告するものとする。
(工期の変更)
認定計画提出者は、認定計画提出者の責めに帰すことのできない事由により施工計画書等に記載された本件工事に係る工期を遵守できないときは、工期の変更を請求することができる。この場合において、市は、認定計画提出者と協議の上、合理的な工期を定めるものとし、認定計画提出者はこれに従うものとする。
認定計画提出者が、前項の規定により工期を変更する場合において、当該工期の変更により、公募対象公園施設( 設置) 設計・建設業務及び公募対象公園施設(設置)維持管理・運営業務に関し、認定計画提出者等に生じた追加費用又は損害については、全て認定計画提出者等の負担とする。
認定計画提出者が、第1項の規定により工期を変更する場合において、当該工期の変更により、本事業のうち前項以外の業務に関し、市又は認定計画提出者等に追加費用又は損害が生じた場合、その追加費用又は損害( 認定計画提出者等がxxした保険によりてん補された金額相当分を除く。)の負担は、市及び認定計画提出者等が協議の上、市が決定する。ただし、工期の変更が認定計画提出者等の責めに帰すべき事由による場合は、認定計画提出者等が当該費用を負担するものとし、当該工期の変更が法令等の変更又は不可抗力による場合の当該費用の負担方法は第5章の規定に従う。
(工事の一時中止)
市は、必要があると認める場合、その理由を認定計画提出者に通知した上で、本件工事の全部又は一部を一時中止させることができる。
市は、前項に従い本件工事の全部又は一部を一時中止させた場合、必要があると認めるときは建設完了予定日を変更することができる。
認定計画提出者は、自己の責めに帰さない事由により、本件工事が一時中止されている場合、中止の原因となる事由が止んだ場合には、本件工事の再開及び建設完了予定日の変更を行うよう市に求めることができる。
(工事の一時中止による費用等の負担)
認定計画提出者が、前条の規定により工事を中止する場合において、当該工事の中止により、公募対象公園施設(設置)設計・建設業務及び公募対象公園施設( 設置)整備・運営業務に関し、認定計画提出者等に生じた追加費用又は損害については、全て認定計画提出者等の負担とする。
認定計画提出者が、前条の規定により工事を中止する場合する場合において、当該工事の中止により、本事業のうち前項以外の業務に関し、市又は認定計画提出者等に追加費用又は損害が生じた場合、その追加費用又は損害( 認定計画提出者等がxxした保険によりてん補された金額相当分を除く。) の負担は、市及び認定計画提出者等が協議の上、市が決定する。ただし、工事の中止が認定計画提出者等の責めに帰すべき事由による場合は、認定計画提出者等が当該費用を負担するものと し、当該工事の中止が法令等の変更又は不可抗力による場合の当該費用の負担方法は第5章の規定に従う。
第2節 特定公園施設設計建設・建設業務に関する事項
(工事に係る占用許可)
認定計画提出者は、本件工事(特定公園施設)の着工前までに都市公園法(昭和3
1年法律第79号)第6条に基づく公園占用許可(以下「占用許可」という。)申請及び使用料減免申請( ただし、本件工事(公募対象公園施設( 設置))部分を除
く。)を提出し、市の許可を得るものとする。
前項に基づく占用許可の許可使用料は、免除とする。
第1項による占用許可の期間は、既存施設の撤去及び本件工事(特定公園施設)に要する合理的な期間とする。
(許可の取消し等)
市は、本件都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合、その他都市公園法に定める事由が生じた場合においては、都市公園法に定めるところに従い、前条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、本件都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設の改築、移転若しくは除却等を行うことができるものとする。
前項の場合において、認定計画提出者等に生じた損失に伴う補償については、都市公園法その他関係法令(以下「都市公園関係法令」という。)の規定に従うものとする。
市は、認定計画提出者等が都市公園関係法令又は許可条件に違反した場合には、前条第1項の許可を取り消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、認定計画提出者等に損失が生じても、市は、その補償をしないものとす る。
(届出事項)
認定計画提出者は、第33条第1項に基づく許可に係る本件工事( 特定公園施設)を開始及び完了したときは、その旨を速やかに市に届け出るものとする。
(市による完了検査)
市は、認定計画提出者から本件工事(特定公園施設)に係る第29条第4項に規定する報告を受けた場合、当該報告を受けた日から14日以内に本件工事(特定公園施設)の完了検査を実施するものとする。
完了検査の結果、本件工事(特定公園施設) の状況が設計図書等の内容を逸脱していることが判明した場合、市は認定計画提出者に対してその是正を求めることができ、認定計画提出者はこれに従うものとする。認定計画提出者は、当該是正の完了後速やかに、市に是正の完了を報告するものとする。
市は、認定計画提出者から前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
前項の再度の完了検査は、第1項及び第2項の規定を準用して行うものとする。この場合において、第1項中「前条第4項に規定する報告」とあるのは「是正の完了の報告」と読み替えて適用するものとする。
(市による完了検査確認通知書の交付)
市が前条に規定する本件工事(特定公園施設)の完了検査を実施し、前条第2項の規定に基づく是正を求めない場合で、かつ、認定計画提出者が別紙5に記載する完成図書を市に対して提出した場合、市は、認定計画提出者に対して完了検査確認通知書を交付するものとする。
市が前項の完了検査確認通知書を交付したことを理由として、認定計画提出者等はいかなる認定計画提出者等の責任をも免れず、当該交付を理由として、市は何ら責任を負担しない。
(所有権移転及び引渡し)
認定計画提出者は、特定公園施設に係る第36条に規定する完了検査において合格した後、横須賀市財産評価委員会による評価及び横須賀市議会の議決を経て、特定公園施設譲渡等契約を締結し、締結後速やかに市に対して、特定公園施設(新設施設)の所有権を移転するものとする。
認定計画提出者は、特定公園施設について建設完了予定日(特定公園施設)までに引渡しを行うものとする。ただし、市と認定計画提出者は、協議により当該引渡日を変更することができるものとする。
市と認定計画提出者は、財産の取得に係る横須賀市議会の議決を条件として、別途、特定公園施設譲渡等契約を締結するものとする。
特定公園施設譲渡等価額は、金●●●,●●●,●●●円とする。
市の責めに帰すべき事由により、認定計画提出者が建設完了予定日(特定公園施設)に特定公園施設の引渡しを行うことができなかった場合、市は、その遅延により認定計画提出者に生じた特定公園施設に係る合理的な範囲の増加費用及び損害を負担するものとする。ただし、市の責めに帰すべき事由に起因して損害が生じたことにより認定計画提出者が保険、保証、補償金等を受領した場合には、市は認定計画提出者にその内容等について開示を求めることができ、認定計画提出者は当該保険、保証、補償金等の額を市が負担すべき額から控除するものとする。
不可抗力又は法令等の変更により、認定計画提出者が建設完了予定日(特定公園
施設)に特定公園施設の引渡しを行うことができなかった場合、その遅延により生じた合理的な範囲の増加費用及び損害については、第5章の規定に従うものとす る。
前2項以外の事由により、認定計画提出者が建設完了予定日( 特定公園施設) に特定公園施設の引渡しを行うことができなかった場合、認定計画提出者は、建設完了予定日( 特定公園施設)の翌日から実際に特定公園施設が引き渡された日までの期間(両日を含む。) の日数に応じ、特定公園施設譲渡等価額につき年2.6パーセント(ただし、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第25
6号)に規定する遅延損害金の割合が変更された場合には、これに準じて変更される。)の割合で計算した遅延損害金を市に支払う。この場合において、市が負担した増加費用及び損害に相当する額が上記遅延損害金の金額を超過する場合は、かかる超過額につき、認定計画提出者は遅延損害金に加えて市に対して支払うものとする。
(契約不適合責任)
市は、特定公園施設が本実施協定、公募設置等指針等及び公募設置等計画等の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、認定計画提出者に対して相当の期間を定めてその修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求し、又はその履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、市は、履行の追完を請求することができない。
前項の場合において、認定計画提出者は、市に不相当な負担を課するものではないときは、市が請求した方法とは異なる方法による履行の追完をすることができ る。
第1項の場合において、市が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、市は、その不適合の程度に応じて特定公園施設譲渡等価額の減額を請求することができる、ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに特定公園施設譲渡等価額の減額を請求することができる。
履行の追完が不能であるとき。
認定計画提出者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成することができない場合において、認定計画提出者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
前3号に掲げる場合のほか、市がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
前3項の規定による請求は、前条の規定による特定公園施設に係る所有権移転及び引渡しを受けた日から2年以内に行わなければならない。ただし、認定計画提出者が当該契約不適合を知っていた場合、又は、当該契約不適合が、認定計画提出者の故意若しくは重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は前条の規定による特定公園施設に係る所有権移転及び引渡しを受けた日から10年以内とする。
市は、特定公園施設が第1項の契約不適合により滅失又はき損したときは、前項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6か月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
第3節 公募対象公園施設(設置)設計・建設業務に関する事項
(工事に係る設置許可)
認定計画提出者は、本件工事(公募対象公園施設(設置))を行う際には、その着工前に都市公園法第5条に規定される公園施設設置許可(以下「設置許可」とい
う。)の申請書を提出し、市の許可を得るものとする。
前項の設置許可期間は、前項による市の設置許可を得た日から10年間とする。 認定計画提出者は、第1項の許可について第三者に譲渡し、又は、担保に供して
はならない。
認定計画提出者は、前項に基づく許可に係る本件工事( 公募対象公園施設(設置))を開始及び完了したときは、その旨を速やかに市に届け出るものとする。
(設置許可使用料の納付)
認定計画提出者が市に支払う公募対象公園施設(設置) に係る設置許可使用料の額は、●,●●●円/㎡・月とする。なお、設置許可使用料算出の対象となる面積は公募対象公園施設(設置) の面積とし、事業対象区域において示した公募対象公園施設
(設置)の面積に基づくものとする。ただし、本件工事(公募対象公園施設( 設
置))の完了、設置許可内容の変更に伴い、その面積が変更された場合は変更後の面積とする。当該面積に1平方メートル未満の端数が生じるときは切り上げるものとする。
前項の使用料の額は、別紙6に示す改定方法により改定する。
認定計画提出者は、年度ごとに市が発行する納入通知書により納入期限内に設置許可使用料をそれぞれ納付するものとする。ただし、当該許可日の属する年で、設置許可の期間が1年に満たない場合は、月割り計算により支払うこととし、円未満の端数が生じるときは切り上げるものとする。
(許可の取消し等)
市は、本件工事( 公募対象公園施設(設置))の期間中に、本件都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合、その他都市公園法に定める事由が生じた場合においては、都市公園法に定めるところに従い、第40条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、本件都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設の改築、移転若しくは除却等を行うことができるものとする。
前項の場合において、認定計画提出者等に生じた損失に伴う補償については、都市公園関係法令の規定に従うものとする。
市は、認定計画提出者等が都市公園関係法令又は許可条件に違反した場合には、第40条第1項の許可を取消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、認定計画提出者等に損失が生じても、市は、その補償をしないものとす
る。
(届出事項)
認定計画提出者が、本件工事(公募対象公園施設(設置))の期間中に第40条第
1項に基づく許可に係る公募対象公園施設( 設置)の設置を廃止するときは、その旨を速やかに市に届け出るものとする。
(変更許可申請)
認定計画提出者が、本件工事(公募対象公園施設(設置))の期間中に設置許可を受けた事項(公募対象公園施設( 設置) の規模、構造及び管理運営内容等)を変更しようとするときは、市と協議し、市の承認を得た上で、当該事項を記載した申請書を市に提出し、その許可を得なければならない。
認定計画提出者は、前項に基づく協議の結果、公募設置等計画に定める事項の変更が必要と市が認める場合は、変更許可申請の前に市と協議し、市の承認を得た上で、公募設置等計画の変更の認定を得るものとする。
第4章 維持管理・運営に関する事項
第1節 共通事項
(用途の制限)
認定計画提出者等は、維持管理・運営業務対象施設について、次の各号に定める用途に使用してはならない。
政治的又は宗教的な用途
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定される風俗営業、同条第5項に規定される性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用途
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第6号及び横須賀市暴力団排除条例(平成24年条例第6号) 第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者又は法令等の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等に指定されている者の事務所その他これらに類するもの
著しく公園環境を損なうことが予想される用途
前4号に規定するもののほか、市が公序良俗に反すると認めるもの
(第三者への賃貸等)
認定計画提出者等は、維持管理・運営業務対象施設の全部又は一部を第三者に賃貸又は使用( 当該施設の目的に沿った利用は除く。)させようとするときは、事前に当該第三者の概要及びその他市が要求した内容を記載した書面を市に提出するものと し、承認を受けるものとする。
認定計画提出者等は、維持管理・運営業務対象施設を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号及び横須賀市暴力団排除条例第2条に規定する
暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者又は法令等の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等に指定されている者に使用又は利用させてはならない。
認定計画提出者等は、別に定めのない限り第40条第1項の許可期間終了日( 許可期間が更新又は変更された場合には、更新又は変更された許可期間の終了日)、第52条に係る指定の期間満了日又は第40条第1項若しくは第55条第1項の許可期間終了日(許可期間が更新又は変更された場合には、更新又は変更された許可期間の終了日)までにそれぞれ公募対象公園施設(設置)、指定管理業務対象施設又は公募対象公園施設(管理)に関する第三者との建物賃貸借契約等を終了させ、全ての入居者を退去させるものとする。この場合において、退去に要する費用(入居者への補償も含む。)は全て認定計画提出者等の負担とする。
認定計画提出者等は、第三者が維持管理・運営業務対象施設を転貸する場合( さらに順次転貸する場合等も含む。)においても、前3項の義務を当該第三者等に遵守させるものとし、転貸に関して当該第三者が市に対して負うべき責任について は、認定計画提出者等が市に対し直接責任を負うものとする。
(モニタリング)
認定計画提出者等は、モニタリング実施計画書に基づき、自己の責任と費用負担において適切にモニタリングを行うものとする。
(運営計画書)
認定計画提出者等は、毎年度、4月1日までに、次の事項を記載した維持管理・運営業務対象施設に係る運営計画書を市に提出するものとする。
運営計画
年間維持管理計画 管理運営体制
緊急時の体制及び対応 収支計画
その他、市が必要と認める事項
(中間評価)
市は、維持管理・運営業務の開始以降、5年ごとに、認定計画提出者等が維持管 理・運営業務について、本実施協定を遵守しているかの評価を行い、必要に応じて是正指示又は要望、提案等を行う。
(事業報告及び調査協力)
認定計画提出者等は、毎年度、維持管理・運営業務の実施状況、収支決算書等市が求める事項を記載した資料を、当該年度終了後3か月以内に、市に提出するものとする。また、市は、維持管理・運営業務対象施設について、随時調査又は立入りを行い必要に応じて是正指示又は要望、提案等を行うことができる。
(災害時の対応)
地震火災等の災害時に避難所として利用される場合、認定計画提出者等は、災害支援を行うこととする。その際の詳細な運用方法は、横須賀市地域防災計画を踏まえ認定計画提出者等が提案し、市と認定計画提出者等による協議のうえ、市が別途定めるものとする。
第2節 指定管理業務に関する事項
(指定管理者の指定に係る諸条件)
市は、指定管理者の指定に係る横須賀市議会の議決を条件として、指定管理業務担当企業を指定管理者に指定するものとする。
市と指定管理業務担当企業は、令和●●年●●月●●日(以下「指定管理業務基本協定締結期限日」という。)までに、別途、指定管理業務基本協定を締結するものとする。ただし、市と指定管理業務担当企業は、協議により指定管理業務基本協定締結期限日を変更することができるものとする。
(指定管理業務の実施)
指定管理業務担当企業は、指定管理者の指定を受け、公募設置等計画等、第48条に基づく運営計画書及び指定管理業務基本協定に従い、指定管理業務を実施するものとする。
(指定管理業務基本協定の不締結の場合の処理)
市と指定管理業務担当企業が指定管理業務基本協定締結期限日までに指定管理業務基本協定を締結できなかった場合、かかる遅延により認定計画提出者等及び市に生じた増加費用及び損害の負担は、市の責めに帰すべき事由がない限り、認定計画提出者等の負担とする。ただし、不可抗力又は法令等の変更による場合は、第5章の規定に従う。
第3節 公募対象公園施設(管理)維持管理・運営業務に関する事項
(公募対象公園施設( 管理)維持管理・運営業務の実施)
認定計画提出者は、公募対象公園施設( 管理)について、公募対象公園施設( 管理)維持管理・運営業務の開始前に、市から都市公園法第5条に規定される管理許可を受け、公募設置等計画等、管理許可条件及び第48条に基づく運営計画書に従い、公募対象公園施設(管理) 維持管理・運営業務を実施する。
認定計画提出者は、前項又は第59条第1項に基づく許可について、第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(管理許可使用料の納付)
認定計画提出者が市に支払う公募対象公園施設(管理) に係る管理許可使用料の額は、●,●●●円/㎡・月とする。
前項の使用料の額は、別紙6に示す改定方法により改定する。
認定計画提出者は、年度ごとに市が発行する納入通知書により納入期限内に管理
許可使用料をそれぞれ納付するものとする。ただし、当該許可日の属する年で、管理許可の期間が1年に満たない場合は、月割り計算により支払うこととし、円未満の端数が生じるときは切り上げるものとする。
(許可の取消し等)
市は、維持管理・運営業務期間において、本件都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合、その他都市公園法に定める事由が生じた場合においては、都市公園法に定めるところに従い、第40条第1項又は第55条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中 止、本件都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設の改築、移転若しくは除却等を行うことができるものとする。
前項の場合において、認定計画提出者等に生じた損失に伴う補償については、都市公園関係法令の規定に従うものとする。
市は、認定計画提出者等が都市公園関係法令又は許可条件に違反した場合には、第40条第1項又は第55条第1項の許可を取消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、認定計画提出者等に損失が生じても、市は、その補償をしないものとする。
(届出事項)
認定計画提出者が、第40条第1項又は第55条第1項に基づく許可に係る公募対象公園施設(管理)の管理を廃止するときは、その旨を速やかに市に届け出るものとする。
(変更許可申請)
認定計画提出者が、管理許可を受けた事項( 管理運営内容等) を変更しようとするときは、市と協議し、市の承認を得た上で、当該事項を記載した申請書を市に提出 し、その許可を得なければならない。
認定計画提出者は、前項に基づく協議の結果、公募設置等計画に定める事項の変更が必要と市が認める場合は、変更許可申請の前に市と協議し、市の承認を得た上で、公募設置等計画の変更の認定を得るものとする。
(改善命令)
市は認定計画提出者に対し、必要に応じ、公募対象公園施設( 管理)について調査し、公共的場所にふさわしくないと認めた事項について改善を命ずることができるものとする。
第4節 公募対象公園施設(設置)維持管理・運営業務に関する事項
(公募対象公園施設( 設置)維持管理・運営業務の実施)
認定計画提出者は、第40条第1項の設置許可を受けて設置した公募対象公園施設
(設置)を、公募設置等計画等、設置許可条件及び第48条に基づく運営計画書に従い、公募対象公園施設(設置)維持管理・運営業務を実施するものとする。
認定計画提出者は、公募対象公園施設( 設置)維持管理・運営業務の実施にあたり、当初の設置許可期間終了前までに設置許可更新の申請書を提出し、市の許可を得るものとする。
前項の設置許可期間は、当初の設置許可期間終了の日の翌日から令和24年3月
31日までとする。
公募対象公園施設(設置)の開業スケジュールについては、別紙7に示す。
認定計画提出者は、第2項、又は第64条第1項に基づく許可について、第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(許可の取消し等)
市は、維持管理・運営業務期間中、本件都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合、その他都市公園法に定める事由が生じた場合においては、都市公園法に定めるところに従い、第40条第1項、前条第2項又は第64条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、本件都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設の改築、移転若しくは除却等を行うことができるものとする。
前項の場合において、認定計画提出者に生じた損失に伴う補償については、都市公園関係法令の規定に従うものとする。
市は、認定計画提出者が都市公園関係法令又は許可条件に違反した場合には、第
40条第1項、前条第2項又は第64条第1項の許可を取消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、認定計画提出者に損失が生じても、市 は、その補償をしないものとする。
(届出事項)
認定計画提出者が、第40条第1項、第61条第2項又は次条第1項に基づく許可に係る公募対象公園施設(設置) の設置を廃止するときは、その旨を速やかに市に届け出るものとする。
(変更許可申請)
認定計画提出者が、設置許可を受けた事項( 公募対象公園施設(設置)の規模、構造及び管理運営内容等)を変更しようとするときは、市と協議し、市の承認を得た上で、当該事項を記載した申請書を市に提出し、その許可を得なければならない。
認定計画提出者は、前項に基づく協議の結果、公募設置等計画に定める事項の変更が必要と市が認める場合は、変更許可申請の前に市と協議し、市の承認を得た上で、公募設置等計画の変更の認定を得るものとする。
(改善命令)
市は認定計画提出者に対し、必要に応じ、公募対象公園施設( 設置)について調査し、公共的場所にふさわしくないと認めた事項について改善を命ずることができるものとする。
第5章 不可抗力及び法令等の変更
(不可抗力による措置)
認定計画提出者等は、不可抗力により本実施協定を履行できなくなった場合、その内容の詳細を直ちに市に通知しなければならない。この場合において、市及び認定計画提出者等は、通知が発せられた日以降、当該不可抗力による履行不能の範囲において、本実施協定に基づく履行期日における履行義務を免れる。
市が認定計画提出者等から前項の通知を受領した場合、市及び認定計画提出者等は、当該不可抗力に対応するために速やかに不可抗力に対する対応方法について協議する。かかる協議にもかかわらず、協議開始の日から14日以内に不可抗力に対する対応方法について合意が成立しない場合は、市が不可抗力に対する対応方法を認定計画提出者等に対して通知し、認定計画提出者等はこれに従い本事業を継続する。
第1項の場合、市及び認定計画提出者等は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく適切な対応手順に則り、早急に対応措置をとり、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力による損害等)
本実施協定の締結日以降、不可抗力により、公募対象公園施設(設置)設計・建設業務及び公募対象公園施設(設置)維持管理・運営業務に関し、認定計画提出者等に生じた追加費用又は損害については、全て認定計画提出者等の負担とする。
本実施協定の締結後、不可抗力により、本事業のうち前項以外の業務に関し、市又は認定計画提出者等に追加費用又は損害が生じた場合、その追加費用又は損害
(認定計画提出者等が付保した保険によりてん補された金額相当分を除く。) の負担は、市及び認定計画提出者等が協議の上、市が決定する。
(法令等の変更による措置)
認定計画提出者等は、本実施協定の締結日以降に法令等が変更されたことにより、本実施協定を履行できなくなった場合、その内容の詳細を直ちに市に対して通知しなければならない。この場合において、市及び認定計画提出者等は、通知が発せられた日以降、当該法令等の変更による履行不能の範囲において、本実施協定に基づく履行期日における履行義務を免れる。
市が認定計画提出者等から前項の通知を受領した場合、市及び認定計画提出者等は、当該法令等の変更に対応するために、速やかに対応方法について協議する。かかる協議にもかかわらず、協議開始の日から当該法令等の変更に係る法令施行日の
14日前までに法令等の変更に対する対応方法について合意が成立しない場合は、市が法令等の変更に対する対応方法を認定計画提出者等に対して通知し、認定計画提出者等はこれに従い本事業を継続する。
第1項の場合、市及び認定計画提出者等は、当該法令等の変更の影響を早期に除去すべく適切な対応手順に則り、早急に対応措置をとり、法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(法令等の変更による損害等)
本実施協定の締結日以降に行われた法令等の変更により、追加費用又は損害が生じた場合における当該追加費用又は損害は、次の各号に定める場合において、それぞれ当該各号に定める者が負担するものとする。
都市公園法上の公募設置管理制度及び地方自治法上の指定管理者制度の変更市
特定公園施設設計・建設業務及び指定管理業務に係る消費税及び地方消費税の変更 市
前各号以外の事由に起因するもの 認定計画提出者等
第6章 契約保証金
(保証金の納付)
認定計画提出者等は、連帯して、保証金として、金●●●●●円 2 を、市の指定する期日までにその発行する納入通知書により、その指定する場所において、納付しなければならない。ただし、保証金に代わる担保となると市が認めた契約履行保証保険を付すときはこの限りではない。
(保証金の返還)
市は、第38条第2項に基づき特定公園施設の引渡しを受けたとき当該時点の保証金から金●●●●●円1を控除した金額を認定計画提出者に返還し、残額を本実施協定が終了し、認定計画提出者による第80条( 同条が準用される場合も含む。) に基づく公募対象公園施設( 設置)の撤去等の確認及び第81条(同条が準用される場合を含む。)に基づく公募対象公園施設(管理) の引渡し後、認定計画提出者に返還す る。
前項の規定により市が認定計画提出者に保証金を返還する時点において、認定計画提出者が市に対して次の債務を有するときは、市は、保証金を当該債務の弁済に充当し、返還すべき保証金の額からこれを差し引いた額を認定計画提出者に返還するものとする。
第40条第1項、第55条第1項、第59条第1項、第61条第2項又は第6
4条第1項の許可から生じる認定計画提出者の市に対する未払使用料等の債務 事業期間が満了したとき又は本実施協定が解除、解約により終了したときにおいて、認定計画提出者が第80条(同条が準用される場合も含む。)に基づく
公募対象公園施設(設置)の撤去等又は第81条(同条が準用される場合を含む。)に基づく公募対象公園施設(管理)の原状回復を行わないため、市が自ら公募対象公園施設( 設置)等の撤去等又は公募対象公園施設(管理)の原状回復を行った場合は、当該撤去等又は原状回復に要した一切の費用
前各号のほか、本実施協定上認定計画提出者が市に対して負う一切の債務
認定計画提出者は、前項の規定により、当該債務の弁済に充てる既納の保証金が
2 提案された特定公園施設譲渡等価額の 10% を想定しています。
1 提案された公募対象公園施設( 設置) 及び公募対象公園施設( 管理) 全体の面積に対する設置許可・管理許可使用料の4か月分に相当する額を記載することを想定しています。
当該債務の額に満たないときは、その不足額を市に支払わなければならない。前条の保証金には利子を付さない。
認定計画提出者は、保証金返還請求権を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
第7章 本実施協定の解除に関する事項
(認定計画提出者等の解除権)
市は、認定計画提出者等のいずれかが本事業に関して、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、何らの催告なく、本実施協定を解除することができる。 認定計画提出者等が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和
22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条、第6条、第8条第1項又は第19条に違反(以下「独占禁止法違反」という。)するとして、独占禁止法第49条第1項に規定する排除措置命令又は第62条第1項に規定する納付命令を受け、当該命令が確定したとき。
認定計画提出者等又はその役員若しくは使用人が、刑法(明治40年法律第4
5号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項、第9
0条第1号若しくは第2号若しくは第95条第1項第1号に規定する罪を犯 し、刑に処せられた( 刑の執行が猶予された場合を含む。以下同じ。)とき。
前2号に規定するもののほか、認定計画提出者等又はその役員若しくは使用人が独占禁止法違反行為をし、又は刑法第96条の6若しくは第198条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。
認定計画提出者等が、次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表 者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下この号において同じ。) が暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団(以下この号において「暴力団」という。)の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下この号において同じ。) であると認められるとき。
イ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等(法人その他の団体又は個人をいう。以下この号において同じ。)を利用するなどしていると認められると き。
エ 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金を供給し、又は便宜を供 与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 オ 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係
を有していると認められるとき。
カ 役員等又は使用人が、アからオのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
認定計画提出者等が、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法( 平成11年法律第225号) に基づく再生手続開始の申立て、破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされたとき。
市は、認定計画提出者等が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、認定計画提出者等に対し、催告を行った上で当該事由が解消されない場合には、本実施協定を解除することができる。
設計業務又は建設業務に着手すべき期日を過ぎても設計業務又は建設業務に着手せず、30日以上の期間を設けて催告を行っても、当該遅延について市が満足すべき合理的な説明がなされないとき。
市の承諾なく、事業対象区域を本事業の遂行以外の目的に使用収益したとき。 建設完了予定日までに、明らかに整備対象施設を完成する見込みがないと市が
合理的に認めたとき。
第25条に掲げる者を設置しなかったとき。
都市公園関係法令又は許可条件の違反その他の認定計画提出者等に責めに帰すべき事由により、第40条第1項、第55条第2項又は第61条第2項の許可又は指定管理者の指定が取り消されたとき。
前各号に掲げる事由のほか、本実施協定又は本実施協定に基づく重要な合意事項のいずれかに違反し、その違反により本実施協定の目的を達することができないと認められるとき。
次の各号に掲げる者が本実施協定を解除した場合は、第1項第5号に該当する場合とみなす。
認定計画提出者等について破産手続開始の決定があった場合において、破産法の規定により選任された破産管財人
認定計画提出者等について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法の規定により選任された管財人
認定計画提出者等について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法の規定により選任された再生債務者等
市は、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、市及び認定計画提出者等で協議の上、本実施協定を解除することができる。
特定公園施設譲渡等契約に係る財産の取得について横須賀市議会において否決されたとき。
設計建設請負契約の締結について横須賀市議会において否決されたとき。 指定管理者の指定について横須賀市議会において否決されたとき。
(認定計画提出者等による催告解除)
認定計画提出者等は、市が市の責めに帰すべき事由により本実施協定に基づく市の債務を履行しない場合で、かつ、市が認定計画提出者等による通知の後30日以内に当該債務不履行を是正しない場合、本実施協定を解除することができる。ただし、当
該債務不履行が本実施協定及び社会通念に照らして軽微であるときはこの限りではない。
(特定公園施設引渡し前の解除に伴う措置)
特定公園施設の引渡し前に第72条に基づき本実施協定が解除された場合、市は、特定公園施設について、市が解除時における出来形を検査の上、横須賀市財産評価委員会による評価及び横須賀市議会の議決を経て、その全部又は一部の引渡しを求めることができ、その場合には、認定計画提出者は、当該部分を市に引き渡すものとす る。この場合、市は、引渡しを受けた部分に相応する対価を認定計画提出者に対して支払うものとする。当該支払方法については、認定計画提出者と協議の上、市が決定するものとする。
特定公園施設の引渡し前に第73条に基づき本実施協定が解除された場合で、市は、解除時における特定公園施設の出来形を検査し、当該検査に合格した部分について、横須賀市財産評価委員会による評価及び横須賀市議会の議決を経て、所有権移転・引渡しを受けた上で、当該出来形に相応する対価を認定計画提出者に支払うものとする。当該支払方法については、認定計画提出者と協議の上、市が決定するものとする。
前2項に規定する引渡しを受けた部分に係る認定計画提出者の市に対する契約不適合責任の取扱いについては、第39条の規定を準用する。
第1項及び第2項の場合、認定計画提出者は、市に対し、当該出来形を示した図書を提出するものとする。また、市は、必要があると認められるときは、出来形を最小限破壊して検査することができる。
特定公園施設の引渡し前に前2条の規定に基づき本実施協定が解除された場合、既に市に提出されていた特定公園施設に係る成果物について、市は、市の裁量により無償にて利用する権利又は権限を有し、これにつき認定計画提出者は、一切の異議を申し立てないものとする。設計図書の内容について、認定計画提出者が特許権その他の無体財産権( 以下「当該特許権」という。)を保有する工法を採用しないと実現できない場合にあっては、認定計画提出者は当該特許権を有する企業から、市が設計図書の内容を実現する限りにおいて当該特許権を無償で使用することができるようにするものとする。
特定公園施設の引渡し前に前2条の規定に基づき本実施協定が解除された場合、市は速やかに第33条第1項及び第40条第1項に定める許可の取消しを行う。
特定公園施設の引渡し前に前2条の規定に基づき本実施協定が解除された場合、公募対象公園施設(設置)については、第80条の規定を準用する。
(特定公園施設引渡し後の解除に伴う措置)
特定公園施設の引渡し後に第72条又は第73条の規定に基づき本実施協定が解除された場合、市は速やかに第40条第1項、第55条第1項、第59条第1項、第6
1条第2項又は第64条第1項に定める許可の取消しを行う。
特定公園施設の引渡し後に第72条又は第73条の規定に基づき本実施協定が解除された場合、公募対象公園施設(設置)については、第80条の規定を準用す る。
特定公園施設の引渡し後に第72条又は第73条の規定に基づき本実施協定が解除された場合、公募対象公園施設(管理)については、第81条の規定を準用す る。
(解除に伴う賠償等)
第72条第1項又は第2項の規定に基づき本実施協定が解除された場合、認定計画提出者等は、市に対して、以下に掲げる違約金を連帯して支払わなければならない。 特定公園施設の引渡し前 特定公園施設譲渡等価額(別に締結する特定公園施
設譲渡等契約記載の金額(当該契約の締結前に本実施協定が解除された場合には、提案された特定公園施設譲渡等価額)) の10分の1に相当する額並びに公募対象公園施設(設置)全体の面積に対する設置許可使用料の4か月分に相当する額及び公募対象公園施設( 管理) 全体の面積に対する管理許可使用料の
4か月分に相当する額の合計額
特定公園施設の引渡し後 公募対象公園施設(設置)全体の面積に対する設置許可使用料の4か月分に相当する額及び公募対象公園施設(管理) 全体の面積に対する管理許可使用料の4か月分に相当する額の合計額
前項に定める違約金のほか、認定計画提出者等が本実施協定に関して第72条第
1項各号のいずれかに該当するときは、市が本実施協定を解除するか否かにかかわらず、認定計画提出者は、連帯して、提案された特定公園施設譲渡等価額に100分の20を乗じて得た額の賠償金に、本実施協定締結日から賠償金の支払日までの日数に応じ、年2.6パーセントの割合で計算した額の利息を付して支払うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
第72条第1項第1号及び第3号のうち、独占禁止法違反行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(一般指定)( 昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合など市に金銭的損害が生じない行為として、認定計画提出者等がこれを証明し、そのことを市が認めるとき
第72条第1項第2号のうち、認定計画提出者等又はその役員若しくは使用人が刑法第198条に規定する罪を犯し、刑に処せられたとき又は同項第3号のうち、刑法第198条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったと き。ただし、認定計画提出者等又はその役員若しくは使用人が刑法第96条の
6の規定にも該当し、刑に処せられたとき( 同項第3号については、刑法第9
6条の6の規定に該当する行為をしたことも明らかになったとき。)を除く。
市が第70条に基づく履行保証保険金を受領し、又は金融機関等による保証債務の履行を受けた場合には本条に定める違約金に充当するものとする。
第73条第1項に規定する市が認定計画提出者に対して支払う出来形相当額がある場合においては、市は、本条に定める違約金と対当額で相殺することにより決済することができる。
本条の規定にかかわらず、市に生じた損害の額が、本条に基づき認定計画提出者が市に支払う違約金の額を超える場合は、市は、認定計画提出者等に対してその超過分につき請求することができる。
(不可抗力による解除)
本実施協定の締結後、不可抗力により本事業の継続が不能となった場合又は本事業の継続に過分の費用を要する場合、市と認定計画提出者等は、協議の上、本実施協定を解除することができる。
市は、前項により本実施協定が解除される場合で、特定公園施設の出来形が存在し、かつその出来形の引渡しを受けていない場合、本実施協定解除後、建設中の特定公園施設の出来形を検査し、当該検査に合格した部分について、横須賀市財産評価委員会による評価及び横須賀市議会の議決を経て、所有権移転・引渡しを受けた上で、当該出来形に相応する対価を認定計画提出者に支払うものとする。当該支払方法については、認定計画提出者と協議の上、市が決定するものとする。
特定公園施設の引渡し前に第1項の規定により本実施協定が解除される場合には、第74条第2項から第7項までの規定を準用する。
特定公園施設の引渡し後に第1項の規定により本実施協定が解除される場合には、第75条の規定を準用する。
(法令等の変更による解除)
本実施協定の締結後に行われた法令等の変更により、本事業の継続が不能となった場合又は事業の継続に過分の費用を要する場合、市と認定計画提出者等は、協議の 上、本実施協定を解除することができる。
市は、前項により本実施協定が解除される場合で、特定公園施設の出来形が存在する場合、本実施協定解除後、建設中の特定公園施設の出来形を検査し、当該検査に合格した部分について横須賀市財産評価委員会による評価及び横須賀市議会の議決を経て、所有権移転・引渡しを受けた上で、当該出来形に相応する対価を認定計画提出者に支払うものとする。当該支払方法については、認定計画提出者と協議の上、市が決定するものとする。
特定公園施設の引渡し前に第1項の規定により本実施協定が解除される場合には、第74条第2項から第7項までの規定を準用する。
特定公園施設の引渡し後に第1項の規定により本実施協定が解除される場合には、第75条の規定を準用する。
第8章 本実施協定の終了
(事業期間)
本実施協定の期間は、本実施協定の締結日から令和24年3月31日までとする。
(公募対象公園施設( 設置)の撤去等)
認定計画提出者は、本実施協定が終了したときは、認定計画提出者の負担により、速やかに公募対象公園施設(設置)(同施設の出来形部分を含む。以下、本条において同じ。) を撤去し、更地の状態で市に返還しなければならない。ただし、事業期間の満了前に一部の公募対象公園施設(設置) の運営を中止し、当該公募対象公園施設
(設置)を撤去する場合は、市及び認定計画提出者の協議の上、認定計画提出者の負
担により、跡地を広場や園路にするなど、周囲と調和するような整備(以下「跡地整備」という。)をしなければならない。
認定計画提出者は、前項の撤去又は跡地整備が完了した場合、速やかに市に報告しなければならない。
市は、前項による報告を受けた場合、14日以内に完了の検査を実施するものとし、完了検査の結果、撤去及び跡地整備が不十分であった場合、市は認定計画提出者に対して追加の工事等を求めることができる。
市は、前項の追加の工事等の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
前項の再度の完了検査は、第3項及び第4項の規定を準用して行うものとする。この場合において、第3項中「前項による報告」とあるのは、「追加の工事等の完了の報告」と読み替えて適用するものとする。
特定公園施設に埋設された認定計画提出者の管路等については、市は撤去を求めないことができるものとする。
認定計画提出者は、公募対象公園施設( 設置)に認定計画提出者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具その他の物件( 認定計画提出者以外の第三者等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下同じ。)があるときは、当該物件の処置について市の指示に従うものとする。
前項の場合において、認定計画提出者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置について市の指示に従わないときは、市は、認定計画提出者に代わって当該物件を処分し、又は片付けその他適当な処置を行うことができる。この場合においては、認定計画提出者は、市の処置について異議を申し立てることができず、また、市の処置に要した費用を負担するものとする。
市は、認定計画提出者が第1項に定める公募対象公園施設(設置) の撤去及び更地の状態での返還を行わないときは、認定計画提出者に代わって公募対象公園施設
(設置)を撤去し、更地の状態にすることができる。この場合において、認定計画提出者は、市による公募対象公園施設( 設置)の撤去について異議を申し立てることができず、市が公募対象公園施設(設置) の撤去に要した費用を負担しなければならない。
第1項から第9項の規定にかかわらず、認定計画提出者は、本実施協定が終了するまでの間、公募対象公園施設(設置)の取扱いについて市と協議することができる。
前項の協議の結果、市が承認した場合には、第1項から第9項の規定にかかわらず、認定計画提出者は、当該協議の内容に従い、公募対象公園施設(設置) を市に引き渡すものとする。
(公募対象公園施設( 管理)の引渡し等)
認定計画提出者は、理由の如何を問わず本実施協定が終了したときは、公募対象公園施設(管理)を原状に回復し、市に対して公募対象公園施設(管理)を引き渡さなければならない。市は、認定計画提出者が第1項に定める公募対象公園施設( 管理)の原状回復を行わないときは認定計画提出者に代わって公募対象公園施設(管理)の原状回復をすることができる。この場合において、認定計画提出者は、市による公募
対象公園施設(管理) の原状回復について異議を申し立てることができず、市が公募対象公園施設(管理) の原状回復に要した費用を負担しなければならない。
前項の規定にかかわらず、市が認めた場合には、認定計画提出者は公募対象公園施設(管理)の原状回復は行わずに、別途市が定める状態で市に対して公募対象公園施設(管理)を引き渡すことができるものとする。
第9章 雑則
(協議)
市と認定計画提出者等は、必要と認める場合は適宜、本実施協定に基づく一切の業務に関連する事項について、相手方に対し協議を求めることができる。
(著作権の使用)
市は、成果物及び整備対象施設について、市の合理的な裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本実施協定の終了後も存続するものとする。
成果物及び整備対象施設のうち著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当するものに係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利の帰属は、同法の定めるところによる。
認定計画提出者等は、市が成果物及び整備対象施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(市を除く。第4項において同じ。)をして著作権法第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
市が著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は整備対象施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は市が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること( ただし、公募対象公園施設(設 置)に係る内容については、認定計画提出者に事前に通知するものとする。)
法令等(本市の情報公開条例等に基づく公開請求を含むが、この限りではない。)に基づく請求があった場合に限り、成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
整備対象施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で市又は市が委託する第三者をして成果物について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること
整備対象施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること(ただし、公募対象公園施設(設置)に係る内容については、認定計画提出者に事前に通知するものとする。)
整備対象施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと
認定計画提出者等は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をする場合は、あらかじめ市の承諾を得なければならない。
成果物を公表すること
成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
認定計画提出者等は、成果物又は整備対象施設に係る著作権法第2章及び第3章に規定する認定計画提出者等の権利を譲渡し、又は承継させてはならない。ただ し、市の事前の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
認定計画提出者等は、本実施協定の履行にあたり、第三者の有する著作権を侵害するものではないことを市に対して保証する。
成果物又は整備対象施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないとき は、認定計画提出者等がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとす る。
(特許権等の使用)
認定計画提出者等は、それぞれ、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、その使用に関する一切の責任を負うものとする。ただし、その使用が市の指示による場合で、かつ、認定計画提出者等が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため市に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りではない。
(公租公課の負担)
本実施協定又は関連契約に関連して生じる公租公課は、本実施協定又は関連契約に別段の定めがある場合を除き、全て認定計画提出者等の負担とし、市は、本実施協定の定めに従い本実施協定に関連して生じる公租公課を別途負担しないものとする。
(協定上の地位の譲渡)
認定計画提出者等は、本実施協定に別段の定めのあるほか、市の事前の書面による承諾なく、本実施協定上の地位若しくは関連契約上の地位又はそれらの権利義務を第三者に譲渡し、又は承継させ、若しくは担保提供その他の処分をしてはならない。
(秘密保持)
市と認定計画提出者等は、本実施協定の履行に際して知り得た相手方に係る秘密を第三者に漏洩し、又は本実施協定又は関連契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、市又は認定計画提出者等が法令等に基づき公開する場合、又は相手方の書面による承諾がある場合はこの限りではない。
認定計画提出者等は本事業を遂行するに際して、別紙8に記載する情報取扱注意項目を遵守しなければならない。
認定計画提出者等は、協定期間中、個人情報の保護に関する法律( 平成15年法律第57号)、横須賀市個人情報保護条例( 平成5年条例第4号。以下「保護条 例」という。)その他個人情報の保護に関する全ての関係諸法令等を遵守し、本事業の業務を遂行するに際して知り得た個人のプライバシーにかかわる事実を漏洩してはならない。認定計画提出者等は、協定期間中及び本実施協定終了後において も、保護条例及び市の定めるその他個人情報保護に係る基準に合致する個人情報の安全管理体制を整備し、これを維持するものとする。
(計算単位等)
本実施協定又は関連契約の履行に関して、市及び認定計画提出者等間で用いる計算単位は、設計図書等に特別の定めがある場合を除き、計量法( 平成4年法律第51 号)に定めるものとする。
本実施協定上又は関連契約の期間の定めは、民法(明治29年法律第89号)、会社法(平成17年法律第86号)及び商法(明治32年法律第48号)が規定するところによるものとする。
本実施協定又は関連の履行に関して、市及び認定計画提出者等間で用いる通貨単位は、日本円とする。
(相殺)
市は、認定計画提出者等に対して金銭債権を有するときは、当該認定計画提出者等が市に対して有する保証金返還請求権、譲渡代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足のある場合はこれを追徴する。
(通知先等)
本実施協定で規定する書面による通知等については、本実施協定に記載された代表企業の名称、所在地宛になされるものとする。
市は、代表企業に対する通知等を郵送により行うものとし、前項に定める代表企業の名称、所在地宛に送付するものとする。ただし、緊急の場合、又は次項に規定する届出のないことその他の理由により、当該送付先への送付が不能又は困難と認められるときは、市は、当該時点における代表企業の営業所等に対し、適当な方法によって通知を行うものとする。この場合において、当該通知等は、前段の郵送による通知等とみなす。
認定計画提出者等は、通知等の送付先について変更するときは、遅滞なく市に届け出るものとする。
(準拠法)
本実施協定は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈されるものとする。
(管轄裁判所)
本実施協定又は関連契約に関する紛争( 調停手続を含む。)については、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(定めのない事項)
本実施協定又は関連契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本実施協定又は関連契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、市及び認定計画提出者等が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
以上を証するため、本実施協定を●通作成し、市及び認定計画提出者等それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和●●年●●月●●日
市:神奈川県横須賀市小川町11番地横須賀市
市長 上地 克明
認定計画提出者: ●●●●
●●●●
代表取締役 ●●●●
認定計画提出者: ●●●●
●●●●
代表取締役 ●●●●
認定計画提出者: ●●●●
●●●●
代表取締役 ●●●●
指定管理担当企業:●●
●●●●
代表取締役 ●●●●
定義集
「維持管理・運営業務」とは、公募対象公園施設(設置)維持管理・運営業務、公募対象公園施設( 管理)維持管理・運営業務及び指定管理業務をいう。
「維持管理・運営業務期間」とは、別紙3の事業日程に定める認定計画提出者等による維持管理・運営業務対象施設の維持管理・運営の期間をいう。
「維持管理・運営業務対象施設」とは、公募対象公園施設(設置)、公募対象公園施設(管理)及び指定管理業務対象施設をいう。
「関連契約」とは、指定管理業務基本協定及び特定公園施設譲渡等契約をいう。 「関連事業」とは、DB 対象施設設計・建設業務をいう。
「基本設計図書」とは、整備対象施設の基本設計の内容を示す設計図書をいう。 「建設完了予定日」とは、建設完了予定日( 特定公園施設)及び建設完了予定日
(公募対象公園施設( 設置))を個別に又は総称していう。
「建設完了予定日(公募対象公園施設( 設置))」とは、認定計画提出者が公募対象公園施設(設置)の建設を完了し、第29条第1項の完成検査を行う予定の日をいい、別紙3の事業日程に示す日をいう。
「建設完了予定日(特定公園施設)」とは、認定計画提出者が市に特定公共施設を引き渡す予定の日をいい、別紙3の事業日程に示す日をいう
「建設期間」とは、建設期間(特定公園施設)及び建設期間( 公募対象公園施設
(設置)) を個別には又は総称していう。
「建設期間(公募対象公園施設( 設置))」とは、別紙3の事業日程に定める認定計画提出者による公募対象公園施設( 設置)の建設・工事監理の期間をいう。 「建設期間(特定公園施設)」とは、別紙3の事業日程に定める認定計画提出者
による特定公園施設の建設・工事監理の期間をいう。
「建設業務」とは、特定公園施設建設業務及び公募対象公園施設( 設置)建設業務を個別に又は総称していう。
「公募設置等計画等」とは、以下の書類をいう。
① 認定計画提出者が公募設置等指針等に記載された市の指定する様式に従い作成し、市へ提出し、認定された公募設置等計画(変更された場合は変更後のもの)及び付随する一切の書類
② ①の内容に対する一切の質疑及び回答
③ 令和●●年●●月●●日に開催した長井海手の公園等交流拠点機能拡充事業整備運営事業者選考委員会において市が実施したヒアリングの内容並びにそれに関する一切の質疑及び回答
「公募設置等指針等」とは、以下の書類をいう。
① 令和●●年●●月●●日に公表した公募設置等指針及び要求水準書その他の付随する一切の書類( 公表後の修正を含む。)
② 令和●●年●●月●●日に回答した質問回答書
「公募対象公園施設( 管理)」とは、別紙11に規定する施設を個別に又は総称していう。
「公募対象公園施設( 管理)維持管理・運営業務」とは要求水準書第4章2.
(2)に規定する業務及び当該業務実施する上で必要な関連業務をいう。
「公募対象公園施設( 設置)」とは、別紙10に規定する施設を個別に又は総称していう。
「公募対象公園施設( 設置)維持管理・運営業務」とは、要求水準書第4章2.
(1)に規定する業務及び当該業務を実施する上で必要な関連業務をいう。
「公募対象公園施設( 設置)建設業務」とは、公募対象公園施設( 設置)設計・建設業務のうち、建設に係る業務及び当該業務を実施上で必要な関連業務をいう。
「公募対象公園施設( 設置)設計業務」とは、公募対象公園施設( 設置)設計・建設業務のうち、設計に係る業務及び当該業務を実施上で必要な関連業務をいう。
「公募対象公園施設( 設置)設計・建設業務」とは、要求水準書第4章1.に規定する業務及び当該業務を実施する上で必要な関連業務をいう。
「事業期間」とは、第79条に規定する期間をいう。 「事業対象区域」とは、別紙2に示す区域をいう。
「施設整備業務」とは、設計業務及び建設業務を個別に又は総称していう。 「実施設計図書」とは、整備対象施設の実施設計の内容を示す設計図書をいう。 「指定管理業務」とは、要求水準書第5章2.に規定する業務及び当該業務実施
する上で必要な関連業務をいう。
「指定管理業務基本協定」とは、大要別紙15の様式により締結する予定の市と指定管理業務担当企業との間の指定管理業務に係る基本協定をいう。
「指定管理業務対象施設」とは、別紙12に規定する施設を個別に又は総称していう。
「成果物」とは、要求水準書、市の要求その他本実施協定及び関連契約に基づき、認定計画提出者等が作成する設計図書その他の一切の書類、図面、写真等の総称をいう。
「整備対象施設」とは、特定公園施設及び公募対象公園施設( 設置)をいう。 「設計業務」とは、特定公園施設設計業務及び公募対象公園施設( 設置)設計業
務を個別に又は総称していう。
「設計建設請負契約(DB 対象施設)」とは、大要別紙16の様式により締結する予定の市と設計業務担当企業及び建設業務担当企業との間の DB 対象施設に係る設 計・建設請負契約をいう。
「設計図書」とは、基本設計図書及び実施設計図書をいう。
「設計図書等」とは、設計図書及び特定公園施設譲渡等価額の内訳書をいう。 「第三者」とは、本実施協定に別段の定めのある場合を除き、市及び認定計画提
出者等以外の者をいう。
「代表企業」とは、●●をいう。
「DB 対象施設設計・建設業務」とは、特定公園施設等設計・建設業務のうち、DB対象施設の設計及び建設に係る業務及び当該業務を実施上で必要な関連業務をい
う。
「DB 対象施設」とは、別紙13に規定する施設を個別に又は総称していう。
「特定公園施設」とは、特定公園施設( 既存施設)及び特定公園施設(新設施設)を個別に又は総称していう。
「特定公園施設( 既存施設)」とは、別紙9に規定する施設を個別に又は総称していう。
「特定公園施設( 新設施設)」とは、別紙9に規定する施設を個別に又は総称していう。
「特定公園施設建設業務」とは、特定公園施設等設計・建設業務のうち、特定公園施設の建設(解体を含む。)に係る業務及び当該業務を実施上で必要な関連業務をいう。
「特定公園施設設計業務」とは、特定公園施設等設計・建設業務のうち、特定公園施設の設計に係る業務及び当該業務を実施上で必要な関連業務をいう。
「特定公園施設設計・建設業務」とは、特定公園施設設計業務及び特定公園施設建設業務を個別に又は総称していう。
「特定公園施設等」とは、特定公園施設及び DB 対象施設をいう。
「特定公園施設譲渡等価額」とは、特定公園施設設計・建設業務の対価をいう。 「特定公園施設譲渡等契約」とは、大要別紙14の様式により締結する予定の市
と認定計画提出者との間で締結する予定の特定公園施設等の譲渡等に係る契約をいう。
「特定公園施設等設計・建設業務」とは、要求水準書第5章1.に規定する業務及び当該業務を実施する上で必要な関連業務をいう。
「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動その他通常の予想を超えた自然的又は人為的な事象であって、市及び認定計画提出者等のいずれの責めにも帰すことのできない事由(経験ある管理者又は認定計画提出者等側の責任者によっても予見し得ず、又は予見できてもその損失、損害若しくは障害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由) をいう。
「プロジェクトマネジメント業務」とは、要求水準書第3章10. に規定する業務(関連事業との調整を含む。) 及び当該業務を実施する上で必要な関連業務をいう。
「法令等」とは、条約、法律、政令、省令、横須賀市の条例及び規則、これらに基づく法令、通達、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断その他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。
「本件業務」とは、プロジェクトマネジメント業務、設計業務、建設業務及び維持管理・運営業務を個別に又は総称していう。
「本件工事」とは、本件工事(特定公園施設)及び本件工事( 公募対象公園施設
(設置)) を個別に又は総称していう。
「本件工事(公募対象公園施設( 設置))」とは、公募対象公園施設(設置) 設建設業務に係る工事をいう。
「本件工事(特定公園施設)」とは、特定公園施設建設業務に係る工事をいう。 「本件都市公園」とは、長井海の手公園及び荒崎公園を個別に又は総称してい
う。
「本事業」とは、第5条に規定する事業をいう。
「モニタリング実施計画書」とは、別紙17に規定するモニタリングの具体的な実施方法を示した資料をいう。
「要求水準書」とは、本事業に関し令和2年●月●日に公募設置等指針とともに公表された長井海の手公園等交流拠点機能拡充事業 要求水準書及びその別紙をいう(その後の変更を含む。)。
事業対象区域
※認定計画提出者等の提案に応じて別紙を作成・添付
事業日程
※認定計画提出者等の提案に応じて別紙を作成・添付
認定計画提出者等が締結する保険契約
※認定計画提出者等の提案に応じて別紙を作成・添付
本件工事に関する完成図書
※認定計画提出者等の提案に応じて別紙を作成・添付
認定計画提出者等使用料の改定方法
※認定計画提出者等の提案に応じて別紙を作成・添付
公募対象公園施設(設置)の開業スケジュール
※認定計画提出者等の提案に応じて別紙を作成・添付
情報取扱注意項目
※認定計画提出者等の提案に応じて別紙を作成・添付
特定公園施設の一覧
※認定計画提出者等の提案に応じて別紙を作成・添付
公募対象公園施設( 設置)の一覧
※認定計画提出者等の提案に応じて別紙を作成・添付
公募対象公園施設( 管理)の一覧
※認定計画提出者等の提案に応じて別紙を作成・添付
指定管理業務対象施設の一覧
※認定計画提出者等の提案に応じて別紙を作成・添付
DB対象施設の一覧
※認定計画提出者等の提案に応じて別紙を作成・添付
特定公園施設譲渡等契約
※認定計画提出者等の提案に応じて別紙を作成・添付
指定管理業務基本協定
※認定計画提出者等の提案に応じて別紙を作成・添付
設計建設請負契約(DB対象施設)
※認定計画提出者等の提案に応じて別紙を作成・添付
モニタリング実施計画書
※認定計画提出者等の提案に応じて別紙を作成・添付