CAVE BJJ会員規約
CAVE BJJ会員規約
第1条(目的)
CAVE BJJ(以下「本ジム」と言います。)は、会員(本会則の手続を経て当社と契約を締結された方をいいます。以下同じです。)が本ジムの施設を利用し、心身の育成、健康維持、健康増進および会員相互の親睦を図ることを目的とします。
第2条(会員制)
1. 本ジムは、会員制とします。
2. 本ジムに入会する場合は本会則を承諾し、利用契約等の諸契約をすることにより本ジムへの入会が認められ、本ジムの施設を利用およびクラスへ参加することができます。
3. 会員は本会則や本ジムが定める規則を全て遵守しなければなりません。
第3条(入会資格)
次の項目のいずれかに該当する方は本ジムの会員になれません。
① 各種会員種別において別途定める資格を満たさない方。
② 本会則および諸規則を遵守できない方。
③ 入会時の「確認事項」「同意事項」等に同意できない方。
④ 18歳未満での本ジムへの入会に関して、親権者の同意を得られない方。
⑤ 医師等に運動を禁じられている方。
⑥ 伝染病または感染する恐れのある疫病を有している方。
⑦ 暴力団または反社会勢力に属している方。
⑧ 暴力団または反社会勢力に属している方と関わりがあると本ジムが判断した方。
⑨ 過去に会則違反等で強制退会処分を受けたことがある方。
⑩ その他、当ジムが会員として相応しくないと判断した方。
第4条(入会手続き)
1. 本ジムに入会する場合は所定の申込方法により入会申込を行い、本ジムの審査を受けた上で本ジムとの契約が成立し、本ジムの会員となります。
2. 前項に定める入会申込を行なった場合であっても、本ジムが行う審査の結果、入会が認められない場合がございます。審査方法及び審査内容は開示されません。
3.18歳未満の方が入会する場合は、親権者の同意を得た上でお申し込みいただきます。
第5条(会費)
1. 会員は会費を所定の方法で支払うものとします。
2. 会員は実際の本ジムの利用の有無にかかわらず、本会則が定め会費等を支払う義務があります。
一度支払った会費等は本会則が定める場合を除いて返還しません。
第6条(禁止事項)
会員は次の行為をしてはいけません。
① 本会則に反する行為。
② 風邪の症状もしくは熱が37.5度以上ある状態での入館。
③ 酒気を帯びての入館。
④ 妊娠中のクラスへの参加。
⑤ 医師などに運動を禁止されている状態でのクラスへの参加。
⑥ 施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、宗教等の勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動。
⑦ 刃物等の危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み。
⑧ 他の会員またはスタッフに対する暴力的な言動、性的な言動、その他迷惑行為。
⑨ 物を投げる、叩く、壊す等、他の会員やスタッフが恐怖を感じる危険な行為。
⑩ 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する行為。
⑪ 本ジムの秩序を乱す行為。
⑫ 本ジムまたは他の会員の名誉、信用あるいは品位を毀損する恐れのある行為。
⑬ 本ジムの許可無く本ジム所属として大会に出場する行為。
第7条(届出等)
1. 会員は入会時に申告した内容やその他本ジムに届け出た内容が正確であることを保証します。当該情報が不正確であることによって生じる損害について一切の責任を負いません。
2. 会員は入会申込書に記載した内容に変更があった時は、速やかに所定の手続きをもって変更の届けをしなければなりません。
第8条(休会及び復帰)
1. 会員は所定の休会届の記入による手続きを行なった上で、本ジムを月単位で休会することができます。
2. 休会手続は、休会開始を希望する月の前々月の末日までに行うものとします。
3. 本条の休会手続が完了しない場合は休会扱いとなりませんので、本ジムのご利用がなくても通常の会費等が発生します。
4. 休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後、自動的に本ジムに復帰扱いとなります。その場合、復帰月から通常の会費を支払うものとします。
第9条(退会)
1. 会員が自己都合により、本ジムを退会する場合は所定の退会届による手続きを行なった上で、退
会することができます。
2. 退会手続きは退会を希望する前々月の末日までに行うものとします。
3. 本条の退会手続きが完了しない場合は在籍となりますので、本ジムのご利用がなくても通常の会費等が発生します。
第10条(強制退会)
1. 当ジムは次の項目に当てはまる場合、会員を強制的に退会させることができます。
① 本会則を遵守しないとき
② 本ジムにおいて、第3条における入会資格を欠いていると判断したとき。
③ 諸費用の支払いを連続して二ヶ月怠ったとき。
④ 入会に際し、虚偽の申告をした場合、もしくは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。
⑤ 当ジムにおいて、会員として相応しくない言動があったと認められたとき。
2. 強制退会させられた会員は、退会時から当ジムの施設を利用することができません。
3. 強制退会させられた会員に対しては、前納分、または既払分の会費等があっても、これを返納することはありません。
4. 強制退会させられた会員は当ジムへの再入会はできません。
第11条(会員以外の施設利用)
会員以外の方が本ジムを利用する際は、所定の申込書を提出の上、利用料を支払わなければなりません。この場合、当該利用される方にも本会則を適用させていただきます。
第12条(損害賠償責任)
1. 会員が本ジムの施設(駐輪場も含む)の利用中、あるいは行事、試合等において、会員自身が受けた損害に対して、本ジムに故意または過失がある場合を除き、本ジムは当該損害に対する責任を負いません。
2. 会員同士の間に生じた係争やトラブルにおいても、本ジムに故意または過失がある場合を除き、本ジムは一切関与せず、責任を負いません。
3. 会員は自己の責に帰すべき原因により、本ジムまたは第三者に損害を与えた場合は速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
第13条(持込物に関する責任)
1. 本ジムは会員が施設に持ち込んだ物を預かりません。
2. 本ジムは、本ジムに故意または過失がない限り、会員が施設に持ち込んだ物の滅失または毀損について賠償する責任を負いません。
3. 本ジムは、会員が施設に放置したものに関する一切の権利を放棄したものと見なします。ただし
次の項目に定めるものを除きます。
① 現金及び有価証券。
② クレジットカードまたはキャッシュカード。
③ 運転免許証、健康保険証、パスポートその他これらに類するもの。
④ 建物または自動車の鍵を開けることに用いられる鍵、カードキーその他これらに類するもの。
⑤ 携帯電話装置。
⑥ 当該物または付属物に記載又は付加した情報により、その所有者が識別できるもの。
第14条(営業日および営業時間)
営業日および営業時間において、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。
第15条(休業)
1. 当ジムは定期休業日を設けます。
2. 当ジムは次の項目のいずれかにより、営業することが困難または営業すべきではないと判断するときは、本ジムを休業することができます。
① 天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力があった時またはその恐れがあるとき。
② 施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき。
③ 行政指導もしくは命令等があったとき。
④ 社会情勢の著しい変化があった時、またはその恐れがあるとき。
⑤ その他、本ジムが営業することが困難または営業すべきではないと判断したとき。
3. 前二項の場合、法令の定めまたは本ジムが認める場合を除き、会員が負担する諸費用の支払い義務が軽減、または免除されることはありません。
4. 本ジムは臨時休業を予定する場合は事情の許す限り、事前にジム内またはホームページに掲示します。
第16条(諸費用、利用範囲、条件、および運営システムの変更について)
本ジムは本会則に基づいて会員が負担する諸費用、利用範囲、条件および運営システムについて、これを変更または廃止することができます。
第17条(会則の改定)
本ジムは本会則および諸規則を改定することができます。その効力は改定日をもって、全ての会員に適用されます。
以上 C♙VE BJJの会員として、スポーツマンシップに乗っ取り、日々明るく元気に鍛錬に精進することを誓います。