スーパーカード(DC)をお申込みのお客様
クレジット
(DC)
必ずお読みください。
カード会員規約・規定集
(DC)
スーパーカード(DC)をお申込みのお客様
DC CARD会員規約 1
DCビジネスゴールド会員特約 30
ご利用代金明細書発行に関する
特別規約(DC) 31
DC ETCカード会員規約 33
クレジットカード・保証委託約款 37
本冊子はお申込書控とともに、大切にお持ちください。
〈第1章 一般条項〉第1条(会員)
1. 会員には、本人会員と家族会員とがあります。
2. 本人会員とは、株式会社千葉銀行(以下「当行」と称します。)および三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」と称します。)が運営するDC標章を冠したクレジットカード取引システムに入会を申込み、当行および三菱UFJニコス(以下「両社」と称します。)がDC個人会員として入会を認めた方をいいます。
3. 家族会員とは、本人会員が利用代金の支払いその他両社との契約に関する一切の責任を引受けることを承認した家族で、本人会員が申込み両社が入会を認めた方をいいます。
4. 会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立します。
第2条(カードの発行と管理、規約の承認)
1. 両社は、会員1名ごとにDC標章を冠したクレジットカード(以下「カード」と称します。)を発行し、貸与します。カードの所有権は当行にあり、会員には善良なる管理者の注意をもって、カードを利用、管理していただきます。
2. 会員は、両社よりカードを貸与されたときは、本規約承認の上、直ちにその署名欄に会員自身の署名をしていただきます。会員が本規約を承認しない場合には、利用開始前に直ちにカードを切断した上で当行に返却するものとします。なお、本規約中のMastercard Asia/Pacific Pte. Ltd. (以下「Mastercard」と称します。)に関する規定は「DC Mastercard」に、VISA Worldwide Xxx.Xxxxxxx(以下「VISA Worldwide」と称します。)に関する規定は「DC Visaカード」に適用します。
3. カードは、カードの表面に会員名が印字された本人に限り利用でき、他の者に譲渡、貸与または担保に提供するなど、カードの占有を第三者に移転することは一切できません。
4. 会員は、会員番号およびカードの有効期限についての情報を本人によるクレジットカード取引システムの利用以外に他の者に使用させることはできません。
5. 前各項のいずれかに違反してカードが利用された場合、そのために生ずる一切の支払いについては、すべて会員の責任となります。
第3条(暗証番号)
1. 会員は、所定の方法によりカードの暗証番号を届け出するものとします。ただし、会員から届け出られた暗証番号につき当行が暗証番号として不適切と判断した場合、会員は当行所定の方法により暗証番号を届け出するものとします。
2. 会員は、暗証番号につき生年月日や電話番号等他人から推測されやすい番号を避け、また他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3. 使用されたカードの暗証番号が当行に登録された暗証番号と一致していることを確認し、当該利用者を本人として取り扱った場合は、カード・暗証番号等に事故があっても、そのために生じた損害については、当
行はその責任を負いません。
4. カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、そのために生じた損害については会員の責任となります。ただし、カードの管理および登録された暗証番号の管理において会員に責任がないと当行が認めた場合は、この限りではありません。
第4条(カードの有効期限)
1. カードの有効期限は当行が指定するものとし、カード表面に西暦で月、年の順に記載したその月の末日までとします。
2.カードの有効期限が到来する場合、両社が引続き会員として適当と認める方には、新しいカードと会員規約を送付します。この場合、会員は有効期限が到来したカードは破棄(磁気ストライプとICチップ部分を切断)のうえ、新しいカードを使用するものとします。
3.カードの有効期限内におけるカード使用による支払いについては、有効期限経過後といえども、本規約を適用します。
第5条(年会費)
1. 会員は当行に対し、所定の年会費を第7条第1項に定める方法によりお支払いいただきます。なお、お支払い済の年会費は、年度途中で退会または会員資格が取消しとなった場合等においても、返却いたしません。
2. 初年度年会費は、初回口座引き落とし日から翌年の応当日の前日までの1年間に充当し、次年度以降の年会費は初年度に準じて充当します。なお、カード交付日から初回口座引き落とし日までの期間は、年会費の支払いの対象とはしないものとします。
3. 口座引き落とし日に年会費をお支払いいただけない場合は、原則としてクレジットカードの利用を停止させていただきます。
4. 年会費が口座引き落とし日にお支払いいただけなかった場合は、翌月以降も口座引き落としをさせていただくことがあります。口座引き落とし日から3ヶ月以内に年会費をお支払いいただいた場合は、クレジットカードの利用を口座引き落とし日に遡って継続させる場合があります。
第6条(カードの利用可能枠)
1. ショッピング利用代金(日本国内、国外でのカード利用による商品、権利の購入、役務の受領、通信販売、諸手数料などの利用代金を含みます。)の未決済残高の合計は、本人会員、家族会員の利用額を合計して当行が定めた金額以内とし、この当行が定めた金額を「ショッピング利用可能枠」とします。また当行は、「ショッピング利用可能枠」の範囲内でショッピング2回払い、ボーナス一括払い、ショッピング分割払い(含むボーナス併用分割払い)による利用可能枠(以下「ショッピング分割払い利用可能枠」と称します。)およびショッピングに関するリボルビング払い
(含むボーナス併用リボルビング払い)による利用可能枠(以下「ショッピングのリボルビング利用可能枠」と称します。)を別途定めることがあります。
2. 当行は、第1項に定めるショッピング利用可能枠、ショッピング分割払い利用可能枠・ショッピングのリボルビング利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下
「割賦取引」と称します。)の利用可能枠(以下「割賦取引利用可能枠」と称します。)を定める場合があります。割賦取引利用可能枠は、当行が発行するすべてのクレジットカードに共通で適用されるものとします。会員は、当行が発行するすべてのクレジットカードによる、ショッピング2回払い、ボーナス払い、ショッピング分割払い(含むボーナス併用分割払い)、ショッピングに関するリボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)、およびその他の割賦取引において、本人会員、家族会員のショッピング利用額を合計した未決済残高の合計が、割賦取引利用可能枠を超えてはならないものとします。
3. キャッシングサービスの利用額は、本人会員、家族会員の利用額を合計して当行が認めた金額以内とし、この金額を「キャッシングサービス利用可能枠」とします。
4. ショッピング利用可能枠および割賦取引利用可能枠については、当行はカードの利用状況その他の事情を勘案してこれを増額することができ、また、必要と認めた場合はこれを減額できるものとします。ただし、ショッピング利用可能枠および割賦取引利用可能枠の増額については、会員から希望しないとの申し出があった場合は、この限りではありません。また、キャッシングサービス利用可能枠については、当行はカードの利用状況その他の事情を勘案してこれを増額することができ、必要と認めた場合はいつでも減額できるものとし、また新たな融資を実行しないことができるものとします。
5. 第1、2、3項の利用可能枠の与信期間は入会日から1年間とします。ただし期間満了日の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合にはこの期間はさらに同期間延長するものとし、以後も同様とします。
6. 会員は、当行が承認した場合を除き、第1、2、3項の利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。万一、当行の承認を得ずにこの利用可能枠を超えた金額は、当行からの請求により、一括して直ちにお支払いいただきます。
7. 当行は、会員のカード利用における利用金額または利用頻度が、当行が把握する会員の年収情報や職業、年齢等の属性情報等から想定される利用金額または利用頻度を大きく超えるなど、会員のカードの利用内容が不自然であると判断された場合には、会員のカードの利用目的、利用先、購入商品(役務)の内容、カード利用代金の支払原資その他当行が必要と認める事項について調査を行うことができます。この場合、当行は、会員に対してかかる事項について説明および資料の提出を求める場合があり、会員は、これに応じる義務を負うものとします。なお、会員が当行の求めに応じなかった場合には、当行は、会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用停止、利用可能枠の引下げまたは付帯サービス(第16条の4第1項に定義します。)の全部もしくは一部の利用停止等の措置をとることができるものとします。
8. 会員が当行の発行するカードを複数所持している場合も、第1、3項の利用可能枠はカードの枚数にかかわらず第1、3項に定めた金額とします。
第7条(代金決済の方法等)
1. ショッピングおよびキャッシングサービスの利用代金、年会費、諸手数料など会員が当行に対して負担する一切の支払債務は、原則として毎月15日に締切り翌月から毎月10日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日。)に口座振替の方法により、会員指定の本人会員名義の支払預金口座からお支払いいただきます。ただし、支払額の口座振替ができない場合には、約定支払日以降任意の日に、支払額の全額または一部につき口座振替できるものとします。また上記締切日、支払日または支払方法は、当行の都合により変更することがあります。なお、事務上の都合により翌々月以降の指定日にお支払いいただくことがあります。
1 の2. 前項にかかわらず、代金決済の方法について別に定めがある場合、または第6項にもとづき口座振替を停止した場合その他当行が特に必要と認め会員に通知した場合、その方法に従いお支払いいただきます。
2. 第1項および前項の場合、当行は普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードの提出なしに引き落とします。
3. 会員の日本国外におけるカード利用による代金は、日本円に換算の上、国内におけるカード利用代金と同様の方法でお支払いいただきます。日本円への換算には、MastercardまたはVisa Worldwideで売上データが処理された日のMastercardまたはVisa Worldwideが適用した交換レートに海外利用に伴う諸事務処理など所定の費用を加算したレートを適用するものとします。
4. 当行は、毎月の支払債務(以下「支払金」と称します。)をご利用代金明細書により通知します。この通知を受けた後1週間以内に会員からの申し出がない限り、ご利用代金明細書の内容について承認されたものとして第1項の口座振替などを行います。
5. 支払期日に万一第1項の口座振替などができない場合は、別途当行の定める方法によりお支払いいただきます。また、会員は第1項の口座振替ができるように努めるものとします。
6. 当行は、会員が支払金の支払を遅延した場合には、支払金の口座振替を停止する場合があります。
第8条(返済金の充当順序)
1. 会員のお支払いいただいた金額が、本規約およびその他の契約に基づき当行に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員からの申し出がない限り、特に通知なくして、当行が適当と認める順序、方法によりいずれかの債務に充当しても異議ないものとします。ただし、ショッピングのリボルビング払いの支払停止の抗弁に係る充当順序については、この限りではないものとします。
2.当行は、会員が既に支払った支払金を会員へ返金する必要が生じ、且つ当行が適当と認めた場合において、当該返金すべき金額を本規約に基づく会員の債務に、その債務の期限前であっても充当することができるものとします。ただし、会員が振込による返金を選択する旨を申し出た場合は、当行は会員の支払預金口座(または会員がお支払預金口座とは別に指定した会員名義の金融機関の預金口座・貯金口座等)へ
振込むことにより返金するものとします。
第9 条(遅延損害金)
会員が支払金の支払いを遅延したときは、当該支払金の元金に対し支払期日の翌日から支払日に至るまで、また期限の利益を喪失したときは、本規約に基づく未払債務の元金残高に対し期限の利益喪失の翌日から完済の日に至るまで、以下の年利割合(年365日の日割計算による。)による遅延損害金をお支払いいただきます。なお、遅延損害金の割合は、変更することがあります。
(1)第26条に定めるショッピング2回払い、ボーナス一括払い、ショッピング分割払い、ボーナス併用分割払いの場合は年率2.99%
(2)前号以外のショッピング払いの場合は年率14.56%
(3)キャッシングサービスの場合は年率19.92%
第1 0 条(会員の再審査)
1. 当行または三菱UFJニコスは、会員の適格性について入会後定期、不定期の再審査を行うことがあります。この場合、会員は当行または三菱 UFJニコスから請求があれば求められた資料などの提出に応ずるものとします。
2. 当行または三菱UFJニコスは、前項の場合に会員が当行または三菱 UFJニコスの求めに応じないとき等、必要と認めた場合はいつでも、会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用停止または利用可能枠の引下げ等の措置をとることができるものとします。
第1 1 条(カードの利用・貸与の停止、法的措置、会員資格取消、カードの差替えなど)
1. 会員が次のいずれかの事由に該当した場合、当行または三菱UFJニコスは会員に通知することなく、会員が当行または三菱UFJニコスから発行を受けたすべてのクレジットカードに対して、カードの利用断り、カードの利用停止および自動回収、会員資格の取消、カード貸与の停止によるカードの返却請求もしくは磁気ストライプ部分の(ICカードの場合はICチップ部分も同様に)切断および破棄処分依頼、第25条第1項で定める加盟店などに対する当該カードの無効通知または登録、当行または三菱UFJニコスが必要と認めた法的措置(以下「本件措置」と称します。)をとることができるものとします。
(1)両社に届出るべき事項に関し届出を怠ったまたは虚偽の申告をした場合。または、当行から要請があったにもかかわらず年収の届出
(収入証明書の提出を含みます。)を怠った場合
(2)本規約に違反し、もしくは違反するおそれがある場合
(3)当行との間の契約(当行または三菱UFJニコスから発行を受けたクレジットカードに係る会員規約を含みますが、これらに限られません。以下、次号において同じ。)のいずれかの条項に違反し、もしくは違反するおそれがある場合
(3)の2 会員が当行と契約した法人の代表者であるとき(過去に代表者であったときを含みます。)であって、当該法人が当行との間の契約における解除条項に該当したと当行が判断した場合、または当該法人が当行との間の契約における解除条項に該当したことに
より、すでに当行より当行との間の契約を解除されていた場合
(4)第13条第1、2項各号のいずれかの事由に該当した場合
(5)いわゆるショッピング枠の現金化など換金を目的とした商品もしくは権利の購入もしくは役務提供の受領その他の方法による資金の調達のためにするカードのショッピング機能の利用(以下「ショッピング利用可能枠の現金化等」と称します。)など正常なカードの利用でないと当行または三菱UFJニコスが判断した場合
(6)前号に定める場合のほか、以下のいずれかに該当しまたはそのおそれがあると当行が判断した場合。
①当行が把握する会員の年収情報や、職業、年齢等の属性情報等から想定される利用金額または利用頻度を著しく超える利用金額または利用頻度でなされたカードの利用
②カードの利用頻度、利用後の取引の状況その他の客観的事情に照らし、ポイントその他の付帯サービスに係る利益を得ることを主たる目的とするカードの利用
③その他カードの利用目的、利用先、購入商品(役務)の内容、カード利用代金の支払原資、利用金額、利用間隔、過去の利用内容、利用場所等に照らし、不正、不適切または不相当なカードの利用
(第三者による場合も含みます。)
(7)会員が、第11条の2の暴力団員等もしくは第11条の2第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第11条の2第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第11条の2第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、契約を継続することが不適切であると当行または三菱UFJニコスが認める場合
(8)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき本件措置をとる必要があると当行または三菱UFJニコスが判断した場合
(9)相続の開始があったとき
(10)その他当行または三菱UFJニコスが会員として不適格と認めた場合
2. 本件措置は、加盟店を通じて行われる他、当行または三菱UFJニコス所定の方法によるものとします。
3. 会員は会員資格を取消された場合、カードを直接当行宛もしくは加盟店を通じて直ちに当行に返却、またはカードの磁気ストライプ部分を
(ICカードの場合はICチップ部分も同様に)切断のうえ破棄し、本規約に定める支払期限にかかわらず、直ちに当行に対する未払債務をお支払いいただきます。
4. 本人会員が会員資格を取消された場合は、家族会員にも同様の措置をとるものとします。
5.当行は、当行における会員の氏名・会員番号・カードの有効期限等のカード情報の管理、保護等業務上必要と当行が判断した場合、会員番号を変更のうえカードを再発行することができるものとし、会員はあらかじめこれを承認するものとします。
6. 会員は、会員資格を取消された後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等について、本規約に基づきその支払いの責任を負うものとします。
7. 会員は、当行または三菱UFJニコスが本件措置をとったことにより、会員に損害が生じた場合でも、当行または三菱UFJニコスは何ら責任を負わないものとします。また当行または三菱UFJニコスに損害が生じた場合は、会員がその責任を負うものとします。
第11条の2(反社会的勢力の排除)
1. 会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、自らが現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)のいずれにも該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①会員等が事業を経営する場合であって、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②会員等が事業を経営する場合であって、暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤会員等または会員等が事業を経営する場合であって経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
⑥その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図ること。
2. 会員等は、自らまたは第三者を利用して、次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行または三菱UFJニコスの信用を毀損し、または当行または三菱UFJニコスの業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3. 会員等が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、または第1項、第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当行が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、
契約を継続することが不適切であると当行または三菱UFJニコスが認める場合には、当行または三菱UFJニコスは、会員に対して本件措置をとることができるものとします。
4. 前条第2項から第7項までの規定は、前項に基づき会員に対して本件措置がとられた場合にも適用されるものとします。
5. 第3項の規定の適用により会員等に損害が生じた場合でも、当行または三菱UFJニコスは何ら責任を負わないものとします。また当行または三菱UFJニコスに損害が生じた場合は、会員等がその責任を負います。
第12条(費用の負担)
1. 印紙代、xx証書作成費用など弁済契約締結に要する費用ならびに支払督促申立費用、送達費用など法的措置に要する費用は、退会後といえどもすべて会員の負担とします。
ただし、法令において利息とみなされる費用については、これを負担することにより法令に定める上限を超える場合は、その超過分については会員の負担としません。
2. 年会費等、会員が当行に支払う費用等に公租公課が課される場合、または公租公課(消費税等を含みます。)が増額される場合は、会員は当該公租公課相当額または当該増加額を負担するものとします。
第13条(期限の利益喪失)
1. 会員は、次のいずれかの事由に該当した場合は、本規約に基づく債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当行に対する未払債務をお支払いいただきます。
(1)支払の停止または破産手続開始もしくは、民事再生手続開始など債務整理のための法的措置等の申立があったとき
(2)自ら振出したもしくは引受けた手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき
(3)差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき
(4)本会員の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
(5)支払期日に利用代金の支払いを1回でも遅延した場合。ただし、第 26条に定めるショッピング2回払い、ボーナス一括払い、ショッピング分割払い、ボーナス併用分割払いの分割支払金、またはショッピングリボ払い、ボーナス併用リボルビング払いの弁済金については支払いを遅延し、当行から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
(6)保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき
(7)住所変更の届け出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由によって、当行において会員の所在が不明となったとき
(8)当行が所有権を留保した商品の質入、譲渡、貸借その他当行の所有権を侵害する行為をしたとき
(9)当行と別途契約している「バックアップサービス契約」について、期限の利益を失ったとき
2. 会員は、次のいずれかの事由に該当した場合は、当行の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに当行に対する未払債務をお支払いいただきます。
(1)第26条に定めるショッピング2回払い、ボーナス一括払い、ショッピング分割払い、ボーナス併用分割払い、またはショッピングリボ払い、ボーナス併用リボルビング払いによる支払方法を利用した商品の購入(業務提供誘引販売個人契約を除きます。)が会員にとって自らの営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約となる場合で、会員が利用代金の支払いを1回でも遅延したとき
(2)(1)のほか、割賦販売法第35条の3の60第1項各号に定める場合で、会員が利用代金の支払いを1回でも遅滞した場合
(3)当行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき
(4)当行との取引約定の一つにでも違反したとき
(5)本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合
(6)会員資格を喪失したとき(第11条第1項第9号に基づく場合を除きます。)
(7)この取引に関し会員が当行に虚偽の資料提供または報告をしたとき
(8)会員が当行または三菱UFJニコスの発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき
(9)前各号のほか会員の信用状態に重大な変化が生じるなど、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
第14条(カードの紛失、盗難事故の場合の責任と免責、再発行、偽造等)
1. 会員はカードを紛失し、または盗難にあった場合、すみやかに下記の諸手続きをお取りいただきます。
(1)当行または三菱UFJニコスに直接電話などによる連絡
(2)当行または三菱UFJニコスへの所定の届出書の提出
(3)最寄りの警察署への届出
2. カードを紛失し、または盗難にあった場合、そのために生ずる支払いについては会員の責任となります。ただし、前項の諸手続きをお取りいただいた場合、不正使用による損害のうち、当行または三菱UFJニコスが紛失、盗難の通知を受理した日からさかのぼって60日前以降に生じたものについては、次のいずれかに該当しない限り当行が負担します。この場合、会員はすみやかに当行または三菱UFJニコスが必要と認める書類を当行または三菱UFJニコスに提出するとともに、被害状況等の調査に協力するものとします。
(1)会員の故意または重過失に起因する場合
(2)会員の家族、同居人、留守番その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員の関係者が自ら行いもしくは加担した不正使用に起因する場合
(3)戦争、地震などによる著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用
の場合
(4)本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じた場合
(5)紛失、盗難が虚偽の場合
(6)紛失、盗難による第三者の不正使用が会員の生年月日、電話番号等個人情報の会員の責めに帰すべき事由による漏洩と因果関係にある場合
(7)会員が当行または三菱UFJニコスの請求する書類を提出しなかった場合、または提出した書類に不実の表示をした場合、あるいは被害調査の協力をしない場合
(8)カード裏面に会員自らの署名が無い場合
(9)カード利用の際使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場合、ただし、登録された暗証番号の管理において会員に責任がないと当行が認めた場合は、この限りではありません。
3.偽造カードの使用に係るカードの利用代金は、会員の負担とはなりません。ただし、偽造カードの作出または使用について、会員に故意または重大な過失がある場合、当該偽造カードの使用に係るカードの利用代金は、会員の負担とします。
4. カードは、両社が認める場合に限り再発行します。この場合、当行所定の手数料をお支払いいただきます。
第14条の2(暗証番号変更等の場合のカードの取扱い)
会員は、カードに登録した暗証番号の変更等に伴い、当行から変更後の暗証番号を登録したICチップ付カードの再発行を受けたときは、変更前カードを破棄(磁気ストライプとICチップ部分を切断)のうえ、再発行カードを使用するものとします。なお、ICチップ付カードの再発行については第 14条第4項に従い所定の手数料をお支払いいただくことがあります。
第15条(退会)
1.会員は、両社宛所定の退会届を提出するなどの方法により退会することができます。
2. 本人会員が退会した場合、家族会員も当然に退会になるものとします。
3. 第1、2項の場合、会員はカードを直ちに当行または三菱UFJニコスへ返却していただくか、カードの磁気ストライプ部分を(ICカードの場合は ICチップ部分も同様に)切断のうえ破棄していただきます。なお、この場合、第13条の「期限の利益喪失」条項などに該当するときは本規約に定める支払期限にかかわらず、当行に対する一切の未払債務をお支払いいただくことがあります。
4. 会員は、退会した後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等について、本規約に基づきその支払いの責任を負うものとします。
第16条(届出事項の変更手続)
1. 会員が両社に届出た氏名、住所、電話番号、取引を行う目的(カードご利用目的)、職業、勤務先、連絡先、支払預金口座、暗証番号、家族会員などに変更があった場合は、直ちに両社宛所定の届出用紙を提出するなどの方法により手続きをしていただきます。また、会員は、法令等の定めによるなど、当行が年収の申告(収入証明書の提出を含みます。)を求めた場合、直ちに当行宛所定の届出用紙を提出するなどの方法によ
り手続きをしていただきます。
2. 前項の変更手続がないために、当行または三菱UFJニコスもしくは両社が会員に対して届出の郵便物宛先に送付する郵便物が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
ただし、会員にやむを得ない事情がある場合は、この限りではないものとします。
3. 会員が第1項により当行に届出た情報のうち、氏名・住所・電話番号・取引を行う目的(カードご利用目的)・勤務先・連絡先は、本規約第17条の5に基づき、ちばぎんディーシーカード株式会社(以下「ちばぎんDC」と称します。)が利用します。
4. 会員と当行または三菱UFJニコスとの間で本規約以外の契約がある場合において、会員が住所・氏名・電話番号・取引を行う目的(カードご利用目的)・勤務先・連絡先・年収等の変更を、本規約を含むいずれかの契約について届出をした場合には、会員と当行または三菱UFJニコスとの間のすべての契約について、変更の届出をしたものとみなすことがあります。
第1 6 条の2 (法令に基づく取引時確認)
1.当行は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認
(本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引を行う目的および職業等の確認)の手続きが、当行所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りし、あるいはカードの利用をお断りすることがあります。
2.会員は、会員が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に規定する外国の元首及び外国の政府等において重要な地位を占める者もしくはこれらの者であった者またはその者の家族に該当する場合または該当することとなった場合は、当行所定の方法により遅滞なく当行に届出なければなりません。
第1 6 条の3 (カード利用代金債権の譲渡等の同意)
会員は、当行が必要と認めた場合、当行が会員に対して有する債権を、取引金融機関(その関連会社を含みます。)・特定目的会社・債権回収会社等に譲渡すること、ならびに当行が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、およびこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得・提供することにつき、あらかじめ同意するものとします。
第1 6 条の4 (付帯サービス等)
1.会員は、当行または当行が提携する第三者(以下「サービス提供会社」と称します。)が提供するサービスおよび特典(以下「付帯サービス」と称します。)を当行またはサービス提供会社所定の方法により利用することができます。会員が利用できる付帯サービスの内容、利用方法等については、当行がホームページへの記載その他の当行所定の方法により通知または公表します。
2. 会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれにしたがうものとし、サービスを利用できない場合があることをあらかじめ承認するものとします。
3.会員は、当行またはサービス提供会社が必要と認めた場合、当行またはサービス提供会社が付帯サービスの全部または一部について、会員への予告または通知なしに、変更、中止または利用停止の措置をとる場合があることをあらかじめ承認するものとします。
4.会員は、カードの有効期限の到来、退会、会員資格取消等により会員資格を喪失した場合等には、当然に付帯サービスを利用することができなくなることをあらかじめ承認するものとします。
第1 6 条の5 (クレジットカード事務の委託)
1. 当行は、本規約に基づくクレジットカードに関する事務(与信事務(与信判断事務を除きます。)、代金決済事務、およびこれらに付随する事務等)を三菱UFJニコスまたはちばぎんDCに委託します。会員は三菱 UFJニコスおよびちばぎんDCが当行より受託して本規約に基づくクレジットに関する事務を行うことに同意するものとします。
2. クレジットカードに関する事務の委託に伴い、三菱UFJニコスまたはちばぎんDCが当行にかわって会員に対しご連絡する場合があります。
第1 6 条の6 (クレジットカード債務の保証の取得)
1. 会員は、利用代金、利息、手数料、損害金等のクレジットカード取引から生じる一切の債務(ただし年会費は除きます。)について、ちばぎんDCの保証を得るものとします。
2. 会員は、ちばぎんDCの保証がされない場合、両社からカードの発行を受けられない場合があることを予め承諾するものとします。
3. ちばぎんDCの保証を得るについて、会員はちばぎんDCの定める保証委託約款を予め承諾するものとします。
4. 会員は当行に対する債務の履行を怠った場合、ちばぎんDCが当行からの保証債務の履行の請求に応じ、会員に対する通知・催告なくして代位弁済しても何ら異議を述べないものとします。
〈第2 章 個人情報の取扱い条項〉
第1 7 条(与信目的による個人情報の取得・保有・利用)
会員等は、本規約に基づくカード取引契約(契約の申込みを含みます。以下同じ。)を含む当行との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」と称します。)を両社が保護措置を講じた上で取得・保有・利用することに同意します。
(1)本人を特定するための情報(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、Eメールアドレス、勤務先、家族構成、住居状況等の事項、会員等の属性に関する情報、運転免許証等の記号番号等)、取引を行う目的
(カードご利用目的)、職業その他入会申込時や入会後に会員等が所定の申込書等に記載した、または当行に提出した書面等に記載された本人に関する情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。以下同じ。)
(2)入会申込日、入会承認日、支払預金口座、ご利用可能枠等、本規約に基づくカード取引契約の内容に関する事項(本申込みの事実を含みます。)
(3)本規約に基づくカード取引の利用状況、利用履歴、支払開始後の利
用残高、利用明細、月々の返済状況、および電話等での問合せにより知り得た情報
(4)本規約に基づくカード取引に関する会員等の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、ならびに本規約に基づく契約以外の会員等との契約における会員等のカード等の利用・支払履歴
(5)会員等または公的機関等から、適法かつ適正な方法により取得した、住民票等公的機関等が発行する書類の記載事項
(6)本人確認資料、収入証明書等、法令に基づき取得が義務付けられて、または認められることにより会員等が提出した書類の記載事項
(7)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報
第1 7 条の2 (カード機能の提供および営業目的による個人情報の利用)
1. 会員等は、当行または三菱UFJニコスがカード発行、会員管理およびカード付帯サービス(会員向け各種保障制度、各種ポイントサービス等)を含むすべてのカード機能の提供のために第17条(1)(2)(3)の個人情報を利用することに同意するものとします。
2. 会員等は、当行または三菱UFJニコスが下記の目的のために第17条
(1)(2)(3)の個人情報を利用することに同意するものとします。
(1)当行または三菱UFJニコスのクレジット関連事業における市場調査・商品開発
(2)当行、三菱UFJニコスまたは加盟店等のクレジット関連事業における宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内
なお、三菱UFJニコスのクレジット関連事業とは、クレジットカード融資、信用保証等となります。事業内容の詳細につきましては、次のホームページにおいてご確認いただけます。
3. 当行または三菱UFJニコスは本規約に基づくカード取引契約に関する与信業務の一部または全部を当行または三菱UFJニコスの提携先企業に委託する場合、個人情報の保護措置を講じた上で、第17条により取得した個人情報を当該提携先企業に提供し当該提携先企業が利用することがあります。
4. 当行または三菱UFJニコスは当行または三菱UFJニコスの事務(コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含みます。)する場合、個人情報の保護措置を講じた上で、第17条により取得した個人情報を当該業務委託先に提供し当該企業が利用することがあります。
第1 7 条の3 (個人信用情報機関への登録・利用)
1. 会員等は、当行または三菱UFJニコスがそれぞれ加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者であり、以下「加盟信用情報機関」と称します。)および当該機関と提携する個人信用情報機関
(以下、「提携信用情報機関」と称します。)に照会し、会員等の個人情報
(官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難等に係り本人から申告された情報、電話帳記載の情報など、加盟信用情報機関および提携信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録する情報を含みます。)が登録されている場合には、当行または三菱UFJニコスが、会員等の本契約を含む当行または三菱UFJニコスとの与信取引に係る支払能力の調査および与信判断ならびに与信後の管理(転居先の調査等を含みます。)のために、その個人情報を利用することに同意するものとします。ただし、会員等の支払能力に関する情報については、割賦販売法および貸金業法により、会員等の支払能力・返済能力の調査の目的に限り利用されます。
2. 会員等は、会員等の本規約に基づくカード取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、当行または三菱UFJニコスにより加盟信用情報機関に規約末尾の表に定める期間登録され、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により、会員等の支払能力に関する調査および与信判断ならびに与信後の管理(転居先の調査等を含みます。)のために、利用されることに同意するものとします。ただし、会員等の支払能力に関する情報は、割賦販売法および貸金業法により会員等の支払能力の調査の目的に限り利用されます。
3. 会員等は、加盟信用情報機関に登録されている個人情報が、加盟信用情報機関および当行または三菱UFJニコスにより、正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、相互に提供され、利用されることに同意するものとします。
4. 加盟信用情報機関および提携信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、およびホームページアドレス、加盟企業の概要は規約末尾に記載しております。また、当行または三菱UFJニコスが本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し登録・利用する場合は、別途、書面により通知のうえ同意を得ます。
5. 前項の加盟信用情報機関に登録される情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、介護保険の被保険者証等本人確認書類の記号番号等、契約の種類、契約日、利用可能枠、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払状況等その他規約末尾の表に定める、加盟信用情報機関指定の情報となります。
第1 7 条の4 (個人情報の公的機関等への提供)
会員等は、当行が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意するものとします。また、当行が本規約に基づくカード取引契約を含む当行との取引の与信判断および与信後の管理のため、住民票等公的機関が発行する書類を取得するに際し、公的機関等から個人情報の提供を求められた場合、当該個人情報を提供することに同意します。
第1 7 条の5 (個人情報のちばぎんD C への提供)
会員等は、当行が本規約および保証委託契約にもとづき本契約におけるカード取引の一切の債務保証を行うちばぎんDCに対し、第17条の個人情報を提供し、ちばぎんDCが本保証取引を含むちばぎんDCとの取引の与信判断および与信後の管理のために利用することに同意するものとします。
第1 8 条(個人情報の開示・訂正・削除)
1. 会員等は、当行、三菱UFJニコス、加盟信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより各社の保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
(1)当行に開示を求める場合には、規約末尾に記載の当行「個人情報苦情・相談窓口」に連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えいたします。
(2)加盟信用情報機関に開示を求める場合には、本規約末尾に記載の加盟信用情報機関に連絡してください。
2. 万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当行または三菱UFJニコスは個人情報の保護に関する法律の定めるところに従い、速やかに訂正または削除に応じます。
第1 9 条(本規約第2 章に不同意の場合)
当行または三菱UFJニコスは、会員等が入会申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合および本規約第2章(変更後のものも含みます。)の内容の全部または一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会手続をとることがあります。
ただし、本規約第17条の2第2項に定めるクレジット関連事業における市場調査·商品開発あるいは営業案内を目的とした利用について同意しない場合でも、これを理由に当行または三菱UFJニコスが入会をお断りすることや退会手続をとることはありません。ただし、この場合は、当行、三菱UFJニコスおよび当行または三菱UFJニコスの加盟店等の商品·サービス等の提供ならびに営業案内を受けられない場合があることを会員等はあらかじめ承認するものとします。
第1 9 条の2 (利用・提供中止の申し出)
本規約第17条の2第2項に定めるクレジット関連事業における市場調査・商品開発あるいは営業案内を目的とした利用について同意を得た範囲内で当行または三菱UFJニコスが当該情報を利用している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降の当行または三菱UFJニコスでの利用、他社への提供を中止する措置をとります。
ただし、請求書等に同封される宣伝物·印刷物については、この限りではありません。また、当該利用中止の申し出により当行、三菱UFJニコスおよび当行または三菱UFJニコスの加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられなくなる場合があることを会員等は、あらかじめ承認するものとします。
第2 0 条(問合せ窓口)
1. 会員等の個人情報に関するお問合せや開示·訂正·削除、またはご意
見の申し出、あるいは利用·提供中止の申し出等は、規約末尾に記載している当行「個人情報苦情・相談窓口」までお願いします。
2. 三菱UFJニコスが利用している会員等の個人情報の、三菱UFJニコスにおける利用に関するお問合せや開示·訂正·削除、またはご意見の申し出、あるいは利用·提供中止の申し出等は、下記までお願いします。なお、三菱UFJニコスは個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報保護総括管理者を設置しております。
三菱UFJニコス株式会社 DCカードコールセンター東京:x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0 TEL 00-0000-0000
大阪:x000-0000 xxxxxxxxx0-0-00 TEL 00-0000-0000
第2 0 条の2 (契約不成立時および会員資格取消・退会申出後の個人情報の利用)
1. 本規約に基づくカード取引契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第17条および第17条の3第2項に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2. 両社は、第11条および第15条に定める会員資格取消または退会申出後も、第17条、第17条の2および第17条の4に定める目的(ただし、第 17条の2第2項を除きます。)で、法令等または両社が定める所定の期間、個人情報を保有し、利用します。
第2 0 条の3 (条項の変更)
第2章に定める同意条項は法令に定める手続きに従い、必要な範囲内で変更できるものとします。
〈第3 章 総則〉
第2 1 条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令などの適用)
日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される諸法令により一定の手続きを必要とする場合には、当行の要求に応じこの手続きをとるものとし、また、これらの諸法令の定めるところに従い、国外でのカード利用の制限もしくは停止に応じていただくことがあります。
第2 2 条(準拠法)
会員と両社または当行もしくは三菱UFJニコスとの間の諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第2 3 条(合意管轄裁判所)
会員と当行または三菱UFJニコスもしくは両社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地、購入地、当行の本店、三菱UFJニコスの本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第2 4 条(規約の変更)
1. 両社は、法令の定めにしたがい、お客さまの利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目
的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規定を変更することができます。
2.前項による本規定の変更は、変更後の内容を当行ホームページへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
〈第4章 ショッピング条項〉
第25条(ショッピングの利用方法)
1. 会員は、次の(1)から(5)に記載した加盟店(以下「加盟店」と称します。)にカードを提示し、所定の売上票などに会員自身の署名を行うことによって、商品、権利の購入ならびに役務の提供を受けることができます。ただし、(3)、(4)の日本国外の加盟店では、加盟店によっては利用できない場合があります。なお、売上票などへの署名に代えて、加盟店に設置されている端末機でカードおよび登録されている暗証番号を操作するなど所定の手続きにより、同様のことができます。
(1)両社または当行もしくは三菱UFJニコスが契約した加盟店
(2)当行または三菱UFJニコスと提携したクレジットカード会社(以下
「提携カード会社」と称します。)が契約した加盟店
(3)Mastercard加盟の金融機関またはクレジットカード会社と契約した日本国内および日本国外の加盟店
(4)Visa Worldwide加盟の金融機関またはクレジットカード会社と契約した日本国内および日本国外の加盟店
(5)その他当行が定める加盟店
2. 前項の規定にかかわらず、通信販売などカードの利用方法を、当行、三菱UFJニコス、Mastercard、Visa Worldwideのいずれかが別に定めた場合には、会員はこれらの方法によるものとし、この場合にはカードの提示、署名などを省略することができます。
3. 通信料金等当行または三菱UFJニコス所定の継続的役務については、当行または三菱UFJニコスが適当と認めた場合、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。この場合、会員は、会員番号等の変更等があった場合、もしくは会員資格の取消し等によりカードを利用することができなくなった場合は、その旨を当該加盟店に通知するものとし、別途当行または三菱UFJニコスから指示がある場合にはこれに従うものとします。また、会員は、当該加盟店の要請があったとき、その他当該役務の提供を継続的に受けるために当行または三菱UFJニコスが必要であると判断したとき、会員番号等の変更情報等が当行または三菱UFJニコスから加盟店に通知されることを予め承認するものとします。
4. ショッピングの1回あたりの利用可能枠は、日本国内では当行と加盟店との間で定めた金額までとし、日本国外では、MastercardまたはVisa Worldwideが各国で定めた金額までとします。なお、利用の際、加盟店を通じて当行の承認を得た場合は、この利用可能枠を超えて利用することができます。
5. カードの利用に際して、利用金額、購入商品・権利や提供を受ける役務によっては、当行の承認が必要となります。また当行は、インターネット等による海外ギャンブル取引におけるカード利用や換金を目的としたショッピング取引におけるカード利用など、会員のカード利用が適当でないと判断した場合には、カードの利用をお断りすることがあります。また一部商品(貴金属・金券類等)については、利用を制限もしくはお断りさせていただく場合があります。
6. 当行または三菱UFJニコスは、悪用被害を回避するため当行または三菱UFJニコスが必要と認めた場合、加盟店に対し会員のカード利用時に本人確認の調査を依頼することがあり、この際は会員はこの調査に協力するものとします。また当行または三菱UFJニコスは、会員のカード利用内容について会員に照会させていただくことがあります。
7. 当行は、カード利用による代金を、会員に代って加盟店に立替払いするものとします。会員がカード利用により購入した商品の所有権は、当行が加盟店に立替払いしたことにより加盟店から当行に移転し、会員の当該代金完済まで当行に留保されるものとします。
8.会員は、ショッピング利用可能枠の現金化等をしてはならないものとします。
第26条(ショッピング利用代金の支払区分)
1. ショッピング利用代金の支払区分は、ショッピング1回払い、ショッピング2回払い、ボーナス一括払い、ショッピング分割払い(支払回数3回以上の回数指定払い)、ボーナス併用分割払い(分割払いにボーナス払いを併用した回数指定払い)、ショッピングリボ払い、ボーナス併用リボルビング払いのうちから、会員がカード利用の際に指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払い区分については、一部の加盟店で指定できない場合があります。また日本国外における利用代金の支払区分は、原則として1回払いとします。
2. ショッピング分割払いの場合、利用代金(現金価格)に、会員が指定した支払回数に対応した当行所定のショッピング分割払手数料を加算した金額を各月の支払期日に分割(以下「分割支払金」と称します。)してお支払いいただきます。なお、支払総額ならびに月々の分割支払金は、当行より送付するご利用代金明細書記載の通りとします。
3. ショッピング分割払いの手数料は、元利均等残債方式により、ショッピング分割払利用残高に対して当行所定の料率を乗じて得られる金額とします。この場合、第1回目のショッピング分割払いの手数料は、初回締切日の翌日から翌月支払期日までの日割計算(年365日とします。)、第2回目以降は支払期日の翌日から翌月支払期日までを1ヵ月とする月利計算を行うものとします。なお、利用日から初回締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。
4. ボーナス併用分割払いのボーナス支払いは、最初に到来した当行所定のボーナス支払月よりお支払いいただきます。またボーナス支払月の加算対象額は、1回のカード利用に係る現金価格の50%とし、当行所定の分割払手数料を加算した金額をボーナス併用回数に応じて分割し、月々の分割支払金に加算してお支払いいただきます。
5. ショッピングリボ払いの場合、会員が下記の当行所定の方式のうちから選択した支払コースに基づく元金および手数料支払額の合計額(以下
「弁済金」と称します。)を翌月から各支払期日にお支払いいただきます。ただし、第6条に定めるショッピングリボ利用可能枠を超えて利用した場合、その超過額の全額を1回払いとしてお支払いいただきます。
(1)元金定額方式による支払コースを選択したときは、会員が申し出て当行が承認した元金支払額に次項に定める手数料を加算した支払額
(2)残高スライド方式による支払コースを選択したときは、別表記載の締切日のご利用残高に応じた支払コース所定の支払額(当該金額には第7項に定める手数料を含むものとします。)
6. ボーナス併用リボルビング払いの場合、会員が当行所定の方法により申し出て、当行が認めた場合、会員が指定したボーナス月に指定した支払額を加算することができます。この場合会員はリボルビング利用残高および第7項の手数料の返済として、「ボーナス月」の支払日に指定した支払額(以下「ボーナス加算金額」と称します。)を月々の弁済金に加算してお支払いいただきます。なお、会員が指定できる「ボーナス月」は以下の(1)から(4)までのいずれかとします。また「ボーナス加算金額」は、会員が1万円以上1万円単位で指定した金額とします。
(1)1月および7月 (2)12月および7月 (3)1月および8月
(4)12月および8月
7. ショッピングリボ払いの手数料は、毎月締切日の翌日から翌月締切日までの日々のショッピングリボ利用残高(100円未満切捨て)に対して当行所定の割合で日割計算(年365日とします。)した金額を、翌々月の支払日にお支払いいただきます。ただし、利用日から最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。
8. 当行は、金融情勢の変化など相当の事由がある場合、本条の手数料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。手数料率の変更について、当行から変更内容を通知した後は、第24条の規定にかかわらずショッピングリボ払いの手数料はその時点におけるショッピングリボ利用残高の全額に対して変更後の手数料率が適用されるものとします。
第26条の2(リボ事前登録サービス)
会員が事前に申し出て当行が適当と認めた場合、国内、海外すべてにおける加盟店でのショッピング代金のお支払いを、当行が別途定める条件によりショッピングリボ払いにすることができます。この場合、第26条によりお支払いいただきます。
第26条の3(ショッピングリボ切替サービス)
1. 会員は当行の定める期日までに申込みをし当行が適当と認めた場合、当行が別途定める条件により、第26条第1項によらず、ショッピング利用代金の全部または一部の支払方法を、当行所定の基準により、ショッピング 1回払い・ショッピング2回払い・ボーナス一括払いからショッピングリボ払いに変更することができます。この場合、当初の利用日に遡ってショッピングリボ払いによるカード利用があったものとして、第26条によりお支払いいただきます。
2. 会員が第1項の当行の定める条件に違反した場合、支払方法の変更は無効となり、会員は当行に対する債務を直ちに一括で支払うものとします。
第27条(ショッピング分割払いの繰上返済)
会員は、第7条に定める代金決済の方法の他に、当行が別途定める方法により、ショッピング分割払いに係る債務の全額又は一部(ただし、売上票単位の全額に限ります。)を繰上返済することができます。
第27条の2(ショッピングリボ払いの繰上返済)
1. 会員は、第7条に定める代金決済方法の他に、当行が別途定める方法により、ショッピングリボ払いに係る債務の全額を繰上返済することができます。
2. 会員は、第7条に定める代金決済方法の他に、当行が別途定める方法により、ショッピングリボ払いに係る債務の一部を繰上返済することができます。この場合、当行は、原則として、返済金の全額をショッピングリボご利用残高(元本)に充当するものとします。
3.会員は、毎月15日(当行休業日の場合は前営業日)までに当行に申し出ることにより、当行が認める範囲で、次回約定支払日に支払うべきショッピングリボ払いに係る弁済金(元金定額方式の場合は手数料を除きます。)を臨時に増額することができるものとします。
第28条(見本・カタログなどと現物の相違)
会員が、見本、カタログなどにより申込みをした場合において引渡され、または提供された商品、権利、役務が、見本、カタログなどと相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換、または再提供を申し出るか、または当該売買契約もしくは提供契約を解除することができるものとします。
第29条(支払停止の抗弁)
1. 加盟店より購入もしくは提供を受けた商品、権利、役務について当該加盟店と紛議が生じた場合、会員は当該加盟店との間で解決し、当行に迷惑をかけないものとします。
2. 前項にかかわらず、会員は、ショッピング2回払い、ボーナス一括払い、ショッピング分割払い、ボーナス併用分割払い、ショッピングリボ払い、ボーナス併用リボルビング払いにより購入もしくは提供を受けた商品、権利、役務について次の事由がある場合、その事由が解消されるまでの間、当行に対して当該事由に係る商品、権利、役務について、支払いを停止することができるものとします。
(1)商品、権利の引渡しもしくは役務の提供がなされない場合
(2)商品の破損、汚損、故障、その他の種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合
(3)クーリングオフ、中途解約(特定商取引に関する法律に定める関連商品以外の商品は除きます。)に応じないとき、または中途解約に伴う精算手続が行われないとき
(4)その他商品、権利の販売や役務の提供について加盟店との間で紛議が生じている場合
3. 当行は、会員が前項の支払停止を行う旨を当行に申し出た場合、直ちに所要の手続きを取るものとします。
4. 会員は、前項の申し出をする場合、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
5. 会員は、第3項の申し出をした場合、xxxxに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付。)を当行に提出するよう努めるものとします。また当行が上記の事由について調査する必要がある場合は、会員はその調査に協力するものとします。
6. 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、支払いを停止することはできないものとします。
(1)会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)に係るショッピング利用代金である場合
(2)(1)のほか割賦販売法第35条の3の60第1項各号に定める場合に該当するショッピング利用代金である場合
(3)ショッピング2回払い、ボーナス一括払い、ショッピング分割払い、ボーナス併用分割払いの場合は1回のカード利用に係る支払総額が40,000円に満たないとき、ショッピングリボ払い、ボーナス併用リボルビング払いの場合は1回のカード利用に係る現金価格が 38,000円に満たないとき
(4)割賦販売法に定める指定権利以外の権利に係るショッピング利用代金であるとき
(5)会員による支払いの停止がxxに反すると認められる場合
7. 会員は、当行がショッピング利用代金の残額から第2項による支払いの停止額に相当する金額を控除して請求した場合は、控除後のショッピング利用代金の支払いを継続していただきます。
第30条(会員・加盟店間の契約の中途解約等)
1. 会員は、会員・加盟店間の契約が、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に該当するときには、いつでも当該役務提供契約および当該役務提供契約に際して締結された関連商品の売買契約(以下本条で「特定継続的役務提供等契約」と称します。)を中途解約することができます。
2. 会員は、特定継続的役務提供等契約を中途解約するときは事前にその旨を当行に通知し、所定の手続きをとるものとします。
3. 会員の都合により、特定継続的役務提供等契約を中途解約した場合、会員は当該立替払契約に基づく残債務全額につき、繰り上げ償還することとします。当該償還金額は、当該特定継続的役務提供等契約に係る利用残高に、ショッピング分割払い、ボーナス併用分割払いのときは直前支払期日の翌日から中途解約日まで、ショッピングリボ払いのときは直前締切日の翌日から中途解約日まで、当行所定の割合で日割計算(年365日とします。)した手数料を加算した金額とします。
4. 前項の場合、会員は、会員の当行に支払うべき償還金額を上限として当行が当該代金を立替払いした加盟店が中途解約による未提供役務の対価に相当する額、または、未行使の権利の対価に相当する額(いずれも関連商品の返還がなされたときはその代金を含みます。)から会員が加盟店に支払うべき金額を控除した金額(以下「返還額」と称します。)を、直接
当行に支払うことおよび会員は直接加盟店に請求しないことをあらかじめ同意するものとします。当行は加盟店から支払いを受けた場合、前項の償還金に充当し、また会員は返還額が償還金額に満たないときは、直ちにその残額を当行に支払うものとします。ただし、やむを得ない事情があるときは当行が認める精算方法に従うものとします。なお、償還金額を超える返還額については、償還金についての精算終了後、加盟店に対し直接、超過部分を会員に支払うことを請求することができるものとします。
5. 加盟店側の責めに帰すべき事情に起因して会員が将来の役務の提供が受けられなくなったとき、または、将来の権利の行使ができなくなったときは、当該事情が発生した時点で特定継続的役務提供等契約が中途解約がなされたものとして、第3、4項の中途解約手続きに準じて残債務額を計算するものとし、会員は返還額との差額を支払うものとします。この場合、会員は役務提供を受けた期間・権利行使の状況、商品の使用状況、数量等の調査に協力するものとします。なお、調査の結果、前項のなお書きに該当した場合でも、返還額の全額が現実に加盟店から当行に支払われたときを除いて、超過金の支払請求権を当行に対して行使することはできないものとします。
6. 会員は、当行が加盟店の請求により中途解約手続きに必要な限度において、会員が当行に支払い済みの分割支払金または弁済金を当行が加盟店に通知することを承諾するとともに、会員が加盟店から提供を受けた役務相当額を把握するため、加盟店の会員に対する提供済役務について、当行が会員および加盟店に開示を求め、その内容を把握することを承諾します。
〈第5章 キャッシングサービス条項〉
第31条(キャッシングサービスの利用方法)
1. 当行より利用を認められた会員は、当行が認めた利用可能枠の範囲内で、当行の指定する日本国内の現金自動支払機(以下「支払機」と称します。)で、カードおよび登録されている暗証番号を操作することにより、当行からキャッシングサービスを受けることができます。この場合、会員は、当行所定のATM利用手数料を第7条に定める代金決済方法に従い支払うものとします。
2. 当行より日本国外でのキャッシングサービスの利用を認められた会員は、次の(1)から(4)に記載した金融機関など日本国外のキャッシングサービス取扱場所で、カードを提示し、所定の伝票に会員自身の署名をすることにより、または当行の指定する日本国外の支払機で、カードおよび登録されている暗証番号を操作することにより、日本国外でキャッシングサービスを利用することができます。なお、融資額は、 MastercardまたはVisa Worldwideもしくは当行が指定する現地通貨単位とします。このキャッシングサービス取扱場所が所定の手数料を定めているときの、取扱場所への当行の立替払い、会員からの徴求方法は前項と同様とします。
(1)MastercardまたはVisa Worldwideと提携した金融機関などの本支店
(2)(1)の金融機関が提携した金融機関などの本支店
(3)当行または提携金融機関の本支店
(4)その他当行の指定する金融機関の本支店
3. 第1、2項にかかわらず当行より利用を認められた会員は、当行が別途定める方法により、キャッシングサービスを受けることができます。
4. 当行がやむを得ないものと認めて所定の利用可能枠を超えてキャッシングサービスを行なった場合も、本規約の各条項が適用されるものとします。
第32条(キャッシングサービス利用代金の支払方法)
1. キャッシングサービス利用代金の支払方法はキャッシングリボ払いとします。ただし、キャッシングリボ払いは一部の提携金融機関で指定できない場合があります。
2. 会員が下記の当行所定の方式のうちから選択した支払いコースに基づく元金および利息の合計額を翌月から各支払期日にお支払いいただきます。
(1)元金定額方式による支払いコースを選択したときは、会員が申し出て当行が承認した元金支払い額に次項に定める利息を加算した合計額
(2)残高スライド支払いコースを選択したときは、別表記載の締切日のご利用残高に応じた支払いコース所定の支払い額(当該金額には次項に定める利息を含むものとします。)
3. 利息は、毎月締切日(初回は利用日)の翌日から翌月締切日までのキャッシングリボ利用残高に対して当行所定の割合で日割計算(年 365日とします。)した金額を、翌々月の支払日にお支払いいただきます。
4. 2、3項の利率については、当行は当行所定の基準および方法により優遇できるものとし、金融情勢の変化など相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
第32条の2(キャッシングサービスの利用代金の繰上返済)
1. キャッシングリボ払いの場合、会員は第7条に定める代金決済方法の他に、当行が別途定める方法により、キャッシングリボ払いにかかる債務の全額を繰上返済することができます。
2. キャッシングリボ払いの場合、会員は第7条に定める代金決済方法の他に、当行が別途定める方法により、キャッシングリボ払いにかかる債務の一部を繰上返済することができます。この場合当行は、原則として返済金の全額をキャッシングリボご利用残高(元本)に充当するものとします。
3. キャッシングリボ払いの場合、会員は、毎月15日(当行休業日の場合は前営業日)までに当行に申し出ることにより、当行が認める範囲で、次回約定支払日に支払うべきキャッシングリボ払いにかかる弁済金(元金定額方式の場合は手数料を除きます。)を臨時に増額することができるものとします。
〈第6章 相殺に関する条項〉第33条(当行からの相殺)
1. 会員がショッピング、並びにキャッシングの債務を履行すべき場合には、当行はショッピング利用代金、ショッピング分割払手数料、ショッピングリボ払いの手数料、遅延損害金、キャッシング利用代金、利息、遅延損害金等この取引から生じる一切の債権と預金その他当行の負担する債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2. 前項により相殺する場合、債権債務の利息および遅延損害金の計算は、その期間を計算実行の日までとし、預金利率については預金規定の定めによります。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割で計算します。
第34条(会員からの相殺)
1. 会員は弁済期にある預金その他当行に対する債権とこの取引から生じる一切の債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 前項により相殺する場合、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに当行に提出してください。
3. 第1項により相殺した場合における債権債務の利息および遅延損害金の計算については、その期間を当行の計算実行の日までとし、預金利率については預金規定の定めによります。
第35条(相殺における充当の指定)
1. 当行から相殺する場合に、本会員が本規約にもとづくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、当行は債権保全上の事由によりどの債務との相殺にあてるかを指定することができ、本会員はその指定に対して異議を述べることはできません。
2. 本会員から相殺をする場合に、本会員が本規約にもとづくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、本会員はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、本会員がどの相殺にあてるかを指定しなかったときは当行が指定することができ、本会員はその指定に対して異議を述べることはできません。
3. 本会員の当行に対する債務のうち1つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて前項の会員の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ担保、保証の有無の状況等を考慮して、どの債務の相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項なお書き、または第3項によって、当行が指定する本会員の債務について期限の未到来の債務があるときは、期限が到来したものとします。
【お問合せ・相談窓口】
1. 商品などについてのお問合せ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2. 本規約についてのお問合せ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面(会員規約29条第5項)については、下記におたずねください。 株式会社千葉銀行
ちばぎんカードセンター
〒261-7112 xx市美浜区xx2-6-1
ワールドビジネスガーデンマリブイースト TEL 000-0000-0000
3. 個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問合せ、ご相談については、当行におたずねください。
株式会社千葉銀行 個人情報苦情・相談窓口
〒260-8720 xx市中央区xx港1-2 TEL 0000-00-0000
【当行または三菱UFJニコスの加盟信用情報機関に登録される情報とその期間】
登録情報 | 登録期間 | ||
全国銀行個人信用情報センター | 株式会社 シー・アイ・シー (C IC ) | 株式会社日本信用情報機構 (J IC C ) | |
①本人を特定する情報 | 登録情報②③④のいずれかが登録されている期間 | ||
②本契約に係る申し込みをした事実 | 当機関に照会した日から1 年を超えない期間 | 当機関に照会した日から 6 ヵ月間 | 照会日から 6 ヵ月以内 |
③本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了日(完済日) より 5 年を超えない期間 | 契約期間中および契約終了後 5 年以内 | 契約継続中および契約終了後 5 年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) |
④本契約に係る債務の支払いを延滞等した事実 | 契約期間中および契約終了日(完済日) より 5 年を超えない期間 | 契約期間中および契約終了日から5 年間 | 契約継続中および契約終了後 5 年以内 |
【当行または三菱UFJニコスの加盟信用情報機関の名称、問合せ電話番号、住所、およびホームページアドレス】
名称 | 所在地 | 電話番号 | ホームページ(U R L ) |
全国銀行個人信用情報センター | 〒100-8216 xxxxxx区丸の内 1-3-1 | 00-0000-0000 | xxxxx://xxx.xxxxxxxxx. xx.xx/xxxx/ |
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | 〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階 | 0000-000-000 | |
株式会社日本信用情報機構(JICC) | 〒110-0014 xxx台東区xxxx丁目10 番 14 号 住友不動産xxビル5 号館 | 0000-000-000 |
※なお、各個人信用情報機関の業務内容、加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各機関のホームページをご覧ください。
※株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、割賦販売法第35条の3の36に基づく指定信用情報機関です。
≪ショッピング1回払い、ショッピング2回払い、ボーナス一括払い、ショッピング分割払い(含むボーナス併用分割払い)について≫
締切日(毎月15日)の翌月10日*にお支払いとなります。
*金融機関休業日の場合は翌営業日
●ショッピング1回払い、ショッピング2回払い、ボーナス一括払い、ショッピング分割払 い(含むボーナス併用分割払い)の支払回数、支払期間、手数料率(実質年率)
支払回数(回) | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 5 回 | 6 回 | 10 回 | 12 回 |
支払期間(ヵ月) | 1ヵ月 | 2 ヵ月 | 3 ヵ月 | 5 ヵ月 | 6 ヵ月 | 10 ヵ月 | 12 ヵ月 |
手数料率(実質年率) | 0% | 15.00% |
支払回数(回) | 15 回 | 18 回 | 20 回 | 24 回 | ボーナス一括 |
支払期間(ヵ月) | 15 ヵ月 | 18 ヵ月 | 20 ヵ月 | 24 ヵ月 | 1 ~ 6 ヵ月 |
手数料率(実質年率) | 15.00% | 0% |
※1ショッピング1回払い、ショッピング2回払い、ボーナス一括払い、ショッピング分割払い・ボーナス併用分割払いの支払回数は、原則上記表に記載の通りとします。ただし、当行が承認した場合には上記支払回数以外の利用ができるものとし、この場合のショッピング分割払いの手数料は、当行所定の実質年率(本表支払回数毎の実質年率に準じます。この場合、支払回数が少ない方から最も近い本表支払回数に対応する実質年率とします。)にて計算するものとします。
※2 ※1にかかわらず、一部の分割払い取扱加盟店では、支払回数、実質年率が異なる場合があります。
※3 ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月(冬期)と7月
(夏期)とし、最初に到来したボーナス月よりお支払いいただきます。なお、会員の利用日、支払回数によっては、ボーナス併用分割払いのお取扱いができない場合があります。
※4ボーナス一括払いを指定した場合、12月16日から6月15日までの当該ショッピング利用代金を当年8月の約定支払日、7月16日から11月15日までの当該ショッピング利用代金を翌年1月の約定支払日にお支払いいただきます。(ただし、加盟店によりボーナス一括払いの取扱い期間が異なることがあります。)
●支払総額の具体的算定例(分割払いのお支払例):10月1日に現金価格6万円(消費税込)の商品を6回払い(実質年率15.00%)でご購入された場合
支払回数 実質年率) | 3 回払い (15.00%) | 5 回払い (15.00%) | 6 回払い (15.00%) | 10 回払い (15.00%) | 12 回払い (15.00%) |
分割支払金の利用代金(現金価格)に対する割合 | 0.34170117 | 0.20756210 | 0.17403381 | 0.10700307 | 0.09025831 |
(
支払回数 実質年率) | 15 回払い (15.00%) | 18 回払い (15.00%) | 20 回払い (15.00%) | 24 回払い (15.00%) |
分割支払金の利用代金(現金価格)に対する割合 | 0.07352646 | 0.06238478 | 0.05682038 | 0.04848664 |
(
(1)分割支払金(月々の支払額) 60,000円×0.17403381= 10,442円(1円未満切捨て。以下同じ。)
(2)支払総額(分割支払金合計) 62,533円(元利均等残債方式によ
り、最終回の支払額は端数調整しております。)
第 1 回目お支払い(11 月 10 日) | 第 2 回目お支払い(12 月 10 日) |
分割支払金 10,442円内分割払手数料※1 60,000円 ×15.00%×26日 ÷365日=641円内 元 金 10,442円-641円 =9,801円 支払後残元金 60,000円-9,801円=50,199円 | 分割支払金 10,442円内分割払手数料※2 50,199円 ×15.00%÷12 ヵ月 =627円 内 元 金 10,442円-627円 =9,815円 支払後残元金 50,199円-9,815円=40,384円 |
※1 初回は日割計算となります。
※2 2回目以降は月利計算となります。
以下、第3回目以降の分割支払金の内訳は次表のとおりとなります。
(単位:円)
支払回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 合計 | |
分割支払金 | 10,442 | 10,442 | 10,442 | 10,442 | 10,442 | 10,323 | 62,533 | |
内分割払手数 料 | 641 | 627 | 504 | 380 | 254 | 127 | 2,533 | |
内元金 | 9,801 | 9,815 | 9,938 | 10,062 | 10,188 | 10,196 | 60,000 | |
支払後残元金 | 50,199 | 40,384 | 30,446 | 20,384 | 10,196 | 0 | - |
≪ショッピングリボ払い(含むボーナス併用リボルビング払い)について≫
●ショッピングリボ払い(含むボーナス併用リボルビング払い)の手数料率
実質年率15.00%(毎月締切日の翌日から翌月締切日までの日割計算)
●ショッピングリボ払いお支払いコース(「毎月の弁済金」算定表)
締切日のご利用残高
方式
お支払コース
元金定額
方式
(1)定額
10万円以下
10万円超 20万円超 30万円超 40万円超 50万円超 60万円超
20万円 30万円 40万円 50万円 60万円 10万円以下 以下 以下 以下 以下 増す毎に
コース
(元金別に 6種類)
元金(5千円・1万円・2万円・3万円・4万円・5万円)
+手数料(ご利用残高に対する日割計算)
(2)5千円
コース
5千円
1万円
1万5千円
2万円 2万5千円
3万円
残高スライド方式
(3)1万円
コース
1万円 2万円
3万円
4万円 5万円
6万円
(4)2万円
コース
(5)3万円
コース
2万円 3万円
3万円
4万円 5万円
4万円 5万円
6万円
6万円
1万円ずつ加算
(6)4万円
コース
(7)5万円
コース
4万円
5万円
5万円
6万円
6万円
●ボーナス月加算お支払い:会員の方があらかじめ選択した月(年2回)に、ボーナス加算額を通常の弁済金に加えてお支払いいただきます。
●元金定額方式の場合:ショッピングリボご利用残高(元金)がご指定されたコースの弁済金に満たない場合は、ショッピングリボご利用残高(元金)(ショッピングリボ払い手数料がある場合には、元金との合計額)をお支払いいただきます。
●残高スライド方式の場合:ショッピングリボご利用残高(元金)と手数料の合計額が各コースの最低弁済金に満たないときは、その合計額をお支払いいただきます。
●弁済金の額の具体的算定例(ショッピングリボ払いのお支払例):10月1日に現金価格6万円(消費税込)のご利用をされた場合
■第1回目お支払い(11月10日)弁済金 10,000円 内手数料 0円元金 10,000円
■第2回目お支払い(12月10日)弁済金 10,743円
内手数料 743円=(6万円×15.00%×26日÷365日)+{(6万円-1万円)
×15.00%×5日÷365日}
元金 10,000円
以下弁済金は1月10日10,595円(内手数料595円)、 2月10日10,488円(同488円)、
3月10日10,361円(同361円)、4月10日10,209円(同209円)、
5月10日106円(同106円)で完済となります。
<元金定額方式で「定額1万円コース」の場合>
■第1回目お支払い(11月10日)弁済金 10,000円 内手数料 0円元金 10,000円
■第2回目お支払い(12月10日)弁済金 10,000円
内手数料 743円=(6万円×15.00%×26日÷365日)+{(6万円-1万円)
×15.00%×5日÷365日}
元金 9,257円=10,000円-743円
以下弁済金は1月10日10,000円(内手数料596円)、 2月10日10,000円(同498円)、
3月10日10,000円(同378円)、4月10日10,000円(同231円)、
5月10日2,580円(同134円)、6月10日24円(同24円)で完済となります。
<残高スライド方式で「1万円コース」の場合>
≪キャッシングサービスについて≫
●キャッシングサービス利率・返済方式
ご融資利率 (実質年率) | 返済方式※ | |
9.00%~14.95% (1年を365日、ご利用日数による日割計算) | 元金定額方式 | ご利用残高に関わらず、毎月一定額の元金に所定の利息を加算した金額をお支払いいただく方式 |
残高スライド方式 | ご利用残高に応じた利息込みの一定額を毎月お支払いいただく方式。毎月のお支払額はご利用残高10万円ごとにスライド |
※ボーナス月(年2回)加算、一時加算の設定も可能
●担保/保証人:不要
●ATM利用手数料(消費税込):取引金額1万円 110円
取引金額2万円以上 220円
●遅延損害金:実質年率19.92%(1年を365日とする日割計算)
●資金使途:自由(ただし、事業資金は除きます。)
●当行所定の基準により金利を優遇した場合は、上記金利とは異なる場合があります。
●キャッシングサービスの利息は、 ご利用後1回目の支払いはご利用日の翌日から締切日までの日割計算。 2回目以降の支払いは締切日翌日から翌月締切日までの日割計算。
<繰上返済の方法一覧>
ショッピ | ショッピン | キャッシ | |
ング分割 | グリボ | ング | |
払い | 払い | リボ払い | |
※1 | ※1※2 | ※1※2 | |
1.ATMによるご返済 日本国内の提携金融機関のATM等から入金して返済する方法※3 | × | ○ (一部繰上返済のみ) | ○ (一部繰上返済のみ) |
2.口座振替によるご返済 事前に当行に申し出ることにより、約定支払日に口座振替により返済する方法※4 | × | ○ | ○ |
3.口座振込でのご返済 事前に当行に申し出のうえ、当行指定口座への振込により返済する方法※5 | ○ | ○ | ○ |
4.持参によるご返済 事前に当行に申し出のうえ、当行に現金を持参して返済する方法※6 | ○ | ○ | ○ |
※1 ショッピングリボ払いの全額繰上返済とキャッシングリボ払いの全額繰上返済の場合は、日割計算にて返済日までの手数料を併せて支払うものとします。ショッピング分割払いの繰上返済の場合は、当行所定の計算方法により算出された期限未到来の手数料のうち、当行所定の割合による金額を精算いたします。
※2 ショッピングリボ払いの一部繰上返済およびキャッシングリボ払いの一部繰上返済の場合、原則、返済金全額を元本に充当するものとし、次回以降の約定支払日に、日割計算にて残元本に応じた手数料を支払うものとします。
※3 原則、千円以上千円単位となります。
(一部、1万円単位でのご返済となるATMあり)
※4 毎月15日まで当行へ連絡があった場合は、翌月の請求金額に増額して支払期日に口座振替により返済することができます。
※5 口座振込での返済については、当行への事前連絡が必要です。また、返済いただく際の振込手数料は会員の負担となります。
※6 一部取扱えない支店・営業所・サービスセンターなどがありますので、事前に当行へ連絡のうえ確認してください。
※いずれの支払方法も、当行が別途定める期間内での利用が可能です。また、当行所定の方法により手続きがされなかった場合は、繰上返済として取扱いできない場合があります。
DCビジネスゴールド会員特約
第1条(年会費)
ちばぎんスーパーカード・DCビジネスゴールド会員については、本人会員および家族会員1名まで会員規約第5条(年会費)の定めにかかわらず年会費を免除します。
ご利用代金明細書発行に関する特別規約(DC)
本特別規約(以下「本特約」と称します。)は、三菱UFJニコス株式会社
(以下「三菱UFJニコス」と称します。)と株式会社千葉銀行(以下「当行」と称します。)のDC個人会員規約(以下「会員規約」と称します。)に定められたご利用代金明細書の発行とその費用の取扱いその他これらに関連する事項について、会員規約の特別規約として定めたものです。
当行および三菱UFJニコスを併せて「両社」と称します。
第1条(本特約の適用範囲およびその効力)
1.本特約は、会員規約に定める本人会員のうち、両社が別に定めるカードの貸与を受けた者(以下「対象本人会員」と称します。)に対して適用されるものとします。この場合において、両社が別に定めるカードは、当行または三菱UFJニコスウェブサイトに掲出する方法により公表します。
2.本特約の内容が、会員規約または会員規約に関連する他の会員特約と抵触する場合には、本特約がこれらに優先し適用されるものとします。 第2条(ご利用代金明細書のオンライン明細書切替サービスによる提供等)
1.当行は、対象本人会員に対し、会員規約第7条第4項に定めるご利用代金明細書につき、同項第1文の規定にかかわらず、両社のDCブランド会員向けウェブサイトである「DC Webサービス」内で提供される「オンライン明細書切替サービス」により、電磁的記録の提供の方法によって、会員規約第7条第4項第1文に定める通知に代えるものとします。
2.対象本人会員は、前項の方法によりご利用代金明細書記載事項の提供を受けることができるよう、会員規約第7条第1項に定める約定支払日の前月15日までに、「DC Webサービス」および「オンライン明細書切替サービス」に登録し、かつ対象本人会員の資格を有する間、これを維持するものとします。
第3条(発行手数料の支払義務)
前条の定めにかかわらず、当行は、対象本人会員の申し出がある場合または対象本人会員が前条第2項の義務を履行しない場合には、ご利用代金明細書を対象本人会員へ送付するものとします。この場合、対象本人会員は、当行に対しご利用代金明細書の発行および送付に係る手数料
(以下「発行手数料」と称します。)として当行が定める額を支払うものとします。
第4条(発行手数料の支払時期および支払方法)
発行手数料は、当該発行手数料に係るご利用代金明細書で請求するショッピング利用代金の約定支払日に当該代金と合算して支払うものとします。
第5条(発行手数料の免除)
第3条の定めにかかわらず、以下のいずれかに該当する場合、当行は、当該対象本人会員に対し、発行手数料の支払義務を免除します。
1.ご利用代金明細書に、ショッピング利用の支払方法が2回払い、分割払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いによるご利用代金が含まれる場合
2.ご利用代金明細書に、リボルビング払いのショッピング利用に係る請求が含まれる場合
3.ご利用代金明細書に、キャッシングサービスまたはカードローンによるご利用代金が含まれる場合
4.前各号のほか、当行が発行手数料の支払いを要しないものとして別途認める場合
第6条(発行手数料の返金)
当行が第3条第1文の定めにより対象本人会員に対してご利用代金明細書を送付した場合であっても、当該ご利用代金明細書のご利用明細に記載されたショッピング利用代金すべてについて、対象本人会員に支払義務がない場合には、当行は、会員の請求により、当該ご利用代金明細書に係る発行手数料を返金します。
第7条(発行手数料の返金口座)
前条により当行が発行手数料を返金する場合には、対象本人会員名義の預貯金口座への振込みの方法によるものとします。この場合において、支払預金口座として当行に登録された預貯金口座がある場合には当該口座への振込みとし、支払預金口座の登録が存在しない場合には、預貯金口座の届出をしていただきます。当行は、かかる預貯金口座の届出がなされるまで、発行手数料の返金を行わないことができるものとします。
第8条(発行手数料の相殺)
前条の規定にかかわらず、当行が会員に対して金銭債権を有している場合には、その履行期において特段の意思表示をすることなく、当該金銭債権と返金すべき発行手数料とを相殺することができるものとします。
第9条(発行手数料の利息)
当行は、発行手数料の返金をすべき場合、返金すべき金員に対し利息を付さないものとします。
第10条(本特約の変更)
1.当行は、法令の定めにしたがい、お客さまの利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本特約を変更することができます。
2.前項による本特約の変更は、変更後の特約の内容を当行ホームページへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
D C E T C カード会員規約
本規約の「カード発行会社」は、ETC会員の所属カード会社名に読み替えます。カード発行会社が三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」といいます。)の場合、本規約に記載されている「当社」「両社」「当社または三菱UFJニコス」を「三菱UFJニコス」と読み替えます。
第1 条(本規約の趣旨)
本規約は、カード発行会社(以下「当社」といいます。)および三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」といいます。)所定のDC標章を冠したクレジットカードの会員規約(法人会員規約を含みます。以下「会員規約」といいます。)に定める会員(以下「会員」といいます。)がDC ETCカード(以下
「ETCカード」といいます。)を利用する場合の規約を定めたものです。会員は会員規約および本規約を承認し、別途自動料金収受者が定める「ETCシステム利用規程」・「ETCシステム利用規程実施細則」および車載器業者が定める利用規程等を合せ遵守してETCカードを利用するものとします。
第2 条(定義)
本規約における次の用語は、以下の通り定義するものとします。
1.「ETCカード」とは、自動料金収受者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金支払専用に第3条に定める方法により発行されるカードをいいます。
2.「自動料金収受者」とは、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社など道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者のうち三菱UFJニコスがクレジットカード決済契約を締結した有料道路管理者をいいます。
3.「ETCシステム」とは、自動料金収受者所定の料金所においてETC利用者がETCカードおよび車載器、ならびに自動料金収受者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。
4.「車載器」とは、ETC利用者がETCシステム利用の為車輌に設置する通信用の装置をいいます。
5.「路側システム」とは、自動料金収受者所定の料金所のETC車線に設置され、ETC利用者の車載器と無線により必要情報を授受する装置をいいます。
第3 条(E T C カードの発行・管理責任)
1. 当社および三菱UFJニコス(以下併せて「両社」といいます。)は、会員より本規約および会員規約を承認の上、所定の方法でETCカードの申込みを受けた場合、両社が適当と認めた会員に対し、会員が指定し両社が認めたDC標章を冠したクレジットカード(以下「指定カード」といいます。)に追加して、ETCカードを発行し、貸与します。なお、ETCカードを貸与された会員(以下「ETC会員」といいます。)は、ETCシステムにおいては指定カードに代わりETCカードを利用することにより指定カードによる決済サービスを受けることができます。
2. ETCカードは、ETCカードの表面に印字されたETC会員本人に限り利用できます。
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3. ETCカードの所有権は当社にあり、ETC会員は善良な管理者の注意をもってETCカードを利用・管理するものとします。万が一他人に貸与したり、車輌内に放置する等により第三者による不正使用があった場
合、ETC会員本人が支払責任を負うものとします。
4. ETC会員は両社よりETCカードを貸与されたときは、本規約および会員規約を承認の上、ETCカード裏面にETC会員の署名をしていただきます。ETC会員が本規約および会員規約を承認しない場合には、利用開始前に直ちにETCカードを切断した上で当社に返却するものとします。
第4 条(E T C カードの利用方法)
1. ETC会員は、自動料金収受者所定の料金所において、ETCカードを挿入した車載器を介し路側システムと無線により必要情報を授受し、またはETCカードを提示するなど、自動料金収受者所定の方法で通行することにより、通行料金の支払いを行うことができるものとします。
2. ETC会員は、自動料金収受者所定の料金所において、ETCカードの提示を求められた場合、これを提示するものとします。
第5 条(E T C カードのご利用代金の支払方法)
1. ETCカードのご利用代金の支払方法は、1回払いとします。ただし、指定カードの支払方法に別途規約の定めがある場合は、当該規約の支払方法によるものとします。
2. 当社は、ETC会員のETCカードご利用代金を指定カードのご利用代金請求と同じ方法により請求し、ETC会員は指定カードのご利用代金と合算して支払うこととします。
3. 当社のご利用代金の請求が、自動料金収受者の請求データに基づく限り、 ETC会員は請求額の支払義務を負うものとします。もし、自動料金収受者の請求データに疑義がある場合には、ETC会員と自動料金収受者間で解決するものとし、当社への支払義務に影響を及ぼさないものとします。
第6 条(E T C カードの利用・貸与の停止など)
ETC会員が、本規約または会員規約に違反した場合、ETCカードまたは指定カードの利用状況が適当でないと当社または三菱UFJニコスが認めた場合、当社または三菱UFJニコスは、ETC会員に通知することなくETCカードもしくは指定カードまたは両カードの利用・貸与の停止、返却など会員規約に定める措置をとることができるものとし、ETC会員は予めこれを承諾するものとします。当社または三菱UFJニコスは、ETCカードの利用停止の措置および契約終了に伴う措置等による道路上での事故に関し、これを解決もしくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
第7 条(E T C カードの紛失・盗難、破損・変形などの届出義務・責任および再発行)
1. ETC会員が、ETCカードを紛失し、もしくは盗難等にあった場合、すみやかに下記の諸手続きをお取りいただきます。
①当社または三菱UFJニコスに直接電話などによる連絡
②当社または三菱UFJニコスへの所定の届出書の提出
③最寄りの警察署への届出
2. 前項の場合のETC会員の責任は、会員規約に定める「カード紛失・盗難の規定」によるものとします。
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3. ETCカードが破損、変形もしくは機能不良になった場合は、直ちに当社または三菱UFJニコスに届出るものとします。
4. ETCカードは、両社が認める場合に限り再発行します。この場合、当社所定の手数料をお支払いいただきます。
5. ETCカードの再発行によりETCカードの会員番号が変更となった場合、自動料金収受者が実施する登録型割引制度を利用するETC会員は、自ら、自動料金収受者所定の変更手続を行うものとし、その変更手続が完了するまで所定の割引が適用されないことを予め承諾するものとします。両社は、所定の割引が適用されないことによりETC会員が被った損害について、一切の責任を負わないものとします。
第8条(ETCカードの有効期限)
1. ETCカードの有効期限は、指定カードと別に定めるものとし、ETCカード表面に記載した月の末日までとします。
2. ETCカードの有効期限が到来する場合、両社が引続きETC会員として適当と認める方には、新しいETCカードを送付します。
3. 有効期限内におけるETCカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども会員規約および本規約を適用します。
第9条(退会)
ETC会員はETCカードを退会する場合、両社所定の退会手続きを行うとともに、ETCカードを当社または三菱UFJニコスに返却いただくか、ETCカードのICチップ部分を切断のうえ破棄してください。なお、指定カードを退会した場合は、当然にETCカードも退会したものとみなします。
第10条(指定カードの変更)
ETC会員は、両社所定の変更手続きを行い両社が認めた場合に、両社が発行する他のクレジットカードを指定カードとすることができます。
第11条(ETCカードの年会費)
ETC会員は当社に対し、会員規約に定める年会費とは別に、入会申込書およびホームページ等に記載する所定のETCカードの年会費を支払うものとします。ETCカード年会費は、退会またはETC会員資格の取消しとなった場合その他理由の如何を問わず返却致しません。
第12条(免責事項)
1. 両社は、ETCカードのご利用代金の支払いに関する事項を除き、事由の如何を問わず、道路上での事故、ETCシステムもしくは車載器に関する紛議などに関し、これを解決し、または損害を賠償する等の責任を一切負わないものとします。
2. 両社は、ETCカードの紛失・盗難、破損・変形または機能不良など、ETCカードを利用することができないことによりETC会員に生じた損失、不利益に関して、一切の責任を負わないものとします。
第13条(本規約の変更)
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1. 両社は、法令の定めにしたがい、お客さまの利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規定を変更することができます。
2.前項による本規定の変更は、変更後の内容を当行ホームページへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
第14条(会員規約)
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本規約に定められていない事項については、会員規約によるものとします。
クレジットカード・保証委託約款
第1条(委託の範囲)
1.私がクレジットカードの申込みを行うにあたり、ちばぎんディーシーカード株式会社(以下「保証会社」という。 )に委託する債務保証の範囲は、株式会社千葉銀行(以下「銀行」という。)および三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」という。)所定のクレジットカード会員規約(以下「会員規約」という。)ならびに銀行および三菱 UFJニコス所定の会員規約に付帯する特約・規定等(これらの特約・規定等と会員規約を総称して、以下「会員規約等」という。)にもとづき私が銀行に対し負担する、利用代金、利息、手数料、損害金、その他クレジットカード取引から生じる一切の債務とし、会員規約等の内容が変更されたときは、本契約にもとづく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。
2.保証会社による保証は、保証会社が保証を適当と認め保証決定をした後、これにもとづいて銀行がクレジットカードを発行したときに成立するものとします。
3.前項の保証内容は、会員規約等の各条項によるものとします。
第2条(債務の弁済)
私は、保証会社の保証により銀行からクレジットカードの発行を受けるにあたり、この約定のほか、会員規約等の各条項を遵守し、期日には遅滞なく元利金を弁済します。
第3条(保証の解約)
1.会員規約等または本契約にもとづく保証委託の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、私は、保証会社が本契約にもとづき決定した保証を解約されても異議ありません。
2.保証債務が履行済みであるか否かを問わず、保証会社の保証債務が免責される事由が生じた場合、私は、保証会社が既に負担した保証債務を免れても異議ありません。
3.第1項により保証を解約された場合でも、私が会員規約にもとづき、既に利用したクレジットカード取引から生じた一切の債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかる保証会社の保証債務は、前項の免責事由が生じた場合を除き存続します。
第4条(代位弁済)
1.保証会社が銀行から保証履行を求められた場合、私は、保証会社が私および連帯保証人に対して通知、催告なく保証債務を履行しても異議ありません。
2.保証会社が銀行に代位弁済した場合、私は、銀行が私に対して有していた一切の権利が保証会社に承継されることに異議ありません。
3.前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、会員規約等および本契約の各条項が適用されるものとします。
第5条(求償権)
前条により保証会社が銀行に代位弁済した場合、私は、次の各号に定める求償権および関連費用について弁済の責を負い、その合計額をただちに保証会社に支払います。
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(1)前条により保証会社が代位弁済した全額。
(2)保証会社が代位弁済のために要した費用の総額。
(3)上記(1)(2)の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から私が求償債務の履行完了する日まで年14.56%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金。
(4)保証会社が私に対し、上記(1)(2)(3)の金額を請求するために要した費用の総額並びに後記第6条の権利行使に要する費用およびこれらに対する完済日までの間の年14.56%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金。
第6条(求償権の事前行使)
1.私が次の各号のいずれかに該当した場合、私は、第4条による代位弁済前であっても、残債務の全部または一部について求償権を行使されても異議ありません。
(1)銀行または保証会社に対する債務の一つでも履行を怠ったとき。
(2)保全処分、強制執行、競売の申立があったとき、または破産手続開始、民事再生手続開始等、法的債務整理開始の申立があったとき。
(3)租税公課の滞納処分、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4)会員規約等または本契約の条項に違反したとき。
(5)その他債権保全のため保証会社が必要と認めたとき。
2.保証会社が前項により求償権を行使する場合には、私は民法第461条にもとづく抗弁権を主張しません。
第6条の2(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①私が事業を経営する場合であって、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②私が事業を経営する場合であって、暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤私または私が事業を経営する場合であって経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
⑥その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図ること。
2.私は、自らまたは第三者を利用して、次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
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③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または私が第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、または第1項、第2項の規定に違反している疑いがあると認め、私との取引を継続することが不適切である場合には、私は保証会社からの請求によって、保証会社が保証している金額について予め求償債務を負い、直ちに弁済します。
4. 前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合でも、保証会社は何らの責任を負わないものとします。また、保証会社に損害が生じた場合は、私は、その責任を負います。
第7条(弁済の充当順序)
私の弁済した金額が、保証会社に対する債務全額を消滅させるに足りない場合、私は、保証会社が適当と認める方法により充当されても異議はありません。なお、私について保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。
第8条(通知義務)
1.私の財産、経営、職業、地位、業況等について保証会社から求められた場合、私は、直ちに通知し、資料閲覧等の調査に協力いたします。
2.前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、私は、直ちに通知し保証会社の指示に従います。
3.私および連帯保証人の氏名、住所、勤務先等の事項に変更があった場合、私は、直ちに保証会社に届け出ます。
4.私が前項の通知を怠ったため、保証会社が、私または連帯保証人の届け出のあった氏名、住所にあてて、通知または送付書類を発送した場合、延着または到達しなかったときでも通常到達すべきときに到着したものとみなします。
第9条(担保・保証人)
私は保証会社から担保もしくは連帯保証人の提供または変更を求められたときは、遅滞なくこれに応じ一切異議を申し立てません。
第10条(xx証書の作成)
私は、保証会社から請求があるときは、直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条項のあるxx証書の作成に必要な一切の手続をします。
第11条(管轄裁判所の合意)
私は、本契約に関しての訴訟、調停および和解については、保証会社本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第12条(約款の変更)
この約款の内容は、保証会社と銀行との間の保証に関する契約書が改正されたときは、別段の定めがある場合を除きこれによって当然に変更されるものとします。
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第13条(準拠法)
私と保証会社との間の諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第14条(業務委託)
私は、銀行または保証会社が本約款に定める事務等を三菱UFJニコスに業務委託することをあらかじめ承認するものとします。
(個人情報の収集・保有・利用等に関する条項)
1.個人情報の収集・保有・利用
私は、保証会社が行う与信判断および与信後の管理のため、私および家族会員(以下併せて「会員等」という。)の以下の情報を、保証会社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、職業、取引を行う目的
(カードご利用目的)、Eメールアドレス等、入会申込時や入会後にお届けいただいた事項及びご申告いただいた事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、ご利用可能枠など会員規約に基づくカード取引契約に関する事項。
③会員等のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および連帯保証を行うか否かの審査もしくは債権回収その他の保証委託後の管理の過程において知り得た事項。
④会員等が入会申込時および入会後に届け出た収入・負債・家族構成等、保証会社が収集したクレジット利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出した収入証明書類等の記載事項。
⑥当行または保証会社が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
2.個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)への登録・利用
(1)私は、保証会社が加盟する個人信用情報機関(以下「加盟信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という。)に保証会社が照会し、私の個人情報(破産等の官報情報、電話帳記載の情報等を含む。)が登録されている場合には、割賦販売法および貸金業法により、私の支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。
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(2)私は、私の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、加盟信用情報機関に下表に定める期間登録され、また、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により、私の支払能力に関する調査の目的に限り、利用されることに同意します。なお、割賦販売法および貸金業法により、それ以外の目的には利用しません。
【株式会社シー・アイ・シー(CIC)】
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、住所、電話番号、介護保険の被保険者証等記号番号等本人を特定するための情報等 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量/回数 /期間、支払回数等契約内容に関する情報等 利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払 い状況に関する情報等 | 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内 |
銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 | 当該利用日から6ヵ月間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | 登録日より5年以内 |
※上記の他、支払い停止の抗弁の申出が行われていることが、その抗弁に関する調査期間中登録されます。
株式会社シー・アイ・シー(CIC)が相互に提携している信用情報機関は、全国銀行個人信用情報センターおよび株式会社日本信用情報機構
(JICC)となります。
(3)加盟信用情報機関および提携信用情報機関の住所、問合せ電話番号、ホームページアドレス、加盟企業の概要は下記の通りです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知いたします。
[保証会社が加盟する信用情報機関]
株式会社シー・アイ・シー(CIC) TEL 0000-000-000
〒000-0000xxx新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
[主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関]
※株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、割賦販売法第35条の3の36に基づく指定信用情報機関です。
[保証会社が加盟する個人信用情報機関が提携する提携信用情報機関]
①全国銀行個人信用情報センター TEL 00-0000-0000
〒000-0000 xxxxxx区丸の内1-3-1 https://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
[主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関]
②株式会社日本信用情報機構(JICC) TEL 0000-000-000
〒000-0000 xxx台東区xxxx丁目10番14号住友不動産xxビル5号館
[主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関]
※上記の各信用情報機関の規約、加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各信用情報機関のホームページに記載されております。
3.個人情報の開示・訂正・削除
会員等は、保証会社および上記2.に記載する加盟個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
開示の結果、万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、保証会社は、速やかに訂正または削除に応じます。
4.本契約が不成立の場合
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、上記1.及び2.
(2)に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されることに同意します。ただし、それ以外に利用されることはありません。 5.本条項に不同意の場合
保証会社は、会員等が本申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合および本条項の内容の全部または一部を承認できない場合、保証をお断りすることや保証を中止する場合があります。
6.問合せ窓口
個人情報の開示・訂正・削除等に関しましては、下記にご連絡ください。
〒261-7109 xx市美浜区xx2-6-1
ワールドビジネスガーデンマリブイーストちばぎんディーシーカード株式会社
TEL 043-276-2411
以 上
※スーパーカード(DC)の場合、お客様のご利用可能枠、手数料・金利情報は、カード送付時同封の
「カード台紙」をご覧ください。
※会員規約に同意いただけない場合は、退会の手続きをとらせていただきますので、その旨をお書き添えのうえカードを半分に切って当行(ちばぎんカードセンター)までご返却ください。
※会員規約に落丁、乱丁がありましたらお取り替えいたします。当行窓口へお申し出ください。
(2021年5月現在)
(コード5215)2021.05 LIFCOM W020000007