B 自由金利型定期預金(M 型)を貸越金の担保とする場合 その自由金利型定期預金(M 型)ごとにその約定利率に年 0.50%を加えた利率 C 自由金利型定期預金を貸越金の担保とする場合 その自由金利型定期預金ごとにその約定利率に年 0.50%を加えた利率
山形銀行 総合口座取引規定
1. (総合口座取引に係る契約の成立)
当行は、お客さまから総合口座取引に係る当行所定の申込書の提出を受け、当行がこれを承諾したときに総合口座に係る契約が成立するものとします。
2. (総合口座取引)
(1) 次の各取引は、総合口座として利用すること(以下「この取引」といいます。)ができます。
① 普通預金
② 期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M型)、自由金利型定期預金、変動金利定期預金および据置定期預金(以下これらを「定期預金」といいます。)
③ 国債等公共債(以下「国債等」といいます。)保護預りおよび振替決済口座への受入れ
➃ 第2号の定期預金または第3号の国債等を担保とする当座貸越
(2) 普通預金については、単独で利用することができます。
(3) 第1項第1号から第3号までの各取引については、この規定の定めによるほか、当行の当該各取引の規定により取扱います。
3. (取扱店の範囲)
(1) 普通預金は、口座開設店(以下「当店」といいます。)のほか当行本支店のどこの店舗でも預入れ、払戻し(当座貸越を利用した普通預金の払戻しを含みます。)および解約ができます。ただし、通帳の提出がない場合には、預入れは取扱いません(振込として取扱います。)。また、払戻しおよび解約を当店に限定するときは、書面により当店に届け出てください。
(2) 期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M型)、変動金利定期預金および据置定期預金の預入れは一口1万円以上(ただし、中間利息定期預金の場合を除きます。)、自由金利型定期預金の預入れは当行所定の金額以上とし、当行本支店のどこの店舗でも預入れ、払戻しまたは解約ができます。ただし、払戻しおよび解約を当店に限定するときは、 書面により当店に届け出てください。
(3) 国債等の預入れ、引出し、振替えまたは保護預り・振替決済口座への受入れの解約等は当店のみで取扱います。
4. (定期預金の自動継続)
(1) 定期預金は、満期日に前回と同一の期間の預金に自動的に継続します。ただし、期日指定定期預金および据置定期預金は、通帳の定期預金・担保ご明細欄記載の最長預入期限にそれぞれ期日指定定期預金および据置定期預金に自動的に継続します。
(2) 継続された預金についても前項と同様とします。
(3) 継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を当店に申出てください。ただし、期日指定定期預金および据置定期預金については、最長預入期限
(継続したときはその最長預入期限)までにその旨を当店に申出てください。
5. (預金の払戻し等)
(1) 普通預金の払戻しまたは定期預金の払戻し、解約、書替継続をするときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、この通帳とともに提出してください。
(2) 第 1 項の払戻し等を受けることについて正当な権限を有することを確認するため、当行所定の本人確認書類の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまで払戻し等を行いません。
(3) 普通預金から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続きをしてください。
(4) 普通預金から同日に数件の支払いをする場合に、その総額が払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
6. (預金利息の支払い)
(1) 普通預金の利息は、毎年2月と8月の当行所定の日に、普通預金に組入れます。
(2) 定期預金の利息は、元金に組入れる場合および中間払利息を中間利息定期預金とする場合を除き、その利払日に普通預金に入金します。現金で受取ることはできません。
7. (当座貸越)
(1) 普通預金について、その残高をこえて払戻しの請求または各種料金等の自動支払いの請求があった場合には、当行はこの取引の定期預金および国債等を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通預金へ入金のうえ払戻しまたは自動支払いします。
(2) 前項による当座貸越の限度額(以下「限度額」といいます。)は、次の第 1 号の金額と第2号の金額の合計額とします。
① この取引の定期預金の合計額の 90%(1,000 円未満は切捨てます。)または 500 万円のうちいずれか少ない金額。
② この取引の国債等のうち利付国債、政府保証債、地方債についてはその額面合計額の 80%と割引国債についてはその額面合計額の 60%との合計額、または 200 万円のうちいずれか少ない金額。ただし、国債等の額面額に乗じる割合は金融情勢の変化により変更することがあります。この場合、変更日および変更後の割合は店頭に表示し、それにより貸越金が新極度額をこえることとなるときは、当行からの請求がありしだい直ちに新極度額をこえる金額に見合う国債等を担保に差入れるか、または、新極度額をこえる金額を支払ってください。
(3) 第1項による貸越金の残高がある場合には、普通預金に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除きます。)は貸越金残高に達するまで自動的に返済にあてます。なお、貸越金の利率に差異がある場合には、後記第 9 条第1項第1号の貸越利率の高い順にその返済にあてます。
8. (貸越金の担保)
(1) この取引に定期預金または国債等があるときは、第2項の順序に従い、次により貸越金の担保とします。
① この取引の定期預金には、その合計額について 556 万円を限度に貸越金の担保として質権を設定します。
② この取引の国債等は、その種類ごとに次の金額を限度とし、かつ前条第2項第2号の金額を担保するに足りるまで貸越金の担保として差入れられ、その国債等(その国債等が混蔵保管の方法により寄託されている場合にはその共有持分権その他いっさいの権利)は担保としてその引渡しを受けます。
A 割引国債を担保とする場合 335 万円 B 利付国債を担保とする場合 250 万円 C 政府保証債を担保とする場合 250 万円 D 地方債を担保とする場合 250 万円
(2) この取引に定期預金または国債等があるときは、後記第 9 条 1 項第1号の貸越利率の低いものからxx担保とします。なお、貸越利率が同一となるものがあるときは、次により取扱います。
① 定期預金を担保とする貸越利率と国債等を担保とする貸越利率が同一の場合には、まず、定期預金を担保とします。
② 貸越利率が同一となる定期預金が数口ある場合には、預入日(継続したときはその継続日)の早い順序に従い担保とします。
③ 国債等が数種ある場合は次の順序に従い担保とします。なお、同種の国債等が数口ある場合には償還期日の早い順、償還期日が同じ場合にはお預り番号の若い順とします。 A 割引国債
B 利付国債 C 政府保証債 D 地方債
(3)① 貸越金の担保となっている定期預金について解約または(仮)差押があった場合には、前条第 2 項第 1 号により算出される金額については、解約された預金の金額または(仮)差押にかかる預金の全額を除外することとし、前各項と同様の方法により貸越金の担保とします。
② 貸越金の担保となっている国債等について、引出し、振替え、買取り、償還または(仮)差押があった場合には、前条第 2 項第 2 号により算出される金額については、引出し、振替え、買取り、償還または(仮)差押にかかる国債等の全額を除外することとし、前各項と同様の方法により貸越金の担保とします。
③ 前各号の場合、貸越金が新極度額をこえることとなるときは、直ちに新極度額をこえる金額を支払ってください。この支払いがあるまで前号の(仮)差押にかかる国債等についての担保権は引続き存続するものとします。
9. (貸越金利息等)
(1)① 貸越金の利息は、xx単位を 100 円とし、毎年 2 月と 8 月の当行所定の日に、1 年を 365 日として日割計算のうえ普通預金から引落しまたは貸越元金に組入れます。この場合の貸越利率は、次のとおりとします。
A 期日指定定期預金を貸越金の担保とする場合 その期日指定定期預金ごとにその「2 年以上」の利率に年 0.50%を加えた利率
B 自由金利型定期預金(M 型)を貸越金の担保とする場合 その自由金利型定期預金(M 型)ごとにその約定利率に年 0.50%を加えた利率 C 自由金利型定期預金を貸越金の担保とする場合 その自由金利型定期預金ごとにその約定利率に年 0.50%を加えた利率
D 変動金利定期預金を貸越金の担保とする場合 その変動金利定期預金ごとにその約定利率に年 0.50%を加えた利率
E 据置定期預金を貸越金の担保とする場合 その据置定期預金ごとに最長預入期限(5年)の利率に年 0.50%を加えた利率 F 国債等を貸越金の担保とする場合 店頭掲示の総合口座貸越利率表記載の貸越利率
② 前号の組入れにより極度額をこえる場合には、当行からの請求がありしだい直ちに極度額をこえる金額を支払ってください。
③ この取引の定期預金の全額の解約、国債等の全部の引出し、振替え、買取りまたは償還により、定期預金および国債等のいずれの残高も零となった場合には、第 1 号にかかわらず貸越金の利息を同時に支払ってください。
(2) 国債等を担保とする貸越利率については、金融情勢の変化により変更することがあります。この場合の新利率の適用は当行が定めた日からとします。
(3) 当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年 14%(年 365 日の日割計算)とします。
10. (国債等の償還金の受入れ)
この取引の国債等の償還金および利金の支払がある場合に貸越残高があるときは、保護預り規定(国債証券等)・振替決済口座管理規定にかかわらず、当行がこれを受けとり、この取引の普通預金へ入金します。また、この取引の国債等の買取代金の支払いがある場合に貸越残高があるときも同様とします。
11. (届出事項の変更、通帳の再発行、xx後見人等の届出等)
(1) この通帳や印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面・電話等によって当行に届出てください。
(2) 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(3) この通帳または印章を失った場合の普通預金の払戻し、解約、定期預金の元利金の支払い、または通帳の再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(4) この通帳を再発行する場合には、当行所定の手数料をいただくことがあります。
(5) 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(6) xx後見人等の届出については、以下の各号の規定にしたがうものとします。
① 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。また、預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合にも同様に届け出てください。
② 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
③ すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二号と同様に当店に届出てください。
➃ 前三号の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に当店に届出てください。
⑤ 前四号の届出前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
12. (印鑑照合)
この取引において払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたほか、払戻請求者が預金払戻しの権限を有しないと判断される特段の事情がないと当行が過失なく判断して行った払戻しは有効な払戻とします。
13. (即時支払)
(1) 次の各号の一にでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がなくても、それらを支払ってください。
① 支払いの停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき
② 相続の開始があったとき
③ 第 9 条第1項第2号により極度額をこえたまま6か月を経過したとき
➃ 住所変更の届出を怠るなどにより、当行において所在が明らかでなくなったとき
(2) 次の各場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がありしだい、それらを支払ってください。
① 当行に対する債務の一つでも返済が遅れているとき
② その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき
14. (取引の制限)
(1) 当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答をいただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
(2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
(3) 1 年以上利用のない預金口座は、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
(4) 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ、適法な在留資格・在留期間を保有している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者から届け出のあった在留期間を超過した場合、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
(5) 前四項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
15. (解約等)
(1) 普通預金口座を解約する場合には、この通帳を持参のうえ、当行本支店に申出てください。この場合、この取引は終了するものとし、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。なお、この通帳に定期預金の記載がある場合で、定期預金の残高があるときは、別途に定期預金の証書(通帳)を発行します。(ただし、この取扱いは当店のみで取扱います。)
(2) 第 13 条各項の事由があるときは、当行はいつでも貸越を中止しまたは貸越取引を解約できるものとします。
(3) 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約できるものとします。この取引を解約した場合において、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。なお、通知により解約する場合、到着のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解
約されたものとします。
① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
② この預金口座の預金者が第 17 条第1項に違反した場合
③ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
➃ 第 14 条に定める取引の制限等に係る事象が1年以上にわたって解消されない場合
⑤ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
(4) 前二項のほか、次の各号の一にでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、当行はいつでも取引を停止し、または預金者に通知することによりこの取引を解約することができるものとします。この取引を解約した場合において、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。 また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E その他AからDに準ずる行為
16. (差引計算等)
(1) この取引による債務を履行しなければならない場合には、当行は次のとおり取扱うことができるものとします。
① この取引の定期預金については、その満期日前でも貸越元利金等と相殺できるものとします。また、相殺できる場合は事前の通知および所定の手続きを省略し、この取引の定期預金を払戻し、貸越元利金等の弁済にあてることもできるものとします。
② この取引の国債等については、事前に通知することなく、これを一般に適当と認められる方法、時期、価額等によって処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を債務の弁済にあてることができるものとします。
③ 前号によるほか、事前に通知のうえ、一般に適当と認められる価額、時期等によって債務の全部または一部の弁済に代えて、この国債等を取得することもできるものとします。
➃ この取引の個人向け国債については、事前に通知することなく、中途換金請求があったものとして取扱い、その代金から諸費用を差し引いた残高を債務の弁済にあてることができるものとします。
⑤ 前各号により、なお残りの債務がある場合には直ちに支払ってください。
⑥ 第1号から第4号により、なお普通預金の残高がある場合には、この通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
(2) 前項によって差引計算等をする場合、債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとし、定期預金の利率はその約定利率とします。
17. (譲渡、質入れの禁止)
(1) 普通預金、定期預金その他この取引にかかるいっさいの権利およびこの通帳は、譲渡または質入れすることはできません。
(2) 当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
18. (保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1) 定期預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金が第 8 条第 1 項第 1 号により貸越金の担保となっている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印をしてこの通帳とともに直ちに当行に提出してください。ただし、相殺により貸越金が新極度額をこえることとなるときは、新極度額をこえる金額を優先して貸越金に充当することとします。
② 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
① 定期預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。
(4) 第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
19. (休眠預金等活用法に係る異動事由)
当行は、この預金について、当行のホームページに掲載する事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづく異動事由として取扱います。
20. (休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
(1) この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
① 当行のホームページに掲げる異動が最後にあった日
② 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項に定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
③ 当行が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者等に到着した場合または当該通知を発した日から1ヵ月を経過した場合(1ヵ月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く)に限ります。
➃ この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
(2) 第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各
号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
① 預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
② 法令、法令にもとづく命令、もしくは措置または契約により、この預金について支払いが停止されたこと 当該支払停止が解除された日
③ この預金について、強制執行、仮差押または国税滞納処分(その例による処分を含みます)の対象となったこと 当該手続が終了した日
➃ 法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていたこと(ただし、当行が入出金の予定を把握することができるものに限ります) 当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日
21. (この取引に係る預金の最終異動日等)
この取引における預金のいずれかに将来における債権の行使が期待される場合(第 20 条第 2 項において定める事由をいいます)が生じた場合には、他の預金にも当該事由が生じたものとして取扱います。
22. (未利用口座手数料)
(1) 当行が定める一定期間、利息決算以外の預入れまたは本条に定める未利用口座手数料以外の払戻し等、所定のご利用がない口座を未利用口座として取扱います。
(2) 未利用口座に該当した場合、お届けのご住所に未利用口座に関するご案内の書面(第 4 項により解約が見込まれる場合はその旨の通知を兼ねます)を郵送します。ご案内後、一定期間、所定のご利用がない場合、当行が定める未利用口座手数料をお支払いいただきます。
(3) 当行は未利用口座手数料を、未利用口座から払戻請求書によらず当行所定の方法により引落しできるものとします。
(4) 未利用口座の預金残高が未利用口座手数料に満たない場合(残高が 0 円の口座を含みます)、当行は当該預金残高を引落し、未利用口座手数料に充当のうえ、当該未利用口座を解約することができるものとします。
(5) 引落しとなった未利用口座手数料についてはご返却いたしません。また、前項の規定により解約された未利用口座の再利用の求めには応じられません。
23. (準拠法令、合意管轄)
(1) この預金取引の契約準拠法は日本法とします。
(2) この預金に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
24. (規定の変更)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
1. (特約の適用範囲等)
盗難通帳・証書による預金の払戻し被害補償の取扱に関する特約
(1) この特約は、盗難された通帳、証書(以下、「通帳等」といいます。)を用いて不正な払戻し(解約ならびに当座貸越を利用した払戻しを含みます。)が行われた場合における取扱について定め、各種預金規定(以下、「原規定」といいます。)の一部を構成するとともに原規定と一体として取り扱われるものとします。
(2) この特約に定めがある事項はこの特約の定めが適用され、この特約に定めがない事項に関しては原規定が適用されるものとします。
(3) この特約は個人のお客さまに適用され、法人のお客さまには適用されません。
2. (盗難通帳等による不正な預金払戻し等)
(1) 盗取された通帳等を用いて行われた不正な預金払戻し(以下、本条において 「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
① 通帳等の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
② 当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であることおよび本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前二項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、この通帳等が盗難された日(通帳等が盗難された日が明らかでないときは、盗難された通帳等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
① 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること A 当該払戻しが本人の重大な過失により行われたこと
B 本人の配偶者、x親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと C 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
② 通帳等の盗難が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5) 当行が当該預金について本人に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、本人が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6) 当行が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
(7) 当行が第2項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗難された通帳等により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して本人が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
3. (規定の変更)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
(2021 年 10 月1日現在)