Contract
競争入札等参加者心得
改正 昭和41年 | 1月 | 1日 | 水経xx第 90号 | |
昭和45年 | 1月 | 1日 | 水経xx第 48号 | |
昭和47年 | 4月 | 1日 | 水経xx第108号 | |
昭和52年 | 4月 | 1日 | 水経xx第 56号 | |
xx x年 | 4月 | 1日 | 水経契 第175号 | |
平成 | 2年 | 2月20日 | 水経契 | 第103号 |
平成 | 2年 | 6月26日 | 水経契 | 第 44号 |
平成 | 3年 | 9月 1日 | 水経契 | 第 49号 |
平成 | 8年 | 4月 1日 | 7水経契 | 第245号 |
平成11年11月 1日 | 11水経契 | 第155号 | ||
平成12年 4月 1日 | 11水経契 | 第306号 | ||
平成14年 4月 1日 | 13水経契 | 第403号 | ||
平成15年 7月 1日 | 15水経契 | 第 70号 | ||
平成18年 3月29日 | 17水経契 | 第783号 | ||
平成19年 6月20日 | 19水経契 | 第107号 | ||
平成20年10月 7日 | 20水経契 | 第310号 | ||
平成22年10月 1日 | 22水経契 | 第295号 | ||
平成22年11月15日 | 22水経契 | 第382号 | ||
平成23年 4月 1日 | 22水経契 | 第641号 | ||
平成25年 3月29日 | 24水経契 | 第735号 | ||
平成26年 3月19日 | 25水経契 | 第867号 | ||
平成26年 4月 1日 | 26水経契 | 第 3号 | ||
平成27年 3月23日 | 26水経契 | 第846号 | ||
平成30年 7月13日 | 30水経契 | 第190号 | ||
平成31年 2月26日 | 30水経契 | 第505号 | ||
令和 元年 9月18日 | 31水経契 | 第241号 |
xxx水道局
(趣旨)
第1条 この心得は、工事、製造その他請負契約、設計、測量又は地質調査等の委託契約、物件の売買契約及びその他の契約の締結について、xxx水道局(以下「当局」という。)が行う一般競争入札若しくは指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者(以下「入札参加者」という。)又は随意契約の見積合わせに参加する者が守らなければならない事項を定めるものとする。
(資格確認及び指名の取消)
第2条 一般競争入札に参加する資格を有すると確認された者及び指名競争入札の参加者の指名を受けた者(共同企業体、事業協同組合その他これに類するもの(以下「共同企業体等」という。)の構成員を含む。以下これらを「資格確認を受けた者等」という。)は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項(令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)に規定する者となったときは、直ちに届け出なければならない。
2 前項に該当する者に対して行なった一般競争入札参加資格の確認及び指名競争入札の参加者の指名は、当局において特別の理由がある場合(被補助人、被保佐人又は未xxであって、契約締結のために必要な同意を得ている場合を含む。)を除くほか、これを取り消す。
第3条 資格確認を受けた者等が、次の各号のいずれかに該当すると認められたとき、又はこれに該当する者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したときは、当該資格確認及び指名は、これを取り消す。
(1)xxx水道局競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱(平成18年4月1日付1
7水経契第724号)に定める取扱要件に該当したとき。
(2)xxx水道局契約関係暴力団等対策措置要綱(平成22年11月15日付22水経契第368号)第3条第1項及び第2項に基づく排除措置を受けたとき。
(3)契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(4)競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(5)落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(6)地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げたとき。
(7)正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
(8)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
第4条 資格確認を受けた者等について、経営、資産、信用の状況の変動により、契約の履行がなされないおそれがあると認められる事態が発生したときは、当該資格確認及び指名を取り消すことがある。
(入札保証金)
第5条 入札参加者は、その見積もる契約金額(単価による入札にあっては、契約金額に 予定数量を乗じて得た額)の100分の3以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を納付しないことが
できる。
(1)保険会社との間に当局を被保険者とする当該入札に係る保証保険契約を締結したとき。
(2)一般競争入札に参加する資格の確認の通知(以下「確認通知」という。)又は指名競争入札の参加者の指名の通知(以下「指名通知」という。)において、入札保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたとき。
(入札保証金の納付に代わる担保)
第6条 前条の規定による入札保証金の納付は、次の表の左欄に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。この場合において、当該担保の価値は、担保の種類ごとにそれぞれ同表の右欄に定めるところによる。
担保の種類 | 担保の価値 |
国債 | 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額 |
xxx債及びxxx水道局長(以下「局長」という。)が指定する地方債(以下「地方債」 という。) | |
銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会 の発行する債券(以下「金融債」という。) | 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の 8割に相当する金額 |
局長が指定する社債 | |
xxx水道局財務規程別表第1(以下「規程別表第1」という。)に掲げる金融機関が振 り出し、又は支払保証をした小切手 | 小切手金額 |
規程別表第1に掲げる金融機関に対する定 期預金債権 | 当該債権証書に記載された債権金額 |
規程別表第1に掲げる金融機関の保証 | その保証する金額 |
2 入札参加者は、前項に規定する国債、地方債、金融債又は社債を入札保証金に代わる担保として提供する場合において、当該債券が、国債ニ関スル法律(明治39年法律第34号)の規定により登録された国債又は社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録された地方債、金融債又は社債であるときは、当該債券を質権の目的としたことにつき、登録機関に登録し、その登録済通知書又は登録済証の提出により債券の提供に代えることができる。
3 入札参加者は、地方債、金融債又は社債を入札保証金に代わる担保として提供する場合において、当該債券が記名債券であるときは、当該債券を質権の目的となしたことにつき、社債原簿に記載しなければならない。
4 入札参加者は、定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供する場合は、当
該債権に質権を設定し、当該債権に係る債務者である金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。
5 入札参加者は、金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供する場合は、当該保証を証する書面を提出しなければならない。
(入札保証保険証券の提出)
第7条 入札参加者は、当局を被保険者とする入札保証保険契約を締結したことにより入札保証金の全部又は一部を納付しないこととするときは、当該入札保証保険に係る保険証券を提出しなければならない。
(入札保証金の納付方法)
第8条 入札参加者が入札保証金を納付する場合は、当局の発行する納付書により納付しなければならない。
2 当局は、入札保証金の納付があったときは、入札保証金領収書及び納付証明書を当該納入者に交付する。
3 前2項の規定は、入札保証金の納付に代えて有価証券を担保として提供する場合について準用する。
(入札の基本的事項)
第9条 入札参加者は、当局から提示された図面、仕様書及び契約書案その他契約締結に必要な条件を検討の上、入札しなければならない。
2 図面及び仕様書等に誤記又は脱落があった場合において、当該誤記又は脱落が提示された書面等の相互の関係により明白であるときは、落札者は、その誤記又は脱落を理由として契約の締結を拒み、又は契約金額の増額を請求することができない。
3 第1項の入札は、総価により行わなければならない。ただし、確認通知又は指名通知において単価によるべきことを指示した場合においては、その指示するところによる。
(入札の辞退)
第9条の2 資格確認を受けた者等は、入札時まで、いつでも入札を辞退することができる。
2 資格確認を受けた者等が入札を辞退するときは、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
(1)入札前にあっては、その旨の書面を契約担当者等に直接持参するか郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」という。)による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)
(以下「郵便等」という。)により送付するものとする。
(2)入札中にあっては、その旨を入札書に記載し入札箱に投入するものとする。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(xxな入札の確保)
第9条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
4 入札参加者は、入札前に他の入札参加者をさぐる行為をしてはならない。
(入札)
第10条 入札参加者は、別記様式1による入札書に必要な事項を記載し、記名押印(あらかじめ届け出た印鑑に限る。以下同じ。)の上、封をして、あらかじめ確認通知又は指名通知において示した日時及び場所において、当局職員の指示により入札箱に投入しなければならない。
この場合において、入札保証金の納付を必要とするものについて、入札保証金納付済証明書を同封しなければならない。入札保証金の納付に代えて担保を提供した場合において、当該担保が有価証券である場合についても同様とする。
2 工事の請負並びに当局が指定する設計、測量及び地質調査の委託(以下「工事の請負等」という。)の入札においては、入札参加者は、入札の際に、別記様式2に当局の配布した積算内訳書又はこれに準ずるものを添付した資料(以下「積算内訳書」という。)に必要事項を記載し、記名押印の上、持参しなければならない。
3 第1項の入札は代理人に行わせることができる。この場合においては、入札前に委任状を提出しておかなければならない。ただし、あらかじめ期間を定めて委任状を提出してある場合は、この限りでない。
4 第1項の規定にかかわらず、確認通知又は指名通知において郵便等による入札が認められたとき及び地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。以下「特例政令」という。)の規定が適用される契約であるときは、書留郵便又は信書便事業者の提供する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもの(以下「書留郵便等」という。)により入札することができる。
5 前項の規定に基づき入札する場合は、入札書(工事の請負等の入札にあっては、積算内訳書を含む。)は、別途指示された日時及び場所に到達していなければならない。
(入札書の書換等の禁止)
第11条 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(開札)
第12条 開札は、入札の終了後、直ちに当該入札場所において入札者を立ち会わせて行う。
2 入札者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない当局職員を立ち会わせる。
(入札の無効)
第13条 次の各号のいずれかに該当する入札及び明らかに連合によると認められる入札は、これを無効とする。
(1)入札書を提出する時点及び開札時点において、入札に参加する資格がない者のした入札
(2)xxx水道局契約関係暴力団等対策措置要綱(平成22年11月15日付22水経契第368号)第3条第1項及び第2項に基づく排除措置を受けた者(共同企業体等にあってはその構成員が該当する場合を含む。)のした入札
(3)定められた日時までに定められた入札保証金を納付しない者のした入札
(4)郵便等による入札を認められた場合において、その送付された入札書が定められた日時までに定められた場所に到着しないもの
(5)予定価格を超える金額での入札
(6)工事の請負等の入札において、積算内訳書を持参しない者のした入札
(7)入札書及び積算内訳書の記載事項が不明なもの又は入札書及び積算内訳書に記名若しくは押印のないもの
(8)同一事項の入札について、2通以上の入札書を提出したものの入札で、その前後を判別できないもの又はその後発のもの
(9)他人の代理を兼ね又は2人以上の代理をした者に係る入札
(10)入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正したもの
(11)一定の金額で価格を表示していないもの
(12)同一の入札書に2件以上の入札事項を連記したもの
(13)前各号のほか、特に指定した事項に違反したもの
(落札者及び落札予定者)
第14条 次の各号に掲げる者は、これを落札者とする。
(1)当局の支出の原因となる契約(工事の請負等の契約を除く。)について、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者
(2)当局の収入の原因となる契約について、予定価格の制限の範囲内で最高の価格をもって入札した者
2 工事の請負等の入札においては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者は、これを落札予定者とする。
第14条の2 落札予定者は、当局の指示により、持参した積算内訳書を提出し、積算内訳の内容の確認を受けなければならない。
2 前項の規定による確認を受けた落札予定者は、これを落札者とする。 なお、積算内訳書の記載内容については、契約上の効力は発生しない。
(最低価格の入札者以外の者を落札者及び落札予定者とする場合)
第15条 工事又は製造その他についての請負の競争入札の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者の当該入札に係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、第14条の規定にかかわらず、その者を落札者及び落札予定者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者及び落札予定者とすることがある。
(低入札価格調査制度)
第15条の2 工事又は製造の請負の競争入札の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札をした者の当該入札に係る価格が、あらかじめ設けた調査基準価格を下回り、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査されることとなったときは、その者は、当該調査に協力するものとする。
(低価格入札における取扱い)
第15条の3 前条及び第16条の規定以外のその他についての競争入札の場合において、予定価格の制限の範囲内で一定金額を下回る入札があった場合、当該入札した金額で当 該契約の内容に適合した履行がなされるかどうか、又はその者と契約を締結することが xxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められる かどうかを確認するために、落札決定を保留し、調査を行うことがある。この場合、そ の者は、当該調査に協力するものとする。
(最低制限価格の設定)
第16条 工事又は製造の請負の競争入札の場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めて当局があらかじめ最低制限価格を設けたときは、第14条の規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札予定者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格で入札をした者のうち、最低の価格で入札をした者を落札予定者とする。
(入札の失効)
第16条の2 前4条の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者が落札者及び落札予定者とならなかった場合は、当該者が行った入札は失効とする。
2 入札者(共同企業体等にあってはその構成員を含む。また、第2号にあっては、代理人、支配人その他の使用人を含む。)が次の各号のいずれかに該当することが、落札者及び落札予定者と決定されるまでの間に判明した場合は、その者のした入札は失効とする。
(1)第2条第1項に該当したとき。
(2)第3条各号に定める者に該当したとき。
(3)第4条に定める事態に該当したとき。
(4)その他著しく信用を失墜する行為があったとき。
(くじによる落札者の決定)
第17条 落札予定者となるべき同価の入札をした者が決定すべき落札者の数を超えるときは、当該入札者を落札予定者とし、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって、当該入札事務に関係のない当局職員がくじを引く。
3 第1項の規定により落札者を決定したときは、くじを引いた入札者又は前項の規定によりこれを代行した当局職員は、その旨を落札者の入札書等に記入し、記名押印するものとする。
(入札結果の通知)
第18条 開札した場合において落札者があるときは、その者の氏名(法人の場合はその名称)及び落札金額を、落札者がないときはその旨を開札に立ち会った入札者に知らせる。
この場合において、落札者となった者が開札に立ち会わなかったときは、その者に落札者となった旨を通知する。
2 特例政令の規定が適用される契約であるときは、開札した場合において落札者がある場合において、落札者とならなかった入札者から請求があったときは、前項の規定により開札に立ち会った入札者に知らせる事項のほか落札者の住所(法人の場合はその所在地)及び当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由を速やかに通知する。
(再度入札)
第19条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(第16条の規定により最低制限価格を設けた場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格の入札がないとき。)は、直ちに、再度の入札をすることができる。
2 前項の再度入札の回数は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、予定価格を事前に公表している工事の請負の入札においては入札の回数は1回とし、1回で落札しない
場合は不調とする。
(1)工事又は製造の請負に係るもの 3回以内
(2)上記以外のもの 原則として2回以内
3 再度入札に参加することができる者は、その前回の入札に参加した者のうち、第9条の2の規定により辞退とされなかった者又は第13条及び第16条の2の規定により無効又は失効とされなかった者及び最低制限価格を設けた場合の最低制限価格以上の価格で入札した者に限る。
4 第9条の2の規定は、再度入札において入札参加者が入札を辞退する場合に準用する。
(再度入札の入札保証金)
第20条 前条の規定により再度入札をする場合においては、最初の入札に対する入札保証金の納付(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)をもって再度入札における入札保証金の納付があったものとみなす。
(落札決定の取消し)
第21条 落札者と決定された者(共同企業体等にあってはその構成員を含む。また第2号にあっては、代理人、支配人、その他の使用人を含む。)が次の各号のいずれかに該当することが、第24条の規定により契約が確定するまでの間に判明した場合は、当局において特別の理由があるときを除くほか、当該決定を取り消す。
(1)第2条第1項に該当したとき。
(2)第3条各号に定める者に該当したとき。
(3)第4条に定める事態に該当したとき。
(4)その他著しく信用を失墜する行為があったとき。
第21条の2 落札者と決定された者が第3条第1項第2号に該当(共同企業体等にあってはその構成員が該当する場合を含む。)することが、第24条の規定により契約が確定するまでの間に判明した場合は、当該決定を取り消す。
(契約書等の作成)
第22条 落札者は、落札者となった旨の通知を受けた日から起算して5日以内に、契約書(契約書の作成を省略する場合にあっては、請書)に記名押印のうえ提出しなければならない。
ただし、当局の承諾を得た場合は、この期間を変更することができる。
2 落札者が前項の期間内に契約書(契約書の作成を省略する場合にあっっては、請書)を提出しないときは、落札はその効力を失うことがある。
3 契約書の提出があったときは、局長又はその委任を受けた者(以下「受任者」という。)が当該契約書に記名押印し、その1部を落札者に返付する。
(契約書の作成の省略)
第23条 契約書の作成を省略する場合は、落札決定の後に、又はあらかじめ確認通知若しくは指名通知において指示する。
2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合においては、記名押印のうえ請書を提出させる。
(契約の確定)
第24条 契約書を作成する契約にあっては、当該契約は、局長又は受任者が落札者とともに契約書に記名押印したときに確定する。
(入札保証金の返還)
第25条 入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下本条において同じ。)は、落札者に対しては次の各号の区分により、その他の者に対しては落札決定後、これを返還する。
(1)第30条に規定する契約保証金の納付後又は第31条に規定する履行保証保険証券の提出後
(2)契約保証金の全部を納めさせないこととした場合においては、契約の確定後
(3)契約書の作成を省略し、かつ、契約保証金の全部を納めさせないこととした場合においては、請書の提出後
2 入札保証金の返還を受けようとする者は、入札保証金納付済証明書及び入札保証金還付請求書を提出するものとする。
(入札保証金に対する利息)
第26条 入札保証金を納付した者は、入札保証金を納付した日からその返還を受ける日までの期間に対する利息の支払を請求することができない。
(入札保証金の没収)
第27条 入札保証金又は入札保証金の納付に代えて提供された担保を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、当該落札者の納付に係る入札保証金は、当局に帰属するものとし、入札保証金の納付に代えて提供された担保については、当局がこれを執行するものとする。
(契約保証金)
第28条 落札者は、契約金額(単価による契約にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額)の100分の10以上の契約保証金を、契約書(契約書の作成を省略する場合にあっては、請書)の提出前に納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を納付しない。
(1)落札者が保険会社との間に当局を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その
保険証券を提出したとき又は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証を受け、その保証証書を提出したとき。
(2)物件の売払契約において、売払代金が即納されるとき。
(3)確認通知又は指名通知において、その全部又は一部の納付を要しないものとされたとき。
2 前項ただし書きの規定にかかわらず、同項第3号の場合において、低入札価格調査制度の適用案件で、低入札価格調査を行って落札者となった場合は、落札者は当該契約保証金を納付しなければならない。
(契約保証金に代わる担保等についての入札保証金の規定の準用)
第29条 第5条及び第26条の規定は、契約保証金について準用する。
(契約保証金の納付方法)
第30条 契約保証金は、当局の発行する納付書により、契約書(契約書の作成を省略する場合においては、請書)提出前に、当該納付書に記載された場所において納付しなければならない。
(履行保証保険証券等の提出)
第31条 落札者は、当局を被保険者とする履行保証保険契約又は、当局を被保証者とする保証契約を締結して契約保証金の全部又は一部を納付しないこととする場合においては、当該履行保証保険契約に係る保険証券又は保証証書を提出しなければならない。
(利札の還付)
第32条 利札付債券を契約保証金の納付に代えて担保として提供した者は、当該担保の提供後において利払期日が到来した利札の還付を請求することができる。
(前金払の対象、率、限度額等)
第33条 工事の前金払は、入札条件として、当該工事が前金払対象工事である旨を明示したものについて行う。
2 前項に規定する前金払の率、限度額等は特記仕様書に明示されたところによる。
(翌年度以降にわたる工事の特例)
第34条 前払金は、翌年度以降にわたる工事についても、原則として、初年度に支払うものとするが、債務負担行為を伴う工事等については、前払金の全部又は一部を支払わず、残額を翌年度開始後に支払うことがある。
(前払金の請求)
第35条 前払金を請求しようとするときは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社と当該工期を保証期間とする同法第2条第5項に規定する保証契約を締結し、その保証証書(xx及びその写し)を提出しなければならない。
(前金払に関する特約条項)
第36条 前3条に定めるもののほか、前金払については、入札条件及び特約条項に定めるところによる。
(中間前金払の対象、率、限度額等)
第36条の2 工事の中間前金払は、入札条件として、当該工事が中間前金払予定工事である旨を明示したものについて行う。ただし、部分払を受ける場合は、中間前金払を受けることができない。
2 前項に規定する中間前金払の率、限度額等は、特記仕様書に明示されたところによる。
(中間前金払に係る認定)
第36条の3 中間前払金は、次の各号に掲げる要件をすべて満たしたと認められる場合において支払うものとする。
(1)工期の2分の1を経過していること。
(2)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の2分の1以上の額に相当するものであること。
(翌年度以降にわたる工事の特例)
第36条の4 中間前払金は、翌年度以降にわたる工事についても、原則として、前条各 号の要件を満たした年度に支払うものとするが、債務負担行為を伴う工事等については、中間前払金の全部又は一部を支払わず、残額を翌年度開始後に支払うことがある。
(中間前払金の請求)
第36条の5 中間前払金の請求については、第35条の規定を準用する。
(中間前金払に関する特約条項)
第36条の6 第36条の2から前条までの規定に定めるもののほか、中間前金払については、入札条件及び特約条項に定めるところによる。
(部分払の対象)
第37条 部分払は、入札条件として特記仕様書に明示したものについて行う。
(補則)
第38条 この心得に定めのない事項については、当局の指示するところによる。
(随意契約による場合の準用)
第39条 この心得の第2条から第4条、第9条から第13条(第10条第1項後段及び第2項並びに第13条第3号を除く。)、第16条の2から第18条(第16条の2第1項を除く。)、第21条から第24条、第28条から第38条までの規定は、当局が第1条に定める契約を地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項に規定する随意契約により締結する場合に準用するものとする。
2 前項の場合、「競争入札又はせり売り」、「入札」(ただし「入札保証金」の「入札」は除く。)とあるのは「見積」に、「一般競争入札に参加する資格を有すると確認された者及び指名競争入札の参加者の指名を受けた者」及び「資格確認を受けた者等」とあるのは「見積りの指名を受けた者」に、「一般競争入札参加資格の確認及び指名競争入札の参加者の指名」とあるのは「見積りの指名」に、「資格確認及び指名」は「指名」に、「落札」とあるのは「採用」に、「確認通知又は指名通知」とあるのは「指名通知」に、「開札」とあるのは「見積合わせ」にそれぞれ読み替えるものとする。また、第10条中の別記様式による入札書は、入札書面表題を「見積書」に修正し、準用するものとする。
入 札 書 様 式(別記様式1)
入
札
書
1 件 名
1 金 額
上記金額をもって( )するため競争入札等参加者心得及び契約条項を
承諾の上、入札します。
年 月 日
住 所
氏名 ・ 印
印
xxx水道局
殿
xxx水道局
件 名
表
百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
殿
裏
氏 住
名 所
(注意事項)
1 入札書の大きさは日本産業規格A列4番とする。
2 金額はアラビア数字で表示し、頭書に¥の記号を付記すること。
3 様式中( )内は次の必要字句を使用すること。
(1)工事請負の場合 請け負う
(2)業務委託等の場合 受託する
(3)物品納入の場合 納入する
4 代理人をもって入札する場合は、入札者本人及び代理人の住所氏名を明記すること。
(受付票に記載されている内容どおりすべて明記すること。)
5 見積の場合は、「入札書」を「見積書」に、「入札します。」を「見積りします。」と修正すること。
6 書留郵便による場合のあて名は、その都度指示する。
見 積 資 料 [ 表 紙 ] 様 式(別記様式2)
見
積
資
料
件 名
本件の入札金額は、別添「積算内訳書」により見積りました。
住
所
氏 名
印
(注意事項)
1 見積資料の大きさは日本産業規格A列4番とする。
2 住所、氏名及び印鑑については、受付票に記載のものと同じものとする。
3 本見積資料に、当局から別に配布された「積算内訳書」又はこれに準じるものを添付
(袋とじの上裏面に割印、若しくはすべてに割印)したものを入札会場に持参すること。
4 郵送による入札の場合は、入札書とあわせて本見積資料に、当局から別に配布された
「積算内訳書」又はこれに準じるものを添付(袋とじの上裏面に割印、若しくはすべてに割印)し、必要事項を記入、押印の上郵送若しくは信書便により送付すること。