Contract
設 計 ・ 工 事 請 負 契 約 書 (案)
1 | 工 事 | 名 | xx処理場沈砂池ポンプ棟・寺方ポンプ場更新事業 | |||||||
2 | 工 事 場 | 所 | xxxxxxxx0xx0x0x | |||||||
3 | 工 | 期 | 着完 | 手成 | 令和令和 | 年年 | 月月 | 日日 | ||
4 | 契 約 金 | 額 | 金 | 円 | ||||||
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 金 | 円 | ||||||||
5 | 支 払 条 | 件 | 前金払、部分払、竣工払(完了払) | |||||||
債務負担行為等に係る契約の特則に関する事項 | ||||||||||
支払限度額等 | 出来高予定額 | 部分払の回数 | ||||||||
令 和 年 | 度 | 金 | 円 | 金 | 円 | 回 | ||||
令 和 年 | 度 | 金 | 円 | 金 | 円 | 回 | ||||
令 和 年 | 度 | 金 | 円 | 金 | 円 | 回 | ||||
6 | 契 約 保 証 | 金 | 金 円 ただし、xx市契約規則第21条第○号の規定により、免除する。 | |||||||
7 | 建設発生土の搬 x x x | 建設発生土の搬出先については要求水準書に定めるとおり | ||||||||
8 | 解体工事に要す る 費 用 等 | 建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合は、①分別解体の方法、②解体工事に要する費用、③再資源化等をするための施設の名称及び所在地、④再資源化に要する費用について、それぞれ別添書面に記載する。 | ||||||||
9 | 適用除外条項 |
上記の工事について、発注者及び受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項(適用除外条項は、上記9の項のとおり。)によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 | 日 | |||
発 | 注 者 | xx | x名 | xxxxxxx0xx0x0xxx市 |
xx市長 xx xx | ||||
受 | 注 者 | 住 | 所 | |
氏 | 名 |
(総則)
第1 条 発注者及び受注者は、 この契約書に基づき、 募集要項等(令和● 年●月● 日付け本事業の募集要項及びその他の資料(実施方針、要求水準書、 優先交渉権者選定基準、 設計・建設工事請負契約書(案) 及び関連資料)など公告時等に示した資料( 実施方針( 案)の公表から提案書類の提出までの期間内に公表及び事業候補者に交付されたそれらの修正及び質問への回答の最新版を含む 。)をいう 。 以下同じ 。)並び に受注者が令和●年● 月●日付けで提出した本事業に係る提案書類一式及び当該提案書類の説明又は補足として受 注 者 がこ の 契約 締 結 日 まで に 発注 者 に 提 出し た その 他 一 切 の文 書 ( 以 下
「本件提案」という 。)に従い、日本 国の法令を遵守し、 この契約(この契約 書並びに募集要項等及び本件提案を内容とする設計・ 工事の請負契約をいう。以下同じ 。)を履 行しなければならない。なお、この契約書、募集要項等、 本 件提案の間に矛盾又は齟齬がある場合は、 この契約書、 募集要項等、本件提 案の順にその解釈が優先するものとするが、 本件提案が募集要項等に示され た要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、 本件提案が 募集要項等に優先するものとする。
2 受注者は、契約書記載の設計・工事を契約書記載の履行期間内に完成し、設計成果物(実施設計図書を含めた設計業務に係るすべての成果物のことをいう。以下同じ 。) 及び工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約金額を支払うものとする。
3 設計業務、建設工事業務及び既存施設の撤去工事業務(以下「本業務」 という 。) を実施するために必要な一切の手段(以下「 施工方法等」という 。)については、この契約書、募集要項等及び本件提案に特別の定めがある場合を除き、 受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了し、 又は解除された後においても同様とする。
5 この契約書に定める催告、 請求、通知、 報告、 申出、承諾及び解除は、 書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、 日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、 募集要項等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この契約書及び募集要項等における期間の定めについては、 民法( 明治 29年法律第 89 号) 及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立ての管轄は、発注者の事務所の所在地を管轄する大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所とする。
12 発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して 行うものとし、 発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべて の行為は、 当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、 また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該 代表者を通じて行わなければならない。
13 この契約に基づく受注者の債務は全て各構成員(代表企業を含む 。)の連 帯責任とする。
(関連工事の調整)
第2 条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、 必要があるときは、
その施工につき、 調整を行うものとする。 この場合においては、 受注者は、発注者の調整に従い、 当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3 条 受 注 者は 、 次 の 各号 の 定め に従 い 、 本 業 務に 係る 請 負代 金 内訳 書
( 以下「 内訳書」 といい、 年度ごとに記載するものとする 。) 並びに本業務に係る工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
(1) 受注者は、この契約締結後 14 日以内に、 募集要項等及び本件提案に基づいて内訳書並びに設計業務に係る工程表を作成し、 発注者に提出しなければならない。
(2) 受注者は、第4 条の2 第2項に基づく発注者による実施設計図書の承諾の日から 14 日以内に、募集要項等の定めるところに従い、実施設計図書に基づき更新された内訳書及び工事業務( 建設工事業務及び撤去工事業務。以下同じ 。) に係る工程表を作成し、 発注者に提出しなければならない。
(3) この契約の他の条項の規定により募集要項等又は実施設計図書が変更された場合において、 発注者は、 必要があると認めるときは、 受注者に対して第1号又は第2号に定める内訳書及び工程表の再提出を請求することができる。 この場合において、 第1号中「 この契約締結後」とあるのは「 当該請求があった日から」と読み替えて、 前各号の規定を準用する。
2 工程表は、 発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4 条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、 第5 号の場合においては、 履行保証保険契約の締結後、 直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社( 公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和 27 年法律第 184 号) 第2 条第4 項に規定する保証事業会社をいう。 以下同じ 。) の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額( 第5項におい て「保証の額」という 。)は、契約金 額の 10 分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2 号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、 同項第4号又は第5 号に掲げる保証を付したときは、 契約保証金の納付を免除する。
4 第1項の規定にかかわらず、 次の各号のいずれかに該当するときは、 契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(1) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(2) 随意契約を締結する場合において、 契約金額が少額であり、 かつ、 契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
5 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の 10 分の
1 に達するまで、 発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
6 受注者は、第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場
合は、当該保証は第 50 条第3項に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
(実施設計)
第4 条の2 受注者は、 法令等を遵守し、 募集要項等及び本件提案に基づき工事目的物の実施設計を行い、以下の第1号から第5号までを含む図書等を作成するものとする 。(かか る実施設計の成果を「 実施設計図書」という 。)
(1) 設計図( 図面特記仕様書を含む 。)
(2) 設計計算書
(3) 工事施工計画書
(4) 工事費内訳書
(5) その他必要な図書
2 受注者は、実施設計図書の作成の完了時に、実施設計図書を発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。
3 発注者は、提出された実施設計図書について、募集要項等、本件提案又は発 注者の指示若しくは発注者と受注者の協議の内容に定められた要件を満たし ていないと判断する場合には、受注者に対して、その箇所及びその理由を示 して、実施設計図書の修正を求めることができ、指摘事項がないときについ ては実施設計図書に関して承諾した旨を、 実施設計図書の提出から 14 日以内 に受注者に通知する。 ただし、発注者が実施設計図書の提出日から 14 日が経 過しても通知を行わないときは、 受注者は、 相当の期間を定めて催告を行い、応答を促すものとし、 提出日から 21 日が経過後の通知がない場合は、提出し た実施設計図書は承諾されたものとみなすものとする。
4 発注者は、実施設計図書を承諾した( 又は承諾したものとみなされた) 後受注者が実施設計図書の引渡しを行うことを請求することができる。この場合においては、 受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、第3 項の規定により修正を求められた場合には、直ちに自らの責 任と費用で実施設計図書の修正を行い、発注者の承諾を得なければならない。ただし、受注者は、当該実施設計図書が承認されなかったことについて、 異 議を申し立てることができるものとする。 受注者の責めに帰すべき事由によ る設計変更により設計又は工事が遅延した場合は、受注者が損害・費用を負 担するものとする。
6 受注者は、発注者が実施設計図書を承諾した場合においても、受注者の責任を何ら軽減又は免除させるものではないことを承諾するものとする。
7 受注者は、実施設計に関連して、 発注者が行う法令等で定められた各種申請等及び本事業のための各種資料の作成等につき必要な協力をすると共に、 必要に応じて、協議内容を工事目的物の実施設計に反映させるものとする。
8 発注者は、実施設計図書の一部を、 先行して確認し、 その内容を了解した旨を書面にて回答することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5 条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、 又 は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、設計成果物並びに工事目的物及び工事材料(工場製品を含む。 以下同じ 。)のう ち第 13 条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 37 条 第3 項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第 三者に譲渡し、貸与し、 又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、 あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第5 条の2 受注者は、 設計成果物(第 38 条第1項に規定する指定部分に係る設計成果物を含む。 以下この条から第5 条の5までにおいて同じ 。)又は 設計成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という 。)が著作 xx
( 昭和 45 年法律第 48 号) 第2条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下「著作物」という 。)に 該当する場合には、 当該著作物に係る著作xx第2章及び第
3 章に規定する著作者の権利(以下、 この条から第5条の5において「著作 xx」という 。) のうち受注者に帰属するもの(著作xx第2章第2款に規定 する著作者人格権を除く 。)を当該設 計成果物の引渡し時に発注者に譲渡する。
(著作者人格権の制限)
第5 条の3 受注者は、 発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において、受注者は、著作xx第 19 条第1項又は第 20 条第
1項に規定する権利を行使してはならない。
(1) 設計成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物の完成、 増築、改築、 修繕、 模様替、 維持、 管理、 運営、 広 報等のために必要な範囲で、設計成果物を発注者が自ら複製し、若しくは、翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者を して複製させ、 若しくは翻案、変形、 改変その他の修正をさせること。
(3) 本件建築物を写真、模型、絵画、 その他の媒体により表現すること。
(4) 本件建築物を増築し、 改築し、 修繕若しくは、模様替により、 改変し、又は取り壊すこと。
2 受注者は、 次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、 あらかじめ、発注者の承諾又は合意を得た場合は、 この限りでない。
(1) 設計成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 発注者が著作権を行使する場合において、受注者は、著作xx第 19 条第1項又は第 20条第1 項に規定する権利を行使してはならない。
(受注者の利用)
第5 条の4 発注者は、 受注者に対し、設計成果物を複製し、 又は、翻案することを許諾する。
(著作権の侵害の防止)
第5 条の5 受注者は、 その作成する設計成果物が、 第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する設計成果物が第三者の有する著作xxを侵害し、 第三者に対して損害の賠償を行い、 又は必要な措置を講じなければならない ときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6 条 受注者は、本業務の全部若しくはその主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、 本業務の一部( 主たる部分を除く 。)を 第三者に委任し、 又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、 発注者の承諾を得なければならない。
3 受注者が使用する第三者がさらに別の第三者を使用する場合にも、第2項と同様とする。
(下請負人等の通知及び誓約書の提出)
第7 条 発注者は、受注者に対して、下請負人等( 受任者又は請負人のことを
いう。以下同じ 。) の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
2 受注者は、下請負人等が、 xx市暴力団排除条例(平成 25 年xx市条例第 21 号)第2条第2 号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、 その下請負人等との契約において、 契約金額が 500 万円未満の場合は、この限りでない。
3 受注者がxx市公共工事等及び売払い等に関する暴力団対策措置要綱別表に掲げる措置要件に該当し、入札参加除外措置を受けた場合又は第 46 条第 11号アからカまでのいずれかに該当する者を下請負人等としていた場合は、 発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。
4 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、 受注者が負うものとする。
(下請負人の社会保険等加入義務)
第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法
(昭和 24 年法律第 100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」 という 。)を下 請負人としてはならない。
(1) 健康保険法( 大正 11年法律第70 号) 第 48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29 年法律第 115 号)第27 条の規定による届出
(3) 雇用保険法( 昭和 49年法律第116 号)第7 条の規定による届出
2 受注者は、下請負人について前項各号に掲げる届出を確認するとともに、 建設業法第 24 条の7 に規定する施工体制台帳の写しを、下請契約締結後遅滞なく発注者に提出しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、受注者は、発注者が受注者に対して第1項各号の事実を確認することのできる書類( 以下「確認書類」という 。)の提出 を求める通知をした日( 以下「通知日」という 。)から 30 日( 当該社会保険等未加入建設業者が、 受注者と直接下請契約を締結する下請負人以外の場合であって、 発注者が、 受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認めたときは、通知日から 60 日) 以内に、受注者が発注者に確認書類を提出した場合は、 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。ただし、 前項の規定に違反した場合は、本項を適用しないことがある。
(特許xxの使用)
第8 条 受注者は、特許権、実用新案権、 意匠権、 商標権その他日本国の法令 に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という 。)の対象と なっ ている工事材料、 施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責 任を負わなければならない。ただし、 発注者がその工事材料、 施工方法等を 指定した場合において、 募集要項等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使 用に関して要した費用を負担しなければならない。
2 受注者は、発注者が工事目的物の設計、 所有及び使用(発注者がかかる業務を第三者に委託して実施する場合も含む 。)に必要な特 xxの工業所有権の対象となっている技術等の実施権及び使用権(以下、「 特許xx利用権」 という 。)を、自らの 費用及び責任で発注者に付与し、また、 かかる特許等の権利者をして発注者に付与せしめなければならない。
3 この契約の終了後における、 前項に規定する特許xx利用権の取扱は以下のとおりとする。
(1) 受注者が保有する特許xx利用権については、発注者は、 無償にて、 工
事目的物の存続中は有効に利用することができるものとする。
(2) 第三者が保有する(共有する場合を含む 。)特許x x利用権については、受注者は、 発注者が無償にて利用することができるように対応をすること とし、かつ、かかる対応ができないことにより発注者に生じた損害を賠償 しなければならない。
4 受注者は、この契約の請負代金は、前3 項に定める措置( 特許xx使用権の付与、著作権の利用等に係る措置を含むがこれに限らない 。)の対価を 含むものであることを確認する。
(個人情報の保護)
第8 条の2 受注者は、 個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に 関する法律(平成 15 年法律第 57 号) その他法令に定めるもののほか、業務を 処理するための個人情報の取扱いについては、別記「 個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(監督職員)
第9 条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、募集要項等に定めるところにより、 次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の管理( xx) 技術者及び現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 募集要項等及び本件提案に基づく受注者が作成した実施設計図書の承諾
(3) 募集要項等及び本件提案に基づく工程の管理、立会い、 調査の実施若しくは本業務の進捗状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、 前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、 この契約書に定める催告、 請求、 通知、報告、申出、承諾及び解除については、募集要項等に定めるものを除き、 監 督職員を経由して行うものとする。 この場合においては、 監督職員に到達し た日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、 この契約書に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(管理( xx) 技術者)
第9条の2 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理(xx)技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 管理( xx)技術者を変更したときも、同様とする。
(照査技術者)
第9 条の3 受注者は、 募集要項等に定める場合には、設計成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、 その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、 同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理(xx)技術者を兼ねることが
できない。
(現場代理人及びxx技術者等)
第 10 条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、募集要項等に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者又は監理技術者
ただし、契約書記載の工事が建設業法( 昭和 24 年法律第 100 号) 第 26 条第3項本文に該当する場合は専任のxx技術者又は専任の監理技術者とする。
(3) 監理技術者補佐(建設業法第 26 条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ 。) ただし、建設業法第 26 条第3項ただし書の規定を使用し監理技術者が他の工事を兼務する場合に限る。
(4) 専門技術者( 建設業法第 26 条の2 に規定する技術者をいう。以下同じ 。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、 工事現場に常駐し、 その運営、 取締りを行うほか、 契約金額の変更、 履行期間の変更、契約金額の請求及び受領、 第 12 条第1 項の請求の受理、同条第3 項の決定及び通知、 同条第4項の請求、同条第5 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、 この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 ただし、工事現場への常駐については、特に発注者が認めた場合には、 この限りでない。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、 自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
4 現場代理人、監理技術者等( 監理技術者、監理技術者補佐又はxx技術者をいう。 以下同じ 。)及び 専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第 11 条 受注者は、募集要項等及び本件提案に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第 12 条 発注者は、現場代理人がその職務( 監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む 。) の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、 管理( xx) 技術者、照査技術者、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く 。)その他受注 者が 本業務を実施するために使用している下請負人等、労働者等で本業務の実施 又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、 受注者に対し て、 その理由を明示した書面により、 必要な措置をとるべきことを請求する ことができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、 その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、 その理由を明示した書面により、 必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、 その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 13 条 工事材料の品質については、募集要項等又は設計成果物に定めるところによる。募集要項等又は設計成果物にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、募集要項等又は設計成果物において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ 。)を受 けて使用すべきものと指定された工事材料については、 当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、 請求を受けた日から7 日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、 第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第 14 条 受注者は、募集要項等又は設計成果物において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、 又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、募集要項等又は設計成果物において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて募集 要項等又は設計成果物において当該見本又は工事写真等の記録を整備すべき ものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、 募集要項等又 は設計成果物に定めるところにより、 当該記録を整備し、 監督職員の請求が あったときは、当該請求を受けた日から7 日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1 項又は第2 項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7 日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7 日以内に応じないため、 その後の工程に支障をきたすときは、 受注者は、監督職員に通知した上、 当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、 当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、 監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7 日以内に提出しなければならない。
6 第1項、 第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 15 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という 。)及 び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」 という 。)の品名 、 数量、品質、 規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、 募集要項等に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、 受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、 数量、 品質又は規格若しくは性能が募集要項等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、 引渡しの日から
7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸 与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2 項 の検査により発見することが困難であったものに限る 。) などがあり使用に適 当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、 当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、 又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、 数量、 品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、募集要項等に定めるところにより、 工事の完成、 実施設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、 故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納 め、 若しくは現状に復して返還し、 又は返還に代えて損害を賠償しなければ ならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が募集要項等に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第 16 条 発注者は、工事用地その他募集要項等において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という 。)を受注者が 工事の施工上必要とする日(募集要項等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、実施設計図書の変更等によって工事用地等が不要となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ 。) があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、 当該工事用地等を修復し、 取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、 相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、 発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、 発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、 発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、 方法等については、 発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(募集要項等不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 17 条 受注者は、工事の施工部分が募集要項等及び本件提案並びに発注者の指示又は発注者と受注者の協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその修補又は改造を請求したとき、 当該請求に従わなければならない。 この場合において、 当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、 必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、 又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第 13 条第2項又は第 14 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、 工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が募集要項等及び本件提案に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、 必要があると認められるときは、 当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 18 条 受注者は、本業務を行うに当たり、 次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、 その旨を直ちに監督職員に通知し、 その確認を請求しなければならない。
(1) 募集要項等及びそれに対する質問回答書が相互に一致しないこと( これらの優先順位が定められている場合を除く 。)。
(2) 募集要項等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 募集要項等の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、 地質、 湧水等の状態、 施工上の制約等募集要項等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 募集要項等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。 ただし、 受注者が立会いに応じない場合には、 受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果( これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む 。)をと りまとめ、調査の終了後 14 日以内に、 その結果を受注者に通知しなければならない。 ただし、 その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、 あらかじめ受注者の意見を聴いた上、 当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、 必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、 募集要項等の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3 号までのいずれかに該当し募集要項等を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5 号に該当し募集要項等を変更する場合で設計成果物又は工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5 号に該当し募集要項等を変更する場合で設計成果物及び工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により募集要項等の訂正又は変更が行われた場合において、 発
注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(募集要項等の変更)
第 19 条 発注者は、 前条第4 項の規定によるほか、必要があると認めるときは、募集要項等の変更内容を受注者に通知して、 募集要項等を変更することがで きる。この場合において、発注者は、 必要があると認められるときは履行期 間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費 用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第 20 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、 洪水、 高潮、地震、地すべり、 落盤、 火災、騒乱、 暴動その他の自然的又は人為的な事象
(以下「天災等」 という 。)であって 受注者の責めに帰すことができないものにより設計成果物又は工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、 受注者が本業務を実施することができないと認められるときは、 発注者は、 本業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、 本業務の全部又は一部の実施を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、本業務の中止内容を受注者に通知して、本業務の全部又は一部の実施を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により本業務の実施を一時中止させた場合において、 必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、 又は受注者が本業務の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本業務の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第 21 条 受注者は、天候の不良、 第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責に帰すことができない事由により履行期間内に本業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、 必要があると認められるときは、 履行期間を延長しなければならない。 発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第 22 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
3 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、本業務に従事する者の 労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由によ り本業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 23 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 た
だし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、 発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、 受注者に通知するものとする。ただし、 発注者が履行期間の変更事由が生じた日( 第 21 条の場合にあっては、発注者が履行期間変更の請求を受けた日、 前条の場合にあっては、 受注者が履行期間変更の請求を受けた日) から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、 受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約金額の変更方法)
第 24 条 契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 た だし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、 発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、 受注者に通知するものとする。ただし、 契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、 協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、 受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議し定める。
(賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更)
第 25 条 発注者又は受注者は、 履行期間内でこの契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残契約金額(契約金額から当該請求時の出来形部分に相応する契約金額を控除した額をいう。以下この条において同じ 。)と変動後残契約 金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残契約金額に相応する額をいう。以下この条において同じ 。)との差額のうち変動前残契約金額 の 1,000 分の 15 を超える額につき、 契約金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残契約金額及び変動後残契約金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、 この条の規定により契約金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「この契約締結の日」 とあるのは「 直前のこの条に基づく契約金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により履行期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に 著しい変動を生じ、契約金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、契約金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、 契約金額が著しく不適当となったときは、 発注者又は受注者は、 前各項の規定にかかわらず、 契約金額の変更を請求することができる( 詳細は別紙1 に定める )。
7 前2項の場合において、契約金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、 発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴い
て定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、 受注者は、協議開始の日を定め、 発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第 26 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。 ただし、 緊急やむを得ない事情があるときは、 この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他本業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が契約金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第 27 条 設計成果物又は工事目的物の引渡し前に、 設計成果物、 工事目的物又 は工事材料について生じた損害その他本業務を行うにつき生じた損害(次条 第1項若しくは第2 項又は第 29 条第1 項に規定する損害を除く 。)について は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第 51 条第1 項の規定によ り付された保険等によりてん補された部分を除く 。)のう ち発注者の責めに帰 すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 28 条 受注者が本業務を行うにつき第三者に損害を及ぼしたときは、 受注者 がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害( 第 51 条第1項の 規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条にお いて同じ 。)のう ち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、 本業務の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、 地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。 ただし、その損害のうち本業務の実施につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、 受注者が負担する。
3 前2項の場合その他本業務の実施につき第三者との間に紛争を生じた場合 においては、 発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 29 条 設計成果物又は工事目的物の引渡し前に、 天災等(募集要項等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る 。) で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。詳細は別紙2に定める 。) により、設計成果物、工事目的物、 仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、 その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、 前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 51 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。
以下この条において「損害」という 。) の状況を確認し、 その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(設計成果物、 工事目的物、 仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 13 条第2 項、 第 14 条第1 項若しくは第2項又は第 37 条第3 項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る 。)及び当 該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条第
6 項において「 損害合計額」という 。)の うち契約金額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 設計成果物に関する損害
損害を受けた設計成果物に相応する契約金額の額とし、 残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(4) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについ て、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点 における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額 より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2 次以 降の不可抗力による損害合計額の負担については、 第4項中「 当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と 、「 当該損害の取片付けに要する費用の額」 とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」 と 、「 契約金額の 100 分の1を超える額」 とあるのは「 契約金額の 100 分の1 を超える額から既に負 担した額を差し引いた額」と 、「損害 合計額を」とあるのは「損害合計額から 既に負担した額を差し引いた額を」 として同項を適用する。
(契約金額の変更に代える募集要項等の変更)
第 30 条 発注者は、この契約の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用 を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、 契約金額の増額又は 負担額の全部又は一部に代えて募集要項等を変更することができる。この場 合において、 募集要項等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、 発注者が定 め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、 受注者に通知しなければならない。ただし、 発注者が契約金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、 受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(試運転業務)
第 30 条の2 受注者は、 募集要項等及び本件提案に従い、建設工事業務により整備した工事目的物( 撤去工事業務対象の既存施設を除く)の試運転、維持管理(運転管理及び保全管理)マニュアル等の整備並びに発注者及び維持管理業務委託の受注者に対する運転操作、保守点検方法等の習熟訓練及び指導
(以下総称して「 試運転業務」という 。)を行 うものとする。
2 受注者は、試運転業務について、維持管理業務委託の受注者の協力を得て行うものとする。
(設計成果物の検査及び引渡し)
第 30 条の3 受注者は、 設計業務を完成したときは、 その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「 検査職員」 と いう 。)は、前項 の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日 以内に受注者の立会いの上、募集要項等及び本件提案に定めるところにより、設計業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に 通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって設計業務の完了を確認した後、受注者が当該設計成果物の引渡しを申し出たときは、 直ちに当該設計成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該設計成果物の引渡しを契約金額のうち設計業務に対する対価の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、設計業務が第2 項の検査に合格しないときは、 直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、 修補の完了を設計業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。
(工事目的物の検査及び引渡し)
第 31 条 受注者は、工事を完成したときは、 その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は検査職員は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、 募集要項等及び本件提案に定めるところにより、 工事の完成を確認するための検査を完了し、 当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、 その理由を受注者に通知して、 工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、 受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、 受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、 直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを契約金額のうち工事業務に対する対価の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、 修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(契約金額のうち設計業務に対する対価の支払い)
第 31 条の2 受注者は、第 30 条の3第2項(第 30 条の3第5項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ 。)の検査 に合格したときは、契約金額のうち設計業務に対する対価の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30日以内に契約金額のうち設計業務に対する対価を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第 30 条の3第2項の期間内に検査をしないときは、 その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間( 以下この項において「 約定期間」という 。)の日数から 差し引くものとする。 この場合において、 その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、 遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(契約金額のうち工事業務に対する対価の支払い)
第 32 条 受注者は、 第 31 条第2 項( 第 31 条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3 項において同じ 。) の検査に合格したときは、契約金額のうち工事業務に対する対価の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40日以内に契約金額を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第 31 条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という 。) の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 33 条 発注者は、 第 30 条の3 第3項若しくは第4 項又は第 31 条第4項若しくは第5項の規定による引渡し前においても、 設計成果物又は工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により設計成果物又は工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、 必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第 34 条 受注者は、公共工事の前金払に関する規則( 平成 27 年守口市規則第4号) の規定により前金払の対象となる工事について、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」 という 。)を 締結し、 その保証証書を発注者に寄託して、契約金額の 10 分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定による前払金の支払いを受けた後、 保証事業会社と公共工事の前金払に関する規則( 平成 28 年守口市規則第 15 号) 第2項の規定により支払う前払金(以下「中間前払金」という 。)に 関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、 契約金額の 10 分の2 以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、 第 37 条に規定する部分払の支払いを受けた後は中間前払金を請求することはできない。
4 第2 項の規定は、前項の場合について準用する。
5 受注者は、契約金額が著しく増額された場合においては、 その増額後の契約金額の 10 分の4 (第3 項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは 10 分の6) から受領済みの前払金額( 中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ 。)を差し引い た額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。 以下この条から第 36 条までにおいて同じ 。)の支払い を請求することができる。この場合においては、第2 項の規定を準用する。
6 受注者は、契約金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の契約金額の 10 分の4( 第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは 10 分の6)を超えるときは、契約金額が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。この場合において、 当該 30 日以内に発注者が支払うべき契約金額が超過額以上の額であると きはその超過額を返還することを要さず、 発注者が支払うべき契約金額が超過額未満の額であるときはその差額を返還しなければならない。
7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに契約金額を増額した 場合において、増額後の契約金額が減額前の契約金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の契約金額が減額前の 契約金額未満の額であるときは、受注者は、 受領済の前払金の額からその増 額後の契約金額の 10 分の4(第3項の規定により中間前払金の支払いを受け ているときは10 分の6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
8 第6項の超過額が相当の額に達し、 返還することが前払金の使用状況からみて、 著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、 契約金額が減額された日から 30 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
9 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、 その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「 支払遅延防止法の率」 という 。)を乗じ て計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第 35 条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、 変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、 前項に定める場合のほか、 契約金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなけ ればならない。
3 受注者は、 前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 36 条 受注者は、前払金を本業務の材料費、労務費、機械器具の賃借料、 機械購入費( 本業務において償却される割合に相当する額に限る 。)、 動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第 37 条 受注者は、本業務の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品( 第 13 条第2 項の規定により監督
職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、 監督職員の検査を要しないものにあっては募集要項等で部分払の対象とすることを指定したものに限る 。) に相応する契約金額相当額の 10 分の9以内の額について、 次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。 ただし、この請求は、履行期間中契約書の支払条件欄に記載する部分払の回数を超えることができず、 また、 第 34 条第3 項に規定する中間前払金の支払いを受けた後は部分払を請求することはできない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、 あらかじめ、 当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、 受注者の立会いの上、募集要項等に定めるところにより、 前項の確認をするための検査を行い、 当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、 出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、 受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、 発注者は、当該請求を受けた日から 30 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、 次の式により算定する。この場合において第1項の契約金額相当額は、 発注者と受注者とが協議して定める。ただし、 発注者が第3項前段の通知をした日から 14 日以内に協議が整わない場合には、 発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦ 第1 項の契約金額相当額×( 9 / 10 - 前払金額/ 契約金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1 項及び第6 項中「 契約金額相当額」とあるのは「 契約金額相当額から既に部分払の対象となった契約金額相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第 38 条 設計成果物又は工事目的物について、発注者が募集要項等において本業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分( 以下「指定部分」という 。) がある場合において、 当該指定部分の設計業務又は工事が完了したときについては、 第 30 条の3 中「設計業務」とあるのは「 指定部分に係る設計業務」と 、「設計成果物」と あるのは「指定部分に係る設計成果物」と、第 31 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」 と 、「工事目的 物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」 と、 第 30 条の3 第4 項、 第 31 条第
5 項、 第 31 条の2 及び第 32 条中「契約金額」 とあるのは「 部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 31 条の2 第1項又は第 32 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る契約金額の額は、 次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する契約金額の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 30 条の3第2 項又は第 31 条第2 項の検査の結果を通知した日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る契約金額の額= 指定部分に相応する契約金額の額×( 1
-前払金額/ 契約金額)
(継続費に係る契約の特則)
第 39 条 継続費に係る契約において、各会計年度における契約金額の支払いの
限度額又は年割額( 以下「支払限度額等」という 。)は、 契約書の支払限度額等欄に記載のとおりとする。
2 支払限度額等に対応する会計年度の出来高予定額は、契約書の出来高予定額欄に記載のとおりとする。
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1 項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(継続費に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
第 40 条 継続費に係る契約の前金払及び中間前金払については、第 34 条中「 契 約書記載の工事完成の時期」とあるのは「 契約書記載の工事完成の時期( 最 終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末 )」 と、同条及び第 35 条中「契約金額」 とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末 における第 37 条第1項の契約金額相当額( 以下この条及び次条において「 契 約金額相当額」という 。)が前会計年 度までの出来高予定額を超えた場合にお いて、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額 )」と読み替えて、 これらの規定を準用する。 ただし、この契約を締結した会計 年度(以下「契約会計年度」という 。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払いを請求す ることはできない。
2 前項の場合において契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が募集要項等に定められているときには、前項の規定による読替え後の第 34 条第1項の規定にかかわらず、 受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払いを請求することはできない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が募集要項等に定められているときには、 第1項の規定による読替えの後の第 34 条第1項の規定にかかわらず、 受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分を含めて契約会計年度の予算の範囲内で前払金及び中間前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における契約金額相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、 第1項の規定による読替え後の第 34 条第1項の規定にかかわらず、 受注者は、契約金額相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における契約金額相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、 その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 35条第3項の規定を準用する。
(継続費に係る契約の部分払の特則)
第 41 条 継続費に係る契約において、前会計年度末における契約金額相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、 受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という 。)について当 該会計年度の予算の範囲内で部分払を請求することができる。 ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、 予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 この契約において、前払金及び中間前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、 第 37 条第6項及び第7 項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦ 契約金額相当額×9/ 10 - ( 前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{ 契約金額相当額-( 前会計年度までの出来
高予定額+ 出来高超過額 )} ×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/ 当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、履行期間中契約書の支払条件欄に記載する部分払の回数を超えることができない。
(前払金等の不払に対する業務中止)
第 42 条 受注者は、発注者が第 34 条、第 37 条又は第 38 条において準用される第 31 条の2若しくは第 32 条の規定に基づく支払いを遅延し、 相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、 本業務の全部又は一部の実施を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、 前項の規定により受注者が業務の実施を中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受 注者が本業務の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、 建設機械器具 等を保持するための費用その他の本業務の実施の一時中止に伴う増加費用を 必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけれ ばならない。
(契約不適合責任)
第 43 条 発注者は、引き渡された設計成果物又は工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの( 以下「 契約不適合」 という。)であるときは、受注者に対し、 成果物及び目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、 発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、 その期間内に履行の追完がないときは、 発注者は、 その不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。ただし、 次の各号のいずれかに該当する場合は、 催告をすることなく、 直ちに契約金額の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 設計成果物又は工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、 特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、 発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間)
第 43 条の2 発注者は、 引き渡された設計成果物又は工事目的物に関し、第 30条の3第3項若しくは第4項又は第 31 条第4 項若しくは第5項( 第 38 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。) の規定による引渡し(以下この条において「引渡し」 という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完請求、 損害賠償の請求、 契約金額の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「 請求等」という。) をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、 設備機器本体等の契約不適合については、 引渡
しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、 その責を負わない。 ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、 引渡しを受けた日から1 年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、 具体的な契約不適合の内容、 請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、 受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間( 以下この項及び第7 項において「 契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、 その旨を受注者に通知した場合において、 発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、 契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、 民法の定めるところによる。
7 民法第 637 条第1項の規定は、 契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、設計成果物又は工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、 当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、 受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、 この限りでない。
9 引き渡された設計成果物又は工事目的物の契約不適合が募集要項等の記載 内容又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、 発 注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその募集要項等の記載内容又は指図の不適当であることを知りなが らこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(発注者の任意解除権)
第 44 条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条、 第 46 条又は第 46 条の2の規定によるほか、 必要があるときは、 この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 45 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、 その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、 本業務に着手すべき期日を過ぎても本業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に完成しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に本業務を完成する見込みがないと認められるとき。
(3) 第9条の2 又は第10条第1 項第2 号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第43 条第1 項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、 この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 46 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1 項の規定に違反して契約金額債権を譲渡したとき。
(2) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 引き渡された設計成果物又は工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(4) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、 特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、 受注者がその債務の履行をせず、 発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第 77 号) 第2 条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第
2条第6 号に規定する暴力団員をいう。 以下この条において同じ。) が経 営に実質的に関与していると認められる者に契約金額債権を譲渡したとき。
(9) 第 48 条又は第 48 条の2 の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 第7条第3項の規定により、 発注者から委任又は下請契約の解除を求められた場合において、受注者がこの求めに応じなかったとき。
(11) 受注者( 共同企業体の構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。) が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者である法人の役員又はその支店若しくは常時建設工事の 請 負 契 約 を 締 結 す る 事 務 所 の 代 表 者 を い う 。 以 下 こ の 号 に お い て 同じ。) が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ウ 役員等が自己、 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三
者に損害を加える目的をもって、 暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、 又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、 運営に協力し、 若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、 その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、 当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、 アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する 場合を除く。) に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、 受 注者がこれに従わなかったとき。
(12) 受注者が守口市公共工事等及び売払い等に関する暴力団対策措置要綱別表に掲げる措置要件に該当し、入札参加除外措置を受けたとき。
第 46 条の2 発注者は、 この契約に関し、 受注者( 共同企業体の構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」 という。) 第8 条の4第1項の規定による必要な措置 を命ぜられたとき。
(2) 独占禁止法第7 条第1 項若しくは同条第2 項(同法第8 条の2 第2 項及び同法第 20 条第2項において準用する場合を含む。)、 同法第8条の2 第
1項若しくは同条第3項、同法第 17 条の2又は同法第 20 条第1項の規定による排除措置命令( 以下「排除措置命令」という。) を受けたとき。
(3) 独占禁止法第7 条の2 第1項( 同法第8 条の3において読み替えて準用する場合を含む。) 若しくは同法第7条の9第1 項の規定による課徴金の納付命令( 以下「納付命令」 という。) を受けたとき、 又は同法第7 条の
2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第7条の4 第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) 刑法(明治 40 年法律第 45 号) 第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第 89 条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法( 昭和 23 年法律第 131号) 第 247 条の規定に基づく公訴を提起されたとき( 受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。) 。
(5) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号) 第 167 条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
(6) 第6条の規定に違反したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 47 条 第 45 条、第 46 条又は前条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、 前3 条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第 48 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、 その期間内に履行がないときは、 この契約を解除することができる。 ただし、 その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、 この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 48 条の2 受注者は、 次の各号のいずれかに該当するときは、 直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 19 条の規定により募集要項等を変更したため契約金額が3 分の2 以上減少したとき。
(2) 第 20 条の規定による本業務の実施の中止期間が履行期間の 10 分の5 ( 履行期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月) を超えたとき。ただし、中止が本業務の一部のみの場合は、 その一部を除いた他の部分の本業務が完了した後3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 48 条の3 第 48 条及び前条各号に定める事項が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、 前2 条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第 49 条 発注者は、この契約が本業務の完了前に解除された場合においては、
出来形部分を検査の上、 当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、 当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する契約金額を受注者に支払わなければならない。 この場合において、 発注者は、 必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、 出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
3 第1 項の場合において、 第 34 条( 第 40 条において準用する場合を含む。) の 規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間 前払金の額( 第 37 条及び第 41 条の規定による部分払をしているときは、その 部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前 段の出来形部分に相応する契約金額から控除する。この場合において、受領 済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除 が第 45 条、 第 46 条、 第 46 条の2 又は次条第3 項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金及び中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に 応じ支払遅延防止法の率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が第 44 条、 第 48 条又は第 48 条の2の規定によるときにあっては、その余剰額を発 注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が本業務の完了前に解除された場合において、 支給材料があるときは、 第1 項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、 発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、 又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、 又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が本業務の完了前に解除された場合において、 貸与品 があるときは、 当該貸与品を発注者に返還しなければならない。 この場合に おいて、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、 又は返還に代えてその損害を賠 償しなければならない。
6 受注者は、この契約が本業務の完了前に解除された場合において、 工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、 建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ 。)があ るときは、受注者は、 当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、 取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、 相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、 発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、 発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、 発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、 方法 等については、 この契約の解除が第 45 条、 第 46 条、 第 46 条の2 又は次条第3 項の規定によるときは発注者が定め、 第 44 条、 第 48 条又は第 48 条の2の規定 によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、 第4項後段、第5 項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、 方法等につ いては、 発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 本業務の完了後にこの契約が解除された場合は、 解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第 50 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に本業務を完成することができないとき。
(2) 設計成果物又は工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第 45 条又は第 46 条の規定により、 工事目的物の完成後に契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、 債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、 前項の損害賠償に代えて、 受注者は、 契約金額の 10 分の1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 45 条又は第 46 条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 設計成果物又は工事目的物の完成前に、 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2 号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、 破産法( 平成 16年法律第75 号) の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、 会社更生法
(平成14 年法律第 154 号) の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、 民事再生法
(平成11 年法律第 225 号) の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2 項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2 号に該当する場合とみなされる場合を除く 。)がこの契約及 び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1 項及び第2 項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、契約金額から出来形部分に相応する契約金額を控除した額につき、 遅延日数に応じ、 支払遅延防止法の率を乗じて計算した額を請求するものとする。
6 第2項の場合において、第4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、 発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
第 50 条の2 受注者は、 この契約に関し、 第1号から第4号までのいずれかに 該当するときは、 賠償金として契約金額の 10 分の2に相当する額を、第5 号 に該当するときは、賠償金として、 契約金額の 10 分の1 に相当する額を発注 者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、発注者 がこの契約を解除するか否かを問わず、又、 工事が完成した後も同様とする。
(1) 受注者( 受注者の構成員のいずれかの者。以下この条において同じ 。)に違反行為があったとして、 公正取引委員会が行った排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者に違反行為があったとして、 公正取引委員会が行った納付命令が確定したとき、 又は独占禁止法第7 条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、 同法第7 条の4 第1 項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3) 第 46 条の2 第4号に規定する刑が確定したとき。
(4) 第 46 条の2 第5号に該当したとき。
(5) 第 46 条の2 第6号に該当したとき。
2 前項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が、前項に規定する賠償金の額を超える場合には、受注者は、超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前2項の場合において、受注者である共同企業体が既に解散されているときは、発注者は、 受注者の代表者であった者及び構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。 この場合において、 受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して前2項の額を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求)
第 50 条の3 受注者は、 発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 48 条又は第48 条の2 の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(火災保険等)
第 51 条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。 以下この条において同じ 。)等 を本件提案に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。 以下この条において同じ 。)に付 さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、 その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、 直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金の徴収)
第 52 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、 損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、 その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払の日まで支払遅延防止法の率を乗じて計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、 発注者は、 受注者から遅延日数につき支払遅延防止法の率を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第 53 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるもの につき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある 場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、 建設業法による大阪府建設工事紛争審査会(以下「 審 査会」という 。) のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、管理(主任)技術者の業務の実施に関する紛争、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、 専門技術者その他受 注者が工事を施工するために使用している下請負人等、 労働者等の本業務の 実施又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争について は、 第 12 条第3 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5 項 の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を 行わずに同条第3 項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者
及び受注者は、 前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第 54 条 発注者及び受注者は、 その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、 その仲裁判断に服する。
(議会の議決を要する契約)
第 55 条 議会の議決を要する契約については、守口市議会の議決を得るまでは 仮契約であり、 守口市議会の議決を得たとき、本契約となるものとする。 な お、 守口市議会の議決を得られなかったとしても、 発注者はこの契約に関し、一切の責任を負うものではない。
2 本契約日及び履行期間は、 守口市議会の議決を得た日の翌日とする。 ただし、その日が休日又は祝日にあたる場合は、その翌日とする。
(補則)
第 56 条 この契約書に定めのない事項については、 必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
【別紙1 】契約金額の変更( 第2 5 条)
(1) 請求日及び基準日等
請求日は、発注者又は受注者が契約金額の変更の協議( スライド協議)を請求した日とする。 基準日は、請求日とすることを基本とする。 なお、残工期は、基準日以降の工事期間とする。
(2) 契約金額の変更
賃金等の変動による契約金額の変更額(スライド額) については、次の方式により算出する。
S= [ P2 - P1- ( P 1 × 1 /10 0 )] S : 増額スライド額
P 1: 契約金額から基準日における出来形部分に相応する契約金額を控除した額
P2: 変動後( 基準日)の賃金等を基礎として算出
【別紙2 】 不可抗力の定義
第29 条に定める「 不可抗力」とは、 以下のとおりとする。
不可抗力とは、 天災その他自然的又は人為的な事象であって、 発注者及び受注者のいずれにもその責を帰すことのできない事由( 経験ある管理者及び受注者の責任者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害、 又は傷害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由)をいう。 なお、不可抗力の具体例は、以下のとおりである。
(1) 天災その他自然的な事象
地震、津波、 噴火、火砕流、落雷、 暴風雨、 洪水、内水氾濫、 土石流、高潮、 異常潮位、 高波、豪雪、なだれ、 異常降雨、土砂崩壊等。但し、 設計基準等が事前に定められたものについては、 当該基準を超える場合とする。
(2) 人為的な事象
戦争、戦闘行為、侵略、 外敵の行動、テロ、 内乱、内戦、反乱、 革命、クーデター、暴動等。なお、 労働争議は含まれない。
(3) その他
放射能汚染、 航空機の落下及び追突、航空機等による圧力波、 車両その他の物体の衝突、 類焼、類壊、放火、 第三者の悪意及び過失、 公権力による占拠・ 解体・ 撤去・差し押さえ等。
個人情報取扱特記事項
( 基本的事項)
第1 受注者は、 個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
( 責任体制の整備)
第2 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、 その体制を維持するとともに、 業務従事者の管理体制及び実施体制について、書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、前項の規定に基づき報告した事項を変更した場合は、書面により発注者に報告しなければならない。
( 作業責任者等の届出)
第3 受注者は、 個人情報の取扱いに係る作業責任者を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、作業責任者を変更した場合は、速やかに書面により発注者に報告しなければならない。
3 作業責任者は、 特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
( 秘密の保持)
第4 受注者は、 この契約による事務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、 同様とする。
( 教育の実施)
第5 受注者は、 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、 特記仕様書における作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、 作業従事者全員に対して実施しなければならない。
( 再委託)
第6 受注者は、 発注者の承諾がある場合を除き、 この契約による事務の全部又は一部を第三者( 受注者の子会社(会社法( 平成 17 年法律第 86 号) 第2 条第3 号に規定する子会社をいう 。) を含む 。) に委託してはならない。 なお、再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
2 発注者は、前項の承諾をするに当たっては、 少なくとも、別に定める条件を付するものとする。
( 派遣労働者等の利用時の措置)
第7 受注者は、 本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、 正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
( 個人情報の適正管理)
第8 受注者は、 この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、 滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 なお、 講じるべき措置における留意すべき点は次のとおりとする。
(1) 個人情報の利用者、作業場所及び保管場所の限定及びその状況の台帳等への記録
(2) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室での個人情報の保管
(3) 個人情報を取り扱う場所の特定及び当該場所における名札(氏名、 会社名、 所属名、役職等を記したもの) の着用
(4) 定められた場所からの個人情報の持ち出しの禁止
(5) 個人情報を電子データで持ち出す場合の、電子データの暗号化処理等の保護措置
(6) 個人情報を移送する場合の、 移送時の体制の明確化
(7) 個人情報を電子データで保管する場合の、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況にかかる確認及び点検
(8) 私用パソコン、 私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んでの個人情報を扱う作業の禁止
(9) 個人情報を利用する作業を行うパソコンへの業務に関係のないアプリケーションのインストールの禁止
(10 ) その他、 委託の内容に応じて、 個人情報保護のための必要な措置 (11 ) 上記項目の従事者への周知
(取得の制限)
第9 受注者は、 この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲で、 適法かつ公正な手段により行わ なければならない。
( 目的外利用・ 提供の禁止)
第 10 受注者は、 発注者の指示がある場合を除き、 この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
( 複写、複製の禁止)
第 11 受注者は、 発注者の承諾がある場合を除き、 この契約による事務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、 又は複製してはならない。
( 資料等の返還等)
第 12 受注者は、 この契約による事務を処理するために、 発注者から提供を受 け、 又は受注者自らが収集し、 若しくは作成した「 個人情報が記録された資 料等」 を、 この契約完了後直ちに発注者に返還し、 又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
( 廃棄)
第 13 受注者は、 この契約による事務に関して知り得た個人情報について、 保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、 又は消去しなければならない。
( 調査及び報告)
第 14 発注者は、受注者が契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の管理の状況について、定期に及び必要に応じ随時に調査することができる。
2 受注者は、発注者の求めに応じて、前項の状況について、 報告をしなければならない。
( 事故発生時における報告)
第 15 受注者は、 この契約に違反する事態が生じ、 又は生じるおそれのあることを知ったときは、 速やかに発注者に報告し、 発注者の指示に従うものとする。
( 契約の解除)
第 16 発注者は、 受注者が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約による業務の全部又は一部を解除することができるものとする。
( 損害賠償)
第 17 受注者は、 本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより発 注者が損害を被った場合には、 発注者にその損害を賠償しなければならない。
第6 第2項関係 発注者が再委託を承諾する場合に付する条件
(1 ) 受注者は、 業務の一部を再委託する場合は、再委託先の名称、 再委託する理由、 再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、 再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にしなければならない。
( 2 ) ( 1 ) の場合、 受注者は、 再委託先に本契約に基づく一切の義務を順守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(3 ) 受注者は、 再委託先に対して本委託業務の一部を委託した場合は、その履行状況を管理・ 監督するとともに、 発注者の求めに応じて、 管理・監督の状況を報告しなければならない。
(4 ) (3 ) の場合、受注者は、発注者自らが再委託先に対して再委託された業務の履行状況を管理・監督することについて、 再委託先にあらかじめ承諾させなければならない。
( 注)再委託は、 再々委託以降を含み、再委託先は、再々委託先以降を含む。