本サービスでは、利用者の電子証明書及び秘密鍵を本サービスで用意するハードウェアセキュリティモジュール(HSM)で管理し、電子署名の付与に必要となる署名 ID とパスワードを提供します。署名 ID による利用者からの要求により、HSM で管理した秘密鍵を使ってベストエフォート型の暗号処理(電子署名)を行います。
リモート署名オプション利用規約
令和 4 年 10 月
三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社
目次
リモート署名オプション利用規約
三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社(以下「当社」といいます。)は、長期署名クラウドサービス又は当社が定めるサービスの関連サービスとして提供するリモート署名オプションの利用規約(以下
「規約」といいます。)を定め、このリモート署名オプション(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
当社は、この規約を変更することがあります。この場合には、提供条件は、変更後の規約によります。
2.当社は、本サービスの重要事項に関する規約変更のときには、変更する日の 1 か月前までに、契約者にその旨を通知します。
当社は、この規約に従って、本サービスのための契約(以下「本サービス契約」といいます。)を契約者と当社の間で締結します。
2. 契約者は当社に対し、本サービス提供の対価を支払うものとします。
この規約の用語の意味は次のとおりとします。
用語 | 用語の意味 |
1. 契約申込者 | 当社に本サービス契約の締結を申し込んだ法人又は団体。 |
2. 契約者 | 当社と本サービス契約を締結している者。 |
3. 利用者 | 本サービスを利用し、本サービスで利用する電子証明書の発行または失効を希望する者。 |
4. 認証局 | 電子証明書を発行する機関。 |
5. ハードウェアセキュリティモジュール (以下、HSM) | 強固なセキュリティ機能を持つ利用者の電子証明書及び秘密鍵管理専用のハードウェア。 HSM:Hardware Security Module |
6. 審査登録局 (以下、RA) | 電子証明書の発行申請の受付、本人確認を行い、認証局に発行申請する機関を示す。 RA:Registration Authority |
7. 認証局運用規程 (以下、CPS) | 認証局の運用を定義する文書。 CPS:Certificate Practice Statement |
8. リポジトリ | 認証局の運営において必要な情報を公開するための場所。CPS、利用 規約、失効された電子証明書に関する情報等はこの場所で公開される。 |
9. 電子証明書 | 認証局から発行され、利用者が本人であることを電子的に証明するもの。本サービスでは電子署名用途でのみ利用できる。 |
10. 署名ID | 認証局から発行された電子証明書が紐づいた識別子。本サービスにおいて電子署名を付与する際に利用する。 |
11. 署名検証者 | 利用者の電子証明書の情報に基づき、利用者の電子署名を検証する者。 |
12. 鍵ペア | 秘密鍵とこれに対応する公開鍵のセット。 |
13. 秘密鍵 | 鍵ペアの所有者により秘密に保持されている鍵。 |
14. 公開鍵 | 鍵ペアの所有者により公開される鍵。 |
15. パブリック証明書 | WebTrust 認定を取得し、一般的なウェブブラウザやメールソフト等であらかじめ信頼された認証局が発行する電子証明書。 WebTrust 認定:米国公認会計士協会およびカナダ勅許会計士協会が 共同で開発・管理運営している認定制度 |
16. プライベート証明書 | 事業会社などが独自の運用基準を設定し設立したプライベート認証局が発行する電子証明書。電子証明書の検証を行うためにはあらかじめ 認証局の信頼設定が必要となる。 |
17. 認定証明書 | 日本国内の電子署名法に基づく認定を受けた認証局が発行する電子証明書。 |
18. AATL 証明書 | アドビシステムズ株式会社が信頼する認証局(Adobe Approved Trust List)が発行する電子証明書。 |
19. MIND パブリック証明書 | 本サービスに付帯するパブリック証明書。当社専用 CA(Enterprise Premium Public CA)から発行する。Enterprise Premium Public CA ならびに上位のルート CA はデジサート・ジャパン合同会社(以下、デジサート)のサービス(DigiCert PKI Platform)を利用しており、デジサートが定 める CPS に基づき運用管理される。 |
20. 外部サービス証明書 | 別表第 2 号(利用可能な電子証明書)に定める本サービスで利用可能な外部サービスが提供する電子証明書。 |
21. 長期署名クラウドサービス | 当社が提供する電子署名・タイムスタンプを容易に導入・利用できるクラウドサービス。 |
本サービスでは、利用者の電子証明書及び秘密鍵を本サービスで用意するハードウェアセキュリティモジュール(HSM)で管理し、電子署名の付与に必要となる署名 ID とパスワードを提供します。署名 ID による利用者からの要求により、HSM で管理した秘密鍵を使ってベストエフォート型の暗号処理(電子署名)を行います。
利用者の電子証明書及び秘密鍵として、本サービスに付帯する MIND パブリック証明書の他、外部サービス証明書の利用が可能です。外部サービス証明書の利用条件は各外部サービスが定める CPS、利用規約等の諸条件に準じるものとします。
なお、本サービスを利用するためには長期署名クラウドサービス又は当社が定めるサービスの契約が必要となります。
当社は 1 申込みごとに本サービス契約を締結します。
本サービスには最低利用期間があります。最低利用期間は、利用開始日から起算して 1 年間とします。
本サービスの提供は、最低利用期間満了の 1 か月前までに当社又は契約者から別段申し出のない限り引続き継続し、以降も同様とします。
2. 利用開始日は、契約者が契約を申込み、当社が承諾後、本サービスの利用が可能となった日で当社が指定する日とします。なお、本サービス開始のために必要な工事又は設定が必要な場合は、必要な工事又は設定が完了し、正常に本サービスを提供できることを確認した後、本サービスを開始します。
3. 本サービスの契約者に、最低利用期間内に解約があった場合には、最低利用期間満了まで(当社の定める期日までに)に当社が契約者に請求する金額の総計(以下「違約金」といいます。)を契約者は当社に支払うものとします。
4. 本サービスの契約内容を変更された場合における最低利用期間の起算日は、変更後の本サービスの提供が可能となった日で、当社が指定した日とします。
本サービスの契約の申込みは、当社の定める申込書に次の事項を記載して当社に提出いただきます。
(1)契約申込者の氏名(商号)、責任者、住所
(2)クーポン発行希望日
(3)本サービスで利用する電子証明書
(4)その他必要事項
当社は、契約申込みがあったときは、次の場合を除き本サービスの提供を承諾します。
① MIND パブリック証明書利用時
(1)契約申込者が、本サービスの料金等の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。
(2)当社の業務の遂行上又は技術上著しい困難があるとき。
(3)契約申込者が第 15 条(提供の停止)第 1 項の各号に該当するとき。
(4)契約申込者が本規約とデジサートが定める CPS を承諾しないとき。
(5)契約申込者が米国財務省海外資産管理局の「特定国籍業者リスト」、米国商務省の「輸出権利剥奪者リスト」、または「BIS エンティティリスト」に記載されているとき。
② 外部サービス証明書利用時
(1)契約申込者が、本サービスの料金等の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。
(2)当社の業務の遂行上又は技術上著しい困難があるとき。
(3)契約申込者が第 15 条(提供の停止)第 1 項の各号に該当するとき。
(4)契約申込者が本規約と利用する外部サービス証明書にかかる CPS、利用規約等を承諾しないとき。
本サービス契約は、契約申込者による申込みに対して、前条の各号に該当しない場合に、当社が契約申込者に受諾の通知を行ったときに成立するものとします。
契約者が次の事項について契約変更の申込みをされる場合は、当社の定める契約変更申込書に必要事項を記入し、原則として変更予定日の 1 か月前の当社営業日(変更予定日を算入せず、1 か月とする。1か月前の当該日が、土曜、日曜、祝日の場合は、直前の当社営業日)までに当社に提出していただきます。
(1)契約申込者の氏名(商号)、責任者、住所
(2)本サービスで利用する電子証明書
(3)署名 ID 契約数量
契約変更の申込みがあったときは、次の場合を除き、本サービスの変更を承諾します。
(1)契約申込者が料金等の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)当社の業務の遂行上又は技術上著しい困難があるとき。
(3)契約申込者が第 15 条(提供の停止)第 1 項の各号に該当するとき。
当社は都合により本サービスを廃止することがあります。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの廃止をするときは、廃止する日の 90 日前までに、契約者にその旨を通知します。
当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスを中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
(3)天災、事変その他の非常事態の発生により、本サービスの提供を中止する措置をとったとき。
(4)他の電気通信事業者ならびに認証局がサービス提供を中止することにより本サービスの提供が困難になったとき。
2. 当社は、前項の規定により本サービスを中止するときは、予めそのことを契約者に通知いたします。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。
当社は、本サービスの契約者が次のいずれかに該当する場合は、理由、停止日、停止期間を通知し、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)支払期日を経過しても料金、遅延損害金、割増金を支払わないとき。
(2)第 44 条(禁止行為)に定める禁止行為に該当する行為を行っていると当社が判断したとき。
(3)契約者の本サービスの利用に関し他の契約者又は第三者から当社に対しクレーム、請求等が為さ れ、かつ当社が必要と認めたとき、又はその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断したとき。
(4)前各号の他、当社又は第三者の業務遂行又は当社又は第三者の提供する電気通信設備又はサービスに支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2. 当社は、停止期間経過後も前項に該当している場合は、本サービスの提供を引続き停止します。
3. 契約者は、前 2 項のサービス停止期間中は、本サービスの料金を支払うものとします。
第 15 条(提供の停止)第 2 項の規定による提供停止期間を経過し、なお契約者が第 15 条(提供の停止)
第 1 項の各号のいずれかに該当する場合、当社は本サービス契約を解除することがあります。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、契約者が第 15 条(提供の停止)第 1 項各号のいずれかに該当し、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと判断したとき、当社が緊急かつ必要と認めたとき は、提供の停止をすることなく本契約を解除することがあります。
3. 当社は契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときには、契約者に対し何らの催告その他手続を要せず本サービスの全部又は一部を解除する事が出来るものとします。
(1)この規約に違反したとき。
(2)監督官庁から営業許可取消・停止などの処分を受けたとき。
(3)手形交換所の不渡処分を受けたとき、又は支払停止状態に至ったとき。
(4)第三者からの差押え・仮差押え・仮処分等の強制執行の申し立てを受けたとき。
(5)破産、特別清算、民事再生手続きの開始、会社更生手続の開始の申し立てを受けたとき、又は申し立てを自らなしたとき。
(6)解散(合併の場合を除く)の株主総会決議をしたとき。
(7)財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
(8)当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用するおそれがあるとき。
(9)契約申込者が米国財務省海外資産管理局の「特定国籍業者リスト」、米国商務省の「輸出権利剥奪者リスト」、または「BIS エンティティリスト」に登録されている場合。
(10)その他この規約の義務の履行が期待出来ないと認められる相当の事由があるとき。
4. 前項により本サービス契約が解除された場合、当社は契約者に対して契約者の責によって被った損害賠償の請求をできるものとします。
契約者が契約を解約しようとするときは、解約しようとする日の1か月前の当社営業日(当該日が土曜日、日曜日、祝日の場合には、その直前の当社営業日)までに書面によりその旨を当社に通知するものとします。ただし、契約の解約はサービス利用開始後、1 年を経過している場合に限ります。
契約者は、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することができないものとします。
契約者において、合併があったときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、契約者の地位を承継するものとします。
2. 前項の規定により契約者の地位を承継した者は、承継の日から速やかに承継したことを証明する書類添えてその旨を当社に通知するものとします。
契約者は、その氏名、商号、住所又は代表者に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当社に通知するものとします。
2. 契約者は、会社の分割、合併、組織変更、第三者の資本参加による過半数を超える株主構成の変更又は役員構成の大幅な変更等が生じる場合には、事前に書面により当社に届け出るものとします。
① MIND パブリック証明書利用時
契約者は、デジサートが定める CPS(https://www.digicert.com/legal-repository/)に基づき利用者から受け付けた電子証明書発行申請又は失効申請の真偽確認を行わなければなりません。
2. 契約者は、利用者から受け付けた電子証明書発行申請又は失効申請の真偽確認を行うための RA を設
置しなければなりません。
3. 契約者は、利用者に対して、電子証明書の利用に必要となる識別された又は識別可能な自然人について要請される情報を提供すること、かかる情報がデジサートの定めるプライバシーポリシー
(https://www.digicert.com/jp/digicert-privacy-policy/)に準じて処理及び使用されることを同意させなければなりません。
4. 契約者は、利用者に対して、電子証明書に利用者の氏名が記載されることを同意させなければなりません。
② 外部サービス証明書利用時
契約者は、利用する外部サービス証明書にかかる CPS、利用規約等に基づき契約者が利用者から受け付けた電子証明書発行申請又は失効申請の真偽確認が行うこと、又はサービス提供会社により利用者の電子証明書発行申請又は失効申請の真偽確認が行われることに同意しなければなりません。
① MIND パブリック証明書利用時
電子証明書は、契約者の電子証明書発行申請の履行に基づき発行されるものとします。
2. 契約者は、電子証明書の発行に必要となる真正な情報を提供するものとします。
3. 契約者は、電子証明書の一般名(Common Name)に利用者の氏名(英語)を記載して電子証明書の発行申請を履行することを承諾し、遵守しなければなりません。
4. 契約者は、電子証明書に含まれる組織名(Organization Name)には、デジサートが規定する認証手順に従い確認された契約者の組織名称(英語)が記載されることに同意しなければなりません。
5. 契約者は、電子証明書の組織単位名(Organization Unit Name)に下記の情報を含めて電子証明書の発行申請を履行してはならないことを承諾し、遵守しなければなりません。
(1)半角英数字および記号 1 文字のみ
(2)契約者以外の名称、屋号、商標、その他特定の自然人や組織を参照させる値、またはそれに近似する値
(3)住所や場所を示す値
② 外部サービス証明書利用時
契約者又は利用者は、利用する外部サービス証明書にかかる CPS、利用規約等に基づき電子証明書の発行申請を履行することを同意しなければなりません。
2.契約者又は利用者は、利用する外部サービス証明書にかかる CPS、利用規約等に基づき、発行される電子証明書に情報が記載されることを同意しなければなりません。
① MIND パブリック証明書利用時
契約者は、電子証明書が有効期限を迎える 30 日前から電子証明書の更新ができるものとします。
2. 電子証明書の更新申請時には第 21 条 (確認と認証)で定める真偽確認を実施するものとし ます。
② 外部サービス証明書利用時
契約者又は利用者は、利用する外部サービス証明書にかかる CPS、利用規約等に基づき電子証明書の更新申請を履行すること、あるいは電子証明書の更新が規定されないことを同意しなければなりません。
① MIND パブリック証明書利用時
契約者は以下の場合、電子証明書の失効手続を行なわなければなりません。また、電子証明書が再度必要な場合は、改めて電子証明書の発行手続を行わなければなりません。
(1)電子証明書の記載事項が事実と異なる場合
(2)電子証明書の記載事項に変更が生じた場合
(3)電子証明書の利用を中止する場合
(4)電子証明書利用者が当該企業等に属さないこととなった場合
(5)電子証明書利用者が電子証明書を利用して権限を行使することができなくなった場合
(6)その他、契約者が電子証明書を失効させる必要があると判断した場合
② 外部サービス証明書利用時
契約者又は利用者は、外部証明書サービスにかかる CPS、利用規約等に定める失効事由に該当した場合、電子証明書の失効手続きを行なわなければなりません。また、電子証明書が再度必要な場合は、改めて電子証明書の発行手続を行わなければなりません。
① MIND パブリック証明書利用時
当社は、以下に定める事由が発生したときには、電子証明書を失効させる権限を有します。
(1)電子証明書の記載事項が事実と異なる、又は第 22 条(電子証明書の発行)の制限に違反した場合
(2)認証局秘密鍵が危殆化、又は危殆化のおそれがある場合
(3)契約者が CPS 及び本規約に違反した場合
(4)契約者の責めに帰すべき事由により電子証明書の誤発行等を行った場合
(5)契約者が本サービスを解約した場合
(6)当社が本サービスを廃止する場合
(7)その他、当社が必要と判断した場合
② 外部サービス証明書利用時
外部証明書サービスにかかる CPS、利用規約等に定める認証局失効事由に該当する事由が発生したときには、外部証明書サービスの提供者が電子証明書を失効させる権限を有します。
① MIND パブリック証明書利用時
当社は、デジサートが定める CPS に基づいて、失効した電子証明書に関する情報を電子証明書失効リスト「Certification Revocation List」(以下「CRL」という。)としてすみやかにリポジトリに掲載します。
2. 当社は、デジサートが定める CPS に基づいて、CRL を定期的に更新します。
② 外部サービス証明書利用時
外部証明書サービスにかかる CPS、利用規約等に基づいて失効情報が公開されるものとします。
利用者は、電子署名が電子証明書に記載されている公開鍵に対応する秘密鍵を用いて作成されたものであることが検証された場合には、その電子署名の真正性を否定できないものとします。
本サービスの提供地域は、日本国内とします。
当社は、以下の事由が発生した場合に予告なしに本サービスを一時停止することができるものとします。
(1)火災、停電、不正アクセス等の事故により本サービスの中断がやむを得ない場合。
(2)電気通信事業者が電気通信サービスを中断または停止した場合
(3)システム構成機器の重大な故障やその他システムに関する重大な障害が発生し、業務を継続することにより被害が拡大するおそれがある場合。
その他、当社が本サービスの停止が必要と認めた場合。
第5章 管理範囲等
本サービスの提供における、契約者と当社の管理範囲は別表第 1 号<管理範囲>のとおりとします。
本サービスの利用中に契約者が異常を発見したときは、契約者の設備等に故障がないことを確認の上、当社に修理又は復旧の旨請求するものとします。
2. 当社の電気通信設備に障害を生じ、又はその設備が滅失したことを当社が知ったときは、速やかにその設備を修理し、又は復旧します。
料金体系は別表第3号<料金体系>に定めるとおりとします。
当社が提供する本サービスの料金及び工事又は設定の費用(以下「工事費」という。)は、契約者に別途提示する見積書のとおりとします。
サービス料金は、サービスの提供を開始した月(利用開始日を含む月とし日割計算は行いません)から起算して 1 年間の期間分として算定します。
2. 利用開始日は、当社が連絡する利用開始日をもって利用を開始した日とみなします。
契約者が当社の提供する本サービスに申込みをされ、当社が提供を承諾したときは、第 33 条(料金及び工事費)の規定による料金を支払うものとします。
2. 指定する期日までに支払いがない場合、当社は契約者への事前通知なしに、発行済の電子証明書を失効させることができるものとします。
工事費等の一時費用は第 1 回の料金請求のときに併せて請求させていただきます。
2. 当社は、サービス料金等の請求を当月末又は翌月末までに契約者宛に請求します。
3. 契約者は、当社の請求書に定められた支払期日・方法により料金を支払うものとします。
当社の責に帰すべき事由により本サービスを全く利用し得ない状態が生じた場合において、当社が当該状態の生じたことを知った時から連続して 24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます)当該状
態が継続したときは、当社は、契約者に対し、契約者の請求にもとづき、利用不能時間を 24 で除した数
(小数点以下の端数は切り捨てます)に利用料金(年額)の 365 分の 1 を乗じて算出した額を、契約者が当社に支払うべきこととなる料金から減額します。
契約者は、当社が提供する本サービスに関して契約者に請求した料金について、契約者が請求書に指定した期日までにその料金を支払わないときは、支払期日の翌日から起算して、支払った日の前日までの期間について、年 14.6%の割合(1 年を 365 日とする日割)で計算して得た額を遅延損害金として、当社が指定する期日までに支払うものとします。
料金その他の金額計算で1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
第 33 条(料金体系)及び第 34 条(料金及び工事費)に規定する料金及び工事費は消費税相当額を含んでおりません。契約者に対しては、算定料金及び工事費等にその消費税相当額を加算して請求させていただきます。
2. 第 36 条第1項(料金等の請求及び支払)に規定する請求書は、消費税を別枠で表示いたします。
3. 第 38 条(遅延損害金)に規定する遅延損害金については、前 2 項の規定は適用しません。
4. 第41条(損害賠償)の規定により当社が契約者に支払う損害賠償金は、消費税相当額を含まない額とします。
当社は、契約者に本サービスを提供するに際し、当社の責めに帰すべき事由により契約者に損害を与えたときは、月額料金の 1 か月分又は年額料金を 12 で割った金額に相当する額を限度として、契約者に通常生ずべき直接損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではないものとします。
2. 法令により強制される場合であっても、当社の責に帰すことのできない事由から生じた損害、逸失利益、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、間接損害、派生的損害、付随的損害、データ・プログラムの喪失については、当社は賠償責任を免れるものとします。
本サービスに関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、当社は、以下の事由により契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。2. 次に定める各号の場合、当社は責任を負わないものとします。
(1)当社が、一般に解読困難とされている暗号その他のセキュリティを用いたにもかかわらず、当該暗号が解読された場合又はセキュリティが破られた場合。
(2)契約者のシステム又は第三者のシステムに起因して損害が発生した場合。
(3)当社が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入。
(4)善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受。
(5)第 24 条(電子証明書の失効)又は第 25 条(認証局による電子証明書の失効)に起因して損害が発生した場合。
(6)天災、事変、伝染病、疫病、その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき。
(7)前 6 号以外で、当社が本規約に従いサービスを適正に遂行していたにも関わらず、損害が発生した場合。
3. 秘密鍵を利用して作成したデータを利用者が利用した結果については、当社は何らの責任を負わないものとします。
4. 利用者が利用する電子証明書にかかる CPS 及び本規約で定める範囲以外の用途に電子証明書を使用した結果生じたトラブルについては、契約者が一切の責任を負うものとします。当該トラブルにより当社及び署名検証者に損害を与えた場合、契約者が当社及び署名検証者に対し、損害賠償を行なうものとします。
5. 契約者が利用する電子証明書にかかる CPS 及び本規約で定める電子証明書の失効を怠った結果生じたトラブルについては、契約者が一切の責任を負うものとします。当該トラブルにより当社及び署名検証者 に損害を与えた場合、契約者が当社及び署名検証者に対し、損害賠償を行なうものとします。
6. 電気通信事業者が提供する通信サービスの障害によって契約者に損害が発生しても、当社は賠償責任を負いません。
7. 天災、事変、騒乱、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、輸送機関の事故、争議行為、伝染病、疫病その他不可抗力の場合、当社は免責とします。また、本サービス提供において、当社に起因しない不具合が生じ契約者が損害を被った場合は、当社は免責とします。
① MIND パブリック証明書利用時
契約者は、本サービスの利用に際し、故意、過失又は不慮の事故により他の契約者、第三者及び当社に損害を与えた場合、速やかに当社に報告するとともに契約者自身の責任と費用において解決する義務を負うものとします。
2. 契約者は、電子証明書の利用に際して本規約とデジサートが定める CPS に同意し、遵守するとともに、利用者に対して電子署名用途でのみ電子証明書を利用させるものとします。
3.契約者は、デジサートが定める CPS(https://www.digicert.com/legal-repository/)を定期的に確認しなければなりません。
4.契約者は、利用者に対して、本サービスによって発行された電子証明書に対応する署名 ID とパスワードを、十分に注意して管理し、秘匿させ続けなければなりません。
② 外部サービス証明書利用時
契約者は、本サービスの利用に際し、故意、過失又は不慮の事故により他の契約者、第三者及び当社に損害を与えた場合、速やかに当社に報告するとともに契約者自身の責任と費用において解決する義務を負うものとします。
2. 契約者は、電子証明書の利用に際して本規約と利用する外部サービス証明書にかかる CPS、利用規約等に同意し、遵守するとともに、利用者に対して電子署名用途でのみ電子証明書を利用させるものとします。
3. 契約者は、利用者に対して、本サービスによって発行された電子証明書に対応する署名 ID とパスワードを、十分に注意して管理し、秘匿させ続けなければなりません。
契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
(1) 他の契約者又は第三者(国内外を問いません)若しくは当社の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。
(2)他の契約者又は第三者の設備など又は当社或いは他社の本サービス用設備の利用又は運営に支障を与える行為。
(3)その他法令若しくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)し、又は他の契約者又は第三者に不利益を与える行為。
契約者及び当社は、本サービスに関連して知り得た相手方又は相手方の顧客の技術上、販売上その他業務上の秘密情報を本サービスの存続期間中はもとより、本サービス終了後といえども第三者に漏洩してはならないものとします。ただし、公知の事実若しくは当事者が独自に知り得た事項についてはこの限りではないものとします。
2. 当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3. 当社は、警察、裁判所又はその他の政府機関からの要請により、契約者情報の提供を求められた場合には、当社は当該情報を関係法令の範囲内で提供することがあります。
当社は、契約者に係る情報について、契約者の利便性の向上を図ること、当社によるサービスの提供、ならびにそれらのサービスの健全な運営を目的として、適正かつ公平な手段に基づき取得しその目的達成に必要な範囲で利用します。
2. 前項の利用目的には、次に掲げる事項を含めるものとします。
(1)契約者に対するサービスの提供業務
(2)契約者に対するサービス又は電気通信設備その他関連事項の提案業務
(3)契約者に対するサービス又は電気通信設備その他営業促進活動業務
(4)契約者の電気通信サービスの利用状況に関する分析業務
(5)契約者のサービスの利用状況に関する分析業務
3. 当社は、契約者から当社障害受付部門に対しサービスに関する問合せ等をいただいた場合、サービス品質確保の為、通話内容を録音させていただいております。
当社は、利用者に係る情報について、利用者の利便性の向上を図ること、当社によるサービスの提供、ならびにそれらのサービスの健全な運営を目的として、適正かつ公平な手段に基づき取得しその目的達成に必要な範囲で利用します。
2. 前項の利用目的には、次に掲げる事項を含めるものとします。
(1)利用者に対するサービス(「電子証明書」を含む)の提供業務
3. 当社は、利用者から当社障害受付部門に対しサービスに関する問合せ等をいただいた場合、サービス品質確保の為、通話内容を録音させていただいております。
契約者又は当社の一方が、以下の各号のいずれかに該当した場合は、相手方は何らの催告を要しないで、直ちに契約を解除することができるものとします。
(1)契約者又は当社が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)である場合。
(2)契約者又は当社の代表者、責任者、又は実質的に経営権を有する者が暴力団等である場合、又は、暴力団等への資金提供を行う等密接な交際のある場合。
(3)契約者又は当社が自ら又は第三者を利用して、他方当事者に対して、自身が暴力団等である旨を伝え、又は、関係者が暴力団等である旨を伝えた場合。
(4)契約者又は当社が自ら又は第三者を利用して、他方当事者に対して、詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いた場合。
(5)契約者又は当社が自ら又は第三者を利用して、他方当事者の名誉や信用等を毀損し、又は、毀損するおそれのある行為をした場合。
(6)契約者又は当社が自ら又は第三者を利用して、他方当事者の業務を妨害した場合、又は、妨害するおそれのある行為をした場合。
2. 一方の当事者が前項の規定により契約を解除した場合、他方当事者に損害が生じても、これを一切賠償しないものとします。
本サービスに関して当社が作成した文書、データ、プログラム等に関する特許権、実用新案権、商標権、意匠権(これらの登録を受ける権利を含みます)および著作権は当社に帰属し、契約者その他の者には移転しないものとします。
本サービスを利用して生成した文書に関して日本国外でトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を負いません。
この規約に記載されていない事項で本サービスを提供するうえで必要な細目事項については、契約者と当社で協議の上定めることとします。
この規約は日本国の法律に準拠するものとし、この規約に関する一切の争訟については、東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とします。
付則
1.この規約は令和3年3月16日より実施します。
2.この規約は令和4年10月6日より実施します。
MIND パブリック証明書
サービス名称 (サービス提供会社) | 証明書区分 (発行対象) | リポジトリ |
MIND パブリック証明書 (当社) | パブリック証明書 (個人) | al-repository/ |
※本サービス内で利用者の秘密鍵を生成し、利用者の電子証明書及び秘密鍵を HSM に登録します。
※MIND パブリック証明書のみのご提供はできません。
外部サービス証明書
1. 本サービスの 1 プランとして提供するもの
サービス名称 (サービス提供会社) | 証明書区分 (発行対象) | リポジトリ |
EPPCERT サービス (当社) | プライベート証明書 (個人/組織) | https://www.eppcert.jp/repos itory/ |
文書署名用証明書 (GMO グローバルサイン株式会社) | AATL 証明書 (組織) | https://jp.globalsign.com/rep ository/ |
※本サービス内で利用者の秘密鍵を生成し、利用者の電子証明書及び秘密鍵を HSM に登録します。
※本サービス以外から上記サービスの電子証明書を調達し HSM へ利用者の電子証明書及び秘密鍵を登録した場合はサポート対象外となります。
2. 契約者又は利用者が本サービスの契約とは別に調達するもの
サービス名称 (サービス提供会社) | 証明書区分 (発行対象) | リポジトリ |
DIACERT サービス (当社) | プライベート証明書 /認定証明書 (個人) | https://www.diacert.jp/repos itory/ |
※本サービス以外から電子証明書を調達のうえ HSM へ利用者の電子証明書及び秘密鍵を登録する必要があります。
1. 一時金
所定の申込書に必要情報を記載頂き、契約者の登録(認証(確認)含む)及び初期設定を実施します。
2. 年額料金
①署名 ID は利用するサービスに応じた最低契約 ID 数以上の契約が必要です。
②署名 ID には利用するサービスに応じて電子証明書費用が含まれない場合があります。
③契約期間中の署名ID 追加は下記条件で可能です。
・契約頂いている署名 ID 単価にて、利用するサービスに応じた数量から ID の追加が可能です(ID 単価は年間を通し同一です)。
・追加する署名 ID 数に係わらず一時金が発生します。
・追加した署名 ID の利用期間は追加した月より 1 年間ではなく、当初お申込みの期間となります。
・追加した署名 ID の料金は当初お申込み時の単価で年額費用となり、月割りはできません。
ただし、DIACERTサービスの署名ID追加料金については、ID 追加月(利用開始日を含む月とし日割計算は行いません)から起算して契約期間の残期間分を算定します。
サービス名称 | 署名ID 費用 | 最低契約ID 数 | 契約期間中の ID 追加条件 |
MIND パブリック証明書 | 電子証明書費用を含む | 30ID | 10ID~ |
EPPCERT サービス | 電子証明書費用を含む | 25ID | 10ID~ |
文書署名用証明書 | 電子証明書費用を含む | 1ID | 1ID~ |
DIACERT サービス | 電子証明書費用を含まない | 1ID | 1ID~ |