Contract
NPO法人体験型安全教育支援機構 会員規約
第 1 章 総則
(会員規約の適用)
第 1 条 当団体は、会員との間に本規約を定め、これにより当団体の運営を行う。
(会員規約の変更)
第 2 条 当団体は、円滑な運営のために必要と判断した場合において、会員の事前承諾を得ることなく本規約を変更することができる。変更後の規約については、当団体のホームページへの掲載、メールなど当団体より通知した時点からその効力を生じる。
第 2 章 入会申込等
(入会申込)
第 3 条 当団体への入会を申し込む方は、入会申込書を代表理事に提出し、理事の承認を得るものとする。また別に定める会費を納めるものとする。
(入会申込の拒絶等)
第 4 条 当団体が入会を適当でないと判断した場合、入会を認めない場合がある。
(1)入会申込書に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合
(2)入会申込者が本規約に違反するおそれのある場合
(3)その他、前各項に準ずる場合で、当団体が入会を適当でないと判断した場合
(会員資格有効期限)
第 5 条 会員有効期限は 4 月 1 日~翌年 3 月 31 日までの 1 年間とする。
(会員の種類、入会金、年会費)
第 6 条 会員の種類、入会金、年会費、資格は以下の通りとする。入会金 正会員(個人・団体) 2,000 円
賛助会員(個人・団体) 5,000 円年会費 正会員(個人・団体) 3,000 円
賛助会員(個人・団体) 10,000 円(一口以上) 資格 当団体の趣旨に賛同していただける個人および団体
第 3 章 入会申込書記載事項の変更等
(会員の氏名及び名称等の変更)
第 7 条 会員は、その氏名、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス等に関する事項に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当団体に通知する。
(1)前項の規定による変更通知の不在によって、当団体から会員への通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても、当団体はその責を負わないものとする。
第 4 章 退会および会員資格の喪失
(退会)
第 8 条 会員は、退会届を代表理事に提出し任意に退会することができる。
(会員資格の喪失)
第 9 条 会員は次の号のいずれかに該当した場合その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)本人の死亡、または正会員である団体が消滅したとき
(3)会費を滞納し、かつその督促に応じなかったとき
(4)会員資格を解除されたとき
(会員資格の停止、解除)
第 10 条 当団体は会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することがある。
(1)会費が支払われないとき
(2)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
(3)当団体の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合
(4)当団体、他の会員の誹謗中傷する情報を流したとき
(5)入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(6)当団体、他の会員の名誉または信用を失墜させる行為があったとき
(7)本規約に違反した場合
(8)その他、当団体が会員として不適当と判断した場合
(会費、拠出金品の不返還)
第 11 条 一度払い込まれた会費およびその他の拠出金品は返還しない。
第 5 章 会員資格有効期限終了に伴う措置
(措置)
第 12 条 会員資格有効期限が過ぎ、当団体からの通知のあとも、当団体が当該会員の更新の意思及び会費の払い込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員規約に基づく権利の行使を停止し、当団体に対し債務があった場合は速やかに精算することとする。
第 6 章 会員の証明
(会員の証明)
第 13 条 当該年度の年会費を振込後、当団体より送付する領収証を以って会員証明とする。
第 7 章 商号及び商標等の利用
(商号及び商標等の利用)
第 14 条 当団体が定めた商号及び商標等を個人的にまたはその他の目的で利用する場合は、当団体の事前の書面による承認を得る必要がある。
第 8 章 禁止行為
(禁止行為)
第 15 条 会員は無断で当団体の名称及び会員名簿等、またその活動主旨、活動内容を利用して、個人やほかの特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはいけない。その他、当団体の目的を理解し、第 10 条各号に定める行為、当団体の主旨に反する行為等を行ってはならない。
第 9 章 情報管理
(個人情報の保護)
第 16 条 会員の個人情報(住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス等)はプライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡もしくは売却し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはならない。
(1)当団体は、当団体が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守し、
適切に取り扱うものとする。
第 10 章 知的財産
(知的財産の帰属)
第 17 条 当団体が作成する全ての著作物、データ、xxxx、考案、意匠等に関する権利は当団体に帰属する。
(知的財産の使用)
第 18 条 当団体が作成する全ての著作物、資料データ等使用する際は、必ず出典元を掲載することとする。
(知的財産の保護)
第 19 条 当団体が作成するすべての著作物、資料、データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に譲渡もしくは売却し、または公表してはならない。
第 11 章 損害賠償等
(損害賠償)
第 20 条 会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当団体が損害を受けた場合、当該会員は、当団体が受けた損害を当団体に賠償することとする。
(免責)
第 21 条 当団体は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、第 16 条(1)に定める場合及び当団体の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとする。
第 12 章 残存条項
(残存条項)
第 22 条 退会した場合または会員資格が停止もしくは解除された場合であっても、第
12 条、第 15 条、第 21 条および本条の規定は有効に存続するものとする。
第 13 章 その他
(準拠法)
第 23 条 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとする。
(裁判管轄)
第 24 条 当団体および会員は、当団体と会員の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとする。
(規定の追加)
第 25 条 本規約に定めのない事項で、必要とされる事項については、xx当団体が定めるものとする。
附則
本規約は 2012 年 9 月 12 日より施行する。