発 注 者 所 在 地 名 称 代 表 者 大阪府大阪市住之江区南港北二丁目 1 番 10 号 ATC ビル ITM 棟9階 大阪市 大阪市水道局長 印○ 受 注 者 所 在 地商 号 又 は 名 称代 表 者 印○
大阪市
浄配水施設監視制御設備整備事業
(案)
令和6年7月
大阪市
大阪市
浄配水施設監視制御設備整備事業事業契約書(案)
1. | 事 業 名 | 大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業 |
2. | 事 業 の 場 所 | 別紙2第4項に定めるとおり(詳細は要求水準書等に示す) |
3. | 事 業 の 期 間 | 別紙2第6項に定めるとおり |
4. | 契 約 金 額 | 【 】円1 |
5. | 契 約 保 証 金 | 第2編 設計施工業務第 30 条、第3編 維持管理業務第 114 条に定めるとおり |
上記の事業について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約を証するため、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自その1通を所持する。令和【 】年【 】月【 】日
発 注 者 | 所 在 地 名 称 代 表 者 | xxxxxxxxxxxxxxxx 0 x 00 x XXX xx XXX x0x 大阪市 大阪市水道局長 印○ |
受 注 者 | 所 在 地商 号 又 は 名 称 代 表 者 | 印○ |
1 落札者の提案に基づき記載します。
第 26 条(個人情報の安全管理義務違反に対する措置等) 7
第 32 条(一括委任又は一括下請負の禁止と再委託の制限等) 8
第 62 条(設計図書と設計業務内容が一致しない場合の修補義務) 24
第 70 条(前払金等の不払いに対する設計業務の中止) 28
第 78 条(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等) 32
第 79 条(賃金又は物価の変動に基づく業務対価の変更) 32
第 91 条(履行遅滞の場合における違約金の支払い(施工業務完成期限遅延違約金)) 38
第 95 条(総合評価項目の技術提案等のとおりに業務の履行がなされなかった場合の措置) 39
第 107 条(個人情報等の保護に関する受注者の責務) 43
第 112 条(個人情報等の保護状況に関する検査の実施) 44
第 113 条(個人情報の安全管理義務違反に対する措置等) 44
第 122 条の2(維持管理業務に関するモニタリング) 49
第 124 条(設計図書と業務内容が一致しない場合の履行義務) 50
第 135 条の3(情報セキュリティポリシー違反に伴う損害) 53
第 136 条(業務委託料の変更に代える設計図書の変更) 54
第 143 条の2(不当な取引制限等に係る損害賠償の予定) 56
第 154 条(総合評価項目の技術提案等のとおりに業務の履行がなされなかった場合の措置) 62
【第1編 契約に関する基本事項】
第1条 本契約は、発注者及び受注者が相互に協力し、別紙2の本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 本契約において用いられる用語は、本文中において特に明示されているもの及び文脈上別異に解すべきものを除き、別紙1において定めるとおりとする。
3 本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、本契約の各条項の解釈に影響を与えるものではない。
4 発注者と受注者は、本事業の目的が別紙2の3に定めるとおりであることを踏まえ、これを本契約解釈の基準とすることを合意する。
5 発注者と受注者は、前項の目的を達成するため、本契約に基づく設計施工業務のすべてが完了する前に、解除その他の理由により本契約が終了した場合には、契約目的が達成されなくなることを相互に理解する。
第2条 受注者は、本事業が、公共施設である大阪市浄配水施設監視制御設備の設計工事及び維持管理を目的とする公共的事業であることを理解し、このことに十分留意した上で、その業務を実施しなければならない。
2 発注者は、本事業が民間企業において実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第3条 事業内容に関する概要は別紙2の記載のとおりとする。
2 本事業の事業期間は、本契約締結の日から令和 33 年3月末日(ただし、本事業の事業期間の終了日よりも前に事業契約が解除され、又は終了した場合は、当該解除日又は終了日とし、合意により業務の終期が変更された場合は変更後の契約期間の終期を終了日とする。)までとする。なお、事業開始日は、令和8年【 】月
【 】日とする。設計施工対象の設備ごとの履行期間は別紙2の記載のとおりとする。受注者は、著しい損傷及び劣化が少なく、工事目的物が要求水準で示した性能を発揮できる機能を有した状態で各設備の維持管理期間を終了すること。
3 受注者は、本事業実施のために必要となる一切の届出、申請又は許認可等について、自己の責任及び負担で行うものとし、発注者の協力が必要な場合、発注者は受注者の各種手続に可能な範囲で協力するものとする。なお、発注者において届出、申請をし、又は許認可等を取得する必要がある場合で、発注者が受注者に対して協力を求めた場合は、受注者はこれに応じるものとする。
第4条 本契約は、本件入札・提案関係書類と一体の契約であり、これらはいずれも本契約の一部を構成する。また、本契約の定めに基づき、別途発注者と受注者の間で締結される契約等は、いずれも本契約の一部を構成する。
2 本契約及び本件入札・提案関係書類の各書類の内容に齟齬又は矛盾がある場合、その適用における優先順位は、本契約書、入札説明書等、要求水準書等、要求水準書等に示される既存資料、提案書類の順とする。ただし、提案書類とそれに優先する書類等との間に齟齬又は矛盾がある場合で、提案書類に記載された業務水準がそれに優先する書類に記載されたものを上回るときは、その限度で提案書類の記載が優先するものとする。
3 受注者が本事業の入札関係書類に基づき提出した提案書類に記載された内容について、受注者は発注者に対し履行義務を負う。但し、発注者の判断により履行義務としない場合がある。
4 発注者及び受注者は、大阪市 PFI 事業検討会議が受注者の提案書類に対して示した意見等を実現すべく、協議を行うものとする。
5 第1項及び第2項の各書類の記載内容に疑義が生じた場合は、発注者及び受注者の間において協議の上、当該記載内容に関する事項を決定するものとする。
第5条 本事業の遂行において、受注者は次の各号に定める役割及び、これら役割を統括し、本事業を実施する責任を負うものとする。また、提案書類において表明した実施体制等を構築するとともに、発注者の承諾なきかぎり本事業期間中これを維持する。
(1) 受注者における設計工事を担うものは、本契約第2編設計施工業務に基づき、設計施工業務を自らの責任及び費用負担において履行する。
(2) 受注者における維持管理を担うものは、本契約第3編維持管理業務に基づき、維持管理業務を自らの責任及び費用負担において履行する。
(3) 受注者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、前2号を含めた本事業の業務の一切を、自らの責任及び費用負担において履行する。
2 本事業に要する資金調達は、本契約に別段の定めがある場合を除き、すべて受注者の責任において行うものとする。
第6条 発注者は、本契約に定めるところに従い、受注者に対し、受注者が事業期間に亘り実施する業務に係る業務対価及び業務委託料並びにこれらに係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとする。
第7条 受注者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に係る一切の責任を負うものとする。また、受注者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に要する費用をすべて負担する。
2 受注者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、受注者の本事業の実施に関する発注者による承認、確認若しくは立会い又は受注者からの発注者に対する報告、通知若しくは説明を理由として、いかなる本契約上の受注者の責任をも免れず、当該承認、確認若しくは立会い又は当該報告、通知若しくは説明を理由として、発注者は何ら責任を負担しない。
第8条 発注者及び受注者は、本契約の定めるところにより、本契約の義務を履行しないこと、完全に履行しないこと、履行期限内に履行しないこと、義務の履行に付随する義務に違反することにより、相手方又は第三者に損害を与えた時は、その損害を賠償する責めを負う。
第9条 受注者は、事業者の選定手続きにおいて市に提出した技術提案書に基づき、事前に発注者との間で協議及び調整を行い、事業期間全体の計画として本事業実施に当たっての体制、実施計画等に関する基本的な考え方を記載した全体事業計画書及び年間に実施する業務実施の契約やその内容を記載した単年度事業計画を発注者に提出し、入札公告時に示すモニタリング基本計画に定める期日までに発注者の承認を受けなければならない。
2 受注者は、前項事業計画書に対する履行状況等をとりまとめた中期及び単年度事業報告書並びに月次業務報告書を入札公告時に示すモニタリング基本計画に定める期日までに発注者に提出し確認を得ること。なお、これらの事業報告書の内容については、あらかじめ発注者と協議の上、決定すること。
第 10 条 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
2 本契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
3 本契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる計量単位は、設計図書及び本件入札・提案関係書類に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
4 本契約書、設計図書及び本件入札・提案関係書類における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
第 11 条 本契約書に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、承認、質問、回答及び解除(以下、本編において「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載 し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、本契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
第 12 条 受注者は、発注者の事前の書面による承認を得ることなく、本契約上の地位及び本事業について発注者との間で締結した契約に基づく契約上の地位並びにこれらの契約に基づく受注者の権利及び義務について、譲渡、担保提供その他の方法による処分を行ってはならない。
2 受注者は、本事業期間中、発注者の事前の承認を得ることなく、合併、株式交換、株式移転、会社分割、事業譲渡、組織変更その他会社の基礎に重大な影響を生じる変更を行ってはならない。
第 13 条 本事業終了日までに、受注者は、自らの責任及び費用負担により、発注者に本事業が円滑に引き継がれるよう、次の各号に掲げる内容を含む業務の引継ぎをしなければならない。
(1) 受注者は、発注者及び受注者が協議において定める時期までに、モニタリング実施計画及びセルフモニタリング実施計画の定めに従い、本事業の事後評価に必要な書類を発注者に提出しなければならない。
(2)受注者は、モニタリング実施計画及びセルフモニタリング実施計画の定めに従い、引継事項を記載した引継書を作成し、モニタリング基本計画に基づき発注者及び受注者が協議において定める時期までに、市に提出しなければならない。
(3)受注者は、本事業終了日において、工事完成検査を実施した事業年度の翌事業年度から起算して5年間を経過していない書類を、市に送付しなければならない。
2 前項の規定は、本事業の終了原因を問わず適用されるものとする。
第 14 条 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
2 本契約に係る訴訟の提起又は調停(第 96 条の規定に基づき、発注者と受注者とが協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 15 条 本契約が終了した場合でも、本契約第 14 条、第 17 条第6項及び第7項、第 34 条、第 35 条第2項及
び第3項、第 36 条の3、第 49 条から第 51 条まで、第 54 条の2から第 54 条の4まで、第 58 条、第 71 条か
ら第 72 条まで、第 90 条から第 91 条まで、第 93 条、第 95 条から第 97 条まで、第 116 条、第 118 条、第 122
条の3、第 134 条から第 135 条の3まで、第 142 条から第 143 条の2まで、第 144 条の4、第 144 条の5、第
148 条、第 154 条は、本契約の終了後もなお効果を有する。
第 16 条 本契約に定めのない事項又は本契約に疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。
【第2編 設計施工業務】
【第1章 x x】
第 17 条 発注者及び受注者は、本契約書に基づき、本件入札・提案関係書類に従い、日本国の法令を遵守し、この業務を履行しなければならない(頭記を含む、第2編設計施工業務をいう。以下同じ。)。
2 受注者は、本契約書記載の設計業務を履行の上、別紙2に定める履行期間内に第 63 条第2項に定める検査を完了して、直ちに設計成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務対価を支払うものとする。
3 受注者は、本契約書記載の施工業務を履行の上、別紙2に定める履行期限までに第 80 条第2項に定める工事の完成を確認するための検査を完了して、直ちに工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務対価を支払うものとする。
4 発注者は、その意図する設計業務を完了させるため、設計業務に関する指示を受注者又は第 60 条に定める受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い設計業務を行わなければならない。
5 受注者は、本契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者の間で協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
6 受注者は、本契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。受注者は、発注者の承諾なく、設計成果物及び完成成果物(いずれも未完成のもの及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)その他の秘密事項が記載された文書等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
7 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、本契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行った本契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行う本契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
第 18 条 受注者は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、職業安定法
(昭和 22 年法律第 141 号)、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)その他関係法令(社会保険・労働保険に関する法令を含む。)の規定、コンプライアンス条例における委託先事業者に係る規定その他の法令・例規等を守り、善良な管理者の注意をもって業務を履行しなければならない。
第 19 条 受注者は、本契約において設計業務及び施工業務の遂行中に事故が発生したときは、その事故発生の帰責の如何に関わらず、直ちにその旨を発注者に報告し、速やかに応急処置を加えた後、遅延なく書面により詳細な報告並びに、その後の具体的な事故防止策を書面にて提出しなければならない。
2 前項の事故が、個人情報及び業務に係るすべてのデータ(以下「個人情報等」という。)の漏えい、滅失、き損等の場合には、受注者は、業務を中止するとともに、速やかに前項に規定する措置を講じなければならない。なお、業務中止の期間は、発注者が指示するまでとする。
3 第1項の事故により、以降の業務の円滑な進行を妨げる恐れがあるときは、受注者は、速やかに問題を解決し、業務進行に与える影響を最小限にするよう、努めなければならない。
第 20 条 受注者は、本契約の履行に当たって個人情報等を取り扱う場合は、市民の個人情報保護の重要性に鑑み個人情報保護法、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和5年大阪市条例第5
号)、大阪市特定個人情報保護条例(令和5年大阪市条例第6号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)及びその他の関連する法令等の趣旨を踏まえ、本契約書の各条項を遵守し、その漏えい、滅失、き損等の防止その他個人情報等の保護に必要な体制の整備及び措置を講じなければならない。
2 受注者は、自己の業務従事者、再委託先及び下請負人(第二次以下を含む。)その他関係人について、前項の義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。次条から第 25 条までについても同様とす る。
3 受注者は、本契約の履行に当たって、大阪市水道局情報セキュリティ管理規程及び大阪市水道局情報セキュリティ対策基準(以下「情報セキュリティポリシー」という。)並びに情報セキュリティ実施手順に規定されている受注者が守るべき事項を遵守しなければならない。
第 21 条 受注者は、発注者から提供された資料等、貸与品等及び成果物の作成のために受注者の保有する記録媒体(光ディスク、磁気テープ、パンチカード、紙等の媒体。以下「記録媒体等」という。)上に保有するすべての個人情報等の授受・搬送・保管・廃棄等について、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け管理状況を記録するなど適正に管理しなければならない。
2 受注者は、前項の記録媒体等を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能な保管室に格納する等適正に管理しなければならない。
3 受注者は、第1項の記録媒体等について、業務を完了した後、速やかに廃棄、消去又は返却等するものとする。ただし、廃棄または消去する際は、発注者の承認又は立会いを得て実施することとし、廃棄又は消去が完了した際には、その旨を文書により発注者に報告する等適切な対応をとらなければならない。
4 受注者は、定期的に発注者からの要求に応じて、第1項の管理記録を発注者に提出しなければならない。
5 第1項に規定する個人情報等の管理が適切でないと認められる場合、発注者は受注者に対し、改善を求めるとともに、発注者が受注者の個人情報等の管理状況を適切であると認めるまで業務を中止させることができ る。
第 22 条 受注者は、業務を行うための記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を他の用途に使用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
第 23 条 受注者は、発注者が指定する場合以外は、記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を外部に持出してはならない。
第 24 条 受注者は、業務を行うための記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を複写又は複製してはならない。ただし、発注者より文書による同意を得た場合はこの限りでない。
2 前項ただし書に基づき作成された複写複製物の管理については、第 21 条を準用する。
第 25 条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の個人情報等の保護状況について立入検査を実施することができる。
2 受注者は、発注者の立入検査の実施に協力しなければならない。
3 第1項の立入検査の結果、受注者の個人情報等の保護状況が適切でないと認められる場合、発注者は受注者に対し、その改善を求めるとともに、受注者が個人情報等を適切に保護していると認められるまで、業務を中止させることができる。
第 26 条 発注者は、受注者が本契約に基づく業務に関し、個人情報保護法第 66 条第2項において準用する同条第1項の規定に違反しているとき、又は本契約に基づく受注者の業務に従事している者、再委託先及び下請負人(第二次以下を含む。)その他関係人が同法第 67 条に違反していると認めるときは、受注者に対して、行為の是正その他必要な措置を講ずるべき旨を求めることができる。
2 発注者は、業務に関し個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
第 26 条の2 本契約書に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、承認、質問、回答及び解除(以下、本編において「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載 し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、本契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
第 27 条 業務の全体の実施期間は、令和7年【 】月【 】日(契約日)から令和 18 年3月 31 日までとし、詳細については、別紙2記載のとおりとする。
第 28 条 本事業の業務対価の額及び業務対価の構成については、別紙3記載のとおりとする。
第 29 条 受注者は、本契約締結後、21 日以内に、本件入札・提案関係書類に基づいて、業務対価内訳書(以下
「内訳書」という。)並びに設計業務及び施工業務に関する工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、第 63 条第2項に定める設計業務の完了を確認するための検査完了後、同条第4項所定の設計成果物の引渡しを行い、設計成果物等に基づいた内訳書、及び工事の工程表を作成し、引渡し日から 21 日以内に発注者にこれらを提出しなければならない。
3 発注者は、必要があると認めるときは、前2項の設計業務又は施工業務に関する工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対して修正を請求することができる。
4 本契約書の他の条項の規定により設計期間、又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して設計業務及び施工業務に関する工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「本契約締結後」、第2項中「引渡し日から」とあるのは、「当該請求があった日から」と読み替えて、前3項の規定を準用する。
5 内訳書及び工程表は、本契約書の他の条項において定める場合を除き、発注者及び受注者を拘束するものではない。
6 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
第 30 条 受注者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) 本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) 本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4号において「保証の額」という。)は、業務対価の 10 分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務対価の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務対価の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 第1項の規定により、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって、本契約に基づき受注者が負担する賠償金、損害金又は違約金等に充当することができる。この場合において、なお不足があるときは、当該不足の額についてさらに請求する。
第 31 条 受注者は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保に供することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
注 ただし書の適用については、たとえば、受注者が工事に係る請負代金債権を担保として資金を借り入れようとする場合(受注者が、「下請セーフティネット債務保証事業」(平成 11 年1月 28 日建設省経振発第8号)又は「地域建設業経営強化融資制度」(平成 20 年 10 月 17 日国総建第 197 号、国総建整第 154 号)により資金を借り入れようとする等の場合)が該当する。
2 受注者は、設計成果物(未完成の設計成果物及び設計を行う上で得られた記録等を含む)のうち、第 69 条の3第3項の規定により部分払いのための確認を受けたもの、工事目的物、並びに工事材料(工場製品を含 む。以下同じ。)のうち第 75 条第2項の規定による検査に合格したもの、及び第 87 条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、質権、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
第 32 条 受注者は、業務のうち工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務のうち設計業務等の全部を一括して、又は設計図書において発注者が指定した主たる部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
4 受注者は、業務のうち設計業務等の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじ め、書面により発注者の承諾を得なければならない。当該承諾に係る書面の記載事項を変更しようとする場合も同様とする。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
5 受注者は、第4項により第三者に委任し、又は請け負わせた場合、発注者に対し、その第三者の受任又は請負に基づく行為全般について責任を負うものとする。
6 なお、本事業の受注者が SPC の場合、設計を設計企業、工事を建設企業に請け負わせるものとし、第1項の受注者を建設企業、第2項から第5項までの受注者を設計企業と読み替える。
第 33 条 発注者(工事の場合は発注者又は監督職員)は、受注者に対して、業務のうち設計の一部を委託した者、又は工事の下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
第 33 条の2 受注者及び暴力団排除条例第7条に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)は、暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないことをそれぞれが表明した誓約書を、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
第 34 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等、履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等、履行方法を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
2 受注者が、特許xxの対象となっている履行方法を使用するときも同様とするその使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第 34 条の2 受注者は、本件の業務の遂行に当たり、特許xxの対象となるべき発明又は考案をした場合には、書面にて発注者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該特許xxの取得のための手続き及び権利の帰属等に関する詳細については、発注者と受注者とが協議して定める。
(著作権の譲渡等)
第 35 条 受注者は、成果物(第 69 条の2第1項に規定する指定部分に係る成果物及び第 69 条の2第2項の規
定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。ただし、当該著作物のうち受注者が従前より保有するものの著作権は、受注者に留保されるものとし、受注者は発注者及びその指定する者の必要な範囲で発注者及びその指定する者に無償で使用することを許諾するものとする。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわら ず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第 17 条第6項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
5 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
第 36 条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、本契約書の他の条項に定めるもの及び本契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか設計成果物及び本件入札・提案関係書類に定めるところにより、設計業務については、第1号から第4号までの所定の権限を、施工業務については、第5号から第8号までの所定の権限を、それぞれ有する。
(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
(2) 本契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 本契約の履行に関する受注者又は第 60 条第1項に規定する受注者の管理技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他本契約の履行状況の調査
(5) 契約の履行についての受注者又は第 74 条第1項に規定する受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(6) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(7) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
(8) 関連する2以上の工事における工程等の調整
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員に本契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 本契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾、承認及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 受注者は、本契約締結後速やかに、発注者との間で協議及び調整を行った上で、セルフモニタリング実施計画の案を作成し、発注者の承認を得てセルフモニタリング実施計画として策定しなければならない。発注者 は、受注者が策定するセルフモニタリング実施計画を踏まえ、モニタリング実施計画として策定するものとする。
7 発注者は、本業務期間中、受注者が要求水準並びにモニタリング実施計画及びセルフモニタリング実施計画を満たす方法により本業務を実施しているか否かについて、第2項の監督職員の権限に従ってモニタリングを実施するものとし、受注者は、発注者によるモニタリングの実施に協力する。本条に関するその他の詳細については、別紙5及びモニタリング基本計画等に従うものとする。
第 36 条の2 受注者は、事業期間に亘り、発注者の承諾を受けた統括管理責任者を1名定め、その氏名その他必要な事項を発注者又は監督職員に通知しなければならない。配置した統括管理責任者を変更しようとするときも、同様とする。
2 統括管理責任者は、本契約の履行に関し、本事業の業務全体の管理及び総括を行うほか、業務対価及び業務委託料の変更、請求及び受領並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく業務に関する一切の権限を行使することができる。
3 統括管理責任者は、第 60 条第1項に位置付ける管理技術者、第 74 条に位置付ける現場代理人及びxx技術者等と兼務することができる。
第 36 条の3 本事業について要求水準を充足していない事項が存在することが判明した場合、発注者は、別紙
6の定めるところに従って、受注者に対して要求水準未達違約金の支払いを求めることができる。この場合において、発注者は、第 28 条の規定に基づき受注者が発注者に対して有する業務対価の支払いに係る債権と、発注者が受注者に対して有する要求水準未達違約金等の支払いに係る債権とを対当額で相殺することができ る。また、この場合において、発注者は、第 30 条の規定により、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供(発注者を被保険者とする履行保証保険契約の締結を含む。)が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって受注者からの要求水準未達違約金等の支払いに充当することができる。
第 37 条 受注者は自ら施設整備の内容が要求水準に適合しているかの性能確認と収支状況の管理を行う。具体的には、以下に示す方法によるものとし、発注者は、受注者から提出された計画書及び報告書の内容を確認し、必要に応じて是正指示等を行う。
(1) 受注者は、要求水準の項目及び内容に応じて、確認の時期(実施設計段階及び施工段階等)、確認を行う者(設計者、施工者等)、確認の方法(図面、施工内容等)を記載した要求水準確認計画書又は設計計画書を作成し、実施設計着手時と工事着手時、その他必要な時期に発注者に提出し、承認又は確認を受けること。
(2) 受注者は、要求水準確認計画書又は設計計画書に沿って、設計及び工事における要求水準への適合に関する実施状況を反映させた、要求水準確認報告書を作成し、発注者に承認を受けること。
第 38 条 発注者又は監督職員は、現場代理人がその職務(xx技術者若しくは監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるとき、又は、設計業務における管理技術者、第 61 条第1項に規定する照査技術者、受注者の使用人若しくは第 32 条第
4項の規定により受注者から設計を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、工事における監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、交替その他必要な措置をとることを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者又は監督職員に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
第 39 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)、調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等、並びに貸与する建設機械器具、工事材料及び図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品等の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品等を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者又は監督職員に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、引渡しを受けた支給材料又は貸与品等が種類、品質又は数量に適合しないにもかかわらず、第2項の検査により直ちに当該不適合を発見できなかった場合で、使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者又は監督職員は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品等に代えて他の支給材料若しくは貸与品等を引き渡し、支給材料若しくは貸与品等の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品等の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品等の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは業務期間若しくは業務対価を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品等を善良な管理者の注意を持って保管しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、設計業務の完了、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品等を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者又は監督職員の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品等の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
第 40 条 受注者は、業務の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者又は監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 設計図書に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 設計図書の誤謬又は脱漏があること
(3) 設計図書の表示が明確でないこと
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工または履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の工事現場が一致しないこと
(5) 設計図書で明示されていない履行条件について予期することができない特別な状態が生じたこと
2 発注者又は監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 21 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 発注者は、前項の調査の結果において第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるものは、要求水準書については発注者が行い、設計成果物については発注者が指示して受注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは、要求水準書については発注者が行い、設計成果物については発注者が指示して受注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは、発注者と受注者が協議して要求水準書については発注者が行い、設計成果物については発注者が指示して受注者が行う。
5 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、業務期間若しくは業務対価を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第 41 条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下、この条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは各業務の業務期間若しくは業務対価を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第 42 条 工事用地その他設計図書において定められた業務の履行上必要な用地(以下「工事用地等」という。)の確保ができない等のため又は第三者の所有する土地への立ち入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は天災等であって受注者の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場又は業務現場の状態が変動したため、受注者が業務を履行できないと認められるとき
は、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部の履行を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認められるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部の履行を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、各業務の業務期間若しくは業務対価を変更し、又は受注者が業務の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の業務一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは費用を負担しなければならない。
第 43 条 受注者は、各業務の業務期間の延長又は短縮を行うときは、各業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
第 44 条 受注者は、天候の不良、第 73 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責に帰すことができない事由により業務期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に業務期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、業務期間を延長しなければならない。発注者は、その業務期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務対価について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第 45 条 発注者は、特別の理由により業務期間を短縮する必要があるときは、業務期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、本契約書の他の条項の規定により業務期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる業務期間に満たない業務期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは業務対価を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第 46 条 業務期間の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務期間の変更事由が生じた日(第 44 条の場合にあっては、発注者が業務期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が業務期間変更の請求を受けた日とする。)から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第 47 条 業務対価の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。業務対価の改定方法については、別紙4及び第 79 条に従い定めるものとする。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、業務対価の変更事由が生じた日から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 本契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者が協議して定める。
第 48 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認められるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ発注者又は監督職員の意見を聴かなければならない。ただし緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者又は監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 発注者又は監督職員は、災害防止その他工事の施工又は業務を行うに当たって特に必要があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務対価の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
第 49 条 設計成果物又は工事目的物の引渡し前に設計成果物、工事目的物、検査済工事材料、支給材料又は貸与品等について生じた損害その他業務の履行に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 51 条第
1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 92 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
第 50 条 業務の履行に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 92 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。ただし、受注者が発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等、発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
2 前項本文の場合において、その損害が受注者の善良な管理者の注意義務をもってしても避けることのできない地盤沈下、地下水の断絶等の理由により生じたときは、その損害の補償については、発注者と受注者が協議してその負担額を定める。
3 前2項の場合その他業務の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者で協力してその処理解決に当たるものとする。
第 51 条 設計成果物の引渡し前、工事目的物の引渡し前に、不可抗力により工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの検査済工事材料、試験等に供される業務の出来形部分(以下、「業務の出来形部分」という。)、
又は作業現場に搬入済の調査機械器具又は建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 92 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物、又は工事現場に搬入済みの検査済工事材料、若しくは建設機械器具、業務の出来形部分、作業現場に搬入済の調査機械器具であって第 75 条第2項、第 76 条第1項若しくは第2項、第 69 条の3第3項の
規定による検査、又は第 87 条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下
「損害合計額」という。)のうち業務対価の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。ただし、施工業務については、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 設計業務の出来形部分に関する損害
設計業務において損害を受けた出来形部分に相応する業務対価の設計費の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事目的物に関する損害
工事において損害を受けた工事目的物に相応する業務対価の工事費の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 工事材料に関する損害
工事において損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する業務対価のうち工事費の部分の金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(4) 仮設物又は調査機械器具に関する損害
設計業務において損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における設計成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。
ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
(5) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
工事において損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。
ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは、「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務対価の 100 分の1を超える 額」とあるのは「業務対価の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額
を」とあるのは、「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。
第 51 条の2 受注者は、本契約締結日以降の法令等の変更により本事業の実施が困難となった場合又は困難となることが見込まれる場合、その内容の詳細及び対応方針を直ちに発注者に対して通知しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、受注者に対し、法令等の変更による本事業への影響を調査するため、必要な資料の提出を求めることができる。また、発注者は、法令等の変更により履行困難となった受注者の本契約上の義務の履行を、必要な範囲及び期間において免責することができる。ただし、発注者及び受注者は、当該法令等の変更の影響を早期に除去すべく、適切な対応手順に則り、早急に対応措置をとり、法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 発注者が受注者から第1項の通知を受領した場合、発注者及び受注者は、当該法令等の変更に対応するために、速やかに本契約及び要求水準の変更について協議する。かかる協議にもかかわらず、変更された法令等の公布日から 60 日以内に本契約又は要求水準の変更について合意が成立しない場合は、発注者が法令等の変更に対する対応方法を受注者に対して通知し、受注者はこれに従い本事業を継続しなければならない。
4 本契約締結日以降の法令等の変更により本事業の実施について受注者に増加費用又は損害が生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは発注者が当該増加費用又は費用を負担し、それ以外の法令等の変更については受注者が当該増加費用又は損害を負担するものとする。
(1) 本事業に係る根拠法令、または、直接関係する法令等の新設又は変更によるもの
(2) 業務対価の支払いに係る消費税法及び地方税法の変更にもよるもの
第 51 条の3 本事業の実施について受注者に増加費用又は損害が生じた場合において、次の第1号に該当するときは発注者が当該増加費用又は費用を負担し、第2及び第3号に該当するときは、受注者が当該増加費用又は損害を負担するものとする。
(1) 施設の設置そのものに係る住民対策、住民等の苦情、反対運動、訴訟、要望等に関するもの
(2) 受注者が実施する工事、維持管理に係る住民等の苦情、反対運動、訴訟、要望等に関するもの
(3) 受注者が実施する業務に関する環境対策(騒音、振動、臭気等)
第 52 条 発注者は、第 34 条、第 39 条から第 45 条まで、第 48 条、第 49 条、第 51 条から前条まで、第 62 条、
第 65 条、第 72 条、第 78 条、第 79 条、第 82 条、第 91 条の規定により業務対価を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務対価の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の業務対価を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由を生じた日から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第 53 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者に対し、損害賠償金として、本契約の業務対価の 100 分の 20 に相当する額を、発注者の指定する期間内に納付しなければならない。本契約が履行された場合において次の各号のいずれかに該当するときも、同様とする。
(1) 受注者(受注者が共同企業体又は SPC であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が、本契約について、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反するとして、排除措置命令等(独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(同法第7条の9第2項又は第 20 条の2から第 20 条の6までの規定による命令を除く。以下「納付命令」とい
う。)をいう。以下同じ。)を受け、これらが確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第 63 条第2項に基づき取り消されたときを含む。以下同じ。)。
(2) 本契約について、確定した排除措置命令等(受注者以外の者に対するものに限る。)において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令等において、受注者に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(本契約が示された場合を除く。)に、本契約が、当該期間における入札又は見積書の徴取によるものであり、かつ、当該取引分野に該当するとき。
(4) 受注者又は受注者の役員若しくは使用人が、本契約について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の
6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定に該当することにより有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
2 前項の場合において、受注者が本契約について行った独占禁止法第3条若しくは第8条第1号の規定に違反する行為又は受注者若しくは受注者の役員若しくは使用人が本契約について行った刑法第 96 条の6に規定する行為により発注者が受けた損害額から前項の規定に基づき納付される額を控除して残余の額があるときは、発注者は、当該残余の額についてさらに損害賠償を請求する。
3 第1項の規定により受注者が損害賠償金を納付する場合においては、当該損害賠償金のうち、当該契約に係る支払済みの代金の業務対価に対する割合に相当する部分について、当該代金の支払の日から、支払の日における民事法定利率(民法第 404 条第3項の規定に基づき法務省令で定める率を言う。以下同じ。)の割合による利息を付さなければならない。
第 54 条 発注者は、大阪市契約規則(昭和 39 年大阪市規則第 18 号)第 61 条に定めるもののほか、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における業務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由がなく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 業務期間内に業務を完了しないとき又は業務期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき
(3) 第 60 条第1項、第 61 条第1項、第 74 条第1項(専門技術者を除く)に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 第 32 条又は第 78 条の規定に違反したとき。
(5) コンプライアンス条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は同条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないとき。
(6) 正当な理由なく第 71 条第1項に定める修補又は追完がなされないとき。
(7) 第 59 条及び第 80 条の2の定めるところに従って実施されたモニタリングの結果、受注者が実施する設計・工事の水準が要求水準を満たさないと判断したとき。この場合において、第 59 条及び第 80 条の2の定めるところに従って受注者に対してその是正を勧告するほか、別紙5の定めるところに従い本契約の全部又は一部を解除することができる。
(8) 本契約の履行に当たり発注者の指示に従わないとき又は発注者の職務の執行を妨げたとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、本契約に違反したとき。
2 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる
(1) 第 31 条第1項の規定に違反して本契約から生じる業務対価にかかる債権を譲渡したとき。
(2) 受注者の債務の全部が履行不能であるとき又は本契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者が本契約の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき又は受注者が本契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者が債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合。ただし、残存する部分のみで契約の目的を達することができる特段の事業があると発注者が認める場合を除く。
(5) 工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(6) 業務の性質、契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 第57 条の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(9)暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、暴力団員又は暴力団密接関係者に、本契約から生じる請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 受注者が発注者に重大な損害又は危害を及ぼしたとき又は本契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。
(11) 監督官庁から営業許可の取り消し、停止等の処分を受けたとき。
(12) 差押え、仮差押え、競売の申立て、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき。
(13) 破産手続き、特別清算手続き、会社更生手続、民事再生手続きその他法的倒産手続き(本契約締結後に制定されたものを含む)開始の申立てを受け、若しくは自ら申し立てたとき、又は、私的整理が開始されたとき。
(14) 以下のいずれかの要求水準未達が発生したとき。
ア 要求水準等の未達に係る是正措置の実施、要求水準等の未達による影響の除去及び回復、又は市民その他の第三者(工事関係者を含む。)に対する損害の賠償について、受注者が発注者からの催告を受けたにもかかわらず、これらの措置を実施せず、又は実施する見込みが明らかにないとき。
イ 要求水準等確認計画書に対して本事業の実施が著しく遅延し、発注者が受注者に対して当該遅延の解消のための対策を求めたにもかかわらず、当該対策を講じず、又は講じる見込みが明らかにないとき。
ウ 受注者による本事業又は発注者の信用を失墜させる重大な法令等の違反があったとき。
エ 受注者が、別紙6.1-(2)-ウに記載される事象に該当しない、多大な市水道事業への影響(安定給水及び水質等への影響を含む。)を生じさせたとき。
オ 受注者が、多数の市民その他の第三者(工事関係者を含む。)に多大な損害を生じさせたとき。
(15) 前条第1項各号のいずれかに該当したとき。
(16) PFI 法第9条に定めのある、特定事業を実施する民間事業者の欠格事由に該当したとき。
(17) その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。
第 54 条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務対価の 100 分の 10 に相当する金額(以下「契約解除等違約金額」という。)を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条の規定により本契約が解除された場合(受注者の責めに帰することができない事由による場合を除く。)
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定に
より選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の規定にかかわらず、前条第2項第 15 号に基づいて本契約が解除された場合、第1項に定める契約解除等違約金の額は、(i)契約解除等違約金額に、(ii)第 53 条第1項に定める損害賠償金(業務対価の 100 分の 20 に相当する金額)を加えた金額(以下「契約解除等違約金額(独禁法違反)」という。)を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前条第2項第 14 号に定める解除事由が発生したことを理由に本契約が解除された場合、受注者は、第1項に定める契約解除等違約金額に加え、違約罰として、業務対価の 100 分の 10 に相当する金額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
5 第 55 条の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、第1項に定める契約解除等違約金額に加え、違約罰として、業務対価の 100 分の 20 に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
6 第1項の場合(第2項により第1項第2号に該当するとみなされた場合を含む。)又は第3項、第4項又は第5項の場合において、第 30 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。なお、発注者が、上記違約金以上に損害を被った場合には、当該損害額について立証し、これを請求することを妨げるものではな い。
第 54 条の3 前条第1項、第3項、第4項又は第5項に規定する場合(前条第2項により前条第1項第2号に該当するとみなされた場合を含む。)において、発注者に生じた実際の損害額(引渡し済の設計図書、設備を含む。)が、前条第1項又は第3項、第4項又は第5項に規定する違約金の額を超える場合には、受注者は超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の損害額には、第1条第5項に記載の目的が達成されないことによる実際の損害を含む。
第 54 条の4 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 別紙2に定める履行期限内に別紙2に定める業務を完了することができないとき。
(2) 設計成果物、工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第 54 条の規定により、設計成果物及び工事目的物の完成後に契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項各号に定める場合が本契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、前項の規定は適用しない。
第 55 条 発注者は、暴力団排除条例第8条第1項第6号に基づき、受注者(受注者が共同企業体又は SPC であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、催告をすることなく直ちに本契約を解除する。
2 発注者は、暴力団排除条例第8条第1項第7号に基づき、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、受注者に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、受注者が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、催告をすることなく直ちに本契約を解除する。
第 56 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第 54 条第1項並びに前条第1項及び第2項の規定によるほか、必要があるときは、本契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により本契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第 57 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。ただし、受注者の責に帰すべき事由によるものであるときは、この限りではない。
(1) 第 41 条の規定により設計図書を変更したため業務対価の額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 42 条の規定による業務の中止期間が業務期間の 10 分の5(業務期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。ただし、前項各号に掲げる事項が発注者の責に帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
第 57 条の2 不可抗力により本事業の実施が不可能又は著しく困難であることが判明した場合、発注者は、受注者と協議の上、本契約を解除することができる。なお、受注者との協議が整わないことは、発注者による解除権の行使を妨げるものではない。
2 発注者及び受注者のいずれも、前項の規定による本契約の解除によって生じた損害については、自ら負担するものとする。
第 57 条の3 本事業期間中に発生した法令等変更(発注者の責めに帰すべき事由により当該特定法令等変更が行われた場合を除く。)により、本事業の実施が不可能又は著しく困難であると判明したときは、発注者は、受注者と協議の上、本契約を解除することができる。なお、受注者との協議が整わないことは、発注者による解除権の行使を妨げるものではない。
2 発注者及び受注者のいずれも、前項の規定による本契約の解除又は終了によって生じた損害については、自ら負担するものとする。
第 58 条 本契約が解除された場合には、第 17 条第1項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただ
し、第 69 条の2及び第 88 条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、設計期間中に本契約が解除された場合において、受注者が既に設計業務を完了した部分(第 69条の2の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」
という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務対価のうち設計費の部分の金額(以下「既履行部分設計費」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分設計費は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
4 発注者は、工事期間中に本契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する業務対価のうち工事費の部分の金額を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 設計期間中に本契約が解除された場合において、第 66 条の規定による前払金があったときは、受注者は、第 54 条又は第 55 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第 69 条の2の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256
条)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第 56 条又
は第 57 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
7 前項の規定にかかわらず、本契約が解除され、かつ、第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第 66 条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第 69 条の2の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を第3項の規定により定められた既履行部分設計費から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第 54 条又は第 55 条の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金に支払いの日から返還の日までの日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を第 56 条又は第 57 条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
8 第2項又は第4項の場合において、第 66 条又は第 83 条の規定による前払金があったときは、当該前払金の
額(第 69 条の3第3項の規定により設計における部分払をしているとき、又は第 87 条の規定により工事にお
ける部分払をしているときは、この部分払において、償却した前払金の額を控除した額、第 69 条の2の規定による部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する業務対価の額のうち設計費の部分の金額又は工事費の部分の金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 54 条又は第 55 条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が第 56 条又は第 57 条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
9 受注者は、第4項により本契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第4項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
10 受注者は、第2項、又は第4項により本契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、第2項、又は第4項により本契約が解除された場合において、作業現場や工事用地等に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分、調査機械器具、工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負
人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
12 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、作業現場又は工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
13 第9項前段及び第 10 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 54 条又は第 55 条の規定によるときは発注者が定め、第 56 条又は第 57 条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第9項後段、第 10 項後段及び第 11 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
14 第 54 条、第 55 条から前条までの規定により本契約を解除する場合において、発注者が求めた場合は、受注者は、速やかに設計又は施工業務を、発注者又は発注者の指定する者に引き継ぐものとし、設計又は施工業務を引き継ぐために必要な一切の行為を行う。 なお、受注者は、発注者が求めた場合には、発注者が求めた日から 30 日以内に、発注者が要求する水準を満たす、本施設の設計又は施工業務を遂行する能力を有する引継事業者を確保した上で、発注者に紹介するものとする。
15 業務の完了後に本契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
【第2章 設計業務】
第 59 条 受注者は工事にかかる部分の設計成果物の全部、又は一部を作成後、当該設計成果物による工事を施工する前に、発注者に設計成果物を提出するものとする。
2 発注者は、設計成果物の内容が要求水準を満たしているかについて、随時、受注者から報告を受けることができるものとする。この場合において、要求水準に反する場合は、受注者に対してその旨を通知し、是正を求めるものとし、受注者に対し是正計画書の提出を求めることができる。受注者は、発注者の定める期限までに是正策、是正期限等を記載した是正計画書を発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。なお、発注者は、受注者が提出した是正計画書が、要求水準を満たしていない状態を是正できる内容と認められない場合は、是正計画書の変更・再提出を求めることができるものとする。受注者はこれらを自己の費用と責任をもって行わなければならない。
3 受注者は、発注者の承諾を得た是正計画書に基づき、直ちに是正措置を実施し、その結果を是正報告書に取り纏め、発注者に報告するものとする。発注者は、是正期限到来後も、是正が確認できない場合には、再度の是正勧告を行うことができるものとする。
4 発注者は、本条に定めるところの説明及び報告の受領、確認、是正の勧告又は承諾の実施を理由として、設計業務及び工事の全部又は一部について何ら責任を有するものではない。
5 本条に関するその他の詳細については、別紙5及びモニタリング基本計画等に従うものとする。
第 60 条 受注者は、業務の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、本契約の履行に関し、設計の技術上の管理及び統括を行うほか、業務対価のうち設計費の部分の金額の変更、設計期間の変更、業務対価のうち設計費の部分の金額の請求及び受領、第 38 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく設計業務に関する受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
第 61 条 受注者は、発注者が設計図書に定める場合は、設計業務等における照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
第 62 条 受注者は、設計業務の内容が、設計図書(設計成果物を除く。)、本件入札・提案関係書類、又は発注者の指示もしくは発注者と受注者の協議の内容に適合しない場合において、業務の実施期間に監督職員が設計成果物の修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは設計期間若しくは業務対価のうち設計費の部分の金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第 63 条 受注者は、設計業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 検査職員は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの 上、本件入札・提案関係書類に定めるところにより、設計業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 発注者は、第2項の検査によって設計業務の完了を確認した後、受注者が設計成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該設計成果物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申し出を行わないときは、当該設計成果物の引渡しを業務対価のうち設計費の部分の金額の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、設計業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに追完して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、追完の完了を設計業務の完了とみなして前5項の規定を準用する。
第 64 条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務対価のうち設計費の部分の金額の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に、業務対価のうち設計費の部分の金額を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
第 65 条 発注者は、第 63 条第4項もしくは第5項の規定又は第 69 条の2第1項又は第2項の規定による設計成果物の引渡し前においても、設計成果物の全部若しくは一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により設計成果物の全部若しくは一部を使用したことによって、受注者の費用が増加し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その増加した費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。
第 66 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の設計業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」とい う。)を締結したときは、その保証証書を発注者に寄託した後「公共工事の前払金に関する規則」(昭和 28 年大阪市規則第 32 号)及び大阪市水道局公共工事の前払金取扱要項に基づき、発注者に対して前払金の支払いを請求することができる。ただし、各事業年度の前払金の支払限度額は、当該事業年度に係る単年度事業計画書に記載される設計業務の出来高予定額に対して算定する。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、前払金の受領後、設計業務の内容の変更その他理由により、業務対価のうち設計費の部分の金額を変更した結果、変更後の業務対価のうち設計費の部分の金額が当初のそれより2割以上増加した場合において、その増加した額に既に支払いを受けた前払金の率を乗じて得た額を追加請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、設計図書の変更その他の理由により、業務対価のうち設計費の部分の金額を変更した結果、変更後の業務対価のうち設計費の部分の金額が当初業務対価のうち設計費の部分の金額の2割以上減少した場合において、その減少した額に既に支払いを受けた前払金の率を乗じて得た額(以下「超過額」という。)を業務対価が減額された日から 30 日以内に発注者に返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第 69 条の2の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
5 前項の超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還額を定める。ただし、業務対価が減額された日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
7 前項の規定は、第 68 条の前払金について、受注者が発注者の指定した期間内に返還しない場合にこれを準用する。
8 前各項の規定にかかわらず、各事業年度の末日において、当該事業年度の末日における設計業務の出来高 が、当該事業年度の末日までの出来高予定額に達していないときは、当該出来高予定額に達するまで翌事業年度の前払いの支払いを請求することはできないものとする。
第 67 条 受注者は、前条第3項の規定により、受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、業務対価のうち設計費の部分の金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない設計期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
第 68 条 受注者は、保証契約が解除されたときは、既に支払われた前払金の全部又は一部を発注者に返還しなければならない。
第 69 条 受注者は、前払金を設計業務における材料費、労務費、外注費、機械購入費(本契約の設計業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料の相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
第 69 条の2 設計成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の設計業務が完了したとき
については、第 63 条中「設計業務」とあるのは「指定部分に係る設計業務」と、「設計成果物」とあるのは
「指定部分に係る設計成果物」と、同条第5項及び第 64 条中「業務対価のうち設計費の部分の金額」とあるのは「部分引渡しに係る業務対価のうち設計費の部分の金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、設計成果物の一部が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第 63 条中「設計業務」とあるのは「引渡部分に係る設計業務」と、「設計成果物」とあるのは「引渡部分に係る設計成果物」 と、同条第5項及び第 64 条中「業務対価のうち設計費の部分の金額」とあるのは「部分引渡しに係る業務対価のうち設計費の部分の金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第 64 条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る業務対価のうち設計費の部分の金額は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第1号中
「指定部分に相応する業務対価のうち設計費の部分の金額」及び第2号中「引渡部分に相応する業務対価のうち設計費の部分の金額」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前2項において準用する第 63 条第2項の検査の結果の通知をした日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(1) 第1項に規定する部分引渡しに係る業務対価のうち設計費の部分の金額
指定部分に相応する業務対価のうち設計費の部分の金額×(1-前払金の額/業務対価のうち設計費の部分の金額)
(2) 第2項に規定する部分引渡しに係る業務対価のうち設計費の部分の金額
引渡部分に相応する業務対価のうち設計費の部分の金額×(1-前払金の額/業務対価のうち設計費の部分の金額)
第 69 条の3 受注者は、設計業務の完了前に、出来形部分に相応する業務対価のうち設計費の部分の金額相当額(以下本章において「出来高金額」という。)の 10 分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、月1回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 10 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、出来高金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦(出来高金額×9/10)-(業務対価のうち設計費の部分の支払済の前払金額及び部分払金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項中「出来高金額」とあるのは「出来高金額から既に部分払の対象となった出来高金額を控除した額」とするものとする。
8 第1項及び前項の規定により部分払の対象となった出来形部分の所有権は、部分払金の支払いにより、受注者から発注者に移転するものとする。ただし、第 63 条中に規定する設計成果物の引渡しが完了するまでの保
管は受注者の責任とし、引渡し完了前に生じた損害については、第 49 条の規定を準用する。
第 70 条 受注者は、発注者が第 66 条、第 69 条の2、又は前条において準用される第 64 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、設計業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が設計業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは設計期間若しくは業務対価のうち設計費の部分の金額を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第 71 条 発注者は、引き渡された設計成果物が種類品質又は数量等に関して契約の内容に適合しないもの(「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、その修正・修補、代品との取替え又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項において受注者が負うべき責任は、第 63 条第2項(第 66 条、第 69 条の2第1項又は第2項並びに第 69 条の3において準用する場合を含む。)の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
4 第1項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて催告をし、その期間内に履行の追完がなされないときは、発注者は、当該不適合の程度に応じて業務対価のうち設計費の部分の金額の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに業務対価のうち設計費の部分の金額の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 設計成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者が催告をしても、契約の目的を達するのに足りる履行の追完がなされる見込みがないことが明らかであるとき。
5 第1項及び前項の規定にかかわらず、当該不適合が発注者の責に帰すべき事由によるものであるときは、発注者は追完または業務対価のうち設計費の部分の金額の減額を請求することができない。
第 71 条の2 引渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、追完、損害賠償及び代金の減額の請求並びに契約の解除は、第 63 条第4項又は第5項(第 69 条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による成果物の引渡しを受けた日から3年以内に受注者に通知しなけれ
ば、することができない。ただし、発注者が成果物の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 引渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであり、かつ、当該不適合が発注者の供した材料の性質又は発注者の指示によって生じたものであるときは、発注者は、当該不適合を理由とし て、追完、損害賠償及び代金の減額の請求並びに契約の解除をすることができない。ただし、受注者がその不適合を知りながら告げなかったときは、この限りでない。
第 72 条 受注者の責に帰すべき事由により別紙2に定める設計期間内に設計業務を完了することができない場合において、受注者が発注者に対し合理的な理由により設計期限の延期を求め、発注者がこれを承諾したときは、発注者は、履行遅滞に陥らず、これに基づく債務不履行責任を負わないものとする。
2 設計業務の履行遅滞にかかるモニタリング及び違約金については、別紙5及び別紙6に定めるとおりとする。
【第3章 施工業務】
第 73 条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
第 73 条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
(1) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
(1) 受注者と直接下請契約を締結する下請負人については、発注者が受注者に対して、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をした事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)の提出を求める通知をした日から 30 日以内に、受注者が発注者に当該確認書類を提出した場合
(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人については、発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 60 日以内に、受注者が発注者に当該確認書類を提出した場合
(3) 前2号に掲げる確認書類を提出できないことについて、合理的な理由があると発注者が認めた場合
第 74 条 受注者は次の各号に掲げる者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者又は監督職員に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。ただし、第3号及び第4号について、これらを設置しない場合は、この限りでない。
(1) 現場代理人
(2) 次のア又はイのいずれかの者(建設業法第 26 条第3項本文の規定に該当する場合は、専任の者とする。)ア 主任技術者
イ 監理技術者(建設業法第 26 条第2項の規定に該当する場合。)
(3) 監理技術者補佐(建設業法第 26 条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
(4) 専門技術者(建設業法第 26 条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、本契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、業務対価のうち工事費の部分の金額の変更、工事期間の変更、業務対価のうち工事費の部分の金額の請求及び受領、第 38 条第
1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく工事に関する受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなくかつ、発注者との連絡体制が確保されていると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないとすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者を言う。以下同じ)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
6 現場代理人、監理技術者等並びに専門技術者は、管理技術者又は照査技術者を兼ねることができる。
7 建設業法第 26 条第3項本文の規定により専任の者でなければならない監理技術者及び同条第4項に定める特例監理技術者は、監理技術者資格者証を有し、かつ、監理技術者講習を修了した者でなければならない。
第 75 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するもので監督職員が認めるものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 発注者は、工事材料が種類、品質又は数量に適合しないにもかかわらず、前項の検査により直ちに当該不適合を発見できなかった場合で、使用に適当でないと認めたときは、受注者に対して必要な措置を求めることができる。
4 監督職員は、受注者から第2項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から 14 日以内に応じなければならない。
5 受注者は、工事現場に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
6 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
第 76 条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から 14 日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に 14 日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
第 77 条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地 等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取片付け
て、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当な期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
第 78 条 受注者は、工事の施工部分が設計図書又は要求水準に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工事期間若しくは業務対価のうち工事費の部分の金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第 75 条第2項又は第 76 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書又は要求水準に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
第 79 条 発注者又は受注者は、工事期間内で本契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により業務対価のうち工事費の部分の金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して業務対価のうち工事費の部分の金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事金額(業務対価のうち工事費の部分の金額から当該請求時の出来形部分に相応する金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事金額の【 】%【提案書類により事業者が提案する割合】を超える額につき、業務対価のうち工事費の部分の金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事金額及び変動後残工事金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定
め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により業務対価のうち工事費の部分の金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「本契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく業務対価のうち工事費の部分の金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工事期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、業務対価のうち工事費の部分の金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、業務対価のうち工事費の部分の金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、本契約の工事期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、業務対価のうち工事費の部分の金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、業務対価のうち工事費の部分の金額の変更を請求することができ る。
7 前2項の場合において、業務対価のうち工事費の部分の金額の変更額については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第 80 条 受注者は、工事を完成したとき(設計図書に定める工事用地等の原状回復の完了を含む。)は、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 検査職員は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの 上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に
通知しなければならない。この場合において、検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 受注者は、前項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 第2項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
6 発注者は、受注者が前項の申し出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを業務対価のうち工事費の部分の金額の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
7 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して検査職員の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前6項の規定を適用する。
第 80 条の2 受注者は、工事期間中、要求水準確認報告書を作成し、工事の状況について発注者に報告し、承認を得るものとする。
2 前項に定めるほか、発注者は随時、受注者に事前に通知した上で、設計図書及び提案書類に従って工事が行われていることを確認するため、又は要求水準確認書の報告事項に関する確認をするため、受注者に対して工事等について報告を求め、また、工事現場において工事等の状況を、受注者の立会いの上、確認することができる。この場合、受注者は、発注者に対して最大限の協力を行うものとする。
3 発注者は、前2項に定めるところに従って実施された要求水準確認報告書その他の報告又は確認の結果、工事が設計図書及び提案書類に従って実施されていないと判断した場合、受注者に対し、直ちに適切な是正措置を行うよう勧告し、是正計画書の提出を求めることができる。受注者は、発注者の定める期限までに是正策、是正期限等を記載した是正計画書を発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。なお、発注者は、受注者が提出した是正計画書が、設計図書及び提案書類に従っていない状態を是正できる内容と認められない場合は、是正計画書の変更・再提出を求めることができるものとする。
4 受注者は、発注者の承諾を得た是正計画書に基づき、直ちに是正措置を実施し、その結果を是正報告書に取り纏め、発注者に報告する。発注者は、是正期限到来後も、是正が確認できない場合には、再度の是正勧告を行うことができるものとする。
5 発注者は、本条に定めるところの説明及び報告の受領、確認、是正の勧告、承諾、又は立会いの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
6 本条に関するその他の詳細については、別紙5及びモニタリング基本計画等に従うものとする。
第 81 条 受注者は工事目的物が、第 80 条第2項(同条第7項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、業務対価のうち工事費の部分の金額の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に業務対価のうち工事費の部分の金額を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
第 82 条 発注者は、第 80 条第5項又は第6項の規定による工事目的物の引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用することによって、受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第 83 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を
締結し、その保証証書を発注者に寄託した後「公共工事の前払金に関する規則」(昭和 28 年大阪市規則第 32号)及び大阪市水道局公共工事の前払金取扱要項に基づき、前払金の支払いを発注者に請求することができ る。ただし、各事業年度の前払金の支払限度額は、当該事業年度に係る単年度事業計画書に記載される施工業務の出来高予定額に対して算定する。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定による前払金の支払いを受けた後、当該前払金に追加して支払いを受ける前払金
(以下、「中間前払金」という。)に関し、保証事業会社と保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託した後、公共工事の前払金に関する規則及び大阪市水道局公共工事の前払金取扱要項に基づき、中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。前項の規定は、この場合において準用する。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の認定請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、前払金の支払い後において、設計図書の変更その他理由により、業務対価のうち工事費の部分の金額を変更した結果、変更後の業務対価のうち工事費の部分の金額が当初のそれの2割以上増加した場合において、その増加した額に既に支払いを受けた前払金の率を乗じて得た額を追加請求することができる。
6 受注者は、前項の変更の結果、変更後の業務対価のうち工事費の部分の金額が当初のそれの2割以上減少した場合において、その減少した額に既に支払いを受けた前払金の率を乗じて得た額(以下「超過額」とい
う。)を業務対価が減額された日から 30 日以内に発注者に返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とで協議して返還額を定める。ただし、業務対価が減額された日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
9 前各項の規定にかかわらず、各事業年度の末日において、当該事業年度の末日における施工業務の出来高 が、当該事業年度の末日までの出来高予定額に達していないときは、当該出来高予定額に達するまで翌事業年度の前払いの支払いを請求することはできないものとする。
第 84 条 受注者は、前条第5項の規定により、受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、業務対価のうち工事費の部分の金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工事期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
第 85 条 受注者は、保証契約が解除されたときは、既に支払われた前払金の全部又は一部を発注者に返還しなければならない。
第 86 条 受注者は、前払金をこの工事における材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
第 87 条 受注者は、本事業のうち工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 75 条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。以下同じ。)に相応する業務対価のうち工事費の部分の金額相当額(以下本章において「出来高金額」という。)の 10 分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、月1回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い当該確認の結果を受注者に通知しなければならな
い。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、出来高金額は、請負工事出来高査定基準に基づき発注者と受注者とで協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦(出来高金額×9/10)-(業務対価のうち工事費の部分の支払済の前払金額及び部分払金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項中「出来高金額」とあるのは「出来高金額から既に部分払の対象となった出来高金額を控除した額」とするものとする。
8 第1項及び前項の規定により部分払の対象となった出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品の所有権は、部分払金の支払いにより、受注者から発注者に移転するものとする。ただし、第 80 条に規定する工事目的物の引渡しが完了するまでの保管は受注者の責任とし、引渡し完了前に生
じた損害については、第 49 条の規定を準用する。
第 88 条 工事目的物については、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 80 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第6項及び第 81 条中「業務対価のうち工事費の部分の金額」とあるのは「部分引渡しに係る業務対価のうち工事費の部分の金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 81 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る業務対価のうち工事費の部分の金額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分の相応する業務対価のうち工事費の部分の金額は、発注者と受注者とで協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 81 条第1項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る業務対価のうち工事費の部分の金額=指定部分に相応する業務対価のうち工事費の部分の金額×(1-前払金額/業務対価のうち工事費の部分の金額)
第 89 条 受注者は、発注者が第 83 条、第 87 条又は前条において準用される第 81 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を一時中止した場合において、必要があると認められるときは工事期間若しくは業務対価のうち工事費の部分の金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第 90 条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
第 90 条の2 発注者は引き渡された工事目的物に関し、第 80 条第5項又は第6項(第 88 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、総括検査員が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、導送配水管設備工事については、前2項の期間が経過した後であっても、当該工事目的物の引渡し後の通水を開始した日から1年が経過する日まで請求等をすることができるものとする。
4 前3項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
5 発注者は、第1項、第2項又は第3項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第
8項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
6 発注者は、第1項、第2項又は第3項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
7 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
8 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
9 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項又は第3項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
10 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)第 94 条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成 12年政令第 64 号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10 年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
11 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは総括監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における違約金の支払い(施工業務完成期限遅延違約金))
第 91 条 受注者の責めに帰すべき事由により、別紙2に定める工事期間内に第 80 条第2項所定の工事の完成を確認するための検査を完了することができない場合においては、以下の各号の定めるところに従って、受注者に対して違約金の支払いを求めることができる。この場合において、発注者は、第 30 条の規定により、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供(発注者を被保険者とする履行保証保険契約の締結を含む。)が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって受注者からの要求水準未達違約金の支払いに充当することができる。
(1) 発注者は、受注者に対して、工事が完了するまでの間、事業年度毎に、当該事業年度の前事業年度の末日における業務対価(未完了部分)に、事業年度毎に以下の料率(年率で表される。)を乗じた金額(ただし、工事を完了した事業年度については、当該事業年度の開始日(同日を含む。)から工事を完了した日(同日を含む。)までの期間につき、日割計算により算出する。)を、違約金として請求することができる。ただし、履行遅延に起因して、発注者に生じた実際の損害額が違約金の額を超える場合には、受注者は超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
ア 令和 18 年4月1日から令和 19 年3月 31 日まで: 2.5%
イ 令和 19 年4月1日から令和 20 年3月 31 日まで: 4.375%
ウ 令和 20 年4月1日から令和 21 年3月 31 日まで: 6.25%
エ 令和 21 年4月1日から令和 22 年3月 31 日まで: 8.125%
(2) 前号に加え、発注者は、受注者に対して、違約罰として、令和 18 年3月 31 日における業務対価(未完了部分)の 100 分の 10 に相当する金額を請求することができる。
(3) 業務対価(未完了部分)とは、業務対価から第 63 条、第 69 条の2、第 88 条における引渡し又は部分引渡しを受けた部分に相当する業務対価を控除した額とする。
2 発注者の責めに帰すべき事由により第 81 条第2項(第 88 条において準用する場合を含む。)の規定による業務対価のうち工事費の部分の金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
【第4章 雑 則】
第 92 条 発注者の要求があるときは、受注者は設計成果物、工事目的物、及び工事材料(発注者の支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険
(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。発注者の要求があるにもかかわらず、受注者が保険契約に付さなかったため発注者に損害を及ぼしたときは、受注者はその損害額を賠償しなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約をかける時期、期間、金額等については、発注者の定めるところに従うものとし、保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、業務に関し、設計成果物、工事目的物、及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
第 93 条 受注者が本契約に基づく賠償金、損害金、又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないとき
は、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務対価支払いの日までの日数につき、支払期日の翌日における民事法定利率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務対価とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき、支払期日の翌日における民事法定利率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
第 94 条 受注者は、総合評価落札方式において入札に当たり提出した提案書類に基づき業務を履行しなければならない。また、提案書類に係る設計変更は、原則として行わない。
(総合評価項目の技術提案等のとおりに業務の履行がなされなかった場合の措置)
B+C2 B+C1
第 95 条 受注者の責めにより総合評価の項目に関する技術提案書のとおりに業務の履行がなされなかったと判断された場合は、受注者は発注者に対し、以下に定める落札時の技術評価点との点差に応じた金額を契約不履行の違約金として支払わなければならない。また、併せて当該成績評定を減じる措置を行う。
A-
違約金(税抜き)= ×A
ただし、A : 当初の入札金額(税抜き) B : 標準点(100 点)
C1: 落札時点の技術評価点 C2: 履行結果の技術評価点
*計算の過程で小数点第4位未満を切り捨てる。
*違約金は円未満を切り捨てる。
2 違約金が発生する場合において、発注者に発生した損害が違約金額を超える場合には、受注者はその差額に相当する損害について賠償の責めを負うものとする。
第 96 条 本契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他本契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による審査会のあっせん又は調停によりその解決を図る。紛争の内容が審査会の取扱事件の対象外であるときは、発注者と受注者が協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者が協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、管理技術者又は照査技術者の業務に関する紛争、監理技術者等又は専門技術者、その他受注者が業務を履行するために使用している下請負人、労働者等の業務の履行又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 38 条第3項の規定により受注者が決定を行った後、若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続中であっても、同項の発注者と受注者間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又
は民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の申立を行うことができる。
4 発注者又は受注者は、申し出により、本契約書の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に第
1項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を読み替えて準用する。
第 97 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
第 98 条 受注者及び受注者の役職員は、コンプライアンス条例第5条に規定する責務をはたさなければならない。
第 98 条の2 受注者は、当該業務について、コンプライアンス条例第2条第1項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、公益通報の内容を発注者(水道局総務部総務課(法務監査))へ報告しなければならな い。
2 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、コンプライアンス条例第 12 条第1項に規定する申し出を受けたときは、直ちに、当該申し出の内容を発注者(水道局総務部総務課(法務監査))へ報告しなければならない。
第 98 条の3 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市公正職務審査委員会がコンプライアンス条例に基づき行う調査に協力しなければならない。
第 98 条の4 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第 98 条の5 発注者と本契約を締結した受注者は、本契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者(水道局総務部総務課(法務監査)(連絡先:06- 6616-5403))に報告しなければならない。
第 99 条 業務を履行するために必要な地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
第 100 条 受注者が業務の履行に必要な調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
第 101 条 本契約書に定めのない事項については、大阪市水道局契約規程(昭和 42 年大阪市水道事業管理規程
第7号)及び大阪市水道局会計規程(昭和 28 年大阪市水道事業管理規程第8号)及び大阪市水道局保証金取
扱規程(昭和 28 年大阪市水道事業管理規程第 12 号)に従うものとし、その他は必要に応じて発注者と受注者とで協議して定めるものとする。
【第3編 維持管理業務】
【第1章 総 則】
第 102 条 発注者及び受注者は、本契約書(第3編維持管理業務をいう。以下同じ。)に基づき、「維持管理業務における設計図書」に従い、日本国の法令を遵守し、本業務を履行しなければならない。
2 受注者は、本業務を別紙2記載の維持管理期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を受注者又は第 120 条に定める受注者の業務責任者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の業務責任者は当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、本契約書若しくは「維持管理業務における設計図書」に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との間で協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、本契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行った本契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行う本契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
第 103 条 受注者は、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)、労働安全
衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)その他関係法令(社会保険・労働保険に関する法令を含む。)の規定、コンプライアンス条例における委託先事業者に係る規定その他の法令・例規等を守り、善良な管理者の注意をもって業務を履行しなければならない。
第 104 条 本契約書に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下本編において「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載 し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、本契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
第 105 条 受注者は、本契約締結後 14 日以内に「維持管理業務における設計図書」に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと認めた場合はこの限りでない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
第 106 条 受注者は、業務の遂行中に事故が発生したときは、その事故発生の帰責の如何にかかわらず、直ちにその旨を発注者に報告し、速やかに応急処置を加えた後、遅滞なく詳細な報告並びにその後の具体的な事故防止策を、書面にて提出しなければならない。
2 前項の事故が、個人情報等の漏えい、滅失、き損等の場合には、受注者は、業務を中止するとともに、速やかに前項に規定する措置を講じなければならない。なお、業務中止の期間は、発注者が指示するまでとする。
3 第1項の事故により、以降の業務の円滑な進行を妨げる恐れがあるときは、受注者は、速やかに問題を解決し、業務進行に与える影響を最小限にするよう、努めなければならない。
第 107 条 受注者は、本契約の履行に当たって個人情報等を取り扱う場合は、個人情報保護法、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和5年大阪市条例第5号)、大阪市特定個人情報保護条例(令和5年大阪市条例第6号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)及びその他の関連する法令等の趣旨を踏まえ、本契約書の各条項を遵守し、その漏えい、滅失、き損等の防止その他個人情報等の保護に必要な体制の整備及び措置を講じなければならない。
2 受注者は、自己の業務従事者、再委託先及び下請負人(第二次以下を含む。)その他関係人について、前項の義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。本項の規定は、次項及び第 108 条から第 112条までについても同様とする。
3 受注者は、本契約の履行に当たって、大阪市水道局情報セキュリティ管理規程及び大阪市水道局情報セキュリティ対策基準(以下「情報セキュリティポリシー」という。)並びに情報セキュリティ実施手順に規定されている受注者が守るべき事項を遵守しなければならない。
第 108 条 受注者は、発注者から提供された資料、貸与品等及び業務を行う上で得られた受注者の保有する記録媒体(光ディスク、磁気テープ、パンチカード、紙等の媒体。以下「記録媒体等」という。)上に保有するすべての個人情報等の授受・搬送・保管・廃棄等について、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け管理状況を記録する等適正に管理しなければならない。
2 受注者は、前項の記録媒体等を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能な保管室に格納する等適正に管理しなければならない。
3 受注者は、第1項の記録媒体等について、業務を完了した後、速やかに廃棄、消去又は返却等するものとする。ただし、廃棄又は消去する際は、発注者の承認又は立会いを得て実施することとし、廃棄又は消去が完了した際には、その旨を文書により発注者に報告する等適切な対応をとらなければならない。
4 受注者は、定期的に発注者からの要求に応じて、第1項の管理記録を発注者に提出しなければならない。
5 第1項に規定する個人情報等の管理が適切でないと認められる場合、発注者は受注者に対し、改善を求めるとともに、発注者が受注者の個人情報等の管理状況を適切であると認めるまで業務を中止させることができ る。
(発注者システム等へのアクセス)
第 108 条の2 受注者が発注者のシステム等にアクセスする場合の情報の種類・範囲及びアクセス方法については、受注者は発注者の指示に従わなければならない。
第 108 条の3 受注者は、個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係者との連 絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時発生対応計画を定めなければならない。
第 109 条 受注者は、業務を行うための記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を他の用途に使用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
第 110 条 受注者は、発注者が指定する場合以外は、記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を外部に持ち出してはならない。
第 111 条 受注者は、業務を行うための記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を複写又は複製してはならない。ただし、発注者より文書による同意を得た場合はこの限りでない。
2 前項ただし書に基づき作成された複写複製物の管理については、第 108 条を準用する。
第 112 条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の個人情報等の保護状況について立入検査を実施することができる。
2 受注者は、発注者の立入検査の実施に協力しなければならない。
3 第1項の立入検査の結果、受注者の個人情報等の保護状況が適切でないと認められる場合、発注者は受注者に対し、その改善を求めるとともに、受注者が個人情報等を適切に保護していると認められるまで、業務を中止させることができる。
第 113 条 発注者は、受注者が本契約に基づく業務に関し、個人情報保護法第 66 条第2項において準用する同条第1項の規定に違反しているとき、又は本契約に基づく受注者の業務に従事している者、再委託先及び下請負人(第二次以下を含む。)その他関係人が同法第 67 条に違反していると認めるときは、受注者に対して、行為の是正その他必要な措置を講ずるべき旨を求めることができる。
2 発注者は、業務に関し個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
第 114 条 受注者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) 本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) 本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の 10 分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 第1項の規定にかかわらず、発注者がその必要がないと認めたときは、受注者は、同項各号に掲げる保証を付することを要しない。
6 第1項の規定により、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって、本契約に基づき受注者が負担する賠償金、損害金又は違約金等に充当することができる。この場合において、なお不足があるときは、当該不足の額についてさらに請求する。
第 115 条 受注者は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保に供することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
第 116 条 受注者は、本契約の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、「維持管理業務における設計図書」等(未完成のものを及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
3 受注者は、自己の業務従事者、再委託先及び下請負人(第二次以下を含む。)その他関係人について、前
2項の義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
4 前3項の規定は、本契約が終了した後においても、同様とする。
第 117 条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を 再委託(業務を発注者以外の第三者に委託することをいい、委任、請負その他委託の形式を問わない。以下同じ。)してはならない。
2 受注者は、再委託しようとする場合は、あらかじめ、再委託しようとする者の商号又は名称、その理由、再委託をする業務の内容、再委託金額、取り扱う情報(個人情報等を含むか否か等)その他必要な事項を明確に
した上で、業務の着手前に、書面により発注者に申請し、その承諾を得なければならない。当該承諾に係る書面の記載事項を変更しようとする場合も同様とする。
3 受注者は、再委託先の再委託に係る業務の実施について、受注者自らその再委託に係る業務を行う場合と同様の責任を負うものとし、再委託契約において、その旨を再委託先に約させることとする。
4 なお、本業務の受注者が SPC の場合、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を維持管理企業に委任し、または請け負わせることができる。その場合、第1項から第3項までの受注者を維持管理企業と読み替える。
第 117 条の2 受注者は、前条第2項の規定により再委託した業務の全部を一括して、再々委託等(業務を再委託先事業者又は再委託先事業者からさらに委託を受ける者等(以下「再委託先等」という。)から発注者及び再委託先等以外の第三者に委託することをいい、委任、請負、その他委託の形式を問わない。以下同じ。)させてはならない。
2 受注者は、業務の一部を再々委託等させようとする場合は、あらかじめ、再々委託等させるようとする者の商号又は名称、その理由、再々委託をする業務の内容、再々委託の金額取り扱う情報(個人情報を含むか否か等)その他必要な事項を明確にした上で、業務の着手前に、書面により発注者の確認を受けなければならな い。当該確認に係る書面の記載事項を変更しようとする場合も同様とする。
3 受注者は、再々委託等先事業者の再々委託等に係る業務の実施について、受注者自らその再々委託等に係る業務を行う場合と同様の責任を負うものとし、再々委託契約において、その旨を再々委託先に約させることとする。
4 なお、本業務の受注者が SPC の場合において、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を維持管理企業に委任し、または請け負わせた場合、第1項から第3項までの受注者を維持管理企業と読み替える。
第 118 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第 118 条の2 受注者は、業務の遂行に当たり、特許権等の対象となるべき発明又は考案をした場合には、書面にて発注者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該特許権等の取得のための手続き及び権利の帰属等に関する詳細については、発注者と受注者とが協議して定める。
【第2章 維持管理業務】
第 119 条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、本契約書の他の条項に定めるもの及び本契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、「維持管理業務における設計図書」に定めるところによ
り、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する業務を完了させるための受注者又は受注者の業務責任者に対する業務に関する指示
(2) 本契約書及び「維持管理業務における設計図書」の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 本契約の履行に関する受注者又は受注者の業務責任者との協議
(4) 業務の進捗の確認、「維持管理業務における設計図書」の記載内容と履行内容との照合その他本契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員に本契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 本契約書に定める書面の提出は、「維持管理業務における設計図書」に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 受注者は、本契約締結後速やかに、発注者との間で協議及び調整を行った上で、セルフモニタリング実施計画の案を作成し、発注者の承認を得てセルフモニタリング実施計画として策定しなければならない。発注者 は、受注者が策定するセルフモニタリング実施計画を踏まえ、モニタリング実施計画として策定するものとする。
7 発注者は、本業務期間中、受注者が要求水準並びにモニタリング実施計画及びセルフモニタリング実施計画を満たす方法により本業務を実施しているか否かについて、第2項の監督職員の権限に従ってモニタリングを実施するものとし、受注者は、発注者によるモニタリングの実施に協力する。本条に関するその他の詳細については、第 122 条の2、別紙5及びモニタリング基本計画等に従うものとする。
第 120 条 受注者は、業務の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する業務責任者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。業務責任者を変更したときも、同様とする。
2 業務責任者は、本契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変 更、業務委託料の請求及び受領、第 121 条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
第 120 条の2 受注者は、業務の履行において、特定個人情報を取扱う場合には、特定個人情報を取扱う者の氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
第 120 条の3 受注者は、業務の遂行に必要な知識、技能、資格及び経験を有する業務従事者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。業務従事者を変更したときも、同様とする。
2 業務従事者は、業務責任者の指示に従い、契約に定める事項を遵守しなければならない。
第 120 条の4 受注者は、業務を発注者が指定する場所以外で行う場合は、住所等の作業場所を業務の着手前に発注者に通知しなければならない。
2 受注者は、前項の規定による場合、その作業場所について、情報セキュリティポリシーおよび情報セキュリティ実施手順に規定されている安全対策を確保しなければならない。
第 120 条の5 受注者は、個人情報等の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、業務における業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、業務従事者その他関係人に対し実施するよう努めなければならない。
第 121 条 発注者は、業務責任者又は受注者の使用人若しくは再委託先等がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
第 122 条 受注者は本業務を実施するに当たって、維持管理業務等の内容を網羅した各種計画書等を以下に示す時期に作成し、発注者の承認を得なければならない。
(1) 受注者は工事完了前に、事業対象設備ごとに工事完了後から維持管理終了日までの期間を通じた業務遂行に必要な事項(ア 実施方針、イ 人員体制、ウ 品質管理体制、エ 保全管理計画、オ 緊急時の対応、カその他必要な事項)を記載した維持管理業務計画書を発注者へ提出すること。なお、維持管理業務計画書については、不可抗力などのやむを得ない事情があり、発注者が認める場合においてはその変更を可能とする。
(2) 受注者は各年度の前年度末に、各年度1年間の年間維持管理業務計画書を発注者へ提出すること。主に年間を通じた基本的事項、スケジュールを把握できるように作成するものとし、年間維持管理計画書には、ア 人員体制、イ 保守点検計画、ウ 修繕実施計画、エ 緊急時の対応、オ その他必要な事項を記載すること。
2 受注者は、維持管理期間中に実施した点検・補修記録・故障履歴等を作成し、各年度末に当該年度の状況について取りまとめた維持管理業務報告書について、各事業年度の3月末日から 45 日以内に、発注者へ報告しなければならない。なお、報告の様式等は受注者の提案により定めるものとする。
第 122 条の2 受注者は、維持管理期間中、前条第2項に基づき維持管理業務の状況について発注者に報告する。
2 前項に定めるほか、発注者は随時、受注者に事前に通知した上で、要求水準に従って維持管理業務が行われていることを確認するため、受注者に対して維持管理業務について報告を求め、また、現場において維持管理作業の状況を、受注者の立会いの上、確認することができる。この場合、受注者は、発注者に対して最大限の協力を行うものとする。
3 発注者は、前条第2項に定めるところに従って実施された維持管理業務報告書その他の報告又は確認の結 果、維持管理業務が「維持管理業務における設計図書」又は要求水準に従って実施されていないと判断した場合、受注者に対し、直ちに適切な是正措置を行うよう勧告し、受注者に対し是正計画書の提出を求めることができる。受注者は、発注者の定める期限までに是正策、是正期限等を記載した是正計画書を発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。なお、発注者は、受注者が提出した是正計画書が、「維持管理業務における設計図書」又は要求水準に従っていない状態を是正できる内容と認められない場合は、是正計画書の変 更・再提出を求めることができるものとする。
4 受注者は、発注者の承諾を得た是正計画書に基づき、直ちに是正措置を実施し、その結果を是正報告書に取り纏め、発注者に報告する。発注者は、是正期限到来後も、是正が確認できない場合には、再度の是正勧告を行うことができるものとする。
5 発注者は、本条に定めるところの説明及び報告の受領、確認、是正の勧告、承諾、承認又は立会いの実施を理由として、本業務の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
6 本条に関するその他の詳細については、別紙5及びモニタリング基本計画等に従うものとする。
第 122 条の3 本業務について要求水準を充足していない事項が存在することが判明した場合、発注者は、別紙
6の定めるところに従って、受注者に対して要求水準未達違約金の支払いを求めることができる。この場合において、発注者は、第 139 条の規定に基づき受注者が発注者に対して有する業務委託料の支払いに係る債権 と、発注者が受注者に対して有する要求水準未達違約金の支払いに係る債権とを対当額で相殺することができる。また、この場合において、発注者は、第 114 条の規定により、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供(発注者を被保険者とする履行保証保険契約の締結を含む。)が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって受注者からの要求水準未達違約金の支払いに充当することができる。
第 123 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は、性能、引渡場所及び引渡時期は、「維持管理業務における設計図書」に定めるところによる。
2 受注者は貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、「維持管理業務における設計図書」に定めるところにより、業務の完了、「維持管理業務における設計図書」の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
第 124 条 受注者は、業務の内容が「維持管理業務における設計図書」若しくは要求水準又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第 125 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 「維持管理業務における設計図書」の内容が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合は除く。)
(2) 「維持管理業務における設計図書」に誤謬又は脱漏があること
(3) 「維持管理業務における設計図書」の表示が明確でないこと
(4) 履行上の制約等「維持管理業務における設計図書」に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること
(5) 「維持管理業務における設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、「維持管理業務における設計図書」の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により「維持管理業務における設計図書」の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第 126 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、「維持管理業務における設計図書」又は業務に関する指示(以下この条及び第 128 条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない
第 127 条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第 128 条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
第 129 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第 130 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、本契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるとき は、延長する履行期間について、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第 131 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 129 条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第 132 条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。業務委託料の改定方法については、別紙4記載のとおりとする。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 本契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
第 133 条 受注者は、業務を行うに当たって、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他の業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
第 134 条 業務の完了後、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第 135 条の2第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(「維持管理業務における設計図書」に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
第 135 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(「維持管理業務における設計図書」に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(「維持管理業務における設計図書」に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争が生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
第 135 条の2 業務を完了する前に、天災等(「維持管理業務における設計図書」で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で、発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、仮設物又は作業現場に搬入済みの器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(仮設物又は作業現場に搬入済みの器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち、業務委託料の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、損害を受けた仮設物又は器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における業務に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについて は、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の 100 分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
第 135 条の3 受注者は、履行期間内に、情報セキュリティポリシーに規定されている受注者が守るべき事項に違反し、発注者又は第三者に損害を与えた場合は、発注者の責めに帰すべき事由による場合を除き、その損害を賠償しなければならない。
第 135 条の4 受注者は、本契約締結日以降の法令等の変更により本業務の実施が困難となった場合又は困難となることが見込まれる場合、その内容の詳細及び対応方針を直ちに発注者に対して通知しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、受注者に対し、法令等の変更による本業務への影響を調査するため、必要な資料の提出を求めることができる。また、発注者は、法令等の変更により履行困難となった受注者の本契約上の義務の履行を、必要な範囲及び期間において免責することができる。ただし、受注者及び発注者は、当該法令等の変更の影響を早期に除去すべく、適切な対応手順に則り、早急に対応措置をとり、法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 発注者が受注者から第1項の通知を受領した場合、発注者及び受注者は、当該法令等の変更に対応するために、速やかに本契約及び要求水準の変更について協議する。かかる協議にもかかわらず、変更された法令等の公布日から 60 日以内に本契約又は要求水準の変更について合意が成立しない場合は、発注者が法令等の変更に対する対応方法を受注者に対して通知し、受注者はこれに従い本業務を継続しなければならない。
4 本契約締結日以降の法令等の変更により本業務の実施について受注者に増加費用又は損害が生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは発注者が当該増加費用又は損害を負担し、それ以外の法令等の変更については受注者が当該増加費用又は損害を負担するものとする。
(1) 本業務に係る根拠法令又は直接影響を及ぼす法令等の新設又は変更によるもの
(2) 業務委託料の支払いに係る消費税法及び地方税法の変更にもよるもの
第 135 条の5 本事業の実施について受注者に増加費用又は損害が生じた場合において、次の第1号に該当するときは発注者が当該増加費用又は費用を負担し、第2号及び第3号に該当するときは、受注者が当該増加費用又は損害を負担するものとする。
(1) 施設の設置そのものに係る住民対策、住民等の苦情、反対運動、訴訟、要望等に関するもの
(2) 受注者が実施する工事、維持管理に係る住民等の苦情、反対運動、訴訟、要望等に関するもの
(3) 受注者が実施する業務に関する環境対策(騒音、振動、臭気等)
第 136 条 発注者は、第 118 条、第 124 条から第 130 条まで、第 133 条又は第 134 条, 第 135 条の2、第 135 条の4、前条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて「維持管理業務における設計図書」を変更することができる。この場合において、「維持管理業務における設計図書」の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第 137 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 検査職員は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの 上、「維持管理業務における設計図書」及び要求水準に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 発注者は、第2項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が業務報告書の引渡しを申し出たときは、直ちに当該業務報告書の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該業務報告書の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに履行して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、履行の完了を業務の完了とみなして前5項の規定を準用する。
第 138 条 前条第6項の規定にかかわらず、検査の結果、当該履行内容に僅少の不備がある場合で発注者がその使用上重大な支障がないと認め、かつ、期限その他の条件から履行が困難と認めたときは、相当の価格を減価の上、これを採用することができる。減価の額は発注者が定める。
第 139 条 受注者は、第 137 条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者が、その責めに帰すべき事由により第 137 条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
第 140 条 受注者は、全ての維持管理業務の完了前に、既に業務を完了した部分(第 137 条第2項の規定により検査職員の検査に合格したもの。以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、月1回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既履行部分の確認を書面により発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 10 日以内に、受注者の立会いの上、「維持管理における設計図書」に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 30 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦業務委託料相当額×(9/10)(債務が性質上不可分の委託契約)部分払金の額≦業務委託料相当額(債務が性質上可分の委託契約)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とする。
第 141 条 受注者は、発注者が第 139 条又は前条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第 142 条 受注者は、業務について、本契約に定められたとおり履行できないことが明らかになったときは、遅滞なく発注者に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた場合、又は受注者が本契約に違反したことが明らかになった場合、その効果が本契約に定められているもののほか、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めてその履行を請求し、若しくは履行とともに損害の賠償を請求し、又はその履行に代えて損害の賠償を請求することができる。
3 前項において、受注者が本契約に違反したことが明らかになった場合に受注者が負うべき責任は、第 137 条第2項又は第 140 条第3項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
第 143 条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、発注者が履行期間後に完了する見込があると認めたときは、発注者は、延滞違約金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の延滞違約金の額は、業務委託料(第 138 条の規定に基づき減価したときはその減価後の金額)から第 140 条に規定する支払い済みの部分払に係る業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日におけ
る政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。ただし、履行遅延に起因して、発注者に生じた実際の損害額が違約金の額を超える場合には、受注者は超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 139 条第2項又は第 140 条第5項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
第 143 条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者に対し、損害賠償金として、本契約の業務委託料の 100 分の 20 に相当する額を、発注者の指定する期間内に納付しなければならない。本契約が履行された場合において次の各号のいずれかに該当するときも、同様とする。
(1) 受注者(受注者が共同企業体又は SPC であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が、本契約について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反するとして、排除措置命令等(独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(同法第7条の9第2項又は第 20 条の2から第 20 条の6までの規定による命令を除く。以下「納付命令」という。)をいう。以下同じ。)を受け、これらが確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第 63 条第2項に基づき取り消されたときを含む。以下同じ。)。
(2) 本契約について、確定した排除措置命令等(受注者以外の者に対するものに限る。)において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令等において、受注者に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(本契約が、示された場合を除く。)に、本契約が、当該期間における入札又は見積書の徴取によるものであり、かつ、当該取引分野に該当するとき。
(4) 受注者又は受注者の役員若しくは使用人が、本契約について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定に該当することにより有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
2 前項の場合において、受注者が本契約について行った独占禁止法第3条若しくは第8条第1号の規定に違反する行為又は受注者若しくは受注者の役員若しくは使用人が本契約について行った刑法第 96 条の6に規定する行為により発注者が受けた損害額から前項の規定に基づき納付される額を控除して残余の額があるときは、発注者は、当該残余の額についてさらに損害賠償を請求する。
3 第1項の規定により受注者が損害賠償金を納付する場合においては、当該損害賠償金のうち、当該契約に係る支払済みの代金の業務委託料に対する割合に相当する部分について、当該代金の支払いの日から、支払の日における民事法定利率(民法第 404 条第3項の規定に基づき法務省令で定める率を言う。以下同じ。)の割合による利息を付さなければならない。
第 144 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告を し、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、当該不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく本契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了しないとき、又は完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 本契約の履行に当たり発注者の指示に従わないとき又は発注者の職務の執行を妨げたとき。
(4) コンプライアンス条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は同条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないとき。
(5) 前各号のほか本契約に違反したとき。
(6) 第 122 条の2の定めるところに従って実施されたモニタリングの結果、受注者が実施する維持管理の水準が要求水準を満たさないと判断した場合、第 122 条の2の定めるところに従って受注者に対してその是正を勧告するほか、別紙5の定めるところに従い本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
(1) 第 115 条の規定に違反し、発注者の承諾を得ずに本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(2) 受注者の債務の全部が履行不能であるとき。
(3) 受注者が本契約の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者が債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約の目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質や発注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、発注者が前項の催告をしても、受注者がその債務を履行しない又は契約の目的を達するのに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 受注者が第 146 条第1項の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(8) 暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者に、本契約から生じる債権を譲渡したことが判明したとき。
(9) 本契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。
(10) 発注者に重大な損害又は危害を及ぼしたとき。
(11) 監督官庁から営業許可の取り消し、停止等の処分を受けたとき。
(12) 差押え、仮差押え、競売の申立て、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき
(13) 破産手続き、特別清算手続き、会社更生手続、民事再生手続きその他法的倒産手続き(本契約締結後に制定されたものを含む)開始の申立てを受け、若しくは自ら申し立てたとき、又は、私的整理が開始されたとき。
(14) 以下のいずれかの要求水準の未達が発生したとき。
ア 要求水準の未達に係る是正措置の実施、要求水準の未達による影響の除去及び回復、又は市民その他の第三者(工事関係者を含む。)に対する損害の賠償について、受注者が発注者からの催告を受けたにもかかわらず、これらの措置を実施せず、又は実施する見込みが明らかにないとき。
イ 維持管理業務計画書に対して本事業の実施が著しく遅延し、発注者が受注者に対して当該遅延の解消のための対策を求めたにもかかわらず、当該対策を講じず,又は講じる見込みが明らかにないとき。
ウ 受注者による本事業又は発注者の信用を失墜させる重大な法令等の違反があったとき。
エ 受注者が、別紙6.1-(2)-ウに記載される事象に該当しない、多大な市水道事業への影響(安定給水及び水質への影響を含む。)を生じさせたとき。
オ 受注者が、多数の市民その他の第三者(工事関係者を含む。)に多大な損害を生じさせたとき。
(15) 前条第1項各号のいずれかに該当したとき。
(16) PFI 法第9条に定めのある、特定事業を実施する民間事業者の欠格事由に該当したとき。
(17) その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき
3 前各項各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、契約の解除をすることができない。
第 144 条の2 受注者及び暴力団排除条例第7条に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)は、暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないことをそれぞれが表明した誓約書を、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
第 144 条の3 発注者は、暴力団排除条例第8条第1項第6号に基づき、受注者(受注者が共同企業体又は SPCであるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、催告をすることなく直ちに本契約を解除する。
2 発注者は、暴力団排除条例第8条第1項第7号に基づき、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、受注者に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、受注者が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、催告をすることなく直ちに本契約を解除する。
第 144 条の4 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の 100 分の 10 に相当する金額(以下「契約解除等違約金額」という。)を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 144 条の規定により本契約が解除された場合(受注者の責めに帰することができない事由による場合を除く。)
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号) の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の規定にかかわらず、第 144 条第2項第 15 号に基づいて本契約が解除された場合、第1項に定める
契約解除等違約金の額は、(i)契約解除等違約金額に、(ii)第 143 条の2第1項に定める損害賠償金(業務委
託料の 100 分の 20 に相当する金額)を加えた金額(以下「契約解除等違約金額(独禁法違反)」という。)を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 第 139 条第2項第 12 号に定める解除事由が発生したことを理由に本契約が解除された場合、受注者は、第
1項に定める契約解除等違約金額に加え、違約罰として、業務委託料の 100 分の 10 に相当する金額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
5 前条の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、第1項に定める契約解除等違約金額に加え、違約罰として、業務委託料の 100 分の 20 に相当する金額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
6 第1項、第3項、第4項又は第5項の場合(第2項によりみなされた場合を含む。)において、第 114 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。なお、発注者が、上記違約金以上に損害を被った場合に は、当該損害額について立証し、これを請求することを妨げるものではない。
第 144 条の5 前条第1項、第3項、第4項又は第5項に規定する場合(前条第2項によりみなされた場合を含む。)において、発注者に生じた実際の損害額が、前条第1項、第3項、第4項又は第5項に規定する違約金の額を超える場合には、受注者は超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
第 145 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第 144 条第1項、第2項及び第 144 条の3第1項、第2項の規定によるほか、必要があるときは、本契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により本契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第 146 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。ただし、受注者の責に帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 126 条の規定により「維持管理における設計図書」等を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 127 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者が本契約に違反し、その違反によって本契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定により本契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。ただし、前項各号に掲げる事項が発注者の責に帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
第 146 条の2 不可抗力により本業務の実施が不可能又は著しく困難であることが判明した場合、発注者は、受注者と協議の上、本契約を解除することができる。なお、受注者との協議が整わないことは、発注者による解除権の行使を妨げるものではない。
2 発注者及び受注者のいずれも、前項の規定による本契約の解除によって生じた損害については、自ら負担するものとする。
(法令等変更による本契約の解除)
第 146 条の3 本業務期間中に発生した法令等変更(発注者の責めに帰すべき事由により当該特定法令等変更が行われた場合を除く。)により、本業務の実施が不可能又は著しく困難であると判明したときは、発注者は、受注者と協議の上、本契約を解除することができる。なお、受注者との協議が整わないことは、発注者による解除権の行使を妨げるものではない。
2 発注者及び受注者のいずれも、前項の規定による本契約の解除又は終了によって生じた損害については、自ら負担するものとする。
第 147 条 本契約が解除された場合には、本契約書に基づく、大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業における維持管理業務に係る発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第 140 条に規定する部分払に係る部分については、この限りでない。
第 148 条 受注者は、本契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、本契約が解除された場合において、器具、仮設物その他の物件(再委託先等が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
3 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下本項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
(1) 器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等は受注者が負担する。
4 第2項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等を負担しなければならない。
5 第1項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、本契約の解除が第 144 条又は第 144 条の3の規定によるときは発注者が定め、第 145 条又は第 146 条の規定によるときは受注者が発注者の意
見を聴いて定めるものとし、第1項後段及び第2項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
6 第 144 条、第 144 条の3、第 145 条から第 146 条の3までの規定により本契約を解除する場合において、発注者が求めた場合は、受注者は、速やかに維持管理業務を、発注者又は発注者の指定する者に引き継ぐものとし、発注者又は維持管理業務を引き継ぐために必要な一切の行為を行う。 なお、受注者は、発注者が求めた場合には、発注者が求めた日から 30 日以内に、発注者が要求する水準を満たす、本施設の維持管理業務を遂行する能力を有する引継事業者を確保した上で、発注者に紹介するものとする。
【第3章 雑 則】
第 149 条 受注者は、「維持管理業務における設計図書」に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
第 150 条 受注者が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日までの日数につき、支払期日の翌日における民事法定利率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき、支払期日の翌日における民事法定利率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
第 151 条 本契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者と受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務責任者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は再委託先等の業務の実施に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 121 条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)に基づく
訴えの提起又は民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の申立を行うことができる。
4 発注者又は受注者は、申し出により、本契約書の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に第
1項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を読み替えて準用する。
第 152 条 受注者及び受注者の役職員は、業務の履行に際しては、コンプライアンス条例第5条に規定する責務をはたさなければならない。
第 152 条の2 受注者は、当該業務について、コンプライアンス条例第2条第1項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、公益通報の内容を発注者(水道局総務部総務課(法務監査))へ報告しなければならな
い。
第 152 条の3 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市公正職務審査委員会がコンプライアンス条例に基づき行う調査に協力しなければならない。
第 152 条の4 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第 152 条の5 発注者と本契約を締結した受注者は、本契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者の水道局総務部総務課(法務監査)(連絡先:06- 6616-5403)に報告しなければならない。
第 153 条 受注者は、総合評価落札方式において入札に当たり提出した技術提案書に基づき業務を履行しなければならない。また、技術提案書に係る設計変更は、原則として行わない。
(総合評価項目の技術提案等のとおりに業務の履行がなされなかった場合の措置)
第 154 条 受注者の責めにより総合評価の項目に関する技術提案書のとおりに業務の履行がなされなかったと判断された場合は、受注者は発注者に対し、以下に定める落札時の技術評価点との点差に応じた金額を契約不履行の違約金として支払わなければならない。
A-
B+C2 B+C1
違約金(税抜き)= ×A
ただし、A : 当初の入札金額(税抜き) B : 標準点(100 点)
C1: 落札時点の技術評価点 C2: 履行結果の技術評価点
*計算の過程で小数点第4位未満を切り捨てる。
*違約金は円未満を切り捨てる。
2 違約金が発生する場合において、発注者に発生した損害が違約金額を超える場合には、受注者に対しその差額に相当する損害について賠償の責めを負うものとする。
(補則)
第 155 条 本契約書に定めのない事項については、大阪市水道局契約規程(昭和 42 年大阪市水道事業管理規程
第7号)及び大阪市水道局会計規程(昭和 28 年大阪市水道事業管理規程第8号)及び大阪市水道局保証金取
扱規程(昭和 28 年大阪市水道事業管理規程第 12 号)に従うものとし、その他は必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
【別紙集】
別紙1 定義集
1. 「PFI 法」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)をいう。
2. 「個人情報保護法」とは、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)をいう。
3. 「独占禁止法」とは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)をいう。
4. 「コンプライアンス条例」とは、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成 18 年大阪市条例第 16 号)をいう
5. 「暴力団排除条例」とは、大阪市暴力団排除条例(平成 23 年大阪市条例第 10 号)をいう。
6. 「著作物」とは、著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物をいう。
7. 「著作権」とは、著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。
8. 「特許権等」とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利をいう。
9. 「入札説明書」とは、市が令和【 】年【 】月【 】日付で公表した、大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業入札説明書をいう(ただし、市が修正して公表した場合は最終のものをいう。)。
10. 「入札説明書等」とは、入札説明書及び市が令和【 】年【 】月【 】日付で公表したこれに対する質問と回答をいう。
11. 「基本協定書(案)」とは、市が令和【 】年【 】月【 】日付で公表した基本協定書(案)をいう(ただし、市が修正した場合は最終のものをいう。)。
12. 「基本協定書(案)等」とは、基本協定書(案)及び市が令和【 】年【 】月【 】日付で公表したこれに対する質問と回答をいう。
13. 「事業契約書(案)」とは、市が令和【 】年【 】月【 】日付で公表した事業契約書(案)をいう(ただし、市が修正した場合は最終のものをいう。)。
14. 「事業契約書(案)等」とは、事業契約書(案)及び市が令和【 】年【 】月【 】日付で公表したこれに対する質問と回答をいう。
15. 「モニタリング基本計画」とは、市が令和【 】年【 】月【 】日付で公表したモニタリング基本計画をいう。
16. 「モニタリング基本計画等」とは、モニタリング基本計画及び市が令和【 】年【 】月【 】日付で公表したこれに対する質問と回答をいう。
17. 「要求水準書」とは、市が令和6年1月 31 日付で公表した要求水準書をいう(ただし、市が修正して公表した場合は最終のものをいう。)。
18. 「要求水準書等」とは、要求水準書及び市が令和6年1月 31 日付で公表したこれに対する質問と回答をいう。
19. 「落札者決定基準」とは、市が令和【 】年【 】月【 】日付で公表した落札者決定基準をいう。
20. 「落札者決定基準等」とは、落札者決定基準及び市が令和【 】年【 】月【 】日付で公表したこれに対する質問と回答をいう。
21. 「提案書作成要領・様式集」とは、市が令和【 】年【 】月【 】日付で公表した提案書作成要領・様式集をいう(ただし、市が修正して公表した場合は最終のものをいう。)。
22. 「提案書作成要領・様式集等」とは、提案書作成要領・様式集及び市が令和【 】年【 】月
【 】日付で公表したこれに対する質問と回答をいう。
23. 「入札関係書類」とは、「入札説明書等」、「基本協定書(案)等」、「事業契約書(案)等」、「モニタリング基本計画等」、「要求水準書等」、「落札者決定基準等」、「提案書作成要領・様式集等」、その他市が入札公告時から入札書の提出期間の終期の5日前までにこれらの文書の詳細を示すために落札者に対して示した一切の資料(守秘義務対象資料及びこれに対する質問回答書を含む。)をいう。
24. 「技術提案書」とは、落札者が令和【 】年【 】月【 】日付で提出した審査にかかる技術提案書をいう。
25. 「提案書類」とは、技術提案書及び本事業の実施に関し落札者が提出した一切の提案書類をいい、市がこれらの書類に関し落札者に対して確認した事項に対する落札者の書面又は口頭による回答を含むものとする。
26. 「本件入札・提案関係書類」とは、入札関係書類と提案書類の総称をいう。
27. 「要求水準」とは、「要求水準書等」に示された業務水準をいう。なお、提案書類に記載された業務水準が「要求水準書等」に示された業務水準を上回る水準である場合は、この上回る水準をもって、単に「要求水準」という。
28. 「本事業」とは、本契約に基づき実施される事業として規定される各事業の総称をいう。
29. 「設計業務」とは、本契約の第2編・第2章に基づく業務をいう。
30. 「施工業務」とは、本契約の第2編・第3章に基づく業務をいう。
31. 「設計施工業務」とは、「設計業務」と「施工業務」の総称をいう。
32. 「維持管理業務」とは、本契約の第3編に基づく業務をいう。
33. 「設計成果物」とは、設計に関し要求水準書等(提案書類に記載された業務水準が優先された場合には提案書類の必要部分を含む。)に定める実施設計図書をいう。
34. 「設計図書」とは、要求水準書等(提案書類に記載された業務水準が優先された場合には提案書類の必要部分を含む。)並びに設計成果物をいう。
35. 「維持管理業務における設計図書」とは、設計図書、提案書類及び完成図書(現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書を含む。)をいう。
36. 「対象設備」とは、設計施工業務及び維持管理業務の対象設備をいう。(詳細は、本契約書・別紙2末尾添付の【 】図【守秘義務対象資料より抜粋】に示す。)
37. 「工事目的物」とは、要求水準書等(提案書類に記載された業務水準が優先された場合には提案書類の必要部分を含む。)に基づき設計・施工される対象設備及び同設備が能力を発揮するために必要不可欠な関連設備等をいう。
38. 「SPC」とは、本事業を遂行することを目的として設立される株式会社をいう。
39. 「天災等」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象をいう。
40. 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴 動、その他の自然的又は人為的な事象であって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由をいう。ただし、設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限るものとし、法令の変更は不可抗力に含まれない。
41. 「業務対価」とは、設計施工業務の対価をいう。
42. 「業務委託料」とは、維持管理業務の対価をいう。
43. 「審査会」とは、大阪府建設工事紛争審査会をいう。
44. 「大阪市 PFI 事業検討会議」とは、PFI 法第 11 条に規定される、客観的な評価を行うために学識経験者らにより構成される「大阪市 PFI 事業検討会議 大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業事業」をいう。
45. 「監督職員」とは、総括監督員又は監督職員として定めた者をいう。
46. 「検査職員」とは、発注者又は発注者が検査を行う者として定めた者をいう。
別紙2 事業内容に関する事項
1.事業名称
大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業
2.公共施設の管理者の名称
大阪市水道局長 谷川 友彦
3.事業の目的
市の浄水施設と配水施設(以下「浄配水施設」という。)の運転管理については、施設ごとに設置している監視制御設備により設備の運転状況の監視や操作、自動制御等を行っている。当該監視制御設備は、これまでその更新に合わせて遠隔管理化を図り、運転管理の集中化に係る取り組みを順次進めてきており、令和元年度には全ての浄配水施設の運転管理を総合水運用センターから行える環境にすることで、浄配水施設の一元管理を実現しているところである。
将来にわたり、総合水運用センターでの少数精鋭の運転管理体制を持続しつつ、今後さらに効率的な運用を進めていくためには、オペレーターの負荷を軽減する取組みや事故の未然防止に向けた新技術の導 入、近年増加している大規模災害時の信頼性向上への取組みなど、様々な課題解決に向けた施策の実施が必要不可欠である。
本事業は経年更新時期を迎える浄配水施設の監視制御設備の更新に合わせ、これら課題の解決に向けた様々な技術を取り入れることで事業継続性の向上を図るものである。
(以下、項目の抜粋)
(1) システムの機能統一によるオペレーターへの負荷軽減
(2) 運転支援をはじめとする新技術導入を見据えたシステム構築
(3) バックアップ機能の構築
(4) 情報通信ネットワークの強化
(5) 管理を視野に入れた整備計画提案による事業の実施
4.事業対象設備等
(1) 事業対象設備等
本事業の対象設備は、次の設備のとおりである(別紙2末尾添付の【 】図【守秘義務対象資料より抜粋】のとおり)
詳細は要求水準書等に示す。ア 浄水施設
(ア)柴島浄水場浄水管理設備(但し、工業用水道施設監視制御設備を含む)
(イ)庭窪浄水場監視制御設備
(ウ)豊野浄水場浄水管理設備(但し、楠葉取水場監視制御設備は除く)イ 配水施設
(ア)配水管理設備Ⅰ(但し、出先配水施設6箇所の監視制御設備は除く)
(イ)配水管理設備Ⅱ(但し、出先配水施設7箇所の監視制御設備は除く)ウ 関連対象設備
(ア)総合水運用システム
(イ)配水情報システム
(ウ)水質情報システム
(2) 事業対象設備の設置施設
事業対象設備が設置されている主な施設は以下のとおりである。詳細は要求水準書等に示す。柴島浄水場、庭窪浄水場、豊野浄水場及び水道局庁舎
5.本事業の業務範囲
本事業の範囲は、次のとおりとする。詳細は要求水準書等に示す。
(1) 計画業務
事業計画書の作成、実施体制の確保等
(2) 設計業務
要求水準書等に基づく設計・施工内容に関する詳細事項の検討及び確認並びに実施設計図書作成等
(3) 施工業務
実施設計図書に基づく機器製作据付、電気配管配線工事、試運転調整、撤去工事等
(4) 維持管理業務
本事業で整備する設備の保守点検、修繕、オンコール等
(5) その他の業務
本事業の実施状況の監視(セルフモニタリング)業務履行に関する検査への対応
本事業を履行するために必要な届出
6.対象の設備ごとの設計・施工期間及び維持管理期間
(1) 設計・施工期間
設計・施工業務の期間については提案書類によるものとするが、以下に示す既設設備の更新時期までに更新設備の実運用が可能な状態とするよう施工業務の履行期限を厳守すること。
また、提案書類で示した設計期間についても、発注者と受注者の間で法的拘束力を有するものとして遵守すること。ただし、本契約が受注者の技術、ノウハウ等を活用し尊重する契約であることを踏まえ、受注者が発注者に対し合理的な理由により設計期限の延期を求め、発注者がこれを承諾したときは、受注者は履行遅滞に陥らず、これに基づく債務不履行責任を負わないものとする。
A 柴島浄水場浄水管理設備 令和 12 年度末 B 庭窪浄水場監視制御設備 令和 17 年度末 C 豊野浄水場浄水管理設備 令和 15 年度末 D 配水管理設備Ⅰ 令和 10 年度末
E 配水管理設備Ⅱ 令和 13 年度末 F 総合水運用システム 令和 15 年度末 G 配水情報システム 令和 13 年度末 H 水質情報システム 令和 13 年度末
(2) 維持管理期間
A~Hに記載の年度末に引渡すこととし、引渡し後 15 年間とする。
別紙3 業務対価及び業務委託料の額及び支払方法
1.業務対価及び業務委託料の額
業務対価及び業務委託料の額は、次のとおりである。2
合計額 金【 】円
(1) 設計業務に対する業務対価の額 | 金【 | 】円 |
(2) 施工業務に対する業務対価の額 | 金【 | 】円 |
(3) 維持管理業務に対する業務委託料の額 | 金【 | 】円 |
なお、上記(1)及び(2)の業務対価並びに(3)の業務委託料の構成は、要求水準書等のとおりである。
2.業務対価及び業務委託料の支払方法・支払手続
(1) 業務対価の支払方法・支払手続ア 支払方法
発注者は受注者に対し、設計業務及び施工業務に係る対価を、下記(ア)及び(イ)の条件の範囲で、設
計・工事期間中の会計年度ごとの市が認定した出来高に応じて、支払う。本契約書第 64 条及び第 81 条を参照すること。
(ア)各会計年度の支払いは、単年度事業計画の出来高予定額の 10 分の9を上限とする。
(イ)設計業務及び施工業務完了時の市への設計成果物又は工事目的物引渡しにより、それぞれの業務の出来高予定額の全額の支払いを行う。
イ 支払手続
設計成果物又は工事目的物の引渡し及び出来高を確認し支払う。
(2) 業務委託料の支払方法・支払手続ア 支払方法
発注者は受注者に対し、受注者が要求水準書等に基づき作成する維持管理業務計画書に定められた業務に対して、当該年度の維持管理業務の出来高に対する対価を支払う。本契約書第 139 条を参照すること。
イ 支払手続
一定期間ごとに履行状況を確認、当初契約額の当該相当分を支払う。
2 落札者の提案に基づき記載します。
別紙4 業務対価及び業務委託料の改定
1.基本的考え方
業務対価及び業務委託料について、賃金又は物価変動等に基づき見直すものとする。
2.施工業務の物価変動に基づく改定
施設施工費のうち、物価変動に基づく施工工事費の改定は本契約書第 79 条の規定に基づく。詳細は「賃
金等の変動に対する工事請負契約書第 26 条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(暫定版)」
(令和6年3月 大阪市建設局)に準じるものとするが、変動率は±【 】%【提案書類により事業者が提案する割合】とする。
3.業務対価及び業務委託料の物価変動に基づく改定
(1) 改定の時期
物価変動リスクを踏まえた業務対価及び業務委託料の改定時期は、次のとおりとする。
ア 改定指標の評価
請求のあった日を基準とし、確認できる最新の指標により評価を行う。イ 対価の改定
原則として翌年度の4月1日以降の業務対価及び業務委託料の支払いに反映する。
(2) 改定方法
業務対価及び業務委託料の費用項目に対応した指標の増減率及び、各費用項目の額から算出した物価変動等による当該年度の翌年度以降の業務対価及び業務委託料の変動率が、±【 】%【提案書類により事業者が提案する割合】を超える場合にそれぞれ見直しを行うものとする。
ア 物価変動等の指標
費用項目に対応した物価変動等の指標は次のとおりとする。なお、各指標は、毎年度、7月1日時点で公表されている直近の 12 ヶ月の指標(確報値)に基づき、直近 12 ヶ月の平均値とする。
■業務対価の費用項目に対応した物価変動等の指標
区分 | 費用項目 | 指標 |
○統括管理業務 | ・賃金構造基本統計調査「賃金センサス」(厚生労働省)男女計、学歴計、産 業計及び大企業の金額により比較 | |
○事業計画書の作成、実施体制の確保等(計画業務) | 人件費 | |
・企業向けサービス価格指数 (日本銀行調査統計局) 大類別:諸サービス・小類別:水道 | ||
○業務履行に関する検査への対応、本事業を履行するために必要な届出にかかる対価 ○その他、事業運営費、事業体制構築費(SPC 経費等を含む)にかかる対価 | その他 (外部委託業務費、諸経費) |
※指標は事業開始後に社会情勢等を鑑み変更することがある。
■業務委託料の費用項目に対応した物価変動等の指標
区分 | 費用項目 | 指標 |
人件費 | ・賃金構造基本統計調査「賃金センサス」 (厚生労働省)男女計、学歴計、産業計及び大企業の金額により比較 | |
○本業務で整備する設備の | ||
保守点検、修繕、オンコー | ・企業向けサービス価格指数(日本銀行調査統計局) 大類別:諸サービス・小類別:機械修理 | |
ル等(維持管理業務)にか | ||
かる対価 | 修繕費 | |
○統括管理業務 | ・賃金構造基本統計調査「賃金センサス」 (厚生労働省)男女計、学歴計、産業計及び大企業の金額により比較 | |
○事業計画書の作成、実施体制の確保等(計画業務) | 人件費 | |
・企業向けサービス価格指数 (日本銀行調査統計局) 大類別:諸サービス・小類別:水道 | ||
○業務履行に関する検査への対応、本業務を履行するために必要な届出にかかる対価 ○その他、事業運営費、事業体制構築費(SPC 経費等を含む)にかかる対価 | その他 (外部委託業務費、諸経費) |
イ 指標の増減率
費用項目に対応する指標の増減率は、当該費用項目に係る当該年度の指標と、最後に業務対価及び業務委託料の見直しを行った年度の指標(初めて業務対価の見直しを行う場合にあっては、令和7年度の指標(令和6年8月から令和7年7月までの平均))の増減分を、最後に業務対価及び業務委託料の見直しを行った年度の指標で除して算出する。
見直し時における最新の指標(12 ヶ月の平均値)
α = -1 × 100
最後に見直しを行った年度の指標(12 ヶ月の平均)
α : 増減率(パーセント)
※αは、小数点第2位未満切り捨てとする。
ウ 当該年度の翌年度以降の構成区分ごとの業務対価及び業務委託料
次式により、当該年度の翌年度以降の業務対価及び業務委託料の変動率を算出する。
β = ( Y / X - 1 ) × 100 β : 変動率(パーセント)
X: 物価変動等考慮前の当該年度の翌年度以降の業務対価及び業務委託料 Y: 物価変動等考慮後の当該年度の翌年度以降の業務対価及び業務委託料
※ Y は、予定処理量に対する X の各費用項目の額に、イで求めた各指標のαを加味して算出する。なお、各費用項目の額の算出に当たっては、1円未満切り捨てとする。
エ 業務対価及び業務委託料の見直し
上式により算出したβが±【 】%【提案書類により事業者が提案する割合】を超える場合には、以下の式に基づき、増減額を算定するものとする。
○改定率(β)が正の場合
増加額(S+) = [ Y - X - ( X × 【 】/1,000 )] S+:本改定における区分別の増加額
○改定率(β)が負の場合
減少額(S-) = [ Y - X + ( X × 【 】/1,000 )] S-:本改定における区分別の減少額
※【 】には、提案書類による事業者提案数値が入る。
4.消費税法及び地方税法の改正による業務対価の改定
本事業期間中に消費税法及び地方税法が改正された場合、発注者の受注者への業務対価及び業務委託料の支払いに係る消費税及び地方消費税相当額については、発注者が改正内容にあわせて負担する。
5.その他の要因による改定
物価変動等による改定において、考慮されない変動要素が発生した場合は、発注者及び受注者は速やかに協議を行い、業務対価及び業務委託料の改定を検討するものとする。当該協議は、発注者又は受注者からの申込みにより行われるものとし、一方の当事者から申込みを受けた場合は他方の当事者は誠意をもって協議に応じるものとする。協議において合意が成立しない場合、発注者は、業務対価及び業務委託料改定の可否及び改定する場合の合理的と判断される改定額を決定し、当該決定の理由を付して書面により受注者に対して通知する。
別紙5 モニタリングの考え方
1.モニタリングの基本的な考え方
(1) モニタリングの目的
発注者は事業期間中、受注者が本契約書に定められた業務を確実に遂行し、かつ、要求水準(「要求水準書等」に示された業務水準をいう。なお、提案書類に記載された業務水準が「要求水準書等」を上回る水準である場合は、この上回る水準を意味するものとする。)を達成していることを確認することを目的として、モニタリングを実施する。
発注者と受注者は、上記目的を達成するために、相互に協力して本事業及び本業務を履行する必要があることを意識し、意思疎通や認識の統一を図ることを常に念頭に置かなければならない。
モニタリングは、業務対価及び業務委託料の減額を目的とするものではなく、発注者と受注者との対話を通じて、施設・設備の状態を良好に保ち、施設・設備の性能を十分に発揮し、要求水準等を保つために実施するものである。
なお、モニタリングに関するその他の詳細については、モニタリング基本計画等及びセルフモニタリング実施計画に従うものとする。
(2) 実施時期
ア 設計・施工段階
発注者は、設計・施工段階において、受注者が実施する設計・施工業務が、要求水準に適合するものであるか否かについて承認又は確認を行う。
イ 維持管理段階
発注者は、維持管理段階において、受注者の実施する維持管理業務が、要求水準に適合するものであるか否かについて承認又は確認を行う。
ウ 事業終了時
発注者は、事業期間の終了時において、施設等の状態が要求水準に適合するものであるか否かについて確認を行う。
(3) モニタリングの費用負担
発注者が実施するモニタリングに係る費用は発注者が負担し、受注者が自ら実施するセルフモニタリング及び書類作成等に係る費用は受注者が負担する。
2.モニタリングの方法
(1) 設計業務に関するモニタリングア 設計業務着手時
受注者は、発注者と協議のうえ、設計の着手前に実施体制、工程、設計方針、調査計画等の内容を記載した業務実施体制書類及び設計計画書を作成し、発注者に提出する。 発注者はその内容について確認を行う。
イ 設計業務期間中
受注者は、定期モニタリングとして、設計業務の進捗状況を管理、記録及び把握するとともに、要求水準確認報告書(管理日報、打合せ記録、主な設計内容、設計進捗状況、照査記録その他発注者が求め
る内容を含む)を作成し、工事の状況について発注者に報告し、承認を得ること。その他、随時モニタリングとして、随時必要に応じて、発注者は現場調査を行い確認するものとする。その結果、設計図書に沿わず又は要求水準に適合しないと判断した場合には、是正措置等を求める。
ウ 検査及び引き渡し
受注者は、設計業務を完了したときは、その旨を発注者に通知し、発注者は第 63 条の規定に基づき、設計業務の完了を確認するための検査を実施する。受注者は当該検査を受検のため、監督員の指示により必要となる資料を作成すること。
また、受注者は、設計業務完了時に、設計成果物を発注者に提出すること。
(2) 施工業務に関するモニタリングア 施工業務着手時
受注者は、発注者と協議のうえ、工事の着手前に施工体制、工程、施工計画等の内容を記載した要求水準確認計画書を作成し、発注者に提出する。発注者はその内容について承認を行う。
イ 施工業務期間中
受注者は、定期モニタリングとして、工事の進捗状況を管理、記録及び把握するとともに、要求水準確認報告書(管理日報、打合せ記録、主な工事内容、工事進捗状況、機器材・施工検査記録及びその他発注者が求める内容を含む)を作成し、工事の状況について発注者に報告し、承認を得ること。その 他、随時モニタリングとして、随時必要に応じて、発注者は現場調査を行い確認するものとする。その結果、設計図書に沿わず又は要求水準に適合しないと判断した場合には、是正措置等を求める。
ウ 検査及び引き渡し
受注者は、工事を完成したとき(設計図書に定める工事用地等の原状回復の完了を含む。)は、その旨を発注者に通知し、発注者は第 80 条の規定に基づき、工事の完成を確認するための検査を実施する。受注者は当該検査を受検のため、監督職員の指示により必要となる資料を作成すること。
また、受注者は、工事の完成時に、完成図書を発注者に提出すること。
(3) 維持管理業務に関するモニタリングア 維持管理業務着手時
受注者は、発注者と協議のうえ、維持管理業務の着手前に実施体制、工程、実施方針等の内容を記載した維持管理業務計画書を作成し、発注者に提出する。発注者はその内容について承認を行う。
イ 維持管理業務期間中
受注者は、定期モニタリングとして、維持管理状況を管理、記録及び把握するとともに、年間維持管理業務報告書(管理日報、打合せ記録、維持管理内容、検査記録及びその他発注者が求める内容を含 む)を作成し、維持管理の状況について発注者に報告し、確認を得ること。その他、随時モニタリングとして、随時必要に応じて、発注者は現場調査を行い確認するものとする。その結果、設計図書に沿わず又は要求水準に適合しないと判断した場合には、是正措置等を求める。
ウ 検査
受注者は、維持管理業務を完了したときは、その旨を発注者に通知し、発注者は第 137 条の規定に基づき、維持管理業務の完了を確認するための検査を実施する。受注者は当該検査を受検のため、監督員の指示により必要となる資料を作成すること。
また、受注者は、維持管理業務完了時に、維持管理業務報告書を発注者に提出すること。
3.要求水準未達に関する事項
(1) 要求水準未達に関する措置
市によるモニタリングの結果、事業者による本事業の実施状況が、要求水準未達と認められる場合、市は事業者に対しその旨を文書で通知し、要求水準未達の是正措置を求める。要求水準未達の内容によっては、市は、事業者に対し、要求水準未達の即時解消や、要求水準未達につながる行為の即時中止等を指示する。
要求水準未達に関する措置フローは図1に示すとおりである。
ア 是正勧告
(ア) 是正計画書の確認
発注者は、モニタリングの結果、要求水準を満たしていないと判断した場合には、受注者に対して直ちに適切な是正措置を行うよう勧告し、受注者に是正計画書の提出を求める。受注者は、定められた期限内に是正策、是正期限等を記載した是正計画書を発注者に提出し、承諾を得る。
なお、発注者は、受注者が提出した是正計画書が、要求水準を満たしていない状態を是正できる内容と認められない場合は、是正計画書の変更、再提出を求めることができる。
(イ) 是正措置の確認
受注者は、発注者の承諾を得た是正計画書に基づき、直ちに是正措置を実施し、その結果を是正措置報告書にとりまとめ、発注者に報告する。
発注者は、是正期限到来後も、是正が確認できない場合には、再度の是正勧告を行うことができる。
(ウ) 要求水準未達の場合の計画等変更における措置
要求水準未達の場合、当初計画等(要求水準確認計画書、セルフモニタリング実施計画書、是正措置計画書等を指す)の変更を認めるが、計画変更による損害が発生した場合、受注者がその損害を負担する。
イ 違約金の請求
事業期間中における要求水準未達にかかる違約金については、要求水準に関する受注者によるセルフモニタリングや発注者によるモニタリングの確実な実施による工事及び業務品質の確保等を前提としつつも、受注者が工事及び業務の適正な履行について十分に意識し、自らの責任において着実に本事業を実施することを促し、不適正な事象の発生の抑止力としての仕組みとなるよう違約金支払義務を設定する。(1)アで通知した要求水準未達が受注者帰責などによる場合、発注者は、違約金を受注者に請求する。
なお、違約金の詳細については、別紙6要求水準未達違約金等に定めるところによる。
ウ 契約の解除
発注者は、上記ア是正勧告(イ)の再度の是正勧告を行い、これによっても是正されない場合には、契約を解除することができる。
4.業務対価又は業務委託料の返還
業務対価又は業務委託料支払後に、報告書への虚偽の記載を含む、発注者への虚偽報告が判明し、当該虚偽報告がなければ業務対価又は業務委託料が減額される状態であった場合、受注者は、減額されるべき業務対価又は業務委託料に相当する額を返還しなければならない。
この場合、当該減額されるべき業務対価又は業務委託料を発注者が受注者に支払った日の翌日における民事法定率の割合で計算した額の違約金を付するものとする。
モニタリングの結果から事業者による業務が要求水
準及び契約条項を満たしていないと判断した場合
業務の是正措置
要求水準未達違約金等
※1
※1
※2
契約の解除 ※3
是正確認
随時モニタリング(是正の確認)
是正勧告
是正期限までに 是正確認
随時モニタリング(是正の確認)
要求水準の未達と認められる場合、その発生が受注者の責による場合のほか、指定の是正期限を経過した場合などの事象が生じた場合、違約金を受注者に請求
●制裁としての違約金
・未達の発生等に係る違約金
・未達の影響に係る違約金
●損害賠償としての違約金
是正勧告
発注者のモニタリング
受注者の セルフモニタリング
※1 要求水準書等に示された業務水準未達の場合
※2 要求水準未達の場合、当初計画等の変更を認めるが、計画変更による損害が発生した場合、受注者がその損害を負担する。
※3 是正措置の効果が認められないと判断した場合、本契約を解除することができる。
図1 要求水準未達に関する措置フロー図
別紙6 要求水準未達違約金等
市によるモニタリングの結果、受注者による本事業及び業務の実施状況が、要求水準(「要求水準書 等」に示された業務水準をいう。)の未達と認められる場合、その発生が受注者の責による場合のほか、指定の是正期限を経過した場合などの事象が生じた場合、1「制裁としての違約金」及び2「損害賠償としての違約金」に掲げる違約金を受注者に請求する。
1.制裁としての違約金
(1)要求水準の未達の発生等に係る違約金
別表のとおり、発注者は、受注者に対して制裁としての違約金を請求する。本事業期間中の要求水準の未達が、本事業終了日又は本契約の解除若しくは終了後に判明した場合についても、受注者は、別表のうち「未達の発生」、「指定是正期限の経過」及び「同一事例の再発」の項目に掲げる違約金及び(2)の違約金についてはこれを支払うこととする。
(2)要求水準の未達の影響に係る違約金
別表の違約金に加え、受注者が必要な措置を行わない等、受注者の責めに帰すべき事由により要求水準の未達となり、次のような事態を生じさせたとき(不可抗力による場合を除く。)は、発注者は、アからオまでに定める額の違約金を受注者から徴収する。
なお、ここに記載がない事態を生じさせたとき(不可抗力による場合を除く。)は、下記アからオに準じて、発注者と受注者が協議して違約金を定めるものとする。
ア 本事業の工事工程(既設設備の更新期限含む)への影響を生じさせたとき
(ア)影響が小さいとき(1年未満): |
1件につき 50 万円 |
例)受注者が提案した事業計画から 1 年未満の遅延が発生した場合 |
(イ)影響が大きいとき(1年以上): |
1件につき 500 万円 |
例)受注者が提案した事業計画から 1 年以上の遅延が発生した場合 |
イ 本事業の工事完成物への影響を生じさせたとき
(ア)影響の除去又は回復(要求水準の未達の解消)が容易であるとき (対応期間1か月程度): |
1件につき 50 万円 |
例)市が承認した設計成果物等と異なる施工のもの |
(イ)影響の除去又は回復(要求水準の未達の解消)が容易でないとき (対応期間数か月以上): |
1件につき 500 万円 |
例)市が承認した設計成果物等と異なる施工のもの |
ウ 安定給水及び水質その他の市水道事業への影響を生じさせたとき
(ア)影響が当局の定める事故レベル1と判断したとき: |
1件につき 500 万円 |
例)水質事故(浄配水場出口水質が濁度 2度超過、pH 値 8.6 超過、色 度 5度超過、残留塩素濃度 給水栓末端で 0.1mg/L を下回る恐れがある場合)、水圧異常事故(制御指標圧力が変動直前の圧力-0.15MPa を下 |
回る状態が 15 分を越えて継続)、配水事故(断水戸数 500 戸以上、濁 り戸数 1 万戸以上)等 |
(イ)影響が当局の定める事故レベル2以上と判断したとき: |
1件につき 5,000 万円 |
例)水質事故(浄配水場出口水質が濁度 2度超過、pH 値 8.6 超過、色度 5度超過、残留塩素濃度 給水栓末端で 0.1mg/L を下回る恐れがある場合)、水圧異常事故(制御指標圧力が変動直前の圧力-0.15MPa を下回る状態が 15 分を越えて継続)、配水事故(断水戸数 500 戸以上、濁 り戸数 1 万戸以上)等の発生に加え他都市応援給水が必要な場合 |
エ 人的損害(工事等関係者以外)・物的損害を生じさせたとき
(ア)負傷者を生じさせたとき: |
1件につき 500 万円 |
例)(イ)に該当するものを除く入院又は継続的な通院を必要とする負傷 者の発生等 |
(イ)重大な事故を生じさせたとき: |
1件につき 1,000 万円 |
例)重傷者(1ヶ月以上の治療を要するもの)の発生等 |
(ウ)財産に障害を生じさせたとき(物損事故): |
1件につき 50 万円 |
例)概ね 100 万円以上の損害の発生 |
オ 人的損害(工事等関係者)を生じさせたとき
(ア)負傷者を生じさせたとき: |
1件につき 150 万円 |
例)(イ)に該当するものを除く入院を必要とする負傷者、休業4日以上 を要する負傷者の発生等 |
(イ)重大な事故を生じさせたとき: |
1件につき 300 万円 |
例)重傷者(1ヶ月以上の治療を要するもの)の発生等 |
※ 各事態が起因し、他の事態も生じさせた場合については、対象となるすべての違約金を徴収する場合がある。
※ 上記事態により大阪市競争入札参加停止措置要綱による停止措置を行った場合は、上記アからオの違約金の額を2分の1とする。
※ エ及びオについては、作業者個人の不注意による起因が明らかであり、受注者の安全管理上及び業務管理上の責任を問えない場合を除く。
2.損害賠償としての違約金
前項の違約金とは別に、債務不履行(不完全履行(要求水準の未達を含む。)、履行遅滞、履行不能、本契約書の各契約条項違反、契約に付随する義務の違反等)又は契約不適合により発注者が受ける損害については、その都度発注者に実際に生じた損害の賠償を求めることとする。なお、この場合、1に定める違約金の額は損害賠償額から控除しないものとする。
(別表)
未達の態様 | 違約金の額 | 想定される具体例 | |||
非違性 | 有責性 | 未達の発生 | 指定是正期限の経過 | 同一事例の再発 | |
軽微な 要求水準未達 | 不可抗力 | 不徴収 | 1日につき 2万円(※) | 不徴収 | 〇災害等の発生に起因した資材調達の遅れ等工事工程に影響のないもの |
軽過失 | 不徴収 | 1日につき 5万円 | 1年以内の再発 1件につき 20 万円 | 〇共通仕様書未遵守(工事完成物に影響のないもの)例)・提出書類の不備等 〇セルフチェックの抜け、漏れ(施工管理の確認に影響がないもの)例)・施工計画書の記載不足等 ○安全管理上の不備(損害を生じないもの) 例)・教育訓練の未実施 | |
故意又は重過失 | 1件につき 10 万円 | 1日につき 10 万円 | 半年以内の再発 1件につき 50 万円 | 上記のうち故意又は重大な過失によるもの | |
その他の 要求水準未達 | 不可抗力 | 不徴収 | 1日につき 5万円(※) | 不徴収 | 〇災害等の発生に起因した資材調達の遅れ等全体工事工程に影響があるもの |
軽過失 | 1件につき 10 万円 | 1日につき 10 万円 | 半年以内の再発 1件につき 40 万円 | ○共通仕様書未遵守(工事完成物に影響のあるもの) ○セルフチェックの抜け、漏れ(施工管理の確認に影響があるもの) ○対象設備毎の履行期限の遅延に繋がる要因発生 ○市への報告遅延(工事に起因する事故の報告遅延等) ○市が承認した設計成果物等と異なる施工 ○市の承認を得ない業務実施 ○規格に適合しない機器、材料の使用 ○市、工事関係者、第三者への損害 ○既設設備、施設への損害 | |
故意又は重過失 | 1件につき 20 万円 | 1日につき 20 万円 | 半年以内の再発 1件につき 100 万円 | 上記のうち故意又は重大な過失によるもののほか、 ○提出書類の偽造、改ざん | |
軽微な 法令等違反 | 軽過失 (非違性が著しく低いもの) | 不徴収 | 1日につき 5万円 | 1年以内の再発 1件につき 20 万円 | ○建設業法違反(工事看板の記載不備、契約締結前の工事着手) |
軽過失 (上記以外) | 1件につき 10 万円 | 1日につき 10 万円 | 半年以内の再発 1件につき 40 万円 | ○情報セキュリティポリシー未遵守による事故等 | |
故意又は重過失 | 1件につき 20 万円 | 1日につき 20 万円 | 半年以内の再発 1件につき 100 万円 | 上記のうち故意又は重大な過失によるもの | |
その他の法令等違反 | 軽過失 | 1件につき 20 万円 | 1日につき 20 万円 | 半年以内の再発 1件につき 80 万円 | ○建設業法違反(配置技術者の配置違反、下請け契約違反等) ○官公署への申請等の不備(消防申請等) ○労働安全衛生法違反による事故等例)・高所作業時の墜落防止未措置 ○電気関連法令違反(無資格者による施工等) |
故意又は重過失 | 1件につき 40 万円 | 1日につき 40 万円 | 半年以内の再発 1件につき 200 万円 | 上記のうち故意又は重大な過失によるもののほか、 ○廃棄物処理法違反(産業廃棄物の不法投棄等) |
※不可抗力による要求水準未達について
不可抗力であっても、今後同様の事例が起きないよう、発注者と協議して是正措置として再発防止策を定めた場合、当該再発防止策を指定是正期限内に実施しなかった場合には違約金の対象とする。
注1 「軽微」とは、手続上の不備等であって本事業の進捗や設計・工事及び維持管理品質に影響する可能性がないと認められるものをいう。
注2 軽微な法令等違反の軽過失である事象のうち、手続き上の不備や恒常的でないもので、その非違性が著しく低いものについては、不徴収とする。
注3 有責性における「故意」「過失」は、受注者の従業員だけではなく、受注者からの請負事業者やその下請事業者等の従業員の故意又は過失についても、受注者の故意又は過失とみなす。
暴力団等の排除に関する特記仕様書
暴力団等の排除に関する特記仕様書
1 暴力団等の排除について
(1) 受注者(受注者が共同企業体又は SPC であるときは、その構成員のいずれかの
者。以下同じ。)は、大阪市暴力団排除条例(平成 23 年大阪市条例第 10 号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。
(2) 受注者は、条例第7条各号に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)に、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をさせてはならない。
また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除させなければならない。
(3) 受注者は、本契約の履行に当たり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から条例第9条に規定する不当介入(以下「不当介入」という。)を受けたときは、速やかに、本契約に係る本市監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管する担当課長(以下「監督職員等」という。)へ報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。
また受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。
(4) 受注者及び下請負人等が、正当な理由なく本市に対し前号に規定する報告をしなかったと認めるときは、条例第 12 条に基づく公表及び大阪市競争入札参加停止措置要綱による停止措置を行うことがある。
(5) 受注者は第3号に定める報告及び届出により、本市が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。
(6) 発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じることとする。
2 誓約書の提出について
受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でないことをそれぞれが表明した誓約書を提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
第3編維持管理業務に係る契約保証に関する特約条項
第3編維持管理業務に係る契約保証に関する特約条項
(履行保証保険契約の保証期間に関する特例)
第1条 受注者は、本契約書(以下「契約書」という。)第 114 条に規定するいずれかの方法により契約保証を付さなければならない。ただし、同条第1項第3号に規定する保証事業会社の保証及び第4号並びに第5号に規定する保証(以下「履行保証等」という。)の場合、維持管理期間を5分割することにより保証の期間を分割することができる。
2 前項に基づき保証の期間を分割する場合、現在の保証期間が満了する日から起算して 30 日前までに、次期間の履行保証等を提出しなければならない。
3 第1項に基づき保証の期間を分割したものの、履行保証等の期間満了に伴い履行保証等の継続が認められなかった場合及び前項に規定する期日までに履行保証等の提出がされなかった場合、契約書第 114 条第3項の規定にかかわらず、受注者は契約書第 114 条第1項に定める契約保証金を現在の保証
期間が満了する日から起算して 20 日前までに、発注者に納付しなければならない。
4 発注者は、受注者が前項に定める履行保証等又は契約保証金を納付しなかった場合、契約書第 144条第1項第1号に該当するものとみなし、本契約を解除することができる。