用語 用語の意味 eo電気 当社が提供する電気供給サービスをいいます。 託送供給等約款 一般送配電事業者が電気事業法第十八条に従い、電気の供給の用に供するための託送供給に関する事項を取りまとめたものをいいます。 力 率 交流電力の効率に関して定義された値であり、皮相電力に対する有効電力の割合をいいます。 低 圧 標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。 電 灯 LED、白熱電球、けい光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます)をいいます。 小型機器...
eo電気契約約款
(掲示約款)
2022年12月26日現在株式会社オプテージ
目 次
約款
第1章 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第1条 約款の適用
第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第4条 単位および端数処理
第2章 契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第5条 契約申し込みおよび適用の条件
第6条 契約の単位
第7条 供給電気方式、供給電圧および周波数第8条 契約電力および接続供給電力の算定
第9条 電気設備に関する技術基準、法令等の遵守第10条 契約申し込みの方法
第11条 契約申し込みの承諾
第12条 契約者の氏名等の変更の届出第13条 利用権の譲渡
第14条 供給開始年月日第15条 契約の変更
第16条 引越しに伴う契約の扱い第17条 契約者が行う解約
第18条 当社が行う解約
第19条 eo電気における禁止事項
第3章 月間使用電力量の算定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第20条 月間使用電力量の算定
第4章 電気料金の算定および支払い条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第21条 契約種別と電気料金
第22条 電気料金の算定期間第23条 日割り計算
第24条 料金請求が遅れた場合の取扱い第25条 電気料金の支払い義務
第26条 手続きに関する料金の支払い義務第27条 支払い方法
第28条 最低利用期間第29条 割増金
第30条 延滞利息第31条 預託金
第32条 削除
第5章 eo電気契約者または利用者の協力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第33条 力率の保持
第34条 供給準備その他必要な手続きのための協力第35条 一般送配電事業者からの連絡
第36条 一般送配電事業者による立ち入りへの協力第37条 保護装置の設置等の対策
第38条 保安等に対する協力第39条 調 査
第40条 調査等の委託
第41条 調査に対する協力第42条 自家用電気工作物
第6章 一般送配電事業者による供給停止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第43条 一般送配電事業者による供給停止
第44条 一般送配電事業者による使用制限もしくは中止
第7章 工事費等の負担 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第45条 工事費等の負担
第8章 損害賠償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第46条 損害賠償の免責
第47条 設備の賠償責任
第9章 雑 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第48条 保安の責任
第49条 eo電気契約者に係る情報の利用第50条 お客さまに係る情報の共同利用
第51条 一般送配電事業者によるお客さまに係る情報の提供第52条 託送供給等約款に基づく遵守事項
第53条 法令に規定する事項 第54条 専属的合意管轄裁判所第55条 準拠法
第56条 サービスの終了第57条 eoIDの提供
第58条 キャンペーン等の適用
別表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17附則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、このeo電気契約約款を定め、これによりeo電気を提供いたします。
(約款の変更)
第2条 当社は、託送供給等約款が改定された場合、法令等が改正された場合、その他当社が必要と判断した場合には、eo電気契約約款を変更することができるものとします。eo電気契約約款を変更する場合には、当社は、変更後のeo電気契約約款および変更の効力発生日を、eo電気の需要場所またはeo電気契約者が当社に登録している住所もしくは居所(以下、「登録住所等」といいます。)のいずれかに書面を送付する方法、一定期間当社ホームページのユーザーサポートサイトに掲載する方法、eo電気契約者が当社に登録している電子メールアドレス(以下、「登録アドレス」といいます。)へ電子メールを送信する方法および当社が適当と判断したその他の方法のいずれかまたは複数の方法(以下「当社通知方法」といいます。)により、あらかじめeo電気契約者にお知らせいたします。なお、変更の効力発生日より、変更後のeo電気契約約款が適用されます。
2 当社は、送配電事業者の託送料金の改定、電源調達費用の変動その他の理由がある場合は、次の手順に従い、eo電気契約約款に定める料金単価を変更することができます。
(1)当社は、事前に新たな料金単価およびその適用開始日(以下「本適用開始日」といいます。)を当社通知方法によりお客さまに通知いたします。
(2)eo電気契約者は、新たな料金単価に異議がある場合は、本適用開始日の10日前までに当社に通知することにより、eo電気契約を解約することができます。この場合には、eo電気契約約款の各規定にかかわらず、本適用開始日の前日をもってeo電気契約は終了するものといたします。なお、eo電気契約の解約により解約精算金が生じる場合であっても、当社はこれをいただきません。
(3)(2)に定める期限までに、eo電気契約者より解約の通知がない場合は、eo電気契約者が新たな料金単価を承諾したものとみなし、本適用開始日より新たな料金単価が適用されます。
3 消費税法および地方消費税法のいずれかまたは両方の税率が変更された場合には、eo電気契約者は、変更された税率にもとづいて電気料金その他の債務にかかる消費税等相当額を支払うものとします。
4 eo電気契約者は、電気事業法またはその関連法令により小売電気事業者に義務付けられている供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を、当社が以下に定めるところにより行うことができることについて、あらかじめ承諾します。
(1)供給条件の説明および契約締結前の書面交付については、当社通知方法により行う。なお、 eo電気契約の内容を変更する場合にあっては、説明または記載を要する事項のうち、当該変更をしようとする事項のみを説明および記載の対象とする。
(2)契約締結後の書面交付については、当社通知方法により行う。なお、eo電気契約の内容を変更する場合にあっては、記載を要する事項のうち、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載の対象とする。
(3)法令の制定または改廃に伴い当然に必要とされる形式的な変更およびeo電気契約約款の
実質的な内容の変更を伴わない変更である場合は、書面を交付しないものとします。
(用語の定義)
第3条 このeo電気契約約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用いたします。
用語 | 用語の意味 |
eo電気 | 当社が提供する電気供給サービスをいいます。 |
託送供給等約款 | 一般送配電事業者が電気事業法第十八条に従い、電気の供給の用に供する ための託送供給に関する事項を取りまとめたものをいいます。 |
力 率 | 交流電力の効率に関して定義された値であり、皮相電力に対する有効電力 の割合をいいます。 |
低 圧 | 標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。 |
電 灯 | LED、白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付 属装置を含みます)をいいます。 |
小型機器 | 主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除き ます。 |
オール電化機器 | 総容量が原則として1kVA以上の電気式給湯設備等で、次のいずれかに該当する機器をいいます。 夜間蓄熱式機器(主たる通電時間を夜間時間とする機能を有し、通電時間中に蓄熱のために使用されるもの)。 夜間蓄熱式機器に該当しない貯湯式電気温水器および給湯機能と床暖房 等の機能とをあわせて有する貯湯式電気温水器等の機器で、小型電気温水器等(台所や洗面など、浴室を含まない給湯需要の一部をまかなう機器)を除くもの。 当社が、電気式給湯設備等に該当すると認めた機器。 |
小売電気事業者 | 小売電気事業を営むことについて電気事業法第二条の二の登録を受けた 事業者をいいます。 |
利用場所 | 利用者がeo電気を使用される場所をいいます。託送供給等約款における 需要場所が該当します。 |
供給地点 | 一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続点をいいま す。 |
接続供給電力 | 供給地点において当社がeo電気契約者に供給する電気の電力をいいま |
す。 | |
契約電力 | 契約上、使用できる接続供給電力(キロワット)の最大をいいます。 |
一般送配電事業者 | 一般送配電事業を営むことについて電気事業法第三条の許可を受けた事 業者をいいます。 |
接続供給 | 発電された電気を一般送配電事業者が受け取り、一般送配電事業者の送配 電ネットワークを介して利用場所等へ送り届けるとともに、需要の変動に対応して電気を供給することをいいます。 |
eo電気契約者 | このeo電気契約約款に基づき、当社とeo電気契約を締結されるお客さ まをいいます。 |
利用者 | eo電気契約に基づき、電気を使用されるお客さまをいいます。託送供給 等約款における需要者が該当します。 |
契約内容通知書 | 当社がeo電気契約者に発行する書面であり、当該eo電気契約者に係る 契約内容を記載したものをいいます。 |
eo電気契約 | このeo電気契約約款に基づくお客さまと当社との契約をいいます。 |
eo光ネット | 当社の光ファイバーアクセスサービス契約約款、eo光ネット【マンショ ンタイプ】 会員規約またはeo光ネット【マンションタイプ】所属会員規約に基づき提供する電気通信サービスをいいます。 |
供給開始年月日 | eo電気の供給を開始する日をいいます。 |
検針日 | 一般送配電事業者によってお客さまごとに検針を行った日または検針を 行ったものとされる日をいいます。 |
廃止年月日 | eo電気契約の解約に伴い、eo電気の供給が廃止となる日をいいます。 |
再生可能エネルギー発電促進賦課金 | 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条 第2項に 定める賦課金をいいます。 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額を いいます。 |
貿易統計 | 関税法に基づき公表される統計をいいます。 |
平均燃料価格算定期間 | 貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年1月1日から3月31日までの期間、2月1日から4月30日までの期間、3月1日から5月31日までの期間、4月1日から6月30日までの期間、5月1日から7月31日までの期間、6月1日から8月31日までの期間、7月1日から9月30日までの期間、8月 1日から10月31日までの期間、9月1日から11月30日までの期間、10月1日から12月31日までの期間、11月1日から翌年の1月 31日までの期間または12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間といたします。)を いいます。 |
(単位および端数処理)
第4条 このeo電気契約約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は以下のとおりといたします。
(1)使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2)力率の単位は、1パーセントとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3)料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。
第2章 契約
(契約申し込みおよび適用の条件)
第5条 eo電気は、関西電力送配電株式会社が維持および運用する供給区域において、すでに単相1
00ボルトまたは200ボルトの低圧で電気供給契約を小売電気事業者等と締結しているまたは締結できる状態で電灯または小型機器を使用される場合に限り、申し込みできます。
なお、eo電気申し込み時にお客さまが電気供給を受けている小売電気事業者等(以下、旧小売電気事業者等といいます。)との電気供給契約において、契約形態が高圧一括受電、利用予定期間が1年未満または使用機器の総容量が400ボルトアンペア以下である等の場合はeo電気に申し込むことはできません。
2 eo電気オール電化プランは、以下の各号のすべてを満たすことを条件に適用されます。
(1)需要場所にオール電化機器を設置し、かつ利用実態があること。
(2)eo電気オール電化プランから他の契約プランへの変更後、再びeo電気オール電化プランに契約を変更する場合、当該他のプランへの変更後1年以上経過していること。
3 eo電気オール電化プランの契約者は、契約の成立後、オール電化機器の取り外しをする等、2
(1)を満さなくなる場合、遅滞なく当社にその旨通知するものとします。
4 eo電気オール電化プランの契約者は、当社が、2(1)の条件を満たすか否かを確認するため、当社の指定する者が需要場所へ立ち入ることの承諾、オール電化機器の設置を証明する書類等の提示その他当社が必要と認めたことを求めた場合には、その求めに応じるものとします。
5 当社は、eo電気オール電化プランが適用されている契約において、2に記載する条件をいずれかの時点で満たさないと判断した場合、eo電気オール電化プランの適用開始日にさかのぼって、別表1のeo電気スタンダードプランを適用し、同プランの料金表に基づき料金を精算することができるものとします。eo電気利用者が、3に定める通知を行わなかった場合、4に定める当社の求めに応じなかった場合も同様とします。
(契約の単位)
第6条 当社は、原則としてお客さまに対し、1利用場所につき、eo電気1契約を締結いたします。また、この利用場所については、供給地点特定番号で定められた場所といたします。
(供給電気方式、供給電圧および周波数)
第7条 eo電気の供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。
(契約電力および接続供給電力の算定)
第8条 eo電気の契約電力は50キロワット未満となります。なお、接続供給電力は一般送配電事業者によって供給地点で30分ごとに計量された電力量を基に算定されます。
2 eo電気オール電化プランについては、各月の契約電力は、その1月の最大使用電力と前11月の最大使用電力のうち、いずれか大きい値といたします。
(電気設備に関する技術基準、法令等の遵守)
第9条 eo電気契約者および利用者は、eo電気契約者または利用者の電気設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続するにあたり、電気設備に関する技術基準、その他の法令等を遵守するものとします。
(契約申し込みの方法)
第10条 eo電気の申し込みをする場合は、eo電気契約約款に同意のうえ、当社所定の方法により申し込むものとします。また、旧小売電気事業者等との電気供給契約は、当社で解約手続きが必要な場合は代行をいたします。当該契約の解約手続きの代行に対して、旧小売電気事業者等が当該契約の解約を承諾した場合、旧小売電気事業者等との契約は解約されます。
(契約申し込みの承諾)
第11条 当社は、eo電気の申し込みがあったときは、受け付けた順序に従って当社が別に定める照査基準に基づき承諾いたします。
2 eo電気の契約は、当社が申し込みを承諾し、旧小売電気事業者等との電気供給契約の解約が承諾された時点で成立いたします。契約の成立については、eo電気契約者の契約者住所への契約内容通知書の発送をもってeo電気契約者に通知いたします。お客さまの都合により申し込みを取り止める場合は、契約の成立までにその旨を当社まで連絡していただきます。
3 第1項によらず、次の場合には、当社はその申し込みを承諾しないことがあります。
(1)eo電気の契約の申し込みをした者がeo電気の料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合。
(2)第10条(契約申し込みの方法)に基づき申し込まれた内容に虚偽、不実な内容がある場合。
(3)一般送配電事業者の都合により接続供給が開始できない場合。
(4)その他当社の業務の遂行上、支障がある場合。
(契約者の氏名等の変更の届出および当社からの通知の到達時期)
第12条 eo電気契約者には、氏名、名称、連絡用メールアドレス、登録情報等、または請求書の送付先に変更があったときは、当社が指定する方法で当社に速やかに届け出るものとします。
2 eo電気契約者は、前項の届出に伴って当社が求めた場合には、届出のあった事実を証明する
書類を当社に提示するものとします。
3 当社が行う各通知および意思表示は、それぞれ以下の各号の時にeo電気契約者に到達したものとみなします。
(1)登録住所等のいずれかに書面を送付する方法による場合は、当該書面が当該登録住所等に到着した時または当社が当該書面を発送した日の翌日24時のいずれか早い方
(2)登録アドレスへ電子メールを送信する方法による場合は、当社が当該電子メールを発信した時
(利用権の譲渡)
第13条 eo電気契約者は、当社の承諾なくこのeo電気契約約款に基づいてeo電気の電気供給を受ける権利(以下、eo電気契約に係る利用権といいます。)を譲渡することはできません。eo電気契約者は、eo電気契約に係る利用権の譲渡について承諾を受けようとするときは、当社に対して、当事者が連署した当社所定の書面を送付していただきます。
2 当社は、前1項の規定によりeo電気契約に係る利用権の譲渡の承諾を求められたときは、次の場合には承諾いたしません。
(1)eo電気契約に係る利用権を譲り受けようとする者がeo電気契約に基づく料金支払債務、その他当社に対して負う債務の履行を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断するとき
(2)eo光ネット利用時にeo光ネットに係る利用権を併せて譲渡されないとき
(3)利用場所の変更を伴うとき
(4)その他承認すべきではない事情があると当社が判断するとき
(供給開始年月日)
第14条 当社は、お客さまからのeo電気の申し込みを承諾したときは、供給開始年月日を定め、供給の開始に必要な手続きを経たのち供給を開始いたします。なお、供給開始年月日は、一般送配電事業者が定める検針日を基準として当社が定める年月日となります。
2 引越しによって利用場所が変更となる場合は、当社はeo電気契約者から引越し先でのeo電気のご利用開始希望年月日を確認し、引越し先での供給開始年月日は、一般送配電事業者の都合等、やむを得ない場合を除き、当該ご利用開始希望年月日となるように手続きを行います。
3 引越し先等で他の小売電気事業者等との電気供給契約がなく、当社への申し込み以前に電気を利用されている場合は、お客さまの申告に応じ、最大31日間遡って供給開始年月日を設定いたします。
(契約の変更)
第15条 eo電気契約者が契約の変更を希望される場合は、このeo電気契約約款に特段の定めがない限り、第10条(契約申し込みの方法)、第11条(契約申し込みの承諾)に準じて取り扱います。契約種別の変更に伴う適用開始日は、原則翌月初となります。
2 削除
(引越しに伴う契約の扱い)
第16条 eo電気契約者が引越しに伴い、eo電気の利用場所を変更される場合は、移転元の利用場所におけるeo電気の契約は解約させていただき、移転先の利用場所において、新たにeo電気契約を締結していただきます。
(契約者が行う解約)
第17条 eo電気契約者がeo電気契約を解約される場合は、あらかじめ電気供給の廃止希望年月日を定めて、当社に通知するものとします。当社は原則として、eo電気契約者から通知された廃止希望年月日に合わせて必要な手続きを行います。
ただし、当社の責めによらない理由等により廃止させるための処置ができない場合は、eo電気契約者と協議のうえ、廃止年月日を設定いたします。
2 eo電気契約者がeo電気の解約を他の小売電気事業者等に依頼して手続きする場合は、当社は当該小売電気事業者等の手続きを当該eo電気契約者の代行として取り扱います。
(当社が行う解約)
第18条 以下のいずれかに該当する場合には、eo電気契約者と当社との契約を解約することができるものとします。なお、この場合、当社は特別な事情がある場合を除き、解約の15日前までにeo電気契約者に通知いたします。
(1)eo電気契約者が電気料金の支払期日を経過してなお支払わない場合
(2)eo電気契約者がeo電気契約約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息その他この契約から生ずる金銭債務をいいます)を支払わない場合
(3)(削除)
(4)利用者が第8条(契約電力および接続供給電力の算定)における契約電力を超えて使用した場合
(5)一般送配電事業者により接続供給が終了された場合
(6)eo電気契約者または利用者が第19条(eo電気における禁止事項)に違反した場合
(7)eo電気契約者または利用者が第43条(一般送配電事業者による供給停止)1(2)、(3)または2に該当する行為を行った場合
(8)eo電気契約者または利用者がこのeo電気契約約款に反した場合
2 当社は、前項に定めるほか、1カ月前までにその旨を当社通知方法によりeo電気契約者に通知を行うことにより、eo電気契約の解約をすることができるものとします。
3 当社は、以下のいずれかに該当し、当社通知方法により、eo電気契約者に対して、契約継続の意思があるかどうか確認するために当該事実を通知するも、eo電気契約者から3日以内に契約継続の意思が示されない場合、一般送配電事業者が需給を終了させるための適当な処置を行なった日に、eo電気契約者と当社との契約を解約することができるものとします。
(1)当社が、一般送配電事業者より、その需要場所に他の小売事業者からの再点申出がなされたことの通知を受けた場合
(2)当社が、第三者より、eo電気契約者が電気を使用しておらず、かつ解約の通知をすることが困難な状況にあるとの情報、または、eo電気契約者が死亡したとの情報を受けた場合
(3)建物の滅失・毀損または計器の滅失・毀損・撤去等により、電気を使用することまたは当社が電気を供給することが困難な状況にあると認められた場合
(4)その他、eo電気契約者が需要場所から移転して電気を使用していないと当社が判断した場合
(eo電気における禁止事項)
第19条 eo電気契約者および利用者は、以下の行為を行わないものといたします。
(1)法を逸脱した、または、逸脱するおそれのある行為
(2)その他公序良俗に反し、または他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為
(3)当社が定める注意事項に反する行為
(4)その他、当社が不適切と判断する行為
第3章 月間使用電力量の算定
(月間使用電力量の算定)
第20条 使用電力量の計量は、次の場合を除き、一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。
(1)30分毎に計量することができる記録型計量器(以下、スマートメーターといいます)以外の計量器で計量された場合は、スマートメーター以外の計量器で計量する期間(以下「移行期間」といいます。)において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を
30分毎の使用電力量とします。
(2)計量器の故障等により月間使用電力量を正しく計量できない場合には、月間使用電力量は、別表
3 (使用電力量の協定)を基準として、eo電気契約者と当社との協議によって定めます。
第4章 電気料金の算定および支払い条件
(契約種別および電気料金)
第21条 eo電気の契約種別は別表1料金表のとおりといたします。なお、eo電気契約者がその契約に基づき支払う電気料金は、以下の合計といたします。
(1)別表1.料金表第1表「電気使用料金」における「第1 基本料金」または「第1の2 最低料金」(契約種別により適用されるものが異なります)
(2)別表1.料金表第1表 「電気使用料金」における「第2 電力量料金」
(3)別表1.料金表第1表 「電気使用料金」における「第3 燃料費調整額」
(4)別表2.(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金
(電気料金の算定期間)
第22条 電気料金の算定期間は、次の場合を除き、原則として毎月1日から当該月末日までの期間といたします。
(1)電気の供給を開始した場合の電気料金の算定期間は、供給開始年月日から供給開始年月日が属する月末日までの期間といたします。
(2)電気の供給を廃止した場合の電気料金の算定期間は、廃止年月日が属する月初から廃止年月日までの期間といたします。
(日割り計算)
第23条 当社は、電気の供給を開始または廃止した場合は、次により料金を算定いたします。
(1)基本料金は、別表5日割り計算の基本算定(1)により日割り計算をいたします。
(2)最低料金は、別表5日割り計算の基本算定(2)により日割り計算をいたします。
(3)電力量料金は、日割り計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。ただし、 eo電気スタンダードプランの料金適用上の使用量区分については、別表5日割り計算の基本算定
(3)により日割り計算をいたします。eo電気再エネプランの料金適用上の使用量区分については、別表5日割り計算の基本算定(4)により日割り計算をいたします。
(料金請求が遅れた場合の取扱い)
第24条 一般送配電事業者から当社への検針値の通知が遅延する等により料金請求に遅れが生じた場合は、当該月の料金はその翌月分の料金請求時に合算して請求させていただくことがあります。
(電気料金の支払い義務)
第25条 eo電気契約者は、eo電気の供給開始年月日から廃止年月日までの期間について、第21条(電気料金)に規定する電気料金の支払いを要します。
(手続きに関する料金の支払い義務)
第26条 eo電気契約者は、eo電気に係る契約の申し込みまたは手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別表1料金表第3表(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
(支払い方法)
第27条 eo電気契約者は、電気料金および手続きに関する料金について、当社が定める期日までに eo光ネット等他のeoサービス利用料と合算で次のいずれかの方法にて支払っていただきます。
(1)eo電気契約者が指定する口座から当社の口座へ毎月継続して電気料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に通知していただきます。
(2)eo電気契約者が当社の指定するクレジット会社との契約に基づき、そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
(最低利用期間)
第28条 eo電気には、契約種別ごとに最低利用期間があります。
2 最低利用期間は、eo電気の供給開始年月日を含む料金月の翌月または契約種別変更の適用開始年月日を含む料金月から起算して12カ月目の末日までといたします。
3 最低利用期間内にeo電気契約者によるeo電気契約の契約種別変更または解約があった場合は、
別表1料金表第2表に規定する額をeo電気契約者に一括で支払っていただきます。
4 eo電気契約者による最低利用期間内のeo電気契約の解約に伴い、一般送配電事業者から工事費等の負担金に係る精算金を当社が請求された場合は、その精算金に相当する額をeo電気契約者に一括で支払っていただきます。
(割増金)
第29条 eo電気契約者は、第43条(一般送配電事業者による供給停止)2(2)の場合等、料金その他の費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として、当社が別に定める方法により当社に支払っていただきます。
(延滞利息)
第30条 eo電気契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.
5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
(預託金)
第31条 次の場合には、eo電気の利用に先だってお客さまに預託金を預け入れていただくことがあります。
(1)当社がお客さまのeo電気契約の申し込みを承諾したとき
(2)お客さまが当社のeo電気の料金その他の債務の支払いを怠り、または怠るおそれがあるとき
2 預託金の額は、1契約ごとに10万円以内で当社が別に定める額といたします。
3 預託金については、無利息といたします。
4 当社は、eo電気契約の解約等、預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を預け入れたお客さまに返還いたします。この場合において、そのお客さまがその契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当いたします。
第32条 (削除)
第5章 eo電気契約者または利用者の協力
(力❹の保持)
第33条 利用場所の負荷の力率は、原則として90パーセント以上に保持していただきます。
(供給準備その他必要な手続きのための協力)
第34条 利用者には、接続供給の実施に伴い、一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について協力していただきます。
(一般送配電事業者からの連絡)
第35条 工事等に関して一般送配電事業者がeo電気契約者または利用者へ直接連絡する場合があり
ます。
(一般送配電事業者による立ち入りへの協力)
第36条 一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、eo電気契約者または利用者の承諾をえて利用者の土地もしくは建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、一般送配電事業者が立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
(1)供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等利用場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2)第38条(保安等に対する協力)によって必要なeo電気契約者または利用者の電気工作物の検査等の業務
(3)不正な電気の使用を防止するために必要なeo電気契約者または利用者の電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(4)計量器の検針または計量値の確認
(5)第43条(一般送配電事業者による供給停止)による必要な処置
(6)その他eo電気契約者に係る当社と一般送配電事業者との接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物に係る保安の確認に必要な業務
(保護装置の設置等の対策)
第37条 eo電気契約者または利用者が次の原因等により他者の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者等の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には、eo電気契約者または利用者の負担で、必要な調整装置または保護装置を利用場所に施設していただく等の対策を講じていただきます。
また、とくに必要がある場合には、eo電気契約者または利用者の負担で、一般送配電事業者が供給設備を変更し、または専用供給設備を施設いたします。
(1) 負荷等の特性によって電圧または各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
(2) 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
(3) 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(4) 著しい高周波または高調波を発生する場合
(5) その他(1)、(2)、(3)または(4)に準ずる場合
(保安等に対する協力)
第38条 次の場合には、eo電気契約者または利用者からすみやかにその旨を一般送配電事業者に通知していただきます。また、この場合には、一般送配電事業者はただちに適当な処置をいたします。
(1)利用者が、引込線、計量器等利用場所内の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
(2)eo電気契約者または利用者が、eo電気契約者または利用者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
なお、eo電気契約者または利用者が、一般送配電事業者の供給設備を使用しないことが明らかな場合で、一般送配電事業者が保安上必要と認めるときは、その供給設備を使用しない期間については、一般送配電事業者は、(1)または(2)に準じて適当な処置を行います。
2 利用者が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合および物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、その内容を一般送配電事業者に通知していただきます。
この場合において、保安上とくに必要があるときには、一般送配電事業者は、eo電気契約者または利用者にその内容の変更をしていただくことがあります。
(調査)
第39条 次の場合には、一般送配電事業者は法令で定めるところにより、eo電気契約者または利用者の電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。
2 調査は、次の事項について行います。ただし、必要がないと認められる場合には、その一部を省略することがあります。
(1)絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定
(2)接地抵抗値の測定
(3)点検
3 一般送配電事業者は、(1)の調査の結果、技術基準に適合していると認めるときはその旨を、適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を、eo電気契約者または利用者にお知らせいたします。
なお、調査結果の通知は、検査年月日、係員、調査についての照会先等を記載した文書により、原則として調査時に行います。
(調査等の委託)
第40条 一般送配電事業者は、第39条(調査)の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)に委託することがあります。
2 一般送配電事業者は、第1項によって委託した場合には、委託先の名称、所在地および委託した業務内容等を記載した文書等により、eo電気契約者または利用者にお知らせいたします。
(調査に対する協力)
第41条 eo電気契約者または利用者が電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
2 第39条(調査)により一般送配電事業者が調査を行うにあたり、必要があるときは、eo電気契約者または利用者には、一般送配電事業者に対し電気工作物の配線図を提示していただきます。
(自家用電気工作物)
第42条 eo電気契約者または利用者の電気工作物のうち自家用電気工作物については、このeo電気契約約款の次のものは、適用いたしません。
(1)第39条(調 査)
(2)第40条(調査等の委託)
(3)第41条(調査に対する協力)
第6章 一般送配電事業者による供給停止
(一般送配電事業者による供給停止)
第43条 eo電気契約者または利用者が以下のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により電気の供給を停止される場合があります。
(1)eo電気契約者または利用者の責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
(2)利用場所内の一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または、亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(3)一般送配電事業者以外の者が利用場所における一般送配電事業者の電線路または引込み線とe o電気契約者または利用者の電気設備との接続を行った場合
2 eo電気契約者または利用者が以下のいずれかに該当し、当社または一般送配電事業者がその旨を警告しても改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給を停止される場合があります。
(1)eo電気契約者または利用者の責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合
(2)電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の供給設備または電気を使用された場合
(3)第36条(一般送配電事業者による立ち入りへの協力)に反して、一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
(4)第37条(保護装置の設置等の対策)によって必要となる措置を講じられない場合
3 eo電気契約者または利用者がその他このeo電気契約約款に反した場合には、一般送配電事業者により電気供給を停止される場合があります。
4 第1項から第3項によって電気供給を停止する場合には、一般送配電事業者は電気供給の停止のための適当な処置を行います。
なお、この場合には、必要に応じて利用者に協力をしていただきます。
5 第1項から第3項によって電気供給を停止する場合でも、料金を減額することなく、算定いたします。
(一般送配電事業者による使用制限もしくは中止)
第44条 次の場合には一般送配電事業者より、電気の使用を制限、もしくは中止されることがあります。
(1)一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
(2)一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
(3)その他電気の需給上または保安上必要がある場合
2 第1項の場合には、一般送配電事業者から、あらかじめその旨を広告その他によってeo電気契約者に通知されます。ただし、緊急時等やむをえない場合は、この限りではありません。
3 第1項の場合により、電気の使用を制限もしくは中止された場合についても、料金を減額することなく、算定いたします。
第7章 工事費等の負担
(工事費等の負担)
第45条 eo電気契約者または利用者が小型機器等の増設や利用者の都合に基づく事情等により、一般送配電事業者が設備の工事を行い、これに伴う工事費等の費用負担を当社が一般送配電事業者から求められた場合には、eo電気契約者にその費用を負担していただきます。
2 eo電気契約者または利用者の都合により既存の供給地点を移設した場合等に発生する供給地点から利用者の引込開閉器に至るまでの配線は、eo電気契約者または利用者の負担で施設していただきます。
第8章 損害賠償
(損害賠償の免責)
第46条 当社または一般送配電事業者に故意または過失がある場合を除き、eo電気契約者または利用者が漏電、その他の事故により受けた損害について、当社および一般送配電事業者は賠償の責めを負いません。
2 第18条(当社が行う解約)、第43条(一般送配電事業者による供給停止)または第44条(一般送配電事業者による使用制限もしくは中止)によって利用者の受けた損害について当社または一般送配電事業者は賠償の責めを負いません。
3 当社は、一般送配電事業者による用地交渉、停電交渉他または天候等によるやむをえない理由によってあらかじめ定めた供給開始年月日が守れないことが明らかになった場合は、その理由をeo電気契約者にお知らせし、あらためて供給開始年月日を設定するとともにそれが当社および一般送配電事業者の責めとならない理由によるものであるときには、当社および一般送配電事業者はeo電気契約者または利用者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(設備の賠償責任)
第47条 eo電気契約者または利用者が故意または過失によって、一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことで当社が一般送配電事業者から損害賠償請求を受けた場合は、eo電気契約者または利用者にその損害を賠償していただきます。
第9章 雑則
(保安の責任)
第48条 供給地点に至るまでの供給設備(一般送配電事業者が所有権を有さない設備を除きます。)
および計量器等利用場所内の一般送配電事業者の電気工作物については、一般送配電事業者が保安の責任を負います。
(eo電気契約者に係る情報の利用)
第49条 当社は、eo電気契約者に係る氏名もしくは名称、電話番号、連絡用メールアドレス、住所もしくは居所、または請求書の送付先等の情報を、当社のサービスに係る契約の申し込み、契約の締結、工事、料金の適用または料金の請求その他の当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用いたします。なお、eo電気の提供にあたり取得した個人情報の利用目的については、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、eo電気契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(お客さまに係る情報の共同利用)
第50条 当社は、一般送配電事業者、電力広域的運営推進機関および他の小売電気事業者等との間でお客さまの個人情報を共同で利用することがあります。なお、個人情報の共同利用の範囲、目的、情報の項目および管理責任者は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(一般送配電事業者によるお客さまに係る情報の提供)
第51条 お客さまによるeo電気の申し込みに伴い、接続供給の実施に必要なお客さまの情報は、一般送配電事業者より当社に提供されます。
(託送供給等約款に基づく遵守事項)
第52条 eo電気契約者または利用者には、このeo電気契約約款に定めのない事項で、一般送配電事業者が定める託送供給等約款を当社が遵守するために必要な事項について遵守していただきます。
(法令に規定する事項)
第53条 eo電気の提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(専属的合意管轄裁判所)
第54条 eo電気契約者または利用者と当社との間における一切の訴訟については、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
(準拠法)
第55条 このeo電気契約約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものといたします。
(サービスの終了)
第56条 当社は、次の場合には、eo電気を終了することがあります。
(1)当社が提供する他のサービスによってeo電気の必要性が著しく低下したと当社が判断したとき。
(2)経営上、技術上等の理由によりeo電気が適正かつ正常な提供ができなくなりeo電気の運営が事実上不可能になったとき。
(3)その他の理由でeo電気が提供できなくなったとき。
2 当社は、第1項の規定によりeo電気を終了するときは、あらかじめその理由、サービスを停止する時期等をeo電気契約者に通知いたします。
ただし、eo電気契約者の氏名等の変更の届出に規定する届出を怠ったことにより通知できない場合には通知を行ったものとみなします。
(eoIDの提供)
第57条 当社は、eo電気契約が成立した場合は、eo電気契約者に対し、1のeoIDを提供します。ただし、既にeoIDを保有している場合は、この限りではありません。
2 eoIDの利用および取り扱いにかかる諸規定は、当社が別に定めるeoID利用規約において定めます。eo電気契約者は、eoIDを取得した時点でeoID利用規約に同意したものとみなします。
(キャンペーン等の適用)
第58条 別紙eo電気提供条件において、当社が定めるキャンペーンの適用条件に適合する場合、当該キャンペーンが適用されます。
別 表
1.料金表
契約種別は次のとおりといたします。
契約種別 | eo電気シンプルプラン |
eo電気スタンダードプラン | |
削除 | |
eo電気オール電化プラン | |
eo電気再エネプラン |
第1表 電気使用料金第1 基本料金
基本料金は、1カ月につき次のとおりといたします。
ネットセット | ネット契約無 | |
eo電気シンプルプラン | 1,045円(税込) | 1,096円(税込) |
eo電気スタンダードプラン | 0円(税込) | 198円(税込) |
削除 |
ネットセット | ネット契約無 | ||
eo電気オール電化プラン | 最初の10キロワットまで | 1,870円(税込) | 2,090円(税込) |
10キロワットをこえる 1キロワットにつき | 336.6円(税込) | 376.2円(税込) |
※eo電気オール電化プランで電気を全く使用されない(使用量が0キロワット時)場合の基本料金は半額といたします。
※ネットセットは、eo光ネットと同一利用場所および同一名義においてご契約いただいている場合に適用される単価です。
第1の2 最低料金
最低料金は、1契約につき次のとおりといたします。
ネットセット | ネット契約無 | ||
eo電気再エネプラン | 最初の15キロワット時 まで | 341.00 円(税込) | 351.23 円(税込) |
※ネットセットは、eo光ネットと同一利用場所および同一名義においてご契約いただいている場合に適用される単価です。
第2 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
eo電気シンプルプラン | ||
ネットセット | ネット契約無 | |
1キロワット時につき | 22.77円(税込) | 23.45円(税込) |
eo電気スタンダードプラン | |||
削除 | |||
ネットセット | ネット契約無 | ||
第1段階料金 | 最初の15キロワット時までの 1キロワット時につき | 18.93円(税込) | 5.80円(税込) |
第2段階料金 | 15キロワット時をこえ120キロワット時までの1xxx ット時につき | 20.32円(税込) | 20.31円(税込) |
第3段階料金 | 120キロワット時をこえ30 0キロワット時までの1キロワット時につき | 24.06円(税込) | 25.22円(税込) |
第4段階料金 | 300キロワット時をこえる1 キロワット時につき | 27.27円(税込) | 28.13円(税込) |
eo電気オール電化プラン | |||
ネットセット | ネット契約無 | ||
デイタイム (xx) | 1キロワット時につき | 27.51円(税込) | |
デイタイム (その他季) | 25.01円(税込) | ||
リビングタイム | 21.74円(税込) | ||
ナイトタイム | 14.44円(税込) |
※eo電気オール電化プランの季節区分は,次のとおりといたします。
xxとは、毎年7月1日から9月30日までの期間をいい、その他季とは、毎年10月1日から翌年6月30日をいいます。
※eo電気オール電化プランの時間帯区分は,次のとおりといたします。
デイタイムとは、休日扱い日以外の毎日午前10時から午後5時までの時間をいいます。
リビングタイムとは、平日午前7時から午前10時および午後5時から午後11時の時間ならびに休日扱い日の午前7時から午後11時の時間をいいます。
なお、休日扱い日とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1
月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日および12月31日をいいます。
ナイトタイムとは、毎日午前0時から午前7時までおよび午後11時から翌日の午前0時までの時間をいいます。
eo電気再エネプラン | |||
ネットセット | ネット契約無 | ||
第1段階料金 | 15キロワット時をこえ120 キロワット時までの1キロワット時につき | 20.30円(税込) | 20.91円(税込) |
第2段階料金 | 120キロワット時をこえ30 0キロワット時までの1xxx ット時につき | 25.70円(税込) | 26.47円(税込) |
第3段階料金 | 300キロワット時をこえる 1キロワット時につき | 28.69円(税込) | 29.55円(税込) |
※ネットセットは、eo光ネットと同一利用場所および同一名義においてご契約いただいている場合に適用される単価です。
第3 燃料費調整額
単位 | 料金額 | |
eo電気シンプルプラン | 1キロワット時につき | 当社が毎月定める燃料費調整単価 ※ |
eo電気スタンダードプラン | ||
削除 | ||
eo電気オール電化プラン | ||
eo電気再エネプラン |
※燃料費調整額は、別表4.燃料費調整(1)第イ項によって算定された平均燃料価格が27,10
0円を下回る場合は、別表4.燃料費調整(1)第ニ項によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表4.燃料費調整(1)第イ項によって算定された平均燃料価格が27,100円を上回る場合は、別表4.燃料費調整(1)第ニ項によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
第2表 解約精算金
単位 | 料金額 | |
eo電気シンプルプラン | 1契約ごとに | 残余の期間にかかわらず一律 3,300円(税込) |
eo電気スタンダードプラン | ||
削除 | ||
eo電気オール電化プラン | ||
eo電気再エネプラン |
(注)当社が別に定める態様に該当するときは、解約精算金の支払いを要しません。
第3表 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりといたします。 | |||
料金種別 | 内容 | |||
契約事務手数料 | eo電気契約の申し込みを行い、その承諾を受けたときは、eo電気契約者は2(料金額)に規定する契約事務手数料の支払いを要します。 当社が別に定める態様に該当するときは、契約事務手数 料の支払いを要しません。 | |||
プラン変更事務手数料 | eo電気契約の契約種別変更を行うときは、eo電気契約者は2(料金額)に規定するプラン変更事務手数料の 支払いを要します。 | |||
契約内容通知書再発行手数料 | eo電気契約者からの請求により契約内容通知書を再発行する場合、eo電気契約者は2(料金額)に規定す る契約内容通知書再発行手数料の支払いを要します。 | |||
請求書等発行手数料 | eo電気契約者からの請求または料金その他の債務の支払いを現に怠るおそれがあることにより、そのeo電気に関する料金の請求書等の発行を行ったときは、 eo電気契約者は2(料金額)に規定する請求書等発行手数料の支払いを要します。 なお、2021年4月以降発行分より、請求書等で の支払いに伴う振込手数料はeo電気契約者の負担と します。 | |||
料金明細類発行手数料 | eo電気契約者からの請求によりeo電気に関する料金の口座振替のお知らせなど(以下「料金明細類」といいます。)の発行を受けたときは、eo電気契約者は2 (料金額)に規定する料金明細類発行手数料の支払いを 要します |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額 |
契約事務手数料 | 1契約ごとに | 3,300円(税込) |
プラン変更事務手数料 | 1契約ごとに | 0円 |
契約内容通知書再発行手数料 | 送付ごとに | 283円(税込) |
請求書等発行手数料 | 送付ごとに | 330円(税込) |
料金明細類発行手数料 | 送付ごとに | 110円(税込) |
3 その他
(1)削除
(2)削除
(3)削除
(4)料金などの臨時減免
当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金および工事に関する費用を減免することがあります。
2.再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第12条第2項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
(2)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用する期間については、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則」に準じます。
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
3.使用電力量の協定
使用電力量を協議によって定める場合の基準は、原則として次によります。
(1)過去の使用電力量による場合(※1)次のいずれかによって算定いたします。
イ 前月または前年同月の使用電力量による場合
前月または前年同月の使用電力量 | × 協定期間の日数 |
前月または前年同月の料金の算定期間の日数 |
ロ 前3月間の使用電力量による場合
前3月間の使用電力量 | × 協定期間の日数 |
前3月間の料金の算定期間の日数 |
(※1)3.(1)における「月」(協定期間の当該月を含みます。)は、関西電力送配電の託送供給約款に定める検針期間をいいます。また、「協定期間の日数」は歴月ごとに分けて算出します。
(2)使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
(3)取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。
取替後の計量器によって計量された使用電力量 | × 協定期間の日数 |
取替後の計量器によって計量された期間の日数 |
(4)参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。
(5)公差をこえる誤差により修正する場合
計量された電力量 |
100パーセント+(±誤差率) |
なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
イ eo電気契約者の申し出により測定したときは、申し出の日の属する月ロ 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月
(6)(1)から(5)によって使用電力量を定める場合、協定期間の30分ごとの使用電力量は、協定期間の使用電力量を協定期間における30分ごとの使用電力量として均等に配分してえられる値といたします。
ただし、協定期間の使用電力量を計量器の時間帯区分ごとに定めるときは、協定期間における各時間帯区分ごとの使用電力量をそれぞれの時間帯区分の30分ごとの使用電力量として均等に配分してえられる値といたします。
4.燃料費調整
(1)燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は、10円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格= A×α +B×β +C×γ
A = 各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B = 各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C = 各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α =0.0140 β =0.3483 γ =0.7227
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は消費税相当額を含む金額とし、次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(イ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が27,100円を下回る場合
燃料費調整単価=(27,100円 - 平均燃料価格) × | (2)の基準単価 |
1,000 |
(ロ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が27,100円を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格 - 27,100円) × | (2)の基準単価 |
1,000 |
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整適用期間に使用される電気に対し次の通り適用いたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月31日までの期間 | 6月ご使用分 |
毎年2月1日から4月30日までの期間 | 7月ご使用分 |
毎年3月1日から5月31日までの期間 | 8月ご使用分 |
毎年4月1日から6月30日までの期間 | 9月ご使用分 |
毎年5月1日から7月31日までの期間 | 10月ご使用分 |
毎年6月1日から8月31日までの期間 | 11月ご使用分 |
毎年7月1日から9月30日までの期間 | 12月ご使用分 |
毎年8月1日から10月31日までの期間 | 翌年の1月ご使用分 |
毎年9月1日から11月30日までの期間 | 翌年の2月ご使用分 |
毎年10月1日から12月31日までの期間 | 翌年の3月ご使用分 |
毎年11月1日から翌年の1月31日までの期間 | 翌年の4月ご使用分 |
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間 (翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間) | 翌年の5月ご使用分 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その1月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2)基準単価
基準単価は、平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
1キロワット時につき | 0.165円(税込) |
(3)燃料費調整単価の掲示
当社は上記(1)ロの燃料費調整単価を当該月の料金請求までに当社が指定するホームページで公開いたします。
5.日割り計算の基本算定
日割り計算の基本算定は、次のとおりといたします。
(1)基本料金を日割りする場合
基本料金=1月の基本料金×(日割り計算対象日数/当該月の暦日数)
上記の算定式に適用する日割り計算対象日数とは、供給開始年月日または廃止年月日が属する月における電気料金の算定期間を示し、電気の供給開始年月日および廃止年月日を含みます。
ただし、電力量料金は、日割り計算の対象となる算定期間の使用電力量により算定いたします。
(2)最低料金を日割りする場合
最低料金=1月の最低料金×(日割り計算対象日数/当該月の暦日数)
最低料金適用電力量=15キロワット時×(日割り計算対象日数/当該月の暦日数)
なお、最低料金適用電力量とは、上記算定式により算定された最低料金が適用される電力量をいいます。
上記の算定式に適用する日割り計算対象日数とは、供給開始年月日または廃止年月日が属する月における電気料金の算定期間を示し、電気の供給開始年月日および廃止年月日を含みます。
(3)eo電気スタンダードプランの電力量区分を日割りする場合
第1段階料金適用電力量=15キロワット時×(日割り計算対象日数/当該月の暦日数)
なお、第1段階料金適用電力量とは、15キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第2段階料金適用電力量=105キロワット時×(日割り計算対象日数/当該月の暦日数)
なお、第2段階料金適用電力量とは、15キロワット時を超え120キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第3段階料金適用電力量=180キロワット時×(日割り計算対象日数/当該月の暦日数)
なお、第3段階料金適用電力量とは、120キロワット時を超え300キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
(4)eo電気再エネプランの電力量区分を日割りする場合
第1段階料金適用電力量=105キロワット時×(日割り計算対象日数/当該月の暦日数)
なお、第1段階料金適用電力量とは、15キロワット時を超え120キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第2段階料金適用電力量=180キロワット時×(日割り計算対象日数/当該月の暦日数)
なお、第2段階料金適用電力量とは、120キロワット時を超え300キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
附 則
附 則
(実施期日)
1 このeo電気契約約款は、2016年1月7日から実施いたします。
2 2016年1月7日から2016年3月31日までの間にeo電気契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、別表1料金表第1表電気使用料金の規定に係わらず、次の料金額を減額いたします。
区分 | 適用期間 | 減額する料金額 |
基本料金 | eo電気の供給開始年月日の属する料金月から起算して12カ月間 | 基本料金、電力量料金および燃料費調整額の電気使用料金月額合計か ら600円(税込額648円) |
電力量料金 | ||
燃料費調整額 |
(注)附則2の適用について、電気使用料金の合計額が600円(税込額648円)を下回る場合は、その電気使用料金額を割引額の上限といたします。
3 2016年3月31日までの間に、eo電気契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、別表1料金表第2表解約精算金に規定する料金額に代えて0円を適用いたします。
4 2016年3月31日までの間に、eo電気契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合は、別表1料金表第3表手続きに関する料金に規定する契約事務手数料の料金額に代えて0円を適用いたします。
附 則
(実施期日)
1 このeo電気契約約款は、2016年3月1日から実施いたします。
2 2016年1月7日制定規定の附則2の適用を受けるeo電気申込者および2016年3月1日から2016年5月31日までの間にeo電気契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、別表1料金表第1表電気使用料金の規定に係わらず、次の料金額を減額いたします。
区分 | 適用期間 | 減額する料金額 |
基本料金 | eo電気の供給開始年月日の属する料金月から起算して12カ月間 | 基本料金、電力量料金および燃料費調整額の電気使用料金月額合計か ら1,200円(税込額1,296 円) |
電力量料金 | ||
燃料費調整額 |
(注)附則2の適用について、電気使用料金の合計額が1,200円(税込額1,296円)を下回る場合は、その電気使用料金額を割引額の上限といたします。
3 2016年 5月31日までの間に、eo電気契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、別表1料金表第2表解約精算金に規定する料金額に代えて0円を適用いたします。
4 2016年 5月31日までの間に、eo電気契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合は、別表1料金表第3表手続きに関する料金に規定する契約事務手数料の料金額に代えて
0円を適用いたします。
附 則
(実施期日)
1 このeo電気契約約款は、2016年6月1日から実施いたします。
2 2016年6月1日から2016年9月30日までの間にeo電気契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、別表1料金表第1表電気使用料金の規定に係わらず、次の料金額を減額いたします。
区分 | 適用期間 | 減額する料金額 |
基本料金 | eo電気の供給開始年月日の属する料金月から起算して12カ月間 | 基本料金、電力量料金および燃料費調整額の電気使用料金月額合計か ら1,200円(税込額1,296 円) |
電力量料金 | ||
燃料費調整額 |
(注)附則2の適用について、電気使用料金の合計額が1,200円(税込額1,296円)を下回る場合は、その電気使用料金額を割引額の上限といたします。
3 2016年9月30日までの間に、eo電気契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、別表1料金表第2表解約精算金に規定する料金額に代えて0円を適用いたします。
4 2016年9月30日までの間に、eo電気契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合は、別表1料金表第3表手続きに関する料金に規定する契約事務手数料の料金額に代えて0円を適用いたします。
附 則
(実施期日)
1 このeo電気契約約款は、2016年10月1日から実施いたします。
2 2016年10月1日から2016年12月31日までの間にeo電気契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、別表1料金表第1表電気使用料金の規定に係わらず、次の料金額を減額いたします。
区分 | 適用期間 | 減額する料金額 |
基本料金 | eo電気の供給開始年月日の属する料金月から起算して12カ月間 | 基本料金、電力量料金および燃料費調整額の電気使用料金月額合計か ら1,200円(税込額1,296 円) |
電力量料金 | ||
燃料費調整額 |
(注)附則2の適用について、電気使用料金の合計額が1,200円(税込額1,296円)を下回る場合は、その電気使用料金額を割引額の上限といたします。
3 2016年12月31日までの間に、eo電気契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、別表1料金表第2表解約精算金に規定する料金額に代えて0円を適用いたします。
4 2016年12月31日までの間に、eo電気契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合は、別表1料金表第3表手続きに関する料金に規定する契約事務手数料の料金額に代えて
0円を適用いたします。附 則
(実施期日)
1 このeo電気契約約款は、2016年12月1日から実施いたします。
2 2016年10月1日制定規定の附則2、3、4の適用を受けるeo電気申込者はeo電気シンプルプランへの申込者のみといたします。
3 2017年3月31日までの間に、eo電気スタンダードプランへの契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、別表1料金表第2表解約精算金に規定する料金額に代えて0円を適用いたします。
4 2017年3月31日までの間に、eo電気スタンダードプランへの契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合は、別表1料金表第3表手続きに関する料金に規定する契約事務手数料の料金額に代えて0円を適用いたします。
附 則
(実施期日)
1 このeo電気契約約款は、2017年1月1日から実施いたします。
2 2017年1月1日から2017年3月31日までの間にeo電気シンプルプランへの申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、別表1料金表第1表電気使用料金の規定に係わらず、次の料金額を減額いたします。
区分 | 適用期間 | 減額する料金額 |
基本料金 | eo電気の供給開始年月日の属する料金月から起算して12カ月間 | 基本料金、電力量料金および燃料費調整額の電気使用料金月額合計か ら1,296円(税込) |
電力量料金 | ||
燃料費調整額 |
(注)附則2の適用について、電気使用料金の合計額が1,296円(税込)を下回る場合は、その電気使用料金額を割引額の上限といたします。
3 2017年3月31日までの間に、eo電気シンプルプランまたはeo電気スタンダードプランへの申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、別表1料金表第2表解約精算金に規定する料金額に代えて0円を適用いたします。
4 2017年3月31日までの間に、eo電気シンプルプランまたはeo電気スタンダードプランへの申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合は、別表1料金表第3表手続きに関する料金に規定する契約事務手数料の料金額に代えて0円を適用いたします。
附 則
(実施期日)
1 このeo電気契約約款は、2017年2月1日から実施いたします。
2 2017年6月30日までの間に、eo電気 阪神タイガース2017応援プランへ申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合は、別表1料金表第3表手続きに関する料金に規定する契約事務手数料の料金額に代えて0円を適用いたします。
附 則
(実施期日)
1 このeo電気契約約款は、2017年4月1日から実施いたします。
2 2017年6月30日までの間に、eo電気シンプルプランまたはeo電気スタンダードプランへの契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、別表1料金表第2表解約精算金に規定する料金額に代えて0円を適用いたします。
3 2017年6月30日までの間に、eo電気シンプルプランまたはeo電気スタンダードプランへの契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合は、別表1料金表第3表手続きに関する料金に規定する契約事務手数料の料金額に代えて0円を適用いたします。
附 則
(実施期日)
1 このeo電気契約約款は、2017年7月1日から実施いたします。
2 2017年8月31日までの間に、eo電気シンプルプランまたはeo電気スタンダードプランへの契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、別表1料金表第2表解約精算金に規定する料金額に代えて0円を適用いたします。
3 2017年8月31日までの間に、eo電気シンプルプランまたはeo電気スタンダードプランへの契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合は、別表1料金表第3表手続きに関する料金に規定する契約事務手数料の料金額に代えて0円を適用いたします。
附 則
(実施期日)
1 このeo電気契約約款は、2017年8月1日から実施いたします。
附 則
(実施期日)
1 このeo電気契約約款は、2017年9月1日から実施いたします。
2 2017年11月30日までの間に、eo電気シンプルプランまたはeo電気スタンダードプランへの契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、別表1料金表第2表解約精算金に規定する料金額に代えて0円を適用いたします。
3 2017年11月30日までの間に、eo電気シンプルプランまたはeo電気スタンダードプランへの契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合は、別表1料金表第3表手続きに関する料金に規定する契約事務手数料の料金額に代えて0円を適用いたします。
4 2017年9月1日から2017年11月30日までの間に光ファイバーアクセスサービス契約約款またはeo光ネット【マンションタイプ】所属会員規約に基づき提供する電気通信サービスとe o電気を同時にお申し込みいただき、当社がその申し込みを承諾した場合、別表1料金表第1表電気使用料金の規定に係わらず、次の料金額を減額いたします。
区分 | 適用期間 | 減額する料金額 |
基本料金 | eo電気の供給開始年月日の属す る料金月から起算して3カ月間 | 基本料金、電力量料金および燃料費 調整額の電気使用料金月額合計か |
電力量料金 |
燃料費調整額 | ら500円(税込額540円) |
(注)附則4の適用について、電気使用料金の合計額が500円(税込額540円)を下回る場合は、その電気使用料金額を割引額の上限といたします。
附 則
(実施期日)
1 このeo電気契約約款は、2017年12月1日から実施いたします。
2 2018年1月31日までの間に、eo電気シンプルプランまたはeo電気スタンダードプランへの契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、別表1料金表第2表解約精算金に規定する料金額に代えて0円を適用いたします。
3 2018年1月31日までの間に、eo電気シンプルプランまたはeo電気スタンダードプランへの契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合は、別表1料金表第3表手続きに関する料金に規定する契約事務手数料の料金額に代えて0円を適用いたします。
4 2018年1月31日までの間に光ファイバーアクセスサービス契約約款またはeo光ネット【マンションタイプ】所属会員規約に基づき提供する電気通信サービスとeo電気を同時にお申し込みいただき、当社がその申し込みを承諾した場合、別表1料金表第1表電気使用料金の規定に係わらず、次の料金額を減額いたします。
区分 | 適用期間 | 減額する料金額 |
基本料金 | eo電気の供給開始年月日の属する料金月から起算して3カ月間 | 基本料金、電力量料金および燃料費調整額の電気使用料金月額合計か ら500円(税込額540円) |
電力量料金 | ||
燃料費調整額 |
(注)附則4の適用について、電気使用料金の合計額が500円(税込額540円)を下回る場合は、その電気使用料金額を割引額の上限といたします。
附 則
(実施期日)
1 このeo電気契約約款は、2018年2月1日から実施いたします。
2 2018年4月1日までの間に、eo電気シンプルプランまたはeo電気スタンダードプランへの契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、別表1料金表第2表解約精算金に規定する料金額に代えて0円を適用いたします。
3 2018年4月1日までの間に、eo電気シンプルプランまたはeo電気スタンダードプランへの契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合は、別表1料金表第3表手続きに関する料金に規定する契約事務手数料の料金額に代えて0円を適用いたします。
4 2018年4月1日までの間に光ファイバーアクセスサービス契約約款またはeo光ネット【マンションタイプ】所属会員規約に基づき提供する電気通信サービスとeo電気を同時にお申し込みいただき、当社がその申し込みを承諾した場合、別表1料金表第1表電気使用料金の規定に係わらず、次の料金額を減額いたします。
区分 | 適用期間 | 減額する料金額 |
基本料金 | eo電気の供給開始年月日の属する料金月から起算して3カ月間 | 基本料金、電力量料金および燃料費 調整額の電気使用料金月額合計から500円(税込額540円) |
電力量料金 | ||
燃料費調整額 |
(注)附則4の適用について、電気使用料金の合計額が500円(税込額540円)を下回る場合は、その電気使用料金額を割引額の上限といたします
附 則
(実施期日)
1 このeo電気契約約款は、2018年3月1日から実施いたします。
2 2018年10月31日までの間に、eo電気 阪神タイガース2018応援プランへ申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合は、別表1料金表第3表手続きに関する料金に規定する契約事務手数料の料金額に代えて0円を適用いたします。
附 則
(実施期日)
1 このeo電気契約約款は、2018年4月2日から実施いたします。
2 2018年7月1日までの間に、eo電気シンプルプランまたはeo電気スタンダードプランへの契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、別表1料金表第2表解約精算金に規定する料金額に代えて0円を適用いたします。
3 2018年7月1日までの間に、eo電気シンプルプランまたはeo電気スタンダードプランへの契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合は、別表1料金表第3表手続きに関する料金に規定する契約事務手数料の料金額に代えて0円を適用いたします。
附 則
(実施期日)
1 このeo電気契約約款は、2018年7月1日から実施いたします。
附 則
(実施期日)
1 このeo電気契約約款は、2018年7月2日から実施いたします。
2 2018年8月31日までの間に、eo電気シンプルプランまたはeo電気スタンダードプランへの契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、別表1料金表第2表解約精算金に規定する料金額に代えて0円を適用いたします。
3 2018年8月31日までの間に、eo電気シンプルプランまたはeo電気スタンダードプランへの契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合は、別表1料金表第3表手続きに関する料金に規定する契約事務手数料の料金額に代えて0円を適用いたします。
附 則
(実施期日)
1 このeo電気契約約款は、2018年9月1日から実施いたします。
附 則
(実施期日)
1 このeo電気契約約款は、2018年10月1日から実施いたします。
附 則
(実施期日)
1 このeo電気契約約款は、2019年2月1日から実施いたします。
2 この改正規程の実施日において、当社はeo電気 阪神タイガースプラン2018応援プランの契約をeo電気スタンダードプランへ変更いたします。契約変更後の扱いは、eo電気スタンダードプランへ契約種別変更した場合に準じます。
附 則
(実施期日)
1 このeo電気契約約款は、2019年4月1日から実施いたします。
附 則
(実施期日)
1 このeo電気契約約款は、2019年10月1日から実施いたします。
附 則
(実施期日)
1 このeo電気契約約款は、2020年7月1日から実施いたします。
附 則
(実施期日)
1 このeo電気契約約款は、2020年10月1日から実施いたします。
附 則
(実施期日)
1 このeo電気契約約款は、2021年3月29日から実施いたします。
附 則
(実施期日)
1 このeo電気契約約款は、2022年3月24日から実施いたします。
附 則
(実施期日)
1 このeo電気契約約款は、2022年10月1日から実施いたします。
附 則
(実施期日)
1 このeo電気契約約款は、2023年1月1日から実施いたします。
2 2023年1月1日から2023年9月30日までの間にeo電気を利用された場合の燃料費調整単価は、特別措置として別表4燃料費調整 ロ 燃料費調整単価の規定に係わらず、次の算定といたします。
なお、特別措置とは、国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」に係る電気料金の措置をいいます。
燃料費調整単価
(1) 基準燃料費調整単価(別表4燃料費調整ロ 燃料費調整単価) (2) 燃料費調整単価
・燃料費調整単価=基準燃料費調整単価 - 特別措置の燃料費調整単価
・特別措置の燃料費調整単価
2023年1月1日から2023年8月31日までの間
1キロワット時につき | 7.00円(税込) |
2023年9月1日から2023年9月30日までの間
1キロワット時につき | 3.50円(税込) |