Contract
物 品 賃 貸 借 契 約
レンタル契約用 ※リース契約用ではありません
物品名 |
(明細は別紙のとおり) |
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月額賃料 |
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十億 |
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百万 |
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千 |
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円 |
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うち取引にかかる消費 税及び地方消費税の額 |
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賃貸借期間 |
年 月 日から 年 月 日まで |
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搬入(設置)場所 |
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保守 |
○ 含む |
○ 含まない |
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保証事項 |
○ 契約保証金 円 |
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○ 履行保証保険 |
○ 免 除 |
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そ の 他 |
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上記の物品について、賃貸人と協会は、上記事項及び裏面記載の各条項によって賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、各自1通を保有する。
年 月 日
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賃貸人
住所又は事務所所在地
商号又は名称
氏名又は代表者氏名
-
協会
住所又は事務所所在地
商号又は名称
氏名又は代表者氏名
xxxxxxxxxxxxx00x00x
公益社団法人 2025年日本国際博覧会協会
事務総長 xx xx
(x x)
第1条 賃貸人と賃借人である公益社団法人 2025年日本国際博覧会協会(以下「協会」という。)は、本契約に基づき、仕様書等(別冊の図面、仕様書及び明細書並びにこれらの仕様に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、本契約を履行しなければならない。
2 賃貸人は、本契約記載の物品(装置)(以下同じ。)を賃貸借期間、仕様書等に従い協会に賃貸するものとし、協会は、物品(装置)を賃借してその賃料を支払い、本契約が終了したときに物品(装置)を返還するものとする。
3 仕様書等に明示されていないものがある場合は、賃貸人と協会とが協議して定める。ただし、軽微なものについては、協会又は協会の指定する職員の指示に従うものとする。
4 物品(装置)の引渡しまたは返還は頭書の搬入(設置)場所において行うものとし、物品(装置)を搬入(設置)及び撤去その他物品(装置)を移動するために必要な一切の手段については、本契約及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、賃貸人がその責任において履行する。
5 賃貸人は、本契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 本契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
7 本契約の履行に関して賃貸人と協会との間で用いる言語は、日本語とする。
8 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
9 本契約の履行に関して賃貸人と協会との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
10 本契約及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 本契約に係る一切の紛争については、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(法令上の責任)
第2条 賃貸人及び協会は、関係法令の規定を守らなければならない。
(契約の保証)
第3条 賃貸人は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第2号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を協会に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額又は保険金額は、一般競争入札においては契約金額の100分の5以上としなければならない。
3 第1項の規定により、賃貸人が同項第2号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 第1項の規定にかかわらず、協会がその必要がないと認めたときは、賃貸人は、同項各号に掲げる保証を付することを要しない。
5 第1項の規定により、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、協会は、当該契約保証金又は担保をもって本契約に基づき、賃貸人が負担する賠償金、損害金又は違約金等に充当することができる。この場合において、なお不足があるときは、当該不足の額についてさらに請求する。
(一般的損害等)
第4条 本契約の期間中に第三者に発生した損害については、別に定めがある場合を除き、協会がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、賃貸人の責めに帰すべき理由により生じたものについては、賃貸人が負担する。
(公租公課)
第5条 この物件に係る公租公課は、賃貸人が負担する。
(権利義務の譲渡等)
第6条 賃貸人は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ、協会の承諾を得たときは、この限りでない。
(履行報告)
第7条 削除
(搬入(設置)の確認及び引渡し)
第8条 物品(装置)の引渡しの日は、賃貸人と協会とが協議して定めるものとする。
2 賃貸人は、物品(装置)を頭書の搬入(設置)場所に搬入(設置)し、協会が使用できる状態にしたときは、その旨を協会に通知しなければならない。
3 協会が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けた日から10日以内に賃貸人の立会いのうえ、仕様書等に定めるところにより、物品(装置)が使用できる状態にあることの確認を完了し、当該確認の結果を賃貸人に通知しなければならない。
4 賃貸人は、前項の確認に立ち会わなかったときは、確認の結果について異議を申し立てることができない。
5 第3項の場合において、確認に直接要する費用は、賃貸人の負担とする。
6 賃貸人は、物品(装置)が第3項の確認に合格しないときは、直ちに物品(装置)の修補又は取替えをして検査職員の確認を受けなければならない。
(搬入(設置)費用等の負担)
第9条 物品(装置)の引渡しまたは返還は頭書の搬入(設置)場所において行うものとし、物品(装置)の搬入(設置)及び撤去その他移動するために要するすべての費用は、賃貸人の負担とする。
2 前項の場合で、協会が万一撤去を遅滞したときは、協会は賃貸人に代わり撤去し、その費用を賃貸人に請求することができるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、搬入(設置)及び撤去に必要な電気料金については、協会の負担とする。
(契約の変更)
第10条 協会は、契約内容を変更する必要が生じたときは、賃貸人と協議のうえ、契約変更を行うものとする。
2 前項の協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、協会が賃貸人の意向に配慮のうえ定め、賃貸人に通知する。
3 前項の協議開始の日は、協会が賃貸人の意見を聴いて定め、賃貸人に通知するものとする。
(設置場所の変更)
第11条 協会は、物品(装置)の設置場所を変更する必要が生じたときは、すみやかに賃貸人に報告するものとする。このときに要する費用については、賃貸人と協会とが協議して定めるものとする。
2 前項の変更により契約金額等を変更する必要がある場合は、前条に定めるところによる。
(事故発生時の報告)
第12条 協会は、事故、故障、その他物品(装置)の使用及び収益に支障が生じたときは、直ちに賃貸人に報告し、その指示に従うものとする。
(履行遅延の場合における延滞違約金)
第13条 削除
(賃貸人の修繕義務)
第14条 賃貸人は、物品(装置)の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、協会の責めに期すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
2 賃貸人は、物品(装置)の修繕をするときは、予めその旨を協会に通知するものとし、協会は、正当な理由がある場合を除き、賃貸人の修繕に協力するものとする。
3 物品(装置)の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、協会は、賃貸人の費用でその修繕をし、賃貸人に対し、直ちに修繕に要した費用の償還を請求することができる。
(1) 協会が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
(2) 急迫の事情があるとき。
4 物品(装置)を使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが協会の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
(善管義務等)
第15条 協会は、本契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、物品(装置)の使用及び収益をし、善良なる管理者の注意をもって、物品(装置)を使用しなければならない。
(転貸等の禁止)
第16条 協会は、この物品(装置)を第三者に譲渡し、若しくは使用させ、又はその他賃貸人の所有権を侵害するような行為をしてはならない。ただし、賃貸人の承諾を得たときは、この限りではない。
(賃料の支払い)
第17条 協会は、毎月、賃料を賃貸人に支払うものとする。ただし、借入期間に1か月未満の端数が生じたとき、又は協会が物品(装置)を使用収益することができなかったときは、協会が使用収益ができなかった期間に応じてその月の暦日数に基づく日割計算によって計算した額を控除して支払えば足りるものとする。
2 賃貸人は、前項の賃料の当月分を翌月以降に、協会に対して請求することができる。
3 協会は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に賃料を支払わなければならない。
4 協会による前項の賃料の支払いが遅れたときは、賃貸人は、未受領額につき、遅延日数に応じ、支払の日における民事法定利率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを協会に請求することができる。
(x x)
第18条 賃貸人は、自己の責任において、物品(装置)に損害保険をxxするものとする。
(損害賠償)
第19条 賃貸人は、協会が本契約に定める義務に違反して物品(装置)に損害を与えたときは、その賠償を協会に請求することができるものとする。ただし、協会の義務違反が本契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして協会の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の損害賠償の範囲は賃貸人と協会が協議して定めるものとする。この場合、賃貸人のxxする損害保険でてん補される額は、この損害額から控除するものとする。
3 協会が前項の協議に基づく賠償金を賃貸人の指定する期間内に支払わないときは、賃貸人は、遅延日数に応じ、支払の日における民事法定利率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを協会に請求することができる。
(改造等の場合の文書による了解)
第20条 協会は物品(装置)の改造又は他の器具を付加することについては、あらかじめ賃貸人の承諾を得るものとする。
(不当な取引制限等に係る違約金等)
第21条 賃貸人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、協会に対し、違約金として、本契約の契約金額の100分の20に相当する額を、協会の指定する期間内に納付しなければならない。本契約が履行された場合において次の各号のいずれかに該当するときも、同様とする。
(1) 賃貸人が、本契約について、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反するとして、排除措置命令等(独占禁止法第49条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(同法第7条の2第4項又は第20条の2から第20条の6までの規定による命令を除く。以下「納付命令」という。)をいう。以下同じ。)を受け、これらが確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項に基づき取り消されたときを含む。以下同じ。)。
(2) 本契約について、確定した排除措置命令等(賃貸人以外の者に対するものに限る。)において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令等において、賃貸人に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(本契約が示された場合を除く。)に、本契約が、当該期間における入札又は見積書の徴取によるものであり、かつ、当該取引分野に該当するとき。
(4) 賃貸人又は賃貸人の役員若しくは使用人が、本契約について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定に該当することにより有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
2 前項の場合において、賃貸人が本契約について行った独占禁止法第3条若しくは第8条第1号の規定に違反する行為又は賃貸人若しくは賃貸人の役員若しくは使用人が本契約について行った刑法第96条の6に規定する行為により協会が受けた損害額から前項の規定に基づき納付される額を控除して残余の額があるときは、協会は、当該残余の額についてさらに損害賠償を請求する。
3 第1項の規定により賃貸人が損害賠償金を納付する場合には、当該損害賠償金のうち、当該契約に係る支払済みの代金の契約金額に対する割合に相当する部分について、当該代金の支払の日から、支払の日における民事法定利率を乗じて計算した額による利息を付さなければならない。
(協会の解除権)
第22条 協会は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、当該不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 物品(装置)を引き渡さないとき
(2) 正当な理由なく本契約の全部又は一部を履行しないとき。
(3) 本契約の履行にあたり協会の指示に従わないとき又は協会の職務の執行を妨げたとき。
(4) 前各号のほか本契約に違反したとき。
2 協会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の催告をすることなく直ちに契約の解除をすることができる。
(1) 第6条の規定に違反し、協会の承諾を得ずに本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(2) 賃貸人が本契約の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 賃貸人の債務の全部が履行不能であるとき。
(4) 賃貸人の債務の一部の履行が不能である場合又は賃貸人が債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約の目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質や協会の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、賃貸人が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、協会が前項の催告をしても、賃貸人がその債務を履行しない又は契約の目的を達するのに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 賃貸人が第25条第1項の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(8) 大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例第58号。以下「暴力団排除条例」という。)第10条に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)は、暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)に、本契約から生じる債権を譲渡したことが判明したとき。
(9) 本契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。
(10) 賃貸人が協会に重大な損害又は危害を及ぼしたとき。
3 前各項各号に掲げる事項が協会の責めに帰すべき事由によるものであるときは、協会は、契約の解除をすることができない。
(誓約書の提出)
第23条 賃貸人は、暴力団員又は暴力団密接関係者でないことをそれぞれが表明した誓約書を、協会に提出しなければならない。ただし、協会が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
(暴力団排除に伴う契約の解除)
第23条の2 協会は、暴力団排除条例第11条第1項第6号の規定を踏まえ、賃貸人が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、催告することなく本契約を解除する。
2 前項の規定により契約が解除された場合には、賃貸人は、契約金額の100分の20に相当する額を違約金として協会の指定する期間内に支払わなければならない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第23条の3 次の各号のいずれかに該当する場合には、賃貸人は、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として協会の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第22条の規定により本契約が解除されたとき
(2) 賃貸人がその債務の履行を拒否し、又は賃貸人の責めに帰すべき事由によって賃貸人の債務について履行不能となったとき
2 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 賃貸人について破産手続開始の決定があったとき 破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 賃貸人について更生手続開始の決定があったとき 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 賃貸人について再生手続開始の決定があったとき民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に定める再生債務者等
3 前条第3項及び第1項の場合において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、協会は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(協会の損害賠償請求)
第23条の4 協会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、これによって生じた損害の賠償を賃貸人に対し請求することができる。ただし、賃貸人の債務の不履行が本契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして賃貸人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第14条第1項に規定する修繕義務を果たさないとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、本契約に定める賃貸人の義務に違反したとき。
(賃貸借期間満了前の協会の任意解約権)
第24条 協会は、借入期間が満了するまでの間は、第22条第1項及び第23条の2第1項の規定によるほか、必要があるときは、相当期間を定めて事前に予告のうえ、本契約を解約することができる。
(賃貸人の解除権)
第25条 賃貸人は、協会が次の各号のいずれかに該当し、賃貸人と協会間の信頼関係が破壊された場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。
(1)第17条の賃料の支払いを怠り、滞納金額がこれらの3か月分以上の金額に達したとき
(2)本契約に定める条項に違反し、協会に対し催告したにもかかわらず14日間以内に当該違反が是正されないとき
(3)監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(4)資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(5)その他、前各号に準じる事由が生じたとき
2 賃貸人は、前項の規定により本契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を協会に請求することができる。
(所有権の表示)
第26条 賃貸人は、物品(装置)に賃貸人の所有である旨の表示をするものとする。
(物品(装置)の点検)
第27条 賃貸人は、協会の承認を得て、物品(装置)の搬入(設置)場所に立ち入ることができる。この場合において、賃貸人は、必ずその身分を証明する証票を呈示しなければならない。
(解除・解約の効果、物品(装置)の撤去)
第28条 賃貸人または協会が本契約を解除または解約をした場合には、その解除または解約は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
2 物品(装置)の撤去義務は賃貸人が負うものとし、賃貸人は、前項に基づき本契約が終了したときは、すみやかに物品(装置)を撤去しなければならない。なお、第20条の規定により改造等がある場合は、協会の指示によることとする。
(賠償金等の相殺及び徴収)
第29条 賃貸人が本契約に基づく賠償金、損害金、又は違約金を協会の指定する期間内に支払わないときは、協会は、その支払わない額に協会の指定する期間を経過した日から貸料金支払いの日までの日数に応じて支払期日の翌日における民事法定利率の割合で計算した利息を付した額の合計額と、協会の支払うべき賃料金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、協会は、賃貸人から遅延日数につき、支払期日の翌日における民事法定利率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補 則)
第30条 本契約に定めのない事項については、必要に応じて賃貸人と協会とが協議して定めるものとする。
(特約条項の参考条文例)
保守込みの場合
(保 守) 第 条 賃貸人は、協会が物品(装置)を常に安全かつ完全に使用できるよう仕様書等の保守内容に基づき保守を行い、その費用を負担する。 2 賃貸人は、協会から第15条第2項の報告を受けたときは、賃貸人の負担で速やかに修理しなければならない。ただし、協会の責めに帰すべき事由により修理又は調整の必要が生じたときは、協会は、別途それに要する費用を負担する。 3 賃貸人は、保守の実施方法について、あらかじめ協会の承認を得て、これを実施するものとする。 4 協会は、物品(装置)の保守管理に必要な電気料金を負担する。
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別 紙
賃貸借物品(装置)明細
製造会社 |
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(別 記)
特記仕様書
Ⅰ 妨害又は不当要求に対する届出及び報告義務
(1) 賃貸人は、契約の履行に当たって、暴力団員及び暴力団密接関係者等から社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、速やかに協会への報告及び管轄警察署への届出(以下「報告・届出」という。)を行わなければならない。
(2) 賃貸人は、下請負人等が暴力団員及び暴力団密接関係者等から不当介入を受けた場合は、速やかに報告・届出を行うよう当該下請負人等に指導しなければならない。
(3) 報告・届出を怠った場合は、入札参加停止を措置することがある。
Ⅱ 個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 賃貸人は、個人情報の保護の重要性を認識し、本契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 賃貸人は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(秘密の保持)
第3 賃貸人は、本契約による事務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせてはならない。本契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(教育の実施)
第4 賃貸人は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記仕様書における作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。
(再委託)
第5 賃貸人は、協会の承諾がある場合を除き、本契約による事務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。
2 協会は、前項の承諾をするに当たっては、少なくとも、別に定める条件を付するものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第6 賃貸人は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 賃貸人は、協会に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(個人情報の適正管理)
第7 賃貸人は、本契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は損傷の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(収集の制限)
第8 賃貸人は、本契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第9 賃貸人は、協会の指示がある場合を除き、本契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は協会の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第10 賃貸人は、協会の承諾がある場合を除き、本契約による事務を行うために協会から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
第11 賃貸人は、本契約による事務を処理するために、協会から提供を受け、又は賃貸人自らが収集し、若しくは作成した「個人情報が記録された資料等」を、本契約完了後直ちに協会に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、協会が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(廃棄)
第12 賃貸人は、本契約に事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(調査及び報告)
第13 協会は、賃貸人が契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の管理の状況について、定期に及び必要に応じ随時に調査することができる。
2 賃貸人は、協会の求めに応じて、前項の状況について、報告をしなければならない。
(事故発生時における報告)
第14 賃貸人は、本契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに協会に報告し、協会の指示に従うものとする。
(契約の解除)
第15 協会は、賃貸人が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、本契約による業務の全部又は一部を解除することができるものとする。
(損害賠償)
第16 賃貸人は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより協会が損害を被った場合には、協会にその損害を賠償しなければならない。
第
(1) 賃貸人は、業務の一部を再委託する場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にしなければならない。
(2) (1)の場合、賃貸人は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、協会に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(3) 賃貸人は、再委託先に対して本委託業務の一部を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、協会の求めに応じて、管理・監督の状況を報告しなければならない。
5第2項関係 協会が再委託を承諾する場合に付する条件
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