Contract
西xx環境センター
基幹的設備改良・整備運営事業
管理運営委託仮契約書( 案)
xx市
西xx環境センター
基幹的設備改良・整備運営事業
1 事業名 西xx環境センター基幹的設備改良・整備運営事業
2 委託名 西xx環境センター管理運営委託
3 履行場所 xxxxxxxxxxx00xx0及びxxxxxxx000xx0
4 契約期間 契約締結日から令和15年3月31日まで
5 契約金額 ¥_____________
(うち,取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥_____________
(内訳)委託料Aに係る契約金額
金___________円
(うち消費税及び地方消費税 金___________円)委託料Bに係る契約金額
金___________円
(うち消費税及び地方消費税 金___________円)委託料Cに係る契約金額
搬入廃棄物量及び小動物焼却頭数に応じて,次の単価を基準として約款の定める計算方法により算出し,消費税及び地方消費税を加算した金額とする。
・搬入廃棄物量(ごみ焼却処理施設):金___________円/t
・搬入廃棄物量(粗大ごみ処理施設):金___________円/t
・動物焼却炉:金___________円/頭
・ペットボトルxxx:金___________円/t
・空き缶選別プレス機:金___________円/t
・ガラスストックヤード:金___________円/t
ただし,約款に従って支払われる委託料の総額は,約款第18条,第19条その他の規定により契約金額と一致しない場合がある。
6 契約保証金 ¥_____________
(うち,取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥_____________)
上記の事業(以下「本事業」という。)に関して,発注者が受注者その他の者との間で締結した令和 年 月 日付基本契約書(以下「基本契約」という。)第7条第2項の定めるところに従い,発注者と受注者は,各々の対等な立場における合意に基づいて,添付約款によって,この管理運営委託契約(以下「本委託契約」という。)を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本委託契約は,基本契約並びに基本契約に基づき締結される,発注者と________
____(以下「設計建設事業者」という。)との間の建設工事請負契約(基本契約第7条第1項に定義された意味を有する。以下同じ。)により不可分一体として特定事業契約を構成することを確認する。
本委託契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印のうえで,各自1通を保有する。
なお,本件は,契約締結につき,次の特約条項を付して仮契約を締結し,建設工事請負契約についての市議会の議決をもって本契約に読み替える。
(特約条項条文)
本委託契約は,建設工事請負契約が市議会において議決された場合には本契約として成立するものとし,又は,否決された場合には締結しなかったものとし,かつ,この場合において受注者にこのことにより損害を生じた場合においても,市は一切その賠償の責に任じない。
令和 年 月 日
発注者 xxxxxxxxxxx0x0xxx市
xx市長 | x | x | x | x | |
受注者 | 住所 商号又は名称代表者氏名 | 印 | |||
受注者 | 住所 商号又は名称代表者氏名 | 印 |
目次
第1条(x x) 1
第 2 条(この契約の目的) 2
第 3 条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 2
第 4 条(契約の保証) 2
第 5 条(業務遂行) 2
第 6 条(本業務の範囲) 4
第 7 条(業務範囲の変更) 4
第 8 条(第三者の使用) 4
第 9 条(臨機の措置) 4
第 10 条(秘密保持及び個人情報の管理) 5
第 11 条(業務遂行体制の整備) 5
第 12 条(業務の基準等) 5
第 13 条(業務実施計画書) 6
第 14 条(業務報告書) 7
第 15 条(発注者による業務遂行状況の確認及び監督職員の設置) 7
第 16 条(発注者による業務の是正勧告等) 8
第 17 条(委託料の支払) 9
第 18 条(委託料の見直し) 9
第 19 条(委託料の減額又は支払停止) 9
第 20 条(委託料の返還) 10
第 21 条(代理受領) 10
第 22 条(処理手数料の徴収) 10
第 23 条(業務の履行責任) 10
第 24 条(施設性能等の保証) 10
第 25 条(損害賠償等) 10
第 26 条(第三者への賠償) 11
第 27 条(保険) 12
第 28 条(不可抗力発生時の対応) 12
第 29 条(不可抗力によって発生した費用等の負担) 12
第 30 条(不可抗力による一部の業務遂行の免除) 12
第 31 条(法令等の変更によって発生した費用等の負担) 12
第 32 条(この契約の終了) 13
第 33 条(業務の引継ぎ等) 13
第 34 条(引渡し) 14
第 35 条(発注者の解除xx) 14
第 36 条(受注者の解除権) 17
第 37 条(不可抗力又は法令等の変更による契約解除) 18
第 38 条(権利・義務の譲渡の禁止) 18
第 39 条(地元関係者との調整等) 18
第 40 条(契約の変更) 18
第 41 条(誠実協議) 18
第 42 条(知的財産権) 19
管理運営委託契約約款
(x x)
第 1 条 発注者及び受注者は,基本契約に基づき,要求水準書等(要求水準書その他募集要項等及び募集要項等に基づき提出された質問に対して発注者が公表した回答等をいう。以下同じ。)及び提案図書に従い,日本国の法令等を遵守し,この契約(この約款並びに要求水準書等及び提案図書を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお,基本契約,この約款,要求水準書等,提案図書の間に矛盾又は齟齬がある場合は,基本契約,この約款,要求水準書等,提案図書の順にその解釈が優先するものとする。ただし,提案図書が要求水準書等に示された要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は,提案図書が要求水準書等に優先するものとする。
2 受注者は,契約書記載の契約期間(以下「契約期間」という。)中,本施設にて,要求水 準書等及び提案図書に示された本施設の管理運営に係る各業務(以下「本業務」という。)を遂行し,発注者は,本業務の遂行の対価として,受注者に委託料(発注者が受注者に対 して支払う本業務の遂行に関する対価のことをいう。以下同じ。)を支払うものとする。
3 この契約に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる言語は,日本語とし,この契約で用いる用語は,この契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合でない限り,基本契約において使用された用語と同一の意味を有するものとする。
5 この契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる計量単位は,要求水準書等及び提案
図書に特別な定めがある場合を除き,計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定められたものによるものとする。
7 この契約における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治
32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は,日本国の法令等に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については,さいたま地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
10 受注者は,募集要項及び要求水準書等に記載された情報及びデータのほか,この契約締結時に利用しうる全ての情報及びデータを十分に検討したうえで,この契約を締結したことをここに確認する。受注者は,かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても,当該未入手を理由として,本業務の困難さ,又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし,受注者の当該情報及びデータの未入手が,募集要項等の誤記等発注者の責めに帰すべき事由に基づく場合は,この限りでない。
11 発注者は,第 11 条乃至第 14 条その他この契約に定める発注者の承諾(発注者の承諾が得 られたとみなされたものを含む。)又は確認等を理由として業務の実施その他この契約の 履行の全部又は一部について何ら責任を負担するものではなく,受注者は,発注者の承諾,指示又は確認等をもつて,第 23 条,第 24 条その他この契約上の如何なる責任も免れるこ とはできない。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては,発注者は,この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし,発注者が当該代表者に対して行った
この契約に基づくすべての行為は,当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし,また,受注者は,発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(この契約の目的)
第 2 条 この契約は,発注者と受注者が相互に協力し,本施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第 3 条 受注者は,本施設が公共施設であることを踏まえ,その設置目的を十分に理解し,その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は,本業務が営利を目的とする民間事業者によって遂行されることを十分に理解し,その趣旨を尊重するものとする。
(契約の保証)
第 4 条 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第 4 号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。なお,当該履行保証保険の契約期間がこの契約の契約期間に満たない場合は,保険期間の終了前に更新した保険証券を発注者に寄託するものとし,契約期間の満了に至るまで以後も同様とする。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する金融機関(出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第 3 条に規定する金融機関をいう。)の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第 5 項において「保証の額」
という。)は,委託料の 100 分の 1 以上としなければならない。
3 受注者が第 1 項第 3 号又は第 4 号のいずれかに掲げる保証を付す場合は,当該保証は第 35条第 6 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第 1 項の規定により,受注者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは,当該
保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第 4 号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
5 委託料の変更があった場合には,保証の額が変更後の委託料の 100 分の 1 に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
(業務遂行)
第 5 条 受注者は,この契約の締結以降,要求水準書等及び提案図書に基づき,本施設の現状の確認を行うとともに,業務実施計画書に従い,発注者又はその指定する第三者と密接に連携を図り,協力して本業務の引継ぎを完了のうえ,管理運営開始日に本業務を開始し,運営管理期間中,この契約に基づき,次の各号の定めその他要求水準書等及び提案図書の定めるところに従い,本業務を遂行することにより,本施設の管理運営を行うものと
する。
(1) 本業務の実施過程において生成され排出される排出物(金属類等の資源物を含むが,それに限られない。)の所有権は,発注者に帰属するものとする。
(2) 本業務の実施過程において発生する余熱,電力その他のエネルギーの権利は,発注者に帰属するものとし,受注者は,募集要項等に基づく提案図書において提案された発注者の売電・送電事務支援並びに場外余熱利用施設への高温水供給その他余熱利用管理に係る業務を実施し,その収益その他エネルギーの利益を最大限に発注者に帰属せしめるものとする。ただし,受注者は,これらを募集要項等に基づく提案図書において提案された内容で本施設の管理運営その他本業務の実施に利用することができる。
2 受注者は,本業務その他受注者がこの契約の締結及び履行のために必要とする全ての許認可を適時に取得するものとする。ただし,発注者の単独申請によるべきものについては,この限りではない。
3 受注者は,発注者による許認可の申請等について,自己の費用により書類の作成等の必要な協力を発注者の要請に従って行うものとする。
4 受注者は,本業務の遂行にあたり,労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号),廃棄物の
処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)及び環境保全関係法令を含む関係法令等,関連規制等を遵守するほか,発注者が毎年度定める「一般廃棄物処理実施計画」に従うものとする。受注者がこれらを遵守しなかったことは,受注者によるこの契約の債務不履行を構成するものとする。また,発注者が実施する調査又は受注者が自ら行う調査により,環境に影響が見られた場合は,発注者と協議の上,対策を講じるものとする。
5 受注者は,要求水準書等に記載する基準値(性能,機能,耐用等を含む。ただし,提案図書における自主規制値がこれより厳しい場合は,提案図書における当該数値とする。以下同じ。)を確実に遵守するものとする。受注者による要求水準書等に記載する基準値の未達は,受注者によるこの契約の債務不履行とみなされるものとする。
6 受注者は,本施設の見学者等に関して必要な対応を行い,本業務に関する住民からの要望 に応えるほか,その苦情等にも対応し,その解決を図るものとする。この場合,発注者は,かかる紛争の解決につき,受注者に協力するものとする。受注者は,発注者が住民協定等 を締結する場合には当該住民協定等を十分理解してこれを遵守するものとし,常に適切に 本業務の遂行を行うことにより,住民の信頼と理解,協力を得るよう努力しなければなら ない。
7 受注者は,善良なる管理者の注意をもって本業務を遂行するものとする。
8 受注者は,この契約に別段の定めがない限り,本業務の遂行のために限り,管理運営開始日において発注者から引き渡しを受けた本施設内の消耗品,備品等を無償で使用することができる。
9 受注者は,契約期間中,本施設内の備品等を常に良好な状態に保つものとする。
10 受注者は,契約期間中における本業務の遂行にあたって消費された消耗品を購入又は調達 するほか,備品等が経年劣化等により本業務遂行の用に供することができなくなった場合,当該備品等を購入又は調達するものとする。この場合,受注者によって購入又は調達され た当該備品等の所有権は,発注者に帰属するものとする。なお,消耗品,備品等の購入又 は調達に要する一切の費用は,別段の合意がない限り,委託料に含まれているものとし,
委託料の支払のほか,受注者は,消耗品,備品等に関し,如何なる名目によっても,何らの支払も発注者に請求できないものとする。
11 受注者は,故意又は過失により備品等をき損滅失したときは,これを弁償又は自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達するものとする。
(本業務の範囲)
第 6 条 本業務の範囲は,要求水準書等に基づき提案図書に定めるとおりとする。
2 受注者は,本施設の機能を維持するため又は本施設を円滑に管理運営するために必要な措置を適時に講ずるものとする。
3 受注者は,設計建設事業者が実施する本施設の試運転において,発注者の立会いの下,要求水準書等の定めに従うほか,設計建設事業者の指示に従って必要な協力を行うものとする。
4 本業務の遂行にあたって必要となるユーティリティの条件は,要求水準書等の定めるところに従うものとする。
(業務範囲の変更)
第 7 条 発注者は,必要と認める場合は,受注者に対する通知をもって前条で定めた本業務のいずれか又はその全ての範囲の変更に係る協議を求めることができる。
2 受注者は,前項の通知を受けた場合は,協議に応じなければならない。
3 業務範囲の変更及びそれに伴う委託料の変更等については,前項の協議において決定するものとする。
(第三者の使用)
第 8 条 受注者は,【提案図書に基づき管理運営事業者に委託する場合を除くほか,】本業務の全部を一括して第三者に委任し,又は請負わせてはならない。
2 受注者は,【前項又は】提案図書に基づき,本業務(疑義を避けるため,法令等に従い再委託が禁止されているものは除かれることを確認する。)の【全部又は】一部を再委託する場合を除き,受注者は,自ら又は【管理運営事業者】をして本業務の各業務を第三者に委任し,又は請け負わせようとする場合は,事前に発注者の承諾を得るものとし,これを変更する場合も同様とする。ただし,受注者【又は管理運営事業者】が本業務の軽微な部分を委任し,又は請負わせようとするときは,この限りでない。
3 基本契約又は前項に基づく場合を含め,受注者が本業務の各業務を第三者【(管理運営事業者を含む。本項において同じ。)】に対して委託する場合,第三者への委託は全て受注者の責任において行うものとし,本業務に関して受注者又はその受託者若しくは下請人が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は,全て受注者の責めに帰すべき事由とみなして,受注者が責任を負うものとする。
(臨機の措置)
第 9 条 受注者は,要求水準書等に定める緊急時・災害時(大雨,台風,地震,その他重大事項(本施設の損壊,停電,機器異常等)等により被害が発生した場合といった自然災害発生時のみならず,本施設の故障時等を含む。)においては,要求水準書等及び提案図書並びに業務実施計画書(以下に定義する。)に基づき,自己の費用により,速やかに必要な臨機の措置を講じるとともに,発注者を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。この場合において,受注者は,必要があると認めるときは,予め,
発注者の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の定めにかかわらず,発注者は,災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは,受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
3 受注者は,自然災害発生時,故障時,緊急異常時に備え,非常配備の班体制を整え,迅速に対応できるように体制を整備するとともに,自然災害,故障,緊急異常時に対応できるよう応急措置等の訓練を計画的に実施するものとし,また,消防法(昭和 23 年法律第 186号)に基づいて,消防計画を策定し,策定した消防計画に従って消防設備の点検,教育訓練等を実施する。
4 受注者が第 1 項又は第 2 項の定めるところに従って臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと発注者が認める部分については,発注者がこれを負担する。
(秘密保持及び個人情報の管理)
第 10 条 受注者又は本業務の全部若しくは一部に従事する者は,本業務の遂行によって知り得た秘密及び発注者の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし,又は他の目的に使用してはならない。契約期間が満了した後においても同様とする。
2 受注者は,個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及びxx市個人情報保
護条例(平成 11 年xx市条例第 31 号)その他適用のある条例等の規定に準拠し,本業務の遂行に関して知り得た個人情報の漏洩,滅失及びき損等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに,受注者又は本業務に適用のあるガイドライン等を守らなければならない。
(業務遂行体制の整備)
第 11 条 受注者は,本業務の遂行に先立って,要求水準書等及び提案図書に基づくそれぞれの業務の実施体制に必要な人員を確保し,かつ当該業務を遂行するために必要な訓練,研修等を行うものとする。この場合において,本業務の遂行のために有資格者が必要なときは,受注者は,自らの費用及び責任で確保しなければならない。
2 受注者は,前項に定めるところの研修等を完了し,かつ要求水準書等及び提案図書に従い,本施設の本業務に係る有資格者その他の業務担当者を設置のうえで実施体制を整備し,発注者に対して,それぞれ届出等を行うものとする。
3 発注者は,前項に定めるところの届出等を受領した後,当該業務の実施開始に先立って,本施設に関し,要求水準書等及び提案図書に従った施設供用の実施体制が整備されていることを確認するため,要求水準書等の定める方法又は任意の方法により当該業務の実施体制をそれぞれ確認することができる。
4 受注者は,契約期間中,前各項の定めるところに従って整備された実施体制又は同等の実
施体制を継続して維持するものとし,その変更がある場合には,その都度,第 2 項の定めるところに準じて発注者に届出等を行う。
(業務の基準等)
第 12 条 受注者は,要求水準書等に示す排出ガス基準,ダイオキシン類に係る基準その他の環境への配慮の基準(ただし,提案図書における自主規制値がこれより厳しい場合は,提案図書における当該数値とする。以下同じ。)及び提案図書が定める運転管理値(以下
合わせて「運転管理基準」という。)を遵守して,本業務を実施するものとし,受注者は,事前に発注者の承諾を得た場合を除き,運転管理基準につき,契約期間にわたり内容の変 更を行わないものとする。
2 受注者は,本業務の実施開始に先立ち,管理運営開始日以降,契約期間が終了する日までの期間を通じた業務遂行に関し,要求水準書等に示された要求水準に対して,提案図書において提案された事項(水準)を反映した運営業務の仕様・水準を定めた管理運営マニュアル(運転管理基準を遵守した運転管理マニュアル,安全作業マニュアル,緊急対応マニュアル,個人情報マニュアルその他要求水準書等及び提案図書に基づき作成されるべきものの一切をいう。以下同じ。)を,本業務の各業務に関して作成したうえ,発注者に対して提出し,発注者の承諾を得るものとする。受注者は,本業務の結果を踏まえて必要に応じて管理運営マニュアルを改定するものとする。この場合,改定後速やかに,改定内容について発注者の承諾を得るものとする。
3 受注者は,要求水準書等について,本業務の遂行過程において,技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し,又は発案したときは,発注者に対して当該発見又は発案に基づき要求水準書等の内容(本業務にかかる部分に限る。以下同じ。)の変更を提案することができる。この場合,発注者は,かかる提案を受けて要求水準書等の内容の変更の必要があると認めるときは,受注者の意見を踏まえて要求水準書等の内容を変更し,その変更内容を受注者に通知するものとし,要求水準書等の内容の変更に伴って必要があると認めるときは,委託料を変更しなければならない。
(業務実施計画書)
第 13 条 受注者は,要求水準書等に定めるとおり,業務実施計画書(管理運営マニュアル及び各種の書式を含め,要求水準書等及び提案図書に基づき作成されるべきものの一切をいい,その時に適用のある最新のものをいう。以下同じ。)を,それぞれ作成して,発注者に提出し,当該業務実施計画書の計画対象期間が開始する 30 日前に発注者の承諾を受けなければならない。受注者は,発注者の承諾を受けた業務実施計画書を変更しようとする場合には,予め,変更内容について発注者の承諾を受けなければならない。
2 前項の定めるところに従って作成される業務実施計画書の様式(データ関連については形 式等を含む。)等については,本業務の各業務に関し,事業年度ごとに,発注者に提出し,発注者の承諾を受けるものとする。
3 発注者は,契約期間中,随時,受注者に対して,要求水準書等に示された本施設の機能及び性能を契約期間及び契約期間終了後相当期間にわたり維持する方策について説明を求め,必要に応じ,業務実施計画書の補足,修正又は変更を請求することができる。受注者は,かかる請求に応じ,業務実施計画書の補足,修正又は変更を行い,速やかに,補足,修正又は変更後の業務実施計画書を発注者に提出してその承諾を受けなければならない。
4 受注者は,前各項の定めるところに従って発注者の承諾を受けた当該期間を対象とする業務実施計画書に従い,本業務を実施しなければならない。発注者は,発注者の承諾を受けた業務実施計画書に基づき本業務が行われていないと判断した場合,発注者は受注者に説明を求めることができ,受注者は誠実にこれに対処する義務を負う。ただし,受注者は,発注者の承諾を受けた業務実施計画書について,本施設の具体的な状況や,本業務の実施状況等を勘案したうえで,随時見直しを行い,常に最新・最適のものとするべ
く改訂するものとし,本業務の結果がこの契約を満たさないときに,業務実施計画書に従ったことのみをもってその責を免れることはできないものとする。
5 受注者は,本業務に従事する職員全員が理解し対応できるよう,業務実施計画書を用いた教育訓練を実施しなければならない。
6 発注者は,業務実施計画書の承諾又はその変更の請求及び承諾を行ったことそれ自体を理由として,本業務の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
(業務報告書)
第 14 条 受注者は,要求水準書等に定めるとおり,本業務の各業務に係る業務の遂行状況に関し,日報を作成して日々記録した上で,次の各号所定の月報,年報その他の要求水準書等及び提案図書に基づき作成されるべき報告書類(以下「業務報告書」という。)を作成し,当該各号所定の提出期限までに,発注者に提出することにより,要求水準書等,この契約,業務実施計画書及び管理運営マニュアルに基づく運転管理基準遵守状況,管理運営データ(小修繕及び定期修繕データを含む。),その他統計事務の実施状況に係る本業務の報告を発注者に対して行うものとする。
(1) 月報:当該月の翌月 10 日まで
(2) 年報:当該事業年度終了翌年度の 4 月末日まで
(3) その他の書類:要求水準書等に定める期限(当該期限の定めがないものは,発注者の求めるところに従って随時に)
2 前項の定めるところに従って発注者に提出される業務報告書の様式(データ関連については形式等を含む)等については,本業務の各業務に関し,事業年度ごとに,また,場合に応じて随時に,発注者に提出し,発注者の承諾を受けるものとする。
3 受注者は,前 2 項に定める業務報告書のほか,要求水準書等及び管理運営マニュアルに従い,各種の点検記録,報告書等を作成し,これを受注者の事業所(保管の期間が当該本施設に係る契約期間が終了する日を超えることとなる場合は,管理運営事業者の事業所内で保管すれば足りるものとする。)内に所定の保管期間が満了するまで保管しなければならない。
4 受注者は,発注者の求めがあるときは,業務報告書の原資料その他の記録並びに業務日報その他各種の点検記録,報告書等(第三者からの報告書等を含む。)を含む未提出書類を発注者の閲覧又は謄写に供しなければならない。発注者の求めがある場合,受注者は,業務報告書その他受注者がこの契約に基づき作成する書類を電子データとして発注者に提出するほか,発注者が運用する施設情報システムへの入力に必要な基礎データを作成し,発注者へ提出しなければならない。
5 発注者は,業務報告書その他提出された書類の内容に疑義があると認める場合,その他要求水準書等及び提案図書に定める要求水準を満たした業務を適切に実施していないと判断した場合において,受注者に説明を求めることができる。この場合,発注者は,受注者に対し,本施設の管理者として説明責任を果たすために必要な範囲で,追加の資料の提出又は当該業務に関し改善措置を求めることができ,受注者はかかる発注者の求めに対し誠実に対応しなければならない。
(発注者による業務遂行状況の確認及び監督職員の設置)
第 15 条 発注者は,前条に基づく報告確認に加え,受注者による本業務の遂行状況等を確認することを目的として,別紙 1 記載のモニタリング実施要領等(以下「モニタリング実
施要領等」という。)によりモニタリングを行うほか,随時,本施設に備えられた測定機 器により得られる諸データの監視,本施設へ立ち入るなど必要な行為を行うことができる。また,発注者は,随時に,受注者に対して本業務の遂行状況及び本業務に係る管理経費等 の収支状況等について説明を求めることができる。
2 受注者は,モニタリング実施要領等により発注者が実施するモニタリングに管理運営データ等の開示その他発注者が必要とする協力を受注者の費用負担でするほか,発注者から前項の求めを受けた場合は,合理的な理由がある場合を除いてその求めに応じなければならない。
3 発注者は,第 1 項の確認を理由として,本業務の全部又は一部について,何ら責任を負担するものではない。
4 前各項によるモニタリングその他確認の結果,受注者による本業務の遂行状況その他この契約に基づく義務の履行(その結果としての本施設の客観的状況(本施設からの排気,排出水その他環境条件を含む。)を含む。)が要求水準書等若しくは提案図書,業務実施計画書,管理運営マニュアルその他この契約上の義務の本旨を満たしていないこと(以下
「要求水準等未達」という。)が判明した場合,発注者は,別紙 1 の定めるところによりペナルティ等を課すことができるものとする。ただし,要求水準等未達が受注者の責めに帰すことができない事由によることを受注者が明らかにしたときは,xxxxx等は課されないものとする。
5 発注者は,監督職員を置いたときは,その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
6 監督職員は,この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか,要求水準書等に定めるところにより,次に掲げる権限を有する。
(1)この契約の履行についての受注者又は受注者の業務担当者に対する指示,承諾又は協議
(2)要求水準書等に基づく運営及び維持管理のための管理運営マニュアル等,業務実施計画書その他の書類の承諾
(3)要求水準書等に基づく管理,本施設の立入り
7 発注者は,2 名以上の監督職員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を,監督職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。
8 第 6 項第 1 号の規定に基づく監督職員の指示は,原則として,書面により行わなければならない。
9 発注者が監督職員を置いたときは,この契約に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,要求水準書等に定めるものを除き,監督職員を経由して行うものとする。この場合においては,監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
10 発注者が監督職員を置かないときは,この約款に定める監督職員の権限は,発注者に帰属する。
(発注者による業務の是正勧告等)
第 16 条 前条によるモニタリングその他確認の結果,受注者による本業務の遂行が要求水
準等未達であることが判明した場合は,発注者は,受注者に対して,その旨を速やかに通知するものとし,受注者は,当該通知の受領後直ちに,モニタリング実施要領等に定めるところに従い,原因の究明に努め,要求水準等未達が是正されるよう,本施設の補修,本業務の改善等を行わなければならない。この場合,発注者は,受注者に対し,モニタリング実施要領等に定めるところに従い,当該通知と同時に又は事後において,要求水準等未達の是正に必要な是正勧告その他の措置を講じることができるものとする。
2 前項の定めるところに従って実施される要求水準等未達の是正措置等に要する費用
(責任の分析に要する費用,本施設で受入れできない廃棄物を他の廃棄物処理場まで運搬しこれを処理する費用と,通常時の委託料との差額(ただし,発注者と受注者の協議により確定される。)等を行う費用を含む。)は,受注者が負担するものとする。ただし,当該要求水準等未達が天災等(要求水準書等又は提案図書で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めに帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)その他受注者の責めに帰すべからざる事由により発生したことを受注者が明らかにした場合,不可抗力によるときは,第 29 条の定めるところに従い,また,不可抗力以外の場合は発注者が,当該費用を負担するものとする。この場合において費用を発注者が負担する場合の負担方法については,発注者と受注者の協議により定めるものとする。
(委託料の支払)
第 17 条 発注者は,本業務の遂行の対価として,受注者に対して,別紙 2 記載の算定方法 及び支払方法に従い,委託料を支払うものとする。当該委託料には,本業務の遂行にあた って必要となる一切の費用が含まれるものとし,別段の定めがある場合を除くほか,報酬,費用,手当,経費その他名目の如何を問わず,受注者は,発注者に対し,何らの支払いも 請求できないものとする。
2 前項の定めにかかわらず,第 9 条又は第 23 条の定めるところに従って受注者が本施設の運
転停止を行った場合,発注者は,第 23 条の定めるところに従って委託料の減額等ができるほか,その理由の如何にかかわらず,委託料のうちの固定費から当該運転停止により受注者が支払を免れた費用を,委託料から控除して支払を行うことができるものとする。この場合,受注者の責めに帰すべき運転停止に基づく発注者の受注者に対する損害賠償請求を妨げない。
3 第 1 項の定めにかかわらず,発注者は,委託料の支払にあたり,受注者から発注者への支払が必要な場合,当該支払必要額を委託料から差し引いたうえで,これを支払うことができる。
4 発注者による委託料の支払が遅延したときは,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に
応じ,年 2.5 パーセントを乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(委託料の見直し)
第 18 条 前条にかかわらず,発注者及び受注者は,別紙 2 記載のとおりに委託料の見直しを行うものとする。
(委託料の減額又は支払停止)
第 19 条 第 15 条による発注者の業務遂行状況の確認の結果その他この契約の履行状況等に
基づき,本業務についてこの契約に定める内容を満たしていない事項が存在することが判明した場合,発注者は,受注者に対して委託料をモニタリング実施要領等に従って減額又は支払停止することができるものとする。
(委託料の返還)
第 20 条 受注者が作成する各業務報告書に虚偽の記載があることが,当該業務報告書に基づく委託料の支払後に判明した場合,発注者は,受注者に対し,当該虚偽記載がなければ発注者が減額し得た委託料の相当額の返還を請求することができる。
(代理受領)
第 21 条 受注者は,発注者の承諾を得て委託料の全部又は一部の受領につき,第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は,前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において,受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは,当該第三者に対して委託料の支払いをしなければならない。
3 発注者は,前項の規定により受注者の提出する支払請求書に受注者の代理人として明記された者に委託料の全部又は一部を支払ったときは,発注者はその責を免れる。
(処理手数料の徴収)
第 22 条 受注者は,この契約,要求水準書等及び提案図書に基づき,要求水準書等又は発注者が別途定めるところに従い,本施設へ直接,搬入ごみを搬入しようとする者から発注者が定める処理手数料を徴収の上,善良なる管理者の注意をもって取扱い,発注者に納付するものとする。この場合,受注者は,徴収の都度,支払者に対し,領収書を発行し,その写しを保存しなければならない。
2 受注者は,前項の定めるところに従って徴収された処理手数料に関する会計については,独立した会計を設け,経理を明確にしなければならないものとし,処理手数料の徴収に係 る経理を明らかにした書類を整備し,履行期間満了の日に発注者に引き渡すものとする。
3 受注者は,第1 項所定の領収書の写し,前項所定の帳簿類及び処理手数料の徴収を確認できる書類に基づき,xxの準備を行い,発注者が別途定めるところに従い,発注者の定める様式の報告書を提出することにより発注者に報告しなければならない。
4 受注者は,前各項に基づく処理手数料の徴収事務に使用する印鑑を,この契約締結後,直ちに発注者に届け出るものとし,届け出た印鑑を変更しようとするときは,あらかじめ発注者に届け出なければならない。
(業務の履行責任)
第 23 条 受注者は,本施設の性能保証事項(要求水準書等に定める意味を有する。以下同じ。)を維持して業務を履行する責任を負うものとし,理由の如何を問わず,本施設の性能保証事項が確保されていないことはこの契約に基づく業務の不完全履行を構成し,これを直ちに改善する義務を負う。
2 前項の定めにかかわらず,設計建設事業者が要求水準書等に定める契約不適合責任又は性能保証責任を履行する場合には,この限りでない。
(施設性能等の保証)
第 24 条 受注者は,本業務の実施過程で,次のいずれかの場合に該当し,本施設の性能,機能,耐用等疑義が生じた場合その他本施設の性能保証事項が確保されていないと認めら
れるときは,発注者に対し,設計建設事業者に対して要求水準書等に従って確認試験を請求することを求めることができる。この場合,受注者は,契約不適合の存在の証拠その他必要な資料を作成するほか,発注者が設計建設事業者に対して確認試験を請求するために必要な協力を行う。
(1)運転上支障がある事態が発生した場合
(2)構造上・施工上の欠陥が発見された場合
(3)主要部分に亀裂,破損,脱落,曲がり,摩耗等が発生し,著しく機能が損なわれた場合
(4)性能に著しい低下が認められた場合
(5)主要装置の耐用が著しく短い場合
2 発注者は,第34 条の規定による引渡しから1 年以内に,前項のいずれかの場合に該当し, 本施設の性能,機能,耐用等疑義が生じた場合その他本施設の性能保証事項が確保されて いないとみとめられるときは,これを改善して本施設に性能保証事項を確保せしめるべく,受注者に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し,又は履行に代え若しくは履行と ともに損害の賠償を請求することができる。
(損害賠償等)
第 25 条 発注者及び受注者は,相手方が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは,これによって生じた損害の賠償を相手方に請求することができる。ただし,この契約及び取引上の社会通念に照らして相手方の責めに帰することができない事由によるものであるとき又はこの契約以外の特定事業契約に基づき損害を賠償されたときは,この限りでない。
2 受注者は,故意又は過失により本施設をき損し,又は滅失したときは,それによって生じ
た発注者の損害の一切を発注者に賠償しなければならない。ただし,第 27 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には,この限りでない。
3 第 35 条第 5 項又は第 8 項の規定に基づく違約金及び遅延損害金の定めは損害賠償額の予定ではなく,当該違約金及び遅延損害金により回復されない損害があるときは,その部分について発注者が前各項の定めるところに従って受注者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。
(第三者への賠償)
第 26 条 本業務の遂行において,受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害(第3 項に規定する損害を除く。以下本条において同じ。)が生じた場合,受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし,第 27 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には,この限りでない。
2 前項の定めにかかわらず,前項に基づく損害賠償額(第 27 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われた部分を除く。)のうち,発注者の指示,貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者がその賠償額を負担する。ただし,受注者が,発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
3 本業務を行うにつき通常避けることができない騒音,振動,地下水の断絶等の理由により
第三者に及ぼした損害(第 27 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われた部分を除く。)について,当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは,発注者がその
賠償額を負担しなければならない。ただし,業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,受注者が負担する。
4 発注者は,第 1 項の定めるところに従って受注者が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合,受注者に対して,賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
5 第 1 項又は第 3 項の場合その他本業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者と受注者が協力してその処理解決に当たるものとする。
(保険)
第 27 条 本業務の遂行にあたり,契約期間の全期間にわたり,受注者は,別紙3 のとおり,保険をxxし,かつ,維持するものとする。受注者は,当該保険をxxした場合又は更新若しくは書替継続した場合には,速やかに当該保険の保険契約書及び保険証券又は保険証書の写しを発注者に提出してその確認を得るものとする。
(不可抗力発生時の対応)
第 28 条 不可抗力が発生した場合,受注者は,不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり,不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第 29 条 不可抗力の発生に起因して受注者に損害・損失や増加費用が発生した場合又は本業務の遂行が不可能若しくは著しく困難となった場合,受注者は,その内容及び程度の詳細を記載した書面をもって発注者に通知するものとする。
2 発注者は,前項の通知を受け取った場合,損害状況の確認を行ったうえで受注者と協議を行い,不可抗力の判定及び費用負担等を決定するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず,不可抗力が生じた日から 60 日以内にこの契約の変更及び費用負担等についての合意が成立しない場合,発注者は,不可抗力に対する合理的な対応方法を受注者に対して通知し,受注者は,これに従い本業務を継続するものとし,この場合における損害額及び増加費用額の合計額が,一事業年度につき,当該事業年度における委託料総額(変動費については,搬入予定量により算出する)の 100 分の 1 に至るまでは,当該損害額及び増加費用額については,受注者により負担するものとし,これを超える額については発注者により負担されるものとする。
(不可抗力による一部の業務遂行の免除)
第 30 条 前条第 2 項に定める協議の結果,不可抗力の発生により本業務の一部の遂行ができなくなったと認められた場合,受注者は不可抗力により影響を受ける限度においてこの契約に定める義務を免れるものとする。
2 受注者が不可抗力により本業務の一部を遂行できなかった場合,発注者は,受注者との協議のうえ,受注者が当該業務を遂行できなかったことにより免れた費用分を委託料から減額することができるものとする。
(法令等の変更によって発生した費用等の負担)
第 31 条 契約期間中に本業務に関係する法令等の変更が行われる場合,受注者は,次に掲げる事項について発注者に報告するものとする。
(1) 受注者が受けることとなる影響
(2) 法令等の変更に関する事項の詳細
2 発注者は,前項の定めによる報告に基づき,この契約の変更及び費用負担等の対応措置について,速やかに受注者と協議するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず,協議開始後 60 日以内に対応措置についての合意が成立 しない場合,発注者は,法令等の変更に対する合理的な対応方法を受注者に対して通知し,受注者は,これに従い本業務を継続するものとし,この場合の増加費用及び損害の負担は,次のとおりとする。
(1) 発注者は,次の各号所定の法令等の変更に起因する合理的な範囲の増加費用及び損害を負担する。
ア 本施設の管理運営に係る根拠法令等の変更(施設の管理運営のみならず,広く一般に適用される法令等の変更並びに税制度に関する法令等の変更を除くものとする。)
イ 税制度に関する法令等の変更のうち,本業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの
(2) 受注者は,次の各号所定の法令等の変更に起因する増加費用及び損害の一切を負担する。
ア 第 1 号ア所定の法令等の変更以外の法令等の変更(税制度に関する法令等の変更を除くものとする。)
イ 法人の利益に係る税の変更に関する法令等の変更その他第 1 号イ所定の法令等の変更以外の税制度に関する法令等の変更その他のものとする。
4 法令等の変更により要求水準書等又は業務実施計画書の変更が可能となり,かかる変更により受注者の本業務の実施の費用が減少するときは,発注者は,受注者との協議により要求水準書又は業務実施計画書の変更を行い又は行わせ,委託料を減額するものとする。
(この契約の終了)
第 32 条 この契約は,次の各号の所定のいずれかが早く到来した日をもって終了する。ただし,各当事者は,この契約の終了により,終了時においてすでにこの契約に基づき発生した責任又は終了前の作為・不作為に基づき終了後に発生したこの契約に基づく責任を免除されるものではなく,また,この契約の終了が,この契約終了後も継続することがこの契約において意図されている一方当事者の権利,責任又は義務には一切影響を及ぼさないものとする。
(1) 契約期間の満了日(令和 15 年 3 月 31 日)
(2) 発注者又は受注者によるこの契約に基づく解除権行使の効力発生日
(3) 発注者及び受注者の間で成立した合意解約の効力発生日
(4) 建設工事請負契約が締結に至らなかった日
(5) 発注者又は受注者による,締結している基本契約又は建設工事請負契約の解除権行使の効力発生日
(業務の引継ぎ等)
第 33 条 受注者は,この契約の終了に際し,発注者又は発注者が指定するものに対し,要求水準書等に定める条件を遵守し,次項の定めるところに従って決定された詳細条件に従い,自己の費用で業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 前項に基づく業務の引継ぎその他この契約の終了時における本施設の明渡しの詳細条件は,
発注者及び受注者の協議により決定されるものとし,かかる協議は契約期間終了 5 年前を目途に開始されなければならない。なお,かかる協議の開始にあたり,受注者は,発注者に対し,かかる協議に付すべき素案を作成して提出するものとする。
(引渡し)
第 34 条 受注者は,この契約の終了までに(契約解除によりこの契約が終了する場合には, 発注者が指定する日までに),前条第 2 項の定めるところに従ってなされた発注者及び受 注者の協議により決定された詳細条件を満たした上で,要求水準書等に定めるところに従 い,本施設の性能保証事項が確保されかつ本施設において要求水準書等に定める各業務を この契約の終了後も継続して実施可能な状態で,当該状態を確認した発注者の承諾を得て,本施設を明け渡さなければならない。
2 受注者は,この契約の終了にあたり,その日から起算して 20 日以内に(契約解除の場合には,この契約の解除日から直ちに),本施設が要求水準書等の定める性能に関する条件を満足することを要求水準書等に定める試験,検査等を実施して確認の上,本施設が本施設の発注者への明渡しの準備を整え,その旨を発注者に通知しなければならない。
3 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は,前項の通知を受けたときは,その通知を受領後 10 日以内に検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の検査の結果,不合格のものについては,発注者は,受注者に対して相当の期間を定めて補修若しくは部品・消耗品等の交換を請求し,又はかかる請求に代え若しくはかかる請求とともに損害の賠償を請求することができる。
5 前各項の規定にかかわらず,発注者が認めた場合には,受注者は要求水準書等の定める条件を満たして本施設を継続して使用可能な状態に回復せずに,別途発注者が定める状態で発注者に対して本施設を明け渡すことができるものとする。
(発注者の解除権等)
第 35 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当する場合において相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。なお,受注者が次の各号のいずれかに該当することが発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,この契約の解除をすることができない。
(1) 第38条第3項に規定する書類を提出せず,又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 要求水準書等若しくは提案図書又は業務実施計画書に定める期限内に完了すべき業務が完了しないとき。
(4) 第11条に基づき設置すべき業務担当者の設置その他整備すべき体制を整備しなかったとき。
(5) 正当な理由なく,第16条第1項の本施設の補修,本業務の改善等がなされないとき。 (6) 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。
2 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。ただし,受注者が次の各号のいずれかに該当することが発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,この契約の解除をすることができない。
(1) 第38条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。
(2) 第38条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用したとき。
(3) 第15条による本業務に係る実施状況並びに本施設の運営の状況のモニタリングの結果その他この契約の履行状況等に基づき,モニタリング実施要領等の定めるところに従ってこの契約を解除することができるとき又は第16条第1項の本施設の補修,本業務の改善等ができないことが明らかであるとき若しくは受注者がこれを拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴 力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料 債権を譲渡したとき。
(8) 第36条又は第37条によらないで受注者からこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受注者(受注者が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者をいい,受注者がSPCの場合には,SPC株主を含む。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくはこの契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められると き。
エ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が,アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。) に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
3 発注者は,前各項の規定によるほか,必要がある場合は,この契約を解除することができる。この場合,発注者は,本項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼした場合は,その損害を賠償しなければならない。ただし,特定事業契約及び取引上の社会通念に照らして発注者に責めに帰することができない事由による場合は,この限りでない。
4 契約期間中,発注者が利用する必要がないと判断した本施設の一部に係る業務の委託に関
する部分につき,この契約を解除することができる。この場合,当該解除日の 90 日前から,受注者と不要設備の利用停止に関して協議するものとし,受注者は当該協議の結果に従っ て不要設備の利用停止に向けた必要な措置を講じるものとする。なお,発注者は,本項に 基づく解除により受注者又は第三者(第 8 条に基づく再委任若しくは下請先を含む。)に 損害が生じたときは,やむを得ないと発注者が認めるものについて賠償するものとする。
5 受注者が債務の本旨に従った履行をしない場合又は債務の履行が不能である場合におい て,発注者は,これによって生じた損害(履行遅滞を理由とした発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は,委託料金額から既履行部分に相応する委託料金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,年2.5パーセントの割合で計算した額とする。ただし,損害金の総額が100円に満たないとき,並びに,本項に基づく違約金の支払の完了した日以後については,これを徴収しないものとする。)の賠償を請求することができ
る。この場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,本項に基づく遅延損害金に加え,受注者は,委託料の100分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし,この場合(次項の規定により本項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
(1) 第1項又は第2項の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し,又は,受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
6 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,第5項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
7 第5項の場合(第2項第7号及び第9号の規定により,この契約が解除された場合を除く。)において,第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
8 受注者(受注者が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者をいい,受注者が
SPC の場合には,SPC 株主を含む。以下この号及び次号において同じ。)が次のいずれかに該当するときは,受注者は,発注者の請求に基づき,委託料(この契約締結後,委託料金額の変更があった場合には,変更後の委託料金額。次項において同じ。)の 10 分の 2 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し,受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22
年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し,又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより,公正取引委員会が受注者に対し,独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い,当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは,受注者等に対する命令で確定したものをいい,受注者等に対して行われていないときは,各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において,この契約に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により,受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において,この契約が,当該期間(これらの命令に係る事件について,公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い,これが確定したときは,当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に公募手続が行われたものであり,かつ,当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し,受注者(法人にあっては,その役員又は使用人を含む。)の刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第 1号に規定する刑が確定したとき。
9 前項の規定は,この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
10 第 5 項及び第 8 項に規定する違約金及び賠償金の支払の請求について,発注者は,基本契約第 10 条の定めるところに従って設計建設事業者又は SPC 株主に対して連帯してその支払を請求できることを確認する。
11 受注者は,契約の履行を理由として,第 8 項の賠償金を免れることができない。
12 受注者が第 8 項の賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,受注者は,当該
期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ,年 2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
13 第 8 項の規定は,発注者に生じた実際の損害額が違約金の額を超える場合において,超過分につきなお請求することを妨げるものではない。受注者が違約金を支払った後に,実際の損害額が違約金の額を超えることが明らかとなった場合においても同様とする。
(受注者の解除権)
第 36 条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らし
て軽微であるときは,この限りでない。
2 受注者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,直ちにこの契約の全部を解除することができるものとする。
(1) 第7条の規定により業務範囲を変更したため又は前条第4項の規定によりこの契約の一部解除のため委託料が3分の2以上減少したとき(ただし,当該規定に基づき発注者と受注者の協議により委託料の変更等が決定された場合を除く。)。
(2) 第16条又は第23条の規定による本施設の運転の停止期間が6月を超えたとき。
3 第 1 項又は第 2 項の規定に定める場合が要求水準書等未達その他受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,当該規定による契約の解除をすることができない。
(不可抗力又は法令等の変更による契約解除)
第 37 条 発注者又は受注者は,不可抗力の発生又は法令等の変更により,本業務の遂行が著しく困難であるか又は過分の費用が生じると認められる場合に,第 29 条第 2 項又は第 31
条第 2 項の定める協議のうえで,この契約を解除できるものとする。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第 38 条 受注者は,この契約によって生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,事前に発注者の承諾を受けた場合はこの限りでない。
2 受注者がこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは,発注者は,特段の理由がある場合を除き,受注者の委託料債権の譲渡について,前項ただし書の承諾をしなければならない。
3 受注者は,前項の規定により,第 1 項ただし書の承諾を受けた場合は,委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず,またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(地元関係者との調整等)
第 39 条 地元関係者との交渉等は,発注者が行うものとする。この場合において,発注者の指示があるときは,受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において,発注者は,当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(契約の変更)
第 40 条 本業務に関し,本業務の前提条件及び内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは,発注者と受注者の協議のうえ,この契約の規定を書面で合意することにより変更することができるものとする。
(誠実協議)
第 41 条 この約款に定めるもののほか,受注者は,上尾市契約規則(昭和 39 年上尾市規則
第 19 号)その他関係法令等の定めるところに従うものとし,この契約の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約に特別の定めのない事項については,発注者及び受注者は,誠実協議のうえ,これを定めるものとする。
(知的財産権)
第 42 条 受注者は,受注者が本施設を稼動させるほか,本業務を遂行するために必要な特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令等に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている技術等の実施権又は使用権(発注者から許諾されるものを除く。)を,自らの責任で取得するものとする。
2 発注者は,本施設の管理運営,改造,増築その他の維持,利用等(本事業後も含む。)に必要な範囲でそれに必要な特許権等を無償で自由に自ら及び第三者をして実施,使用等
(改造,解析,複製,頒布,展示,改変及び翻案を含む。)する権利を有するものとし,その権利は,かかる範囲でこの契約の終了後も存続するものとする。
3 受注者は,前項に基づく発注者の権利の行使が特許権等の侵害その他何らかの事由で妨げられ,又はその恐れがある場合には,これを予防,排除その他必要な措置を講じ,これにより発注者に損失,損害,費用等を被らせず,発注者が被った一切を補償する。
4 受注者は,委託料は,第 1 項の特許権等の実施権又は使用権の取得の対価並びに第 6 項の規定に基づく著作権の譲渡等に対する対価を含むものであることを確認するものとする。発注者は,発注者が受注者に実施又は使用させる特許権等に関しては,その実施又は使用許諾の対価を受注者に請求しない。
5 発注者が,この契約に基づき受注者に対して提供した情報,書類,図面等の著作権及びその他の知的財産権は,発注者に留保されるものとする。
6 受注者は,この契約に基づき受注者が発注者に対して提供した情報,書類,図面等(プロ
グラム(著作権法第 10 条第 1 項第 9 号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデー
タベース(著作権法第 12 条の 2 に規定するデータベースの著作物をいう。)を含め,以下
「成果物」という。)に関し,第三者の有する著作権及びその他の知的財産権を侵害するものでないことを発注者に対して保証し,次の各号の定めに従うものとする。
(1) 成果物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
(2) 発注者は,成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず,当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
(3) 発注者は,成果物が著作物に該当する場合には,受注者が承諾したときに限り,既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
(4) 受注者は,成果物が著作物に該当する場合において,発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは,その改変に同意する。また,発注者は,成果物が著作物に該当しない場合には,当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
(5) 受注者は,成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当する としないとにかかわらず,発注者が承諾した場合には,当該成果物を使用又は複製し,また,基本契約第16条の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
(6) 発注者は,受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム及びデータベースについて,受注者が承諾した場合には,別に定めるところにより,当該プログラム及びデータベースを利用することができる。 以 上
別紙 1 モニタリング実施要領等(第 15 条及び第 16 条)
【募集要項別紙 3 に記載のとおり】
以 上
別紙 2 委託料の算定金額,支払方法及び見直し(第 17 条及び第 18 条)
【募集要項Ⅵの 4(1)乃至(3)に従って提案図書に基づき規定する。】
以 上
別紙 3 保険(第 27 条)
受注者は,少なくとも,以下の内容の保険に加入し,又は委託先をして加入させることとし,保険契約締結後,すみやかに保険証書の写しを発注者に提出するものとする。ただし,事業者提案により,下記2の火災保険の付保と同等と認められるその他保険の設計等が提案された場合は,当該提案によるものに代えるものとする。
1 第三者賠償責任保険
付保対象:業務に伴い第三者に与えた損害について,法律上の賠償責任を負担する場合に被る損害
付保期間:契約期間
保険金額:対人:1名1億円以上,1事故最大 10 億円以上対 物:1 事故最大 1 億円以上
そ の 他:発注者を追加被保険者とする保険契約とすること
2 火災保険
付保対象:本施設 付保期間:契約期間
保険金額:再調達価格
3 その他
受注者は,事業者提案による保険(もしあれば)への加入を自ら手配し又は委託先をして加入させ,その保険料を自ら負担し又は委託先をして負担させなければならない。
以 上