Contract
共 同 研 x x 約 書
国立大学法人富山大学(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は,次の各条によって共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(定義)
第1条 本契約において,「知的財産権」とは,次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第 121号)に規定する特許権,実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権,意匠法(昭和34年法律第 125号)に規定する意匠権,商標法(昭和34年法律第 127号)に規定する商標権,半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権,種苗法(平成10年法律第 83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
(2) 特許法に規定する特許を受ける権利,実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利,意匠法に規定する意匠登録を受ける権利,商標法に規定する商標登録を受ける権利,半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利,種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
(3) 著作xx(昭和45年法律第 48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
(4) 秘匿することが可能な技術情報であって,かつ,財産的価値のあるものの中から,甲乙協議の上,特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
2 本契約において「発明等」とは,特許権の対象となるものについては発明,実用新案権の対象となるものについては考案,意匠権,商標権,回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作,育成者権の対象となるものについては育成並びにxxxxの対象となるものについては案出をいう。
3 本契約において「成果有体物」とは,研究の際に創作又は取得された試薬,試料(微生物,新材料,土壌,岩石,植物新品種,ウイルス,細胞,核酸,タンパク質等を含むがこれらに限られない。),実験動物,試作品,モデル品,化学物質,菌株等の研究目的に使用可能で,有形かつ技術的観点からの付加価値を有するものをいう。ただし,論文,講演,作品その他の著作物に関するものを除く。
4 本契約において,知的財産権に係る発明等の「実施」とは,特許法第2条第3項に定める行為,実用新案法第2条第3項に定める行為,意匠法第2条第2項に定める行為,商標法第2条第3項に定める行為,半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為,種苗法第2条第5項に定める行為,プログラム等を使用する行為,著作xx第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
5 本契約において「通常実施xx」とは,次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法,実用新案法,意匠法に規定する通常実施権及び仮通常実施権並びに商標法に規定する通常使用権
(2) 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する通常利用権
(3) 種苗法に規定する通常利用権
(4) 第1項第2号に規定する権利の対象となるものについて実施をする権利
(5) プログラム等の著作物に係る著作権について実施をする権利
(6) ノウハウについて実施をする権利
(7) 外国における本項第1号から第6号の各権利に相当する権利
6 本契約において「独占的実施xx」とは,通常実施xxのうち,当該権利を許諾する者は第三者に実施許諾ができず,当該権利を許諾された者において独占的に実施できる権利をいう。なお,必要と認めるときは,甲及び乙が協議の上,再実施許諾権付きの権利とすることができる。
7 本契約において「専用実施xx」とは,次に掲げるものをいう。なお,必要と認めるときは,甲及び乙が協議の上,再実施許諾権付きの権利とすることができる。
特許法に規定する専用実施権及び仮専用実施権,実用新案法,意匠法に規定する専用実施権及び商標法に規定する専用使用権
(2) 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権
(3) 種苗法に規定する専用利用権
(4) 第1項第2号に規定する権利の対象となるものについて独占的に実施をする権利
(5) プログラム等の著作物に係る著作権について独占的に実施をする権利
(6) ノウハウについて独占的に実施をする権利
(7) 外国における本項第1号から第6号の各権利に相当する権利
8 本契約において「研究担当者」とは,本共同研究に従事する甲又は乙に属する別表第1に掲げる者及び第4条第3項に該当する者をいう。なお,「研究代表者」とは,研究担当者のうち共同研究組織を代表し,研究計画の取りまとめを行うとともに,研究の推進に関し責任を持つ甲の職員をいう。また,「研究協力者」とは,研究担当者以外の者であって第5条第1項に該当する者をいい,以下「研究担当者」及び「研究協力者」を総称して,「研究担当者等」という。また,「共同研究員」とは,乙において現に研究業務に従事しており,本共同研究のために在職のまま甲に派遣される者をいう。
9 本契約において「秘密情報」とは,相手方から開示若しくは提供を受けた技術上又は営業上の情報であって,提供又は開示の際に相手方が秘密と表示した情報をいう。ただし,口頭などによる無形の方法で開示するものは,開示の際に秘密である旨明示し,開示後30日以内に書面化し,相手方に対して通知されたものを対象とする。
(共同研究の題目等)
第2条 甲及び乙は,次の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施する。
(1) 研究題目
(2) 研究目的及び内容
(3) 研究分担(別表第1のとおり)
(4) 研究実施場所
(研究期間)
第3条 本共同研究の研究期間は,契約締結日から令和 年 月 日までとする。
(共同研究に従事する者)
第4条 甲及び乙は,それぞれ別表第1に掲げる者を本共同研究の研究担当者として参加させる。
2 甲は,乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に従事させる者を共同研究員として受け入れることができる。
3 甲及び乙は,自己に属する者を新たに本共同研究の研究担当者として参加させようとするときは,事前に相手方の同意を得た上で書面により通知する。
(研究協力者の参加及び協力)
第5条 甲及び乙は,本共同研究遂行上,研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合,相手方の同意を得た上で,研究担当者以外の者を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
2 前項の規定に基づき研究担当者以外の者を研究協力者に加える場合において,甲及び乙は,自己の研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。
3 乙は,自己の研究担当者等が,甲の設備等を使用するとき,甲の指示及び規程・規則に従うために必要な措置をとらなければならない。また乙は,自己の研究担当者等が甲の施設において事故,災害等に遭遇したときは,事後の対応及び調査について,甲に協力するものとする。
(報告書の作成)
第6条 甲及び乙は,双方協力して,本共同研究期間中に得られた研究成果について報告書を,本共同研究完了日の翌日から30日以内にとりまとめるものとする。
(ノウハウの指定)
第7条 甲及び乙は,協議の上,前条の報告書に記載された研究成果のうち,ノウハウに該当するものについて,速やかに書面により指定する。
2 ノウハウの指定に当たっては,秘匿すべき期間を明示するものとし,当該秘匿期間中,相手方の事前の書面による同意なく,ノウハウを第三者に開示又は漏洩してはならない。
3 前項の秘匿すべき期間は,甲乙協議の上,決定するものとし,原則として,本共同研究完了日の翌日から起算して5年間とする。ただし,決定後において必要が生じたときは,甲乙協議の上,秘匿すべき期間を延長し又は短縮することができる。
(研究経費の負担)
第8条 乙は,別表第2に掲げる研究経費を負担する。
(研究経費の支払い)
第9条 本契約締結後,甲は速やかに振込依頼書を発行し,乙は,別表第2に掲げる研究経費を当該振込依頼書に定める支払期日(発行日から30日以内の日)までに支払わなければならない。
2 乙は所定の支払期日までに前項の研究経費を支払わないときは,支払期日の翌日から支払いの日までの日数に応じ,その未払額に年3%の割合で計算した延滞金を支払わなければならない。
(経理)
第10条 前条の研究経費の経理は,甲が行う。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第11条 別表第2に掲げる研究経費により取得した設備等の所有権は,甲に帰属する。
(設備の提供等)
第12条 甲は,本共同研究の用に供するため,乙から別表第3に掲げる乙の所有に係る設備を乙の同意を得て無償で受け入れ,共同で使用する。なお,甲は乙から受け入れた設備について,その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
2 前項に規定する設備の搬入及び据付けに要する経費は,乙の負担とする。
(研究の中止又は期間の延長等)
第13条 天災その他本共同研究遂行上のやむを得ない事由があるときは,甲乙協議の上,本共同研究を中止又は本共同研究の研究期間を延長若しくは短縮することができる。この場合において,xxx乙は当該事由に基づき相手方に生じた損害の責を負わない。
2 本共同研究の体制が,特別の理由も無く共同研究の実体を具備していない場合は,甲乙協議のxx共同研究を中止することができる。
3 本条の定めに従って本共同研究を中止した場合,本契約は終了する。
(研究の中止等に伴う研究経費等の取扱い)
第14条 前条の規定により,本共同研究を中止した場合において,第9条第1項の規定により支払われた研究経費(共同研究員にかかる研究料を除く。)の額に不用が生じた場合,乙は甲に不用となった額の返還を請求できる。甲は乙からの返還請求があった場合,これに応じなければならない。ただし,乙の一方的な理由による中止の場合はこの限りではない。
2 甲は,研究期間の延長により納付された研究経費に不足を生じるおそれが発生した場合には,直ちに乙に書面により通知する。この場合において,乙は甲と協議の上,不足する研究経費を負担するかどうかを決定する。
3 甲は,本共同研究を完了し又は中止したときには,第12条第1項の規定により乙から受け入れた設備を本共同研究の完了又は中止の時点の状態で乙に返還する。この場合において,撤去及び搬出に要する経費は,乙の負担とする。
(成果の帰属)
第15条 本共同研究の成果(以下「本技術的成果」という。)とは,本共同研究の過程において甲の研究担当者等及び/又は乙の研究担当者等が成した発明等及び創作又は取得した成果有体物の一切の技術的成果をいう。
2 甲及び乙は,本共同研究の実施により発明等が成された場合には,速やかに相手方に書面により通知しなければならない。
3 発明等及びそれに係る知的財産権は,次の各号の規定に従い甲又は甲の研究担当者等(以下総称して,「甲側」という。)及び/又は,乙に帰属する。
(1) 甲の研究担当者等又は乙の研究担当者等が単独で成した発明等及びそれに係る知的財産権は,甲側又は乙それぞれの単独所有とする。
(2) 甲の研究担当者等及び乙の研究担当者等が共同で成した発明等及びそれに係る知的財産権は,甲乙双方の貢献度を踏まえて甲乙協議の上決定された持分において甲側と乙とが共有する。なお,ここでいう貢献度とは,発明等を成した甲乙の研究担当者等の当該発明等に対する貢献度を指す。
4 成果有体物の帰属について,x又は乙が自己の設備等により単独で創作又は取得した成果有体物は原則として当該創作又は取得した当事者の単独所有とし,甲及び乙が共同で創作又は取得した成果有体物は原則として甲乙の共有とする。ただし,当該成果有体物の帰属について疑義が生じた場合又は第三者との契約等により別途定めがある場合は,甲及び乙が協議の上,その取扱いを決定する。
(本技術的成果に係る発明等の出願等)
第16条 甲及び乙は,本共同研究において自己の研究担当者等が単独で発明等を成し,出願等を行うときは,自己の研究担当者等が発明等を単独で行ったこと及び前条第3項第1号に基づき発明等及びそれに係る知的財産権を単独所有することについて,事前に相手方から書面による確認を受けなければならない。
2 甲及び乙は,甲と乙とが共有する発明等について出願等を行うときは,甲乙共有の発明等を基にした知的財産権に係る双方の持分,管理費用(特許庁等の登録機関及び甲乙に所属しない外部の弁理士等に支払う,発明等を基にした知的財産権を取得し維持するための費用をいう。以下同じ。)の負担等必要な事項を定めた共同出願契約を,別途締結する。
3 甲及び乙は,甲と乙とが共有する発明等について,外国に出願を行うにあたっては,別途協議の上,その取扱いを決定する。
(甲の実施)
第17条 甲は,第15条第3項第2号及び第16条第2項に基づき甲及び乙の共有となった発明等及びそれに係る知的財産権(以下総称して,「共有知的財産権」という。)について,自己実施をしない。ただし,xは,試験,研究及び教育活動のために自己実施することができる。
(乙に対する独占的実施xx又は専用実施xxの許諾)
第18条 第15条第3項第1号及び第16条第1項に基づき甲単独所有となった発明等及びそれに係る知的財産権(以下総称して,「甲単独所有の知的財産権」という。)について,乙が独占的実施xx又は専用実施xxを希望し甲がこれに応ずる場合,甲及び乙は,当該独占的実施xx又は専用実施xxの期間,実施料等を協議し,別途実施契約を締結した上で,これを行う。
2 前項の場合,乙は,出願費用及び乙の独占的実施xx又は専用実施xxが終了するまでの管理費用の全額を負担する。
(乙に対する持分の譲渡)
第19条 甲単独所有の知的財産権について,乙が甲に対し書面により譲受を希望する旨を通知し,甲がこれに応ずるとき,甲は,当該甲単独所有の知的財産権の一部又は全部を乙に有償で譲渡する。
2 前項に基づき甲が甲単独所有の知的財産権の一部又は全部の譲渡を決定したときは,甲は乙と譲渡の条件を協議し,別途譲渡契約を締結した上で,これを行う。
3 甲の研究担当者等に帰属した発明等及びそれに係る知的財産権の乙への譲渡については,当該甲の研究担当者等と乙が協議の上,別途定める。
(共有知的財産権に係る発明等の実施)
第20x xは,共有知的財産権を出願するまでに,次の第1号から第3号のうちの一つを選択するものとし,第2号又は第3号を選択した場合はその旨を共同出願契約に明記する。
(1) xが自己の持分を乙に有償で譲渡すること。この場合,甲及び乙は譲渡の条件を協議し,別途譲渡契約を締結する。
(2) 甲が第三者への実施許諾を行わないこと。この場合,甲が第三者に実施権を許諾することができないことによる甲への補償及び乙が実施した場合の甲の持分に対する実施料の支払いについては甲乙協議して定めなければならない。この場合,共有知的財産権に係る出願等の費用及び管理費用は全額乙の負担とする。
(3) 乙は,甲が第三者に甲の持分を譲渡し又は通常実施権を許諾することに同意すること。この場合,共有知的財産権に係る出願等の費用は,甲及び乙が持分に応じて負担する。
2 共有知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は,その許諾者の如何にかかわらず,当該共有知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて,配分する。
(優先交渉権)
第21条 第18条から第20条にかかわらず,乙は,甲単独所有の知的財産権又は共有知的財産権に係る実施,譲受又は実施許諾の態様を検討するために,当該甲単独所有の知的財産権又は共有知的財産権に関する技術面,事業面等からの検証及び評価に相当な時間を要する場合,当該甲単独所有の知的財産権又は共有知的財産権に係る実施,譲受又は実施許諾に関する条件等を甲と独占的に交渉することができる期間(以下「優先交渉期間」という。)を甲と協議の上設けることができる。なお,優先交渉期間中は,xは第三者との交渉は行わない。
2 前項の場合,乙は,当該甲単独所有の知的財産権又は共有知的財産権に係る出願費用及び優先交渉期間が終了するまでの管理費用の全額を負担する。
3 優先交渉期間は出願日から18ヶ月を上限として設けることができるものとし,第16条第2項で定める共同出願契約又は優先交渉期間設定契約において定める。
(情報交換)
第22条 甲及び乙は,本共同研究の実施に必要な情報,資料を相互に無償で提供又は開示する。ただし,第三者との契約により秘密保持義務を負っているものについては,この限りではない。
(秘密の保持)
第23条 甲及び乙は,本共同研究の実施に当たり,相手方から開示又は提供を受けた秘密情報について,自己の研究担当者等,役員及び業務上の必要がある最低限の従業員(以下「関係者等」という。)以外に開示・漏洩してはならず,本共同研究以外の目的に使用してはならない。また,甲及び乙は,相手方から開示又は提供を受けた情報に関する秘密について,関係者等がその所属を離れた後も含め保持する義務を,当該関係者等に対し負わせるものとする。ただし,次のいずれかに該当する情報については,この限りではない。
(1) 開示を受け又は知得した時点で,既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2) 開示を受け又は知得した時点で,既に公知となっている情報
(3) 開示を受け又は知得した後,自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権原を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したことを証明できる情報
(5) 秘密情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
(6) 書面により事前に相手方の同意を得た情報
2 甲及び乙は,本共同研究の完了後又は中止後,秘密情報を相手方に返還し又は相手方の同意を得た方法で滅却する。
3 第1項の規定は,第3条の本共同研究開始日から完了日又は研究中止日の翌日から起算して3年間有効とする。ただし,当該有効期間満了前までに甲乙協議の上,この期間を延長又は短縮することができる。
(個人情報の取扱い)
第24条 甲及び乙は,本共同研究において相手方から開示された個人情報について,本共同研究以外の目的に使用してはならず,第三者に預託,提供又は開示してはならない。本条でいう個人情報とは,生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ,それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)をいう。
2 甲及び乙は,前項に定める個人情報を,本共同研究終了後速やかに相手方に返還し又は相手方の同意を得た方法で滅却する。
(研究成果の取扱い)
第25条 甲及び乙は,本技術的成果について,第23条で規定する秘密保持義務を遵守することを条件に,第三者に開示,発表又は公開すること(以下総称して,「研究成果の公表等」という。)ができる。
2 前項の場合,研究成果の公表等を希望する当事者(以下「公表希望当事者」という。)は,研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また,公表希望当事者は,相手方の事前の書面による了解を得た上で,その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 前項の通知を受けた相手方は,当該通知の内容が,研究成果の公表等により将来期待される自らの利益を損なうおそれがあると判断するときは,当該通知受理後20日以内に,開示,発表又は公開される本技術的成果に係る技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に請求する。当該請求を受けた公表希望当事者は,誠意をもって相手方と十分な協議をし,その結果,将来期待される利益を損なうおそれがあると判断される部分については,研究成果の公表等をしてはならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は,本共同研究完了日又は中止日の翌日から起算して3年間とする。ただし,当該通知義務期間満了前までに甲乙協議の上,この期間を延長し又は短縮することができる。
(契約の解除又は解約)
第26条 甲は,乙が第9条第1項に規定する研究経費を所定の支払期日までに支払わない場合で,相当な期間を定めて催告したにもかかわらず当該期間内に是正されないときは,本契約を解除又は解約することができる。
2 甲及び乙は,次の各号のいずれかに該当し,催告後14日以内に是正されないときは本契約を解除又は解約することができる。
(1)相手方が本契約の履行に関し,不正又は不当の行為をしたとき
(2)相手方が本契約に違反したとき
3 甲及び乙は,相手方が次の各号のいずれかに該当したときは,直ちに本契約を解除又は解約することができる。
破産手続,民事再生手続,会社更生手続,若しくは特別清算手続の申立てをし,又は申立てを受けた場合
銀行取引停止処分を受け,又は支払停止に陥った場合
仮差押命令を受け,又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(反社会的勢力の排除)
第27条 甲及び乙は,自ら又は自らの役職員及び従業員等が暴力団,暴力団員,暴力団関係者その他の反社会的勢力でないこと及びこれら反社会的勢力と関係を持たないことを表明し,相手方がこれに違反したときは,催告その他の手続きを要せずして本契約を解除できる。
2 甲及び乙は,前項の規定により本契約を解除した場合,違反した当事者に損害が生じてもこれを賠償する責を負わない。なお,違反した当事者は,前項の違反により相手方に損害を及ぼした場合,その損害を賠償しなければならない。
(安全保障輸出管理)
第28条 甲及び乙は,本契約に従って相手方から提供される貨物の輸出又は外国への技術の提供若しくは非居住者への技術の提供を行う場合,外国為替及び外国貿易法等に従い輸出許可取得等必要な手続きを行う。
2 甲及び乙は,本契約に従って相手方から提供・支給・貸与等されるいかなる貨物又は技術も大量破壊兵器等の開発・製造・使用・貯蔵等の目的に自ら使用せず,また,係る目的に使用されることが判明している場合は直接・間接を問わず輸出又は外国への提供若しくは非居住者への提供を行わない。
3 甲及び乙は,本条の履行において必要な情報を相手方から要求されたときは,当該情報を書面等により提供する。
(損害賠償)
第29条 甲及び乙は,第26条に掲げる事由及び自己又は自己の研究担当者等が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには,その損害を賠償しなければならない。
(契約の有効期間)
第30条 本契約の有効期間は,第3条に定める研究期間と同一とする。
2 本契約の失効後も,第5条から第7条,第14条から第25条,第27条第2項,第29条及び第32条の規定は,当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第31条 本契約に定めのない事項について,これを定める必要があるときは,甲乙協議の上,定める。
(裁判管轄)
第32条 本契約又はその条項に関連し,両当事者間での相違,紛争が発生した場合は,両当事者はxxxxの原則に従い,相互の協議によりこれを解決する。
2 甲及び乙は,本契約に関する知的財産権の取扱いに不服がある場合は,xxx的財産仲裁センターに調停(当事者の合意がある場合は仲裁)を申し立てることができる。
3 本契約に関する前項以外の紛争及び前項で合意できなかった場合は,甲の所在地を管轄する富山地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の締結を証するため,本契約書2通を作成し,甲乙記名押印の上,それぞれ1通を保有する。
令和 年 月 日
富山県富山市五福3190番地
国立大学法人富山大学
分任契約責任者
研究振興部長 xx xx
(乙)
別表第1 研究担当者及び研究業務の分担(第1条,第2条,第4条,第5条関係)
区分 |
氏名 |
所属部局・職名 |
本研究における役割 |
甲 |
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乙 |
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※印は研究代表者。◎印は共同研究員。
別表第2 甲の施設における研究経費(第8条,第9条,第11条関係)
区分 |
共同研究費 |
共同研究員にかかる 研究料 |
計 |
乙 |
円 |
円 |
円 |
(消費税額及び地方消費税額込)
別表第3 甲の施設における研究に乙から提供される設備(第12条関係)
区分 |
設 備 |
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名称 |
規格 |
数量 |
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乙 |
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