Contract
物品長期借入契約書(単価契約)
契約番号 xx契 第 号
物 | 品 | 名 | モノクロデジタル乾式複合機(xx区役所)長期借入(単価契約) (明細は別紙のとおり) | |||||||||
単 ( | 価 | 契 約 金 あたり) | 額 | 円 | ||||||||
うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 | ||||||||||||
予 | 定 | 数 | 量 | 仕様書のとおり | ||||||||
借 | 入 | 期 | 間 | 令和6年4月1日 | から | 令和 11 年3月 31 日(60 月) | ||||||
搬 入 ( 設 置 ) 場 所 | 本市指定場所 | |||||||||||
保 | 守 | ● 含む | ○ 含まない | |||||||||
保 | 証 | 事 | 項 | ○ 契約保証金 ○ 履行保証保険 | 円 | ○ 免 | 除 | |||||
そ | の | 他 |
上記の物品について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、上記事項及び裏面記載の各条項によってxxな賃貸借契約(単価契約)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者
大 阪 市
契 約 担 当 者 大阪市xxxx ○印
受 注 者
住所又は事務所所在地
商 号 又 は 名 称 ○印氏 名 又 は 代 表 者 氏 名
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別冊の図面、仕様書及び明細書並びにこれらの仕様に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする物品(装置)の賃貸借契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の物品(装置)を契約書記載の借入期間、仕様書等に従い発注者に賃貸するものとし、発注者は、その賃貸借料金を支払うものとする。
3 仕様書等に明示されていないものがある場合は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、軽微なものについては、発注者又は発注者の指定する職員の指示に従うものとする。
4 物品(装置)を搬入(設置)及び撤去その他この契 約を履行するために必要な一切の手段については、こ の契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
10 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る一切の訴訟については、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(法令上の責任)
第2条 受注者は、関係法令の規定を守らなければならない。
(契約の保証)
第3条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第2号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなけれ
ばならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額又は保険金額は、一般競争入札においては単価契約金額に予定数量を一年あたりの数量に換算した数量を乗じた額(借入期間が 12 月未満の場合にあっては、単価契約金額に契約
期間内に見込まれる予定数量を乗じた額)の 10 分の
1以上、指名競争入札、随意契約においては 100 分の
5以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 第1項の規定にかかわらず、発注者がその必要がないと認めたときは、受注者は、同項各号に掲げる保証を付することを要しない。
5 第1項の規定により、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもってこの契約に基づき、受注者が負担する賠償金、損害金又は違約金等に充当することができる。この場合において、なお不足があるときは、当該不足の額についてさらに請求する。
(一般的損害等)
第4条 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、別に定めがある場合を除き、受注者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(公租公課)
第5条 この物件に係る公租公課は、受注者が負担する。
(権利義務の譲渡等)
第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(履行報告)
第7条 受注者は、仕様書等の定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(搬入(設置)の確認及び引渡し)
第8条 物品(装置)の引渡しの日は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
2 受注者は、物品(装置)を頭書の搬入(設置)場所に搬入(設置)し、発注者が使用できる状態にしたときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
3 発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いのうえ、仕様書等に定めるところにより、物品(装置)が使用できる状態にあることの確認を完了し、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 受注者は、前項の確認に立ち会わなかったときは、 確認の結果について異議を申し立てることができない。
5 第3項の場合において、確認に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 発注者は、第3項の確認完了後、受注者が物品(装置)の引渡しを申し出たときは、直ちに当該物品(装置)の引渡しを受けなければならない。
7 受注者は、物品(装置)が第3項の確認に合格しないときは、直ちに物品(装置)の修補又は取替えをして検査職員の確認を受けなければならない。
(搬入(設置)費用等の負担)
第9条 この契約に基づく物品(装置)の搬入(設置)及び撤去その他この契約を履行するために要するすべての費用は、受注者の負担とする。
2 前項の場合で、万一撤去を遅滞した場合は、発注者は受注者に代わり撤去し、その費用を受注者に請求するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、搬入(設置)及び撤去に必要な電気料金については、発注者の負担とする。
(契約の変更)
第 10 条 発注者は、契約内容を変更する必要が生じたときは、発注者と受注者とが協議のうえ、契約変更を行うものとする。
2 前項の協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
3 前項の協議開始の日は、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
(設置場所の変更)
第 11 条 発注者は、物品(装置)の設置場所を変更する必要が生じたときは、すみやかに受注者に報告するものとする。このときに要する費用については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
2 前項の変更により契約金額等を変更する必要がある場合は、前条に定めるところによる。
(事故発生時の報告)
第 12 条 受注者は、物品(装置)の使用に関し、事故、故障、その他契約の履行を行ない難い事由が生じたときは、直ちに発注者に報告し、その指示に従うものとする。
(履行遅延の場合における延滞違約金)
第 13 条 受注者の責めに帰すべき事由により借入期間
の始期に物品(装置)を借受けることができない場合において、発注者は、延滞違約金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の延滞違約金の額は、単価契約金額に予定数量を一年あたりの数量に換算した数量を乗じた額(借入期間が 12 月未満の場合にあっては、単価契約金額に借入期間内に見込まれる予定数量を乗じた額)につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。
(契約不適合責任)
第 14 条 発注者は、引渡された物品(装置)が契約の内容に適合しないものであるときは、受注者に対してその修補又は代品との取替えによる追完を請求することができる。
2 前項の場合において、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、受注者は、発注者が請求した方法と異なる方法による追完をすることができる。
3 第1項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて追完の催告をし、その期間内に追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 追完が不能であるとき
(2) 受注者が追完を拒絶する意思を明確に表示したとき
(3) 契約の性質や発注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、発注者が催告をしても、契約の目的を達するのに足りる追完がなされる見込みがないことが明らかであるとき。
4 第1項及び前項の規定にかかわらず、当該不適合が 発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は追完または代金の減額を請求することができ ない。
(善管義務)
第 15 条 発注者は、善良なる管理者の注意をもって、物品(装置)を使用管理しなければならない。
2 物品(装置)に故障が生じたときは、発注者は、直ちに受注者に報告しなければならない。
(転貸等の禁止)
第 16 条 発注者は、この物品(装置)を第三者に譲渡し、若しくは使用させ、又はその他受注者の所有権を侵害するような行為をしてはならない。ただし、受注者の
承諾を得た場合は、この限りではない。
(賃貸借料金の支払い)
第 17 条 発注者は、検査に合格した数量に単価契約金額を乗じて得た額を賃貸借料金として月単位で受注者に支払うものとする。
2 受注者は、毎月の使用数量を検査職員に通知し、その内容及び数量について、検査を受けなければならない。
3 発注者は前項の通知を受けた日から 10 日以内に、受注者の立会いを求めて検査を行うものとする。
4 受注者が、前項の検査に立ち会わなかったときは、 検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 第3項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 受注者は、第1項の賃貸借料金の当月分を翌月以降に、発注者に対して請求することができる。
7 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に賃貸借料金を支払わなければならない。
8 発注者の責めに帰すべき事由により前項の賃貸借料 金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受 領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府 契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規 定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額 の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(x x)
第 18 条 受注者は、自己の責任において、物品(装置)に損害保険をxxするものとする。
(損害賠償)
第 19 条 受注者は、発注者が故意又は重大な過失によって物品(装置)に損害を与えた場合は、その賠償を発注者に請求することができるものとする。
2 前項の損害賠償の範囲は発注者と受注者が協議して定めるものとする。この場合において、受注者のxxする損害保険でてん補される額は、この損害額から控除するものとする。
(改造等の場合の文書による了解)
第 20 条 発注者は物品(装置)の改造又は他の器具を付加することについては、あらかじめ受注者の承諾を得るものとする。
(不当な取引制限等に係る損害賠償金)
第 21 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者に対し、損害賠償金として、この契約の単価契約金額に予定数量を乗じた額の 100 分の 20 に相当する額を、発注者の指定する期間内に納付しなければならない。この契約が履行された場合において次の各号のいずれかに該当するときも、同様とする。
(1) 受注者が、この契約について、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条1号の規定に違反するとして、排除措置命令等(独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第 62条第1項に規定する納付命令(同法第7条の9第2項又は第 20 条の2から第 20 条の6までの規定による命令を除く。以下「納付命令」という。)をいう。以下同じ。)を受け、これらが確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第 63 条第2項に基づき取り消されたときを含む。以下同じ。)。
(2) この契約について、確定した排除措置命令等(受注者以外の者に対するものに限る。)において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令等において、受注者に独占禁 止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為が あったとされた期間及び当該行為の対象となった取引 分野が示された場合(この契約が示された場合を除く。)に、この契約が、当該期間における入札又は見積書の 徴取によるものであり、かつ、当該取引分野に該当す るとき。
(4) 受注者又は受注者の役員若しくは使用人が、この契約について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の
6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1 項第1号の規定に該当することにより有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
2 前項の場合において、受注者がこの契約について行った独占禁止法第3条若しくは第8条第1号の規定に違反する行為又は受注者若しくは受注者の役員若しくは使用人がこの契約について行った刑法第 96 条の6に規定する行為により発注者が受けた損害額から前項の規定に基づき納付される額を控除して残余の額があるときは、発注者は、当該残余の額についてさらに損害賠償を請求する。
3 第1項の規定により受注者が損害賠償金を納付する場合においては、当該損害賠償金のうち、当該契約に係る支払済みの代金の単価契約金額に予定数量を乗じた額に対する割合に相当する部分について、当該代金の支払の日から、支払の日における民事法定利率(民法第 404 条第3項の規定に基づき法務省令で定める率を言う。以下同じ。)の割合による利息を付さなければならない。
(発注者の解除権)
第 22 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除
することができる。ただし、当該不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 正当な理由なく第 14 条第1項の追完がなされないとき。
(3) この契約の履行にあたり発注者の指示に従わないとき又は発注者の職務の執行を妨げたとき。
(4) 前各号のほかこの契約に違反したとき。
2 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく直ちに契約の解除をすることができる。
(1) 第6条の規定に違反し、発注者の承諾を得ずに本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(2) 受注者がこの契約の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受注者の債務の全部が履行不能であるとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者が債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約の目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質や発注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、発注者が前項の催告をしても、受注者がその債務を履行しない又は契約の目的を達するのに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 受注者が第 26 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(8) 大阪市暴力団排除条例(平成 23 年大阪市条例第 10号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)に、本契約から生じる債権を譲渡したことが判明したとき。
(9) この契約の締結又は履行について受注者に不正な行為があったとき。
(10) 受注者が発注者に重大な損害又は危害を及ぼしたとき。
3 前各項各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、契約の解除をすることができない。
(誓約書の提出)
第 23 条 受注者及び暴力団排除条例第7条に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)は、暴力団員又は暴力団密接関係者でないことをそれぞれが表明した誓約書を、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
(暴力団排除に伴う契約の解除)
第 23 条の2 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく直ちに契約を解除する。
(1) 暴力団排除条例第8条第1項第6号に基づき、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められたとき
(2) 暴力団排除条例第8条第1項第7号に基づき、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合において、受注者に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、受注者が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否したとき
(契約が解除された場合等の違約金)
第 23 条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、一般競争入札においては単価契約金額に予定数量を一年あたりの数量に換算した数量を乗じた額(借入期間が 12 月未満の場合にあっては、単価契約金額に借入期間内に見込まれる予定数量を乗じた額)の 10 分の1、指名競争入札、随意契約においては単価契約金額に予定数量を一年あたりの数量に換算した数量を乗じた額(借入期間が 12 月未満の場合にあっては、単価契約金額に借入期間内に見込まれる予定数量を乗じた額)の 100 分の5に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 22 条の規定によりこの契約が解除された場合
(受注者の責めに帰することができない事由による場合を除く。)
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場
合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 前条の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、単価契約金額に予定数量を乗じた額の 100
分の 20 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(契約解除に伴う損害賠償金)
第 23 条の4 前条第1項又は第3項に規定する場合(前条第2項によりみなされた場合を含む。)において、発注者に生じた実際の損害額が、前条第1項又は第3項に規定する違約金の額を超える場合には、受注者は超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(発注者の損害賠償請求)
第 23 条の5 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を受注者に対し請求することができる。ただし、その債務の不履行が受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 14 条第1項に規定する契約不適合があるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(契約不適合の担保期間)
第 23 条の6 引渡された物品(装置)が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、追完、損害賠償及び代金の減額の請求並びに契約の解除は、発注者がその不適合を知ったときから1年以内に受注者に通知しなければ、することができない。ただし、発注者が物品(装置)の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(長期継続契約における契約の解除)
第 24 条 翌年度以降において所要の予算の当該金額について減額または削減があった場合は、発注者は当該契約を解除することができる。
(借入期間満了前の発注者の任意解除権)
第 25 条 発注者は、借入期間が満了するまでの間は、第 22 条第1項及び第2項、第 23 条の2及び前条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第 26 条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったときは、この契約を解除することができる。ただし、受注者の
責に帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。ただし、前項各号に掲げる事項が発注者の責に帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(所有権の表示)
第 27 条 受注者は、物品(装置)に受注者の所有である旨の表示をするものとする。
(物品(装置)の点検)
第 28 条 受注者は、発注者の承認を得て、物品(装置)の搬入(設置)場所に立ち入ることができる。この場合において、受注者は、必ずその身分を証明する証票を呈示しなければならない。
(物品(装置)の撤去)
第 29 条 受注者は、借入期間が満了し、又はこの契約が解除されたときは、すみやかに物品(装置)を撤去しなければならない。なお、第 20 条の規定により改造等がある場合は、発注者の指示によることとする。
(賠償金等の相殺及び徴収)
第 30 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から賃貸借料金支払いの日までの日数につき、支払期日の翌日における民事法定利率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき賃貸借料金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき、支払期日の翌日における民事法定利率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(契約に関する紛争の解決)
第 31 条 この契約に関し、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者と受注者とが協議のうえ定める第三者に仲裁を依頼することができる。
2 前項の規定による解決のために要する費用は、発注者と受注者とで平等に負担する。
(補 則)
第 32 条 この契約書に定めのない事項については、大阪市契約規則(昭和 39 年大阪市規則第 18 号)及び大
阪市会計規則(昭和 39 年大阪市規則第 14 号)に従うものとし、その他は必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
( 特 約 条 項 )
保守込みの場合
(保 守)
第 33 条 受注者は、発注者が物品(装置)を常に安全かつ完全に使用できるよう仕様書等の保守内容に基づき保守を行い、その費用を負担する。
2 受注者は、発注者から第 15 条第2項の報告を受けたときは、受注者の負担で速やかに修理しなければならない。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により修理又は調整の必要が生じたときは、発注者は、別途それに要する費用を負担する。
3 受注者は、保守の実施方法について、あらかじめ発注者の承認を得て、これを実施するものとする。
4 発注者は、物品(装置)の保守管理に必要な電気料金を負担する。
別 紙
賃 貸 借 物 品 ( 装 置 ) 明 細
製 造 会 社 | 品 名 | 型 式 | 数 量 |
暴力団等の排除に関する特記仕様書
1 暴力団等の排除について
(1) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。)は、大阪市暴力団排除条例(平成 23 年大阪市条例第 10 号。以下「条例」という。)第 2 条第 2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第 3 号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。
(2) 受注者は、条例第 7 条各号に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)に、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をさせてはならない。
また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除させなければならない。
(3) 受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から条例第 9 条に規定する不当介入(以下「不当介入」という。)を受けたときは、速やかに、この契約に係る本市監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管する担当課長(以下「監督職員等」という。)へ報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。
また受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。
(4) 受注者及び下請負人等が、正当な理由なく本市に対し前号に規定する報告をしなかったと認めるときは、条例第 12 条に基づく公表及び大阪市競争入札参加停止措置要綱による停止措置を行うことがある。
(5) 受注者は第 3 号に定める報告及び届出により、本市が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。
(6) 発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じることとする。
2 誓約書の提出について
受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
特記仕様書
発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者の総務課(連絡先: 06-4302-9625)に報告しなければならない。