情報系ネットワークシステム端末機器一式の賃貸借 仕様書 1.契約件名 情報系ネットワークシステム端末機器一式の賃貸借 2.概要(機器数量等) (1) ノート型パソコン 647 台 (2) デスクトップ型パソコン(管理用) 5 台 (3) デスクトップ型パソコン(高負荷作業用) 4 台 (4) OS、ソフトウェア等 一 式 (5) 保守(5年間、オンサイト保守) 一 式 (6) 初期設定作業 一 式 ※詳細な仕様については別紙参照 3.納入期限等 納 期 令和2年12月5日まで 検 品 期 間...
情報系ネットワークシステム端末機器一式の賃貸借 仕様書 | ||||
1.契約件名 | ||||
情報系ネットワークシステム端末機器一式の賃貸借 | ||||
2.概要(機器数量等) | ||||
(1) | ノート型パソコン | 647 | 台 | |
(2) | デスクトップ型パソコン(管理用) | 5 | 台 | |
(3) | デスクトップ型パソコン(高負荷作業用) | 4 | 台 | |
(4) | OS、ソフトウェア等 | 一 | 式 | |
(5) | 保守(5年間、オンサイト保守) | 一 | 式 | |
(6) | 初期設定作業 | 一 | 式 | |
※詳細な仕様については別紙参照 | ||||
3.納入期限等 | ||||
納 期 | 令和2年12月5日まで | |||
検 品 期 間 | 納入後~令和2年12月31日まで | |||
賃貸借期間 | 令和3年1月1日から令和7年12月31日までとする。(5年リース) | |||
4.ハードウェア・ソフトウェア仕様 | ||||
(1) | 納入する機器仕様に関しては、仕様書の詳細仕様を遵守すること。 | |||
(2) | パソコンは、一般に市販されている機種に限る。(ショップオリジナル、自作機等は認めない) | |||
(3) | パソコンは、2.(1)(2)(3)毎に同一機種で統一すること。 | |||
(4) | パソコンをメーカー出荷時に戻すリカバリーディスクを2.(1)(2)(3)毎に1セット以上納品すること。 | |||
5.保守 | ||||
(1) | パソコンメーカーのオンサイト保守とすること。 | |||
(2) | 契約金額には賃貸借契約期間中の保守料を含むものとすること。交通費含む。(5年リース) | |||
(3) | 障害復旧時間と情報漏えいリスクを考慮し、オンサイト保守とすること。センドバック保守は認めない。 | |||
6.支払い | ||||
(1)支払いは毎月払いとする。(前月分の請求書を受領後、30日以内に支払う。) | ||||
7.初期設定作業並びに設置について | ||||
(1) | 受注者において作成したマスタ端末を確認するため、作成後早期にマスタ端末を、2.(1)各種及び2.(2) | |||
(3)毎に各1台以上貸出しすること。 | ||||
(2) | マスタ端末作成にあたっては、既存ネットワーク事業者と十分協議を行うこと。 | |||
(3) | 受注者は、作成したマスタ端末からディスクイメージを作成し各パソコンに複製の後、パソコン及びディスクイメー ジを納品すること。 | |||
(4) | 上記納期までに初期設定作業を完了した状態で当市指定場所に納品すること。 | |||
(5) | 配置作業として、受注者が配備先の最終設定(IP変更、ID/パスワード設定、管理シールの準備貼り付け等) | |||
と設置作業を行うこと。 | ||||
8.特記事項 | ||||
(1) | 納入する機器本体およびその他すべての付属品は中古品であってはならない。 | |||
(2) | 納入する機器本体およびその他すべての付属品の設置に伴って、必然的に必要となる物品(接続部品等)に | |||
ついては、本仕様書の記載の有無に関わらず、すべて提供すること。 | ||||
(3) | ハードウェアやソフトウェアライセンスは5年間のリース期間満了後は無償で名張市に譲渡するものとする。 | |||
(4) | この発注案件は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため | |||
契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった | ||||
場合、名張市は、この契約を変更又は解除できることが契約条項となる。 |
パソコン導入作業の前提条件(初期設定作業)
■マスタPC作成
1. 新規パソコンのWindowsOS、アプリケーションのインストール及び設定を行うこと。
2. 対象:Windows10pro(64bit)、MS-Office(Pro/Standard)、当市指定アプリケーション(複製対応可能なもの)
マスタ端末作成(マスタ4種類)、検証後、複製マスターイメージ作成。
マスタ端末については早期に確認を行うため、作成次第提出すること。
■複製、設定作業
1. 機器保管および作業可能な場所を用意して対応すること。
2. 複製マスターイメージからの複製、個別設定作業を行うこと。
•OSとOfficeのアクティベーション
•PC名、IP設定、管理ラベル貼付け
※ 複製はSymantecGhostを利用すること。
※ ドメイン参加作業、ウイルス対策ソフト接続、資産管理アプリ接続など、ネットワークに接続が必要な対応は含まない。
■機器配送、納品、開梱、空箱回収
•指定場所(名張市内)に納品。後日、空箱回収を行うこと。
※ 機器の搬入、開梱、納品を行う場所について、1つの建物を想定しているが別途協議を行うこと。
※ 空箱回収の時期は納期以降で別途指定する。
※ 開梱した段ボール等の梱包材は、持ち帰り処分すること。
■その他
※ 既存端末の操作や撤去作業、移設、引取、廃棄作業は含まない。
※ 納品場所の設営、机の移設など、機器開梱、納品以外の作業は含まない。
番号 | 令和 2 年度 | ( | ) 第 | 号 | 仕 | 様 | 書 | ||||
工事・製造物件名 | 情報系ネットワークシステム端末機器一式の賃貸借 | ||||||||||
場所又は品名・数量 | xxxxxx0xx0xx xx xx | ||||||||||
設計額 | 月額 | 円也 | (内本体価格 | 円) | |||||||
〔但し契約期間総額 | 円也 | 内本体価格 | 円〕 | ||||||||
期間 | 令和3年1月1日から 令和7年12月31日まで | 積算 | 検算 | ||||||||
ハードウェア・ソフトウェア特記事項 | |||||||||||
【長期継続契約】 | |||||||||||
設 計 用 紙 名 張 市
No.
符号 | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 | ||
情報系ネットワークシステム端末機器一式の賃貸借 | |||||||||
機器詳細仕様 | |||||||||
ノート型PC1 | |||||||||
(1)ハードウェア | 台 | 647 | |||||||
CPU | インテル® Core™ i3-8145Uプロセッサー以上または同等以上の性能を有するもの | ||||||||
OS | Microsoft Windows 10 PRO 64bit 日本語xx版 | ||||||||
メモリ容量 | 16GB以上 | ||||||||
ハードディスクドライブ | 256GB以上内蔵(SSD) | ||||||||
光学ドライブ | DVDドライブ以上、1台以上内蔵 | ||||||||
ディスプレイ(表示解像度) | 15.6インチ (ワイドHD液晶以上) | ||||||||
カメラ | 内蔵カメラ | ||||||||
キーボード | 日本語キーボード、JIS標準配列、テンキー付 | ||||||||
LAN | 1ポート以上内蔵(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T以上対応) | ||||||||
USB | 4ポート以上内蔵(USB3.0対応2ポート以上) | ||||||||
ディスプレイ端子 | デジタル出力 | ||||||||
サウンド機能 | 標準装備、マイク入力、ヘッドフォン出力:ジャック径3.5mm コンボジャック可 | ||||||||
無線LAN機能内蔵 | IEEE802.11a/b/g/n | ||||||||
バッテリ | 1台以上内蔵 | ||||||||
マウス | USB光センサーマウス(スクロール機能付) | ||||||||
その他 | ACアダプタ、マニュアルCD-ROM、リカバリディスク(共通で1枚)等 | ||||||||
標準でビデオDVDの再生ができること | |||||||||
環境保全 | エコマーク及び最新の国際エネルギースタープログラムに対応している事 | ||||||||
(2)ソフトウェア等 | |||||||||
Microsoft Office Standard 2019 (ガバメントライセンスを調達すること) | 本 | 490 | |||||||
Microsoft Office professional Plus 2019 (ガバメントライセンスを調達すること) | 本 | 157 | |||||||
Symantec Ghost Solution 新規保守 | 本 | 647 | |||||||
Symantec Ghost Solution Suite Licencse (ガバメントライセンスを調達すること) | 本 | 647 | |||||||
ビデオDVD再生ソフトウェア | 本 | 647 | |||||||
再セットアップDVD | 本 | 1 | |||||||
SmartONカードリーダ(NFC/FeliCaリーダー RC-S380) | 本 | 647 | |||||||
(3)オンサイト保守 | |||||||||
5年間出張保守(翌営業日以降対応) | 本 | 647 | |||||||
(小計①) 本体価格 | |||||||||
デスクトップ型PC(一般作業用) | |||||||||
(1)ハードウェア | 台 | 5 | |||||||
CPU | インテル® Core™ i3-9100プロセッサー以上または同等以上の性能を有するもの | ||||||||
OS | Microsoft Windows 10 PRO 64bit 日本語xx版 | ||||||||
メモリ容量 | 16GB以上 | ||||||||
ハードディスクドライブ | 256GB以上内蔵(SSD) | ||||||||
光学ドライブ | DVDドライブ以上、1台以上内蔵 | ||||||||
ディスプレイ(表示解像度) | 21インチ以上 (ワイドHD液晶以上) | ||||||||
キーボード | 日本語キーボード、JIS標準配列、テンキー付 | ||||||||
LAN | 1ポート以上内蔵(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T以上対応) | ||||||||
USB | 4ポート以上内蔵(USB3.0対応2ポート以上) | ||||||||
ディスプレイ端子 | デジタル出力 | ||||||||
サウンド機能 | 標準装備、マイク入力、ヘッドフォン出力:ジャック径3.5mm コンボジャック可 | ||||||||
電源 | 電源コンセント1つで本体とLCDモニターが利用できる事(PCの本体電源操作と連動型の外付け電源タップ可) | ||||||||
マウス | USB光センサーマウス(スクロール機能付) | ||||||||
その他 | マニュアルCD-ROM、リカバリディスク(共通で1枚)等 | ||||||||
標準でビデオDVDの再生ができること | |||||||||
環境保全 | エコマーク及び最新の国際エネルギースタープログラムに対応している事 | ||||||||
(2)ソフトウェア等 | |||||||||
Microsoft Office professional Plus 2019 (ガバメントライセンスを調達すること) | 本 | 5 | |||||||
Symantec Ghost Solution 新規保守 | 本 | 5 | |||||||
Symantec Ghost Solution Suite Licencse (ガバメントライセンスを調達すること) | 本 | 5 | |||||||
ビデオDVD再生ソフトウェア | 本 | 5 | |||||||
再セットアップDVD | 本 | 1 | |||||||
SmartONカードリーダ(NFC/FeliCaリーダー RC-S380) | 本 | 5 | |||||||
(3)オンサイト保守 | |||||||||
5年間出張保守(翌営業日以降対応) | 本 | 5 | |||||||
(小計②) 本体価格 |
積算用紙 名張市
デスクトップ型PC(高負荷作業用) | ||||||||
(1)ハードウェア | 台 | 4 | ||||||
CPU | インテル® Core™ i7-8700プロセッサー以上または同等以上の性能を有するもの | |||||||
OS | Microsoft Windows 10 PRO 64bit 日本語xx版 | |||||||
メモリ容量 | 16GB以上 | |||||||
ハードディスクドライブ | 256GB以上内蔵(SSD) | |||||||
500GB以上内蔵(HDD) | ||||||||
光学ドライブ | DVDドライブ以上、1台以上内蔵 | |||||||
ビデオチップ | GeForce GT730 以上 | |||||||
ディスプレイ(表示解像度) | 21インチ以上 (ワイドHD液晶以上) | |||||||
キーボード | 日本語キーボード、JIS標準配列、テンキー付 | |||||||
LAN | 1ポート以上内蔵(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T以上対応) | |||||||
USB | 4ポート以上内蔵(USB3.0対応2ポート以上) | |||||||
ディスプレイ端子 | デジタル出力 | |||||||
サウンド機能 | 標準装備、マイク入力、ヘッドフォン出力:ジャック径3.5mm コンボジャック可 | |||||||
無線LAN | 2×2対応小型無線LANアダプタ子機 11ac・USB3.0対応(外付け可) | |||||||
電源 | 電源コンセント1つで本体とLCDモニターが利用できる事(PCの本体電源操作と連動型の外付け電源タップ可) | |||||||
マウス | USB光センサーマウス(スクロール機能付) | |||||||
その他 | マニュアルCD-ROM、リカバリディスク(共通で1枚)等 | |||||||
標準でビデオDVDの再生ができること | ||||||||
環境保全 | エコマーク及び最新の国際エネルギースタープログラムに対応している事 | |||||||
(2)ソフトウェア等 | ||||||||
Microsoft Office Standard 2019 (ガバメントライセンスを調達すること) | 本 | 4 | ||||||
Corel VideoStudio 2020 BE 官公庁ライセンス | 本 | 4 | ||||||
Corel VideoStudio 2020 ライセンスメディアパック | 本 | 1 | ||||||
Symantec Ghost Solution 新規保守 | 本 | 4 | ||||||
ビデオDVD再生ソフトウェア | 本 | 4 | ||||||
再セットアップDVD | 本 | 1 | ||||||
SmartONカードリーダ(NFC/FeliCaリーダー RC-S380) | 本 | 4 | ||||||
(3)オンサイト保守 | ||||||||
5年間出張保守(翌営業日以降対応) | 本 | 4 | ||||||
(小計③) 本体価格 | ||||||||
一時経費 | ||||||||
(1)初期設定作業 | 式 | 1 | ||||||
(小計④) | 本体価格 | |||||||
(小計①+②+③+④) | ||||||||
本体価格 | ||||||||
(月額) | ||||||||
本体月額リース料 | ||||||||
消費税及び地方消費税 | % | 10 | ||||||
月額リース料 | 月支払い額 | |||||||
令和2年度リース料 | ヶ月 | 3 | ||||||
(合計) | ||||||||
総支払い額 | ヶ月 | 60 | ||||||
消費税及び地方消費税 | % | 10 | ||||||
合計 | 総支払額 |
積算用紙 名張市
機器類賃貸借約款
(総則)
第1条 賃借人及び賃貸人は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添の仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 賃貸人は、仕様書等記載の物件(以下「この物件」という。)を契約書記載の賃貸借期間、仕様書等に従い賃借人に賃貸するものとし、賃借人は、その賃借料を賃貸人に支払うものとする。
3 この契約において契約期間とは、契約締結日から賃貸借期間の末日までの間をいう。
4 賃貸人は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
5 この契約書に定める請求、届出、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、賃借人の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務等の譲渡)
第2条 賃貸人は、この契約により生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ、賃借人の承諾を得たときは、この限りでない。
(一般的損害等)
第3条 この契約の履行に関して契約期間中に賃貸人の責めに期すべき事由により発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、賃貸人がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、賃借人の責に帰すべき理由により生じたものについては、賃借人が負担する。
(物件の納入等)
第4条 賃貸人は、この物件を契約書及び仕様書等で指定された場所(以下「借入場所」という。)へ仕様書等に定める日時までに賃貸人の負担で納入し、使用可能な状態に調整した上、賃貸借期間の開始日(以下「使用開始日」という。)から賃借人の使用に供しなければならない。
2 賃借人は、納入に先立ち、又は納入に際して、必要があるときは、賃借人の職員をして立会い、指示その他の方法により、賃貸人の履行状況を監督させることができる。
3 賃貸人は、この物件を納入するときは、賃借人の定める項目を記載した納品書を提出しなければならない。
4 賃貸人は、この物件を納入する上において通常必要となる費用については、賃貸人の負担で行うものとする。
(検査)
第5条 賃借人は、賃貸人から納品書の提出を受理した日から起算して10日以内に検査し、その検査に合格したときをもって、賃貸人からこの物件の引渡しを受けたものとする。
2 賃貸人は、あらかじめ賃借人と調整した日時及び場所において、前項の検査に立ち会わなければならない。
3 賃貸人は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 賃借人は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入開始後から納入が完了するまでの間において、品質等の確認をするための検査を行うことができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。
5 第1項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又はき損した物件に係る損失は、すべて賃貸人の負担とする。
(引換え又は手直し)
第6条 賃貸人は、この物件を納入した場合において、その全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物件を納入しなければならない。この場合においては、引換え又は手直しの完了を検査の合格とみなして前2条の規定を準用する。
(使用開始日の延期等)
第7条 賃貸人は、使用開始日までにこの物件を納入することができないときは、速やかにその理由、遅延日数等を届出なければならない。
2 賃貸人は、前項の届出をしたときは、賃借人に対して使用開始日の延期を申し出ることができる。この場合において、賃借人は、その理由が賃貸人の責に帰することができないものであるときは、相当と認める日数の延長を認める。
(履行遅延の場合における延滞金)
第8条 賃貸人の責に帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することができない場合において、使用開始日後相当の期間内にこの物件を納入する見込みのあるときは、賃借人は、賃貸人から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、使用開始日の翌日から納入した日までの日数に応じ、賃貸借期間の賃借料の総額(以下「賃借料の総額」という。)に契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率
(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てるものとする。)とする。
3 前項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数は算入しない。
(賃借料の支払い)
第9条 賃貸人は、この物件を賃借人が使用した月(以下「当該月」という。)の翌月以降、毎月1回契約書記載の賃借料を賃借人に請求することができる。ただし、賃借人が、賃貸人と協議の上、仕様書等において請求時期を別に定めた場合は、この限りでない。
2 前項の賃借料の計算は、月の初日から末日までを1月分として計算するものとする。
この場合において、当該月の使用が1月に満たないとき又は前2条による使用開始日の延期などにより、当該月における物件の使用が1月に満たなくなったとき(賃借人の責に帰すべき理由による場合を除く。)は、当該月の日数に応じた日割計算によるものとする。
3 賃借人は、第1項の規定により賃貸人から請求があったときは、賃貸人の履行状況を確認の上、その請求を受理した日から起算して30日以内に、第1項に定める賃借料を賃貸人に支払うものとする。
4 賃借人は、賃借人の責に帰すべき事由により、前項の期限内に賃借料を支払わないときは、賃貸人に対し、支払期限の翌日から支払いをした日までの日数に応じて、支払金額に、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てるものとする。)を遅延利息として支払うものとする。
(転貸の禁止)
第10条 賃借人は、この物件を第三者に転貸してはならない。ただし、あらかじめ賃貸人の承諾があったときは、この限りでない。
(公租公課)
第11条 この物件に係る公租公課は、賃貸人が負担する。
(物件の管理責任)
第12条 賃借人は、この物件を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 賃借人は、この物件を本来の用法によって使用し、かつ、賃借人の通常の業務の範囲内で使用するものとする。
3 この物件に故障が生じたときは、賃借人は、直ちに賃貸人に報告しなければならない。
(物件の保守等)
第13条 賃貸人は、常にこの物件の機能を十分に発揮させるため、必要な保守を仕様書等に基づき賃貸人の負担で行わなければならない。
2 賃貸人は、賃借人から前条第3項の報告を受けたときは、賃貸人の負担で速やかに修理しなければならない。ただし、故障の原因が賃借人の故意又は重大な過失による場合は、この限りでない。
(代替品の提供)
第14条 賃貸人は、この物件が使用不可能となった場合において、速やかな回復が困難であるときは、賃借人の業務に支障を来さないよう、この物件と同等の物件を賃貸人の負担で賃借人に提供するものとする。ただし、賃借人の責に帰すべき理由により使用不可能となった場合は、この限りでない。
2 前項の規定により、賃貸人が代替品を提供することとなったときは、第4条及び第5条の規定を準用する。
(物件の返還等)
第15条 賃借人は、この契約が終了したときは、この物件を通常の損耗を除き、原状に回復して返還するものとする。ただし、賃貸人が認めた場合は、現状のままで返還できるものとする。
2 賃借人は、この物件に投じた有益費又は必要費があっても賃貸人に請求しないものとする。
3 賃貸人は、この契約が終了したときは、速やかにこの物件を撤去するものとし、これに要する費用は賃貸人の負担とする。
4 賃借人は、前項の撤去に際して必要があるときは、賃借人の職員をして立会い、指示その他の方法により、賃貸人の履行状況を監督させることができる。
5 賃借人は、賃貸人が正当な理由なく、相当期間内にこの物件を撤去せず、又は借入場所の原状回復を行わないときは、賃貸人に代わってこの物件を処分し、又は借入場所の原状回復を行うことができる。この場合においては、賃貸人は、賃借人の処分又は原状回復に要する費用の相当額を負担しなければならない。
(賃貸借期間終了後の賃貸又は売渡し)
第16条 賃借人は、契約書記載の賃貸借期間終了時に、賃貸人に物件の賃貸の継続又は売渡しを請求することができる。
(契約不適合責任)
第17条 納入された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、賃借人は、引き渡しから1年以内にその旨通知したときに限り、賃貸人に対して履行の追完を請求することができるものとする。
2 前項の場合において、賃貸人はその選択により、物品の修補、代替物の納入又は不足分の納入を行うものとし、賃借人は賃貸人の選択した追完方法を受け入れるものとする。
3 甲は、契約不適合を理由として、代金減額請求又は損害賠償請求を行うことはできないものとする。
(所有権の表示)
第18条 賃貸人は、この物件に所有権の表示をするものとする。
(物件の原状変更)
第19条 賃借人は、次に掲げる行為をするときは、事前に賃貸人の承諾を得るものとする。
(1) この物件に装置、部品、付属品等を付着し、又はこの物件からそれらを取り外すとき。
(2)この物件を他の物件に付着するとき。
(3)この物件に付着した表示を取り外すとき。
(4)この物件の借入場所を他へ移動するとき。
(使用不能による契約の終了)
第20条 この物件が、契約期間中に天災事変その他不可抗力によって、滅失又はき損して使用不能となった場合において、第14条の規定に基づく代替品の提供が不可能であるときは、この契約は終了したものとみなす。
(契約内容の変更等)
第21条 賃借人及び賃貸人は、必要があるときは、協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの物件の納入を一時中止させることができる。
2 前項の規定により賃借料を変更するときは、賃借人及び賃貸人協議して定める。
(賃借人の解除権)
第22条 賃借人は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1)賃貸人が、正当な理由なく相当期間を定めて催告したにもかかわらず、この物件の納入を完了しないとき。
(2)賃貸人又はその代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(3)賃貸人又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由なく、賃借人の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。
(4)賃貸人が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(5)賃貸人の責に帰すべき理由によりこの物件が滅失又はき損し、使用不可能となったとき。
(6)前各号のほか、賃貸人が、この契約に基づく重大な義務を履行しないとき。
(7)第25条の規定によらないで、賃貸人から契約解除の申し出があったとき。 (8) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時賃貸借契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的ある
いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。へ 再委託契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当
該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除されたときは、契約保証金は、賃借人に帰属する。
3 賃貸人は、契約保証金の納付がなく、第1項の規定によりこの契約が解除されたときは、賃借料の総額の100分の10に相当する額(この契約の一部の履行があったときは賃借料の総額から履行部分に対する賃借料相当額を控除して得た額の100分の10に相当する額)を、違約金として賃借人の指定する期日までに支払うものとする。4 賃借人は、第1項の規定により賃貸人とのこの契約を解除する場合において、賃貸人の所在を確認出来ないときは賃借人の事務所にその旨を掲示することにより、賃貸人への通知に代えることができるものとする。この場合におけるその効力は、掲示の日から10日を経過したときに生ずるものとする。
第22条の2 賃借人は、賃貸人がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)この契約に関し、賃貸人が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は賃貸人が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が賃貸人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が賃貸人又は賃貸人が構成事業者である事業者団体(以下「賃貸人等」という。)に対して行われたときは、賃貸人等に対する命令で確定したものをいい賃貸人等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行として事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、賃貸人等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が 示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が賃貸人に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)この契約に関し、賃貸人(賃貸人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第54号)第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)
第23条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、賃借人は、この契約を変更又は解除を申し出ることができる。かかる変更又は解除についての具体的な時期、内容等については、賃貸人と協議の上、定める。
2 前項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度開始日の2月前までに、賃貸人に通知しなければならない。
(協議解除)
第24条 賃借人は、必要があるときは、賃貸人と協議の上、この契約を解除することができる。
(賃貸人の解除権)
第25条 賃貸人は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1)第21条の規定により、賃借人がこの物件の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が相当の期間に及ぶとき。
(2)第21条の規定により、賃借人が契約内容を変更しようとする場合において、賃借料総額が、当初の2分の1以下に減少することとなるとき。
(3)賃借人の責に帰すべき理由によりこの物件が滅失又はき損し、使用不可能となったとき。
(4)前各号に掲げる場合のほか、賃借人が本契約に関し重大な違反をしたとき。
(契約解除に伴う措置)
第26条 第22条第1項、第22条の2及び第28条の規定によりこの契約が変更又は解除された場合において、既に履行された部分があるときは、賃借人は、当該履行部分に対する賃借料相当額を支払うものとする。
2 第23条、第24条及び第25条の規定による解除のほか、賃借人の責めに帰すべき事由により契約を履行することができなくなった場合、賃貸人は、当該年度までの賃借料全額を請求することができる。ただし、賃貸人が履行を免れたことにより生じた利益を控除するものとする。
3 第1項及び前項による場合の物件の返還については、第15条の規定を準用する。
4 前3条の規定によりこの契約が変更又は解除された場合において、賃貸人に損害が生じたときは、賃借人は賃貸人に対して損害賠償の責を負う。この場合における賠償額は賃借人と賃貸人とが協議して定める。
(賠償の予約)
第27条 賃貸人は、第22条の2各号のいずれかに該当するときは、賃借人がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による賃借料総額の100分の20に相当する額を支払わなければならない。この契約が完成した後も同様とする。
2 この契約に関し、1項に規定する場合に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したとき、賃貸人は、賃借人の請求に基づき、前項の規定する賃借料総額の100分の20に相当する額に加え、賃借料総額の100分の10に相当する額を賠償金として支払わなければならない。
(1)この契約に関し賃貸人が賃借人に対して名張市建設工事等入札実施要領第14条に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出していたとき。
(2)第22条の2各号に規定する刑に係る確定判決において、賃貸人が違反行為の首謀者であると判示されているとき。
(3)第22条の2各号に該当する内容で「名張市建設工事等資格停止措置要領」により、資格停止を受け、資格停止措置期間満了後5ヵ年を経過していないとき。
(4)賃借人の職員が競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第1項に規定する罪)又は談合(第96条の3号第2項に規定する罪)の罪に係る確定判決において、賃貸人が賃借人の職員に不正な働きかけを行った旨判示されているとき。
3 前項の規定は、賃借人に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金を超える場合においては、賃借人がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第28条 賃借人は、賃貸人に対して有する金銭債権があるときは、賃貸人が賃借人に対して有する賃借料の請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第29条 この契約書において書面により行われなければならないこととされている請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。
ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(疑義の決定等)
第30条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、賃借人及び賃貸人協議の上定めるものとする。