Contract
上越市廃棄物処理施設整備及び運営事業
運 営 業 務 委 託 契 約 書
(案)
平成 25 年 8 月
上 越 市
目 次
第1章 総則 1
第1条 (定義) 1
第2条 (準拠法及び解釈) 1
第3条 (通知等) 1
第4条 (通貨) 1
第5条 (計量単位) 1
第6条 (期間の計算) 1
第7条 (契約保証金) 1
第8条 (解釈等) 2
第2章 運営業務 2
第1節 総則 2
第9条 (委託業務の範囲) 2
第10条 (契約期間) 2
第11条 (善管注意義務) 2
第12条 (許認可の取得) 2
第13条 (再委託等の禁止) 3
第14条 (関連法令等の遵守) 3
第15条 (甲の責任) 3
第16条 (指示監督等) 3
第17条 (災害発生時の協力) 3
第18条 (保険) 4
第19条 (運営・維持管理業務の開始の遅延) 4
第2節 運営維持管理体制 4
第20条 (業務実施体制の整備) 4
第21条 (従業員の確保) 5
第22条 (連絡体制の整備) 5
第23条 (試運転及び運転指導) 5
第3節 運営・維持管理業務の実施 6
第24条 (運営・維持管理業務の実施) 6
第25条 (処理対象物の受入れ等) 6
第26条 (自己搬入者からのごみの受付及びごみ処理手数料の徴収) 6
第27条 (処理不適物の取扱い) 6
第28条 (運営マニュアル) 6
第29条 (年間運転調達計画書及び月間計画書) 7
第30条 (保守管理、補修及び更新にかかる計画書) 7
第31条 (月間業務完了報告書) 7
第32条 (その他の計画書及び報告書) 8
第33条 (免責の否定等) 8
第34条 (精密機能検査) 8
第4節 モニタリング 8
第35条 (モニタリング) 8
第5節 異常事態等への対応及び運営業務委託費の減額 8
第36条 (異常事態への対応) 8
第37条 (停止期間中等の処理対象物の処理) 9
第38条 (主灰処理物及び飛灰処理物の基準値逸脱) 9
第39条 (処理物管理基準の逸脱) 9
第40条 (臨機の措置) 10
第41条 (費用負担及び運転停止に対する運営固定費の減額) 10
第42条 (運転停止を伴わない異常事態の発生に対する運営固定費の減額) 11
第43条 (計画売電電力量の未達に対する運営固定費の減額) 11
第44条 (提案市内発注金額未達減額措置) 11
第6節 発電設備の運転 11
第45条 (発電設備の運転) 11
第7節 ごみ質 12
第46条 (ごみ質の変動により基準値を遵守できない場合) 12
第3章 運営業務委託費の支払い 12
第47条 (運営業務委託費) 12
第48条 (運営業務委託費の支払い等) 12
第49条 (運営業務委託費の見直し) 12
第4章 要求水準書の変更 12
第50条 (要求水準書の変更) 12
第5章 危険の負担等 13
第51条 (所有権) 13
第52条 (第三者の損害) 13
第53条 (法令変更) 13
第54条 (不可抗力) 14
第55条 (不可抗力による負担) 15
第6章 損害賠償等 15
第56条 (損害賠償等) 15
第7章 運営期間の終了 15
第57条 (運営期間終了時の取扱い) 15
第8章 解除 16
第58条 (乙の債務不履行) 16
第59条 (甲の解除) 16
第60条 (違約金) 17
第61条 (委託業務の一部解除) 17
第62条 (乙の解除) 18
第9章 特許xx、著作権及び秘密保持 18
第63条 (特許xx) 18
第64条 (著作権の利用等) 18
第65条 (著作xxの譲渡禁止) 19
第66条 (著作権の侵害防止) 19
第67条 (秘密保持義務) 19
第68条 (個人情報の保護) 20
第 10 章 補則 20
第69条 (乙の権利義務の譲渡) 20
第70条 (資本金及び株式の発行) 20
第71条 (解散) 21
第72条 (乙の兼業禁止) 21
第73条 (乙の役員) 21
第74条 (経営状況の報告) 21
第75条 (遅延利息) 21
第76条 (管轄裁判所) 21
第77条 (本委託契約に定めのない事項) 21
別紙1 保険 22
別紙2 モニタリング及び運営固定費の減額 23
別紙3 運営業務委託費の支払方法 24
別紙4 特許xx 25
上越市廃棄物処理施設整備及び運営事業運営業務委託契約書
1 | 委 託 名 | 上越市廃棄物処理施設整備及び運営事業運営業務委託 |
2 | 契 約 期 間 | 始期 本委託契約締結日 終期 平成【50】年【3】月【31】日 |
3 | 契 約 金 額 | 金●円 (うち消費税の額 金●円)内訳 運営固定費 :金●円 |
計画年間処理量及び計画ごみ質(基準ごみ時)に基づく運営変動費
:金●円
4 | 契約保証金 | 添付約款に記載のとおり |
5 | 支 払 条 件 | 添付約款に記載のとおり |
上記の本事業について、上越市(以下「甲」という。)と●(以下「乙」という。)は、基本契約に基づき、各々対等な立場における合意に基づいて、添付約款によって、この運営業務委託契約(以下「本委託契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
本委託契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
なお、本件は、契約締結につき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び甲の「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」(昭和46年上越市条例第69号)第2条に準じ、次の特約条項を付し仮契約を締結し、上越市議会の可決後通知を持って本契約に読み替える。
(特約条項条文)
本委託契約は、本委託契約が上越市議会において可決された場合には本契約として成立するものとし、又は、否決された場合には締結しなかったものとし、かつ、この場合において乙にこのことにより損害を生じた場合においても、甲は一切その賠償の責めに任じない。
(仮契約日)平成【26】年【5】月●日
甲
新潟県上越市xxx丁目1番3号上越市
上越市長 x x x x乙
住所 ●
氏名 ● 代表者 ●
上越市廃棄物処理施設整備及び運営事業運営業務委託契約約款
第1章 総則
(定義)
第1条 本委託契約における用語の定義は、本委託契約中に定義される用語を除き、甲と乙、●及び●が締結した平成【26】年【5】月●日付上越市廃棄物処理施設整備及び運営事業に関する基本契約書別紙1の定義集のとおりとする。
(準拠法及び解釈)
第2条 本委託契約は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
2 本委託契約、関連書類及び書面による通知は日本語で作成される。また、本委託契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
3 本委託契約の変更は書面で行う。
(通知等)
第3条 本委託契約に基づく通知、催告、請求、報告、同意、指摘、確認、承諾、解除等は、本委託契約又は要求水準書に特に定める場合を除き、書面により行う。
(通貨)
第4条 支払いに用いる通貨は、日本円とする。
(計量単位)
第5条 計量単位は、本委託契約又は要求水準書に特に定める場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
(期間の計算)
第6条 期間の定めは、本委託契約又は要求水準書に特に定める場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
(契約保証金)
第7条 乙は、本委託契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)本委託契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「保証事業法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4)本委託契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)本委託契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 本委託契約期間中、前項の保証にかかる契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、常に運営保証対象額以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付し、当該履行保証保険契約書の写しを提出したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 第1項第5号の場合においては、乙は、当該履行保証保険契約締結後直ちにその保険証券を甲に寄託するとともに、当該履行保証保険契約書の写しを提出しなければならない。
5 運営保証対象額の変更があった場合には、保証の額が変更後の運営対象保証額に達するまで、甲は保証の額の増額を請求することができ、乙は保証の額の減額を請求することができる。
(解釈等)
第8条 甲及び乙は、本委託契約と共に、基本契約、入札説明書等、要求水準書及び事業提案書に定める事項が適用されることを確認する。
2 本委託契約、基本契約、入札説明書等、要求水準書と事業提案書との間に齟齬がある場合、本委託契約、基本契約、入札説明書等、要求水準書、事業提案書の順にその解釈が優先する。ただし、事業提案書の内容が要求水準書で示された水準を超えている場合には、当該部分については、事業提案書が要求水準書に優先する。なお念のため、乙は、基本契約第9条及び第10条と本委託契約の規定との間には、齟齬がないことを確認する。
第2章 運営業務第1節 総則
(委託業務の範囲)
第9条 甲は、運営期間において、次の各号に掲げる業務(以下「運営・維持管理業務」と総称する。)を乙に委託し、乙はかかる委託を受ける。運営・維持管理業務の詳細は要求水準書の定めるところによる。
(1)運転管理業務 (2)維持管理業務 (3)測定管理業務 (4)防災管理業務 (5)関連業務 (6)情報管理業務
(契約期間)
第10条 本委託契約の契約期間は、本委託契約締結日から運営完了日までとする。
(善管注意義務)
第11条 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって、本委託契約及び要求水準書の各条項の規定により、本施設の運営・維持管理業務を実施しなければならない。
(許認可の取得)
第12条 乙は、運営業務準備期間において、本施設の運営・維持管理業務その他乙が本委託契約の締結及び履行のために必要とされる全ての許認可を取得し、これを維持し、必要な届出等を行わなければならない。
(再委託等の禁止)
第13条 乙は、運営・維持管理業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、甲の事前の承諾を得た場合には、運営・維持管理業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。ただし、受託者又は下請人が構成員又は協力企業である場合には、甲に対する事前の通知で足りる。
3 前項に規定する業務の委託は、すべて乙の責任において行うものとし、委託を受けた者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何にかかわらず、乙の責めに帰すべき事由とみなす。乙は、前項の規定により運営・維持管理業務の委託を行った場合、当該委託にかかる契約書の写しを当該契約締結後遅滞なく甲に提出する。
4 乙は、成果物(乙が本委託契約に基づき甲に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいい、未完成の成果物、業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、書面により甲の事前の承諾を得たときは、この限りでない。
(関連法令等の遵守)
第14条 乙は、本施設の運営・維持管理業務に当たり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)を含む関連法令及び関連規制並びに甲が毎年度定める一般廃棄物処理実施計画を遵守しなければならない。
2 乙は、運営期間中、本事業にかかる環境影響評価書を遵守しなければならない。
(甲の責任)
第15条 甲は、運営期間において、本施設を所有し当該施設を稼動させて処理対象物の処理を行うに必要な全ての許認可を取得し、これを維持する。また、xは、次の各号に示す事項を自己の責任において行う。
(1)近隣対応
(2)モニタリング(第35条に定めるモニタリングをいう。) (3)本施設への処理対象物の搬入
(4)残渣運搬及び最終処分業務
(5)その他前各号を実施する上で必要な業務
(指示監督等)
第16条 甲は、本委託契約の履行について必要があるときは、乙に対し、指示監督することができる。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙に対して運営・維持管理業務の実施状況について調査し、若しくは報告を求め、又は乙の事務所その他運営・維持管理業務の実施場所に立ち入ることができる。
3 乙は、運営期間中に第1クリーンセンター(甲が運営する、xxxxxx0000に所在する一般廃棄物処理施設をいう。)又は第2クリーンセンターの解体工事が開始された場合、甲の指示に従い、当該工事に協力する。
(災害発生時の協力)
第17条 乙は、震災その他不測の事態により多数の廃棄物が発生し、その処理を甲が実施する場合、その処理に協力する。
(保険)
第18条 乙は、運営・維持管理業務の実施にあたり、別紙1記載の条件を充足する労働者災害補償保険、第三者への損害賠償保険等の保険に継続して加入しなければならない。なお、乙は、保険契約を締結するに当たり、事前に保険契約の内容及び保険証書の内容について甲の承諾を得なければならない。
2 乙は、前項の規定による保険契約締結後又は更新後速やかに当該保険証券の写しを甲に提出しなければならない。
3 乙は、第1項に基づき加入した保険の内容の全部又は一部を変更する場合には、事前にその内容を甲に通知し、その承諾を得なければならない。
(運営・維持管理業務の開始の遅延)
第19条 受注者は、第12条の規定による許認可の取得及び第21条第2項に定める有資格者の確保を完了し、運営期間初年度に係る年間計画書(第29条第1項の年間運転調達計画書、第30条第
1項の保守管理計画書並びに同条第5項の年間補修工事計画書及び年間更新工事計画書を総称していう。)に対する甲の承諾を得ない限り、運営・維持管理業務を開始することができない。
2 乙の責めに帰すべき事由により、運転・維持管理業務を運営開始予定日に開始することができなかった場合には、乙は、甲に対し、以下に定める計算式に従い算出される違約金を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(遅延にかかる施設に関する当該年度の委託料総額(運営変動費については計画年間処理量による))
×(国の債権管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項にいう「財務大臣の定める率」)
×((遅延日数)/365)
3 前項の規定にかかわらず、甲に生じた損害の額が前項の違約金を超過する場合には、甲は、当該超過分につき、乙に対し、その賠償を請求することができる。
4 本施設の全部又は一部について、建設工事請負契約に基づく業務の進行が遅延し、運営開始予定日に乙が運営業務の全部又は一部を開始することが困難であると判断した場合には、甲は、乙に対して速やかにその旨通知し、以後の対応につき協議するものとする。
5 前項の場合(本条第2項に該当する場合を除く。)、乙は、前項の協議により新たに定められた運営開始予定日の前日まで、運営・維持管理業務(前項の協議により定めた範囲に限る。)を実施する義務を免れる。
6 前項に基づき乙が実施の義務を負わないとされた範囲の運営・維持管理業務につき、変更後の運営開始予定日の前日までに乙が当該業務を実施しないにもかかわらず乙に発生した合理的な費用(もしあれば)は、甲が負担する。乙は、当該費用の負担請求を除き、甲に対し何らの金銭請求をすることができない。
7 前項の規定にかかわらず、第4項の場合において、その原因が不可抗力又は法令等の変更であるときは、変更後の運営開始予定日の前日までに、乙が当該業務を実施しないにもかかわらず乙に発生した合理的な費用(もしあれば)の負担については、第53条ないし第55条の規定に従う。
第2節 運営維持管理体制
(業務実施体制の整備)
第20条 乙は、運営・維持管理業務の実施のため、本委託契約及び要求水準書に定めるところに従い、次の各号に掲げる体制を整備し、速やかに甲に報告する。体制の内容に変更があった場合も同様とする。
(1)安全衛生管理体制 (2)防災管理体制 (3)連絡体制
(4)施設警備・防犯体制 (5)運転管理体制
(6)緊急時の連絡体制
(7)その他運営・維持管理業務の実施のため必要と認められる体制
2 前項にかかわらず、乙は、前項第5号の体制の内容を変更する場合には、やむを得ない場合を除き、事前に甲に報告しなければならない。
(従業員の確保)
第21条 乙は、運営・維持管理業務の開始までに、本施設の運営・維持管理業務の実施に必要な人員(以下「従業員」という。)を、自らの責任及び費用において、法令等の規定により必要とされる人数確保し、本委託契約の終了まで、これを維持する。
2 従業員には、次の各号に掲げる資格を有する者が含まれるものとし、乙は、運営・維持管理業務の開始までにその必要人数を確保する。また、本委託契約の終了まで、これを維持する。
(1)廃棄物処理施設技術管理者
(2)電気xx技術者(ただし、電気xx技術者の監督範囲は、本施設及び特別高圧変電所の一部又は全部(建設工事請負契約に基づく実施設計の過程で監督官庁と協議の上認められた範囲に限る。)とする。)
(3)xxxx・xxxxxx技術者
(4)その他本施設の運営・維持管理業務の実施のために必要な資格を有する者
3 乙は、廃棄物処理施設技術管理者の資格を有し、廃棄物を対象としたエネルギー回収推進施設の現場総括責任者としての経験を有する技術者を、運営・維持管理業務の現場総括責任者として運営開始日後2年間以上配置しなければならない。
4 運営・維持管理業務の実施のために必要な資格を有する者については、法令等の範囲内において、兼任させることができる。
5 乙は、運営・維持管理業務の開始までに、従業員の名簿(組織図、業務分担表及び人員配置表を含む。)を作成し、甲に提出しなければならない。また、従業員の追加、異動等があったときは、速やかに甲に通知し、甲に提出した従業員の名簿を更新しなければならない。
6 乙は、第2項の規定にかかわらず、電気xx技術者及びxxxx・xxxxxx技術者を、建設工事請負契約に基づく工事の開始前までに確保し、電気工作物の施工に必要な工事計画書等各種申請を行うとともに、法定検査を受検又は実施する。
(連絡体制の整備)
第22条 乙は、平常時及び緊急時の甲への連絡体制を整備し、甲に報告しなければならない。連絡体制を変更した場合も同様とする。
(試運転及び運転指導)
第23条 乙は、建設事業者が実施する本施設の試運転に協力しなければならない。
2 乙は、従業員に、建設事業者が建設工事請負契約に基づき実施する運転指導を受けさせなけ
ればならない。
3 前項に定めるもののほか、乙は、運営・維持管理業務の開始までに建設事業者と十分に協議し、運営・維持管理業務の円滑な実施に必要と認められる事項を実施しなければならない。
第3節 運営・維持管理業務の実施
(運営・維持管理業務の実施)
第24条 乙は、運営期間中、本委託契約、入札説明書等、要求水準書及び事業提案書に基づき、本施設において運営・維持管理業務を行う。
(処理対象物の受入れ等)
第25条 処理対象物は、甲により、本施設内の、乙によりあらかじめ指定された場所に搬入されるものとする。
2 乙は、搬入される処理対象物が、本施設において受入可能な量を超えるおそれがある場合、甲に報告し、甲の指示を受ける。
3 前項の場合、乙は、処理対象物が本施設において受入可能な量を超えた原因が不可抗力又は甲の責めに帰すべき事由に基づくことを明らかにしたときは、甲に対し、甲の指示に従い作業等を実施したために生じた特別の費用の支払いを求めることができる。
(自己搬入者からのごみの受付及びごみ処理手数料の徴収)
第26条 甲は、乙に、住民又は事業系可燃ごみ搬入者(以下「自己搬入者」という。)が直接搬入するごみの受付及び自己搬入者から所定のごみ処理手数料を徴収する事務を委託し、乙は、これを受託する。
2 前項に基づくごみ処理手数料の徴収方法等については、甲と別途協議の上定める。
(処理不適物の取扱い)
第27条 乙は、処理不適物(特定家庭用機器(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に定めるものをいう。)、パソコン及びオートバイ等甲が収集しないごみ並びに本施設で処理した場合不具合が発生するものを総称していう。)を処理してはならず、処理不適物を搬入した者に持ち帰らせなければならない。
2 乙は、前項の規定により持ち帰らせることができなかった処理不適物の取扱いについては、甲と協議する。
3 処理不適物の混入により本施設に故障等が生じ、当該故障等の修理等のために費用を要する場合は、乙がその費用を負担する。ただし、当該故障等の原因となった処理不適物が、甲が回収して本施設に搬入した廃棄物に混入していたものであり、かつ乙において当該処理不適物を発見することが不可能であったことを乙が明らかにし、甲が合理的と判断したときは、甲が当該費用を負担する。
(運営マニュアル)
第28条 乙は、要求水準書に定めるところに従い、運営期間の開始前に、甲と協議の上運営マニュアルを作成し、甲に提出して、その内容につき承諾を得なければならない。
2 運営マニュアルには、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 (1)運転管理マニュアル
(2)維持管理マニュアル
(3)測定管理実施マニュアル (4)緊急対応マニュアル
(5)その他関連業務マニュアル
3 乙は、運営期間終了まで、必要に応じて、甲の承諾を得て運営マニュアルの改定を行い、常に最新版を保管し、改定の都度、最新版を甲に提出する。
(年間運転調達計画書及び月間計画書)
第29x xは、要求水準書に定めるところに従い、毎年3月末までに(ただし、運営期間の初年度については運営期間の開始前に)、翌会計年度の年間運転計画書及び年間調達計画書(以下
「年間運転調達計画書」と総称する。)を作成して甲に提出し、その承諾を得なければならない。
2 甲は、年間運転調達計画書の内容を承諾するに当たり、乙に対し適宜指摘を行うことができる。また、乙も必要な改善提案を行うことができる。
3 乙は、前項の規定による甲からの指摘を受けた場合、当該指摘事項を充分に踏まえ、自らの責任及び費用において、当該年間運転調達計画書の補足、修正又は変更を行うものとし、補足、修正又は変更を経た年間運転調達計画書につき、改めて甲の承諾を受けなければならない。
4 乙は、毎月20日までに(ただし、運営期間の最初の月については運営期間の開始前に)月間運転計画書及び月間調達計画書を作成して甲に提出し、その承諾を得なければならない。
5 第2項及び第3項の規定は、月間運転計画書及び月間調達計画書を作成した場合に準用する。
(保守管理、補修及び更新にかかる計画書)
第30条 乙は、要求水準書に定めるところに従い、毎年3月末までに(ただし、運営期間の初年度については運営期間の開始前に)、翌会計年度の保守管理計画書を作成して甲に提出し、その承諾を得なければならない。
2 乙は、前項の保守管理計画書に従い保守管理を実施する。3 乙は、要求水準書に定めるところに従い、運営期間の開始前に、運営期間を通じた本施設の補修工事計画書及び更新工事計画書を作成して甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。
4 乙は、前項の計画書を、第2項に基づき保守管理を実施した結果を踏まえ毎年度更新しなければならない。
5 乙は、要求水準書に定めるところに従い、第2項に基づき保守管理を実施した結果を踏まえ、毎年3月末までに(ただし、運営期間の初年度については運営期間の開始前に)、翌会計年度の年間補修工事計画書及び年間更新工事計画書を作成して甲に提出し、その承諾を得なければならない。
6 乙は、補修工事又は更新工事の実施に先立ち、それぞれ補修工事実施計画書又は更新工事実施計画書を作成して甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。
7 乙は、前項の計画書に従い補修工事又は更新工事を実施する。
(月間業務完了報告書)
第31条 乙は、運営・維持管理業務の履行の結果をまとめた月間業務完了報告書を作成し、翌月 10日までに甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の規定により月間業務完了報告書の提出を受けた場合、承諾するときはその旨を、承諾しないときはその内容を、月間業務完了報告書の提出を受けた日から14日以内に乙に通知する。
3 前項の場合、乙は、甲が承諾しなかった月間業務完了報告書及びそれに付属する資料を改訂
して再提出する。ただし、乙は、当該月間業務完了報告書が承諾されなかったことについて、意見を述べることができる。
4 乙は、当該月間業務完了報告書が承諾されなかった場合、指摘事項を踏まえて月間業務完了報告書の補足、修正又は変更を行う。この場合、乙は、補足、修正又は変更を経た月間業務完了報告書につき、改めて甲の承諾を受けなければならない。
(その他の計画書及び報告書)
第32条 乙は、前4条に定めるもののほか、要求水準書に定めるところに従い、各種マニュアル、計画書及び報告書を作成して甲に提出し、その承諾を得た上で保管しなければならない。
(免責の否定等)
第33条 乙は、本委託契約及び要求水準書に基づき作成したマニュアル及び計画書に従い、運営・維持管理業務を実施する。ただし、乙は、運営・維持管理業務を実施した結果、本施設が要求性能を備えなくなった場合に、本委託契約に従い作成したマニュアル及び計画書に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(精密機能検査)
第34条 乙は、3年に1回以上、精密機能検査(廃掃法施行規則第5条第1項に定める検査をいう。以下同じ。)を実施しなければならない。
2 精密機能検査にかかる費用は、乙の負担とする。
3 乙は、第1項に基づき実施した精密機能検査の結果を踏まえ、本請負契約に基づき作成する各種契約書の見直しを行う。
第4節 モニタリング
(モニタリング)
第35条 甲は、自己の費用において、乙により、要求水準書及び事業提案書並びに運営マニュアルに基づいた適正かつ確実な運営・維持管理業務が実施されているかを監視し、測定し、評価
(以下「モニタリング」という。)する。
2 甲は、前項のモニタリングにより、本請負契約及び要求水準書等に規定する業務水準が達成されていない又は達成されないおそれがあると判断した場合、適切な措置(運転停止命令、是正勧告、運営業務委託費の減額等を含むが、これらに限られない。)をとることができる。
3 甲が前項の措置をとることは、本請負契約に基づく甲の解除権行使を妨げない。第5節 異常事態等への対応及び運営業務委託費の減額
(異常事態への対応)
第36条 乙は、本施設の運営・維持管理業務の実施中に異常事態が発生したときは、本委託契約に従い、運転を停止し、又は監視を強化しなければならない。
2 甲及び乙は、要監視基準値を逸脱した場合、次の各号に掲げる事項を、次の各号に掲げる順序で行い、本施設の平常通りの運転状態への復旧に努める。
(1)乙による要監視基準値を逸脱した原因の解明
(2)乙による追加計測結果等を踏まえた改善計画の策定及び甲による承諾 (3)乙による改善作業及び甲による改善作業完了確認
(4)乙による本施設の運転再開 (5)甲による運転データの確認
(6)本施設の平常通りの運転状態への復旧
3 甲及び乙は、停止基準値を逸脱した場合、次の各号に掲げる事項を、次の各号に掲げる順序で行い、本施設の運転再開に努める。
(1)乙による停止基準値を逸脱した原因の解明 (2)復旧計画の策定及び甲による承諾
(3)乙による改善作業及び甲による改善作業完了確認 (4)乙による本施設の試運転
(5)甲による運転データの確認 (6)本施設の運転再開
(停止期間中等の処理対象物の処理)
第37条 異常事態の発生、その他の原因により運転停止の状態又は計画年間処理量の全量の受入れができない状態に陥った場合、乙は、速やかに甲に報告し、処理対象物の処理について、次の各号に掲げるところにより、対応する。
(1)乙は、甲に対する報告を行った場合、容量を超えた処理対象物を処理できる代替方策(以下「緊急代替処理方策」という。)を策定し、甲の確認を受け、当該緊急代替処理方策を遅滞なく実行する。
(2)本施設が運転を再開した場合は、本施設において処理を行う。
(主灰処理物及び飛灰処理物の基準値逸脱)
第38条 乙は、本施設の運営・維持管理業務の実施により、処理物基準値の逸脱が生じた場合、処理物基準値の逸脱がないことが確認されていた時から、処理物基準値の逸脱がなくなったと確認されるまでの期間に排出される主灰処理物及び飛灰処理物(処理物基準値の逸脱が確認された時点において貯留設備に貯留されていたものを含む。)を再処理しなければならない。
2 甲は、主灰処理物及び飛灰処理物につき、処理物基準値を逸脱していないことが確認されない限り、当該主灰処理物及び飛灰処理物の引渡しを受けない。
3 乙は、処理物基準値を逸脱した場合、次の各号に掲げる事項を、次の各号に掲げる順序で行い、主灰処理物及び飛灰処理物の正常化に努める。
(1)乙による処理物基準値を逸脱した原因の解明
(2)乙による追加計測結果等を踏まえた改善計画の策定及び甲による承諾 (3)乙による改善作業及び甲による改善作業完了確認
(4)乙による本施設の運転再開 (5)甲による運転データの確認
(6)主灰処理物及び飛灰処理物の正常化
(処理物管理基準の逸脱)
第39条 乙は、処理物管理基準の逸脱が生じていることを認識した場合は、直ちに甲に通知しなければならない。
2 乙は、処理物管理基準の逸脱が判明した時点で本施設内に所在する主灰処理物及び飛灰処理物を、一時貯留の対象としなければならない。当該一時貯留のための場所は、甲が確保し指定する場所とする。
3 前2項に定めるもののほか、処理物管理基準の逸脱が生じた場合の対応については、甲乙協
議の上定める。
(臨機の措置)
第40条 乙は、事故、災害等の防止のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合、乙は、そのとった措置の内容を甲に直ちに通知する。
3 甲は、事故、災害等の防止その他本施設の運転を行う上で特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定に基づき臨機の措置をとった場合において、乙は、当該措置に要した費用を負担する。ただし、当該措置が不可抗力によることを乙が明らかにした場合は第54条の規定により甲及び乙が、乙の責めに帰すことのできない事由(不可抗力を除く。)に基づくことを乙が明らかにした場合は甲が、当該措置に要した費用のうち、乙が運営業務委託費の範囲において負担することが適当と認められない部分を負担する。
5 前項の規定にかかわらず、建設工事請負契約に基づく本施設の建設事業者から甲への引渡しから3年を経過するまでの期間中、第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった原因が本施設の瑕疵による場合、当該措置は、乙の責めに帰すべき事由に基づくものとみなし、当該措置に要した費用はすべて乙が負担する。
(費用負担及び運転停止に対する運営固定費の減額)
第41条 異常事態の発生又は計画外の運転停止への対応に要する費用(原因の究明及び責任の分析に要する費用、受入れできない処理対象物を他の廃棄物処理場まで運搬し、これを処理する費用、計画外の補修等を行う費用を含む。以下同じ。)は、全て乙が負担する。ただし、当該異常事態の発生等の原因について、不可抗力によることを乙が明らかにした場合は第54条の規定により甲及び乙が、乙の責めに帰すべき事由でないこと(不可抗力を除く。)を乙が明らかにした場合は甲が、当該費用を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、建設工事請負契約に基づく本施設の建設事業者から甲への引渡しから3年を経過するまでの期間中、本施設の瑕疵により異常事態の発生又は計画外の運転停止が生じた場合には、かかる事態の発生は、乙の責めに帰すべき事由によるものとみなし、かかる事態への対応に要する費用はすべて乙が負担する。
3 第1項の規定により、異常事態の発生又は計画外の運転停止への対応に要する費用を甲が負担する場合の負担方法については、甲と乙が協議により定める。
4 異常事態の発生、計画外の運転停止、その他乙の本委託契約に基づく債務の不履行により、乙が本施設の全部又は一部の運転を停止した場合(甲の指示により停止した場合を含む。)は、別紙2に従い運営業務委託費のうちの運営固定費を減額する。ただし、異常事態の発生、計画外の運転停止、その他乙の本委託契約に基づく債務の不履行が、不可抗力又は乙の責めに帰すことができない事由によることを乙が明らかにした場合は、運営固定費を構成する費用のうち、本施設の全部又は一部の運転停止により支出が不要となった費用についてのみ運営固定費の減額を行い、それ以外の運営固定費の減額は行わない。
5 前項の規定にかかわらず、建設工事請負契約に基づく本施設の建設事業者から甲への引渡しから3年を経過するまでの期間中、本施設の瑕疵を原因とした異常事態の発生、計画外の運転停止等により、本施設の全部又は一部の運転を停止した場合(甲の指示により停止した場合を含む。)には、かかる事態の発生は、乙の責めに帰すべき事由によるものとみなし、前項本文の規定により、運営固定費の減額を行う。
6 乙は、第1項の規定による費用の負担及び前項の規定による運営固定費の減額のほか、自ら
の責めに帰すべき事由による(前項の規定により乙の責めに帰すべき事由とみなされる場合を含む。)異常事態の発生又は計画外の運転停止と相当因果関係を有する甲に生じた損害を、甲に賠償しなければならない。
(運転停止を伴わない異常事態の発生に対する運営固定費の減額)
第42条 異常事態が発生したとxが判断した場合(前条第4項の場合を除く。)には、別紙2に定めるところにより、運営固定費を減額する。
2 乙は、前項の規定による運営固定費の減額のほか、自らの責めに帰すべき事由により異常事態が発生した場合、及び建設工事請負契約に基づく本施設の建設事業者から甲への引渡しから
3年を経過するまでの期間中に本施設の瑕疵を原因として異常事態が発生した場合には、当該異常事態の発生と相当因果関係を有する損害を、甲に賠償しなければならない。
(計画売電電力量の未達に対する運営固定費の減額)
第43条 乙は、各会計年度終了後速やかに、計画売電電力量達成ポイント(第45条第2項に基づき甲から通知を受けた実売電電力量を事業提案書において提案された当該会計年度の計画年間売電電力量で除した数に100を乗じた数から100を除いた数をいう。以下同じ。)等を記載した計画売電電力量達成状況報告書を甲に提出する。
2 計画売電電力量達成ポイントがマイナス5以下となった場合又は連続する会計年度にかかる計画売電電力量達成ポイントの合計(ただし、既に本項に基づく減額の根拠となった計画売電電力量達成ポイントは除く。)がマイナス5以下となった場合は、甲は、別紙2に定めるところにより運営固定費を減額することができる。
(提案市内発注金額未達減額措置)
第44x xは、毎月末日経過後速やかに、当該月にかかる実績市内発注金額(事業提案書において乙が提案した確認方法に基づき算出されるものをいう。以下同じ。)を算出し、提案市内発注金額(事業提案書において乙が提案した、当該月にかかる提案市内発注金額をいう。以下同じ。)に対する達成状況等を記載した運営・維持管理業務市内発注金額達成報告書を甲に提出する。
2 甲は、運営・維持管理業務市内発注金額達成報告書により、当該月にかかる実績市内発注金額が提案市内発注金額を下回っていることが確認された場合、別紙2に定めるところにより、運営固定費を減額することができる。
第6節 発電設備の運転
(発電設備の運転)
第45条 甲は、本施設を運転することにより発生する熱エネルギーを利用して発電を行い、余剰電力(発電した電力から本施設で利用した電力を除いたものをいう。以下同じ。)を電気事業者に販売する。ただし、販売にかかる手続等は、乙がその費用と責任において行う。
2 甲は、乙に対し、毎月の実売電電力量を通知する。
第7節 ごみ質
(ごみ質の変動により基準値を遵守できない場合)
第46x xが、処理対象物のごみ質が計画ごみ質(要求水準書第Ⅰ編第1章第2節2記載の計画ごみ質をいう。以下同じ。)から大幅に逸脱し、要求性能を遵守することが困難である旨の申立てを甲に対して行った場合、甲は、要求性能を遵守することが困難であるかどうかについて確認する。
2 甲が前項の規定による確認を行い、乙の申立てが合理的であると認めた場合、甲は、新たに自ら適当と認める方法により計画ごみ質を算出し、乙と協議の上、要求性能を満たすための本施設の改造の要否及び改造の方法等について決定する。xは当該工事を第三者に発注できるものとし、乙は甲が発注業務を行うための情報提供を行う。
3 前項の規定による協議によって決定された本施設の改造の内容及び改造費用が合理的な範囲であると客観的に判断されるときは、当該改造費用は、甲が負担する。なお、甲が、本施設の改造を乙以外の第三者に委託し、当該第三者の責めに帰すべき事由により、甲、本施設又は第三者に損害が生じた場合には、乙はその責めを負わない。
4 第2項の場合において、臨機の措置及び計画外の運転停止への対応に要する費用については、第40条及び第41条の規定にかかわらず、甲の負担とする。
第3章 運営業務委託費の支払い
(運営業務委託費)
第47条 甲は、乙に対し、運営期間中、別紙3に定めるところにより算定される金額を、運営業務委託費として、乙に支払う。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、運営固定費について、本委託契約の規定による減額を行うことができる。
(運営業務委託費の支払い等)
第48条 甲は、乙に対して、別紙3に定めるところにより、乙の業務遂行の対価として、次項の規定による請求に基づき、当該請求書を受領した日から30日以内に、本委託契約の規定により減額される場合を除き、運営業務委託費を支払わなければならない。
2 乙は、第31条の月間業務完了報告書にかかる甲の承諾を得た後、当該月間業務完了報告書に基づいた運営業務委託費の請求書を作成し、運営業務委託費の支払いを甲に請求する。
(運営業務委託費の見直し)
第49条 甲及び乙は、社会経済状況の変化に応じて、運営固定費及び運営変動費の見直しを実施することができ、詳細については、別紙3に定めるところによる。
第4章 要求水準書の変更
(要求水準書の変更)
第50条 運営期間中に、技術革新等により要求水準書の変更が必要又は相当と認められる場合は、次の各号に掲げるところによる。
(1)甲は、本委託契約の締結後、技術革新、社会状況の大幅な変化など甲及び乙が契約締結時に想定し得なかった状況の変化、その他合理的な理由(ただし、法令等の変更及び不可抗力を除く。)により要求水準書の変更の必要が生じた場合、又は要求水準書の変更が相当と認められる場合には、その変更を乙に求めることができる。
(2)乙は、前号の規定による甲の求めについて、その対応可能性及び費用見込額を甲に対し通知しなければならない。
(3)甲と乙は、協議の上、要求水準書を変更することができる。かかる変更により追加費用が生じた場合には、甲が負担する。また、かかる変更により乙に費用の減少が生じるときには、費用の減少について、協議した結果に従い、運営業務委託費を減額する。
(4)前号の規定による協議が協議開始の日より60日以内に整わない場合には、甲は本委託契約の一部又は全部を解除することができる。
2 乙は、本委託契約の締結後に合理的な必要が生じた場合(ただし、法令等の変更があった場合及び不可抗力による場合を除く。)、要求水準書の変更を甲に求めることができる。かかる場合、甲は、乙との協議に応じなければならない。甲は、かかる協議が整った場合、要求水準書の変更を行うものとし、この場合の運営業務委託費の支払額の変更については、甲と乙の合意したところによる。
3 要求水準書を変更するときは、甲と乙で協議の上、変更内容に応じ、甲が要求水準書を、乙が本請負契約に基づき作成したマニュアル及び各種計画書(以下「運営マニュアル等」という。)を、それぞれ適切に変更する。
4 甲は、第1項第4号の規定により本委託契約の全部又は一部を解除し、当該解除により乙に損害が生じる場合には、甲がやむを得ないと認めるもののみを賠償する。
第5章 危険の負担等
(所有権)
第51条 本施設の所有権は、甲に属する。また、本施設の更新等を行った場合においても、本施設の所有権は甲に属する。
(第三者の損害)
第52条 乙は、その故意若しくは過失又は法令等の不遵守によって、甲又は第三者に人的又は物的損害を生じさせたときは、これを全て賠償しなければならない。
2 前項に規定する事由以外の事由により、運営・維持管理業務の実施により第三者が損害を受けた場合(通常避けることのできない、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気等を含む。)については、甲及び乙は協議を行い、当該損害額にかかる両者間の負担割合を決定する。
3 前項の損害賠償は、まず乙が加入する保険の保険金で支払い、なお不足するときは乙が当該損害額を当該第三者に対して支払う。甲は、乙からの請求に基づき、前項の規定による協議により決定した負担割合相当額を乙に対して支払う。
(法令変更)
第53条 乙は、本委託契約の締結日以降、法令等が変更されたことにより、本委託契約にかかる自らの義務の履行ができなくなった場合、速やかにその内容の詳細を、書面で甲に通知しなければならない。この場合、乙は、法令等の変更が発生した日以降、当該法令等の変更により履行
ができなくなった義務について、本委託契約に基づく履行義務を免れる。
2 甲及び乙は、法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
3 甲は、運営業務委託費の支払いにおいて、乙が履行義務を免れた義務について、乙が当該免除によって免れた費用を控除し、乙が実際に行ったその他の業務内容に応じた運営業務委託費の支払いをすることができる。
4 乙は、本委託契約の締結日以降、法令等が変更されたことにより、本施設の運営・維持管理業務に関して合理的な追加費用が発生した場合、甲に対して当該法令等の変更に伴う費用の詳細を報告し、追加費用の負担方法等について甲と協議することができる。なお、発電設備に関して発生した費用であって、余剰電力の販売によって回収可能な部分は本項の追加費用には含まれない。
5 前項の規定による協議が、協議開始の日から60日以内に整わない場合、甲及び乙は、以下の負担割合に応じて費用を負担する。
法令変更 | 甲負担割合 | 乙負担割合 |
本施設及び本施設と類似のサービスを提供する | 100% | 0% |
施設の整備又は運営に関する事項を直接的に規 | ||
定することを目的とした法令等の変更及び乙の | ||
合理的努力によっても吸収できない資本的支出 | ||
を伴う法令等の変更の場合 | ||
上記記載の法令以外の法令等の変更の場合 | 0% | 100% |
6 前2項の場合、必要に応じて、甲と乙で協議の上、要求水準書、運営マニュアル等の改訂等を行う。
7 甲が支払う運営業務委託費にかかる消費税の税率が変更された場合には、当該変更により生じた費用の増加分は、甲が負担する。
8 法令等の変更により、要求水準書、運営マニュアル等の変更が可能となり、かかる変更により乙の運営・維持管理業務実施の費用が減少するときは、甲は、乙との協議により要求水準書、運営マニュアル等の変更を行い、運営業務委託費を減額する。
9 法令等の変更により本事業の継続が不能となった場合、過分の追加費用を要することとなった場合、又は第6項若しくは前項の協議が協議開始の日から60日以内に整わないときは、甲は本委託契約の全部又は一部を解除することができる。甲は、本項に基づき本委託契約の全部又は一部を解除し、当該解除により乙に損害が生じる場合には、やむを得ないと甲が認めるもののみを賠償する。
(不可抗力)
第54条 不可抗力により、いずれかの当事者が本委託契約を履行できなくなったときは、その旨を直ちに相手方に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を行った当事者は、通知日後に、かかる不可抗力の事由が止み、本委託契約の履行の続行が可能となる時まで、本委託契約上の履行期日における履行義務を免れるものとし、相手方当事者についても同様とする。ただし、甲及び乙は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
3 甲は、運営業務委託費の支払いにおいて、乙が履行義務を免れた義務について、乙が当該免
除によって免れた費用を控除し、乙が実際に行ったその他の業務内容に応じた運営業務委託費の支払いをすることができる。
4 第1項の通知がなされた場合、必要に応じて、甲と乙で協議の上、要求水準書、運営マニュアル等の改訂等を行う。
5 前項の規定による協議が、協議開始の日から60日以内に整わないときは、甲は本委託契約の全部又は一部を解除することができる。甲は、本項に基づき本委託契約の全部又は一部を解除し、当該解除により乙に損害が生じる場合には、やむを得ないと甲が認めるもののみを賠償する。
(不可抗力による負担)
第55条 不可抗力による損害が生じた場合において、本施設の運営・維持管理業務につき、損害額及び増加費用額の合計額が、一会計年度につき、年間の運営業務委託費(運営変動費については、計画年間処理量により算出する。)の100分の1に至るまでは、乙が当該損害額及び増加費用額を負担し、これを超える額については甲が負担する。なお、発電設備に関して発生した損害又は費用であって、余剰電力の販売によって回収可能な部分は本項の損害及び増加費用には含まれない。
第6章 損害賠償等
(損害賠償等)
第56条 本施設の運営・維持管理業務に関連して、甲の責めに帰すべき事由により、乙に損害が生じた場合、甲は、乙に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
2 乙は、本委託契約に従った運営・維持管理業務を実施せず、又はその他本委託契約の定めるところに違反し、甲に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 本委託契約の規定による運営固定費の減額は、前項の規定による甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、また、運営固定費の減額を、損害賠償の予定と解してはならない。
第7章 運営期間の終了
(運営期間終了時の取扱い)
第57条 甲及び乙は、平成44年度以降、運営期間終了後の本施設の取扱いについて協議する。
2 甲は、本施設の引渡しを受けるにあたり、次の各号に掲げる事項を検査する。
(1)本施設の主要構造部等に、大きな破損がなく、良好な状態であること。ただし、継続使用に支障のない程度の軽度な汚損・劣化(通常の経年変化によるものを含む。)を除く。 (2)本施設の内外の仕上げや設備機器等に、大きな汚損や破損がなく、良好な状態であること。ただし、継続使用に支障のない程度の軽度な汚損・劣化(通常の経年変化によるも
のを含む。)を除く。
(3)主要な設備機器等が当初の要求水準書に規定されている性能(容量、風量、温湿度、強度等計測可能なもの)を満たしていること。ただし、継続使用に支障のない程度の軽度な性能劣化(通常の経年変化によるものを含む。)を除く。
3 前項に基づく検査の結果、本施設が運営期間終了後も継続して10年間使用することに支障があると認められた場合には、乙は、自己の費用により、改修等必要な対応を行う。
4 乙は、運営期間終了にあたり、第30条に基づき作成した補修計画の内容と補修実績とを比較し、乖離について検証した上で結果を甲に報告しなければならない。また乙は、甲に報告した内容に基づき補修計画を再策定して甲に提出しなければならない。
5 乙は、運営期間中の補修及び維持管理実績を考慮し見直した長寿命化計画を再策定し、当初計画との比較を行った結果、乖離がある場合は検証を行い、その結果を市へ報告する。
6 乙は、運営期間終了時に、運営期間終了後1年間の運転に必要な予備品及び消耗品を用意した上で本施設を甲に引き渡す。
7 乙は、本施設を乙に代わり運営することとなる事業者(以下「次期運営事業者」という。)に対し、最低3ヶ月間の運転教育を実施しなければならない。
8 前項の運転教育の内容は、乙が策定し、甲の承諾を得なければならない。また、乙は、運営期間中に乙が作成した図書、資料、蓄積したデータ及びノウハウ等を、甲が次期運営事業者に対し開示することを承諾する。
9 前8項に定めるもののほか、乙は、甲が指示する業務内容を甲に引き継ぐ。
第8章 解除
(乙の債務不履行)
第58条 甲は、本委託契約に特に定める場合を除き、乙がその責めに帰すべき事由により、本委託契約又は要求水準書に従った本施設の運営ができなくなったときは、乙に最長60日の猶予期間を与える。ただし、乙が再び事業を継続することが事実上不可能と合理的に判断されるときは、この限りでない。
(甲の解除)
第59条 甲は、必要と認めたときは、90日前に乙に通知することにより、本委託契約を解除することができる。この場合、甲は、乙の損害を補償する。
2 甲は、乙(第12号の場合は民間企業グループの構成員又は協力企業)が次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対し催告することなく、本委託契約を解除することができる。
(1)正当な理由がなく、運営・維持管理業務に着手すべき期日を過ぎても運営・維持管理業務に着手しないとき
(2)自己の責めに帰すべき事由により、運営期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき
(3)運営・維持管理業務を実施する上で必要な法令等の定めによる資格、許可若しくは登録等を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき
(4)xxx乙の業務担当責任者その他使用人が、甲の指示監督に従わず、又は甲の職務の執行を妨げたとき
(5)乙が第62条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき
(6)乙又は乙の代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、本委託契約の入札に関してxxな執行を妨げ、又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したと認められるとき
(7)本委託契約及び要求水準書に従った運営・維持管理業務の履行を行わず、甲が前条の規定により最長60日(ただし、甲が本委託契約の規定に基づき60日より長い猶予期間を設けた場合は当該期間とする。)の猶予期間を設けて乙に請求しても乙が当該猶予期間内に本委託契約及び要求水準書に従った運営・維持管理業務の履行を行わないとき
(8)本事業を放棄したと認められるとき
(9)乙にかかる破産手続、会社更生手続、民事再生手続若しくは特別清算その他これらに類する倒産手続いずれかの手続について、乙の取締役会でその申立等を決議したとき、若しくはその申立等がされたとき、又は、乙が、支払不能若しくは支払停止となったとき
(10)運営報告書において著しい虚偽の記載を行ったとき
(11)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当することとなったとき
(12)基本協定第3条第4項各号のいずれかに該当したとき
3 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、30日以内の期間を設けて乙に対し履行を催告し、当該催告期間内に改善されないときは、乙に通知することにより本委託契約を解除することができる。
(1)乙が、本施設の保守管理にかかる、甲が通知する指摘事項について、遅滞なく対応策を示さないとき
(2)乙が、甲が請求した日の翌日から起算して30日以内に、第18条の保険契約を締結しないとき、又はこれを維持しないとき。ただし、甲は、乙がxxすべき保険が必要でないと合理的に判断する場合においては、当該保険にかかる契約の締結を請求しない。
(3)その他乙が本委託契約の義務を履行しないとき
4 甲は、建設工事請負契約が解除された場合、本委託契約を解除することができる。
5 乙は、本委託契約が解除されたときは、その管理する物品等を撤去し、本施設を継続して使用可能な状態にして、速やかに本施設を甲に明け渡さなければならない。
(違約金)
第60条 乙は、前条第2項又は第3項の規定により本委託契約が解除された場合は、運営保証対象額に相当する金額を、違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、頭書の契約保証金(契約保証金に代えて提供された担保又は保険会社から支払われる保険金を含む。以下この条において同じ。)があるときは、当該違約金の額から当該契約保証金の額を控除することができる。
2 前項の場合において、甲に発生した損害が前項の規定による違約金の金額を超過しているときは、甲は、乙に対し、当該超過部分についての損害賠償を請求することができる。
3 前条第2項又は第3項の規定により契約が解除された場合は、契約保証金は甲に帰属する。甲に帰属した契約保証金は、甲の損害の賠償又は第1項の違約金に充当する。
4 第1項及び第2項の規定により乙が甲に違約金及び賠償金を支払う場合において、甲は、違約金請求権及び損害賠償請求権と乙の運営業務委託費請求権その他甲に対する債権を相殺し、なお不足があるときはこれを追徴することができる。
5 第1項の規定にかかわらず、甲が基本協定第4条第1項の規定により賠償金の支払いを請求するときは、本条の規定による違約金を重ねて請求することはできない。
(委託業務の一部解除)
第61条 運営期間中、甲は、甲が利用する必要がないと判断した本施設の設備の一部(以下「不要設備」という。)にかかる運営・維持管理業務の委託に関する部分につき、本委託契約を解除することができる。
2 甲が、前項の規定により本委託契約を部分解除する場合には、乙と不要設備の利用停止に関し協議するものとし、乙は当該協議の結果に従って不要設備の利用停止に向けた必要な措置を講じる。
3 甲は、第1項の解除により乙に損害が生じたときは、やむを得ないと甲が認めるものについ
てのみ賠償する。
(乙の解除)
第62条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本委託契約を解除することができる。 (1)第50条第1項第4号、第53条第9項、第54条第5項又は前条第1項の規定による部分解
除のため、契約金額が3分の2以上減じたとき
(2)甲が、本委託契約に基づく債務の履行を行わない事態を60日間継続したとき
2 乙は、前項の規定により本委託契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
第9章 特許xx、著作権及び秘密保持
(特許xx)
第63条 乙は、乙が本施設を稼動させ、処理対象物を処理(業務委託による場合も含む。)するために必要な特許xxの工業所有権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(甲から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得する。当該特許xxの詳細は、別紙4に記載のとおりとする。ただし、甲が当該技術等の使用を指定し、かつ乙が当該技術にかかる工業所有権の存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用(損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければならない。
2 乙は、運営業務委託費は、前項の規定による特許xxの実施権又は使用権の取得の対価、第
3項の規定による実施権又は使用権の付与、並びに次条第5項の規定による成果物及び本施設の甲による使用に対する対価を含むものであることを確認する。甲は、甲が乙に実施又は使用させる特許xxに関しては、その実施又は使用許諾の対価を乙に請求しない。
3 第1項の規定により乙が取得した実施権又は使用権のうち、本委託契約終了後において、甲が本施設を稼動させ、処理対象物を処理(業務委託による場合も含む。)するために必要なものについては、乙は、当該実施権又は使用権を甲に付与し、又は当該特許xxの権利者をして甲に付与せしめる。
(著作権の利用等)
第64条 甲が本委託契約に基づき乙に対して提供した情報、書類、図面等(甲が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、甲に帰属する。
2 乙は、成果物又は本施設が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物にかかる乙の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を、当該著作物の引渡し時に、甲に無償で譲渡する。
3 乙は、甲が成果物及び本施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(甲を除く。)をして、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1)著作者名を表示することなく、成果物の全部若しくは一部若しくは本施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は甲が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること
(2)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
(3)本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で甲又は甲が委託する第三者を
して成果品について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること (4)本施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること
(5)本施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと
4 乙は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1)成果物及び本施設の内容を公表すること (2)本施設に乙の実名又は変名を表示すること
(3)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
5 甲は、成果物及び本施設について、成果物及び本施設が著作物に該当するか否かに関わらず、甲の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本委託契約の終了後も存続する。
(著作xxの譲渡禁止)
第64x xは、自ら又は著作者をして、成果物及び本施設にかかる著作権の権利を第三者に譲渡し、若しくは承継し、又は譲渡させ、若しくは承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(著作権の侵害防止)
第66条 乙は、成果物及び本施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを甲に対して保証する。
2 成果物又は本施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙は、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。
(秘密保持義務)
第67条 甲及び乙は、本委託契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し、かつ責任をもって管理し、本委託契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本委託契約に特に定める場合を除き、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 (1)本委託契約で公表、開示等することができると規定されている情報 (2)開示の時に公知である情報
(3)相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(4)相手方に対する開示の後に、xxx乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(5)甲及び乙が、本委託契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、甲及び乙は、次の各号に掲げる場合には、相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)甲と乙につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザリー業務受託者及び乙の下請企業に開示する場合
(5)甲が上越市議会に開示する場合
(6)甲が本施設の運営に関する業務を乙以外の第三者に委託する場合の当該第三者に開示する場合又はかかる第三者を選定する手続において特定又は不特定の者に開示する場合。
(個人情報の保護)
第68条 乙は、本委託契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、関係法令等及び上越市個人情報保護条例(平成8年上越市条例第2号)を適用し、これらの規定に定めるところによるほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)運営・維持管理業務を開始する際に、運営・維持管理業務の従事者に運営・維持管理業務の実施上知り得た秘密を他人に漏らさないことを誓約した書類を作成させ、この書類を甲へ提出すること
(2)運営・維持管理業務の実施に必要な関係資料(以下「関係資料」という。)を甲が指定した目的以外に使用せず、また、第三者に提供しないこと
(3)甲の許可なく関係資料の複写又は複製をしないこと
(4)甲の許可なく関係資料を甲が指定する場所以外へ持ち出さないこと
(5)運営・維持管理業務の実施又は管理に関して関係資料に事故が発生した場合は、直ちに甲に報告すること
(6)運営・維持管理業務が完了したときは、直ちに関係資料を甲に返還すること
(7)運営・維持管理業務が完了した場合において関係資料の複写物又は複製物があるときは、当該複写物又は複製物を直ちに甲に引き渡すこと。ただし、引き渡すことが適当でないと認められる場合は、複写又は複製にかかる情報を消去しなければならない。
(8)上越市個人情報保護条例を遵守するとともに、この条例の内容を委託業務の従事者に周知させ、個人情報の保護が徹底されるように指導すること
第10章 補則
(乙の権利義務の譲渡)
第69条 乙は、事前に甲の承諾を得なければ、本委託契約上の地位及び本委託契約にかかる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分(譲渡予約権の設定を含む。)をしてはならない。
(資本金及び株式の発行)
第70条 乙は、基本協定別表に定めるところにより、新株を発行し、資本金額を増加し、かつこれを維持しなければならない。
2 乙は、いかなる場合でも、既存の株主以外の者に株式、新株予約権及び新株予約権付社債を発行してはならない。
3 乙は、本委託契約が効力を失うまで、第1項に規定する場合を除き、あらかじめ甲の承諾を得ない限り、株式、新株予約権及び新株予約権付社債を発行し、乙の株式を引き受ける権利を第三者に対して与え、又は他の法人との合併、事業の譲渡、会社分割その他乙の会社組織上の重要な変更をしてはならない。
(解散)
第71条 乙は、本委託契約が運営期間満了により終了した場合でも、第57条第3項の規定による対応が終了するまでは、解散してはならない。ただし、当該対応を行う義務を、甲が承諾する者が引き受けた場合は、この限りでない。
(乙の兼業禁止)
第72条 乙は、本委託契約の履行以外の業務を行ってはならない。ただし、事前に甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(乙の役員)
第73条 乙は、会社法(平成17年法律等86号)第326条第2項に従い、に従い、その定款に監査役及び会計監査人の設置にかかる規定を置き、本委託契約が効力を失うまで、これを維持しなければならない。
2 乙は、役員(会社法第329条にいう役員をいう。)又は会計監査人に異動があった場合、その他乙の商業登記の登記事項に変更があった場合は、速やかに甲に報告しなければならない。
3 前項の規定による報告に当たっては、乙は、変更後の商業登記の登記事項証明書を添付しなければならない。この場合において、乙の定款変更があったときは、乙は、変更後の定款の写しをも添付しなければならない。
(経営状況の報告)
第74x xは、本委託契約の終了にxxxまで、会計年度毎に、自己の費用において会計監査人及び監査役の監査を受け、株主総会の承認を受けた計算書類(会社法第435条第2項にいう計算書類をいう。)及び株主総会に報告された事業報告並びにこれらの付属明細書の写しを、当該会計年度の最終日から3月以内に、甲に提出しなければならない。
(遅延利息)
第75条 乙が本委託契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、遅延損害金を支払う。
2 前項の遅延損害金は、甲の指定する期間を経過した日から支払いの日まで遅延日数に応じ法定率の割合で計算して得た額の利息(千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を付した金額とする。
(管轄裁判所)
第76条 甲と乙は、本委託契約に関する当事者間の一切の紛争に関し、新潟地方裁判所の第xxに関する専属管轄に服することに同意する。
(本委託契約に定めのない事項)
第77条 本委託契約に定めのない事項については、甲及び乙が別途協議して定める。
別紙1 保険
保険の詳細
乙は、本委託契約第18条に基づき、以下の内容の保険に加入することとし、保険証書の写しを本委託契約に添付するものとする。
[入札説明書添付資料3記載の内容によります。]
別紙2 モニタリング及び運営固定費の減額
[入札説明書添付資料2記載の内容によります。]
別紙3 運営業務委託費の支払方法
運営業務委託費の支払方法
[入札説明書添付資料1記載の内容によります。]
別紙4 特許xx
特許xxの使用
[乙の提案によります。]