Contract
南知多町建設工事関係入札者心得書
南 知 多 町
南知多町建設工事関係入札者心得書
平成 2年10月 8日 施行
平成 | 7年 | 4月 | 1日全面改正 |
平成 | 8年 | 4月 | 1日一部改正 |
平成12年 4月 1日一部改正平成29年 4月 1日一部改正
(趣旨)
第1条 この心得は、工事又は製造の請負、設計、測量等の委託、物件の買入れその他の契約の締結について、南知多町及び南知多町水道事業(以下「町」という。)が行う競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が守らなければならない事項を定めるものとする。
(指名の取消し等)
第2条 入札参加者は、地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者となった場合は、直ちに届け出なければならない。
2 入札参加者が前項各号の一に該当する者となった場合は、特別の理由がある場合のほか、その者に対して行った指名若しくは入札参加資格を取消し、又は入札に参加させない。
第3条 入札参加者が次の各号の一に該当する者となった場合は、その者に対して行った指名、若しくは入札参加資格を取消し、又は入札に参加させないことがある。これに該当する者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用した場合も同様とする。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者
(6) 警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、本町発注の契約等からの排除要請があり、当該状態が継続している者
(7) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2 前項各号の一に該当する者について、当該事実があったと認められるときから2年間、
その者を入札に参加させないことがある。これに該当する者を代理人、支配人、その他使用人又は入札代理人として使用した場合も同様とする。
第4条 入札参加者の経営、資産、信用の状況の変動により、契約の履行がなされないおそれがあると認められる事態が発生したとき、又は契約の相手方として不適当と認められる事態が発生したときは、その者に対して行った指名、若しくは入札参加資格を取消し、又は入札に参加させないことがある。
(入札保証金)
第5条 入札参加者は、その見積金額(単価による入札にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の5以上の入札保証金を入札日時までに納付しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部の納付を要しない。
(1) 入札参加者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 指名競争入札にあっては指名競争入札通知書(以下「指名通知書」という。)、一般競争入札にあっては入札参加資格確認結果通知書(以下「確認結果通知書」という。)において、入札保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたとき。
(入札保証金の納付に代わる担保)
第6条 前条の規定による入札保証金の納付は、次の表に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。この場合において、当該担保の価値は、担保の種類ごとにそれぞれ同表の右欄に定めるところによる。
担 保 の 種 類 | 担 保 の 価 値 |
国債及び地方債 | 額面の金額 |
政府の保証のある債券 | 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の10分の8に相当する金額 |
町長が確実と認める社債 | |
銀行に対する定期預金債権 | 当該債券証書に記載された債権金額 |
金融機関が振り出し、又は支払保証をした 小切手 | 券面金額 |
(入札保証保険証券の提出)
第7条 入札参加者は、町を被保険者とする入札保証保険契約を締結して入札保証金の全部又は一部を納付しないこととする場合においては、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出しなければならない。
(入札保証金等の納付方法)
第8条 入札保証金は、町の発行する納付書により納付しなければならない。
2 会計管理者又は水道事業企業出納員は、入札保証金の納付があったときには、納付証明書を当該納入者に交付する。
3 前2項の規定は、入札保証金の納付に代えて有価証券を担保として提供する場合について準用する。
(入札の基本的事項)
第9条 入札参加者は、町から指示された設計書、図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)その他契約締結に必要な条件を検討のうえ、入札しなければならない。
2 設計図書に誤記又は脱落があった場合において、当該誤記又は脱落が設計図書の相互の関係により明白であるときは、落札者は、その誤記又は脱落を理由として契約の締結を拒み、又は契約金額の増額を請求することができない。
3 第1項の入札は、総価により行わなければならない。ただし、指名通知書又は入札公 告において単価によるべきことを指示した場合においては、その指示するところによる。
4 入札参加者は、工事入札においては、入札金額の適正さを示すため工事費内訳書を作成し、入札時に提出しなければならない。
(xxな入札の確保)
第9条の2 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格 又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
(入札)
第10条 入札参加者は、様式第1による入札書に必要な事項を記載し、記名押印のうえ、あらかじめ指名通知書又は入札公告に示した日時及び場所において、町職員の指示により提出しなければならない。
2 前項の入札は、代理人をして行わせることができる。この場合においては、当該代理人をして入札前に委任状を提出させなければならない。ただし、あらかじめ期間を定めて委任状を提出してある場合は、この限りではない。
(入札の辞退)
第10条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまで、いつでも入札を辞退することができる。
2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
(1) 入札執行前にあっては、様式第2による入札辞退届を契約担当者に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到着するものに限る。)して行う。
(2) 入札xxxにあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(入札の不参加)
第10条の3 確認結果通知書により入札に参加することを認められた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札に参加しないことができる。
(入札書の書換等の禁止)
第11条 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(入札の中止)
第12条 開札前において、天災、地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を中止することがある。
(開札)
第13条 開札は、入札の場所において、入札の終了後直ちに入札者を立ち会わせて行う。
2 前項の場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない町職員を立ち会わせて行う。
(入札の無効)
第14条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 入札参加者の資格を有しない者のした入札
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付又は入札保証金の納付に代わる担保を提供しない者のした入札
(3) 所定の日時までに所定の場所に持参しない入札。
(4) 入札に際して連合等による不正行為があった入札
(5) 同一事項の入札に対し2以上の意思表示をした入札
(6) 他人の代理を兼ね又は2以上の代理をした者の入札
(7) 委任状を持参しない代理人のした入札
(8) 記名及び押印のない入札
(9) 入札書の記載事項が確認できない入札
(10) 入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札
(11) 入札時に添付して提出することが求められる工事費内訳書を指定する日時に提出しない、工事費内訳書の価格が入札金額と一致しない、未記入等不備がある又は他の工事の内訳書を提出した者の入札
(12) その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札
(落札者)
第15条 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
2 前項の規定にかかわらず、工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者の当該入札価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とすることがある。
3 第1項の規定にかかわらず、工事又は製造その他についての請負の契約を締結しよう
とする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、特に必要があると認めてあらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(再度入札)
第16条 開札をした場合において、落札者とすべき入札がないときは、直ちに又は日時を定めて再度の入札を行うことができる。ただし、予定価格を事前公表しているものについては、再度入札を行わない。
2 次の各号のいずれかに該当する入札をした者は、再度入札に参加することができない。
(1) 第14条第1号から第7号までに該当する入札
(2) 前条第2項の規定により落札者とされなかった入札
(3) 前条第3項の規定による最低制限価格を下回った入札
3 再度入札は、原則として2回までとする。
(再度入札の入札保証金)
第17条 前条の規定により再度入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金の納付(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)をもって再度入札における入札保証金の納付があったものとみなす。
(くじによる落札者の決定)
第18条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者又は当該入札に立ち会わずくじを引くことができない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない町職員がくじを引くものとする。
(入札結果の通知)
第19条 開札をした場合において、落札者があるときは、その者の氏名(法人の場合は、その名称)及び金額を、落札者がないときにはその旨を、開札に立ち会った入札者に直ちに口頭で知らせる。この場合において、落札者となった者が開札に立ち会わなかったときには、その者に落札者となった旨を通知する。
(入札結果の公表)
第20条 契約担当者は入札の結果を電子調達システム又は南知多町ホームページにより公表するものとする。
(契約書等の作成)
第21条 落札者は、落札者となった旨の通知を受けた日から起算して7日以内に、契約書(契約書の作成を省略する場合にあっては、請書)を作成し、記名押印のうえ、押印した設計図書を添えて提出しなければならない。ただし、町において必要があるときは、提出期限を変更することがある。
2 落札者が前項の期間内に契約書(契約書の作成を省略する場合にあっては、請書)等を提出しないときは、落札はその効力を失うことがある。
3 契約を締結するまでの間に、落札者が南知多町建設工事等請負業者指名停止等取扱要領の別表第1~第3に掲げる措置要件のいずれかに該当することが明らかになった場合、又は「南知多町が行う契約等からの暴力団排除に関する合意書」に掲げる排除措置の対象となる法人等のいずれかに該当することが明らかになった場合は、契約を締結しないことがある。この場合、南知多町は一切の損害賠償の責を負わない。
(契約書等の作成の省略)
第22条 契約書の作成を省略する場合は、あらかじめ、指名通知書又は入札公告において指示する。
(契約の確定)
第23条 契約書を作成する契約にあっては、当該契約は、契約担当者が落札者とともに契約書に記名押印したとき、請書による場合にあっては、落札者が請書に記名押印したときに確定する。
(入札保証金等の返還)
第24条 入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下本条において同じ。)は、入札終了後直ちにこれを還付する。ただし、落札者に対しては、契約を締結したときに還付する。
2 入札保証金の還付を受けた場合においては、領収書等を会計管理者又は水道事業企業出納員に提出するものとする。
3 第1項ただし書きの規定にかかわらず、落札者から申出があったときは、当該入札保証金を契約保証金に充当することができる。
(入札保証金に対する利息)
第25条 入札保証金を納付した者は、入札保証金を納付した日からその返還を受ける日までの期間に対する利息の支払を請求することができない。
(入札保証金の没収)
第26条 入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、当該落札者の納付に係る入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)は、町に帰属する。
(議会の議決を経なければならない契約)
第27条 工事又は製造の請負で、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和40年南知多町条例第3号)の定めるところにより議会の議決に付すべきものについては、南知多町議会の議決を経たうえ、契約を確定する。この場合において、契約担当者は落札者と速やかに仮契約を締結するものとする。ただし、南知多町水道事業の発注に係るものについては、本条を適用しない。
2 議会の議決を得るまでの間に、請負者が南知多町建設工事等請負業者指名停止等取扱要領の別表第1~第3に掲げる措置要件のいずれかに該当することが明らかになった場合、又は「南知多町が行う契約等からの暴力団排除に関する合意書」に掲げる排除措置の対象となる法人等のいずれかに該当することが明らかになった場合は、仮契約を解除し、本契約を締結しないことがある。この場合、南知多町は一切の損害賠償の責を負わない。
(電子入札)
第28条 電子入札により入札を行う場合の取扱いは、南知多町電子入札実施要領の規定を優先するものとする。
様式第1の1(入札書の様式・工事)
入 札 書
年 月 日
南知多町長 殿
入札者 住所
氏名 印
(名称及び代表者名)
南知多町建設工事関係入札者心得書承諾の上、下記のとおり入札します。
記
拾億 | 億 | 千x | x万 | 拾万 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
ただし、下記工事の請負金
1 工 事 名
2 路線等の名称
3 工 事 場 所
(注)1 入札書の用紙の大きさは日本工業規格A4とする。
2 路線等の名称は必要がないときは記入しないこと。
3 訂正又は抹消した箇所には押印すること。
4 金額の数字はアラビア数字を用い頭には金を記入のこと。
5 物件の買入れ契約にあっては、様式中「ただし、下記工事の請負金」を「ただし、下記物件の供給代金」に「工事名」を「物件名」に、「工事場所」を「納入場所」にそれぞれ改めて使用すること。
様式第1の1 (封筒の様式・工事)
(表)
南 知 多 町 長
殿
工
事
名
路線等の名称
工 事 場 所
入
札
書
在中
(裏 例1)
㊞
㊞
㊞
入 札 者
住 所
氏 名
(裏 例2)
㊞
㊞
㊞
入 札 者
住 所
氏 名
様式第1の2(入札書の様式・委託)
入 札 書
年 月 日
南知多町長 殿
入札者 住所
氏名 印
(名称及び代表者名)
南知多町建設工事関係入札者心得書承諾の上、下記のとおり入札します。
記
拾億 | 億 | 千x | x万 | 拾万 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
ただし、下記業務委託の受託料
1 業 務 委 託 名
2 路線等の名称
3 委 託 場 所
(注)1 入札書の用紙の大きさは日本工業規格A4とする。
2 路線等の名称は必要がないときは記入しないこと。
3 訂正又は抹消した箇所には押印すること。
4 金額の数字はアラビア数字を用い頭には金を記入のこと。
5 物件の買入れ契約にあっては、様式中「ただし、下記工事の請負金」を「ただし、下記物件の供給代金」に「工事名」を「物件名」に、「工事場所」を「納入場所」にそれぞれ改めて使用すること。
様式第1の2 (封筒の様式・委託)
(表)
南 知 多 町 長
殿
業 務 委 託 名
路線等の名称
委 託 場 所
入
札
書
在中
(裏 例1)
㊞
㊞
㊞
入 札 者
住 所
氏 名
(裏 例2)
㊞
㊞
㊞
入 札 者
住 所
氏 名
様式第1の3(入札書の様式・物品)
入 札 書
年 月 日
南知多町長 殿
入札者 住所
氏名 印
(名称及び代表者名)
南知多町建設工事関係入札者心得書承諾の上、下記のとおり入札します。
記
拾億 | 億 | 千x | x万 | 拾万 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
ただし、下記物品(業務委託)の供給代金(受託料)
1 物 品 名
(業務委託名)
2 納 入 場 所
( 委 託 場 所 )
(注)1 入札書の用紙の大きさは日本工業規格A4とする。
2 路線等の名称は必要がないときは記入しないこと。
3 訂正又は抹消した箇所には押印すること。
4 金額の数字はアラビア数字を用い頭には金を記入のこと。
5 物件の買入れ契約にあっては、様式中「ただし、下記工事の請負金」を「ただし、下記物件の供給代金」に「工事名」を「物件名」に、「工事場所」を「納入場所」にそれぞれ改めて使用すること。
様式第1の3 (封筒の様式・物品)
(表)
南 知 多 町 長
殿
物
品
名
(業務委託名)
納 入 場 所
( 委 託 場 所 )
入
札
書
在中
(裏 例1)
㊞
㊞
㊞
入 札 者
住 所
氏 名
(裏 例2)
㊞
㊞
㊞
入 札 者
住 所
氏 名
様式第2の1 (入札辞退届の様式・工事)
入 札 辞 退 届
年 月 日
南知多町長 殿
入札者 住所
氏名 印
(名称及び代表者名)
下記について指名を受けましたが、入札を辞退します。
記
1 工 事 名
2 路線等の名称
3 工 事 場 所
4 辞 退 の 理 x
(注)1 用紙の大きさは日本工業規格A4とする。
2 路線等の名称は必要がないときは記入しないこと。
様式第2の2 (入札辞退届の様式・委託)
入 札 辞 退 届
年 月 日
南知多町長 殿
入札者 住所
氏名 印
(名称及び代表者名)
下記について指名を受けましたが、入札を辞退します。
記
1 業 務 委 託 名
2 路線等の名称
3 委 託 場 所
4 辞 退 の 理 x
(注)1 用紙の大きさは日本工業規格A4とする。
2 路線等の名称は必要がないときは記入しないこと。
様式第2の3 (入札辞退届の様式・物品)
入 札 辞 退 届
年 月 日
南知多町長 殿
入札者 住所
氏名 印
(名称及び代表者名)
下記について指名を受けましたが、入札を辞退します。
記
1 物 品 名
(業 務 委 託 名)
2 納 入 場 所
(委 託 場 所)
3 辞 退 の 理 x
(注)1 用紙の大きさは日本工業規格A4とする。
2 路線等の名称は必要がないときは記入しないこと。
様式第3(表封筒の様式)
―
3 4 9 5
0
7
4
入
氏 住 札名 所 書
名称及び代表者名
(
(表) (裏)
親展 | 南知多町役場 | 愛知県南知多 | |
企 | x x | ||
入 | 検 | 画 部 | 字 豊 |
札 書 | 査 管 | 検 | 浜 字 |
在 | 財 | 査 | 貝 |
中 | 係 御 | 財政 課 | ヶ坪 18 |
中 | 番 | ||
地 |
)
(注)「親展」及び「入札書在中」の記載は、朱書きによること。