Contract
草の根技術協力事業 業務委託契約書
1 業務名称: ●●●国○○○○○○(●●型)
2 業務地: ○○○○○○
3 履行期間 (西暦で記入)年 ○○月 ○○日 から
(西暦で記入)年 ○○月 ○○日 まで
注)年度末の会計処理との関係で、履行期間の末日を3月1日から31日までの日付で設定することは、原則認められません。
4 契約金額 円
(内 消費税及び地方消費税の合計額:0円)
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構【国内機関名称】1(以下「委託者」という。)と【(法人格)団体名】(以下「受託者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
※【紙の契約書】の場合は、第1条のなお書きを削除。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。なお、本契約を構成する文書中に規定される「文書」、「書面」及び「書類」については、あらかじめ委託者が指定した場合には、指定の電磁的方法によるものとし、指定がない場合には紙媒体によるものとする。
草の根技術協力事業 業務委託契約約款(以下「業務委託契約約款」という。)
附属書Ⅰ「共通仕様書」
附属書Ⅱ「特記仕様書」
附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(監督職員)
第2条 業務委託契約約款第4条に定める監督職員は、(国内機関名称)●●課の課長の職位にある者とする。
(支払方法の選択)
【オプション1:概算払を適用する場合】
第3条 契約金額のうち必要な経費の支払方法を概算払とするため、業務委託契約約款第14条を適用しないものとする。
【オプション2:部分払を適用する場合】
第3条 契約金額の支払方法を部分払とするため、業務委託契約約款第11条を適用しないものとする。
【オプション3:概算払及び部分払をともに適用しない場合】
第3条 契約金額の支払方法として、概算払及び部分払を行わないため、業務委託契約約款第11条及び同第14条を適用しないものとする。
※ 本邦研修実施業務を別の契約書に基づき実施する場合の例。
(本邦研修実施業務) 第〇条 委託者及び受託者は、附属書Ⅱ「特記仕様書」に記載されている本邦研修にかかる業務(以下「本邦研修実施業務」という。)の実施に当たっては、本邦研修実施業務の開始に先立って、委託者及び受託者で協議の上、別途契約書を締結して実施するものとする。 2 本邦研修実施業務は、次の各号の本邦研修を対象とする。
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※ 契約期間を分割して個別に契約書を締結する場合の例
(契約の分割) 第〇条 委託者及び受託者は、本契約の対象業務が、附属書Ⅱ「特記仕様書」において、次の各号に掲げる契約期間に分割して記載されている業務のうち、第●期に係る業務であることを確認する。
注1)履行期間は、1~2か月程度重複することを妨げません。 2 委託者及び受託者は、附属書Ⅱ「特記仕様書」に記載されている業務のうち、第2期に係る業務については、先行する契約業務の履行状況を踏まえ、委託者及び受託者で協議の上、別途契約書を締結して実施するものとする。 注2)先行する契約の履行期間末期又は履行期間後、先行する契約の業務の進捗や結果を踏まえ、継続する契約期間の業務内容の調整・修正等を協議させて頂きます。 |
※ 業務委託契約約款の条文の一部を変更して適用する必要のある場合の例。
(業務委託契約約款の変更) 第〇条 本契約においては、業務委託契約約款のうち、次に掲げる条項については、同約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
第●項において、「□□□□□□□□□」を「□□□□□□□□□」に変更する。
第●項に、以下のただし書を挿入する。 ただし、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 |
※【紙の契約書の場合】
本契約の証として、本書2通を作成し、委託者、受託者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
※【電子契約の場合】
本契約の証として、本書を電磁的に作成し、委託者、受託者それぞれ合意を証する電磁的措置を執ったうえ、双方保管するものとする。
なお、本契約は、以下の日付より効力を生じるものとする。
(西暦で記入)年 月 日
委託者 【国内機関の住所】 独立行政法人国際協力機構 【国内機関名】 契約担当役 所長 【所長氏名】2
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受託者 【団体の住所】 【団体名】 【代表者役職名】 【代表者氏名】 |
共同事業体を結成する場合。
委託者 【国内機関の住所】 独立行政法人国際協力機構 【国内機関名】 契約担当役 所長 【所長氏名】3
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受託者 共同事業体 代表者 【団体の住所】 【団体名】 【代表者役職名】 【代表者氏名】
構成員 【団体の住所】 【団体名】 【代表者役職名】 【代表者氏名】 |
1 パートナー型及び地域活性型の場合は、委託者は、独立行政法人国際協力機構の国内機関ではなく、独立行政法人国際協力機構です。
2 パートナー型及び地域活性型の場合は、委託者は独立行政法人国際協力機構の国内機関ではなく独立行政法人国際協力機構、契約担当役は所長ではなく理事、住所は本部の所在地となります。
3 パートナー型及び地域活性型の場合は、委託者は独立行政法人国際協力機構の国内機関ではなく独立行政法人国際協力機構、契約担当役は所長ではなく理事、住所は本部の所在地となります。
2024年6月版