Contract
xx市建設工事共通仕様書
可児市
平成31年4月1日適用
共 通 編x x
1-1-1 適 用
1. 適用工事
可児市建設工事共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)はxx市が発注する河川工事、砂防工事、ダム工事、道路工事その他これらに類する工事(以下「工事」という。)に係る工事請負契約書(頭書を含み以下「契約書」という。)及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともにその他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2. 共通仕様書の適用
受注者は、共通仕様書の適用にあたっては「xx市建設工事監督要綱及びxx市建設工事検査要綱」に従った監督・検査体制のもとで、建設業法第18条に定める建設工事の請負契約の 原則に基づく施工管理体制を遵守しなければならない。また、受注者はこれら監督、検査(完成検査、出来形検査等)にあたっては、地方自治法施行令第167条の15第1項及び第2項に基づくものであることを認識しなければならない。
3. 優先事項
契約書に添付されている図面、特記仕様書及び工事数量総括表に記載された事項は、この共通仕様書に優先する。
4. 設計図書間の不整合
特記仕様書、図面、工事数量総括表の間に相違がある場合、または図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合、受注者は監督員に確認して指示を受けなければならない。
5. SI単位
設計図書は、SI単位を使用するものとする。SI単位と非SI単位が併記されている場合は
( )内を非SI単位とする。
1-1-2 用語の定義
1. 監督員
監督員とは、総括監督員、xx監督員、一般監督員を総称していう。受注者には主としてxx監督員及び一般監督員が対応する。
2. 総括監督員
総括監督員とは、監督総括業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾または協議及び関連工事の調整のうち重要なものの処理及び設計図書の変更、一時中止または打切りの必要があると認める場合における契約担当課等に対する報告等を行うとともに、xx監督員及び一般監督員の指揮監督及び監督業務のとりまとめを行う者をいう。
3. xx監督員
xx監督員とは、現場監督総括業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾または協議
(重要なもの及び軽易なものを除く)の処理、工事実施のための詳細図(軽易なものを除く)及び交付または受注者が作成した図面の承諾を行い、また、契約図書に基づく工程の管理、立会、段階確認、工事材料の試験または検査の実施(他のものに実施させ当該実施を確認することを含む)で重要なものの処理、関連工事の調整(重要なものを除く)、設計図書の変更(重要なものを除く)、一時中止または打切りの必要があると認める場合における総括監督員への報告を行うとともに、一般監督員の指揮監督並びに現場監督総括業務及び一般監督業務のとりまとめを行う者をいう。
4. 一般監督員
一般監督員とは、一般監督業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾または協議で軽易なものの処理、工事実施のための詳細図等で軽易なものの作成及び交付または受注者が作成した図面のうち軽易なものの承諾を行い、また、契約図書に基づく工程の管理、立会、段階確認、工事材料の試験の実施(重要なものは除く)を行い、設計図書の変更、一時中止または打切りの必要があると認める場合におけるxx監督員への報告を行うとともに、一般監督のとりまとめを行う者をいう。
5. 契約図書
契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。
6. 設計図書
設計図書とは、仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
7. 仕様書
仕様書とは、各工事に共通する共通仕様書と各工事ごとに規定される特記仕様書を総称していう。
8. 共通仕様書
共通仕様書とは、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等工事を施工するうえで必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したものをいう。
9. 特記仕様書
特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、工事の施工に関する明細または工事に固有の技術的要求を定める図書をいう。なお、設計図書に基づき監督員が受注者に指示した書面及び受注者が提出し監督員が承諾した書面は、特記仕様書に含まれる。
10. 現場説明書
現場説明書とは、工事の入札に参加するものに対して発注者が当該工事の契約条件等を説明するための書類をいう。
11. 質問回答書
質問回答書とは、質問受付時に入札参加者が提出した契約条件等に関する質問に対して発注者が回答する書面をいう。
12. 図面
図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更または追加された設計図、工事完成図書等をいう。なお、設計図には、紙媒体によるものの他、CADデータ等、電子媒体によるものも含むものとする。また、図面には、設計図書に基づき監督員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、監督員が書面により承諾した図面を含むものとする。
13. 工事数量総括表
工事数量総括表とは、工事施工に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。
14. 指示
指示とは、契約図書に基づき監督員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面により示し、実施させることをいう。
15. 承諾
承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督員または受注者が書面により同意することをいう。
16. 協議
協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者または監督員と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
17. 提出
提出とは、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
18. 提示
提示とは、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員または検査員に対し、工事に係る書面又は、その他の資料を示し、説明することをいう。
19. 報告
報告とは、受注者が監督員に対し、工事の状況または結果について書面により知らせることをいう。
20. 通知
通知とは、発注者または監督員と受注者または現場代理人の間で、工事の施工に関する事項について、書面により知らせることをいう。
21. 受理
受理とは、契約図書に基づき、受注者、監督員が相互に提出された書面を受け取り、内容を把握することをいう。
22. 連絡
連絡とは、監督員と受注者または現場代理人の間で、工事請負契約約款第18条に該当しない事項または緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどの署名または押印が不要な手段により互いに知らせることをいう。なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。
23. 納品
納品とは、受注者が監督員へ工事完成時に成果品を納めることをいう。
24. 電子納品
電子納品とは、電子成果品を納品することをいう。
25. 書面
書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名または押印したものを有効とする。緊急を要する場合はファクシミリまたは電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。なお、電子メールによることができる書類については「xx市建設工事における取扱い書類等一覧表」によるものとする。
26. 工事写真
工事写真とは、工事着手前及び工事完成、また、施工管理上の手段として各工事の施工段階及び工事完成後目視できない個所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を写真管理基準に基づき撮影したものをいう。
27. 工事帳票
工事帳票とは、施工計画書、工事打合せ簿、品質管理資料、出来形管理資料等の定型様式の資料、及び工事打合せ簿等に添付して提出される非定型の資料をいう。
28. 工事書類
工事書類とは、工事写真及び工事帳票をいう。
29. 契約関係書類
契約関係書類とは、契約書第9条第5項の定めにより監督員を経由して受注者から発注者へ、または受注者へ提出される書類をいう。
30. 工事完成図書
工事完成図書とは、工事完成時に納品する成果品をいう。
31. 電子成果品
電子成果品とは、電子的手段によって発注者に納品する成果品となるデータをいう。
32. 工事関係書類
工事関係書類とは、契約図書、契約関係書類、工事書類、及び工事完成図書をいう。
33. 確認
確認とは、契約図書に示された事項について、監督員、検査員または受注者が臨場もしくは
関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
34. 立会
立会とは、契約図書に示された項目について、監督員が臨場により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
35. 段階確認
段階確認とは、設計図書に示された施工段階において、監督員が臨場等により、出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。
36. 完成検査
完成検査とは、検査員が契約書第31条に基づいて給付の完了の確認を行うことをいう。
37. 出来形検査
出来形検査とは、契約書第37条、第38条に基づいて給付の完了の確認を行うことをいう。
38. 中間検査
中間検査とは、検査員が建設工事検査要綱第4(3)に基づき行うものをいう。
39. 検査員
検査員とは、契約書第31条第2項の規定に基づき、工事検査を行うために発注者が定めた者をいう。
40. 同等以上の品質
同等以上の品質とは、設計図書で指定する品質、または設計図書に指定がない場合、監督員が承諾する試験機関の品質確認を得た品質、または、監督員の承諾した品質をいう。なお、試験機関での品質を確かめるために必要となる費用は、受注者の負担とする。
41. 工期
工期とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び跡片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。
42. 工事開始日
工事開始日とは、工期の始期日または設計図書において規定する始期日をいう。
43. 工事着手
工事着手とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現地事務所等の配置または測量をいう、詳細設計付工事における詳細設計又は工場製作を含む工事における工場製作工のいずれかに着手すること)をいう。
44. 工事
工事とは、本体工事及び仮設工事、またはそれらの一部をいう。
45. 本体工事
本体工事とは、設計図書に従って、工事目的物を施工するための工事をいう。
46. 仮設工事
仮設工事とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成に必要とされるものをいう。
47. 工事区域
工事区域とは、工事用地、その他設計図書で定める土地または水面の区域をいう。
48. 現場
現場とは、工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。
49. SI単位
SIとは、国際単位系をいう。
50. 現場発生品
現場発生品とは、工事の施工により現場において副次的に生じたもので、その所有権は発注者に帰属する。
51. JIS
JIS規格とは、日本工業規格をいう。 1-1-3 設計図書の照査等
1. 図面原図の貸与
受注者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図を貸与することができる。ただし、共通仕様書等、市販、公開されているものについては受注者が備えなければならない。
2. 設計図書の照査
受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第18条第1項第1号から第5号に係わる設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現場地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は監督員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。
3. 契約図書等の使用期限
受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、およびその他の図書を監督員の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。
1-1-4 請負代金内訳書及び工程表の提出
受注者は契約書第3条に従って「請負代金内訳書」及び「工程表」を別に定める様式(第24号様式および第21号様式)に基づき作成し、監督員を通じて発注者に提出しなければならない。
ただし、発注者が必要と認めて指示したときに限る。
1-1-5 施工計画書
1. 一般事項
受注者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督員に提出しなければならない。
受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。
この場合、受注者は、施工計画書に次の事項について、記載しなければならない。また、監督員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。ただし、受注者は小規模工事及び維持工事等簡易な工事においては監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。なお、省略できる記載内容および工事の区分は、第1号様式「施工計画書」の別紙「施工計画書の内容区分」による。
(1) 工事概要 (2) 計画工程表 (3) 現場組織表 (4) 安全管理
(5) 緊急時の体制及び対応 (6) 交通管理
(7) 主要機械(指定機械) (8) 主要資材
(9) 施工方法(仮設備計画、工事用地等を含む)
(10) 施工管理
(11) 環境管理(現場作業環境の整備)
(12) 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
(13) 電子納品実施計画
(14) その他
2. 変更施工計画書
受注者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、そのつど当該工事に着手する前に施工計画書のうち変更が生じた部分を改め、提出しなければならない。なお、重要な変更とは、「施工計画に大きく影響しない数量の増減」以外の変更をいう。
3. 詳細施工計画書
受注者は、施工計画書を提出した際、監督員が指示した事項について、さらに詳細な施工計画書を、提出しなければならない。
4. 技術提案の記載
総合評価落札方式を適用して入札手続を行った工事を受注した受注者は技術提案書で受注者が提案した内容を全て施工計画書に記載しなければならない。ただし技術提案のうち発注者が採用を認めないことを通知した提案については、施工計画書に記載してはならない。
1-1-6 コリンズへの登録
受注者は、受注時、変更時、完成時の各時点において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報システム(コリンズ)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事 実績情報として「登録のための確認のお願い」を提出し監督員の確認を受けた後に、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完了時は完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。登録対象は、工事請負代金額500万円以上の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。
なお、変更登録時は工期、技術者に変更があった場合に行うものとし、工事請負代金のみの変更の場合は、原則として登録を必要としない。ただし、工事請負代金500万円未満に変更する場合には変更時登録を行うものとする。なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提示を省略できる。
1-1-7 監督員
1. 監督員の権限
当該工事における監督員の権限は、契約書第9条第2項に規定した事項である。
2. 監督員の権限の行使
監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は監督員が、受注者に対し口頭による指示等を行えるものとする。口頭による指示等が行われた場合には、後日書面により監督員と受注者の両者が指示内容等を確認するものとする。
1-1-8 工事用地等の使用
1. 維持・管理
受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。
2. 用地の確保
設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上受注者が必要とする用地については、自ら準備し、確保するものとする。この場合において、工事の施工上受注者が必要とする用地とは、営繕用地(受注者の現場事務所、宿舎、駐車場)および型枠または鉄筋作業場等専ら受注者が使用する用地並びに構造物掘削等に伴う借地等をいう。
3. 第三者からの調達用地
受注者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用したときは、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情または紛争が生じないように努めなければ
ならない。
4. 用地の返還
受注者は、第1項に規定した工事用地等の使用終了後は設計図書の定め又は監督員の指示に従い復旧の上、速やかに発注者に返還しなければならない。工事の完成前に発注者が返還を要求した場合も速やかに発注者に返還しなければならない。
5. 復旧費用の負担
発注者は、第1項に規定した工事用地等について受注者が復旧の義務を履行しないときは受注者の費用負担において自ら復旧することができるものとし、その費用は受注者に支払うべき請負代金額から控除するものとする。この場合において、受注者は、復旧に要した費用に関して発注者に異議を申し立てることができない。
6. 用地の使用制限
受注者は、提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。
1-1-9 工事の着手
受注者は、設計図書に定めのある場合の他、特別の事情がない限り契約後30日以内に着手し、別に定める様式(第20号様式)に基づき作成し、監督員に提出しなければならない。
受注者は、すべての工事において、契約後1~2週間以内に工事着手前協議を行わなければならない。ただし、簡易な工事(請負金額10,000千円未満)については省略することができる。
1-1-10 工事の下請負
受注者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1) 受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。
(2) 下請負者がxx市の工事指名競争参加資格者である場合には、営業停止、資格停止期間中でないこと。
(3) 下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。なお、下請契約を締結するときは、適正な額の請負代金での下請契約の締結に努めなければならない。
1-1-11 施工体制台帳
1. 一般事項
受注者は、工事を施工するために下請契約を締結した場合、施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、別に定める様式(第18号様式)により監督員にその写しを提出しなければならない。
2. 施工体系図
受注者は、「工事現場における施工体制点検マニュアル」に基づき監督員が行う調査に協力しなければならない。
受注者は、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに監督員に提出しなければならない。
施工体系図に記述する工事内容は、契約図書の工種区分との対比がわかりやすいように記述すること。ただし、詳細になりすぎないように留意する。
3. 名札等の着用
受注者は、監理技術者を置く工事にあっては、監理技術者、xx技術者(下請負者を含む)及び元請負者の専門技術者(専任している場合のみ)に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札等を着用させるものとする。
4. 施工体制台帳等変更時の処理
第1項の受注者は、施工体制台帳及び施工体制図に変更が生じた場合は、そのつど速やかに監督員に提出しなければならない。
5. 許可標の掲示
受注者は建設業法第40条に従い、工事関係者が見やすい場所および公衆が見やすい場所に建設業許可票を掲示しなければならない。また、建設業の許可業者に下請負をさせる場合も同様とする。
1-1-12 受注者相互の協力
受注者は、契約書第2条の規定に基づき隣接工事または関連工事の請負業者と相互に協力し、施工しなければならない。
また、他事業者が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない。
1-1-13 調査・試験に対する協力
1. 一般事項
受注者は、発注者が自らまたは発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督員の指示によりこれに協力しなければならない。この場合、発注者は、具体的な内容等を事前に受注者に通知するものとする。
2. 公共事業労務費調査
受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、次の各号に掲げる協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
(1) 調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならない。
(2) 調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になっ た場合には、その実施に協力しなければならない。
(3) 正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行 なわなければならない。
(4) 対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)が前号と同様の義務を負う旨を定めなければならない。
3. 諸経費動向調査
受注者は当該工事が発注者の実施する諸経費動向調査の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
受注者は、設計図書において諸経費動向調査の対象工事であることを明示された場合は、別途調査要領等に基づき調査票の作成を行い、調査票は工事完了後速やかに提出するものとする。また、調査票の聞き取り調査を実施する場合はこれに協力するものとし、調査票の根拠となった契約書等を提示するものとする。
4. 施工形態動向
受注者は当該工事が発注者の実施する施工形態動向調査の対象工事となった場合には調査等の必要な協力をしなければならない。また工期経過後においても同様とする。
受注者は設計図書において施工形態動向調査の対象工事であることを明示された場合は、調査にあたって監督員と打合せの上実施するものとする。
5. 独自の調査・試験を行う場合の処置
受注者は工事現場において独自の調査・試験を行う場合、具体的な内容を事前に監督員に説
明し承諾を得なければならない。
また、受注者は、調査・試験等の成果を発表する場合、事前に発注者に説明し、承諾を得なければならない。
6. 施工合理化調査
受注者は、設計図書において施工合理化調査の対象工事であることを明示された場合は、別途、調査要件等に基づき調査票の作成を行い調査票は工事完了後、速やかに提出するものとする。また、調査票聞き取り調査を実施する場合はこれに協力するものとする。
7. モニタリング調査追加標準歩掛改定に関する調査
受注者は設計図書においてモニタリング調査の対象工事であることを明示された場合は、調査にあたって監督員と打合せの上実施するものとする。
8. 施工状況調査追加施工パッケージに関する調査
受注者は設計図書において施工状況調査の対象工事であることを明示された場合は、調査にあたって監督員と打合せの上実施するものとする。
9.低入札価格調査
受注者は、低入札調査制度の調査対象工事となった場合、施工計画及び施工体制台帳の内容について監督員から説明を求められたときに、受注者はこれに応じなければならない。
10.NETIS
受注者は、新技術情報提供システム(NETIS)等を利用することにより、活用することが有用と思われるNETIS 登録技術が明らかになった場合は、監督員に報告するものとする。
1-1-14 工事の一時中止
1. 一般事項
発注者は、契約書第20条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動、その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、1-1-51 臨機の措置により、受注者は適切に対応しなければならない。
(1) 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合
(2) 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
(3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合
2. 発注者の中止権
発注者は、受注者が契約図書に違反し又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には、工事の中止内容を受注者に通知し、工事の全部又は一部の施工について一時中止を命ずることができるものとする。
3. 基本計画書の作成
前1項及び前2項の場合において、受注者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を監督員を通じて発注者に提出し、承諾を得るものとする。また、受注者は工事の再開に備えて工事現場を保全しなければならない。
1-1-15 設計図書の変更
設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、発注者が指示した内容及び設計変更の対象となることを認めた協議内容に基づき、発注者が修正することをいう。
1-1-16 工期変更
1. 一般事項
契約書第15条第7項、第17条第1項、第18条第5項、第19条、第20条第3項、第21条及び第43条第2項の規定に基づく工期の変更について、契約書第23条の工期変更協議の対象であるか否かを監督員と受注者との間で確認する(本条において以下「事前協議」という。)ものとし、監督員はその結果を受注者に通知するものとする。
2. 変更図書の変更等
受注者は、契約書第18条第5項及び第19条に基づき設計図書の変更または訂正が行われた場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。
3. 工事の一時中止
受注者は、契約書第20条に基づく工事の全部もしくは一部の施工が一時中止となった場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。
4. 工期の延長
受注者は、契約書第21条に基づき工期の延長を求める場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上契約書第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。
5. 工期の短縮
受注者は、契約書第22条第1項に基づき工期の短縮を求められた場合、可能な短縮日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付し、契約書第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。
1-1-17 支給材料及び貸与品
1. 一般事項
受注者は、支給材料および貸与品を契約書第15条第7項の規定に基づき善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2. 受払状況の記録
受注者は、支給材料および貸与品の受払い状況を記録した帳簿を備え付け、常に、その残高を明らかにしておかなければならない。
3. 支給品精算書、支給材料精算書
受注者は工事完成時(完成前にあっても工事工程上、支給材料の精算が可能な場合は、その時点)に、支給品精算書を監督員を通じて発注者に提出しなければならない。
4. 貸与機械
受注者は、貸与機械の使用にあたっては、監督員と協議の上、必要な事項を定めるものとする。なお、基本的な事項は「請負工事用建設機械無償貸付仕様書」に準拠するものとする。
5. 引渡場所
契約書第15条第1項に規定する引渡場所は、設計図書または監督員の指示によるものとする。
6. 返還
受注者は、契約書第15条第9項「不用となった支給材料又は貸与品の返還」の規定に基づき返還する場合、監督員の指示に従うものとする。なお、受注者は、返還が完了するまで材料の損失に対する責任を免れることはできないものとする。
7. 修理等
受注者は、支給材料及び貸与品の修理等を行う場合、事前に監督員の承諾を得なければならない。
8. 流用の禁止
受注者は、支給材料及び貸与品を他の工事に流用してはならない。
9. 所有権
支給材料及び貸与品の所有権は、受注者が管理する場合でも発注者に属するものとする。
1-1-18 工事現場発生品
1. 一般事項
受注者は、設計図書に定められた現場発生品について、設計図書または監督員の指示する場所で監督員に引き渡すとともに、あわせて現場発生品調書を作成し、監督員を通じて発注者に提出しなければならない。
2. 設計図書以外の現場発生品の処置
受注者は、第1項以外のものが発生した場合、監督員に連絡し、監督員が引き渡しを指示したものについては、監督員の指示する場所で監督員に引き渡すとともに、あわせて現場発生品調書を作成し、監督員を通じて発注者に提出しなければならない。
1-1-19 建設副産物
1. 一般事項
受注者は、掘削により発生した石、砂利、砂その他の材料を工事に用いる場合、設計図書によるものとするが、設計図書に明示がない場合には、本体工事または設計図書に指定された仮設工事にあっては、監督員と協議するものとし、設計図書に明示がない任意の仮設工事にあたっては、監督員の承諾を得なければならない。
2. マニフェスト
受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)または電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに監督員に提示しなければならない。
3. 法令遵守
受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成14年5月30日)、再生資源の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年10月25日)、建設汚泥の再利用に関するガイドライン(国土交通省事務次官通達平成18年6月12日)、岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要綱(平成26年4月1日)を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。
4. 再生資源利用計画
受注者は、表1-1に該当する規模の土砂、採石または加熱アスファルト混合物を工事現場に搬入する場合には、「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」等を利用し、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督員に提出しなければならない。
表1-1 岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要綱に定められた建設資材
建設資材名 | 規模 |
土砂 | 左記資材を利用する工事の内、請負額100 万円以上のもの |
砕石類 | |
加熱アスファルト混合物 |
5. 再生資源利用促進計画
受注者は、表1-2に該当する規模の土砂、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・
コンクリート塊、建設発生木材、及びその他の建設廃棄物を工事現場から搬出する場合には、
「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」等を利用し、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督員に提出しなければならない。
表1-2 岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要綱に定められた建設資材
指定副産物名 | 規 模 |
建設発生土 | 左記副産物を搬出する工事の内、 |
コンクリート塊 | 請負額100 万円以上のもの |
アスファルト塊 | |
建設発生木材の合計 |
6. 実施書の提出
請負金額100万円以上の工事の場合工事完成後、速やかに「建設副産物情報交換システム
(COBRIS)」等を利用し、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の情報を入力しなければならない。
7. 特定建設資材の分別解体等・再資源化等の適正な措置
(1) 受注者は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)以下「建設リサイクル法」という」に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。
なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化については、設計図書に積 算条件を示しているが、工事請負契約書「解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と受注者の間で確認される事項であるため、発注者が積算上条件明示した事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。
但し、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難い場合は設計図書について監督員と協議するものとする。
(2) 受注者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイク ル法第18条に基づき、以下の事項を監督員に報告しなければならない。
・再資源化等が完了した年月日
・再資源化等をした施設の名称及び所在地
・再資源化等に要した費用
なお、報告様式は「建設リサイクルガイドライン(平成14 年5月)」に定めた様式1「再生資源利用計画書(実施書)」及び様式2「再生資源利用促進計画書(実施書)」を兼ねるものとする。
(3) 単価契約等の場合は(1)の「なお、本工事における」以前を下記に読替えるものとする。
受注者は本作業において1件の指示書の作業内容が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)以下「建設リサイクル法」という」第9条第1項に該当する場合は、本法に基づき特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。
1-1-20 監督員による検査(確認を含む)及び立会等
1. 立会の事前連絡
受注者は設計図書に従って、監督員の立会が必要な場合には、あらかじめ立会の内容を監督員に連絡しなければならない。
2. 監督員の立会
監督員は、必要に応じ、工事現場または製作工場において立会し、または資料の提出を請求
できるものとし、受注者はこれに協力しなければならない。
3. 検査、立会の準備等
受注者は、監督員による検査(確認を含む)及び立会に必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備をしなければならない。なお、監督員が製作工場において検査
(確認を含む)を行なう場合、受注者は監督業務に必要な設備等の備わった執務室を提供しなければならない。
4. 検査及び立会の時間
監督員による検査(確認を含む)及び立会の時間は、監督員の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督員が認めた場合はこの限りではない。
5. 遵守義務
受注者は、契約書第9条第2項第3号、第13条第2項又は第14条第1項もしくは同条第2項の規定に基づき、監督員の立会を受け、材料検査(確認を含む)に合格した場合にあっても、契約書第17条及び第31条に規定する義務を免れないものとする。
6. 段階確認
段階確認は、次に掲げる各号に基づいて行うものとする。
(1) 受注者は、表1-3段階確認一覧表及び表1-4施工状況立会一覧表並びに設計図書に示す工種の施工時期において、段階確認を受けなければならない。
(2) 受注者は、事前に段階確認に係わる報告の内容(種別、細別、施工予定時期等)を監督員に連絡しなければならない。また、監督員から段階確認の実施について連絡があった場合には、受注者は段階確認を受けなければならない。
(3) 受注者は、監督員に完成時、不可視になる施工箇所の調査ができるよう十分な機会を提供するものとする。
(4) 監督員は、(1)の段階確認において臨場を机上とすることができる。この場合において、受注者は、監督員に施工管理記録、写真等の資料を提示し確認を受けなければならない。
表1-3 段階確認一覧表
種 別 | 細 別 | 確認時期 | 確認項目 | 確認頻度 |
指定仮設工 | 設置完了時 | 使用材料、高さ、幅、長さ、 深さ等 | 1回/1工事 | |
河川・砂防土工 (掘削工)道路土工 (掘削工) | 土(岩)質の変化したとき | 土(岩)質、変化位置 | 1回/土(岩)質の変化毎 | |
道路土工 (路床盛土工)舗装工 (下層路盤) | プルーフローリング実施時 | プルーフローリング実施状況 | 1回/1工事 | |
表層安定処理工 | 表層安定処理・路床安定処理 | 処理完了時 | 使用材料、基準高、幅、延長、施工厚さ | 一般:1回/1工事重点:1回/100m |
置換 | 掘削完了時 | 使用材料、幅、延長、施工厚さ | 一般:1回/1工事重点:1回/100m | |
サンドマット | 処理完了時 | 使用材料、幅、延長、施工厚さ | 一般:1回/1工事重点:1回/100m |
バーチカルドレーン工 | サンドドレーン袋詰式サンドドレーン ペ-パドレーン | 施工時 | 使用材料、打込長さ | 一般:1/200本重点:1/100本 |
施工完了時 | 施工位置、杭径 | 一般:1/200本重点:1/100本 | ||
締固め改良工 | サンドコンパクションパイル | 施工時 | 使用材料、打込長さ | 一般:1/200本重点:1/100本 |
施工完了時 | 杭径 施工位置、基準高 | 一般:1/200本重点:1/100本 | ||
固結工 | 粉体噴射攪拌 高圧噴射攪拌 セメントミルク攪拌 生石灰パイル | 施工時 | 使用材料、深度 | 一般:1/200本重点:1/100本 |
施工完了時 | 基準高、位置、間隔、杭径 | 一般:1/200本重点:1/100本 | ||
薬液注入 | 施工時 | 使用材料、深度、注入量 | 一般:1/20本重点:1/10本 | |
xxx (任意仮設を除く) | 鋼xx | 打込時 | 使用材料、長さ、溶接部の 適否 | 試験xx 1枚更に 一般:1/150枚 重点:1/100枚 |
打込完了時 | 基準高、変位 | |||
鋼管xx | 打込時 | 使用材料、長さ、溶接部の 適否 | 試験xx 1枚 更に一般:1/75枚 重点:1/50枚 | |
打込完了時 | 基準高、変位 | |||
既製杭工 | 既製コンクリート杭 鋼管杭 H杭 | 打込時 | 使用材料、長さ、溶接の適否、杭の支持力 | 試験杭 1本 更に 一般:1/10本重点:1/5本 |
打込完了時(打 込杭) | 基準高、偏心量 | 試験杭 1本更に 一般:1/10本重点:1/5本 | ||
掘削完了時(中 掘杭) | 掘削長さ、杭の先端土質 | |||
施工完了時(x x杭) | 基準高、偏心量 | |||
杭頭処理完了時 | 杭頭処理状況 | 一般:1/10本重点:1/5本 | ||
場所打杭工 | リバース杭、オールケーシング杭、アースドリル杭、大口径杭 | 掘削完了時 | 掘削長さ、支持地盤 | 試験杭 1本 更に 一般:1/10本重点:1/5本 |
鉄筋組立て完了 時 | 使用材料、設計図書との対 比 | 一般:30%/1構造物 重点:60%/1構造物 | ||
施工完了時 | 基準高、偏心量、杭径 | 試験杭 1本 更に 一般:1/10本重点:1/5本 | ||
杭頭処理完了時 | 杭頭処理状況 | |||
深礎工 | 土(岩)質の変化した時 | 土(岩)質、変化位置 | 1/土(岩)質の変化毎 | |
掘削完了時 | 長さ、支持地盤 | 一般:1/3本重点:全数 | ||
鉄筋組立て完了 時 | 使用材料、設計図書との対 比 | 1/1本 | ||
施工完了時 | 基準高、偏心量、径 | 一般:1/3本 |
グラウト注入時 | 使用材料、使用量 | 重点:全数 | ||
オープンケーソン基礎工 ニューマチックケーソン基礎工 | 鉄沓据え付け完了時 | 使用材料、施工位置 | 1/1構造物 | |
本体設置前(オー プンケーソン) | 支持層 | |||
掘削完了時(ニューマ チックケーソン) | ||||
土(岩)質の変化した時 | 土(岩)質、変化位置 | 1/土(岩)質の変化毎 | ||
鉄筋組立て完了時 | 使用材料、設計図書との対比 | 1/1ロット | ||
鋼管xx基礎工 | 打込時 | 使用材料、長さ、溶接部の 適否、支持力 | 試験杭 1本更に 一般:1/10本 重点:1/5本 | |
打込完了時 | 基礎高、偏心量 | |||
杭頭処理完了時 | 杭頭処理状況 | 一般:1/10本重点:1/5本 | ||
置換工(重要構 造物) | 掘削完了時 | 使用材料、幅、延長、置換 え、厚さ、支持地盤 | 1/1構造物 | |
築堤・護岸工 | 法線設置完了時 | 法線設置状況 | 1/1法線 | |
砂防ダム | 法線設置完了時 | 法線設置状況 | 1/1法線 | |
護岸工 | 法覆工(覆土x xがある場合) | 覆土前 | 設計図書との対比 (不可視部分の出来形) | 1/1工事 |
基礎工・根固工 | 設置完了時 | |||
重要構造物 函渠工(樋門・樋管を含む) 躯体工(橋台) RC躯体工(橋脚) 橋脚フーチング工 RC擁壁 砂防ダム・床止・床固 堰本体工 排水機場本体工xxx 共同溝本体工 | 土(岩)質の変化した時 | 土(岩)質、変化位置 | 1/土(岩)質の変化毎 | |
床掘掘削完了時 | 支持地盤(直接基礎) | 1/1構造物 | ||
鉄筋組立て完了時 | 使用材料、設計図書との対比 | 一般:30%/1構造物重点:60%/1構造物 | ||
埋戻し前 | 設計図書との対比 (不可視部分の出来形) | 1/1工事 | ||
もたれ式擁壁工 (背面型枠が不要な場合) | 床堀掘削完了時 | 支持地盤(直接基礎) | 1/1構造物 | |
コンクリート打 継目毎打設完了時 | 基準高、高さ、幅、厚さ | 一般:1/1工事重点:1/100m | ||
補強土壁工 | 掘削 | 掘削完了時 | 幅・延長・支持地盤 | 1/1構造物 |
設置状況 | 施工中 | ストリップ長、間隔等変化個所、設計図書との対比 | 1/1構造物 | |
躯体工 | 沓座の位置決定 | 沓座の位置 | 1/1構造物 |
RC躯体工 | 時 | |||
床版工 | 鉄筋組立完了時 | 使用材料、設計図書との対 比 | 一般:30%/1構造物 重点:60%/1構造物 | |
鋼橋 | 仮組立完了時 (仮組立が省略となる場合を除く) | キャンバー、寸法等 | 一般:- 重点:1/1構造物 | |
ポストテンションT(Ⅰ)桁製作工 プレキャストブロック桁組立工プレビーム桁製作工 PCホロースラブ製作工 PC版桁製作工 PC箱桁製作工 PC片持箱桁製作工 PC押出し箱桁製作工 床版・横組工 | プレストレス導入完了時 (横締め作業完了時) | 設計図書との対比 | 一般:5%程度/総ケーブル数 重点:10%程度/総ケーブル数 | |
プレストレス導入完了時 (縦締め作業完了時) | 設計図書との対比 | 一般:10%程度/総ケーブル数 重点:20%程度/総ケーブル数 | ||
PC鋼線・鉄筋組立て完了時 (工場政策を除く) | 使用材料、設計図書との対比 | 一般:30%程度/1構造物重点:60%程度/1構造物 | ||
トンネル工 | 掘削工 | 土(岩)質変化した時 | 土(岩)質、変化位置 | 1/土(岩)質の変化毎 |
支保工 | 支保工建込完了時(支保工変化 毎) | 吹き付けコンクリート厚、ロックボルト打ち込み本数 及び長さ | 1/支保工変化毎 | |
覆工 | 施工時(構造の変化時) コンクリート打設前 コンクリート打設後 | 設計図書との対比巻き立て空間 出来形寸法 | 1/構造の変化毎 一般:1/構造の変化毎重点:3打設毎または1/構造の変化毎の頻度の多 い方 1/200m以上臨場により確認 | |
インバート工 | 鉄筋組立て完了 時 | 設計図書との対比 | 1/構造の変化毎 | |
ダム工 | 各工事ごと | 各工種ごと別途 定める | 各工事ごと別途定める | 各工事ごと別途定める |
鋼板巻立て工 | フーチング定着アンカー穿孔工 | フーチング定着アンカー搾孔完了時 | 施工状況の適否、設計図書との対比、深さ | 一般:30%程度/1構造物重点:60%程度/1構造物 |
鋼板取付け 工・固定アン カー工 | 鋼建て込み固定アンカー完了時 | 建て込み状況の適否、設計書との対比、使用材料 | 一般:30%程度/1構造物重点:60%程度/1構造物 | |
現場塗装工 | 塗装前、塗装完 了時 | 施工状況の適否、塗膜厚、 使用材料及び使用量 | 1/500m2 | |
アンカー工 | 削孔完了時・アンカー定着 | 10本に1本の割合 |
後 | ||||
塗装工 | 現場塗装 | ケレン完了後各 層、各塗り後 | 施工状況の適否、塗膜厚、 使用材料及び使用量 | 1/500m2 |
コンクリート吹 付工 | 法面清掃完了時 | 施工状況の適否 | 一般:30%程度/1工事重点:60%程度/1工事 | |
厚層基材吹付工 | ラス張完了時 (ラスの位置、アンカー鉄筋、検測ピンの確認) | ラスの位置、アンカー鉄筋、検測ピンの径、長さ及び本数 | ||
下水道 | 開削工 | 管布設完了時 | 施工状況の適否 | 1/構造の変化毎 |
推進工 | 推進完了時 | 施工状況の適否 | ||
シールド工 | セグメント組立完了時 2次覆工完了時 | 施工状況の適否 | 1/100m | |
立坑工 | 立坑完了時 | 支持地盤、寸法、施工状況 | 1/1立坑 | |
人孔築造工 | 鉄筋組立完了時 築造完了時 | 施工状況の適否、設計図書 との対比、使用材料 | 1/1構造物 |
注)1 xxの「確認の程度」は、確認頻度の目安であり、実施にあたっては工事内容及び施工状況等を勘案の上各工事毎設定することとする。
なお、1ロットとは、橋台等の単体構造物はコンクリート打設毎、函渠等の連続構造物は施工単位(目地)毎とする。
2 一般工事:重点監督以外の工事重点監督:下記に該当する工事
イ 主たる工種に新工法、新材料を採用した工事ロ 施工状況が厳しい工事
ハ 第三者に対する影響のある工事ニ その他
3 上記xxに記載がない工種については、種別•細別•時期及び報告義務を特記仕様書に記載する。
<参考>
=重点監督=
主たる工種に新工法•新材料を採用した工事、施工条件が厳しい工事、第三者に対する影響のある工事、低入札工事、その他上記に類する工事については、確認頻度を増やすこととし、工事の重要度に応じた監督とする。なお、対象工事は下記のイ~ニのとおりとし、工事着手前協議のときに監督員が適用工種を定めるものとする。
イ 主たる工種に新工法•新材料を採用した工事
• 標準歩掛のない新工法を用いた場合。
• その他これに類する工事ロ 施工状況が厳しい工事
• 鉄道または現xxでの橋梁工事
• 掘削深さ7m以上の土留工及び締切工を有する工事
• 鉄道、道路等の重要構造物の近接工事
• 砂防ダム、治山ダム(堤体高30m以上)
• 軟弱地盤上での構造物
• 場所打PC橋
• 共同溝工事
• ハイピア(躯体高30m以上)
• 圧気潜函工事
• 高圧充電部に近接して行なう工事
• その他これらに類する工事ハ 第三者に対する影響のある工事
• 周辺地域等へ地盤変動等の影響が予想される掘削を伴う工事
• 一般交通に供する路面覆工、仮橋等を有する工事
• 河川堤防と同等の機能の仮締切を有する工事
• その他これらに類する工事ニ その他
• 低入札価格調査制度調査対象工事
但し、以下のうち、作業が容易なものや主たる工種が規格品、二次製品等で容易にその品質が確認できるものは除く。
(1) 植栽工事 (7) 照明工事
(2) 除草工事 (8) 遮音壁工事
(3) 区画線設置工事 (9) 防護柵工事
(4) 伐採作業 (10) 標識工事
(5) 堤防天端補修 (11) その他これに類する工事
(6) コンクリート目地補修
• 発注担当課長が必要と認めた工事
表1-4 施工状況立会一覧表
種 別 | 細 別 | 把 握 時 期 | 把 握 項 目 | 把握の程度 | |
オープンケーソン基礎工ニューマチックケーソン 基礎工 | コンクリート打設時 | 品質規格、運搬時間、打設順序、天候、気温 | 一般:1重点:1 | /1構造物 /1ロット | |
場所打杭工 | リバース杭 オールケーシング杭 アースドリル杭 大口径杭 | コンクリート打設時 | 品質規格、運搬時間、打設順序、天候、気温 | 一般:1重点:1 | /1構造物 /1ロット |
重要構造物 函渠工(樋門•樋管を含む) 躯体工(橋台) RC躯体工(橋脚)橋脚フーチング工 RC擁壁 砂防ダム堰本体工 排水機場本体工xxx 共同溝本体工 | コンクリート打設時 | 品質規格、運搬時間、打設順序、天候、気温 | 一般:1重点:1 | /1構造物 /1ロット | |
床版工 | コンクリート打設時 | 品質規格、運搬時間、 打設順序、天候、気温 | 一般:1 重点:1 | /1構造物 /1ロット | |
後施工アンカー | 充填材注入時 | 品質規格、打設状況、 天候、気温 | 一般:1 重点:1 | /1構造物 /1ロット | |
ポストテンションT(Ⅰ)桁製作工 プレビーム桁製作工 PCホロースラブ製作工 PC版桁製作工 | コンクリート打設時 (工場製作を除く) | 品質規格、運搬時間、打設順序、天候、気温 | 一般:1重点:1 | /1構造物 /1ロット |
PC箱桁製作工 PC片持箱桁製作工 PC押出し箱桁製作工 | ||||
トンネル工 | 施工時(支保工変更事) | 施工状況 | 一般:支保工変更毎重点:支保工変更毎ただし、最低10支保工毎 ※重点:地山等級DE 一般:上記以外 | |
盛土工 河川•道路•砂防 | 敷均し、転圧時 | 使用材料、敷均し•締 固め状況 | 一般:1/1工事 重点:2~3/1工事 | |
舗装工 | 路盤、表層、基層 | 舗設時 | 使用材料、敷均し•締 固め状況、天候、気温、舗装温度 | 一般:1/1工事重点:1/3000㎡ |
塗装工 | 清掃•錆落とし施工時 | 清掃•錆落とし状況 | 1/1工事 | |
施工時 | 使用材料、天候、気温 | 1/1工事 | ||
樹木•芝生管理工 植生工 | 施肥、薬剤散布 | 施工時 | 使用材料、天候、気温 | 1/1工事 |
コンクリート吹付工 | 吹付時 | 品質規格、打設状況、 天候、気温 | 1/1工事 | |
その他監督員が指示 する時 | ||||
ダム工 | 各工事ごと別途 定める。 | 各工事ごと別途定め る。 | 各工事ごと別途定め る。 | 各工事ごと別途定め る。 |
開削工(下水道) | 施工時 | 施工状況 | 1/1工事 | |
推進工(下水道) | 施工時 | 施工状況 | 1/1工事 | |
裏込注入時 | 施工状況 | 1/1工事 | ||
シールド工(下水道) | 一次覆工、二次 覆工 | 裏込注入時 | 施工状況 | 1/1工事 |
コンクリート打設時 | 施工状況 | 1/1工事 | ||
立坑工 | 施工時 | 施工状況 | 1/1工事 | |
人孔築造工 | 施工時 | 施工状況 | 1/1工事 |
ただし、施工管理記録、写真等で確認できる場合はこの限りでない。なお、下記の簡易構造物には適用しないものとする。
① xxの張コンクリート•階段•捨コンクリート等(河川の護岸は除く)
② コンクリート断面積1m2以下の水路•側溝等
③ コンクリート量1m3 以下の防護柵•照明•標識等の基礎
④ 集水桝
⑤ 高さ1m以下の擁壁(河川の護岸は除く)
注)1 xxの「確認の程度」は、確認頻度の目安であり、実施にあたっては工事内容及び施工状況を勘案の上各工事毎設定することとする。
なお、1ロットとは、橋台等の単体構造物はコンクリート打設毎、函渠等の連続構造物は施工単位(目地)毎とする。
2 一般工事:重点監督以外の工事重点工事:下記に該当する工事
イ 主たる工種に新工法、新材料を採用した工事ロ 施工状況が厳しい工事
ハ 第三者に対する影響のある工事ニ その他
3 上記xxに記載がない工種については、種別•細別•時期及び報告義務を特記仕様書に記
載する。
※重点監督については「段階確認」の<参考>を参照のこと
1-1-21 数量の算出及び完成図
1. 一般事項
受注者は、出来形数量を算出するために出来形測量を実施しなければならない。
2. 出来形数量の提出
受注者は、出来形測量の結果を基に、土木工事数量算出要領(案)以下「数量算出要領」という。)及び設計図書に従って、出来形数量を算出し、その結果を監督員に提出しなければならない。出来形測量の結果が、設計図書の寸法に対し、出来形管理基準及び規格値を満たしていれば、出来形数量は設計数量とする。なお、設計数量とは、設計図書に示された数量及びそれを基に算出された数量をいう。
3. 工事完成図書の提出
受注者は出来形測量の結果及び設計図書に従って完成図を作成し監督員に提出しなければならない。ただし、各種ブロック製作工等工事目的物によっては、監督員の承諾を得て完成図を省略することができる。
4.電子成果品及び紙の成果品
受注者は、「電子納品等運用ガイドライン」に基づいて電子成果品及び紙の成果品を作成し、納品しなければならない。
1-1-22 完成検査
1. 工事完成通知書の提出
受注者は、契約書第31条の規定に基づき、工事完成通知書を監督員に提出しなければならない。
2. 工事完成検査の要件
受注者は、工事完成通知書を監督員に提出する際には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなくてはならない。
(1) 設計図書(追加、変更指示も含む)に示されるすべての工事が完成していること。 (2) 契約書第17条第1項の規定に基づき、監督員の請求した改造が完了していること。
(3) 設計図書により義務付けられた工事記録写真、出来形管理資料、工事関係図等の資料の整備がすべて完了していること。
(4) 契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約を発注者と締結していること。
3. 検査日の通知
発注者は、工事完成検査に先立って、監督員を通じて受注者に対して検査日を通知するものとする。
4. 検査内容
検査員は、監督員及び受注者の臨場の上、工事目的物を対象として契約図書と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1) 工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえ。 (2) 工事管理状況について、書類、記録及び写真等。
5. 補修の指示
検査員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修補の指示を行うことができる。
6. 補修期間
補修の完了が確認された場合は、その指示の日から補修完了の日までの期間は、契約書第31
条第2項に規定する期間に含めないものとする。
7. 適用規定
受注者は、当該工事完成検査については、第1編1-1-20監督員による検査(確認を含む)及び立会等 第3項の規定を準用する。
1-1-23 出来形検査
1. 一般事項
受注者は、契約書第37条第2項の部分払の確認の請求を行った場合、または、契約書第38条第1項の工事の完成の通知を行った場合は、既済部分に係わる検査を受けなければならない。
2. 部分払いの請求
受注者は、契約書第37条に基づく部分払いの請求を行うときは、前項の検査を受ける前に出来高に関する資料を作成し、監督員に提出しなければならない。
3. 検査内容
検査員は、監督員及び受注者の臨場の上、工事目的物を対象として工事の出来高に関する資料と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1) 工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえの検査を行う。 (2) 工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。
4. 補修
受注者は、検査員の指示による修補については、前条の第5項の規定に従うものとする。
5. 適用規定
受注者は、当該出来形検査については、第1編1-1-20監督員による検査(確認を含む)及び立会等第3項の規定を準用する。
6. 検査日の通知
発注者は、出来形検査に先立って、監督員を通じて受注者に対して検査日を通知するものとする。
7. 中間前払い金の請求
受注者は契約書第34条に基づく中間前払金の請求を行うときは、認定を受ける前に履行報告書を作成し、監督員に提出しなければならない。
1-1-24 中間検査
1. 検査要領
受注者は、xx市建設工事検査要綱に基づく、中間検査を受けなければならない。
2. 一般事項
中間検査は、xx市建設工事検査要綱第4(3)において対象工事と定められた工事について 実施するものとする。
3. 一般事項2
中間検査は、xx市建設工事検査要綱第4(3)において定められた段階において行うものとする。
4. 検査日の通知
中間検査の時期選定は、監督員が行うものとし、発注者は受注者に対して中間検査を実施する旨及び検査日を監督員を通じて事前に通知するものとする。
5. 検査内容
検査員は、監督員及び受注者の臨場の上、工事目的物を対象として設計図書と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1) 工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえの検査を行う。 (2) 工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。
6. その他
受注者は、当該中間検査については、1-1-20 監督員による検査(確認を含む)および立会い等第3項の規定を準用する。
1-1-25 部分使用
1. 一般事項
発注者は、受注者の同意を得て部分使用できる。
2. 監督員検査
受注者は、発注者が契約書第33条の規定に基づく当該工事に係わる部分使用を行う場合には、中間検査または監督員による品質及び出来形等の検査(確認を含む)を受けるものとする。
1-1-26 施工管理
1. 一般事項
受注者は、工事の施工にあたっては、施工計画書に示される作業手順に従って施工し、品質及び出来形が設計図書に適合するよう、十分な施工管理をしなければならない。
2. 施工管理頻度、密度の変更
監督員は、以下に掲げる場合、設計図書に示す品質管理の測定頻度及び出来形管理の測定密度を変更することができるものとする。この場合、受注者は、監督員の指示に従うものとする。これに伴う費用は、受注者の負担とするものとする。
(1) 工事の初期で作業が定常的になっていない場合 (2) 管理試験結果が限界値に異常接近した場合
(3) 試験の結果、品質及び出来形に均一性を欠いた場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、監督員が必要と判断した場合
3. 標示板の設置
受注者は、施工に先立ち工事現場またはその周辺の一般通行人等が見易い場所に、別に定める様式(第10号様式)により、当該工事の標示板を設置し、工事完成後は速やかに標示板を撤去しなければならない。ただし、標示板の設置が困難な場合は、監督員の承諾を得て省略することができる。
4. 整理整頓
受注者は、工事期間中現場内及び周辺の整理整頓に努めなければならない。
5. 周辺への影響防止
受注者は、施工に際し施工現場周辺並びに他の構造物及び施設などへ影響を及ぼさないよう施工しなければならない。また、影響が生じた場合には直ちに監督員へ連絡し、その対応方法等に関して監督員と速やかに協議しなければならない。また、損傷が受注者の過失によるものと認められる場合、受注者自らの負担で原形に復元しなければならない。
6. 労働環境の改善
受注者は、作業員の労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善に努めなければならない。また、受注者は、作業員が健全な身体と精神を保持できるよう作業場所、現場事務所及び作
業員宿舎等における良好な作業環境の確保に努めなければならない。
7. 発見•拾得物の処置
受注者は、工事中に物件を発見または拾得した場合、直ちに関係機関へ通報するとともに、監督員へ連絡しその対応について指示を受けるものとする。
8. 記録及び関係書類
受注者は、土木工事の施工管理及び規格値を定めた岐阜県の「建設工事施工管理基準」(出来形管理基準及び品質管理基準)により施工管理を行い、また、「写真管理基準(案)」により土木工事の工事写真による写真管理を行って、その記録及び提出関係書類を直ちに作成、保
管し、工事完成時に監督員へ提出しなければならない。ただし、それ以外で監督員からの請求があった場合は提示しなければならない。
なお「建設工事施工管理基準」、及び「写真管理基準(案)」に定められていない工種または項目については、監督員と協議の上、施工管理、写真管理を行うものとする。
9. 規格値
設計図書に( )書の寸法を明示した項目には、規格値を適用しないものとする。
10. 参考数値
数量総括表の( )書数量は、「数量算出要領」に基づき算出されたもので参考数値とする。
1-1-27 履行報告
受注者は、契約書第11条の規定に基づき、履行状況を別に定める様式(第16号様式)に基づき作成し、監督員に提出しなければならない。
1-1-28 工事関係者に対する措置請求
1. 現場代理人に対する措置
発注者は、現場代理人が工事目的物の品質•出来形の確保および工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2. 技術者に対する措置
発注者または監督員は、xx技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼務する者を除く。)が工事目的物の品質•出来形の確保および工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
1-1-29 工事中の安全確保
1. 安全指針等の遵守
受注者は、土木工事安全施工技術指針(国土交通省大臣官房技術審議官通達、平成29年3月 31日)森林土木工事安全施工技術指針(林野庁森林整備部長通知、平成15年3月27日)、土木工事等施工技術安全指針(農林水産省農村振興局整備部長通達、平成21年3月30日)及び建設機械施工安全技術指針(国土交通省大臣官房技術調査課長、国土交通省総合政策局建設施工企画課長通達、平成17年3月31日)、JIS A 8972(斜面•法面工事用仮設設備)を参考にして、常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。ただし、これらの指針は当該工事の契約条項を越えて受注者を拘束するものではない。
2. 支障行為等の防止
受注者は工事施工中、監督員及び管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の支障となるような行為、または公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。
3. 建設工事公衆災害防止対策要綱
受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱(建設事務次官通達、平成5年1月12日)を遵守して災害の防止を図らなければならない。
4. 使用する機械
受注者は、建設工事に使用する建設機械の選定、使用等については、設計図書により建設機械が指定されている場合には、これに適合した建設機械を使用しなければならない。ただし、受注者は、より条件に合った機械がある場合には、監督員の承諾を得て、それを使用することができる。
5. 周辺への支障防止
受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼさないよ
う必要な措置を施さなければならない。
6. 防災体制
受注者は、豪雨、xx、その他天災に対しては、天気予報などに注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるため防災体制を確立しておかなくてはならない。
7. 風対策
受注者は、風に対しても注意を払わなければならない。
8. 第三者の立入り禁止措置
受注者は、工事現場付近における事故防止のため一般の人の立入りを禁止する場合、その区域に、柵、門扉、立入禁止の標示板等を設けなければならない。
9. 安全巡視
受注者は、工事期間中、安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い、安全を確保しなければならない。
10. イメージアップ
受注者は、工事現場のイメージアップを図るため、現場事務所、作業員宿舎、休憩所または作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。
11. イメージアップの実施
工事現場のイメージアップは、地域との積極的なコミュニケーションを図り、現場で働く関係者の意識を高めるとともに関係者の作業環境を整えることにより、公共事業の円滑な執行に資することを目的とする。よって、受注者は施工に際しこの主旨を理解し発注者と協力しつつ地域との連携を図り、適正に工事を実施しなければならない。
なお、設計図書において、イメージアップ対象工事と明示された場合は、下記により実施しなければならない。
(1) イメージアップは、次表の内容の内、原則として各計上費目毎に1項目以上で計5項目以上(工事説明板を含む)を実施するものとする。ただし、地域とのコミュニケーション4.デザイン工事看板は(7)の工事説明板として必ず実施すること。なお、イメージアップの具体的内容は、すでに一般化している美装化などとしないこと。
内容 | |
仮設備関係 | 1.用水•電力などの供給設備2.緑化•花壇 3.ライトアップ施設4.見学路及び椅子の設置 5.昇降設備の充実6.環境負荷の低減 |
営繕関係 | 1.現場事務所の快適化2.労働者宿舎の快適化 3.デザインボックス(交通誘導警備員待機室) 4.現場休憩所の快適化 5.健康関連設備および厚生施設の充実等 |
安全関係 | 1.工事標識•照明等安全施設のイメージアップ (電光式標識等) 2.盗難防止対策(警報機等) 3.避暑•防寒対策 |
地域とのコミュニケーション | 1.完成予想図2.工法説明図3.工事工程表 4.デザイン工事看板(各工事PR 看板含む) 5.見学会の開催(イベント等の実施含む) |
6.見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営 7.パンフレット•工法説明ビデオ 8.地域対策費等(地域行事等の経費を含む) 9.社会貢献 |
(2) イメージアップの具体的な実施内容•実施期間は、第1編1-1-5 施工計画書の1項の (11)環境管理に記載し提出するものとする。
(3) 工事完成時にイメージアップの実施写真を提出するものとする。
(4) 下記項目に係るイメージアップは、受注者が自主的に判断し、自らの負担で実施することを原則とする。
•作業服
•室内装飾品等
(5) 柵等の図柄、規格等
バリケードなどを一般交通の用に供する場所に設置する場合は、バリケード等の設置目的を損なわないこと。(参考図書:「建設公衆災害防止対策要綱の解説(土木工事編)」
(6) (1)の工事説明板の表示内容は次のとおりとする。
工事の必要性 | どうして該当工事を行う必要があるのか、できるだけ分かりやすく示すこと。(注:工法など工事内容の説明のみではいけない。) |
工事の期間等 | この工事がいつまで続くのか、今どの部分の工事を行っているのかが分かるように、工事進捗図等により表示すること。 |
事業者及び施工者 | 担当課、出張所等、現場代理人等を記入すること。担当者の似顔絵とコメントを入れるなど、親近感がわくように工夫すること。 |
問合せ先 | 平日、休日、昼間、夜間それぞれ違う場合は、別々に表示すること。 |
その他 | 広報したい情報(財源、関連工事等) |
(7) 工事説明板の設置場所は、見学者•地域住民及び施設(道路•河川•公園等)利用者の目に付くところとする。ただし、安全上支障のない場所とする。
(8) 工事説明板の設置期間は、対象工事期間中とする。
12. 安全施設の使用•設置
安全施設の使用•設置は関係法令等を順守するほか次のとおり講じなければならない。
(1) 原則、昇降用梯子で作業しないこと。ただし、やむを得ず作業する場合は、作業する高さに関わらず安全帯を使用しなければならない。
(2) 安全帯は一連の作業において親綱の架け替え等が生じる場合は、本作業用、補助用の2丁掛としなければならない。
13. 定期安全訓練•研修等
受注者は、工事着手後、作業員全員の参加により月当り、半日以上の時間を割当てて、次の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。
さらに、工事内容や現場状況に応じて、過去の事故事例集等の活用により、工事現場で予想される事故防止対策を必ず実施すること。
(1) 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育 (2) 当該工事内容等の周知徹底
(3) 工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底 (4) 当該工事における災害対策訓練
(5) その他、安全•訓練等として必要な事項
14. 施工計画書
受注者は、工事の内容に応じた安全教育及び安全訓練等の具体的な計画を作成し、施工計画書に記載しなければならない。
15. 安全教育•訓練等の記録
受注者は、安全教育および安全訓練等の実施状況について、ビデオ等または工事報告書に記録した資料を整備および保管し、監督員の請求があった場合は直ちに提示するものとする。
16. 関係機関との連絡
受注者は、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、工事中の安全を確保しなければならない。
17. 工事関係者の連絡会議
受注者は、工事現場が隣接し又は同一場所において別途工事がある場合は、請負業者間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うため、関係者による工事関係者連絡会議を組織するものとする。
18. 安全衛生協議会の設置
監督員が、労働安全衛生法(平成26年6月改正、法律第82号)第30条第1項に規定する措置を講じる者として、同条第2項の規定に基づき、受注者を指名した場合には、受注者はこれに従うものとする。
19. 安全優先
受注者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。
20. 災害発生時の応急措置
災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させるものとし、応急処置を講じるとともに、直ちに関係機関に通報及び監督員に連絡しなければならない。
21. 地下埋設物等の調査
受注者は、工事施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合には、当該物件の位置、深さ等を調査し監督員に報告しなければならない。
22. 不明の地下埋設物等の処置
受注者は施工中、管理者不明の地下埋設物等を発見した場合は、監督員に連絡し、その処置については占用者全体の現地確認を求め、管理者を明確にしなければならない。
23. 地下埋設物等損傷時の措置
受注者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、直ちに関係機関に通報及び監督員に連絡し、応急措置をとり、補修しなければならない。
24. 東海地震に係る地震防災対策強化地域における工事
受注者は、東海地震及びxxx地震注意情報が気象庁から出された場合には、一般交通等第三者に対する安全及び工事現場内の安全を確保するための保全処置を講じなければならない。 (1) 上記保全処置については、第1編1-1-5施工計画書の1項の(5)緊急時の体制及び対応
に記載しなければならない。
(2) 上記事実が発生した場合は、第1編1-1-51 臨機の措置の規程によるものとする。
(3) 受注者は、上記の地震に限らず震度4以上の地震が発生した場合には、直ちに作業を中止するとともに現場内を点検し、その状況を監督員に連絡するものとする。
また、震度3以上の地震が発生した場合には、現場内を点検し工事に影響を与える現場内の変化や破損が見られる場合には、状況を監督員に報告するものとする。
25. 足場の設置
受注者は、足場を設置する場合、労働安全衛生規則によるものとし、安全ネット•手すりについて、工事写真により実施状況を記録し、監督員または検査員の要求があった場合は、速やかに提示するものとする。
26. 転落•落下の防止
受注者は、工事施工中における作業員の転落•落石の防止のため、防護設備及び昇降用梯子等安全施設を設けなければならない。
27. 安全巡視者
受注者は第1編1-1-29工事中の安全確保の9項に基づき、安全巡視者を定め次に上げる任務を遂行しなければならない。
1) 安全巡視者は、常に腕章を着用して、その所在を明らかにするとともに、施工計画書の内容、工事現場の状況、施工条件及び作業内容を熟知し、適時、作業員等の指導及び安全施設や仮設備の点検を行い、工事現場及びその周辺の安全確保に努めなければならない。
28. 定期安全研修•訓練等
受注者は第1編1-1-29工事中の安全確保の13項に基づいて下記に示す項目の具体的な安全研修•訓練の計画を作成し、施工計画書へ記載しなければならない。
(1) 工事期間中の月別安全研修•訓練等実施全体計画
(2) 全体計画には、下記項目の活動内容について具体的に記述する。
1) 月当たり半日以上の時間を割り当てた安全研修•訓練等の実施内容•工程に合わせた適時の安全項目
2) 資材搬入者等一時入場者への工事現場内誘導方法
3) 現場内の業務内容及び工程の作業員等への周知方法
4) KY及び新規入場者教育の方法
5) 場内整理整頓の実施
29. 工事説明書
受注者は、事業名、事業の内容•効果、工事名、工事内容、連絡先を記した工事説明書を作成し、近隣住民等から事業内容等の説明を求められた場合は、工事の安全確保に支障のない範囲において、当該工事説明書を配布する等、工事現場の説明性の向上を図るものとする。また、受注者は、工事現場作業員に対し、工事内容及び事業目的•効果を周知するものとする。
30. 地下埋設物の事故防止
地下埋設物の近接工事における事故防止については「地下埋設物の事故防止マニュアル」(平成20年6月13日付けxxx技官第46号、xxx河工第8号、xxx道工第39号)によるものとする。
31. 架空線等事故防止対策
受注者は、架空線等上空施設の位置及び占用者を把握するため、工事現場、土取り場、建設発生土受入地、資材等置き場等、工事に係わる全ての架空線等上空施設の現地調査(場所、種類、高さ等)を行い、その調査結果について、支障物件の有無に関わらず、監督員へ報告しなければならない。
なお、架空線等上空施設が工事現場内等にある場合は、「架空線等上空施設の事故防止マニュアル」(平成21年12月中部地方整備局)により、公衆災害の事故防止対策を実施するものとする。
32. 情報BOX等の埋設xxの事故防止(この項で記す「図」は岐阜県建設工事共通仕様書
1-1-29-31の図を参考にすること。) (1) 総則
本項目は、国道及び県道に埋設及び添架されている情報BOX•IRN(以下「情報BOX」という。)施設の周辺で行われる工事による事故を未然に防止し、これら施設の安全確保及び各種管理台帳の精度の一層の充実を図るために、統一的な手順•方法•確認等を取りまとめたものである。なお、本仕様の対象工事(以下「工事」という。)は下記のとおりとする。
① 情報BOXが埋設されている区間において、掘削及び付属物の建込みを伴う工事。(路面切削工•舗装打替工•xx推進工•舗装切断等を含む。)
② 橋梁等に添架されている情報BOXの移設及び撤去を伴う工事。(橋梁補修工•トンネル補修工•橋梁補強工•塗装工等を含む。)
(2) 事故防止に関する施工手順
1) 受注者は、図1-1に示す情報BOXの「事故防止のための手順」に従い、必要な処置を講ずるものとし、工事着手に先立ち当該処置の技術上の管理を担当する埋設物責任者(xx技術者または監理技術者とする。)を選任の上、施工計画書に記載し、監督員に提出するものとする。
2) 発注者は埋設物責任者に、工事着手前の準備にあたり、工事完成図•道路台帳•情報 BOX台帳等必要な資料を貸与するものとする。
3) 受注者は、上記2)の各種台帳等で位置把握を行った後、ケーブル探索器を使用し、情報BOXの位置確認及び現地位置出し(各点のマーキング等)を行うとともに、埋設物責任者はその結果を書面に取りまとめ、監督員と協議するものとする。
4) 受注者は、上記3)の結果に基づき、監督員及び入溝者(代表者が決定している場合は代表者でも可とする。)の立会いのもと埋設物件の試掘位置を(3)1)項に基づき決定するとともに、情報BOXの「試掘に係る確認書」(以下「確認書」という。)を取りまとめ、監督員に報告しなければならない。
5) 埋設物責任者は試掘前に試掘施工担当作業員を現地で立会させ、埋設物件及び試掘位置の再確認を行うとともに、(3)2)項により安全施工の徹底について教育しなければならない。
また、試掘の結果、埋設位置が不明の場合は、埋設位置の再確認を行い試掘を行わなければならない。試掘に当たっては、必要に応じ監督員の立会を求めることができる。なお、作業日毎の試掘結果を監督員に電話等で報告するとともに、試掘完了後は情報
BOXの確認書を取りまとめ、監督員に報告しなければならない。
6) 埋設物責任者は工事施工完了後、情報BOXの埋設位置の変更があった場合は、埋設標等の設置を行うとともに各管理台帳図書の修正を行い、現場写真を添えて情報BOXの確認書を取りまとめ、監督員に報告しなければならない。
7) 監督員は、上記6)の報告を受けた場合は、その内容について確認するものとする。
8) 検査員は、管理台帳の修正がある場合、情報BOXの確認書に基づき検査するものとする。
9) 受注者は情報BOXの配管が露出管の場合で、工事により移設•撤去等の必要が生じた場合も、上記事故防止に関する施工手順に従い施工しなければならない。
(3) 試掘位置の決定及び試掘方法
1) 受注者は、試掘位置の決定を下記のとおり行わなければならない。なお、下記によりがたい場合は、設計図書に関して監督員と協議するものとする。
① 直線部
道路の直線部において、通信ケーブル等が入線されている場合は、図1-2①に示すように約50m以下の間隔で、入線されていない場合は約100m以下の間隔で試掘位置を決定するものとする。
② 平面屈曲部
a. 路面内障害物箇所
マンホール等の設置により情報BOXの配管を曲げて敷設等している場合は、図 1-2②aに示すように変化点について試掘位置を決定するものとする。
b. 施工位置特定箇所
ガードレール等、施工箇所が特定できるものについては、図1-2②bに示すように施工箇所での試掘位置を決定するものとする。また、ガードレールと平行して情報BOXのxxが見込まれる場合は、直線部に準じて試掘位置を決定するものとする。
なお、埋設物責任者は、情報BOX施設と工事施工箇所の離隔が十分確保されていることが明らかな場合で上記a,bによりがたい場合は、設計図書に関して監督員と協議するものとする。
③ 縦断屈曲部
横断構造物等の箇所で、情報BOXの配管が上越と特定できる箇所については、図1-2
③に示すように横断構造物の天端の起•終点について試掘位置を決定するものとする。また、橋梁添架部手前や露出立ち上がり部付近において、縦断の屈曲が想定される箇所についても必要に応じ試掘位置を決定するものとする。
2) 受注者は、試掘方法及び露出管通信ケーブルの確認方法を、下記のとおり行わなければならない。
① 試掘に当たっては、情報BOXの損傷を避けるため、重機、動力機械の使用は確実に影響しない範囲のみとする。また、情報BOXの位置が不確実と思われる箇所及び情報BOXに50cm程度近接したと想定または判断される箇所からは、人力による施工機具または手堀にて慎重に作業を行わなければならない。
② 露出管において、施工上やむを得ずxx切断等を行う必要が生じた場合は、露出管の通信ケーブルの入線xxが既存資料等により特定できた場合でも、必ずケーブル探索器等により通信ケーブルの入線xxを再確認したうえで施工しなければならない。なお、切断する場合、管の肉厚等が薄いことから、切断方法は鉄鋸などによる手びき作業を原則とする。
(4) 情報BOXの確認書の提出
1) 埋設物責任者は、工事の事前、施工中、施工後において、確認書にて工事の施工に関する所要の事項を記入し、監督員に報告しなければならない。
2) 埋設物責任者は、施工後において各管理台帳図書の修正がない場合でも、確認書にて監督員に報告しなければならない。
(5) 試掘の形状
※図面については岐阜県建設工事標準仕様書を参照すること。
1-1-30 爆発及び火災の防止
1. 火薬類の使用
受注者は、火薬類の使用については、以下の規定による。
(1)受注者は、発破作業に使用する火薬類等の危険物を備蓄し、使用する必要がある場合、火薬類取締法関係法令を遵守しなければならない。また、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じるものとする。なお、監督員の請求があった場合には、直ちに従事する火薬類取扱保安責任者の火薬類保安手帳及び従事者手帳を監督員に提示しなければならない。
(2)現地に火薬庫等を設置する場合は、火薬類の盗難防止のための立入防止柵、警報装置等を設置し保管管理に万全の措置を講ずるとともに、夜間においても、周辺の監視等を行い
安全を確保しなければならない。
2. 火気の使用
受注者は、火気の使用については以下の規定による。
(1)受注者は、火気の使用を行う場合は、工事中の火災予防のため、その火気の使用場所及び日時、消火設備等を施工計画書に記載しなければならない。
(2)受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
(3)受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
(4)受注者は、伐開除根、掘削などにより発生した雑木、草等を野焼してはならない。
1-1-31 後片付け
1. 一般事項
受注者は、工事の全部または一部の完成に際して、一切の受注者の機器、余剰資材、残骸及び各種の仮設物を片付けかつ撤去し、現場及び工事にかかる部分並びに工事に付随して影響のあった隣接部分を清掃し、かつ整然とした状態にするものとする。
ただし、設計図書において存置するとしたものを除く。また、工事検査に必要な足場、はしご等は、監督員の指示に従って存置し、検査終了後撤去するものとする。
2. 復旧
受注者は、工事の施設上必要な土地•xx•施設等を撤去または損傷を与えた場合には、原形同等以上に復旧しなければならない。
1-1-32 事故報告書
受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に連絡するとともに、監督員が指示する期日までに、事故発生報告書(第7号様式)を提出しなければならない。
1-1-33 環境対策
1. 環境保全
受注者は建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術参事官通達、昭和62年3月30日改正)、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。
2. 苦情対応
受注者は、環境への影響が予知されまたは発生した場合、直ちに応急措置を講じ監督員に連絡しなければならない。第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、誠意をもってその対応にあたり、その交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で取り交わす等明確にしておくとともに、状況を随時監督員に報告しなければならない。
3. 注意義務
受注者は、工事の施工に伴い地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者への損害が生じた場合には、受注者が善良な管理者の注意義務を果たし、その損害が避け得なかったか否かの判断をするための資料を監督員に提出しなければならない。
4. 水中への落下防止措置
受注者は、水中に工事用資材等が落下しないよう措置を講じるものとする。また、工事の廃材、残材等を水中に投棄してはならない。落下が生じた場合は、受注者は自らの負担で撤去し、処理しなければならない。
5. 排出ガス対策型建設機械
受注者は、工事の施工にあたり表1-5に示す建設機械を使用する場合は、表1-5の下欄に示す「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」(平成27年6月改正 法律第50号)に基づく技術基準に適合する特定特殊自動車、または、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」(最終改正平成24年3月23日付国土交通省告示第318号)もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領」(最終改定平成23年7月13日付国xxリ第1号)に基づき指定された排出ガス対策型建設機械(以下「排出ガス対策型建設機械等」という。)を使用しなければならない。
排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを監督員が認めた場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査•証明事業もしくは建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用することができるが、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。
受注者はトンネル坑内作業において表1-6に示す建設機械を使用する場合は、2011年以降の排出ガス基準に適合するものとして、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則」(平成28年11月11日経済産業省•国土交通省環境省令第2号)第16条第1項第2号もしくは第20条第1項第2号に定める表示が付された特定特殊自動車、または「排出ガス対策型建設機械指定要領」(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号)もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領」(最終改定平成23年7月13日付国xxリ第1号)に基づき指定されたトンネル工事用排出ガス対策型建設機械(以下「トンネル工事用排出ガス対策型機械等」という。)を使用しなければならない。
表1-5 排出ガス対策型建設機械
機 種 | 備 考 |
一般工事用建設機械 | ディーゼルエンジン(エンジン出 |
•バックホウ | 力7.5kw以上260kw以下)を搭 |
•トラクタショベル(車輪式) | 載した建設機械に限る。 |
•ブルドーザ | |
•発動発電機(可搬式) | |
•空気圧縮機(可搬式) | |
•油圧ユニット | |
(以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシー | |
ンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油 | |
圧ユニットを搭載しているもの: | |
油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入、引 | |
抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、オール | |
ケーシング掘削機、リバースサーキュレーションド | |
リル、アースドリル、地下連続壁施工機、全転型 | |
オールケーシング掘削機) | |
•ロードローラ、xxxxxx、振動ローラ | |
•ホイールクレーン |
表1-6 トンネル工事用排出ガス対策型建設機械
機 種 | 備 考 |
トンネル工事用建設機械 •バックホウ •トラクタショベル | ディーゼルエンジン(エンジン出力30kw以上 260kw以下)を搭載した建設機械に限る。 ただし、道路運送車両の保安基準に排出ガス基準が |
•大型ブレーカ | 定められている大型特殊自動車及び小型特殊自動車 |
•コンクリート吹付機 | 以外の自動車の種別で、有効な自動車検査証の交付を |
•ドリルジャンボ | 受けているものは除く。 |
•ダンプトラック | |
•トラックミキサ |
6. 特定特殊自動車の燃料
受注者は、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたって、燃料を購入して使用するときは、当該特定特殊自動車の制作等に関する事業者又は団体が推奨する軽油(ガソリンスタンド等で販売されている軽油をいう。)を選択しなければならない。また、監督員から特定特殊自動車に使用した燃料の購入伝票を求められた場合、提示しなければならない。なお、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたっては、下請負者等に関係法令等を遵守させるものとする。
7. 低騒音型•低振動型建設機械
受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術参事官通達、昭和62 年
3月30日改正)によって低騒音型•低振動型機械を設計図書で使用を義務付けている場合には、低騒音型•低振動型建設機械の指定に関する規定(国土交通省告示、平成13年4月9日改正)に基づき指定された建設機械を使用しなければならない。ただし、施工時期•現場条件等により一部機種の調達が不可能な場合は、認定機種と同程度と認められる機種または対策をもって協議することができるものとする。
8. 特定調達品目
受注者は、資材、工法、建設機械または目的物の使用にあたっては、環境物品等(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成15年7月改正 法律第119号。「グリーン購入法」という。)第2条に規定する環境物品等をいう。)の使用を積極的に推進するものとする。
(1)グリーン購入法第6 条の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」で定める特定調達品目を使用する場合には、原則として、判断の基準を満たすものを使用するものとする。なお、事業ごとの特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等の影響により、これにより難い場合は、監督員と協議する。
また、その調達実績の集計結果を監督員に提出するものとする。なお、集計及び提出の方法は、設計図書及び監督員の指示による。
(2)グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針における公共工事の配慮事項に留意すること。
グリーン購入法第6条の規定に基づき制定された「岐阜県環境物品等調達方針」で定める特定調達品目の使用を積極的に推進するものとする。
9. 六価クロム溶出試験
セメント及びセメント系固化材による地盤改良及び安定処理等の土砂とセメント及びセメント細化材を攪拌混合を行う土質を使用する場合は、下記によるものとする。
(1) 「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)」により六価クロム溶出試験を実施しなければならない。
(2) 配合設計段階の試験結果が土壌環境基準(環境庁告示第46号、平成3年8月23日)を越える場合は基準内に納まるよう設計図書に関して監督員と協議するものとする。
10. 間伐材の使用
受注者は本工事(維持的な工事を除く)で設置する「道路工事現場における標示施設等の設置基準の一部改正について」(局長通知平成18 年3 月31 日国道利37 号•国道国防第205号)に示す「道路工事の標示」の標示板及び河川工事の工事看板には、間伐材を使用すること
とし、この場合以下のとおりとする。
① 工事看板等の下地に所定の色彩が定められている場合は、木目上に直接文字を書かず下地を施してから規定された文字等を書く。
② 工事看板等の下地に所定の色彩が決められていない場合は、出来るだけ見やすい工夫を図る。
ただし、関係機関との調整等により、これにより難い場合は、設計図書に関して監督員と協議を行わなければならない。
また、工事現場の現場環境改善のための工事説明板、掲示板及びバリケード等についても積極的に使用していくものとする。
前記の工事看板等の設置にあたっては、施工計画書にその設置計画を記載しなければならない。
11. 家屋調査
設計図書に家屋調査の必要性が示された場合は下記によるものとする。
(1) 受注者は、設計図書に示された家屋等を「岐阜県工損調査標準仕様書」に基づき、調査を実施しなければならない。
また、得られた調査結果については速やかに監督員に提出するものとする。
(2) 受注者は、現場状況等により家屋調査等が必要と判断される場合は設計図書について監督員と協議するものとする。
12. xxx
受注者は、「石綿障害予防規則(平成17年7月1日施行)」に基づき、xxxの使用の有無の調査、建築物、または工作物解体等の作業方法、費用または工期等について別途監督員と協議するものとする。
13. 鉛等有害物質
受注者は、橋梁等建設物に塗布された塗料中の鉛やクロム等有害な物質の有無について監督員に確認するものとする。
また、監督員より、有害な物質の有無の調査を指示された場合は、調査を実施し、結果を監督員に報告するものとする。
監督員への確認または調査結果により法令等で指定される基準等を満足しない有害物質が確認された場合は、「鉛中毒傷害予防規則(昭和47年9月30日労働省令第37号)」等関係法令に基づき実施しなければならない。
なお、費用、工期等については監督員と協議するものとする。 1-1-34 文化財の保護
1. 一般事項
受注者は、工事の施工に当たって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、設計図書に関して監督員に協議しなければならない。(根拠法令:文化財保護法 第43条の1、第56条の13及び第 57条の6による)
2. 文化財等発見の処置
受注者が、工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る工事に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものである。(根拠法令:文化財保護法 第63条の2による)
1-1-35 交通安全管理
1. 一般事項
受注者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に工事公害
による損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に工事公害による損害を及ぼした場合は、契約書第28条によって処置するものとする。
2. 輸送災害の防止
受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導警備員の配置、標識安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。
3. 交通安全等輸送計画
受注者は、ダンプトラック等の大型輸送機械で大量の土砂、工事用資材等の輸送を行う工事は、事前に関係機関と打合わせのうえ、交通安全等輸送に関する必要な事項の計画を立て、施工計画書に記載しなければならない。
4. 交通安全法令の遵守
受注者は、供用中の道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(平成28 年7 月15 日改正 内閣府•国土交通省令第2号)、道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和37年8月30日、平成18年3月31日一部改正)、道路工事現場に置ける標示施設等の設置基準の一部改正について(局長通知 平成18年3月 31日 国道利37号•国道国防第205号)、道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路xxx課長、国道•防災課長通知 平成18年3月31日 国道利38号•国道国防第206号)及び道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道路局国道第一課通知昭和47年2月)に基づき、安全対策を講じなければならない。
ただし、これらの標示施設および看板等の設置にあたっては、交通安全に配慮するとともに、利用者に対して適切に情報提供がなされるよう、監督員と協議の上行うものとする。
5. 工事用道路の維持管理
受注者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする。
6. 施工計画書
受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等を施工計画書に記載しなければならない。この場合において受注者は、関係機関に所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。
7. 工事用道路使用の責任
発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用するものとする。
8. 工事用道路供用時の処置
受注者は、特記仕様書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。
9. 公衆交通の確保
公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料または設備を保管してはならない。受注者は、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中断するときには、交通管理者協議で許可された常設作業帯内を除き一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を撤去しなくてはならない。
10. xx輸送
工事の性質上、受注者が、xx輸送によることを必要とする場合には本条の「道路」は、水門、または水路に関するその他の構造物と読み替え「車両」は船舶と読み替えるものとする。
11. 作業区域の標識等
受注者は、工事の施工にあたっては、作業区域の標示および関係者への周知など、必要な安全対策を講じなければならない。また、作業船等が船舶の輻輳している区域を航行またはえい航する場合、見張りを強化する等、事故の防止に努めなければならない。
12. 作業船舶機械故障時の処理
受注者は、作業船舶機械が故障した場合、安全の確保に必要な措置を講じなければならない。なお、故障により二次災害を招く恐れがある場合は、直ちに応急の措置を講じ、関係機関に通報及び監督員へ連絡しなければならない。
13. 通行許可
受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正 政令第 424号)第3条における一般的制限値を越える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成
28 年7 月15 日改正 政令第258 号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成27 年9 月改正 法律第76 号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。
車両の諸x | x 般 的 制 限 値 |
幅 | 2.5m |
長さ | 12.0m |
高さ | 3.8m(但し、指定道路については4.1m) |
重量 総重量 | 20.0t(但し、高速自動車国道•指定道路については、軸距•長さに 応じ最大25.0t) |
軸重 | 10.0t |
隣接軸重の合 計 | 隣り合う車軸に係る軸距が1.8m未満の場合は18t (隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で、かつ、当該隣り合う車軸に 係る軸重が9.5t以下の場合は19t)、1.8m以上の場合は20t |
輪荷重 | 5.0t |
最小転半径 | 12.0m |
ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。
14. 交通管理
受注者は、安全管理については、下記によるものとするが、現場の実状に対応した施工方法等により、交通管理を実施しなければならない。
(1) 交通規制及び標識
① 受注者は、設計図書に交通管理図を明示した場合には、これにより施工しなければならない。
② 受注者は、夜間開放時には保安灯等を設置しなければならない。
③ 受注者は、施工上やむを得ず交通規制を実施する必要がある場合は、実施予定日より1ヶ月以上前に監督員に申し出るとともに、関係機関に所定の手続きをとらなければならない。
なお、実施にあたっては規制の計画を監督員に提出するとともに、関係機関から指示された事項を行わなければならない。
④ 受注者は、工事に伴い車線規制等を実施する場合は、一般交通車両による「もらい事故」防止対策として、施工箇所の先端部付近に適時標識等を配置するものとし、作業員の安全確保に努めなければならない。標識車等の仕様については、表1-7のとおりとするが、
これにより難い場合は監督員と協議するものとする。また、交通標識車等の配置等を示した交通規制処理図を規制方法に応じ作成し、第1編1-1-5(6)交通管理に記載しなければならない。
表1-7 標識車等の仕様
項目 | 数量•規格 | 配置等 |
クッションドラム | 2個 | 標識車の前方5m程度に設置 |
標識 | 標識道路工事保安施設設置基準(案)(昭和46年5月 27日)の➃に準じる(標準のベース車両に搭載) ただし施工現場が移動しない工事は固定とする。 | |
標識のベース車両 | 2tトラック | |
体感マット | 幅200mm 厚6mm | 施工現場の渋滞状況を勘案し、適切な位置に設置 |
(2) 交通誘導警備員
① 受注者は、工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路等に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導•整理を行う者(以下「交通誘導警備員」という。)を配置し、その配置位置、条件を施工計画書に記載し、公衆の交通の安全を確保しなければならない。
② 受注者は、現xxまたは現道に近接して行う工事で、やむを得ず工事用材料•機械器具等を現xxに保管する場合には、監督員の承諾を得て一般交通の安全を確保し、所定の標識その他安全施設を設け、状況によっては交通誘導警備員を配置しなければならない。
③ 受注者は、交通誘導警備員のうち1人は有資格者(平成17年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる1級または2級検定合格者)としなければならない。
④ 受注者は、有資格者の配置に当たっては、公安委員会の検定資格の写しを監督員に提示するものとする。
⑤ 受注者は、有資格者が配置できない理由がある場合は、監督員の承諾を得て交通誘導に関し専門的な知識および技能を有する警備員等(表18を参照)とすることができる。その場合は、警備員名簿および教育実施状況等に関する資料等を保管し監督員から請求があった場合には速やかに提示するものとする。ただし、道路交通法80条協議に基づき配置する場合及び所轄警察署長からの要請により配置する場合を除く。また、有資格者の配置が義務付けられた路線は除く。なお、岐阜県xx市内において、有資格者の配置が義務づけられた路線は、表1-9のとおりである。
表1-8 交通誘導警備員の資格
資 格 | 資格要件 |
1•2級交通誘導警備検定合格者 | •交通誘導警備に関して、公安委員会が学科および技能試験を行って専門的な知識•技能を有すると認めた 者 |
交通誘導に関し専門的な知識お | •警備業法における指定講習を修了した者 |
よび技能を有する警備員等 | •警備業法における基本教育および業務別教育(警備 |
業法第二条第一項第二号の警備業務)を現に受けてい | |
る者 |
表1-9 有資格者の配置が義務づけられた路線
路線名 | 区間 |
国道21号 | 岐阜県全域 |
国道41号 | 岐阜県全域 |
国道248号 | 岐阜県全域 |
県道xxxx線 | 岐阜県全域 |
15. 保安灯
受注者は、道路工事保安施設設置基準(案)により設置する保安灯のうち、電源に商用電力を用いるものにあっては停電等に対処するために乾電池式保安灯を併用しなければならない。
16. 保守点検
受注者は、設置した保安施設が常に良好な状態を保つよう、日々の保守点検を行わなければならない。
17. 仮区画線
受注者は、現場拡幅等の工事で仮区画線の施工にあたっては、現地の地形的条件•交通量•供用期間•公安委員会の意見等を検討のうえ設計図書に関して監督員と協議するものとする。
18. 通行許可
道路法47条の2に基づく通行許可の確認において、受注者は下記の資料を監督員の要請があった場合はxxxxに提示するとともに、完成時に提出するものとする。
車両制限令第3条における一般的制限値を越える車両について
① 施工計画書に一般制限値を越える車両を記載
② 出発地点、走行途中、現場到着地点における写真(荷姿全景、ナンバープレート等通行許可証と照合可能な写真)なお、走行途中の写真撮影が困難な場合は監督員の承諾を得て省略できるものとする。
③ 通行許可証の写し
④ 車両通行記録計(タコグラフ)の写し*夜間走行条件の場合のみ
なお、大型建設機械の分解輸送については「大型建設機械の分解輸送マニュアル」(平成 10年3月(社)日本建設機械化協会)を参考とし、組立解体ヤードが別途必要となる場合は設計図書に関して監督員と協議するものとする。
19. ダンプトラック等の過積載防止
受注者は、次の各号により、ダンプトラック等による過積載の防止に努めなければならない。
①工事用資機材等の過積載のないようにすること。
②過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。
③資材等の過積載を防止するため、資材の購入等にあたっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。
④さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造したダンプカーが、工事現場に出入りすることのないようにすること。
⑤「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止に関する特別措置法」(以下「法」という。)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。
⑥下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けているもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
⑦①から⑥のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。
20. 歩行者の安全対策
受注者は、公共の歩行者空間に係る工事の施工については、「建設工事における歩行者等に対する安全対策」(xx市、平成18年4月)に基づき、対策を講じなければならない。
1-1-36 施設管理
受注者は、工事現場における公物(各種公益企業施設を含む。)または部分使用施設(契約
書第33条の適用部分)について、施設管理上、契約図書における規定の履行を以っても不都合が生ずる恐れがある場合には、その処置について監督員と協議できる。なお、当該協議事項は、契約書第9条の規定に基づき処理されるものとする。
1-1-37 諸法令の遵守
1. 受注者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用運用は受注者の責任において行わなければならない。なお、主な法令は以下に示す通りである。
(1) 会計法 (平成18年6月改正法律第53号)
(2) 建設業法 (平成26年6月改正法律第69号)
(3) 下請代金遅延等防止法 (平成21年6月改正法律第51号)
(4) 労働基準法 (平成27年5月改正法律第31号)
(5) 労働安全衛生法 (平成27年5月改正法律第17号)
(6) 作業環境測定法 (平成26年6月改正法律第82号)
(7) じん肺法 (平成26年6月改正法律第82号)
(8) 雇用保険法 (平成28年6月改正法律第63号)
(9) 労働者災害補償保険法 (平成27年5月改正法律第17号)
(10) 健康保険法 (平成28年11月改正法律第84号)
(11) 中小企業退職金共済法 (平成28年6月改正法律第66号)
(12) 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (平成28年5月改正法律第47号)
(13) 出入国管理及び難民認定法 (平成28年11月改正法律第89号)
(14) 道路法 (平成28年3月改正法律第19号)
(15) 道路交通法 (平成27年9月改正法律第76号)
(16) 道路運送法 (平成28年11月改正法律第86号)
(17) 道路運送車両法 (平成27年6月改正法律第44号)
(18) 砂防法 (平成25年11月改正法律第76号)
(19) 地すべり等防止法 (平成26年6月改正法律第69号)
(20) xxx (平成27年5月改正法律第22号)
(21) 下水道法 (平成27年5月改正法律第22号)
(22) 航空法 (平成28年5月改正法律第51号)
(23) 公有水面埋立法 (平成26年6月改正法律第51号)
(24) 軌道法 (平成18年3月改正法律第19号)
(25) xxx (平成28年5月改正法律第47号)
(26) 環境基本法 (平成26年5月改正法律第46号)
(27) 火薬類取締法 (平成27年6月改正法律第50号)
(28) 大気汚染防止法 (平成26年6月改正法律第72号)
(29) 騒音規制法 (平成27年6月改正法律第41号)
(30) 水質汚濁防止法 (平成28年5月改正法律第47号)
(31) 湖沼水質保全特別措置法 (平成26年6月改正法律第72号)
(32) 振動規制法 (平成26年6月改正法律第72号)
(33) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (平成27年7月改正法律第58号)
(34) 文化財保護法 (平成26年6月改正法律第69号)
(35) 砂利採取法 (平成27年6月改正法律第50号)
(36) 電気事業法 (平成28年6月改正法律第59号)
(37) 消防法 (平成27年9月改正法律第66号)
(38) 測量法 (平成23年6月改正法律第61号)
(39) 建築基準法 (平成28年6月改正法律第72号)
(40) 都市公園法 (平成26年6月改正法律第69号)
(41) 建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(建設リサイクル法)
(平成26年6月法律第55号)
(42) 土壌汚染対策法 (平成26年6月法律第51号)
(43) 駐車場法 (平成23年12月改正 法律第122号)
(44) 船員法 (平成26年6月改正法律第69号)
(45) 船舶職員及び小型船舶操縦者法 (平成26年6月改正法律第69号)
(46) 船舶安全法 (平成26年6月改正法律第69号)
(47) 自然環境保全法 (平成26年6月改正法律第69号)
(48) 自然公園法 (平成26年6月改正法律第69号)
(49) 公共工事の公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
(平成27年9月改正法律第66号)
(50) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)
(平成27年9月改正法律第60号)
(51) 河川法施工法 (平成11年12月改正法律第160号)
(52) 技術士法 (平成26年6月改正法律第69号)
(53) 漁業法 (平成28年6月改正法律第72号)
(54) 計量法 (平成26年6月改正法律第69号)
(55) 厚生年金保険法 (平成28年11月改正法律第84号)
(56) 資源の有効な利用の促進に関する法律 (平成26年6月改正法律第69号)
(57) 最低賃金法 (平成24年4月改正法律第27号)
(58) 水産資源保護法 (平成27年9月改正法律第70号)
(59) 船員保険法 (平成27年9月改正法律第70号)
(60) 電波法 (平成27年5月改正法律第26号)
(61) 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法
(平成27年6月改正法律第40号)
(62) 農薬取締法 (平成26年6月改正法律第69号)
(63) 毒物及び劇物取締法 (平成27年6月改正法律50号)
(64) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律
(平成27年6月改正法律第50号)
(65) 公共工事の品質確保の促進に関する法律 (平成26年6月改正法律第56号)
(66) 警備業法 (平成23年6月改正法律第61号)
(67) 行政機関の保有する個人情報に関する法律
(平成26年6月改正法律第69号)
(68) 農地法 (平成27年9月改正法律第63号)
(69) 循環型社会形成推進基本法 (平成24年6月法律第47号)
(70) 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
(平成26年6月改正 法律第69号)
(71) 岐阜県埋立て等の規制に関する条例 (平成26年3月改正岐阜県条例第14条)
(72) 岐阜県リサイクル認定製品の認定及び利用の推進に関する条例
(平成19年岐阜県条例第14号)
(73) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
(平成26年6月改正 法律第69号)
2. 法令違反の処置
受注者は、諸法令を遵守し、これに違反した場合発生するであろう責務が、発注者に及ばないようにしなければならない。
3. 不適当な契約図書の処置
受注者は、当該工事の計画、図面、仕様書及び契約そのものが第1項の諸法令に照らし不適当であったり、矛盾していることが判明した場合には速やかにに監督員と協議にしなければならない。
1-1-38 官公庁等への手続等
1. 一般事項
受注者は、工事期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。
2. 関係機関への届出
受注者は、工事施工にあたり受注者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を、法令、条例または設計図書の定めにより実施しなければならない。ただし、これにより難い場合は監督員の指示を受けなければならない。
3. 諸手続きの提示、提出
受注者は、諸手続において許可、承諾等を得たときは、その書面の写しを監督員に提示しなければならない。なお、監督員から請求があった場合は、写しを提出しなければならない。
4. 許可承諾条件の遵守
受注者は、手続きに許可承諾条件がある場合これを遵守しなければならない。なお、受注者は、許可承諾内容が設計図書に定める事項と異なる場合、監督員と協議しなければならない。
5. コミュニケーション
受注者は、工事の施工に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。
6. 苦情対応
受注者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、受注者が対応すべき場合は誠意をもってその解決に当たらなければならない。
7. 交渉時の注意
受注者は、地方公共団体、地域住民等と工事の施工上必要な交渉を、自らの責任において行わなければならない。受注者は、交渉に先立ち、監督員に連絡の上、これらの交渉に当たっては誠意をもって対応しなければならない。
8. 鉄道と近接する工事
受注者は、鉄道と近接して工事を施工する場合の交渉•協議及び他機関との立会等の必要がある場合には、監督員に報告し、これにあたらなければならない。
9. 交渉内容の明確化
受注者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で取り交わす等明確にしておくとともに、状況を随時監督員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
1-1-39 施工時期及び施工時間の変更
1. 施工時間の変更
受注者は、設計図書に施工時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ監督員と協議するものとする。
2. 休日又は夜間の作業連絡
受注者は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、官公庁の休日または夜間に作業を行う場合は、事前にその理由を監督員に連絡しなければならない。ただし、現xxの工事については書面により提出しなければならない。なお、施工計画書に予め示している場合や、週間工程打合せなど、発注者•受注者双方が書面により、事前に作業日や理由を把握している場
合は、提出は不要とする。 1-1-40 工事測量
1. 一般事項
受注者は、工事着手後速やかに測量を実施し、測量標(仮BM)、 工事用多角点の設置及び用地境界、中心線、縦断、横断等を確認しなければならない。測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は監督員に測量結果を速やかに提出し指示を受けなければならない。なお、測量標(仮BM)及び多角点を設置するための基準となる点の選定は、監督員の指示を受けなければならない。また受注者は、測量結果を監督員に提出しなければならない。ただし、測量結果が設計図書と一致している場合は、監督員への提示に代えることができる。
2. 引照点等の設置
受注者は、工事施工に必要な仮水準点、多角点、基線、法線、境界線の引照点等を設置し、施工期間中適宜これらを確認し、変動や損傷のないよう努めなければならない。変動や損傷が生じた場合、監督員に連絡し、ただちに水準測量、多角測量等を実施し、仮の水準点、多角点、引照点を復元しなければならない。
3. 工事用測量標の取扱い
受注者は用地幅杭、測量標(仮BM)、工事用多角点及び重要な工事用測量標を移設してはならない。
ただし、これを存置することが困難な場合は、監督員の承諾を得て移設することができる。また、用地幅杭が現存しない場合は、監督員と協議しなければならない。なお、移設する場合は、隣接土地所有者との間に紛争等が生じないようにしなければならない。
4. 既存杭の保全
受注者は、工事の施工に当たり、損傷を受けるおそれのある杭又は障害となる杭の設置換え、移設及び復元を含めて、発注者の設置した既存杭の保全に対して責任を負わなければならない。
5. 水準測量•水深測量
水準測量及び水深測量は、設計図書に定められている基準点あるいは工事用基準点を基準として行うものとする。
1-1-41 提出書類
1. 工事書類の提出
受注者は、契約書に定めるもののほか、下記の書類を監督員に提出しなければならない。これに定めのないものは、監督員の指示する様式によらなければならない。
(1) 施工計画書
(2) 使用材料調書
(3) 指示•承諾•協議•提出•報告書
(4) 工事履行報告書
(5) 休日•夜間作業届
(6) 建設工事施工管理基準で定められた各種管理資料
(7) 施工体制台帳及び施工体系図
(8) 工事写真
(9) 各種台帳
(10) その他当該工事において必要となった書類あるいは監督員が必要と認めた書類
2. 工事書類の提出
工事書類の提出は、「xx市建設工事における取扱い書類一覧表」に基づき提出するものとする。また、受注者は、工事打合簿(指示、協議、承諾は除く)、材料確認簿、夜間•休日作
業届けの書類を提出する場合は、所定の様式に基づき電子メールにて提出するものとする。なお、これらによらない場合、定めのない場合は、監督員と協議するものとする。
3. 電子媒体
受注者は特記仕様書等に明記なき場合は、「岐阜県電子納品要領」等に基づき、電子媒体を提出しなければならない。
「工事番号」については、発注年度(西暦4桁)、xx市市町村コード(5桁)、契約番号の
「1-」を除いた数字(3桁)を組み合わせた12桁の番号とする。
工事番号の付け方 ○ ○ ○ ○ 2 1 2 1 4 ○ ○ ○ (12桁)発注年度(西暦) xx市コード 契約番号
(例)2019年度発注の契約番号「1-12」の工事の場合 「201921214012」
4. 内容の確認
電子納品の実施については、監督員と事前協議し決定しなければならない。
5. エラーチェック等
受注者は、電子納品にあたり、電子データ内容を充分に確認し、「電子納品チェックシステム」によるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、xxxx対策を実施した上で電子媒体を監督員に提出するものとする。
6. 設計図書に定めるもの
契約書第9条第5項に規定する「設計図書に定めるもの」とは、請負代金額に関わる請求書、代金代理受領承諾申請書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係わる書類及びその他現場説明の際指定した書類をいう。
7. 創意工夫等
受注者は、自ら立案実施した創意工夫や、地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完成時までに所定の様式により、監督員に提出することができる。
8. 情報の漏えい、窃用等の対策
受注者は、工事施工のため、パソコン等の情報機器を使用するにあたり情報の漏洩、窃用等の対策をとらなければならない。なお、対策については、個人情報保護法、情報セキュリティ関連法令に準拠しなければならない。
1-1-42 不可抗力による損害
1. 工事災害の報告
受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約書第29条の規定の適用を受けると思われる場合には、直ちに監督員を通じて発注者に通知しなければならない。
2. 設計図書で定めた基準
契約書第29条第1項に規定する「天災等で発注者と受注者いずれの責めにも帰すことができないもの」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 降雨に起因する場合
次のいずれかに該当する場合とする。
① 24時間雨量(任意の連続24時間における雨量をいう)が80mm以上
② 1時間雨量(任意の60分における雨量をいう)が20mm以上
③ 連続雨量(任意の72時間における雨量をいう)が150mm以上
④ その他設計図書で定めた基準 (2) 強風に起因する場合
最大風速(10分間の平均風速で最大のもの)が15m/秒以上あった場合 (3) 地震及び豪雪に起因する場合
地震及び豪雪により生じた災害にあっては、周囲の状況により判断し、相当の範囲に渡って、他の一般物件にも被害を及ぼしたと認められる場合
(4) 河川沿いの施設にあたっては、河川のはん濫注意水位以上、またはそれに準ずるxxにより発生した場合
3. その他
契約書第29条第2項に規定する「受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの」とは、第1編1-1-29工事中の安全確保及び契約書第26条に規定する予防措置を行ったと認められないもの及び災害の一因が施工不良等受注者の責によるとされるものをいう。
1-1-43 特許xx
1. 一般事項
受注者は、特許xxを使用する場合、設計図書に特許xxの対象である旨の明示が無く、その使用に関した費用負担を契約書第8条に基づき発注者に求める場合、権利を有する第三者と使用条件の交渉を行う間に、監督員と協議しなければならない。
2. 保全措置
受注者は、業務の遂行により発明または考案したときは、これを保全するために必要な措置を講じ、出願及び権利の帰属等については、発注者と協議しなければならない。
3. 著作xxに規定される著作物
発注者が、引渡を受けた契約の目的物が著作xx(平成28年5月27日改正法律第51号第2条第1項第1号)に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属するものとする。なお、前項の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物については発注者はこれを自由に加除又は編集して利用することができる。
1-1-44 保険のxx及び事故の補償
1. 一般事項
受注者は、残存爆発物があると予測される区域で工事に従事する作業船及びその乗務員並びに陸上建設機械等及びその作業員に設計図書に定める水雷保険、傷害保険及び動産総合保険をxxしなければならない。
2. 航保険
受注者は、作業船、ケーソン等を航する場合、航保険をxxしなければならない。
3. 保険加入の義務
受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び厚生年金保険法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
4. 補償
受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して適正な補償をしなければならない。
5. 掛金収納書の提出
受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金収納書(発注者用)を工事請負契約締結後原則1ヶ月以内に、発注者に提出しなければならない。
6. 標識の掲示
受注者は、工事現場または事業場内に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示しなければならない。
1-1-45 現場技術員
受注者は、設計図書で(財)岐阜県建設研究センター等に委託した現場技術員の配置が明示された場合には、次の各号によらなければならない。
(1) 現場技術員が監督員に代わり現場に臨場し、立会等を行う場合には、その業務に協力しな
ければならない。また、書類(計画書、報告書、データ、図面等)の提出に関し、説明を求められた場合にはこれに応じなければならない。
(2) 現場技術員は、契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議、及び確認の適否等を行う権限は有しないものである。ただし、監督員から受注者に対する指示または、通知等は現場技術員を通じて行うことがある。
また、受注者が監督員に対して行う報告または通知は、現場技術員を通じて行うことができるものとする。
(3) 受注者は、現場監督技術業務及び現場検査技術業務を管理する管理技術者、及び業務従事者が現場の状況を把握するために現場に立ち入る場合は、これに協力しなければならない。
1-1-46 xx技術者及び監理技術者
1. 技術者の選任
受注者は、契約書第10条に規定するxx技術者または、監理技術者を定める場合で、当該工事で一般土木工事である場合には、本項(1)(2)の資格を有するxx技術者または、監理技術者を選任するものとし、経歴書に該当項目を記載し、合格証明書等の写しを通知書に添付して監督員に提出しなければならない。
(1) 監理技術者
次の①②または③に掲げる者
① 建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検定」という)のうち検定種目を一級の建設機械施工または一級の土木施工管理とするものに合格した者。
② 技術士法(昭和32年法律第124号)による本試験のうち技術部門を建設部門、農業部 門(選択科目を「農業土木」とするものに限る)または林業部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る)とするものに合格した者。
③ 建設業法第15条第2号ハの規定により建設大臣が同条2号のイと同等以上の能力を有するものと認定した者。ただし、許可業種により指定を受ける。
(2) xx技術者
次の①②③または④に掲げる者
① 建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検定」という。)のうち検定種目を一級若しくは二級の建設機械施工または一級若しくは二級の土木施工管理とするものに合格した者。
② 技術士法(昭和32年法律第124号)による本試験のうち技術部門を建設部門、農業部 門(選択科目を「農業土木」とするものに限る)または林業部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者。
③ 建設業法第15条第2号ハの規定により建設大臣が同条2号のイと同等以上の能力を有するものと認定した者。ただし、許可業種により指定を受ける。
④ 上記①②または③の他、下記の基準を満足する者。
学 歴 | 実務経験 |
高等学校(旧中学校令による実業学校も含む) | 5年以上 |
大学•高等専門学校 | 3年以上 |
その他 | 10年以上 |
2. 技術者の変更
受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督員との協議により、xx技術者及び監理技術者(以下技術者等という)を変更できるものとする。
変更については、下記を満足することを条件とする。
1) 死亡、傷病、退職等、真にやむを得ない場合。
2) 受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合。
3) 橋梁、ポンプ、ゲート等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点。
4) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合。
5) 上記1)から3)において途中交代を認める際の現場対応
① 交代後の技術者に求める資格及び工事経験は、交代日以降の工事内容に相応した資格及び工事経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。
② 技術者の交代に際し、継続的な業務が遂行できるよう、新旧の技術者を一定期間の間重複配置することを求め、適切な引継を確保するものとする。
③ 工事期間内においては、1年間に2程度を超えない範囲で認めるものとする。
3. 監理技術者
受注者は、専任の者でなければならない監理技術者を建設業法第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証(以下「資格者証」という。)の交付を受けている者のうちから、これを選任するものとし、経歴書に当該資格を記載し、資格者証の写しを通知書に添付して監督員に提出するものとする。
4. 工場製作後に現場据付作業を伴う工事
受注者は、当該工事が工場製作後、現場据付作業を伴う工事の場合は、工場製作時および現場据付時のそれぞれに従事するxx技術者又は監理技術者を第1編1-1-5施工計画書に記載しなければならない。
5. 現場代理人等通知
受注者は、現場代理人等通知書を工事請負契約締結日から7日以内に提出しなければならない。
6. 技術者の配置
受注者は、一般競争入札、公募型及び指名競争入札で契約した工事については、契約前に提出した技術資料に記載したxx技術者または監理技術者を配置するものとする。
1-1-47 電子納品
1.対象
契約図書に明記なき場合は、電子納品の対象とする。
2.成果品
成果品は、電子成果品とその他資料とし、電子成果品は「工事完成図書の電子納品要領やCAD製図基準(案)など関連する要領•基準(以下、「要領」という。)」に基づいて作成した電子媒体(CD-R またはDVD-R)等で納品する。
1-1-48 河川管理施設及び道路付属物並びに占用物件
1. 事前調査
受注者は、工事施工箇所に占用物件が予想される場合には、工事の施工に先立って地下埋設物件等の調査を行わなければならない。
また、施工の障害となる占用物件がある場合は、占用者とその処置について打合せを行い、監督員に報告しなければならない。
2. 損傷時の措置
受注者は、工事の施工により道路附属物並びに占用物件に損傷を与えた場合には、直ちに応急処置をとり監督員に報告するとともに、関係機関に連絡し復旧処置を講じなければならない。
3. 不明の占用物件の処置
受注者は、工事途中で管理者不明の占用物件を発見した場合には、監督員に報告し、その処
置は予想される占用者の立ち会いを得て管理者を明確にしたうえで処置しなければならない。
4. 工事関係者の調整等
受注者は、工事区域内で占用工事等と競合する場合には、必要に応じ工程等について打合せを行い、両者協力のもとに工事の円滑化と事故防止を図らなければならない。
なお、工事中の責任範囲を明確にしておかなければならない。
1-1-49 踏荒し
1. 地権者の了承
受注者は、用地付近または官民境界付近に接して工事を行う場合には、地権者の了承を得て着手しなければならない。
2. 損傷時の処置
受注者は、官民境界付近に構造物を施工し、民地側を踏荒しまたは民地側の構造物等に損傷を与えた場合には、別途条件を明示された場合を除き、復旧しなければならない。
1-1-50 かし担保
かxx修補または損害賠償の請求期間は工事請負契約書第44条第2項に示すほか、次のとおりとする。
植栽等1年以内
植栽等とは、樹木•地被類とする。
但し、移植及び根し工事は適用除外とする。
1-1-51 臨機の措置
1. 一般事項
受注者は、災害防止等のための必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、受注者は、臨機の措置をとった場合には、その内容を直ちに監督員に通知しなければならない。
2. 天災等
監督員は、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的事象(以下「天災等」という)に伴い、工事目的物の品質•出来形の確保及び工期の遵守に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
1-1-52 VE
1. 受注者は、設計図書においてVE提案対象工事であることを明示された場合は、xx市契約後VE試行要領により実施しなければならない。
1-1-53 建設現場のオープン化
設計図書において、建設現場へのオープン化への試行対象工事と明示された場合は、以下の要領に基づき実施するものとする。
1. 公共工事の品質確保について、現場における監督の重要性に鑑み、これまでの臨場における監督行為に加え、モニターカメラを補助的に活用することにより、工事施工状況の把握を充実させ、契約の適正な履行と円滑な施行の確保を図ることを目的とする。併せて、公共工事の執行に関する説明責任の向上の観点から、必要に応じ施工状況の映像を見学施設等において一般見学者等に公開することにより、事業の円滑な執行への寄与を期待するものである。
2. モニターカメラの設置位置については、監督員の指示によるものとする。
3. モニターカメラの操作は、原則として監督員が行うものとする。また、モニターカメラの稼
働時間は、工事の作業時間内とする。なお、モニターカメラは、目的以外にこれを使用しないことを原則とするが、盗難、テロ等にかかる危機管理上等で必要が生じた場合を除くものとする。
1-1-54 その他
1. xx市建設工事共通仕様書共通編総則以外の事項については、「岐阜県建設工事共通仕様書」に準拠する。