Contract
学 術 指 導 契 約 書
受託者 国立大学法人滋賀医科大学(以下「甲」という。)と委託者 ○○○○(以下「乙」という。)は,次の各条によって学術指導契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(定義)
第1条 本契約書において,次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
一 「知的財産権」とは,次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権,実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権,意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権,商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権,半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権,種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利,実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利,意匠法に規定する意匠登録を受ける権利,商標法に規定する商標登録を受ける権利,半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利,種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
ニ 秘匿することが可能な技術情報であって,かつ,財産的価値のあるものの中から,甲乙協議の上,特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
二 「発明等」とは,特許権の対象となるものについては発明,実用新案権の対象となるものについては考案,意匠権,商標権,回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作,育成者権の対象となるものについては育成並びにxxxxの対象となるものについては案出をいう。
三 「成果有体物」とは,学術指導の結果として又は学術指導の過程において創作,抽出若しくは取得された試料(例えば,遺伝子,細胞,微生物,化合物,抽出物,実験動物,タンパク質等の生成成分等を含む。),試作品又は実験装置等であって,学術的,技術的又は財産的価値を有するものをいう。
四 「学術指導」とは,乙からの委託を受け,甲の教職員がその教育,研究及び技術上の専門的知識に基づき指導及び助言を行い,もって乙の業務又は活動を支援するもので,これに要する経費を乙が負担するものをいう。
五 「学術指導者」とは,本学術指導に従事する甲に属する次条に掲げる者をいう。
(学術指導内容等)
第2条 甲は,次の学術指導(以下「本学術指導」という。)を実施するものとする。
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(1) 学術指導題目
(2) 学術指導目的
(3) 学術指導内容
(4) 学術指導者
(5) 学術指導料 円/時間(消費税額及び地方消費税額を含む)
(うち直接経費 円)
(うち間接経費 円)
(6) 学術指導期間及び学術指導時間
期間:契約締結日から○○○○年○月○日まで
時間:総時間○○時間((○年,○月,○週)○回,1回あたり○時間)
(7) その他
(学術指導の実施)
第3条 本学術指導の実施については,原則として甲の構内において実施する。
2 前項の規定にかかわらず,必要に応じて,乙又は乙の指定する場所において実施することができる。ただし,この場合における本学術指導の実施にかかる旅費(宿泊費を含む。)及びその他の必要経費は,すべて乙が負担するものとし,乙から直接学術指導者に支払うものとする。
(報告)
第4条 乙は,本学術指導完了の都度,速やかに報告書を作成し,甲に提出するものとする。
2 甲は,前項により乙から報告書の提出を受けた場合,遅滞なく確認の上,承認を行う。
(学術指導料の納付)
第5条 甲は,前条第2項に定める報告書の承認を行った後,第2条第5号に基づき学術指導料(以下「指導料」という。)を算定の上,請求書を速やかに発行するものとする。
2 乙は,前項により甲から請求書を受領した後,当該請求書に定める納付期限までに所定銀行口座に納付しなければならない。
3 乙は所定の納付期限までに前項の指導料を納付しないときは,納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ,その未納額に年3%の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
(学術指導の中止又は期間の延長)
第6条 甲及び乙は,本学術指導について,一方的に中止することはできない。
2 甲及び乙は,天災その他やむを得ない事由があるときは,甲乙協議の上,本学術指導を中止し,又は学術指導期間を変更することができる。この場合において,甲又は乙は,相手方に対し,その責めを負わないものとする。
(知的財産xxの取扱い)
第7条 甲及び乙は,本学術指導の実施の過程において発明等が生じたときは,当該発明等の知的財産権について,帰属,出願の要否及び実施等の取扱いを当該発明等の発生事態を勘案した上で,別途協議し,決定するものとする。
2 前項の規定は,本学術指導の結果として又は本学術指導の過程において作製された成果有体物の取扱いについて準用する。
(秘密の保持)
第8条 甲及び乙は,本学術指導の実施に当たり,本契約の一方の当事者(以下「本受領者」という。)が本契約の他方の当事者(以下「本開示者」という。)より開示を受け又は知り得た技術上及び営業上の情報のうち,以下の各号のいずれかに該当するものを秘密情報(以下「本秘密情報」という。)とする。
一 書面又は電子媒体により開示された場合で,当該開示が秘密又はこれと同等の表示がなされた上で開示されたもの
二 口頭で開示された場合で,当該開示の前又は当該開示の際に秘密である旨が告知され,かつ当該開示後15日以内に書面又は電子媒体によりその内容が確認されたもの
2 本受領者は,本秘密情報について,その秘密を保持するものとし,事前に書面による本開示者の同意を得ることなく,本学術指導の実施にあたり,本学術指導者,自己に所属する本秘密情報を知る必要のある最小限の役員及び従業員(以下「当該関係者」という。)以外に,開示又は漏洩してはならない。また,本受領者は,当該関係者がその所属を離れた後も含めて,本条に規定する本受領者が負うのと同等の義務を,当該関係者に対し負わせるものとする。
3 本受領者は,本秘密情報を本学術指導の目的以外に使用してはならない。ただし,書面により事前に本開示者の同意を得た場合はこの限りではない。
4 本受領者は,本学術指導が終了又は中止した場合において,本開示者より求めがあったときは,その求めに応じ,本秘密情報を含む文書,電子媒体その他の有体物を本開示者に返還し,又は廃棄するものとする。
5 本条第2項から第4項の規定は,次のいずれかに該当する情報には適用されないものとする。
一 開示を受け又は知得した際,既に自己が保有していたことを証明できる情報
二 開示を受け又は知得した際,既に公知となっている情報
三 開示を受け又は知得した後,自己の責めによらずに公知となった情報
四 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
五 本開示者から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
六 本秘密情報から除外することについて,書面により事前に本開示者の同意を得た情報
七 法律,規則又は政府,裁判所の命令等によって開示が義務付けられている情報
6 本条の有効期間は,第2条の本学術指導開始の日から本学術指導の完了後又は中止後3年間とする。ただし,甲乙協議の上,この期間を延長し,又は短縮することができるものとする。
(無保証及び免責)
第9条 甲及び学術指導者は,本学術指導を実施した結果に関し,明示又は黙示を問わず,一切の保証をしない。
2 甲及び学術指導者は,本学術指導及び本学術指導に基づく成果として,乙が行う商品の販売,役務の提供,その他の行為によって乙に損害が発生した場合においても,乙に対し,一切の責任を負わない。
(公表等)
第10x x又は乙が本学術指導に関して公表を希望するときは,事前に相手方と協議し,了解を得た上で公表を行うことができる。
2 甲又は乙が本学術指導の実施に基づき得られた成果に関して発表を希望するときは,事前に相手方と協議し,了解を得た上で発表を行うことができる。なお,当該発表を行うときは,第8条に規定する秘密保持の義務を遵守するものとする。
(契約譲渡の禁止)
第11条 甲及び乙は,事前に書面による相手方の同意を得ることなく,第三者に対し,本契約上の地位又は本契約から生じる権利若しくは義務を譲渡してはならない。なお,合併又は本契約の目的にかかる事業の全部若しくは一部の譲渡を原因とするか否かを問わない。
(名義等の使用)
第12条 甲及び乙は,相手方の名称,略称,ロゴタイプ,マーク,標章等を自社製品の広告の目的,その他の営利目的に使用しようとするときは,事前に相手方の同意を得なければならない。なお,乙が,本学術指導を実施した甲の学術指導者の氏名等を使用しようとする場合についても,同様とする。
(契約の解約)
第13条 甲は,乙が第2条に定める指導料を所定の納付期限までに納付しないときは,本契約を解約することができる。
2 甲及び乙は,次の各号のいずれかに該当し,相当な期間を定めて催告し,同期間内に是正されないときは本契約を解約することができるものとする。
一 相手方が本契約の履行に関し,不正又は不当の行為をしたとき
二 相手方が本契約に違反したとき
3 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当した場合には,何らの催告を要せずに本契約を解約することができる。
一 破産手続,民事再生手続,会社更生手続,特別清算手続を申立又は申立を受けた場合
二 銀行取引停止処分を受け又は支払停止に陥った場合
三 仮差押命令を受け,又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(損害賠償)
第14x xxx乙は,前条に掲げる事由及び自己の故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには,その損害を賠償しなければならない。
(契約の有効期間)
第15条 本契約の有効期間は,第2条に定める期間とする。
2 本契約の失効後も,第4条,第6条から第10条,第12条,第14条及び第17条の規定は,当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第16条 この契約に定めのない事項,その他疑義を生じた事項について必要があるときは,甲,乙が協議して定めるものとする。
(裁判管轄)
第17条 本契約に関する訴えは,xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
この契約の締結を証するため,本契約書2通を作成し,甲,乙それぞれ1通を保管するものとする。
年 月 日
(甲)滋賀県xx市xxx輪町
国立大学法人滋賀医科大学長
○ ○ ○ ○ x
(乙)
Ver.2021.9.1