Contract
【 参 考 】
賃 貸 借 契 約 書
教育用電子計算組織の賃貸借に関し,賃借人岡山県(以下「甲」という。)と賃貸人○○○○(以下「乙」という。)とは,おのおの対等な立場における合意に基づき,次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 乙は,その所有に係る教育用電子計算組織(以下「機器」という。)を甲に賃貸し,xは,これを賃借する。
(機器の規格等)
第2条 機器構成及び設置場所は,次のとおりとする。
(1) 機器構成 別紙機器構成内訳のとおり
(2) 設置場所 岡山県立烏城高等学校(岡山市北区伊島町3-1-1)
(契約期間)
第3条 この契約の賃貸借期間は,令和2年3月31日から令和8年3月30日までとする。
2 前項の規定にかかわらず,翌年度以降において甲の歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は,この契約は,解除するものとする。
(契約保証金)
第4条 契約保証金は、免除する。
(賃貸借料)
第5条 機器の賃貸借料(以下「賃貸借料」という。)は,月額○○○○○○円(うち消費税額及び地方消費税の額
○○○○円)とする。
2 契約期間に1か月未満の端数が生じた場合は,当該月の歴日数を分母とする日割り計算により算出する。
3 前項の規定により算出した金額に1円未満の端数があるときは,当該端数の額を切り捨てるものとする。
(支払の方法)
第6条 乙は,賃貸借料の額を,賃貸借を行った月の翌月に書面により甲に請求し,甲は,その請求を受理した日から30日以内に,乙に支払うものとする。
(遅延利息)
第7条 甲の責めに帰すべき事由により,甲が前条に規定する期間内に乙の請求した金額を支払わない場合,乙は,その期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ,未支払金額につき年2.7パーセントの割合を乗じて得た金額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
2 前項の規定により計算した遅延利息の金額が100円未満であるとき,又は遅延利息の金額に100円未満の端数があるときは,当該遅延利息又は当該端数の額を切り捨てるものとする。
3 乙の責めに帰すべき事由により,賃貸借料その他乙の受けるべき費用の受領が遅れた場合,当該遅延日数は,第
1項に規定する遅延利息の計算の基礎となる日数に算入しない。
(機器の管理)
第8条 甲は,機器を良好な環境に保つとともに,善良なる管理者の注意をもって,機器を管理するものとする。
(機器の追加,取替又は改造)
第9条 甲は,機器の追加,取替又は改造を行う場合,あらかじめ乙の承諾を求めるものとする。
(機器の譲渡)
第10条 第3条第1項の規定によりこの契約の終期が到来し,甲が一切の債務の履行を完了したときは,乙は,甲に機器を無償で譲渡するものとする。
(保険のxx)
第11条 乙は,機器に対して,乙の負担により動産総合保険をxxするものとする。
(損害賠償)
第12条 乙は,甲が故意又は取扱い上の重大な過失によって機器を滅失させ,又は故障させて乙に損害を与えた場合は,その賠償を甲に請求することができる。
2 乙は,自己の責めに帰すべき事由により,x又は第三者に損害を与えた場合は,その損害を賠償しなければならない。
3 第1項の場合において,前条に規定する動産総合保険によりてん補された損害部分については,同項の規定にかかわらず,乙は,甲に賠償請求しないものとする。
(秘密の保持)
第13条 乙は,この契約の履行に当たって知り得た甲の業務上の秘密を外部に漏らし,又は他の目的に使用してはならない。この契約の終了後も,同様とする。
(契約の解除)
第14条 甲又は乙は,次の各号のいずれかに該当するときは,文書をもって相手方に通知することにより,この契約を解除することができるものとする。
(1) この契約を履行しないとき,又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 偽りその他の不正行為があると認められたとき。
(3) 乙の役員等が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していることが判明したとき。
(4) その他この契約に違反したと認められるとき。
(違約金)
第15x xxx乙は,自己の責めに帰すべき事由により,前条の規定によりこの契約が解除された場合は,第5条第
1項に規定する賃貸借料の額の10パーセントに相当する金額を違約金として相手方に支払わなければならない。
(協議)
第16条 この契約に定めのない事項又はこの契約の履行について疑義を生じた事項は,必要に応じて甲及び乙が協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため,本書2通を作成し,甲乙記名押印の上,各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 岡山市北区伊島町3-1-1岡山県
岡山県立烏城高等学校長
x x x x
乙 ○○市○○町○-○-○
○○○○(株)
代表取締役 ○ ○ ○ ○