Contract
○立命館大学発明規程
(目的)
1992年3月27日規程第253号
第1条 本規程は、立命館大学の教職員が業務上行った発明の取扱いについて定める。
(定義)
第2条 本規程において、「発明」とは、特許権の対象となる発明をいう。
2 本規程において、「職務発明」とは、その性質上、本大学の業務範囲に属し、かつ、その発明などをするに至った行為が本大学における当該教職員の現在または過去の職務に属する発明をいう。
(特許を受ける権利の帰属)
第3条 職務発明について、特許を受ける権利は、学校法人立命館が承継する。
2 職務発明に当たらない場合において、特許を受ける権利は、発明者に帰属する。ただし、発明者が譲渡を申し出たときは、学校法人立命館が承継することができる。
3 職務発明に該当するが学校法人立命館が特許を受ける権利を承継しないと決定した場合において、特許を受ける権利は、発明者に帰属する。
(発明の届け出)
第4条 特許法第2条に掲げる発明が、業務上生じた場合には、教職員は速やかに発明届を産学官連携戦略本部長に提出しなければならない。
(発明委員会)
第5条 発明に関する事項を審議するため、発明委員会をおく。
2 発明委員会は、次の委員をもって構成する。
(1) 産学官連携戦略本部長
(2) 産学官連携戦略本部副本部長
(3) 研究部長
(4) 研究部副部長
(5) その他学長の委嘱する委員
3 委員長は産学官連携戦略本部長がこれにあたる。産学官連携戦略本部長に事故あるときは産学官連携戦略副本部長が代行する。また、前項第5号にかかげる委員は、必要に応じ、学内・外から若干名を選考のうえ学長が委嘱する。
4 本条第3項に定めるもののほか、委員会が必要と認める場合には、専門委員をおくこ
とができる。第6条 削除 第7条 削除
(発明の審査)
第8条 発明届が提出された場合、発明委員会は、職務発明か否かを決定し、発明考案等の特許性および市場性の評価を行う。
2 職務発明であると判断した場合、前項における発明委員会の審査結果に基づき、学校法人立命館が特許を受ける権利を承継するか否かを研究を担当する副学長が決定する。
3 職務発明でないと判断した場合に、発明を行った教職員より特許を受ける権利を譲渡する申し出があったときは、研究を担当する副学長が当該発明について特許を受ける権利を承継するか否かを決定する。
4 当該発明について行った決定については、速やかに発明者に通知する。
第8条の2 第8条第1項に定める職務発明か否かの決定においては、本大学が支給もしくは管理する資金を使用して行った研究、または本大学の施設、設備などの資源を利用して行った研究の結果生じた発明を、職務発明として取り扱う。
(譲渡書の提出)
第9条 学校法人立命館が特許を受ける権利を承継すると決定した場合には、発明者は別に定める権利譲渡書およびその他必要な書類を産学官連携戦略本部長に提出しなければならない。
(譲渡の制限)
第10条 教職員が、特許を受ける権利を学校法人立命館以外の第三者に譲渡しようとする場合、第8条に定める決定がなされる以前に、これを行ってはならない。
(特許等の出願)
第11条 研究を担当する副学長が特許を受ける権利を承継することを決定した場合、産学官連携戦略本部は遅滞なく特許の出願に必要な手続きを行う。
2 教職員は、第8条に定める決定以前に特許出願を行ってはならない。ただし、第4条の届け出ののち、緊急に特許出願を行うべきと産学官連携戦略本部長が判断した場合 は、この限りではない。
(緊急の出願費用と権利の承継)
第12条 前条第2項に定める特許出願があった場合に、発明委員会が職務発明と判断したときは、学校法人立命館が出願に関するすべての費用を負担して、出願に基づく権利を
承継する。
(補償金)
第13条 学校法人立命館は、次の基準にもとづく補償金を教職員に支払う。
(1) 特許を受ける権利の譲渡を受けて、特許出願した場合、1件につき5,000円
(2) 譲渡された特許を受ける権利により特許権を付与された場合、1件につき10,000円
(3) 学校法人立命館が取得した特許権または特許を受ける権利を譲渡し、または実施許諾することにより学校法人立命館が収入を得た場合、その収入から当該特許の出願その他に要した費用を差し引いた残額の50%
(不服の申立て)
第14条 第8条に定める決定に不服のあるときは、発明者は通知を受けた日より1カ月以内に発明委員会に対し不服の申立てを行うことができる。
2 不服の申立てが提出されたときは、発明委員会は不服申立ての当否を判断し、その結果を不服申立て者に通知する。
(共同発明)
第15条 複数の教職員による発明である場合には、第13条に定める補償金は、共同発明者間で合意した割合に応じて支払う。
2 学外共同研究における学外者との共同発明である場合には、第13条に定める補償金は、本大学と共同研究の相手である学外機関の持分割合に応じて、本大学の教職員に支払う。
(退職後の補償金の支払い)
第16条 第13条に定める補償金は、当該教職員が退職した後もこれを支払う。ただし、当該教職員が連絡先等を通知せず、補償金を支払うことができない場合はこの限りでな い。
(その他の産業財産権)
第17条 本規程は、特許権のほか、実用新案法に基づく実用新案権、意匠法に基づく意匠権、種苗法に基づく育成者権についてもこれを準用する。
2 本規程は、外国の産業財産権を対象とする場合にもこれを準用する。
(守秘義務)
第18条 発明の取扱いに携わる者は、発明の内容等の事項について、必要な期間秘密を守らなければならない。
第19条 削除
(規程の改廃)
第20条 本規程の改廃は、常任理事会の議を経て大学協議会で行う。附 則
この規程は、1992年4月1日から施行する。
附 則(1998年6月12日技術評価委員会の設置に伴う規程の一部変更)この規程は、1998年6月12日から施行する。
附 則(2001年11月30日研究部副部長の発足、所管事務局の変更等に伴う一部改正)
この規程は、2001年11月30日から施行する。
附 則(2003年7月17日事務局の変更に伴う一部改正)
この規程は、2003年7月17日から施行し、2003年4月1日から適用する。
附 則(2004年3月25日職務発明の範囲の見直し、対象の拡大、知的財産本部の設置、発明者への補償金の見直し等に伴う一部改正)
この規程は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2006年4月1日機構改革に伴う一部改正)
この規程は、2006年7月28日より施行し、2006年4月1日から適用する。
附 則(2007年3月23日学校教育法の一部を改正する法律等にともなう一部変更)この規程は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2008年10月24日事務分掌の規定方法の変更に伴う一部改正)この規程は、2008年10月24日から施行する。
附 則(2009年3月25日知的財産本部の廃止、産学官連携戦略本部の設置、発明委員会の構成変更、事務分掌の規定方法変更に伴う一部改正)
この規程は、2008年10月1日から適用する。
附 則(2016年11月18日定義および役職表記の変更等に伴う一部改正)この規程は、2016年11月18日から施行する。